【最後の追い込み】令和2年司法試験スレ
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>>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
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慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込13万円
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https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
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公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html 机ふつーに横座っとるやん距離近いんやけど…
1机に1人かと思ってた 非完結型と完結型の判例を逆に覚えてしまったウンチマンです 行政法、事案と仕組みを理解するだけで30分くらいかかったんだが 行政法爆死したー
なんとか以上まで書いたが
もう明日迎えきれんわ 平等と移動で書いてしまったわ
職業にするかめっちゃ迷った 完結型と非完結型、懐かしいワードだな。
行政法、もうほとんど忘れちゃったわ・・・。
受験生のころは、得意科目だったけど。 国際私法はなんとか間に合ったけど途中で妥協したとこもあるわ
最後の問題は完全に初見だった 憲法は平等の審査基準設定段階で移動の自由の価値落とし込んだ
倒産は第2問イミフ
行政はなんとか終わった 倒産法は量多いけど論点の難易度は普通かな
1は詐害の中断受継、160と162の担保供与の区別、担保目的物の代物弁済の有害性
2は共益債権化、担保実行中止取り消し、個別弁済 知財、爆死しました。
特許法がもうどうしようもなかった こくしも憲法も行政も余裕
こんな簡単なら遊んでればよかったわ 倒産は実質途中答案で爆死
憲法は急ぎ過ぎて規制1の方の当てはめで法的評価かっ飛ばしてる
行政は段階的行為の判例か中間的行為の判例か分からず、前者を選んで爆死
TOCはサウナ
明日以降で取り返したいけど無理だろうな…
延期後百選もメッチャ回したけど、判例年月日まで完璧に覚えてねーよ(´;ω;`) >>33
,. ‐''三ヾ´彡シ,=`丶、
/'".:=≡ミ_≧_尨彡三:ヽ、
//.:;:彡:f'"´‐------ ``'r=:l
/〃彡_彡′,.=、 ̄ ̄ ,.=、 |ミ:〉
'y=、、:f´===tr==、.___,. ==、._ゞ{
{´yヘl'′ | /⌒l′ |`Y}
゙、ゝ) `''''ツ_ _;`ー‐'゙:::::l{ あきらめたら
. ヽ.__ ,ィnmmm、 .:::|! そこで試合終了ですよ・・・・
,.ィ'´ト.´ ´`"`"`゙″ .::::;'
イ´::ノ|::::l \ "' :::/
::::::::::::|:::::l ヽ、 ..:: .:::/.、
:::::: ::: |:::::ヽ ヽ、.......::::/..:::/!\\
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:::::::::::::|::::::::::::ヽ、 /i|iト、 |l:::::::ヽ:::::\
:::::::::::::|::::::::::::::/:ヽ、 ∧|i|i|i|〉. ||::::::::::ヽ:::::::\ 今日初めて伊藤真と会ったわ
顔も知らなかったのに一目でわかったわ
オーラが違うねやっぱ >>27
憲法それにしようか迷ったわ
だから両方書いておいた TOCは2人掛けで横とは1mも離れてないし例年と変わらないんじゃないのか?
エアコンも全然効いてないし、空気も淀んで一体どこが万全の感染対策のなんだ?
これ絶対感染する、てか集団感染してる気がするよ
法務省は受験生クラスターを作りたいのか?と思うレベルだ
つくづく、ありえん
数日後に自分がどうなってるか怖いわ
他の会場は座席は1人1席? >>34
分かりましたよ安西先生w
てかTOCの環境のせいもあるんだろうけど、思った以上にマスクやばいな…
湿気吸ってものすごく呼吸が辛い。一科目ごとに交換するかな〜 問題見てないから分からんけど、
司法試験的には、平等権・条項って他の人権規定が見当たらないときに使う切り札ってイメージだけど、
実務では、そうじゃないときも平等権・条項を持ち出すよね。 行政法の判例何も思い出せなかったけどイチかバチかで一般的抽象的な制約が〜って書いたら当たってたっぽい
なお内容 どうやら行政法は難しいみたいだしできてなくても大丈夫やな 労働法かなりヤバイな割り増し賃金だけ詰めてなかった 労働法はダメ
残業代明示があるか(一応額は十分)と自由意志
法適合組合と団交拒否と支配介入
割り増し賃金の計算は必要かすら分からず捨てた >>35
設問2は、再現可能性と発明の安全性。あと医療行為?
設問3は、FRAND宣言だけどでないと思って規範覚えてなかったから死んだ。
設問1はわけわかめ >>51
ありがとうございます。FRANDは最近も独禁法と交錯して判例出てました。ホットな話題かも 労働法
1−1
・36協定が無いが、同協定は使用者の免罰的効果に過ぎないから、割増賃金請求権の発生に支障はないこと
・Yの主張解釈1:所定労働時間を180時間と解し、月額40万はその対価
←1日8時間・月40時間を超えてXが実働しており、の労基法強行規定違反となるのでアウト
・Yの主張解釈2:月額40万は、本来の給与+残業代
←残業代部分が明示的に区別されていないのでアウト
理由)割増賃金による長時間時間労働を趣旨(書き忘れ)
1−2
・労働者の真の自由意思といえるか。利益と不利益から客観的・合理的にみる。
○不利益:最大で5万円未満に過ぎない
(180時間+の2500円が本来の時給の125%に達さない程度、との事実の記載より20時間を乗じて計算)
○40万円は割と高額。5万円引いても月給35万円。
○利益:140-160時間分はオマケしてもらえる
○契約前に内容の認識と理解あり
○労働契約を締結するかどうか自体を労働者が選択できた
△契約時の将来債権の放棄
×雇用を拒否される恐れあり。びびる。
→総合考慮:自由意思認めていいんじゃね 労働法続き
2−1
・労働委員会に対する、AのEへの団交応諾命令
・裁判所に対するEが団交を求めうる地位を有することの確認請求
←団交応諾仮処分請求は認められない。給付の目的が不明確で司法救済に適さないため。
2−2
団交拒否一本(爆死疑惑強し)
・名簿提出が無い:対象労働者が所属している組合であるとわかれば他人は関係ないんじゃない(適当)
・二重交渉:B組合の団交とE組合の団交がバッティングしたら確かに困る。
でもBが取り合わないからそれはないね(適当)
・管理監督者(利益代表者)参加による不適合組合
ナンバリング1〜5の事実を適当に当てはめ
昨年の順位は労働法は二桁だった。が、今年は初日でもう駄目だ。今年で撤退します。
>>49
まさか団交一本じゃないだろうと思って考えたんだが支配介入を見抜けなかった。
良かったら中身を教えて。 >>53
概ね同じようなことを書いたよ。
なお、評価は(ry
1-1の主張1は俺にはよくわからん(書いてない)
1-1主張2は、最近の判例が割増賃金代替性、周知、明瞭区分性、(概ね)法定額以上を要件にしてたな。
反対意見は清算性も要件にしてたが、あの問題だと未払請求だから要件にしない前提かなと思った。 >>54
細かい評価は異なるところもあるけど、ほぼ同じで笑えてくるわ
二重交渉の部分は誠実交渉義務っぽく書いた(先に妥結に至って固執しても交渉力が…複数組合主義で…的なことを適当に)
俺も団交一本。 >>54
名簿求める⇒ビビって加入できない
組合自体否認
どっちも支配介入意思否定して終わり
書くことなかった
1問目爆死したみたいだ俺
1ー1は実質的に労働時間抑制と残業代の明示しか書いてない
36協定はあるともないとも書いてなかったから無視した >>57
あ、あと司法的救済で不法行為を書いたわ。
ただ、損害を観念するのが困難だし、観念できたとしても、組合員から「団交できないやん頼りになりませんなぁ」からの信用失う程度の精神的損害ないし無形損害だから苦しからやめとくわと書いた。 労働委員会に申し立てるのにまず法適合組合じゃなきゃいけないからってことで一応先に書いたけど、意味あったかな >>55 >>57
なるほどねー
俺は具体的な判例をイメージできず、適当に問題文の事実から逆算して書いてるだけだから
判例の要件に思いが至っているならそれが正解筋なのだと思う。
誠実交渉義務も言われてみればの納得感。
優秀そうな人に同じと言ってもらえると、ちょっと元気が湧いてくる。
一応最後までやるだけやろう。。。 >>58
あー、その名簿何に使うの?という発想からすれば
そういう考えもあり得たな…
ありがとう 行政法
計画決定⇒権利が変動されるから処分(一般的抽象的制約に止まらない)
計画の変更⇒処分の権利制限部分が変動するから処分
拒絶⇒行手法の「申請」か⇒運用基準は法令じゃない+法が申出の存在を前提としてるとしても応答まで義務付ける趣旨は読み取れない⇒違うので事実上の応答
不作為の違法確認⇒「申請」あるか⇒「到達」してるのである⇒相当期間経過してる⇒正当化事由なし⇒違法
拒絶処分の取消⇒本件事業は施行規則に反するので違法⇒本件農地は「掲げる土地」ではないので要件満たす⇒施行令は「工事が完了」から8年で効用が終わる趣旨⇒工事が部分ごとに効用を持ち、全体が終了しなければ効用を発揮できないものでないなら、「工事が完了」は当該個別の工事の終了時点を指すと解釈⇒本件農地は直接の受益地とする部分は終了してる⇒「工事が完了」から8年経ってる⇒要件満たす >>63
あと、農地から転用するやつの拒否処分を争っても同じだけど、計画変更がなければどうせ拒否されるから計画変更の時点で紛争成熟ってのも書いた >>61
正確には中立義務やったわ。唯一交渉条項的な話もチラついたけど、各内容がさほど変わらないのであえて明示はしなかった。
なお、優秀ではない。ほとんどハンドブックに書いてあることしか書いてないw 労働法
各問4枚合計8枚
設問1
小問1
割増賃金を基本給に組み入れたという事案。
労基13,37条からかかる組み入れは無効で割増賃金を請求できるのが原則。
さらに組み入れ合意の有効性を検討。仮眠手当の過去問と同じく判別・労基以上という要件で組み入れの合意の有効性を検討。いずれの要件も満たさず割増賃金を請求できると結論付けた。
小問2
小問1の請求が認められる事を前提に会社が「契約時に割増賃金を放棄した」と反論してきた事案。
賃金の重要性を述べてから、賃金放棄の論点の「自由意志に基づくと認めるに足りる合理的理由が客観的に認められるか」という丸暗記していた規範を引用。割増賃金がでない状態(160時間勤務では出ないという設定)を認識したうえで基本給の高さを動機として契約締結したから放棄と認めるに足りる合理的理由が客観的にあるとして放棄を認める結論にした。
設問2
小問1
団交拒否を理由として労働委員会には団交応諾命令、ポストノーティス命令の申立て、裁判所には同じ理由から無形的損害の賠償請求、団交を求めうる地位の確認請求
小問2
「使用者」にあたることを論じてから、義務的団交事項、正当な理由の有無を検討。
義務的団交事項は覚えた規範をそのまま書いてあてほめた。
正当な理由については、まず、労組法2条1号該当性。これは肩書きではなく労使対等を阻害するかどうかから実質的に判断すべきとする規範を立てた。たぶん、過去問に出てなかったけど趣旨規範ハンドブックには書いてあった。次に、組合に二重に在籍している点については、他方の組合は社外の組合であるから二重に在籍しないとユシ協定で解雇される危険があるからやむを得ないということを書いた。最後に名簿を要求した点については組合は6条で組合員を代表するから組合が団交を求めるのなら名簿はいらないという見解を述べた。いずれも正当な理由ないから不当労働行為となると結論付けた。 行政は2問目があんまり書くことなかった印象
3+1.5+2くらいで六頁半くらいだった
なお内容 >>68
ユシ協定気になってたんだよね。
そういう使い方だったのかな。 設問1⑴
計画の法的性格を述べてから計画変更、申出拒絶の処分性を検討するというもの。
処分の定義を述べてから、計画により土地の所有権の処分という具体的な権利が制約されるとして処分性を肯定。計画変更についてもほぼ同じ内容。拒絶については具体的法的効果が欠けるとして処分性否定。
設問1⑵
迷った挙句、不作為の違法確認訴訟。
申出拒絶が行手法37に違反することを述べて訴訟要件を当てはめた。
設問2
高台にある点
目的違反を理由とする違法の主張。
8年間制限
考慮夫尽、他事考慮を理由とする違法の主張。 憲法の話題無さすぎて草シンプルすぎて逆にってやつ? 二重交渉→B組合の回答からして二重交渉にはあたない
名簿提出→法が要求してない
利益代表者→頑張ってあてはめた >>72
あれは申請じゃないの?
申請が前提だから7条では 規制1
法人の人権、営業の自由、違憲審査基準。
違憲審査基準については規制目的二分論で新規参入規制についてやや厳しい基準で審査する見解を批判。新規参入規制とはいっても経済的見地からのものから国民の安全という見地からのものまで様々なので一律に基準を決すべきではないとしたうえで財産権規制の比較考量っぽい規範を立てた。
結論として骨子第3は合憲、骨子4は違憲とした。
規制2
残り時間30分くらいだったので慌てて書いた。
移動の自由が移転の自由に含まれること、ただし、自動車での通行規制は移動先で見聞を広めるといった面は皆無であるから緩やかな基準でいいとして、目的は正当、規制されてるのは自動車でと通行だけであり徒歩等での移動は制限されてないから、制限の範囲が広く、時間が長くても手段として合理性が認められるとして合憲とした。 過去問で経済的自由のやつを変に覚えてたせいで、規則1について許可性自体と許可条件を分けて検討してしまった 経済的自由が出たら目的二分論でしょ判例は
俺は職業選択で書いたけどね
業者保護の積極目的と交通手段不足是正の消極目的が複合してるから二分論ダメって書いた 憲法は迷ったけど14条浅く両方書いた
1は22条メインで規制目的2分論否定して目的手段審査
赤字になる路線バスやらせたり受託業者にしたり準備させるのは相当性欠くためアウト、14条も浅く似たような事書いて合理的理由ないためアウト
2は移動の自由22条で緩やかな目的手段審査
公共交通機関や徒歩で代替できるし時間も場所も限られてるし観光バスより自家用車が多いのは常識だからおっけー
14条も同じく合理的理由の区別でおっけー ぶっちゃけいうていい?
