司法試験雑談スレ■3
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■前スレ
司法試験雑談スレ■02
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1590850402/ >>1
スレ立てありがとう
TKC模試刑法設問3の質問なんだけどGらの強盗が共謀の射程の範囲外と考えることはできないのかな
入念に準備して留守宅を狙ってたわけだし 共謀の射程と呼ばれる問題は、故意・心理的因果性・正犯性のどれか(by橋爪)
どういう問題なの? 基本刑事訴訟法・61頁の※は誤記だよな?
逮捕に伴う差押えで、記録命令付差押え、リモートアクセスによる
差押えが認められないのは、220条1項2号の文言に根拠があるんではなく、
222条1項本文が99条2項・99条の2を準用してないからだよな。 >>3
甲とG,HがI宅を狙った空き巣の共謀をした。
甲が以前強盗に失敗した経験から甲らは居住者と鉢合わせしないように予めIが留守の時間を入念に調査してた。
だけど実行者のG,HがいざターゲットのI方に侵入しようとしたらどうしても開錠できないもんだから隣にある同じく留守宅っぽいJ方に侵入した。
実はJは昼寝してただけで物音がするから起きて寝室を出るとG,Hと鉢合わせ。
G,HはJの反抗を抑圧するに足りる暴行を加えて現金を奪った。
こんな感じの事例でGHの強盗が共謀の射程内といえるかって感じです >>6
たしかに方法の錯誤と見ることもできそうだし、I宅を断念した時点で心理的因果性切れた
とも考えられるし、I宅の調査しかしてないから重要な役割を果たしたか疑問でもあるわな。 >>6
抽象的法定的符合説に立つと、GHのJ宅侵入及び「窃盗」について、
甲に故意が認められることになる。
しかし、甲GH間ではI宅侵入窃盗に限って共謀があったにすぎず、GHが
惹起した侵入強盗については心理的因果性を欠く(共謀の射程外)ことに
なる可能性が十分あると思われる。 参考までに、
橋爪悩みどころで心理的因果性が否定されるとされている事例
XとYは、A宅について住居侵入・窃盗の共謀を遂げ、その犯行計画に従って
Xが単独でA宅に向かったところ、A宅には家人が在宅しており、侵入が困難
であったためXはA宅侵入を断念した。しかし、Xは手ぶらでは帰ることができ
ないと思い、周囲を物色し、適当なB宅を発見したため、B宅に侵入して窃盗を
完遂した。もっとも、共謀の段階では、X・YはもっぱらA宅について詳細な準備
を進めており、A宅の侵入が困難であれば、そのまま引き返してくることを固く
打ち合わせていた。 これ心理的因果性切れたと認定しつつ故意と正犯性論じてもいいの?
試験的には全部書かないと怖いけど、因果性ないのに故意を論じるのは馬鹿っぽいと思われない? >>10
本件は、明らかに正犯性の問題ではない。
正犯性が問題になる場面は、共同正犯か幇助かが問題になる場面。
(正犯性が否定されても、共犯が成立し得る)。
(cf. 故意、心理的因果性が欠ける場合、犯罪は成立しない。) >>11
正犯性は何で決するの? 橋爪は正犯意思?重要な役割?
仮に故意と因果性あったら正犯性問題になるよね? I宅の調査しても全然役に立ってないから
正犯性なし、みたいな。 共謀の射程外と考えることも出来ると思った。
「予めIが留守の時間を入念に調査してた」という点を重視すると、甲らは「まさにI宅を強盗すること(のみ)を共謀していた」のであって「他の家を強盗することは一切考慮されていなかった」と考えることができそう。
そのように言えれば、共謀の因果性はGHの実行行為に及ばないから、共謀の射程外ということになると思う。
>>9さんのレスにある「共謀の段階では、X・YはもっぱらA宅について詳細な準備を進めており、A宅の侵入が困難であれば、そのまま引き返してくることを固く打ち合わせていた。」という事情があるか否かがポイントになりそう。 一方で、共謀の内容が実質的には「とにかく金目のものを確実に盗りたいから、留守っぽい家を狙って強盗する」ということだったとすると、共謀の射程内になりそう。 皆さん、いろいろ答えてくれてありがとう!
