平成30年司法試験11
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>120
排除の取消がミスとは限らないでしょ。
遺言の解釈に関わる部分だから、理由付けの説得性が問題になる。
設問3は明確な答えがあるわけではないと思う。 発表後に出版される辰巳等な再現答案集を読んでも、F答案の出来が非常に良くて、どうしてFなのかが不明なんだよね。再現を盛ってるって話をよく聞く。受験生からみたら、不合格答案集なんかも出版してくれるとありがたい >>129
ありがとうございました。
全部13条で書いている人、全部21条で書いている人、原告被告私見で書いている人、
途中答案の人、参考判例に言及しない人、色々いるけどどうやって採点するんでしょ。
憲法Fでも合格ラインに乗るような勉強しないといけないなぁ。 >>130
「廃除の意思に変わりはないが」って遺言中に書かれているのに?
オメガさんはこの文言取り上げた上で、遺言解釈とは逆方向の結論出してるからマズいと思ったんだが。 >>133
そもそもあの当事者が排除意思有してるのに、遺贈という意思も有してるから、一般的に相容れない行為してることに問題があると思う。
だから結論はどっちでも良いでしょ。 ワイ将、民法は散々な状況だけど、短答で150取れてるので相殺できてるとおもてる。 短答民法で69取れても論文民法ができるとは限らない例← >>136
心情的にはともかくとして、理論的には廃除と遺贈は両立するでしょ
オメガさんは廃除と遺贈は両立しないものとして書いてるからダメでしょって言いたいんだが 民法設問2って、要は登記が残ってる以上拒めないよ、ってことが書けてればいいんじゃないの?そこまで詳しく論じられなかった、、、 >>140
不動産の登記と動産の登録の違いを問われてるのか思った。本番では違いなんて出せなかったがな 単に物権変動にかかる意思主義と対抗要件主義を理解しているかという問題だろ
自動車か不動産かなんて関係ないだろう
判例を知ってたらコピペすればオッケー
知らなくても,単に登記名義人というだけで責任を負わせてよいのか,登記は対抗要件とされていることと矛盾しないのかという問題意識が示せれば良い
本件の場合,勝手に登記名義人にされたわけではなく,以前の所有者で,売買にかかる所有権移転登記義務を懈怠していたものである
条文上も,物権の得「喪」となっており,喪失について第三者に主張するには登記登録が必要とされている
スッキリまとめられなくても,例えば不完全物権変動説に立って,登記名義人にも何らかの権利と責任が残存しているといったような感じで食いつくのも,決して低評価にはならないだろう
大学1年の民法の定期テストで出るような問題だと思う 所有権留保だから売買による所有権移転登記義務を懈怠したわけじゃないってのが考えどころだったんだけどな(百選の解説参照)
まあいいや >>142
不動産なら抵当権設定登記があるが、動産にはないんだよ⁉
あと法律事務所で働いてるから言うけど、弁護士会照会で所有者は分かるんだよ!だから、所有者を探す困難性は自動車には当てはまらないだよな >>145
問題読んだか?
低レベルな人がいると議論がかみ合わなくなるな
自主ゼミは相手を選べって言われた理由がようやく分かった >>142
それは間違い 0点だよ
設問2は担保権の問題として処理しなければダメ
また判例は債務者が履行遅滞しているけど、設問ではしてないから
判例の判断枠組みは使えない
書き方としては、予備校指導どおりに、まず原則論を書く
つまり 所有権者であると登録している以上、収去義務がある と書く
その上で、設問2(1)は例外として、
担保権者にすぎないから収去義務はない だけ書けばいい
ここはほとんどの人が出来ているので、落とすと痛い 底なしのFへ一直線
(2)は難しい、現場で考える問題
所有権登録名義人だから収去義務があるとすると(1)と矛盾するから点は入らない
ほとんどの人が、このパターン。「盗難」という事情を答案に反映させてないと0点になる
やり方は2つあって、矛盾しないとする理由を考える方法
つまり、盗難という特段の事情を使って、
原則どおり登録名義人が収去義務を負うという結論に持ってくる理論
もう一つは盗難には登録名義人に帰責性がない以上、
その事情変更により責任の範囲は変更されないとして収去義務は負わないとする方法
とにかく(2)は「盗難」がキーワードで、これを使って何らかの結論を出せれば
素点で10点から15点くらい入ってくる これが出来た人はほとんどいない >>146
非法学部の予備ルートだから自主ゼミの意味分かんないわ
不動産の判例の理由が動産に及ぶかってことが問題の意識じゃないの? >>146
たしかに145はやばい笑
所有と登録名義を同一と考えてるし、掲示板の5行程度の文章で突っ込みどころ満載。 >>149
設問2(1)につき 判例があります
最判平成21年3月10日民集63巻3号385頁は
「残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。」
と書いてあるので、
弁済期にない以上は留保所有権者は撤去義務を負わない とだけ書いて終わりです
https://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogakuronshu/107/sho_sugie.pdf
(2)については、出題者この判例の射程を聞いているのだとおもいますが、
そんなのにこたえられる受験生はほとんどいないと思いますので
「盗難」の事情を使って結論が出せれば、それだけで跳ねると思います 所有権留保の法的性質を売主が所有者であるとすると、(2)はけっこう難しい。
不動産の判例は名義人はすでに所有者じゃないという事案だったが、本問では名義も所有者もDということになる。
まぁ、動産の担保方法とかの特殊性で検討したけど。 >>147>>152
この人なんなの?
