平成30年予備試験スレ12
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>>903
まずは、民事保全法・民事執行法だろうな。 >>905
典型例だと思うが、株式会社じゃないってので何かあるのかなと思ってしまったな。 >>907
持分全部持ってるから会社の所有者
賃料についてBの意思を尊重した
代表者
この三つから実質取引相手はBで自己名義の取引としました
428条2項適用です 合格最低ラインが知りたい。どのくらいの失敗なら450番くらいに滑り込めるのか、科目も論点も多すぎてそんな予想は無理なのかな >>885
Bが代表してるから直接取引なのは間違いないよ
問題は「自己のため」の取引か「第三者のため」の取引か。
428条2項は「自己のため」の取引に限定される 憲法
法律上の争訟→司法権の定義→自主性自律性の高い組織→一般市民法秩序→手続きが適正か
原告の主張→そんなの関係なしに19と21違反
被告の主張→そもそも司法審査は及ばない
私見→手続きの適正についてのみ判断
19は議会の裁量に委ねる
21は処分重すぎて不適正
行政法
勧告の処分性→法の構造から直接権利義務→行政指導→勧告の時点で争う成熟性
公表の処分性→法の構造から直接権利義務→事実行為→制裁目的
裁量権の逸脱濫用→時間がなく適当に
刑法
業務上横領罪→業務とはいえず不成立
横領→占有の認定
詐欺→欺く行為の認定、財産的損害の認定
強盗2項→共同正犯
強盗1項→因果性が切れており共謀の射程及ばず
刑訴法
所持品検査の適法性→原則論→捜索に〜
違法収集証拠排除法則→原則論→精神を没却〜
刑事実務→類型証拠と伝聞に力入れて後は適当に
民事実務→準備書面に力入れて後は適当に 続き
民法
415→実質的な雇用関係があるか
709
415と709の違いは立証責任の違い
離婚無効の可否→届出制かつ離婚意思あるため主張できず
詐害行為取消権と財産分与→原則だめ→例外→現に入居中の土地建物だからやっぱだめ
商法
株主提案と請求権→要件該当する
総会開催日に要件該当しなくなった場合の処理→趣旨から会社の行為はだめ
423の損害賠償→任務懈怠→利益相反→直接取引→取締役会の承認なし→軽減契約の適用あり
民訴
通常共同→同時審判
参加的効力→主要事実に関する理由中の判断に及ぶか
裁量権の認定→独立の原則→弁論主義はそれぞれ→両負けの可能性の指摘→逸脱
公法系は憲法が論理破綻してないか不安
刑事系は刑訴法が基本すぎて逆に不安
民事系は全体的にわからんかったから条文の要件の当てはめを重視したけどそれで許されるか不安
実務基礎は全体的に不安
評価よろしく。ちな半年独学です。 類型証拠ってそれぞれ重要性と相当性を書けばいいんだっけ?
イロハのどれに当たるかは要らんよな? >>909
採点者によって点が違ってくるから予想するだけ無駄 >>905
>>911
2号は名義説をとるのが普通
名義が異なるから計算説をとる3号が適用される
まあ経済的一体性を認定して2号適用でもいいけどそれだと説明が必要 >>914
いるよ。
それぞれ316条の15第1項1号から9号のうち、どれに該当するか書かないと。 >>917
考えようによっては、土地を提供してくれてるわけだしな。
少々割高でも、ヤバい系の人間から土地借りるよりも安心だわな。 >>918-919
ああミスったわ
いらないのは識別するに足りる事項だけか…
なんか違和感はあったが書いとけばよかった 誰か次スレ立ててくれ…たった1日でレス920超えてる
平成30年予備試験スレ13 条文の方が、重要性や相当性よりはるかに大事。
法から離れた展開は全く点にならないことも多い感触はあるよ。 >>916
名義説というのは「自己または第三者」についてのことだよ
今回はBが取引相手になってるから直接取引なんだよ >>912
憲法:D 反論部分が法律上の争訟の議論と重複している 他の反論がない 私見に積極的理由づけがない 結論を示していない
行政法:D 現処分主義の問題に触れていない 裁量逸脱の主張は配点の半分ほどあると考えられる
刑法:A あてはめ如何による
刑訴:E 任意捜査性の前に強制処分を検討していないと見られる 結論を明示していない
民法:C 損害額や時効を比較していない 715条に触れていない 全て取り消すことができるかという設題から一部は取り消しを認めるべきだった
商法:C 監査役としての監督義務に触れていない 損害額を明示していない
民訴:C 主観的追加的併合を検討していない 同時審判申し立ては別個の訴状による場合である 参加的効力を及ぼす可否を論じていない 分離禁止効を述べていない 商法の損害額とか刑実の弁護士倫理とか、そこまでたどり着けなかった奴も少なくないと思う
何か書いただけでもFは免れるかもよ 民訴は結局何が正しいんだろう?
俺は予備的併合(NG)と同時審判(OK)しか書いてないけど、通常共同訴訟もいるの? >>926
こう考えると、難しかったんだね。
しかし、民法で715条に触れる必要はなかったというより、トラップの可能性もあったかもしれん。 >>930
法律は315条の32
倫理は否認事件なことをふまえて、依頼者の意思を尊重みたいな規程条文ひいて「事前に相談するべきである」みたいにこじつけた >>930
実体的真実と人権保障の調和を、刑事訴訟法・弁護士倫理のそれぞれについてアレンジして書いた。
条文も、刑事訴訟法は1条、規程は5条のみだ。
それに、もう時間がおしていたので、判読できるような文字ではなかった気がする。 構成次第のはなしかもしれないけど、刑訴の1の前半の行為って所持品検査なのかな。外部からさわるって、職質に、付随する有形力行使の問題(51年判例の、やつ)と違うかな?んで、必要性(嫌疑)&相当性(外部から触れる程度)で適法。
後半の行為になって持ち物漁ってるから所持品検査の限界超えるかって構成で。んで「令状主義→捜索にわたるのは令状ないとだめ」って規範出して軽く当てはめ。
前半後半わけた方が自然だしすっきりしない?(まぁ、自分が書いたからってのもあるけどw) >>932
その可能性はないよ
事案でCがABの従業員性を争っていたんだから
これを検討・あてはめする各事情に配点があるというべき 会社法は、直接取引だろうけど、間接取引としても、大きなミスではなさそうだね。
いずれにしても423条4項の問題にはなるから。
直接取引で自己のとした場合には、428条2項を引けるかどうか。 >>931
同一の訴状によってと設問に書いてあったから俺は通常共同訴訟書かなかった >>931
通常共同訴訟は、はずせないんじゃないか?
通常共同訴訟(不都合)→予備的併合(NG)→同時審判(めでたしめでたし)で、
(NG)の部分は省いてもいいかもって感じじゃない? みんな、そんなに腸がわるいの?
朝か夜にウンコくらいコントロールできないの。
俺はできないので、並んで、臭くて、たまらん。 >>940
必要的共同訴訟が関係人全員について出訴するものとされているように、通常共同訴訟も任意に単独の訴状で複数人を訴えることが可能といえるんじゃないかな >>933、935、936
サンクス
自分は936さんに近いかも
でも刑訴は条文ひいてないや >>940
通常共同訴訟って、同一の訴状じゃないのか。
それならば、大間違いをしでかした。 刑事実務の問い3の手続きって、訴因変更(312)と証拠請求(規則190)かな? 全科目何書いたか覚えていないから再現出来そうにない
みんなはPCで書くの? >>947
あーそこで訴因なのか、今年出てないからあれっとは思ってたんだよ…
俺は316条の20第1項で証明予定事実追加、2項で証拠追加にした 民訴と刑訴はベテ向きの問題のように感じた。
どちらももう随分前に似たような問題解いた記憶あるんだよ。
民訴は一度類題やってたベテランには簡単だったかもしれないが、訴訟告知や主観的予備的併合とか、
若手にはきつかったかもね。 通常共同訴訟は訴状1通で書くよ。訴状わけたら別訴になっちゃう。
おいらは
@同一の手続きでしたい→別訴&併合は不可→同時審判って、シンプルコース。
ただ、配点的に予備的併合も書くべきだった気はしてる。時間と体力的にかけなかった >>949
俺もそうした。
簡潔にって書いていたと思うので、単純な手続き問題だと思った。 >>951
やばい。同時審判は訴状1つじゃないからできないと書いてシマッタ 主観的予備的併合って条文にないうえ判例も否定してるし書く必要ないと思ったわ 通常共同訴訟の話って別個に訴訟提起して、裁判所に弁論の併合してもらうって話じゃないの?だったら同一の訴状で出来ないんじゃないの? >>956
俺もそう思った
実務知らない受験生には酷な問題だ >>949
949さんが正しい気もする。公判前整理中だから・・その条文わからんかった >>953
安心しなよ
>>951が言ってるのは「第2の主題」の話
今年の民訴は
Q1 @通常共同訴訟 A予備的併合
Q2 B補助参加の効力の修正
Q3 C同時審判申し出
の4つが全部書けてればAいくと思われ >>950
旧司の答練で維持一時期流行した問題だからね。 >>949
316条の21第1項だけでいいんじゃないか
問題文みると証拠調べ請求はしたことになってるから >>956
固有必要的共同訴訟のときはどうするかということを考えれば、
通常共同訴訟も同一の訴状なんだろうなと考えた。
ちなみに、本番では固有必要的共同訴訟の区別基準まで書いてしまったが、
これは全くの余事記載だとおもう。 >>962
自分も固有必要的訴訟書こうか一瞬迷った 通常共同訴訟は最初から被告複数から1通で書くよ。ひながたみてみると良いよ。 訴訟告知のとこ判例と違うと思った。
Y被告でZがXに補助参加するとYが代表者として参加人になるけど参加人と被告が同一人の場合にも参加の利益を肯定できるかも問題だと思いました。 なんだかんだで内容に地雷or時間制約で難しい試験だったのかな(暑さもあるし)
。一応の水準に乗りてぇ、ビリでいいから受かりてぇ 訴訟告知の参加的効力を判例の事案のまんまかくと、利益が対立するって事案が違わない?フツーに、既判力は理由中で及ばない→参加的効力は敗訴責任分配→理由中の判断も後訴に及ぼす、くらいでいいのでは?(自分がかいたためw) >>967
予備試験も、5月に択一・論文やるようにしてくれると助かるね。 >>948
当たり前田のクラッカー、コピペしてなるべく楽に書く。汚い字で再現してもどこにもだせないw >>970
サンクス
ホントビリでいいから受かりたい >>942
ウンコ対策は必須だよな
オレは整腸剤たくさん飲んでから行ったよ >>973
神経性なんだけどね。
俺は正露丸を飲むことにしている。 訴因変更じゃなくて、
請求証拠開示後の証明予定事実記載書面の提出、新たな証拠の追加じゃないの?
誰が共謀したか明らかでなくても訴因の特定には問題ないでしょ。 >>976
共謀者は問題ないけどCD追加はどうなんだっけ? >>977
CD追加したのか…
気づいてなかった。
じゃーおれが間違えてるな。 >>973 >>942
だから前日の夜に浣腸かけて
出してしまえって。 設3はどう考えても分量的に一番配点低いから気にするな 利益相反取引は、みんな当然のように
名義説なのか? 実務基礎の民事の設問3は何が問題だったんだ、あそこ白紙にしちまった。 >>983
うん、だってそのために項わけてあるんだもん >>987
わかんないけど、同時履行の抗弁権のところと同じくらいだと思う こんだけ悩んで貰えて作成者も満足だろ
にしても結果出るの遅すぎ
大学入試は2週間掛からんのに >>915
まあ、毎年それ受験生求めるけど、返ってきた成績見てびっくりするやつたくさんいるからなあ。そのズレが良い方向なら、合格で悪い方向なら、不合格になってるパターン実際多い >>939
マジで利益相反なの?みんな利益相反書いた?問題文に全く書いてなかったよね。承認したのか、しなかったのか書いてなかったよね。 >>991
俺は書いた
お前のいうように違和感はあったけど、額まで聞いてるってことは違法認定せざるを得ないじゃん
利益相反以外になにが怪しいすらわからなかったから無理やり利益相反にした >>991
会社内の手続きは全て完了した旨が書いてあった気がする。 損害額っていくらが正解?
誰か1200万と言ってたけど >>991
甲社は取引にあたり会社法上必要な手続きを経ていたと書いてあるから承認決議はある 利益相反手続履践してると問題文にあったけど、役会決議とってればどんな取引でも免責とか常識的に考えてありえないし、履践してるがなお責任はというる程度しか触れずに423行った >>992
利益相反で損害発生、任務懈怠推定。で、それと責任限定契約の兼ね合いをきいてるのかな、と思った。責任限定は冒険経営のための制度だから、駐車場貸には及ばないって書いちまった。 このスレッドは1000を超えました。
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