参考になりました
もう一つ質問というか確認したいんだけど
ABが留守宅を狙った窃盗の共謀をした
↓
Bが実行者としてターゲットの家に侵入したところ居住者と鉢合わせ
↓
Bが強盗を実現
この事例でBの強盗が共謀の射程外と判断される場合、Aには窃盗の共同正犯すら成立しないと考えていいのかな
住居侵入の共同正犯だけ成立するって結論 >>17
窃盗の故意はあるんだからAには少なくとも住居侵入窃盗の共同正犯は成立し得るでしょ。 >>16
共謀の射程が及ばないとすると、共謀共同正犯の成立要件のうち「共謀に基づく実行行為」を満たさないことになるから、共同正犯は成立しない。
幇助犯が成立するかどうかは、幇助犯の成立要件を満たすか否かによる。
共謀の射程が及ばない場合には、I宅以外の家を強盗することはGHが臨機応変に行ったことであって、甲の影響は及んでないから、甲が幇助行為をしたとは評価できないと思う。
そうすると、幇助犯も成立しないと思う。
甲はGHの行為には何ら責任を負わないことになると思った。 >>17
窃盗の実行の着手があれば、共謀共同正犯の成立要件のうち「共謀に基づく実行行為」が満たされるから、窃盗未遂罪が成立しうる。
窃盗の実行の着手がないなら、共謀の射程が及ばない場合、共謀共同正犯の成立要件のうち「共謀に基づく実行行為」を満たさないから、窃盗の共同正犯すら成立しない。
>>19
故意の問題は、共謀共同正犯の成立要件が満たされた後に検討されるものだと思う。
共謀の射程が及ばない場合には、共謀共同正犯の成立要件を満たさないから、故意の問題を論じるまでもなく、共同正犯は成立しないことになると思う。
ちなみに(余談だが)、共謀の射程が及ぶ場合には、「共謀に基づく実行行為」を満たすから、共謀共同正犯の成立要件を満たすことになるけど、Aには窃盗の故意しかないから、Bが実行した強盗については、軽い窃盗の限度で共同正犯が成立することになる。 ちなみに僕は、共謀共同正犯の成立要件を、「共謀、正犯性、共謀に基づく実行行為」の3つだと考えていますm(_ _)m >>13
橋爪は、因果性といえば心理的因果性で、物理的因果性は重要な役割として考えるのか? 顔文字君。共謀の射程外というコトバに引きずられすぎ。
共謀の射程の問題は、故意、心理的因果性、正犯性の問題のいずれか(by 橋爪説)。
>>17の事例では故意が問題となる。
典型的な共(同正)犯の錯誤、もしくは、共(同正)犯の過剰が問題となっている。
この事案であえて「共謀の射程外」と認定できるとすれば、
窃盗ならばやるが絶対強盗ならばやらないという共謀があったようなケースに
事実上限られるだろう。
そうでもなければ、Bにつき住居侵入・強盗の共同正犯、Aにつき住居侵入・窃盗
の限度で共同正犯が成立するはず(刑法38条2項)。 >>24
重要な役割=重大な因果的寄与だから、心理的因果性+物理的因果性。 ていうか、本当に共謀の射程外なら、住居侵入の限度で共同正犯が成立するというのもおかしい。 類題と言えそうなのがH25予備の問題じゃない?
そっちは振り込め詐欺の事例だったけど 窃盗と強盗の錯誤があるのは当然だから
>>17の共謀の射程外というのは因果性が欠けるという意味だろう
通常は考えられないけど
それにしても顔文字くんはすごいな
延期発表があった後もずっと淡々と勉強出来ている
それに比べて俺はダメだ!ダメだ!ダメだ!
延期発表から日程発表までだらけてバカになったしデブになった
何回リスケしたかわからないが頑張るしかない そもそもby橋爪説ってなんで橋爪説が当然の前提になってるんだよ笑 橋爪先生が試験委員になったから乗っかっておくのは良いことやろ
東大教授やし
研究者や刑法オタクはこのスレにいないやろし 住居侵入窃盗を共謀したけど、住居侵入強盗ならやらないつもりだった
ということが認定できるなら、心理的因果性が欠けるとして、Aには住居
侵入罪すら成立しないことになるだろう。 >>31
乗っかりたければ勝手に乗っかれば良いけど別に司法試験は司法試験委員の見解以外を採ったら間違いなるわけではないんでね
一般的な見解で良いだろ
答案検討で司法試験委員の学説じゃないと他の見解を否定するのは意味不明だしむしろこの直前期に司法試験委員だから〜とかで採用する見解変える方が良くないだろ >>32
心理的因果性というのは橋爪の整理?
個人的には、共謀の内容をまず確定して、その内容からどこまでの結果を客観的に帰責できるかという問題と、それを認識していたかという故意の問題の、2つにまとめていいと思うんだよね
客観面と主観面、という分け方だね >>33
小林憲太郎も「共謀の射程」は共同正犯のなんらかの主観面の不足により
制限される場合に用いられる「雑な」概念だとされる。
具体的には→心理的因果性、双方向的意識、故意 >>35
そこで出てくるのが独自説強すぎて受験生界では全く使い物にならないとされてるコバケンって… あんまり変な見解はとらん方がええやろ
相対評価の試験なんだから変に浮く答案書くとマイナスに傾く恐れがあるよ
点数稼ぎたいなら法律論じゃなくて事実認定の方で光らせるべき (例)マスクを着用せず試験を受けようとしたら試験官に退出を指示された。その指示には従わず着席したまま試験開始時間を迎え、試験を最後まで受けた。
この場合、退出指示に従わずその場にとどまったわけだから、不退去罪の成否が問題になるんだろうけど、その受験者にはもともと試験を受ける資格があること、マスク着用指示の強制力の程度を考えて、不退去罪は不成立とすることはできるのかな?
言い換えると、マスク着用指示っていっても、試験中喋るわけでもない、マスクの効果を疑問視する向きもある、マスクをすると苦しくて事件にならない、そんななかでマスク着用指示にどれほどの強制力を持たせることが適切か、分からない状況である一方で、
そんな曖昧な指示に従わなければ不退去罪に問われてしまうリスクを受験者に負わせるだけの正当性はあるのか、というところが問題意識。
不退去罪の「退去要求」の中身について、あまり議論を見たことがないんだよね。退去要求ならなんでもいいということになると、処罰範囲が広がりすぎないか?退去要求に限定を施すべきではないか?という疑問。 >>38
マルチすんな
くだらん事考える前に司法試験の勉強しろ >>39
不退去罪の解釈問題を考えるということで、ギリギリ司法試験対策なんじゃないかと思うのだが(^_^;) >>40
そんなものが本気で司法試験に出るとお思いで?
というか長文マルチしてる時点でただの荒らしだろう >>41
法解釈の練習にはなるんじゃないかな?
長文マルチは申し訳ない。いろんな人の意見を聞いてみたくて。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています