平成30年予備試験スレ13
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
戦いすんで日が暮れて さがしに戻る心では
前スレ
平成30年予備試験スレ12
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1530963188/
15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 民訴、同時審判申出訴訟は「法律上併存し得ない関係」の要件を充たさないでしょ。 商法の損害額って300×12=3600万じゃないの? 相場額との差額150万×12で
おいらも1800万 >>5
適正価格分は損害じゃないだろ
会社法は説2が割れてるから説1の影響がでかそう >>3
そうだよな。それでもなんとかならないかってXは言ってるんじゃないかと思った。 民訴で参加的効力を全く見逃して底F確定だわ
来年の予備に向け勉強始めるお(・ω・) 俺なぜか一年を10か月にして1500万にしちゃったwww >>9
その程度は底エフとは言わないよ
3問とも自由作文で初めて底F ただね、違法配当は取締役は違法分だけじゃなくて適正分についても賠償責任負わせれるでしょ?
その類推により適正価格分も含めて賠償責任あるとしてみたんだが。 小論点とか言い回しとか結論は人それぞれあるけど、ざっくり「流石にこれに触れてすらなかったら詰みだろ」みたいなのはこんな感じ?
憲法 議院規則に司法審査が及ぶか、19条と21条の性質とか侵害の程度
行政法 勧告の処分性の原則と例外、紛争の成熟性、裁量の有無、裁量の範囲
刑法 詐欺、横領または業務上横領、強盗、強盗または窃盗、共犯の射程または離脱
刑訴 所持品検査、強制処分該当性、任意処分の限界、違法収集証拠の趣旨と定義
民実 同時履行の抗弁が問題となること、508条、通帳とか転入届の信用性が高いこと
刑実 人証を隠滅する恐れがある、累計証拠の該当生必要性弊害の有無
民法 CとAの実質的な関係、立証責任、離婚届を出すという意思、詐害行為取消の趣旨とか例外的に財産分与が対象になる場合があること、詐害行為取消の要件
商法 303条の趣旨とか、423条の趣旨とか
民訴 同時審判、46条 >>7
得た利益が推定額だから免除認めないなら3600やないのか マジで!!すぐ前スレ900番台で利益相反会社法の問題で皆さんが書いたか聞いたもんだけど。
利益相反につき会社の取締役会が承認したか否か問題文一切触れてないし、直後にもなお書きで「なお、本件賃貸借契約に当たり甲社は会社法上必要な手続きを経ていた」て書いてあったよね?笑
普通の読解力なら、利益相反の時必要となる会社法上の手続きもちゃんとられてたんだなて思うでしょ。
これでもし正解が利益相反書かなくちゃいけなかったなら、問題文の日本語が間違ってるか、不適切だと思ってしまうが。
それにそんなところで学力図れないし。引っかけというより日本語が間違っているないし、不適切。 >>15
これを全部触れてたら一桁だろ
そもそもいくつか必要ないものあるし >>17
概ね正しいと思うけど、それでお前はどうやって賠償責任認定したの? >>17
利益相反は任務懈怠や損害の推定、免除契約げ及ぶかで使うから認定は必須かと >>3
会社代表権(会社349条4項)の有無は法律的にあるかないかのいずれか一方しかありえないから法律上択一って書いたわ >>19
>>20
だから、利益相反の論点使わないで問題文の事情から一つ一つ、Bの任務けたい、その過失、会社の損害、因果関係を認定していった。
そして、結局甲は過失にとどまること認定。だから実際の会社の損害額計算して認定するが、
本件最低責任限度額で計算した額しか責任をおわないと書いて終えた。たしかに書く論点少なかったから、難しいと思った。
しかし、問題文普通に読むと利益相反は問われていないと読解せざるを得ないから問題文に合わせて仕方ないと思った >>14
1人会社だから実質的に本人と同視できか428が適用されて責任限定されない。よって1800万とした。 承認得ていなければ法令違反として、得ていても損害出てれば423で任務懈怠推定、とそう理解してた >>29
これで間違いないと思う
あと利益相反について356条の取締役役会決議はあるとしか読めない >>32
処分の定義
勧告は強制力がないから処分性が認められないのが原則である
しかしうんたらかんたらという理由で、勧告を受けると原告は高確率で不利益を受ける
そこで本問の勧告は実質的には原告の権利義務を確定するものだといえる
よって処分性ある
みたいな感じ >>26
428の免除って一部もだめなのは知らんかったわ
まあわいは、Bは丁支配者だから丁の利益図りたい気持ちはわかるけど、甲社がB意向尊重、Bは支配する丁が保有する土地にある程度理解あるはずなのに相場の二倍は流石におかしいとか指摘して少なくとも有重過失にして限定による減額認めなかったから結論は同じだけど
まあ無重過失でも全然ありだとは思う >>34
ありがとうございますやで
ということは継続的権力的事実行為じゃないでOK? 間違えた
任務倦怠の推定はされないが別途忠実義務違反などで423の責任を負うか 行政法の説1、勧告も公表も処分性無理に決まってんだろあほかと思いながら無理くり処分性認める起案するのは疲れた
説2はXが意見陳述で言ってた三つの主張に対応させて実体的違法事由書けばよかったから楽だったけど >>40
俺も同じ感想だわ
設問2がなければ設問1は処分性否定してたと思う >>41
同士よ!
しかもご丁寧に勧告不服従に対する罰則規定もないときてたからな 直接取引、名義説で行ったが
問題文「会社法上必要な手続きはしてた」
➡役会承認は、「必要」(356、365)
➡承認してた
➡監査等委員会承認は、会社法上「必要」ではない(optional)
➡承認してない
423条4項適用なし
➡任務懈怠推定あり
責任限定契約は、悪意または重大な過失がないとは言えないから適用な
なお、悪意重過失を認定するなら、任務懈怠の推定規定をわざわざ使う意味なくね?とか、終盤に気づいたが、後の祭り。 >>43
自己レスだが、
427条の構造が、「悪意または重大な過失がない」という規定の仕方だということは、責任限定の効果を主張するBに善意無重過失の主張責任があらって考えれば、423の懈怠推定規定を使ったこととも辻褄合うかも >>19
>>20
あっでも、俺最終的に責任限度契額の契約は排除されないて書いちゃったから、評価下がると思う。何故なら、428条2項の適用があり得るから
それが適用されるなら、本件の場合、実際に甲が過失か重過失かに関わらず責任契約は排除される可能性が高いよね。だから、責任限定契約の範囲内で責任をおうと解答したものは評価低いかもしれない。
短答知識では分かってたが、実際試験でやると書けなかったから身についていなかったのかもね〜 >>17
利益相反で承認あっても損害が出たら任務懈怠推定されるンゴ 口述の勉強した方がええで。
刑事は傍聴に行くのおススメ。 >>48
俺の基本書ないし、予備校本では、任務けたいと、過失は分ける見解をとっていた。任務けたいてのは、職務を怠る行為だよね。そして、過失
はその任務を怠ったことについて過失があったか否か、当然事情により重過失も認定できる。
だから、任務けたいと、過失は別個の概念として別個に検討したわ >>47
覚せい剤繰り返すどうしようもないおっさんが小さくなってるところとか見ると切なくなる >>49
はい笑。428条2項検討しないで、彼の過失は重過失でないから、責任限度額の契約が適用されその範囲内で責任をおうて認定してしまったから、契約が排除されるか検討しないであっさり認定してしまったから評価低くなると思う。 >>51
そうすっな。
裁判員見れたらいいんやけど少ないし。
無罪の場合は、被告人は無罪。
と体言止めするんやで。
口述に出るかも。それ以外は、被告人を
なんとかに処するというんやで。 >>47
合格者の方か受験生の方?去年もこの時期たしか同じ様なこと言っていた方ですか? そこそこ正確な解答筋をっていつどこで発表されるん? 去年の合格者だが、ネタだろうけど傍聴など全く口述に無意味。
とりあえず口述対策するなら民事で大島本かな。
要件事実は絶対にきかれるし。
まぁ今は9月からでも十分だとが。 商法の設問2の額の話のところ、時間切れで全く書けなかったんですけど、そうなるともうd以下はほぼ確定ですか。額についてはどのくらいの分量の論述が必要な問題だったんでしょうか。 >>54
遠い昔の合格者だよ
去年の人じゃないと思う。
民事の傍聴はあまり意味ないのは
確かだけど、刑事は冒頭手続は見た
方が良いすよ。 あと、司法修習生がバーの中にいるのを
見たらモチベーションもあがるよ。
がんばって >>60
本当ですか!ありがとうございます。
難問でない限り過去問の再現答案が割と最低限のことはcでも書けてるなーと思ってたので不安です。A答案とかもうほぼ完璧じゃんと思っていたのですがもしかすると上位Aのものなのかもしれませんね。いやそう思いこんでおきます… >>63
2の方が難しかったからじゃないの?
設問1は議題については303条、299条4項、2項2号、議案については304条、305条1項あたりを引けば概ねわかる
あとは基準時をいつにするかを、303条とか124条の趣旨あたりから適当に認定するだけ
さらにできるやつは単元株とかについても丁寧に条文引用してるかも
違うかな? >>55
まず、法務省は論文の解答や採点実感は予備論文で発表しないから、発表された出題趣旨を手がかりに判断する。
大学生やロー生なら、学者の先生や実務家教員に問題持ってって質問したら彼らなりの正解を教えてくれるんじゃね。
そのどちらでもない人やさらに聞きたい人は、予備校で分析会がある。そこで講師か予備校作成の合格答案を見せてもらう。受験生の再現答案も
いくつか見れるからみんなどれくらい書けたのか見るだけでも楽しいと思う。 論文って、一科目50点で、最近は合計245点以上で合格してる感じって理解でよい? >>32
@勧告(処分せいなし)
↓B相当程度の確実さあり
A保険医療機関なれない(処分せいあり)
C@の時点で紛争の成熟せい
よって、@の時点で処分せいあり(∵実効的な権利救済) 会社法の設問1の利益相反は356条1項3号じゃないの? >>69
商法2問目のこと?それなら、Bはたしか合同会社の全部の持ち分を有していたて問題文に書いてあった筈だから、合同会社の代表者はBな筈だから、
直接取引の2号だよね >>67
50点を取る人間はいないけどな
たぶん実際には35点弱が限度のはず
1位の人間でも一科目平均で33点くらいだからね >>65
わし単元株認定
303条の八週間前までに請求する趣旨(判例あり)、検査役専任についての判例も踏まえて書いたができてる感じか 356の2号か3号かはとる説によって変わるからどっちでもいいんじゃない 民事、尋問の日を探して見に行くとメチャ面白いときあるよ。
ふてぶてしいハゲだ詐欺師っぽいのと、そいつにおどらされた不動産屋が共同被告、原告は数回にわたって合計数億貸したじーさん。
原告代理人が不動産屋の本人尋問で「間違いないですね」って尋問事項確認した後、甲号証示して矛盾を追求しまくってた。不動産屋はアタフタするも、詐欺師っぽいジジイは足つき出して、口クチャクチャ。
多分敗′訴したら不動産屋に責任とらせて次の金持ちさがすんだろうなと。
民事の尋問もおもろいよ(口述の役に立つかはわからないけど) >>45
俺はそもそも責任限定は、冒険経営のためで、駐車場には射程が及ばないって書いちまった。 >>73
問題文見る限りは、
事実上の主宰者→直接取引で論じて欲しい感じだったな
まあどっちでも良いとは思うが
確か塾は名義説で徹底指導してたか >>79
立法時には、直接取引は名義で、間接は利益って文言をわざわざ入れて計算説がわかるようにしたらしい。それ以前直接、間接の別がなくわかりづらかったらしい。 >>17
手続きは完了しても、損害が会社にでたら、任務懈怠は推定されるから、問題は利益相反を認定して、任務懈怠を認定して、責任限定との関係を問うてると思いました。 >>63
商法設問1は305条1項但書の要件検討が出来ているだけで相当浮くと思う
「取締役会設置会社」該当性
「百分の一」該当性
「三百個」該当性
「六箇月」該当性 >>81
その回答なら、僕も適切だと思います!前で僕が言ってたのは、取締役会の承認を経ていないと勝手に認定した人達に対してだったので >>75
すごい
俺はその辺条文探す時間なくて、「100株を1単元としているから1万株持ってるXは100単元、議決権100個。だから300個に満たない。」とだけ書いた >>83
議題はずごーく限られた人ができるから、そんな高いハードルを越えたのに対して会社の対応が悪すぎる。で、通知無効。通知は株主に大切な議決権行使のほぼ唯一の資料だから、それ欠いたら総会不存在だ!と書いちまった! >>77
尋問はおもろいね。
丸一日かかることもあるしね。
専業予備なら1週間くらい傍聴で
時間潰してもいいんじゃないかな お前ら議題と議案分けて書いたよな?
問題文にも書いてたし条文も違うし、わりと大事なポイントだと思ったんだけど、意外とそうでもない? >>89
議案だけないならなら通知は有効にした。議題はアウトにした。重みが違うと。 覚せい剤、排除?薬物犯検挙は難しいからこれを疑ってのことだから必要性があった、警官に潜脱意図がない、被侵害利益も、一瞬だしズボンの中に手を入れたわけじゃなく、ウエスト部にあったのを抜いただけで、大したことない、で没却なし。覚せい剤証拠能力ありにした。
どう考えた? >>91
俺もそんな感じで違法だけど重大とまではいえないみたいにアテハメた >>92
よかった。同じように書いた人がいて。判例は警官の意図を重視してるよね。 >>83
今、問題見たらそれら要件の該当事実がちゃんと書かれてるんだな
監査等委員会設置会社とか何の関係があるんだと思ったら・・・ >>92
強盗で所持品検査してるのに、いきなり嫌疑ない覚醒剤について捜索まがいのことやるなんて、令状主義センダツの意図あって、重大違法なんじゃない? >>17
ばーか。民事くそだな。おまえ、おっぱいか?
利益相反取引の場合、会社が承認手続ふんでいても、
会社に損害が発生した場合には、取締役らは任務懈怠があったと推定されるの。
423条3項の読み方の知らないのか。
ただ、俺も、利益相反取引にあたるか判断する際、
○(忘れた)が100%持分を有するという所を、使えなかったので、人のことはあんまり言えない。
寝る。おやすみ。 なんじゃこりゃ。。。
第二東京弁護士会は17日、大阪市が平成24(2012)年に全職員を対象に
実施した組合活動に関するアンケートに、憲法が保障する団結権やプライバシー
権を侵害する質問項目が含まれていたとして、当時の市特別顧問で、アンケート
を実施した第三者調査チームの責任者だった中央大法科大学院教授、野村修也
弁護士(56)を業務停止1月の懲戒処分とした。
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531806799/ 303は議題自体が上程されてないから決議の取り消しが観念できない、また、305も対抗する議案がないから、これも決議の取り消しが観念できない、なので原則取消しはできない
でも、会社にやりたい放題会社運営する意図があるような特段の事情があれば、総会全体が瑕疵を帯びる、みたいなことを書いたけど、やっちゃったかな 違法収集証拠のところは趣旨規範とそれなりの事実評価ができてれば、結論はどっちでもいい気がする
明らかにアウトとも明らかにセーフともいえない >>101
書けてれば、なんでも良いのでは?
124上げれるかとかが、分水嶺になる気がする 問題をちょっと今確認できないんだけどさ
載せなかったことの当否を書けばいいだけなんじゃなかったっけ? 覚せい剤排除すべきかは価値観と問題文使っての説得力だと思うけど、自分。
は「羽交い締めという身体の自由を直接奪って、高度なプライバシーの対象となる服の中に手をいれるのは、捜索に令状を要求している趣旨をないがしろにするから、重大な違法。また、将来同様な捜査が行われないよう抑止のため排除相当」ってしたよ。
警察に、後ろから捕まえられて、服の中まさぐられたらさすがにイヤだべって、価値観かな。
あの事実関係だけ(支離滅裂言動やや青白い顔してないとか)なら、もしかしたら夜中に大人のおもちゃを買って隠してただけかもしれないしさw >>91
>>92
俺は逆に重大な違法にしたな。覚えてた判例だと所持品検査で上着の内ポケットにいきなり手入れて取り出した行為がプライバシー侵害高い
捜索に類する行為だけど、明白でない態度と潜脱意思ないのと、相当性は所持品検査として許される限度をわずかに超えたにすぎないから、重大な違法でない
と裁判所は認定した筈だけど、これは二人がかりで一方羽交い締めで片方は上着の内ポケットでなく、シャツ内に手入れてウェスト下半身で肌に当たってるよね
だからプライバシー侵害もより強いし、羽交い締めで無理やりだから程度強いから重大な違法としたわ 商法設問1だったけ、「当否を述べよ」だったよね?
俺は、違法じゃないと読みきって、違法かどうか問題とせず、
「不当である」と書いた。駄目なのか。 >>103
たしかそうだよ。それ書いてそれに伴う効果を書いちまったんだよ。余事だよな。時間無駄。 >>106
問に対する答えとしてはそれが適切だと思う なんでみんな会社法設問1で取消うんぬん書いてるの?あの問題は〜したことに対する当否を聞いてるから、そこは論じる必要なくない?余事記載と思うんだけど。 >>105
ワイもそう思う
ワイは最初は任意提出を求めてたし、逃したら再発見がだるそうだし、羽交い締めくらいじゃなーないやろ、みたいに書いた 問題をちょっと今確認できないんだけどさ
載せなかったことの当否を書けばいいだけなんじゃなかったっけ? 今年初受験で落ちたの確実だけど感想書いてみる
憲法 21条が議員としての活動の自由保障って?
行政 指導と勧告を分けて勧告にだけ不利益処分と同様意見陳述の機会
公表は情報提供ではなく制裁
刑法 10万円は強盗か窃盗か 離脱を認めるか否かで悩む
刑訴 百選90と違い、羽交い絞めにしているから強制処分・重大な違法にする
民法 Cを使用者Bを被用者にする説明で悩む
AC間に雇用関係ないのに安全配慮義務を認める説明で悩む
商法 設問1白紙 設問2 経営判断では許されそうだけど無理やり重過失認定して1800万円
民訴 事実上か法律上か悩む 顕名がYでは抗弁Zでは請求原因だけど二者択一なのでOKにする
民実 要件事実以外全滅
刑実 ほぼ全滅 泣きたくなった >>110
強制になってるって書いて違法。でも、重大じゃないたろって。最高裁が認めたやつは警官酷かったからなぁ。重大か重大じゃないかの評価でどっちにもなるか。 当否を論ぜよ
↓
適法か違法か、適法だとしても妥当か否か、という二段階の問いかけだ、ヴォケ!! >>113
これで受かってたら、すごいな!もし受かってたら、報告してな!笑 商法1問はたしかに「不当」か「適当」かをきいてるのか?とは最初思った。
そうすると831にもってく必要ないけど、パターン的にかいたw
マイナスにはならないと信じたいw 刑実の最後の問題、
Vからの領収書の立証趣旨て何?
Aにとっては、情状酌量てこと? ノムしゅう業務停止w
テレビとか出過ぎでたたかれたのかなww >>118
俺はそう思った
でもAは避難してるんだから情状酌量もなにもねーだろみたいに書いた >>120
だね。
で、Aの意思を尊重してないから、弁護士倫理違反のおそれあり、みたいな流れよね? >>118
被害弁償は情状の証拠って、柴田センセが言ってた。ちな、柴田センセが代理人として謝りに行くと「先生が悪いわけじゃないですから」って恐縮されると。
んで、被害弁償や被害者との示談書とかは結審間際でも、だせるって。時間かかっても仕方ないから。今回は316の28あたりだっけ?やむを得ないって文言。
でも問5は後半がよくわからんのよな・・ >>118
わからなかったから、対刑訴では出すの遅すぎ、でもやむを得ない。倫理上ではabは共同正犯だから利益相反する場合がある、そこにbの負担でした示談を主張するのはまずくないか、bにもaにも量刑で両方にメリットがあるからok、とやっちまった。 >>104
>>123
僕も同意見です!!どうやら刑訴羽交い締めにして上着の内ポケットでなくシャツ内からウェスト下半身の肌に当たっているプライバシー侵害
と相当性を他の要素も比較しながらいまだに重大な違法とはいえないか、いえるかで、このスレ内で意見が割れたようですね。僕は重大な違法だとは思いましたが >>89
要件同じ趣旨も同じだからなぁ
303、305という適用条文をミスらなければいいかな Aが「厳罰求める」って態度は、被害弁償受けとってもらうまで時間かかるからやむを得ないを肯定するように解釈した。
倫理は46条とか引いてムチャクチャw >>89
議題はあくまで議案の前提に過ぎないから
Fを取締役にしたい(議案)Dとしても
「取締役選任の件」という議題の記載請求だけが認められても意味が無い >>131
議題以外は議決できないから、議題がないのは議案とは違うって書いたなぁ、 はあーん!今日も暑いちゃな。昨日の会場から一人出てきたニット、かつオレンジのスカートできめた爆乳お姉さん受験生だったんだろか。。 >>133
まあ305条1項に議題・議案の記載請求権が規定されているから
結局、この要件該当性が問題になる >>135
305条は目的事項(議題)の記載請求権までは、規定していないよ。
夜勤行ってくる。 契約関係ないのに安全配慮義務認定するのはまずいの? >>135
なるほどねー。303.304は見たが、括弧書きが多くて見る気をなくした。で、議題と議案を別々に意義を書いて、議題を通知しないのはアウトって。早々と切り上げちまった。 >>137
まずい。
俺は、安全配慮義務違反として、債権者代位。
でも、もっといい方法があったはづず。 Wカップ決勝戦、いい試合だったな。寝られなくて、見てた。
決勝戦はあーじゃないといかん。1−0はつまらん。 >>140
@元請企業と下請企業従業員(元請企業の下請企業従業員に対する安全配慮義務)
例:最一小判平成3年4月11日、神戸地判昭和59年7月20日
被告会社造船所の下請工等として当該造船所の敷地内で、騒音を伴う船舶の建造作業等に従事していた労働者が、被告会社より耳栓の支給が遅れたり必ずしも十分に支給されなかった結果、騒音性難聴に罹患したとして、被告会社に安全配慮義務違反が認められた事例
モデル判例かしらんがぐぐると契約関係になくていいって >>138
スレチ的で申し訳ないが、司法書士試験だと304とか305の数字など全部覚えてるのが「基本知識」になるんだぜ・・キモいだろぉw おれ民1は715にしたけど認定がかなりグダグダになった分析できなかった
メリットデメリットは時効で不利だけど本問の場合記憶喪失だったから現実に請求可能な程度に損害を知った場合に当たらないから請求できるとした
2問目は離婚は届け出意思があれば有効で無理
財産分与は原則財産的行為じゃないから取り消せないが財産分与に仮託した云々の場合は取り消せるが正当な財産分与の範囲まで取り消せずとした >>145
財産権を目的とする行為なのは争いない。
夫婦が共同して財産を形成したから自分の持分を取り戻す制度だから、
妻の正当な取り分をとったにすぎず原則詐害行為にならないのである。 暇だから最判調べたら今回のケースとまったく同じでした。
最判平成3年4月11日
右認定事実によれば、上告人の下請企業の労働者が上告人の神戸造船所で労務の提供をするに当たっては、
いわゆる社外工として、上告人の管理する設備、工具等を用い、事実上上告人の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も上告人の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、
上告人は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
>>146
最判でした >>137
最判平成3年4月11日が、元請と下請人の被用者の間においても
作業内容が元請の従業員と同じ事実関係の下では特別な社会的接触関係に入ったもので
信義則上負うとしている
試験中は判例の内容を忘れていたけど似たようなことを書いたからまあいいかと思っている
それより実務だ 来年に向けてなんとかしないと… 議題と議案は要件同じだから分けては書いてないな
303と305のそれぞれの条文はあげてるから問題はないと思うけど >>137
前スレに書き込んだと思うけど、原則としてまずいと思う。契約上の信義則上の付随義務から安全配慮は来てるからね。
もっともマニアックな知識かもだが付随義務は信義則だから、契約締結前でも主張可能な場合があると僕は基本書では学んでいた
本問の場合、いろんな事情や建築業界の特殊事情を認定してって、契約関係と同視できる関係と特別な社会的接触関係が認めた上で、
僕は安全配慮義務違反の法律構成でも主張できるようにした。不法行為を考えさせたのは、実際の判例やメリットデメリットもあるけど、これの意義もあると思った
すなわち契約関係にない→安全配慮は原則苦しいかも→問題の特殊事情→修正して安全配慮義務認める。
かりに、安全配慮義務認められなくても他の要件満たせば不法行為は可能ですもんね >>142
最判か。原則と離れるから説明がむずかしいよね。 >>149
なるほど!僕はその判例詳しく知りませんでしたが、安全配慮義務の趣旨からリーガルマインドで解いた感じですね。
やはり、最高裁も似たような事案で認めてたわけですね!最高裁の判断は納得ですね 契約関係にない下請け労働者にも安全配慮義務が認められるのは労働法の超重要判例やぞ
これを民法で聞いてくるのは理解できないけど 実際社会では、契約関係なくてもそんなもんだし。
あのケースで契約関係にないのだから、安全配慮義務がないのはおかしいし。
時間内に説明できないと思い、俺は、他の手段を選んだ。そんな判例知らなかったし。 >>156
そうなんだ笑。
労働法全くやったことないし。何かでちらっと聞いたことはあったけど確実な知識として持ってなかったから、一つ一つ基本的な考え、原則から修正して考えていきました! >>156
建設業経験とかなかったら、孫請けの従業員が実質元請けの従業員になってるイメージわかないかもね。
俺も造園業の友達いなかったら分からなかったかも。 だからって債権者代位書いたら間違いってことはないだろ? >>162
ええ…債権者代位書く意味がさっぱりわからん
無資力要件満たすかそもそも微妙だし、問題文が明らかに債務不履行と不法行為を理由にAがCに請求できるかを問うているのに、Bへの請求を考えるというのは…
しかもそもそもBには損害ないから、BからCへ不法行為なり債務不履行に基づいて損害賠償できないんじゃないかね 処分の定義
違法収集証拠法の規範
安全配慮義務の定義
全て間違った
短答後の一ヶ月で論文対策なんて無理だった
最低順位かも おいおい
財産分与と詐害行為なんて旧司で出ただろ
旧司をやってれば楽勝だっただろ >>166
安心しろ
1500位以下は作文を書くような人間ばかりだからそれよりは上だ みんなの書き込み見てると
民法・刑訴
→大体同じこと書いてる。易しめ
行政
→(1)処分性、裁量はみな気づくか厚さ、説得性は差がつきそう
(2)要件解釈とあてはめは書けたかどうか大きいかも
→差がつく科目?
民訴・商法
なんとなくだけど、2割ハイレベ・6割普通・2割が頑張ろうね答案くらい。
→大概は平均に落ち着いて原則差がつかない。ただ、とびぬけて良い・悪いは生じる
刑法
書き負けたらあかんぜよ、書き負けたら差がつくか。
民事実務
こればかりは勉強量。やってないと差をつけられる。あとは平均的
刑事実務
時間と内容から今年一番難しい?
みんな出来ず、あまり差はつかない。
憲法・教養
→ブラックボックス。
憲法と教養除いたら、
民法・刑訴は出来ないとまずい
商法・民訴・民実は普通で良い
刑事実務は出来なくても守れる
行政・刑法は勝負
こんな感じだろうか。批判ドンとこい >>166
多少言い方変わっても、意味が同じなら大丈夫すよ 作文てw
マジ、EF答案見てみたい。
本屋で辰巳の再現答案みてみたけど、Cまでしか載ってないし。
EF答案は被告人は死刑である。以下、動機から考察する・・とか書いてるんだろうか >>165
「Bは、Aに損害賠償することなく、行方不明となった。」(問題文より抜粋)
Aは、Bに対する、不法行為にい基づく損害賠償請求権を被保全債権として、
Cに対し、債権者代位権を行使できる。
どや。 >>174
いやだからBからCへの被代位債権がないだろ? >>174
お、おう・・
じゃあ、代位するBがCに持つ権利はなんだべ。 >>149
でもこれ、今回の問題ではどうだろ?
要はいわゆる「人工出し」みたいな場合には信義則上安全配慮義務が認められるってことでしょ?
今回は作業順序指示しただけじゃん
現場監督か型枠大工さんに
「すいません。配筋検査終わってないんで型枠返すのちょっと待ってください。逆にあっちの方は配筋検査終わってるんで返してもらって大丈夫です」
みたいなこと言うのは日常茶飯事だろ
それで二次三次の業者にゼネコンが直接契約上の義務を負うってのは厳しいんじゃない? >>177
むしろ典型的に認められる場面だろ
ゼネコンなんて下請け労働者の管理にメチャクチャ厳しいぞ
自分の所に責任くるからな >>174
被代位債権は、テーマである、BのCに対する債権だよ。
その中で、Cは、Bの従業員であるAに対して、安全配慮義務を負う、と書いた。
どや。 >>170
ほとんど同じ感触です。刑法も民法刑訴に近いかもです。刑法の乙の犯罪をしっかり検討しきれなかったのが悔やまれます。
刑実は壊滅したのでみんなできてないと信じたいです。 >>114
設問2で違法証拠が問われてるんだから、設問1でどっちか違法にするのは既定路線だろ 国交省から指示があって建設業は今では下請け労働者の社会保険の加入までチェックして、入ってない会社は下請けから閉め出してる
下請け労働者の安全も守れなければ責任を負うなんて20年以上前から常識だ 民法もかなり差が出そう。
書くことが多いからポイントの絞りかたが難しかった。
どういった安全配慮義務を負うのかを具体的に設定できているか、
本件の不法行為の時効の成否をしっかり検討できているか(ここは改正前民法の問題点なので厚く?)
離婚は婚姻と異なり届出意思だけで良いことの理由付けをしっかり論じられているか
婚姻前の財産と婚姻後の財産の財産分与の詐害性の違いを示せているか
等がポイントになりそうかな? >>170
民訴と商法は刑実同じで差がつかないかと
終わった後周りは分量書けてない人多かったし小問全部きっちり構成できた人は1割もいないと思う CがBに対して負う安全配慮をする対象には、Cの従業員であるAの安全も含まれる。
本来、Bが行使すべきだが、Bは行方不明。Aが行使するしかないだろ。
仮に、Bが行方不明でなければ、俺だったら、BとCを、共同不法行為で訴える。
まあこれは、債務不履行と関係ないが。 憲法途中答案
刑訴途中答案
刑事実務途中答案
民訴も最後の問題も分からず実質途中答案
最低順位かも >>178
安全衛生についての指示と請負人の独立性を肯定、否定する際に考慮する「注文者からの指示」は別物だよ
安全衛生についての指示は安衛法上の根拠があるもん
施工内容についての指示を職方に伝える場合は一応、現場代理人を通じてすることになってるはず >>182
社会保険入っていないと、現場によっては入れてくれないよね。 今日中に絶対再現答案を作っておくことをおすすめする。
80%の人は再受験になるから、評価と模範答案とを見比べると何よりの勉強になる。
試験前に、ここで予備校関係者が騒いでいたが、どうかね?
基本的な論証は予備校のテキストに載っているだろうけど、
それだけでは答案は書けない。論証暗記学習なんて本番で役に立たないことが分かっただろう?
自分の勉強を振り返って、本当に必要な勉強は何か再現答案とにらめっこして、よく考えないと来年同じ目に遭うぞ。 >>177
指示が適当であったことと、安全対策を行わなかったことをごちゃまぜにしてない?
今回のケースは、Cの指示自体は適当なものだったけど、安全対策をちゃんとしていなかったという事例。
指示が適当であったというのはCの注文者責任を否定する要素にはなるけど、安全配慮義務違反の考慮要素はCの指示が適当であったかどうかという点よりも、Cが行った安全対策が適当であったかが問題になるかと思うよ。 >>183
離婚届の理由って何なの?
俺は婚姻には人違い無効とかの条文があるけど離婚には詐欺脅迫の準用しかないからとか意味のわからんこと書いた
婚姻前後の財産については時間なくて、婚姻前の財産はもちろん、婚姻後の財産とはいえ形式的にはC所有で実質的にもFは協力したにとどまるとか二行ほど書いて、その後は一緒に語った 婚姻については実質的意思と形式的意思の両方が必要
偽装離婚の場合は実質的意思は継続してるが形式的意思は欠けてるので離婚は有効 短答の発表後に趣旨規範ハンドブック買って必死に暗記したけど
ぜんぜん論文書けなかったわ
最低順位の自信マジである >>190
あの指示も過失ありとしていいんじゃない
上に人がいて作業してるのに、B自らの確認だけで一階をぶっ壊す作業をしていいという指示は危険性が高くておかしいと思ったけど >>192
離婚届を出した時点で婚姻を継続する形式的意思がなくなるから婚姻が将来に向かって無効になる、だから離婚が認められる
ってこと? >>195
そういう認定もありだと思うけど、717認めると面倒だから避けたよ 俺も書いてないし書ける奴いないと思うけど(時間的に絶対無理)過失相殺については書いた?
債務不履行責任だと任意だけど、不法行為だと必要的だから違いが出てくるよね?
そうするとAがCに請求する際にBの過失をどう扱うか?って論点が出てくるんだよね
ここまで書けてたらマジで「跳ねてる答案」だと思うけど書けてる奴は絶対いない >>199
Aに過失ないから怖くて過失相殺は書けない 論証暗記ではたちうちできないな。平素から過去問等で
う〜ん!と頭をふりしぼる勉強しなきゃだめか 3階(地上7メートル)ベランダの柵の解体工事に従事していたAは、命綱(安全帯)を着けていなかった。
そんなもんAが自分の身を守るためのもんだろ。Cに用意されるものではない。
防護ネットなんか普通ない。Cには、安全配慮義務違反はない。不法行為の過失もない。 >>203
あー
最終的には基本書確認してください
すいません >>201
論証暗記だけでは太刀打ちできないが、
俺のように論証暗記を怠ると、試験で無駄な時間を費やしてしまう。
理解が進めばすらすら書けるようになると思っていたが、幻想だった。
(一部の頭のいい人は、別なんだろうが)。 >>189
今まではベテや中高年がたくさん論文会場にいたから、論証暗記のみの大学生でも合格出来たけど、これからは論文会場も今年みたいに学生ばかり
で埋めつくされるとしたら、論証のみで考える力がないと大学生でも落ちるかもですね。考える力のある学生が受かり、
考える力のない論証丸暗記だけの学生は落とされる可能性高そう。実務では未知の問題がたくさん生じるから考える力がない丸暗記人間は通用出来ないですもんね あとついでに
16日消費期限の豚肉は今日でも食べられますか? 論証暗記ではたちうちできないな。平素から過去問等で
う〜ん!と頭をふりしぼる勉強しなきゃだめか 婚姻(法律婚)には、相続人になったり、税制優遇受けられたり様々な特権が付与される地位を形成させるものである。なので実態を伴わない場合に認めるのは不当といえ、形式+実質的な婚姻意思が必要。
一方離婚は、法律婚を解消するだけだし、内縁が判例上ガッツリ認められているのだから、こっちに移行する。なので実態として婚姻継続してても構わなくて、形式的離婚意思で足りる。
のではないっけか。 7月31日 火星大接近。
真夜中12時ぐらい。南の空に見える冬のシリウスよりはるかに明るい赤い星がそれだ
https://www.nao.ac.jp/astro/feature/mars2018/ 実際安帯を付ける場所なんてない。用意しても付ける場所がない。Aの言い分。
とび職は、最初に綱を張る。こわい仕事と聞いた。
俺は2階(地上5,5メートル)から飛び降りたことがある。どうってことはなかった。
7メートルくらいでは安全配慮なんてねえよ。それが日本経済。
解体作業は上から壊していく。ベランダの柵撤去しているときに、
1階の壁を重機で壊すとか、ありえない。 >>209
冷蔵庫に入れてたら余裕かと
変色とか匂いとかなければ >>209
物理的に食べることはできます。腹痛は起こるかもしれませんw >>179
あ、なるほど。確かにBはCに対して請負代金債権がある(はず)。
( `・ω・) ウーム…一理あると思う。
ただ、問題は無資力要件じゃないかな?Bが「Aに対して損害賠償をすることなく」ということを
解釈して無資力であったということを認定しなきゃならなくなるね。これは不可能ではないかな(自営の建築業をすてて夜逃げするということは賠償する資力がなかったとかかな)
代位もありかも。ただ、少数派かとは感じる。 >>213
安全配慮義務をあるか→否定の流れも、安全配慮義務あるか→ある→としても本件では安全配慮義務違反は無いの流れも、まあありだと思うよ。 建設業の実務に詳しすぎるww
実際の事件だったらCから依頼されたらそういう点の主張立証するんだべね LECのサイトで名前とか入れると解答例見れるようになってるよ。早速見るわ。 LECは論点リサーチが結構頼りになる
今年はまだかな >>199
普通に書いたけど。
違いについては、時効、故意過失の立証責任の所在、過失相殺の3つを指摘した。 >>217
Bの無資力要件とか、問題の本質であるAのCに対する請求から外れると思い、
書かなかった。敢えてね。 >>208
基本、論証だよ。現場思考なんてあの短い時間では無理。 このスレみたら、思いのほか低いレベルで驚いた。こんなもんならいいのだが。 >>227
たぶんこのスレのレベルがちょうどギリギリにいる人たちのラインではないかと思われる。 LECの解答例見て、民法が使用者責任構成にしてる点と商法がかなり詳しい点がここでの
話題と少しずれる気がするけど、大体こんなもんだよね。ギリCでいいから合格していたいわァε=(・д・`*)ハァ… >>199
跳ねるかもね。俺は書かなかった。
債務不履行でも不法行為でも過失
相殺はありうるから両者の違いとして
意識できなかった。
任意的か必要的かの違いは確かに
あったな。 >>204
>>213
連投して、ムキになっているようだがw、一般業者やら国土交通相のマニュアル見ると安全帯やネットは必須と書いているよ!
実際に3階建ての作業でそれらがあるのかは分からんが。普通に考えて3階建ての作業でこれらの装置なしで解体やったら受験生なら、危ないと思うし、
実務にたったらその辺りも当然調べなければならないが、法律学の学力試験には不適切だろう。
実際問題文では、その後でこれら2つのメリットデメリットを受験生に考えさせ、検討させているんだから、2つの法律構成とも認められる可能性が高いからと捉えるのが自然では?
2つとも認められないのに、訴えた場合のメリットデメリット比べさせてもあまり実益ないと思うしw LECの解答抜けてるとこちょいちょいあるね。
あてはめ、検討が不十分、重要事実飛ばしてる、判例と結論違う等々 >>227
ここは正直言うとレベル高くないよ。
安心したい人にはいいかもしれないが、、、 んだ、少し事実少なめよね。
おいらは商法と民事実務(要件事実、商人と思ってしまった!)が思いのほか外れてしまったが、
他は論点と流れはだいたい一緒で事実をもう少し拾ったかもしれない。
なんとかクリアーしたいもんだよね ε=(・д・`*)フウ >>227
ID真っ赤な奴は択一受かってないし
自演失敗しても頑張ってスレ盛り上げてるのも笑える >>233
レベル高い人達はほぼロー生だからここにはカキコしないってこと? >>237
サンプリングに足りるリアルなレベルだと思っている。 全体はわかんないけど、俺の周りの受験生はあれ書けなかった、これ書けなかった、終わったわとの話ばかりだったらなぁ。ロー生か大学生かは分からなかったけど。
まあ二千弱辺りいるんだから、自分の周りの出来具合だけでは図れないけどな。 俺の部屋は、帰り際、「また来年だなー♪」とか言ってる奴がいた。
ロー生らしき若いやつだよ。なんか若手多かったが、しゃべってる奴は
総じてもう終わったわー的な感じだったぞ。
まあ、本気でそう思ってたのに一桁合格でしたみたいな話も聞くがね。。。 話にならないレベルの人(下位半分以下)の人は書き込まないからこの中で上位3〜4割の人が受かる感じでしょ 司法試験でも終わったと思ったら2桁合格とかもあるし、出来なかったという主観はあまり意味ないよね
むしろ、あそこを書けばよかったという後悔は出来る人間の方が大きい >>241
最終日1Fのリア充とロー生の区別つかんかったのだがwww
あいつらもロー生かと思ったよ。 Cがつくのは大体2600人中、900位くらいまででしょ?
そんなにレベル高いとは思えない。
模範答案に近い答案揃えなくても、半分より少し上ぐらいの答案、各科目をこういったCレベルの答案を揃えれば
合格のチャンスあるんだけどねえ。 俺は、別に学生同士の言い合い面白く聞いていて微笑ましかったが、俺好みの巨乳の女子大生や女子ロー生もう少し論文会場に来てくださいな。って思ってましたね!笑 そういや、鈴木光ちゃんなんてTOCにいたのか?
テレビ取材なんて来てないだろうな、なんて思って
いたのだが。 TOCの13階って展示場用のオープンスペースで、部屋の仕切りは仮設だから
両隣の部屋のマイク音(受験上の注意)も響いてくるし、休憩時間の廊下で
学生たちの話す声が部屋の一番奥でもガンガン響いてくる。
ベルサール渋谷の地下は快適だったのに、もう戻してくれないのか? さっきまで学部試験だった
ロー生は期末等でいそがしいんじゃないの 詐欺罪ってなんで成立するの?
甲って正当な払い戻し権限あるから、財産上の損害に向けられたぎもう行為がないと思って、欺くに当たらないとしたんだけど‥ 憲法について伊藤たけるが名誉毀損の夕刊和歌山も使うって言ってるけど、どれぐらい書いた人いる?
その点についてあてはめまでガッツリして時間を使ったから気になるわ あと、今回は同じ審判みとめてもいいと思うんだけど…違うのかな
あまりにもLECは判例そのままで事案を意識してない 憲法ってどっちも法律上の争訟だけど部分社会の法理適用で後者のみ適正な手続きか判断できるってしたのはセーフ? 多分、模範答案でここ(このスレね)と一番乖離が激しいのが商法じゃないかなァ。
当否を問うって言うことの意味は(少なくともLEC見解では)訴訟までは考えなくていいって趣旨
だったのね。しっかり305条違反→決議取消事由&裁量棄却ガリガリ書いてしまったw >>253
めちゃつかった。
むしろ表現の自由はそれ1本 俺は背任罪成立させためどね。
横領は占有なしとしたから成立しないってして。
占有は銀行にあるって だれか去年の今頃の状況知ってるイケメン(美女)さん来てー
何かアドバイスしてー。 どの科目もだいたいLECと同じ筋で書いてしまった。ただ、もっと雑になった部分もあるからC評価というのがどれくらいかけてればもらえるのか本当気になる。 >>260
Cあると思うよ。
ABに関しては何とも。
レックよりおれのが事案分析してる!