試験委員?
断言口調で、しかも内容間違っているしw
択一足切りでおかしくなったのか? >>155
批判すること自体は歓迎しますが
なぜ、今年の問題に最判平成21年3月10日民集63巻3号385頁
が使えないのかを説明してください このスレ的には論文受かってそうなのって、昭和のおっさん、ついたて、手筋くらい?(敬称略) ブログに再現あげてる人達はほぼみんな受かってるでしょ、本当に再現通り書けてるなら >>155
試験委員だとすれば、出題の仕方がおかしかったのに気づかず、受験生のコメントを見て、「間違ったスジ」の方が素直と気づいたパターンぐらいかね。
漏洩防止のために修習生にトライアル受験させることを止めた、とか言うウワサが本当なら仕方がないと思うけど。 盛ってるかちゃんと再現してるか区別つかないんだけど、たとえば誰の再現は盛ってそうかわかる? 手筋も大丈夫かと
というか、おっさんと手筋がだめなら自分はまず受からない 昭和のおっさんと手筋で無理なら自分はまず受からない、は自分も本当にそうだわ。問題は難しかったり出題形式の変更で相対的にどのラインがボーダーになってくるかが本当にわかりづらい。 再現答案の不完全性が話題になってるけど、むしろ本番の方がよく書けてる人が多数派なんじゃないの?すごい集中力で全力で取り組んでるわけだから。再現は手抜いたり多少適当でいいかとなったりして、本番に比べて良くない答案なのでは。
これが多数派に当てはまることだと思う。 >>166
初めて見た意見だわ
旧試時代から受験歴長いオッサンだけど、再現は落ち着いた雰囲気で頭を再整理しながらキーボード打ってるから、細かい部分は丁寧になる
本番は焦って問題文を読み違えたり、作った構成を一部書き落としたり、文章が荒くなって意味が分からなくなることがあるけど再現はそれがない
>>166はどうなの?多数派どうこうでなくて、個人的な経験を聞きたいんだけど 俺は再現する科目は忠実に再現するし、不出来なところもできる限りそのまま表現する
記憶が曖昧なとこはむしろ若干不利に書く
割とできた科目がその感じ
できてない科目はそもそも再現する気が起こらない なので一部しかあげてない人は記憶がはっきりしてるとこからやってるだろうしあげた科目は再現度が高いんじゃないかな
もっともできた科目を優先的に発表してる可能性があるから判定にはそれに配慮する必要あり >>170
いや、流石に落とした部分は盛ったりしませんよ!?
そういう部分はね、再現の最後に反省点とかのコメントで残しておく
結果が出た後に両方見当違いで悶絶するところまでが再現よ… ここは必ずしも本試験を受けた人だけが書き込んでるわけじゃないkら真に受けない方がいいよ。修習生とかロースクールの糞教師も書き込んでるみたいなので >>168
多数派、というのは完全に語弊があるな、ごめん
ただ、自分は本番で出し切った感があるし、超全力で頭回転させて解答してきたから、この本番以上の再現は無理、と思っている、、再現なんてめんどくさいしちゃんと書こうって気にならないし
完全に個人的意見だなwww 民法の設3に関して、受験生は判例百選の判例の判旨と個別意見を読んで当然だぜ、とか言ってその判例について延々と語ってる奴がいたけど、絶対にロースクールの教師だと思う。 民法設問2(2)は建物に関する判例の射程が
及ぶかが設問の趣旨だろな。
建物の場合は、登記を移転させることに特段の支障はないから登記移転を懈怠してる者に撤去義務を認めるという構成を取りやすいが、
所有権留保の場合、登記(登録)を買主に移転すると買主から不当に処分される可能性が高くなるから、登記(登録)を移転しないことにもそれなりの理由がある。この事情をどう評価するか。 ジョン・フォン・ノイマンとアメリカ合衆国大統領はどっちの方が凄いですか? ちなみに俺の認識では再現あげてる人はオメガさんや二回目さん含め全員合格水準だよ。
あ、でもハリネズミって人はやばいかも 民事系しか見てないけどよく書けてるなって印象だった(民訴はわからない) 今見直しました
やばいかも、は撤回します。
公法系も最初見たときより印象がなぜかよかったです。
他の再現を見て回ったから相場感覚がみについてきたのかも 民法設問2(2)について、少し疑問があるんだが、
建物について所有権移転登記の懈怠の判例から、本問の動産撤去義務を構成するのはどのような理屈なのですか?
平成6年判例は、所有権者に撤去義務を認めて、登記保持者(所有権者ではない)に所有権の喪失を対抗できないやつだよね?
本問は所有権留保者でしょ??(所有権者ではないことを争うことが問題なの??)
