新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
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「会社法」法令集〈第十二版〉
中央経済社・編
(中央経済社)
定価:3,300円(税込)
発行日:2020-07-08
A5判/728頁
ISBN:978-4-502-35891-3
民法改正に伴う改正、令和元年改正、令和2年5月改正など数次の
会社法改正、令和2年5月の法務省令改正(コロナ対応)まで収録。
令和元年改正会社法の箇所が一目でわかる! 基本刑事訴訟法が発売するや人気みたいだが、例えば代わりに「条解刑事訴訟法」な
んかをジックリ読んだ方がいいなんてことは、ないかね?
結局、中級者以上にとってはコンメンタールやった方が早い? という疑問が生じた
のだが(;-ω-) 辰井=和田をさっと読んだ感想。(当職は大塚仁説で受験している)
確か大塚仁の本にも、「実行行為と実行の着手を区別する見解がある」との指摘が
あるんだよな。だから、未遂犯のメルクマールとしての実行の着手は山口が言い始めた
ことではないだろうし、多分ドイツあたりでは古い議論があるのだろう。
共犯の惹起説が完全に通説化したと。そして、直接影響と間接影響の二パターンに
場合分けできると。直接影響は介入者が単なる因果の流れの場合、間接影響は
介入者に強い影響を行使した場合、とな。前田(笑)の因果関係論なついぜ。 #うつけん街宣 の合間に、司法試験受験の話をする #宇都宮けんじ
「60点満点中、42〜43点取れれば通るが、1〜2点間違えると落ちる。
確実に通るためにはパーフェクトにできるまで自分を追い込まないと。
最後、過去問題集は1問も間違えないところまでやった。
本番もパーフェクトだったと思う」
https://twitter.com/utsukenpress/status/1274683064329703424
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>760
実行行為と実行の着手(未遂処罰に値する危険の発生時)を区別する
立場は山口説が元祖だと思うよ。
ただ、最新の樋口説は、実行の着手時期を危険の発生と解する山口説は
誤りだとする!被告人の犯行計画の進捗度合を問題にすべきだとする、
因果的共犯論も通説化したが、最新の樋口説は、因果的共犯論は共同正犯には
妥当しない議論だという! >実行行為と実行の着手(未遂処罰に値する危険の発生時)を区別する立場は山口説が元祖だと思うよ。
あ、そうか!!助手論文「危険犯の研究」で触れているのか!!
それなら時系列として合うかもな。
大塚仁の先の記述は1960年代の議論を踏まえているからな。 辰井は、因果的共犯論はつまり単独正犯の処罰根拠と全く同じと見ている。
すっきりする説明だ。 >>763
そう。危険犯の研究の立場。
ただ、山口弟子の樋口教授は、被告人の犯行計画の進捗度合いから、
未遂処罰にふさわしい段階に至っているかを問題にする。
ドイツ流の主観的な観点を重視する立場。 >>764
いや、違うよ。
共犯の処罰根拠である因果的共犯論が共同正犯に妥当するのは、
法60条が処罰拡張根拠規定(本来共犯であるものを正犯として扱う)
と解するから。
これに対して樋口先生は、因果的共犯論は共犯には妥当するが、
「正犯である」共同正犯には妥当しないとされる。 刑法ガイドマップ見たら、たしかに、
「処罰根拠は単独正犯と同じー因果共犯論」と書いてあるね。
でも、それは間違いだと思う。
因果的共犯論はあくまで共犯の処罰根拠を説明するためのもの。
これが共同正犯に及ぶのは、法60条(共同正犯を正犯として扱う)
が根拠規定としてあるから。
つまり、共同正犯は共犯であり、正犯でもあるわけだ。 俺は因果的共犯論を採らないから理解が薄いけど。。
法的因果関係とは危険の現実化と言えるかどうか。
これは共犯考察でも変わらない。
共犯の持つ危険の現実化(法的因果関係)として結果と結びつくか。
これを因果的共犯論と呼ぶのだろう?
俺が受験生のころは、結果から因果の線をつないでいって実行行為まで
つながるか、と考えていた。 >>768
まあ何となく言っている趣旨はわかる。
ただ、誤解を与えかねない説明だと思う。
西田・山口説や島田(聡一郎)説は、
共同正犯は本来共犯だが、法60条により正犯として扱われる
とするので、単独正犯と共同正犯では正犯性の内容が異なる
ことになる。 島田先生の「介在事情」の研究書は、ロクシンがうんたらかんたらとしか
言っていなかった。
その点、辰井は(介在者が存在する場合を)直接影響と間接影響の2パターンに分け、
前者は危険の現実化の範囲内。
後者は介在者に強い因果を及ぼした場合。
と綺麗に場合分けしている。 >>770
そういう場合分けって、裁判例の整理に過ぎなくて、理論的にはもっとシンプルに考えるべきだと思うよ。 まあ、いずれにせよ、共同正犯に因果的共犯論が妥当するというのが圧倒的通説。
問題はその先で、東大の樋口先生は、共同正犯には因果的共犯論が妥当しないとされる。
しかも、共謀共同正犯と実行共同正犯で成立要件が異なるとされる。 ちきしょう!くやしい!!!
俺は団藤大塚説なら学者並に完璧に理解していたのに!!! >>773
どーせ刑事事件やってないんでしょ?
今から勉強し直すなら、樋口亮介教授の論文を片っ端から漁るといいよ。 >>772
なぜ妥当しないの?
なぜ実行共と共謀共を分けるの? こりゃ失礼。
刑法ガイドマップはいちおう通説的見解の到達点だけど、
刑法学はどんどん進化していってるよ。 >>776
共同正犯は正犯だから。因果的「共犯論」は文字どおり「共犯の処罰根拠」理論だから。
樋口説は、
共謀共同正犯においては、
@共謀=犯罪実行についての合意
A当該合意に基づく犯罪実行
実行共同正犯においては、
@共謀に至らずとも、協調する形で実行行為を行う旨の意思連絡
A実行行為の分担
をそれぞれ成立要件であるとされる。
判例分析すると、判例は共謀共同正犯と実行共同正犯で要件を異にしているからだという。 >>771
民法学では星野内田あたりが反体系学を打ち出していたけど、
刑法学も21世紀になってようやく、場合分け、類型立て理論が主流になってきたか。
これは望ましいことだぜ?時勢というか。 >>773
時代が変わっているんだ。
団藤・大塚説では有罪にできないような奇怪が事件が増えているということや。
客観的帰属論ならバシバシ有罪にできるしな。 >>779
共犯からの離脱の論点なんかは、実行の着手前と後とで分けて要件を整理していたものが、一律にそうとは言い切れず、結局は因果性を除去したかどうかという要件に収束していくんだよね
それと同じで、裁判例を整理してまとめても、それは結局事例判断の寄せ集めに過ぎず、統一的な抽象的体系立てが必要になってくる 共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。
実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。
(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)
ということらしい。 刑法の樋○先生「こんなバカな説を唱えてるバカな学者がいるんだよね。日本の刑法界は本当にどうなってしまうのか……。実は佐○先生の説なんだけどね(笑)」 そういう発言は人品卑しい感じで
言ってる方の値打ちが下がるだけだわ。 書研(書記官研修所)説。つまり共同意思主体説(草野説?) 刑法さん、今日も絶好調だな
医者からもらった薬は、まだあるのかな。そろそろ病院に戻ったほうが。 樋口信者や刑法スレでやれよ。バカかよ。
いい加減にしろよ死んでくれ 司法試験板は、精神病や知的障害を小馬鹿にする傾向があるな
よろしくない >>796
司法試験向きではなくなった。
実務的な記述が多すぎる。 平野は本当に筆が早いな
山本敬三に平野の爪の垢を煎じて飲ませたいわ この人は昔からペタペタ貼り付けるのがうまいだけなのよ でもいくら頭良くても
法学教室の巻頭言しか業績がないとかじゃ困りものだよね。 >>804
ヤマケイがどれだけ忙しいのか知らんのやろなあ。
もちろん平野先生が暇と言ってるわけではない。 新基本法コンメンタール 労働基準法・労働契約法[第2版]
西谷 敏、野田 進、和田 肇、奥田 香子・編
(日本評論社)
予価:税込 5,390円(本体価格 4,900円)
発刊年月:2020.08(上旬)
ISBN:978-4-535-40280-5
判型:B5判
ページ数:608ページ
好評の逐条解説書を8年振りに改訂。働き方改革関連法のほか
2020年通常国会における改正にも対応した最新版。実務関係者
必携。 民法〔財産法〕講義
長坂 純・著
(勁草書房)
ISBN:978-4-326-40379-0
出版年月:2020年7月
判型・ページ数:A5判・416ページ
予価:本体3,600円+税
判例ルールの明文化を目的とした平成29年改正民法に対応し、かつ
民法典の体系に即して解説しながら、判例を基礎にして基本的論点
を網羅した。22の講義は冒頭に目標・ポイントを示し、難解な論点
には具体例や図を付してわかりやすさを追求。再学習者の活用も
視野に入れた、民法改正の基本と今後の理論展開を知るための貴重
な1冊。 法の支配と遵法責務
那須 耕介・著
(勁草書房)
ISBN:978-4-326-40380-6
出版年月:2020年7月
判型・ページ数:A5判・280ページ
予価:本体5,500円+税
「法の支配」から「遵法責務」へ──。「法の正当化」や「個人・社会
と法との関係」に関心をもちながら、遵法責務論をかたちづくろうとす
る。法の一般理論である法概念論との高い類縁性という特徴のもと、学
位論文「法の支配を支えるもの」を中心に、著者自身の研究歴前期に書
かれた論考群を1冊にまとめる。 実務の視点から考える会社法〈第2版〉
高橋 均・著
(中央経済社)
定価:3,410円(税込)
発行日:2020-07-09
A5判/344頁
ISBN:978-4-502-35491-5
著者の実務経験を活かし、現場で問題となるポイントの考え方を
随所におりこみながら、会社法の全体像を明らかにする。令和元
年改正までをフォローして、大きく改訂を行う。 担当過去問パーフェクトどこにも売ってなくて草ァwwwwwww
増刷しろや辰巳! >>817
「担当」過去問パーフェクトという書籍は存在しませんが。 井筒俊彦の新刊が読みたい
意識と本質…
坂本義和、坂野正高、坂野潤治 平野の本ってあまり売れてるようには思えないけど、こんだけジャンジャン出版できるって事は一応売れてるのかな >>822
ゼミ生から予備試験合格者毎年2桁排出してるから何かしら長所はあるのだろう ある思考実験/反実仮想
@旧帝+早慶中+神戸ロー在校生の一切の予備校講座・教材・書籍の利用は、これを禁止する。
Aこれら大学当局は、在校生が@に違反していないかの捜査を簡便かつ網羅的に遂行するため、ロー直属の秘密警察部隊を組織し、在校生間の違反者密告を推奨するものとする。
B@に違反した在校生は、一律かつ半強制的に退学処分とする【右ノ者退學ヲ命ズ】。 >>825
学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。
まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス 703 名前:氏名黙秘 [sage] :2020/06/30(火) 12:26:31.59 ID:3JtbRc6t
>>702
学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。
まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス 【速報】ふるさと納税訴訟 大阪・泉佐野市勝訴 制度から市除外を取り消し 最高裁判決(15:03)
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1593497091/
さすが宇賀様克也様 会社法〔第2版〕
黒沼悦郎・著
(商事法務)
価格:税込4,180円
発売日:2020/08/23
サイズ:424ページ
ISBN:978-4-7857-2798-7
令和元年改正会社法を踏まえた改訂版会社法を基礎から学ぼ
うとする人向けに、金融商品取引法の制度も織り込み、会社
法の全体像をわかりやすく解説した定番の基本書。 成文堂書店の近刊案内より。
7月
『刑法各論』
浅田和茂 著
本体価格3,700円
978-4-7923-5311-7
『刑事手続法の理論と実務』
川上拓一 編著
本体価格5,500円
978-4-7923-5300-1 コアテキスト(債権総論)ってスゲーや。
新民法で帰責事由が成立要件から免責要件になった。そこらへんが書いてあってもわかりにくかったり、書いてなかったりの教科書が多い。
コアテキストを立ち読みしたら帰責事由をフランス法、ドイツ法、日本法を比較してガッツリ説明していた。
コアテキストというわりにはスゲーと思った。 加藤雅信先生の所属する弁護士事務所のHP見てたら
「クリスタライズト(ドの間違い?)民法」近刊予定なんだね。
三省堂の『事務管理不当利得』は持ってたなあ。 「弁護士事務所(法律事務所の間違い?)」なんだね。 >>836
法律事務所は弁護士法に則った標記なだけで、弁護士事務所が間違っているかというとそうじゃないのでは? 予備試験は民法の配点が他の科目の同じだよな
民法は他の科目の2〜3倍の量があるし
むしろ民法を捨てて他の科目に集中した方が効率が良いかも? >>840
蓋し、民法がわからないと会社法その他もわからなくなるから、撤退するべきであるからである。 けだしって、なぜならって意味?
それとも、思うにっていう意味?
本来は後者の意味だが、我妻が誤用して前者が広まったっていう経緯? >>847
判決文では、なぜなら〜だからである、という使い方だな。我妻のそれの使い方は、畢竟と似ているがの如く。 判事がメガネをはずすとき 最高裁判事が見続けてきた世界
千葉勝美 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)2100円
ページ数:192p
Cコード:3032
発売予定日:2020-08-20
ISBN:9784535525054
判型:46
事件の膨大な記録と格闘し、判決書を作成し終えた後、仕事が
一区切り付いた安堵感と共に著者は何を思っていたのか…。
法廷に関わる事柄のほか、趣味の野鳥撮影やフランス文化への
共感、または中島みゆきの楽曲の世界まで、固い裁判官のイメ
ージとは異なる軽妙なタッチで語る一冊。数々の著名な最高裁
判決で知られる著者の胸裡を、読者にお届けします。 ナリ検 ある次席検事の挑戦
市川 寛 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1700円
ページ数:208p
Cコード:3032
発売予定日:2020-08-31
ISBN:9784535525177
判型:46
無罪判決に関する検察の控訴審議はベールに包まれている。元検察
官の著者が弁護士出身の検察官を主人公にその実態を赤裸々に描く。
法曹関係者必読のフィクション小説。 民法改正のおかげで判例も条文に入ったから
条文主義の自分には好都合 >>853
民法改正、意外と大したことないよな
ご指摘の通り論文においては判例の条文化がかなり助かるし、短答プロパーもあるようでそこまでない >>854
嫌がってるのは旧来の論証(法定責任説とか)に固執してるひとだけだからね… 民法改正なんてたいしたこたぁねえ。それよりも会社法だ。 某講師によると、令和元年改正にともない、司法試験論文商法で変更が必要な条文はただ1つらしい
それがどれかは知らんが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています