【空白投稿は】令和元年司法試験4【無効】
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>>898
予備校講師間でさえ割れてる部分で合否は分かれんよ 禁忌
憲法:虚偽表現は保護範囲に入らないとする
行政法:補充性で差止・取消などを検討し民事・当事者に触れない、違法性の承継認めない(弁護士の立場〜という問題文的に認めるのを求められていた?)
民法:請負の瑕疵担保責任書く、対抗の順位の話を理解してない、錯誤無効をろくにあてはめせず認める
会社法:招集手続の説明が出来ない、247直接適用、ブルドッグソースを知らず株主平等原則や敵対的買収防衛策という発想がない
民訴:主要事実か間接事実かをしっかり論じていない、途中から主要事実になったから問題だというのに気づけていない、文書提出〜をあてはめまでする
刑法:詐欺未遂認める、どの時点で窃盗既遂か明示していない、ATM検討を一切しない
刑訴:基準への理解が足りずあてはめ事情使えていない、結論が異なるようにしろという問題文を忘れる・無視する、素因の要否を手厚く書く、公判前にやってたというのを踏まえろと言われてるのに一切言及しない
こんな感じか? いや過去の採点実感とかで散々「こんなやついねーよww」みたいな奴がいたって言及されてることを踏まえると、
刑訴とかで「結論が異なる見解についての説明を求められていたにもかかわらず結論が異なっていないなど、問題文を読んでいないと思われる答案が一定数見られた」とか、
「検察官による素因変更請求がある本件において、素因を変更しないまま認定してよいかといういわゆる素因変更の要否について長々と論じる答案が少なくなかった」とか書かれるかな、と笑笑 会社法で247直接適用はダメージどれくらいかな
・類推適用きちんと示してる答案が半分以上あるか
・そもそも247が出てこない答案がどれくらいあるか
で変わるとは思うが 商法
支配権維持目的ルール書いてない人
DKさん参照して 百選読んだ受験生なら「新株予約権」でブルソを予測して「無償割当」でブルソを確信する。百選読んでなくても例えば北斗論証には論パのってる。
だから半分は類推まで辿り着いているのではないかな。そうすると無償割当と発行の違いの理解、本件割り当ての性質などの配点をまるっと落とすから素点レベルでは結構差がついちゃうと思う。
247条にも辿りつけなかったら50点まるまるないと考えられるから商法はなかなか絶望的。 >>897
それも自己利用文書該当性の判断の中で検討するのでは。 再現ブロガーで順位つけるならどんな感じ?
できるなら科目ごとにつけてほしい >>906
たどり着いても本番で忘れてたり時間なくて落としたりする人間もいるから書いてるの3割くらいじゃないか
論点も大切だけどブロガーの中にもいる、あてはめが薄い方が個人的には厳しい気がする >>895
そうなの?
お決まりの論証だから、一応書いたけれども >>905
利用者の選挙活動の自由とか、誘導無視かいな。 それは前提事項だから大した点じゃないと思う
民法は過去の採点実感で言われてる通り満遍なく触れてても浅くとどまってる答案は評価しないよ
多少甘いところがあってもよく考えられてるなら裁量点がっつりもらえる >>913
うーん、大方は肯定してると思う。
やっぱ、タヌキの森事件を踏まえると。 >>907
他の号検討しちゃだめか。言われてみれば、自己利用が無難か。 俺民法716条検討したわwww
717簡単に検討 →認められる
しかし、請負代金を段階的に支払った場合は工作物責任を負い、払ってない場合には負わないとするのは均衡に欠く。
通常は716条で〇〇〇のはず。
工作物責任が無過失責任を追わせているのは所有者が管理支配出来ることが前提、
そうすると、少なくとも仕事完成後引渡し前という本件では、無過失責任を負う前提に欠くと言わざるを得ない
みたいに書いた >>917
俺もそれ書いた。717条だけだったらこの問題いらんやろって思ってる。 >>913
Eの立場から検討せよっていう指定からは党派的な論述を求められてるとおもったから肯定にした。 >>918
どう考えても717認められそうな事案なのに、
そこ長く当てはめても意味ないと思った。
そして、前段で所有権の所在を検討させたのは設問後段で問題意識持たせるためと思うから、これが筋と思うんだよな。
わざわざ、引渡し前に事故発生させてるし。
ここの問題点の検討がキモだと思うんだよな。
同じ人がいてよかった!
1人で暴走したと思った >>917
あらら
未知の論点は勝負かけたらあかんな
触れるのは有益やと思うけど、うまく流して結論を変えないようにせんと >>921
それは反省してる…
問題意識出して、でも被害者保護の観点から〜
って簡潔に書くのが1番ベストだったと思う。 その認定もありだと思うけど、リスク高いから717の検討は厚くしたうえで最後に3〜4行だけ書くのが正解なんじゃない
去年だって何の変哲もない特定から危険負担という問題出てるんだし いや条文上報酬と引渡しが同時履行だから引き渡すまでは善管注意義務すらある、なので717の占有者の故意過失てか必要な注意のハードルは上がってる的なん書いたな。
請負人が瑕疵の原因作った人とも言えるので、そこの損害に対する責任はまず請負人ですし、的な問題意識も出した。 >>917
売買契約後登記移転前に事故が起きたケースではどちらが所有者として責任を負うかという問題はある
今回のケースは所有権を取得してるから支配権は注文者にある。指図して瑕疵を是正することもできる。
一般的な適用ケースだと思う。 >>914
手続保障をどうやって否定するかだよね
理由づけはどうした? もちろんCの主張の根拠として717但し書ききちんとあてはめはするけど、本件では通常の請負契約と違って引渡し前に所有権が注文者に帰属する結果716条と717条の衝突が生じているのが特殊事情だし、なにかしら配慮するのが趣旨だと思う >>926
ざっくりいうと、過去に変更されたので今回も変更される可能性があるので提起しなかった、収用法上期間が空いているとか。 >>928
事業認定を争う手続保障がなかった理由として弱くない? >>926
告示がされる。告示内容も具体的。先行処分前に説明会があるから先行処分がされることを予見可能。土地所有者であれば補償の通知がされるから先行処分を知ることが可能。
と書いたよ。
任意の協力依頼を受けていたという個別的事情については考慮すべきでないとして、手続き保障があったと書いた。
裁判所に提出する書面でもなく、事務所内で主張の可否を検討する段階から党派的な主張を構成するほうが問題だと思うが。 民法の工作物責任は、地震やら材料の瑕疵やらあったから、普通に工作物責任検討ではなく、所有権者への責任追及の道筋だよね
所有権は、不可抗力とか無過失でも責任負うかっていう点がミソでしょ >>927
716条は注文者の715条の適用を排除する規定だよね
716条で注文者は責任を負わないとするのに717条で責任を負うことがあるのが論点だとすると、
引き渡し後数週間経って事故が発生した時にも同じように問題だということになる。でも引き渡し後は所有者が責任を負うことは争いないはず。だから716と717の衝突はきにする必要ないのでは。
今回のケースの特殊性を仮に設定するなら引渡し前に事故が起こったことにならないかな >>933
引渡し後は当然に717だから、
今回の事案は引渡し前にしたのでは? モデルにした裁判例を探せばいい
論文も見当たらないから出題趣旨ではないな >>901
だから詐欺未遂はきちんと書けてればもんだいないって何度同じことを… >>931
過去問では担当者が後の処分で争えると述べていたから 考えてみたんが、結合犯説から承継的共犯肯定して事後強盗未遂成立させるの十分ありえる。
判例は、強盗致死事件で、暴行後に共謀して領得にのみ関わった者に窃盗じゃなくて強盗致死認めてる。強盗は、暴行と領得が補完しあって一個の強力な法益侵害を生じさせるものと捉えれば、暴行領得の順番が異なる今回の事後強盗でも積極利用といえそう。 >>945
いや結合犯を絶対書いてはいけないって人以外は強盗未遂成立しないなんて言ってないよ
そもそも全面肯定説使えば良いだけだし
ただ答案戦略状態どうなのかねって話だけで 去年傾向変化で戸惑って今年はみんな対応してきてるからレベル高い争いになる >>947
肯定論は真正身分犯説で行ったほうが絶対楽だと思うけど てか717だけの事例ならかなりつまんない問題じゃない?
そんなつまんない問題試験委員出すの? >>952
去年のやつは受領遅滞、534の適用の対立、特定を絡めた良い問題だけど?実際まともにかけたやつは少なかったと聞く。
今回の717はあてはめるだけだし、しかも過失認定もかなり簡単
どこで差がつくのかわからないよ
去年の設問1と比較して文が短いのも考えさせるためだと考えられない? >>951
周りの友人が、717に加えて716条を書かせる問題じゃないかって言ってて、試験後に少し議論した。 >>945
その判例ってか裁判例は申請身分犯として理解されてる。。かつ、窃盗の承継共はほぼ無理で通説固まってる。。
あと承継共で積極利用の規範使うのは今はほぼオワコンというか学説上叩かれまくってるからやめたほうがいいやで。。
んで>>947,>>949,>>950が言ってる通り、もちろん結合犯内部だけで書くのも可能ではあるけど、
答案戦略とか、有力な見解は何かって観点からすると、申請身分犯説と結合犯かつ承継否定説を書くのが求められてたんでしょう、というのが昨日>>677前後で繰り広げられた議論の末の結論。 >>883
結合犯とかの話はこれが一番よくまとめてると思う あてはめ薄いっていう意見あるけど、実際は無駄なとこ削ってるだけなんだよな
厚く書いてるように見えて実際は点に繋がらない(要件事実でない)事実を引っ張ったり、評価が不必要に長かったり、無駄な問題提起があったり、
厚く書いてると言われるブロガーの大半がそう
実は、薄く書いてる人とで点になる引用した事実は同じ
これが真理な
ソースは秒速のブログ過去記事 「本件権利取得裁決の取消訴訟で,本件収用裁決の違法を主張できるか。いわゆる違法性の承継が認められるかが問題となる。・・・」みたいな問題提起って、1点もつかない無駄文章という理解でおk? 個人的には、最初から実態面と手続面で考えますとか書き出す答案より、そーいう問題提起文があったほうが読みやすいし分かってるんだなってのを示せるから入れるようにしてる。
配点が振られてるとは思わないけど、良い日本語で文章書きたいって思えば、外せないし必要になる文だと思っているから、無駄文章とは思わない。 >>961
俺もそう思う。うちのローの刑事系元採点委員の先生は問題提起あったほうが印象いいし善解しやすいからしたほうがいいと言っていたよ。 >>962
その人誰?そういう採点に関することは絶対に言っちゃだめなはずだよ。
誰か特定して。 >>962
ちなみに京大ですか?それだけは必ず答えてください。 >>967
外出先から戻ってきて自宅WiFiになったから >>885
いちばん知りたいあてはめが載ってねーじゃん。
いつから実体喪失になるんだよ! >>971
こーいうの見るとイラってしてしまうし、どーせ根も葉もない噂由来でフェイクニュース流すのってこーいう人なんだろうなって思ってしまう >>972
へーじゃあ、>>962はフェイクじゃないということですね?
採点基準を漏洩した考査委員がいることは真実ということでいいですか? 問題提起が必要だというのは遅漏でもなんでもないだろ
前から思ってたが一人か二人、自分の書いた答案と異なる意見は絶対に認めないって奴がいる
これじゃあ議論にならんし法曹として不適格だと思う >>975
そういうのも含めて採点に関することは絶対に言ってはいけないことになっています 考査委員が特定の事項が必要とか言ってたらそれに配点があることを示唆しているわけなので
当然採点基準の漏洩に当たります。
これが真実であれば当該考査委員を特定する必要があります。 三回目氏の刑訴は、実体喪失説で実体は喪失していないから適法だが、本件基準説で本件取調べ目的が推認されるから違法としている。
これアリ? >>978
違和感あるけどアリだろうね。
実体喪失説は事前の捜査機関の意図じゃなくて、実際の取調べ実体から捜査機関の意図を
推認するものだから、両者が異なってもおかしくないといえばおかしくない。 普通に採点方法なんてちらほら色んな場所から漏れてるがな
某予備校の模試の採点方式なんかは元採点委員が作っており本試験とかなり似ている方式だと噂されてたり、学内学外の講演会などで採点について言及したりしてる
異論を認めないマンや苦しくなったら叩くマンからは何も有益な議論などできないからツイッターで一人でつぶやいてくれ 979は訂正。
ヨリ正確に言うと、実体喪失説は捜査機関の事前の意図も考慮するけれども、
それは判断要素の内の一つで、実際の取調べ状況などの客観的事情を
主に重要視するものだから、両者の結論は異なることも当然あり得る。 >>980
あなたは異論を認めるのですね。
ならば、漏洩が問題であるという見解も当然認めると。
これを認めないならあなたこそ異論を認めないマンですね。 とりあえず今後は「自分のローの考査委員が・・・って言ってた」とか
そういう根拠のないことはやめて。
真実だとしたら漏洩だし、真偽を確かめようがないから。
自分の主張を理屈で根拠付けられないからって考査委員持ち出すことほど
見苦しいことはない。 異なる意見を認めてたら議論にならないだろ。「お前は間違っている。俺が正しい。」をぶつけ合うのが議論なんだから。 >>883が事後強盗の論点について一番まとまってると言われてるがこの記載にも疑問があって
まず裁判例は身分犯説と書いてあるが下級審でありしかも真正身分犯説(大阪高判S62・7・17)と不真正身分犯説(新潟地判S42・12・5、東京地判S60・3・19)で対立がありこの点についての一致した裁判所の判断はない
また学説上も結合犯か身分犯かは有力な学者が見解分かれててどちらが有力ということもない
また承継的共同正犯の多数説は中間説であって全面否定説が圧倒的通説というのは明らかな間違い
そして判例は戦後の下級審判例が全面肯定説、中間説でバラバラである中でついに出た最高裁判例(最決H24・11・6【百82】)は少なくとも全面肯定説には依拠しないことが明らかであるが否定説か中間説かは不明
つまり両論点ともに判例・通説が一致するような見解は無くてオーソドックスな筋というのは無い
しかも結合犯構成のみだと論点の数が減ると言われるがそこに挙げてるのは各学説の単なる理由付けであって論点ではないと思うんだけど
結局それぞれ大まかに分けて3つずつ計6つの学説で結論変えられればどの説の組み合わせでも点数に差異は無いと思うよ >>988
騙された作戦のやつね
あれも承継的共同正犯についての最高裁判例として理解できるがあの判例がどの立場に立ったかは全く不明
一応否定説には立たなかったということしかわからない
結局判例が承継的共同正犯についてどの立場に立つかの明示は無い 「まず裁判例は身分犯説と書いてあるが下級審でありしかも真正身分犯説(大阪高判S62・7・17)と不真正身分犯説(新潟地判S42・12・5、東京地判S60・3・19)で対立がありこの点についての一致した裁判所の判断はない
また学説上も結合犯か身分犯かは有力な学者が見解分かれててどちらが有力ということもない 」
裁判例って単語は下級審前提の言葉遣いでした。
その上で、高裁ってのも含めて、身分犯説が有力なのは肯定できると思う。
次に結合犯が有力か、だけど、これも結合犯って理解自体は有力と言って良いと思ってる。
けど書いたように、そっから承継共を肯定する流れはほぼ無いって言ったつもり。
「また承継的共同正犯の多数説は中間説であって全面否定説が圧倒的通説というのは明らかな間違い
そして判例は戦後の下級審判例が全面肯定説、
中間説でバラバラである中でついに出た最高裁判例(最決H24・11・6【百82】)は少なくとも全面肯定説には依拠しないことが明らかであるが否定説か中間説かは不明 」
これも最初の方はその通りだが、俺は「窃盗については否定するのが圧倒的通説」と書いたのであって、本件で承継共を肯定するのが難しいことはうなずいてもらえると思う。
「つまり両論点ともに判例・通説が一致するような見解は無くてオーソドックスな筋というのは無い 」 君のいう通り、中間か否定かは固まってないかど、窃盗の結果について承継するかっていう本件については、否定するのがオーソドックスといっていいのでは?
「しかも結合犯構成のみだと論点の数が減ると言われるがそこに挙げてるのは各学説の単なる理由付けであって論点ではないと思うんだけど 」
これについては論点って単語が悪かった。ただ、身分犯か結合犯かってレベルで大きく分かれていて両説がそれぞれ力を尽くして理由づけしている以上、
答案でも身分犯と結合犯との違いを示せるようにするべきだと思うし、そこに配点があるとも思ってる。
「結局それぞれ大まかに分けて3つずつ計6つの学説で結論変えられればどの説の組み合わせでも点数に差異は無いと思うよ」
これは正直何いってるかわからない。
身分犯の中で真成か不真正か、結合犯の中で窃盗の承継共を肯定するか否定するか、で4パターン。
しかも事後強盗にする見解と暴行にする見解にしなければいけない以上、結局2通りしかないだろう? 最後まで処理できるなら論点の数は少ないほうがいいのでは?
「両方の立場に言及」って設問の指定に対しては一応義理を果たしさえすればいいわけで、なるべく論点分岐少なく一本の見解で最後まで論じたほうがいいと思うが 行政法、裁量の問題で。
まず、重要な事実の基礎をかけば、裁量の逸脱濫用あり。
本件では、しかじか。
したがって、裁量の逸脱濫用あり。
また、考慮すべき事項を考慮せず、十分考慮せず…、著しく不合理であり、裁量の逸脱濫用あり。
本件では、道路ネットワークなど、かく考慮事項について、評価していく。
このように書いた人いますか?今のところ、ブロガーにはいないが、僕としては正解筋だと思っています 判例の規範を、とりわけ小田急をどう理解するか、によるから一概に否定は出来ないと思うが、
個人的には「事実の基礎を欠くか〜判断過程がおかしくて著しく妥当を欠くか」っていう規範が1つだと思ってるので、そういう書き方はしないかなぁ。
規範を1つ出して、あてはめの中を事実の基礎を欠くかのあてはめ段落と、判断過程がおかしいっていうあてはめ段落に分けるっていうほうがやりやすいし、多分そう書く人が多いのかなと思う。
ただ、その書き方で別に何も間違ってないと思う。 資格試験スレに司法試験スレもあるかとオモタらないのな
そこで司法書士スレ覗いたら
区議会議員に当選した司法書士が立候補要件(区に住所地があること)を満たしてないことが判明して当選無効になったところ、そういう立候補要件を定める公職選挙法は違憲だと言ってるらしい
憲法得意な奴、司法書士スレ行って説得的な憲法論やったらいんじゃねと >>992
これは価値観の問題だが、特に学説対立とか聞かれてる場合は、出来るだけ全部の論争に言及できるようにしたいと思ってる。
たしかにH29までの事例問題なら処理するのが楽かどうかが大事だと思うけど、今回みたいな問題なら、出来るだけ根元から違う説を提示したい。
結果的に時間不足とかさえ無ければ点数が跳ねるわけで、今までそれで時間が足りなくなったこともないので。 返信ありがとう。
本番では、調査ミスのところを、違法に結びつけるのをどうしようか検討してました。
一つは、他事考慮、考慮不尽で論じるところの一要素として組み込み、一つの違法とし論じるか。二つ違法事由があるかで検討してました。 僕は違法事由は30条違反の1つのみで、その理由づけが事実基礎欠く系と判断おかしい系の2つのアプローチある、ってイメージです。
調査ミスは事実誤認で拾ったし、考慮布陣ないし過大評価としても拾いました。
正直全然あなたのアプローチで全く減点とか無い、問題ないと思います。俺の方が色々ミスってる気もします。 >>996
俺は刑法だととにかく矛盾しないように冒険せずきっちり処理仕切るのを優先しちゃうな
なれた筋で最後まで書いて、他説はちょこちょこっと言及くらいが一番安心する
あくまで言及せよとしか書いてないしな >>998
失われる利益のほうが大きい可能性があるのに、信頼できない調査をもとに得られる利益のほうが大きいと判断
→重要な事実の基礎を欠き、よって判断が左右された
としましま レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。