平成30年司法試験13
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
教えて!
今年5回目の受験だった方々、今何してはるの? 1回目ですが、不合格であれば、就職します。
学部時代からの奨学金が多額であり、好きな人もいるので、
将来を見据えた普通の暮らしをしていきたいと思います。
今は2回目の受験のことは考えていません。 >>7
それがいいよ。
今年の問題見てもわかるように、日本語おかしいし現役合格しないとJPは厳しいからね。
俺も、上位合格じゃなさそうだから公務員やわ。 >>6
それ興味ある。
8回目の人もいるだろうし。 >>6
自分5回目でした
今年落ちたら来年予備受けるので、とりあえず下四法の短答やらなければと思い、民訴刑訴の「司法試験・予備試験伊藤真の速習短答過去問」をやり始めました >>11
今までの4回と今回の手応えってどのような感じでしたか?
イメージ的に何割くらいできたなど、お聞きしたいです。 >>11
自分初受験でしたが、こんなに過酷な試験とは思ってませんでした。
これを5回受けて、万一厳しい結果であれば予備目指すという精神力は本当に凄いと思います。 >>12
>>13
すみません。実は、仕事の関係で去年と今年しか受けていません。去年は準備不足で短答落ちでしたw
今年は短答は通り、論文は自分なりにはそこそこ書けたかなぁという印象です(といっても、少なからずやらかしはしています)
参考にならない感じで申し訳ないです やっぱ、能力が万人よりずば抜けてくると発達障害系らしいよ
医者も弁護士も万人よりずば抜けてるから、それ系らしいよね 能力を自分より下に合わせてるといつまで経ってもずば抜けないからそういうことも関係していると思う 上を見ないとずば抜けないから下見て常に下の能力に合わせてるといつまで経ってもずば抜けることないから発達障害系になっていくのはよくありそう
医者も弁護士もやっぱそれ系らしい >>19
知的な山根状態になっちまうのか。気をつけないとな。 いまから自分の受けた模試からして、今年の司法試験の自分の評価予想をあげていこう。
ちなみに自分の評価予想
選択A
憲法C
行政A
民法A
商法A
民訴B
刑法B
刑訴B 倒産C
憲法B(Aと思いたい
行政A
民法C
民訴E
会社D
刑法A
刑訴A
3桁は無理かな 本試験の成績は模試の成績と相関するが、
模試よりワンランク下がるとみておいたほうが良いと
合格者に言われました。 25や26をみると、5ch住人は基本、レベルが高いんだな。Aが一個もないレベルの人は5chにはいないのだろうか。 訂正、オメガ氏がボーダーと見て一番出来のいい底辺ローさんと比べてですね。
民訴まじ4んだ… >>28
もはや何もやることがなくなってしまったんでしょうww 試験から3ヶ月もたって未だ5chを覗くくらいなのだから充分な合格可能性がある人ばかりで当然か。主観的にも可能性低ければ見たりしないもんね。みんな受かってるといいな。
例年どんなもんなのだろう。 刑法設問3って、丁に対する実行行為を認める場合は故意で錯誤が問題になると思うけど、
乙に対する実行行為を認める場合、故意で錯誤は問題にならないのかな。 刑法設問3の話題が多いけど、合否にはあまり関係ないかな。民法設問1の出来の方が合否を分けると思う。再現でも結構差がついてると思う。 >>37
関係ありまくりだろう。
民法設問1をミスっても、刑法設問3で逆転できる。 >>39
あたま悪そうw
一般的受験生の傾向の話をしてるから、民法設1ができないやつが、刑法設3で逆転できるわけないだろ。 >>40
お前さ、刑法超得意ベテの実力を知らんやろ笑 study webの回し者かしらないけど、書き込むのやめてもらえる?
信用毀損罪成立させてるの笑死にそうなんだが笑 39は頭悪いに1票!!!
そんなことを書いてしまうくらいに暇である。 民法設問1に限定して、再現の中で順位付けるとどうなるんだろ?評価すらできないくらい自分でもわかってなくて申し訳ないですが誰か教えて。 >>45
辰巳の再現答案分析講座(無料)で三人分の再現答案解説してて、その中で講師が設問ごとにこの出来はAとかBとか言ってるから、そっち見た方が参考になるかもよ。 >>35
>刑法設問3って、丁に対する実行行為を認める場合は
ありないだろ。
不能犯の具体的危険説の議論を使おうとしているのかもしれんが、本問は不真正不作為犯で作為義務の有無が問題となる。
作為義務の有無は客観的に決まるのであって、一般人が認識した事情・行為者が特に認識した事情は関係ない。
作為義務がない以上、丁に対する実行行為を認める余地はない。 study webはありえん。
再現答案見たけど、11枚くらい書いてるだろ? 乙に対して殺人未遂成立させてるのは危ないと思うよう。
問いに答えてないからw 民訴は処分権主義、弁論主義、既判力が重要とよく言うけど、今年はどれも聞かれなかったね >>54
去年がその辺一通り出たからねえ。今年はかなり変化球だったね なるほど。
丁に対して作為義務は認められない→乙しかないんじゃね?ってことなのか。
そこを認める筋を考えなければならないのに別の方向行ったパターンかwww
だから必死になって乙が〜とか言ってるのか笑 手筋さんの民法設問1の評価ってどんな感じ?
自分とほとんど同じだったから気になる。 危険負担と債務不履行責任の違いがわかってないような書きぶり。本筋を外してるから、相当評価低いと自分は感じるが。 手筋の予想
憲D 行B 民E 商E 民訴A 刑A 刑訴A
とみた
憲法はEもありうるな
まぁでも選択科目がよっぽど悪くない限り合格やろ >>62
危険負担と債務不履行責任の違いがわかっていない
と思われる答案はその設問かなり低い評価になるでしょうね。
短答通過した受験生の答案でそういうのは少ないでしょうけど 危険負担と債務不履行の違い分かってないってのは、債務者の帰責性の有無で排他的な両制度を共に検討してるからってこと? >>65
善解すれば、わかっているように見えなくもないけど、書き方がまずい。536条と534条の対立をメインに検討したせいで、迷走してしまっている。先に帰責性の有無を検討したうえで、危険負担を認定した後で534ないし536を書いてればよかったと思う 危険負担っていうより415の債務不履行責任があるかどうかで受領遅滞と注意義務違反の軽減を論じたから怖くて震えてる ちなみに債務不履行認定したから危険負担についてほとんど書いてない >>67
債務不履行認定したなら、危険負担は問題とならないからいいんじゃないのかな。ただ、債務者の帰責性の有無が債務不履行責任と危険負担の分岐点だから、危険負担になる可能性がある事には言及する必要ありかと。 >>62
手筋さんの民法設問1見ました。
流れがちょっとわかりにくい印象はありますけど、
危険負担と債務不履行責任の違いはわかっているように感じました。
決して悪い出来ではないのでは?と思いました。 >>66
その構成の方がわかりやすいですね。
ついたてさんがそういう書き方だったかな。 リークエと田中まじでどっちがいいか教えてくれ
ずっと迷ってる 昭和のおっさんの民法設問1はこれでいいの?いきなり危険負担にいってることと受領遅滞を落としてることがどう評価されるのかな? >>71
手筋さんの民法に関しては、EかFの出来だよ。設問1が崩れてるのみならず、設問2と3も良くない。設問3も他の人より沈んでるんじゃないかな >>76
同時履行の抗弁→危険負担で書いてる点は問題ないと思うけどどう書くべきだと考えるの? >>76
それらは、今年に関しては、上位レベルの答案でしょ。他の再現と比較しても、昭和のおっさんの答案は、最低限の守りの答案になってる。相対評価的に一応の水準以上はあるんじゃないかな 民法(と民訴)は思った以上に受験生のレベルが低いから、自己評価より実際の評価がいいことが多い。
逆に、刑法と刑訴(刑法は今年はやや特殊だが)は受験生が総じてレベルが高い、というより実際の評価より自己評価が高い受験生が多い。 >>81
逆に聞きたいんだけど、どこが悪くないのかな?答案読んでて、スッキリと頭に入る? 手筋さんは
設問1 解除を書いている。 受領遅滞について結論のみ
設問2 ほぼ結論のみ
設問3 間違い多し 手筋さんのスペックからするとFってことはない気もする 手筋さん
危険負担の修正説、受領遅滞の効果、帰責性、書けてる。解除書いてることも、解除を肯定してるわけじゃないから問題ないと思う。
相対評価だから、Cはあると思う。 手筋の刑訴は自己評価高すぎw
伝聞なんて要証事実の設定までの推認過程が全然書かれてないやんw >>88
この問題で危険負担の制限説とかおかしすぎで、基礎もわかってないから減点だわw >>90
まぁAの可能性は高いと思うけど、100番以内はないわな >>91
制限説かどうかって問題によって是非が変わるものじゃないよ。 危険負担の制限説って
民法改正で立法的に要らなくなるところなのに
今さら紳士で正面から訊いてるの?
それが合否を大きく分ける設問の作る人のセンスが疑われるね >>93
いやいや、なんで制限説が提唱されたか考えてみ?結論の妥当性を鑑みて提唱されたものだから。今年の問題は別に制限説取らなくても普通に条文通りで結論は妥当になるから。 自己採点だけど、再現で1位の底辺ローさんから見ると選択なしで25から30点下くらいだなあ… >>95
いやいや、てことは制限説とっても結論妥当になるんでしょ?だったら制限説書いても問題ないだろ。
制限説と条文通りのダブルスタンダードのほうがおかしい。 >>97
まあ、その理解ならそれでいいわ。
少なくとも内田の理解とは違うで。 まずは東京大学理学部数学科に入らなくては。
院はできればハーバードかプリンストンかオックスフォードかケンブリッジに入りたい。
そのためには東大の頃にダントツの成績でないと駄目だな。 今年はは、合格者を何人にするんだろう。
まあ、1200番に入っていれば、問題ないか。 今年はは、合格者を何人にするんだろう。
まあ、1200番に入っていれば、問題ないか。 商法は、利益供与をメインに検討できてる人は、かなり評価良いだろうね。問題は、利益供与書けなかった人の採点だけど、スタディウェブさんの記述にあるように、採点基準変える可能性あるよね。でないと、3669番?まで順位出せないし 手筋の商法は民法よりもひどいだろw
設問2がほぼゼロ点やんw >>103
商法設問2の中の1論点にすぎないのに、そこまで差が出るわけないだろ。 全部の科目がそれぞれ2000番とかだと、総合では合格できるかな? 手筋もやらかしてるけど、民法設問2.3はみんなできてる感じなの? >>106
司法試験に受かり隊さんのブログ見ると、論文C平均で受かるみたいなこと書いてるから、短答そこそこならいけるんじゃない?下位合格かもしんないけど。 >>107
判例知ってたから、そこそこ書けた気がするけど、周りはどうなんだろうね? 利益供与は15点くらいじゃね?
再現見ても書けてる人はいても、設問1や3がダメって人が多い。 最高裁長官とチューリング賞受賞計算機科学者はどっちの方が頭いいの? なんでお前ら法学の道に進もうと思ったん?
数学とか物理学とか計算機科学みたいな、法学よりも遥かに難しい道に進んだ方が面白いだろ。
法学なんて暗記が6割を占める簡単すぎてつまらない学問だろ。 今さらながら、再現答案をブログとかにあげられる人すごいな…。
自分にはとても勇気がでない…。 再現答案あげるあげないはどっちでもいいけど、中途半端にあげてるやつはなんなんだあれ。
おそらく自信ない科目はあげてないんだろうけど、逆に心の弱さ露呈しちゃってるよな。
それなら全部あげなきゃいいのに。 >>116
あげてない科目は再現できなかったとか?
まあ結局、できなかった科目はあげてないことには変わりないけども >>111
俺は商法設問1と設問3はどの再現者も書けていると思う
あなたはどのあたりが不足していると思うってるの? 西村2号機さんのブログをみると、今年は、受かってそうだな >>118
今年受けた?
設問1を1つしか書いてない
設問3は明後日という人多いだろ >>45
民法設問1に限定して、再現答案の順位を勝手に予想しました。
1位か2位 底辺さん
(問題となる事項全てに触れている、ついたてさんに比べて流れがややわかりにくいが、内容はついたてさんより少し充実しているか)
1位か2位 ついたてさん
(問題となる事項全てに触れている、弁済の提供については現実の提供を認めるべきでは?、流れがわかりやすい)
3位 手筋さん
(問題となる事項全てに触れている、底辺さんに比べて流れがややわかりにくい)
4位 二回目さん
(問題となる事項全てに触れている、弁済の提供に関する記述が不正確、特定の認定までの記述がやや冗長)
5位 受かり隊さん
(弁済の提供・受領遅滞の認定なく債務不履行責任の検討不十分、流れはわかりやすい)
6位 昭和のおっさん
(弁済の提供・受領遅滞の認定なく債務不履行責任の検討不十分、危険負担の検討論理の流れがややわかりにくい)
7位 オメガさん
(弁済の提供・受領遅滞の認定なく債務不履行責任の検討不十分、全体的に丁寧さを欠く、三段論法が崩れている箇所が多い) >>124
電源一種は、日本に100人くらいしかいないはず。高給すぎるのは言わずもがな… 全科目Cで受かるみたいな話があったらしいけど、Cってどんなレベルの答案なの? >>128
ぶんせき本見る限りだとCでもかなりの出来だよな、、、 >>126
電験1種持ってると給料が高い職業に就けるの?
年収2500万円以上とかはさすがに無いよね? >>130
受験資格が電力実務経験というのがあって電力会社の人しか受けられない。 手筋さんの民法設問1を高評価している人は、手筋さんの答案の設問1第5段落以降、危険負担の話が一切出てこない点をどう評価してるのかな?536条2項の適用可能性を第4段落で書いているんだけど >>130-131
電験1種〜3種に受験資格はない、1種でもない
誰でも受けられる
ただし電験1種を必要とする電気設備は、民間にはほとんどない、電験1種は電力会社の資格、それも箔付け程度の意味あいしかない
電験2種なら、民間にも、その資格を持つ人を雇う需要はある
しかし、パンピーなら電験 3 種を取れば十分
むしろ電験 3 種は「地頭のよさを見せるための」必要条件で、それを前提に実務経験・社会経験を積んで、はじめて雇ってもらえる、そういうもの
年収は電験 3 種で 400 万程度にしかならない
が、電気の実務がなくても電験 3 種を持っているだけで普通に社会経験を積んでいるならすんなりと雇ってもらえる、それだったら「おいしい資格」というべきだ 過疎ってますねー。
案の定、やっぱ落ちてるんじゃモードになってきました。
みんなはどう? >>134
自分も落ちてることしか考えられないですねー
全科目Cで受かると聞きましたがぶんせき本見てもC評価の答案すごく出来がいいしCすらとれないとしか思えない >>135
できてる人ほど自分のできてないところに気がつくから直前になるほどやっぱ落ちてるモードに突入するそうです。という説を信じるしかないですね TACの中村先生の再現分析講義、昨日くらいから聞けるよ。
科目ごとの合格ラインある程度言ってるから見てみれば。 中村が因果関係書いたやつめちゃくちゃディスってて笑った
まぁ当然だが >>137
何か目新しいこと、おっしゃってましたか? >>139
138も言ってるけど刑法で殺人未遂で因果関係書いた人を思いっきりディスってるとこかな。
あとは民訴の設問1は全体的に出来悪いみたい。 >>140
因果関係ですかー。書いてしまったかも。不作為だから、例の十中八九ってやつを。聞かんどこうかな。
民訴設問1の話は聞いてみたいですね。 やっぱり皆不安になってるのか…。
自分も発表近付くにつれてめっちゃ不安になってきてる >>141
辰巳の再現分析講義の方は、殺人未遂で因果関係書いてる答案あったけど、講師の人特に酷評はしてなかったように思う。記憶違いなら悪いんだけど。
中村先生のやつ、聞いて見るのもいいんじゃないかと思うけど、自分の再現と違うとショックもあるし難しいとこだよね。 因果関係を書いたひとは、(実行)行為と何との因果関係を書いたの??
前々から気になっていたんだけれども >>144
恥の上塗りになりますが。
救助をしていれば助かったと十中八九いえるか、いえるなら因果関係あり、みたいなやつです。もちろん結果不発生なので未遂にはしてるんですけども。不作為犯のときも因果関係忘れずに、みたいなものが頭をよぎりました。 実行行為議論の結果回避可能性として書けば問題はないんじゃないかなぁ
あくまでも、内容は事前的結果回避可能性だけど 今基本書(基本刑法1)見てるけど、因果関係とは実行行為と結果との関係のことと定義されていて、通説、判例もこの考えだろう。
何の説明もなく因果関係といえばこの意味になるのであって、採点者が都合よく解釈してくれることなんてない。
そもそも、特に考えもなく未遂で因果関係論じて、後付けで少数説にこんなのあるなんて言ったところで採点者には通用しないよ。 もう何回も議論されてるけど因果関係書いても問題ないよ。
不作為(置き去り)と死の危険との間の因果関係を検討するの。
未遂犯の因果関係については議論があるけど、検討する学説が存在することについてはたとえば橋爪連載参照。 そこでの因果関係は結果惹起可能性(行為の危険性)を見ているわけで、構成要件的な因果関係とは別物だと思うんだがなあ TACの中村って信用できる講師?
なんか手書き答案アップしてるの見たら、各科目の基礎がわかってないから、合格者であることを疑ってしまうんだけどw 橋爪は最近の先生だからなあ
団塚で勉強した世代の実務家試験委員が橋爪フォローしてるかなあ 因果関係の定義が、実行行為と結果との関係のことだったとしても、そこでいう「結果」が、未遂犯の場合は「既遂発生の具体的危険」になるだけの話し。
今回の問題で因果関係検討しない人は、どの時点で未遂犯成立を肯定させるの?
置き去り時点だとしたらその後崖下に転落した事実は罪責に影響しないことになりおかしいし、そうかといって転落時点だとしたら既に現場から犯人が立ち去った段階で実行行為認定というおかしなことになる。
だから、置き去りを「(不作為の)実行行為」、死の危険(転落)を「結果」としてその間の因果関係を検討するのが一番自然だし、理論的にも妥当。 >>152
法学教室レベルがフォローされないばずがない。あと、別に橋爪だけでなく、山口はじめ結果無価値の人には未遂犯の因果関係必要が多いから問題ない。 >>155
そうなのか
基本刑法しか読んでないから未遂犯の因果関係なんて話初耳やったわ 本当に未遂のときに行為の危険性とやらの因果関係を検討する自説を試験前から採用してるなら、採点者もわかると思うよ。
でも因果関係書いた人のほとんどは理解不足やら勢いで書いてるんであって、そういうのは見透かされるよ。
中村も学説があるのはわかったうえで、でもそういう感じで書いてるわけでもないからディスってるわけで。 >>152
試験委員を舐めすぎ。
ローの刑事系の実務家教員でさえ、図書館にある法律系雑誌は読んでいる。 >>156
おそらく基本刑法も未遂犯の場合に因果関係を検討することを否定する趣旨までは含んでないと思うよ。
ただ、通常は未遂犯の場合、実行行為と同時に結果(具体的危険)も発生するから因果関係など論じるまでもないから、因果関係を論じることに意義が生じる今回のような稀有な場合をカバーしてないだけだと思う。 作為犯未遂でも因果関係を書くの?
そのような答案見たことある? 行政法や憲法の教員のレベルの低さを見ると心配なんだよなあ…。
日本語おかしい奴もたくさんいたし… >>160
ふつうは書かないよ。通常は因果関係あることが明らかだから。でも、ちなみに連載で橋爪先生が挙げてた例はたしか作為犯未遂だった。 >>158
そうなのか
実務家委員は採点しててわからんとこあったら学者委員に聞いてるんや思てたわ >>162
俺も思ったよ
実行の着手の正確な定義がわかってなくて混同しちゃってるんだろね >>162
実行行為と実行の着手時期をずらせば解決するって話しかな。
でもおそらく未遂犯の因果関係を不要とする人たちの前提には、実行行為=実行の着手という理解があると思うよ。 因みに未遂犯に因果関係を求める見解は確か
実行行為=結果発生の抽象的危険がある行為の開始として捉えるから、
実行行為、実効の着手の時期がずれるんだよね?
その場合、不作い犯の論証も変わるんだろうか?
よく分からない >>164
>因果関係の定義が、実行行為と結果との関係のことだったとしても、そこでいう「結果」が、未遂犯の場合は「既遂発生の具体的危険」になるだけの話し。
その危険が行為時に惹起されているかを見るのが「実行の着手」であって、「因果関係」ではないのでは?
>今回の問題で因果関係検討しない人は、どの時点で未遂犯成立を肯定させるの?
「実行の着手」時点でしょう >>168
そうそう、ずれる場合があることを認めるよ。 >>169
じゃあ今回の問題は、崖下に落ちる可能性があったのに置き去りにしたことが重要であって、実際に崖下に落ちたかは問わない、実際に崖下に落ちていなくても殺人未遂が成立ってことだよね?
あり得る考えだとは思うけど、果たして妥当かな? >>169
間違い。
勉強しなおしたほうがいいよ。
そんな理解では、来年も落ちるよ。 >>171
妥当かどうかはともかく問題の殺人未遂を認める説明からはそうせざるを得ないよ。
妥当じゃないと思えば私見で否定すりゃいいし。 >>171
そこで妥当ではないと考えた場合に出てくるのが、不作為にも作為との構成要件的同価値性を求めようという学説で、
そこを保護責任者遺棄罪からの反論で問うていたのが本件の問題では? >>172
後学のために間違っている点を指摘してほしい >>174
構成要件的な同価値性は説明として不十分だった
作為と同程度の結果惹起の危険性 >>172
もし落ちてたら刑法は基礎からやり直そうと思います。その場合は基本書は何がいいですか?
当方は社会人予備経由でまじめに刑法勉強したことないもので。だから未遂で因果関係書いたりするのですw
大塚先生ですかね? >>174
うんうん。そういう考え方もできるね。
ただ、そういう考え方と未遂犯で因果関係を検討する考え方は両立するくない?
自分は単に未遂因果関係検討をバカにしたコメントをしてる若干一名を否定したかっだけで、他の考え方があり得ることは否定するつもりないよ。 お前らバカだなぁ
過去の出題趣旨に不作為の実行行為の時期を誤っている、危険の現実性を鑑みずに漫然と実行行為を認めた答案があったって酷評されていただろ?
不作為の実行行為について漫然とロンパ貼ってるのに、いきなり未遂の因果関係とか論じられたら、爆笑ものだよ 中村も未遂犯で因果関係検討する考え方もあるけど答案からはそれが伝わってこなかったみたいなこといってなかった? >>140
自分は、民訴設問1が1番書き負けてるので、その情報は結構朗報かもです笑 マジで採点実感で因果関係書いてることに苦言呈してたらここで肯定してたやつに謝ってほしいわ
逆に採点実感で因果関係肯定してたら俺謝罪するからさ >>182
そんなにみんなできてないの?みたいなこと言ってるから、自信持ちたいなら聞いてみたら >>175
未遂犯における「危険」の意義をわかっていないと思う。
実質的行為説は、実行行為の開始=実行の着手=未遂処罰
とする。
この見解は、危険は行為の属性であると考え、行為と未遂の同時存在を貫く。
この見解に対しては、間接正犯、原因において自由な行為などの実行の着手時期について不都合が指摘される。
結果説は、危険は行為の結果であると考え、行為と未遂の分離を認める.
この立場の中にも、
実行行為の開始≠実行の着手、実行の着手=未遂処罰、とする見解と
実行行為の開始=実行の着手、実行の着手≠未遂処罰、とする見解がある。
結果説は元々、結果無価値の立場から主張されたが、間接正犯、原因において自由な行為の実行の着手時期を見れば分かるように、判例もこの見解による場合がある。
判例は、○○説によるなどと書かないので、立場は明確ではないが。 >>178
まあ、橋爪説を論証して使うならそれでも良いのか。
結局のところ学説に乗っからないと処理の難しい問題やし、どの部分でどの学説を用いるかに帰着するということか…。 辰巳模試Aで本番短答150点超えてて民訴職業の秘密で書いて商法も利益供与書いてて
刑法の設問3と商法設問2(1)以外はこれといって書けなかったなぁって設問がないんだけど合格でいいよな
9月のバイトのシフト受かってる前提でさっき提出して旅行や帰省の予定入れまくりなんだけどこれで落ちてたら立ち直れそうにない >>187
そこまで心配ならブログに再現でも載せればいいやん >>185
そこで見てるのは「危険の有無」であって因果関係ではないよね?
敷衍しているだけで考え方一緒じゃない? 185じゃないけど、結果説からは実行行為と実行の着手との間の因果関係観念できるってことよ。 >>190
考え方は一緒だよ
通説で簡単にサラッと書けるところを、因果関係書いちゃって事後的に正当化してるだけ
こういうのは答案見れば滅茶苦茶なのがすぐわかる
典型的な落ちる人 実行行為概念を事案によって使い分けるとか、どの学説でもあり得ないからな
刑法総論の実行行為論を良く読めよ
学部1年レベルだ >>192>>193
↑
この手の何もわかってないのを相手にするのは時間の無駄だなw じゃあ結局因果関係は書かなきゃだめなの?
さすがにどっちでもいいってこたないだろうし。 >>198
自己レス
改めて読んだが、大丈夫かどうかは微妙だ
ちょっとわかりにくい >>171
>>171
そう思うのであれば、
保護責任者遺棄罪が成立する立場を述べるところで、(殺人未遂罪と保護責任者遺棄罪との区別を、
作為義務の程度で画することを述べて)、殺人罪に相当する作為義務違反がないと論じれば良い >>200
わかりにくすぎるな
最終的に転落して怪我を負った時点で死の危険が発生していると書いているから、傷害結果との因果関係を論じているようにも見れる
実行の着手時期が何時なのか答案上全く分からない >>205
ちょっとわかりにくいですよね
「結果」をどうとらえているのかが不明解 非伝聞オンリーマンはこのスレでも試験直後沢山いたし、まあ大丈夫だろ。
ちゃんと書いてるやつが相対的に浮くだけ。
重要なのは要証事実の推認過程を立証趣旨と証拠構造からしっかりと書けているか。 >>211
どうせstudy web ガーだろwww 中村とかいう講師は多分現役の時よりも実力落ちてるでしょ。
この方が挙げてる手書き答案はここにアップされてる再現答案よりもひどいわ。
オメガとかついたてレベル。 >>185
勉強不足で申し訳ないのですが、、
今までずっと「実行の着手」って「実行行為への着手」つまり実行行為の開始のことだと思ってたんですけど、実行行為の開始≠実行着手っていうときの実行の着手は何に着手してるんですか?
これは法律というか日本語の問題かもしれないんでけど、、 メモ非伝聞はヤバない?領収書片方しか書いてない人は結構居そうだけど。 メモ非伝聞はこのスレ見てると1割2割ぐらいはいるのかなって印象を受けた
まあそんな人は大抵短答足切りの3割に含まれてるんだろうけど メモは再伝聞検討して再伝聞認めた人と、再伝聞とかに全く触れないで伝聞にした人どっちが評価高いんだろうね。 再伝聞じゃないから、再伝聞は間違いであってそれが評価高いってことはないだろ。
再伝聞を検討して適切に否定すれば加点になるだろうけど。 中村さんの解説観ると、公法系の出来が言われてる以上に良さそうじゃないか?分量も平均5,6枚は書けてるようだし、行政法設問1の周りの出来が良さげに感じるが。中村さんの所に届いた答案の枚数や受験生がどういう素性なのかわからんが メモを非伝聞にして場合は伝聞例外の検討でごっそり点数落とすからきつい。
領収書は再現見る限り伝聞1つだけ記述、非伝聞1、非伝聞2つとかも多いから、多少ミスっても大丈夫そう。 >>226
そうだよねー。
捜査は自信あるけど、伝聞壊滅したからすごく不安。 >>226
は?
領収書は両方伝聞もいるんだが?www 民訴設問1は移送書いたら跳ねるらしい。最近の下級審判決に似たような事案があるらしく割りと学会でホットなテーマだったらしい。
なお、反訴構成は積極ミスではないが論点全部飛ぶから出題の意図ではないらしい。 226
伝聞と非伝聞、2つずつが正解という根拠は?笑 >>229
設問1課題2は分からなかったから何も書かずにすっ飛ばしたwww >>229
辰巳とか TACの中村は再現分析で反訴書くような話してたと思うんだけど反訴構成じゃないと、142抵触のあと何書いてくの? >>228
前からいる非伝聞オンリーマン、自称予備一桁くんおつかれw >>233
うん、だから非伝聞2つでどこがおかしいのかなあ?質問に答えろよ。
どーせ、study webが〜だろ笑 あーこいつ証拠意見マンか笑
そうすると、取調べに異議があるというのはどうすんのかなあー 今回明確に差が付きそうなとこ。
憲法の人権選択
民法の設問1
会社法設問2
民訴設問1
民訴設問2
刑訴伝聞
このうち2つくらいは大ミスしても合格できそう。 もう少し詳しくやると、
憲法人権ミス −2
民法 受領遅滞に触れない −1
会社 利益供与触れない−1
否決訴えの利益触れない−1
民訴 反訴構成−1
黙秘免除触れない−1
刑法 設問3論理破綻 −1
刑訴 メモ非伝聞−2
これで−4くらいにとどまればまぁ合格じゃないかな? もっと厳しい(緩い)んじゃない?的な意見あったらよろしくです。 >>239
昨日の刑法の議論といい、君は絶対受かってる! >>241
刑法設問2 なんの説明もなく因果関係論述-2
も加えてくれ >>241
否決と利益供与イコールではないだろ。否決の方がダメージは小さいと思う。
あと反訴-1の根拠教えて。 >>241
民訴設問1で二重起訴の検討をしないというメルトダウン級のやらかしはマイナス何点ですか?
それ以外はここに書かれているミスはない >>245
否決の方がダメージは小さいだろうけど、利益供与−2は厳しすぎかなと思って。
反訴構成だと課題1と課題2の関係でバランスが悪くなる。具体的に言うと、課題2は反訴構成できないから何らかの別の理由付けが必要になるけど、そうだとすればその別の利益付けを課題1でも使えるはずだから、翻って課題1反訴構成は題意ではないということになるはず。 >>248
否決を-1未満にすれば良いのでは?
黙秘免除とかと等価とも思えないし。
民訴設問1、課題1と2の正解と考える構成の流れ良ければ教えて。
気を悪くしたら申し訳ないけど煽ってるわけではないからね。
予備校の再現分析とか聞いて自分は多分受かってるんじゃないかと思ってるから、参考に聞いてみたい。 なんかみんな反応してくれたから追加。笑
憲法 人権ミス −2
民法 受領遅滞に触れない −1
会社 利益供与触れない−1
否決訴えの利益触れない−1
民訴 反訴構成−1
黙秘免除触れない−1
刑法 設問3論理破綻 −1
刑訴 メモ非伝聞−2
短答 120以下 −1
これで−4くらいにとどまればまぁ合格じゃないかな? 憲法 人権ミス −2
民法 受領遅滞に触れない −1
会社 利益供与触れない−1
否決訴えの利益触れない−1
民訴 反訴構成−1
黙秘免除触れない−1
刑法 設問2因果関係論述-2
設問3論理破綻 −1
刑訴 メモ非伝聞−2
短答 120以下 −1 民訴の黙秘と刑訴のメモは配点ごそっと落とすから-3とかでも良さそう。 >>251
おっしゃる通りだけどあんまり細かくするとめんどくさくなるかなと思って。
課題1と課題2の違いは訴えた裁判所が違うってとこにあるからその違いを意識する必要がある。
課題1の方で二重起訴とか不存在確認と給付の訴えの関係を書くと思うけど、課題1で書いたことを課題2でも使うには同じ裁判所に訴えを帰属させる必要がある。そこで、課題2は移送を用いるんだと思うよ。 憲法と形訴は確かに痛いが、それ以外の科目は、そんな採点基準は関係ないかな。何を書いたかよりも、皆が書けてる基本的な事を三段論法に沿って論理矛盾なく、どれだけ正確に書けたかで合否は決まるよ >>255
了解です。ありがとう。
作ってくれた合否判定基準、見ててなんか面白い。 なんか勝手に因果関係−2が付け加えられてるけど、みなさんこれはなしでお願いします。 面白いですね。
憲法 5つのパターン分けせず。-2
民法設問1 危険負担検討せず -1
設問3 Hに債務の相続認定 -1
商法設問2 特別利害関係を検討して認定 -1
あたりはどうでしょう? 特別利害関係人認めた!これはロジックによるだろうけど一概にはあかんくないやろ? >>260
まあ、お遊びみたいなものということで。
憲法明確性検討なし、行政法設問2数行、民法設問3で不可分債務にしてしまう、あたりはどうでしょう。いずれも-1くらい? >>260
まあそうですね。減点くらうほどの間違いとはいえないですね。これは撤回しますね。 >>258
いやいや、むしろー3が妥当なぐらいでしょ tac中村講義、刑法だけ見てみたが、設問3以前に、
・名誉棄損の各構成要件についてきちんと検討できてる
・違法性阻却事由論じてから責任阻却事由論じる
・作為義務と故意両方について検討できてる
・上記争点以外の構成要件(作為の可能性容易性)も漏れなく検討できてる
・問題文の事情をきちんと使ってあてはめできてる
こういうレベルで再現答案の中でもかなり差がついてるっぽいな
再現答案出すのはやっぱりある程度レベル高い層が中心だろうし、全体的に見れば相当バラつきありそう 少人数の例外はあるにしても、上にあげたので−4を超える人が他のとこで優秀である可能性は低いし、逆に−1くらいの人は他のとこも出来てる可能性が高いと思う。 利益供与触れてないや反訴構成や黙秘すべきものに触れてないを-1とするなら再伝聞の検討してないが-2はありえないな
再伝聞の検討してる人としてない人で差がついてるのは間違いないけど 民法の設問2には触れないがどうしてかな?
行政法設問2数行はマイナス2レベルだろw 行政法設問1(2)は、裁量論に触れるのは必須?伊藤塾の再現答案は、裁量論に触れてないけど >>273
触れないとまずいかと…
むしろ触れずにどう書くのかと >>274
法令解釈で書いたんだが。
逆に法令解釈と裁量の書き分けは専門家でも難しくないか? >>272
民法の設問2どうなんだろうな。
1つ目の方は判例立脚でなく契約解釈でも点入るようなこと辰巳の再現とTACの中村で言ってた気がするから、みんなそれなりに点つくような気がする。
2つ目の方の判例知らない人はいないだろう。
てことで民法設2で決定的な差はつかないんじゃないかと思った。 みんな、9月11日を静かに待とう。
もうそれしかない。 みんな、9月11日を静かに待とう。
もうそれしかない。 みんな、9月11日を静かに待とう。
もうそれしかない。 253でもいいし他の人でもいいから
今年の問題で、各科目ごと役に立つ基本書と演習書
教えてチョーダイ >>280
刑訴のリークエ堀江執筆部分と古江の事例演習は今年の刑訴割とドンピシャだと思う 刑法ってそもそも簡単だからみんなある程度できる
その中で差をつけるのはなかなか難しいから、分量多くして情報処理力で差をつけてるんだと思う
刑法でAとれる人は、深く理解してるからというより、書くべきことを漏れなく書いてるからなんじゃないかな >>283
アリガd
共著嫌いなので、白取と古江初版でも戦えましたか? なんだかんだ刑訴は古江。ただあそこに書いてあることを答案に反映するのが意外と難しい。 >>282
設問2までは半数くらいの人がしっかり書けていると思う
くわえて設問3もそこそこできている人は自信満々になるだろうね
おいらは設問3が残念だった >>276
設問2は小問1と小問2の論理的な整合性がわかりにくい答案が
結構あると思う >>286
自分も古江はすごくいいと思う
読みやすいし、説明が丁寧でわかりやすい
かゆいところに手が届いている感じ 書けてるったって設問1で名誉毀損の要件を甘々に判断してたり、設問2で因果関係あってるとか言い張ってるだけやん 因果関係はTACの中村が修習ではそれ書いた瞬間に一発でアウトで、本試験でもそうだと思うって言ったあとに、今回は落ちて良かったって思った方がいいとか言ってて草
というよりも、もはや竹 俺も因果関係書いてるやつは上の基準なら-8で良いと思う。
体系的理解ができてない。
そもそも後付けで因果関係認める説を持ってきてるにすぎない感がすごいわw 検察起案で一発アウトになる可能性があるね
ただ、書いてる人がこれだけ多いと救済されるのが二回試験 加点方式の試験でマイナス事項を列挙するほど無意味なこともない 因果関係を検討する考え方自体は確かにわかるけどそれを後付けで説明されてもね。
答案で明確に意図が読み取れなければかなりリスクが高いし、優秀とされてる再現ブログの人でも怪しいから多くの人はやらかしの方に入ってるだろうな 橋爪説って試験前から採用してたやつ存在するのか?
絶対試験後に初めて知ったおっさんだろ え?特に断りなく因果関係書いたって問題ないでしょ?被害者の行為が介在してる事案なんだから とりあえず因果関係の部分だけでも再現して書いてみてよ。
何と何の因果関係を検討してるのか明らかでないとアウトだし何故それを検討するかの体系を答案で説明している必要がある
ついでに例えば危険の現実化を使うなら、何故実行の着手の判断場面にも流用できるかという説明が本来は要るだろう ここや予備スレでの刑法ベテの饒舌ぶりから、刑法が得意科目になる前に合格するべき、さもないと刑法ベテになってまうと再認識できたよ。 合格者の4分の3は2回目以内やし、ベテなんてものはほとんどいませんよ 刑法設問2まではしっかり書けてる人が半数っていうけど、
中村講義見る限りは、>>266の項目一通りクリアしてる人、全体の2割もいなさそう 解散して帰宅の電車に一人で乗った途端に嗚咽してしまった
他の乗客の視線を意識してみっともないとは思ったが涙も泣き声も止まらない
席から立ち上がる気力もなく家の最寄り駅を大分過ぎてから漸く下車した
今だに家に帰る気持ちにはなれずホームのベンチにへたり込んでいる
こんな惨めで虚しくて情けない気持ちになったのは生まれて初めてだ
電車が入線してくる度いっそホームに飛び込もうかとも思ってしまう
帰りのバスの車内では十年間勉強し続けてきた人間に対して
最後にこの仕打ちは酷過ぎるとも憤ってもいたが今はどうでも良い
本当にもう何もかもどうでも良い >>299
未遂犯は、行為と、結果発生の危険性が生じたこととの間に因果関係が必要だろう
それだけの話だよ じゃあ因果関係の論述が必要なら書いてない方が多いから、試験委員から厳しいお叱り受けるんだろうなあ 話の流れがわからないので、教えてください。
刑法で因果関係の論述の要否が問題となっているのだけど、設問2、それとも、設問3?
どちらの話しでしょうか? >>306
設問2
tac中村が呆れ返ったのは設問2で因果関係書いてるやつが再現の3分の1くらいいたからだ >>307
ありがとう。
設問2では、因果関係書かなかった。
しかし、採点が加点方式と聞いているので、論理矛盾していなければ影響ないのでは? たしかに中村は呆れてたね。
けど途中微妙に因果関係検討する説もあるけど〜的なこと言ってて、俺は因果関係必要でもいい派だけど、まさにその説のことをずっと言ってる!未遂犯を結果犯と考えて行為と危険の間が〜的なこと言ってるところ。 >>302
>・違法性阻却事由論じてから責任阻却事由論じる
>・作為義務と故意両方について検討できてる
確かに、この2つをクリアできていない答案は多そうだから
全項目満たしている答案は半数もないと思う >>311
昨日橋爪説について言及した者です。
ちなみにベテではありません。 >>304
そういう見解があることはほとんどの人がわかっている。
そういう見解のもと、因果関係を検討しても問題はない
ただ、再現答案にも見られるように因果関係を検討している多くの答案がおかしな検討の仕方をしていることが問題なんだろう。 不作為でも作為同様に結果発生の現実的危険を惹き起こしうるから処罰すべき〜
としながら、因果関係を論じるのはアカン 因果関係云々より、中村いわく3分の2が私見を書いてないみたいだが、そっちのほうが問いに答えてないんだからやばいと思うけどね。 問いの形式って点では私見書いてないことはヤバいってなるんだけど、
中村の取り上げた再現答案みたいに、
「作為義務があるか、殺意があるか」って争点化してからいつもの刑法の答案みたいに論じる構成ならいわば私見が肝だから書かないのは論外だけど、
双方の立場から作為義務と殺意の有無について一通り論じれば、あとは私見で書くことはどっちの評価をするかって選択程度の話で
(私見を書いた書いてないにかかわらず、この構成にした答案が多数か?)
字数もたいして割かないことが多いだろうから、私見を落としたことがどう評価されるか >>318
定型的なオメガさんのミス
@実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるから不作為によっても実行行為性は認められる。
↓
縷々述べてから、
A甲の上記行為は殺人罪の実行行為にあたる。
↓
B因果関係があるから未遂。
実行行為を結果の現実的危険性を有する行為とする通説を取ったのだから、Aの段階(「上記行為」の開始時点)で実行の着手があるはずで、未遂結果との因果関係を論じる余地はない。
未遂結果との因果関係を論じるのは、実行行為を抽象的危険性を有する行為と定義して実行行為(の開始時点)と実行の着手(時期)を分ける見解 >>320
そんなことない。
実行行為と実行の着手が分離する場合もあるとする見解(この場合に因果関係検討の余地が生じる)も、実行行為の定義は構成要件的結果の現実的危険性を有する行為と定義する。 オメガ氏答案が問題なのは
不作為と傷害との因果関係を検討しているところ とりあえず山口説は実行行為=結果発生への因果性ある行為の始点としている
高橋則夫も、同様に実行行為=抽象的危険を発生させる行為として、離隔犯等を整合的に説明しようと努力してる
どっちも特殊な刑法体系を構築してるが >>323
結果無価値系の学者。
たとえば、よく議論される離隔犯の毒饅頭事例で説明すると、到達時説は、実行行為が毒饅頭を送る行為、実行の着手が毒饅頭が相手宅に到達したときに肯定される。
このときに、毒饅頭を送る行為を殺人罪の抽象的危険のある行為とは表現しないし、学説上有力な到達時説に立っている学者が、実行行為の定義に関してあなたが言うような特異な見解を採っているとは考え難い。
ちなみに毒饅頭事例で、たとえば配達する人が途中で毒饅頭であることに気付いた(あるいは重過失で気付かなかった)のにあえて送り届けた場合(で毒饅頭を食べたが一命を取り止めた場合)に、未遂犯の因果関係を検討しうる。
以上分かりやすいから離隔犯の場合を用いたけど、理論的には離隔犯以外の場合(今回の問題のような場合)でも同じことが問題となる場合がある。 >>324
たしかに山口の教科書にはそのような記述もあるが、他の箇所で実行行為には現実的な危険性が必要としている。 LECの反町さんも刑法で因果関係書いてる答案を酷評していたな。 >>325
とりあえず高橋則夫の総論読んでみてけろ エウクレイデスと団藤重光はどっちの方が頭が良いですか? >>328
うん。
まぁでもおっしゃるとおり不作為の実行行為性を肯定するにあたって危険性を強調するなら、不作為犯の場合は、実行行為と実行の着手時期がずれるという事態を事実上想定できないかもね。
因果関係の話しはこのあたりまでにしときます。。 未遂結果を認定してからそれと因果関係のある行為を特定するのが山口一派の考えだからなぁ。
行為を起点として因果関係を書くとどうしてもおかしく見えてしまう。 商法設問1 片方しか書いてない
民訴 設問2 片方だけしか書いてない。
刑訴 領収書 2つしか書いてない
いずれもマイナス2だな 去年の予備の時もだけど
受かってること前提で行動しちゃってるから
落ちたときのこと考えると死ねる 再現の中で一番と評価する人の多い底辺ローは予想として何位くらい?
500位くらいかね >>338
典型的煽りマン
実際はインキャマン
非伝聞オンリーマン
反訴構成マン
因果関係認容マン
自称予備一桁マン
お前毎日荒らしてて楽しい?
やらかし多いからお前は落ちてるから静かに寝てろ >>340
study Web 必死で泣けてくる。
お前こそ消えろ。 あ、ちなみに俺の出来は底辺ローより2ランク下で昭和のおっさんと同じくらいの出来かなあというレベルな。
落ちた時の言い訳考えてるか?笑
ま、俺も合格してる保証ないけどなw 俺のやらかしは、商法設問2小問1(1)小問2(2)、民訴設問1くらいだなあw
あ、刑訴設問2小問1再伝聞を非伝聞にしたし、小問2は構成を3つ書いてしまったわww
これは落ちてるかもなあ笑
study Web ゴリ押しマン、アンタはどうなのかなあ〜ww 同じ反町という名前でも、
思い浮かべる人物は違うね。
勝男、その息子
そして、刑法の専門家の講師 俺は、底辺ローさんより昭和のおっさんの方が、総合的に出来が良いと思うんだけど >>344
甲の供述は非伝聞だから再伝聞にならないで普通に正解だと思うけど >>346
同じく、おっさんが一番できてると思う。論点単位だと落としているところがちらほらあるけど、三段論法の徹底と読みやすい文章で裁量点ががっつり入るのではないかと予想 裁量点って実際どれくらい入るものなの?
答練とかだと10くらい割り振られてけど >>350
それは、誰もわからないでしょ。ただ、模試と違って採点官は、その科目のプロだから、広範な裁量は認められてるんじゃないかな? 全く話題になってなかったけど、二回目さんの刑法まずいんじゃないか? >>351
なるほど
何点あるかも分からない裁量点で順位予想するのってどうなの?って疑問だった 有害的記載事項ってあるのかな?
因果関係書いてもただ点が入らないだけな気がするけど。 試験→客観的かつ公平でなければならない→
採点者の主観が入りこむような配点基準を採用してはならない→
ゆえに「裁量点」なるものなど存在しない。
「裁量点」なる概念は,予備校が導入したものに過ぎない。 F2つまではセーフだよね?
ちなみに短刀150は超えてる。 短答150点超えてるの200人弱しかいないのにこのスレに何人いるんだよ >>356
Fとっても受かるが、その分Aも取らないといけないよ。 短答160オーバーでFはないだろうけど、Aも1個しかないかも。
ほとんどDかCだろう。 予備の論文対象受験生の全体レベルと司法試験の論文対象受験生の全体レベルって似たようなもんかな。
未修で何回か落ちてる人が溜まってる分、司法試験の方が低いかな? Aは1000番まで、その後500人ずつEまでいって残りがF >>361
>司法試験の論文対象受験生の全体レベル
上位は予備経由の受験生と変わらないと思うが、下位は酷いと思う。
択一さえクリアすればよいという考え方で、できない者同士で択一のゼミ組んだりしている。
このレベルは、論文については壊滅的で、そもそも何がとわれているかがわからないレベル。 ぶんせき本のCランク答案をきちんと分析したことある人いる?いたら、どんなレベルなのか教えてほしいんだけど >>364
そうなんだ、ありがとう。
そうすると評価の人数割合的にも、レベル的にも予備より司法試験の方がFはつきにくいって感じなんだろうね。
>>365
どういたしまして。 >>366
予備持ちの人ってことでいいかな?自分もだ。
どの辺から圧倒的に差があると感じた? >>371
予備合格者の多数は東大学部生・東大ロー生、慶応学部生・慶応ロー生、
京大学部生・京大ロー生だろ? >>369
予備受験生全体といえば、どうしようもないレベルの人が入ってくるだろ?
行政書士受験生や司法書士受験生、高校生、70歳の爺さんも。
だから、全体比較で言えば、司法試験受験生の方が圧倒的にレベルは高い。 >>373
なるほど。でも、司法試験でも未修浪人結構いるよね。去年のデータで2000人以上いたと思う。この人たちは申し訳ないけどそんなにはレベル高くないかもしれないから、司法試験の受験生を全体的なレベルで見て圧倒的といえる差まであるかな?
ごめん、結論はどっちが上でもいいんだけど「圧倒的」という根拠がうまく理解できなかったから。 予備合格者でも毎年、3割程度は司法試験に落ちる。よって、予備試験より司法試験の方が難しい。ただ、一般にロー卒業生と予備合格者とでは、明らかに予備合格者の方が上 興味本位で聞いた質問に色々答えていただきなんか申し訳ない。
あと、未修浪人の方を揶揄するような表現になったこともすみません。一般的にその区分の方の合格率が他者と比べて高くはないとされているため引き合いに出しました。みんな頑張っている中で申し訳ないです。 中村の合格基準かなり甘くない?
でも実際あんなもんなんかな、 自分も甘いじゃないかとは思った。
ブログ見ると数十通は答案提出があり、優秀者に限定してもないみたいだから、分量が統計的に適量かはわからないけど、まあ幅広い層の答案を見てるんだと思う。
合格ラインは過年の再現と成績の見比べである程度掴んでる人だろうから、甘いような気もするけどまあこんなものなんかなとも思う。 予備校の講師が答練の採点してて年々レベルが下がってるようなことを言ってた記憶があるわ。それは予備試験も同様だけど。
今年はローの入学者が激減した年の人たちが卒業した年だから余計に低いんじゃない?
なんか中大ローの卒業生の半分以上が日東駒専らしいし。 中村先生の解説は解答筋を外してる人からしたら辛辣この上ないぞ >>377
刑訴は甘い気がしたけど商法はそれほど甘い気はしなかったな。民訴はぼやっとしててよくわからん 刑法の因果関係でキレてたな。見た目からして温厚そうな人かと思ってたら、結構はっきり物いう感じ。 因果関係書いたやつは修習に行かせられない
落としてもらったことに感謝すべきとまで言ったからな 「修習に行かせられない」とか、お前が決めることじゃねえだろ笑 勘違い野郎だな笑 受験生がナーバスになってるこの時期に心をえぐる発言するあたり、合格ラインの話も正直に言ってんだろうとは思うけど。 因果関係書いただけで設問2は下位1/3になるとか。 元試験委員の先生に本番通り因果関係書いちゃった再現答案見てもらったけどBくらいじゃないのと言われたよ
即死ではないと思われる
まあ分からんけど >>389
まあ1/3も書いちゃってるしね。即Fとかはないんじゃないかと。
先生からここは良くてここは悪いみたいなコメントあった? あまり議論追えてないんだけど、未遂なのに因果関係書いてるのがおかしいって話? そだよ。設問2の殺人未遂で因果関係書いた人に TACの中村がマジギレしてた。 >>390
因果関係の点については特に言及なかった
質問しとけば良かった
設問1が適切に処理出来てると沈まないとのこと >>394
あんがと。
因果関係、辰巳の再現解説だと特に否定してなかった気がする、記憶違いだと悪いが。
まああれだ、あんま気にすんな。 わいは書いたか書いてないか覚えてない笑
ただ介在事情っぽいのがあったから書こうか迷った記憶がある。だから3分の1の人が書いてても仕方ないな。 書いたか書いてないか覚えてないレベルの人は間違いなく落ちる 未遂って、実行の着手に結果発生の現実的危険性が必要なんでしょ?すると、被害者がふらふら崖まで行っちゃったことがどう影響するかは当然考慮しなきゃいけなくて、検討の仕方は因果関係、というか危険の現実化説と重なるよね 因果関係書かなくても問題ないが、書いてもきちんと書けてれば減点されない。
中村は出題の趣旨が出て恥をかくことになる。 >>398
もうその主張何十回も出てるからやめてくれ。 因果関係ディスってる人は、間違いである何らかの根拠を示したら?書いた人をひたすらバカにするんじゃなくて。 >>402
だから、大谷先生も言ってるんだから間違いではないだろ?
まあ、あとはstudy webバカが間違い連呼してるから何言っても無駄笑 本来定義されるところの因果関係とは異なるってdis論者は再三言ってるではないか 因果関係の話はやめてほしい。飽きたし、ホントどうでもいい瑣末な話。
商法設問2の利益供与や利益相反、特別利害関係の詳しい解説ができる人はおらんの? >>404
実行の着手のところで論じるのは間違いない。高裁判例では存在する。 >>407
は?なぜ黙れとなる?
なぜそう言えるのかわからないな。
馬鹿丸出しだから君こそほかにいきなよ。 因果関係で盛り上がってるとこ悪いんだけど、健康診断発表前に受ける予定の人っている?
なんか発表後だと病院混むとか聞いた。 >>409
お前はこのスレの空気を悪くしたからだよ。
嫌ならそっ閉じで消えればいい話。
そこは気づかないのかな〜、障害者めが 407は昼間からずっと張り付いてる粘着か。
あわれな人だな。 >>410
健康診断できる病院なんて腐るほどあるから合格後で余裕だよ >>412
は?
空気読めない知的障害者は消えろってのww
テメーと違って継続的にこのスレに張り付いてねーからwww >>411
あ、お前空気読めない知的障がい者だったな?
この試験は手帳持ちが受ける試験じゃないんだよね?
基地外は来ないでくれる? 刑法ばっか盛り上がるな。
選択ってあんま話出ないけどみんなどうなん?予備校の分析とかもないみたいだし。 >>418
各予備校、選択の再現提出も求めてると思うけど何の意味があるんだろうな。 刑法の話で申し訳ないけど、昭和のおっさんは、設問3で因果関係をかなり検討しているが、あれも中村さん的には駄目なのかな? 司法試験合格者なんて病院利用者総数からしたら無視できるくらいの数しかいないのに発表後だからといって混むわけないわな 下位合格ってどんな感じの答案なんかねぇ
大体の論点は拾ってるが論証が甘いとか、事実の引用評価が足りないとか? 昭和のおっさんは、実行行為を法益侵害の危険性ある行為と定義しておいて甲の不作為を実行行為にあたるとしながら、なぜか急に崖下転落との因果関係を書いてる
これはまずいと思う。なんで崖下転落との因果関係の問題が出てくるかの説明が無いし、答案からは実行行為性と未遂の成立を分ける考え方が読み取れない。
あと、十中八九〜の規範も、構成要件的結果との因果関係の問題での判例規範だから、無説明に使うのはまずい。何の因果関係の話をしてるの?って採点官に疑問を抱かせると思う >>423
ありがとう。因果関係はどちらもありという事だったので、気にしてなかったが、昨日の中村さんの解説で流れが変わったから気になった?参考になりました >なぜか急に崖下転落との因果関係を書いてる
これはまずいと思う。なんで崖下転落との因果関係の問題が出てくるかの説明が無いし、答案からは実行行為性と未遂の成立を分ける考え方が読み取れない。
横からワルイが、
実行行為性≒Tb該当性、実行の着手→未遂
崖下転落との因果関係≒未遂に留まるか既遂か
別にこれでも問題ない、と思うが
>答案からは実行行為性と未遂の成立を分ける考え方が読み取れない。
分ける必要があるかなあ?山口説(初版)のような考え方するなら格別 十分に因果関係を検討するのはありだけど、答案戦略上は危ない状況や被害者の不適切行動のあり得ることを意識して甲の不作為の危険性に収斂させる方がベターかと
みんなあまり気にしてないが、殺人と遺棄罪を聞いてる以上は殺意の認定こそがメインテーマだろう 倒産法ってどんな勉強してるの?
倒産法概説/伊藤眞 基本書
百選
それ以外に、何やるのが有効? >>426
おっしゃるとおり。
因果関係肯定派は、因果関係書いた人を執拗にディスってる奴を否定してるだけで、因果関係書くのが正解と主張してるわけではない。因果関係検討する筋もある、一発アウトとかにはならない、と主張してるだけ。 >>428
司法試験に受かり隊さんが、唯一倒産法の再現答案あげてるけど、どう評価する?個人的には、A、悪くてもC相当と評価するが あとなぜか未遂犯において因果関係を観念する立場の方が少数、したがって答案に書くなら立証責任があることを否定派は当然の前提としてるけど、この前提自体疑問がある。
いまの刑法学者に、純粋に未遂犯において因果関係を検討しうる場合がありますか?、という質問を出したら、YESと回答する学者も半分くらいはいると思う。 >>431
その半数の学者は結果から因果を遡って行為を特定している。結果の認定が行為の認定に先立つ。
だから、因果関係を書いた人が答案をどのように書いたのか知りたい。 去年も言われていたことだが、中村氏の答案は若干足りないんじゃないかな
採点ポイント、というか相場の理解を外してるように思う
やはり複数回受験の合格者が一番わかってるはず
去年3回目で受かりました、みたいな人。 所詮予備校講師、元試験委員の教授とかでも同じだと思うけど
最近の試験を実際受験して評価をもらった人でないと適切な評価はできない >>420
因果関係検討する見解を採る場合、
実行行為と未遂結果(本問だと死の結果発生の危険)との間の因果関係を検討することになるのだから、
置き去り(=実行行為)と崖下転落(=死の結果発生の危険)の間の因果関係を論じていいんだけど、
昭和のおっさんの記述はちょいわかりにくいところが多い。
オメガさんの記述よりは良いと思う。 >>420
設問3のことね、失礼しました。
前のレスは取り消しでお願いします。 因果関係ってそういう意味か
未遂か既遂か、というオーソドックスな論じ方じゃないのね
よほど注意深く書かないと、何だあこいつと誤解されかねない
でも、それだと実行行為性のところで尽きている、
そのようなことは別段論ずる必要はないというのが
オーソドックスな考え方じゃないかな >>437
いえいえ、ありがとうございました。因果関係未遂肯定説が何となくわかりました。オメガさんの刑法、思ってたより評価下がりそうですね。ボーダーどうかな・・・ >>402
因果関係検討すること自体が間違いだと思っている人はいないと思うよ。
あなたの言うとおり、適切に論じられていれば問題ないと思う。 話変わりますけど、
岡崎先生は現場の答案は多くても3000字で、4500字の再現をワープロだからできるあり得ないとおっしゃってます。
他方、中村先生の公法系は、平均3500字程度みたいです。
どちらが正しいと思いますか?? 憲法、
読む側の自由については13条構成にして人格的利益説を採った上でわいせつな本を読む自由は幸福追求権としては認められないとして検討終えた上で、
販売の自由については三者に分けた上で会話文の各段落を条例の条文に絡めて逐一検討して終わり、
という答案だとどのくらいの評価になるだろう? >>441
他方もクソも別にそこまで矛盾してないんだが 内容は別として、4500字書く人はいるでしょ
受験生をなめてると思う >>436
当事者5人分の視点てかき分けることができず、相変わらず主張反論私見に凝り固まった答案
某回ロー卒業生の再現答案はそんなのばっか >>443
岡崎先生は平均2500字、多くても3000字とおっしゃってます。
中村先生の手元には、平均3500字。
1000字の平均のズレは大きくないですか?? 憲法ですが、どのような構成にしましたか?
当事者5者に分けて、各々について問題となる条例案の条文につき憲法上の問題点を検討する構成。
問題となる条例案の条文を挙げ、各々につきどの当事者のいかなる人権が憲法上問題となるかを検討する構成。
自分は後者の構成なのですが、少数派みたいですね。 なめてるというか初期の新司の感覚を引きずってると思う
今は問題量も全然違う
平均2500字の再現は逆に適当に出してるだけじゃないかな
多くて3000ということはないわ >>442
13条は中村先生曰く1割程度とのことらしいので、んー、という感じかも。。 再現は、盛って出す人もいるらしいよ。恥ずかしいからが理由らしい。予備校講師の何人かがそんな話を昨年してた >>450
このスレの情報で、どこの予備校かはわからんけど、3、4ページの再現が多いとの噂もあった。
辰巳の再現も字数が少なかった。
伊藤塾も少なくて、
逆にランダムに再現とってるtacが字数が多いとなると、
成績下位者ほど、正確に思い出せず字数が増えて再現してしまう現象があるのかな、と思って。。 >>451
1割かーーーー
しかも権利性のとこで切ってしまったから正当化部分丸々落としてるんだよな、、、 >>453
自分もそれ気になった。辰巳の公法系、再現ボロボロで、5チャンでも憲法、5者間に分けられていない答案多数という流れだったのに、なぜか、TACの解説では、そんなに崩れてない感じ。どうなってるの?っていうのが正直な感想 >>455
どうなってるんでしょうね??
辰巳の再現などは、模試Aのなかでもさらに上位の数名とのことなので、ますます疑問です。。 >>454
まぁあくまで数十通に基づく分析みたいです。
3700通くらい答案があるので、何とも言えないとも思えます。。 伊藤塾は予備合格で司法試験講座の優遇受けた人は強制提出だから、受験生の中では比較的レベルの高い答案集まってるんじゃないかも思うんだけどね。
岡崎先生、分析講座で五者に分けて書くことあんまこだわってない発言してたよね。買い手と受け手の2つに分けて書けばOKみたいな。 >>458
中村も、買い手と売り手には分けなければならないが5者にまで分けることを問題が要求してるわけではないと言ってたよ 結局アドバイザーとして一番厳格な審査基準をクリアできるかが最終的な問題になるから
5者についてそれぞれ正当化出来るかみたいな精密な検討は要求されてないとけど権利の内容と制限の強度の部分は5者についてしっかり検討すべき問題だと思う 5者に分けて検討する必要ないといっても、項目の立て方や見出しの書き方は別として、
結局5者検討せざるを得ないような気がするが。 5者に分けて書かなかった人って、書いててごっちゃにならなかったんだろうか。
面倒でも5者に分けて書いた方が書きやすい気はするが。 主張反論私見方式とか
五者書き分け方式とか
瑣末なテクニック論が得点の高低と合否を分ける
ショーモナイ出題だな >>463
形式論で大きく点差がつくのかな?検討すべきことを検討してるかどうかに尽きるのでは? なんだかんだ今年むずかったな。シンプルだったの選択の労働と刑訴くらいだった。 >>464少なくとも読む側2者間と売る側3者間の視点からの検討は必須でしょう。その上で内容かと。 昭和のおっさんの憲法で、本件条例の罰則について川崎民商事件の規範たてて論じてるのは明確な間違いだよな。
条例に基づく罰則は行政手続じゃないし。
こういう余事記載だけど基本事項の間違いってどう扱われるんだろうな。 刑法で罰則定めてるのに、さらに重ねてorそれ以外のものも条例で規制するのは法律の範囲内か、ってやつ 運がものをいう試験ということがわかった。
俺も最低でも300位以内合格は無理そうだ…
なんで弁護士決定。 >>300
刑法ベテという人種は、刑法で得点できていない人も多いのが真相。
答案を採点した経験があるからわかる。 民訴の設問2って自己利用文書で書いて197条だかの黙秘すべきものの条文挙げられてなかったらほぼ0点かな?
なんかの雑誌の出題予測が高裁判例まであげてドンピシャだったらしいし本当に悔やまれる >>476
自己利用でもいいんじゃないの?
ダメな理由は何?
study Web はなしで。 >>476
自己利用文書だけでは、5点はもらえるんじゃないの。 >>477
診療記録は患者ら病院関係者以外にも開示されることが当然予定されてるから自己利用文書には当たらないってのが元ネタ判例にも辰巳の総評に載ってた
どうにかして文提を認めさせる立論をするって問題だし条文の根拠を明確に挙げてみたいな問題指示があったと思うし
自己利用文書の検討を1,2行するのは間違いではないと思うけど職業の方の条文挙げられて検討出来ていないのは厳しく見られるのかなと 再現みると、民訴の設問3で42条の訴訟の結果を理由中の判断まで含めてる人が多いけど、判例通説は判決主文を指すって解釈だよなあ? 中央ローの人がせっせと、理由中も含めるという説を描いてたはず 民訴の失敗が悔やまれるわー。
他は出来たんだけど。
あと、study webは予備試験スレにも迷惑かけてるんだな笑 中村って人の手書きよりは書けているとは思うが
覚えていないけど変なこと書いているかもって考えると怖くなる、 >>487 ちゃんと理由書いてれば別にいいんじゃない?通説と違うからといって減点されたりしないでしょ。 国際私法は過去最高難易度だったとの噂があるかどうなのかな。ほかの人の出来が気になる。国際私法スレ落ちちゃって聞けるところがここくらいしかない >>490
積極的消費者落としてる人がチラホラいる印象。ここで差がつくとみた。 労働法や倒産法は、選択者のレベルが総じて高いという噂ですが、本当ですか? 倒産法は高いイメージ
選択科目の中で一番民法等の理解が進む >>493
そうすると、ABCあたりを取るのは難しいですか? 国際私法は学部予備組が多く選択するからレベルが高くなりがちというのはよく聞くね 実際に役に立つのは
労働法と倒錯法のみ。ただ、この二科目は主要科目並みの重さがある
国際私法はネイティブ並みの英語力がないと
実際は使い物にならない、帰国の御用達の分野 実務に役に立つ度
倒産法=労働法>経済法>国際私法>租税法 >>500
知財って特許と著作権の大問2つだよね?
全くじゃなくあまり書けなかった程度なろそれなりに点はもらえてるだろうし足切りは大丈夫でしょ >>498
でも、上位合格をするには国私か国公、経済法なんだよなあ笑 >>500
具体的にどのくらい?
知財の相場知りたい >>499
租税法は試験それのみでは実務の役に立たないが、今後租税関係勉強するとっかかりにはなる。
試験的には量少ないしおすすめだけどね。 毎日ソワソワして落ち着かない。早く結果出ないかなぁ 今年落ちたら失権で来年予備受けるんだけど、何対策しといたらいいかね?短答下四法と、民事刑事実務? >>506
要件事実大事だからハイローヤーの岡口連載読んどいたほうがいいよ >>502
J狙いじゃなければ合格順位なんてどうでもいいよ
4大だって不問だからね >>512
検察も300位以内らしいで。
あと、女優遇 いや検察は順位全く関係ない
専ら教官に気に入られるか否か
あと、女性枠あり 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html >>506
短答下四法は可能なら今からでもやった方がいいよ。過去問回せば充分だとは思うけど。
論文は旧試回すのが良いかも。
民事実務は大島本で多分足りる。民事実務は問題自体難しくない。
刑事実務は幅広く出してくるからこれで足りるというテキストがわからないんだけど、お金あれば辰巳とかの予備の答練の問題で出た部分おさえるのが効率いいかも。自分はそれでA取れた。
実務基礎は結構受験生レベルは低いと思う。
司法試験受かってるといいけどな。 >>506
あと一般教養の短答択一はやるだけ時間のムダだと思うから答練こなしとけば充分だと思う。多分みんなそんな感じ。 >>514
失権する方が多数だからそれほどでもないだろう >>513
そうなんだよな。再現を自主的に提出する人って、主観的にある程度合格すると思っている人だよね。そうした水準の答案を分析したら、受験生の平均より上って可能性あるもんね。 >>516
pはもう男でも50人の狭き門
だから、採用はバクチ。
でもいいんじゃ、結局順位で400位以内かつ現役合格の経歴は必要 このスレで発言している人々は、
既に勉強を再開しているのですか?
短答が130点台の自分は、早く再開すべきなのですが、
この3か月間、勉強らしきことをしていません。 >>515
検事で女なんて
マジで使い物にならないだろw
アベの阿呆政策のトバッチリか >>523
短答130点台なら悪くないんじゃないか。 >>525
嫉妬見苦しいよ。
200位以内以外の人は、もう弁護士確定だし。SNS見てると、裁判官志望は100以内でも肩叩きが出てるらしいが。 >>528
刑法の設問3、出来てる人結構多いらしいよ。 >>530
予備校で再現を分析している人にいくつか聞いたことがあります。トップクラスの人たちの再現でも、刑法設問3で不能犯に言及できているのは半分いない。せいぜい三分の一とのことでした。 辰巳の再現と比較する限りにおいては、5チャンにあがってる再現の方が行政法の出来がよい。辰巳は、模試超上位者の答案らしいが、一般的に受験生の行政法の出来はどうなんだろうか? >>523
短答もう少し良いけど週6くらいで勉強してる。
みんなあんまりしないものなのかね。 刑法設問3、不能犯っていう指摘は挙がってるけど具体的にはどういう論理なの? 不能犯の学説を参考にしてかく
不能犯それ自体ではない 刑法問3の話はもういいよ。過去スレ遡れば散々議論してる 俺は再現答案をかなり見て相場感掴んだら、試験直後よりも合格確信してる 作為義務が認められないから、不作為犯における実行行為性が認められないとも考えられる。
しかし、似た服装で、しかも親が向かった場所に人が倒れている状況がある。
そうすると、倒れているのが親であることもあり得た。
以下、山口先生の不能犯の学説を書いて、危険性を肯定。
実行行為性が認められるとしたうえで、抽象的法定符合説を書いた。
こんな感じで設問3を現場で書いたで。ただ後悔しかない。 >>541
これレベルのミスをもう一つしたら今年の試合が終了するぐらい響く >>541
メモ非伝聞は、皆が書けてる基本的事項だから、かなりマイナスかと。捜査の所が相当できてない限り、E,Fもありうる 迷ったときは最初に書いた時の直感が正しいんだな。
斜線引いて書き直したが、前のほうが正しかった場合
発表まで滅茶苦茶苦しむ メモ非伝聞にしても、捜査50証拠50なら配点としては20点くらいなんじゃないの?ここ落としたってそこまでやばくはないでしょ メモ非伝聞で刑訴Fは覚悟してます。
他でどのくらいカバーできるか不安。。 >>541
メモ非伝聞も書きました。ほとんどいないと。捜査2を強制で切るか任意まで検討するかは半々くらいだと。 >>548
書きました、じゃなく、聞きました、でした。 >>534 自分の周りも驚くほどしてない。今年ダメだったって言ってる人ほど何もしてない感じする。 メモ非伝聞にしたって人はメモに書かれた犯人の供述過程だけ検討して肝心のメモをとったおばあちゃんの供述過程の検討をすっとばしちゃったってことなのかな?
民訴設問2の自己利用文書飛びつき勢もそうだけど試験本番の極限状態を考えると明日は我が身かもというミスばかりで聞いててこちらも怖くなるなぁ
実力不足で刑法設問3とか全然書けなかったけどうっかりミスをしてない今年で合格しておきたい
あんな過酷な試験何回も受けてたら豆腐の自分は精神もたないと思う >>550
そうなんだ。 勉強してない人多いのかもね。
自分も暇だから勉強してるだけだしなあ。 みなさんは、ロー卒業生?
専業で勉強に専念できる状態?
ちょこっとバイト? >>551
メモ非伝聞にしました。
今考えれば、というか試験終了直後ですら確実に伝聞だろうと思えるんですが、極度の焦りから謎論理を展開してしまいました(以下)
お馴染みの伝聞論証した上で、
メモで立証できるのはギモウ行為(修理が必要だと嘘ついた的な)であり、メモ記載の内容どおりのことを甲が発言したことの真実性が問題となる
そうすると、おばあさんに尋問してメモ記載どおりに甲が発言したかどうかを確認する必要がある、
すなわち伝聞証拠、と書きました
しかしこのあと、何故か錯乱して、さらに以下のように書きました
伝聞証拠とも思えるが、会話の直後、おばあさんは息子?W?にその会話を伝達しており、その伝達に誤りが含まれている可能性が低いから、息子に尋問すれば足りる、したがって非伝聞(???)
後から振り返ると意味がわからない、伝聞のことが何もわかっていないように思われて仕方ないことを書いてしまいましたが、試験当時極度の焦りがあったのでしょう 自分は奨学金の返済やらいろいろあって勉強のべの字もなくこれでもかってぐらいバイト三昧だ
ありがたいことにもし今年受かってたとして修習地が業者での引越しが必要なぐらい離れた地域で家賃が補助額超える7万8万もかかるような地域だと辛いなぁ
無給付時代の修習の方たちのことを思えばあまりにも情けない嘆きだけど >>553 試験終わった後から派遣でバイトしてる。勉強に響かないように柔軟にシフト組めるから良い感じ >>554
地裁判例に性犯罪の被害にあった児童の母親への体験の伝達を同じような理由で非伝聞としたものがあったと思うので全く点がもらえない突拍子もない理論ではないと思います
ただうろ覚えですがおばあさんが家族にその出来事を話したのは事件直後ではなく当日の夜になってからだったような気がします
間違ってたらごめんなさい >>557
なるほどそういう裁判例があるのですか、、。ありがとうございます。
と言っても、きっと伝聞例外まで検討させたかったような問題ですし受験生のほとんどは伝聞証拠としてるでしょうね。。そして、確かに会話直後ではなかったですね、、、。
0点ではないことを祈ります、、、、 >>557
俺はその判例を踏まえてそこについて言及した上で伝聞にしたわ。
その判例辰巳で配ってくれてたし。 ちなみに事案は犯行直後ではなく、2.3日後ですが、児童の供述という点がかなり考慮されています。 >>558
>>554を見る限りあなたの場合は結論が非伝聞でも途中までは他の人と同じようにメモの伝聞性を指摘しているので地裁理論が評価してもらえるかどうかに関わらず0点ってことは絶対ないと思いますよ
気長に待ちましょう >>562
ありがとうございます、、、。気が楽になりました。発表まで残りわずかですがなんとか待ちたいと思います。 司法試験とツイッターっていうスレで暴れてる奴らも発表待ちの身?同じ受験生とは思えないが 再現のスレも最後の方は荒れてたな。
一定数変なのがいるな。 >>234
こいつだろw
予備の掲示板でも暴れてるやつってw >>563
刑訴設問2小問1ですが、立証趣旨の記述、具体的事実の摘示ができていて、伝聞証拠の定義、伝聞法則の趣旨が書けていれば、かなりの点数はつくはず。
刑訴設問2小問1の配点が25点として、立証趣旨の記述5点、伝聞証拠の定義5点、伝聞法則の趣旨5点、具体的事実の摘示とあてはめ10点、という感じじゃないかな。
まあ、配点はかなりいい加減だけど、基本的な記述ができていれば、それほど大きな痛手ではないはず。 配分が適当すぎませんか。
立証趣旨、定義、趣旨で7〜8点、
当てはめ17〜18点かと。 そうですね。
配点は適当に考えました。
結論が違うだけで全然点数がつかないわけではない、ということを言いたかっただけです。 >>567
適当だとしてもこの配点はひどいw
定義や趣旨なんて書いたところでせいぜい2点でしょ。 刑法とか刑訴の採点なんて、答案の出来次第で修正あるんじゃない?配点一切明示しないのもひっかかるし。民法なんて、採点雑感で他の設問できなくても、1つの設問の掘り下げた分析できてたら高い評価つけるとかで、配点あまり意識してないように感じるし >>572
勝手な妄想と前置きしたうえで。試験委員は、受験生の思考力を図る良問と考え、配点を30とした。しかし、蓋を開けてみたら、受験生の差が開きすぎてまともな採点ができない。そこで、基本的な問題の配点を増やすかみたいな。あくまで、妄想だけど >>571
いや。
現在の司法試験は詳細な採点基準が決められていて、加点方式だよ。 設問内に小問が複数ある場合で、小問間で論理矛盾ある答案とかは採点どうするんだろうな。 刑法の設問1で実際に危険が生じたかどうかとか明らかにトラップなわけだけど、トラップに引っかかっても読み飛ばしてくれるのかな
有害的記載事項というものが存在するんだろうか 司法試験の元考査委員の教授が多数居る上位ロー出身だけど、定期試験は基本加点方式だったな。有害な記載したら裁量点とかで引かれるんだろうけど、裁量点少な目だったし。 裁量点が付かなくなるとかはあるんだろうけど、これを書いたら減点みたいな採点基準は一回も見かけなかった。 俺のロー教授で元考査委員も定期試験は加点方式と言っていた。なぜならローの単位は基本的には認定するようにするため。
司法試験は基本的に落とす試験だから減点もあるんじゃね? 確かに。ただ、自分の行ってたローのGPAと司法試験の合格率の相関がめちゃくちゃ高いから司法試験と定期試験で基準が違うとも思えないんだよね。 減点方式採用すると計算ミスも起こりやすくなるし、減点事由も細かく考えなきゃならなくなるから採用してるかは謎。
答案の分量と合格率、順位はある程度相関してるし。 減点ないと試験としてどうなのかと思ってしまうと思うんだが。ある説を採用したらとりえない結論になるとか論理矛盾がそれ。 論理矛盾の記載した人と白紙の人が居たとして、前者をより不利益に扱うことはしないでしょ。せいぜい双方0点。点をあげなくする措置はあっても、マイナスにはしないと思う。 試験委員には広範な裁量が認められてるって言われてるから減点あるでしょ。 明らかな論理矛盾や基本的事項の間違いは減点されるって言われてるけど、採点基準公開してるわけじゃないから結局実際のところは分かんないよね 加点方式が基本なのは間違いないけど。
てか、採点基準とか公表すべきだと思うけどね。
あと、各科目が何点かまで公表すべき。
こんなにブラックボックスな試験も他にないだろう。 今年の憲法とかちゃんと採点できるのかなって感じだよね やらかし↓
国際私法 消費者契約落とし
民法 設問1 受領地帯処理ミス、危険負担✖
会社 設問2 利益供与落とし
民訴 設問2 利益文書と自己利用文書のみ検討
刑法 設問3 不能犯気付かず
刑訴 設問2 領収書の伝聞用法うまく書けず >>591
会社法と刑訴法は配点低いからともかく、
民訴法・刑訴法はやばいかもしれんね。
まあ、配点いかんだろうけど。 もう再現ブロガーの合格不合格ボーダーの予想は確定したんだっけ? >>591
オレもその中で3つやらかしている
安心しろ >>594
どういうスペックなのかわからないのでは安心のしようがない >>593
流し読みした限りだが、以下のとおり予想
~500 おっさん、二回目
500~800 手筋、底辺ロー
1200~1400 ついたて
1400~1600 オメガ、受かり隊 >>596 受かり隊さん割と記述薄かったり間違いがあるところもあるけど、それでもボーダーラインのってる感じなのかな てか受かり隊って憲法と行政法の再現なくね?
さすがにそれは対象にならないかと 再現者の順位予想、できれば複数回受験した人にやってもらえるとありがたい。
初回受験だと相場がわからん。 今年4回目。不合格確信して気力無くなって完全撤退前提で就活始めたけど、
職種によっては仕事の合間に勉強できるかもとか、弁護士資格あったら数字とれる営業マンになれるかもとか、まだ若干未練がある。
失権して予備目指す奴の気持ちもなんとなく分かる。専業はあり得ないが。 >>600 未練があるなら、今年もしダメでもあと一回全力出し切って受けてみてもいいと思うけどなあ。
あと一回受けてれば弁護士だったかも…って数十年後に後悔しない自信あるんなら撤退もいいと思う。
他人があれこれ言うことじゃないから、余計なお世話だったらゴメン >>600
撤退した近しい人は、GWの度に司法試験の勉強が頭をよぎるって言ってたな。
別の友達は公務員で、有給もらって受けに行ってるぞ。
気持ちがわかる気がするからつい反応してしまった。
就活するなら全力でがんばってほしいし、余裕があれば勉強も頑張ってほしいって思ってしまった。
余計なお世話ですまん。 >>601
どうしようかなあ。専業で親の扶養受けてやる気力はもう無かったけど、仕事しながら自分の金でやるならやってもいいかな、と。
仮に落ちてもそんなにリスク無いし。 >>602
そうなんだ。
一生後悔とかはキツイなあ。たしかにあと一回しかないから、やっときゃよかったとか思うかも。どのみちあと9ヶ月しかないしな。
ありがとう。参考にするよ。 弁護士資格あったら数字とれる営業マンになれるかも←どうしても法曹でやってきたいってわけでもないってことなら、何も辛いこと続けなくてもって気もするけど・・
まあ、より良い選択できるといいな。 撤退して次の道進んでる人できれいさっぱり切り替えられてるように見せつつ変なコンプレックス持ってるのが見え見えの知り合いいる
闇が深い試験だわ >>605
ここ一週間くらい色々調べて分かったけど、企業法務とかじゃない限り、純粋な弁護士業ってたいして儲からない。定年無いとか言うけど、そもそも65過ぎたら体力落ちるし仕事あるかどうかも分からない。少なくとも、何年もしがみついて目指す資格じゃないと思った。
ただ、法律って色んな仕事で使うから、一般企業に転職する時も弁護士資格持ってたら多分有利。そういう意味であと9ヶ月くらい仕事の合間に勉強して目指すくらいならいいかな、と。
失権して予備はやらないかな。 昔と違って合格率が高いから落ちると引きずるよな。
昔は受かりもしないのに受けているファッション受験生が腐るほどいたらしいじゃないか。 >>606
それ嫌だわ。実際撤退した後に就ける仕事なんてたかが知れてるから、やっぱやっときゃよかったとか思うんかな。
ロースクールに入ったのが間違いだったと思ってるw なんかしらけさせちゃってゴメン。みんな頑張って。
あっそれ! >>612
やらかしたというか…まあ、俺の話はもうやめときましょう
あっそーれ! 予備昨年受かって40歳。
今年落ちたら就職したらよい? >>614
40歳で専業はやめたほうがいいけど、就職か契約社員とかなら受ければいいんじゃない。予備受かってるなら十分受かる見込みあるし。 >>613
お前のやらかしを教えろよ、撤退音頭マン。
どうせ受験資格がないんだろうけど笑笑 >>617
だから4回目って言ってんだろ、めんどくせーな。人の失敗談聞けなきゃ不安で夜も寝れないのか?w
童貞チンコしごいてさっさと寝ろ >>618
今まで、女22人食ったから笑
童貞に戻りたいのは理解出来るよ、うん。 俺のやらかし
民訴 設問1 二重起訴 通常共同訴訟書かず
会社 設問2 利益供与書かず。決議1あさって
それくらいかな…
毎日吐きそうだ… >>602
ちょい気になったんだが、撤退したら普通は受験生と付き合い無くなるよね?ひょっとして自分のこと?
やっぱり、あと1年も620みたいな馬鹿に囲まれて命削る意味無いような気がしてきた。コスパ悪いんだよね、この試験。 皆やらかした点あげる時に公法系あげないの地味に凄いな。 >>620
それだけなら余裕で合格でしょ。ホントはもっとやらかしてんならちゃんと吐いた方ないいですよ。 >>624
公法系は、再現書かないと出来た気になるからね。再現書いてなくて、やらかしてないなんて、まず信じられない。 >>623
誰が上手いこと言えと www
山田くん、座布団二枚上げて >>625
あとは、書いたことが伝わってるかどうかですね。 再現みても、憲法書けてる人少なくないか?底辺ローさん、オメガさん、手筋さんの憲法は、やらかしだし、ついたてさんは、内容微妙。昭和のおっさんは、三者間の書き方になってるけど、反対意見踏まえて事案を具体的に分析できてるから、評価良いかと >>629
昭和のおっさんはそこそこの分量で31条の手続違反について基本を間違えた論述してるから、憲法はそこまでよくないと思うよ >>630
31条、他の部分と項目分けて別途検討してるにとどまるから大丈夫なんじゃないかな?メインである21条、22条の論述が良くできてるから、相対的には相当浮くと思われる。21条、22条を適切に書けてる人が再現見てもいないし。 採点方法、配点がわからないから大丈夫かどうかはなんとも言えないな
ただ、みんながしてないミスをしてるという事実だけがたしかだ
あとそれ以外の内容も他の再現に比べて特別いいとは思わないかな
特別判例に触れてるわけでもないし、例えば包括指定の特殊事情に触れてるわけでもない 短答120点代で黙秘すべきものも利益供与も書けず民法設問3もほぼ白紙と言っていた友人が
刑訴と憲法と選択めっちゃ出来たと言って合格確信して遊びまわってるがそのポジティブさはどこから来るのか
今年の刑訴はオーソドックスな問題だったからみんなそれなりに手応えあるだろうに
もちろん友人に水を差すようなことは言わないけど話聞いてる限り自分ならむしろ不合格確信レベルだわ 実際刑訴と憲法と選択が跳ねてて他の科目もそれなりなら合格してるんだろうけどね
短答130点超えないような他の受験生たちも黙秘すべきものや利益供与や民法設問3は書けてない人ばかりだろうし
ただ短答120点レベルでそれらの合否を分けそうな設問全部落としてる人が刑訴憲法選択科目で飛び抜けた点数とれてるとは思えない 刑訴はこのスレ見る限りはかなり差が出そうだけどねw >>633 言い方悪いけどできてない人ほど自分に甘い気がする。
全然違う話だけど、不合格確信してる自分の知り合いも殆ど勉強してなくて、心底意味が分からない。 俺の友人にも憲法と刑訴で跳ねたから合格って言ってるやついるわ。
短答109点で。 >>634
短答の出来不出来と、論文のその辺りの設問の出来不出来はあまり関連しないのでは? 短答良くなくても受かる人はいるけど、憲法と刑訴跳ねたって言ってる人がそれに当たるかっていわれたら当たらなさそう。今年の憲法できたって断言できるのがそもそも信じがたい 民法 商法 民訴のいずれかで跳ねたって言ってる人は合格してる場合が多いけどね
刑訴と憲法だと微妙かな >>638
事例をみてぱっと利益供与の判例と規範が浮かんで使えたか
黙秘すべきものについての判例を知ってるか、あるいは知らなくても自己利用文書がメインの問題じゃないと気付けて適切な規範立てられるか
条文、判例知識を組み合わせて相続の妥当な結論を導けるか
刑訴の設問1みたいなあてはめ勝負問題ならともかく上のような問題は知識と処理能力に優れてる短答高得点者の方が出来てると思う
短答足切りギリギリの人たちの中でこれらの設問全部出来てる人とかいても極少数でしょう >>637
共通の友人なのではと思ったけど109点なら別人だなw
>>639
今年の憲法は書くこと多すぎるし書き方も難しいしね
自分が思いつく限りのことを制限時間丁度に書ききれた人が知らぬが仏で手応えを感じてるんだと思う 強制処分と任意処分分けた。伝聞書いた。→論点に触れたから、刑訴できた。みたいなおめでたい思考の人も一定数いるでしょう。そして、落ちてた時に採点おかしいと激怒する人 民法、商法、民訴の民事系は出来たって人あまりみない気がする 憲法なんてほかオールAだった再現者が見た人にも高評価つけられてたのに憲法だけFとった実例があるし、刑事系の高い自己評価は総じて信用できないし
他の人や再現とか解析見ても民事系が出来てる自信がある奴はまあ受かってるだろうな ケイ素が一番出来てんのは誰や
一部しか出してない人は見るのやめたのか 今年、短答150超えはどのくらいアドバンステージになりそう?
逆に120以下はどのくらい不利になりそう? 総合点の算出見ればわかるで、
短答の点数+論文×1400/800
論文の設問1個の出来次第で、すぐに150は跳ね返される。 短答の点数は得点調整後に加算される絶対的な点数だから、ちゃんと取った方がいいと先輩が言ってたな。
論文できる人ならそんなに影響ないだろうが、ボーダー付近ではかなり影響してくるよ。
160点前後取ってると論文順位300人くらいぶち抜くし。 150なら200位ぶち抜く
120なら100位ぶち抜かれる 今年は論文難易度と競争率的に総合合格点低くなるから短答の比重例年よりは重くなるんじゃない? そもそも150とってる人なら短答だけできるベテとかじゃない限りボーダー付近の争いに巻き込まれることはあまりなさそうだけど >>655
ついたてみたいな短刀逃げきり戦略の人は意外と多いよ 俺も予備ベテだったから、短答は160弱とったが論文はおそらく中間付近、1500〜2000くらいだ。
短答のぶち抜き待ちだよ。 短答三科目になって以降、合格点が800割ったことはないけど今年は割ってくるのかな。民訴が異常に優しく、際立って難しい科目もなかった去年ですら800ということを考えると700点代後半もありうるのかな。その辺調整してくるんだろうか。 >>657
論文1500〜2000ってC評価ってことだよな。
何を根拠にそういうの算出してる?参考にしたい。 直前期も短答より論文だと思って論文ばかりやってたせいで130点しか取れんかった
いざ短答の前日になるともっと短答やるべきだったと後悔し近頃改めて直前期に詰め込むのは短答だったと後悔ばかり >>659
辰巳、タックの分析会の再現答案、ブログの再現とか。
まぁ一番は予備何回も受けて採点してもらった感覚かな。
合格した年はかなり主観と成績一致してたし。 >>661
ありがと。
確かに辰巳TACは設問ごとの評価言ってたしね。それとの比較ってことか。
自分も予備経由だけど予備論文の主観と客観はあんま一致しなかったな。 ぶんせき本のそれぞれの評価の答案見ても、論点外してるやつって少ないよなw
まあ、モリモリなんだろうけどw 西村二号機さんの去年の大失敗を振り返るみたいな記事だと、こんなに書けてないの?って感じなのに論文1600番台でギリ不合格なんだよな。
何が正しいのやら。 >>659
模試でも、全部評価Cでも総合上位3割以内でしたから笑笑 このスレ短答150点以上の人多すぎ
3500人中200人弱しかいないのに よし、みんなそれぞれ短答の点数報告してこう
ここ見てる人の人数も分かるしな
自分は120です >>674
うちのローでも40人落ちてるから気にすんな笑 司法試験合格者、司法書士試験合格者に質問です
私は過去問を10年分固めて来年の試験に挑みますが
択一で答えを絞れない問題もあると思います
5肢とも全然聞いた事ない肢に出会うと思います
その時はサイコロで転がして決めるんですが
サイコロを転がして正解する為に
勉強の休み時間に運を高める努力(トレーニング)
をしようと思ってます
特に合格者の方に質問です
サイコロを転がして正解する為に
運を高める努力(トレーニング)をした方で成果が出た方の
何問サイコロを転がして正解したかと
運を高めるどういう努力(トレーニング)をしたか等を
具体的に教えてほしいです
よろしくお願いします
不合格者の方でもサイコロを転がして15問正解したとか
凄い正解率の方も運を高めるどういう努力(トレーニング)をしたか等を
具体的に教えてほしいです
よろしくお願いします 得点率7割で通るんだから運任せになる問題を3割以下にすることを考えろよ 民法 設問1は受領地帯指摘して、期日変更書いたんだよね…
めちゃ不安で寝れない… 法学書院から出てる「伊藤真の速習短答過去問」って使ってる人いる?はしがきに、短答合格に必要な知識は全部載ってるって書いてあるんだけど、本当かな それって当たり前じゃね
本に書いてることすら合格に足りなかったら終わっとるし >>686
大村あつしの基本民法とか
絶対足りないぜ
俺三周は回したが >>685
短答に必要な知識は全部のっている本はそれ以外にも何冊かある
でも
短答に必要な知識は全部のっていて かつ
短答に不要な知識は全くのってないって本は
俺の知る限り 1冊しかない 過失致死の誤想防衛ってどう処理すべきですか
(他人を守るために脅す目的で誤って殺してしまったが、そもそも急迫不正の侵害ないっていう事例です)
自分よくわからなくて過失の中で処理したんですが…
低レベルの質問すいません >>683
似たような話書いたよ。そんなにまずいの? >>692
予備校はどっちか一方ですっていう構成だから。
受領地帯を否定した。 去年0.06点足りずで涙を飲んだ西村二号機さんの再現とか実感ってかなり参考になると思ったけどこの方は一部科目しか再現を挙げてないのね >>695
西村さんの今年の自身のやらかしをまとめた記事を読んだ感じけっこうやらかしてるなとの印象を受けましたけど
0.06点足りなかった去年のやらかしとの比較からすると今年ぐらいの西村さんのやらかしならまず合格だろうなという感じでした
こういう名前の挙げ方をしちゃって申し訳ないですけど0.06点足りなかった去年の西村さんの総括記事とかみると司法試験のボーダーって意外と低いんだなということが分かると思います >>696
けっこう参考になりますな。ワンチャンある気がしてきた。 西村さんの今年の商法と刑訴の評価はどんな感じかな?
商法はCつく?
け 途中になってしまった。
刑訴は設問2がほとんど書けてないからD以下だと思うんだけど、受験生の相場はこんなもんなの? >>699
少し前のレスで、
ローの教授に聞いた人が、設問1を書けていれば沈まない
みたいなこと言ってたから案外そんなものか。
設問2は最も配点ありそうだから、そこをほとんど書けてないとなると
D、Eは免れないような気はする。 刑法設問1で230の2検討は無益的記載事項だよね?公益目的ないと問題文で明示されてたから。 そだね
ああいう書き方は司法試験では触れるなという意味 今回の民法で受領遅滞ってよく聞くけど、普通に弁済の提供があるわけだから、受領遅滞も何も弁済の提供の効果で書けばいいのではないの。
混乱してきた。弁済の提供でしか書いていないおれは困ってる。 >>705
受領遅滞の法的性質を法定責任とすると効果は弁済の提供と同じになる。
俺は受領遅滞の法的性格から一応論じた。 >>706
受領遅滞を論じる意義はあったん?
弁済の提供の効果って、受領遅滞の法的性質を論じた上ではじめて明らかになるような問題なのか? 弁済の提供の効果が改正法だと受領遅滞の効果として明文化されるから、俺は一応受領遅滞から導いたわ。 Al大量失業時代に公務員で勝つ
AI大量失業→浮浪者が巷に溢れる→BI導入、生産手段の国有化
AI大量失業からBI導入までの期間は公務員が最強だと思われる
弁護士などの零細自営は一番最初から影響を受け、一番最後に救済される。 >>708
受領遅滞の法的性質を論じる実益がある場面って、受領義務の有無で結論が変わりうる場面だけだと思ってたわ。 荒らしてごめん。弁済の提供と受領遅滞の理解が足りなかったわ。
受領遅滞はかかないとダメな気がしてきた。
一応、それぞれが固有の制度だから、裏返しと解したとしても、400条の義務の軽減は受領遅滞から生じるもので、弁済の提供の効果ではなさそう。
弁済の提供によって生じる効果だけれども、それは弁済の提供によって生じる受領遅滞の効果ってことなのか。
つまり、法的性質までは論じる必要がなさそうだけれども、弁済の提供があって受領遅滞が生じることを論じなければいけなかったのか。
間違ってたらごめん。不勉強だったわ。
ああ。 >>711
注意義務の軽減は受領遅滞の効果とする学説が多いけど、弁済の提供=受領遅滞との学説を前提とすれば、弁済の提供(=受領遅滞)の効果として注意義務軽減書いても問題ないと思うよ。 >>712
ありがとうございまず。急いで勉強してきました。
注意義務の軽減の効果が弁済の提供と受領遅滞のいずれで生じるかにも(受験的には小さい?)争いがあったことは、意識して答案を書いたことがありませんでした。
いずれにせよ不勉強でした。 結局民法の設問1は誰の再現が一番良く出来てるという評価だっけ? 今回の問題は受領遅滞→注意義務軽減という論理が事案の解決に直結するから、受領遅滞論じることは高得点のためには必須やろね。
ただ、受領遅滞の法的性質を論じる意味はないはず(加点事由でないはず)。受領遅滞の効果として注意義務が軽減することには異論がないから。 そうなんだよね。
おれは、弁済の提供→注意義務の軽減っていう論理で書いてしまったから、いろいろ不安になった。 今回の問題の場合、受け取りに行くことができないという電話をしているから、
その事実に関連付けて受領遅滞を認定するなり履行期変更の合意を認定するなりする必要があるんだろうな。
そのあたりの記述はちょっと雑にしてしまった。 論証の正確性(定義、趣旨、規範、理由付けあたりについて、判例や学説通りに書けてるかどうか)って、どの程度評価の対象なの?
どの事実がどの条文との絡みで問題になるか、規範と当てはめの対応はきちんとしたつもりなんだけど、上の論証の正確性がいまいちだったんだよな、、 >>719
当然、正確に越したことはなく、正確であれば高く評価されると思います。
ただ、数え方次第ではありますが、他にも評価されるポイントはいくつかあり、その中での相対的順位でいえば、それほど高くはないかなと。毎年の採点実感読めば相場はある程度つかめますよ。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.7】
■酒巻刑訴法注釈 ver.7(序〜第5編)できました。
最高裁H30.7.3決定、東京高裁H28.8.10判決を追加し、
証拠一覧表についての求釈明、自白派生証拠の証拠能力
につき解説を補充しました。
■PDF全11頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7090734067707/
pass: sakamaki7 伊藤塾のペーロンって、ライブクラスを選んだら、web解説って見られないの? 下位合格者の答案は意外なほど出来が悪いと聞いたことがありますがほんとですか
どの程度出来が悪いのですか >>727
予備校等が出している合格答案集みたいなものを見て自分で分析しなよ。 ぶんせき本とかは盛られてるのを前提に本当はどうなのかを聞きたいんだろ。頭悪そう。 憲法
売り手側で22条言及なし −1
買い手側で21条言及なし −1
民法
受領遅滞への言及なし −1
危険負担への言及なし −1
不動産登記に関する判例の射程検討 +1
会社法
433条1号or3号への言及なし −1
利益供与に絡めて決議1を検討 +1
否決決議への言及 +1
民訴法
一部分のみが二重起訴に当たる旨を指摘 +1
課題2で移送に言及 +1
4号ハの言及なし −1
刑法
伝播性の理論に言及なし −1
作為義務および殺意双方からの反論 +1
刑訴法
メモ非伝聞 −1
メモ伝聞かつ領収書伝聞・非伝聞検討 +1
各科目共通
途中答案 科目数×−1
短答
150以上 +1
120以下 −1
盛り上がりに欠けるので作ってみた。
みんなこれでどのくらい?? ここでの議論とか再現分析講座とかをふまえて作りました。 >>730
お疲れ様。それだとプラス2になりました。 >>730
+1です。
しかし、行政法でやらかしているし・・・
選択で挽回していることを願うだけ。 >>730
自分はプラス3でした。
わかりやすくて、助かります 受領遅滞への言及なし −1
4号ハの言及なし −1
120以下 −1
選択科目も終わってる。 受領遅滞は、注意義務の軽減につなげる等の論理の流れの中で書かないと単独では評価されないだろうし、民訴の4号二単独でも規範正確であてはめでプライバシーのあてはめ充実していれば、4号ハのあてはめが薄い人よりも浮く その基準だと+5だけど行政がかなり死に気味だし実質+1か2ぐらいの出来だな
短答と民法で逃げ切りたい 行政法、後から振り返ると大したことない問題に思えるけど、現場でやったらなんか出来なかったな。 初日の最後の科目だから疲労で難しく感じるんだろうね。 >>745
聞かれてる事はわかりやすいんだけど、反論をどう組み立てたらよいかとか、条文や条例を適切に使って問題文の事情を論理的に整理できているかという点が難しかった。今年は、反論を常に意識しなければならない点で構成段階で時間をとられた 憲法の形式変更が衝撃過ぎて行政の地味な難しさが陰に隠れた感じじゃない? 原告適格があるとしてどのような主張を行うかという文言に惑わされた人もいるみたいだしね
他人事のように書いてるが自分も30秒ほど確認に時間奪われた 主張事由の制限って、原告適格とパラレルに考えればいいんだよね? みなさんありがとうございます。
+2くらいが平均ですかね。
行政法はみんなバラバラで明確な正解筋もないであろうから、あまり差がつかないと思い基準対象から外してあります。 行政とか作文と化してるんだがwww
はっきり言って法文書の体をなしてない。 辰巳の再現答案のBさんとCさんの行政法の評価どのくらい?Cさんは、下の方のFかな? +5だ。
どうでもいい指摘かもしれないけど、論文採点対象者の短答平均128だから、プラスマイナスはそこから均等に設定するのが座りよいかと。 まあそこまで厳密に考えなくとも
否決決議の取り消しの話がメモを非伝聞にするのと等価値とかそもそもありえないし >>761
それもそうだな。
発表近くなってきたし、こういうの見て不安の増す人もいるんじゃないかと思って、評価づけに配慮があってもよいと若干思っただけなんだ。
作ってくれた人は色々参考にして作ってくれたみたいで感謝したい。 >>762
あまり厳密でなくてすみません、、。
一応伝聞のところは、全体的に伝聞出来た人とメモ非伝聞の人とで差が2付くようにして配慮したつもりです。
また、否決決議は意外に触れてない人が多いみたいで、触れるか否かで明確に点数差が付くところなので+1にしました。 一応の目安、暇つぶしのゲーム程度に考えてください。 >>763
こちらこそすみません。
個人的に作っていただいてありがたかったです。 もうちょっと項目増やしてプラスマイナスの数字も軽重つければ面白いかも TACの中村さんの再現分析が、発表前直近ってことで、リアルだけど、再現答案を任意提出する人は、主観的に書けてる人の可能性がある。そうすると、再現分析講義で想定されている平均は、実際の平均よりも高い可能性があると、希望を込めて自分は受け止めている 難しい設問の出来にこだわるより、簡単な設問の出来で合否が決まるかと 今年って総合合格点780点ぐらいかな?
短答の比重なんてあまり気にしてなかったけど20点下がるだけでも短答がすごく大事な気がしてくる
130点は越えてるのでビハインドにはならないけど150を目指す勉強しておけばよかったなー
短答は安定して足切り越えるレベルでいいとか150点目指してやるべきとかいろんな合格者の意見点在してるけど総合合格点900点近く必要な年の人からしたらそりゃ前者の意見になるわな 正直民法短答で50点を下回るような人を司法試験合格させちゃいけないと思うんだがwww
そいつら親族相続ザルでしょ。怖すぎ。 130と150では労力が全く違うぞ
論文の方が効率いいポイントが個人によってあるだろう
150はある種の才能がいるから結果論 >>767
うん、そもそも論文下位3分の1の人が再現作っているとは思えない 合格点を800点とすると、
仮に短答120点としたら、
800-120=680が論文の点数で、
これに800/1400かけて、約390点
これを8科目で割ると、48.75点
つまり1科目48.75点取れば合格できるわけだよね >>776
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>748
反論の指摘は結構差がついてるかもね
自分はうまく書けていないからゆうつうだ >>782
あがっている再現でも、行政法はほとんど評価付けがないですね。大枠での書くべきことは明らかでも、細かい差を評価することが難しい。 中村さんの分析聴いて、TACの再現読んで、ついたてさん、オメガさんの答案改めて読んでみたんだけど、二人とも、出来の悪い科目を考慮しても、そんなに沈んだ感じがしないなぁ。受かってるんじゃないかと。 予備のときから中村の分析会きいてるけど、選んだ再現の中にちょいちょいFとか含まれてるからね。
まぁそういうの込みであの分析講義はおもしろいんだが。 総合点5点刻みで1400人+αを確保できる区切りのいいところで切ると思うよ
1430人とかもあると思うしその周辺の点数の密度によっては1500人越えも全然あると思う いや、1500人宣言はまだいきてるんだから、1500人は死守するでしょう TACの中村先生のガチ手書き答案読んだけどあのレベルの字でも採点ってきちんとしてもらえるの? ただはっきり言って合格レベルには達してないと思う。
規範の立て方が雑すぎるし理由も省いてるところが多い
かといってあてはめが充実してるわけでもなく普通に途中気味の科目もある >>777
H28、29で合格最低点が80点も異なるのはどういうこと? >>798
1500維持するためにボーダーを下げた
例年のレベルなら1200人位しか受からない年だった >>799
ありがとうございます。
ということは今年も昨年に近い合格者数であれば、
合格最低点は800点に近い点数になると考えてよいのでしょうか。 >>799
それがわからないんだよね。
論文の点数は、採点者が異なから、偏差値換算されるはず。
したがって、受験者数が変わらなければ、一致の人数については点数と合格者数が一致するはず。
受験者数が減ったからかもしれないが、それは試験制度をいじって失敗した法務省の無能役人の責任だろ。
いかにも受験生のレベルが下がったので合格者数を減らす、という詭弁はやめてもらいたい。 厳密には偏差値ではないから平均値が50固定じゃなく年によって変動するんだよ
素点が低い年は標準偏差で処理した後も低くなる
もっともそれが即問題の難易に繋がるかといえば、難しい年は素点採点基準を緩めた結果逆に処理後の点数まで上がることもあり得る 民事裁判傍聴の恫喝Twitter、どこのローの話し? >>804
教授も特定できるね。
全くけしからん話だと思うけど、ちゃんと抗議のした学生は偉い。良い弁護士になりそう 民事裁判傍聴とかに参加しない人ってけっこう落ちる傾向にあるよな。 というかそうゆうのに参加しない人はローにあんまりいない傾向があって、ローにあんまりいない人はやはり落ちる印象。 去年の司法試験簡単なのにボーダー下がってるってそういうことだろ リアルな下位合格答案とか受験の感想とかって、どこで見られるかね?どうも、ぶんせき本にしても各予備校の再現答案にしても、出来が良すぎてリアルなやつとは信じられない 今年は、傾向変わったから、分析が難しいんじゃない?去年までは、受験新報が受験生の再現答案載せたり、座談会での試験の手応えの様子を載せてた気がする。 >>813
去年以前このスレにあがった再現ブログでも見に行けばいい https://ask.fm/byoosoku/answers/150854785292?utm_source=tw_share_own_ar&shareBy=byoosoku#_=_
これどう思う? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) >>816
あり得る。ただ、択一の足切りライン緩くしたのは不可解。 >>816
それだったら、短答108にした意味がよくわからなくなる。普通に114あたりであしきりにしてもよかった。いたずらに倍率上げて難しくすると、来年以降の受験者減少及び法科大学院入学者減少に拍車がかかる 今年1500弱でも来年は確実に1300位だから、今年落ちたら1000番以内の実力付けないと厳しいな。 合格目標じゃなく、任官目標にしないと合格すら覚束なくなる。 1500維持の政府発言は覆されていない、短答大量合格これからすると、1500前後が本命。
なぜ、逓減してきたという過去の事実だけから周期的に減らし、今回は200も減る1300にもなると予想できるのか。俺には理解できない。 地方の弁護士会が、合格者減に賛成だからじゃない?中には、500人にしろ、と言っている所もある。ただ、政府としては、法科大学院制度の失敗認めたくないだろうし、上位ローまで募集停止になりかねないから、今年は、リスクを冒さないとおもうが 地方の弁護士会なんて、毎年合格者減唱えてるよ。
既得権益侵してくれるな、法曹の質の確保が云々言って。
自らは全うな競争を望まず、未来ある若者に参入してくるな、とか悪ノリに近いと思うわ。
恥ずかしくないのか、と思うけど弁護士会で仕事したというパフォーマンなのかなあ。 民訴の教授が恫喝となww
強制の懇親会とかwww
お前の話なんか面白くないから誰もこないんだろ、察しろ。 >>824
全面的に賛成。
てか、法曹の質が低下してるならそれはラッキーであると思うけどね。だって、自分の質が本当に高いのであれば顧客は集まるでしょ。
自分の質を棚に上げて、既得権益保持に走ることほど醜いことはないw
老いぼれの脳が劣化した弁護士はさっさと引退しないかね。
質云々いうなら、3年スパンでの免許更新制にしてくれやw >>831
2週間後の16時だから、まさに2週間後。 なんかあと2週間もたないよ〜
自分の再現つくってあって見返してるけど、
もはや再現通り書いたかどうか、信用できない。この通りなら受かってるだろうけど… 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) つーか今年の受験者数的に1500も受からせるわけない。去年と同じゆるい基準で多くて1450人弱。例年の基準で1250人弱。ただし1500人程度の建前があるから1300から1350位にしてくるのが無難な予想だよ。 政府の方針なんて信じるなよwwwそんなの、例外的な事態とか言われて一蹴されるからwww 2000人基準の時代もいきなり1800にされたしな。 本当に2週間待つの地獄すぎる 受かるだろうって思える日と思えない日の落差がしんどい 1500うかるし落ちてるやつのほうがもはや少ないんじゃね 1500だとひょっとしたら受かる気がするけど1300だと受かる気がしない。俺だけ? 一昨年、1300位台合格者のブログみてみた。ACDEFが各1でBが2、選択が50点台、これで論文1500位、択一併せて1300位。
中身をみると、結構書けてるようにみえた。これでギリギリとは!
見なきゃよかった! 一昨年の1300と今年の1300だったら受験者数とかの関係で今年の1300の方が楽だと思うけど、やっぱりきついよね。予備増えてるし。 この試験ははっきり言ってよく分からないよ
本当にギリギリ合格の人の答案でも結構書けてることが多い >>848
Bに近いCであれば、合格じゃね。普通のCでも短答で稼いでれば合格 >>849
やっぱそうなの?書けてるって例えばどんな感じ? >>851
検討してる事項はほとんど同じだけど、上位の人の方がほんの少し当てはめが深いとか、そんな程度の差
ぶっちゃけどこで上位とギリギリ合格で大きな差がついてるのかよくわからん
再現答案だから、ギリギリ合格の人が盛ってるだけかもしれんが 誰もが完璧近く書ける2年前の民法設問1で明後日やらかした人が民法でA取ったみたいだし本当に分からない >>852
なるほどね、よくわからんね
検討事項いくつか落としてても、深い考察があったりするとカバーできたりするしね、狭く深く的な >>843
そのブロク貼ってください。
よろしくお願いします。 >>849
>本当にギリギリ合格の人の答案でも結構書けてることが多い
それはそうでしょ。
ぎりぎりでも合格なんだもん。 >>855
地方自治体主査の司法試験への挑戦でググってみてください。 今年の民訴設問3、控訴後でも補助参加できるか、っていうことが聞かれてるんだよね? まぁ、再現をアップしてる合格者といっても、5月や6月の早い段階からアップしてる人と合格が決まってからアップする人じゃ信頼性が違うのかもしれない。
後者の場合、あまりにへぼいものは見せられないからお化粧するのが人情だよね。
前者の人は本当にえらいよ。 857があげてくれたブログの再現見てみたけど、そもそも作成されたのが9月だから、意識してなくてもかなり盛ってるところありそう。 9月のアップなんて再現率60パーセントないでしょ。 一部しか再現あげてないのもなんだかなあって感じだな。
自信あるやつだけ公開して何がしたいのか。 >>866
しつこい野郎やのう。
調子こいとったら、痛い目に合うで。 ブログの二回目ってあの答案で800番くらいに入るのかな? >>869
ちょっと心の平穏が欲しかった。
800くらい入るなあって気もする。一方でけっこう外してたりもするから、それは行き過ぎじゃないかとか思ったり。
辰巳のぶんせき本見ると下位答案とかでも書けすぎなんだよな。 >>870
なるほど。気持ちよくわかる。わたしもやらかし多いから、2回目さんを上回るスーパーな人などせいぜい300人くらいだろと思ったり、いやいや 前に誰か書き込みしてたと思うが、個人的に、西口2号機さんのブログが参考になる。試験直後にブログ見たときは、これで商法B?って思ったけど、予備校の解説聴いて、妥当かなって思いはじめてる 西村さんの答案はB以下だと思ってたけど再現答案の出来もあんまりよくないし実はBくらいかもってこと?
