本件の制約が許可制の新設と同視できる強力なものかという点については、制約の強度の事情が店三つで異なることから、検討が要求されていると思う。
店を三つに分けて十分に検討できていないことはもちろん、制約に関して、許可制である、許可制でないという水掛け論になって終わっている。ここに配点があると考えられるのに、拾えていない。

ただ、他の人もよくかけてはいない印象なので、沈んだかはわからない