憲法爆死してもうどうにでもなれ状態。全然量もかけなかったしオワコン
どの判例だせばいいのかわかんなくて、サラリーマン税金訴訟とか小売市場出しちゃったよ
もう一年勉強できるドン!試験終わったら5月に向けて頑張ります。みんな頑張って 行政法は難しかった
1の変更は法によって農地の転用ができなくなってる
制限が現実化、変更によりその制限が解除されるから処分性アリ
2は申請と応答義務のような関係あるか、たしかに実務は申し出による。しかし応答義務や不服申し立て制度のようなものなくあくまで職権発動促すに過ぎないから×
設2は不作為の違法確認、これにより拒否処分されるから
相当な期間は行政指導の留保のやつであてはめて認めて違法
3は要件あてはめ施行規則参考に要件満たさずアウト
後半は個別考慮で農地としての利益を計画に受けてないなら早めに除外認められるから例外として認めるべき 行政指導か
気づかなかった
賢いな
と思ったけど何も指導してなくないか
どうなんだろ 法令って「工事完了」「8年」でガチガチだから裁量なくね?と思って文言解釈で勝負したが 憲法
1.
営業の自由とは。自己実現が、社会的相互関連性が、公序としての側面が(余計な一言)うんたらかんたら
目的はまあまあ良いんじゃ無い。重要そうな雰囲気。
でも既存の高速バスオンリー事業者を事実上廃業に追い込むのは厳しすぎるじゃん。
既得権益的なの考えてあげて。
←反論:生活バスもやれ
算入は(少なくとも一部地域では)非現実的
←反論:貸切バス屋になったら受託できる
言うても下請け仕草が必要になってきついやろ
そもそも補助金で赤字補填してるとこあるのが事実としてあるわけだし、
なんで高速バス屋ってだけで地域のインフラに責任負わせられるの?関係なくね?税金でやれし
仮に算入規制かけるにしても、とりあえずは今後高速バスだけやる人の規制でよくないか?
→手段審査アウト
2.
移動の自由はうんたらかんたら。
目的OK
手段:場所、時間、移動方法が限定されてるから良いんじゃ無い。
移動自体ができないわけじゃない。時間変えたらいける、制限期間でも電車でならいける。
自家用車限定じゃ意味無いって意見もあるが、自家用車が対人数での道路占有広いし、不合理って程ではないのでは。
道路はほんとは皆が使える物だから、地域住民と域外の人とで平等違反もありえるけど、
まあ事柄の性質上しゃーなし。日常生活大事。
どんどん投げやりになっていく 行政法の爆死ポイント
・計画自体の法的性格で、農振法15条の2の開発制限の効果を見落としていて
後から無理やり矢印でねじ込んだあたりから破綻が始まった。
・運用指針は、農振法13条の具体的解釈に一致するものであるから、
法令じゃないけど法令扱いして良し、行政の内部基準じゃないよ、の路線でいって
これ結論はどっちでもいいと思うんだけど
その際に農振法2条の趣旨目的を参照するのを全く忘れていた。問題冊子はめっちゃ線引いて強調してたのに…
根拠薄弱な怪しい法令扱い、非常に印象が良くない気がする。
・不作為の違法確認の訴訟要件とか知らんがなと思いながら
「X申出の拒否処分がされていないことを前提として、その置かれている状態etcを検討」
と誘導にあったことから、拒否処分すら無いと宙ぶらりんになって違法確認しかない
的なことを書いて欲しいんだろうと読み取り
(ん?不作為の違法確認も確認の利益論じるんだっけ…?じゃあここで方法選択としての補充性書いとくか)
と行き会ったりばったりで書きました。
あかんわ。寝ます。 TOC暑いってよく聞くけどメッセじゃなくて普通のTOCの方?
メッセの自分は特に暑いとは感じなかったかなぁ
窓あり会場の人は昨日のような酷暑でも窓開けられたんだろうし
机の感覚も会場によって違うみたいだし
環境で差が出てくるのは本当に酷いと思う 気温計付きの時計持って行ったけどtocは29〜30度だった
結構きつい てごきノータッチで突っ込みまーすw
爆死したら報告しにくるわ >>93
ツイみてたら五反田メッセの方は22度ってツイがあったわ
お互い正確な温度だとしたらこれだけ環境に差があるのは本当に酷いな 30度の中マスク着用で試験受けさせるのは酷すぎる
今年の受験生、特にTOC五反田の人は辛いだろうけど最後までどうか体調を崩さないように >>98
これが1メートルなら間違いなく俺は身長180センチ越えのイケメンだわ >>98
前後の幅がめちゃくちゃあるじゃねーか
いつもは、背かに後ろの机がつくくらいだぜ 大阪福島の13階なんだけど監督員がクズ
前でアナウンスするやつがホンマにヤバい >>110
アナウンスの紙?読む場所何度も何度も間違えて何言ってるか分からない
昨日なんて憲法終わったあとに「次の着席時間は13:30ですので」って言った後に訂正するのかと思ったら3回くらい「次の着席時間は13:30ですので」って繰り返してた
しかもそれのせいで隣の教室はもう休憩入ってるのに
そいつが噛み噛み読む所間違えまくりのせいで実質的に休憩時間短くなってるからな 請求の拒絶が信義則に反するかって書いてしまったが、
追認拒絶がどうかって話だったか 本人の地位を相続するから信義則上追認拒絶できない、かな
Eに帰属しないからGに帰属しない、で終わらせたわ
死にてえ 会社法はガチで意味不明
民訴法はよく分からん
通常共同訴訟? >>119
ようにも思える
だがそれでいいのか?っていうのが趣旨なのかね 民法の追認のとこはGが無権代理人本人じゃないとこが現場思考かと思った 発行無効確認と併合差し止め
どっちも取消事由があまり思い付かなかった
目的外決議、説明違反と特別利害関係 会社はイミフ
無効事由とか不存在確認との違いみたいな一般論で水増ししてから事案の検討()に入った 併合差止と種類ごとの議決権割合減少の不利益は伊藤塾が当てたね 民法は地役権捨てて無権代理頑張れば良かった
にちじょう みんなギリギリまで書いてるけどタイムマネジメント能力すごいな 民法
1改正法の減額
説明義務違反の債務不履行、不法行為の損賠で相殺
2は通行権、後半分からん双務か片務か対価かお礼かでごちゃごちゃ
3は日常の家事〜表見代理× 無権代理人と同視できるから追認拒絶不可 民法は、
Fの有権代理No
↓
日常家事債務有権代理No
↓
日常家事債務表見代理No
↓
追認なければ効果帰属不可
↓
もっとも、追認強制されないか
↓
Gは無権代理人ではないので、通常無権代理が本人相続したパターンではない
↓
とはいえGは契約にあたってもろもろ重要な役割果たしてるので、追認拒絶は信義則違反では? 追完との同時履行で一部拒絶と減額
地役権はヤバい
周りの状況に照らして移動が制限されない程度の通行権が213で発生する⇒駅から徒歩圏だからaだけ
地役権は受忍の不作為債務あり、解除は債務者の帰責性が要求されないから契約関係の負担から解放が制度趣旨って書いた >>136
解除とは責任追及手段か、契約の拘束力からの解放なのかという論点があったような
知らんけど 追認拒絶全然書けなかったのが痛すぎる
これでも7枚いっぱい行ったから時間管理の問題や セツイチは契約不適合責任に基づく損賠みとめて
譲渡された債権と対抗要件具備前の事情に基づく債権による相殺の可否でおけ? 支払い代金の減額を求めてるって設問に書いてあるんだし同時履行じゃなくて相殺でしょ
債権譲渡と相殺の論点でしょ 民法爆死じゃんオワタ
工事まだしてないから損害発生してないかとオモタ 代金減額請求と、損害賠償と代金債権の相殺書いた
追完に代わる損害賠償請求もワンチャンあると思ったけど学説も不明だから辞めといた 複数の手段だから、
不完全履行損倍の債権譲渡と相殺
契約不適合責任の代金減額と債権譲渡対抗要件具備後の事情
の二本立てかなと 会社法書くことなさ過ぎて
非公開会社の「特に有利な金額」とか「説明」の程度とか頑張って書いた
併合差し止め事由は意味不明
株主みんなで負うべき負担を圧倒的多数をもってPQに押し付けるからもはや個人的利害関係ってかいて特別利害関係にしたけど
他思いつかない 民法は条文引いてあてはめるだけの設問2前半と設問3で確実に点をとっときたいな
設問1の代金減額はたぶんみんな書けてる 民訴は将来給付の請求適格で最後家賃滞納とか建物損傷は立証大変だから✖
確認の利益は、敷金請求は基準時後も滞納とかで範囲変わるから即時確定なし
敷金契約の存在確認が良いって書いた
まあ今考えたら契約の存在確認って駄目だろって感じだが 合併差止の不利益は分かるが法令定款違反てなんやあれ
仕方なしに特別利害株主書いたけど 会社1は招集通知ガバガバとか議場でのインチキ説明理由に決議取り消ししたら遡及的に効力なくなるけど、非公開会社の株式発行で株主総会やってないのはやばくねって話かな
併合差止がよく分からんくて適当書いちった 併合差し止めすら知らない奴が大半であってくれ
おれは1週間前に存在を知った 不適合に基づく損賠債権による相殺をさー、1修補請求プラス損賠債権での相殺、2減額請求プラス損賠債権での相殺
に分けるのは複数の手段というのかなー 法令定款違反明らかにねーだろってくらい会社側が手際よかったから差止請求出来ないんじゃねーのと思いつつなんとなく書いた
特別利害株主でごり押すべきだったかなAは少なくとも取締役+株主だから経営責任PQに押し付けるのよくないし 株主平等原則違反だろ
総株主の同意が必要だったはず 不公正発行じゃねーの
非公開会社における公正金額の判例の規範使ったわ
あと召集通知違反 招集通知よりは目的外決議やろ
通知自体は別に適法で、通知にないもの決議したのが問題
全員出席総会だからいいと思いきや、やっぱり違法って感じで書いた
特に有利な金額も、非公開会社は一応合理的な算定方法のやつが公正価額だからって感じ
説明も、一応2万円で発行する必要性は説明があるけど公正価額で嘘ついたからNG
どっちも取り消し事由で、非公開会社だから無効事由になる
取り消し訴訟の出訴期間内だから主張できるってのは書き忘れた 同時履行でも実質永遠に支払い拒めるんだから点数くれ! 併合で反対株主の買取請求で使えそうな事実あったから一応書いたけど端数ないしあれなんだったの? 民訴3
不可分債務だから必要的共同訴訟じゃなくて通常共同訴訟→取り下げOK
証拠共通→取り下げで遡及消滅するけど心証はもう形成されてるし、同一の手続きで証拠調べされてるから実質的にY!訴訟の証拠調べ
弁論主義にも反しない
って感じ 民訴これも微妙
3要件書くか迷って書く
あらかじめは敷金は明渡まで発生しない事、認める利益ない事、相手は争ってるが請求異議でさせるのはきついかや止むなし
後半は迷いまくって交付されたのが敷金である事の確認
過去だが紛争解決のため十分、条件付きとして現在の権利でおけ、将来給付×で他に方法なく即時確定も○
2は和解期日は口頭弁論期日に当たらないから×
軽率な発言出来ず互譲に基づく和解できない、不意打ちになるから×
3通常共同訴訟なぜなら明渡は各自ができ争わない者加える必要ないから
より通常共同訴訟独立により取り下げ可
証拠共通→共同訴訟独立、弁論主義から問題になる
しかし自由心証主義、争う機会あるから大丈夫
取り下げは遡及効だが趣旨当てはまるから変わらない おれ固有で書いちまったな〜
例外的に取り下げ可にしたな >>163
問題見てないけど、
当該決議事項につき議決権を有する株主全員が総会に出席しており、
かつ株主全員の同意が得られれば、招集通知に記載されてなかった
事項についても決議することは可能である(論点解説264-265頁) 問題文で通知に書いてませんでしたアピール激しかったし299条4項書いたわ 減額請求は形成権行使だから、債権譲渡対抗要件具備後に行使したら
対抗要件具備後の事情になって譲受人には主張できないんじゃない?
いや469条2項1号でそんなことないかも?
って話するんじゃないかと思ったんだけど自信ないので誰か教えて欲しい マジ?招集通知は議決権行使のために調査とか吟味の時間のために必要だから全員出席でもダメって書いたわ〜 >>172
その場合は469Uの問題ではなく、468の「事由」は既発生の抗弁だけでなく、抗弁権発生の基礎となる事実も含む
って解釈の話だと思われ 不可分債務だから固有必要的て書いたんだがワイの理解が間違ってたか...
