平成30年予備試験スレ12
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
せっかくスレを立てたのに誰もレスしてくれないお・・・(´・ω・`)
皆さんもこんな経験されたこと・・・ありますよね?
でももう大丈夫!!! 
安 心 し て く だ さ い ! !
そんな悲しい思いはもう我々がさせません!(`・ω・´)
たとえどんなクソスレでも 
0 レ ス 撲 滅 委 員 会
が必ずや保護致します!(`・ω・´)
みなさん今後も安心してクソスレをお立てください
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ストレート合格者ゼロ…
合格率が消費税並み8%
累積合格率が25%→駒澤ローに次ぐ全国ワースト2…
卒業生の4人に3人は失権… こんな猛暑の中行っても
熱中症で何も書けずにヘバってた
だろうから、行かなくて正解だった
来年はもう少し涼しい日で
ありますように 地方議員についても免責特権が認められるか書いたの少ない? >>7
まあフェミのまんこくせえ文章
ナンシーなんたらというヤツ >>12
もちろんそうだけど原告で使えるじゃん
被告や私見で叩いたけど 19条とか21条とかそれだけでも1問できるのに、加えて三権分立とかでてきたらもう…
面積特権ありますかないですみたいな自演やってるヒマなかったわ ま、明日よ明日
民法は瑕疵担保来るね
これガチのマジのガチ >>13
そういう当たり前のことを原告で主張するのはやばいんやなかったっけ? >>13
三権分立書くのか
部分社会の法理だけしか書いてないわ 一般教養の設2は承認と再配分の関連性を書くんじゃないのか……
再配分→デメリットとして強者の不公平感。そこからの反発。特に相互理解がないと(承認がないと)余計に反発しやすい(同性婚認めて夫婦と同様の扱いしたり)。
承認→どちらかに寄らせる訳じゃないから自由主義的。強者(マジョリティ)の不公平感や反発は少ない。ただし同化させないだけだから、既存の格差は中々縮まらない。
承認だけじゃ格差縮まらない。承認ない状態で再配分すると余計に反発して却って断絶する。だから両方必要だよね。
みたいな? あと要件事実は登記の妨害排除だね
これもマジのガチのマジだから @オタクの受験生に豆情報
宇宙戦艦ヤマダ、TOCの超近くだったようだ >>15
辰巳も伊藤塾も模試や直前答練で瑕疵担保出してるからあり得る
数量指示や請負だったかな >>19
論点なの?院内責任って
院外責任ならわかるんやけど
なんかわいは純粋に知識足りてないみたいだわ
来年に向けて今回は消化試合にする 思ったよりはるかにおっさん率高かった
言っちゃ悪いが、ありゃ合格率悪いのもなんか納得 >>26
どこまで免責特権が及ぶのかは論点
そもそも地方議員に免責特権があるのかも論点 民訴は弁論主義かなぁ
商法は設立がくるとみたね
計実はうーんわからんけど多分主張関連証拠でしょうな 憲法みんなバラバラの事書いてそうだから沈まないとみた お前らおつかれ
隣が見た目ヤバそうなおっさんだったけどくさくないしうるさくないしでホント助かった
明日も頑張ろうな ・相続法と財産法からみが、一応、危ないだろう?
親権者の代理権濫用と相続とか、遺産分割からみと財産法とか無権代理と相続とか ワシ21歳、汗かいてる上にガタガタうるさくてすまんな回りの人 商法がどうせ条文探しゲーだから、民訴で時間短縮しなきゃ 〔最平10.2.3〕承役地が要役地所有者により通路として継続使用されていることが客観的に明らかで、
それを承役地の譲受人が認識しまたは認識可能であった場合、要役地所有者は承役地の譲受人
に通行地役権を登記なくして対抗できる。
通行地役権につき「継続的に行使」「外形上認識することができる」という要件に事情をあてはめる。
なお、「継続」について、判例によればAまたはBによりアスファルト舗装がなされたことが必要になる
(最判昭30.12.26、最判平6.12.6)。
177条の「第三者」の解釈につき、判例はなぜ地役権にだけ背信的悪意者排除論を用いなかったのか。
地上権や永小作権は継続的な権利であるのに対して、地役権は継続的な権利とは限らない (283条)。
また、地上権や永小作権は、排他的に使用収益する権利であるのに対して、地役権は承役地を排他的
に使用収益する権利ではない。これらの違いに配慮したから、例外的に「第三者」にあたらず、登記を
不要とする場合に、漠然と「背信的悪意者排除論」を用いるのではなく、ある程度、類型的な要件を設定
しておいたのだと評価できるだろう。つまり、上記前段の要件は客観的要件であるが、地役権は必ずしも
継続的権利とは限らないからこそ、通路としての継続使用性を要求したものと考えることができる。また、
地役権は、承役地を排他的に使用する権利ではなく、地役権が設定されているかどうか外部からわかり
にくいからこそ、客観的な明確性を要求していると考えることができる。 前田教授がリークエで執筆担当しているのは,婚姻,相続の対象,遺産の共有と分割,遺留分。
→同書の中で,「相続放棄」(P.264〜5),「無権代理人の地位と本人の地位−無権代理と相続」
(P.279〜284),「遺産分割と登記」(P.339〜340),「『特定の不動産を相続させる』旨の遺言と対抗問題」(P.396
〜7)を検討する。 俺の隣、初めて女の子だった。俺好みのふくよか系じゃないけど礼儀正しくマナー良く最高!! 隣、タンクトップで半ズボン荷物最低限っていうインパクト強いおっさんなんだけど 振り返ってみるとここまでは概ね王道問題だったな
憲法で統治絡みだったのが少し意外って感じだけど、周期的にそろそろ感はあったし 578 自分:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/07/13(金) 06:44:08.21 ID:ytB/TIlx [2/6]
アットランダムに書いていく。
先取特権
抵当権の物上代位と先取特権の物上代位の差異を明確に理解しておくことだろうな。
それが差押えの意義に現れる。
無権代理と相続は出るかな?
あと、物権の共有からみ。
憲法
信教の自由、政教分離か。そうだね。出てもおかしくないね。
統治は何だろう。客観訴訟は走り過ぎか。
納税者訴訟を法律で設けた場合の合憲性について、憲法65条、76条1項、81条の観点から
論じよ。
法律上の争訟については
宗教団体の役員の地位からみ、政党内部等の処分からみ(名誉毀損の判例があったね)、
議院の自律権からみ 今日で確実に落ちたわ
明日行っても行かなくても結果は同じ
模試受けるつもりで行くか 刑法はところどころ捻ってあって王道じゃなかった気がするけどな
まあ、そんなの気にしてたら時間がないから、みんな無視して書いたんだろうけどな >>45
明日全部1位取れば普通に受かるから大丈夫だぞ
諦めんな 違法性の承継じゃなくて普通に違法収集証拠書いてしまっていま泣きそう…。 >>48
そんなレベル、合否に全く関係ない。忘れて明日に集中しろ。 >>48
俺もそうだよ
例の3つの趣旨みたいな論パ書いてあてはめただけ てか、刑法はどんな採点になるんだろう?
厄介な論点を拾ったほうが点数が伸びるのか、広く浅くすべて検討したほうが良いのか、いろいろと謎だ そんなことで泣きそうになるあたりセンス皆無
もう受けにこなくて良いし撤退しろ
どうせ釣りだろうけどな >>48
違法性の承継書いたとしても違法証拠排除はどっちみち書かないといけないから大丈夫 予備論文って新司論文より難しくないか?
時間の割りには書く量も多いしな >>54
そこら辺判例もぐちゃぐちゃだし書いても書かなくてもいいと思うわ 昨日のぼく「2日目のことは明日の夜考えればいいだろ」
今のぼく「ムズすぎ暑すぎ疲れた。明日のことなんか知らん。西郷どん見よ」 >>55
わざわざ余計な記述入れて何書けばよいか迷わせ間違いに気づいた時は終了5分前みたいな こんなに時間がタイトとは思わなかった
憲法爆死したぜ
パニクって何書いたかも覚えてない
法律上の争訟にあたるが他の機関との関係でうんたらで地方自治に根拠をもつかんたらだが明文なくこんなもんなんたらとかそこは覚えてる 書く量をこなすとするか来年まで
きちんと書いた刑法は指めっちゃ疲れたし 机の広さも関係すると思ってる
伊藤塾の広い机だと、問題と回答と六法を並べて、
他の科目の回答用紙は別のところにおいてってできるじゃん
本番だと全部重ねないとダメだから用紙の取り換えに時間がかかるし、
あっちみたりこっちみたりしづらいから、あてはめがスカスカになりやすい 刑訴の問2、排除法則の論証ほぼ吐き出し。当てはめる事情なくない? 19条、21条に加え法律上の争訟とか部分社会
それで原告、反論、あなたの意見を書くとか新司の二時間問題と
同じボリュームじゃん >>67
1とほぼ被るしな
そして1も工藤論証の所持品検査吐き出しで半分終わる >>62
前の問題で全部書いちゃったようなもんだからね・・・・
本当は別の解答があるんだろうか? 職務質問に伴う有形力の行使の限界書いちゃったよ
F答案確定だわ 逮捕に基づく差押えを簡単に認定
↓
しかし、先行する所持…に違法
↓
密接関連性〇
↓
排除法則
がきれいな筋かなと思ってる
まぁ、いいや、切り替えて明日頑張ります! 2項強盗ってのは成立するのかあれ?
あんなもん利益として認められるんだろうか >>73
それはそれでありだろ。所持品検査つっても職務質問に付随するんだし。 俺は所持品検査で一工夫して、
判例の基準に対して警職法上の根拠条文を
丁寧に当ててみた。
古江に色々書いてあったしね。
あれ、点数関係ないかな? >>76
そこは両論あるね。悩みをみせて欲しかったと思われる。 >>76
おれ、念書が財物だと書いて
1項強盗にしたよ >>79
利益移転があるのかはキッチリと解釈する必要はあるだろうな レックと辰巳と伊藤塾からそれぞれなんかもらった
レック 直前チェック
辰巳 直前チェック
伊藤塾 伊藤真からの手紙
伊藤さんよぉ 毎回、辰巳でーすって言ってるおばちゃんいるけどあれって同一人物なんだろうか 刑法は銀行に対する詐欺罪、最後の1項強盗か窃盗が割れる所かな 塾の岡崎先生とか口酸っぱく言ってたけど
去年出来の悪い所は今年も出すんだな
去年も行手法32条とか書いて沈んだ人多数いたけど
今年も行手法絡みで引っかけ出すとはな 刑訴問1
@
職務質問の適法性
→警職法「相当な理由」を解釈して規範あげて事案使いまくり。適法
A所持品検査は、捜索にわたらないかぎり適法。体まで手いれてるから、捜索レベルであり、フダもってないから違法
設問2
論証吐き出し。違法重大、排除相当あてはめ
220気づかなかった。確かに逮捕に伴う捜索だなぁ。論破吐き出しも印象悪そう。
エフか、明日がんばるか 銀行に対する詐欺は、
名義人が甲だし届出印も甲だから、
甲・V間の委託関係がどうであろうが
銀行としては甲から再発行請求されて
払い戻しを求められれば応じざるを得ない
とした。
だから銀行は、預金証書の紛失が嘘だろうが
何だろうが再発行せざるを得ず、錯誤になりえない。
錯誤がない以上「人を欺」く行為もない。詐欺罪不成立。 俺は1項強盗にしたかな
とっさに行為ごとに検討したけど
爆発はしていないはず >>76
俺は、強要罪か?いや実質的に財産移転だから二項強盗だ、みたいな流れにした とんでもないことしてしまった
なぜか法律上の争訟を三者間で分けずに書いた
受けてるときはこれだけ別だと思った
あほすぎ
終わったわ、明日行くのやめようかな
こんな無能もいるからみんな安心しろ 2項強盗は、500万の返還債務メンダツさせた利益でない?んで、殺されそう&念書で事実上追求できないから利益移転あり。では?? 銀行詐欺は1項も2項も両方成立するのか
1項に吸収されるのか迷った 法律上の争訟は主張反論じゃなくていいって意味と思ってる。そうじゃないなら問題文が悪い。 >>90
19条オンリーで厳格な基準にアテハメた俺もいるから安心して明日も来いよ あれは主張反論じゃなくていいだろと思ったけど
上でって書いてるし >>82
伊藤さんいたな、会場に
めちゃくちゃ背高くてびっくりしたわ >>55
残念だが新司の方がさらに時間管理厳しいぞ。
俺は去年予備では途中答案なかったが、今年の新司では実質途中答案の科目があった。
予備のうちに時間管理できるようにしとけー >>96
あれ主張反論で書いたら流石にスペース足りないわ笑 あ、違法性の承継か
書きながら違和感あったんだけどそういうことか
こりゃだめだ >>90
あほか。そんなんで合否決まらん。ほんとにそう思うなら状況判断の悪さは法曹に向いてないから直ちに撤退しろ。 憲法は、19条21条で保護されないってことを解答すれば良いんでしょ?
審査基準も何も出て来ないんじゃないの? 刑訴は、Aの行為が違法だから承継は関係なくないか? A違法→だから減退も違法→だから操作に伴う差し押さえの覚醒剤取得も違法なんちゃうか
ほならその違法な手続きの覚醒剤は排除されるんかいな
こんなんじゃね >>105
羽交い締めにしたのを強制、手いれたのを適法にすれば承継の話にはできるはず マコツは昔からみんなの目印。「マコツの下で待ち合わせ」が20年前のトレンディw くわあー!!
捜査に伴う差押えが挟まってたかggahふjk
刑訴のとき、ちょっとぼーっとしたんだよな・・・ >>110
あるいは捜索と差し押さえを別々にみるとかじゃないの
捜索→げんたい→差し押さえになってるからね いや、承継ってのは、現行犯逮捕に基づく差押で覚せい剤差し押さえてるから。 >>106
俺はそれで書いた
逮捕に伴う捜索差し押さえでも違法だよと念のために2行くらいだけど 憲法 量多すぎ
行政 理由付記の罠
刑法 量多すぎ
刑訴 違法性の承継
とりあえず もしかして覚醒剤は排除されるんか?
俺は違法なことは認めつつ、なんやかんやこの程度なら排除しなくてもいいだろ的な感じにしたわ >>117
めちゃくちゃ排除の相当性書いた上で排除認めた >>115
行政法の理由付記って間違えなの?
やっちまったわ、それしか書いてない 理由付記ねえ
あれ行手使えるの?無理やろ
行手条例の話もないし 賢者は勉強してて来ないなこのスレ
ワシは審問権読んで寝るかな〜 A違法→逮捕に伴う差し押さえに違法性承継→違法収集証拠排除 違法な所持品検査に続く違法な逮捕から得られた2次証拠だから
違法収集証拠排除は2次証拠にも適用されるって書いて爆死だわ
もう明日試験に行くのが嫌になっちまった 誰かワシに教えて
刑法の乙が金を使った話って何かに使えるの? あの無令状身体捜索というあからさまな違法性に
目を奪われて、その後の現逮が頭に
入って来なかった。 結局理由提示は不要でオッケーですか?スペースないし書かなかったけど、、 >>131
そういうことか、ありがとう
もうだめだわ 行政法は設問1がムズかしかった気がする
設問2で内容検討させられるくだりがなければ、処分性認めない認定するところだったわ… 刑訴のAを羽交い締めと分けて検討が筋なんかい?
羽交い締め→セーフ取り出しアウトみたいな ちなみに刑訴は承継じゃないぞ
捜査Aが違法→捜索された覚醒剤も違法→覚醒剤は現行犯逮捕の要件に使えない→現行犯逮捕違法→差し押さえも当然違法
あの事案の処理手順はこうだぞ 裁量つうか、要件満たしてるか
どうかの検討に終始した。 すげえ馬鹿なこと聞いていいか?
刑法の乙が金を使った話を盗品の話にしちゃいかんのか >>126
使えない
明確に故意や共謀が否定される事案が書かれているから横領の共同正犯どころか盗品等を検討する余地もない >>144
あれ事情を知ったあとに保管してないんか?→使ってなくなってるから関係無いんやでってしたんやが 行政法で一発アウト答案書いちゃったのが痛すぎるわ
明日は模試感覚で受けてくるぜ(´Д⊂グスン 刑訴は違法な所持品検査によって得られた証拠に見えるが
よく読むと違法な逮捕に伴う差し押さえによる証拠
行政法といい刑訴といい細かなひっかけが多いな あと横領と背任の区別って関係あるん?
馬鹿なワシに教えて
あとみんなウンコ長すぎ
危うく漏れるところだった
全然空かないもん
スマホさわんなよ 行政はX主張の@ABに沿った検討が出来たかどうかだろう
ここに裁量も絡む そういえば刑訴は2年連続伝聞なしだったな
明日の刑実で出るの確定 >>145
それで正しいと思う
盗品の認識をTb(「保管」)か故意で判断するのが学説 行手法の理由付記の話って書いたら相場的にはどれくらい引かれますか。そこだけ0点になるだけですか。 >>149
全く完全に関係ない
むしろ預金占有の事案で背任を検討する起案は見たことがない 行政法、XのA主張は飛ばした。何と書くべきか
思いつかず、時間がかかるし適当書くとどう採点
されるか不安だったので、
裁量というより、実質的に条例の要件の充足を
ダイレクトに検討させようとしてるように見えたんだが。 >>151
伝聞はほぼ確実に司法試験で聞くから、予備ではきかない方針になってるような気がする >>156
たぶん要件該当性でも行けると思う
あとは判断の明確な合理性の欠如か 理由付記の答案どれぐらいあるんだろうか・・・・
ほんとやっちゃったよ・・・・ 米子と一緒で、緊急逮捕として遡って逮捕に伴う〜として適法にならないか?
嫌疑十分といえないか。
いや難しいだろ、これ。 行政は48条で指導又は勧告となってるから違反の程度が軽いとか初めてとか書いて段階的に軽い処分である指導にしろと書いたな
他にも色々と書いたけど忘れた >>161
俺も緊急逮捕考えかけた
結局書かなかったけど >>146
設問一個くらい平気
一門目できてればヨユー
>>155
他人のための事務処理者が自己の占有する他人の物を不法に処分した場合、横領罪と背任罪どちらが成立するか、横領罪と背任罪の区別が問題となるんちゃうんですか >>154
去年は多くが引っ掛かったから大したマイナスにならなかったようだが
今年はどうだろうな
試験委員からしたら今年も引っ掛かりやがってみたいな感じで
心証は悪いかもしれん >>160
行手法の適用があると信じて、理由付記の論パ当てはめでおわりよ >>126
生活費とかに使ったから現存利益があると思った >>154
過去問で出てるんだから、やばいやろな
てか、地方公共団体の処分には原則行手法適用されないは常識やからな
でも、一度本番で間違えたらもう間違えることはないし、良かったやろ、司法試験じゃなくて >>164
両者が問題になるのは
所有権侵害
行為者に所有がない
行為者に処分権限がある
行為者が占有している
という場合だけ
どっちにしろ法条競合で横領だから無益だし、明らかに横領なのに背任を検討したら心証最悪じゃないか? 俺は、Xがすでに多額の負債を抱え
融資が停止されると経営に困難をきたすような
財務状態だから、従業員にまたノルマ押し付けて
無理矢理売らせる恐れが大きい、
よって、「消費者の利益を害するおそれ」がある
とかやっちゃったんだが・・・ 合格者が400人だとして、受験者が2600人だから自分の下に2200人もいると思えない。
もう明日行きたくない >>172
いんや一行だけ書いたんよ
どっち?→北条競合の特別関係→横領からいくみたいに >>172
わいはローの試験の時に横領だけ検討したら、背任の分の点数まるっと落としたぞ20点
法条競合でも検討すべきなんやないの? >>175
それなら軽傷というか減点なしだと思う
よかったね 焦ってるととんでもないことしますね…憲法の時間削ってまでわざわざ行手法の3条試験中に確認したのに条文読み間違えるとかもうこの世から消えたい気分です。 >>176
それ貸付事案とかじゃないの?
それか、そのローがおかしい >>170
わいも"これ明確に理由とは言えないよな?うーん、書かない!w"ってなって放っておいたらみんな理由付記とか言ってて焦ったから安心した >>176
法条競合で重い横領の成立が明らかだから背任は不要かと >>173
別にいいんじゃね?
100点じゃないかもしれないけど事情拾ってるだけでも十分だろ 法条競合で横領成立するのに何で背任の検討必要なの
そんな答案聞いたことないわ 余事記載って加点はもちろんあるわけないけど積み上げ式だし減点はないんやないの? ローの定期試験での話やろ?
ローだと教授によってはあるんやろ
なんかよくわからんけど 理由付記かいたら減点されんの?…嘘だろおおお憲法犠牲にしてまで書いたのにいい >>186
減点されるかは分からないけど、過去問にあることができないのは印象悪いやろ 理由付記で減点されるわけねえだろ
理由付記で時間と紙幅使うから実質減点だけど書いただけで減点はない >>163
あ、強盗事件では嫌疑いけるかもだけど、今回は覚醒剤だから、嫌疑なくて令状主義潜脱の異図あって重大違法か。
なるほど。ミスった、ムズいわ。 公法系は基本問題が集合して処理能力が必要だった感
まさか詰めて書いて166行全て埋まるとは思わなかった >>173
設問2を読む限り(1もだが)
X側からの党派的な主張を求めているから厳しいかも
ただ事実を多く拾えた事は評価になると思われる もう疲れてベンキョーする気おきんわw
つか、ここでだれてるみんな(失礼・おいらもだがw)濃淡あっても大体同じこと書いてる感じかな。
あと評価だから、個々人で全然良いことだけど、警察に羽交い締めされて体に手突っ込まれて取った証拠とか、排除が良いんじゃない?警察やり過ぎだろって感じが個人的にした。
うんこは申し訳ない 減点されないならなんとかいけるな…憲刑死んだから行政でとれないと困る 来年もこのスレに書き込むことになるとは何たる屈辱
あのベテどもみたいには絶対ならんぞ ワシも基本全部埋めてるわ
一行は四十字くらいだね
あんまり改行しない派 >>199
今年は試験終了即メルカリだ
これで風俗行ける レックの柴田先生の雑談程度だが、過剰記載はムシられるみたいだから余計なこと書いても、それは大丈夫なんじゃ?
ただ、余計なこと書いてて大事なとこ書けなきゃマズいけどww ところで俺は行政法2でXを負けさせてしまったお…問題文読めよカス >>195
去年の予備で、行政法で行手の適用ありで書いたり、商法で書く必要のない利益相反書いたり余事記載結構したけど合格したよ。
あんまり自分で試験を難しく考えない方がいいかもよ。 みんなのリラックスタイム(?)に教えてもらいたいんだけど再現答案ってドコに出すのが1番お得?おいらも風俗代稼ぎたいのでw >>192
X側に立った主張は、従業員の売込み(ア)が
消費者に必要な生活情報を提供しているから
正当な行為であり、「消費者を不安にさせ・・・」
に当たらないとした点だけだな。
寝不足のせいか、問いを曲解してしまったな。。。 >>207
合格するならLECが5万円くらいで一番得
不合格ならアガルートに出せばありがたい個人指導を受けられる 刑法の甲のナイフ取り上げも共謀の解消への罠か
乙1項強盗幇助の否定に使ったが 5万にかけるか個別指導か・・オッズが高いなw
明日の手応えで考えるわ、サンクス そういえば司法試験の憲法刑法の問題形式変更はなんだったんだろうな
明日の科目で変更して来なければいいけど… 余事記載で減点ってのはないだろうけど、あまりに間違ったこと書くと印象悪くなって、最初の上中下のふるい分けで下の方になる可能性が怖いな 再現答案っていろんな予備校に併願しちゃいけないの? 上中下ってのがマジなのかは知らんが、答案用紙の上部にあったABCっていうチェック欄が意味深すぎた >>216
3人で採点してて、それを振り分けるんじゃないの? 答案用紙の上に、「ABC」って3段階評価っぽい欄があったな >>218
いやいや、さすがに1通を3人で採点しないよ
そこまでみんな暇じゃない ABCは多分採点者のグループやろ
Aグループには誰々先生と誰々先生みたいな感じで割り振ってあって、それを機械でランダムに配分するんやないの? 犯罪学は勉強しておもしろいか?
窃盗が上手になりますか? 刑訴の問い1の下線部Aは、司法警察活動に移行したとして、強制処分にあてはめた >>223
あれって、ボタンを押したいやつが来きて、よく突き飛ばされちゃうんでしょ? >>224
君は処刑人、人権侵害人(裁判官)目指してるの?
それとも戦争代理人=弁護士? 明日行きたくねー
あまりにひどすぎて隣の人に答案渡すの嫌だと思ってたらさっと自分の答案の下に入れててスマート過ぎて関心した
あんな配慮ができる人には受かってほしい >>228
わかるよ。俺もいろいろやらかしちゃったからな。
刑訴 →違法性の承継落とし
行政設2 →X勝訴
理由提示と背任検討、共謀からの離脱は書かなかった >>228
あきらめんなや
途中答案連発して100番台で受かったやつもいるんだぞ!
まぁウソかもしれんが 刑訴Aって軽食二条三項で刑訴の強制処分の規範引っ張ってくりゃいいんじゃないの?
んで警察比例
羽交い締めの話ね »225
おいらは行政警察活動だが、任意捜査の規制を及ぼして、合理的な嫌疑(必要性)+相当性必要として、あてはめがガシガシした。
強制処分だと法の根拠と令状必要だから難しくない??違法ってことかの? >>228
俺は思いっきり読んだよ
隣の人のは論パ丸出しで、俺のとそっくりだった
採点のプロならもう、「はい、こいつアガルート!」「この横のやつもアガルートのロンパだけど・・・はいこいつ理由付記とか書いてる!一発アウト!」みたいに採点されてそう 頑張って
処刑人(裁判官)目指そ
戦争代理人では直の暴力ふるえないからね >>233
行政警察活動前提にしても強制処分書いてもいいんやで
捜査じゃないのに強制処分したら法律の留保に反して即違法と書くことができるからね 最近、途中答案でもAが来るって煽ってたキチガイ何者?
途中答案なんかしてる時点でF確定なのに
塾のステマ専任工作員? >>233
結局警察比例の話でしょそれ
その前の話として軽食二条三項に触れなくていいのって話 行政法仮に行手条例があるとしてって書いて理由付記書いた 一般教養の問い2は、ひたすら具体例を出して、筆者の意見に賛成か反対かを論じればいい感じ? >>239
仮定で条例ある前提の断りいれてるなら書いても問題ないと思うよ >>240
事情の仮定ってあんま良くないらしいけど 警職法2・3は見なかったな・・良くわからんが、とりあえず明日だなァ >>243
よくないってか、無益的記載事項になるって感じだろね。 >>241
筆者の主張の理由を書いた後に自分の主張しないとダメでしょ あの筆者の主張の理由って、ある程度想像して書いて良いんだよな? >>247
悪いとはいわんが、多少補うにしてもほぼ問題文に書いてあるかと思われる 筆者の主張の根拠書き忘れてたことに今気づいたわwwwww >>244
警職2IIIはまじどうでもいいから気にすんな >>249
筆者の見解を考察した上でっていうのは、問いに書いてあった見解について賛成or反対かという理解でした >>248
そうなのか、俺はもうだめだわ
来年の勉強のために、正しく理由を書くとどんな感じになるのか教えてくれんか 俺マジで論文試験で最低点を記録することになりそうだ。今のところ多分全部Fだわwww あーあさっさと終わらねーかなぁ
面倒くさ
俺はアイドルのライブに行きたいのである 憲法原告の主張全く書かなかったぜ!死んだわwww
しかし、憲法Xの主張てほぼ問題文に書いてあったし、改めて書かなきゃいかんのかね…
なんか納得いかんなあ… 論文最低点記録したらブログにでもアップしようかな。 警職2条3項があるからこそ、捜索に至らない程度の行為で、強制にわたらない
ことが必要だと言える。強制処分をしてはならないことを直接根拠づけている
から、必要といえば必要。
書いたらどこまで評価されるかは分からないが。 >>258
これこれ
古江に書いてなかったっけか
そればっかり頭にあったわ 警職2条1項メインじゃないの。今回設問1は所持品検査だし。3項は強制ダメ、っていう理由付と当てはめで使うかと ありがとう、予備六法かっこよかったからそれもらいに明日ちゃんと会場行くよ
>>234が隣じゃなくてほんと良かったw >>253
いや自分が正しいかは分からんし、流石に今日は書くのはしんどいから勘弁してくれ。 2条3項じゃなくて行政警察活動と捜査の連続性を理由にしてもいいみたいだけどな >>255
初心忘れるべからず
司法試験受かって
合法的に暴力振るいたいと思ったんだろう >>264
小林充さんのほんとかに書いてあるやつだろ?
あれ俺のいる大学の教授は否定的なんだよ 羽交い絞めのほうは、もう司法警察活動だから
警職法は関係ないで。 羽交い締めも行政警察活動ということでいいんじゃね? 俺はしないと思ったから頑なに司法警察活動匂わせることは書いてない 一般教養の問い2についてなのですが、
あれば、筆者の意見について賛成か反対かについて、具体例を交えて論述すればいいのですか?
自分は、
賛成である。
なぜなら〜でだからである。
以下具体例を挙げるとして、具体例を挙げたのですが、これだと問いに答えていないということになるのでしょうか?
筆者の見解の根拠を、考察しての意味が自分の中でわからないのですが‥ ペンは剣より強しだ!
司法試験受かって
ペンのみで人権侵害できる処刑人(裁判官)を目指すんだろう
民事刑事で裁判官なら人権侵害しまくれる 羽交い締めは、シャツの中に手を差し入れるための前提行為として穏当な行為ではないと評価する事実では?
あくまで、比較考量するべき法益侵害はプライバシーの程度なので。
これとって、有形力云々はズレル気もする。。 上手く任意捜索と同様の規律に流さないと198条の必要な限りの解釈に流してあてはめることができないからな >>273
自分もそうした。筆者の見解の理由文中になかった気がするし、それを考察するものだと >>275
別個の法益侵害あるだろ
移動なり身体の自由 警職法の目的が犯罪の予防等だから、
凶器を用いた強盗等犯罪の予防のためにPQは
職質したんだよ。だから、警職法上の職質の問題。
覚せい剤の嫌疑を抱き、その検挙のために行動し始めた時点で
犯罪予防は関係なくなり、以降は司法警察活動に移行する。 >>273
俺もそうした
単純に考察書くのを忘れてた
今改めて問題文読むと、軽く筆者の考えをまとめた上で、「私は賛成(反対)である」と持って行くのが正しそう ま、俺は認めてないけどな
どうせ差はつかないだろそんなもん
評価次第 >>260
所持人検査は1条2項の必要な最小の限度から任意捜査の規範に持ってくんやで
間違っても強制に渡らない限り捜索に至らない限度で〜具体的には〜
とかやっちゃあかんよ 試験直後は刑訴簡単すぎて怖いみたいな書き込みあったのに、みんな意見分かれちゃってるじゃん、、 警職2条1項メインじゃないの。今回設問1は所持品検査だし。3項は強制ダメ、っていう理由付と当てはめで使うかと >>280
具体例複数ださないと20行埋まりませんでした >>280
具体例複数ださないと20行埋まりませんでした >>273
問題文には、筆者の結論だけが提示されてて、その理由が
明示されていない。 だから、問題文の記述から自分で理由を
考えろ、という意味だと取った。
で、その理由と結論につき、あなたは賛成か反対かを述べろと。
具体例は、「再配分」と「承認」のどちらかが欠けているパターンを
二つ書いて、それぞれ社会正義に反することを示せ、ということだと思った。 >>286
俺は賛成にしたんだけど、具体例は1つだわ
再配分と承認はニコイチだろうみたいな理由にした この試験って日本でも有数の平均学歴が高い試験なのに、問題文の解釈程度で意見が割れるならもう問いの仕方が悪いだろ 1問題の本文中にある筆者の見解の考察をまとめた上で、賛成反対→具体例という流れなのか?
2自分で理由を作って賛成反対→具体例なのか?
どっち? ニコイチってのは、問題文から読み込めるか?
単純に一つじゃダメ、二つ必要ってだけだろ。
「一方が欠けると他方も欠ける」みたいな説明は
過度に複雑というか、現代思想的というか。 特定答案の話だが教養の一問目と二問目でページ変えたとか言ってるやついたわ
相当したスペース空くだろ
特定答案じゃないの? >>256
いや、そういう解釈もありうると思うし、むしろそれが正解かもよ。あくまで問題文は主張と反論の対立点を明確にしつつだし、しかもしつつだからおまけだし。
問題文の原告の主張に対する反論を記載すれば十分なんじゃないかな。まあ俺も含めてみんな怖くてそうしてないと思うけど。 んなもん
権威従属型のボケカスが受ける試験やろがw
おまえら権威疑った事あるん?
最高裁天皇か? >>294
俺の隣の人もそうしてたから大丈夫でしょ >>294
俺も見た
自分が間違った書き方なのかと思い焦った >>298
はよ受かって
処刑人(裁判官)になれば
人権侵害しまくれる >>299
>>300
この程度じゃ特定答案にならないのかね
なら何が特定答案なのかって話 >>293
読み込めないだろうな…
そもそも考察のくだりを完全に見落としてたから、自分の意見を書けばいいだけだと思ってたわ… >>228
俺の右隣のハゲ後期高齢者、試験中「んんんんんんん」と音鳴らしてうるさかったうえ、俺の答案ガッツリ読んでるどころか裏返してまで見やがったぞ
行政法が訳あって1頁だったから裏にあるのかと思ったのかもしらんが、デリカシーのない糞ベテが見下してんじゃねーぞと凄みかけたわ >>304
草生える
キチガイだろそいつ
キレていい >>294
法学書院のH29過去問解説本、教養の模解がそんな感じだった
予備教養独自の暗黙のルールがあるのかなと若干思ってた(やらなかったけど) >>303
意見というのは、筆者の見解に賛成か反対の理由を書いたということですか? >>304
次されたらぶん殴ってやれよ
別に教唆してるわけじゃないからな
俺の感想を伝達しただけだから >>283
刑訴は当てはめ量も多くて結構差が付きそう
例えば、@の行為の必要性で
固いものに触ったという事実だけで凶器の可能性をあっさり認定するとかアウトだろうし 刑訴は事実拾いとあてはめの勝負だろうな
あの問題なら最低限の規範は違いはあれど多くの人が立てられる >>307
そうだね。まず賛成って書いて、なぜならニコイチだからと書いた。
で、具体例は、再配分だけだとどうなるかと、承認だけだとどうなるかを、同じテーマ(マイノリティの社会参画)について書いた
最後にちょろっとまとめた 教養だけ採点者のカテゴリー法学関係者ではないだろうからそれくらいじゃ特定答案にならないとかだといいけど
あれ見て改ページしてもいいんだと思った人がいたらかわいそう 再分配も承認のいずれかが欠けると社会的に不都合であるから、筆者の見解に賛成である。
以下具体例として、〜がある。
だから、筆者の見解に賛成である。
としたのですが、書き方的にはこれでいいのですか?
筆者の見解の考察の根拠を踏まえてるか自分でもわかりません。
教えてもらえるとありがたいです。 特定答案はそんな心配しなくていいと思うよ
その辺はある程度性善説になってる
中村充なんて問2を1番に書いたりしてたろ 貴様らの攻撃性は全て下へ向く
それが権威従属型ボケカスの佐賀 特定答案を排除するようにした趣旨を考察すると・・・・特定答案を書いたほうが点数が上がっちまうんじゃねえか? 刑訴なんか奥深い話になってるけど、まぁ悪くてもDくらいだと思うぞ
俺の予想では、
適正手続の保障
将来の違法捜査の抑止
司法の廉潔性
この3つをちゃんと書けなかった奴が2割はいる
そして廉潔の廉の字がわからずにぐちゃぐちゃっとして誤魔化した俺みたいなやつも多少いる 再分配も承認も左翼サイドだがネトウヨって本当にいらない存在なんだな >>319
たしか去年も左翼系だったよね
内容全く覚えてないけど、塾の解説のおっさんが「これは安倍政権を批判しろってお達しですよ」と大はしゃぎしててドン引きしたのを覚えてる >>321
短答を受かる頭があるならネトウヨになってないだろ 貴様らはサヨクでも
権威サヨクだろうが
最高裁天皇拝めてろ そうだな。このスレで、最近行政が最強だから、法曹は媚びた感じになればいいとほざいてたやつがいたが、あくまでも三権は対等だよ。実質的な力関係とかじゃなく法理念的には。
長いものに巻かれる裁判官いたらどうなる?行政官僚だって自分が仕事で失敗して権力者じゃなくなって迫害され社会的弱者になる場合とか、一般市民が何か冤罪で罪を被せられた時、そんな時に、
その時々の権力者や世論にコロコロ流される裁判官だったらどうなるの?世の中めちゃめちゃになるでしょ?法曹は、そういう人達を守ったりしないと駄目なんだよ。
いくら頭良くたって、勉強出来たって、各自が本当に正しいと思うことに従って法律に基づいて判断しないと。行政や立法と違い司法は非効率的、非民主的機関だからこそ
そんなやつがいるからこそ世の中暴走したりしにくくなるんだと思う。摩擦を恐れるなby
金八 元々再分配ってのは序列、身分有りき
最初から正当な配分を目指すのが本来のありかた
上から目線でトリクルダウンさせてる時点でサヨク権威思考停止 明日も試験でしょ。
こんなところで書き込んでいて大丈夫なの? >>273
筆者の見解の根拠は、あらゆる領域で再配分と承認が分離しているという現状じゃないのか?
文中に見当たるのがそれしかないからそう書いた。
要するにどちらかを選べない諦めだろ。
だから私見は反対にして再配分重視にした。
具体例をミスったな、アベノミクスのトリクルダウンがおためごかしとか書いたけど、あれ一応お題目は再配分を標榜してることになるのか。
最後に焦って矛盾してしまった。 >>308
幸いというか不幸にというか、糞じじいの中で俺が完全に眼中になくなったのか、刑事と般教の時は裏返しまではせず5秒ぐらい見つめて終わった。
老眼のせいか人の答案を腕伸ばして見やがるから、普段のんびりしてる俺でもさすがに血の気が上ったわ
>>319
俺はなんか承認が右翼サイドや新自由主義者の言い訳に思えたんで反対したわ
性差の尊重とかお為ごかし言って「女性は家庭に」とかぬかす自民議員みたいな 日大ローのメリット
全科目+国際私法に元試験委員がいて答案添削ゼミあり
刑法前田、民訴伊藤、憲法岡田、会社石山は特にオススメ
卒業後5年間は年間5000円で上記ゼミ参加+図書館+自習室利用OK
神保町徒歩5分、 交通アクセス抜群
面接時に予備短答合格証明を持参すれば特待生(授業料全額支給)決定
日大ローのデメリット
ストレート合格者が皆無
合格率が消費税並み8%
累積合格率が25%→駒澤ローに次ぐ全国ワースト2…
卒業生の4人に3人は失権… >>332
権力闘争に破れた下級労務者として
裁判所から差別的待遇を受けるのですね
ようは上級貴族からの再分配の対象です。
差別された下級労務者 ションベンで起きたついでにどうしても気になったから書かせてくれ。
刑訴の問1、220の問題って意見は難しいんじゃないか。問題読み返したけど2の時点じゃ、ア通常逮捕 イ現行犯・準現行犯は満たさない。あり得るのはウ緊急逮捕だろうが、嫌疑の十分性がかなりムリではないか。
やはり2の時点では所持品検査のレベルで許されないってスジしか考えがたいみと思うが・・
まぁ、試験終わったら議論しようぜ。もう少し寝る。 受かって
上級貴族になって
再配分する立場になるか
落ちて下級労務者となり
再配分される立場になるか
ニホンの封建身分社会では
紙一重ですね 民進党サヨク
再配分バンザイ
封建身分制度バンザイ
上級貴族安泰! 一般教養ってさ、指定行数に消した行数もカウントするよな? 実務科目が一番怖いわ
事実認定はなんとかなるけど細かい手続き聞かれたら終わる 去年の刑事実務は6問も出たんだよなwwwww
しかもそのうちの3つくらいは小問が複数あった マコツがこぼれるような笑顔で挨拶してくれた。ぶっちゃけキモかったw お前らこんな暑いのに連日試験とはお疲れだわ
今日は猛暑らしいな
大した未来も無いのに、よくやるよw 債権譲渡と既判力と敵対的買収
二段の推定
これしかやってない >>353
受験資格のみってのはあるけど、本試験自体に受かっても大した未来が見えないからな
しかも本試験は5月とは言え中一日を入れて4日間の受験地獄
こんな暑い日は自宅が快適
最近のクーラーは風速を最小にしても静かな風でパワフルで部屋がよく冷えるわ 実務も終わったかー
今年は何か新しい問題でたのかね〜 弁護士倫理規定何書けばええねん?!.ww
利益相反しか用意しとらんから超テキトーなこと書いたったww 刑事実務がムズかったな
あれ、プロパーで勉強してない奴を殺しにきてるだろ >>356
俺もよくわからんかった
AはBと一緒にいたことすら否認してるのにBが弁済したとか関係あるん?逆に怪しくね?
みたいなこと書いたけど多分0点だろう 設問4は刑訴だけ勉強してたら絶対に解けない問題だった
倫理はよくわからんけど否認事件とからめて論じたけど、時間がなくて条文の根拠はあげられなかったわ 刑事実務さっぱり分からず問4の途中までの途中答案
どうせ問5もさっぱり分からなかったしFでも納得だわ >>359
被害者と加害者の示談で作られた文書だけど加害者の威迫行為とかなかったか確認したか?
ってことを弁護士倫理規定の事実確認義務と違法行為防止義務の規定探し出してテキトーに作文したったww 刑事の設問5意味不明すぎてわろた
あれ何が問題になるんだよ 刑事4の最後は伝聞なん?
今年全く伝聞でないのは不気味すぎたから例のロンパ大展開して、結局同意ないから証人尋問するしかないって書いたわ 民訴の準備書面もワカンネww
二回に分けて銀行から下ろしたのってどう見ても被告に不利じゃね?って思いながらガン無視したったwww 4わからんかったなー。適当にB詳しいからいいじゃん!でも、B共犯、引っ張りこみの危険等により証明力を争われる、しかし、Bの供述があれば合致してて信用度マシマシ!
って適当にかいた >>364
公判整理前手続き後だから316の32が問題となる >>369
誰もわからんから否認とからめて論じてれば少なくとも負けないと思う 刑実難しい。これロー生とか実務家からある程度勉強受けてないと無理じゃね?倫理分からなかったが、それ以前にやっと終わって倫理書こうって思ったらリミット一分。仕方なく条文数字だけ書いて終了だた >>373
秋たけなわのころいかがお過ごしでしょうか? Aは否認してるのに、共犯者のBが犯行を認めることが前提の被害弁償をした。その被害弁償の証拠を取調べ請求をするのは、否認をしているAの弁護人としては問題がある。みたいに書いた。 誰も書いてないけど民実は比較的簡単だったけど理由付けや最後の準備書面勝負かね >>378
俺もそうしたんだけど、書きながらおかしいなと思った
AとBが共犯なら全額弁済するか?Bが全部責任取ったのはBの単独犯だからじゃないか?
とか考えだすと頭おかしくなりそうだったから、気にせずに書いたお 刑事設5完全落としの途中答案。
実務2年連続Aのこの俺が。
ありえない、、、 刑事実務基礎、倫理は利益供与とかむちゃくちゃ書いたけど、だいぶ過去問踏襲でない?
保釈は被害品200マソどこか不明とか人証に加害するとか。かんせつしょうこ 途中になったw
間接証拠とか、どっちも過去問だべし。
半分くらい出来てりゃいいわ 刑実死んだから元気でないけど、あと少しだし頑張る! Aの身の上話は罠だよな?
独身とかバイト暮らしとか使うところなかったと思うけど この試験初めて受けたけど、今のところ
憲法 自らの見解書けず
行政 書き方がわからずグダグダ
刑法 ページ数なくなり、罪数処理全くできず
刑訴 違法収集証拠で当てはめ中に時間切れ
般教 設問2の行数が少し足りない
民実 準備書面グダグダ
刑実 設問4(3)設問5が意味不明、実質白紙と同様 おいらは被害品は、車は実況見分済んでること、カーナビは警察にあることから証拠隠滅されないって書いた。
200万の行方とWへの威迫書いたわ。
つか、民事の趣旨は遅延利息6%?X商人よね? >>390
一応、保釈のところで使った
まあ判断要素としては弱いってことも付け加えてはいる >>390
いい年してバイト警備員やってる奴にロクな奴がいる訳ない
とか書いてる奴いるのかな? おまいらウンコ永杉だろ、どこのフロア行っても空いてないんだがw
TOC さーていよいよ最後か
3時間半はトイレに行きたくなるんだよな
それを気にして水分補給少なめにすると暑すぎて倒れそうだし おまいら下痢かよ!何階に行ってもクソ出来ないってどういうことだよ! 50にくわえて13、20も書いた。仮差押申し立ての手続きだからの。50けでも十分だろね ウンコ出来ないまま午後に突入か・・
尻つぼめて気合い入れんとな! ほなの!ラスト100メートルじゃけん全力疾走するだけやで!! ウンコ漏らしたら自分はもちろん周りの人生を狂わす。
威力業務妨害で5年以内で司法試験の受験を禁止されます。 お前のクソは、人の意思を制圧するに
たる勢力か?www >>403
ほじゃけんって
広島か?
近所支援しろよ 訴えの主観的予備的併合叩いて同時審判申出であってる? 民法、設問1書き方分からなくて爆死
民訴、実質一行問題で書くことなくて爆死
商法、総会決議取り消し、責任契約知らんで爆死
全科目Fの予感 参加的効力が被参加側勝訴の場合に及ばないことについては問題ない
既判力が及ばないってことを書いたのは蛇足だったかなあと思う 商法の金額は240万円にしたけどこれはオマケ問題だろうな
民訴も最後は配点低い
民法はオマケ問題の離婚の効力を挟んで時間消費させてからの展開論点という罠 同時審判申出は無理だろ
あの事案では事実上択一な関係であって法的に択一な関係にない 会社法の設問2はなに?何で利益相反の承認ちゃんとやってるの? >>424
おれも疑問に思う
どこから出てきた数字だ? >>421
わかるwwww
でも額まで問われてる以上、責任ナシという結論は想定されてないんだろうなぁ >>416
敗訴してないか
原作及ぶ→でも利害対立あるから否定の流れやないか >>424
425条1項1号かと思ったけど違うんか 責任限定契約の効力認めたの?
悪意なんじゃないの? ダメだ自分でもなに言ってるか分からなくなってきた
寝るわ… とりあえず、来年のためにいい練習になった。
とにかく体力的にも学力的にも一筋縄ではないかん試験なんだな、これからもっとがんばらねば。 俺は認めなかったけど何が正解かはわからん
Bと丙社の関係とか問題文の事情使ってればいいだろ 民法がまさか安全配慮義務が出るとはなあ
設問1は完全に労働法の問題になってたじゃねーか 53条4項知らんかったから既判力ゴリ押しでいってしまったわ
主観的範囲→相対効の原則→法人格否認
客観的範囲→主文のみ→争点効否定
おかしな問題だとはおもった >>436
Bが全部の持分を有するってしつこかったから、責任限定を認めちゃいかんと思った。 てか六法カッコよすぎね?
司法試験会場にこれ持ち込んで周りのロー生を威圧しようぜ >>437
ワイ、セコカンの勉強したことあるから安衛法とか頭に浮かんだわw
命綱ってなんやねん!
親綱やろ!! >>442
離婚の無効は、離婚意思がないとき以外ない。今回のは、離婚意思はあるから無効ではない。 >>445
紙を出す意志さえあれば有効なんだろ、それだけ知ってる
理由は知らん >>446
同じでわろた
てか、商法の設問1なによ?
あれ意味不明だったんだけど 合同会社で一人会社ってことは業務執行社員が100%Bになって、100%Bが丁を代表して甲と契約することになるから利益相反行為になることはなると思うよ >>447
請求時点では100分の1の議決権があるけど、株主総会時点ではそれ未満だからどうよ、みたいな問題だと認識した >>448
そんな問題意識のために20万株も発行しやがって >>447
新株発行で株主提案権の持分要件を満たさなくなったみたいな話だと思った。 >>449
なるほど、議案要領を記載は分かるんだけど、議題も記載しろなんて行けるの? 議題=目的である事項(299条4項、同2項2号、298条1項2号)であると思った
あってるかはしらん >>449
俺も同じ
ついでに監査等委員会設置会社だから社会取締役の員数で引っ掛けてくるかなと思ってしばらく探したけど、こっちは大丈夫っぽかった
よね? 民法の有利不利って過失の立証責任と時効と履行遅滞の時点以外にある?
最後の財産分与の詐害取消は全部返還か価格賠償か迷ったけど全部返還にした >>456
わざわざ弁護士費用書いてて謎だったんだけど、415か709によって費用違うの? 会社法第一問まじかぁ、条文操作→取消事由→裁量棄却だと思ったわ。
つか、予備試験の爆死ってどの程度まで許されるんだろ。例えば、(多くが安定しない)憲法や一般教養滑ったら、それだけでまた来年? >>455
一応過失相殺も書いたわ
履行遅滞はケアレスミスで落とした‥
言われて見れば確かにそう
二行目は俺も全部返還 >>451
仲間
そっから基準日制度の趣旨とか大展開した他に何書けばいいのか分からなかった >>457
実務だと不法行為の場合、弁護士費用以外の損害の1割を損害として計上できる >>455
労働法やってないとわからないが、安全配慮義務はその義務の内容を原告のほうで証明しないといけないから立証責任は実は不法行為責任と変わらん
あと論じるのは弁護士費用
不法行為だといけるが債務不履行だと419が適用されて請求できない >>461
弁護士費用以外の損害の1割を弁護士費用として損害として計上できるだ >>461
そうなんだ、まったく知らんかったわサンクス 疲れたー
完全に記念受験なんで、殆ど途中答案だ。
回りのひとは結構ちゃんとかいてたから、記念受験のひといなかいのかな? あと、AはCに対して債権者代位使わないと債務不履行責任追求できないから代位原因の債権の立証の難易度によっては債務不履行責任の方が難しくなる可能性があるとは書いた >>458
会社法の1問目って何が正解なんですか? >>467
書いてる雰囲気出してただけやで
よく見るとジュゲムジュゲムって書いてる奴もそこそこおるで >>467
俺の周りは年齢層高めだったから途中答案の人けっこういた
特に民訴や商法は裏まで書いてない人多かった 負けた、木っ端微塵に負けた
来年は必ず勝つ
こんな屈辱は初めてだ >>467
ほぼ、記念受験やでw
民事実務、刑事実務は全く手が回らんかったw 終わった後はそれなりにできた気になっても、ここから3か月でどんどんボロが発覚するんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww なんかとりあえず、女抱きたい。こんな気持ちは久しぶりだ。 民事3教科とも表だけで終わったわ
やっぱり裏まで書かないとFになるのかな? とりあえず、隣の人が鼻のスプレーを持ってきてて休み時間にシュッシュして、試験中は全く鼻すすらなくて咳払いもなかった。こうやってちゃんと対策してくれると快いな。
本当に隣の人に恵まれたわ。
周りも全然うるさくて臭い人いなかった。集中できる環境だった。 >>463
そういや自衛隊の判例あったような
見事に引っかかったわ >>475
五反田だったらムフフなお店いっぱいあるやん >>476
持株比率の確認→新株発行でみたさないのでは→基準日定めてるから124条1項でダメじゃん→いいや会社が認めてるから124条4項でいける→それでも124条4項但し書きでダメ >>476
・議題議案提出には100分の1の議決権が必要
・請求時にはあるけど総会時にはない、どっちが基準だ?
・この辺の条文の趣旨適当に書く
・請求時ですね、だから議案提案の要件満たす
・議題=目的である事項(299条4項、同2項2号、298条1項2号)の記載がないから違法
・議案についてもなんか書けっていう条文があったからそれ引用して違法
俺はこんな感じで書いたお >>469
請求時は持株要件満たす→丙社に株式発行→持株要件の判断基準時がQ→851とかの明文規定なし→総会終了時が原則→ただし株主の権利行使を害する目的があれば例外→本件ではなしって俺は書いた デカパイ(スレのやつではなく)好きなオマイラに事実認定の質問ないし問題?今、会場終わりで佇んでいたら、真夏でニットで胸強調した中年くらいの一人の女性が会場から出てきた。
そのビルは商業施設でテナントたくさん入っているから、普通に一人で来た可能性もある。ただ、オレンジ色のスカートでニットでデカパイ強調
して、かつ予備校の勧誘やらチラシ配りの列も素っ気なくかわしてたことから部外者かなと思ったが、どう思う?せめて、受験生ですかと聞くべきだったかなw
ずいぶんお洒落な受験生でつね?と聞くべきだったかw 誰か民訴教えて
53条4項気がついたけど書かなかったって馬鹿? >>481
いやいや、今日は祭日だけど開校日だから三田キャンの図書館で涼んでる。 会社法一問目は、基準日の4項使って。
基準日株主の権利を侵害するから、提案権などそのままいけるでいった。 やべぇ、民法の設問1、履行補助者の故意過失で論じてしまった。。。
Cからみて履行補助者であるBが安全配慮義務に違反していることをCに伝えなかったことによって損害が発生したから、過失が認められる。とかキチガイなことを書いた。
また来年 >>486
そりゃあ書いたほうが良いけど、条文そのまま適用するだけだし致命傷ではないと思うよ
46条の解釈のほうが重要じゃない? 主観的採点
憲法→E〜F。事情はかなり使ったが司法権書きすぎた。司法権2頁、人権2頁
行政→A〜B?だいたい辰巳と同じ
刑法→A〜B 同上の理由
刑訴→B〜C?同上の理由。ただ、時間不足で少し荒い
民法→A〜B?なんか易しかった
商法→C? 問1多分外してる
民訴→B〜C 問3以外普通かと
民事実務→B〜C半分くらいできてる
刑事実務→同上
一般教養→??
どのくらいで受かるのか想像つかん 民事訴訟法の最後。
原告の両敗訴、被告のZがやったとの言い分、それを踏まえての裁判所の併合。
その後に突然手のひら返しで逸脱。
って作文した >>491
事情使ってそんだけ書いてればCはいくだろ
憲法なんて2枚半でも他が壊滅してるからAとる人間もいるし 主観的予備的併合がダメな理由って予備的被告の地位が不安定みたいな感じだよな?
そうすると本問はあてはまらなくない?
とか思ったけど結局ダメにした 現時点で確実に外したのは商法問1だな・・そうだよ、増資してたんだよな。
憲法もズレてるし。
毎年どれくらいで受かってるか目安知りてぇ。 商法1は、議決権の割合や個数を要件としている趣旨が
わずかな議決権しかない株主による濫用の防止にある
として、提案権行使時に100分の1、300個満たしてれば
濫用のおそれないからokとかって書いた。
みんなもっと緻密に論じてるっぽいな。 今回、時間ばかり使わせる問題多くなかったか?
刑実なんて、設5書けずに途中答案だよ >>497
俺もこんな感じ
そもそも2〜3割くらいは増資によって持株比率が変化することにすら気づいてないやろ… >>471
俺の部屋は逆に学生多かったな。俺の列なんて一列全員俺除いて学生ぽかった。隣の女の子もたぶん学生。少なくとも俺の周りはでき悪そうだよ。
なかなか、開始しても筆進まなく終盤で必死な感じでやって終わっても書いてたから、止めてくださいと止められたやつとかいた。あまり書いてない人
とか途中答案ぽい感じの人もいた。去年はまだ予備校ぽく問われてること分かり安かったけど今年は分かりにくかったし、難易度上がってみんな出来なくて差あまりつかなそうな感じがする。
つくづく論文て難しいよね。文献みないで制限時間内に書いていかなきゃならない恐怖。何をどこまで書いたらいいのか分かりづらい恐怖。 会社設問2については会社法施行規則113条使いました? >>493様
マジなの!?そういうもんなのか。
旧試時代に大学生で(ずっとやったわけではない)オールAで落ち続けた先輩・憲法だけFで落ち続けた先輩などいたから、相場がわからんのです。まぁ、2〜3年苦しんで受かっていったけど 書いてる量は二の次
問題はあってるかどうか
ついたてさんの再現見ても明らか >>498
そのCがどのレベルでつくのかが初受験だから全く想像つかず怖い。 >>495
あくまで目安だが、
A+2B+1C0D-1E-2F-3
各科目の数字を全部加算して0がボーダー、1以上なら合格
という計算方法がある >>506
概ね論点はおさえているけど、処理がちょっと…。くらいならC。 何を書いていいのか分からないか、あさってのこと書いたらいくら書いてもアウトォォ!!!!!
はい、ゼロ点ね〜て感じよね。 >>501
「議決権」の割合な。
割合変化に気付いて、何かしらの対処してれば、まあまあ点入れてくれると
思うんだがな。
そして、設問2は何なの? 423条4項とか428条挙げればいいってことなの? >>506
導管だす。
実際のD以下答案見てみたい。
「被疑者は悪い人だから有罪です」みたいなレベルなのだろうか >>506
去年の実務基礎だけど、民実は各予備校の参考答案とかと比較してほぼできてそうで、刑実は設問6つのうち半分くらいがまあ書けたかなって感じで実務はAだった。
分量はいずれも4枚ほぼいっぱいに書いた。 受かったわ
おまえらの内8割は落ち点だなw
ぷっ
ばかはつらいねーw 会社法の設2は取締役会の決議を取ってもなお任務倦怠責任を負うのかだと思ったけど
そこを予備校でも解説してたし >>513
去年初受験でACEFとったけど重要論点に触れてればCは来る
思ったより2段階ぐらい甘かった >>480
正確には会社法305条1項かっこ書きかな
商法設問1はここからスタートしないと厳しいかも >>514
実務基礎は予備校で予想立つのね、さんきゅっす(._.)オジギ
大ミスと今のところ思ってるのは、商法問1と憲法のバランスだなぁ・・ってミスがなければトップテンで受かるわな >>516
当然、取会の決議と関係なく任務懈怠責任負うんだと
思ってたから、そこは論じなかったな。
むしろ、監査等委員会設置だから423条4項が出てくるんだと
思ったがやはり関係ないと思ってやめた。
しかし、同条3項の推定の話書こうとして、根拠条文を同条4項
と書いてしまうミスをやってしもうた。。。 >>517
イヤじゃなければでいいけどEFってどんな内容が軽く教えてくれない?もちイヤだったらいいです。 ほなまた来年やね🙋
今年でお別れの人も🙋 >>519
予備校の参考答案って、予備論文試験後に予備校が出す再現答案みたいなやつのことね。
わかりにくくて申し訳ない。 商法の第一問目はジャパングレーライン株式会社事件の判例解説をベースに書きました。
多分この判例が元ネタだと思います。 >>514
俺も民実のA答案の再現見たけど、どれも完璧に近いよな。あれ見たら正直Cも取れる自信ないな。 >>414
同時審判申出訴訟自体が通常共同訴訟だから(択一知識)
通常共同訴訟否定して同時審判申出訴訟肯定なら
論理矛盾で厳しい採点がされるかも 論文は東京でもTOCのワンフロアに1800人ほどがぎっしり
試験の合間に廊下で大声で話してる連中ってローの同級生なのか?
鈴木光ちゃんは見つからなかったな >>521
Fは論点すら分からんレベルの作文
Eも論点すら分からんけど無理やり問題文の事情あてはめてそこそこ分量は書いた
マジでこんな感じ >>528
1Fにいた超リア銃みたいな若者は何しに来てたんだろ 答練や模試の答案を休み時間中見ていたのは皆若者だった
おっさんは答練率低そうだ >>528
ローの同級生か伊藤塾か東大じゃね
みんなドヤ顔だった >>532
昨日の帰りのエレベーターで、趣旨規範本読んでた若者と、函館記念の結果見てたおっさんが対照的でワロタわ 親指の痺れが治らないわ
なお明日から定期試験が始まる笑 短答が終わって論文対策に悩んでいるときに、このスレで万年筆で書く戦略が紹介されていて、今回万年筆でやりました。
無事終わりました。ここで言われていたインクの滲みも、インクを変えることで対応できました。
おかげで、各科目今までボールペンだったときより10分以上時間が余る感じできました。
全部終わった今も、手に痛みはありません。来年、試験受ける人がいたら私もおすすめします。
結果は分かりませんが、明日から口述対策やります。 >>531
学校の勉強で1日だけ予備試験の論文したwとか、のんびりした感じで微笑ましかったよ!時々リア充ぽいイケメンもいたが、やはりなんだかんだいって学生
のうちから司法試験目指している感じの人達だけあって見た目真面目ぽそうな印象受けた人多いが。下ネタ話しは一切聞こえてこなかったし
よくてゲームの話しとか。 答練では2枚半書けば良い方だったけど今回はパンキョウ以外ほぼ4枚フルで書けた
本番はよくわからんブーストかかるな
なお内容 刑実のW2を尋問する理由って一杯あって何とでも言えるよな? 定期テストできゃぴきゃぴ悩める若者がマジうらやますぃ。(皮肉ではなく)
おじさんも混ぜてほすぃw うちも今月末から試験地獄や…
もうすべて使い果たした ちなみに、短答会場で可愛いと思った人論文会場ではことごとく見かけなかったな。男女比は4対1くらいかな >>538
ちなみにインク変えたってどういうこと?
滲まないインクあるの?
万年筆のメーカーも教えてもらえるとウレシ >>538
そのレス多分俺だ
記憶にある
役にたったとすれば何よりだ 補助参加を予想してくれていた方ありがとうございましたm(_ _)m >>542
Bの供述は A犯人性に関する直接証拠だけど共犯者だから責任転嫁、引っ張り込みの危険があるから供述の信用性は高いとはいえない
→W2も尋問する必要があるとか書いたけどどうだかなぁ… 若者は打ち上げ。
または恋人と蜜月
元気ある青年・富裕な壮年は夜の町へ。
くたびれたおじさんは98円の発泡酒で5ch(ただし今日はごほうびに値引きのパック寿司もつける)
配分がほしいw 俺はW2の検面調書は伝聞だけど被告人が不同意だから呼ぶしかないって書いた
あとはまぁW2は結構色々見ててAの犯人性を語るうえで重要みたいなことも書いた そして、去年は試験終わってからもドヤ顔で試験の話しで議論ハッスルした学生達多かったが、今年は試験終わった後覇気がなくみんな静かか、終わったって言って帰っていく人が多かった。
手応えがなかったんだろ、たぶん 刑事実務はせめて配点書いてくれないと文量の目安が謎で無駄に時間かかる 刑事実務の問題文の半分は全く使えない事情だったな
読むだけで時間かかるしやらしいわ 近接所持とか秘密の暴露をぶち込んでおいて使う問題がないという w2さんは、犯人とおぼしき人物見てるが、4時で暗い・初見・1秒だから、信用性ないって趣旨で尋問したいのでは?
あと、間接証拠じゃない?
w2見たのは@ティッシュ箱らしきものでカーナビじゃないから、直接窃盗は証明できないし。A車は破損は事後だから器物損壊も直接証明できないのでは? 刑実に出てきたアイドルって刑法事例演習教材のJBC48なんじゃないか >>555
とにかく暑いからだと思う…
ほんとキチガイ的な暑さだった >>562
尋問したがってたのは検察の方じゃなかったっけ?
間接証拠のところはその通りだと思う 民実は今年も同時履行がらみの引っ掛けを出してきたんだな >>561
先に問題文作ってからその後設問作ってんのかな 学生多かったのか
そしたらまた社会人の合格率は絶望的だろなあ、、 >>566
(;゚д゚)マジ!?ちょっと読みなおしてみる 法文汚しといて最後の最後にきれいなほうを持って帰っていった隣人
なんか気分悪くなったわ >>553
俺は自作ビール飲むわ
ミックスジュースとミントとしょうがとモルト缶と自家培養酵母で作ったかなりの自信作だ >>566
検察が尋問したいって言ってるのに証明力が弱いって言うのはおかしいわな
今にして思えば、そこで伝聞についてもちょろっと触れておけばよかった 会社法425条からの、会社施行規則に飛んだ人いる? あれ間接証拠だよ
直接証拠にしてるやつは勉強がたりてない あはは、刑事実務の設問4、(1)だけやって(2)(3)とばして設問5行ってももうてるわ、多分。ワロタwwww・・
ワロタ・・ 筆記具、試験前日に買ったパイロットのAcroball 3+1が書き味がよかった。これがなかったらと思うとぞっとする。結構オススメ。 立証趣旨が犯人性だぞ
書き方が微妙で分かりにくいが 会社法問い2は1200万円の損害でおっけいですか? >>534
風俗は、最近の梅毒の急増を見ていたら
怖くて行けない。 ガチな話法文っていくらぐらいで売れる?
売るならまた来年の直前期まで待ったほうがいい? >>587
3000円
メルカリ手数料を引いたら2700円
売れるタイミングは知らん 目撃証言が直接証拠となるためには、
本人識別性と犯行目撃性が必要なのは
常識だろ。満たさない場合は、間接
事実だぜ。
検察終局処分の手引き読んでみろや うーん 短答や論文の過去問で「被害者の血のついたナイフに
容疑者の指紋があっても間接証拠」「被害者の悲鳴を聞いた
隣人が慌てて逃げ出した被告人を目撃しても間接証拠」・・
要するに、被告の自白と犯行そのものの目撃者の証言の2つ
だけが直接証拠と憶えこんで、過去問では「正解は間接証拠」
ばかりだったから、ついに出た直接証拠!と思っちゃったなあ
>>562の説明を見て問題文を読み返したら間接証拠だよね脱帽 刑事実務で、直接か間接証拠かの問題。
窃盗の実行行為は、直接で、
損壊や犯人性は間接って書いたけど、どうなの わざと微妙にしてるから理由説明できればどっちでもいいと思ったけど明確な区別あるんだな
とりあえず間接証拠にしておいて良かった 酒を浴びるように飲んでいる。また来年までサヨウナラとは、かなりきつい。
ついに50歳になってしまう…orz いわれてみれば間接だな
目撃は直截でいいと思い込んでた
もう情けないわ >>594
俺は逆に犯人性は直接で他は間接って書いた 今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法
行政 理由付記
民法 709条
商法
民訴 通常共同訴訟
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜索スルー
民実 相殺と同時履行
刑実 直接証拠 >>594
要証事実による。
犯人性なら間接証拠、窃取なら直接証拠
あなたの考えでよい >>601
刑法、業務上横領じゃなくて横領にしてしまっては全く点入らないのか >>603
俺は2年連続で業務上横領を横領にしてしまったぜwwww
去年の感覚だと全く点が入らないなんてことはないけど、
去年受けた人は俺みたいな間抜けを除けば引っかからなかったかもね >>604
去年の刑法は殺人未遂や予備で、横領じゃないぞ。
ちなみに一昨年は放火。
その前年は業務上横領か。
でも一体何年受けてるんだろう、、 >>607
あれそうだっけ?
俺受けたの去年と今年だけだから、答練かなんかと勘違いしてるかも >>605
設問2(2)(A)のことじゃないの
あれ必要だからね >>609
当然、必要でしょう
あれが引っかけと言ってるからこれを書いてる人間も相当ヤバイ
相殺というメジャーで特に問題となる論点だし配点高いぞ >>603
入ると思いますよ!
業務性のところは落としてますが‥
そのほかについては大丈夫です。 やっと論文終わって安い居酒屋で飲みまくってる
おそらく全科目Fだな
明日からまた仕事往くわ せりあがりのことか
ふつうに同時履行の抗弁が付着してるからうんたらって書いたわ >>551
役に立てたのかな?
補助参加は予想はしていたが・・・・・ >>608
ほんとかなー?
実はベテなんじゃないの〜 >>610
誰でも書けている論点なら配点は低くなるんだな
だから配点書くのをやめたわけで
なお某塾の本科生では書けていない人が多数いる模様w 民法709条じゃないの?使用者責任って第三者に対する責任だよ 民事実務の時効を諦めた理由ってなんなの?
いまだにわからん >>620
時効完成しても相殺できるて条文が502とかそこら辺にあるんだよ 602さん、
ありがとう。犯罪事実を直接証明するものが直接証拠って定義からあてはめて。
問題は、直接部分と間接部分があるなと思って、この問題いじわるなのか、自分の知識が誤っているのか悩んだ。 >>612
ありがとよー
他の要件あてはめはバッチリだったのだが、うっかりだった >>620
民法508条を見ればわかるで
あと使用者といえるかは相当微妙
雇用契約がCとの間でないし下請けの労働者について715は普通は請求しないと思う >>620
時効成立の前に相殺適状になっていれば、時効期間経過後も相殺は認められる。 試験終わったが全部Fだわwwwマジで最低点記録するかもしれん。最低点記録したらブログにでもアップするわ 刑実の最後の刑訴上の問題て、関連性じゃないの?写しだから にべたそ、5chな
あんま見てるアピールせんほうがええよ >>619
設問「Aも『B』もCの従業員ではないのだから・・・」
ここは715条1項で攻めろというフラグだろう
問題文で、BとCの関係もちゃんと書かれているし 刑事実務
一問目
共謀者不明、犯行動機、背景不明。
共謀者の供述や共謀者が保有するメモ、メールなどの証拠について、働きかけがなされるおそれ。
警察は、共謀者を認識できておらず、また、被告人は連絡とることが可能と考えられ、客観的な可能性あり。
窃盗は長期10年で重く、否認していることから、主観的可能性あり そうか相殺か
めっちゃ基本じゃん
なんで気が付かなかったんだろ…
指摘ありがとうございます 715でも結局時効じゃんって言われるしCの過失をあてはめられなくなるからそっちでいくのは不利やろ
問題となるのは時効だし実益ない 時効は、損害と加害者を知ってから3年。
記憶喪失だったんで、あれは、時効成立していない 罠といえば個人的には憲法にやられたな
最初数行読んで「おっ教科書検定か、余裕やん」と思って行政法先に問いて、
憲法に戻ってきたら人権2つに統治まで絡むカオス問題だった >>631
本件だとBの過失は認められるけどCの過失は認められにくそうだしな
709は悪筋かもしれん うっわ相殺のとこしんでるわ
消滅事項も
こりゃFか >>638
労働法の判例とか事案見ればわかるけどあの事案なら明らかに過失は認められる
というか、過失と安全配慮義務違反はかなり重なるから不法行為の方で過失が認められないとするならもう片方の請求も認められないことになる そうだと思っていますが、微妙だなとも思っています。
あれで推認できるのは、箱をもっていた人までかと。実行行為の途中から最後を見ている。
箱を奪った人は、見ていないので。箱を奪った犯人は、見ていない。 >>631
俺も問題にA不法行為としか書かれていなかったから、
そのまま709条使うのは怪しいと思っていたわww 労働法の判例からしたら、BC共に使用関係認めて安全配慮義務と不法行為って筋でもいいと思うけど…。違うのかな。労働法にひっぱられすぎたかな。 不法行為の過失って、Bの不注意な破壊行為と。
使用者の、安全ネットつけてないところだけ、また、使用者は抗弁の問題で、ほぼ免責立証できていないことから、不法行為は立証容易。
安全配慮義務で立証しないといけないのは、当事者間の関係、支配従属関係、指揮命令の実態、そして、契約外の他人にも義務を負う事情が本件に果たしてあるのな、など慎重に検討されなければならない。
立証のハードル高いってした。 ここにレスしてる人って何者なの
とくに民実できてる人
ロー生? >>641
労働法知らなきゃ解けないとか
今年の民法は酷い問題なんだなww >>644
そっちの筋で俺は書いた
労働法については百選以外に細かな地裁レベルの判例まで仕事柄読み込んでるから、少なくとも709と715で大きな差はつかないはず >>647
労働法では民法ぽい問題だしね…。
履行補助者と安全配慮義務って話しなら民法では?まぁ、こっちが間違えてるのかもしれないが。 民実の設問数3て配点高いのか
わからんから準備書面に力入れたわ せりあがりだw
普通に抗弁はあっちがすべきだから
必須じゃないって書いちゃったw 試験委員の誰かの専門が親族と不法行為だというレスが何回か書き込まれてたな
気にせず契約ばかりやってたけど… 間違えた
709と安全配慮義務違反ね
過失が問題とならないなら使用者性の立証が必要となる715でいくのがむしろ不利だろと >>631
いや、それこそ罠だろ。
俺も、715条の問題だろうと思って書き始めたが、
どうもおかしいぞと思って、415条と709条の要件論の話にした。
しかし、民法勘弁してほしいよな。
設問1だけでも大変なのに、設問2なんて時間ないよ。
まあ、弁護士がどう答えりゃいいかってことだから、答えと簡単な理由づけだけでよかったのかもしれんけどな。 とりあえず民法百選にもある
安全配慮義務
特別社会的接触関係
は書いておけば守れるんじゃないの?
労働法とか知らんし 会社法上の手続きはちゃんとしたってのに
承認したことが含まれてるのかが分からなくて
10分以上ロスした。 誰だ、民法は改正で瑕疵担保が出るとかほざいてたやつは! >>631
なるほど
問題の事実見る限りCの使用者性は聞いてそう 最後の時間、隣席が科目を間違えたのか裏表を間違えたのか分からないが、試験官を呼んでタイムロスしてた。結構めんどくさそうだった。 >>420
事実上択一であっても類推適用できるってのが有力でそれ書いたお
YZが実質同一⇨客観的予備的に類する関係にあること、客観的予備的を処分権主義に照らして肯定する理由づけを書いて主観的予備的の弊害は防げる云々にしてみた >>660
反復継続する意思があれば1度でもいいっぽいお >>661
使用者責任って、第三者に対する責任じゃないのか? 民実は自信ある司法書士合格者。簡裁の研修とテスト(特別研修と認定考査)で要件事実はムチャやった。ただ、刑事実務で設問4、(2)(3)をどす大ポカしますた ところで論文試験って
相対評価が良ければ合格なの?? >>669
相対評価だから上位20%に入ればOK
その関係でダメだと思っても以外に成績が良かったりするし逆に悪かったりする >>667
民法の試験委員はそんな細かい知識を聞いているんだw
そんなの一部マニアックなベテしか知らんぞ
ベテの不合格率が圧倒的に高い理由が分かった気がするわ >>366
ほとんどの金融機関でATMの1日引き出し限度額は50万円です
限度額を上げるにはめんどうな手続きがいるし
窓口で下ろすのは歓迎されない
振り込め詐欺やキャッシュカード盗難事件(ゴルフ場の
ロッカーから)がきっかけで限度額が下げられたもの
昔は200万か300万までATMで引き出しOKだったらしい 今年はどの科目がみんなできたんだろうな
個人的には行政法、刑訴法、民事実務は去年より簡単に感じたわ
難しくなったと感じたのは憲法と商法 >>669
そこがわからん。
最初から点数が決まっている可能性も否定できん。
民法Aで喜んでいたら、みんなの出来が悪くて、実は50点中20点でもAとか、
刑法Dで落ち込んでいたら、みんなの出来が良くて、50点中30点でもDかもしれん。 >>671
ベテじゃねえーよ
初受験だ
これはたまたま俺が建築関係の仕事やってたから知ってただけ
建築関係者ならほとんど知ってると思うぞ >>673
行政法、刑訴は簡単だったと思うが、
同じ時間に憲法と刑法があるのがつらかった。
行政法はあらすじ答案、刑訴は実質途中答案になってしまった。 >>677
つまり建築関係者じゃないと今年の民法は解けなかったわけかw >>677
今の建築は本当に厳しいからな
ゼネコンなんて熱中症にも気を使って少しでもふらついたら翌日問題なくても労災としてあげてる
そういう事情知ってると、あの問題では過失が明らかすぎる 設問1わからなくて、委員会設置会社の特則があるのかって、30分も条文探しまくった
設問1仕方なく飛ばして設問2に行って、しかも最後の最後に初めて委員会設置会社の意味が分かった
428条2項に1行書いてあるだけ…
しかも委員会設置会社の文言はない
委員会設置会社は答案上、何もいらんかったorz
俺の30分返してくれ!
民法、民訴、もっと書けた あのシチュエーションで親綱張らないって選択肢はない
スタンション噛ませられる部分があるならスタンション噛ませて親綱綱貼ればいいし、できないならアンカー揉んで羽子板クランプでも設置すりゃあいいだろって話
Cの過失が無いってのは結論としてはかなり厳しいと思うよ >>676
できてないよ。
例年に比べて時間的に楽だったってだけの話。
これは刑実でやってくるなとおもってたら、案の定だった。
>>672
滋賀県の警察官が上司を殺した後に50万引き出して逃げた話を思い出しながら、
答案を書いたな。 >>677
そういうマニアックな知識って多分書いても無駄だよな
俺は人事やってるから色々思うところがあったけど、そういう出題趣旨じゃないだろうから気付かないフリしたわ 憲法 やや難
行政 やや易
民法 やや難
商法 やや易
民訴 難
刑法 やや難
刑訴 やややや易
計実 やや易
民実 やや難
昨年との比較 全部余裕だった
商法も書けたし。こんな感じの手応えだと受かってる? 憲法 難化
行政 かわらず
民法 かわらず
商法 かわらず
民訴 やや難化
刑法 難化
刑訴 簡単に 憲法 激難
行政 普通
刑法 難
刑訴 普通
般教 普通
民実 やや難
刑実 難
民法 普通
商法 難
民訴 激難 >>687
受かっているよ、きっと
構成アップお願い >>687
受かってると思う。
俺は、商法の何が問題になってるのかサッパリわからず、
問題文を条文に当てはめる作業をしただけ。 俺が労働法が活きるっていったのは、
請負契約でも使用者にあたる場合のあてはめ。
ちな、上の方と別人。 >>677
こういう細かい知識を自慢げに論じる答案って試験委員の心証が非常に悪い 再現答案ってひとつの予備校にしかだしちゃダメなん? 俺は論点はほぼ全て抑えた。
ただし、ほぼ全てピントをずらした。 まあ、709と715のどっちを選んでも点数にほとんど差はつかないからどっちでもいいんだけどね
そんなのより民訴あたりが一番差がつく >>697
主観的予備的併合とか、思いついてもいない人が多そうだよな 押した人が予備試験及び本試験に合格するけれども、麻原さんと使徒たちが復活してしまうボタンがあったら押しますか?
なお、押したことはだれにも知られません。 >>700
Cの従業員同様に扱っていたってしつこく書いてるしな。 >>562
ティッシュ箱サイズの家電なんだから、窃取の実行行為を見た直接証拠だろ
器物損壊は情況証拠だけどな >>703
実行行為を見てても、確言してないと直接証拠にならないって読んだ記憶がある。 >>703
持ってるのを見ただけで、摂取の瞬間は見てない。よって、間接照明 >>684
いや「命綱、ネット等の安全設備を設置しないことが過失にあたる」ってサラッと書いただけだよ >>689
うーんこの感じ
みんなそうならええなぁ
特にみんな民事壊滅しててほしい >>706
賢いね。
知ってても知らないふりをするのが一番。 >>689
刑実は、あの手の問題を演習してたら簡単だったんだろうな。
試験終わった後得意気に話していたロー生らしき人がいたが、
受験地が大阪だったから、京大ローかなって思ってた。 類型証拠と直接間接については微妙だな
直接証拠と間接証拠の意義を書いてるから守れてると思うけど… 大学生は4割受かるって周り見てもなかなか信じられないわ それにしても今年の民法は案の定って感じだな。
試験委員の専門が偏りすぎてるからある程度予測がたつ。 話に出てないけど刑実の設問4の小問1、2は規則190条の問題だよね? 民訴は
1 利害が対立してる場合には訴訟告知しても参加的効力は及ばない
2 通常共同訴訟はできる
主観的予備的併合は駄目
3 同時審判の申し出の趣旨、両方の相手に負けることを防ぐ趣旨は、同時審判の申し出をしてない場合にも
当てはまる
こんな感じで書いた 辰巳は部分社会の法理とは書いてないな
内容はそうなんだろうけど
出席停止では、これで法律上の争訟じゃないんだな
択一もっと勉強しとくんだったorz 辰巳は部分社会の法理とは書いてないな
内容はそうなんだろうけど
出席停止では、これで法律上の争訟じゃないんだな
択一もっと勉強しとくんだったorz >>702
はあーん!僕は、こういう風に現場で、おみんぽさん考えました!不法行為は自分は普通に709?ので、考えました!
何故なら、安全配慮義務ていわゆる本来の債務ではないいわゆる信義即上認められるよになた付随義務の不履行のことですよね。
だから、安全配慮義務違反主張するなら、まずは何かしらの契約関係がある相手に主張するのがより筋、適切。実際判例も雇用契約関係の当事者間で安全配慮義務違反認めてたのを印象に残ってました
もっとも信義即だから、もちろん契約締結前でもある程度交渉しあい、または契約関係と同視できるような社会的接触関係になったら適用できると僕は考えますが
ただ、それをするには問題文の事情や建築業界の特殊事情を拾って一つ一つ認定していかなければならない。
しかし、不法行為なら、お互い契約関係になくても請求できるから、そこに本問の意義があるかなと。結局、最終的には、問題文の事情一つ一つ
拾って信義則上の付随義務ないし安全配慮義務違反を自分は認めて、不法行為の方も認めて、それからメリットデメリット書いて答案書いていきました >>674
予備校の答案が正確ですぜ。
あと書くのめんどくさいからw
刑事実務の問題とばしは、一科目途中答案・・というくらいに思い込みたい。はぁ、小問細かすぎ。 予備校の回答サンプル見たけど
あれ認めるなら令状なんて仕組み要らなくね? あれがまずいのは凶器がないと認めてるのに薬物犯罪の存在を予想して捜査に及んでいるところ 準備書面は、
ぴったりの金額引き出した翌日でしかも弁済当日に会ってる、領収書はまだ仲がこじれる前だったら処分した、の2つでいい?
念のため原告が嘘ついてるんじゃねみたいな話も2行ほど書いたけど、これは弱いよね 会社に対する請求原因では代理がでる一方、
代表取締との請求の関係では代理であったことが抗弁になるから、同時審判みとめちゃった。
違うのか >>727
引越しと発行から1年以上経ってるも書いたほうがいい >>730
仲が悪くなる前に引っ越し(処分)したというのは書いた
1年以上経ってるってのはかけなかったなー
そもそもお互い書く気なくて、その場で手帳破って簡易に作った程度のものだとは書いた >>718
なぜ国会と違って、地方議会では部分社会の法理の問題になるのか、
サッパリわからんかったが、部分社会の法理で書いた。 ATMなら限度額50万って断言したんだけどなーと思いつつ今問題文読み返したら特に窓口で引き出したとも書いてなかった
思い込み怖すぎ、まだまだ単純なやらかしてそうで勿体ないな 領収書は1年も経てば捨てても不思議じゃないやねって話かと 準備書面は、飯食いに行くなら請求しろよってことを
それっぽく書いた >>731
あれ?被告側の代理としての準備書面では? 昨日、刑訴で警職法2条3項が問題になるだの違法性の承継だの騒いでるやついたけど、資格スクウェアの解答速報では全く触れてないな 刑法まだ会社立ち上げる前だから業務上じゃなくね?そうすると法条競合だとすれば背任のほうが刑が重いから背任成立? >>733
そこは、そう書いて欲しかったんだろうと思うよ。
刑法の問題では証書だったからな。 今日の書き込みが受験生のレベルだろうね。
明日以降は、いろいろ調べたり、予備校情報やらで、?後知恵の書き込みが増えるから。 お金がないyがわざわざ飯奢るのは返済とお礼の場を設けただろうと書いたけど今考えたら行きすぎやな笑 >>736
そうだよ
適当に作られた領収書だし捨てても不自然じゃなくね
まぁもめてたなら別だけど(もめてない)
みたいな流れにしたよ >>741
>>742
判決では、領収書がない時点で無理筋って感じだろうが、
被告側の準備書面だから、OKだろ。 >>741
スペースなくて書けなかったけど、内容はその通りだと思う
想像で語ってることも多い部分だから最後の方にちょろっと書く話だと思うけど おれは、配偶者の治療費ていう目的のはっきりした一時金であるのと、配偶者も回復し現在は生計が安定してるから金をおろした後、1日2日やそこらで浪費の恐れもない。だからおろしたお金は弁済のためのものだと推認されると書いた。 >>737
予備校解答はゴミだからな
古江には2条3項書いてあるぞ >>744
>>523でみれるから自分で確認してちょ >>741
何ならそれにプラスして利息の合意をしなかったので利息代わりの意味合いもあったくらいまで書いた >>729
その通り。
ただ、俺は、規範として書かずに、あてはめてしまった。 民実準備書面
1 通帳
弁済日の前日、前々日に借り金と同じ額おろしてる。Yが事業主であり月末に支払いなどがあったとしても弁済日の前日、前々日に借りた額と一致するのは偶然では考えられない。よって、預金通帳の記載は弁済のための引き出しといえる。
2 食事
同窓会の件で少なくともXYは良好な関係ではなく、取引関係もない。にもかかわらず、食事をしたのは特別な理由があったからと考えられ、1のようにYが返済資金を用意してたことからすれば、返済のために食事したと考えられる。
3 領収書の不存在
確かに100万円という高額の領収書は一般的には保管する。でも、Yは商売人で領収書は貯まる。一年前の領収書なら、引っ越しを契機に処分しても不自然ではない。
大要こんな感じで書いた。大体みんなこんな感じ? >>753
>Yは商売人で領収書は貯まる。一年前の領収書なら、引っ越しを契機に処分しても不自然ではない。
全く逆。税法上、領収書の7年間の保存義務がある。 資格スクエアの解答法律上の争訟についても三者間で書いてるけど問題文的におかしいよな? Yが商人というのは関係ないでしょ。
金を借りたのはあくまで友人として。
商行為になったら利息がついちゃう 民実小問1(間違ってたらメンゴ)
(2)消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 1個
履行遅滞に基づく損害賠償請求権1個
合計2個 単純併合
(3)被告は、原告に対して、100万円及び平成28年9月30日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え 予備校の解答wwwwwwwwwwwwww
バイトの作ったもんだろ
択一すらまともなもの作れないのに >>753
日付け確認した?なんか時期がずれてると思う。 >>756
「商売人で領収書は貯まる」が余計だったな。 (4)
ア 原告は被告に対して、平成27年9月15日、弁済期を平成28年9月30日と定めて100万円を貸し付けた
イ 平成28年9月30日は経過した
ゥ 被告は自営業をしている 例年のことだが自分の答えと予備校の解答が違うと猛烈な予備校ディスりが始まるよなー >>760
むしろ自分の言葉で事実を評価できてるって感じで印象はいいんじゃない? >>757
ありがとう。
わいはyが無資力だから債権者代位とか思ってしまった たしかに税法は頭よぎったけれど、それはYに不利になるから、引っ越しでなくしても仕方ないって説明考えたのよ。領収書ないのは痛いから、フォローするしかないって思ってね。(つか、領収書なけりゃ負け筋だろうけどテストだから) >>764
ほとんどの人が、問題文の事実をそのまま羅列してあるって現状では、
いい部類になるよな。 駐車場用地は相場の2倍って以外に
損害認める要素ある?
承認とってないの?あれ 民事のあれで使えないネタは皆無だと思うがその評価の仕方が大事なんだろうね >>756
利息と遅延損害金は別で、「商人間」で金消したら合意なく「利息」が6パーつくよ。
一方、金を期日到来までに返さないと遅「遅延損害金」が生じるでしょ、遅延損害金は個人と商人でも6パーなのよ(商法514)
あと、6パー基礎づけるために、Yの商人性が請求原因になって。
さらに、遅延金も請求するから「到来」でなく「経過」
・・と想う。多分。違うかもしれない 再現いま作ってるけど需要ありますか?
よければ載せますが 俺は確実に落ちたが手も足もでない試験ではなかった
と思った慣れのはてがベテさん達だと思うとなんとも言えない気分になってくる >>772
金を借りたのが商行為ならそうなんだけど、商行為じゃない気がする。
商行為として金貸してたら、利息と遅延損害金のほかに利息も請求したはずだけど、利息を請求
してないってことは、友人として無利息で貸したように思う。
Xも100万ちょうどしか銀行から下ろしてないし。 え?商人どうこうは多分関係ないよ。商行為としてやってないでしょ。 >>778
金銭消費貸借契約の時点ではYは会社員。なので、金を借りたことは商行為ではない。ただ、遅延損害金を請求する時点では商人だから、遅延損害金の金利が年6分の可能性はあるかもしれない。ちょっとよく分からない。 >>778
違うかもしれないけどねw
まぁ、書いてしまったことなのじゃw
ビリでいいから受かっていたいわ しかしろくでもない友人だなXは
同窓会費の横領した上に友人から金を二重に返して貰おうとか
同窓会費横領した時点で人間的に信用できんね >>753
はあーん!商売人とかは書いてナイスね。むしろ、大学時代からの友人の間柄だから、領収書のようなものは一般的に躊躇するような関係であり、
現に最初にXが貸した時にもわざわざ借りたYの方から借用証書を作成し渡したのである。というような感じで書きました〜。
引っ越しや関係悪化になる前であったということも同じように領収書を処分した理由に使いましたね〜
同窓会費の使い込みを皆の面前でYがXに指摘したことは、かりに、Yが、まだXからお金を借りたままであったなら、自分のことは棚においといて、
貸主の使い込みを皆の面前で指摘できるのは、人間心理として通常ではないから、XのYがまだ返済していないという供述の信用性は低いし、逆にYのすでに
返済したという供述は信用できるという風に使いましたね、なんとなく >>782
商人になったから年6分な!って理屈通じるわけがないでしょ。 商法の2は利益相反取引にあたるけど適正な手続きはしてるから善管注意違反&忠実義務で構成した 領収書無いから負けるっつんなら
借りたこと否定すればいい気がしてきた 遅延金(損害賠償)は、個人・商人で6パー
(514・商行為には一方のみの商行為も含まれるのが通説)
利息(元本のお礼)は、商人・商人ではじめて6パー。(513・商人間)
答えはわからないけど、司法書士研修と考査過去問でやりますただw 思考の無駄遣いだな
バカ草。
丸暗記してまともなとこで思考使えよ
貴様らどうせ権威サヨクだろう
裁判所なんて所詮、結論アキリで
証拠取捨選択自由にできるんやしw >>789
契約時には個人同士だから、利息の定めがない以上無利息。契約時に個人同士だから、遅延損害金は年5分では?返済遅れると何故年6分になるのか。 >>787
423条3項による任務懈怠の推定、428条による責任限定契約の排除を
ただ挙げるだけの問題にみえたわ >>788
Yは100万借りたこと認めてるから・・敗訴したら二重弁済。相殺の抗弁が認められても92万。踏んだり蹴ったりだわなぁ。(でもなるならXの代理人がいい)w ああいうイレギュラーな投資の仕方は反復継続する意思が
ないんじゃないかな。実務なら検察が業務上横領にしようと
するかも知れないが、単純横領と考えるのが自然ではないか >>790
でもサヨクは承認でもあり再分配でもあり筆者によるとサヨクめっちゃ必要とされてるじゃん 普通に考えて商人であっても友達に仕事を離れて金を貸しただけなのに商法が適用されるって考えるのは…。 業務上頭に浮かんだが落とした
民訴も頭に浮かんだこと落とした
来年がんばろ あ、そうか!契約時は会社員か・・なら5分だね。ソーリー。
減点カァ(*´ー`*) ちきしょう業務上横領落として共犯からの離脱書いちゃった >>798
サヨクが行政を敵視し最高裁を崇拝してる以上
サヨクは所詮権威主義の丸暗記バカに過ぎん
民進党とか馬鹿の丸暗記共だからつい最近まで
再分配しか言ってなかっただろう?
承認とか外国から入って初めてしっただろ?
民進党連合あたりの連中は丸暗記バカなので
そんな概念一切無いぞ、あいつらの得意技は丸暗記と権威従属のみ >>799
まぁでも業務性には配点ほとんどないんぢゃないかな(;^ω^)
業務性とかどうでもよくて、預金証書取られているが名義と
届出印はあるという状態で法律上の占有あるか、という点が
メインだと思うから(;´・ω・) 再現作ったらポロポロ間違い見つかりそうでいやだわ。はぁ〜(´Д`) そういや
脳弱弁護士(脳弱戦争代理人)が
朝ナマで弱者ー弱者ー
って下級民小馬鹿にしてたわw >>798
伊藤(伊豆、伊勢藤原)がむっちゃ最高裁天皇崇拝しとるやろがw
あ な訟ば >>803
俺は全く逆で、業務上横領は認めて、共犯関係からの離脱は認めないって書いちゃった 伊藤みよったらむっちゃ腹立つんよ
東京一極集中我田引水利権紛争ばっかりしやがって
こないだの朝ナマの脳弱弁護士も頭くるからw >>811
俺は書かなかったな。Cは注文者として
責任を負わなくても、Bの使用者だから
責任を負う、と考えたからね。
でも、たしかに716触れとくのもよかったかもな >>432
紙を出す意志さえあれば有効なんだろ、それだけ知ってる おまえらは承認とは対極の戦争代理人
我田引水代理人を目指してるだろうが
処刑人(裁判官)になった法がよい好き勝手できる >>811
あの規定の「第三者」は、不法行為の章にあるから、注文者や請負人と関わりの薄い他人を指すと自分は、私見だけど思ってたから、使わなかったな >>818
下請けって、元請負人が注文者になって
下請人と請負契約締結するんじゃないのか? 民実務基は付帯請求は書かなくていいとあるから損害金については書かなかったよ >>824
うんこ
あれって訴訟費用の話じゃないの? >>821
言ってしまうと716は注意規定なんだよ。
注文者は、請負人が第三者に損害を加える
ことについて過失が無いし、注文との因果関係も
通常は無い。だから、同条が存在するか否かに
拘わらず注文者に不法行為は成立しない。
でも例外的に709の要件を満たす場合がありうる。
それが716但書の場合。だから、715で責任負うなら
もはや716の出番はない。でも、触れるだけ触れても
よかったのかもな。俺は思いつきもしなかった。 >>825
書くべきかはすごい迷った
やっぱ貸金返還請求だけだと簡単すぎるよな >>828
その解説と、構成というか触れたトピックスは同じだが、
中身をスッカスカに薄くしたのが俺の答案w 難しく考え過ぎな奴多すぎ(笑)本試験受けてない奴はレスしないでくれないかなマジで。 >>828
えー?今回は判例の事案と異なって、
一方では代理が請求原因で一方では代理が抗弁じゃない?
違うの? 引っ掛けが多いだけで本当に簡単だったな今年の予備は。引っ掛けが多い分、勝手に自爆してくれる人が多数だから相対的に浮上しそう 俺は一番前の席に座っていたので回収答案を見られたのだが、白紙答案や途中答案多すぎ。両者合わせて3割くらいはあった。 たしかに簡単と言えば簡単だったのかも。
しかし、時間をすげぇ使わされた感じがする。
途中答案多いのもそのせいだろう。 >>836
まじで。まじか。くそ簡単だと思ったけど気のせいなのか むしろもっと難しいのが出て、差がつかようにしてくれと思った人は大多数なはず。普通に書ければこれは受かりますね。はい。 確かに答案構成にやたらと時間を取られた。隣の奴が公法系開始数分で答案書き始めたのには驚いた(笑) 簡単だった?
商法、刑訴とかマジ難しかったんだが
勉強不足か >>828
設問2のところなんだけど、
判例はそもそも補助参加の利益も否定してたからそこで切ってはダメなん? >>831
判例に離脱の問題ではなく共謀の射程が及ばないとしてるものがある
ただ学説は一般に共謀の射程で切ってしまうことに消極的と思われ離脱の問題としてもよいように思う
共謀の射程の問題にしたら正解で離脱にしたら誤りということではなく
どういう立論をしていくのかが見られてるのではないかと思う
特に共謀の射程の問題にした場合シビアに見られるような気がしてる >>840
簡単そうに見えて罠があちらこちらに仕掛けられてたと思う。見事にはまってしまった俺(T_T) 憲法の問題文ほんま怖かった
教科書検定かな?簡単やん!からの統治アンド人権2つで戦慄した つまり今回は途中答案なしに、ひたすら淡々と書けた人の勝ちというわけですね。
でも結局それは今回『も』なんですよね...
今年の予備の短答の合格点が170点と叫ばれている中、結局160点だったのと同じように論文も合格レベルは思った以上に低いはずです。 >>843
刑訴と商法は典型でしょう。明らかに勉強不足かと。 >>848
その淡々と書くのが難しいんだよね。汗ってパニックってわけわかめなことを書いてしまうのが論文本試験のおそろしさ。 ちなみに去年はFを3つ叩き出しているにもかかわらず、合格している人がいる。民事ノーベンで壊滅しても他が良ければ受かる試験。それが予備試験... >>850
あんなの日頃から条文読んでれば楽勝じゃない。 >>845
俺は10万円強取することについては、
何の意思連絡もないから共謀不成立
ということにした。 まぁここで議論しても結局は受験生の戯言に過ぎず、プロによる真の採点基準は全くのブラックボックスですから気にすることはないですね..
模範答案とされるものと全く違う構成でもAをとる人がいるように... >>852
F3つだと他がほぼAでBですら2つくらいしか許さないから、余計に難しい したがって、少なくとも途中答案なしにそれなりに書ききれたと思う人は口述対策をするべきだと思います。
私もそうするつもり。 >>857
しかしそれが本当にいるんです。F3つで合格した人が なーんか、ほとんど途中答案で合格だのF3つで合格だの、定期的に都合のいい合格者が出てくるな
んでもってそれらの客観的証拠は1つもなし >>863
その人はF3つだが、他はAとB1つだ... ところで今年の予備試験の論文合格者は増えるんでしょうか?
20%だと560人ぐらいになりますが >>864
そりゃ合格だ
ただ、それだから予備合格が簡単っていえるかは疑問だ >>844
いや、いいでしょ。
傍論はダメ→影響なし→参加の利益なしって流れが出てれば。 >>854
なぜか長文過ぎとかエラーが出て
書き込みができないので後日に。 >>834
なるほど。Zへの請求では代理が請求原因、Yへの請求では代理が抗弁(あるいは否認?)になってるね。ただ、それが解答にどう影響するんだろう?「無権」代理ならわかるんだけど。 >>811
書いた。
Cが命綱つけなかったことにつき709検討したけど、Bの重過失が介在するから相当因果関係切れると、刑法みたいなこと書いてもた
715と716を事実上の雇用と請負で併存的に請求することになった
因果関係はBとCの共同不法行為で乗り越えれるよな、刑法と民法ごっちゃになってるわ 会社法の2問目は時間もなくてできなかったな
1問目で時間をかけすぎた >>828
誰が書いてんの?
てかこのブログ信用できるの? 商法は今年も引くべき条文が多過ぎて萎えた
設問1
305-1
299-2
327-1-3
124-1
188-1
設問2
423-1
356-1-2
423-3-1
425-1
他にあれば宜しく >>876
肢別本やりながら、出て来た条文引くようにするわ。
司法書士の勉強もしておこうか。 東大予備合格者による軽めの再現
ttps://ameblo.jp/origin-study/entry-12391312774.html 相手が丁だから間接取引だな
428条は適用されない
まあ強引に直接取引にもっていくこともできるけど説明は必要だな >>876
423-4
これが甲社が手続きをした、との関連で重要なのでは? 刑実最後の倫理の問題だけど、弁護士がBの弁償金の領収書を提出したことの意味。
Bがわざわざ弁償したということはBのAと一緒に犯行したということを裏づける。
BがAと犯行を一緒にしたという話が嘘ならばBがわざわざ250万円もの大金を払うとは考えられない。
つまりこのBの領収書はAにとって不利。
弁護士は真実義務を負ってるものの(規定5条)、被告人の権利・利益をまもらなくてはならない(規定46条)。
規定46条に違反する。
また弁護士は依頼者の意向を尊重しなくてはならない(規定22条1項)。
規定22条1項にも違反する。 民実で遅延損害金を9月30日から年5分でと書いてる人間が多いが弁済期の経過後じゃないとダメだから10月1日からのはず >>887
誠実義務の明言と、ほかに82条も引用できれば完璧だな 十分合格ライン >>889
消費貸借契約は両派入れ
初日不算入は適用されない >>865
わかんない。ただ、合格者人数が変わんないとして考えてみると、今回学生同士のつぶしあい、学生同士の実力勝負になるかもしれない。
今回論文会場に来てる学生が多く中高年ないしベテは少なかった。今までは中高年ないしベテが論文会場にたくさんいたから、
その中高年ないしベテのほとんどが論文で落ちることによって学生の論文合格率が非常に高かった。しかし、今年は逆で学生が論文会場で多数派だった。
これは何を意味するかというと、合格者が去年と変わんないとしたら、論文会場の学生比率が増えた分だけ、その変わんない合格者のパイを奪い合う形となる。
つまり今回の論文は学生同士の実力ガチバトルだということ!! >>892
オレの部屋、ハゲと白髪とメタボばっかだったぞ
もちろんオレは白髪派 >>893
マジすか...自分の会場は学生ばかりで、特に自分の列は自分一人除いてみんなずらっと学生な感じでした! でもこの試験を受けてみてわかったわ、こりゃ受け続けたらハゲるわ >>848
俺の周りは、みんな苦戦してる感じであまり書いてなかった。今回は特に途中答案が多そうですね。 >>897
わしをなめとんのかいな、この年でもな、ちゃんと腹部に硬いものがあるで! あー
請求の趣旨はちゃんと書いたのに、訴訟物で利息書き忘れたわ
もったいねえ へその下付近に硬いモノを確認したPは服の上からその形状をなぞりあげ警察署へ任意同行を求めたのである。
なんか違う話になりそう >>869
Yへの請求だと代理が普通に否認な気が
代理が抗弁っておかしくない。。? >>885
代表者として取引してるから第三者の名義で直接取引の場面じゃ? >>903
まずは、民事保全法・民事執行法だろうな。 >>905
典型例だと思うが、株式会社じゃないってので何かあるのかなと思ってしまったな。 >>907
持分全部持ってるから会社の所有者
賃料についてBの意思を尊重した
代表者
この三つから実質取引相手はBで自己名義の取引としました
428条2項適用です 合格最低ラインが知りたい。どのくらいの失敗なら450番くらいに滑り込めるのか、科目も論点も多すぎてそんな予想は無理なのかな >>885
Bが代表してるから直接取引なのは間違いないよ
問題は「自己のため」の取引か「第三者のため」の取引か。
428条2項は「自己のため」の取引に限定される 憲法
法律上の争訟→司法権の定義→自主性自律性の高い組織→一般市民法秩序→手続きが適正か
原告の主張→そんなの関係なしに19と21違反
被告の主張→そもそも司法審査は及ばない
私見→手続きの適正についてのみ判断
19は議会の裁量に委ねる
21は処分重すぎて不適正
行政法
勧告の処分性→法の構造から直接権利義務→行政指導→勧告の時点で争う成熟性
公表の処分性→法の構造から直接権利義務→事実行為→制裁目的
裁量権の逸脱濫用→時間がなく適当に
刑法
業務上横領罪→業務とはいえず不成立
横領→占有の認定
詐欺→欺く行為の認定、財産的損害の認定
強盗2項→共同正犯
強盗1項→因果性が切れており共謀の射程及ばず
刑訴法
所持品検査の適法性→原則論→捜索に〜
違法収集証拠排除法則→原則論→精神を没却〜
刑事実務→類型証拠と伝聞に力入れて後は適当に
民事実務→準備書面に力入れて後は適当に 続き
民法
415→実質的な雇用関係があるか
709
415と709の違いは立証責任の違い
離婚無効の可否→届出制かつ離婚意思あるため主張できず
詐害行為取消権と財産分与→原則だめ→例外→現に入居中の土地建物だからやっぱだめ
商法
株主提案と請求権→要件該当する
総会開催日に要件該当しなくなった場合の処理→趣旨から会社の行為はだめ
423の損害賠償→任務懈怠→利益相反→直接取引→取締役会の承認なし→軽減契約の適用あり
民訴
通常共同→同時審判
参加的効力→主要事実に関する理由中の判断に及ぶか
裁量権の認定→独立の原則→弁論主義はそれぞれ→両負けの可能性の指摘→逸脱
公法系は憲法が論理破綻してないか不安
刑事系は刑訴法が基本すぎて逆に不安
民事系は全体的にわからんかったから条文の要件の当てはめを重視したけどそれで許されるか不安
実務基礎は全体的に不安
評価よろしく。ちな半年独学です。 類型証拠ってそれぞれ重要性と相当性を書けばいいんだっけ?
イロハのどれに当たるかは要らんよな? >>909
採点者によって点が違ってくるから予想するだけ無駄 >>905
>>911
2号は名義説をとるのが普通
名義が異なるから計算説をとる3号が適用される
まあ経済的一体性を認定して2号適用でもいいけどそれだと説明が必要 >>914
いるよ。
それぞれ316条の15第1項1号から9号のうち、どれに該当するか書かないと。 >>917
考えようによっては、土地を提供してくれてるわけだしな。
少々割高でも、ヤバい系の人間から土地借りるよりも安心だわな。 >>918-919
ああミスったわ
いらないのは識別するに足りる事項だけか…
なんか違和感はあったが書いとけばよかった 誰か次スレ立ててくれ…たった1日でレス920超えてる
平成30年予備試験スレ13 条文の方が、重要性や相当性よりはるかに大事。
法から離れた展開は全く点にならないことも多い感触はあるよ。 >>916
名義説というのは「自己または第三者」についてのことだよ
今回はBが取引相手になってるから直接取引なんだよ >>912
憲法:D 反論部分が法律上の争訟の議論と重複している 他の反論がない 私見に積極的理由づけがない 結論を示していない
行政法:D 現処分主義の問題に触れていない 裁量逸脱の主張は配点の半分ほどあると考えられる
刑法:A あてはめ如何による
刑訴:E 任意捜査性の前に強制処分を検討していないと見られる 結論を明示していない
民法:C 損害額や時効を比較していない 715条に触れていない 全て取り消すことができるかという設題から一部は取り消しを認めるべきだった
商法:C 監査役としての監督義務に触れていない 損害額を明示していない
民訴:C 主観的追加的併合を検討していない 同時審判申し立ては別個の訴状による場合である 参加的効力を及ぼす可否を論じていない 分離禁止効を述べていない 商法の損害額とか刑実の弁護士倫理とか、そこまでたどり着けなかった奴も少なくないと思う
何か書いただけでもFは免れるかもよ 民訴は結局何が正しいんだろう?
俺は予備的併合(NG)と同時審判(OK)しか書いてないけど、通常共同訴訟もいるの? >>926
こう考えると、難しかったんだね。
しかし、民法で715条に触れる必要はなかったというより、トラップの可能性もあったかもしれん。 >>930
法律は315条の32
倫理は否認事件なことをふまえて、依頼者の意思を尊重みたいな規程条文ひいて「事前に相談するべきである」みたいにこじつけた >>930
実体的真実と人権保障の調和を、刑事訴訟法・弁護士倫理のそれぞれについてアレンジして書いた。
条文も、刑事訴訟法は1条、規程は5条のみだ。
それに、もう時間がおしていたので、判読できるような文字ではなかった気がする。 構成次第のはなしかもしれないけど、刑訴の1の前半の行為って所持品検査なのかな。外部からさわるって、職質に、付随する有形力行使の問題(51年判例の、やつ)と違うかな?んで、必要性(嫌疑)&相当性(外部から触れる程度)で適法。
後半の行為になって持ち物漁ってるから所持品検査の限界超えるかって構成で。んで「令状主義→捜索にわたるのは令状ないとだめ」って規範出して軽く当てはめ。
前半後半わけた方が自然だしすっきりしない?(まぁ、自分が書いたからってのもあるけどw) >>932
その可能性はないよ
事案でCがABの従業員性を争っていたんだから
これを検討・あてはめする各事情に配点があるというべき 会社法は、直接取引だろうけど、間接取引としても、大きなミスではなさそうだね。
いずれにしても423条4項の問題にはなるから。
直接取引で自己のとした場合には、428条2項を引けるかどうか。 >>931
同一の訴状によってと設問に書いてあったから俺は通常共同訴訟書かなかった >>931
通常共同訴訟は、はずせないんじゃないか?
通常共同訴訟(不都合)→予備的併合(NG)→同時審判(めでたしめでたし)で、
(NG)の部分は省いてもいいかもって感じじゃない? みんな、そんなに腸がわるいの?
朝か夜にウンコくらいコントロールできないの。
俺はできないので、並んで、臭くて、たまらん。 >>940
必要的共同訴訟が関係人全員について出訴するものとされているように、通常共同訴訟も任意に単独の訴状で複数人を訴えることが可能といえるんじゃないかな >>933、935、936
サンクス
自分は936さんに近いかも
でも刑訴は条文ひいてないや >>940
通常共同訴訟って、同一の訴状じゃないのか。
それならば、大間違いをしでかした。 刑事実務の問い3の手続きって、訴因変更(312)と証拠請求(規則190)かな? 全科目何書いたか覚えていないから再現出来そうにない
みんなはPCで書くの? >>947
あーそこで訴因なのか、今年出てないからあれっとは思ってたんだよ…
俺は316条の20第1項で証明予定事実追加、2項で証拠追加にした 民訴と刑訴はベテ向きの問題のように感じた。
どちらももう随分前に似たような問題解いた記憶あるんだよ。
民訴は一度類題やってたベテランには簡単だったかもしれないが、訴訟告知や主観的予備的併合とか、
若手にはきつかったかもね。 通常共同訴訟は訴状1通で書くよ。訴状わけたら別訴になっちゃう。
おいらは
@同一の手続きでしたい→別訴&併合は不可→同時審判って、シンプルコース。
ただ、配点的に予備的併合も書くべきだった気はしてる。時間と体力的にかけなかった >>949
俺もそうした。
簡潔にって書いていたと思うので、単純な手続き問題だと思った。 >>951
やばい。同時審判は訴状1つじゃないからできないと書いてシマッタ 主観的予備的併合って条文にないうえ判例も否定してるし書く必要ないと思ったわ 通常共同訴訟の話って別個に訴訟提起して、裁判所に弁論の併合してもらうって話じゃないの?だったら同一の訴状で出来ないんじゃないの? >>956
俺もそう思った
実務知らない受験生には酷な問題だ >>949
949さんが正しい気もする。公判前整理中だから・・その条文わからんかった >>953
安心しなよ
>>951が言ってるのは「第2の主題」の話
今年の民訴は
Q1 @通常共同訴訟 A予備的併合
Q2 B補助参加の効力の修正
Q3 C同時審判申し出
の4つが全部書けてればAいくと思われ >>950
旧司の答練で維持一時期流行した問題だからね。 >>949
316条の21第1項だけでいいんじゃないか
問題文みると証拠調べ請求はしたことになってるから >>956
固有必要的共同訴訟のときはどうするかということを考えれば、
通常共同訴訟も同一の訴状なんだろうなと考えた。
ちなみに、本番では固有必要的共同訴訟の区別基準まで書いてしまったが、
これは全くの余事記載だとおもう。 >>962
自分も固有必要的訴訟書こうか一瞬迷った 通常共同訴訟は最初から被告複数から1通で書くよ。ひながたみてみると良いよ。 訴訟告知のとこ判例と違うと思った。
Y被告でZがXに補助参加するとYが代表者として参加人になるけど参加人と被告が同一人の場合にも参加の利益を肯定できるかも問題だと思いました。 なんだかんだで内容に地雷or時間制約で難しい試験だったのかな(暑さもあるし)
。一応の水準に乗りてぇ、ビリでいいから受かりてぇ 訴訟告知の参加的効力を判例の事案のまんまかくと、利益が対立するって事案が違わない?フツーに、既判力は理由中で及ばない→参加的効力は敗訴責任分配→理由中の判断も後訴に及ぼす、くらいでいいのでは?(自分がかいたためw) >>967
予備試験も、5月に択一・論文やるようにしてくれると助かるね。 >>948
当たり前田のクラッカー、コピペしてなるべく楽に書く。汚い字で再現してもどこにもだせないw >>970
サンクス
ホントビリでいいから受かりたい >>942
ウンコ対策は必須だよな
オレは整腸剤たくさん飲んでから行ったよ >>973
神経性なんだけどね。
俺は正露丸を飲むことにしている。 訴因変更じゃなくて、
請求証拠開示後の証明予定事実記載書面の提出、新たな証拠の追加じゃないの?
誰が共謀したか明らかでなくても訴因の特定には問題ないでしょ。 >>976
共謀者は問題ないけどCD追加はどうなんだっけ? >>977
CD追加したのか…
気づいてなかった。
じゃーおれが間違えてるな。 >>973 >>942
だから前日の夜に浣腸かけて
出してしまえって。 設3はどう考えても分量的に一番配点低いから気にするな 利益相反取引は、みんな当然のように
名義説なのか? 実務基礎の民事の設問3は何が問題だったんだ、あそこ白紙にしちまった。 >>983
うん、だってそのために項わけてあるんだもん >>987
わかんないけど、同時履行の抗弁権のところと同じくらいだと思う こんだけ悩んで貰えて作成者も満足だろ
にしても結果出るの遅すぎ
大学入試は2週間掛からんのに >>915
まあ、毎年それ受験生求めるけど、返ってきた成績見てびっくりするやつたくさんいるからなあ。そのズレが良い方向なら、合格で悪い方向なら、不合格になってるパターン実際多い >>939
マジで利益相反なの?みんな利益相反書いた?問題文に全く書いてなかったよね。承認したのか、しなかったのか書いてなかったよね。 >>991
俺は書いた
お前のいうように違和感はあったけど、額まで聞いてるってことは違法認定せざるを得ないじゃん
利益相反以外になにが怪しいすらわからなかったから無理やり利益相反にした >>991
会社内の手続きは全て完了した旨が書いてあった気がする。 損害額っていくらが正解?
誰か1200万と言ってたけど >>991
甲社は取引にあたり会社法上必要な手続きを経ていたと書いてあるから承認決議はある 利益相反手続履践してると問題文にあったけど、役会決議とってればどんな取引でも免責とか常識的に考えてありえないし、履践してるがなお責任はというる程度しか触れずに423行った >>992
利益相反で損害発生、任務懈怠推定。で、それと責任限定契約の兼ね合いをきいてるのかな、と思った。責任限定は冒険経営のための制度だから、駐車場貸には及ばないって書いちまった。 このスレッドは1000を超えました。
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