再現答案の出来とか関係なく最低限守れてるからBくらいかなぁと思う >>875
利益供与を書けてる人がほとんどいないとのTACの解説と否決決議や裁量棄却を書いて点を稼いでいること。本筋ではないかもしれないが、誤りがないこと等から。あてはめが薄く、淡白だから、当初は評価低いと思ったけど ここに来て不合格を自覚しだして、4か月勉強しなかったことを後悔してる。 >>877
その心境の変化はなぜ?興味本位ですがよければ語ってください 今年司法試験受けてみて少なくとも今年の問題では民事系3科目の出来不出来が合否に大きく影響しそうだなと思ったんですけど皆さんの印象はどうですか?
民法の手薄な受験生の多い親族法からの現場思考問題、商法の利益供与、民訴の課題1や黙秘すべきものの問題等の入り口段階から受験生の出来不出来が大きく別れる設問が公法系や刑事系に比べて多かったと感じました 民事は比較的出来たけど、公法で沈み過ぎてて受かってる気がしないから結局総合力だと思ってる今日この頃。 民訴の設問3だって差がつくよね
控訴後でも補助参加できるのか、っていう視点とか >>879
民事系で勝負が決まるのは同意。できた人とできてない人で明確に差が出る。 >>881
民訴の平成16年とか百選載ってたっけ?
百選レベルの知識で解けるとしても実際現場で解くと入り口間違えてる人が多数いるからね
利益供与や黙秘すべきものに触れられなかった人それぞれ4割ぐらいいるらしいし 相対的に正解筋が一義的な科目で失敗しないのが大事。
再現とかここでの議論見る限りで、公法、刑法は問いに答える形で最後までとりあえず書ききればC以上は付くイメージ。民事系はそこまで甘くない。 予備校の再現答案をはじめとして、あがってる再現みても、民事系で、「こりゃひどい」っていう答案が1通もない。薄くても、最低限の規範は立てられてるし、筋もそんなに外していない。比較的出来の良い答案しか見れないので、受験生のやらかし感が全くわからない。 >>887
そうかな?一応、予備合格、上位ロー出身、模試上位など優秀者の答案みてもやらかしけっこうあるから安心してるわ。
もう少しレベルが下がるともっとやらかしてるんだろうなあってw
ただ、ぶんせき本で例年のC答案見ると萎えるw
できすぎでw 俺は民事で勝負決まるから民事に比重置いて勉強して、公法とか軽めにしたら見事に公法で大失敗したよ。 なんだかんだ公法系で守れないと受からない事を実感した。 初日、途中で帰った人や気を失った人が居たみたいだから難しかったんだろうけど、それを考慮しても出来なかったなぁ。 >>888
君は心配しなくても合格だろ。予備校の分析本は、盛ってるだろう、と講師が言ってる。年度は忘れたけど、辰巳の分析本の再現で11ページ?くらいの再現あったし。あと、日本語がきれいすぎるのもあやしい。あの現場の状況では、多少は文章崩れるはず >>892
そうなんだよね。規範も正確だし。辰巳とか再現が採用されないとお金もらえないから、意図的に盛ってる可能性は十分にあるとは思ってる。
西村二号機さんの商法と刑訴の答案とかどう思う?
多数派はB以上を支持してるね。 さっきも書き込んだけど、商法はBもあるかな。刑訴は、要証事実の推論過程ができてないけど、他が規範定立、あてはめとしっかりできてるから、B、相対評価によっては下の方のAもあるかなと。 途中で帰った人とか周りには一人もいなかったけど、そんな人いるのか。
そういう人は試験の出来不出来以前に法曹になっちゃダメでしょ >>865
確かに結果的には自信あるやつだけ公開になってるんだけど
再現しやすい科目から再現答案作ってアップしたが、記憶が薄くなってきたり、ここでの批評も盛り上がってなくてめんどくさくなってきたりで途中でやめた
完成したらブログをここに書き込もうと思ってた俺の場合ね なんか再現だけ別スレ分離したのが失敗した感があるし。試み自体は悪くなかったとおもうが
一部の科目のみの再現ブログもけっこうあがってたのにいつの間にか消えたし。 一部科目だけでも参考になるから、あげてくれるのは有り難いけどなぁ むしろ一部のみのほうがあげてる科目は正確な再現かもしれない
自信ない科目となると再現するのが嫌になってごまかしてしまう 西村さんの刑訴も商法も十分B以上だと思う。これより上がいてもせいぜい1000人だと思うからというのが理由。辰巳や伊藤塾の普段の答練で、かなり酷い出来のときでも下にはまだまだいたしというのがその根拠。 EとかFとかって、刑訴なら強制処分の規範やあてはめ、伝聞の趣旨を書けないレベル、商法なら831や847の訴訟要件を正確に書けないレベルだと思ってんだけど。なめすぎかな? >>902
さすがにその程度は短答受かってくる人なら書ける気はするが みんなが書けるような設問を白紙答案に近い感じでがっつり落とすとFだよね。 去年強制処分の定義も訴訟要件も全く理解してない実力だったけどABはきた
Fもきたけど >>905
ちなみに自分は民訴設問1課題2を白紙で出した
これやばい?www ぶっちゃけ、今年の論文採点者3669人のレベルによると思うな。憲民刑以外は、予備組を除いて短答がないから、もしかしたら、基礎レベルが足りてない人もいるかもね。毎年、あしきりにあう人もいるから。 >>907
そこは上位もがっつり管轄書いたりして実質白紙が多いから、全く問題ないで。
重複起訴の検討落としてたらD以下になるだろうね。 >>909
ありがとう
重複起訴って課題1だよね? >>904
そうかなぁ笑 希望的観測にすぎるか。
でも、裁量棄却とか強制処分法定主義あたりなら、間違えたこと書く人は大勢いそうと思うが。 裁量棄却は条文どおりだし、強制処分法定主義は基礎の基礎だから間違う人そんなに多くないと思うけどなぁ。
伝聞の要証事実きちんと認定できてない人とかなら大勢いそうだけども 今年の難易度の刑訴ではEFは捜査@を強制できったりメモを非伝聞にしてるレベルで
D以上の上位2000人の間で規範やあてはめや要証事実の認定の正確さで勝負ってイメージだわ >>912
そう思うでしょ。でも裁量棄却は検討すべきでないところでしたり、すべきところでしてなかったり、強制処分法定主義に言及しないでいきなり令状主義で違法としたり、の人はかなり多いよ。この2つがきちんとできてる人は1000人いないと思う。 >>913
捜査2を強制処分で切るのはそれ自体全然間違えではないでしょ。
メモ非伝聞は間違えだと思うけど。 >>915 あーなるほど、そういうことか。そういえば、831条1項3号書いたあとに裁量棄却検討してる答案が散見されたみたいなこと採点実感で書いてたの思い出した。
そう考えると、結構間違ってる人多そうだね。 >>916
捜査Aは強制処分も全然あり得ると思うよ
捜査@ね EorFの目安はこんな感じ?
憲法 人権選択ミス+絶対量として3枚以下の答案
行政法 原告適格を一緒くたに検討or設問2白紙
民法 危険負担落としor設問1個まるまる白紙
商法 設問1で片方のみ検討+設問2で1つも論点かすらないor設問3条文の趣旨書けない。
民訴 設問1で重複起訴書かない
刑法 設問2殺意によって量犯罪を分けることを書かないor設問2で殺意の有無のみ記述して他の構成要件検討なし
刑訴 メモ非伝聞or領収書に関してほとんど記述していないような実質白紙 >>921
DとEを混ぜて書いてること。
あれそれぞれ違う利益主張してるから個別に検討しないとダメだと思うから。 >>919
あ、了解。実は文字化けで1と2が?で表示されてたもので。 >>922
なるほどね
今年の商法設問2、裁量棄却かくん? >>920くらいなら自分の落書き答案も最低Dはありそうだが、さすがに甘すぎるでしょ… >>924
決議1は120条、決議2は315条で法令違反の筋で書いたから、裁量棄却は当然検討したけれども。 >>920
加えて、全科目で、三段論法ができてないとか、あてはめがスカスカ、なども大きく評価を落とすと思う。それでも、論点をもれなく拾って理論をしっかり書けてるなどすれば、差し引きでEFは回避できるかもしれないが。 今年の民訴の設問3、控訴後でも補助参加できるかっていうのは論点? >>928
論点というほどのものではなく、条文から解釈するだけの話かと思うけど。 >>929
多いことを祈ってるわけですが、憲法爆死ってのはどんなレベルなのでしょうか? >>930
民訴設問3は、オーソドックスで落としちゃいけない問題? >>931
自分は購入側の自由を13条構成にして、人格的利益説採って、挙げ句の果てに権利性を否定しました
これ爆死?
販売側は22条で三者それぞれについて会話文の誘導に沿って条例の条文挙げつつ逐条的に書きました >>932
設問1が消える魔球なみの変化球、設問2がビーンボールぎみの内角高めでしたから、設問3は直球といってよいかと。ただ、問い方が少しひねってましたから、特にアの方は戸惑いましたよね。そういう意味じゃ設問3も易しいとまではいえなかったかと。 >>933
なるほど。TACの中村先生の再現講義でその筋の方も一定程度いたとおっしゃってました。少数筋であることは間違いないですが、それだけで爆死評価はないですよ。販売側が書けてれば相殺して平均評価にはもっていけるのではないでしょうか。 >>934、935
なるほど、民訴はどれも難しい感じでしたよね
憲法はそれ聞いてちょっと安心しました、でも販売側についてもどの程度書けてるか全くわからないのでもう待つしかないですね >>931
再現で当てはめスカスカの答案があるやろ >>933
購入する側は13でもいいんじゃね?
権利性のとこで、21書いて13書いたけどね。
購入の自由が表現行為に当たるかどうかは難しいと思う。
なので、そこら辺に点数はありそうだ。 人権選択はあり得ない筋でなければ大したダメージにならないはず 13は補充的権利だから21が好ましいでしょ。良くはない。ただ、22がしっかり書けてれば相殺できる。 >>941
購入する自由の、21条構成で書いたんだろ?
じゃ、表現行為と絡めてどう書いたのかな笑 購入する自由とは、情報の取捨選択する自由→21は表現行為。派生する権利としては認められとも思える。→しかし、外部に表明する行為としては弱いのではないか→ゆえに、個人の尊重として、情報の取捨選択が認められる。
権利性は〜以下略 >>943
情報摂取の自由、知る自由で21条で書いたよ。 >>945
だから、その構成を聞いてるんだよ。
あっさり21で書いちゃったか? 自分の場合は、21条の法的性格から書いて悩みを見せて。ということで全く書いてないわけではないから爆死はなさそうだけどな >>947
割とあっさり書いたと思う。わいせつな情報という性質に着目した程度。 爆死かはわからないけど、問題ないとは言い切れない程度だと思う。というか憲法はマジでブラックボックスだからわからない。 憲法は正解筋が分からなく評価しにくいが、人権選択だけは明確に正解筋がある。そこミスるとみんなが出来てる分厳しいと言わざるを得ない。 >>951
これには禿同
13条で良いなら全部13で書けば良いことになるわ。 うん、だから21にした人も権利性の法的性格書いてるの?
俺的には、あっさり認めてる人が多い中で、悩みを見せずに書いてない人多すぎて自分の答案がいい線いったかと楽しみになったんだが? >>953
21条で保護されるか微妙なレベルなら法的性格から厚く論じるべきかもだけど、今回は21条でいけることは比較的明らか。ただでさえ時間ないのに、そんなとこで時間割くことが答案戦略として賢明とは思えない。 >>953
21条で保護されるか微妙なレベルなら法的性格から厚く論じるべきかもだけど、今回は21条でいけることは比較的明らか。ただでさえ時間ないのに、そんなとこで時間割くことが答案戦略として賢明とは思えない。 >>953
今回保障がっつり書いてもそこまで点ない気がする。 >>953
問題文の事情が保障論であまり使えなかったと思うし、知る自由が21条で保障されるのって割と判例から自明だから。 >>937
選択は経済法です。割合に書けたとは思ってます。選択は、問題が異なる中でどう評価を平等につけるんですかね。それぞれを偏差値分布にするのかな。それだと優秀者が集まる科目は不利になるけど。 >>958
おめでとうw民訴と刑訴でも君やらかしてたからw
てか、投稿する時に文面変えろよw >>960
俺は刑訴はやらかしてないな笑
まあ、総合500以内は厳しいが700以内はいけるかな。 そもそも知る自由は21じゃなくて13だっていう見解もあるみたいだけどな
だから、少なくともそれなら何でもかんでも13で書いたらいいやん、っていう批判は的外れだと思う >>960
で、お前はやらかしはないのかな笑
ここで聞くのはタダだぞ笑 >>962
まあ、判例あるっていう前提で考えたらっていう話で。
あと少数説あげたらきりないわ。
正直言ってどのせつにも反対説あるからね。
この試験は実務家登用試験だから、明確に判例があればそれが答えだから。 13条マンは爆死だぞ。13条は判例を超えて使ったらダメ。Aは絶対にない。 知る権利だって、判例で明確に21条で権利性認めてるわけじゃないだろwww 刑務所の新聞閲読の自由の判例と間違えてるんじゃね? わろた ww
必死になって、なんら悩みを見せずに21書いたアホが必死なんだろ?
表現行為を保護する条文なのに、なんら検討せず認定するとは ww
21条→13でも正解ぽいな 表現の自由は社会の情報流通を広く保障するものだから、、、
過去の採点実感に書いてあるからしっかり勉強している人はしっかり表現の自由で書いてくるよ、、、 >>971
21→13はあり。
13条マンて前提として21条も検討してたんだ。 21→13はありなんだろうけど、あえてあの問題でそこを厚く論じる意味。。センスないと思う。 13条マンはきちんと論証できてると評価されることを祈ってろ。
いわゆる少数説で無駄に論証増える説を取ったことは自覚するんだな。 13条マン
因果関係マン
不勉強で無駄に少数説書いちゃう人たち 13条で書きましたが、13条一本です
21条は全く書いてません というか販売側で21でなく22の理由って結局何?
びょうそくさんの解説だけ読んだけど、市の職員は条例を施行したいんだから22だっていう理由はわけわからんかった 憲法のEFは事実評価の貧弱さで決まると思います。たとえば、規制図書を単にエロ本ととらえてしまったり、代替手段の具体的検討を欠いたりするとキツイ評価がきそう。 >>986
確実に言えるのは、ここで13だの21だの1ナノも実務に役に立たない議論を延々とするより、大島要件事実でも今からしっかり読み込んだ方が和光に行っても自分を助けるし、世のため人のためになるってことだ。分かったか?未来の後輩達よ。皆の合格を祈っている!!以上! 8科目すべての再現をあげている人は、
再現が正しいとしたら、全員合格しています >>988
ブーメランw
自分を助けるって言ってんだから、自分に返ってくるの織り込み済みなの分かってて投げてるのを、分からんのか?そんな言葉の意味も良く分からず使ってしまうおよそ法曹とはかけ離れた資質の君の合格も祈っている!! 採点実感ではよく「そのような見解もあり得るから同等に評価した」って書かれてない?
知る自由は13という学説があるなら13で書いてもそれだけで悪い評価にはならないのでは
去年なんて行政事件の31条適用で違憲審査基準書いても評価されたみたいだし >>898
そういえば、はりねずみって人の再現はいつの間にか消えたのか? >>989
久しぶりじゃん
全く見かけなかったからハワイに行ったか死んだかと思ったよ
元気そうで何より >>996
日大ローでの授業と修了生フォロープログラムの両方にフルで出席しているので
忙しくて あまりここには来てないです
今は法律の勉強が面白くて仕方ありません こんな気持ちになったことは初めてです
論文の書き方、短答の勉強方法 すべてが新鮮でかつ合理的です
今までやってきた予備校の勉強は全否定されました その理由も納得できるものです
最初から日大ローにすればよかったと後悔しています
ずいぶんと回り道をしちゃいました >>998
8科目あげてる人って、ついたてさん?あと、誰? このスレッドは1000を超えました。
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