やってもうたー 全員同意あったけど虚偽説明されてるのに同意アリなんて認めて瑕疵追完するの無茶苦茶だと思ったからアウトにしたな
299条4項は書くべきだと思ったが 商法1は構成ミスって大打撃悔しすぎる
決議1→目的事項外、309.5で裁量棄却されず取り消し
決議2→同じく、加えて特に有利な金額にあたる、なのに虚偽説明でアウトこれは取り消し事由にあたらない
そこで株式発行無効の訴え、有効な株主総会の決議なく特に有利な金額なのに説明されないのは非公開会社において重大な違法だから認められる
2持株比率低下、受ける剰余金減少の不利益
併合の差し止め→不利益はある、特別利害株主総会として取り消されるため有効と言えず法令違反
端数が生じないため買取請求は不可 >>175
その解釈を明文化したのが改正469条2項では…?違う? 会社法は、リークエ、赤白本、田中のうち、どれを読んでいた? ここ書いてるやつ普通にできてるだろ
かなしくなってきた 53334株以上必要って書いててほんとに大丈夫か怪し過ぎる よかった
みんなどっこいどっこいだ
諦めずに書いて良かった
刑事系は要注意!! やっちまった…民訴の設問3で爆死…
それも完全に自分の不注意(問題文の前提が頭からスッ飛んでしまった)…
しかもタイムアップ直前に気付いた…
自分の得意な科目でミスするとダメージ大きいな… あとは刑事で手を動かしまくるだけだ(短答もあるけど)
ここに来といてなんだがあんまり過ぎたことは振り返らず残りを戦うのがベターだよな >>192
とすると
損倍・相殺+469条1項
代金減額+同2項1号
で良さそうね。thx 民訴の設問三はさー、証拠取調べの結果は証拠資料だから当事者の援用ないと事実認定には使えないよなー? 民法説2、短答のガバガバ知識しかないから物権は債権的行為によっては消せないみたいなこと書いたけど誰か解説してくれ >>192
まじか。
代金減額請求の方は468条使って、債権譲渡と相殺の方は469条2項2号つかってしまった >>196
民法
2−1
法定の通行地役権=囲繞地通行権(210条)が無償になるよっていう213条1項2項あてはめの話、
その通行地役権の広さの話、
約定の通行地役権(280条)は別物だよっていう話
2−2
>>139に書いたやつしか分からん >>193
そだねー…
次に繋げるためにも最後までやりきるつもりだわ… a部分は強制的に発生する物権だけどb部分は契約で設定した物権と書いたが
駅近の事情を使いたかったから無理やり規範作って当てはめたわ
そんなことしてたらタイムアップ 代金減額請求が債権による相殺にあてはまるとはしらなかった 代金減額は468Tで相殺は469U@だよ
どっちも文言解釈が必要 【会社法の答案構成】
※ ご批判はご自由に。但し,無断転載を禁じます。 ※
設問1
1.提起すべき訴え
P及びQは,本件取締役会で定められた払込期日(4月10日)に払込み,本件株式発行を受けているから,本件株式発行の効力は生じている(209条1項1号,199条1項4号)。
↓
株式発行の効力が生じた後は,株式発行無効の訴え(828条1項2号)で争うことが適切(吸収説)だから,同訴えを提起すべき。原告適格及び提訴期間は問題なし。
2.主張すべきこと
取引安全の見地から,無効事由として主張できるのは,重大な瑕疵に限られる。
↓
株主総会取消の訴えには,遡及効がある(839条反対解釈)から,取消されれば,株式発行が総会決議なしに行われたことになるが,非公開会社にとっては重大な瑕疵
↓
取消事由として何を主張するか。
(1)本件議案1及び議案2は,本件取締役会で決定されているから,本件定時総会で両議案を決議できる(309条5項,298条1項2号)
しかし,両議案は招集通知に未記載。
これについて,招集手続の法令違反(831条1項1号)を主張する。
(2)本件議案2は,1株当たりの払込金額を内容とするが,これは,「特に有利な払込金額」(199条3項)にあたるから,理由説明が必要。
Cは,理由説明をしているが,2万円が中立的専門機関が決定した,という虚偽説明をした。
これについて,決議方法の法令違反(831条1項1号)を主張する。
↓
なお,決議取消しの訴えの提訴期間が決議から3か月であることから,上記の主張も同期間内でする必要があるが,これも問題ない。
3.主張の当否について
※ この部分は,上記2.とやや混線したが,招集手続の法令違反及び決議方法の法令違反になる理由について,詳しく説明した。
↓
裁量棄却の可否については,決議1は特別決議(309条2項11号),決議2も特別決議(同項2項5号)だから,Bが賛成しないと可決されず,不可。 俺が学者だったら改正法から出したくてウズウズする
そう思ってそれなりに対策してきたで 約定の地役権って条文あったのか知らなかった
解除は分からんから契約の負担からの解放VS単なる契約の解消あるいは帰責性ある債務者への制裁ないし損害の軽減
で改正で帰責性要件削られて重要性要件足されたから前者 >>197
考えたけど、代金減額請求の方は468条1項であってる気はする。
相殺の方は2号じゃなくて1号。「前号に掲げるもののほか」だから1号。 >>181
>>192
相殺については新たに469で規律されるけど、相殺以外は468で規律されると習った気がするが…
でも改正民法ちゃんと勉強してないからよくわからん 書き込んでる人って皆できる人なの?
これが平均だったら落選確定 和解期日は口頭弁論じゃないと書いたが、根拠が思いつかなかった 将来給付の請求適格とか併合差止とかみんな知ってるんだな
舐めてた 併合差止とか初耳だったしなんなら併合の「2株につき1株」の意味がわからんくて端数が生じるのかクッソ悩んだよ >>202-203
>>209
そっか、代金減額は相殺じゃないから469条使えなかったね。
設1の10点程の減点が確定してしまった。 端数処理は採点実感で出来が悪いと書かれてて、今回は同じ併合でも端数ないとはいやらしい >>221
債権譲受人Cに対抗できるのかってのが論点やん 設問2
(1)について
まず,剰余金配当について。
定款@の配当優先額が半分になる不利益がある。
また,定款A及びBについて,配当額が減少するおそれがある。
次に,議決権行使について。
定款Cにより,全決議事項について議決権行使できるが,議決権割合が低下する。
(2)について
併合が法令違反にあたるとして,差止請求を行う(182条の3)。
法令違反を主張するために,本件臨時総会の取消しの訴え(831条1項)を提起する。
(要するに,決議取消しの訴えの認容を停止条件とする法令違反の主張)
↓
取消事由の主張として,特別利害関係を有する株主が議決権行使し,著しく不当の決議(同条同項3号)。
↓
特別利害関係とは,決議により他の株主と共通しない利益を獲得し,または不利益を免れる関係
A及びBは,本件決議3の可決により,将来にわたる分配可能額が増加し,配当額が増加する可能性がある。
(この点は,自信がない 筆者注)
↓
また,Pには,設問(1)で示した不利益が生じ,これは「著しく不当」と言える。
(この点も,自身がない。筆者注)
以上。 会社法
設問1
新株発行無効の訴え
提訴期間
原告適格
無効原因は重大な法令定款違反
・招集通知にない事項を決議した点
309.5違反
しかし、株主全員(株主はABしかいない)出席して事情を知った上で決議に賛成してるから、309.5の事前の準備と出席の機会を株主自身が放棄してから309.5の趣旨に反しないとして無効事由にならないとした。
・定款に記載がないのに招集通知と株主総会の間に2週間以上置かなかった点
299.1違反
けれど、これも309.5と同じ理由で無効事由としなかった。
・2万円と嘘ついた点
2万は特に有利な金額に当たるとして特別決議が必要とした。
そして嘘をつかれたBは29000株持ってるから、Bの議決が無効となったことで特別決議の要件を欠き、株式発行は決議なく発行されたことになるとした。
そのうえで株主はABしかいないから実質は閉鎖会社であり持株比率の維持が重要として無効原因になるとした。 >>205と>>226の筆者より
なお,反対株主の株式買取請求については書かなかった,というか,時間切れで書けなかった。 カスばっかりやね
ワイは余裕そうや
学部予備だし当然やけど 商法設問2
反対株式買取請求権と
差止め請求両方検討しろって事だと思ったんだけど
誰かそういう構成の人いる?
定款のカッコ書きが株式買取請求できることを示唆してると思ったんだけど >>205
ああー、有利発行の説明としての虚偽説明か。そうだね。。
299条4項探すのに手間取って大事な方を落としてしまった感。 >>227
非公開会社では,招集通知から総会日まで1週間あれば良いのでは?
(299条1項) 商法設問2で322Vただし書き、T@イを類推適用して種類株主総会欠缺の「法令」違反があるってやつおらんかね?
配当優先株式の内容をモロに変えてる点を捉え、現場思考と割り切って論じたんやが
あと、設問1で、309X違反の瑕疵は全員出席総会(※甲はA、Bしか株主いない)ゆえに治癒されないか?って話も
結論的には309Xの趣旨からしてBが嘘つかれてるからダメってしたけど 去年か簡単だったのか今年が難しいのかようわからんわ 配当優先株式って種類株式と違う?
そこからよくわからなかった
182と別で116の買取請求だと端数いらない?
誰か教えてくれ 233です
文字化けしてたんで再掲(慣れてなくてすまん)
商法設問2で322条3項ただし書き、1項1号イを類推適用して種類株主総会欠缺の「法令」違反があるってやつおらんかね?
配当優先株式の内容をモロに変えてる点を捉え、現場思考と割り切って論じたんやが
あと、設問1で、309条5項違反の瑕疵は全員出席総会(※甲はA、Bしか株主いない)ゆえに治癒されないか?って話も
結論的には309条5項の趣旨(議案への賛否決定のための準備期間)からしてBが嘘つかれてるからダメってしたけど 商法設問1で、非公開会社の場合における招集通知への募集事項の記載は、募集事項の通知に代わる差止請求権行使の機会を保障するから、原則として無効事由に当たるが、差止事由がない場合には無効事由にならないって感じで構成したやついる? >>226
法令違反は株主平等原則違反ではない?
優先株式は優先配当こそが株式の「内容」に応じた平等な取扱い。
Pらが少数株主だからって酷い。みたいな。 >>236
種類株式だよ
116条の反対株主は使えるわ…
反対株主?端数じゃないし???の罠に掛かってしまった
差止めのすぐ横にあるのがあかんのや あー会社どんどんミスが暴かれていくわ
さようなら〜 会社法の設問2(2)では差つかんだろ
民法の設問3・民訴法の設問3(1)が出来てないと沈む可能性大 民法設問3はどう見ても難しかったと思うんだけど何書いたん皆 民法はダメだ
同時履行で書いたし設問3の後半を書いてない
民訴も確認のやつで、敷金返還請求がダメなのは分かったがじゃあ何にすればいいのっていう 不可分債務が通常共同訴訟っていうにも皆書けちゃうのね
日常家事代理権も皆知ってるのね
あー嫌だ
会社法116条は皆知らないみたいで安心 書き込んでいる人が合格推定者なのかが非常に気になる >>246
ありがとう
1で普通株式のみ発行ってはっきり書いてあったせいで不安になって種類株式たまたま開いて見つけただけだ 受験者減ってるといっても下から減ってるだけだもんな あーあ民事系ダメだったわ。みんな出来すぎ。
落ち込む。まだ行政法のがましだったわ。 >>221
債権譲渡は債務の性質を変えずにその帰属先を変更するから譲渡対象債権が減額されたら当然減額されるってした まだ試験残ってるのに終わった科目のことグダグダ書いてる人が合格推定働くとでも? >>243
旧法下の議論みたいだな。
会社法下では内容と数に着目しているから同一の種類株(内容)は数に応じて同一に扱うという意味だろう。
旧法化では数に着目して種類株は平等原則の例外としていたように思う。
あの問題では株主平等原則の出る幕はないように思うがどうだろうか。 明日も解熱剤飲んで行くようだ
全日程終わったら検査受けは 民法3
無権代理 E効果不帰属
日常家事 「日常」否定
110条併用 正当理由 否定
E所有のままG相続
Gの引渡し拒絶 信義則違反(←>>117で追認拒絶の誤りが判明済み)
知らんけど(定型文) >>260
合格率5割なのに合格推定も何もないだろ
アホか? >>246
わかる。
買取請求があるのは分かってたが、なかなか条文が見つからなかった。
182を先に見つけてあれってなったしな。
条文引けないとは勉強不足がでてるなぁと変に冷静やったわ。 >>234
>>235
ここまでの感想だが,「全科目」で昨年より難化している。
昨年が易しすぎて差が付かず,作問委員が俄然やる気を出した,とか(笑)。 夫Eが死亡。妻Fの相続放棄でFの姉Gに相続されんの? 新株発行無効の訴えで、決議2の訴えの利益欠くとして、取消の本案検討しなかった… 民法、設問1、契約の一部解除を書いてしまいました。 みんなそれぞれちょいちょいやらかしてるみたいだし相対的には沈まなそう(暗示) >>273
おれは将来給付の判例(空港のやつ)の規範使った。請求適格のやつ。
それで、騒音の事案と違って敷金の場合は債務者の有利に働く事情の予測が可能って書いた。 なんか判例の事案と違って継続的に発生する債権じゃないから、大阪国際空港の1個目の要件どう当てはめればいいのかわかんなかったわ 世間では司法試験は倍率下がってるから簡単になってるみたいな風潮あるけど大嘘だよな…
ガチ勢以外が撤退してめちゃくちゃレベル上がっとる
それこそ旧司の時代は記念受験勢がたくさんいたというが、今どき何が何でも法曹になりたい人しかローに入らないし特に今年はコロナ禍で3ヶ月間勉強しまくった勉強キチガイどもが受けてるからマジで頭おかしいレベルになってる
問題作る側もそれを前提で難問揃えてきてるし
なんだよこの地獄 >>279
はあ…?
合格率5割の段階で何も説得力ねえんだよアホ 適当に受けてるやつがたくさんいる中の1割と、全力で何ヶ月も勉強してきたやつらの中の5割だったら普通に後者のほうが難易度高いと思う・・・ 今のロー卒とか適当に勉強してた奴らの典型だよな
予備レベルに到達してからほざいてくれ。 官僚にも法曹にもならなくなった優秀層がどこにいくかといえば結局コンサルだからなあ
優秀層こそ虚業ではなく実業を支えねば
日本の力は弱る一方 頭悪すぎて吐きそう
単純に受験者が多いほど優秀な人材が集まるのに
予備試験にすら受からない奴らが多数受験してる段階で終わってるだろ…しかも5割とか 旧司なんてとりあえず受けてみたみたいな人たくさんいたと聞くけどな
俺の母の友達もどんなものか体験してみたかったから特に何も勉強してないが一度受けてみたらしい へえ、とりあえず受けてみた程度の人ばっかだったんだねえ 勉強時間で言ったらコロナ(笑)よりも旧司ベテの方が多いやろ ここだとやらかしてる仲間がいてちょっと気が楽になる
去年の経験から、ここに優秀層がたくさん集まるとも思えないけど… >>278
それな。
事案が違うから判例はあげなかった。
判例あげるならそういう観点は書かないとなと思う。 >>291
公法系と民訴は今年の方が簡単だった気がします
民法は同じぐらい
会社法は今年の方が難しかっただと思います
全体的に基本問題が多いなと感じました >>292
判例で1ページ書いたあと、継続的不法行為じゃないと思って判例を使わないパターンを書き直しました… >>292
そもそもほんとに請求適格の話なんかな? 大阪空港は全く関係ないよ。将来給付の訴え一般の基準として、請求適格と請求の必要性(135条)で判断だね。 受けるだけで辛すぎでしょこの試験
こんなコスパの悪い資格他にある? >>292
条文あげて趣旨書いて、請求の特定性、条件成就の可能性、請求の趣旨のとおりの請求権発生の具体的蓋然性みたいな基準を上げて当てはめた。
いろいろ指示があったと記憶してるが、考えろということやと判断したよ。
明らかに事案が違うので、判例には触れんかった。 めちゃくちゃしんどい上に落ちる可能性も高くもし合格しても上位以外は仕事があまりなく5年経つと受験資格剥奪されおまけにコロナを移される心配もある試験です >>297
当然対抗できるとなると、「債権譲渡と●●が競合するがどちらが優先するか」系の論点で全部債権譲渡が負けてしまうことになるから、やはりおかしいかと
債権自体が当初のものと同一なのは仰るとおりだけど、だからといってその債権に代金減額請求権が付着しているわけでもないし >>298
医師国家試験のように択一400問だけにした方がいい? >>300
アンカーミスった。
多分>>295や。 >>304
請求適格の話を論じるべきだと思った。
被告の不利益だか衡平だか忘れたけど、
請求異議の訴えを提起させる負担を負わせていいのか?っていう話でしょ。 >>305
うん、漏れたけどそれも書いたわ。表現はもはや覚えてない。
請求適格ってのが既にこのスレでも多義的な気がするんだけど、そういう意味なら指示があったね。 >>302
代金減額請求は形成権だし譲渡対象債権そのものを縮減してるからいけると思ったんだけどな 請求適格なる概念は判例が何故かその文言を出しただけで実際は必要性に吸収させて検討して大丈夫だよ 万が一判例の規範部分に配点あったら怖いから、特に何も考えずに例の3要件書いた。 >>305
あ、勿論、俺が合ってるっていう趣旨ではないよ。
判例書くのもいいんだろうし、その場合、事案は全く違うことは書いとかないと怖いって話。 民訴1問目は判例とだいぶ違うからどうかな〜と思ったが当てはめ出来そうなのでなんの断りもなく使った
まあ将来給付の請求適格一般に使えるんじゃない?あの規範なら >>309
わかる。
こういう時は迷うよね。
それが安全なのかもしれない。 請求適格=必要性よね
判例あるしキーワード出したほうがいいかな、くらい >>308
まぁ、元々、学説はなんか分けて議論してたよね。
請求適格って言葉は使っていなかったと思うけど。 >>313
このスレでも既にその辺は多義的。
別モンやと整理している人は変換できてると思うけど、イコールやと思ってる人はわけわからんかなってるかもしれん。
まぁ、整理の問題だからあんまり重要じゃいかもしれんが。
普通は多分、別物と整理して、例の判例は請求適格の問題だと整理するんじゃなかろうか。
知らんけど。 あ、書きすぎた。
お目溢しを。
おやすみ。いい夢見ろよ! >>307
どうしても無関係な譲受人に対して当然に代金減額請求権を行使していけるってのが引っかかるんだよなあ
あくまで「AB間」で締結された売買契約における契約不適合責任の話なのに、なぜCにそれを当然に主張していけるのか?って
そう考えると、468条を使っていくのがやはり素直な気がする
とはいえ、はじめ一読したときなるほどな、と思った節もあるし、そういう考えも成り立ちうるのかもしれないね マジレスすると、敷金返還請求権については、継続的な不法行為と違って、請求適格は問題とならない。一応、予備合格者です。 >>298
コスパ最強だろ
低レベルな母集団で5割受かるかもしれない試験だぞ >>296
正にその通り
大阪空港は継続的不法行為についての規範
張り付けた時点で死亡確定 民訴で大阪空港の規範使っちゃったし、固有必要的にしちゃったしで民訴はドベ確定だわ。
民訴で足切りに恐怖してたけど、民事系全体でなんだな。ちと安心した いや誘導で当事者の公平とか被告の負担とか言ってたし明らかに判例の規範がバチハマりなワケだが
必要性の検討だけだったら被告の負担は無関係じゃん
冗談だろうけど オリジナル規範を使うぐらいなら判例の規範の方がいいよ
どうせみんなそれで書いてくるんだし あらかじめその請求をする必要の中では、義務者の態度や給付義務の目的、性質等も考慮して、履行期到来時にただちに執行できる債権者の利益と、判決基準後に給付義務の消滅等を請求意義の訴えで争わなければならなくなる債務者の不利益も考慮されるよ 履行期が未到来の債権や条件未成就の債権については請求適格は問題とならず、請求をなす必要性が問題となる。 請求の原因すら発生していない継続的不法行為とは違う 設問1は適当にお茶を濁して簡単めな設問2〜3で書き負けないことが寛容 伊藤塾の呉クラスで習ったよ
伊藤塾が正しければだけど 大概の受験生は、大枠の構成においては大した違いはない。
ただ、大枠の構成内で細かな認定を丁寧に行っているかどうかが点数にそれなりに影響するんだ。
一つ例をあげよう。
民法の3で、法定単純承認を書いた人は何人いる?
これがなければ、相続放棄で登記手続きを拒めるからね、、
派手な一発よりも、細かな認定。
最後の刑事系でも忘れないように。。。 >>331
伊藤塾の呉クラスでは、民訴はシケタイを使ったん? >>322
大阪空港はアレだけど、固有必要に関しては手続的観点から認めることもできるから間違いではないぞ 呉が請求適格の話してた記憶あるけど、設問1の初っ端でアクロバティックなことする度胸はなかったなw >>333
シケタイを適宜修正して使ってたよ。将来給付の部分は割と細かくやったから、上に書いたことも講義で言ってた 請求適格(3要件)があるのを前提に、事前請求の必要性(債務者の不利益と債権者の利益を天秤にかける)
という二段階判断がスタンダードな理解な気がする
ただ条件付き権利なんかだと3要件は殆ど問題にならないからわざわざ認定するまでもない >>338
あ、自分もそういう理解です。大阪空港とかは請求適格が正面から問題になる一方で、今回のような場合は必要性の問題だと習いました。 予備受かって浮かれてたけどとんだ落とし穴だわ。予備でもFとE1個ずつとって受かったからなんとかなると思って明日から頑張らないとな。
明日朝スマホの電源を落とそう。 去年の刑法過去問学説ちっくすぎて嫌やな
昔のような長事例問題に戻ってほしいわ >>342
それはタネ本次第
2年連続で市販の演習書丸パクリ問題だからなあ >>323
ちょっと調べたら明確に否定してる論文が出てきた
敷金返還請求権には継続的不法行為の規範は不適切だと
しらねー
ちなみに敷金返還請求権の存在確認は適法らしい 司法試験スレ伸びなくなったなぁ
どんだけ司法試験受験生減ったんだ ミス分かるとメンタル凹むなぁ
切り替えて頑張るしかないか 勅使河原民訴やっててよかった(^-^)v
行政法の失点を挽回するくらい出来た 論文で否定されてるだけで判例が明確に否定してる訳じゃないから、何とかなる >>351
それはもう… お し ま い death!!!! >>351
途中答案連発で受かった人何人も知ってるから落ち込むな
今更ながら当たり前の事を言うが、
予備校の問題は「如何に論証覚えてますかコンテスト」
本試験の問題は「如何に勉強した基本知識を自分なりに解釈展開できますかコンテスト」
両者は重なるとこあるが根本的に違う
予備校の成績はあてにならないのはこのため
1番ダメなのは知ってる論証に引き付けて書くこと >>356
ありがとうございます。
民法で思いっきりやっちゃいけないことしましたよ。。。
表見代理の要件満たさないことが明白なのに強引に満たして無権代理人と相続の論点に引き付けてしまいました。
色々と切り替えます。 >>359
そういう事実の捻じ曲げみたいなのは一番評価が低くなる奴だよ >>358
論証を機械的に丸暗記してるのがダメだと言ってるだけで、書けるに越したことはない
論証は何故この理由規範が成り立ってるのか、基本知識を使っていくとどう考えたらこの規範になるのかを思考する訓練
それを中心に勉強してたら本試験も大丈夫
実務に出たら判例など見ればわかることだし
新しい問題に対してどういう切り口で法解釈してるかを見る試験で正解じゃなくても思考してる答案の方が点は高いよ
ちなみにその事がわかって去年やっと合格できた
それまで論証丸暗記模試オールA野郎で数年落ちた 民訴の敷金の問題は民法の敷金の規定も入れて書く必要あった? >>362
あ?
文盲かよ
基本事項を前提に展開するなら、そもそも基本事項である「論証」も勿論理解してるはずだよね
つーか複数回受験してようやく気づくとか知的にアレなんじゃないの? >>363
その方が丁寧だけど不可欠じゃないと思うよ >>364
まぁ、数多の合格者の中の一人の戯言だ
言いたいことは言ったからあとはお好きに論証道を極めてくれ >>356
途中答案でも大丈夫な途中とそうじゃないのがあるだろ
ほとんど本案は書ききってたが最後の締めだけ間に合わなかったとかならセーフだけど
それ以外は相対的にごっそり点を持っていかれる 去年設問1個書けなかった科目何個かあったけどBとかCだったから頑張れよ。書けた設問がめちゃ考察出来てたらそこまで沈まん。 難しい時は周囲の出来も悪いから問題なし
とはいえ後で見てみたらそこまで難しくなかったというパターンもあるけど 民事系は難しい小問が1個ずつあったけど、全体としては普通〜やや易しめだと感じた 将来給付をどれだけの人が正確に理解したんだろう
継続的不法行為で書いた人も多いようだけど TOCにナンパ師出現騒ぎとかマジか女性受験生可哀想 民訴と行政法、あからさまな誘導なのに何に使うのかわからなくて放置してしまった
複数の請求を検討しろと言われてるのに一つしか思いつかなかったり知識以前の問題だわ、来年は頑張るよ
会社法設問1、株主総会の決議の効力争うなら取消訴訟を一緒にしないとダメ、既判力生じないから例外なし、みたいなこと書いたわ
みんな当然のように解けてるし帰りの顔も晴れやかだし、自分が情けない 女ってだけで司法試験中にきっしょい奴に絡まれるんだな
あまりにも理不尽やな 色々悔いの残る答案書いたけど、あと2日頑張ったら試験終わると気づいて急に笑みがこぼれてきた
今年は波乱の年だったけど残り2日、みんな頑張ろうな
あとコロナ等で試験後も体調崩す奴が出できませんように・・・
元気で発表まで過ごしたいし、みんなも過ごして欲しい 早稲田の受験生、快適、だとさ。
不公平極まりないだろ。 会社法第一問って、Bは「令和2年5月14日の時点で、どのような訴えを提起して、どのような主張をすることが考えられるかを検討したうえで、その主張の当否について論じなさい」と書かれてるけど、新株発行無効の訴えだけ書けばよかったの?
配点60だからそれだけなわけないよなと深読みして任務懈怠責任について論じたけど死? 五反田ナンパ、他人事だけど運営どうにかできんもんなの?さすがに可哀想 調べたら、憲法の移動に関する権利って以外と熱い分野だったんだな。22条以外にも、13条、25条構成とかも考えられそう 5chとかみるんじゃなかったな…ほかの受験生の答案みて気が滅入ってきた >>385
それ以前に、早稲田会場だけ1人1卓は、大問題だろ。
結果に影響大だと思うが。 >>385
Twitterで「司法試験 ナンパ」と調べたら司法試験委員会と警察が協力して警備するってさ
委員会って仕事早いんだな は?早稲田会場一人一卓なの?不公平すぎんだろ
東梅田TKP会場マジでやばい
上層階から1階まで降りるエレベーター2基しかなくて、階段使用不可だから休憩時間は基本外に出られない
帰宅時はコロナ感染防止の観点から教室ごとの退出なんだけど、エレベーターにはギュウギュウ詰めにされるw
もはやギャグだよな笑っちゃうぜ 今年可哀想だな
名古屋会場はコロナに関係なく1人1机 >>384
要約すると
・会社の資金繰りがやばい
・取締役が株主総会で、このままだと会社つぶれるから1株2万で投資家二人に新株売るわって説明して発行した
・本当は1株4万円の価値があったけど、投資家が半額にしろって言ってきてたからそれ呑んだ
・時間ないしゴネられたくないから、株主には本当は4万だとは言わなかった
・念のため招集通知にも新株のことは書かないで、当日いきなり切り出して会社やばいからって説得して押し切った
・後日、安く売ってたことがバレて株主ブチ切れ
だったかな、記憶だけで書いたから正確じゃないかも >>391
はい特に5人掛けの長机は1人ずつ かつ前の人は反対の端に座るので一列空いていることになります 五反田の座席表UPしてる人いる?
早稲田1人1卓でソーシャルディスタンスも保って換気もできてるらしい
不公平だし五反田は座席もそうだが感染の可能性も高いし、空気淀んで暑いし、サーモグラフィで異常2名出てるの見た人がいたようだし、集団感染まっしぐら、てか既に2日で感染してる可能性も高い
今年の受験生は一律ノーカンにすべきだという意見もあるが、そうすべきじゃないか
不公平、リスク違いすぎ >>393
君、センスあるね。いい実務家になれそう。 >>391
長机に1卓1人、しかも前後とはジグザグ、という至れり尽くせりだそうです。
>名古屋会場はコロナに関係なく1人1机
例年そうなら、名古屋受験、かなりアリだな。 >>393
書いて問題ない、というか書かない方がやばいレベル
安心すべし >>398
名古屋は受験生少ないし、名古屋城が近くて景観も良好
休み時間には外の超広いスペースでくつろげるのでおすすめ >>396
ありがとう、心の支えにするよ
>>399
任務懈怠責任かあ…使いこなせるようになりたいなあ条文 >>395
メッセだけど、入場の時、自分の目の前の人が引っ掛かってたわぁ。
脇に連れてかれてたな。 任務懈怠は筋じゃないでしょ
新株発行の有効性以外を問う趣旨じゃないよ だったら問題文で任務懈怠責任については検討不要とか書くよね
アホかな 効力発生後は新株発行無効の訴えで取り消し事由を主張すべしと書いたが >>405
やっぱあれ単独でいけるんだよな、新株発行無効の訴えの本案主張で株主総会決議の瑕疵を主張できないと不便だよなそりゃ
行政法の取消訴訟の発想が頭から離れなかったわ 任務懈怠ね。
設問1は、注意深く読むと「新株発行の効力を否定するためには、どのような訴えを」とは書かれておらず、
また「考えられる主張とその当否」と書かれていて、結論否定でも検討が求められており、
設問2だけ明示的に損倍が外されていたから、多分いるんじゃないの?
423は、
実行犯Cに任務懈怠があること、他の役員(AD)も黙認してたから同様であること
を指摘した上で、でも会社には損害が無いんじゃないって結論にした。
429は、株主を含まないって立場で一瞬で切った。
まあ保険程度の分量しか書いてないし、中身も自信無いが。 不公正発行と非通知事項決議だけでもかなりの分量になると思うんだが
特に非公開会社だし そういえば取締役は誰にいくらで売るかは理由付きで説明してるよね
有利発行であること自体を伏せても文言上は問題ないような規定だから一応そこギャップ埋めとこうと思って説明義務書いたけどこれ邪神かな 商法1は冷静に考えれば無効だけで書くこと沢山あるわ
新株発行の無効事由
目的外決議、不通知→取消事由
非公開な特に有利な金額の意義、説明懈怠の有無
非公開を加味して重大な違法か
出訴期間は3か月になるか
2は40点もの配点分何書くか分からないわ 早稲田1人1卓????
マイナー科目選んどけばそんな恵まれたら環境で受けられたんか?? >>414
労働法でも運が良ければ、早稲田で快適受験。
不平等も甚だしいよな。 >>414
早稲田だけど2人やったで
まあほとんど1人やけど >>413
会社法の2問目は頭狂ってて思い出したくないけど、Pの持株比率が5.5%、併合後が2.9%であることを示して、株主総会の招集請求(297条1項)ができなくなるくらいしか書けてない…。
もらえる配当金が500万から250万に減るとか書いてるし、採点者からは相当見苦しい答案になってると思う。 >>412
大丈夫だと思う。
「説明」とは株主が合理的な判断をなす前提となる適切なものでなければならない、みたいな一噛みさせといた。 >>417
ほんとだ、3%少数株主権か
しかしよく本番中に (5000/(51000+29000+5000*2))*1/2 なんて面倒な計算できたな 設問2(1)は定款の内容に沿った不利益しか書けなかったが、何を書けば良かったんだ 設問1は設問にBは決議に瑕疵があることを問題だと考えてる的なこと書いてあったから、任務懈怠いらないんじゃね 会社法の設問1で、423条の任務懈怠責任について書くのは、あまり「筋」ではないよ。
なぜならば、会社に生じた「損害」の把握が困難だから。
ここでの問題は、有利発行の場合でも、会社から「出ていく金」はない、ということ。
但し、「公正な払込金額」と有利発行価額との差額を算出し、それに発行株式数を乗じて損害を把握する、という見解もある。
要するに、逸失利益のような考え方。
また、会社法自体が、所定の手続きを踏めば有利発行が可能であることを認めているから、そこに「任務懈怠」を認めてよいか、という問題もある。
端的に、持株割合の希釈化により損害を受けるのは既存株主だから、既存株主に直接損害を認め、429条を適用する、という方が主流の考え方だと思う。 >>421
同意。
目的事項不記載だけで書くこと満載でしょ。
「最悪」、不公正発行すら不要な気がする。どうせ、無効事由にはならないし。 五反田はトイレが腐るほどあるからその面はいい会場だろ >>421
まあそうとも読めるので、仮に必要でも配点は低いだろうなとは
>>422
損害の話は、それを書くべきってことになるから書かない理由にはならないよ >>406
本来:1万株(1株4万円)→4億円の資金調達
現実:1万株(1株2万円)→2億円の資金調達
4億円-2億円=2億円 これが「損害」で書いた >>423
あくまで決議の瑕疵がどう新株発行に影響与えるかが聞かれてるわな。
だから決議の取り消し事由検討した上で、総会決議欠くことが発行無効事由になるかだけ書きゃいいんだと思う。
決議1と決議2を欠く場合でその後の発行無効の書き方は変わるけどな。
決議1は定款変更の総会決議だからこれが取り消される場合には定款に記載のない種類株式の発行、決議2を欠くことについては普通に非公開会社における総会決議を欠く新株発行の話になる 今見たら結構みんな真剣に任務懈怠の件について考えてくれてうれしい
採点実感とかで「任務懈怠について触れない答案が多かったのに驚いた」みたいに書かれても困るから書いたというのはある
出題的に点数そこまで割り振られてないと思うから、僕ももちろん長々と書くべきではないと思う 決議1と2をわざわざ切り離す必要ないでしょ。あれは会社法上必要な決議だから分けてるだけで問題作成者は何も意図してないと思う。
無効事由の中で、Bが実質株主唯一の株主だから招集通知の瑕疵、目的外議決の瑕疵は治癒される。
しかし、有利発行の説明が実質的になされていない瑕疵は、非公開会社であって優先株式であることを踏まえると大きいから無効事由になる。
のが正解筋だと思うけど? >>429
それじゃ決議に取り消し事由があることがなぜ発行の無効事由になるのか説明できてないぜ?
決議に取り消し事由がある→決議ない場合と同視→じゃあなぜ決議ないことが発行無効事由と言えるのか?ってしないと。 出題趣旨で、取締役の任務懈怠責任を追及する場合会社の損害についてどのように考えるかが問題になる、と書かれるパターン。 予備組の伊藤塾生は、基本書を読まないで入門講義テキストを最後まで使ってるの? >>430
ちょっと意味がわかんない
無効事由=新株発行手続きの瑕疵が大きい、と捉える場合、新株発行の株主総会に瑕疵があれば取消事由云々に関わらず無効事由とはなりうるでしょ。吸収説に立つ限り、株主総会の瑕疵は無効事由のひとつとなりうるし。
決議がないから無効事由となるのではなくて、手続き全体としての瑕疵が大きいから無効事由となる、という考え方をすべきだと思うけど。 受験生の常識で差が付かないと思ってたけど、公開会社における総会決議のない有利発行は無効事由にならないけど、非公開会社では無効事由になるよ >>436
正解。
任務懈怠責任なんて書いてたら、決議の取消事由⇒無効事由、まで骨太に書き切れんだろ。株主総会取消訴訟は形成訴訟だから併合提起が必要、とか、3か月以内、とか。
書くこと盛沢山。 非公開会社では新株無効確認の訴え出訴期間が延長されてることや支配的利益が重要であることを鑑みてね このスレ総じてレベル高いなあーと思うことも多いけど重要論点でみんな知ってると思ってたことを知らない人も多いんだなっと思った 取消訴訟の論点すっかり忘れてたわ
まーどんまい切り替えてこ 判例は吸収説に立ってるのになんで株主総会取消の訴えを併合提起することになるんだよ、、
ほんとこのスレあほ多いなw 全受験生中最下層であろう俺に明日明後日のちょっとした助言をくれ
刑法は事例演習、刑訴は古江だけど刑法は未だに答案作成で心が蝕まれる
短答は民法が地獄、刑法と刑訴はまあまあ処理できるようになった >>441
併合提起いるかどうかって判例はともかく学説は分かれてたのか、それすら知らなかった
ありがとう 優先株主は一定以上の割合の株主になることを望んでるって書いてあったから
反対株主の買取請求なんて書かんかったわ まあそう言う私も取締役会設置会社に引っ張られすぎて309条5項違反をしたとか書いたけど、役会では決定してるから事実誤認して無駄な論点展開したけどね。積極的にウソ書いたから減点だわ >>441
判例は吸収説。ならそれを書いたんだな。〇
いずれにしても争いがある所なんだから。 うーんやっぱり今回の商法難しいわ
設問1、みんなが書いてること少しずつズレてるような気がしてならないわ
もちろん自分も まあ刑事系の出題予想でもした方が建設的というものだな >>448
すまん、すまん。痛い所を突いてしまったか。
「お前偉そうでうざい」とかの発言をするような人間はうざくないのかな?
申し訳ないけど、低レベルの人間に思えてしまいます。 鈴木光がどこにいたとかは辞めようぜ
今は同じ受験生なんだから 有名人を五反田にしてコロナ感染にでもなったら問題になるから早稲田にして
ソーシャルディスタンス保った快適な環境で受験できるように調整したんかな?
本人が合格後に受験時の感染対策どうでしたか?なんてマスコミから質問された時に
十分感染対策された環境で安心して受験できましたとか言ってもらえれば、法務省の
マスコミ対策万全になる >>456
違う
数年前から一部では有名な人だけど司法試験とは関係ないはず
手当たり次第ナンパして回る人で、ナンパすること自体が目的化してるようなやつ >>456
何年か前東大の食堂で同じ事して有名やった >>448
よくいるマウント野郎だろ
気にすんな、きっと落ちる 309条5項は違うのか
通知の瑕疵の方か
もう嫌だぁ 娘をさらわれて身代金を要求された男が、お年寄りに名前を偽って3,000万円要求する手紙を送り、部下に現金を取りに行かせたらたまたま巡回にきた警察が声かけてきたもんだから、捕まると思って警察を殴って逃げ出した事案 >>455
アホかよ
個別にそんな対応するわけ無いだろ
普通に選択科目が早稲田のところだっただけだろ 民訴の設問2は実務的な問題だな
これは受験生はわからんだろ >>463
その選択科目が早稲田になるように調整したんじゃないかと思った。
碌に感染対策してない、むしろクラスター発生してもいいと投げやり感ある五反田と、
受験生がこの程度の感染対策はやってくれてるだろうというレベルはやってる早稲田では大違いだぞ
受験生のマスコミへの声を封じ込めて、日経や日テレ、フジその他に感染対策徹底と報道させた
法務省だよ? 通知違反→結論はさておき309条5違反にもなるか
という筋ならアリだと思う。 >>467
こっわ
陰謀論者か?
選択科目は毎年ほぼ同じでーす
国際私法は2年前まで有明→去年日本橋って受験者数減の会場変更で変わってて今年は日本橋無くなったから新会場の早稲田になっただけだろ
五反田の科目はずっと五反田だよ >>468
取締役会で一応は目的事項を定めてて、それを総会で決議しているんだよな。
そういう意味では309条5項違反はないような気もしている。
その目的事項を通知しなかった点は別の規定への違反。 論点外し、論点落としが多いわ
例年より把握が難しい リークエあたりで調べたら、招集通知に記載されてないことを決議したら309条5項違反ぽい 最終日の短答も問題文に蛍光ペンや色ペンって使って構わないよね?
センター試験のときと混同してしまって… 法務省の感染対策は換気性能が高いと言われている飛行機の遥かに上をいっている
法務省の感染対策を信じてほしい >>476
もちろん
てか受験票の裏に書いてあるぞ >>473
取締役会設置会社の株主総会で決議できるのは、当該総会の目的として招集通知
に記載された議題に限られる(法309条X)。
また、当該決議事項について議決権を有する株主全員が総会に出席しており、かつ
株主全員の同意が得られれば、招集通知に記載されていなかった事項についても
決議することは可能である。 その理由は、法309Xは、株主に対して議題についての検討の機会を
与えるための規定であるから、株主がその機会を放棄するのであれば、
これを適用する必要はない、というもの。
本件ではその機会を放棄するにあたり適正な情報が与えられたのか
が問題になるのだろうね。 309条5項は文言関係なく通知記載事項以外ダメって趣旨らしいな
出席するかどうかだけじゃなく調査とか賛否も考えたいから、同意あっても決議できないって学説あったりしない? 俺は通知の趣旨の参加と準備の機会を与えることを前提に、本件では賛成してるもののその前提となる情報が嘘だったからなんやかんやで趣旨に反するので違法みたいな流れにしたで >>486
もちろんアリだろうね。
コンメンタールでは全員出席総会で全員同意すればオッケーまでしか
書かれてないけど。その同意の瑕疵は問題になりえるだろう。 309条5項違反の問題、予備校の問題か過去問でやった気がするなぁ…
309条5項、出て来なかったけど…(T_T) >>397
●◯◯◯●
◯◯●◯◯
●◯◯◯●
◯◯●◯◯
●◯◯◯● こういう配置にすると思ってたんだけどね
意外 択一で色ペンって時間がかかるデメリットしかないのでは 過去問で特に受験生の出来が悪かった自白の違法と違法収集証拠排除の関係あたりが怪しくないか? >>492
論文なのに公判前整理手続がバシバシ出て驚かせると予想。 刑訴は学説対立今年は出ないと予想
去年がたまたまなだけで というか関西ローで何故か去年、刑訴法の出題傾向が学説対立問題となるという噂があってな
関西ローは逮捕に伴う捜索差押えと別件逮捕勾留を重点的にやっていたというわけだ
あと刑法の論点についても去年すべて的中してた人がいたが、関西ローだったしな
ちなみに去年の刑事系トップ3は全部関西ロー 関西ローって関西のローな
これ以上書いたら消されそうだからやめておく >>499-500
根拠のない噂で自分が取得するだろう試験の格を下げるようなこと言うなよ。 刑訴のやつマジでムカつくよな
あんなん当て放題だろ
委員会会議の内容漏らしたあいつ許さん まあその噂はよくわからんけど
でも刑法が2年連続で演習書とまんま同じ問題出てどっちも司法試験委員のローの授業でその演習書が使われてたのは事実よね その演習書は市販されていて、誰でも購入できたのも事実だよね。 平成30のその演習書(某教授の著書)もあの大学だし、令和1のお漏らし疑惑があったのもあの大学では?
偶然か? >>507
なるほど
その論点について演習書の解説にはっきりしたこと書いてなくてよく使われてる基本書にも書いてない論点について作問者が授業で解説してるのは良いのか 刑訴の学説が良い感じに対立するところなんかあまりないんだから大丈夫
別件基準説はもうでたし
逮捕に基づく捜索か補強法則、自白法則くらいじゃないの
伝聞関連も少しあるけど328はもうでた そもそも学説問題もほとんどおまけみたいなもんじゃん
反対説部分が薄くても全く問題ない まあ反対説が上手く思い浮かばなければとにかくあてはめを充実だな
自説は少なくともしっかり書かなければ >>420
持ち株比率が変動することで株主等売渡請求ができるようになる 相当因果関係説書くしかなかった終わった
死者の占有落とすし 設問1検討不十分で見切り発車したせいで、途中で筋違いしてることに気づいて1枚まるまる書き直しで死んだ
設問1が50、設問2が20、設問3が30くらいにならんかな…ああ >>520
持ち去った時には生きてたからセーフ() でも刑法シンプルゆえにいい問題だったわ
今年の司法試験は基本をどれだけわかっていますか系問題が多いね。論証コピペマンには無理 >>524
確かに>>356さんの言ってる意味わかったわ 一回構成したあと横領とか中止犯見逃してるの気づいて焦ったわ 今年は途中答案じゃ受からんだろ
基本的な問題ばっかだしみんなある程度書けてそう 刑法最後は昏睡が財物奪取に向けられてないうえ、新たな暴行脅迫もないから財物たる腕時計を窃取した行為は窃盗、としか書けんかった
恐喝で気合いいれすぎた 刑訴の最後マジで分からん
弁護人は補強証拠として不要と主張しているが人権侵害のある不任意自白は同意があっても証拠能力は否定される、よって犯人性の証明に必要なwの証言は取り調べる必要がある、と書いた 死者の占有じゃないでしょ
俺もそう思って書いちゃったけど摂取した時は死んでなかった
終了2秒前で気がついた 刑訴の最後はまじで意味がわからなかった
別件の被疑事実に過ぎないから関連性ないように思えるけど連続窃盗事件の一部だから関連性アリって書いた 刑訴3は悪性格立証だろ
手口が類似とかヒントがバレバレじゃん 刑訴の設問1は過去問であった
設問3も過去問であった。たぶん、前科そのものではない点が現場思考 刑法
第三者による害悪告知
振り込みは「交付」か
損害の範囲
正当行為
実行の着手なし(計画考慮しない+不能犯)
因果関係なし
因果関係の認識ないので故意なし
横領、嘘は不可罰的事後行為
確実な利益移転あるか
実行着手あるか
因果関係あるか
中止犯成立するか
窃盗 刑法の設問1は過去問で詐欺と恐喝の区別が聞かれてたから、一応、書いた。 前科なのかな
昔の行為から悪性格が推認されるからダメってこと?
ても顕著な特徴が、ってこと?
