新刊・増刊・増刷スレ 第113刷
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>>951
前段は損傷だろうが滅失だろうが目的物が特定した以上、代替物請求は無理でいい?
後段はその通り。でも滅失の時は違うのか? 567条1項は、「引渡しがあった時以後に」損傷したとき
と書いてあるが。 >>953
不特定物について401条2項により特定が生じた後、引渡し前に両当事者の
帰責事由なく目的物が滅失又は損傷した場合に、売主は再調達義務を負う
か、考え方はわかれる。中田・契約法330-331頁参照。 >>950
新刊スレだよアホ
答えるも何も無いだろ Q前段は、引き渡し前に損傷してるから、567条1項は適用されない。よって、562条1項で買主は代替物引渡しを請求できる。
(終わり) >>959
>>955参照。
おそらく通説的見解は、特定しているので、売主は再調達義務は負わない。
修補義務という追完義務のみ負うとするだろう。
これに対し、特定していても引渡ししていない以上、再調達義務を負うという見解
もあるようだ。 >>960
改正後562条1項はまさに他の不特定物の給付で解決するために規定されたように
見えるけどな。そうでないなら、改正前と変わらんやん。 >>962
じゃあ代替物請求が認められるのはどんなケース? >>959 が条文の文言からは正しいな。
これと違う変な思想は、廃棄で。 引渡したら特定されるんじゃない? 瑕疵物の引渡しなら特定されないけど、
本旨履行しない限り不特定物の調達義務免れないのは当たり前だし・・・ >>965
いや、>>955によると、中田が言ってるんだが。 中田は特定により給付危険は移転するという考え。
山野目は特定+引渡しにより給付危険が移転するという考え。 >>968
其れは条文にない整理だろ
条文通り考えろ
ここは民主主義の国
ルールは国会が民主的に決める
憲法にもそう書いてあるだろ
学者が机の上で考えて決めるんじゃない
あまり学者独裁専制主義のような発想は持たない方がいい
反民主主義的な法解釈、違憲発想主義者だと思われるぞ うーん。たしかに中田・内田説によると代替物請求できる場面は少なくなっちゃうね。 特定後に売主が他の同等品を廃棄してしまって、代替物を給付できないなら、562条1項但書で、
目的物の修補
をすればいいだけのこと。 俺は最初、当初からの特定物でも「同等の品質の別の特定物」の代替物引渡請求が
認められるんだと思った。契約の解釈によるけれども、場合によってはそれもあり
なのかと。改正562条1項スゲー大胆だと思ったw
たしかにリサイクルショップで同じメーカーの同じ製品が置いてあったら、代替物
でもいいよな。
要するに変更権の規定も兼ねているんだと思ったんだけど、違うみたいね。
つか、562条1項は何言ってんのかね? 俺は最初、当初からの特定物でも「同等の品質の別の特定物」の代替物引渡請求が
認められるんだと思った。契約の解釈によるけれども、場合によってはそれもあり
なのかと。改正562条1項スゲー大胆だと思ったw
たしかにリサイクルショップで同じメーカーの同じ製品が置いてあったら、代替物
でもいいよな。
要するに変更権の規定も兼ねているんだと思ったんだけど、違うみたいね。 >>972-3
それほどの大改正にする立法意図がなかったというのが
中田説の根拠理由らしい。 中田「確かに条文はそう書いてあるが、そんなつもりは中っ田。法務省の役人が作った条文はよく分からなかったので適当に判子を押しただけです。動機の錯誤ですよー!」 裁判官「条文をちゃんと読まないアンタが悪い。素人じゃないでしょ、仮にも学者なんでしょ?
法の不知は害す、と昔から言ってね。
はい、ご主張は承りましたが、失投〜w」 国会の附帯決議「これほどの大改正にする立法意図はなかったので、宜しく…」 567条2項のほうも、弁済提供が先行している前提だから、目的物は特定物が想定
されるんだよね。そうすると、同条項は修補請求を封じる意味しかないことにな
るね。
結局、中田に従うと滅失の場合は単に履行不能になるだけだから、567条2項は適
用できないよね? てか中田くんは国会議員でもないのに、なんで勝手に国会の意図を代弁してんだろ
越権行為じゃね? >>969
条文通り考えたら、一品物の工芸品売買でも、契約の趣旨によっちゃ似た様な別の一品物
の代替物引渡請求も可能だろ?
でもそれって、最初から選択債権だった場合とどう違うんだという・・・ 普段から公文書(判決)を正確に読まずに
・これはB学説に違いない!
・俺様学説と違うから判旨に反対!
みたいな低レベル作業ばかりしてるから、公文書(国会制定条文)も、歪んだ眼鏡でしか見られなくなってるんだろうね。
いっぺん法制局に10年ほどぶち込んで鍛え直した方がいい。 創文社の全書籍が絶版免れる 講談社がオンデマンド形式で出版へ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/39332/
学術書専門の老舗出版社で6月30日に解散した「創文社」(東京都千代田区)が世に送り出してきた全書籍について、大手出版社の講談社(文京区)が刊行を引き継ぐことが決まった。
講談社は創文社の全書籍1500点以上のうち、権利者から同意を得られた書籍について、読者から注文があれば、そのつど製本するプリント・オンデマンド(POD)出版や、電子書籍の形で届ける。
「創文社POD叢書(仮称)」シリーズとして刊行する。〜]
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林 ... を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出され ... なお…書名は忘れましたが、田宮裕先生が有斐閣から出した基本書に、
「俺はアンドロメダの帝王だ。」とカミングアウトされていたことが、
とても懐かしく思い出されます。 今年の司法試験に間に合う民法の新刊本はあまり揃わずにしょぼかったな。
司法試験のスティタスも落ちたか。 山本太郎と宇都宮健児と小池百合子
100万票の大台に達するのは誰? 法学書院の司法試験関係の新刊はでないのでしょうか?何か寂しい。 このスレッドは1000を超えました。
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