とか正しい筋がある!ってならABいくかな。
去年のイメージ いまのところAがあり得るとしたら民法くらいしかないな。 憲法はスジと事実を使っているかではないだろうか、と、信じたい。
おいらは
1 法律上の争訟か
↓(意義・あてはめで争う)
2 法律上の争訟としても司法権の限界超えないか
↓(部分社会・あてはめで争う)
3 19条違反か
↓(狭義説であてはめで争う)
4 21条違反か
(政治活動の自由VS政治団体を利益較量で残りのスペースであてはめ)
で4枚びっちり事実を可能な限り使って書いたけど人権メインが多数派みたいだから
憲法が不安。
刑事実務基礎は問4(2)(3)飛ばしたポカやったけどあんまり差がつかないと信じてる。
民事実務基礎で請求の趣旨と請求原因が間違ったのは痛いと思ってる(商法適用してしまった)
明日まで仕事休みなんだけど・・明日はゲームして過ごすかなァ あっ、憲法だけはレックはやばいと思う。
問題文が法律の争訟に言及した上で、
主張反論っていってるから、それを反論でつかったらダメでしょ。 >>251
証書を保管している者が誰かについての錯誤が重要な事項についての錯誤に当たるかを検討すれば、結論はどっちでもいいんじゃないのか 憲法は、目的審査のあてはめで、表現と名誉は論証しておいた。
規範は、公的目的で、公共の事柄にかかわる表現は、真実でない表現であった場合、相当な資料をもって誤信してたら、民事、刑事の責任はない。
本件は、具体的な事実を列挙し、名誉毀損しており、違法な表現といえる、もっとも、刑事上、民事上の責任は否定されるべき表現行為だった。ただ、名誉を侵害している以上、懲罰をすることにも、正当な目的がある。
上記の流れで、 >>264
法律上の争訟と司法権の限界と部分社会の法理の
相互の関連性を、丹念に基本書を見直してみ? >>249
ベルサールよかったよな
もうTOC固定なんかな >>270
何年前までベルサールだったの
家近くだけどきれいなビルだよね 希望的観測の評価
憲法:C(スジずれてるけど事実使いまくってる)
行政:B(LECの筋でもう少し条文と事実使ってる。ただ、行手法使ってしまった)
民法:B(だいたいLECと同じで事実使ってるけれど、設問2の後段の処理が問題意識ズレてる気がする)
商法:B〜C(LECに及ばないが、だいたいみなさんと同じくらいではないかと勝手に想像)
民訴:B〜C(同上)
刑法:B(同上。ただ、気づかず論理ミスがあって一気にFとかならないか不安)
刑訴:B〜C(出来たと思うけどみなさんも出来てると思うから)
民実:C(問1(1)〇(2)〇(3)✖(4)✖ 問2(1)〇(2)〇問3✖問4〇)
刑実:B〜C(問1〇問2(1)〜(3)△問3△(312条だけ合ってた)問4(1)〇(2)✖(3)✖問5前半〇/後半△or✖)
教養:Cで許してくれ。
こんな感じで400位位に滑り込みたいと願う今日この頃です。 行政法もらった!!
と思ってたら、設問2でA市を勝たせてしまった。
どう評価されるかな。 >>272
謝罪文は、文面より態様を指摘した。
謝罪文を「掲載」することは単に事実の真相を告白し陳謝にとどまるが、公開の議場で
発言させることは、謝罪の意思を強制することになり、屈辱を感じさせるので人生観に影響及ぼす、みたいな感じで。 なんか、バッテンがぜんぶ1006に文字化けしてる。
順位の暗示かよ・・やめろよ5chww >>189
へー、今年は論証中心の勉強じゃ厳しかったんだー
でもそれならベテランが報われるし良かったやん
毎年9割くらいロー生と大学生で占められてたが、今年はベテランが5割くらい占めるなんてのもあるんじゃないの 謝罪に関しては判例があるんでそこは触れないといけないだろうね 日大ローのメリット
全科目+国際私法に元試験委員がいて答案添削ゼミあり
刑法前田、民訴伊藤、憲法岡田、会社石山は特にオススメ
卒業後5年間は年間5000円で上記ゼミ参加+図書館+自習室利用OK
神保町徒歩5分、 交通アクセス抜群
面接時に予備短答合格証明を持参すれば特待生(授業料全額支給)決定
日大ローのデメリット
ストレート合格者が皆無
合格率が消費税並み8%
累積合格率が25%→駒澤ローに次ぐ全国ワースト2…
卒業生の4人に3人は失権… >>276
同じく文面掲載とは違って朗読という身体を使った表明行為をさせるという点を制約態様の厳しさで使った デメリットが致命的過ぎる(笑)というか、笑い事ではなく全免で三振した知人がいる。 >>276
俺は国歌斉唱事件の問題だと思った。
公開の議場で謝罪文を自分で発声して読み上げさせることは、
たしかに懲戒処分として強制されていることではあるが、被処分者
が真意に基づいて自己の発言が誤りであり、謝罪すべきと判断しており、
したがって真意から謝罪しているかのような印象を与える。当該議員が議場で
陳謝した旨報道される可能性もあり、そうなると市民としては、その議員が真意
から自己の誤りを認め、謝罪したと判断する。
それゆえ、謝罪文の朗読は、議員の人格の核心部分を侵す。
とか書いた。 EとかFって論点を外しまくってるような答案じゃないの?
なんとかかすったりしながらでも論じるべきところを論じようとしてる答案はDくらいこないのかな? 刑法だけど、200万の占有も考えると難しいよね。
事実上の占有は銀行にあるけれど、預金は事実上の占有は名義人が持つって判例がある(よね?)。
一方で横領罪で問題にできる法律上の占有は法律上の占有も含む。
するってェと、200万円は
物理的な意味での事実上の占有:銀行
口座保有による占有 :甲かV(名義重視なら甲、出捐重視ならV)
法律上の占有 :甲
200万円は誰が占有してるんだ?って悩んだ。(ひいては論理矛盾起こさないか怖かった)
ε=(・д・`*)ハァ… 短答終了時の無益な教養やらボーダー予想とは比較にならん流れ。 >>284
全然違う。本当に違うぞ。
そんなあからさまな間違いさえしなければEFつかない
と思っていたら甘いぞ。
構成や触れてる論点は完璧でも、論理矛盾や評価矛盾が
あるとFになりうる。 ただ、矛盾も許容されるのとされないのが
ありそうな気はする。 >>286
単に2重の占有が及んでいるでいいのでは >>270
本当、ベルサールは最高だった。
TOCはオンボロだし、イスも机も酷すぎ。 あ、謝罪について公開の場で言わされることに使ってる方多いんだね。
気づいてたのは日本中でおいらだけと思ってたのに、チッ(冗談)w 19条違反を主張してるんだから謝罪文の内容を検討すべきだろ >>290
あ!そうか!!別に占有は1人になきゃならないってルールはないよね。
試験中に「真の占有はだれか」みたいに論じるべきか考えて明らかに墓穴だからやめて良かった。
ハッとさせられた、ありがと♪ でも新聞で表明するのと議会で表明するのにそんなに違いがあるか?
俺はそこまで思い付かなくて謝罪広告の判例ベタ張りしてあっさり問題ないと書いただけだわ
そもそも現行の地方自治法が違憲だというのは相当勇気いるし >>289
>>264の憲法とかな。基本概念がまったく理解できていない。 >>293
内容だと「侮辱しました」が判例と違うところよね。ここを争点にするのもありだとは感じる。
ただ、おいらは時間とスペースと態様の方が権利侵害強いと思って、公開で言わせる点を問題にしましたわ 憲法ほんと意味わからん
適当に規範立てた作文しかできんかった
法律で認められてりゃ従うべきみたいに書いた気がする
議会の自律を踏みにじって…とか >>289
なるほど。
ところでなんでそんなに詳しいの?
ベテなのか? >>295
謝罪文の判例は古い判例なんだよ。
その後に国歌斉唱だの伴奏だの不起立だの
事件が起こって判例が出てる。
なのにまさか、謝罪文は19条違反になりまへーん!
で済ましたりしなよな? という問題だと理解した。。 >>300
あ、旧試からやってるヴェテです・・・(*´ω`*) >>273
法務省のHPで確認すると、予備論文の東京会場は
明大和泉(平成23年)
武蔵大江古田(平成24年)
B新宿グランド、B神田(平成25年)
B汐留、B渋谷(平成26年)
B渋谷、TOC有明(平成27年)
TOC五反田(平成28、29、30年)
自分は平成27年に初めて短答合格で渋谷に当たって
それ以後はTOCです >>301
伊藤たけるも謝罪文の判例をあげてるしそんなに筋が悪いとは思わないけどなあ
確かにもうちょっと細かく検討したほうがよかったけど、少なくとも悪筋で平均以下にはならないと信じたい 内容が思想良心と関わらないなら公表が義務づけられても
19条違反の問題にはならんしな >>224
過失相殺、忘れてた。
これでもかというくらい年月日が出ていたから、
時効についてはきちんと要件検討してくれってことだったんだろうけど、
それに注意を向けすぎて、(必要的か裁量的か)過失相殺については忘れていた。 所持品検査と違法収集証拠の判例規範を正確に書けなかった人はFです。 >>295
その点はXの立場の主張ね。Xからしたら世界観侵害っていえるべェ? >>295
それで十分だと思う
他にも書くべきことが多すぎる >>301
そりゃそうだし、議員としての活動だし、謝罪文判例とはずいぶん違うとは思う。
しかし、国歌斉唱とか伴奏とかのように思想良心と密接にかかわるだの(原告側主張)、
間接的とか事実上制約するだのってのとも違うように思う。 >>306
「陳謝」がまずいんだよ。ただ単に、過去の私の発言は事実に相違していました、で
終わるならいいんだけど。
謝罪文事件判決も、その辺を突っ込まれているだろう? >>310
もちろん原告では内心と外部行為の密接性を理由にして自己の意思に反して謝罪させるのは19条違反だとはしたよ
そこは起立斉唱事件の反対意見論じてる >>302
元ネタはあるんだね。でも読んでみたけど・・知っててもうまく使える気がしないww >>313
判例では、間接的云々、とか密接的にかかわる、とかの部分が派手で目立つ
けど、「卒業式で国歌の伴奏をすることがどのように受け止められるか」、
という点を論じていただろう?
判例は、どのように受け止められるのか、も重要なファクターだと言っているんだと思ってるんだが。 >>316
それは知ってる
ただ陳謝がダメで考慮するなとなったら自動的に地方自治法も違憲という結論になるよね 「侮辱した」というのも事実そのものとは違う一定の評価だから思想良心に関わるんじゃない >>308
ほんとだ
平成23年は
「司法試験予備試験論文式試験の東京都試験場の変更につ いて』
とあって、明大から武蔵大に変わってる
口述もこの年だけなぜか浦安から日本橋に変更になってますね >>319
ならないよ。適用違憲がなにか本読んでみて! >>302>>317
それ試験前に俺が貼ってやったやつだ。ここが危ないぞと。
部分社会の法理、法律上の争訟の模擬問題も出してやったのに
おまえらはスルーしやがって。 あ、東日本大震災の年だったからかな?
浦安は液状化がどうたらあったせいかも
明大はよくわからないけど >>319
たしかに、処分として法定されている以上、地方自治法が違憲というのがスジになりそうだよね。
ただ、それも一つの考えでは??軽犯罪法とかも憲法違反って言われてるし。既存の法律だから合憲ありき、でなくてもいいのでは・・
とおいらは思うのであります。
ところで司法権の問題って、法律上の争訟にあたるか→当たっても限界を超えないかってのがお決まりの議論だと思うんだけれど(芦部345とか)
この点を厚く書いた人はホントに日本でおいらだけかなァww >>322
自動的という表現はまずかったな
事実上な
合憲的な形で地方自治法を運用すればいいが、実際の議会ではああいう文面で陳謝されてるからそれが全て違憲というのは勇気いるだろ 刑訴についてなんだけどさ
@は平成29年にわいせつ系罪が男女関係なくなったこと聞いてると思ったんだ
だからへそを触るのは性的プライバシー権侵害の面で制約があるけど触ったのは偶然から始まったから捜索に至ってないとした
(捜索かどうかは医師の立ち会わせが必要なほど重大な身体侵襲があるか見た)
Aはやりすぎだし凶器も違ったから違法としたけど220条の「逮捕する場合」を趣旨から、逮捕が前後しても構わないとして瑕疵を治癒させたんだ
それで最後に証拠能力問題なしとしたが、もし一度瑕疵があったことを重視するなら〜っていう形で排除法則吐き出した
A適法ってしてる人見たことないけどセーフだよな?
あと平成29年の出したので印象いいよね?
全然同じ人いなくて不安なんだ 今回陳謝させたことが具体的事情に基づいて適用違憲かどうか判断するだよ?法令違憲にはならないよ。 >>328
@はちょっと関係ないかとおいらは思う。男だろうと女だろうとヘソ触るのは同じだし、
刑訴の話だから強制性交等の知識はあまり関係ないと思うよ。
Aは自分はちょっと聞いたことない理論・・かな。 >>274
絶対的にできたと思う科目がないのは辛いかな
それが結果的にAになるかはともかく >>329
確かに普通は法令違憲にはならないと思うが今回の処分が違憲なら合憲限定解釈を陳謝についてできるか?
もちろん法令についての合憲性は原告被告私見で争うなんてしてない
最後にちょろっと結論で蛇足的には書いたかもしれん 刑事は結局312なの?
316の20かと思ったけど >>334
どっちでもいいんじゃないの?
312条の訴因変更なんて簡潔に書けんでしょ。
しかし、この試験問題の作成者、時間無制限だと思ってるのかね? >>333
???
合憲限定解釈が適用違憲の全てではないよ
引用
B法令そのものは合憲でも、その執行者がそれを憲法に保障された権利・事由を侵害するような形で適用した場合に、その解釈適用行為が違憲であるという方法。ただし、戸松先生はこれを「処分違憲」と位置付けます。 >>336
その説明だと行政庁が根拠規定ない
行政活動を行った場合との違いが
説明できない。
正しくは、その法律は合憲的に適用
される部分と違憲的に適用される部分
が混在しているということ。
法令は合憲でもというのは、法令違憲
ではないという意味で理解すべき >>328
同じ感じ
やらかしたと思ってF覚悟している
ま、他にもやらかしているが >>334
レックの答え(名前とか入れると見れます)に、316条の5第2号、312条第1項、316条の21第1項前段
とありました。 >>334
追加の事実を記載した証明予定事実記載書の提出と送付だけでいいだろ。 >>328
性的プライバシーとか性交罪とかおいといて、普通に考えて、判例の事案の上着の内ポケットの中と、服の中は確実にプライバシー権の侵害の度合い
が違うと思う。そこら辺、人権感覚繊細にならないと駄目かと思う。普通の捜索のけいその勉強でもやる基本だと思うけど、場所に対する捜索令状で、そこにいた者の所持品の中や服の中
を捜索できるかて論点あるけど、なぜ問題になるかというと、後者になればなるほど人権制約の程度が高まるからでしょ?
それに令状の条文も場所や物をちゃんと分けて書いてるのも被疑者のプライバシーに配慮して最小限に止めようとしたからでしょ?
だから、それを勉強してたら、内ポケットの中にいきなり手入れるのと、二人がかりで、羽交い締めにして服の中下半身に手入れるのでは
プライバシー侵害の度合いが全然違うと分かるとは個人的に思う。まあ実務についてないんで、これが実際には許されてるのかもしれないが 再現答案ぼちぼち作らなきゃなあ、めんどくさいなあw 反論しているやつもいるが、俺は論証を暗記している状態をディスっているわけじゃなくて、
頭をろくに使わない論証暗記(暗記は頭の一部しか使わない)をメインとした学習態度をディスっている。
論証集は頭の整理用として確認用として使うだけ。
いわば、数学者を目指す人間が公式集を暗記するようなもの、もしくは通訳を目指す人間が単語帳で英単語を暗記するようなもの。
どちらも本質を捉えた勉強じゃない。これは、数学者が公式を暗記していない、英単語を暗記していないといっているわけじゃない。 >>339
ありがとう、俺もそれを見て気になった
予備校にいちゃもん付けるのはおっさん臭くて嫌なんだけど、正直LECの刑実は微妙だなと思って…
例えば設問4小問3は、これを検察官がいうのは違和感あるわ >>335
露骨な中高齢者排除 完全に憲法14条違反 刑実、民訴、商法、憲法はみんな言ってることがバラバラで出題趣旨が出るまで安心できない。 ブレザーの上着の内ポケットに手入れるのと、シャツの中ブラジャーを触る程度に手入れるのと、ブラジャー内、ビーチクに手入れる、つまむの全然違うと分からないと、
とんでもない違法捜査官が誕生するな >>347
民訴は同時審判は皆書いたぽいけど、通常共同訴訟派と主観的予備的併合派が同じくらいに見えるよな
商法は賠償額がみんなバラバラ 横領って成立しないんじゃない?
犯人に確かに「法律上の占有」はある。
しかし犯人が取得したのはあくまで銀行に対する債権。
利益横領ってないだろ?
犯人が改めて銀行に詐欺をして成功させないと自己の実力支配に移したとはいえないんじゃないの? 民訴の問1とかみんな解けたん?あんなんできひんて普通
2と3しか解いてないわ >>350
詐欺罪は成立しますか?正当な払込権限があるから財産上の損害なしとして、実行行為がないとして不成立にしました。 >>349
同時審判申出は無理だとおもうがなぁ。
同時審判申出が使えないけど両負けの危険がある。
だから、裁判所は空気読めよ、ということで設問3に
つながるんだと思う。 そもそも完全な答案を書こうと思ったら70分でも4枚でも収まらん
ということで論点落としは反省するにとどめて気にしないに限る >>353
一番いい筋だと思う。
裁判所の裁量違反なんて、余程のことだからな。
ただ、無理筋かどうかは別にして、同時審判申出は書かないと点がつかんと思う。 刑実の類型証拠開示の3の供述書について何号かわかる人いる? >>357
よかった
5号は厳しいと思って俺も6号にした >>353
納得した
そうすると設問1は全手段否定になるのかな? >>359
ご不便でしょうけど、普通に通常共同訴訟でやってくださいと、、、 民訴設問1は41条の類推を認めるかどうか。
認めるか認めないかはどちらもあり得る。
事実上の非両立関係では、買主がYかZか、という他にどちらでもない可能性もあるから、法律上の非両立と同一ではない。しかし、そのどちらでもないというわずかな可能性のためにXを両負けの危険にさらしてよいかが問題。
これを検討できてれば結論は類推を認めても認めなくてもどちらでもよい。
主観的予備的併合は過去の議論とも言われてるから論じなくてもよいと思うけど、考えられる手段をあげよ、という出題からすれば、(否定するにせよ)論じた方が良い。 経験則上、ここの判断はあてにならないよ。
できたやつは異常に合格ラインあげるし、できてないやつが根拠のない楽観論を語るから。
個人的に1番信用してたのは、レックの論点リサーチ!
論点リサーチでできなかった欄が多い論点はできなくても気にしなくていいと思う >>359
俺は同時審判申出否定からの主観的予備的併合→否定説→本問の事情使って否定説を叩いて認めるって流れにした >>361
41の類推かー。それは書かなかったな。
たしかに、どのみち否定される主観的予備的併合書くのは変かなとは
思ったんだがな。
立法の不備を裁判所の裁量を縛ることで対処、というリアルに実務っぽい
問題なのかなぐらいにしか思わなかった。 40代専業なんだがみんなの話しについていけんな
もう潮時なのかね >>365
41条類推は重点講義に書いてあるよ。
主観的予備的併合も、一応両負けを防止したい原告の弁護士側の手段の検討だから論じた方が良いと思うけど。
41条類推を否定するなら弁論分離の裁量の逸脱で対処というのはまさにその通りで、そのことも重点講義に書いてある。まあ、ここは41条類推を肯定しても同じことが言えるけど。 >>368
論文会場にはあなたより年長の人もけっこういたよ。 >>359
同時審判否定して主観的予備的併合を肯定した
肯定した根拠は名古屋地判60.2.14
主位被告と予備的被告が同一ならOKってやつ >>369
重点講義は読んでなかったわ。
LECは、同時審判申出否定、主観的予備的も否定で書いてんのかな。
たしかに同時審判使えないことを明示するのが理想的なんだろうけど、
わざわざ否定する手段2つ書いて当てはめるのは、俺の筆力では無理
だった。 複雑訴訟って手も足も出なくなる輩が一定数出るらしいから
条文を引けさえすれば浮く可能性があるよ 主観的予備的併合が認められないから同時審判制度ができたけど、同時審判でも補いきれない場合があるから主観的予備的併合の再検討がなされつつある的なことをローの先生が言ってたから、もしかしたらそうした問題意識に基づく問題やったのか?
俺は普通に同時審判認めてもうたけど >>376
あれって何書けばよかったの?