わかんね 例の悪人性の判例は前科の判例だから使わない方がいいと判断して明示せず、とにかく事実を拾いまくったよ 顕著な特徴があるので〜、って前提にして犯人性推認過程を書いてしまった 前科の応用はマジでありそう
でも自白を同意してることとの関係ではそもそも犯人性について証拠不要なんだけどそこは問題にならないの? 刑法は論点多過ぎて時間足りなかったわ
事後的奪取意思かけなかった 普通に法律的関連性は通常ないが相当程度類似、顕著な特徴あるときは例外的に認められるって書いた 刑法の強盗殺人の認定がよく分からなかった
昏睡?それとも暴行?
濁して殺人着手+利益移転確実なので強盗殺人着手ありと書いてしまったが
混入も含めて反抗抑圧暴行の着手ありってするの? 刑法の設問1は過去問とほぼ同じで手抜きだった
そんで嬉しくなって書きまくったら、後半で死んだ 昏睡って財物だけなんだよね
だから昏睡は暴行による強盗の確認規定という見解をとると前置きして暴行認定しておいた
知らんけど 睡眠薬の段階で死亡の危険性ある実行行為を認めたから昏睡じゃなくて暴行にしたで 刑法いうほど簡単じゃなくないか?論点落とし多すぎて嫌になってきたぞ 刑訴3は論理的に言えば自白がある以上犯人性の証明は要らないはずなんだが
実務ではそういうのは置いといて証拠はあるだけ出すの? ええ
ここまで誰も分かってないけど類似事実の立証って典型論点では? 俺は過去問やってたから、わかった
ただ、前科そのものじゃない点は悩んだ >>550
そうだとしても、前科が立証されてないからあかんのとちゃう。
俺が読み飛ばしたかも知れんが、なんか前科がありそうな証拠があるだけで、そもそも前科があるかもわからんやつやろ。 結局前科の判例使っていいん?
前科ではないから典型論点ではなかったぞ >>535
あれは,いわゆる「悪性格立証」の問題だよ。
悪性格立証の問題点について書いたうえで,例外とその許容性について述べ,
最後に,本件のW証言がその例外に該当するかを書く,ということ。 前科と確定してないってことは争点拡散のおそれがより高いからあの判例をそのまま使うのはあかんとちゃう 違うよ
同種前科と類似事実の立証は似て非なるものだぞ
どちらにしても類似事実の立証の論点も判例もどの基本書にも載ってる典型論点でしょ
ちなみに同種前科と類似事実の判例の規範は全く一緒だからそこ理解してなくても同種前科の判例の規範は書けてればあってるよ
顕著な特徴を〜のやつ >>569
「法律的関連性」という用語は、内容が意味不明なところがあるから使うべきじゃないんだよな。 >>566
前科ではないけれど,過去の「顕著な特徴を有する犯罪」の存在から犯人性を推認できるか,
という点のおいては変わらない。 詐欺と恐喝の違い書き忘れたとかマジで同じ受験生かよ… >>572
自然的関連性はよっぽどじゃないと切れないと思うが…
それこそ殺人の被告事件で文書偽造の前科持ってくるレベルとかじゃないと 前科ないし前科類似の事実と書いたが、逃げとしてはアリだったと思う >>572
まじ?切れなかった
X宅のやつが甲
X宅のガラス=V宅ガラス
よってV宅ガラスは甲
自然的関連性あり? >>576
そうなんか。
択一終わったら復習するよ。
ありがとう。 自然的関連性で切れるのは科学的におかしいとかよっぽどの場合だぞ
類似事実なら最小限の証明力あるに決まってる >>554
そうだけど,そこで「クロロホルム事件」の判例が役に立つ。
すなわち,睡眠薬を飲ませる行為は,毒ガスを吸わせる行為に密接関連する行為であるから,
そこで実行行為の着手が認められる,ということ。 まじかー前科の判例使っていいんか
これはもったいない 「法律的関連性」と「証拠禁止]との関係が曖昧なんだよな。 刑訴が出来てるヤツ多くて急にみんなイキり出すのワロタ 刑法設問3は、問題文の事実的に、財産移転の確実性と実行の着手の配点がでかそう
他はとてもじゃないが律儀に三段論法してたら時間が足りない >>585
証拠禁止なんて違法収集排除法則か自白法則では違法排除説に立った場合しかないやんけ。別にややこしくないんじゃね。 >>587
大丈夫だよ。
逆に訊きたいのだけれど,設問1で自白取得過程(虚偽内容を申し向けたこと)の違法性も書いた? 設問1でも虚偽自白を誘発しかねない行動をとった事実は拾ったよ
でも後述の通り〜ってめっちゃ省略した 刑法設問2で必要ないのに無駄に規範書いてあてはめちゃった。
根拠3つは不能と早すぎた構成要件の実現と因果関係にした。
設問3で規範展開すればよかったなー…。 >>592
自白法則は任意性説
違法排除は違法がある場合に別個に適用
で、結局自白法則のあてはめだけ書いたわ しかし伝聞の準備ばっかりしてたのに、証拠能力の伝聞以外のオールスターで笑ったわ >>592
あ、設問1か
その違法性は書いてないな 刑法は論点多すぎだから絞りきれなかった
銀行員からの引き出し
横領
免除の詐欺
2校強殺
利益性
早すぎた構成要件
中止犯
因果関係
時計取った行為 自白任意設で書いたら、違法収集集証拠排除法則の出番ある? 設問3前科だけだと書くこと少なくない?
うあー
顕著な特徴ってワードは書いたが証拠意見の趣旨を間違えた >>598
あ、ごめん。
伝聞は法律的関連性の問題でもあり、自然的関連性の問題でもある(by 笹倉) なんか
まじで予備校生落としにきてるよな
予備合格者の合格率今年悪そう A死んじゃったんだし中止犯が成立する余地なくね?一応一言そう書いたけど
早すぎたで実行行為性認めなかったのかな >>593-594
>>599
どちらでも大丈夫だと思うけれど,私は書いた。
なぜならば,設問2の小問2.を簡略化して書けるメリットがあり,
かつ,仮に設問1でそれを要求されていた場合に,書かないことはデメリットになるから。 危険の現実化の立場だとすれば疾患で因果関係は切れないよ 学部予備だけど、予備合格者は真面目に過去問やってるはずたから、刑法の設問1と刑訴の設問1と3はかなりレベルの高い答案書いてると思う >>610
そこ俺も引っかかったんだよね
結果発生した以上中止犯成立の余地ないのに書いて良いのかと
ただ他に3つ目見つからなかったし簡潔に書けで結論書かなくて良いっぽかったから一応書いたけど >>606
中止犯は,殺害結果が生じているから,書かなくて良いんじゃない?
あと,私は,横領罪は時間的に書かなかった。
それと,2項詐欺罪は,後の強盗殺人罪に吸収されるよね。 刑法の設問2は因果関係あるとしても因果関係の認識がないから故意なし、と書いた
死なないと思っていたのだから >>610
因果関係否定すれば強殺未遂→中止犯といえるのかと思った 既遂にならない論拠を聞いてるんだから設問2で中止犯書く余地もないでしょ 相当因果関係だと切れる上に設問2と同じって書けるから相当因果関係で書きました 設問2は相当因果関係なし、実行の着手なし、故意なしって書いたよ 実行着手ないとしても混入単体でも実行行為性検討する必要があると思って不能犯にした >>622
設問2で折衷的相当因果関係説を採った場合,
実行行為性(不能犯との区別)についても折衷説を採るのが自然だけど,
この点はどう処理したの? 死亡結果の認識認容がないから故意なし?
因果関係の認識なし?
どっち >>609
そうかね?
オレは予備組だけど刑訴の最後とかかなり予備組に有利だったと思うが 刑法は冷静に考えると良問揃いで考えさせらるけど2時間の試験でやる量じゃねえな笑 設問3なんか筆力あれば誰でもかけるレベルだから、予備組に有利だな >>627
死亡結果に対する認識・認容はあると思うよ。
甲は,第2行為(毒ガスを吸わせる行為)で殺害する認識を有していたが(主観面),
実際には,第1行為(睡眠薬を飲ませる行為)で殺害したことになった(客観面),
ということ。 >>625
因果関係認めなかった人のための配点項目という理解 財物奪取に向けられた暴行脅迫なんてなかったと思うけど。 よくわからんけど、
故意ある場合に240適用あるか・既遂時期・2項強盗における処分行為の要否を書いた >>646
暴行って、有形力行使してないのにいける?だからこそ有形力行使してない事例を処罰するために昏睡強盗が定められてるんじゃね?
毒ガス吸わせるもしくは睡眠薬飲ませるのが暴行と言えるとおもえん 早すぎた構成要件の実現応用すれば、睡眠薬混入を財物奪取に向けた行為と評価できると思いますがねえ 自白調書に不同意意見述べないのは何でだと思って邪推してしまった >>620
ワイもこれでかいた
条件関係あてはめするの忘れてたーー あー,言いたいことがわかった。
じゃ,条文を引くけれど,
刑法239条
「人を昏睡させてその財物を盗取した者は,『強盗』として論ずる。」
(『』は筆者)
刑法240条
「強盗が,(中略)死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」
以上から,昏睡強盗も「強盗」であり,強盗殺人罪は成立するよ。
但し,睡眠薬入りワインを飲ませる行為(第1行為)を実行行為として考えるならば,
不能犯についての客観説を採らないといけないよね。 顕著な特徴なんかどうみたってあるんだからそこがメインじゃないと思ったわ
前も過去問で補助参加の利益はどうみてもあるなと思ったらそこがメインってことがあった
クソが Aに対する債務を免れる目的で〜って書いたあったよな?
故意はあるでしょ >>651
いやだから毒ガスで殺すつもりだったんだから、早すぎた構成要件の考え方ならあるでしょ。クロロホルムの事案と一緒。違うのは第二行為が本件だとないこと。これをどう評価するかの問題だったと思う。 殺人の手段で用いて二項強盗してる問題だよね?強殺がなにがあかんのかわからんわ クロロホルムを使って睡眠薬の段階で実行行為性を認めればその時点で故意アリになるでしょ >>656
なぜ?
(実行行為として認めた場合に)昏睡させて,よって死に至らしめた結果,利益移転が生じたんでしょ。
要するに,昏睡という手段ではなくて,死亡という結果により,債権者Aの追及を免れたため利益移転が生じた,ということ。
「債権者の殺害が強盗殺人罪にあたるか」という論点の本質は,その点でしょ。 よかった、強殺は筋みたいやね
正直昏睡と暴行をミスった可能性もあるが、まあ大筋は大丈夫だろう 強盗殺人罪で検索したら普通にヒットするじゃん〜
ありえないとか適当なこというなよ 問題文にコテコテの事情あったから早すぎたTb書きたくなる。トラップの可能性もあるが 昏睡の話しとるみたいやけど何の話やろ
高級時計のやつなら昏睡が高級時計奪取に向けられてないから因果関係なし、単なる窃盗て書いた >>664
早すぎた構成要件認めれば毒ガスで殺す第二行為の実行の着手が認められる 昏睡なわけないやんw
睡眠薬飲ませた時点で殺人の実行行為認めるんや >>667
その点は,確かにそうだね。
だから,甲の殺害計画によると,
睡眠薬入りのワインを飲ませる行為(第1行為)が,毒ガスを吸わせる行為(第2行為)を遂行する上で密接に関連した行為である,
というクロロホルム事件の考え方を援用し,第1行為に実行の着手を認める,ということ。 早すぎたで概括的故意が必要なん?
むしろそのままだと第二行為にしか故意がないから無理やり第一行為に実行行為性を認めて故意を拡張するんじゃねーの 刑事系は去年予備まんまじゃん笑
司法試験委員は予備組の合格率これ以上上げてどうするんだよ 早すぎたでそもそも密接関連性怪しいと思ったのは俺だけ? 刑法は設問2と3が逆なら書きやすかったんだけどなぁ〜。 刑訴難易度の割にできなくて辛い
設問3は難しかったけど
短答やらなきゃ… 犯行計画では同車内かつ直後だから密接性は問題ないと思ったよ >>677
というか,設問2と設問3で論理矛盾を犯さないようにすると,結構大変だよね。
但し,設問2は採り得る考え方を訊いているだけなので,矛盾しても良いのかもしれないが。 刑訴難易度の割にできなくて辛い
設問3は難しかったけど
短答やらなきゃ… 説2では普段絶対書かない説を書いたよ
相当因果関係とか
説3では何事もなかったかのように危険の現実化にした
問題の書き方からして違う立場をとっても問題ないよ 強取した金の引き出しって詐欺成立させて良いんだっけ?
構成後に気づいて無理やりねじ込む作業してたら、案の定時間足りなくなって時計の窃盗が書けず… 刑法の設問2で罪数処理間に合わなくて実質途中答案だった…
短答でもやりながら次受けるか考えるわ >>679
クロロホルムと違って一回被害者から離れようとしてたり、駐車場にガス置きっぱなしにしてたから障害となるような事情なかったとはいえないって書いちゃったわ 銀行に対する詐欺罪のことなら2行で不成立にしたよ
Aに対する二項詐欺は成立するかもと思ったけど横領を優先して書けなかった >>683
「強取」ではなく「喝取」ね。
構わないと思うよ。
なぜならば,保護法益を有する人(被害者)が違うから。
恐喝の被害者はB,詐欺罪の被害者は銀行(支店長)。 >>686
多分クロロホルムは犯行計画上の両行為の関係で判断するんだと思う >>690
ありがと
障害事由あるような計画立てるか?とは思ったけどとりあえず切り替えて短答やるわ 簡単簡単言ってるやつは大体できてないよ
論点にとびついて本質捉えてないと思う。知らんけど。 >>692
刑訴設問1 供述の自由への侵害あるから、そこ意識しないまま、過去問焼き写しとかいうのはやばい >>687 >>689
thx
自分でも調べてみたが、直接の判例はなく、反対説もあるから結論はどっちでも良さそうね
ただ詐欺の出し子が銀行に窃盗成立することからすれば、やはり肯定が筋なようには思う
まあ結論より時間使ったのが唯々失敗だった iskが任意同行は意思の制圧があるか、取調べは負担を中心に検討したらあてはめで被りにくいと言ってたから、それを意識して書いた 刑法設問1って対Bで限定されてるから横領とかなんも書いてないわ 今年で失権予定だが刑訴
1問 見張りいないし実質的逮捕じゃないが、長すぎるし疲れさせて嘘ついとるからダメ
2問 虚偽排除 類型的に虚偽を誘発するとかなんとか
3問 市販品で誰でも思いつく簡単な方法なんか証拠にならん
司法試験の論文を書くのはこれで最後
いい思い出になった >>696
頭では分かってたけど、出来なかった
混乱しそうだから任意同行しか書けてないのはまずいよな… >>702
いきなり2段階目の検討するよりかはダメージ少ないと思う。 供述の自由侵害してるのに、任意処分として適法としたら、一発アウトの事案だよね。 >>700
一発合格者にあって、自分に足りなかったものは何だと思うか。 >>700
司法試験の論文書くのは最後でも合格して今後は訴状書く
縁起でもないと怒られるかもしれないが、万が一の場合は今、和久井先生が
動こうとしてくれてるようだよ。万が一の場合も今年で最後かどうかは分からないよ >>703
ありがとう
嫌疑が高まってる事実を使うために、任意同行の考慮基準に、嫌疑の程度や取り調べの必要性を加えて、これがなんで任意性のあてはめになるんだろと思いながら書いてた
理解が及んでないのが伝わるから、やっぱり厳しそう >>707
受験した以上、それはないやろ。
そういうありもしないことで、清々しく全うしようとしている人間の足を掴むなよ。 基本事項の甘さが、改善されてなかったなー
運良く最下位合格してて欲しい 任意取り調べと逮捕の区別(強制処分該当性)
任意取り調べとしての限界
供述の自由の侵害後の強制処分該当性
の問題ではないの? ポイントは供述の自由の侵害があるまでと、それ以降に分けることだと思ったんだけど。一応予備合格者です 刑訴の決め手
百選の解説 vs リークエ vs 酒巻 vs 川出 vs 古江 vs トレンディ司 >>710
受験しなかった人の救済と言っても、自主的に受験控えた人が救済されるなら
こんなリスクの中受験した受験生も、ほとんどの受験生は本当は控えたかったと思うよ。
救済されるかどうかも分からない状況で、受験控えるわけにはいかないから
コロナ感染して場合によっては取り返しのつかない健康被害、生命にかかわるかもしれないけど
ある意味、死ぬ覚悟で受験してる。
もしコロナが原因で受験できなかったとして救済されるとすれば、陽性反応で隔離されたとか
保健所からPCR結果でるまで待機命じられたとか、濃厚接触者で待機命じられたとか
そういう人になるんじゃないかと思う。
でも、今回問題になったのは回数制限があるから、こんなリスクの中控えることを選択できず受験せざるをえないから
この機会に、そもそも5年期間制限というのもローの教育効果が5年でなくなるとか、よく分からん理屈だし
回数制限なくして、一度受験資格得た人は今後受かるまで、あるいは自身の計画でいつでも受けられるようにしたらいいんじゃないかと思うよ。
和久井先生の活動が、回数制限撤廃なのかどうかは分からないけどね。 >>713
詳しくいうと、自分は逮捕該当性と強制処分該当性にわけた。供述の自由侵害は身体に対する制約ではなくて、逮捕該当性と関係ないから >>716
受けた上で調子いいこと言ってんじゃねえよボケ
消えろ >>716
いつまで回数制限とか言ってんだよ間抜け >>716
君がそう思うのは自由だし、そういう活動をするのも自由だろう。
そのようになるかもしれない。
一応一区切りをつけて、スッキリしたという人間に、不確かな情報や考えで振り返させるようなことをするなと言っている。
これ以上丁寧に言えんからもう書かんぞ。 不任意自白を誘発しただけじゃ供述の自由の侵害とは言えないよ
もしかしたらそういう説があるのかもしれんけど >>717
偽計によって自白を促してるのに、供述の自由の侵害ないんですか? よく人権擁護説の批判として虚偽自白程度じゃ供述権侵害とまでは言えないって言われてるよね 俺も、@違法な身柄拘束下での取調べA取調べ自体の強制処分該当性B任意取調べの限界が気になって質問したら、@クリアしたら基本的にAもクリアだから気にしなくて良いと言われた。
今だに任意取調べはよくわからん 今日は会場で結構咳してる人がいるようだった。
初日とか2日目にはそんなに咳してることには気づかなかったけど
1,2日目で集団感染して、徐々に潜伏期の長短で症状出てきてる人がいるんじゃないかと思ったんだけど
試験室で咳してる人が出てきたとか、会場どうだった? 設問2、偽計自体が軽微だったことも当てはめの材料にしないといけないよね まぁ、どっちでもいいけど、典型的な単純な逮捕と任意同行の区別、任意取り調べの限界ではないと思う。明らかに取り調べの態様が途中で変化してるし 刑法、刑訴は何かけば正解だったか
成績いい人書いてくれよ そういやTOCと高輪グリーンマンションて近いな
歩いて行ける距離 >>734
よくねえだろw
704 氏名黙秘 2020/08/15(土) 17:55:14.77 ID:XdG3zJTb
供述の自由侵害してるのに、任意処分として適法としたら、一発アウトの事案だよね。
短絡的に結論だしてるならそれこそ一発アウト >>733
PかQは警備と考えていたようだけど、あれっけ軽微なの? >>738
だって甲が外出したのを見たって言ってただけだしね >>737
逆に、偽計部分はどういうふうに処理されたんですか? >>737
同意
特に比例原則の理解がまるでできていないということで最低の評価食らうだろうな 自白法則と排除法則の適用の問題は、違法排除説以外だと自白法則適用されても当然には違法とはならんから、排除法則は適用されん的なことを書けば良かったのか 自白法則で違法排除説→違法排除で一元化
自白法則でそれ以外の説→違法排除は別に適用 いしゅうはいと自白は両立するよってことを前提に答案戦略から自白法則が優先って書いて任意性×で終わり 問題配ってから試験始まるまでの間にトイレ行った奴おる?頼めばいけるんかな?
1限目前30分待機で今日は試験中やばかった 誰か俺に737がなんでこんなに草生やされてるのか教えてくれないか
それすらわかってないようなやつも受験生にいるって安心材料にしてくれていいからさ 俺の席の真後ろのやつが初日にトイレチャレンジやってたよ
3分で戻らないと受験できないよって説明されてその上で行ってちゃんと帰ってきてた >>740
オレはそもそも偽計になる以前の時点で取り調べは違法になってるって処理だよ
だから第1問で偽計には一切触れてない >>755
そうなのか、頼めばよかった
明日は時間短いからなんだが、何があるかわからんからトイレ行っておいた方がいいと思た 取調べが社会通念上相当かどうかと自白が証拠能力を有するかどうかが問われたのか。 問題配布されたら退出できなかったはず
その前までならセーフ 試験中も帰っちゃダメだけどトイレの一時退出はできるのと同じだよ >>761
できるっぽいよー
試験中トイレ行っていいのと一緒 1 198条の任意同行求めてるけどこれって実質逮捕?
同行を求めた時刻場所方法対応 被疑者の属性 同行後取り調べの時間場所方法監視状況 被疑者の対応っていう考慮要素全部書いて頑張って当てはめて違法
2 違法性説ぶっ叩いて虚偽排除説を紹介 違法収集証拠排除法則を紹介 論理的にはどっちにも優劣関係があるわけじゃ無いけど自白法則だけで端的に処理できるよねって書いた
3 供述書は同意ないから伝聞証拠として使えない。そこでwを呼び出してみたものの今度は関連性無しって言われた。これホントに法律的関連性ないの?
悪性格立証と類似事実排除を書いて当てはめ >>704
しっかり事情拾って説得的に書いてたら可能性はあるだろうけど
事案的に厳しめだからよっぽど上手く事実拾ってないときついとおもう 私も心の中では多くの人?と一緒で自分も刑訴出来てると思っていますw >>769
出来てると思う。
自分のヤバさを改めて実感
短答対策で今日やって点数アップに効果的なのは何かな?
多分769さんはもうやるべきことはすべてやってそうだけど 刑訴
実質逮捕か 同行は任意だが夜9時という非常識な時間、取り調べ中は長時間徹夜だったが色々考えて意思を制圧するまではいかない
嘘 強制まではいかない 任意捜査としては、目撃情報や犯行の顕著な類似性、累犯性から必要性緊急性あり もっとも、嘘ついて供述の自由を害しているし、令状をとった捜査もできたはずなので不相当
よって違法
任意性説違法排除説虚偽排除説全部書いて排除法則の使い方、派生証拠への使い方も書いた
そのうえでほかの説を批判して虚偽排除を採用
本件では疲労と嘘で虚偽に迎合する類型的状況であった よって×
弁護人は犯人性には補強証拠不要と主張 他の証拠は罪体の証明に使えるが、Wの証言はXとVの顕著な共通性から犯人性を推認することにしか使えない よって不要
もっとも自白に人権侵害があると同意あっても証拠能力欠く
よって犯人性の証明が必要→X、Vの顕著な特徴と共通性から同一犯人であることを推認、甲宅の証拠では甲の犯人性は分からない、よってWの証言必要
設問3は外してるな
終わったら再現答案書いて上げるわ全部 >>770
でも最後尻切れトンボになって、当てはめ1行。しかも請求は認めないべきを認めるべきって間違えて反対に書いちゃったかもしれない。どうしたか記憶にない 実質逮捕と任意取り調べの限界って別の論点だと思うけど混ぜて書く人結構いるのな 764あげた者だけど流石にこれは司法警察活動に移行してるから警職法の任意同行じゃなくて198条の任意同行だよっていうのも書いた。
あと完全な私見だけど実質逮捕の違法性の検討で虚偽自白は触れなくて良いと思う。明文で違反する条文ないし単なる捜査官の道徳問題だから 下線部の取り調べの適法性が聞かれてんのに、実質的逮捕なんか検討するか? 刑訴 設問1は
これだけ酷いことやれば被疑者は通常は帰宅したい意思を持つから、
自分から言い出さなくても捜査官側から積極的に確認しないとダメ!
ってのが一番のポイントだと思う。百選5事件。
後は、裁判例と異なり見張りが無い、裁判例よりも長時間、徹夜疲労とかの違いをどう評価するか。
自分は百選5にならって実質逮捕を肯定するのが楽だと思った(というか時間足りない)からそうしたが、
実質逮捕否定した上で、高輪グリーンにならって任意処分の限界で違法にするのも筋として有りだと思う。 >>775
身体拘束が違法なら取り調べも当然違法になるからね >>769
設問1で、自白採取過程の違法は書かなかったの? >>776
判例の事案よりは逮捕否定に行けそうな事案だったよね
現場でかなり悩んだけ任意取り調べの規範も書きたかったから逮捕否定したけど、実質的逮捕でアウトって筋も全然アリそうだしそこでは差がつかなそうだ >>773
古江の本とかは混ぜてるよ。木に竹を継ぐみたいなこと言われてるけど、違法な身柄拘束である逮捕を利用した取り調べだからね。逮捕してはい終わりじゃなくて普通取り調べるでしょ? 実質的逮捕該当性は明確な出頭拒否や退去の意思表示がない限り原則として否定されるって理解してたわ >>782
実質逮捕の話とは関係なく、偽計によって自白を得ようとした捜査官の行為の違法性って意味です。
設問1ってこれも聞きたかったんだと思ってた。
多くの人が黙秘権侵害?供述の自由の侵害?で違法って書いていると思ってた。 任意取調べが社会通念上相当かどうかと、
当該自白が供述の自由が侵害されてなされたことにより自白の証拠能力が失われるか否かは
一応別の問題じゃないかな? 取調べで暴力が振るわれたような場合は同一問題なんだろうけど。 >>784
それは設問2 の偽計自白の証拠能力で書きましたね。約束自白だろうが偽計自白だろうがこれがなんらかの刑訴法の明文には反さないからね。一条には反するかもしれないけど 実質逮捕は原則身体拘束時のQで取り調べの限界とは別だと思ってたわ
https://bexa.jp/questions/view/121
これで処理した 身体拘束の違法性と偽計の違法性は完全に分けてしまった より具体的に言うと、取調べが社会通念上相当か否かの考慮要素である「取調べの態様」
について、取調べ官が暴力を振るったような場合は当然相当性に影響があるんだろうけど、
偽計にとどまる場合は、そこまで影響しないのではないかな? あくまで私見だが。 実質逮捕と取り調べの限界の論点って去年の過去問潰してれば出てくる論点では…? >>789
これダメよな?誰か
偽計だけじゃなく取り調べ全体で検討するべきだったってことよね? >>793
取調べが社会通念上相当であったか否かの考慮要素:
事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度
+取調べの態様・方法、取調べを行う必要性の有無及び程度
だから、取調べの態様に含まれるのは含まれる。 >>788
「@(実質逮捕に当たるか)では任意同行時点の事情のみを使う」は意味不明では?
極論、任意同行でついてきたら後で手錠かけても実質逮捕にならなくなってしまう 前の方で旧司法試験だとか
どんだけ糞ベテ多いんだよw
そもそも糞ベテも死語だと思ってたが
死語も死語かorz 設問1で偽計の部分を何も検討しないのは。。
傍線をあそこまでのばしてる意味は考慮してほしいってことかと思った さっきもあげた自分の自称めっちゃ書けた答案の流れの詳細バージョン
1 本件は司法警察活動に移行してる。よって今回は198条の任意同行求めてるけどこれって実質逮捕?
強制処分の定義書いて考慮要素として同行を求めた時刻場所方法対応 被疑者の属性 同行後取り調べの時間場所方法監視状況 被疑者の対応っていう考慮要素全部書いて頑張って当てはめて違法 。
2 (1)違法性説ぶっ叩いて虚偽排除説を紹介 違法収集証拠排除法則を紹介 論理的にはどっちにも優劣関係があるわけじゃ無いけど自白法則だけで端的に処理できるよねって書いた 。
(2)自説はは虚偽排除説だから不任意自白とは類型的に虚偽の供述を誘発される状況下でその影響を受けてなされた自白をいう。甲は夜通し不眠で取り調べ受けて疲労が凄いはず。判断力も低下してるだろう。そんな状況下で偽計したら甲は自白しちゃう状況下でしょう。
3 供述書は326条の同意ないから伝聞証拠として使えない。そこで検察官はWを呼び出したいけど今度は弁護人に関連性無しって言われた。これホントに法律的関連性ないの?
悪性格立証と類似事実排除を書いて当てはめ(最後尻切れトンボ、ガラスカッターで侵入行為行うのはそんな珍しくないでしょしか事情拾う時間なかった) 記憶が正しければ取り調べの適法性を聞かれていたと思うのだが、実質逮捕と論立てするのはいいんか。
実質逮捕状況を取り調べの適法性で考慮することは差し支えがないとは思うのだが、身柄の問題だと始めると問いとはちぐはぐになるのではないか。
知らんけど。 >>799
そこは問題提起で違法な身柄拘束とそれを利用した取り調べの適法性についてってして理解を示したつもりw >>799
取調べが違法な実質逮捕下で行われたかどうかというくくりに入れればオッケー。 >>800
>>801
些細なことと思えば些細なことなので、上手く消化できてるならええんですわ。
みなさん工夫されてるんやね。 >>798
同じことを繰り返しドヤ顔で書いてるわりに無駄な前提書いてるし、体系的理解ができてない複数受験の低ロー卒が推認される。 刑訴は差が出ない
みんな出来てる
民事系までの過疎っぷりを見たら笑ける
差がつくのは民事系までの五科目をどう切り抜けたか 民事は商法と民訴がなかなかクセモノだったからしゃーない
民法は改正法もしっかりやってないと爆死やろうなあ 偽計のところ考慮から抜いてたわ、もう駄目だ
みんな明日は頑張ってね 流れぶった切って申し訳ないんだが、
会社法第一問の新株発行無効の訴えの無効事由で、目的外事項決議が無効になるかどうかという記述は、株主総会決議取消事由を無効事由として主張できるという流れで必ず書く必要あるのか?
募集株式の発行を公開会社が取締役会でできるのに対し、非公開会社では株主総会特別決議が要求される趣旨を書いて、持株数的に単独で決議を否定できるBに議題を事前に吟味させないことの重大性という文脈で書いたんだけどすごくそれが心配になってる >>808
株主に対して議題についての検討の機会(総会参加するか否か含めて)を与えるための規定。
だから、微妙にずれてるけど、言ってることは間違いじゃない。 ありがとう。文章めちゃくちゃだから試験終わったらすぐ再現答案書いて思考整理するわ… 再現答案を書けるなんて記憶力いいんだな。
俺はもう忘れた。
下書き用紙を見直せばああこんな感じだったなとは思うが。 >>812
下書き用紙を見て、思い出しながら書くもんなんだが。 >>808
それについてだが,「目的外事項の決議」と理解するのならば,
「決議内容の法令違反」とせざるを得なくなる。
そうすると,もちろん「決議取消事由」ではなく,「決議無効事由」になる。
出題者としては,招集通知未記載を「招集手続きの法令違反」と理解して,
「決議取消事由」と考えることを求めているような気がするのだが…。 刑訴で盛り上がってるけど刑法の設問2と3は何が正解筋なんだ >>815
せーかいきん、ってどんな筋肉やねん!www >>818
まだ終わっちゃいないぞ!
択一頑張れ! 刑訴の設問3で悪性格書いた人間違いだよ
どこでも売ってるガラスカッターで窓ガラス切るなんて窃盗犯がやる常套手段で特殊な犯行態様ではない
しかも、甲宅から押収されたガラスカッターからV宅の痕跡も出てないんだよ
刑訴設問3は明らかに自然的関連性を掘り下げて論じさせる問題だよ 自然的関連性なんてまず否定されないんだからそこ長々書いても仕方なくね
半円状の切り口が同市内で5件って普通に珍しいし破壊された箇所も1F掃き出し窓で共通してる
被害届が出てないから立件されず前科にもなってないけど応用できますかって問題でしょ
前科になっていない以上甲がX方の掃き出し窓破ろうとしてたのがマジなのか確認する必要あるからWも呼ばなきゃいけない、供述調書は伝聞で弾かれてるし 判例(否定)の事案は侵入窃盗の後に放火だっけか。
それと比べても普通だよね。 >>823
3の第1段落の後半にここまで詳細に事実が記載されていることから出題の趣旨が探れる
自然的関連性の話で使う事情がちりばめられてる そもそも自然的関連性って全く関係ない事件持ってきたような場合だぞ……?
前科使った悪性格立証の前提として全く関係ない事件の前科持ってきたらそりゃどう考えてもダメでしょって感じで
似た手口なんだから犯人こいつだと推認させるみたいな事実書いてあったけど、モロに裁判所の事実認定を誤らせるって意味で法律的関連性の話だと思ったけどな まあ事実認定はよほど外してない限りどっちの筋でも加点されるでしょ。
論理的にあり得るなら。 終わったこと議論するくらいなら死ぬ気で短答対策するか寝よう。
ワイは寝る。 過去に似通った事件を起こしてる=今回もこいつがやったって推定が働くから少なくとも自然的関連性はあるだろ
普通は似通った事件を起こしてても今回もやったとは限らないから法律的関連性はない、しかし例外は?って話だと思ったけど >>826
>>823
前科になっていないということは推定無罪ということになるから
確定判決と同様に扱って同種犯罪だから自然的関連性有りと処理するのはかなりまずいのでは
無罪推定である以上その事件に関するWの供述って
全く関係ない前科持ってきた場合より必要最小限の証明力ないと思うけど 前科になってないなら自然的関連性否定ってのもおかしな話だと思うけどなぁ
自然的関連性否定って超レアケースだと思ってるわ 自然的関連性と法律的関連性が排他的内容でないことは、法教笹倉論文が述べているとおり。
判例は自然的関連性の用語こそ用いるが、関連性と呼称すべき。 ところでお前ら刑法の殺人既遂否定理由3つって何書いた? >>830
証明力の意味誤解してるね
立件すらされてないのに推定無罪とは? >>830
前科立証においても弁護人が有罪判決の正誤を主張して争点が拡散してしまうおそれがあると言われるけれど、立件すらしていない犯罪事実はよりそれが色濃くなるというだけでしょう。
むしろ悪性格立証に加えて争点拡散の弊害を(どの要件として)指摘するかが問題なのであって、自然的関連性の話ではないと思う。 数回短答合格者の落とし穴
改正民法、改正前の記憶とごっちゃになったら死亡確定 例年以上に短答が怖いな
うっかりミスを各科目に連発したら10点以上下がる 刑訴の関連性っていわゆる必要性の話じゃないの?そもそも立証趣旨からして必要性ないから証拠採用するべきでないっていう >>830
なにいってんだよ…
同種の場合自然的関連性は
否定されない。常識だろ…。
あとは法律的関連性だよ。
基本書読もうよ。 >>844
同種前科ではないから自然的関連性が低減するかもっていう問題意識では?
なんかの基本書で読んだぞ >>846
ちゃんと830の書き込みから読んでる? >>846
ちゃんと830の書き込みから読んでる? >>847
読んだけど、急に前科の話にすりかえてるということが分かった
ドンマイ 試験委員って試験委員向いてない
毎年一定範囲に難易度納めろ 憲法は鬼のように簡単になったけど難易度調整どうなってんのかな >>857
そうか?へんなひっかけみたいなの多くなかった?まあそれに気づけるんだから難しくはないかもだけど。 >>857
宍戸先生が今の司法試験受験生の低能ぶりを適切に認識しているからな。
それでも結局平均点はいつも通りだから、安心しろ。 >>861
俺の後ろのやつ昨日から咳き込んでるんやが 憲法難しくはなかったが結局いつもと同じ点数な気がする >>866
それは同意
うっかりミスとか本番ゆえの引っかけにかかるとか含めて やべー罷免に認証いるんだ
任命の認証の助言承認は拒める? 短答含め今年の司法試験正直運ゲーに思えるんだけど実力足りないんかな…なんのための一年やったんやって思うわ 俺は囲繞地通行権出て摘示条文ミスったあたりからキレっぱなしだぞ 過去問だと刑法も30分くらいで終わってたのに今日はバリ時間かかった 憲法以外難化してないか?
論文ができただけに、
短答で切られたら泣ける。
受験者減ってるんだから、
足切り減らして欲しい。 憲法短答って、何読めばできるようになるのさ?
えらいマニアックな知識で、論文には役立たないわで、どんなモチベーションでやればよいのか。 とりあえずみんなお疲れ様!!
よく5日間乗り切った!! コロナの中、みんな必死で論文書いて、
短答で3割切って採点もされないとか、
なんかおかしくないか?連投すまん。 今年の憲法は統治の細かい問題以外はわりと簡単だったやん 条文素読して百選読めばいいんじゃね
採点が今から怖いのは事実だけど まあ流石に4割も取れないやつが法曹になったらあかんわ。 会社法の最後は、
法令違反は一見ないとも思えるが、
特別利害関係人→株主総会決議取消事由あり
→180条2項の株主総会決議は適法なもの前提
→同項違反が正解筋と思われる。 >>883
確実に点取りたいなら百選と旧四人組。勧めないけど。 >>874
俺は民法が難しかった…というか時間足りなくなった。苦手意識ないだけにヤバいな。 去年は民法が簡単だったからいい気分で最後まで行けたんだけどな 短答死んだ
周りがお疲れ様と言ってくれるけど笑顔で応えるほどの余裕が無い
死にそう 短答いけてたら論文は書けたって言ってる人は大丈夫だから安心しろ 速報どこで出るの
予備校はどこも予備試験のことばかり
ゴミがよ 本当に論文書けてる奴はどーせ短答受かってるし短答落ちする奴は仮に論文採点されてもどーせ点取れん 憲法前文3項とか、以前項不明で出して難易度上げ過ぎたの反省してんなって 民法は30分、憲法15分で終わったが、合ってるかはわからん >>904
出口で法科大学院ガイド配ってたし、ロー行かずにひたすら予備校使って予備狙いの層の方が稼げるんだろうな。エグい話だ >>906
主権の意義なんて過去にも出てるし過去問解いてるほとんどの受験生はあの問題余裕でしょ そういえば合格発表1月20日って言ってた
来年以降の日程このままずれたままなのかな え…短答クソ簡単やったやん…
憲法とか受験生舐めてるレベルだし、刑法とか判例そのまんまでまくってるやんけ…
民法?うん、民法ね笑 試験開始1分前に試験官同士が指で合図し合ってたんだけど、それまねてたオッサンがいて腹筋ヤバかったわw 主権の問題は自信あるわ
答えは1,1コンビやで
前文1項と1条 >>923
わりと自信あったけど同じだったわ
民法オワタからどうでもいいけど… 早く答え合わせしたいから晒しとく
間違いは大いにあると思う。是非叩いてくれ
民法
11523 54325
53442 34145
54113 53232
21155 34 >>925
ありがとう!
足切りじゃないかずっと不安で...。
確認します。 あのさぁ
なんでITなくて、和歌があんの?
ふざけてんの?
セキュリティ勉強させろよバーカ死ね! 予備の解答速報は今日出るところもあるから同じ問題はそれ使えば答え合わせできる
予備の問題持ってないから俺は無理だけど 上の人、自信ある感じ?
おれとだいぶ違うなからおれなきそうだわ 自信はないが落ちてもないかなという程度
6-7割じゃないかと やっぱムズィだなことし
辰巳が最速かな、明日の昼
フォーム入れとくか… どうでもいいけど、今日、御堂筋線使って会場行く奴焦ったろうな
てか、俺が焦ったんだけど
俺は急遽堺筋線に変更して九死に一生を得た 憲法よく見たらひっかけ多いわ
5のウ
13のイ
14のウ
16のア
この辺 >>921
大阪会場ならすまんm(__)m
みんなの緊張を解きたかったんだ 民法、たぶん71点
俺ができてるってことは簡単だったと思う >>938
じゃあ答え合わせしたいので解答お願いします! >>936
13と16はわかるのだが、14ってどんなひっかけ? 5142354123534414423524213542325212534
2問はミスってる お前ら書込の向こうに
生身の人間いるっていうのを踏まえて
罵り合えよw
先に言っとくw >>936
どう引っかけなんだ?
引っかけってことは全部バツってことだよな? >>941
ちなみにどこを間違えてると考えていますか? >>947
かかわりあいはあるけど許容範囲内って事だね
間違えたわ >>946
条文とググって確証持てんとこは間違えにしといた。 刑法
5
13
5
24
2
3
3
22212
3
5
11122
5
4
14
23
4
4
11122
3
1 去年2ch解答が最速だったし、
精度も数問間違ってるくらいだったから、
みんなで解答つくるといいよ 間違え?ってか議論になってたとこがあったが正しいかな 論文の科目最低点以下ってどんなもん❓ >>960
だよなあ?
細かいし意味わからんし死ぬわ >>959
今年に関していえばかなり簡単だったのでは?
(だからといって高得点とは限らないが)自分は30分くらいで終わったけど隣の人は25分くらいで暇を持て余してたし。 高得点とれねえのに簡単だったってこれもうわかんねえな 憲法は例年、何も分からず雲をつかむような手ごたえで30点ほど
今年はいつもよりは分かるのが多かったが分からないものもたくさんあったので結局同じ気がする >>953
これどっかの解答?
3つしか差異がなかったけどどれもあー間違ってるって奴だったし満点なんじゃねお前の解答だとしたら >>966
自信ない所一応調べたからそのまま俺のじゃないよ
間違ってる所あったら指摘して欲しい >>953
刑法11問目のイは2だよな?
あれって法改正された時にどっちかが既遂になれば既遂になるようになったんじゃなかったか?
改正前は強姦があるかで既遂未遂判断してたけど >>964
俺へのレス?
俺はできた(はず)よ。ただ、予備経由ということもあって旧司の過去問もやってたけど。
ちなみに隣の人も(たまたま受験票が目に入ってしまって)凄いロー出身の方だったからおそらく自分以上にできてるかと。 >>953
2問目は1,2だと思う
共同保管は窃盗やろ >>967
調べたのか、わざわざお疲れ様だ
注射器ぶっ壊したのって公務員本人にもその補助者にも向けられてないし2なのかなって思っちゃった
別に公務員が所持してなくても証拠に暴行加えて破壊したらダメなんだっけ?
あと保護責任者遺棄致傷は傷害の故意あるなら傷害罪になっちゃうってことだよね >>971
自己への領得行為がないしなんか長々書いてるあたり3は背任なのかなと思ったわ 横領の問題は文の書きぶりから占有の有無で判断するものだと思った
スーツケースの中身は所有者に占有ある、経理係は自分が現金を占有してるから横領 注射器の設問は判例の事案と違って、鍵が開けられる前、つまり、公務員の目の前でもなく、差し押さえられたものでないから、暴行にあたらず、公務執行妨害罪は成立しないと考えた。
ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55781 >>969
ワケわからんこと言ってるって気付かないのか? 憲法
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一応軽く調べた すみません、刑法の2個選択で1つ間違えた場合、
部分点はあるんでしょうか? ここの解答が正確なら120前後はとれてるっぽくて少し安心
ようやく本当にひと段落したわ、あー疲れた >>988
同じくそんな感じなのでとりあえず一安心って感じですね…
本当はもっと取りたかったけど… 民法50前後
憲法35前後
刑法35前後
こんな感じでした
160取るつもりで受けたのに
足切り100点くらいでは? 憲法の1問目は112ではない??ウは権利の性質でいったら、国籍離脱の自由は及ばないのでは? あがってる解答で答え合わせしてみたら、民法50、刑法35、憲法40位。短答は突破した模様。 >>983
>>984
ありがとうございます 感謝 自己所有の非現住放火って未遂ないんじゃなかったっけ? 刑法 修正
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1 991ですが、調べたら国籍離脱の自由は保障されてるんですね。僕の勉強不足でした。申し訳ありません。 このスレッドは1000を超えました。
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