潜在的訴訟継続って概念が曖昧。それを認めるなら実態関係上、
お互いに私人間で争いがでて、
選定当事者を選んでも選定といえると判断できる。
送達により2当事者の対立関係を認める。
それを認めるなら公示送達がある前に
何でもできるとなる。パーツを集めてやりたければ
やってみればいいけど、発表後にしっれって意見を
変えるなよと言いたい。
補正だよ。当事者を間違えましたとただそれだけ、
そして補正の場面で単独承継説