既判力とは違うこと、理由中の判断でも重要なことには(?)効力が及ぶこと、訴訟告知したら不参加でも参加とみなせること、みたいなのは書いたんだけど、自信ない 俺は民訴の設問1は名古屋地判昭和60.2.14聞いてた思う、かなり自信ある >>379
その判例知らないけど、主観的予備的併合を否定して終わりだけでは物足りないと俺も思う
そこまでは気付いたんだけど、予備的被告の地位が不安定にはならないが同時審判で足りるから、条文にない主観的予備的併合を認めなくても良いって書いてしまった >>365
俺も主観的予備的併合は書かなかたな。下級審では肯定されてるのあったみたいだけど最高裁では否定されてたからね、そう基本書で学んだし。
なら、時間もったいなひんで、実務家目指すなら、負け筋あえて提示するんじゃなく、勝ち筋目指すべしと思って、
任意的当事者変更と、同時審判申出の2つ書いて、2つとも肯定したわ。 >>376
訴訟告知で、参加することができたときに参加したものとみなされる。
参加=補助参加、参加人に及ぶ裁判の効力=参加的効力
参加的効力は理由中の判断にも生ずる。
X敗訴なら、Yが買主ではないということをZは後訴で争えない。
以上を条文を挙げて書いた。ただそれだけで終わった。 >>380
この判例は主位的被告と予備的被告が実質的に同一である場合には予備的被告の地位の不安定が生じないから主観的予備的併合OKってやつ >>311
メインは21条1項だしな
議員の政治活動と免責特権(51条)
名誉棄損と表現の自由
議会内の懲罰権の限界と少数派保護
とか書くべき事が多過ぎる 民実のlecの回答見たけど、正直あれより書けた自信がある 民実の設1の⑵以降
Aに対する債権者代位訴訟で全部書いてしまった
めぼしい財産ないのだから、Yを被告にするわけないという、問題文を読まない思い込みの答案
これは即Fですかね?
問題文はYに対する訴訟とちゃんと書いてあるし、設2以降はYが被告である事が前提の問題で、しかも、答案上も頭の思考上もYを被告としてきちんと書けているけど… どうだろ。
やらかしたところ
憲法
法律上の争訟性が判例軽く上げるだけで肯定
21条で判例持ち出せなかったため予備校的な書き方になってしまった。
行政法
裁量論じなかった。問題文の事情と48条の不利益のおそれと比例原則だけ論じた
刑訴
なし
刑法
乙の1項強盗の財物移転のところ当たり前すぎて飛ばしてしまった
民訴
設問2で補助参加の利益を判例と同じく否定したため、参加的効力を論じるまでもなかった。
判例と同じく余事記載だが参加的効力論じるべきだった。
商法
いつの時点で305条、303条の要件を充足していればよいかを論じてしまった。LECみたいに124条4項但書を持ち出して否定することはしなかったからだめぽい
民法
設問1
弁護士費用書けず
設問2
離婚の効力は理由づけなし
民実
遅延損害金の訴訟物の債務不履行に基づく遅延損害金支払請求と書いた。
刑実
設問1
共犯者のことまで書けず。W2の証言のみ書いた。
設問4
直接証拠と間接証拠の意義わからず。完全に間違えた。 >>386
免責特権書いたの?
地方議会の議員に免責特権ってあった? 昨日の会場から出てきたニット爆乳お姉さんが予備受験生か否か、それがわたくしの謎でアール!笑 >>388
問題文読み違えて形式的に問い答えになってない、というだけで即Fにはならないけど、流石にそれは厳しい気がするわ…
民法の2で「どういう回答すべきか」という問いに「と回答すべきである」と答えないとかならほぼ無傷だと思うけども >>383
なるほどねー。
その判例は知らんけど、睡眠不足じゃなきゃ思いつけたかも。 >>388
配点は各設問に振ってあるはずだから、設問2以降の出来による。 >>392
返信どうもです
設2以降はかなり出来ていても即Fですかね?
実務基礎は一番得意科目だったから、かなり凹んでます… >>396
いや知らん、当たり前だけど俺のなんとなくの意見だわ、ごめん
実務基礎はみんな出来が悪いから大丈夫かもよ >>394
それ聞いて安心しました…
思い込みは本当に怖い
設1の小問2〜4で配点はどれくらいですかね、10点くらいですかね? >>390
免責特権の趣旨も踏まえ
地方議員の政治活動の自由を特に保護すべき
と論じた
問題文にも「議員としての活動の自由」とわざわざ書いてある
51条には触れるべきかと >>398
処分の定義
勧告が処分に当たるかはしっかり書いた? >>399
とりあえず速報出してる予備校答案と比べてみりゃいいじゃん
実務は答えそんな割れないから、かなり違ってれば厳しいよ >>398
俺なんて、行政設2、A市を勝たせるという
大チョンボやったからなw >>402
速報見たけど、設2以降はレック並み以上に書けてる感じでした…
10点減点はダメージ大きいなぁ そういえば刑実の裁判官の釈明の根拠条文は何なの?
俺は最後の最後に苦し紛れで適当に規則189の2を書いたらLECと同じでクソワロタんだけど本当に正しいのかよこれ >>405
そもそも何をもってLEC並み「以上」と言えるの?
LECの答案が絶対とは思わんが、自分と違う部分が良い評価に傾くとも悪い評価に傾くとも言えるのではないだろうか? >>405
というか、この試験は相対評価だから設問1の他の出来がよければ設問2以降で高評価をとっても追い付けない
他の人間も設問2以降でゼロ点を取る訳ではないからね
たぶん、民実だけだとCがマックスだと思う >>407
言い過ぎだかもしれないけど、設2以降は、ほぼ無傷だと思います
それにしても、問題文をきちんと読む、という当たり前の事を怠った代償は大きいかったです… 民実の最初の方ってさぁ遅延損害書かないと零点?
部分点あるよな? >>408
そうですよね…
刑実の出来次第ですね
こういう大馬鹿をやった者の成績がどれくらいなのか3ヶ月後に分かりますね… >>388
法律実務は、みんなできないから安心しろ。
去年、読み違えをやって被告の立場で準備書面を書いた。
それ以外も、不正確だった。
刑事実務は、設問3設問4設問6(2)が白紙
設問2も直接証拠で書いた。
それでもD評価
法律実務は、刑事実務まで含めて書ききればB以上の可能性が高い。 今、街中歩いてたら、お兄さんどうすか?飲みのほうは?と、大学生くらいの爽やかイケメン青年が話しかけてきたわ。
俺は、いや、酒強くないし、好きじゃないんでと言ったら、
あっちは、爽やかな声と顔で堂々と、おっぱぶもありますよ!と真顔で言われたわ。聞いてるこっちが恥ずかしくなって、いや、いいです。。
と、言ってスルーしたわ。なぜ、おっぱ好きだと分かったか。俺、真面目そうな顔してるのに!??笑
しかもあんな爽やかな声と顔で堂々とおっぱぶ勧誘受けるの初めてだわ。思わず吹きそうになった。
キャバクラやガールズバーや風俗の勧誘なんて、もっとギラギラしたいかにも水商売て感じの男性が呼び込みするだろ笑。 >>412
そう。なら底Fってことはないと思う。
Eに近い上Fかも。 >>413
俺も去年実務Dだった
出来もだいたいそんな感じ >>413
どうもありがとうございます
それにしても10点近くの重みをひしひしと感じています…
刑実は、設4の小問2と設5の弁護士倫理以外は一応書けている感じがします >>413
実務はCまでは楽勝なんだよ。
ただAを取るとなると、ロー生がいるから難しくなる。
でも合格するには実務はBはほしいとこ。 予備校の答案構成の流れに概ね当てはまり、論証と当てはめができてればC以上はいけるんかな?
Dはどれくらいのレベル感なんだろ >>17
あなたは、かなりの不勉強。
もう少し勉強してから、人の批判しなさい。 そもそも論文試験の採点方式って一体どうなっているんですかね?
基本加点方式で、間違った事を書いたら減点なんですかね?
でもそうなると、プラスマイナスで結果0点にもなってしまうのですかね? >>413
こういうの聞くと普通にBは取れてる気がするんだよな。
ちなみに自分は民実はわりと自信があるが、刑実が全科目の中で2番目にできなかった。だから評価が読めない。 >>419
予備校の流れに沿って三段論法できてれば余裕でC以上、ていうかA。
Dは、論点は予備校とだいたい同じだが三段論法無視の作文とか。 >>419
去年Dを5個(実務を倍にすると6個)とったDマスターの俺が答えてやろう、科目によってまちまちだ
民法はほぼ何も規範とか判例わからなくて完全独自理論でD
民訴は逆に論パわかりすぎてぺたぺた貼り付けてたらD
実務は両科目とも4枚のうち2枚以上は的外れなこと書いたけどD
刑法は頑張ってかいたけどD
おまけに教養もD ここでの去年の実務の評価聞いてる感じだと俺の実務はBだな。 いつから勉強再開する―?
俺はしばらくはやる気せえへん >>421
採点はかなり厳格な採点表に基づいてされてるらしいけど裁量もかなりあるみたい。特にマイナス方向の。嘘や論理矛盾はかなり減点される感じ。 ようやく疲れが取れてきた。
だがまあ肉体的な疲れは取れても、試験でやらかした科目がこびりついて精神的な疲れはまだまだ
取れそうにない。 >>430
となると、プラスマイナスで0点になりうり事もありますよね? 辰巳の刑法、共謀と射程はスルーなんだな
甲と乙の念書をかかせた行為に実行共同正犯を認定しているけど
乙がわざわざ共謀内容とは違う脅迫(10万円)をした事実は
採点者が聞きたい所でスルー出来ないように思える >>433
どういう構成をするかはともかくとして、これは絶対に触れるべきですよね。 >>434
共謀の射程って、新司の採点実感にもあるけどそんなに重要視されてないよ。
レックもあっさり否定して終わってる。 >>435
でも、甲が乙に「やるなよ? 絶対やるなよ?」って
フリみたいなことやったりしてるからな。
射程も書かせたかったんじゃないの? 共謀って関係あるか?
第一の犯行後に共犯者から武器も取り上げて、結果との因果関係を切断してるんだから、
因果的共犯論からしてもうそれだけで責任負わないだろ。 射程と離脱はどっちが先行するかってのも悩ませる問題であったように思えた。その点について教授と話したことあるけど、どうも必ずしも射程が先行ってわけではなさそう。ってことで俺は怖いから離脱も論じた。 >>433
予備でも25年で射程問う問題あったよね
塾の発表待ちましょう どっちが先行するか、という問題意識よりも
離脱は判例実務がほとんど認め(たがら)ないから、
学者は射程のほうで在籍を絞ろうとしている
という認識が打倒なんじゃなかったっけ
どっかの基本書か演習書にそう買い手あった
希ガス >>106
俺も当否だけ
303条と304条の趣旨(所有経営分離ゆえ実質的所有者たる株主の意見広く反映→現場ででっち上げたからあってないかも)に照らし、不当だ的なことかいた >>437
甲の脅迫行為と乙の脅迫行為を分けて考えるとそれぞれに共謀が問題になる
2人の脅迫内容が同じなら実行共同正犯で問題になるが
甲は500万円、乙は共謀内容にない10万円の脅迫が問題になる
この2つの脅迫は分けて考えるべき 甲がなにもせずに立ち去って、その後共犯者が反抗した場合、
その時に共謀の射程が問題になるんじゃないか?
本問は因果関係切断した上で立ち去ってるから共謀の射程は書かなくていいと思う >>442
訂正
× 実行共同正犯で問題になるが
○ 実行共同正犯で問題はないが 武器など取り上げても、精神的なもの含めて完全に因果性を切断した
と評価できるかだね、判例実務は結果が生じた場合、事実上ほぼ認めない。
だから、射程で絞ろうというスタンスの要求が出てくる
と書いてる家に、何に書いてあったか(誰の本の第何版かも思い出したw) >>437
共同正犯の正犯性について、因果性で説明するのが最近の流行だと
思うけど、結果への因果性だけで説明すると意思連絡も共同犯行の意識も関係なく
なっちゃう。
共謀とは何かを真面目に考えたら、単なる結果への因果性だけではない何かが考慮
されていることに気が付く。
甲は乙とVから「強取」することを共謀して、乙がVから「強取」したのだから、方法の錯誤
における法定的付合説の発想で10万についても責任を負うべきという考えもあり得る。 >>447
採点実感読んでるね〜
刑法は地味にそういう実行の着手時期、既遂時期にふれるかで差がつくよ >>350
他人物売買は意思表示の時点で横領きす→い→財物移転不要
これとパラレルに考えれば、流用の意思で払い戻し請求した時点で横領きすい 前スレで全科目の構成書いてた人いたけどどうなんだろ。
あれで不合格とかだと俺は絶対受からんのだが >>352
詐欺の実行行為は、欺く行為。よって、着手あり
詐欺は個別財産の罪。よって、現金払い戻したら損害あり >>445
ふう、途中変なおっぱぶ勧誘来たが、なんとか笑いこみ押さえてのりきって今帰宅!
まさに俺はいまだに心理的因果性は切断されてないから、共犯関係からの離脱は認められないて書いたよ! >>433
そういう試験委員が聞きたい点をスルーとか一気にF評価になっちゃう
はい、去年不能犯を完全スルーした私です >>454
だからFね
致死量の話が全然分からなくて一切スルーした 試験委員の意図と違う結論を書いてもいいけど、よほど説得的に書かないと点数低いだろうな。
刑訴なんて、典型論点とかいって飛びついて、当てはめもそこそこに結論ありきの自己都合の無理筋なあてはめしてもダメ。
試験当日、あれを適法とか証拠能力があるって、このスレで書いている人が結構いたけど、論証の結論ありき。
あれだけ問題文で誘導しているのに。 あれ適法にした奴いるのか。
完璧な無令状の身体捜索に
しか見えなかったんだが。 >>445
つまり、そこんとこは、こういう風に書いたよ!まず、当初は恐喝の問題文事情から共謀認定。
だけど、現場にいたら相方が強盗の実行行為をしだした。これば被害者同一だし、時間場所連続、甲の後の発言から、「念書が取れたんだからいいだろ。もうやめよ。」
と言ってる!て、ことは相方の強取行為を甲も認めていた、実際に念書の強盗の最中に甲は全く止めてない。そこで俺は現場で黙示の強盗の共謀
が二人の間に成立し、相方が実行したと認定。もっとも、問題は最後の10万だよね。甲が「もうやめよ」と言ってナイフ取り上げて立ち去った
行為につき共犯からの離脱が認められるかなんだけど認められないと自分は認定した。何故なら、十万円払えて相方が言ったのて、実は、
念書強盗行為の時にすでに言ってるわけじゃない。書いている最中に「さっさと書け〜迷惑料として俺たちに十万〜」て言ってるよね?
て、ことはすでに最初の念書に対する強盗罪の共同正反の時に十万円の強盗の着手もあり、かつ甲がこれを了承して一緒にいることによって心強くなってるので十万まで取るという相方に心理的因果性与えてるわけだよね?
だから、ナイフを取り上げただけで、甲が最初の強盗で与えた十万に対する強盗の心理的因果性を除去しないまま格別の措置取らず立ち去った
わけだよね?だから、十万の強盗の共同正犯からの離脱は認められないとしたわ。あくまでも自分の考えだけど。 >>459
伝聞だったら「関連性なし」って意見になるけど >>457
スレでは、適法にした人いたみたいだけど、たぶん少数派じゃないかなと思う。だって、ポケットに手入れたあの判例でさえ違法と認められたわけだからね
その判例はもっとも重大な違法とは認めなかったけど。だから、たぶんこのスレの受験生の間で結論別れてるのは、2問目の重大な違法に当たるか否かなんじゃないの? 模擬裁判やってるからわかるけど、
必要性なしってのはやる意味がないって意味。
伝聞なら「〜は不同意」 実際に感覚的にその問題文のイメージ膨らませて、一緒にいて念書強盗している時に、心強くなって十万円も強盗の着手でとる気まんまんになったわけだよね、相方は。
それなら、普通にとる気まんまんの相方はナイフをとって、もうやめよと言っただけでは、抑えられないと思わない?やる気まんまんでもう抑えられませーんw!てな、感じなわけでしょ?
念書の強盗行為時にすでに十万のも行われ甲も心理的因果性与えたまま相方放置しただけなんだから責任はあるよね?
という感覚的なことが最初にあって、答案書いた。風呂はいるか >>465
背任って・・・
そういえば試験前に、日大の不正入試事件の件で、背任じゃないかって言っていた人いるけど、おまえ? 背任罪が成立すると思うよ。
「口座名義人の預金による金銭の占有は、正当な払戻権限の範囲内で成立する」
つまり本問において名義人は正当な払出権限を有していないので、占有は銀行にあるといえる。
http://hougakuzasikirou.nobody.jp/ron/kei/kei-ronsyou53.html
「払戻し人が正当な払戻し権限を持たない場合、銀行は受取人への支払いを拒絶する正当な利益を有する。 >>456
確かに。あれを適法とか証拠能力ありとしたらセンスを疑われる。 >>469
甲V間の約束は銀行とは関係ない。
ともかく甲は銀行に対して払い戻しを請求する権利がある。
あとは証書をVに取られてる点をどう評価するかが問題。 >>441
おいらも303、304挙げて当否だけ
なんやけど305あげてないからダメかなと
そわそわしてるがどうだべ? 暑くて長い夏が始まるなァ・・
どの辺がCかが一番気になる。Aとかイランから、BCでそろえてフツーに合格したい。 刑法は横領の占有を500万の現金にしたのと既遂時期を500万の弁済の点にもっていったのだけが微妙だな
微妙な判断だから正解筋から外れていてもそれなりに点はくると思うが 今年は、短答合格者も増やしたし、ローはどんどんつぶれてるしで、
予備の論文合格者600人くらいになるかな。 商法設1の問題文って、当否なんだよね
適法違反ではなく当否という言葉だから、妥当か不当かという結論になると考えた
だから、既存株主Dの利益を害する事を主要な目的とするような濫用的新株発行
は不当、本問での丙社への発行はDの持ち株比率維持の利益を害し305条1項の請求資格を結果的に失わせているが、これが目的の発行ではないから不当ではないから、記載しなかったことも不当ではない
みたいな事を書いてしまった、124条に一切触れてないので、底Fですよね?
当否という言葉に引きづられてしまった… 刑実は必要性なしの前に不同意とも言ってるよ
だから伝聞だけど同意されないから呼ぼうってのもありえなくはない筋だと思う 横領認めるなら正当な払い戻し権限があるわけだから詐欺不成立じゃないと駄目なのか それにしても後3カ月またなきゃいけないって長いよなー >>403
勝たせるってどういうこと?
違法性なしってこと? >>482
俺はそうした
裁量があることを認定したあと、Xの123の指摘逐一潰して濫用ではないって書いてしまった >>483
設問に答えてない場合は内容良くても大幅減点になってしまうよ。
これから口述対策ってなにやればいいのかな?
新問、類型、赤本、青本をやろうと思ってるんだけど >>484
そうだよね、クッソもったいないことしたわ… 憲法、時間なくて設問1しか解けなくて、しかも地方自治法の要件充足性認定を懲罰規定の方で行ってしまった。無事死亡だろうか… >>480
平成21年の出題趣旨を読むと、預金の占有を二重に認めるのは良くないらしい
だから、横領と詐欺は両方は成立しないと思う
でも、みんな両方書いているから、書いたほうが無難 横領成立詐欺不成立にしたけどこの流れだとダメージ少ないと捉えてよろしいか >>489
俺は303と305の趣旨だけでゴリ押ししたけど致命傷とは思ってない
でも基準日が問題に書いてある以上、124を考慮する方がより良いだろうな >>490
俺は、476の者です
305条は書いてるけど、124条触れなかったし、476の内容だから設問1は0点だと思っている… ただ、Dが請求した後の丙への株式発行だから、濫用的発行の事を書いてしまった 横領と詐欺は、客体で分けてみますた。
200万は横領、預金証書が詐欺。なんか、200万っていうひとつの財産に二重に財
産罪成立するのはおかしい気がした。
預金証書の財物性を肯定した上で、預金証書は「紛失したということが嘘であったら交付しなかったであろう」
から「欺く」。錯誤、因果関係、損害(預金証書)とした。 >>491
んなこたぁない
まず「305条の要件を途中で満たさなくなったけど請求時と総会時のどっち基準なんだ?」という問題意識に気付けるかどうかに配点があると思う
476見る限りだと、総会日を基準に要件を考えることが大前提でその理由書いてないっぽく見えるけど、そこは理由づけないと厳しいかもね
でも0点なんてことは絶対にない >>493
ん?預金証書が財物か否かって関係あんの? >>494
そう言ってもらえると有り難いけど、
この問題、今考えると条文だよ
124条4項ただし書きそのものだよ
だからこれに触れていないと一発アウトだと思う
でも、問題文の当否という文言がどうにも気になる
適法違法なら124条4項ただし書きに反して違法なんだけどね… 預金証書が仮に財物じゃないって考えたら、詐欺罪の客体にならないからさ♪
「預金証書は預金者であることを事実上推認させる重要な証書である」みたいなこと書いて、200万円でなくて預金証書を詐欺で奪ったという構成 >>498
どやあ|  ̄∀ ̄ |(←10月にF判定が来ることをまだ知る余地はなかった・・w) 預金証書って結構立派で紙も上質だよww支店長の印鑑とか押してるし。
確かに再発行してもらえるけど、手続き煩雑だし手数料も取られるし、1〜2週間かかるww
(預金証書でググって画像見るといいよ)
って一般知識はわきに置いておいても、200万の証書は刑法的に見れば十分保護の価値が
あるのではとおいらは思いましたとさ。 ここからのスレの流れ
〜8月初旬 予備校解説が出揃いスレ民も落ち着き始める。一部の諦めきれない奴が予備校や多数派スレ民にひたすら噛み付いて疎まれる
〜10月初旬 過疎になる。皆で平和におっぱいとか言いいつつロースクール制度を馬鹿にして暇をつぶす
〜合格発表 合格発表前で皆ピリピリし始める。攻撃的な奴が再増加する
合格発表後 そして誰もいなくなった 甲に500万円の法律上の占有ってないんじゃない?
契約で証書はVが持つことにするって決めてるのは、結局500万の占有はVがもつことにするってことじゃないの? >>504
その点強調すると、Vが占有してるから横領罪否定の流れになるね。不可能ではないと思う。
ただ、届出印持ってるのに「濫用のおそれがない支配力」がないってのは
少し苦しいかもとも思う。届出印あれば、やっぱり引き出せちゃう(実際引き出してる)から。
あと500万だった、ごめん >>496
基準日後に新たに募集株式の募集により新株を発行した場合には、当該発行した
株式についての基準日株主は存在しないので、基準日株主を害する場合が生ずることはなく、124
条4 項を適用することができる。
なお、この場合においては、株式会社が基準日後の株主に議決権を認めることにより、基準日
株主の議決権割合を減少することとなるが、そのこと自体は、124 条4 項の規定が予定していると
ころであり、基準日株主を害する場合にはあたらず、124 条4 項ただし書は適用されない。
「論点解説 新・会社法 千問の道標」の132〜133 ページより引用
こういう文献もあるようだよ。 >>503
「予備試験合格しても司法試験落ちるから意味ないだろ」とか「弁護士食えない論」
も出てきそうですね、資格や試験では定番かァww 試験終わったときは、刑事実務はともかく、全体的に簡単だったなと思ったものだが、
5chを見るたびに、いろいろやらかしてしまっていることに気づいて、つらいものがあるな。 >>504
結論は、どちらでも良いと思います。
あてはめ事実があるので、悩みをみせることが大事だと思います。 >>507
なるほどね!
わざわざありがとう
でもさ、書いてない俺が言うのもなんだけど、124条に触れてないのは
かなりヤバくないか?相当評価低いよ
やっぱ、条文なんだよ、条文… >>508
自分は会社勤めでそこそこ稼いでいるから、ほとんど趣味みたいな感じで受けている。だから司法試験受かっても転職する気はないな。
本当、弁護士は食えなくなっているみたいだし。20代の若手でないと厳しいだろう。
でもこの試験面白いね。たった2万で日常経験できない緊張感をあじわえ、さらにこうして掲示板でも楽しめるから、やめられない。 >>511
124条4項書くとすると、ただ条文上げて行って終わり
ってことになるよな。論点もへってくれもねー。 >>514
そうだよ、この問題は論点なんか要らないんだよ、多分…
きちんと条文操作できますか?
っていう問題だと思う >>514
476だけど、俺は条文を無視して論点を無理矢理作り上げてしまった
論点がない問題もあると思うよ >>516
刑法、証書の占有についてなんて全く気づかず書いてない
F決定か 本試験民訴の控訴審から補助参加できるか、みたいだね。
条文発見適用だけでいいのに変な論点作っちまった。 >>494
俺もその筋で書いたわ
ちなみに理由付けは、
303条2項が公開会社で取締役会設置会社について株主の資格を制限している趣旨が、
多数存在する株主による提案権行使の乱発、濫用を可及的に防止することにあるため、
請求時に資格要件を満たしている株主による請求の場合、偶然株式の発行等により当該資格を喪失した場合に提案権行使を認めても上記趣旨を害さない
したがって請求時に資格を有していれば良い
的な感じで論証したわ
124に触れてないからつんだと思ってたけど、その筋が一定いるようで安心したわ たしかに商法は条文操作問題出やすい科目ではあるよな
ただそういう意味では、303とか305すら見つけられていない人、見つけるのに時間かかりすぎてその後がスカスカな人、とかは結構いると思う >>479
違法であることの主張だから、それが認められるかは別なのでは
原告としては違法であることを当然主張するし、違法であることを前提にとは書いてない >>514
124-4出すのはいいけど、305の権利行使要件を判断する「基準日」て、いつよ?ていう論点だろ?
ちなみに八週間前てのは、権利行使をする期限であって、基準日ではない。 >>521
っていうか、行政でA市って何?
憲法の間違いでは?? >>524
だから、試験中に下痢になるとつらいから、
便秘気味でも下剤飲まずに我慢したってところじゃないの?
俺も試験前に腹が痛くなるから(おそらく神経性)、正露丸飲んでいる。 商法って設問2のほうが書くこと多いよな
責任と額それぞれについて検討しないといけないし >>526
そうはいっても点を確実に積み上げられるのが設問1だからな
設問2も一枚半くらい書いたけど差がつくのは設問1だと思う 刑法は、時間なくて書ききれなかったな。Vに対する横領罪や、銀行に対する詐欺罪とかは書いて
念書書かせた行為が強盗利得までは書いたけど。しかし、強盗利得でいいかは自信がないw
一番重要だと思われる共犯からの離脱とか、時間なくて書ききれなかったわ
どーせ、書かなくても犯罪成立しないしいいでしょ、じゃ許して貰えないよなw
刑法は期待してないわ
刑訴から書いたから、そっちは割りと落とさずに書けたわ
個人的には商法が一番難しかったな >>527
設問2は428条2項までたどり着いた? どうやら、民訴一問目、同時審判申出と、任意的当事者変更にして肯定にしたの、このスレでは俺だけみたいね! 俺は、Vをして念書を甲に渡させた行為について、1項強盗にした
念書を財物とした
これまずいかな? ワイ、強要罪と2項強盗罪の観念競というわけわからん処理をしてもうたわ ここ最近のネットで公開してる人の論文成績見ると
A33 B29 C25 D21 E17 F13点以下
って感じやね 商法は、監査等委員会設置会社という特殊性がな。条文調べてる内に時間過ぎて、マトモに勝負が出来なかったわw
しっかり書けた人が羨ましいわ >>529
俺は3号取引と見たから428条は書いてない
その代わり善意無重過失の点についてあてはめをしっかりした
問題となる金額の計算も条文や問題文から両方あげてるし、設問2だけでみても負けはない 刑事実務のラスト、刑事訴訟法上の問題のとこ写しの証拠能力について書いた人いる? >>528
> 刑訴から書いたから、そっちは割りと落とさずに書けたわ
賢いね。
刑法から書き始めて4ページいっぱい書いて、刑訴は1ページ半。
時間がかからない方から書きはじめると油断して時間を費やしてしまうから、
時間がかかりそうな方から書きはじめることにしていたんだが、
今年の憲法と刑法は凄すぎた。 >>531
正直、かなりまずい。
これは、財産上の利益の移転をさせるような暴行脅迫があるかの問題
そして、1項との均衡上、財産上の利益の移転には具体性が必要。
念書を書かせて渡させただけで、甲の債務が消滅し、財産上の利益の移転が移転したといえるかが問題の所在
認めなければ、2項強盗を否定し、強要罪。肯定すれば、2項強盗罪 >>536
写し証拠能力しかないでしょ。
整理手続のあとに作成されてるから、整理手続中に提出できるわけないから、整理手続がらみは関係ない 教養は経済的不平等を是正するための「再配分」と文化的不平等を是正するための「承認」、
この2つが両方あって社会正義が実現できるって感じで書いてAくれるかな? あと、昨日てか、今日深夜?書いたように、強盗について、最初は恐喝の事前共謀だったのが
問題文の事情からいろいろ認定して実は現場で念書書かせて債務免除させる黙示の強盗の現場共謀が成立して、相方実行したから甲に念書免除の強盗の共同正犯成立と
さらに、十万は後からも相方言ってるが、実は最初の念書強盗の実行行為の時にほぼ一緒にすでに10万出せやコラとナイフ突き付けながら相方言ってるから
すでに共謀に基づいて実行の着手ありと認定して、心理的因果性を除去したか否かだから、
共謀関係からの離脱でも、共謀の射程の問題でもなく(何故なら、すでに甲の了承の下、十万強盗の共謀に基づいた実行行為が行われているから)
共犯関係からの離脱と考えたのは俺だけかな?
そして、心理的因果性除去ないし、切断してないと問題文の事情から認定し、
念書免除の二項強盗と十万強取の一項強盗の共同正犯が甲に二罪成立し併合罪としたのも俺だけなのかな? >>538
やはりまずいか…
念書は、債務を消滅させるから財産的価値があり財物であると認定した >>538
でも、財物性を肯定する理由として
債務が存在しないことを示す決定的な証拠
となり、事実上財産的利益をもたらす物
だからとか、ちゃんと検討すれば大して
差はつかないんじゃないかね。 君たち
そんな議論するより、果たして「念書を書かせること」が強盗利得罪にいう
強取に当たるか否かを裁判例であるかないかを調べた方がいいと思う。
それが判例の感覚なんだから。 >>542
俺だけだとしてもそんなに悪くない筋じゃないかな
現場共謀はありな気がする >>539
>>540
よかった、LECで触れてなかったから心配になった >>540
写しだと証明力が低いというなら分かるけど、証拠能力の問題ではないよ。 刑訴問1
@所持品検査A職務質問における有形力行使
で書いたらA厳しくなるかな
職務質問における有形力行使の論点書いてる人見当たらない >>549
あ、証明力の問題で書いたや
誤記だ申し訳ない >>550
書いたよ
そこについては適法としてさらに所持品検査違法にした >>550
俺も書いた。でも許される範囲、として適法にした。1行半くらい。 甲が払い戻し権限を有していたと思うのか?証書がなければ払い戻ししなかったんだから、権限はあると見せかけただけで、権限はない。
銀行から引き出す事例で、欺く行為がなければ払わなかった→損害認定
って呉が言ってた気がする。 >>541
教養も今までだと受験生の間で主観と返って来た法務省か試験委員の評価のズレが激しい科目だからね、だから現時点で評価断定出来ないかも
去年の俺の経験やこのスレでAとった人の体験談から判断すると一般教養は、いかにすごいことや深いこと、鋭いこと詳細に書こうとする
のでなく、肩の力抜いて分かりやすく典型的な例を書ければ良いやくらいで書くと良いみたい。去年は要約完璧、2つ具体例挙げびっしり
書いて、かついろいろ深くあれこれ考えながら書いてFだったが、今年はより自分を抑えながら、深いことも考えつつもより明確に分かりやすく
伝わるように書いたわ。おかげで今年一般教養は15分くらい時間余ったけど。
分かりやすい一般教養のA評価の再現答案の例は、ついたてさんという方のブログに去年Aの再現アップしてた筈なんで、あのくらいがAなんだ
という相場感図るにはとても参考になると思う。おならぷっぷー >>546
サンクス。スレに書き込んだ人達と俺の強盗についての認定や法律構成がどうやら少し違うようだったから、その言葉聞けて少し安心したよ。 教養の設問1の具体例って、問題文の具体例そのままじゃダメなのかなぁ?
設問2の具体例は自分で考えた具体例
問題文読むと具体例の意味が違うような気がした >>541
Aかはわからないけど、経済的と文化的ってのは良いね。文化的ってワード思いつかなかった。 教養の深みのある答案って読む人からすると分かりにくいのかもね。
深みのある本っておうおうにして分かりにくいし >>543
>>544
理由が、書いてあるのなら大丈夫だと思う。
少数派だと思うけど、ありえない筋ではないと思う。
理由を書かずに、財物性を肯定したのならアウトだけど、
理由を書いとけば、多少みんなと違ってもセーフだと思います。 >>558
具体例は自分で考えたけど、特徴は問題文の言葉を要約してそのまま並べた
下手に自分を出すと採点ワードに引っ掛からない危険があるからとにかく自分を抑えた科目だな ところでさぁ
実質的にも離婚して結婚生活終わらせる意思無いとダメっていう学説ないの?
弁護士の回答としては不適当かも知れんけども >>558
第一問の具体例から連想できる範囲が許容範囲かな。
そうじゃないと、採点者も困るしな。
LGBTとか子供の貧困とかぐらいまでかな。 債権放棄の念書を書かせるという行為に
財産的利益移転の具体性確実性があるか
悩んで欲しかったと思われ >>564
学説はあると思う。
ただ、問題の形式として、長々と論じて欲しいって感じじゃないと判断した。
設問2の2つの問題までフルスケールで書けっていうなら出題者鬼やで。 >>562
やはりかなり少数派だよな…
でも、俺は逆に二項強盗は、明確な利益移転がないと不成立だと考えて、念書を書かせた程度で明確な利益移転があるのかと考えた で、Vが死亡しているとか、無銭飲食強盗みたいに犯人が店主と知り合いでなく逃げてしまって追跡できない、とかでないと明確な利益移転の認定はできないと考えて、認定しやすい1項強盗にしたんだよね… >>565
俺は、設問1は要約問題だと思い、
具体例も問題文そのまま
設問2は自分で考えた具体例 >>566
私も、そこが争点だと思います。
でも、みんなあっさり肯定している印象がある。 教養のテーマだった再配分、承認は法哲学の標準化、差異化の問題だと思った。
再配分は当然平等につながるけど、承認は平等とは別なんじゃない?むしろ個の尊重というか >>574
富の平等に対して、差異をなくす平等どはなく、差異があるままで富以外の平等を実現したいのが承認と考えちまったがマズイか? >>570
そこは、2項強盗を否定で、いいと思います。
その後、強要罪を成立させれば、いいはずです。
新司の過去問が、その流れで解く筋を説明していたと思います。
年度までは、覚えていませんが、出題趣旨等に書いてあったとおもいます。 >>576
じゃねーの?
だから経済的には再配分しましょうって話じゃねーの? 教養の要諦は、実質的平等を実現するための経済政策だから、
憲法14条の法の下の平等の論点と絡めて論じる必要があると思うけど。 >>579
それ書いたよ
ただ、再分配を絶対的平等、差異の方を相対的平等みたいに書いた 教養は深いことは考えずにマシーンとして小振りのスイングで確実にD以上を狙ったわ >>583
いいと思う。実際の条文と絡めて書いてあれば問題ないね。
教養科目は、法律家としたのバックボーンを試す問題だから、
具体的にどの条文にその思想が現れているか関係をはっきりさせないと、
大学入試の小論文みたいな、ぼやけた作文になってします。 教養のとき法文回収されてたから全く法律との関連性考えなかったww
再配分で前提とした差異を社会的に肯定するのが承認っておもいますた >>584
そんなことはないとおもう。
条文書くのもOKだが、論理さえきちんと追っていれば問題ない。 >>566
>>573
そうだったのですかね。僕が基本書やら予備校本で勉強して、代表的な強盗利得罪のその論点が問題になった判例て、全て債務免除の意思表示
をさせた場合でなく、被害者を殺害したり、債務免除の意思表示をしないが、無理やり強盗が奪った場合ですよね?この問題の事例と違って
そもそも、利益の移転を厳格か、より問題意識を持つようになったのは強盗利得罪は債務免除の意思表示やらの被害者の処分行為が詐欺等と
違って必要ないから、その財産の移転の分かりやすいメルクマールである被害者の処分行為がないからですよね?基本書や予備校本に説明あると思うけど。
だから殺害したあと、相続人はいるか否かとか、債権証書はあったのかとか厳格に判断しなければならなくなる。
普通の詐欺とか恐喝なら、普通に念書書かせたて、受けとれれば、相続人がいるか否かとか厳格に判断する必要ないですよね。
本問では、その論点と違って、明らかに債務免除の意思表示をさせていて、利益の移転が明確になっているから、
その論点あまり問題にならないと思ったけど、違いますかね?まあ、考えると難しい問題だわな >>585
俺も、所得税と相続税の累進課税について軽く触れたが、
そっちの話にもっていくと経済学よりの論文に傾くから、
憲法14条から論じ、行政法における福祉の給付行政のあり方に展開して論じた。 一般教養
「再配分」はそもそも社会正義ではない。リバタリアン的価値観も世界にはあるし、私も累進課税や生活保護は廃止すべきだと思っている。
集団の差異の「承認」も社会正義ではない。集団の差異を認めると、個人に集団の特徴を押し付けることとなり、個人の尊重に反する。現に、性別というカテゴリの押し付けからLGBTが生まれているのに、今度はまたLGBTというカテゴリで語るのではきりがない。
A来るかな? >>588
一般教養で法律に深入りするのはあまり良くないって聞いたことあるから大丈夫かと >>594
そもそも採点者が法律の専門家じゃないしな。 >>594
俺もそう思う
短答の教養もまるで法律と関係ないし 生活保護と累進課税は書いた
累進の累の字がなかなか出てこなかった
LGBTも書こうとしたら、LのあとがGかBか
思い出せないのであきらめた >>593
LGBTって何のことか分からなかった.
ぐぐって何とか分かったが、採点者のじいさんはわからなかったらぐぐって調べてくれるのかな? >>95
新たに嫌疑は出てきてるだろ
態度が不審なのは一貫してるし、Pの内心には薬物事犯の新たな嫌疑が芽生えたとはいえ、Qの内心はまだ強盗のままだしな
拙速過ぎたから軽違法だが証拠能力は認めるのが相場じゃないか >>593
「再配分」否定の部分は、反論になっている。
「承認」否定の部分は、あなたはおそらく「承認」の
意味を勘違いしている。
承認は、現実に差異があることを所与の前提としては
いるが、決して差異を作り出したり、差異があることを好ましい
とするものではない。
多数派や支配的文化の側が、少数派・非支配的文化の側に
対して否定的に見るのをやめろ、というのが「承認」。 >>598
このトピック出してるやつは、LGBTって単語を毎日見てると思うよ どうせ答えなんて分からないから般教の話やめて別の教科の話しようぜー >>601
おれは、そもそも人間をカテゴライズして観念すること自体が正義に反すると言いたかったが、伝わらないなら点は入らんか... >>97
野村も橋下やら政治に絡み始めてからとことん落ちたよな
法曹より政治家を選んだということだろう そもそも野村は学者だろ
もっとも最近はテレビに出るのが忙しくて学者として機能してたかは謎だけどなぁ より分かりやすく伝えると、これも具体的なイメージで言うと、利益の移転というベクトルが被害者から二項強盗に目に見える形で移ったか否か。
債権者が、金返せて迫ってきました。犯人は債務を事実上免れさせる意思で貸主を殺害しようと思って殺害しました。利益の移転見えますか?
見えないですよね。これに対して債務免除の意思表示をさせる、念書を書かしてもらうというのは利益の移転が目に見えますよね?
何故なら現に被害者自身がそのような行為で利益移転させてるのが外部に現れ、目に見えるわけだから。二項詐欺でも目に見えますよね
だから、二項強盗の場合は利益の移転のベクトルが目に見えない以上、利益が移転したか、利益を免れたかをその他の事実を使って判断しなければならない。
この説明の仕方はあくまでも、基本書や予備校本や判例を読んで自分なりに感じたことによっている自分のオリジナルなんで間違ってるかもしれませんがね笑 >>576
574だが、問題文を再検討した所、下から3行目に「平等の政治から差異の政治を分離する」とあるから「承認」を平等問題と捉えるのはチョット賛同できないな。
障害者を具体例に挙げて、ノーマライゼイション=再配分のみでは不十分で、パラリンピックのように障害者があろうとも輝ける活動の場を提供する事=
承認として社会正義の実現に必要、みたいにした。 みんなどの科目が一番できなかった?
自分は圧倒的に商法
あと、憲法も法律上の争訟以外は統治は触れていない >>591
債務免除の意思表示は、あるけど、瑕疵ある意思表示と考えるべきだと思う
刑事上罰すべき他人の行為に当たると思う
民事の裁判で、念書の証拠能力が認められるとは、思えないと思う。
したがって、まだ請求できるから、利益は移転してないと十分考えられる。 >>591
甲・乙の意思連絡の中で、「債権を放棄させて」っていう言葉があるんだよね。
だから、考えてみると、念書交付が債権放棄で利益移転ありって点は大して
問題になってもなかったのかもよ。 再配分の例として女性の社会進出が進められることで正義を実現しているが、
過度にこれが進められると高齢化出産や育児放棄などの問題がでてくる。
平等主義的再配分を強調するのではなくある程度女性は家事といった歴史的にわけられてきた役割を承認することも必要であり
いずれも排他的に見ずに調和させるべきだとか書いたわ。 短答落ちの雑魚だけど
刑法の横領罪の所は、
「事例から刑法を考える」の事例Dは参考にならない? >>611
訴訟行為なら刑事上罰すべき他人の行為だけど私法上の行為だから強迫取消できるでいいのでは? これだと、銀行に預けられた他人の金銭に対する占有を認めてるよ。 >>604
伝わるよ。
でも、「承認」に反対する理由にならない。
承認こそが差異を作り出しているなら反論としてかみ合うけど、
承認は差異を作り出してはいない。
カテゴライズがダメだという貴職の見解は了解したが、では現実に
充分カテゴライズが存在してしまっている社会においては、「承認」は
不要なのか、について答えていない。 >>610
商法問1,民訴問1,刑事実務はダメダメ
あとはlecの論点は大体拾えてる
こんな感じ 横領罪は、500万円を乙に返済として交付した行為について成立するってしたわ。
預金証書持ってないから、預金は法律上の占有が無さそうだし、引き出し行為では詐欺を成立させたから、下手に同一行為に二個成立させると、どこかしら矛盾してFつきそうだし。
で、500万円の現金は、一旦銀行に預けたが、元々はVから委託を受けて占有を開始した500万円と同一だ!みたいな感じで濁して当てはめた。 >>618
論点拾えてるって規範書けてて内容もできてて条文も適切なのを指摘できてる? >>579
それもアイディアとしてはおかしく無いけど、「必要」は流石に意味不明 >>617
なんだろう、皮膚の色はそもそも「差異」じゃない。白人とか黒人というカテゴリそのものが消滅することが正義なんだ!みたいな? うん、多分君のいうことが正しい。すまんな >>549
>>550
写しは、自然的関連性を欠くのが原則じゃないの? >>572
文中の文言を自分の言葉で置き換えろ、みたいなこと去年の出題趣旨でゆってた Aは、どう考えても司法警察活動で、捜査だろ。職質は@までで終わり。 詐欺にしろ横領にしろ、証書を甲が保管していないことを要件との関係で掘り下げて書いておけばいいんじゃないのかな >>624
そんなこと聞いたこともないな。写しだと自然的関連性を欠くとか言ってたら裁判が成り立たない。情状関連の証拠なんてほとんど写しだからな。 写しの証拠能力のような刑訴の問題を聞くかな?
情状証拠として用いるなら自由な証明でいいから証拠能力いらないよね 少数説だけどあり得るとか、理由書いてりゃいいとか、自分の答えを追認してもらいたい気持ちはわかるが、多数派と違うこと書いた部分はあまり期待しない方がいいと思うよ >>628
俺もそう思った。
証書はVが所持してるけど、名義と届出印があれば、本件のように再発行→引出しが可能、
だから、法律上の占有あり。
名義と届出印あれば、本当に紛失したか否かに関わらず銀行は再発行→引出しに応じなければならないから、錯誤になりえない。
錯誤がないから欺罔行為もない→詐欺罪不成立。 >>634
証拠能力は必要だよ。証拠能力なかったら証拠に出来ない。 >>635
期待はしないけど、採点者の逆鱗に触れるレベルか無益的記載事項レベルか多少は点数つくレベルかの差は気になるよね >>631
旧試17年第2問参考にすると、写しは自然的関連性欠くのが原則て習った希ガス
ちなみにこれは録画テープ提出の事案だけど >>611
>>615
その理屈は例えば詐欺行為により、債務免除の念書書かせた詐欺の例にも当てはまると思いますが、後日被害者から取消可能という理由で、
二項詐欺罪も成立しないと考えたりするんですか?そしたら、かなりの例で詐欺罪成立しませんよね? >>638
覚せい剤発見前で捜査官は凶器所持を疑っていると思われるのに?? >>637
317条
事実の認定は証拠による。
事実とは、犯罪事実の存否範囲を画する事実であって、証拠とは証拠能力と適式な証拠調べ手続きを経た証拠である。
情状証拠は犯罪事実の存否に関係ないと思う。
補助証拠ですら自由な証明で足りるという説も有力じゃない。 >>640
それは何かと誤解してるんじゃないか?自然的関連性がないものを証拠採用して取り調べるとかあり得ないからな。 >>643
?? 問題文が手元にないから確認できないが、
Aの時点では覚せい剤疑ってなかったか? >>638
判例読んでたらこの事例で司法警察活動とかいわないはず。 >>641
詐欺は処分行為に向けた欺網行為が必要だけど、二項強盗は反抗抑圧するから不要
そのかわり二項強盗の財産上の利益の移転は確定的なものまで必要(詐欺は不要)
本問では念書を書かせたことが確定的な利益移転といえるかが問題 >>646
横からだけど
疑ってても捜査とは限らない。
昭和53年も所持品検査の範疇にしてるよ そして、実際の民事上の裁判の取消可能性や訴訟の結果で、刑法上の犯罪が認められたり、ならなかったりするて不安定だと思いませんか? >>646
腹触ってなんか入ってるって認識しただけだったと思うけど >>649
まあ、ちょっとフライングだったかもね。
でも、職質から捜査への移行って、基本書でも
きちんと論じられてないし、判例もどの時点から
捜査なるとかって基準はちゃんと明示してないから、
いいんじゃないか。
そんなに移行が大事なら、基本書で項目立てて誰か
書いとけよって話。 >>648
そうだから、今回の問題は念書書かせて、明らかに被害者の行為として、念書渡しているから目に見えて移転していますよね??
判例でその論点利益が移転したか否かが問題になったのって、私が勉強した範囲では、全て殺害するか、無理やり逃げたりしてるケースですよ。
それでも、利益が移転しているかが問題となると思うなら、個人的な感じ方なんでそれ以上言うことも特にないすが!笑 >>615
要するに、こんな念書で債務免除がなされたとは、いえないということです。
念書を書かされた後でも、裁判所は、被害者の請求を認めると思います。
刑事上罰すべき他人の行為は、再審事由にもなるくらい悪質という意味で出しました。 刑実の最後ってあくまで証拠調べ請求しようとする段階の話だから証拠能力は問われてないと思う >>654
いやだから移転していることは間違いないと思うけど、民事上強迫取消されるから、確定的といえるかが問題なんでしょ
結論は肯否どっちもありだと思うけど、詐欺が成立するから二項強盗も成立するっていうのは理屈になってないかと まあ、そこの積極的な説明があれば、利益が移転していないと僕も納得できますよ。 >>642
それを思い付かなかった者が沢山いるんだよ >>657
はい、なんかいつまでも終わらなさそうな議論になるのでこの件は深入りせず止めときますね!w >>660
俺自身はあっさり二項強盗認めちゃったから、どちらかといえばあなたと争う立場にはないんだけども笑、上の人達の言ってることの理解を俺なりに示してみただけですわ さんざん言われてるけど、何を書いたかよりどう書いたかだし
センスない文章しか書けない人と説得力ある文章が自然に書ける人ではスタートラインが全然違う >>662
それな笑
あとそもそものセンスが問われる。
ここには何年もやって受かってない人が山ほどいるが、必ずしも論点を落としたことが不合格の要因ではないということを自覚すべきだと思う。 >>641
私の書き方が良くなかったかもしれません。
取り消せるかが重要なのではなく、648さんが書いているように、財産上の利益の移転は確定的かが重要です。 >>635
たしかに、それは一理あると思いますよね。受験生の少数派でも書いて評価が高いのは、論理的に考えると、多数派が間違ってて少数派がより適切な場合。
そうでないのなら、少数派の意見を相手に説得力をもって説得させるための労力や説明が必要。 >>664
いや、そんなことはどうでもいいです。我々は受験生いわば同士であって闘う相手が違うと思います。受験生同士の挙げ足とりなんかしたいとも思いませんしね。
自分を高めるためや、情報交換の場ですし。気にしないで、そして立派な法曹になってくださいね。 >>666
ありがとうございます。
個人的には、ここの部分は新司の平成28年の問題の焼き直しかなと思いました。
それでは、時間になりましたので、失礼します。 >>657
民事上なんて言ってたら、財産犯の全ては不当利得で返還可能だから、財産犯は一生成立しない。 各予備校から勧誘パンフレットやら、奨学生試験のチラシやらメールすごかったな!予備校も今が稼ぎ時ですか笑
みんな!!再現答案分析会がそろそろ、各予備校で発表されると思うので、記憶忘れないうちに再現答案書いて各予備校に提出して、再現答案分析会
を実りあるものにしましょうね!それと返ってきた法務省と試験委員の評価がどのような採点されたかの唯一の分析の手がかりになるんで。
俺も比較的まとまった時間ある夜に再現答案早速書こうと思う!みんなも引き続きそれぞれのこと頑張りましょう!! >>253
院外の話(民事責任)の判例を、院内の責任で使うのはどうなんだろう、と思ってしまった。 >>668
そうだね。民事と刑事が同時に裁判になった場合、刑事の結果が出るまで事実上民事の方はストップされるから、刑事が民事の結果に左右されることはないからね。 >>507
>基準日株主を害する場合にはあたらず、124 条4 項ただし書は適用されない
ここだよな
商法設問1のメイン論点は
そしてここに例の平成18年判例を利用すると
まあ本件では資金調達の目的からしてDを害する場合にはならないだろうが 試験後のこのスレの流れを見て、採点実感で書かれていたことが分かった。
よく主観ではAだったのに、実際にはDだったとかあるね。とか、その逆も然り。
それって、このスレのように○○の論点を書いたとか、書かなかった、とかの思考。
つまり、書けた論点数÷総論点数=点数という考え方。
でも、採点実感では、表現は違うけど、こう書かれていることが多い。
>複数の論点に表面的に言及する答案よりも,特に深い考察が求められている問題点について緻密な検討をし,
>それらの問題点の相互関係に意を払う答案が,優れた法的思考能力を示していると考えられることが多い。
>そのため,採点項目ごとの評価に加えて,答案を全体として評価し,論述の緻密さの程度や構成の適切さの程度に応じても点を与えることとした。
論点の数ばかり気にして、深みがない薄い答案が多すぎるんじゃないかな。
論証を接続詞でつなげただけで、事例に背景になる深い分析をしていない、とか。 今回の事案で2項強盗認めなかったらおよそ強盗殺人以外で2項強盗認められる場合ってほとんどなくなってしまうと思うけどね。
逆に言えば、処分行為不要論は処分行為がない場合の強盗事例に犯罪成立させようとする議論であって、
被害者の処分行為がある場合には当然に犯罪成立するということを前提としているように思う。
最判昭32・9・13の
「債権者をして支払いの請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると」…「事実上支払いの請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず」
2項強盗が成立する、との判示も処分行為のある場合に2項強盗が成立することを当然の前提としているように読める。
今回のような債務免除の意思表示をさせるって典型的な2項強盗事例だと思うから、これを2項強盗成立させないってバランス感覚悪すぎる。 本件念書という処分文書があることで
後の民事裁判において、本件念書
が無効であることについて
債権者側が主張立証しなければならず、
支払時期も本件念書がある場合とない場合
とで遅くなることから
債権者の債権の行使が著しく困難になると
考えて「財産上の不法の利益」
の移転を認ました。 結論はともかく、念書書かせる行為が2項の暴行、脅迫に当たるかを、ここは三段論法つかってしっかり論じるとこだな。
去年の刑法でいう不能犯とか間接正犯と同じだ。 他の科目もだけど、刑法、時間なくてテンパってほとんど三段論法になってないや 商法の設問1
124条4項但書の問題としてるのがLECなんだけど、ちょっと違う見解もあるのかなと
最決平成22年12月7日
総株主通知を受け取っていても、上場会社においては売買が短期間に繰り返されることはまれではなく、
総株主通知においてある者が各基準日において株主であると記載されていたとしても、
上記各基準日の間に継続的に株主であったかは推認できない以上、個別株主通知は必要である。
ここでは、基準日に株主であっても少数株主権行使時において株主かどうかわからないから、適法な株主権行使であることを確認するために個別株主通知が必要であるとしてる。
そうすると基準日に要件を満たした株主であれば少数株主権を行使できるという考え方をとっていないことがわかる。そう考えれば本件でも基準日株主の権利を害するという問題ではなく、
いつの時点で株主提案権の行使要件を充たしていればよいか、検査役選任の判例に照らして少数株主権の行使を妨害する目的で新株発行したといえる特段の事情が認定できるか問題ではないかな >>678
初受験ですか?それで見事合格されたり、刑法等かえってきた評価高かったら、是非今後の受験の参考に報告してくださいね! 辰巳の行政法、事実誤認の使い方間違っているな
あの答案だと評価の合理性の話 そもそも基準日株主が行使できる権利は定款では議決権しかないし、少数株主権は基準日株主が行使できる権利ではないし、
124条4項但書の問題ではありえないな。。 >>675
多分それを書いてもらいたかったんだろうね >>680
初受験です
勉強不足でした
言い訳ですが社会人です
とても合格おぼつかないですがもう一年頑張ってみます サバイバルナイフ首に突きつけて「書け」って言ってるから・・(評価)・・「暴行」。
財産上の利益移転は、債務免除の書面があれば事実上請求が難しくなること。
本当に殺されるかもしれないと恐怖を覚えていれば。
殺害を恐れて後日請求する可能性が極めて低いって書いて。「強取」にしたなぁ。
スペースあったら乙がヤミ金屋さんである点も評価したかったけど、刑訴50分くらいしかなかったからw
これくらいで認定したわ >>679
そうなんだ!
476の者ですが、妨害的な新株発行かどうかを書いたから、即Fだと思っていたけど少しは希望が持てたかなぁ? 刑実の最後は、共犯者の示談書の写しでは、刑訴317条違反で自然的関連性がないで力尽きたわw
弁護士倫理までは時間がなくて書けなかった
刑訴も他の筋があるんだろうけど、時間なかったから適当に書くしかなかったわ 刑事実務の自然的関連性は、被害弁償の証明だから、当然あるはずだよ。
被害弁償済ませてることは、利益回復させて反省していることを推認させるでしょ?
実務でも被害弁償の証拠や減刑嘆願書とかは頼み込んで書いてもらって提出するらしいし。
あと、情状は自由な証明だから、伝聞法則適用ないから、写しの証拠能力は問題でないと思うナ >>687
上にも書いたけど、基準日の問題ではないね。
問題文の定款みると基準日株主が行使できるのは議決権鹿定まっていない。(124条3項但書)
今回問題になったのは議決権が害されたのではなく株主提案権が害されたのであり問題とはならない 検査役の選任とかは少数株主の保有要件が継続してる必要があるとする判例があるからね
まあ議題提案権の場合に同じように言えるかはわからないけど 刑実5
刑訴法→公判前整理手続後に新しい証拠が問題か。やむをえないから問題ない。
倫理→裁判を遅らせるのはダメ(最後ページの条文)に違反か。特段の事情があるから問題ない。って風に書いたけどこんな感じでもいいのかな? >>691
それなら嬉しいですね
Dの請求はガバナンスを理由とするものだか、新株発行の目的は資金調達であり、Dの目的を妨害するような特段の
事情はないので不当ではない、ただし、
ただし、Dの利益に配慮して記載することが望ましい、みたいな事を書いた
問題文が、当否、つまり妥当か不当かを
要求していて、適法違法の論述は要求していない上に、Dの請求の目的や、丙の新株発行の目的が問題文に色々書いてあったから、使うべきと考えた
なので、124条には全く触れなかった
レック解答見た時は終わったと思った 刑法の利益移転は認めるのが自然では・・という個人的感覚。
年齢や体格差は書いてないけど、ヤミ金やってるようなおっさん(にーちゃん?)に
光りモン突きつけられて「さっさと書けや!」って言われたら、意気消沈して、「ヒィィ、もうお金請求しないから許してェェ〜〜」になる感じがするです。
夏にヤミ金ウシジマくん読もうぜw >>693
刑事実務の前段はそう書きました。
倫理は46条の弁護に全力尽くしましょうみたいなことテキトーに書いたwワカンネww >>681
僕の場合、現場共謀で債務者と相方の共同正犯認定しましたから、第三者の意義問わず争いなく認定できますね!一部実行全部責任。 >>433
>>434
乙も「さっさと書け」と言ってるから、
念書書かせることに実行共同正犯を認めることに問題は無い
ただ乙の「10万円払え」は後の1項強盗の実行着手にもなりうるものだから、
ここで共謀と射程に触れないのはまずい
個人的には委員が一番問いたいところじゃないかと思ってる >>695
利益の移転って、反抗抑圧の程度じゃないから。
仮に債権者殺害しても、相続人がいてその相続人が債権の存在をしっていれば、2項強盗殺人にならないこともある。
本問でもVが甲にその後請求が不可能か著しく困難であるか否かを検討する必要あり。
認める事情としては>>675みたいなことだろう。
認めない事情としてはVが生きてることや甲とVが顔見知りであることとかじゃない。 >>695
僕も個人的には強盗利得罪で債務免除の意思表示書かせて、念書渡して立ち去られたんだから、争いなく利益移転は認めて差し支えないんじゃないかな〜て感覚です。
何故なら、そもそも、その論点が生じた理由は、強盗利得には被害者の債務免除の意思表示は要しないから、その利益移転のメルクマールがないことからと、
どこの基本書や予備校本にも書いてあると思われるのが一点目。
二点目は、その論点が問題となった代表的な判例を今まで勉強した限りでは、相手を殺害したとか、逃走したとかばかりなこと。
三点目は、判旨の中でも当選そのような理解がされているように書かれてる節があること(別の方がわざわざ判旨で引用してくれた箇所です)。
強盗利得罪は被害者の債務免除という処分行為、言い換えると、分かりやすい利益の移転のメルクマールは必要はないからこそ、その場合は
よりその他の事実から利益の移転を判断するものを探し出し評価して厳格に認定していく必要性が生じうる。
逆に言えば、強盗利得罪に債務免除の意思表示があったなら、利益移転のメルクマールはあるのだから普通の利得罪程度の認定で足りるという価値判断があります。 刑実の裁判官が釈明求めた根拠条文はなんなの
LECは規則189の2にしてるけども >>694
いや、これはさすがに基準日の問題だと思うよ
難しく考えすぎ、、 >>703,704
サンクス、全然話題になってないけどやっぱ人によってバラバラそうだな
俺は規則190条2項と189の2書いた あと、みんな所持品検査の規範定立当てはめ前に、職務質問の要件当てはめもちゃんと一つ一つした?
所持品検査て、職務質問に付随する行為だから、論理的に考えると特段の事情ない限り職務質問の要件も前提として満たしていないといけない筈だから、
俺は、職務質問の要件も問題文の事情から当てはめてたんだけど結構書くの手疲れてしんどかたな笑。刑法も書いてあの時は手疲れたな笑! >>707
する必要があるのかなぁ?
だって、下線部@とAの適法性
でしょ? >>709
他の人のと内容が被るのとw2報復にびびっていたから >>707
たしかに法律上根拠が必要な行政警察活動である以上、警職法の職務質問として捜査官の行為が認められるかが問題の本質だからね。
そうするとむしろ所持品検査とかかいてごちゃっとするよりも、捜査官の行為が職務質問として認められるかという捉え方をしたほうがスマートかもね。 >>708
うん。つまり職務質問違法なら、それに伴う所持品検査に違法性は承継されうる場合だと自分は思ったしね!
まあ職務質問の要件検討しないまでも、所持品検査の必要性、緊急性、相当性で、だいたいはそこでまとめて考慮できるけど、考慮できない場合も
あるケースも論理的には考えられるから、丁寧に職務質問から当てはめてしまった。難しく考え過ぎたのかもね。。 >>707
しましたお。
設問1前半は職務質問の「罪を・・相当な理由」の解釈→規範(必要性・相当性)→あてはめ(かなり厚く)
設問1後半は所持品検査は職務質問に付随するって根拠→規範(搜索にわたらない)→あてはめ(ややうすく)
ってかんじで分けて構成した。ここは所持品検査一本で言ってもいいんだろうけれど
15年くらい前、学生時代の答練で職務質問・所持品検査は分けて検討させられたこと多いから昔の記憶で
分けたほうが感覚に合いますた(今は違うのかな??)
ちな、15年間司法試験してたわけじゃないですw いや職務質問の要件に当てはめした方がいいはず
必須でなくても加点要素にはなる
予備校で同種の問題出たとき職務質問の要件自体にそこそこ点数振ってたあった >>711
そうですね。
法律による行政だから、ちゃんとした根拠法律があるなら、その要件にまず当てはめることが、有用な行政警察活動、国民にいちゃもんつや批判されない円滑な行政活動が出来るメリットあると思いますしね。 >>695
あ、いやいや、もち犯行抑圧の暴行と利益移転は別要件ね。
暴行は「喉にサバイバルナイフ」の事実摘示(+基本的評価)。
利益移転は「殺されるかもしれない」「債務免除証書書かされた」という事実(+評価。
怖くて事実上請求をあきらめるということで甲と乙は債務免除の利益はを得た)
問題文の事件wイメージしたのが695の例えで。(ああいう人らって目がすわっててマジ怖いから
絶対請求したくなくなると感じるって感覚。おいらは脅されたことはないけどねww)
言葉で表現したら「事実上請求をあきらめる」って感じで利益移転認定したんです。
とりあえず事実をたくさん使って認定したかったということですお。 >>713
>>714
なるほど!書けるなら、書いた方が良い可能性が高いてことですね!皆さん手お疲れ様でした!笑 >>714
不審事由を示すような事情が問題文にあるからな >>673
まさにこれ
論点を抜かしたから即Fなんてことはありえない
実際には問題点を正確に分析できているのか、あてはめをどれだけ行っているのかが勝負 >>718
不審事由(夜中4時、逃げようとしたとか)は絶対わなきゃならない事実として。
ただ、構成は職務質問と構成しても、所持品検査で一括でして構成してもいいんだべね。
それにしても暑いw >>709
伝聞例外をみたすには、証人尋問して供述拒否させる必要があるから。 >>721
それなんか本末転倒な感じしない?
わざわざ拒否させるために呼ぶの? やっぱ司法試験受かってからも、優秀な弁護士とそうでない弁護士がいるらしい・・・ >>721
実務でよく使うらしいよ。某ローの教授より >>724
処分性があることにしろ、ってのが設問だぜ >>278
ローや学生の合格率上がりそうな気がする >>730
公表に処分性認めないと勧告に処分性認めるのがハードモード過ぎるかと思ふ >>708
そもそも所持品検査単独では法律上の根拠ないんやで >>734
むしろ伝聞がでてくる発想が意味わからん 普通に読めば処分性なしだよな。だから、県側の反論で、勧告が行政指導だから事実行為に過ぎないだの、公表は県民への情報提供だの、後続の罰則はないだの主張させて処分性なし
Xの主張で、勧告は外部には公表されてないけど、情報が金融期間に漏れてていることからXの経営に影響を及ぼしかねないことや、そのような状況下での公表は実質制裁として機能することとか指摘して、処分性ありとか無理矢理肯定する方にもってったわ
Xさんの主張で県側の主張通りに処分性ありませんじゃ、なんか締まりがないしな >>694
私もその構成に賛成です。
プラスで
あえて基準日株主でない者
の議決権行使を会社が認めたことで
Dが持株要件を満たさなくなったのだから
会社側に本件株式発行について
不当な目的があったとDの立場から
主張する根拠として124条4項を使いました。
しかし、上記主張を会社側の立場から叩き
124条4項により出資者の議決権行使
を認めたのはあくまで出資者の意向を
反映させたことによるものであり
会社が積極的に行ったもの
ではないことから
会社側にDの少数株主権を排除する
ための不当な目的はないとして
私見としました。 規則189条で証拠必要最小限の原則
>>722
証人尋問に応じて、証言してくれたら、さらに詳しく聞けるし。
直前にガラスが割れた音を聞いたかとか。
>>734
だよね >>706
190条2項も考えたけど、証拠請求者は検察官で、その場合は190条2項はその相手方又は弁護人の意見聴取を求めているにすぎない >>736
俺も公表て、そもそも裁判でも処分性認められにくいんじゃなかたけて、思いながら問題見たらあまり書いてる事実も少ないし笑っ、(俺が見落としてるだけかもだが)、
なんとか苦しいけど、処分性認められにくいとしても処分性認めてもらうように、原告からは説得するように書いたわ。
苦しい立場から、少ない事実を使って説得的に説明させる意図なんかな?と思いながら
公表は原告の特殊事情だけではなんか説得力なさそうだから、
それに加えて、融資とか関係なく現代社会において原告のような事業者にとっていかに公表というものが損害がデカイかとか、
後公表の性質、一度公表されて経済的信用や信頼を低下させると事後的回復が困難ないし難しいこととか指摘しながら、処分性規範に当てはめていた
2問目の方がわりと書きやすかったかな。
行政法は、一問目いかに説得的に書くかで差がつきそ 病院開設の判例もそうだけど、
処分性が認められるための規範を自分なりにつくり、それに当てはめることだね。
『直接法的効果を生じなくても、それに比肩するぐらいの重大な影響がある場合は、処分性が認められる』
これを問題文の事実を拾って丁寧に当てはめる。
簡単な問題だよ あの行政法のおかげで弁護士の苦しさが少しわかった
まあ面白かった 勧告の処分性認めるの厳しかったよな。
とりあえず、勧告されると融資停止なるって
特殊事情は、今回たまたまそういう事情がある
だけで、勧告に法効果性がある根拠にはならない、
というのは書いてほしいんだろうなと思った。
公開による影響ってのも根拠になるが、勧告までの
手続で、弁明の機会の付与みたいなのを設けていることが
条例が勧告に法効果性があることを認めている根拠になる
ってのを書いたよ。 >>737
同じ構成で良かったです!
ただ、僕は124条に全く触れていないので、かなり評価は下がると思いますが… >>744
法的効果は別になくてもいいんだよ。
当事者にとって重大であれば。
病院開設の勧告だって法的効果ないでしょ。 厳密に法的効果である必要はないとしても
当事者に偶然的に生じている個別事情って
処分性認める方向での事情として使えるのか? >>747
無理矢理抽象化して、その上で本件においても現に金融機関から融資を打ち切られることになる、とか書くんじゃないかね わからんけど 俺は勧告の段階で公表されるのはほぼ確定で、公表されたら不利益大きいって書いたわ
理由は公表の条文には「〜できる」っていう文言がなかったから >>747
使えると思うけど、この事情て別に行政機関から生じたものではないよね!いわば、原告とその取引先の金融機関の事情であって、個人の勝手なことで
あって、行政機関に非がない事情だから、僕は苦しいと思った笑
だから、個人の勝手で行政機関に非がない事情より、現代経済社会において公表によって事業者に生じる損害の重大性や損害の性質の方を強調した! 勧告は、公表される地位に立たされる。
かつ公表後に争っても意味がない。
「地位に立たされる」て言葉は便利だぜ 後続の罰則がないからそこで争うこともできず何とかかんとか 民実設問1で完全に間違えてた
問題よく読まないで、被告をAとして債権者代位訴訟で爆死
俺と同じ人がいますか?笑 >>753
ごめんワロタ
何をどう間違えたらそうなるんだ 通りがかりですが、ヤクザが暴行して〜を支払いますみたいな念書を書かせる事件がたまにニュースになるけど、逮捕容疑は強要罪なんだよね。
債権放棄しますという念書を書かせるのも強要罪になってるような気が。 >>756
だよねー
YにはAに対する債権以外はめぼしい資産はないって問題文に書いてあったから笑 >>754
それ俺もやってもうた
気づいてから吐きそうになったよ
せりあがりもやらかしたし
チーンですわ 遅延損害金は俺も忘れてた
請求の趣旨には書いたのに訴訟物で忘れるというアホっぷり >>757
それは立証関係との関係で最低限、現段階で捜査、逮捕等出来そうなものにしてるとかじゃないの?
殺人犯の場合、最初死体遺棄とかの被疑事実で捜査されるよに、たぶんだけど 二項強盗否定→強要罪が意味わからん
二項強盗否定→二項恐喝の流れになるんじゃない?
まあおれは二項強盗肯定したけど それに刑事訴訟で習ったけど、検察の方は、実体法上の罪責にも関わらず、立証関係やその他の事情で一罪の一部のみ起訴できるから、
捜査もある程度裁量ある筈だから、必ずしも実際のニュースで報じられたからといって、実体法上もそれのみしか負わないというわけではないと思うよ。 >>753
俺も一瞬それやりかけたww
けどそうしたら被告がおかしいことなるからすぐにやめた。 検査役選任請求権を契機に議論されてる少数株主権行使要件としての保有期間の継続
について、
@最も高い評価を得るのは、この判例を正確に理解し、事情の相違や株主権の違いなどに留意しつつ
判例を上手に使っている答案(ただし、全体のバランスを失しないことが要件)
A次に、判例から「一般的に」少数株主権という「共通点」を見出し、継続要件は必要としている答案
B少数株主権の継続保有要件の趣旨から書いている答案
こんな感じかな。 念書について有印私文書偽造財の間接正犯を成立させた。
忘れてる奴多そう なぬ!?今、入ってるカフェ、空調があまり良くないのか、エレガンスなにおいが何もしなく、水あか?かケモノ臭がするな。
たくさんの人間の体臭と汗がこもるて何も換気や空調しないとこんなにおいになるのかな?
早めに退散するか!トホホホ。 俺遅延損害金請求の趣旨で書いたのに付帯請求と付随的申し立て間違えて消しちまったw この時期になるとミスが目立ってきてへこむな
大外しはしてないと思うけど、どのように評価がされるのかわからんから結果を待つしかない >>771
念書を作ったのは甲でしょ。
だから有形偽造。
Vを道具にして >>770
同じです。請求の趣旨で書いて請求原因事実は書きませんでした。損害額も記載がなかったから我田引水してしまいました。 >>773
Vを道具として見得るだけの意思の抑圧
があれば、間接正犯と言えなくもない
けど、瑕疵ある程度なら、間接正犯
は無理じゃね? そんなことより全く話題に出てない重要犯罪あるぞ
住居侵入 なんか民実設一はわりとできわるそうだな
消費貸借だけでも致命傷にはならなさそう >>776
一行認定はしておいた
ザイスウに絡むしわりと大切と思う
一点くらいにはなる >>775
刃物を突きつけられ、「本当に殺されてしまうかもしれないとの恐怖を感じ」それで念書を書かされた
わけで、Vは甲の道具として念書を書かされたと言えるんじゃないかな。 多少自信ある奴は口述やれよ
刑事で、書証と証拠物で証拠意見は
違うんやけどわかるかい? 全く話題に出てないと言えば、
民法の記憶喪失は何に使うの?
不法行為の時効成立しませんっていうだけ? 住居侵入書いたやつ結構いるのね
俺は行政法2で原告負けさせたアホだけど、問題ちゃんと読んで問いに答えましょうとか小学生でもわかるのに、なぜ司法試験受けようとする大人がこんなにミスるんだろうな
やっぱマモノがいるのかな >>780
なるほど。論理的に破綻してなければ
あり得る筋かもしれんなあ。
問題文見てなくてレスしてすまん 書証は 同意 不同意
物証は 異議なし 異議あり
人証 しかるべく >>788
書証は同意不同意。伝聞で散々やってるやつやん。
証拠物は異議あり異議なし。
じゃ次。
勾留の要件の罪証隠滅の罪証は、情状
証拠も含む?含まない? >>786
そういうこと。
時効消滅するって引っかかって書いてしまう奴がいると思ったのか、
それとも気付いてくれってヒントだったのか。
ともかく、あれだけ年月日書いてるんだから、時効については書いて欲しかったんだろうな。 確か時効って
相手を知ってからを起算点にしたらかかってなかった気が >>796
なんだそれだけか
記憶喪失になったことの立証責任はどっちにあるかとか書いたけどどうでもよかったのかな >>789
そりゃ、あの制限時間で独特の緊張感でやるからね。いつも通りの判断出来なく焦っていろいろ見落としたりするだろうよ。
>>785
俺の列、俺以外、ロー生か大学生というあり得ない列。これは、合格発表の時、俺の番号だけ落として、ダメージ与える布石かな?wと被害妄想だとは思いながら、その通り俺の番号だけ抜けてたらウケル! いま問題みたけど、明らかに不法行為の
時効きいてるやん。
「損害及び加害者を知った時」からやで。 >>796
そこまでで終わらないで記憶喪失という事情の立証は難しいから、本件では時効主張が認められてしまう危険があるとまで不法行為の不利な所で論じる必要があると思うよ >>798
記憶喪失になったことは、間接事実
だから立証責任云々書いたら積極ミス
ですよ 脅迫を手段にすることで合意したのに乙の暴行によって念書を手に入れることが出来たことについてはどういうこと書けばよかったんだ。錯誤論みたいな書き方か。 民事は新問研と保全執行。
刑事はとりあえず、捜査段階での身柄
解放手段の検討。
公判は、公判前整理手続。証人尋問 >>804
他に書くことがあるんで満点とか目指さないかぎり必要ないかと 事故時を起算点にしたら時効
事故のこと知った時を起算点にしたらギリ時効じゃない。
それで、知った時!って立証ムズいからとか適当に書いた。
けど、これしかメリット書いてない… >>789
試験時間中は責任能力減退するからね
しかたないね >>802
正確には、「加害者を知った時がいつかの立証責任がある」みたいに書いたんだよね… >>812
1位の奴でも6割ちょいしか取れない試験だからその程度気にすんな スレ違いだけどさぁこれからロー入試までなにしたらいいかねえ >>809
代理であることは代表取締の抗弁で
会社に対する請求原因だから
認めてもよくね?
判例の事案はBであるっていうのは間接事実だけど今回は違う。また、判例の事案でも無権代理と表見代理の構成なら認めていいって話あるし、いいかなと個人的には…。 時効は詳しく書いたけど、設問1で715じゃなくて709で検討したからへこむわ
民法はC、出来ればBを取りたい 口述ベテ不利説が怖い
今回は可能性ちょっとは出てきたから なんか受けてるときは絶対落ちたやんって
思ってたけど、ここ見てたら可能性感じる。 >>817
ベテっていってるけど何回目からベテなの? >>804
甲に成立するのは恐喝らしいよ。恐喝の範囲で共同正犯 俺の周りというか教室はベテの人多かった
一番右の列にいたけど囲まれた5人全員推定40以上の人 利益相反取引の場合、会社が承認しようが何だろうが、会社に損害が発生したら、
各取締役の立場に応じて任務懈怠が推定される。
それが423条3項の各号。
そして、反証で推定を覆さないと、過失も主張できない(428条1項)。
ここまでくれば、当然2項も目に付く。
これができなければ、設問2は零点。
承認手続までしているのに、名義説とか計算説とか大展開した挙句、利益相反を認めないとかは論外。 >>821
それは回数でしょ
ただ旧司込みで
個人的には4回目からベテかなぁ ここの書き込みで半分くらいは他の考えを認めないですぐにFとか0点とか言うけど、ありえる筋や趣旨がかぶるならある程度は点数くるから
実際に予備でも請負人の責任じゃなくて415で書くという考えられない筋でもそれなりに点数きたみたいだし ベテをバカにしてると自分がべてになるで。そのときの虚しさといったらないで >>825
請負の担保責任の性質を考えるとそこまで開きもないから >>816
本件の場合原告は、単なる通行人みたいな第三者ではないんで、715条でも709条でも過失、権利侵害行為、相当因果関係、損害認められる
と思うので大丈夫か、それほど落ちないとは主観的には思いますよ。たぶんだけど笑 >>827
確かに特則の関係にあるからね
それと同じで自分が取る説以外にもありえる筋があるから、正解筋から外れて点は低くなったとしてもいきなり0点というのもありえない 設問いくつかあるうち1つでもまともに書けてたらFはないよ
全設問意味不明なこと書いてF
俺は去年民法で外観法理かけず、398かけずだったけど、必要費の請求のとこだけまともに書いたらDだった >>822
じゃあ、俺の一列、俺除き全員学生てかなり異常だな。たしかに、他の列見ても、もっと学生以外にベテランか中高年混じってたし。 これわしの仮説なんだけど急死の一時期みたいに学生とそれ以外は分けてるような気がせんでもない
勝手に思ってるだけなんだけどね 俺は論点と条文はほぼ100%明示したけど
判例とか実務で当然とされてる解釈からは
ことごとく外してる。
俺の順位で、論点提示の重要度が分かるな。 いや、Fってけっこう取るよ
やはりみんなが書けたとこ落とすとFの脅威が増すよ 根本的に日本語力の問題がある人間がFを取るイメージがある
なんでこんなわかりにくい文章書いてるんだって奴もいるから >>825
論点が多数抜けていてダメだと思ったのに受かったっていう人が多数いるから、
裁量点の配点が高い以外に合格的な説明ができない。
新人弁護士がアルバイトで採点する答練と、その道の権威が採点する本番では、裁量点を付けられる力が違う。
答練
個別論証点 40点
事案分析点 5点
答案構成点 5点
本試験
個別論証点 20点
事案分析点 20点
答案構成点 10点 >>831
いや予備は割とF簡単に出るよ
Aもとりやすいけど
司法試験はF相当はそんなに出ない
両方受かった俺の感触 >>832
去年より明らかにベテの人の割合が多く感じた
そして周りの殆どは民事と実務は最後まで解ききれてない感じだったから筆力の差は大きいと思う >>760
付随的請求は考えなくて良いって設問になかったか? >>840
付随的請求って「訴訟費用は被告の負担とする」とかのことじゃないの? >>838
どのように勉強されて予備と本試験うかったのか教えて頂けませんか 採点者は1答案を3〜4分で採点するという。
その中で判例でも通説でもない独自説をしっかり評価してもらうには相当説明うまくないと厳しいような気もする。
判例通説で書くのが無難だよ。 >>837を具体化すると、
知っている論点をベタベタ貼り付けて、当てはめは一般常識で感覚でやって、全ての論点を網羅できていると喜んでいるA君
メジャーな論点は外していないが、マイナーな論点は抜けている。が、当てはめは法律の趣旨に沿って鋭く分析しているB君
A君は、答練だと、個別論証点25点、事案分析点3点、答案構成点3点の31点でA答案。本番だと、個別論証点13点、事案分析点3点、答案構成点2点の18点でD答案。
B君は、答練だと、個別論証点15点、事案分析点3点、答案構成点3点の21点でD答案。本番だと、個別論証点8点、事案分析点15点、答案構成点7点の30点でA答案。 >>839
マジで!?wじゃあ俺が体験した世界は一体?w。俺の周りの学生はあまり出来てなかったけどな。表だけ書いて終わりとか。最後必死に
書いて制限時間過ぎても書いてたんで試験官に止められたとかな。俺の番号の近くにいた人なら、分かる筈。ベテランか中高年の人そんなに
いたんか!まあ、論文受験生の属性の統計出るから、いずれ分かるだろ。飯食いますか! >>845
50条だよ
他に仮差し押さえの条文をあげられたら十分だと思う
出来れば仮差し押さえの効力発生の問題とかを論じれば加点があるかもしれない 俺は20だけにしたけど自信ない
50周辺は不動産だけという謎の思い込みしてた >>851
20だけじゃダメ
50は債権について仮差押えする場合の条文だから必須になる 受験地東京、何故今年はベテランの方が多いんだ?
昨年より明らかに多い気がします うちの会場にすげー張り切ってる試験員がいた。
一般教養で時間余ったから、ずっとそいつ見てたら、
そいつも俺をずっと見てた >>837
それは僕も再現答案分析して同じことを感じました。予備校答練は論点やら条文ごとにふってて裁量点あまりないから、主観と客観あまり変わらない
一方、予備は論点落ちやら、条文間違えてもあまり響かない人いるのは、裁量点がかなり高いからが一番自然な考えですもんね。 >>749
それ必須
書かないと一気に沈む
過去問にもまんま出ている 必須になるっていうのは50に点がふられてるって意味ね
20だけでもそれなりに点はくるけど50をあげた人間と比べれば低くなるはず >>861
条文にも点がふられてるのは試験委員も言ってるじゃん
それに債権差押えをするにあたって関係する条文なんだから普通に考えれば点がふられてる 今から予備試験の勉強始めようと思ってるんだが独学って厳しい? 50を上げると加点はつくかもだが20上げとけば十分な問題じゃないかな >>858
同じことを考えていることがいて安心しました。
といっても、私の考えは、色々な合格者ブログからの意見をまとめたものです。
採点実感で明言していることから考えても、自由裁量に関わる配点の方が高そうです。 >>864
50しか書いてないわ
民事執行と民事保全、勉強しなきゃなー。
どんな勉強の仕方がいいか、アドバイスお願い! >>862
振られてるかどうかじゃなくて
50のほうが高い理由 >>867
50の方が高いとは言ってないぞ
民実は問題数が多いしそこで大きな差がつくのはないな >>865
はい、それに僕はLECの永野先生の講義で、この方は予備合格者なんですが、自分の予備合格体験談を語っていて、刑事訴訟3つ論点書かなければ
いけないと思ってた論点が、なんと一つしか書けなかったそうです。周りの受験生は3つ書けた人多数。もう駄目かと思ってたらしいです。
でも成績返ってきたら、なんとB!で大変びっくりしたようです。講師になってから仕事柄元試験委員?と接点持ってそのこと訪ねたらしいです。
そしたら、どうやら予備試験の論文は裁量性がとても高いらしいよなことおっしゃってたみたいです。永野先生の話はユーチューブで配信
されてたこともあり、わりと知っている話かもしれませんが、参考にしてくださいな。 >>870
とても参考になる話ありがとうございます。その話は知りませんでした。
今回の試験も、それを強く意識して答案を作りましたが、
どう裁量を下してくれるか結果を待ちたいと思います。
ここで、LECの模範答案にもない箇所が話題になっていますが無風だと思います。 おそらく採点基準は巷で言われている以上に厳密で詳細なのではないかと思われる。でなければ、採点者間の知識の差などによって評価がバラバラになってしまう。 元予備校内部にいた人だが、
そりゃ、答練で出題する問題からして、文献で裏を取れないモノはダメだし、
採点だって、個別論点に配点を多くする。裁量点など限られる。
すべては、クレーム対応のため。クレームがイヤ。クレームをつけられないようにしろ、
というのが会社側の考え(=上司の考え=スタッフ責任者の考え)
司法試験受験生ともなれば、頭のいい奴が多い。文献も読んでいる奴も多い。
しかも、「ちょっとしたことで切れる」し「どうでもいいことで怒鳴り込んでくる」
「なぜあの答案に良い点がついて俺のは悪いんだ」となる。
そうすると、その委縮効果で、まず出題が限定される。採点にも「採点者の裁量を認めないシステムを作る」
それが配点表。ほんと下らん。
予備校を完全否定するつもりはないが、そういった「予備校側の事情」念頭に利用するべし。 確か平成28年くらいから採点基準変わったんじゃないかって言われてなかったっけ
青柳事件のせいで裁量点を減らしたとかなんとか >>872
>でなければ、採点者間の知識の差などによって評価がバラバラになってしまう。
その点は、法務省が発表している以下の評価基準に従っているんだろう。
裁判官の自由心証と同じかもしれない。自由心証だからといって、厳密ではない、ということではない。
>採点格差(考査委員・問題によって,採点結果が全体的に高めになったか低め
>になったかの差,あるいは,評価の幅が広くなったか狭くなったかの差)が発生し得
>るので,以下の方法により採点格差の調整を行うものとする。
(以下、標準偏差の方をベースにした統計学的手法の説明) >>874
それならむしろ裁量増やすんじゃ無いか? >>871
LECのユーチューブ今見返したら永野先生の講義一部残ってました。正確には、刑事訴訟4つ論点あるところ、1つしか書いてなくB評価だったそうですね
その他試験委員が予備論文について永野先生におっしゃった話を永野先生が講義で話してるので、時間あったらユーチューブ見ても損はないとは思います。
今年受かるよに頑張ってくださいな! >>872
辰巳の考え方だな
概ね当たっているとは思うが
配点については問題文に記載されなくなった事も踏まえれば(民訴以外)
委員がざっと答案に目を通して意見を集約した上で配点を決めてそう ほい。大昔の二回試験・口述試験。
被告人は公訴事実を全面的に否認しているが、弁護人は、証拠上、その成否を争う
余地はないと考えているときにはどうしたらよいか。 ムキムキさんの再現を読ませてもらったが
あれがボーダーに近いと個人的には思っている >>881
自分も柏谷先生の講義受けたいが、受講料が高すぎる笑。自分も柏谷先生と同様に考えるタイプなんで相性が良いと思うから自分の能力高めるために受けてみたかったが。
何故、あんなに高いのだろう >>870
採点基準は本当にわからんよ。昨年民法でマジで94条2項と110条のやつをそれなりに書いたらAだった。だから、論点で比重がかなり偏ってると思ってる。 >>878
そう思う。出題意図が採点後に出るのは実際の答案をみて決めてるんだよ。皆が逃した論点は無視する。 左となりの人がワキガだった。高価そうな万年筆で書いていたが、机がガタガタゆれた。なんとかならないかな。 >>885
それならたしかにいくつか説明できることありますよね。 >>880
ごめん発見した!見たことあるこのブログ
民訴と民実はAでもおかしくはない出来だな、刑実はB、刑訴は書き負けたという点でC〜Dと予想
あくまで自分と比べただけだけど
てかこのムキ兄って人、再現作るの早い
自分はまだ1科目目が終わったばかり >>885
>出題意図が採点後に出るのは実際の答案をみて決めてるんだよ。皆が逃した論点は無視する。
そんな面倒なことをしなくても、相対評価で決めているだから前もって決めた基準通りに採点すればいいだけ。
合格基準点が固定なら、そうする意味もあるが。 >>889
そうでなければ、試験翌日には出題趣旨を発表するはずだし、スジだと思う。受験生の出来不出来で出題趣旨が決まると。 >>892
>そうでなければ、試験翌日には出題趣旨を発表するはずだし、スジだと思う。
解答が決まっている短答でさえ、試験翌日に発表しないじゃん。
問題が公開されてから、受験生・有識者・予備校からの指摘が出てくるのを待っているのが理由と思われ。 >>880
うーん民事実務が民保20のみで、50を挙げていないのは痛いかもな 自分ができたことが人ができないと大きな減点ポイントだと思い、自分ができなかったことが人ができていても大した加点にはならないと考えがちなのが人間の性というものよ ムキムキ氏の民訴
大多数の人が出来ていない設問1で
正解筋の主観的予備的併合と同時審判申出を十分かつ適切に論述
設問2は最後の主要事実でミス、設問3は薄い量だが
これを差し引いても十分なA答案と言える >>897
>>898
確かにムキ兄さんは頭一つ抜けてるかもな
ただ、民訴のみならず刑実でも主要事実と間接事実の違いを誤っているけど、その区別は弱そう ↓妄想で小室を中傷してる所が痛々しいな。
◆シンデレラボーイ小室圭氏のはじめの一歩
http://www.gentosha.jp/articles/-/10668
学歴で人を見下すタイプのオバサンなのがよく分かる。 つかこの人の再現答案以外の記事が面白い
プライド全くなさそうw LECの答案、設問2に関して通常の取消訴訟の要件の問題として裁量権逸脱濫用を検討してる(30条)けど、本件は差止め訴訟なので37条の4Xの問題じゃね?と思って問題文見たら取消訴訟なのこれ。えー… 既に勧告はされてるから差止めは無理か…やばい…普通に裁量論の検討はしたけど、設問2…0点? >>40
>>41
まさに。これ。なんか行政差つかなそうだね。去年、一昨年より、あてはめ複雑じゃなくなった?大学生の短答合格者が増えたため? >>856
ワイもそう感じた
周りに若い姉ちゃん全然いねーから集中できたわw >>906
本人?wざっと全科目見させてもらったけど、商法は、そこそこ守られていて彼の答案の中では一番良い気がする。
民法は普通だけど、メリットデメリットで履行遅滞書いてないのと、財産分与のとこ、判例の正確な規範は出来ている人少ないかもだからおいといたとしても、
せめて理解して不当に過大な場合に初めて取消権可能みたいな感じの規範定立してないから、駄目かなぁ。普通の取消の場合と同じ感じになって財産分与の特殊性に配慮してない。
同じように、虚偽表示も財産分与の特殊性に配慮全く無しであっさり認めてるから少し駄目な感じがする。
民訴はたぶん出来てない人いると思うから、これで普通くらいいってるかもしれない
刑法は無難平均か。刑訴はそれでもいいけど、学説より、所持品検査は判例の規範を使ってほしかった。職務質問の要件を当てはめてほしかった。
二問目は重大な違法か、そうでないかはどちらでも良いと思うから、守られてると思う。
憲法は無難で行政法は一問目は無難で、二問目は、行政手続法使って解答されてるから、間違いなんじゃないかなと思った。あと、裁量の逸脱濫用
か否かについて書いてないで、条例処分なのに行手法書かれてるから、へたしたら二問目実質白紙答案と同じくらいかもしれない。
民事実務は要件事実結構間違えてて、この間違いが他と差つけられるか否かにかかってくる。刑事実務もあまり出来ているとは言えないが、
他もあまり出来てないと思われるので守れるか。
総合的に見ると実務科目要件事実、行政法二問目、民法二〜三問目が若干足引っ張って、他は無難だから、周りがどのくらいのレベルかによるし、
何より裁量点が予備はめちゃくちゃデカイんで全然順位分からないからw一概には言えないけど、普通に予備校答練や模試とかならボーダーか少し下くらいなんじゃと主観的にだけど感じた
でも大学生だとこれで受かる可能性は例年通りの傾向なら高いかもしれない。あくまでも僕個人の感想なんで間違えてるかもだから参考程度でw 再現もうあげてる方いるんだね。1日1通作るのが限度だわァ。
どうでもいいベテ論争で一つだけれど、大学時代(2、3年生くらい)から受けててロー最終学年まで受けるって
合計4〜5回だからヴェテ認定して良いのではないかの。(くだらない論点の提示w) >>906
全体的に規範、当てはめがうすい
初試験だけどこのぐらいの人が多いのかな
ムキムキ兄さんも刑訴薄い
民訴設問2、3が判例知らないのと規範ないのがおしい >>911
「ベテ」とは1.司法試験または司法試験予備試験を4回程度以上繰り返し受験する、2.通常社会人であろう年齢に達した者を指す。
大学2年生から大学院2年生まで司法試験予備試験を毎年受け続けた者は、受験回数が5回であり、要件1を満たす。大学院2年生は最低でも24歳以上であるところ、我が国の大学院進学率に照らすと、通常社会人であろう年齢であると言える。したがって要件2を満たす。 ふー、腹筋マシンで汗たっぷり流してきた。
この数ヶ月勉強漬の毎日だったんで、久々に運動で流す汗は気持ちいいわ。 >>912
たしかに、そうだけど仕方ないよ。少なくとも例年の予備校の再現答案分析だと学生はこれくらいでC以上とれてる場合が多い。さらに合格している可能性も高い。
Cでも論証、当てはめスカスカのCと、めちゃくちゃ頑張ってる感じでAとあまり遜色ないがCがある。裁量点とかとおそらく関係してるのでは。
当てはめは意識して自覚しないと試験でとっさに出てこないと思うからね。 俺も腰降り運動3ヶ月(いまだ独身かつ現在彼女なし)ご無沙汰だから、早く彼女か嫁さん作って汗流したひ ムキムキって人の刑訴がブログの通りだとしたらそこまであてはめがスカスカって感じはしないなあ
強制捜査の規範定立からのあてはめがないのと設問2のあてはめがちょっと薄いかなとはおもうけど最低CでもしかしたらBが取れそうだと思う 再現答案書き終わらん
間違ったまま書くの精神的に辛すぎる
終わったら予備校に出しまくるぞ… 多くがそれなりに出来てる刑事系だと活発だけど民事系になると途端に弱気な発言が目立ち、公法系は語るのすら止めるというのは伝統だな >>920
去年自信満々で憲法Aとったワイ、今年の憲法の話はしたくない… 刑法で1項強盗にしてるやつもセンスないと思ううけど強要罪は論外だわ
ナイフ喉元に突きつけてそれで懲役3年で済ませていいって本気で思うのか
ベテは法律の要件云々語る前に常識的な発想を持った方が良い >>922
そうなんだよね。二項強盗否定はありな筋だけど、そうしたら恐喝の検討は必須だと思う。
でもベテを馬鹿にするのは見苦しいからやめたほうがよろしいかと。 逆に学生だとCで、ベテランだとCにならないみたいな主張も意味不明すぎる ムキムキ氏の刑訴はCってことはないよ。確実にB以上、賭けてもいいぜ でも俺もまさか主観的予備的併合を論文の答案に書く日が来るとは夢にも思わなかった >>922
甲恐喝、乙二項強盗はどうですか?
やっちゃったかな >>925
Bくる可能性普通にあるよね
もしかしたら、ワンチャンAもありうる
実際に2枚半でもA取る人が結構いるし >>928
殺傷能力高いナイフ出して強盗罪成立しないはいかがなものかね
大減点ではないからそんな影響ないだろうけど /フフ ム`ヽ
/ ノ) ∧∧ ) ヽ
゙/ | (´・ω・`)ノ⌒(ゝ._,ノ
/ ノ⌒7⌒ヽーく \ /
丶_ ノ 。 ノ、 。|/
`ヽ `ー-'_人`ーノ
丶  ̄ _人'彡ノ
ノ r'十ヽ/
/`ヽ _/ 十∨ 所持品検査で2段かのあてはめしなかったのが悔やまれる ムキムキ兄さんの刑訴
設問1
規範
・原則承諾必要が抜けている。
・強制の意義が抜けている。
・犯罪の予防鎮圧といった行政警察活動の目的を達成するためという理由づけがぬけている。
設問2
規範
・判例の理由づけが一切ない。
・規範が「重大な違法」になっているが、令状主義の精神を没却する重大な違法とすべき
あてはめ
・令状主義の精神に反するとするが、没却まで至っているかの認定ができていない。
・判例は冷笑主義に反する意図を重視しているが、意図まで認定されていない。
・判例は所持品検査の必要性緊急性の程度も考慮要素にしているが、一切ない。
・相当性判断では違法の重大性部分、証拠の重大性も加味して判断されるが、これもない。
設問2ができていないように感じました。 再現二つしか見つからんわ
ムキムキさんってどれだろ ∧_∧
(´・ω・`)_.. ッ". -'''" ̄ ̄^ニv..........,、
,.. -―'''';;]_,゙二二__,,/ _..-''" ゙゙゙̄''ー `'-、
,,-'"゙゙,゙ニ=ー''''"゙゙シ'"_,゙,゙,,,,,,,_ `'''T゛ \
/_..-'"″ '''^゙>'''"゛ ´ `!、
_..イ'"゛ ./ \ ,..-''''''''''''''ー.., .l
/ / ./ `゙''‐ .、 \.,,,│
/ l 「 l " .`''、
/ l゙ i ! .,! . .,!
! ./│ ._/ .ヽ,_, ,│ │ ! .!、
,, -ー¬'''" ./ .ヽ _.. ‐″ .`'. " `゙''―- ....,,,_ _.../ │ l 丿 .′
′ .i゙'''゛ `'''r‐―‐'´ ヽ .l _,. .ヽ
|, _,,,,,....、 / .‐ , .`'i .`'' .″ ヽ
,,.. . .ヽ. .ン._,,,,,,... .、,`'ー、、 ,. _..l, │ / ヽ .../ '
゙l、.i ′ ゛ `"´ '"´ ,.ゝ ! .| l/
‐'│゙.l i ,r'" " l .l ,, 'ソ゛ `
,i゙.l .\ ‐- ........ ‐' 、 ,r‐'' |, .ヽ _,, イ゛ .'、 刑法は昔から検察官の目線で事件処理で書くってのが基本だからね。喉にサバイバルナイフ突きつけて強要罪です、なんてしたら健全な社会常識で処理する能力に?マークはつくわなぁ。
強要罪は学者になってくださいって感覚もたれても、「実務家」登用試験なんだからやむを得ないと思う。 強要も一瞬は考えるけど明らかに罠だよ
問題文でも最初はサバイバルナイフを見せられても拒否したってあるけど、そこで引っ掛けようとしてる >>941
むしろ脅し取った示談書を財物だとか財産上の利益とか思ってしまうのが罠じゃないかな? 俺も強要一瞬考えたけど2行で否定した
暴行脅迫の程度というより、念書書かせるってのは「義務のないことをさせる」というより最早「財産上の利益の移転」だろうと思ったから >>942
二項強盗なら罠かもね。でもまあ恐喝ならほぼ問題にならないよ
処分行為あるし
確定的な利益でなくていいし 強要は否定する実益もないレベルだし、いきなり2項強盗の検討でもいい
念書の部分は悩みを見せるのは必要だけど結論としては2項強盗成立が正解筋でしょう 強要と強盗利得成立させて観念的競合でええやん。どのみち競合されるから実益はないけど強要成立させてもよくない? >>947
教養と強盗どっちも成立させるのはありだと思う。
ただ言うとおり実益はないね。 どこをどう考えたら偽造になるんだ…むしろ教えてくれ。 >>947
少なくとも大外しではないと思う
てか強要はほとんどの人が書いてないだろうし、どうでもいいんじゃないかな
強要成立させるかわりに強盗不成立とかにしちゃうと良くないと思うけど >>949
俺は何も書いてないんだけど辰巳の解答例に書いてたから気になってさ >>951
辰巳でかいてるの?ちょっと見てくるわ。 >>946
有印私文書偽造罪(159条)の間接正犯の成立かな。
甲が作った文書内容を、ナイフを突きつけて「殺されるかもしれない」と思わせてVに書かせてるから、
間接正犯によりV名義を冒用したといえるでしょ。
念書は「権利義務に関する文書」で
「行使の目的」もあったといえる。 >>953
一瞬考えたけど時間もスペースもないし飛ばしちゃった
加点にはなるのは間違いない
ただ点数もちょっとだろうし、ここが抜けていても普通にAは取れるはず >>947
実益がないというより、重大犯罪から検討していくというのが期待している書き方だろうから、
強盗利得罪が成立した時点で、恐喝罪も脅迫罪も検討すると誤りと解釈される危険がある。 >>954
あれ?辰巳じゃなかったかな?
どっかの予備校解答例で文書偽造系の話を見た記憶があるんだけど
俺の記憶違いならすまん 2項強盗のところ、競合する甲の債権者Vの債権放棄は乙にも利益だから、乙の不法領得の意思もある
とか謎論述しちゃった Fついたりしないかな... >>958
製版意思を支える一事情ではないのかなぁと思うけどね 名義人は一般人から見ればVで作成者はVが反抗抑圧されて作っているから甲乙になって食い違いが生じてるから偽造罪成立かな
ただこれは2項強盗の手段で牽連犯になって吸収されるからメイン論点では絶対にない >>959
乙の罪責から先に検討して、そのあと甲に乙の2項強盗の共同正犯成立って順序で行ったから、乙の正犯意思とかは特に検討してない 強盗と強要は観念的競合、強盗と恐喝は包括一罪だから強盗以外は論じたら加点ってとこでしょ >>960 文書偽造と強盗は罪質上通例手段と結果の関係になくないか?
>>964
恐喝はいらんやろ、それと、包括一罪というより吸収では
強要は論じても間違いではない気もする。 反抗を抑圧されてるのに恐喝や強要を検討する必要はないだろ
殺人と一緒に傷害を検討するのと変わらん >>966
そうか、人の身体の自由も強盗のロゴ法益やな
ん?そしたら観念競ではなくてこれも強盗に吸収されるか
確かに書く必要ないわ
観念競なら保護法益か行為態様が異なるから、別々に検討してもいいけど >>966
そういうことだな。
強盗罪が成立しないから、恐喝罪なり強要罪なりを検討するってことになるわな。
居直り強盗とかだと窃盗と強盗を論じて、罪数処理ってのはあるだろうけどな。 強盗恐喝が包括一罪って言ったけど恐喝じゃないわw
すまそ ぼくは行政法のXを不当訴訟で公務執行妨害罪にしたいお ここに再現答案又は再現構成を挙げてる人のURLを随時追加で貼っていってくれ
ムキ兄 https://ameblo.jp/mkmk2896 なお刑訴も見たけどCは厳しいかな 事実が拾えてないし2枚半は少なすぎる Dが有力
逆にEFってことはない そういえば、民法て財産分与のところ、みんなどのようにした?無効にした?しなかった?ちゃんと財産分与の特殊性に配慮した?
詐害行為取消権も判例分かって規範立てた?それか判例知らないでも財産分与の特殊性に配慮した?
行政では、二問目行政手続法で書いた人他にいる? >>973
財産分与は離婚後の生活保障、慰謝料を含む金銭問題の終局的解決などを目的に認められた一身専属権である。一身専属権は詐害行為取消に馴染まないので、その対象とならないのが原則である。
しかし、財産分与の制度を悪用して、専ら債権者を害するために財産分与が行われた場合には、例外的に詐害行為取消の対象になると解する。
本問において、本件土地はCが結婚前から有していたC固有の財産であるし、本件建物も、
形式的にはC所有な上、実質的にもFは協力したに過ぎない。そうすると、これらの財産を全てFに分野することは、
専ら債権者の利益を害するために行われたと言えるから、本件財産分与は詐害行為取消の対象となる。
みたいに書いた。このあとは詐害行為取消の要件とか出訴期間とかもろもろ簡単に当てはめて終わり >>976
なるほろ。判例の規範みたいに、不相当に過大な財産分与等で限定するニュアンスは出てないけど、財産分与の特殊性にはちゃんと配慮してるから、
大学生の方のブログ再現民法よりは、こっちの方が僕はより良いと個人的には思う。皆さん再現答案頑張りましょうぜ!!時間ない人でも今週中に全部再現書けたらいいすね >>973
詐害取消の要件→身分行為なので原則対象外→債権者害する目的で不相当に過大なら取り消し→目的物不可分だから全部取消→財産分与は全部取り消すと受益者に不測の損害大きいため特段の事情無い限り価格賠償→本件なら不測の損害ないから全部取消大丈夫
の流れ >>978
おっ、判例の不相当に過大のニュアンスがちゃんと出てますね!三人の中ではその点で一番良い、より評価高いと個人的に思います! >>975
浅野さんて人は毎年EFばっかとってるんだね、厳しい
今年の再現答案見る限りだけど、
書き方はなんかヘンなの多いけど、書いてることは雰囲気あってるように見えるわ >>979
お前何様だよw
ひまな大学生かフリーターか? >>983
浅野さん懐かしい!!去年再現見させてもらって今年もブログ見たが更新あまりしてなかったんで諦めたと思ってたが、今年の論文も受けたんですね!ブログ時間ある時にみてみよ! 確かにこの浅野さんって何か書き方が今の主流と違う感じするね
長くやってるからか
こういうの試験委員は分かるんだろうなあー >>978
本件では「不相当に過大」は要らない
あの判例の事案と違って、
夫婦は離婚後も共同生活を続け
夫婦仲が悪くなったわけでもないから
そもそも夫の妻に対する慰謝料、生活補償が発生する事案ではない 司法試験の幻想が崩れるね
みんな頭がよい、と思っていたけど、
結局弁護士といえども無理すじ事案は苦し紛れの答案みたいになるのか >>989
訂正
× 夫の妻に対する
○ 妻の夫に対する >>989
だから最後ひっくり返してんじゃないの
多分 >>992
Aの全部取消しが認められるということだけだな >>990
旧司時代みたいに東大生やその他有名大学でも大学生から勉強初めて二十代後半から三十くらいで受かるのが普通て時代は終わりましたからね。
ロー入れば初期なんて合格率50パー、予備試験も論文合格者のトップは大学生です。一〜二年勉強で合格する人もかなりいますから、昔のイメージとはもう違うと思う >>989
だよな。
本試験の採点実感にもあるけど、
事例に無関係な論点書くとそれだけで心証は一気に悪くなるんだって。 >>998
ちゃんと、理由つけて説得力持って論じたら大丈夫なんじゃないですかね?
判例の規範がそうなっていた以上、単に判例と違う規範立てても、判例分かってないと思われますよ。判例の事案と違うと思うのなら、その違い説得力持って論じないと単に覚えてなかった人と同じに思われる可能性あるw このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2日 6時間 6分 46秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。