本問は、占有権原が留保権者(所有権はある)に無い場合、占有権者に撤去が期待できない場合に撤去義務を構成することが問題では? ハリネズミさん、今年これだけ書けてれば、合格だと思います。特に憲法と民法が良いのでは。あの緊張感でこの程度書けてれば十分だと思います >>186
登記保持者(所有権者ではない)が所有権の喪失を対抗できない 底辺ロー卒生さん短答やらかしてるな
憲法もかなり微妙だったし、合格ヤバい? >>186
俺はそうだと思うよ。
まず(1)で妨害排除の相手方が原則所有者であることを確認して、所有権留保の法的性質の自説を述べる。
(2)は所有権構成か担保構成で記述変わってくると思う。 >>193
あのさ、判例を知っているかどうかだけを問う試験じゃないんだから。
その択一的発想から抜けられないの?
あんた受験生じゃないだろ。 >>187
どのように間違っているかご教授願いたい >>194
設問2(1)は民集掲載判例の知識をストレートに聞いてる問題
問題文の事実と判例の事実が、弁済期にあるかないか以外がほぼ同じ
そして弁済期をすぎれば登録者が収去義務が負うとしてるんだから
弁済期になってないから収去義務は負わない って書けばいいだけ
ここまで、事案が同じなんだから、これを無視して答案を作成することはありえない >>196
辰巳の答練で民法偏差値55割ったことなくて模試ではAだったけどその判例知らなかったよ〜〜
ありえないとか言われてショック >>196
論理学を勉強したほうがいいよ。
逆、裏、対偶とかあっただろ。 百選掲載判例だけど民法の判例皆知らなかったと思うよ。 >>198
司法試験は実務家登用試験なんだから
事案が民集掲載判例と酷似している場合には
無視したらダメだよ
>>197
俺は慶応ロー平野先生の授業で教わったよ
期末試験で出題されたのでよく覚えてる
恨むなら、自分のローの先生を恨んでください<m(__)m> わざわざ契約の内容に番号ふられてたから判例知らなかったけど契約解釈でごり押しした >>196
その判例による立論はは売主に所有権があるのが前提だが、そもそも今回は「俺に所有権は無い」って言ってるんだから、そこからスタートしないといけないのでは 小問(1)ってそんな判例をダラダラ書かなくていいと思うけどなぁ
所有権留保特約の性質と本件契約の解釈をしてさっと主張を認めればいいだけでしょ あと、設問1の「松茸」は、慶応ローの北居先生の問題にそっくりだった
>>202
俺は日大ローだけどね 平野先生と北居先生が非常勤で教えに来てる
設問3は、元家庭裁判所所長で日大ロー専任教授(既に5年前に定年退職)だった人の問題に似てたよ
今年の日大ローは、民法A 大量発生の予感 定期試験に出てなかったら学習してなかったかもしれないのに長文連投でどやってるのが笑える >>204
問題文には、撤去する立場にないといっているだけで所有権が無いなんて言ってないぞ >>206
いやー、日大ローの方でしたか。
慶應ローもレベルが下がったなと思っていたのですが。
それは失礼しました。 >>209
そんなにあおってどうした?w
仲良くしようよ >>207
別にいいじゃないか
間違ったことを言っているわけではないのだから。 >>209
いえいえ、
でも、最近は日大ローのレベルもかなり上がっているようですよ
私は田舎に戻って実家で勉強していて自習室の席も借りてないので、
ここ数年の学内ゼミには出てないため あくまでも伝聞ですけどね >>197
辰巳の答練に21年判例出てたろ
第1回か2回 辰巳の第1回答練で平成21年判例はモロに聞かれてるね
司法試験スレでは大したことない予備合格者と全国模試Aが大量発生するのは何故なんだろうか 中央が短答の全体合格率を下回るのって例年のことなの?
中央はマーチだけど法律だけは凄いってイメージあるから普通にびっくりした
優秀な学部生は予備抜けしたり東大や慶応のローに行っちゃうんだろうけど まぁたしかに中央で今年の問題で108取れないやつが139人もいるっていうのは驚くな 全受験生の平均以下レベルって中央OBからしたら頭痛いだろうな 割引とかの関係で上位ローは殆ど伊藤塾になるから辰巳の答練受けてる人少ないよね。 >>182
刑訴しか見てないけど、ちょっと良くないと思った点
・強制処分法定主義違反を問題にしているようにみえる点
・任意捜査の限界のところで、ビデオカメラで容貌を撮影する必要性でなく、抽象的な捜査の必要性を検討している点 中央は今ゴミレベルでも受かるし入学してるからねぇ
2014年入試からその傾向が顕著になった
平均以下でも普通に納得 >>223
20代でかつ
予備試験合格者 東大ロー既修 京大ロー既修 一橋既修の人は無料
慶応ロー既修だと半額になるって聞いたことがあります
本当ですか? 上位ローだとそのローだけの団体割引みたいなのに入れる機会があって、それに入ると8万で答練と模試が付いて来る感じです。それで皆伊藤塾に流れます。 伊藤塾は予備合格者は無料だと思います。年齢は特に関係無い気がします。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています