平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>951
辰巳でかいてるの?ちょっと見てくるわ。 >>946
有印私文書偽造罪(159条)の間接正犯の成立かな。
甲が作った文書内容を、ナイフを突きつけて「殺されるかもしれない」と思わせてVに書かせてるから、
間接正犯によりV名義を冒用したといえるでしょ。
念書は「権利義務に関する文書」で
「行使の目的」もあったといえる。 >>953
一瞬考えたけど時間もスペースもないし飛ばしちゃった
加点にはなるのは間違いない
ただ点数もちょっとだろうし、ここが抜けていても普通にAは取れるはず >>947
実益がないというより、重大犯罪から検討していくというのが期待している書き方だろうから、
強盗利得罪が成立した時点で、恐喝罪も脅迫罪も検討すると誤りと解釈される危険がある。 >>954
あれ?辰巳じゃなかったかな?
どっかの予備校解答例で文書偽造系の話を見た記憶があるんだけど
俺の記憶違いならすまん 2項強盗のところ、競合する甲の債権者Vの債権放棄は乙にも利益だから、乙の不法領得の意思もある
とか謎論述しちゃった Fついたりしないかな... >>958
製版意思を支える一事情ではないのかなぁと思うけどね 名義人は一般人から見ればVで作成者はVが反抗抑圧されて作っているから甲乙になって食い違いが生じてるから偽造罪成立かな
ただこれは2項強盗の手段で牽連犯になって吸収されるからメイン論点では絶対にない >>959
乙の罪責から先に検討して、そのあと甲に乙の2項強盗の共同正犯成立って順序で行ったから、乙の正犯意思とかは特に検討してない 強盗と強要は観念的競合、強盗と恐喝は包括一罪だから強盗以外は論じたら加点ってとこでしょ >>960 文書偽造と強盗は罪質上通例手段と結果の関係になくないか?
>>964
恐喝はいらんやろ、それと、包括一罪というより吸収では
強要は論じても間違いではない気もする。 反抗を抑圧されてるのに恐喝や強要を検討する必要はないだろ
殺人と一緒に傷害を検討するのと変わらん >>966
そうか、人の身体の自由も強盗のロゴ法益やな
ん?そしたら観念競ではなくてこれも強盗に吸収されるか
確かに書く必要ないわ
観念競なら保護法益か行為態様が異なるから、別々に検討してもいいけど >>966
そういうことだな。
強盗罪が成立しないから、恐喝罪なり強要罪なりを検討するってことになるわな。
居直り強盗とかだと窃盗と強盗を論じて、罪数処理ってのはあるだろうけどな。 強盗恐喝が包括一罪って言ったけど恐喝じゃないわw
すまそ ぼくは行政法のXを不当訴訟で公務執行妨害罪にしたいお ここに再現答案又は再現構成を挙げてる人のURLを随時追加で貼っていってくれ
ムキ兄 https://ameblo.jp/mkmk2896 なお刑訴も見たけどCは厳しいかな 事実が拾えてないし2枚半は少なすぎる Dが有力
逆にEFってことはない そういえば、民法て財産分与のところ、みんなどのようにした?無効にした?しなかった?ちゃんと財産分与の特殊性に配慮した?
詐害行為取消権も判例分かって規範立てた?それか判例知らないでも財産分与の特殊性に配慮した?
行政では、二問目行政手続法で書いた人他にいる? >>973
財産分与は離婚後の生活保障、慰謝料を含む金銭問題の終局的解決などを目的に認められた一身専属権である。一身専属権は詐害行為取消に馴染まないので、その対象とならないのが原則である。
しかし、財産分与の制度を悪用して、専ら債権者を害するために財産分与が行われた場合には、例外的に詐害行為取消の対象になると解する。
本問において、本件土地はCが結婚前から有していたC固有の財産であるし、本件建物も、
形式的にはC所有な上、実質的にもFは協力したに過ぎない。そうすると、これらの財産を全てFに分野することは、
専ら債権者の利益を害するために行われたと言えるから、本件財産分与は詐害行為取消の対象となる。
みたいに書いた。このあとは詐害行為取消の要件とか出訴期間とかもろもろ簡単に当てはめて終わり >>976
なるほろ。判例の規範みたいに、不相当に過大な財産分与等で限定するニュアンスは出てないけど、財産分与の特殊性にはちゃんと配慮してるから、
大学生の方のブログ再現民法よりは、こっちの方が僕はより良いと個人的には思う。皆さん再現答案頑張りましょうぜ!!時間ない人でも今週中に全部再現書けたらいいすね >>973
詐害取消の要件→身分行為なので原則対象外→債権者害する目的で不相当に過大なら取り消し→目的物不可分だから全部取消→財産分与は全部取り消すと受益者に不測の損害大きいため特段の事情無い限り価格賠償→本件なら不測の損害ないから全部取消大丈夫
の流れ >>978
おっ、判例の不相当に過大のニュアンスがちゃんと出てますね!三人の中ではその点で一番良い、より評価高いと個人的に思います! >>975
浅野さんて人は毎年EFばっかとってるんだね、厳しい
今年の再現答案見る限りだけど、
書き方はなんかヘンなの多いけど、書いてることは雰囲気あってるように見えるわ >>979
お前何様だよw
ひまな大学生かフリーターか? >>983
浅野さん懐かしい!!去年再現見させてもらって今年もブログ見たが更新あまりしてなかったんで諦めたと思ってたが、今年の論文も受けたんですね!ブログ時間ある時にみてみよ! 確かにこの浅野さんって何か書き方が今の主流と違う感じするね
長くやってるからか
こういうの試験委員は分かるんだろうなあー >>978
本件では「不相当に過大」は要らない
あの判例の事案と違って、
夫婦は離婚後も共同生活を続け
夫婦仲が悪くなったわけでもないから
そもそも夫の妻に対する慰謝料、生活補償が発生する事案ではない 司法試験の幻想が崩れるね
みんな頭がよい、と思っていたけど、
結局弁護士といえども無理すじ事案は苦し紛れの答案みたいになるのか >>989
訂正
× 夫の妻に対する
○ 妻の夫に対する >>989
だから最後ひっくり返してんじゃないの
多分 >>992
Aの全部取消しが認められるということだけだな >>990
旧司時代みたいに東大生やその他有名大学でも大学生から勉強初めて二十代後半から三十くらいで受かるのが普通て時代は終わりましたからね。
ロー入れば初期なんて合格率50パー、予備試験も論文合格者のトップは大学生です。一〜二年勉強で合格する人もかなりいますから、昔のイメージとはもう違うと思う >>989
だよな。
本試験の採点実感にもあるけど、
事例に無関係な論点書くとそれだけで心証は一気に悪くなるんだって。 >>998
ちゃんと、理由つけて説得力持って論じたら大丈夫なんじゃないですかね?
判例の規範がそうなっていた以上、単に判例と違う規範立てても、判例分かってないと思われますよ。判例の事案と違うと思うのなら、その違い説得力持って論じないと単に覚えてなかった人と同じに思われる可能性あるw このスレッドは1000を超えました。
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