平成30年予備試験スレ14
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 1000 氏名黙秘 sage 2018/07/19(木) 15:39:51.61 ID:EFyCD1In
来年は合格
必ずリベンジ >>2
去年口述落ちの数学者の人が今年も再現してくれるかどうか
この人の再現でA答案のボーダーがおよそ分かる ∩ .∩
.い_cノ / ̄>O
.c/・ ・っ (ニニニ)△△
.("●" ) .(・ω・`)[‖] このスレも悪い子ばかりだな
O┳Oノ)=[ ̄てノ ̄ ̄] ルドルフ!次行こう!
◎┻し◎ ◎――◎=3
/ラジャー\ >>6
てことはまだ再現あげてないってこと?
あげたらすまないが貼ってくれ
てか口述落ち&数学者って二重で珍しいな なんか前スレの最後の方で、民法設問2で「不相当に過大」はいらないとか言ってる人いたけど、普通にいるだろ。
離婚は有効なんだから、財産分与するかどうかは本人達の自由。別に一緒に住んでるとか関係ない。 刑法と民実以外全て底Fになりそう・・・
刑法と民実だけはなんとかCつくかも >>8
ベテランの星ほいやーさんでしょ
おっさんになってから法律の勉強はじめて昨年ついに論文合格
https://profile.ameba.jp/ameba/ddbfc23313 >>6
その数学者さん含め去年ブログに再現アップした人はほとんど受かってたからレベル高かった。
今年のブロガーはどうかねえ。 よくFをとったらって書き込み見るけど、
Fでもね、底Fでなければ十分挽回可能なんだよ。
自慢じゃないが、前に受けた時9科目中7つがFだったことあったけど、合計点は130点台だったからね。
そのかわり途中答案も出さずに全科目びっしり書いた。
だからFでもしっかり書いた答案は1科目10〜15点くらいかな、それなりに点はくれる。 >>13
それだけびっしり書いてなぜFなのかが知りたい。 >>9
前スレの978だけど不相当に過大なのは財産分与自体でそこは判例と同じだから必要だと思う
そして今回の特殊性から価格賠償じゃなくて全部取消もいけるんじゃないか?を考えさせたいのではと思った 口述落ちブログの口述再現みたら受かる気しなくなって来たわ、口述難し過ぎるだろ
まぁ論文も受かったことないけど >>15
前スレの989や998とは、意見が違うてことですね。不相当でなく、普通に債権者取消の条文適用したのなら、判例の類似事例と異なった処理
をしたわけだから、少なくとも判例指摘か、理由や根拠を説明することが必要。別に判例知らなくたって、財産分与という身分行為の性質や趣旨から、考え
て限定する規範を立てたならまだ良い。一番悪いのは、他と区別せず、その区別しない理由を書かずにただ条文を当てはめるだけのもの。
だから、この判例の規範立てやその理由を書くことは彼らのいうように全く的外れな論点を書いてるのではないと思いますね
現場思考でも、判例規範知ってた上で修正するのでも理由つけしっかりしてたら、それなりには筋は論理的には通るとは思います。 Haruwasさんの読んだけど、この人は中位合格は堅そう >>19
どの科目もCDは固く取って来そうな感じだよな >>19
どの科目もCDは固く取って来そうな感じだよな >>19
俺もそう思いますね。予備校の再現答案で見るような合格する大学生の答案。大学生の中でこれくらい書けるのは彼らの中では実力者だと思う >>20
>>21
たぶん、裁量点とかでAに行く答案とかありそ。合格したなら、是非実際返ってきた評価教えてもらえたら幸いですね。 >>19
確かに法律科目はかなりかけているね
ただ実務科目にミスが多すぎる
民事実務では、問題文で遅れた分払えって記載があるのに訴訟物で無視
請求の趣旨で遅延損害金の起算点にミスあり
相殺は根本的に誤っている
刑事実務では、一番点が振っている設問1を全く書いていない
ABはまずとれていないと思う 良くてC >>19
分量が多いからよく書けてるように見えるけど、けっこう判例の規範使えてなかったり、三段論法じゃなく作文になってたりする。
400〜450位くらいのボーダーとみた。 設問1で離婚そのものは有効と論じさせてるんだから財産分与が行われないというのは無理筋だろ
財産分与は行われるとして、どの範囲で取り消すことが出来るのかが問題で何も考えずに全部取消とした人間はあまり評価されず、理由を考えて価格賠償ないし全部取消として人間が点が入るって感じだと思う >>26
土地は特有財産だから全部過分
建物は、全部が過分じゃないけど、不可分だから全部取り消せる
結局全部取り消せるってしたわ >>14
びっしり書くからFなんだろうな。
読む方の身になったら、ピンポイントで、必要な事を書いてくれた方がありがたいだろう。 >>28
そんな感情的な理由でFにならない
書きまくって評価低い人はだいたい嘘が多いことが原因 >>26
まさに、論理的な関係ですよね。離婚は有効→離婚有効で適式になされてた財産分与は適法で有効であって無効でない→だけど、不相当に過大な場合は債権者取消権で取消はできる。
そうでなく離婚有効としながら、財産分与が虚偽表示で無効として、債権者取消権で取消できるとした人は論理性が問われるかもしれませんね。
そこのズレる部分をより説得力持って論じたら大丈夫だと思いますが >>29
それ、俺は突発F病気患ってるけど、日常生活でもナチュラルに事実を捻じ曲げる癖があるし、とにかく自分にとって有利な筋の表現に言い直す癖がある。 >>27
それプラス財産分与の特殊性書ければ完璧なはず 今頃、受験生の個々の出来具合見て、採点基準作るないし、配点割合変更とかしてるんだろか笑。
辰巳さんの講師でそのような話される人いますもんね >>24
学部4年生なんだから実務科目のミスをそんなにあげつらってやるなよ。実務科目をやり込んでいるであろうロー生やヴェテと比べたって仕方ない。むしろ、わからないなりに条文を頼りに頑張って書いているところを見習うべきだと思うがね。
あと刑実の設問1って一番点が振ってあるの? >>35
俺もそう思う。たしかに、ベテやロー生から見れば、実務科目、要件事実とか、法律科目論理矛盾、規範当てはめとか充実してるように映らないかもしれないが、
大学生の中では前述のように、それなりに奮闘してるレベルの実力者だとは思う。 子供(学生)叱るな来た道だもの 年寄り(ベテラン)笑うな行く道だもの >>37
年長の人への言葉使いから勉強したほうがいい。
いくら頭良くても社会性がないと一流企業では評価されない。
そんなんだから一流企業の面接にも落ち、こんな資格受けることになるんだよ。 >>35
いやズレてる 批判とかそういう問題ではない
ミスが多いから中堅合格はないってこと
拾うべき事実が大量に記載されている以上は一番点が振っていると考えるのはおかしくないと思うが
逆にあれだけ設問が細分化されていて、他にどの設問が一番点数が振っていると思ったのか教えてほしい >>39
むきなんなよ
自信がある優秀な若者はひとを馬鹿にしないし、クソベテを叩くのは叩くことにより自分より下がいると安心したいしょぼい若者なだけ
それすなわち将来のクソベテ
因果は巡るんですわ >>39
うるせーよどうせ落ちるベテは引っ込んでろ、お前ら偉そうにしてるけど合格率うんこじゃん 刑訴、某ローの教授が違法性の承継は不要でなんなら減点事由って言い放ってたらしいよ、理由は伝聞だから不明、参考程度に 再現が上がれば順位を予想してその内容について吟味するのは当然。それを大学生だから良くやっているうんたらかんたらは筋違い。ベテだから若いからという幼稚な意見も同じ。議論が逸脱してんだよ君達は。 >>43
へーなんでだろね
現逮自体は検査して覚せい剤であることを確認してるし、そこだけをみると適法そうだけどね
もちろん捜索が違法だから結論としては違法だろうけど バカ手は糞ローの期末試験の勉強でもしてろよw
旧試をしらんやつが司法試験を語るなんぞ100年早いわw >>44
自由心象主義のもとではひとつの歴史的答案に対する心象はひとつしかありえないということですね >>46
クソベテのなりすましは羽交い締めにして股間を捜索します!! >>45
俺もよくわからん、けど筋が違うから結構致命的なミスになる可能性もあると言っていたそうだ、伝聞だけどそう言ってたらしい、ちゃんとは分からなくてすまん >>51
うーむ、よくわからんけど違法な発見による証拠だからその後の手続きは関係ねーってことかな ラーメン食いながら考えてるんだけど、ひとたび違法に発見された以上、その後の差押手続きの適法性は違法性を否定することにはならないって感じかな
うーむ確かにそうかもって気がしてきた ギリFと底辺Fはそんなに違うの?
本試験ではA4つで合格(含選択)とかいっているけど、
ギリA4つと底辺F4つで受かるのかな。 >>54
そりゃ1500番付近と最下位付近じゃかなり点数違って当たり前だよね 各科目のミス
憲法,行政法,刑法,民法→特になし
刑訴→2段階審査せず
商法→株式発行見逃して303,305のあてはめのみ
民訴→1で通常共同訴訟のみ,2で利害関係の範囲の検討せず
民実→1わからん,せり上がり忘れて不要にした
刑実→釈明の根拠と内容,最後316上げるも日にち間違えて不可に
どんなもんかな? あと違法性の承継は最後に付け足しで書いた
違法収集証拠排除であてはめ→としても差押え自体は適法だから同一目的&直接利用の必要→本件では当然認められるとあっさり書いた >>56
それだけの情報じゃよくわからんけど、書いてある情報からだけでの感想なら、俺の主観的だと民訴はやばそうだね。
それ以外はそんな酷いわけでもないんじゃないかい。 違法性の承継が減点されるかはわからないけれど、かなり印象は悪いことは予想できると思います。
違法性の承継って
@先行行為に違法→A後行行為に違法が影響するか
って問題だけれど、覚せい剤を得た行為は(@)のあと、Aが何もないから(例えば自白調書とかとってるなら後行行為になるけど、そういうことない)
だから「ああ、違法性の承継って概念をを理解してないな」って馬脚が明らかになっちゃうから。
教授さんが「減点」っていうのは、あの問題で違法性の承継を論じるというのが相当
気持ち悪い違和感があったんだったんだろうと推測しますじゃ。 >>59
@違法な所持品検査(行政警察活動)→A現行犯逮捕に伴う差押(司法警察活動)
という捉え方はおかしいのかな? >>60
わざわざ覚せい剤が法禁物の条文書いてたから現行犯に基づく無令状捜索としての適法性を強調したいのでは?と深読みした
あの事案で違法性の承継否定するのは有り得ないから加点ポイントになるかぐらいだと思ったんだけどね… >>63
深読みってか当然そう読むもんだと今の今まで思ってたよ… >>64
やっぱり書いただけで減点は流石にないかなとは
違法性の承継とか毒樹の果実あたりって判例もごちゃごちゃだし 違法性の承継の典型場面って、例えば、@逮捕に違法→A取り調べで自白調書みたいな感じでしょ?ざっくばらんに言えば「担当役人が変わるとき」
この「担当役人が変わる時」に「前の手続きが違法だったんで、後ろの手続きも違法になるんですよ!!」って主張するのが違法性の承継じゃないですか。
午前4時の手続きを所持品検査と逮捕に分断して違法性承継ってのは刑訴の教授的には、すっごい違和感で「おかしい」と感じたんじゃないかなと・・
例えば、包丁で人刺した事例で「服の器物損壊・肌の傷害・殺人」って捉えたらすごい違和感で「おかしい」って。そういう感じじゃないかと推測しますじゃ。 >>67
そもそもその担当役人が変わるときっていうのが意味不明なんだけど >>60
違法性の承継って直接の証拠収集手続自体は適法なときに問題になるんじゃないの?
覚せい剤の発見自体が違法だから、その覚せい剤の所持を理由とする現行犯逮捕も違法
現行犯逮捕が違法ってことはその逮捕に伴う差押も違法
だから違法性の承継を論じる余地がないと思うんだけど >>67
まあ言わんとすることはわかるけど、本問では行政警察活動から司法警察活動への切り替わりもあるし、それ書いただけで減点はやっぱピンとこないなあ
そりゃ違法性が承継されない!とか書いたらやばいのはわかるんだけども うーん、ちょっと教授とかに聞いてみてくださいな。これ以上はうまく言えないけれど
なんか違うわあというおっさんの感覚 >>69
逮捕に伴う差し押さえとしては要件みたしてるからそこだけ見れば適法な行為だろ >>71
なんか違うって何も言ってないに等しいけどな
その具体例とやらもどこから引っ張ってきたんだ? >>69
その現行犯逮捕が違法になる理屈がまさに違法性の承継なんじゃないかと思うんだよなあ 某ローってどこやねん!?とは思う笑
覚せい剤の条文載っけてるし悩んで欲しい部分だと思うよ >>60
任意処分の違法なら行政警察活動としてその捉え方できるけど、これだと重大違法とは多分言えない。
強制処分として違法だと捜索に至っており、行政警察でなく司法警察活動になりそうだが。 >>76
その理屈はおかしいよ
司法警察活動なら強制処分する法律上の根拠あるけど、行政警察活動だと強制処分する法律上の根拠がないから、強制処分したら即違法というのが理屈だよ
強制処分したら司法警察活動というのは全く理解がおかしい いつまでに再現終わらせる予定?
おいらは今日とりあえず公法系2つだけやった。 わし答え知ってる
本当は違法性の承継だけど、判例はそうはしなかった(古い判例だから) >>76
ごめん誤解されてるかも
上で書いた@とAは上の人のレスに対応したもので、問題文の@とAじゃないっす…
問題文のAの行為を@として書きました
分かりづらくてすいません >>75
実は違法性の承継なんじゃ?と最近議論されてるところで条文載っけてるところから察すると逆に気づけたら加点事由 その教授が誤解しているってことないの?
違法性の承継が不要ってのは受験生にはにわかには信じ難い >>50
同一目的、直接利用や密接関連性の違法性の承継のことでつよね?はあーん。可愛い彼女か嫁さんほすぃー
たぶん、明らかに違法性の承継論じる必要のないところで論じてたら、コイツ理解してないな、この丸暗記人間めひーんだ!とその教授は
思うてことなんじゃないすかね?たぶん。
行政法でも刑事訴訟でも違法性の承継の議論ありますが、前提として別個のように見える手続きの場合に初めて検討する意義がありますもんね
刑事訴訟なら、違法な任意同行や逮補と採尿手続きとか、その採尿手続きの鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押令状で得られた覚醒剤の証拠能力とか
本件のように違法な所持品検査、現行犯からの、逮捕に基づく差し押さえは時間的にも場所的にも制度的にも連続して密接関連性が明らかな手続き
と言えるから、わざわざ違法性が承継されてるかを大展開すると、コイツ分かってないな、ロンパ丸暗記野郎が!とかで、その教授は印象悪いよとか? >>84
当たり前だから書くなならまだ理解できるけどね
筋違いっていうのはさすがにそりゃないしょってなるよ >>84
僕もそういう意味でおっしゃったのではないかと思う。 設問1の(2)との関係で違法収集証拠であるかが問題となるんだから、そこは必ず書く必要がある
その後に違法に得られた証拠によって現行犯逮捕してるけど、そもそも明らかにこれは違法なんだからここで違法性の承継を論じる実益ない
違法性の承継の一本で書いてる場合にはかなり危なそう >>87
いや違法収集証拠の議論を書くのは大前提でしょ
違法の承継一本で書くなんて逆に難しすぎるわ笑 違法性の承継一本ってよく分からん
>>57みたいに先行手続の所持品検査の違法性からの排除法則はみんな書くでしょ >>84
84さんが言いたいこと正確におっしゃってくれた、サンキュー!!さっすが♪
84さんの言う「別の手続き」っていうところが、別の役人っていうおいらの比喩ですじゃ。
細分化するならば、どうして細分化するのか(つまり判例と立論が違うから)を判例を前提にして
書かなければならないわけだし。そこらへんの違和感があるんじゃないかなあと。 余計なことは書かない方が良い。とくに細かすぎるところ。
なんか、俺こんなところまで気づいたよ、っていう話が多いが、傍論も傍論じゃないか、と思う箇所が多い。
たくさん書けば、論点ごとに振られている点については何点か加算されるだろうが、
それ以上に裁量に関わる部分で非常な低得点になる。水増し答案で受かる人は皆無。 >>90
あれほど密着してるなら現行犯逮捕自体も明らかに違法でしょ
全部違法なんだから承継もクソもないように思うんだよ >>29
だから、嘘は一行にしてくれってことでもあるだろう。 >>93
明らかにで済むなら論文試験の意味ないだろ笑 >>91
いやだから上の人と同じこと言うことになるけど
当たり前だから書く必要ないと書くと筋違いは全く意味違うよね?
前者は無益的ってことになるけど、後者は有害って意味だからさ
あと分ける理由も行政警察活動から司法警察活動に切り替わるわけだから、十分分けて考える理由になるよね
まあ書く必要ないっていうのはわからんでもないけど、書くとマイナスってのはピンとこないわ 加点式なら間違ってても減点はないよな?
加点が無いだけで >>93
だからその現行犯逮捕が明らかに違法になる理由はなんでなの? >>98
答案全体としての裁量点が伸びないとかはあると思う >>98
>加点式なら間違ってても減点はないよな?
前スレにもあったけど、裁量点の方が高いんだから、
論点の配点で1点、2点とチマチマ稼いでいたも、
裁量点の方で論理矛盾、構成ミスで低得点になって総合点が悪くなるだけ。
純粋に加点式なら、関連する論点書きまくった方が得じゃん。
それは単なる暗記競争、速記競争であって論文でも何でも無い。 >>99
違法に収集された証拠は排除した上で現行犯逮捕の要件を満たすか判断しないといけないけど、本件ではそれ以外の証拠がなく現行犯逮捕単体でみた場合にも犯罪及び犯人の明確性がなく違法ってとこかな 無益的記載か有害的記載こそ裁量だろうけれど、あれだけ所持品検査と逮捕で密接性が
つよいのに違法性承継って書けば、有害と考えられても否定できないと個人的には思う。
「この人理解してないんじゃないかな?」と1通5分程度で判断するんだからさ。
あとは相対試験ということで。 地方公共団体の機関がする処分
・根拠が「条例」「規則」⇒ 適用除外
・根拠が条例・規則「以外」⇒ 適用される例:根拠が法律や命令
地方公共団体の機関がする「行政指導」
地方公共団体の機関がする行政指導については、根拠に関係なく、すべて適用除外
そうすると、去年の行政指導も行政手続法は適用されないはずだったのだが クソベテだけど初回からずっと論文試験を受けてきた感想としては採点基準は結構変遷がある
若い子たちはそんなこと気にせず自身持って頑張ってね >>103
捜査中に違法収集証拠排除って議論がありえるのかな?
違法収集証拠排除法則は厳格な証明に関する議論で、証拠能力の話だから公判段階で問題になるんじゃないの >>104
その密接性って言葉がまさに違法性の承継の議論じゃん
密接だから重大な違法が承継されるってまさに違法性の承継の議論そのものだぜ >>106
これは説得力がある。
司法試験でも5回目で受かった人とかいるが、それまで箸にも棒にもかからなかったような人が急に上位や中位で受かったりする。もちろんその人が最後の1年間努力したことを否定するわけではないが。 >>107
それ言ったら、怪しそうな奴はぶん殴ってでも取り押さえて怪しい物を発見したら現行犯逮捕してもそれ単体としては適法となる
そんな結論どう考えてもおかしいだろ >>104
そういう地雷が各科目用意されてるのは確かだよ
いきなりFとかで帰ってくる
逆に変なことを書いてもAで来るのもしばしばあるというそんな試験 >>111
いやだから結論は違法だよそりゃ
違法を承継するわけだから >>113
仮に違法性が承継しない場合でもこの場合に現行犯逮捕が適法だと思うの? あまりに密接だから違法性の承継論じるまでもないという主張は法律論でもなんでもないわな >>114
あなたの作った事例が前提なら承継しない場合があり得ないが答えになるかな 目の前のやつの腹から覚醒剤でてきたら現行犯逮捕の要件は満たすわな
ただ違法な捜索で覚醒剤が見つかったんだから違法性が承継されるって話
これで違法性の承継じゃないっていうのはなんも理解してない証拠 普通、教科書設例の警察ってもっと粘るから
いきなり羽交い締めにびびった。
これで令状主義の潜脱が無いとかいうなら
法律なんてあってないようなもんだな。 違法性の承継派の人達は「承継」って言葉に引き摺られすぎてないか
いわゆる「違法性の承継」はあくまで後行行為が適法な場合に登場するんでしょ
問題の現行犯逮捕は現行犯逮捕の要件を満たしてないから「違法性の承継」ではないんじゃない?
ただ、現行犯逮捕の要件を欠くのは、覚せい剤の発見が違法だったからで、その意味では違法性は「承継」されてるんでしょ 各科目体感難易度
憲法 難
行政 易
刑法 普
刑訴 易
刑実 難
民事 普
民法 普
商法 難
民訴 難
みんなはどんなかんじ?
採点は相対評価だから共有したい >>119
なんで現行犯逮捕の要件満たしてないことになるのかが意味わからん >>118
ご丁寧に凶器でないと思ってたと書いてあるし緊急捜索差押えの可否を考えると念押ししてるんだろうね >>119
現行犯逮捕の要件満たしてないという前提が成り立ってない
後違法性の承継が問題になるのは後行行為が適法な場合だけではない
先行行為も違法だし後行行為が違法の場合も先行行為の違法性を斟酌する必要が当然ある。
違法性の承継は一連の手続きを一体に見て違法性を評価するための手段であってなぜあえて後行行為が適法な場合に限定する必要があるのか。全然理解してない >>124
君とローの教授なら後者の方が理解してるから >>120
民法 普通、民訴 やや難 商法 普通、
刑法 普通、刑訴 易、憲法 普通、行政法 普通 まぁ、この事案で違法性の承継を大展開するのは筋が悪すぎるな
書くにしても一言。
この場合の現逮、差押えは、法廷で証拠請求されるまでのストーリーに自然な流れをつくるための一環に過ぎず、論ずることが求められるポイントではない。 S61.4.25百選91をみると、判例は「任意同行及び警察への留め置きの一連の手続」と「採尿手続は」〜と述べている。
これをみると判例はいちいち行為を分解してるわけではない。
今回の行政活動ないし捜査、逮捕、差押えは一連の手続きといえるだろう。 >>120
だいたい同じ
しいていうなら商法はそんなに難しくなかったと思う
303とか準備してたわけではないけど、条文探しゲーなのは例年通りだし 俺は、羽交い締めにした時点で実質捜索だから
こんなの逮捕に伴う差し押さえじゃねー、
違法な捜索による差し押さえだよ!!って書いた。 商法は
俺にとっては何が出ても難だから
みなさんが難ならありがたい >>134
民法民訴でボリュームあったから条文丁寧に探す時間がなかった てか、訴訟告知による参加的効力って利害関係が対立している者には発生しないってしたんだけど、どうなんだろ。補助参加の利益を検討することなく、発生しないことにしたんだけど。 確か前の伊藤塾の答練でその点で切る問題を見た記憶がある >>136
いいんじゃないの?
あとは既判力と参加的効力の違い、理由中の判断に及ぶかどうか、あたりが論点かな? 違法性の承継という言葉が一度でも答案に表れた受験生は基礎からやり直した方がいい。
それくらい何も理解していないことを露呈させる。 >>136
おれは、XZは利害関係一致するってしたけど
売買契約成立避妊の理由が認められたら、事実上代金を払うべきはZだから、ZはXの勝訴を補助したい
ZとYはあくまで別人ってのが味噌 >>141
俺もそうした
ただ設問1との整合性をとるためにそこの説明はしっかり説明した記憶がある
利益が相反するって切ったらその後の話に続かないし、点数的に伸びないと思う >>143
煽りたいか自分の不出来な怒りをぶつけたいかやろ >>140
辰巳の速報答案でも承継に触れていないし、キミの言う通りなんだと思う
でも、結論だけとかいらない
その根拠を分かるように具体的に説明してくれ >>142
なるほど...確かに。戦略ミスったな... >>143
他の人も書いてるけど違法性の承継は
違法な手続→適法な手続→証拠
という流れで、証拠獲得のための先行手続が適法な場合に問題になる。
今回は、覚醒剤を獲得した直接の先行手続が「捜索」という違法手続である以上、違法性の承継は問題とならない。羽交い締め行為も所持品検査に許されない「強制」にわたる行為として、覚醒剤獲得の先行手続でしかない以上、捜索行為との密接性を論じる必要などない。 >>147
いや書いてることが全く論理的でない
証拠を獲得したのは現行犯逮捕に伴う差押
違法なのは捜索じゃなくて所持品検査
人のこと基礎からやり直せとか偉そうなこと言って完全に破綻してるじゃん >>147
覚醒剤を直接獲得したのは現行犯逮捕に基づく差押えだよ
前で何回も言われてるけど 違法性の承継を書いても加点はない
裁量点で多少減る可能性はあるが、どれくらい減るかはわからんでもういいじゃん >>150
書かなかったからそう思いたいだけでしょ >>150
>>126
ローの教授を出してマウントとか人の褌で相撲とるような恥ずかしすぎる書き込みした奴が偉そうにまとめんなよ 熱い議論が続いておりますが、結果は10月に出ます、なっがww >>148
百選91の判例読めって。
判例はいちいち行為を分断して判断してない。
そんなに細かく分断したらほとんど違法性の承継の問題になっちまう。
違法性の承継とは、例えば本問で覚せい剤所持による逮捕中に、適式な尿の鑑定をした場合などに、その鑑定書が違法かどうかっていう問題よ。 予備校の解説講義もそろそろ出始めるから、そしたら少なくとも多数派が何かは確定するだろ >>148
あ、ごめん問題ちゃんと読んでなかったわ。
確かに違法性の承継問題になるな。 前スレの503さんの書き込み
ここからのスレの流れ
〜8月初旬 予備校解説が出揃いスレ民も落ち着き始める。一部の諦めきれない奴が予備校や多数派スレ民にひたすら噛み付いて疎まれる
〜10月初旬 過疎になる。皆で平和におっぱいとか言いいつつロースクール制度を馬鹿にして暇をつぶす
〜合格発表 合格発表前で皆ピリピリし始める。攻撃的な奴が再増加する
合格発表後 そして誰もいなくなった
的を射ている感じがすごいするww 毒樹にしろ違法性の承継にしろ、排除法則オンリーだとその証拠違法にできるか怪しい時に使うものなのに
仮に理論的に違法性の承継使えても今回の事例で使う実益ないでしょ ふう、味噌汁うまいなー。激論話の途中腰折ってすまんが熱中症気をつけましょうね〜
汗かいた人は塩分補給のため、野菜とかも入れてる味噌汁が良いらしいす〜体が資本ですから。昆布とかで出しとるとミネラルも補給できまっせ、はあーん!
こまめに水分補給しましょ! 辰巳の速報は承継論不要説だけどね
再現をあげてる3人のうち、ムキ兄以外は書いていないし、書かないほうが正解っぽいよな
ただ、書かなくていい理由を教えて欲しい
今のところ、まともな説明がされていない >>130
いやその判例の射程が本問に及ぶとして、判例の立場に立てば、違法の承継の問題にならないよね。なぜなら所持品検査→現行犯逮捕→差押が一体の行為として見れるから。
だから違法の承継を否定する根拠としこの判例が本問にも及ぶという主張なら一応納得できるよ。
だけど違法性の承継を問題にしてる派は、行政警察活動と司法警察活動を一体にみるのはさすがに厳しいのではという問題意識があるから行為を分けて検討しているのよ。
結果違法性の承継の議論になるわけさ。 てか、よく考えたら、もう試験終わってるから、今議論しても意味ないよね 俺は2を司法警察活動に移行してるとして、捜索にあたるとしちゃったから、違法性の承継は思いつかなかったなあ
勉強になった >>9
財産分与が本人の自由ならそもそも「不相当に過大」かどうかの問題は生じない
少なくとも額については自由じゃないから、
判例にある通り、763条3項の趣旨(生活保障、慰謝料)に反しているかどうかで
「不相当に過大」かどうかを裁判所が認定する
だからこの規範を使うなら
妻Fに生活保障や慰謝料を必要とする事情を認定してから論じなければならない
この認定をせずしてこの規範をいきなり使うなら
論点主義となり採点者の心証は一気に下がる >>162
なるほどね。
たしかに行政活動と司法活動を一連の手続きとしないなら、この判例の理論からすれば違法性の承継となるね。
ただ、どうだろうねー、、
時間的場所的にみてあれを一連じゃないという判断が妥当かどうかというところに疑問もある。 まあ実務家登用試験なんだから、学問的に突き詰めたい人は研究者の道にいった方が活躍できるでしょ 叩かれるの覚悟で、再現答案アップしてみる
http://sitake.seesaa.net/article/460605588.html
法律科目でこれより酷いレベルの答案はまず無いと思うから笑ってくれ
一般教養はちょっと自信ある >>167
まあぶっちゃけ違法であることの結論は変わらんし、大展開がまずいのはわかるよ 浅野さん受かってて欲しいけど厳しい
やろなあ。教養はA確実なんやけど >>166
建物と土地丸ごと分与して無資力になってるからそこは当たり前やない? >>169
これより酷い答案なんてなんぼでもあると思うが。 >>166
いや、それは全く違うな。
財産分与は協議で当事者がどう決めようと自由だ。
仮に債権者がいても、財産分与は原則詐害行為取消権の対象にならない。
ただ、あくまで例外的に、「不相当に過大」な場合は、その部分のみが取消の対象となる。
>>166の考えは財産分与が原則として詐害行為取消権の対象とならないことを理解してないものだ。 >>167
まあ違法の承継が減点じゃなきゃいいですわほんと >>173
唯一マシなのがURL貼った一般教養で、他の法律科目は見てもらえればわかる通りとんでもない出来です。。 >>172
妻Fの生活保障権や慰謝料請求権の根拠事実を書かずに
「不相当に過大」を論じてもアウトなだけ
そして本件では
そもそも妻Fの生活保障権や慰謝料請求権を否定する事情はあっても
(差押免脱目的、夫婦による協議、離婚後の同居など)
これを肯定する事情は無いんだな
だからFに与えるべき「相当」といえる財産分与額すらそもそも無い事になる 司法試験・経済法(独占禁止法)緊急特別対策委員会
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1518117922/1
1 名前:司法試験経済法[sage] 投稿日:2018/02/09(金) 04:25:22
■スレッド趣旨
本スレッドは、司法試験選択科目で経済法(独禁法)を選択する者が、
相互に話し合い、検討を加え、いかにして合格に近づくか、
具体的には経済法で高得点を得て、最終合格に結び付けることを目的とするものである。
そもそも論として、選択科目は初日の試験として設定されており、
異常なプレッシャーの中で戦わねばならず、これに失敗すると、次の憲法や行政法に影響をもたらし、心理的に崩壊するおそれがある。
■前スレ
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1476171582/
※↑誰も書き込まなかったからか落ちた模様
■司法試験考査委員
川合弘造 弁護士
下馬場直志 東京地方裁判所判事
瀬領真悟 同志社大学法学部教授(※2)
土田和博 早稲田大学法学学術院教授(※1)
松居新 公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官
※2がこれを補佐し、積極的に試験問題に関与し、その他は主として確認調査義務の履行。
■定評のある対策教材
1.別冊法学セミナー(司法試験の問題と解説): 土田主査が過去に答案例を作成しているので大いに参考になる。
必須のテキストだと思うというか、これを知らない場合には大きく差をつけられると思うし、 主査の着眼点について知るべき。
2.土田と仲の良い同校所属の岡田教員の模範答案(学部の友人経由などでゲットすべき。)
古い年度のものは、上記土田主査の市販の模範答案が有益だが、 土田と相通じている岡田教員の答案は最近のものまでカバーされている
3.判事補・四大法律事務所弁護士などが作ったとする趣旨規範本
https://www.dlmarket.jp/products/detail/389308 前スレで話題になっていて、実際DLしてみたらかなり有益だった。辰巳のより良い。
4.1冊だけで経済法
上でディスったが、悪くはないと思う。一冊で趣旨規範系と受験生答案があるのは良い。 ただ、内容の正確性については疑問があるところが多い。 >>169
つーか民訴と民実の白紙は何故に?
突っ込みどころはそこだろ >>169
たぶん思っている以上に商法はいいと思うよ。 >>178
円満に暮らしていたとはあるが…
財産分与の有無と範囲は別やろ
正直どこにこだわってるか意味が分からないよ >>181
民訴と民実は、論文の勉強をしてこなかったので本当に一文字も何も思いつかなかったです。 >>183
本件では妻Fに財産分与請求はそもそも認められないと言いたいだけ
要保護性が無いからな >>169
たぶん一般教養より商法のが評価いいよ。
民法も刑法も悪くないし、この三科目は合格レベルだと思うよ。 >>185
去年の9月くらいから初めて今年が初受験です。
途中途中で心が折れて休んだ時期があるので半年くらいだと思います。 >>186
786の3項って寄与分とか原則離婚前の夫婦間の主観的事由でしょ
そこに差押潜脱目的とか無関係かと >>184
勿体無さすぎ!でもたぶん来年受かるよ! >>189
あ〜すまん、こういうと分かり易いか
本件における妻Fの財産分与請求権はあっても0円と言うことな
だから妻に分与した全額がそもそも「不相当に過大」なわけ
だから本件では「不相当に過大」かどうかを論じる意味がないと言う事
まあ分からんならいい 財産分与の意味分かってんのかと
経験者の俺がとおるぜ >>188
その期間でこの答案はすごい さすが東大。
答案の方向性についても特に指摘するようなことはないから、努力さえすれば来年は合格できる
早く私たちおじさんをぬきさってくれたまえ >>191
なぜ0円?
論じないとダメでしょ
財産分与は原則自由にできるんだから
旧司法試験民法平成12年2問で調べてくれ
殆ど同じ問題と解答例転がってるから
その中で不相当に過大を使っていない解答は見つからない 本件建物は婚姻後の財産だから夫婦の共有になり(民法762条2項)、夫婦共有財産を離婚により財産分与しても清算に過ぎず、新たに創設的に財産を与えるものではないから、原則として詐害性が認められない。
これが前提では? >>196
>なぜ0円?
>論じないとダメでしょ
論じたに決まってるじゃんw >>198
いやそこじゃなくて原則自由に詐害取消を認める所
どう構成したの? でも、民訴の短答はどうクリアしたんだ?
短答通るなら、通常共同訴訟と同時審判くらいはかかけでしょ 結婚前から持ってた土地と結婚後に建てた建物、多分扱いを変えなきゃいけないんだろうけど結局一括りにして論じたわ。分けてかけた人いるんだろうか >>198
おまえ本当に何言ってるの?
財産分与が何かって検索したら転がってるよ。
0円て… 財産分与額0円って採点者が読んだらコーヒーとか吹き出すんじゃないか >>197
ああそう言う事か
少なくとも本件建物はCとFの協力で建てられたわけか
ありがとう、解決したわ >>132
この認定いいね
所持品検査と現行犯逮捕を一体認定するより納得感あるし、何より明確に違法の承継の話をしなくて済むしw 婚姻前の財産は762条1項から、夫独自の財産なのでこれを財産分与すれば単なる無償贈与で問題なく詐害行為。
婚姻後の財産は夫婦共有なので原則詐害行為ならない。しかし、例の判例 >>205
解決したら良かったね。
こういう奴見てると、俺も合格するんじゃないかと
錯覚してしまう。 >>209
いや〜すまないすまないw
これでも民法は2回受けて2年連続A答案なんだが
やはり問題文をちゃんと読まないと普通にミスするもんだ >>203
>>204
この典型的なロジックwて、ひょっとしたらすぐ前のスレで、民法で建築関係の現場では、安全帯や防護ネットなんか三階の解体で必要ないから、安全配慮義務も不法行為責任もしょーじないんだよ!て言ってた人じゃないの?
本当にそんなこと書いたのか、受験生なのかは良くわからないけどw 何をしたいのかよく分からんが >>206
名前がない
ブロガーの名前を教えてくれたら、貼るよ >>220
正直、短答終わった後は燃え尽きて全然勉強してこなかったので、そこらへんは忘れてましたね。。 >>208
婚姻後の財産だからって、夫婦共有とは限らないような。
諸般の事情によるのでは。 >>219
2回連続aいうとるやん
ムチャクチャやなキミ 商法設問1、124条メインで論じたけど筋悪かったみたいですね…… >>222
予備は去年初めて受けて、今年も受けました
去年の順位は500番台です
今はロー2回生です
あと、関西弁は下品だから嫌いです >>226
>>227
今年も民法でAを獲るという夢を見ました!
それぐらい予想して下さい!! 自分がついた嘘まで忘れるんだな
おそらく旧司数回、予備8回のベテランさんだろ とりあえずタケシ君は、答案の出来がいいことと、うざい奴だということが分かった 会社法設問2
は利益相反の承認決議とってるから、
承認決議とってもなお損害が発生した場合の問題な気が。だから、免責契約を条文を根拠にだめ!ってできないと思う。 な、なんか大物の受験生?が現れたな....これが本当の天才なのだろう。凡人には分からんわ。 タケシ君はおそらく幻想
多分、解説とか見て後から作って、成りすましているやつだ なんかたけし君と嘘つき予備ベテをごっちゃにしてるやついないか? なるほど、多分アンカ打ち間違ったやつがいて、それで皆つられたのではないか >>236
えぇ…
確かに異常な出来の良さだけど
マジだとしたら予備試験の闇深すぎる タケシ君、今頃このスレ見てニヤニヤしてそうで不快やわ たけし君クラスは普通にいるよ
何年か前にも東大ローのやつがブログですげー答案再現してて2桁で受かってた
その東大ローの人よりはインパクトないかな >>241
同意
本物の再現答案なのか本物の一ツ橋ロー生なのか、色々と謎
冷やかしか否かの判断が難しい >>237
案外、同一人物だとしたらネタとして面白いですね.... タケシです。
本当に再現答案ですよ。
ちなみに初受験です。 司法制度改革で弁護士人口を大幅に増やした結果、若手を中心に食えない弁護士が急増している。
ただでさえ、法科大学院の学費など、資格取得にかかるコストも高い弁護士。今や「コスパの悪い資格」と言われる始末だ。
https://diamond.jp/articles/-/153826?display=b >>242
いまも有るのかなそのブログ
タケシ君本物ならlecより格上の答案だし1桁は固いんじゃないかな >>245
と思ったけど急に句点つけてるし別人かな 冷やかしクソベテのせいでタケシ君と、自称一ツ橋ローの民法2年連続自称A男が混同されてしまったな。
多少の怪しさはあるが、一応存在するってことでURLは削除しないことにしよう。 >>249
あるよ!
アメブロで、東大ロー+アガルート予備試験みたいな題名でやってる
gochさんという人 >>253
ありがとう
見てきたけどタケシの方が断然すごいと思う笑 >>254
まぁそれはその年受けてないからだろうな
俺は平成27年は受けたけど今年は受けてないからやっぱり東大ロー生の方がすごいと思うのよ
あの時も2ちゃんで妬まれたりしてたし >>251
確かに、ムキムキ兄やんの刑法と民法は悪くてもCはとれてそう
しかし刑法で詐欺を否定していたのが気になった 違和感が残る結論 これから予備試験合格目指す大学1年なのですが、会社法の基本書でリークエと田中で迷っていまして、どちらがオススメでしょうか? >>258
予備校本を使うか否かによる
予備校本と併用するなら、辞書的に使うから、田中のほうが情報量が多いため使いやすい
予備校本を使わずに通読するなら、回し易く読み易いリークエ >>259
予備校は通学する予定ないのでリークエにします! 今日の正午からLEC論点リサーチだぞ
お前らも入力頼むわ >>256
たけし、haruwas、ムキ兄、浅野、ロボの順かな? おっさん達の「答案評」の眼力は、どうなの?
このスレで添削している人もいたが。。。。。。。。 >>263だが、
その答案評は「自らの体験やブログ等にUPしている人達の申告した成績
を見て得られた眼力なの?
予備校で添削していた経験からなの? もうすぐ今月末くらいから予備校答案分析会始まるよ〜老若男女のみんな、再現答案携えてダッシュで集合なあ! うあっ!?電車のつり革握ったら、誰かのつばか鼻水!?が!誰だコラッ!!
こんなとこに液体付着させてんじゃねー!!急いで手洗わないと やっぱり薄着になると反応いいな。ムキムキまではいかないんだけどいわゆる筋肉質の体。満員電車の中、いつもより女性から寄りかかられることや、おっぱい無造作に当たられること多いな
筋肉質の男って好きでつか?、、笑 もう伊藤塾から再現答案の依頼メールきた人います?
エントリーした人のうち模試等での優秀者のみに依頼がくるらしいんですが…
どれくらいの成績残せば依頼くるんやろか 今年は500人以上受かるのかな?
受験者数から考えるとそうなる気がするけど >>271
500は超えるだろうな
短答の基準も変えてわざわざ増やしたし 去年の合格点が245点(500点満点)。
平均が208点。
1科目平均24.5点(50点満点)で受かってたわけだ。だからまあ平均C答案ってことかな。
Cの目安が900位くらい
つまりだ、各科目2600人中900位に手堅く入っていることが大事だね。
1科目でも0点に近い途中答案があると、残りの科目が俄然苦しくなる。 何人中何位で受かってるとか見ると気になるから、受験者数を論文試験終わるまで見ていなかったけど、今回は追加合格まで出ていたんやなw
追加合格の人て残念賞通知が来た後に、合格しました通知が来たのかね。滅多に出来る体験じゃないな 違法性の承継は不要。百選90最判昭53年9月7日まんま。 予備校のテキストオンリーでやったきたけど、
基本書を辞書代わりではなくメインに使うメリットって何? >>273
今回は受験者増えてるから平均Cを少し下回っても合格率が20%前後なら受かると思う
去年はF取る人間は全体の29%くらいだったけど今年は全体の40%超が取ることになる
全体的にE以上を取るのが厳しくなってる 全ての科目で沈まないのが大事なんすね
得意科目伸ばすより苦手科目潰すほうが合格に近づくと >>275
所持品検査の違法性否定ないしは軽いとしたら確かにまんまだね。だけど今年の問題のあれを軽い違法とする人はほとんどいないでしょ。 >>278
流石に10科目全部失敗しないのは難しいから得意科目作るのもありかもね
一応上位5%程度は38点以上らしいし >>279
まぁ現実の警察は羽交い締めして服の中から引っ張り出すとか平然とやりまくってるけどな。
当たりなら、覚醒剤所持の現行犯逮捕に伴う捜索差押ってことにできるし
外れたとしても、公訴に行かないから問題にならない
わざわざ国賠するやつもあまりいない
そらやるわ ナイフ突きつけたの乙かよ…
甲と勘違いしてたわ。
共謀共同にしたわ、、刑法はできたと思ったけど終わったわ >>276
1つは
ちょっと他の人が言うこととは違うかもしれないし(他の人が気づかない点だと思うけど)
思考の一貫性や論理の整合性への「気づき」かなあ。
何を抽象的なことを言ってるんだと思うだろうけど、
説明するのはメンドクサイ。
予備校本だと、各論点ごとに(自分の思考やアピールするのに分かりやすいという点で
自分にとって)都合の良い説などを取る癖がつきやすいが、
学者本だと基本的スタンスが決まっているため、そのスタンスからはこういう結論を取るべし、とか
結論は同じでも基本スタンスからは「こう説明をせざるを得ない」みたいな。
学者がそのしちメンドクサイ説明をするのはなぜか、を考える際に思考の一貫性を見出すとか。
だから、もっと簡単に「こう説明できるから」といって、予備校本に並べられている根拠づけを借用してはならない
みたいな。
もう1つは、さすがに学者が書いただけあって文章が滑らかで浸み込むように頭に入ってくることが多い。
予備校本だと、色々な人がパーツによって分担執筆しているため、非常によく整理できていて良い部分と
わからない部分があったりする。 A+2 B+1 C 0 D - 1 E - 2 F - 3 で0以上なら合格と捉えていいですか? >>258
共著はクソ、高橋美加も共著だから論外
田中亘一択 >>277
むしろ各ランク350人くらいになるんじゃないかな? 今年の問題は予備校丸暗記じゃ通用しなかったな
俺はロースクールで本質を教わってたから楽勝だった。 >>276
(続き)とは言っても、大抵の場合、予備校本でも共著でも何でもいいと思う。
何を使うかはあくまでも手段として何が適切かなあという話であって、
目的達成のためにどんな手段でもよいということは言えるだろ。
「この試合に勝てばいいのであって、腹筋やランニングや素振りを繰り返さなきゃならないわけでもないし
かといってそれらの基礎鍛錬を怠ればバッターボックスで身体が言うことをきかないし。」
手段として適切なものはあるだろうけど、だからといって何が適切かに固執しすぎるのもよくない。 残る問題は、裁量点ででかすぎるてことか。予備校答練とかなら、終わった時点の手応えでだいたい予想できるが、本試験の場合予想出来にくい。 >>284
その公式、けっこう当たってると思うよ。
だがF3つでー9
このー9を他の科目で挽回するのは厳しいな。
手持ちの予備校の過去のデータみても、約30人のデータのうちF2つで合格してる人もいるけど、F3つで合格してる人は
見当たらないね。 >>290
Aが 2点
Bが 1点
Cが0点
Dがまいなす 1点
Eがまいなす 2点
Fがマイナス3点
で合計して0点以上なら合格かという意味です。 暑いし、試験終わってまだ4日しか経ってないし、金あんまりないし、彼女(嫁も可)いないし、頭薄いから歩いてるとのぼせるし、おデブだから体くさくなるし。
まったくどうかしてるぜ!(ブラマヨ)
w
つか、「タケシ君(仮)」って名前がなんかツボにはまるww みなさんロー生なの?仕事してるの?ニー○なの?
夏の過ごし方教えちくり ベテって院除いた最終学歴どうなってるの?
東大一橋早慶とかもいるもんなん? >>282
ほんとこれ
しかも、迷惑料10万寄越せって言いながら突きつけてるからな……
ここめんどくさすぎて気付かないフリしたかったレベル >>292
どうも
今年も300区切りだと少し変わるかもね >>296
そうそう、その辺マジで面倒すぎて困った
甲の脅しではVは犯行抑圧されてなくて、その後乙が脅してはじめて反抗抑圧されてるんだよな
ただ乙は脅す直前に10万円強盗の故意ができてて、それは共謀の射程外
ややこしいお >>300
俺は東大だけど文だよ
初受験だが年齢的にはベテ >>301
暴行にしたら恐喝すら成立しないレベルじゃね 刑法で全部完璧にできたのなんて50人もいないはずだから共謀共同にしたって致命的ではないはず
同じように横領の着手時期や乙に窃盗を成立させたとかでも他が書けてればAの可能性あるでしょ >>295
それに中央足したらベテの9割網羅できそうだな いや、これ甲には恐喝じゃなくて強盗成立するだろ。
「手は出さないでくれ」と言っても「脅す」故意はあるんだし。
甲も使ってないとはいえ、ナイフを現場に持ってってるんだから、「相手の反抗を抑圧する」脅迫の未必の故意があるといえる。
今年の短答の刑法にもあったろ?
おもちゃのピストルで脅すだけでも強盗罪成立したろ? センターの大学卒だよォ。
赤門に対抗して白門とか、バッチ門作ってる山の中のイタタな大学w
東大いいなぁ、東大って言えば、それだけで見る目変わるよ。(年取ってる人は特に)
予備落ちたら東大ローうけてみようかなぁ。
東大ローって学費や生活費って安くなる方法ある?(奨学金とか寮とか) >>288
なるほど、詳しくありがとう。論理の一貫性や一流の学者の見識に触れられるのはいいね。
学者本だと網羅性はどうなのかな。
確かに、予備校本だと色々な人が書いているから、記述もバラバラだけど、
網羅性という面ではかなり高いと思う。
今の時代、学者の専門分野も細分化しているから、
学者の専門じゃないところは、丸ごと記載が抜けているか薄いか、っていう可能性はあるよね。
やっぱり複数の本を使うことになるのかな。そうすると、重複が生じて無駄が多くなるようなきもする。 >>306
甲には強盗の故意が無いことになってるのか
甲は脅迫を手段に強盗するつもりが乙が暴行を用いてしまったことに甲の認識とずれがあるんだと思ってた まあ甲自身がナイフを現場に持ってってるわけで、それで「ナイフは持ってっただけで使うつもりはありませんでした」
「反抗を抑圧するつもりはありませんでした」は通用しないわな。 >>309
おまえ強盗における暴行って、反抗抑圧に足る暴行だぞ?
で、暴行は違法な有形力な行使なこと。
乙の行為のどこに反抗抑圧に足る有形力の行使があるわけ? >>310
その通りだと思います
というか、二人でナイフを示すだけでも、客観的には犯行抑圧に至る暴行又は脅迫になりうるんではないですかね そう。
おもちゃのピストルで脅迫するだけでも判例は強盗成立させてるからね。 ナイフ突きつけが暴行か脅迫かの認定よりも、乙が再度家に入って10万円とったことが強盗罪の暴行脅迫にあたるか、とかの認定の方が重要な気がします 胸ぐらつかんでナイフの刃先を喉元に突きつけるのは暴行だろ。 判例の事例とすこし変えているあたり(ナイフをとりあげる)
解消を認めたほうがいいのではというセコい理由で単独の1項強盗にしたが
あれでいいのかな >>314
それは配点2点くらいしかないでしょう。重要じゃないと思う。 >>317
なるほど、窃盗罪との分水嶺になるかと思っていたので、過度に重視しすぎてしまったようです ナイフを示す行為は脅迫だけど胸倉掴んでその刃先を喉元突きつける行為は暴行だろ
脅迫だけじゃ念書書かないから切れて暴行に出てしまったんだよ 共謀は事前でもいいが、現場共謀でもいい。さらに、明示だけでなく黙示でもいいて、短答必須知識や、判例知識だと思うが、どうやら今のところ問題文の事情とか、会話の文言から
意味付けし、現場で黙示の強盗の共謀認定したのは俺だけみたいすね〜 詐欺横領が証書絡みで書くこと多すぎて強盗はあんまり書けなかったな >>320
いやだからさ、それだけの行為で脅迫から暴行に切り替わったって認定が乱暴すぎるって話だよ
脅迫は続いてるやん
胸ぐら掴んでナイフ突きつけて脅してるんだから、結局脅迫が反抗抑圧の手段じゃん 今回は暴行でも脅迫でもいいよ。
むしろ、両方。この手の事件の検察の起訴状は
両方書いてたよ。 >>324
そうそう両方ならわかるよ。
脅迫から暴行に切り替わったってのが意味不明なだけ。 今日も刑事系はアツイ議論。
他8科目はスルーというww >>325
まぁ切り替わったってのはあれだけどね。
自分は〜という害悪の告知をし、その上〜という行為をすれば〜だから反抗抑圧たる暴行及び脅迫があったといえる。
みたいに書いた。まぁ、俺は実行行為甲がやったと勘違いしたから、乙共謀共同
10万については先行の暴行は奪取にむけられてないため強取とはいえない→窃盗。
って大事故したわ…。死にたい。
乙も実行行為者だったとなると全然処理違うわ…。 >>319
口述対策する自信がないw
天地がひっくり返って論文合格してたら10日間、親の葬式でもない限りは、すべて用事シャットダウンして10日漬けする予定 刑事にアツイみなさまへ
「実務基礎と公法と商法の話しよーぜ」
と水を差してみるw >>262
公法と商法があげられてないが
今のところの順位では
ムキ兄>Haruwas
だろう。 >>319
完成に時間がかかる刑法各論と要件事実と執行保全をやっておくのがいいと思う。他は、発表後にやれば十分だと思われる。 >>321
その後の乙が10万取りに戻った行為検討するときに、胸ぐら掴みのとこで現場共謀認定して、しかし甲はその後離脱したって論じたけど、念書のとこでは現場共謀書いてない…
今思えば、念書のとこで現場共謀認定しとかなきゃいけないよな…
軽く問題見直すだけでこういう当たり前のとこでミスってるのが大体の科目で見つかるんだもんもうやだ >>323
甲は暴行を使いたくなかったんだから乙が暴行に出たことは問題なんだよ。 それにしても恐喝は酷いな
何のためにナイフ示したことにしたんだよ 民法改正はいつから適用?
来年も予備受けるなら、現行法? 刑法でAを取れるとデカイからみんなもっとミスをしていてくれ
出来れば商法と憲法でもいい 主観的に思ってることなんだけど、今年の問題で純粋に学問的な最高難易度って実は民訴でない?
重点講義を図書館で見たら、確かに書いてはいる話だったけれど、重点講義までバランス良く(民訴オタクでなく)潰せてる人はとっくに司法試験上位で受かってる気がする。
多数当事者訴訟まで手が回ってなけりゃほぼ白紙だろうし、通りいっぺん(予備校論証レベル)以上書こうと思ったら、ムチャクチャ悩む(例えば同事審判の択一関係なんて重点講義だって注意書きだし)。
あと時間的も体力もにキツキツがほとんどだろうし。
民訴最強説を提示しますw >>335
暴行行為に共謀の射程が及ぶか問題になるってことをいいたいってこと?
それならなるはなるよね。 刑法で預金については正当な払戻権限あるから占有あるとして預金に関する銀行への詐欺罪否定して
定期預金証書再発行させたことに、二重の払戻の請求受ける可能性あるとして銀行に対する詐欺罪成立させた人おる? >>314
ワイもそう思う
暴行でも脅迫でもわりとどっちでもいい、強盗罪なら
それよりも乙が再突入したあと10万円とったのが強盗か窃盗かをちゃんとかくのが大事だと思う
反抗抑圧状態が続いてたかとかを考慮して >>331
俺も同じ意見
どちらも合格はしている
俺はムキ兄信者だけどそれを差し引いても全体の答案のレベルはムキ兄のほうが上 >>345
俺はそうした
規則とかにもっと適当な条文あるのかなぁとか考えつつ、探す時間なかった >>264
程度の差はあれ、そこそこ自信がなければ再現答案を公衆に曝したりしない
みんな合格水準付近にはいるだろう
なお再現あげるやつは大体ナルシスト >>346
今、読み返したらXの併合に対する期待権侵害って構成が出来そうなんだよね
手遅れだけど・・・ そんなの言いがかりをつけるぐらいなら、同時審判を申し立てればいいだけのような気がしちゃうんだけど・・・・
あの問題なんなんだろう? >>344
haruwas氏の答案見たけど、絶対不合格だと思う。確信がある。商法B〜A 、刑実、民訴、民法でC前後の可能性はあるけど、他はまず間違いなくF〜Eレベルだもん。
ムキ兄とは正直レベルが全くちがう。 共同被告じゃないから同時審判の申出自体はできないからじゃないの >>350
EFって本当に論点に気づいてないレベルだから >>350
何が間違いなくF〜Eだよ。
そんな感覚だとろくに自分の答案も分析できてないんだろうな。 去年の合格者だが、ムキ兄とHaruwasの再現読んだ。
ムキ兄は足りないとこもあるが、うまく三段論法使ってまとめられてる。
去年のついたてさんみたいな感じ。
まだ全科目載せてないからわからんが、おそらくボーダー付近の実力かな。
Haruwasは筆力はあるが、三段論法ができてない。
600番前後くらいと予想。
ムキ兄よりできてると思う人はほぼ合格だろう >>353
なんでおまえがムキになってんの?俺がE〜Fといった答案より自分ができ悪いからか?
いっとくけどEってちょうど中間レベルだぞ。嘘とか論理矛盾が多少あれば余裕でE以下になるんだぞ?おまえこそなんも分析できてねえじゃねえか。そもそも公開している答案を批評するのは当たり前だよね。感情的で見苦しいよあんた。 >>350
haruwasは合格はしてそうじゃないか?周りはもっとできてない感触がある
でもタケシとは天と地ほどの差があるし、ムキ兄のランクにも及ばない haruwasさん
憲法
議員の政治活動の自由の特殊性(51条趣旨など)
表現(取材)と名誉の関係
懲罰の目的(議会秩序維持)
が論じられていない
でも思想良心についてはそれなりに論じられているから
Fが付くとは思えない
行政法
設問1は薄いけどそれなり
設問2は0点の可能性
設問2は多くの受験生が@ABに沿って検討しているから
これはFの恐れ >>351
同時審判
複数の者に対する請求が法律上併存しない関係にある場合に,複数の者を共同被告として訴えが提起され,原告の申出があったとき成立する*共同訴訟'。 >>355
ムキになってるのはあなたの方では?
ついでにあなたの方が感情的になってるように見えるが。 >>357
おそれってか、これでFがつかないことはほぼ考えられない。仮にFの下に1800位以下のGがあったら、Gだと思う。 ちなみに、今回の民訴の場合
Yを代表取締として
1.代表に対する請求
請求原因 XY売買→抗弁 代理 →再抗弁 無権代理
2.会社に対する請求
請求原因 XY売買 代理 →抗弁 無権代理
になるから、法律上両立し得ないってしてもいい気がする。
そうすると設問3ってのは訴え提起前に知るか後に知るかで分離の可否が異なることに対する不合理さに気づいて修正する問題
って思ってる。
これを書いたからA欲しい。 ムキムキさんって失権者なんでしょ
スレ民的には合格推定みたいだけど(俺も別に異論ないけど)、予備試験って失権者でも受かるような試験なの? 追加
訴訟告知については
上記に書いた通りの理由から認められるかなら思えるけど、補助参加が期待できないから×。
これで設問1〜3が全て繋がる。 合格可能性 たけし>ムキ兄>haruwas>浅野>ロボ
異論は受け入れる
たけし
全科目がupしている答案のレベルなら、一桁で合格する
予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案で合格可能性が高い
haruwas
センスがありそうだから合格可能性はあるね
もし今年ダメでも来年は合格しそう
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年は若干厳しいかもしれない
読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
ロボ
白紙答案あるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は大化けすると予想 >>359
てかさ、公開されてる答案をベースに検討するなんて当たり前の話じゃん
それをあんたはおれに対して個人攻撃をしてきたわけだからさ、腹立つに決まってるだろ。喧嘩売られてるわけだからさ。あなたは感情的でもなくルール違反すんのかい? haruwasって人がボーダー辺りかな
学部生の4割が受かるって考えると丁度いいぐらい >>355
>>359
こらこら
議論はいいけどケンカはするな >>357
行政法の設問2の指摘はどういうこと?
教えてくれ やることがなくて暇だ
これが3か月続く
皆バイトとかするのかな それともしっかり勉強するのかな >>333
ドンマイ。あの緊張感と時間制限じゃ仕方ないさ。
>>350
たしかにムキムキ兄さんの方が大学生のハルさんより実力者なのは、分かってるよ。答案見れば分かる。客観的な実力で順位図ったら、ムキムキ兄が、
例えば400番台だとしたら、ハルさんは800番台くらいの実力。でも、誰が実力者でなく、どのような感じのタイプが予備論文受かりやすいかを
あくまでも近年の傾向、属性、答案の感じを基準にして、ハルさんは合格してるかもと言った感じですね。 >>372
使ってはいけない行手法しか使っていない(3条3項) >>376
ごめん、誤解してた
@〜Bが何のことか分からなかった 事例中の誘導のことね
誘導に従わない場合、行政法は全く点が付かないからね
逆に誘導の構成を外してなければ論理が雑でも点が付くのが行政法だよな >>361
俺も同じ流れやねんけど、Yの弁護士は、Xの請求に対して否認しているのであって代理(代表)の抗弁を出してるのではないから、事実の誤解と捉えられてFになるんじゃないかと恐れてる
事実は表れているので、抗弁ととらえても弁論主義違反にはならないので大丈夫だろうも思ってるが >>375
言いたいことはわかる
ハル氏に実力があるのは皆が認めてるだろう 大学生にしては別格の答案
ただ絶対に合格しているかといわれると大方の見方通り怪しい
あくまでボーダーライン前後ではと >>361
それは代理権の有無が争点の時でしょ
今回は代理する意思の有無が争点だから全然違う >>361
自分の知ってる事例に強引に当てはめたらまずいよ LECの模範解答、あれ評価的にはどれくらいA?C?
問題を分析して書いたというより、既存の論点を問題に寄せて貼り付けたみたいな感じで、
答案構成に工夫がない。無難といえば無難だけど。
行政書士受けたときのLECの解答速報が間違っていたことがあったので、あまり信用していない。 >>379
いや合格ボーダーとかじゃなくそれよりも下だと申し訳ないけど思う。
行政法が上記の通りFレベルなのと、刑訴も明確にFレベル。
なぜなら、いきなり冒頭から、行政警察活動である警察官の行為が特に理由付け無く「捜査」(=司法警察活動)に該当するような記載になっていて、捜査の基本的な概念を理解していない強い推定が働く。
読みすすめていくと、行為の法律上の根拠も書いてなく、職質&所持品検査についても何も書いていない。
あーこの人まじで 行政警察活動と司法警察活動の違い、ひいては「捜査」が何かをわかってないわ・・って試験委員もなると思う。
そういうほんとに基本中の基本概念をわかっていないと思われる答案にまともな評価がついているのをみたことがない。 証拠類型
316条の15第1項3号
316条の15第1項5号ロ
316条の15第1項6号
ほぼ全員がこれを書く中で
「ロ」を外したムキムキ氏はこれだけで沈むかもしれん
本番ではちゃんと書いたかもしれんが >>384
まあ痛いちゃ痛いけど、そんなんでつく差なんて精々1点〜2点だし、嘘とか矛盾とか基本的理解に疑問とかのほうが圧倒的にやばいよ >>385
いや塾の岡崎先生も口酸っぱく言ってるけど
他の全員が出来ている問題で落とすのはそれだけで致命傷だぞ
配点も最初から決まっていないし >>383
刑訴法197条1項を引いただけで相当印象は悪いね >>387
致命傷w
この程度だからベテになるんだろうなぁ 上で質問してる人いたけど、おいらは伊藤塾の再現依頼がさっきやっとメールきてた >>390
なんか分かる
こだわる点がずれてるんだよな 俺なんか類型証拠の該当性(何号かとか)を全部書き忘れたぞ
必要性と弊害がないことしか書いてない
ムキムキさんのロ抜けなんて可愛い話だ >>384
まあ実務科目も条文は大事だからねえ 細かいところも大事
仰る通り、その部分だけ見たら沈むと思う
ただ、他の記載で十分に点数を取り返せているような気がするから,
ムキ兄が実務基礎で沈むことはないと思うよ >>393
それはヤバいw
それこそちゃんと条文読めよ >>395
条文は読んだんだよ、もちろん何号に当たるかも確認した
でも問題に(同号イの「開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項」は除く。)って書いてるの見て、何を思ったか該当号すら書かなかった…
必要性を123それぞれだけど5行くらいずつ丁寧に書いてできた気になってた俺アホすぎる >>361
無権代理の抗弁って絶対にやっちゃいけない奴だろ… >>398
そういや岡崎が熱く語ってたなそれ
まぁ民実じゃなくて民訴だから、否認を抗弁だと書いてもそんなに減点されないと思うけど >>399
今回の問題は事案に沿ってってわざわざ書かれてるから、要件事実を理解して事案を分析したうえで参加的効力が及ぶかについて答案を書くことが求められてる
そこでいきなり無権代理の抗弁とか出て来たらメチャクチャ印象悪いだろ そもそもYはZの法定代理人だと思うけど無権代理とかあるの?
表見代理は訴訟法上は適用されないよね確か 再現が上がれば順位を予想してその内容について吟味するのは当然。それを大学生だから良くやっているうんたらかんたらは筋違い。ベテだから若いからという幼稚な意見も同じ。議論が逸脱してんだよ君達は。 はあーん。後、少しで今日の仕事は終わる。今年はどこの再現答案分析会に行こうかな! >>402
でも実際ベテの合格率が低くくて学部生は4割受かるんだよなぁ 20代の結婚率と、30代の結婚率みたいないもんだよ。
良い人は20代のうちに結婚してします。結果、30代に残るのは滓ばかり。 あと、東大理科3類の合格者比率も、浪人生より現役生の方が圧倒している。
浪人で現役より数年長く勉強しているのにも関わらず。
あと勘違いしている人が多いようだけど、合格者比率と各階層の合格率とは違う。 >>401
俺はそもそも判例で否定された主観的予備でなく、任意的当事者変更と同時審判申出にした! >>404
それに異様に拘ってしつこく書いてる人いるけど、若もんだから加点とかベテなら減点とかねーから
誰が書いたは答案の評価とは無関係。問題は答案に何が書いてあるかだけだよ。
30代以上が合格率低いなんて当たり前じゃん。だいたい、仕事しながら勉強始めた人か、ずっーと試験に落ち続けてる人のどっちかなんだから、そりゃ学生とかロー生のが合格率高くないとむしろおかしい lecの論点をリサーチ登録した奴いる?
俺はよく論述が72%、まあまあが12%、論述できなかったが16%だったわ
正直、去年は初受験でよく論述が4割弱、まあまあが2割、論述できなかったが4割強で800位ちょいだったし、そこそこ伸びた >>409
したよ
よくとまぁまぁの違いがよくわからなかったけど、8割くらいは触れられてた
俺も初受験の去年は半分くらい触れられなかったから、のびたとは思う >>336
恐喝はないな。
ただ、無罪にできないという問題意識で、強要罪にしたのは責められまい。 どさくさに紛れて、しれっと参議院の選挙制度が改正されていてワロタ。
憲法の統治なんて、いくら勉強しても、所詮はこの程度のもんやな。 >>337
来年まで現行法。
しかし、予備は現行法でも、
本試験が改正法になるから、今年の予備ダメだなという人は今から改正民法にとりかかった方がいい。 >>410
確かによくわからんよな
あてはめは全般的にかなり詳細に書いたから、よく論述できたの比率は厳しくみてもこれくらいだと思う
論述できなかったも半分近くはlecと違う筋では論じてるから0点ってことはないし、後は結果だ
というか、どうでもいい論点も入ってるからそこは無視してもいいかもしれんな lecの論点リサーチもやっぱり間違ってるわ
安全配慮義務と不法行為で主張立証責任は変わらない
あと弁護士費用は安全配慮義務では例外的に認められる
主張立証責任は論じる必要ないし、弁護士費用は問題文にあるから論じていれば加点事由にはなりえるが、特殊性を踏まえた結論にはなってないと思うので満点はもらえない >>415
実務上は不法行為も、安全配慮義務とか善管注意義務系の債務不履行も、主張立証責任は差はないからあまり区別されてない。医療過誤訴訟が典型
あとは、遅延損害の起算点に差がつかない? >>409
大体6:2:2
の割合だった
商法民訴刑事が悪かったわ >>396
勘違いしちゃったんだな
まあ、全科目の点数で見れば大したことない点数かもしれない
希望を捨てずにいこうぜ >>415
おいおい、笑われるぞ。
使用者もほうが安全配慮義務を尽くしたことの立証責任追うんだろ。
契約責任だからな。
不法行為は被用者が立証責任を負う。 >>416
起算点は差がつくと思う
確か安全配慮義務の判例解説で見た記憶がある
あと実務上は今回と同じ元請に不法行為を請求する場合には、715だけじゃなくて709も同時に請求してるし、たぶん709でいっても点はそれほど変わらないはず >>419
安全配慮義務と主張立証責任でググれ
安全配慮義務を最初に認めた自衛隊の事件の判例解説にも主張立証責任に違いはないと書いてあるし、その点に間違いはない
一般的な債務不履行責任と安全配慮義務は全く異なるの 民法の有利不利については、時効の起算点は問題からも書かなきゃいけないの見え見えだったけど、
他の主張立証責任とかはミスってもA来るレベルの配点だから気にする必要ないでしょ >>421
だからそれはね、
「安全配慮義務の存在は被用者にある」
だから飛車者は安全配慮義務の存在を立証しなくちゃならないんで実際上、立証責任にほとんど
差はないような運用になってるってことでしょ?
でもね、「義務違反をしてない」ってことの立証責任は企業側にある。
だから不法行為と立証責任が全く同じってわけないよ。
下の文、読んでみ
◆安全配慮義務の立証責任は債務者(加害者)となる◆
「安全配慮義務に違反したときの債務不履行は、不法行為の場合と異なり、立証責任は
債務者(加害者)の方にあります。
この安全配慮義務違反(債務不履行)においては、被災者側が安全配慮義務の成立を立証するなら、
使用者側が『安全保証義務』を尽くしたことを反証しなければ、義務の履行がなかったものと推定されます」
http://sr-tori.pekori.to/rousai21.html 再現答案ブロガー リンク先一覧
ムキムキ兄やん https://ameblo.jp/mkmk2896
浅野直樹 http://asanonaoki.com/blog/
Haruwas http://haruwas.hatenablog.com/
ロボたいしょう http://sitake.seesaa.net/
たけし(仮) http://heisei30yobi.seesaa.net/
合格可能性(異論は認める)
たけし君>ムキ兄>ハル>浅野さん>ロボ
答案の特徴
たけし
全科目がupしている答案のレベルなら、間違いなく首席で合格する 内容と筆力のいずれも人間離れ 予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ベテの俺もこのレベルの再現答案ブロガーを過去に見たことがない
2018/07/19(木) 23:41:34.61 このスレに現れる 答案の出来が良すぎて本物の再現答案ではないのではないかとスレ民達に疑われる
スレ上では何者か詳細を明かさず レスを読むと初受験とのこと
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案 筆力はないがまとめるのが上手い 合格可能性が高い
五振者であるため、司法試験受験を併せるとウルトラベテ
ハル
抜けている事項多し 筆力あり センスがありそうだから合格可能性はある もし今年ダメでも来年は合格しそう
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年は若干厳しいかもしれない 読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
そこそこベテ
ロボたいしょう
白紙答案があるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は大化けすると予想
初受験 論点8割型良く論述できたとか一桁順位だろ。優秀だな C答案ってどんなもんよ
時間が経てば経つほど指摘できてないことに気づいて焦る 今日も1日仕事頑張ったわーい!!はあーん!たくさん食っちゃる。今日は鍋にしよかな!熱々のハフハフ言って食べる鍋!暑い日だからこそ、暑い鍋サイコー!!
チュッパチュッパ、ペロ〜リ、ペロ〜リ、ペロペロペロペロ、キース、キース、コーホー、コーホー。 レックの論点リサーチは、論述できたが6割とか7割とかって見方しても正直あまりあてにならないんだよ。
一番みるべきは、自分論述できなかったとこの項目で、論述できたがどれくらいいるかということ。
自分が論述できなかったとした論点で6割くらいが論述できたになっていれば、その科目の評価はけっこうな確率で低い。 >>423
俺は判例集の解説に従ってるだけだけど…
安全配慮義務はその具体的内容及び被告の義務違反を主張しなければならないから、主張立証責任に違いはない
どこの誰が書いたかわからんサイトより学者や弁護士の解説の方が信頼できる そういや学部試験で直接取引と任務懈怠推定がでたわ
学会で話題だったんかな >>423
いやいや、安全配慮義務 立証責任でググればすぐ出てくるものを見ろや >>430
上の方で72%良く論述できたとか8割型とか言ってる人がいるからむちゃくちゃ優秀だなあっと。みんなそんなレベルだったら絶対受からんわ 論点リサーチは、処分性の定義ぺたっと貼り付けるのも、裁量が認められるか書くのも、どちらも「1個」だからね
目安にはなるけど、単純に個数で測れるものでもない >>433
では安全配慮義務の最高裁判決文を
「労働者が,就労中の事故等につき,使用者に対し,その安全配慮義務違反を理由
とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,不法行為に基づく損害賠
償を請求する場合と同様,その労働者において,具体的事案に応じ,損害の発生及
びその額のみならず,使用者の安全配慮義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該
当する事実を主張立証する責任を負うのであって(最高裁昭和54年(オ)第90
3号同56年2月16日第二小法廷判決・民集35巻1号56頁参照),労働者が
主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と『ほとんど』変わ
るところがない」
判例は不法行為の場合と変わらないとしているのは「安全配慮義務の特定」についてであって、
「安全配慮義務違反」についてではない。
だから判例も『ほとんど』変わらないって言い方してるでしょ? >>420
709でやっちまったわ 確かに使用者責任構成のが楽だわな
それと、何が過失に当たるかは論述しなかったわ 根拠を答えろとしか問題文に書いてねーもん >>436
「かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって」
自分がコピーした文章くらい読めや 三振制度の時代(五振になる前)に失権して、司法書士受かってから戻ってきたおっさんだけど、論点の細部に意識向けすぎた科目は軒並み不良。
論理性問題ありすぎだろと思った科目も事実拾ったら一応の水準。
細かい点で論理性が気になる方は予備・司法試験より司法書士向いてる気がするなぁ。テストレベルでも登記事項は一言一句助詞もふくめて正確に覚るのが基本だし。実務じゃ住所の文字1字間違ったら損害賠償&信頼失うし。
細かい点が気になる方は司法書士へ転向したらけっこー成功するのではとちょっと感じた今日この頃だす。 >>438
ああ、ごめん、
でも「義務違反に該当する事実」の立証と
「義務違反があったこと」の立証は、やっぱり違うんだよ。 >>440
当事者は事実を語る存在ぞ。
義務違反があるかどうかは、当事者が語った事実を裁判所が認定する >>439
司法書士なんて高卒も少なくないし、年収も10年目で400〜500万円。
全然うまみがないですわ。弁護士なら、10年目なら700万円はいくぞ。 >>437
俺も709でいったからそれほど極端なマイナスにはならなそうで安心した
正解は715だけど709でいってもそこそこ点はくれそう
裁判例では709一本で行くこともあるみたいだし、点が入らないってことはない ABは、使用関係はなく、請負関係にあるから、使用者責任は無理だよ
709と716だよ >>446
本当か?そうだと嬉しいな
716は書いたけど 消滅時効の起算点については、「同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現
実に認識した時をいうと解すべきである。」という最高裁判例の規範を提示することが必要 民法設問1は、下請人と元請人というワード出せるかどうかが重要 >>451
うん、再現答案の記事だけ見るよw
一緒に貼ってやるから全科目再現作った上でURLあげろよ >>443
ああ、いやいや、年収とかそういうことでなくてさ。
今日の話の流れで試験中に意識することできないほど大分細かい点に言及される方がいるから、そういう方は書士が向いてるんじゃないかな〜って思って。
受かって、研修も受けてホント細かい点に意識行く人が書士に向いてるって感じたからさ。(逆に自分はそれは向かないって実感して戻ってきたし)
そういう趣旨だす。 >>451
参考にならないから、内容を盛るのは無しだぞ 司法試験じゃ絶対出ないけど共同根抵当権で「共同」の2文字つけわすれたら人生終わるからね。絶対直させてくれない。
細かいとこに意識が向くなら書士転向いいかもな〜と感じたんれす >>455
というか、話題もつきそうだから細かい話に飛んでるんだよ 今回の民訴で分離の不都合性を訴えの変更と同視できるor類推って学説ある? >>446
716条は独立性が認められる場合のことなんじゃないの >>421
>>436
思うに、二人の安全配慮義務の立証責任に関しての議論が噛み合ってないよに見えるのは、何に対しての立証責任かで一致してないからじゅなあーい?はあーん?
安全配慮義務の特定とその義務違反の事実は原告が立証責任があってもいいすよねえ。
ただ、債務者に帰責性がなかったことないし、故意過失なかったことは、債務者である被告に立証責任考えられますよねー安全配慮義務違反についても
普通の債務不履行責任だって、債務不履行に帰責事由なかったことは債務者である被告すが、債務不履行の事実の立証責任は原告でしたよね? >>458
なっるほど〜、理解しますた。ありがと♪ おいらがした明らかなミスなんだけど、商法設問1で、303・305違反を招集手続きの法令違反として、総会取り消し事由&裁量棄却になるかって論じた方いる?
みんな「当否」=「取り消し事由までは論じなくて良い」ってわかった? >>446
はあーん!ペロ〜り。チュッパチュッパ!鍋うまーい!請負でもそれに準じた実質的指揮監督関係あれば使用者責任成立すると思います!!
ただ、本問の場合709も715も両方要件は満たしてると思われるのでどちらもかまわないよに僕は感じましたが! >>467
わかったよ
当否を問う問題なんて初めて見たからビビった かなり少数かぁ・・みんな、当否って取消事由にあたるかまでは聞いてないってわかるんだね。
はぁぁ >>446
使用関係は、契約の有無とは関係ないよ。 >>470
どうしてわかったの??
最近はローとかで、「当否っていうのは訴訟までは聞いてないんだよ」って教えてくれたりとかするのかな?
あるいは、どこか過去問とか?? >>474
1.不当または違法である
2.それが取り消し自由に当たる
3.裁量棄却の是非
の三段階あるじゃん。そのうち1だけなんだなと認識した
ローは行ってないから知らん >>475
715が正解だろうね
ただ709でもそこそこは点が入るから、まだ挽回可能で他が出来ていればそれなりの成績はつきそう >>474
そもそも問題文に決議がされたかどうかという事情が書いてないんだから、取消っておかしいだろ。 >>471
自分も、本番で、当否という文言はかなり気になりましたよ
違法適法ではなく、当否
だから、結論の文言は、妥当か不当だと思いますので、ある程度の受験生の裁量的な論述が許されると思うのですが… 決議取り消しの訴訟も提起されてないのにその検討は流石に不要
まぁただの勘違いだし減点はないから他書けてたら大丈夫でしょ >>474
はああ、三段階で意識すれば推測つくか。なるほどね。
予備の過去問だとほとんど
1会社法違反→2取消や無効事由の流れだったから、おいらには無理でしたわ >>475
まさしく、原告に該当する人は通行人という典型的な使用者責任の事例ですね。
それなら元請負人の行為と下請負人の通行人に対する加害からの損害という709構成より明らかに715構成が適切だと思います。 >>479
まあ無益的記載事項だろうね。
問題文読む限り、Dが自分の株主提案が全く反映されててない招集通知受け取って怒ってる段階って感じだからね。
取消書かせたいならどういう決議がなされたか必ず問題文に書かれるはずだよ。 レックの解答のポイントでは709条でも良いみたいなこと書いてるからどっちでもいいでしょう。 709条でご愁傷様みたいなことには絶対ならん。多少因果関係とかの認定が難しくなるだけでしょ >>486
716はヤバイけど709は守りの答案にはなるかと思う みんないろんな観点から気付いてるんだね。すごいなぁ。
無益的でも時間ロスはあったから民訴が一般的な論証ペタペタ的になったし、適切に論じるって難しいわぁ(って言っても、時間あったら民訴すばらしく書けたかって言ったらそんなことないと思うけどw) Fってメイン論点半分以上落とした場合とか矛盾したこと言った場合につくイメージ。だから変に論点落としてないとか言って自信満々のやつでもつく時はつく。
Dは取り敢えずメイン論点には気づいて当てはめが微妙な場合につく。
Aは細かい論点にもある程度気付けて当てはめが説得的なときにつく。
っていうのが経験則 >>489
去年ならむしろ論証ペタで余裕のAだったんだけどなあ モデル判例の最判平成3年4月11日は709条の不法行為責任を問題にしてるね
不法行為責任上もいかなる安全配慮義務を負うか具体的に特定しなければならないとしてるね 今年の民訴とかかなりでき悪いだろうから設問1
だけかけてあとは参加的効力の趣旨だけ書けばFは回避できるかもね すげーFって下のイメージだけど、今年なら4割強がFになるからね。結構簡単にFになるんだぜ。 >>444
715条を3行ほど書いて、これは罠だと思って斜線で消してしまった。 >>495
俺なんか、さんざん709か715か悩んだ挙句、715は罠と勝手に判断して、709で書いて最後に715はBC間に雇用関係ないから無理だぜーみたいなこと書いちまったからなwww >>440
「義務違反があったこと」が直接事実で、
「義務違反に該当する事実」が間接事実ってことかな? >>437
ほんとそれ
根拠を答えろ、ではなく、請求の根拠とその当否を論ぜよ、っていってよー >>484
Cに対し不法行為請求するなら、709より715の方が楽なのは間違いないと思うけど。
損害により近いBの行為があるのに、Cの行為を問題にするのは、ちょっと無理があるような気がします。
まあ、無理筋ではあるけど、709でも間違いじゃないんだろうけど。 >>498
まぁ、俺は716書いちゃったから、結構やらかしたてるけどね >>498
たしかに、問いも問題文も曖昧なふわふわしたところあるとこは、あったものね。何をどこまで書けばいいのか、具体的に書いてはないから推測するという難しさがあったね。 民法はたぶん2300字以上書いてるけど答案の一枚強を709条の検討に使ったわ
これが無駄にならなそうだからよかった >>488
なるほど!
お好きなのですね。
私も男です
スイカかメロン好きですよ 調べて分かったけど民法の財産分与は裁判例があるんだね >>502
まぁ、配点自体は全問題の5分の1くらいだろうし、減点事由に止まるだろうから致命傷ではないと信じたいな 私有財産制は夫婦であれ変わらない、みたいに書いたわ
たしか我妻全集に書いてあった 今年の民法の問題では詐害行為取消で全部取消を認めるのは難しいな
執行逃れで債務超過になろうが2分の1の価格賠償に止めるという高裁判例もあるみたい 本試の元試験委員が言ってた
採点実感にもそれが仄めかしている
採点は後からやる
まずは「優秀」「良好」「一応の水準」「不良」の区別方法を決める
例えば、715条に触れて+・・・なら「良好」以上とか
その後にそれぞれの枠で採点をする わざわざ結婚前と後で分けていたんだから
そこを踏まえて論ずるべきでしょ
財産分与はあくまでも共有財産の分離でしかないんだから 709条にするのなら、せめて710条にすればいいのに >>508
辰巳の講師も言ってたけどそれはない
前に書いてたけど刑訴で論点4つのうち1つだけでもBがきたって言ってたみたい >>507
いやすぐに検索に引っかかるから一回調べてみるといいと思う >>507
価格賠償に留める理由って離婚後の生活の基盤を確保するとか受益者の保護だったような
今回ではそれが問題にならないから全部取り消しokで考えた >>511
ABとかあくまで順位だからな
点数低くても皆の出来が悪ければ相対的に浮く
本試の点数分布見れば分かるけど
科目によっては「優秀」の点数を取ってる人がゼロの時すらある >>515
そんなの常識やん
予備でも優秀とされる38点以上なんて誰もいない
他の人間が2つ3つ4つ取ってる中でもあてはめや構成、問題提起などでBを取れる可能性があるんだから論点だけではなく総合的に判断してる >>516
じゃあくだらん質問するな、知障かお前は >>511
それはほんとかもしれないが、そういう夢みたいな話にすがるのはもうよくないか?
途中答案連発でも100番台、F3つでも余裕で受かる、論点4分の3はずしてもB、、 >>511
こいつ今年も論点外しまくりだったんやなw
昨日のクソベテちゃうかwwww >>518
論点は重要だけど問題提起、3段論法、あてはめと総合的に問われてる訳だな
全部バランスよくやれる奴が強いんだろ 715条ってその前提として709条が成立することが必要だよな。
そーすると実際の裁判では、Bの過失の有無が問題になるけど今回B行方不明で証人に出来ない点で立証しにくい。
一方債務不履行なら、不履行として立証するのは基本的にCの安全対策の不備のみで行けるからその点で差異が生じると思ったけど、どーなんでしょうか? ベテランに多いよ>>511みたいな人
自分の失敗から目を背けて
青い鳥ばかり見ている可哀想な人ね >>521
その論述が正しいかどうかは別にして
そういう風に単に要件事実ではなくて
具体的に主張立証責任を比較したのは評価高いと個人的には思う >>520
ほんとそれ
逃げずにそれ続けてれば必然的に合格するよ 予備もさんざん合格者増やして、>>383みたいなベテしか残ってないんだろうな
ブーメランだが、
「行政警察活動である警察官の行為」と特に理由付け無く断言してる時点で底Fだろ
まさか「警ら」だけで行政警察活動に飛びついたとか?
境目は不明確だと、どの本にも書いてあるはずなのだが
予備で精一杯だろうが、本試験も少しは見ておくべき >>521
問題文には、BがCの指示を無視したって書いてあった気がするけど。
過失の証明も、被用者の証言じゃなくて、同僚や解体の依頼主の証言でも立証できるんじゃない?
有利不利って問題文にはあったけど、民法なのに、立証の難易にまで触れなきゃいけないのかな。 今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 427条1項
民訴 通常共同訴訟
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜索
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 立証以外では時効だけどそれは変わらないって結論が妥当だから立証は触れないとまずいのでは? 刑訴、訂正
今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 427条1項
民訴 通常共同訴訟
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>530
ここでいう立証の難易って、Bがいないと証人として出廷できないとかそういうことね。
問題文に事実認定してあるし、不要な気がするけど。 >>532
あーそれはいらないんじゃない
単にCの過失が立証しなくて良いだけで、十分だしそんな余白ないでしょうに >>531
所持品検査の規範でつい「捜査比例の原則から〜」とか書いた人いそう あと離脱OKなんじゃねーの?
ソースはLECの解答 使用者責任で書いてもBがCに対してしたことに対してAが責任を負うってことをわからず、
Aは使用者だから指揮命令関係にあったCに責任を負う!って書いたら点数こないけどな。なら709のがまし。 出題の趣旨は、債務不履行と不法行為を比較させることにあるんやから、709でも715でもどっちでもええやろ。
それよりも、契約関係にないものに契約責任を追及する理屈、安全配慮義務の具体的な設定、時効の起算点、立証責任の有利不利を厚く論じれたかが大事 >>526
いきりたってるとこ悪いが本問ではなんらかの犯罪があると思慮してないし、司法警察活動はありえないよ
警らってまさに行政警察活動の典型じゃん
理由を上の人が自分の答案に書いてるかもベテかも分からんけど、そういう人を馬鹿にした決めつける書き方はよくないよ その人とは別人だけど、715条は書けなかったな
第三者ってのが、全く関係のない人が相手の場合の規定みたいな錯覚があって思いつかなかった >>542
これほど分かり易い負けフラグもないよな
なお伊藤塾本科生の模試上位層はほぼ715条構成らしい >>547
それは俺も考えた
でもどっかでセクハラ受けたら使用者責任追及できる事を聞いたのを思い出した 715書くか悩んだけど、問題文があれだからなあ
使用者責任も不法行為なのは確かなんだけど、あの聞き方されると、ストレートに709書けやってことだろうな…って考えちゃうわ 浅野直樹って人答案構成にクセがありすぎるけど27年は600位台で惜しかったんだな >>550
全部書いてるわけではないからなんとも言えないな。 >>542
>出題の趣旨は、債務不履行と不法行為を比較させることにあるんやから
これ明治にいた時の学部試験で出たw
予備試験でこんな簡単なこと聞くわけ無いでしょ >>550
ちゃーぼさんて人の記述など全体については不明だが論点レベルでいうとそこそこ点数とってそう実力がある雰囲気が出てる
その構成だけでは合否までは不明
>>552
浅野さんの再現だけ見た
くせを直したら合格しそうなんだよな
実際そこそこの順位もとったことあるわけだし
予備校とかいってないのかな?
予備校行って答案技術学んだら伸びるだろ 行政法
設問1 平成23年過去問の焼き直し
設問2 平成24年過去問の焼き直し
過去問検討の必要性を改めて痛感 >>556
・改行しない
・スレ主気取り
・謎の上から目線の評論家気取り
・自分の誤りを指摘されると発狂(参考>>542)
そりゃコイツ永遠に受かりませんわw 浅野さんどうしたらこんな癖の強い答案を書けるのか不思議で仕方がない
論証の根拠で、「例えば〜」と具体例を持ってきて規範導くとか聞いたことがない
あと、その条文を使うのは確かだがわざわざ条文の説明する意味ないだろ 淡々と三段論法であてはめろって思う
書いていることは合ってるところあるけど、作成技術が全く足りていない 予備校のレベルが上がっている現在では少数派の書き方
本当に予備校で作成技術を学んでみて欲しい 技術を磨けば絶対に化ける >>559
正直、今回の浅野さん、ワンチャン受かると思うけど あー、みんなできてるんだよなー正直
まじでちょいミスったやつが落ちる系じゃねーかこれ
それとも、245点基準で、合格者増量しにきたんかな? >>561
ハルと浅野さんはどっちが良くできてると思う? >>556
>>558
卑しくも法律家目指すやつが言論弾圧かよ
おまえらのがよっぽどキモイわww >>563
同じく浅野さん。答案見た印象上から、タケシ、ムキ兄さん、浅野さん、ハルさん、ロボタイさんは二科目白紙痛いからビリかな。
で、今出ている答案出来るだけ答案のみ見た限り。
タケシ百番以内、ムキ兄さん400番以内、浅野さん700番以内、ハルさん800番から1000番以内、ロボタイさんは1000番後半から2000番くらい 書き込み見てて、なんかズレてるよな〜って感じる人って、論点の数と事後的に誰も読んだことがないであろう裁判例や難解な文献根拠に後知恵で考察する人。
そんな細かい裁判例や文献の問題意識通り書かなきゃならないって学術論文かよって思ってしまう。しかも70分で。
発想が試験に向いてないんだろうと感じざるを得ない。違う方向向いて一体何(十)年司法試験やってるのかと。
大体、あんたは論理矛盾なくあげてる裁判例や論文を一貫して論じられているのかと疑問に思うわ。そんなこと出来たら学者として大成してると思う。 獨協法学部→きらぼし銀行→日大ロー→予備試験
なんてスタイリッシュなバンカーなんだろう 日大ローのメリット
全科目+国際私法に元試験委員がいて答案添削ゼミあり
刑法前田、民訴伊藤、憲法岡田は特にオススメ
卒業後5年間は年間5000円で上記ゼミ参加+図書館+自習室利用OK
神保町徒歩5分、 交通アクセス抜群
面接時に予備短答合格証明を持参すれば特待生(授業料全額支給)決定
日大ローのデメリット
ストレート合格者が皆無
合格率が消費税並み8%
累積合格率が25%→駒澤ローに次ぐ全国ワースト2…
卒業生の4人に3人は失権… >>569
それは、俺も同感かな。たしかに試験だから、知識として判例立てた規範や知識知っているにこしたことない。丸暗記こしたことない。
しかし、丸暗記より重要なのは理解だから、理解してなくちゃ実際の実務出た時に応用、通用しないから理解して判例の立てた規範知らなくても、それと近い感じの出せてたら
、丸暗記で理解してないやつより点数与えるたり、一定の点数与えるかな。俺が試験官なら。
例えば、財産分与の不相当とか不当に過大とか、僕はこだわってたのは、決して判例を丸暗記してくれという意味じゃない。
なぜ判例がそこで限定したのかを理解しているが重要であって、たとえ判例知らなくても、特殊事情理解して限定する規範立ててたら、ただ丸暗記してた人より点数あげるかな。
709か715かも一緒。問題は709か715を選択したら、その要件を問題文の事情に合わせて一つ一つ当てはめて説得力もって 続き、論じなければならないのであって715なら、免責要件、執行についてとか一つ一つ一つ説得力もって当てはめ、
709なら一般の不法行為要件当てはめが出来てるか否かが重要。法律構成はあくまでも手段で、目的は勝つこと。要求を通せること。
それなのに、その大事なところみず、715だからいいとか、709だからいいとか本末転倒。丸暗記アホアホマンのやること。
その他まだまだ感じることあるが、俺が試験管だとしたら、理屈通ってるかで、丸暗記だけの男女よりは、理解して一定の近い方向性示している人や若手には点数与えるかな おぬし改行と読点に特徴があるから気をつけたほうがええよ 誰も指摘しないけどムキ兄の民法の再現答案の設問2について原則財産分与は身分行為だが不相当に過大な部分は身分行為性が失われると書かなければいけないのに、原則例外が逆になってるよね >>575
あくまでも、自分の主観なんで、気にしないでくださいね。去年同じ属性失権ベテボーダーのついたてさんと似たよな印象受けました。(一般教養Aでたぶん彼は合格した)
つぐみんは、さすがに僕は恋愛対象にははいりませんが 憲法って同じような事案が
4月に最高裁の判決で出てたんだな てか715使うの厳しくないか?というのも716で注文者は請負人に対して注文又は指図に過失がないと715責任負わないところ、CはBに対してちゃんとした指示出してるんだから。
むしろCの過失は安全配慮義務違反にあって、それをCの過失ととらえて709でいくべきでは?そうすれば415との立証責任の比較もしやすいような(両者に有利不利はない) 自分の失敗点
憲法 統治は、法律上の争訟以外は統治に触れない
行政 裁量権の逸脱濫用のあてはめが薄い
刑法 念書で一項強盗成立させてしまった
刑訴 職質の要件検討せずにいきなり所持品検査から書く、逮捕に伴う差押えの違法性について書いた、違法性の承継という言葉は書かなかったが、直接利用という言葉を使った、有害的余事記載か?
民実 設問1を問題よく読まずにAを被告として債権者代位で書いた
これが今回の論文試験で一番の致命傷
刑実 設問4の小問2の条文が不適切
弁護士倫理が不適切
民法 709で書き、しかも、根拠という事で、要件を特に検討しなかった
商法 丙への株式会社発行が、Dを害する濫用的発行にあたらないかをかなり書いてしまった、124条を指摘しなかった
設問2の賠償額がよくわからなかったのでおそらく不適切な額
民訴 予備的併合は否定するも、同時審判申出を成立させてしまった
参加的効力の部分のみを書きしかも通常の訴訟告知と異なるのに参加的効力を肯定してしまった、補助参加の利益に言及しなかった
どれくらいの成績で落ちているのかが知りたい、あと2カ月半で分かる  >>578
議場における発言取消命令取消請求事件(平成30年4月26日)かあ
それをヒントにいくつかの有名判例で論点を組み合わせた問題かな
その判決の論証部分の「一般市民法秩序と直接の関係を有する」
というキーセンテンスが試験の最中どうしても出てこなかった
勉強の詰めが甘かった >>580
いや、全然落ちてないから。余裕で合格。 >>579
使用者責任は報償責任だから免責ほぼないよ
それ認めるならよっぽどの事情ないと
今回は普通に指示してただけだから免責は無理 >>582
返信どうもです
民実設問1は明らかにダメ
あと、民訴の訴訟告知は、告知者と被告知者が共同した典型的な場合とは異なるのに、ここに触れないであっさりと参加的効力を認めたのはかなりやばいですね、知っている知識書いただけ、事案分析をきちんとしていない、こういうの試験委員は大嫌いだと思う(笑) >>580
民実と商法以外は全く問題なさそう
その2つも致命傷ではなさそう >>583
それは715但書の免責の話でしょ?
注文者の場合は原則請負人の責任を負わず、例外的に注文指図に過失があれば責任を負う構造である以上、715の選任監督過失の場合と同列に扱えないはず。 >>584
民実の方は確かに痛いです。でも民訴は皆できてませんて。そんなことより、あてはめで事実をどれだけ使ってるかが民訴はよほど大事ですよ。事実つかえてたら、そんな細かいことは影響しません。
事実を拾えて三段論法を使えていて、論点落としがその程度なら100番台合格ですから。 >>580
刑訴は違法承継でいいだろ
民訴も41類推ならよし
民法も709でもよしソースはLECの解答 >>580
むしろ致命的ミスないしあてはめしっかり出来てたら上位合格狙えるレベル
素点自体なら民訴が低いだろうがタケシを除いて皆出来てないし大丈夫 >>590
タケシも出来てないぞ
ネタバレくんだからね >>584
たしかに、司法試験の方ですが、採点実感読ませて頂くと、試験委員の法的思考力半端ないですもんね。
それに引き換え受験生はロンパ丸暗記やら思考していないで、答案書く人も多い。論証暗記批判されるのは、
論証暗記そのもの否定してるのじゃなく、それのみで、その人の考えや思考力が全く伝わらないからでは。
若手が受かりやすいのも単に若いからてのじゃなく、知識があまりないために自分の頭で考え、思考してるのが答案に見えるからかえって試験委員に印象良いのかもしれませんね >>575
ムキムキ兄やんでボーダー付近はないわな
あれでボーダーなら合格者ほとんどいないよ
300〜400が妥当
それよりタケシ君が気になるわ
嘘の可能性もあるから成績証アップしてくれたいいんだけど 念書という物を交付させたんだから1項でもいいんじゃないか
あの問題は乙が甲との約束破ってVに手を出したことと念書以外の物を取ったことにあるんだろ 俺の知人は試験終了後、速攻で問題冊子と構成用紙を捨てていた。
中々受からないのは、この感情の激しさか? ハズキルーペだーいすき
なんであんなたくさんCMやってるの?
テレビ見ながら再現書いてる今の気になりごと >>594
レスどうもです
一項成立させたの多分俺くらいですよ、
みんな二項だもん…
この試験相対評価だからね、あとら
また失敗点に気が付いた
業務上じゃなくて、単純横領を
成立させてしまった
俺がFやEだと思っているのは、
債権者代位という大馬鹿やった民実と関係ない濫用的新株発行を長々と書いた商法、あてはめの薄い行政
事案分析していない民訴
あとは大体C良くてB
よって不合格です >>592
その考え賛同します。春ごろに合格答案の分析をしたことがあって、
論文に要求される知識はそれほど多くなく、現場思考できる法学的な論理力だと確信しました。
三段論法って誰でも知っているけど、使いこなせる人は多くないと思う。論理学を腰を据えてやったことがない人が多いのでは。
この論理力を磨く練習をしないで、知識で受かろうとすると、膨大な知識量になって時間的に破綻する。コンピュータにやらせるならそれでもいいが。
今回の問題も基本書といわれる本ならどれにも載っている論点ばかりだし、
一連のレスをみて、各要件をしっかり理解できていない人が多いと感じる。 刑実の配点について個人的に分量や問題文の事情から設1が30%、設2が25%、設3が10%、設4が20%、設5が15%だと思う
設1と設2でそこそこ書いてればD以上はきそう 刑実設問1は色々書けることはあるだろうけど
絶対落としてはいけないことって何がある >>597
そこまで問題点がわかってるなら、万が一に備えて(失礼)、
口述の準備も兼ねて刑法各論の強化をしたり、条文読んだりしたらいいんじゃないかな。 >>597
まあでも来年に繋がるからね
また頑張ってください >>597
答案自体を見ていないため正確なことはいえないが、
そんなことぐらいで不合格は決定しないと思うぞ >>600
共犯者とされるものの身柄が拘束されていないため証拠隠滅などの疑いがあることとW2の供述妨害の可能性があることかな
特に前者が重要だと思う くそ暑すぎるせいで外に出たくなくて勉強はかどって草 >>604
600さんではありませんが、判断基準全く書いてないと死亡ですな みんな今の時期勉強できるのか?よくやる気でるな
俺は再現作ってから、ps4取り出したら止まらなくなったわ >>606
判断基準って何?
刑実は問題多いし1つ2つミスって即死はないだろうけど、重犯罪だからとか否認してるからとかの理由づけをした上で、「 現実的に「隠滅のおそれがある」と言えるか否かを書くのは必要だと思う >>607
判断基準は書いた方がいいけど、個別にそれぞれ論じていけば自然と書いてるからあまり問題ないでしょう
それより裁判官の思考を書けとされてるから、それぞれの事情の罪証隠滅の疑いの程度の強弱など論じる方が重要だと思うよ >>608
おれも昨日からドラクエ11二周目始めたわw 刑実の小問で規則199条1項あげたんだけど、点くれるかな? >>598
そんな論理力あるような人いるかな?
論理力なんて微々たるもので膨大な知識あっての応用だと思いますた >>613
膨大な知識は択一以下の量。
ついでに言えば「知識」に限っていえば予備・司法試験より司法書士の方がはるかに膨大です。
今年の問題に即せば会社法の第一問の条文は、保有要件・保有期間などそらで言えて当たり前。
論文は知識量じゃないとおいらは思います。 それよりps4を買うべきか、買わざるべきか、それが最近の問題ですw >>615
欲しいものは借金してでも買えよ
弁護士になって裁判勝てばすぐ返済できるぞ >>609、610
ありがとうございました。
他も書けていないので心配するまでもないのですが。 再現答案ブロガー リンク先一覧
ムキムキ兄やん https://ameblo.jp/mkmk2896
浅野直樹 http://asanonaoki.com/blog/
Haruwas http://haruwas.hatenablog.com/
ロボたいしょう http://sitake.seesaa.net/
たけし(仮) http://heisei30yobi.seesaa.net/
合格可能性(異論は認める)
たけし君>ムキ兄>浅野さん>ハル>ロボたい
答案の特徴
たけし君
全科目がupしている答案のレベルなら、間違いなく首席で合格する 内容と筆力のいずれも人間離れ 予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ベテの俺もこのレベルの再現答案ブロガーを過去に見たことがない
2018/07/19(木) 23:41:34.61 このスレに現れる 答案の出来が良すぎて本物の再現答案ではないのではないかとスレ民達に疑われる
スレ上では何者か詳細を明かさず レスを読むと初受験とのこと
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案 筆力はないがまとめるのが上手い 合格可能性が高い
五振者であるため、司法試験受験を併せるとウルトラベテ
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年はワンチャンあるかもとの意見あり 読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
そこそこベテ
ハル
抜けている事項多し 筆力あり センスがありそうだからワンチャンあるかも もし今年ダメでも来年は合格しそう
ロボたい
白紙答案があるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は大化けすると予想
初受験 予備試験の論文って足切りあるんですか
一通白紙でも他で点取ってそれで合格点越えれば合格? >>619
紹介が風俗嬢の品評みたいになってんな
たけし君はフォトショ詐欺なのか気になるな >>613
本当にその考え方はやめた方がいいです。
去年の合格者ですが、私の再現をみると、知識はとてもとてもあやふやでいい加減です。
でも現場思考とそれを文章に落とし込む論理とテクニックで合格できました。
論文試験は、1に技術、2に論理、34がなくて5に知識ですよ。 >>620
今日は暑いやね。いつもみたいにおっぱいいっぱい、すっぱいおっぱいなんて言う冗談も言えないくらい暑いやね。バヤいワナ!はあーん。
予備論文は、あしきりじゅなあーいから、理論的には白紙とか、一科目が極端に悪くても総合良ければ挽回可能だよ! 辰巳の刑法
何ら説明なく、同じ500万円の預金に甲と銀行の占有を認めているんだな
ムキムキさんはこの違和感から詐欺罪を否定したが果たして 採点基準見ると
白紙は0点とする。
著しく不良は【 】の点数とする
ってあって【 】が3点になってるんだよねw(書き賃3点て。せめて消費税に合わせて8点くらいくれよとw)
理屈上は250点が確実な合格としたら、5通白紙。で5通満点なら受かる。が、確実に不正調査入るだろうねw。
やっぱり白紙は合格厳しいべぇ。
>>616
借金でps4を買った・・そこから私の人生は狂いだしました、とかになりそうw >>625
横領の方の占有は法律的支配だから銀行の事実的支配と両立するんじゃないの
ただ今回の問題は法律的支配(預金の占有)を肯定するなら甲に払戻権があるわけだから詐欺は成立しないんじゃないかということだと思う >>628
俺もそこが考えさせたいポイントだと思う
銀行に財産上の損害があるかどうか
証書無くしたと言っても本人確認手続きはしてるわけだし、組戻もあの事例だと問題にならない >>557
塾の過去問解説を調べたけど
X主張@Aは裁量というより個別法の解釈っぽいな
Bはもちろん効果裁量だけど それよりも業務性を肯定してるのが謎
反復してないし触れもしなかったわ
当然に否定されるだろ >>629
難問でしたよね
念書よりも証書に悩まされました >>628
やっぱり、詐欺成立させて、返済に横領でいい気もする >>631
会社立ち上げしてるんだから反復継続意思は当然に肯定されるでしょ >>635
1回だけでも意思があると認められれば業務性は認められる >>633
今思えばそれが正解筋ですね
でも試験のときは、Vが証書を保管してまで合意に反する払い戻しを阻止しようとしてることから払い戻しの時点で犯罪が成立すると
思い込んでました >>632
資格スクエアの解答速報にそこの解説あるよ
俺は全く同じ考えだった >>640
合格ライン高いと思うよ
多分、千人くらいは論点しっかり拾えてるから、決め手は細かい差だと思うで >>640
あなたが再現あげてくれればだいたい判定できますよ。 >>642
去年900番台だったけどメイン論点半数ぐらい落としまくり
そんなレベル高くないぞ >>642
709条とか構成間違っただけで大きく沈みそう あれだけCがBをその従業員と同じように使ってた事情が書かれているんだから715にいかない理由がわからん 500万は横領、預金証書が詐欺。
どやぁ(?)
どっちも要件検討はしっかりした。あと価値観として全く同じ500万に2回財産罪成立させる事に抵抗・違和感あった。
自分が被告人として500万横領と詐欺ねって言われたら、なんか納得できない感じがした。
過去問で類似の問題とかないのかな。 >>648
従業員として使ってる事実は、安全配慮義務を基礎づける事実としてもつかえるよ。かならずしも715だけ根拠にづける訳じゃないしの。
あと715構成だとBが709すべて満たした上に、「使用者」の解釈が必要になるね。Bとの契約関係は一見請負によめる。だけど、〜〜(何らかの理由)〜〜Bは「使用者」であると。これって難しいきがするけど、どうなのかなぁ。 根拠を説明するよう指示があっただろ?
Aの立場で検討すればそれでいいんじゃないの?Aが自分から709や716を主張するとは思えないからね >>651
そこは実質的指揮監督関係であっさりいける >>650
横領ー委託信任関係による所有権(趣旨規範本)
詐欺ー占有
なるほど、保護法益から別の利益侵害か。刑法は一見易しくて悩ませる「良問」ってやつなのかなぁ。
後半も犯罪わかれてる感じだし(個人的には2項強盗共犯と窃盗単独犯)
事実ふんだんに使って筋が通ってることに点がある気がする >>541
>レックは論外
塾が一番の信頼度で次点で辰巳
って、辰巳は辰巳作成で、
他は受験生の再現じゃないの?
辰巳しかまだ見てないので、教えてください。 ふーむ、民法も色々かんがえられるわなぁ。(おいらは709で検討していった派)。
憲・民・刑はよほど大きく外してなければ「ちゃんと事実見て悩んだ?」ってことが点になる気がする。・・3ヶ月も待つのかよ!w 715条1項の免責事由は使用者が主張・立証責任を負う
おそらくここまで踏まえた上で715条でいけというのが試験委員の意図だろう
そして有利不利でこれを使うと
俺は書けなかったが・・・ >>657
それは流石に深読みしすぎ
免責認められることはほぼあり得ないし
709だとBの過失行為を評価できないからじゃないかな 安全ネットがなかったてあるから、717条でいくことも考えられるよね。 なんかさ、今さら思ったんだけど、憲民法刑法は、
1法律構成は複数容易に思いつく事前提
2事実を健全な社会常識ないしは判例の相場で説得的に書くってのが合格ラインなのかと感じた。
だから法律構成そのものより、事実使った説得性に点がはいるのかなと。
あと行政法・刑訴法は処理手順の体得、民訴は基本原理からの問題意識、商法は条文と基本論点の体得。実務基礎はひたすら勉強。
こんな感じが正しい論文対策なのではとふと「悟った」w >>657
佐久間ならそこまで普通に聞きそうで怖い >>662
商法
100分の1気づけたのはいいが基準日制度の理解が疑われる。。 >>962
ムキムキより良さそう
事実しっかり拾おうとしてるから点が伸びると思う 刑事実務の問1
裁判官が、何を考えたかで。
その時の手元資料で判断したので。
w2の証言って、その時、抽象的にしか考えられないんじゃないかな。少なくともw2ではなく、とある目撃者の供述妨害という意味。
したがって、問い1で論じるべきは、共犯者なんじゃないの。 >>662
良い意味でベテ臭くない
中位合格(200〜300位)ぐらいかな 選挙じゃないが、ブロガーたち、発表を待たずに続々と「当確」もらってるな。
羨ましい。 なおそれを判定しているのは不合格者の模様
なんの信用性もない >>660
>2事実を健全な社会常識ないしは判例の相場で説得的に書くってのが合格ラインなのかと感じた。
ですね。些末な知識に囚われて「健全な社会常識」で躓いている人が多い印象です。
「健全な社会常識」を身につけるのは結構難しい。勉強したのに、点数に反映されない人、伸び悩む人の原因がここにあると思う。
私は大学では哲学を専攻していましたが、哲学の知見が生きています。特に論文に。
法学者・裁判官が考えている価値観の根底に、哲学や思想から影響されているところが多分にある。 >>672
健全な社会常識なんかクソ食らえや
俺は殺人の自由も認めるべきやと思ってる 放置自転車の撤去ってどういう法的根拠で可能になってるんだ? >>660
>>672
特に、改行なしと文体
この人重度のアスペだと思う >>672
法律構成が何であれ、結論が「相場観」から離れていたら評価されないとは、たしかに思う。
(例・追跡を100時間続けたのだから、見失ってさえいなければ場所的時間的接着性はある。)
ただ、ID:tL33K0fQ の書き方全体から漂ってくる無知性は、
彼が口ほどにもない人物であることを十分推認させると思う。失笑。 司法試験と予備試験の合格はどっちが難しいと思う?
ローで予備試験合格者って意外と少ないけど司法試験は多いよな >>662
ざっと読ませて頂いた
全体的に見れば十分合格圏内だと思う
特に憲法は議員の政治活動と内容規制にも触れていて上位だと思う
刑法は詐欺や横領で問題となる「証書」に全く触れていないのは痛いかも >>677
そんなことは他人に聞かなくても、ウィキペディアとかにハッキリと載ってるから、
少しは調べてからここに来いよ
全体として、おまえの居場所じゃねえよ、ここは。 >>677
問題自体は司法試験の方が難しいと思う。ただ合格するのは予備試験の方が難しいかな。教養があるし。 >>677
でも失権してるムキ兄がスレでは予備合格と思われてるしな
ムキ兄以外にも去年のついたてさんとか、実際失権のあと予備合格してるし >>677
予備合格者だが、俺も予備受かるまでは予備受かればほぼゴールだと思っていたけど、実際は新司の方がちょっと難しいな。
難易度を新司を100とすれば、予備は90くらい
ちなみに司法書士は40だ >>677
余程意識が高いロー生でない限り、下四の択一をやってるロー生は少ない。なので、ロー生はそもそも択一を突破できない人がほとんどで、結果的にロー生の予備合格者は少ない。逆にロー生(特に最終学年の人)で択一を突破してる人にとっては、論文はとても簡単。 >>683
わざわざID変えてこなくていいから。とにかく、予備校のサイトの
「司法試験とは?」コーナーとかでも何でもいいから、
読んでから、ここに来てください。さようなら。 京慶の予備合格率15%〜20%司法試験合格率50%
20代予備合格者の司法試験合格率90% 20代に限って予備合格の方が難易度高い >>685
えっ、何いってるかよくわからん。
信じないなら合格書アップしようか? >>685
おまえは誰にでも、喧嘩を吹っかけて憂さ晴らしているのか?
短答落ちで、病気になっているの?
つまらない人だ。 銀行に対して詐欺罪を成立させるのであれば、横領罪よりも背任罪を成立させたほうが親和性はあると思う。
つまり占有をf銀行にだけ認めることができるからね。 >>687
合格証より合格した年の再現答案みたいお
あと、このスレのボーダー論争見ててどう思うかの意見とか >>645
わりと予備論文受験生の多くがレベルは思っている以上に高くないと言ってるよね。 >>687
はい、そうしてください。 ただし、偽物でなく、本物をアップしてください。 本物というのは、当然ですが「誰かにとって」本物という意味でなく、
あなた「自身が」事実合格したという証拠として、アップしてくださいという意味です。 答案の特徴
たけし君
全科目がupしている答案のレベルなら、間違いなく首席で合格する 内容と筆力のいずれも人間離れ 予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ベテの俺もこのレベルの再現答案ブロガーを過去に見たことがない
2018/07/19(木) 23:41:34.61 このスレに現れる 答案の出来が良すぎて本物の再現答案ではないのではないかとスレ民達に疑われる
スレ上では何者か詳細を明かさず レスを読むと初受験とのこと
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案 筆力はないがまとめるのが上手い 合格可能性が高い
五振者であるため、司法試験受験を併せるとウルトラベテ
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年はワンチャンあるかもとの意見あり 読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
そこそこベテ
ハル
抜けている事項多し 筆力あり センスがありそうだからワンチャンあるかも もし今年ダメでも来年は合格しそう
ロボたい
白紙答案があるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は大化けすると予想
初受験
ビールマン
情報随時更新予定 >>693
個人情報隠してID書いた付箋貼った合格書で信用するならやるが、それ以外ならやらない 思ってる以上にレベルは高くないってどれくらいなんやろ
模範答案の8割くらい論点拾ってるけど、当てはめとか条文適用とかでミスしてる位なら大丈夫なんかな まあ勉強の前に、まず試験制度と現状の理解から始めることをお勧めしますが。
わたしのあなたへのオススメは、前述のとおり、ウィキペディアか予備校の試験情報サイトです。
>>696 へ >>697
それだけなら上位合格狙えると思うよ
でも一番点が左右するのは事実拾いと当てはめだからそこで落ちる事も充分あり得る ボーダーだろうね。
でも多分ギリギリ届いてない。
−10点以内で落ちるような、そんな感じ。 >>690>>702
ちょっと問題文と再現読んでみますね! もう内容も出尽くしたし、5chばっかりで疲れたでしょ皆
休憩いれようぜ 今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 427条1項
民訴 通常共同訴訟
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>707
通常共同訴訟は何が引っ掛けなの
同時審判申出の前提として要件満たすか検討すべきだろ >>681
何位で司法試験に落ちたかにもよるよね
もしギリギリなら予備の方が下とはならない 行手法は去年と同じだから引っかからない奴も多いと思う
共犯の射程が及ばないのに離脱っぽい事情が書いてあったのは罠だと感じた
あとは引っ掛けとはいえないと思う…たしかに刑実は例年に比べると直接証拠と間違えやすいような気もするけど ムキ兄がついに全科目あげた
けど憲法が酷すぎる
どうすればこんな途中答案になるのか
合格確実がかなり怪しくなったな >>708
試験直後のここやツイッター見ると
通常共同訴訟を否定して同時審判を肯定した(論理矛盾)
人がそれなりにいた おいおい
憲法がちでグロい
これはFだな
まあ今年の憲法途中答案になってる奴多そう
俺の隣のおっさんも二枚しか埋めれてなかったし ムキムキさんの憲法ちょっとこれは…
途中答案以前の問題なのでは。
他のがいいだけにちょっとびっくりした。 >>717
でもアップしていただいてありがとうございます。参考にさせていただきます。
>>714
>>708
そういうのって「引っ掛け」っていうのか? ムキ兄は完全にやらかしたな
憲法だけで即死はないだろうが、それに準じる重症なのは間違いない
あてはめに入ってすらない 1科目やらかしても耐えられるって話はよく聞くけど、教養がFなのかAなのか想像もつかないから、1科目F確定な時点で合格発表まで生きた心地しないよな キムさんそんなにひどいかな?し°っかり主張反論を形成してる気がするけど・・
司法権の定義も正確、問題文の事実もつかってる、理論ばっかの予備校答案でないし。
どこら辺が言うほどひどいの??
(別に擁護とかでなくどこら辺がひどいか知りたい) 見る限り二つまでならギリいけるかな
底Fなのかにもよるけど 白紙の方(民訴と民実だっけ?)は必ずFだろうけれど、設問指示(司法権触れつつ主張反論)で途中な感じでしょ?Cくらいではないの? >>651
たしかにそれはあるかも。予備試験だから、それなりに練られていると思うのは当たり前。本問の特殊事情は、安全配慮義務の当てはめ認定にも使うことが前提、最低限必要。
これは、AとCとの関係で使って判例の規範で認定する。
すなわち、ちゃんと雇用契約に準じた特別な社会的接触関係や安全配慮義務等当てはめやCの過失(命綱、安全ネット不用意)認定しないと点当てはめ部分全く入らないと思います。
一方、715で責める人は本問の特殊事情はAとCでなくBとCとの実質的指揮監督関係でちゃんと当てはめできてないと当然点数入らないすよね。
そして、715ならCの過失でなくBの過失を認定する(具体的には問題文の事情だと指示違反と、危険行為だろう)
一方709なら、Cの過失を認定すれば良いけど(命綱、安全ネットの不用意が主に問題となると思われる)
そして、715なら、免責要件である使用者側の証明要件特に「使用者が被用者の事業の監督について相当の注意をしたとき」は、本問のCのBへの指示が問題になり、
命綱や安全ネット未使用は「相当の注意をしても損害が生」じるか否かで問題になる。それをちゃんと意味付け当てはめしないと駄目でしょうね
さらに715で攻めた場合、だからメリットに709と違い立証責任で免責要件は被告がおうことを書かないと論理矛盾や不備になりますね。
その点、709の場合は普通に債務不履行と不法行為の違いをメリットデメリット書けばだいたい良いのと、
安全配慮義務違反の要件の認定と近いので書きやすい、715条のように事業の執行についてや、被用者の709の要件を認定してさらに使用者の
免責要件を認定して答案に書かなくてはならないような労力をあまり要しないという点で全ての要件当てはめを余力持って逃さず正確に出来るという点で守れるという一面あると思います
答案書く速さに自信ない人は715で中途半端に要件当てはめ認定して取り逃すのでなく709で完璧に書くのも答案戦略の一つかも
果たしてどちらが試験委員に印象良いか?w 統治だけでもしっかり書いとけばEF避けられるかもな ムキムキさんの憲法
@法律上の争訟性で議会の自律権(部分社会)、除名処分の重大性に触れず
A19条は最低限だが守れている
B21条は途中答案で規範、当てはめが無い
個人的には、
Bも痛いが、途中答案が結構あったようからまだ傷が浅い
むしろ@が一番痛いように思える
本人も述べているようにFかな >>721
一番点数があるのは事実でしょ
そこを丸ごと落としてるんだぜ?
どんなに頭でいいこと考えても、その部分が白紙ならそこはゼロだろ
そして、今回でいうその部分はあてはめという点数が多く振ってあるところ
ムキ兄に同情はするが、Fで間違いない
皆がその部分白紙なら別だがね 相場ってどんな感じなのかな、確かに(問題手元にないから記憶だけど)刑法の230の2みたいな事情を拾えてないのは大きいとは思う。
ただ、みんな拾って使えているんだろうか。司法権の定義書けないとか、19条の判例書けないレベルで不良ではないの?
目安がわからんちん >>707
>>711
行手法は、そうは言っても間違える人がいまだにいそうだから引っかけの意図あるかもw。
刑実のそれも他法律科目でもそうだと思うが注意深く事実認定疎かにする人は落としたいのカモン。
刑法は、事実から意味付けして僕は黙示の現場共謀認めたから、共謀の射程の問題でなく離脱の問題とした。
共謀の射程は、そもそも共謀したものと、実行行為の内容に食い違いがある場合。
本件の場合、現場で黙示の共謀が新たに認められて、それに基づいて実行行為行われたと認定した以上、自分は共謀の離脱しか論理的に論じていない
引っかけなのかは、分からないがそこは、見所のでしょう ムキムキさんの行政法
設問1
意見陳述だけで勧告の処分性を認めたのはマズい
後の公表による不利益の相当程度確実性を論じるべきだった
設問2
要件裁量と効果裁量をごちゃ混ぜにした感じだが
守れた印象
D以上はあると思う >>726
僕も残念ながらムキ兄さんの憲法はFの可能性高いと思った。
とすれば、一般教養とかで後一つF取れば落ちる可能性もある。ムキ兄さんのようなスーパーベテの実力者でも二つF取れば落ちる可能性高い。
改めて予備論文の恐ろしさ実感しました。。ガクガク 724さんがいってることは、
715構成→Bの過失を認定しないとダメ
Bに709成立する必要あるから
709構成→Cの過失を認定するってことだべ。
Bの過失は、防護壁?みたいのを設置しなかったこと(これはCの義務)じゃなくかっAが7階の仕事を終えたことを確認せずに壁ぶち壊したこととかが過失になるってことで。 >>730
それはそれでよい答えだと思う
俺が刑法が引っ掛けくさいなと思ったのは、射程が及ばないのに離脱したとか書く人が一定数出ることを期待した出題に思えたからだわ >>724
709条でCに監督過失があって、一般的な注意義務を果たしていないして安全配慮義務とは注意義務の内容をあえて変えた場合はどうかな? ムキムキさんの商法
設問1
305条1項に触れていないが
ここに触れていない人が多いから軽傷
メイン論点「百分の一」は判例を意識した十分な論述で好印象
設問2
ここもいくつか条文を落としているが、ここも出来ていない人が多く軽傷か
本人が言うほど沈んだとは思えず、C以上はあると見る 擁護するような感じになっちゃうけど、ムキさんC〜Dだと感じるけどなぁ・・
司法権正しく書けてない人もいるんではいのかなと。まぁ、根拠なくて現場で感じたくらいだけど。 会社の305はみんな触れるんでないかな?そうしないと出発点がでてこないし。 >>740
そうなるとムキさんは商法もFになっちゃう・・・ 議題を通知するために303条2項、298条1項2号、299条1項が必要だよな?みんな触れないけど。それとも自分が間違っているのか。 皆主観的にムキムキさんより出来てるのか?
特にFF言ってる人 >>745
そこら辺の条文は、イモヅルででてくるじゃん。一番のスタートは303だと思うけど >>746
それはメチャ同感ww
ムキさんなり他の方より確実に出来てるんでないと、下が上を批評するって背理も良いとこだべさww >>746
うーん、憲法に関しては多くの人がムキ兄よりできているだろうと思うからFだと思うけどなあ
そもそも事実使ってるだけで点差開くだろうし
ムキ兄以外でも途中答案の人はいるだろうけどまあ一部だろうし
結局は憲法のミスを他科目でどれだけカバー出来るかで合格が決まると思うんだよ >>745
俺は書いたよ、あってると思うし、書くことによって加点されたと思う
けどそこまで条文引けなくても大勢に影響はないとも思う >>749
あほか。そんなこと言ったら上位合格者しか論評できねーことになるじゃねーか。人の答案見て合格ラインがどのへんかを推定するなんて当たり前の議論だろうが。
そういう発言の内容じゃなくて誰が言っているかを気にするのは極めてレベルが低い価値観 一般教養が猛烈に心配だ
具体例や自分の考えは設問1が全体の3分の1、設問2が3分の2で残りは接続詞以外は問題文からコピペして特徴や筆者の考えをまとめてしまった
少しは自分の言葉に置き換えた方がよかったんだろうか… 多分、事実をふんだんに使って、最後まで書ききる!だろう
出題趣旨では判例を要求するが判例や主要な学説は実際のところ次善な気がする まあ確かに発言の内容より発言者を気にするのは馬鹿の証拠だな 憲法の21条違反のとこで多数派による少数派議員の排除を問題にした? >>736
問題文に書いてない事情から、いろいろ推測して監督過失や、指示も実は不適切だったと認定して709で攻める場合に、
あえて安全配慮義務違反やその過失とは別個のそれらで攻めるという方法で答案を書くという方法もなくはないとは思うが、
一応答案の問題なら問題文に書いてない事情は、基本ないものと思っている(実務に立てば、裁判はいわば戦争、全身全霊持ってあらゆる可能性を考えるが)
そうであれば、問題文の事情からやはり一番攻めること出来るのは、指示や実際の監督が不適切だったというより、
安全体制管理義務違反がデカく、ここを主に攻めるべきだと感じたので709でやるならば、同じようにここを主に攻めるべきだと感じました。
もちろん、問題文の事情プラス問題文外からもあらゆる事情想定して、指示そのものが不充分であったとか監督が不充分だったと認めても個人的にはいいか
とも思いますが、僕は用心してよりリスキーじゃない方法を選びましたよ >>755
主張反論私見で事実もふんだんに使って判例も書けとか無茶だよなぁ
事実使って途中答案でなければAですか? >>752
今回でいうと地方議会の自律権を法律上の争訟で扱うか司法権の限界の問題として扱うかどちらでも論理矛盾なく説明できてるかとかそういう部分 >>757
それ書いたら加点でしょう
書かなくても全然OKだけど 途中答案が即Fみたいな考え方する人がいるけど、試験というものをわかってないなあと感じる。そもそもどういうものを途中答案というのかを明らかにしてほしい。
単に「以上」と書き忘れただけのものも含まれるのか、最後の方で論じるべきことを論じている途中で鐘が鳴ってしまったような場合の答案をいうのかなど。
逆に、中身がスカスカでも「以上」と書いてあれば途中答案とは言わないのか、それともこういうものは実質的な途中答案として途中答案に含まれるのかなど。
途中答案は即Fと主張する人はこの辺を明らかにしてほしいものである。 >>763
だから改行しろよお前はよ
嫌がらせでやってんのか? >>763
最後まで書き終わらなくてもFにならないのは過去の再現見れば明らかだから、途中答案即Fはただ単に嘘 >>753
不毛な話にあえて少し乗るけど、例えば、法律上の争訟の定義→(1)権利義務(2 )終局的解決って要素書けてない人が、半分まで書いた答案を「悪い答案だ」って言っても説得力ないばかりでなく、スレ見る人を混乱させるでしょ。
見た答案以上書けてなくて容易に批判するって混乱も招くよ。そこら辺考慮した方が良いと思う。
まぁ、Hagex氏のような不幸な事件もあるから、舌禍招かないようにこれ以上は言わないが。 ムキ兄は他でなんとかカバーして500くらいが妥当だな
憲法が足引っ張っている以上は、300−400とかはないよ 良くも悪くも多数派が正解みたいな風潮あるよね
間違ってたら多数派でフルボッコ
あってたら触れない
間違ってる答えを探して安心しに来てる? 763さんのレス全然読みにくくないよ。
普通にわかるわ。 >>766
いや言いたいことは分かるけど、それぞれ感想があっていいと思うし、あんま分かってない奴の書き込みは見れば分かるじゃん。それは見る側が無視すればいいだけの話で、そもそも論評すんなってのは違うと思うぞ。
まあ確かに不毛だな。俺もやめとくわ。 >>768
試験は多数派に乗れる実力あればうかるってのは常識。多数派に乗るため、みな努力してる。 今回の憲法って統治の所除いて19条と21条が既に示されていたから全く筋違いの事書く人はほとんどいないはず
その中で派生する論点を意識しながら事実いかに沢山拾えたかが勝負だから途中答案はちょっとキツイかな
文量多く書けた人が基本的に点も高いと思う 確実に落ちてると思う人と確実に受かってると思う人いる?
受かってるか不安で仕方ない人が集まってる気がする >>768
多数派なら間違ってても相対的に沈まないから
答案リスク管理上多数派に乗るのは当然かと >>774
そりゃそうだろ
去年はここ見る気もしなかったよ笑 論文書くときの王道思考は多数派が何を書くかを意識するだからな >>769
ギリ受かる
今年は去年より多いはず
そして去年の論文突破は480くらいだったはず 改行しない君は焦りが文体からモロに出ているから草
ここが過疎った時は709条で煽ったらええ 憲法の後半部分って、いずれの権利も保障範囲にないって言って一刀両断して終わりじゃだめなの?
当然みんなそういう答案なんだとばっか思ってたぜ >>782
直後と違ってな、自分の答案のダメな点がたくさん判明してメンタルやられとるんや >>781
残念ながら、結構な数の人が規範立てて、詳細に当てはめしていると思う。憲法はそんな科目だよね。はあーん!w >>781
19は人格形成の核心じゃないで切るのは問題ないと思うけど、21で保障されないは流石に無理あるだろ。
少なくとも消極的表現の自由を制約してるのは明らかだからさ。 一週間前に戻りたいかと問われると明確な答えが出せないね >>788
謝りたくねーって話だから消極的表現の自由は一応問題になるでしょ。もちろん議員活動の自由への制約って構成でもいいと思うし、その複合でもいいと思うよ。
ただ21で保障されないはいくらなんでもしんどくないかな?って思う。 >>786
19の場合は信条説に立っていけば、そもそも保障外とかの議論も成り立ちますが、21の消極的表現の自由は別に思想観や宗教観等人格形成の核心部分に、
ならないところまでも保障の範囲に含まれる余地はありますからね〜そのような意見は、たしかにあり得るとは思う。 じゃあ、謝罪広告の判例も21条で戦ってたら比較考量してもらえたのかな?
んなわけ無いと思うけど・・・・どうなんだろう 何となくだけど合格可能性ある人は
主観的に
・行政、刑法、刑訴、民法、
→そこそこ出来てるだろう(B〜A程度)
・実務基礎
→普通くらいじゃないのか(C〜Bくらい)
・商法、民訴
→アラが見つかるから思い出したくない!(D〜Cの希望的観測。最悪Eくらい)
・憲法、教養
→わからん!Cで守ってくれ!
って思ってる人たちではないかと思う。どーだろ。 指摘してる人たくさんいるけどさ、709か715で大した差はないよ。
主に民法について、このスレで気になったこと。
訴訟物が明らかに違ったらアウトになるけど、
試験官が見てるのは結果というより、説得力のある記述だよ。
例えば、715で書いたけど事実認定が薄い人と、
709で書いて充実した事実認定をして論理の繋がった記述をした人だったら、
後者の方が明らかに点数はもらえる。
民事訴訟法の補助参加の要件も然り。
結局判例も学説も色んな見解があるんだから、
いかに問題文の事情に着目して、説得力のある記述をするかが大事。
後は条文の指摘も忘れずに。
ここで粋がってる人のほとんどは、それが分かってないね。
ベテになって、ネットで頓珍漢な「自説」を振り回すだけの悲しい人生だね。
おそらく、旧試脳が抜けてないんだろう。 君が代判決が出た今なら消極的表現よりもこっちだよね求められるのは
完璧に書くなら議会の部分社会、謝罪広告、ピアノ、君が代、夕刊和歌山、免責特権とか触れた上で答案を組み立てないとだめだし憲法が一番難しいでしょ >>795
民訴で参加の利益を書かないで参加的効力論じてる人とか致命的な勉強不足を示してるよね 再現あげたビールマンです
上でレスくださった方々ありがとうございました
精進します 今来た。既出かもしれないが、気になった点を。
法律上の争訟に当たるけど、司法権の限界云々という筋を書いてる
人がいるけど、それは一般的なの?
某予備校レジュメより
*「法律上の争訟」の要件と部分社会の法理との関係
部分社会の法理は、「法律上の争訟」の二要件のうち、Aの要件に関するものと考える
ことができる。この理論は、団体内部の紛争は、たとえそれが@の要件を充たしても
団体の自律的・自主的解決に委ねるのを適当とし、法令の適用によって終局的に解決で
きるものではない、とするものであるからである。 問題文に議員活動の自由と書かれてたから消極的表現の自由は違うな とりあえず今年の予備論文はまじで簡単だった。それだけ >>799
俺は、法律上の争訟には当たるけど、部分社会の法理で司法審査が及ばない場合があるってしたけど、間違えた? >>797
新司法試験平成24年の採点実感読んだ方がいいよ。
参加の利益を無意味に検討することに批判的なコメントがされているから。 >>803
間違ってない。憲法のリークエは確かそうなってる。 >>804
本問で参加の利益の検討が無意味とはこれ如何に >>803
学説はそう捉えてるけど判例は法律上の争訟性を否定してたような >>794
そういう感じ方の人多いかもね。あと、おそらく再現答案はどこの予備校講師にも言われてることであるとは思うが記憶薄れる前に必ず作成しておくこと言われると思う
予備論文の難しさは論文自体の難しさももちろんあるが、主観と返ってきた結果に齟齬が生じることが短答以上に大きいこと
だから、必ず作成して答案出来るだけたくさんの人に見てもらってなんでこんな評価になったか見てもらうこと大切だと思う。みんなの合格は運とかできめられない筈
だから再現答案作成必須なのが多くの予備校講師の考え >>690>>702
一通り読んだよ!
ムキ兄がボーダーくらいかなと感じた
刑事系と民訴はいいと思うけど、憲法F、商法もD以下だと思う
肝となる実務も難しい問題はともかく民実の設問1の取らなきゃいけないとこも間違えたりしててCと予想
教養次第ってとこかな
Haruwasは正直合格レベルにはないと感じた
900番くらいかな >>797
本当にその通りです。
前提となる問題を考えずに、適当に参加的効力にとびついて定義のみを書き、
問題文の事情に即した当てはめの記述もしなかった人が多いでしょうね。
丸暗記してきた規範を吐き出して、ほとんど問題文の事情に触れない。
まさに金太郎飴答案です。
>>798
拝読しましたよ。
刑法は少し失敗みたいですが、
全科目通じて、条文の指摘や問題文の事情に触れる姿勢が見えて感心しました。
頑張ってください。 >>799
そういう考え方もあるのかもしれんけど、一般的にはAも満たすけど、それでも司法審査が及ぼしていいのかの問題って考え方をとるんじゃないかなあ >>804
君は逆に百選108事件の一審から読んだほうがいい >>814
108事件こそ今回の事案とは違くないか?
今回の事案で参加の利益否定する見解って少数説も少数説だろ。 >>815
何がどう違うのか教えてね
違うならそこを指摘するために参加の利益を書かないとだめでしょ 法律上の争訟(2要件)と部分社会の法理ってベン図の重なり合いみたいなもので並立的なものだと思ってたけど違うのか? さあさあ、今年はどの予備校の再現答案分析会に出て、どの奨学生試験受けようかしら!予備校のカモにならないよにも気をつけなくちゃwはあーん!w >>815
百選番号間違ってたらごめん
最判平成14年1月22日で >>815
代理形式にしてるだけで基本同じだと思う >>794
憲法そこそこ自信あり
刑訴普通ぐらい
あと全部同じでわろた >>811
俺も同じで法律上の要件は満たすが司法権を行使するのが相当ではないって考えが一般だと思うけど…
少なくとも俺の予備校でもそう教えてるし、他の教材でもそう書いてる >>822
判例は法律上の争訟にあたらないってしてなかった?実務家登用試験だから判例のスタンスに立つのがいい。 ロボたいしょうです。
コメント下さった方ありがとうございました。
来年は大化けしそうというコメントをいただいて光栄ですが、
どこら辺からそのように感じたのか、良かったら教えてもらえませんか。 民訴
判例見直したけど参加の利益書いてないとまずそう。参加的効力しか書いてないが死んだか? 富山大学事件は司法審査が及ばないで切ってるから法律上の争訟と部分社会の法理は別やろ
でもあの問題の聞き方だと司法審査が及ぶかという別要件を勝手に加える事になるから違和感を感じる >>819
104事件かな?
それは確かに参加の利益なしとしているが、その点については批判が強く、先例的意義は乏しいというのが今の主流。
この判例といえる部分は、参加的効力の客観的範囲が主文を導くのに必要な範囲に限られる、とした部分。
参加の利益を検討して否定することは間違いではないが、別に今回の問題で参加の利益を検討しなければならないというほどの必然性はない。 だから自分はあえて司法審査が及ぶか→法律上の争訟に当たるかの流れで論じたけど後で考えるとやっぱり少し変だな >>800
それ@じゃなくてAのほうだよね
まあ@とAは一連の制約と考えてある程度混ぜて考えてもいいとは思うけど、少なくとも@のほうで消極的表現の自由は違うっていうのは根拠が無いかと >>825
今回はその時点で切れちゃうからね
肯定するなら必須だと思うけど >>827
先例としての意義が乏しいなんて初めて聞いたけど誰が言ってるの?
批判があるならその批判を書いて肯定しないといけないのに、先例的意義が乏しいから論ずる必要ないとか矛盾してない?判例無視して何がしたいの 民訴は面白いな
設問1で同時審判申出を肯定したのに
設問2で補助参加の利益を否定して終わらせるのは
一見すると矛盾するから
たけしさんのように慎重に論証をしないと
論理矛盾でマイナスの危険がある
同時審判申出肯定→補助参加利益肯定→参加的効力否定が
筋としては一番無難か >>833
いやいや別に書かなくもいいよ笑
でも@の方で書いて間違いはおかしいだろってだけ。 >>831
逆にこういう択一的関係のときに参加の利益が否定されます、って授業で習ったことあるのか?
判例無視はしてない。
判例は参加的効力の客観的範囲で切ってるんだから、そちらを検討して否定すれば事足りるだろ、ってこと。
参加の利益で否定した答案と参加の利益を一切検討せず参加的効力の範囲で適切に論じてる答案なら、同じ評価がつく。 全然関係ないけど今年はFでも上位なら去年までのEと評価が変わらないんだよね
Fといっても1800位以内ならそれほどダメージはない >>835
授業でも習ったけど
学者が勝手に言ってる授業<<<<判例だけどね
判例は参加の利益でも切ってるし参加的効力でも切ってるのに判例無視、条文無視して参加的効力だけ書くのは実務家としてどうなの? >>834
おれは@は、主張19◯→反論19×→私見確かに19×but21◯∵消極的表現の自由→部分社会で司法審査×
って流れで大体書いたわ。正解筋かは知らん。自信はあんまない。 >>835
判例はまず補助参加の利益で切ってるんだが >>824
詳細には見てなくざっとしか目通してないんで、的確ないし勘違いしてたらごめんちゃいw
たしか、たいしょさんて、法律勉強始めてから半年くらい?でしたっけ?
それでおそらく仕事もされながら、短答受かり、法律論文も半年くらいで頑張って書いてるから、これが一年、二年立てばどのくらい伸びるんだろう
と伸びしろに期待してしまうからです。後、一般教養も典型的な例ですが、分かりやすくまとめてて、潜在的な頭の良さも感じたからですね
>>825
予備試験論文はあくまでも相対評価なんで、みんなもあまり出来てなかったら、そんなダメージならない。手形問題が過去予備試験論文で
出たことあって、特に学生達が設問丸ごと白紙で提出したが、みんなの出来もあまり良くなかったので、BとかCに止まってた。
みんなの出来具合見るために、予備校の論点リサーチやら再現答案分析会でもだいたい再現答案や受験生のデータ集めてどのくらいの%の人がこの論点や箇所出来たか統計して割り出すので是非お勧めします! たまに判例軽視して学説振り回すやついるよな
司法試験向いてないよ >>832
同時審判肯定したのにこれをスルーして補助参加の利益否定したらそれだけで一気に沈みそう。
民訴法って確か矛盾解答には特に厳しいんでしょ? 民訴は同時審判にしろ補助参加の利益にしろ法律上と事実上の区別が問題なんだよな >>840
手形はできなくて当然感がある
民訴は判例聞かれてたしやらかしたわー >>837
じゃあ代理権について主張しなくても弁論主義に反しないという判例についてもいちいち反論しながら弁論主義は答案書くのか?
…いや、確かにすばらしい心がけだが。
そう思うなら民訴にがんばって時間割いて答案書けばいいと思う。
判例重視して実に実務家らしい。ぜひ予備合格してくれ。 >>841
でもそれで受かる試験だよ。
特に民訴は。 >>832
法律上の択一ありで同時審判できるにしたら参加の利益肯定しないと矛盾するよねぇ
事実上の択一で同時審判肯定するなら矛盾しない
民訴の設問って本当よく考えられてる >>842
民訴って本試でも論理矛盾を誘導するような問題ばかり出すからな
特に理由付けなく「同時審判申出肯定→補助参加利益否定」なら即死かと
>>843
そう言う意味でたけしさんの答案は本当に良く出来ている >>845
反論した方がいいと思うけど。その判例は実務でもなかったことにされてる判例だし今回の判例とは違うよね >>851
同時審判否定 補助参加の利益黙示的肯定 参加的効力否定は? >>850
実務でなかったことにされてるってのは誰が決めたの?
なんでこの判例は先例的意義がないわけ? >>853
実務での要件事実の理解からかけ離れてるかと授業で習った >>852
同時審判否定 参加の利益肯定は問題ない。
制度趣旨が違うんだから、結論が異なっても論理矛盾じゃない。
明らかにまずいのは法的択一関係で同時審判認めたのに参加の利益否定した場合だけだよ。 >>844
手形も判例ですよ!相対評価なんで予備校いって聞いてくださいな笑。返ってきた結果分かったら是非みんなのためにも報告してもらえれば幸いです。
>>854
そんなこと言ってたんですか!深い授業なのかも知りませんね。。 同時審判無理やり法律上の択一とかいってしまったんだが
零点かね? >>854
ちょっと論点ずれ始めたからこの話はちょっとやめるけど。
とりあえず、受験生で参加の利益を一切検討してなくてもそれだけで低評価になることはあり得ない、ってことは断言する。
それほどに平成14年判例の前半部分はおかしい。学者が信じられないならぜひ民事訴訟に精通する実務家に聞けばいい。そもそも104事件の解説が弁護士の和田先生だけど。 >>810
レス見る限り君は実力がありそうだな
暇なら再現を挙げているブロガー達の合否の可能性を判断してくれないか?
合格水準が知りたい >>858
条文の要件にもなってるのに無視するの? >>859
まだわからないのか。合否可能性の推定は実力者では無理。できるのは、そこをくぐってきた合格者。
正解を探す試験じゃない。ってことがわからないと永遠に合格できないよ。 >>860
当然認められる要件にわざわざ時間かける必要ないんじゃない?
結局どこで切っても判決の効力及ばないんだから。 >>860
別に段階的要件じゃないんだからどっちで否定しても大差ないでしょ
そりゃ両方検討した方がいいだろうが >>862
少なくとも規範書いて判例に対する批判になる理由づけ書いて肯定する必要があるよね
条文の要件だし判例がある事案だし
一切書かないのはまずいのはいい加減わかったかな >>861
過去の合格者かもしれないし、
今年の合格者かもしれない
お願いする分にはいいだろ?
そういうスレだし >>857
いや、多分あり得る見解だと思う。
今回のYとZが実質的に主体が同一であることを指摘できていれば、おそらく間違いとまではいいきれないと思う。
おれも文献当たったわけじゃないけど、中村教授がそんな見解にたっているような気がする。
間違ってたらごめん。 >>864
異常なこだわりでワロタ
そこ完璧に出来てるのタケシ君ぐらいだけど後は見ない0点か?笑 >>866
わーい
まぁめちゃくちゃだし期待はしてないけどもうれしいわ
ありがとうございますやで >>864
だからおれとあなたじゃ前提が全然違うから、そう思うなら勝手にそう思っとけばいいじゃん。おれはそう思わないから。
それで民法とか商法とかもしっかり答案作成できるなら、そりゃ書いた方が加点なのは当たり前だよ。
ただそんなん無理だから、ほとんど点数振られてない(とおれは勝手に思っとく)参加の利益は要らないよね、ってこと。
ぜひあなたの民事系全部の再現答案がみたいよ。 しかしあれだな、刑訴伝聞も出ないし、民訴既判力、行政原告適格もでなかったな 法律上の争訟と部分社会、それに司法権の限界の問題を持ち出した者だけど、
ケースによって、処理の仕方が異なるみたいだね。
「部分社会の法理というと、袴田事件・・などを念頭に、要件(a)(b)を満たすにも
かかわらず司法権の限界に当たるー当該争点に司法権を行使できないー場合と理解
している方が多いのですが、実際には、そもそも(a)を満たさないことを指して用いられる
場合もあるのです。」(宍戸・解釈論の応用と展開初版P273) >>868
今回の民訴は明らかにむずい。
おそらく受験生の結構な割合は41条を無条件に肯定しているはず。だから、仮にこの見解が学説上なかったとしても、相対的に沈まないと思うから安心して大丈夫。 一昨年が訴えの利益で去年が原告適格。今年は全受験生予想通りの処分性。完璧にかけないとF確実。保証付。 そもそも41わからないやつも三割くらいいそうな予感 そもそも今年は択一通過してるやつも増えてるし下位層は厚くなってる
再現さらしてるブロガーさんのなかにも民訴白紙の人もいるし
割と学部で偶然択一通ったやつとかベテとかたどり着けてなさそう >>874
とはいえ、毎年行政法の出来はあまりよくないといわれている。そして、行政法の答案は、当てはめで実力差がはっきりする。そのため、原的だからとか、処分性だからとか、裁量だからなんて全く関係ないと思うが。 >>875
リアルなところそんなもんかもしれんな。 >>876
自分が学部3年で受けた時なら絶対主観的予備的併合とか同時審判の申し出とか思いつきすらしなかった >>875
ちょっとそれは多い気もするが概ね同感。
あと議論終わったから身分晒すが、一応おれは予備合格してる。
何か聞きたいことあればぜひ。 >>883
今年で言えば民法の715がどうのとか刑法の離脱どうのとかそういうのでは合否は決まらないよね? >>885
絶対に決まらない。そういうのはAとかBの争い。
確かに全科目Cでは受からないから、そういう加点要素的なところを書けた科目がないといけないけどね。
合否が決まるのはもっと基礎の基礎。 離脱はメイン論点だから、他の部分書けててもこれがないだけで一発でCDになり得るよ。
過去問でもメインで出されてて多くの受験生は丁寧に認定してるだろうから離脱に触れられなかった人は厳しいね。 >>887
辰巳もlecも資格スクエアも離脱は触れてないのにCDとは… >>871
設問が良くないね
「法律上の争訟性について言及した上」だけ見たら
民訴の問題かと勘違いしそうw
もちろん憲法である以上
議会の自律性と処分重大性をしっかり論じなければならないわけだが >>887
メイン論だったらの話だろ。
今回はむしろ論じるべきじゃないので書かない方が正しい。 >>890
どういう結論にするにせよ、試験作成者としては、乙の行為に関する甲の責任の有無について、触れては欲しいんじゃない?
さすがに無視はまずいでしょ。 論点を書いた書いてないはそんなに重要じゃない。
自分の答案の中で、(あり得る学説の範囲で)しっかりと説得的に論じられてれば問題ない。
例えば離脱なら、その前の共謀の射程が認められることを説得的に論じていれば、離脱の話もでてくるだろうし、むしろ論じなければならなくなる。
逆に共謀の射程を認めないと説得的に論じれば、それで終わりで離脱の話はでてこない。
だからこういうのは答案を見ないと評価はできない。
論点落とした→一発CとかDとかいう奴はただただ受験生を不安にしたいだけでしかない。
確かにそういう基礎的論点があることは否定しないけど、離脱は答案ごとに評価せざるを得ない論点。 去年、予備試験上位合格者の至誠君が今年の憲法を再現 念書書かせた後、10万円取る気満々の乙に対し、もし甲がサバイバルナイフ取り上げたり、家の外に連れ出したりせず、黙って立ち去った場合、乙が10万円を取った点について、甲に少なくとも幇助犯は成立すると思います。
結果惹起を促進してるし、結果に対する認容もあるんで。
とすれば、本問でも、共謀をどう捉えようが、甲の「共犯」としての検討はすべきかと思いますが、いかがでしょう。 至誠君の答案は別格だな
ただ時間があれば公法は皆がそこそこ書けるからねえ 時間無制限プレッシャー皆無のなかで書いた答案何か意味ねえよ 民法は、友達から被害を聞いた時点から3年3か月たってたから、不法行為構成は使えないと判断して、709や715と716で迷ったけど時間かけてもしょうがないと709で書いたわ
その代わりに安全配慮義務の認定と違反に力を入れて書いた
比較のとこで、時効や立証責任で債務不履行構成が有利だの、不法行為構成は時効が成立しているはら使えないだの書いたわ
709でも致命傷にはならんやろ。第2問目もあるしな 現実にはCが巨大企業で優秀な弁護団結成して雑魚作業員Aとマルビ弁護士をひねりつぶしに来るんだけどな >>892
論点書いたけど、中身や当てはめみずにこの法律構成でないと大幅に沈むとか一発でFとか必要以上に煽ったり、意地悪する人って受験生じゃないんでしょ。受験生の気持ちを理解しなさすぎ、陥れることだけ考えている感じするもの >>899
709か715かとか議会の自律権の位置づけとか共犯の射程か離脱かとか民訴の結論とかあたりは大した影響ないでしょう
爆死原因にあげられてる行手法ですらもそれだけで無茶苦茶評価を下げられるとかには多分ならない おはよう、お前ら
今日も仕事だ
来週中には再現完成させたいが、記憶が… 刑訴とか行政法とかは問題が少ない上に典型論点だから、触れるだけではなく中身もある程度必要
それ以外は大枠であってるだけでF回避できそう
例えば商法で305の要件充足性を書こうとしてるとか、民訴で同時審判と主観的予備的併合についてなんか書いてるとか おはよう。今日も議論がアツそうだな。
憲法は芦部P345とか見てみなよ。
司法権は
(1)司法権の定義に入るかどうか
(2)入るとしても、司法権の限界から司法審査できないことはないか。
の隙を生ぜず二段構えの議論だよ。ここら辺について事案使って主張反論するのは、少なくとも
司法権の分野の理解を示す上ではありではないかと思う。
民訴は確かに105事件(第4版・古くてスマソ)見ると従って参加的効力が生じるのは
「利益」があるものに限る→そして、参加的効力は主要事実など〜って流れが論点の流れよね。
自分はできなかった。参加的効力のみ論じてしまった。
ただ、百選の解説読むと「利益」について、「効力」についてそれぞれ議論があるから
両方を適切に書くのは至難の業だと感じる。民訴は難しい >>906
民訴は知る限り効力と利益両方ちゃんと検討した上で正解回答できた人は知りません。両方検討できないにしても一方を検討した上で簡潔ながら理由と条文指摘でき、かつ正解に達していれば少なくとも相対的に沈まないのではないでしょうか。 私は補助参加一言も触れず既判力にしてしまいました
F確定です >>907
そう信じたいですww
うわ〜んウワ━(。・ω・)ァァ━・゚・wwwww >>908
設問2の配点は4割だろ
他の出来はどうよ >>902
共犯の射程に無いから武器は放置しておいてよいと言い切れるかというところに共犯の射程の構成にも意外と盲点はある
どっちの説明でもいいから論理的に説明した者に点がつくという問題じゃないの >>912
レス内容みてもわかるが君にレスつもりがアンカ違えただけだよ >>912
ところで共犯の射程で書いたであろう君は武器の説明どうしたの?
今回は回収してるが放っておいたら不作為の幇助にならないかい 法曹を目指す以上、言葉と女の子の扱いもうまくなくてはなw
これが出来なきゃ試験に合格しても人生Fかもしれんw 憲法 1法律上の争訟(裁3)部分社会法理→一般市民法秩序で除名は審査可能性。
2原告主張 3反論私見 の順で書いた。1は独立に書いた。
行政 設問1 処分の定義+根拠法令の効果+抗告訴訟での救済必要性。勧告は行政指導で事実行為・救済の必要性から処分性
肯定。公表も同じく。
設問2 裁量肯定、@Aは事実誤認、Bは判断に妥当性なし。X勝ち。 刑法 法条競合で罰金刑がない横領を優先。甲の口座でのことだから甲に濫用のおそれある占有あり。不法領得認定で横領罪。
『紛失した』かしていないかは銀行員は知るすべなし。本人の『紛失した』ことの申し出は交付判断の重要な事項 。
で因果関係あり。詐欺罪
念書は免責証書。サバイバルナイフ・2人で強盗の脅迫、一度め失敗、236U未遂の共同正犯。
乙再アタック=強盗の暴行脅迫、免責証書強取。236U共同正犯。
乙単独アタック=共謀の範囲外、強盗で縮こまっているVの目の前で、先ほど要求した10万を取りに来たとVは考えた、
よって236条T成立。甲はこれに影響与えていない、で犯罪なし。
刑訴 設問1 本職質は警職法2Tで合法、付随的に所持品検査できる。@腹に何かあることは偶然知った。被侵害利益は触れ
られるだけで軽微。よって触れるのは相当性ありで適法。A説得、拒絶。強制処分の定義・任意の許容基準。羽
交い締めは不意打ちで意思を制圧、行動の自由+プライバシー。シャツの中に手は捜索に当たる。無令状捜索で
違法。
設問2 証拠物は価値が変わらないから真実発見に必要。一方人権保障も必要(1条)。多少の違法は仕方ない。
判例基準。捜査官の意図。犯罪の重大性、被侵害利益の内容性質を総合判断。意図はない。重大犯罪。行動もプ
ライバシーも一瞬のこと、パンツ内部ではなくウエスト部から抜き取っただけ、で被侵害利益も軽微。
よって、排除するほどの違法はない。 民法 設問1 @密接な社会的接触=安全配慮義務。義務の範囲は広いから原告が義務特定すべき。A安全装備なしを過失とし
て709。 Aは時効で有利。@Aとも要件事実は原告がかなり負担。同じ。Aは縁もゆかりもない損害だか
ら弁護士費用を含んだ賠償可とすべき、でA有利。
設問2 ア 仲がいいから慰謝料要素なしの財産分与。離婚は婚姻と違い共有や共同責任を解消するもの。だから、もう
結婚生活をしたくないという意思は不要で、離婚可。財産分与も当然可能。
イ 財産分与は離婚という身分行為に基づくから424Uで原則取消できない。財産分与とは言えない過大な分
与は取消せる。で、建物は共有でFは自分の建物に住めるのは当然、土地上には建物。建物は不可分だから返還
不可。土地も上に建物があるから土地の返還もできない。金銭で解決するほかない。
民訴 設問1 固有・類似・通常の別を書いて、固有は管理処分権の共同はないと。類似は115条のどれにも当たらない。
で、共同は38条前段に当てはまる通常共同。同時審判は設問2で聞かれていたからここでは書かなかった。
設問2 @参加告知の効果、42条の訴訟の結果・利害関係の意義書いて判例に従うとここで切れるが、切らずに、参加
的効力が当事者のみに及ぶ既判力とは違うこと・敗訴責任・訴訟物の判断を導く主要事実に関する判断に及ぶ。
でも訴訟物の判断は売買がなかったことだから、誰が買主かは関係ないとして効力は参加人に及ばない。
Aは原告がYが買主との主張とZが買主だと言う主張は何だかおかしいし、両負けがあるという理不尽な結論にな
ってしまう危険が大きいので同時審判と考えられないのか、代表は代理として扱われるからL1としてはこの理不
尽がおかしいと考え、両負け回避の必要性を根拠にした。 再現答案書ききると燃え尽き症候群みたいになりますね…… 今更だが志誠さんが民法憲法アップしてる
https://ameblo.jp/kantann39/
民法
709条
遅延損害金の起算点の違いの指摘
離婚の無効を慎重に検討
財産分与 建物一部取り消し
憲法
19条 謝罪広告事件の射程 不法行為だから射程及ばない。
21条 審査基準なし
予備校答案との違うところを指摘してみた
遅延損害金に触れるのはいい
憲法は問題文よく読むと謝罪広告と不法行為に触れてくれという熱いメッセージがあるから跳ねそう 刑法の詐欺と民訴の設問1以外は外してないが答案構成だけだと評価ができん
あてはめが重要だからそこが出来てれば一桁だろうけど、実際には出来てない人間が多いからな 刑訴自分は二つ目行為を司法警察活動に移行したとして普通の強制任意の基準で書いてしまって今更だが不安。他の部分は論証当てはめを含めてほぼ完璧だと思うけどAくるかな 商法 設問1 303T・304Tが議題議案提案権根拠。議題は309Xで総会で絶対必要、議案は総会で動議でも可能。
議題提案は提案権のハードル高い、瑕疵はマズイ。議案はなんとかなる。で、議題がないのは招集通知としては無
効、議案ないのは無効とはならない。よて全体として招集通知は妥当でない。他は全然わからず書かず。
設問2 物の賃貸借は賃料を要素とする。会社と取締役の利益が反するから利益相反に当たる。手続きが適正でも会社に損
害があれば任務懈怠推定(423V)。一般との差額が損害。これと責任限定契約の関係が問題。責任限定契約を
会社法が許した趣旨。冒険的経営以外には責任限定は及ばない。で、150万×12ヶ月=1800万円損害。
民実 設問1 仮差押(20)効力(50)生じる問題=空振り。
設問2 反対債権=売買原因・同時履行の抗弁・せり上がり。
設問3 民法508、支払期限が決めていない場合に時効完成してないとされる恐れ。
設問4 ATMは1日50万円まで。2回に分けているのは不思議ではない。支払いの2日前からの引出しは支払いのためと
見るのが当然。
友人との間で終わった借金返済でもめるとは普通考えない。引越しで不要物を処分するのはよくある。
同窓会費を使い込むほどXは金に困っていた。 刑実 設問1 裁判官が判断した時点では、@氏名不詳者と言う共犯がいるA盗品で200万入り鞄が不明であることがわかって
いる。@は共犯者を逃す、口裏合わせの危険。Aは処分される恐れ。
設問2 勘違いで@AB全部で類型条文書かず。@はW2から見えたかどうかA供述変遷の有無B現場を他に見た人がある
時の供述の整合性。それぞれ重要性・必要性。
設問3 316条の5@A。で1号で共犯者明確化。2号で訴因・罰条追加。312条Vの通知等の。
設問4 直接証拠の意義から犯人、犯罪行為のを目撃していること。後に面割りでわかるAが、後に窃盗品とわかる家電
製品らしいものを被害車から持ち出してるところを見ている。直接証拠。
Bの自白の補強は被害届があるが足らない時のため、Bが自白を撤回した時にBの供述の証明力を強化するため。
全く分からなかった。条文は319条U。
設問5 刑訴法上は316条の32T。やむを得ないの意義。示談書に値するから以前は出しようがない、被告人の量刑
にとても有利。内容も特に証拠調べが紛糾しない類のもの。よって許して良い。
倫理上は全く分からなかった。ABは共犯者で訴訟進行によっては罪のなすりつけで利害が対立する。そうなった
時にAに有利な示談書を使うのはBとしては納得いかないのでは。6条に反するか。どうあれBに有利に働くこと
は間違いないからOK。 レックの模範答案って、だいたい2400字くらいで、
あたはめも雑だし、あれが合格ライン上のC答案だよ。
あのレベルだと、安心できない。 レックの模範答案って、誰が書いてるんですか?
受験生の書けるレベルに合わせてくれていると感じたのですが。 辰巳が模範解答がA答案に近い。
再現答案集と比べても、辰巳はA答案、LECはC答案を基準としていると思われる。
まぁ、C答案でも全科目C答案で揃えられれば、総合Bになると思うが。 つってもLECも一応プロだからある程度安心してもいいと思うけどな
たださっきも言ったけど刑訴はみんな出来てるからな… >>935
辰巳のあの分量は書ける奴皆無
流石にlecでもCはないわ笑 lecレベルの答案を馬鹿に出来るのはタケシ君ぐらいかな笑 >>939
lecの回答でもBの上位以上は確実にある
ベテや撤退者が煽るのが伝統みたいだからね 先程の者だが
刑訴の分量は3枚半
LECの模範答案に職務質問の適法性の認定を加えて、所持品検査が職務質問に付随する行為で原則承諾が必要であることをLECほど長々とではないがコンパクトに論証した(辰巳はそこ抜けてるような)。そして2個目の行為を司法警察活動として普通の強制任意。
2問目は違法収集証拠で捜査の逸脱の程度、捜査官の故意、同一目的直接利用、当該違法捜査は偶さかではないこと、捜査官は往々にして当該違反をやりがち、証拠の重要性、犯罪の重大性をいろいろ当てはめて違法とした。 >>941
再現あげてくれたら正確に審査できる
そこまで書くなら再現あげよ >>944
学部の試験期間で今は難しい。司法警察活動に移行したがどれくらい評価に影響しそうか私見でいいので教えてもらえます。 >>895
共謀射程外で共同正犯否定するなら
ナイフ取り上げの所での幇助の検討は必須だろう
ただ辰巳もそうだが、検討しない人が大多数だから検討しなくても問題はない
検討すれば十分な加点事由 ロープラからすると今回は同時審判認めるべに場合だな。単に判例ひいただけのやつはDEだよ、 >>945
一応令状主義の精神没却と排除の相当性の判断に上記の考慮要素を適切に分けて使ったつもりです。 答案の特徴
たけし君
全科目がupしている答案のレベルなら、間違いなく首席で合格する 内容と筆力のいずれも人間離れ 予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ベテの俺もこのレベルの再現答案ブロガーを過去に見たことがない
2018/07/19(木) 23:41:34.61 このスレに現れる 答案の出来が良すぎて本物の再現答案ではないのではないかとスレ民達に疑われる
スレ上では何者か詳細を明かさず レスを読むと初受験とのこと
ビールマン
中位合格するとも言われている実力者
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案 筆力はないがまとめるのが上手い
当初は合格可能性が高いと言われていたが、憲法で大きな途中答案を出してしまったため合格ボーダーラインというのが大方の見方
五振者であるため、司法試験受験を併せるとウルトラベテ
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年はワンチャンあるかもとの意見あり
読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
そこそこベテ
ハル
抜けている事項多し 筆力あり センスがあるが、やや厳しいというのが大方の見方 もし今年ダメでも来年は合格しそう
大学生
ロボたい
白紙答案があるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は大化けすると予想
初受験 >>951
申し訳ないが浅野さんはワンチャンないよ
頭いい人なのは間違いないが 浅野さんよりharuwasの方がまだ合格可能性ある ナイフの方を所持品検査だと説明してる教科書はないんじゃないのか
これほとんどの人が嵌った大間違えだろう 浅野さんはこの調子で何年もEF取り続けてるからな
知識量はありそうだけど、三段論法使っていわゆる予備校答案みたいにしないと論外ってことだろう 今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>895
>>947
そうですね。共謀の射程の範囲外としても、あのナイフを取り上げただけで、やめようと言っただけで立ち去った行為につき、不作為により幇助犯の問題が論理的に問題になりますからね。
先行行為による作為義務、因果関係認められうる事情です。
僕は現場による黙示の共謀認めて共犯からの離脱の問題としているので、かかる重要な事実に関して不作為による幇助検討する必要はありませんでしたが。
共謀の射程の範囲外という捉え方をしたなら、論理的にそこを検討しないと論理不備ないし、論理矛盾か重要な事実を見てみぬふりをしていることになるので、そこの論理的整合性は大事だとは思いますね。 それにしても、いまだに僕と同じように黙示の現場共謀認定した人、このスレ中では、二〜三人くらいしかいなさそうですね笑
みんな共謀の射程の範囲外にしたなら、たしかな理由がある筈だから、説得出来るように説得してもらえたら幸いです。
僕は現場による黙示の共謀の事情が問題文に書かれていたので、当てはめて認めましたが笑 因果的共犯論→因果遮断×だから離脱×→そこについての故意なし→部分的犯罪共同説→犯罪不成立
これおかしいか? >>926
司法警察活動へ移行した(具体的嫌疑が生じた)ことをちゃんと示しておけば問題ない
むしろ行政警察活動との区別を意識してるとして好印象 ナイフまで取り上げてたので、因果性はきれって意味かと。
あと、共犯には共同犯行の意思がないといけないから、乙が勝手に発言しただけで黙字の共謀を肯定するのは難しい。その後の甲の発言は黙字の共謀を否定する間接事実になるとおもふよ。 この問題、共犯関係からにお離脱は関係ないと思うぞ。
共犯関係からの離脱って「共犯の中止犯」のひとつでしょ?
念書を書かせてもう犯罪は「既遂」になってるんだから、共犯関係からの離脱の問題ではないと思う。 今年の刑法は詐欺横領の証書がメイン論点で念書と10万はダミーで配点低そう 平成27年の浅野直樹氏の結果をみましたが、A1 B2 C2 D2 F2 で673位という好成績でした。
今年は皆さん受かってらっしゃるのでは? 念書を交付させた行為は結局何が問題点ったんだ?
脅迫が暴行になっても同一構成要件内での錯誤だから特に問題ないよね まぁ自分が出来た所の配点は高くて抜けた所の配点が低い事を願うのはみんなそうだろうけど >>970
念書を書いたからって債権が消滅するわけじゃないのに、利益の処分が認められるかが問題なんでしょ >>966
僕は現場による強盗の黙示の共謀は念書による500万円の債務免除だけでなく、10万円の強取に関しても成立したと認定しました笑っ。
だから、後者につき、共犯関係からの離脱が問題となりうるとしたのれす! >>972
念書という物を手に入れたことはどう評価するの >>974
そういう解答を防ぐために、書かせたって問題になってるんでしょ 物を手に入れたのに利益を問題にするんか。
利益移転は何ら物を手に入れてないときに問題になると思ってた。 1項の方に吸収されてしまうとはいえ、2項も書いたほうがいいんじゃないかな >>964
行政警察活動も司法警察活動も、言ってることは結局同じなんだから、しょーもねー区別に、こだわってんなよ
とおもうけど
憲法を使って行政法と刑訴法を統一的に解釈する理論がないのが日本の法学の問題だろ。その原因を辿ると、司法試験で科目が分かれてることも影響してる。 >>976
厳密にいえば、念書を手に入れたことではなく、念書を書かせたことに二項強盗成立ではないかな? >>926
司法警察活動へ移行した(具体的嫌疑が生じた)ことをちゃんと示しておけば問題ない
むしろ行政警察活動との区別を意識してるとして好印象 この問題の難しさというか、ポイントは、第一の黙示による現場の共謀だけでなく、ほぼ同時進行で第二の黙示による現場の共謀が成立したことを問題文の事実や発言から、はあーん!w
意味付けを与えないし、推認し認定していくことでした、少なくとも自分にとって。
どんな構成で考えても、第一の強盗と第二の強盗の関係性やどのような共謀が発生し、どのような実行行為をしたかは検討しなければならないことすもんね! >>961
ナイフ取り上げて、V宅から引っ張り出してる。
どこで離脱が問題になるの? 商法追加
今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>984
ナイフ取り上げて、犯行現場の家から出ただけでは、甲が乙に与えた心理的因果性が除去ないし、切断されてないと認定したからです。
その詳細は前スレでより具体的に二度くらい書き込んでるので参照してくださいな! >>972
事実上請求できないんじゃない?怖くて。 >>986
心理的因果性ねー。厳密に考えたら、10年後でも心理的因果は残るよ。 因果的共犯論を採って、試験だから理由つければそれなりに点数はくるけど、仮にナイフを取り上げないで、10年後に乙がVを襲ったらどうなるの? 10万円の奪取意思は対応に立腹して生じているけどその心理的因果性はどうやって認定したの? >>986
心理的因果性が無くなるってどう言うことを甲はすればよかったの?自首しても心理的因果は残ると思うんだよ。 >>988
では、こちらも厳密に言うと共犯関係からの離脱が認められるほどの心理的因果性は除去ないし、切断されてないと認定したからです。
とりあえず、前スレの二つの書き込み見てくれませんか?そこ見れば話しは早いので。具体的により伝わると思います。後、判例の事案とかも >>992
別に突っかかってるわけじゃないんだよ。ずっと心理的因果って切れるものかなと思っていたんだよ。 すみません。自分も今外出中、ショッピング中なのでw、検索する余裕ありません笑。
ですが、具体的にこのスレで共犯関係からの離脱構成で書いたの、そしてその思考過程さらしたの僕だけかと思うので、分かるとは思いますが、もし分からなかったら
もう一度自分の帰宅後にでも(だいたい午後10時頃にでも)お手数ですが書き込んでくれませんか?その時に検索して教えたいと思いますので 誰か教えて。物理的因果は凶器を回収すれば無くなるってよく聞くけど、被害者宅の見取り図が物理的因果になってたら記憶を消さない限り因果は残るよね。
そしたらその人が死ぬまで因果ありってことになるの? 念書は財物ではないのでしょうか?
念書を書くという行為を強制したのも、念書という財物を取得するという目的のためでしょ このスレッドは1000を超えました。
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