平成30年司法試験10
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>7
じゃあこのスレを次スレとして使えばいいじゃん
どうせすぐ1000レスに達するんだし 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:000点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位0000人中0000位・上位00%) 誰か今年の増補して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) 論文足切りの読み方が分からないのだが
どうやって算出してるの? 短答をギリギリで通過した奴が論文で取れば受かる点数を書いてるだけだね
短答に余裕があればそれ未満の点で受かるんだから論文足切りという表現は全くおかしい 複数回受験している人に聞きたい!自分は辰巳模試を受験したのだけど、模試と本試験の相関関係ってどんな感じ?
順位とか点数って誤差どれくらいある? これ、ほんとだよ
200 名無しさん@1周年 2018/06/06(水) 01:24:41.39 ID:jmpVp+i+0
今40代だが、高校の同級生が
京大法で25歳前に旧司法試験合格
京大早慶落ちで中央法、旧司法試験丙案の優先を使い切り司法試験は断念、県庁職員。
地元旧帝法学部で旧司法試験丙案の優先を使い切り司法試験は断念、役所に勤めたが退職。
一念発起してロースクールに行き30過ぎて司法試験合格。
でもこの3人で中央行って県庁職員になった子が一番幸せそうだよ。
過払い金も思ったほど客が集まらず、それも終わった今は相当キツイようだw 去年の採点実感で、憲法31,33で違憲審査基準使っても評価できると記載されてるけど、
これって去年の2chではどう言われてた?
31で違憲審査基準使ったら即死とか言われてたんかな? 短答発表を終えて急に現実に引き戻された感があるわ
自分のミスが走馬灯の如く頭を駆け巡ってきて死にそう 豪華客船の船長と弁護士はどっちの方が頭が良いの?
あと、どっちの方が社会的地位が高いの? 旧試時代でさえ、中学生でも受かる試験だからね。
その頃より受験者数が少なくなった今では、正直ザル試験と言われても仕方がない。
15歳で司法試験に合格した中学生も!天才少年「その後の人生」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55447 ここが新スレでいいんだよね?
短答通る(マークミスなければ)と論文の不出来が改めて悔やまれるわ
相対評価だからどうともいえないが例年の下位合格ってどの位の水準なんだろうか マークミスみんな不安がってるけど回答数とマーク数が一致する試験だから4日目の疲れから1,2個のマークミスはあったりしても
120点ぐらい取れてる人が不合格になったりするような失敗はないからそんなに心配しなくていいよ うちのローの去年合格した先輩がAが3つ、他CDEF1個ずつで1200番代って言ってた。選択科目は知らない ところで,手形小切手法はもう死んだと考えていいのかな。 >>25
オールAで1位から200位くらいらしいぞ LECの再現採用メール来た人いる?あと伊藤塾て予備合格以外は出せないのかな? >>15
ほとんど一致します ただし例外はあります ヤッホウってなんやねんだから太郎なんだよお前はよ! ついたてさんの再現、公法はさすがに設問まるごと飛ばしたり(行政)、憲法も一部しか検討されていなかったり(書けてる部分はまずまずできてると思う)でC答案って感じ。
民事は、民法の設問2以降が薄いな、会社は設問3が薄い、民訴は守れてるように思う。
刑事系は守れてるんじゃないか。
トータルで見ると彼が160の短答をたたいてるんであれば公法はそれで相殺。
3桁後半〜1200くらいとみた。 憲法は規制の対象、買う側・売る側の場合分けをして検討することが求められているのにもかかわらず、例年の主張反論私見方式で書いて誘導を無視した答案が多い。問いに答えていない。 >>35
言える。「問いに答える」というのは論文で一番大事な要素。
論点がずれた、論証や事実評価がぼんやりしている以前の問題。
おそらく得点の付けようがない。
再現を見ていると非常に多くて驚いている。
3人に1人はこの割合。
今年の憲法は史上最悪の出来だと思う。
場合分けがあまりにも複雑で混乱した受験生が大半だっただろう。 ていうか出題形式変わったせいでどんな答案構成にするかで余計に時間がかかった上に
検討対象も5つあったから時間が間に合わなかったっていうのが多数だろ 憲法で書くべきは
1、法の目的に対して規制の手段に合理性があるか
2、刑罰内容が犯罪行為に対抗して過大すぎないか(31条 地方自治法14条)
3、刑罰対象となる行為の範囲が不明確ではないか(31条)
4、青少年のエロ本を買う権利が侵害されないか(21条 13条)
5、おっさんがエロ本を書う権利の侵害(21条 13条)
6、学校近隣でアダルトショップエロ本を売る権利の侵害(22条 29条)
7、学校近隣で日用品販売店でエロ本を売る権利の侵害(22条 29条)
8、エロ本を売るために、分離表示を義務付けることの侵害(29条)
9、損失補償の規定がないことの合憲性(29条)
になると思います 8,9の29条を書いていたのは本当にごく少数でした。10人に1,2人の割合ですね。本番はもっと少ないと考えています。たしかにその通りですが合否を分けるものではありません。
むしろ1.の中に組み込んであてはめの中で分離表示を論じる答案が圧倒的に多いです。
挙げられた内容の内の半数を書けば最低ラインと言えます。今年の問題は特に場合毎に問題点をどれほど指摘できたかが最も重要で、あてはめではほとんど差が付きません。ほとんど書けていないためです。 今回の憲法って、
保護範囲、制約、正当化をパターン的に記述するのを止めさせようとするものなのでは? 憲法に関しては予備校講師みんな言うこと違うし、ほんと開けて見ないとわかんない。
薄く広く述べた方がよかったのか。
それとも表現営業がっつり書いた方が点伸びるのか。
その答えに関していろんな意見あるから、憲法に関してはあんまり差がつかないと思ってる。 短答と比較的正解ルートがある民事系ぷらす選択で勝負は決まる。 短答は軽視できない。
論文ですぐ逆転できるのはたしかかもだけど、論文が同じくらいの成績だった時に短答で勝てるのは大きい。 >>42
俺もそれ思った けど試験委員は小山なんだよな? >>39 あなたの意見に賛成します
刑罰については、誘導がはっきりしていなかったので、書いた人は少数だと思います
刑法でわいせつ物にあたらないのに販売したら懲役6月とかありえないわけですが
これを受験生が指摘するのは難しいです
目的手段も、たとえば「ここにエロ本を置いてます」の表示は、クレームおばさんには有効でしょうが
ポコチン高校生には、むしろエロ本へ誘導してしまうわけですから、手段として不相応です
でもそんなのはローでも勉強していないわけで指摘するのは無理です
財産権も、論文ではほとんど勉強していないので、指摘は難しいでしょう
これらを指摘できた受験生は1000人を切ってると思いますので
できた受験生は余裕で合格ラインを超えるはずです
残りの500人の枠に入れるかについては
1、お店のエロ本を売る権利を表現の自由でがっちり書いてしまうこと
2、おっさんがエロ本を買う権利は知る権利だから重大な権利として、
条例を違憲にしてしまうこと
3、エロ本の陳列方法の指定の規定を、薬事法の基準を使って重大な権利侵害として
条例を違憲にしてしまうこと
このあたりの失敗をしたかどうかで決まると思います まあ俺は、知る権利を度忘れして、購入する権利=経済的自由と構成してしまったんだが
エロ本を買うことが知る権利の保障を受けるって知ってはいるが分かってなかったんだな
高橋基本書で低価値表現として扱っていたのに
それ以外は>>38は全部かいた エロ本とは限らないですよね。
殊更に性的感情を刺激するっていう定義が謎だからヴィーナス誕生とかの図画も入るのでは >>51 そのとおりですね
規制図書類にはアニメなどの絵を含むとあるので
どこまでが規制対象になるのかが不明確であり違憲ではないか
って話にもっていければいいかと 予備試験論文より本試験論文のほうが受かるの楽なのやばいよな 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>54
そもそも短答突破の難易度も段違いだからな
倍率も論文の母集団のレベルも予備の方が高いというね 弁護士(予備試験組)
弁護士(ロースクール組)
同じ弁護士でも肩書きが分かれる時代が来そうな予感。
現にNHKの神木が出てたドラマでも、予備試験組が この人ってどうかな?この人で落ちてたら自分受かってる気しないんやけど…
https://teihen-lawsei.hatenablog.com >>58
憲法は非常にまずい。5つの場合分けが全くできていない。誘導を無視している。
Fはないだろうが、憲法はDかE。 >>58
>>59の続き。
それ以外の科目はよく書けていると思う。
普通に合格レベルじゃないかな。 58の人ってどのくらいの順位で合格するレベル?
自分が見た感じ
憲法△行政◎
民法△(設23が?)商法○(設2の論点落としがいくつか)民訴○
刑法◎(設2がこの書き方でいいか不明)刑訴◎
かなと思ったんだけど >>57
刑訴の設問1は薄い気がする。Bくらいではないかな。 >>62
たしかに刑訴は薄いね。伝聞の問題も322条を拾えていない。
私もBだと思う。
民法は設問1が危険負担に言及できていないのも非常にまずい。
この問題は典型的な危険負担の場面なので、解除構成の論述は得点で差を付けられている可能性が高い。設問2、3は受験生の大部分がぼんやりとした答案しか書けていないので設問1は残念。民法についてはCかDと思われる。文章の表現力が綺麗な答案なだけに残念。 必死に勉強して予備試験合格した方と、ローなんていう生ぬるい環境で2年ないし3年過ごした奴の間に、実力差があるのは当たり前。
ロー組にとっても比較されるのは不憫だし、予備組にも失礼なこと。
ロー組と予備組は別物と捉えるべきで、そうである以上、資格取得後の資格表記も弁護士(予備組)、弁護士(ロー組)と分別すべき。旧司合格の弁護士は弁護士(旧司組)とすべき。
この呼称を弁護士法で義務づけるべき。
一括りに弁護士としてしまうと、情報の非対称性(誰が優秀な予備・旧司組で、誰が凡庸なロー組か分からない)ゆえに、依頼人に不測の損害が生じる恐れがあるため。 >>64
択一で落ちたのか?
病院に行ったほうがいいぞ。 商法は利益供与の言及は高評価。おそらくここで差が付く。商法はA・Bだろう。
刑法は良好水準なのは間違いない。無難に、端的に、よく書けている。
行政・民訴は完全解がイメージしづらいので評価に言及できないが、満遍なく書けてる感じ。
B・Cは来る。まとめると、
公法系科目 第1問 D 第2問B
民事系科目 第1問D 第2問 A 第3問B
刑事系科目 第1問A 第2問 B
という感じかな。
短答で7割を基準にすると
総合得点で840点くらい
総合順位700番くらいで合格している。 >>58に対するコメントね。
商法は利益供与の言及は高評価。おそらくここで差が付く。商法はA・Bだろう。
刑法は良好水準なのは間違いない。無難に、端的に、よく書けている。
行政・民訴は完全解がイメージしづらいので評価に言及できないが、満遍なく書けてる感じ。
B・Cは来る。まとめると、
公法系科目 第1問 D 第2問B
民事系科目 第1問D 第2問 A 第3問B
刑事系科目 第1問A 第2問 B
という感じかな。
短答で7割を基準にすると
総合得点で840点くらい
総合順位700番くらいで合格している。 >>58
300番以内で合格していると思います
オールAの可能性ありますね >>58
EAABCCD
って感じじゃないかな。結構真剣に読んだけどあてはめが薄すぎて刑事系は確実に他の受験生に書き負けてると思う
もしかしたら受かってるかも?って感じ >>72
答案の評価を徒らに低く評価するつもりはないが、民法Aはありえないだろう。
今年の民法は設問1が評価の分かれ目になる。この再現では危険負担の検討がなされていない。配点45点の内、法律構成を除く事実の評価に得点を与えても、せいぜい15〜20点しか付かない。
BorCが妥当だろう。 >>58、>>72
刑事系については、たしかによく読むとあてはめが弱い印象が強い。
法律構成部分は、まともな受験生は同じように書いているので差は付かない。
やはり当てはめに点が多く振られている。
たとえば、刑訴の設問1捜査Aのあてはめはひどすぎる。
ただ事実を羅列しただけだ。5秒ほど、という評価くらいしかしていない。
ここには点はほとんど入らない。
まして、この採点者の刑訴は、前述の通り、設問2で322に言及できていない。
この指摘は刑訴の勝敗を決する大きな分かれ目となる。その言及が出来ていない。
>>72の書いた通り、刑事系は第1問がC、第2問がDが妥当だろう。 cとdって1500位〜2000と2000〜2500だよな
足切り後3600人で、しかもあんなにユルユルの足切りで、そんなヤバい点数つくのかな
不能犯とかメモ非伝聞とか領収書非伝聞一択マンとかがいる中で >>76
不能犯は実際の受験生はほとんど書けていません。
予備校の講師は何年も何十年も勉強し研究した上で
解説しているので不能犯に言及することができますが、
数年しか勉強経験のない大半の受験生にとって不能犯に言及することは極めて困難です。
少なくとも合否を分けるものではありません。
再現答案を見てもほとんど触れられていません。
大半は、具体的事実の錯誤で処理しています。
これが書けていれば試験本番では十二分に合格レベルです。
実際、>>58の答案もその筋で書いていますよね。 普通にレベル高いと思う。上位ロー既習か下手すりゃ予備合格者レベルだと思う。 >>78
私もそう思います。それも上位合格です。
再現答案なので「盛っている」可能性もありますが、それを抜きにしても
再現者の実力を感じることのできる答案だと言えます。 自己利用文書しか書いてないとかは内容的にはまずいけど、こういう基本的な文章能力高い人は基本落ちないです。 >>81
表現力が高い答案だと思いますよね。こう言う答案には裁量点が付くと思います。
内容面ではなく、構成面が論理的で簡潔にまとめられており、各項目に対応した記述量の
バランスがいい答案には裁量点が与えられるでしょう。 >>81
ですよね 俺も思う 文章力は読書で養われるから、恐らく基本書を読み込むという王道的な勉強をした人たちなんだと思う 基本書読んだかは知らないけど、センスある人羨ましい。一生受かる気しない。 >>58レベルの人でも自己利用文書で書いちゃってるってことは書けてる人は大きなアドバンテージだけど
自己利用文書で書いちゃった人もそこまで悲観する必要はないな
このスレには当日終わった直後から平成16年判決と元ネタの名古屋高裁に言及してる人いたけどあの現場で平成16年の規範立てれた人は10%もいないんじゃないかな 民訴結局管轄書くべきだったの?秒速先生は問題文に指示あるから不要にしてるけど。 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) 表現力が高いと高得点、とは言うけど、それは内容が伴ってること前提なんだよね 他人の答案とか見ると、余事記載とかでも書いてあった方が答案の印象良いよね。今回の刑訴の再伝聞とかも検討して否定してると印象良くなる。再伝聞の検討自体が余事記載なのかはわからないけど。 間違ったこと書いてあるとさすがに印象悪くなるけど。 去年は一定以下の人は足切りされてる印象があったけど、今年は原則全員通過だからなぁ
んで採点対象は減ってるわけで、1500人は閣議決定で容易にひっくり返せないわけだから、今年の合格ラインは低くあってほしい >>87
管轄で書いても得点は入ります。
まず、びょうそくは信頼してはいけません。
彼の解説試験終了から一週間以上も経過しておきながら書かれた論文です。答案とは言えません。2時間という限られた中、しかも緊張状態の中で書けるべき受験生の能力を全く考慮してません。 >>93
問題文の指示の意味がいまいちわからなかったんですよね。確かにあれは管轄書かなくて良い誘導だったのかとか。設問1は皆出来てないから気にしなくて大丈夫と祈ります。
予備校関係には結構時間経過してるのだから正確な解説して欲しいですよね。 秒速先生は間違いがあつても認めて訂正してくれるのでその点は良いですね。 誰か今年の増補して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) 最低点も合格者数もわからないんだから補填しようがなくね 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) 打線組んでみた
1番センター 一橋
2番セカンド 慶應
3番ショート 京大
4番ピッチャー 予備組
5番キャッチャー 東大
6番ファースト 阪大
7番サード 神戸
8番ライト 中央
9番レフト 早稲田 中央はもはや応援団でしょ
数がいるだけで全体合格率を下回る短答合格率 セイバー的には二番に強打者を置くべきだから小兵のイメージのあるセカンドは止めてほしいな >>93
びょうそくの講義聞いたことなくて、ブログしか見たことないけど、信頼度はないわな。ただの合格者の一人って感じ。ここの人の方が鋭い意見言うから 秒速はyoutubeで見たが凡だが誠実さが売りですって感じだな 短期合格者でキレモノの岡崎に噛みついてたし合わないんだろうな 民訴設問1課題2丸々書いてない(飛ばした)けど、さすがにFはないよな? >>108
80点満点になるだけで、他の部分のできによるとしか言えない。 >>108
設問1皆出来てないから傷浅い。課題2に20点も配点あるのか怪しい。 >>108
今年は難しい設問が多かったから、評価は全く予想できないと思うけどどうだろう?
相対評価だから、簡単な設問のでき次第 民訴は黙秘すべきものや補助参加の利益みたいに規範とあてはめるべきことがはっきりしてる設問2,3を先に解いて余った時間で設問1の様々な工夫を試みるべきだった
設問1に時間割きすぎて稼ぎどころの設問2,3が雑にしてしまったのが本当に悔やまれる 東大でさえ凋落してるな…
つか学費を除けば慶應と東大の差がない まあ東大ですら学部マーチがゴロゴロいるからな
ローに入学出来るレベルまでは達しても伸びしろに限界があるんでしょ 京大は関西圏では優秀層を独占できる地位にあるから依然好成績か
代わりに神大阪大は怪しくなってきたが
一橋は謎だが少数精鋭で受験対策バッチリなのかな 商法設問2で利益供与丸々落としたのですが不合格確定ですか? >>116
利益供与かけてるやつ半分もいないから大丈夫 ついたてさんの憲法。目的不可欠で手段は、合理性という審査基準とか、厳格な審査基準を定立して、あっさり合憲という結論等違和感がある。憲法に関しては、Fありうると思う 周りの友達やここの当日の書き込みとか見てると利益供与と黙秘すべきものは半数も書けてないと思う 今年そもそも論文足切りとかで採点対象者が3300人とかになるっぽいから余程のクソ答案でないとFつかなくない? 確かに、従来のF答案の観念がぶち壊される可能性があるな。 >>171
論文足切になっても、ABCDEFはつきます
総合順位がつかないだけです 補助参加の利益って、
法律上の利害関係→判決主文を論理的に導くための主要事実について
ってやつ? 疑問なんだけど、司法試験と電験1種ってどっちの方が難しい? みんなが書けるところが飛ぶとF答案になります
今年のFレベル 予想します
憲法 売主の表現の自由を大展開 知る権利に触れない 青少年の保護の必要性に触れない これを全部やらかす
行政法 設問1で原告適格を書かない 設問2が時間切れで空欄 これを両方やらかす
民法 設問1で履行遅滞と特定かかない 設問2で担保権かかない 設問3で預金が遺産分割の対象にならないとかく これを全部やらかす
商法 設問1で調査が目的でないことをかかない 設問2で利益供与と利益相反の両方を落とす 設問3で非公開会社の性質に触れない これを全部やらかす
民訴 設問1で反訴以外に何も書かない 設問2で文書提出命令の許否事由を書かない 設問3で補助参加の利益を書かない これを全部やらかす
刑法 設問1で業務妨害を書き名誉棄損を書かない 設問2で殺意に触れない 設問3で丁に対する殺人未遂を検討し 乙に対する殺人未遂を検討しない これを全部やらかす
刑訴 設問1で@の強制捜査を大展開 メモ非伝聞 領収書の方法の指摘が1個のみ これを全部やらかす
F2個で即死 F1個は青天井Aあり又はA2個で挽回可能 Fがない人は合格(若干の例外あり) 空海が司法試験を受けたら首席且つ一発で合格できますか? >>127
電験3種は工学部電気科を卒業していると無試験でくれます
電験2種は3種を取ってから実務経験で無試験でくれます
電験1種は2種を取ってから実務経験で無試験でくれます
だから、電験1種は工学部電気科を卒業して実務経験のみで取得できます
受験の必要はありません >>124
そうなんですね。ありがとうございます。 司法試験首席一発合格者ってユークリッド原論読めるの?
それとも馬鹿文系だから無理? >>129
なんかリアルだなと思った
結局、全ての設問がゴミ、つまり答案が全体的にゴミじゃないとFはつかない >>135
ユークリッド原論の内容は、中学校数学レベルですから
予備試験の教養科目よりもレベルは低いです
ゆえに、司法試験合格者なら当然に読めるものです 司法試験首席一発合格者とルイ・ド・ブランジュ氏はどっちの方が頭が良いですか? >>128
参加的効力は、敗訴した場合のみ、被参加者と違う主張できなくなる、ってやつじゃないの? 旧司法試験に首席且つ一発で合格するのと東京大学理科V類に首席且つ一発で合格するのはどっちの方が難しいのでしょうか? >>141
そうだよ
主文を導き出すために〜はその参加的効力が及ぶ範囲を示した判示
今回の設問とは関係ない >>141
ちょっとキミは自分で基本書を開いて読まないとまた同じ間違いをするよ >>120
「黙秘すべきもの」は出来はともかく意外と多くの人が書けていると思う。
条文探せば見つかるから。 101番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 09a2-Upvh)2018/06/08(金)
21:33:45.45ID:zb/7m+f40>>109
ドイツだと親権停止が年3万件、イギリスだと年5万件
対して日本はたったの13件
つまり日本だと親権は絶対的、子は母親の所有物って価値観が支配的だから
だから無職で母親不倫が原因の離婚でも自動的に母親に全親権が行くし親が実子殺しても
普通の殺人よりずっと罪が軽い、今回のが特別だっただけでこれからも子どもの人権が欧米によっていくと
は到底思えないわ >>140
ルイ・ド・ブランジュ氏の母国語はフランス語ですから、日本の司法試験に合格するのは困難です
ゆえに、司法試験一発合格者の方が頭がいいと思います
>>142
文Tから医学部へは進学できますが、理Vから法学部へは進学できません
ゆえに、司法試験一発合格者の方が頭がいいと思います >>137
いやここ重複だから次12だしこのスレもそうだけどそんな早く立てる必要無いのに意味わからん
このわざとこの重複スレ立てた人と同じ人でしょ >>143
補助参加の利益と、参加的効力の及ぶ範囲は、被ってくるし、まぁ判決主文と論理的に云々書いて間違いじゃないでしょ? 旧司法試験首席一発合格者とカール・フリードリヒ・ガウスはどっちの方が頭が良いですか? 一部の科目のみ再現あげて力尽きた人もいるね
それでも再現作ろうとする姿勢は本当に尊敬するというかそれだけで合格がかなり近いのではと思ってしまう
自分なんかできてないとか以前に何書いたかほぼ記憶にない設問のほうが多いし >>143
補助参加の利益と、参加的効力の及ぶ範囲は、被ってくるし、まぁ判決主文と論理的に云々書いて間違いじゃないでしょ? 今計算してみたけど、今年の最終合格は1360だね。ロー組合格率22%、予備組合格率72%で。全体で26%。妥当じゃね? 合格者減らしていいから修習中の支給金増やして欲しい 再現答案書いてみました。
もしよければ評価,批判等頂けると幸いです。
https://ameblo.jp/hari2018/ 憲法ダメだな
まず最初に規制の対象が問題ないか検討することが問題文で求められている。明確性ね。
今年の受験生は誘導に乗れてない人が多すぎる。 去年は論文合格率が高すぎたから(39)、今年は択一を緩めて論文合格率を37あたりにおさえにきたとみた。 俺も再現作ったから晒してみたいけどボロクソに叩かれたら今後の日常生活に支障をきたす気がして怖い
さらさらする人は勇者だなぁ 再現答案のほとんどが盛りすぎ。
本当に試験本番で書いたら2桁合格レベルだよ。ほとんどの受験生が再現みたいな答案を時間内に書くのは不可能。
ついたてさんの答案だけは唯一信頼できる。あのレベルが目指すべき合格の最低ラインだよ。 >>164
ぱぱーっと読んだけど全体的に文章が超読みにくい
あと民法で特定についての基本知識がないのかなって疑わせる記載があるのがかなり印象悪いと思う。個人的意見だけど >>169
ついたてさんできてないところもあるけど、あの緊張感時間で現実的なんだよなあ。
あの人でもふつうに500番くらいでうかりそう。 >>169
君は上位者とゼミ組んだことある?
実際に2桁で合格した先輩いるけど、8頁びっしり書いて
それでも10分くらい時間余してる。
文字を書く機械みたいにすごい勢いで書いてる。
実力者は盛ってないよ。 >>143
補助参加の利益と、参加的効力の及ぶ範囲は、被ってくるし、まぁ判決主文と論理的に云々書いて間違いじゃないでしょ? 憲法再現答案通りなら、2桁、もしかしたら、1桁だと思う。民訴が沈んでいる。刑訴、刑法は書き負けている。あとは、普通に合格答案だと思う。個人的には、合格していると思う 今年も1500人通してほしいな(自分が通れるとは言っていない)
再現晒したい半面、ガチのクソ答案を晒す恐怖の方がデカいから晒せる自信のある人尊敬するわ 憲法はごちゃごちゃになってて俺にはあんまり良く見えないけどなぁ
法律意見書ってことならこれでいいのかな 再現答案あげてくれてる人の答案読ませてもらったけどここでの評価はそれぞれどんな感じなのだろう 今年1500通したとして、来年の出願者今年より減るのかな? 再現見てると意外に商法説問1を上手く書けてる人が少ないな 東大法学部首席合格者と東大理学部首席合格者はどっちの方が頭が良いですか? 東大法学部首席合格者とBluetoothを開発した人はどっちの方が頭が良いですか? 商法1はどうせ1号で拒否事由肯定だし
競業の主観的意図が不要ってところは書く時間的余裕もなくて端折っちゃったわ >>183 君の質問が頭良くなさそうだけど?
頭いいなんてなにを持って頭いいかって言うのを具体的に示さないとわからないよ?? ここの一部の人間と予備校講師もそうだが、なぜごくごく一部の超上位者を基準にした議論や解説をするのか。現実離れした理解や解説をされても、ほとんどの受験生には有害でしかない。呉と工藤くらいだ、受験生の実力に配慮しているのは。 ここのスレをずっと見てたけど完膚なきまでに叩きのめされたわ
3回目は辛いが頑張る ただの自慢話にしか聞こえないんだよ。ゼミで優秀な先輩が、とか言ってて恥ずかしいと思わないのかな。不快でしかない。 東大法学部首席とかどうでもいいから。大学受験版でやれって。バカじゃねえのか。 補助参加の利益で、判決主文を論理的に導くために必要な主要事実について法律上の利害関係を有する者って書いたら減点される? >>191
科目としては民法民訴が悪かった。
それ以上に、ここに載ってる再現読ませてもらってて、最初はまあ自分より少し上くらいかな程度に思ってたけど、昭和のオッさんて人のブログを読んで凄すぎて、衝撃を受けた。まあ来年頑張るよ 補助参加の利益のところでは「判決主文の導出に必要な範囲」という限定かける必要性ないから、辛めの採点される気がする ゼミの先輩で優秀な人
↓
そのレベルのゼミに属する私
↓
私の属性を推測してね
↓
ね、ね すごいでしょ? 昭和のおっさん、民法設問1 特定物になると断定して書いてしまっているが、種類債権が特定するだけであって、特定物になるわけではないよね? >>197
私って女の子?
なんかロー唯一の姫みたいな性格してるね。 予備の論文受験生の母集団と本試験の論文受験生の母集団どっちが頭いいの? 前に一回爆死リスト上げた者だけど
やっと解説講義全部見たけどただただ絶望だな
自分がそこそこ仕上がったところは全部完璧を狙いに行かないと差がついて負けるところで
勝負の分かれ目は全部劣ってる
不合格まったなしの再現晒して反面教師として意味があるなら清書してブログでも作る >>164
刑法に関して
設問1 第1 3の部分
違法性阻却事由を基礎づける事実の錯誤は、故意の有無の問題として論じるべきでは?
規範→あてはめという形式になっていないところが多いように感じました。 >>194
減点というか違う規範立ててるんだからそもそも点が入らない >>200
3科目で60%ちょっとを取れた人たち
7科目+高難易度の一般教養で60%以上取れた人たち
全体を見ればどちらが優秀かは比べるまでもない
上位800人とか上の方だけを取り出せば前年の予備合格者も含んでるし司法試験の受験者の方が優秀だろうけど 合格発表当日って法務省のHP繋がらないんだろうなぁ…。去年とかみんな16時何分くらいにHP見れたんだろう 大前提
底辺ロー卒生は、自分で底辺といっているだけで、予備試験合格者かつ京大ロー >>207
補助参加の利益について基本書読んでみたら?
基本的な理解が足りてない >>208
基本的な理解ってなんだよwww
判決主文についてだけじゃ参加できる範囲が狭すぎるから主要事実まで広げておーけーやろ
参加的効力の裏返しなんだよ補助参加の利益は そう思ってるならいちいちここで質問するなよ
自分の間違いに同調してる人が欲しくて書き込んでるんだろうけど 短答の公園や天皇の1派もそうだったけど自分が書いた答えがどうあっても正解であって欲しいって人に対しては言うだけ無駄なんだよな 短答スレで天皇1公園1って主張してた奴が流れてきたんじゃね >>195
昭和のおっさんは法学初心者で、フルタイムで働きながら2年半で予備受かるツワモノだから。
これが受験生のスタンダードではないよ。 昭和のオッサンは超上位でしょ。予備組だけど自信なくしたわ。 >>194
一般論としては、減点されないよ。
勅使河原先生の本に同趣旨の理解が示されていたと思うよ。
ここでは参加的効力の客観的範囲の問題が、補助参加の利益の有無に反映されているよ。
ただ、本問でその書き方は減点もありうると思う。
第一に、本問では主文の棄却判断から不利益受けるおそれあるから、わざわざ理由中判断にまで拡張する実益を書くから、あえて上記勅使河原流の解釈を示すのは怖い。通説的な理解とは言い難いから。
第二に、「主文判断について」法律上の利害関係を有する者って部分を省いているから、あてはめ次第だけど、基本的理解を疑われるおそれがある。 上の方で書き込みしている、全科目のF答案予想している人って何者?
かなりのリアリティと現実的なライン予想している気がするのだけど。
少し甘めな気もするけど。
何者かわからないけど、
とても有益な書き込みだと感じるので、今後もたまにコメントしてくれるとありがたい。 >>164
再現アップありがとう。
せっかくアップしてくれたからにはコメントしてあげたいと思う。
こつこつになるけど。
このスレのみなさんも、見るだけではなく、少しでもいいからコメントすると有益だと思います。みんなにとって。
がんばりましょう。 >>164
憲法A
プラス要素
5つの場合分けができている
権利を適切に選択している
問題文で誘導されている論点や事実への言及が多くできている
すべての場合分けにおいて、目的審査、手段審査をしている
→総じて配点項目を網羅的に拾う意識が見える。構成レベルで崩れる答案が多い中、相対的に上位答案になりうる。
マイナス要素
理論的な難点が散見される。特に、規範定立なのかあてはめなのか不明確な箇所や、手段審査の薄さが気になる。 >>129
妥当な見解!すぐFとか言う奴はこれを見ればいい 全部C、つまり2000番以内をとれば合格できると聞いたんですが、ホント? >>220
それは本当。
全部Cとれば、1000番以内になるのでは? 本試験より断然倍率高く400人強しかとらない予備ですらオールC(600〜900位)で合格だからね
こっちのCは1500位〜2000位だっけ?
1500人受かるなら当然合格でしょう つまり、合格には苦手科目苦手分野を作らないことが1番大事なんだな >>225
それは結果論であって、どの科目もA狙えるようじゃないと、実際は本番で浮き沈みある 129は若干甘い気がする。
全部やらかさなくてもFは付く気はする。
挙げられてるミスの3分の2やるとF付くイメージだと思う。 議論になっている設問の伊藤塾見解
民法
設問2(イ) 登録が残っているからといって撤去義務を負わない (負うとしてもいい)
設問3 〜を相続させる旨の遺言=分割方法の指定→債務も相続分に応じて割合が決まるか?特段の事情がない限り決まる
※設問1は難問だった
商法
設問2(1)決議1 連帯保証を結ぶこと・保証料を支払わないことはDへの利益供与になる→委任自体無効→取消事由
設問2(1)決議2 説明制止による議事整理権の濫用→取消し事由 but 否決の取消しの訴え不可
(2)利益供与→損害額の認定が大切
設問3 174条の趣旨に反する
※設問2は難問だった
民訴
設問1案@
設問1(1) 250万の限度で訴訟物は同一but執行力が付与される給付訴訟の方が紛争の抜本的解決に繋がるので、前訴の確認訴訟は訴えの利益が失われる関係で二重起訴に当たらない ※この場合も反訴を書いていいが、なくていい 38条前段でCを共同被告にできる
設問1(2) Bが乙の裁判所に確認訴訟をした後に、甲裁判所に給付訴訟されたからといって確認訴訟が訴えの利益なしとされると、別裁判所での応訴が余儀なくされる→Bにその負担を課してもいいか?
設問1案A
設問1(1) 反訴 2(2) 確認の利益なし+別裁判所での応訴が余儀なくされるお話
※設問1ができているかで差がつく、(1)(2)で差異を検討できていれば〇
設問2 自己利用文書否定+黙秘すべきもの否定 ※たいていの人が自己利用文書で検討しており、自己利用文書で大展開しても差がつかない
設問3(ア) 45−1で控訴できる+控訴の利益があるか
設問3(イ) 「訴訟の結果」 訴訟物限定説→利害関係なし 訴訟物非限定説→利害関係あり ※最後の問+受験生の苦手分野なので差がつかない 民訴の設問1案@が驚くほど自分の答案にそっくりだ
辰巳やLECの解答速報の出来をみると予備校と同じでも素直に喜んでいいとは思えないが 今年の行政法って、個別事情考慮義務から書いてしまった人いる? 伊藤塾のいう自己利用文書で書いたたいていの人っていうのがどれくらいの割合を指すのか気になるな
差がつかないのはたいていの人とであって平成16年引用して黙秘すべきものの検討してる人とは大きく差がつくんだから 大抵言うても合格者減らされるかもしれないし上位から1500がみんなミスしてるのかって話
短答落ちや下位を見て失敗した人は大勢いると言ってもねえ たいていという言葉自体のニュアンスからしても7割ぐらいは自己利用文書で大展開してるってことじゃないのかね
5割6割の人だけが自己利用文書で後の人は黙秘すべきものの検討出来てるなら差がつかないなんて表現も使わないはず みんな合格者のレベルを高く見過ぎる傾向がある。
短答も受験生のレベルが明らかに去年よりレベル下がっているのに、
110点以上説を主張している人がかなりいたからね。
2年前に0.42点差で不合格となった、ついたてさんは、A2つでF2つだった。
1年前に0.06点差で不合格となった、西村二号機さんも、A1つでF2つだった。
西村さんは途中答案も2つあったと言っていた。
途中答案が多少あったとしても合格できる。
ちなみに西村さんは刑訴が得意で、今年も論点を外してなくて再現見ても間違いなく刑訴はA。 伊藤塾に再現出すのがほぼ予備合格者であることからすると
そもそもの再現のレベルは相当高い
何割かは分からないけど、逆に両方をうまくかけてると、相当点がつくとおっしゃっていた ここの分析どおり上位1500も含めた大多数が原告適格一切かかないとか
そんなレベルだと助かるなあ 今年の刑訴で論点外したやつなんかいないだろ
再現読んでると事実評価の丁寧さと証拠の利用方法、定義をあげて検証令状が必要と書けたかとかでかなり差がつくと思う >>233
短答で高得点とれてる人ほど百選非掲載の平成16年の規範立てれる知識あっただろうし少なくとも197条が問題になる設問ということには気付いてるだろうからね
短答130点程しかとれてない人たちからしたら上位勢に更に差を広げられる設問だったと言える Fとるって、具体的にはどんなやらかし方した答案なの?
短答通る人なら、普通に問題文読めば、構成外しはしないもんだと思うけど 特定答案、氏名受験番号等の書き忘れ
解答用紙の取り違え
とかじゃない? 今年は論文採点対象が3700人とかだからよっぽどのことがないとFはつかないけど
間違った規範立ててそれに沿って当てはめをして全然点がもらえなかったり
そもそも時間不足で設問丸ごと空白で他の部分も出来がよくなかったりしたら下位20%となり得る 人数減ってFが付きにくくなった代わりにEのやばさが増しただけ
去年の感じでいうと、設問単位で「よくできた」設問がないとFはつきうる
(微妙、筋外し、白紙)だとF
(微妙、微妙、白紙)だとまさに微妙
逆に一個でも客観的に「よくできた」設問があればFはまずつかないかま
Aがポツポツある人でも一個くらいFはとっても普通だからそんな珍しいもんではない じゃあ、Fが付くかどうかじゃなくて、Eが付くかどうかビクビクすべきってこと? >>231
たいていの人が自己利用文書で検討しているといっても、正解筋書いている人とは素点で30点違ってくるわけで差がつかないわけがない。
予備校の商売用の安心理論を信じていたら痛い目に合うよ。 自己利用文書や利益文書否定するのにも配点多少振られてるかもしれないし、
正解筋書けた人が満点近くとれてるとも限らないというか満点近くとれてる人なんて数えられるくらいでしょ 普通に条文どおり医師の秘密で検討したんだが
大抵できてないならそれだけで相当はねるのか?条文確認すれば誰でもわかるのに信じがたい 過去問を熱心にやってた人は民訴で条文引くなんてパターンがなかったから、判例法理が厚い自己利用文書で書くと思ったとか… 理論上は220-4の除外事由は全部はねないといけないわけだし自己利用文書にはどうも当たらなそうだから他にも検討すべきと思いあたりそうなもんだが
おれは220-4ハとニの両方書いて守秘の方を厚くしたけど、どっかの速報は他にも検討するっぽいこと書いてたな
配点は両方にあるかもね >>241
三段論法無視、規範建て無しとかそういうミスじゃないかね、多分 >>235
反論するわけではないが、短答の点数と論文の点数は、あまり相関関係ないと思う。現についたてさんも、短答はできるが、論文はあまりって感じ。むしろ、短答120前後の今年初受験の人の方が知識がない分、現場思考で評価される。 むしろ刑訴ってそんなに皆出来てるのか?
意外と半分から3分の1はメモ非伝聞とか再伝聞とか領収書非伝聞のみとかな印象あるんだけど。
正しい処理出来てるだけで上位3分の1じゃない? 刑法の再現答案でみんな「伝播」って書いてるな
論文で書かないような罪の構成要件の普段使わない漢字だから違う表現でごまかしたわ
こんなとこでも再現答案盛ってるとすれば信用できないな 短答と論文の相関は多少はあると思うな。あくまでも多少。 論文勝負だけど、短答足切付近で最終合格するのはかなり稀だと思う。居ないことはないんだろうけど。 見た感じ俺は落ちてるだろうな
三段論法守って書いても、外してたら点は付かんよな 上位合格者は別格として、500番から3000
番の答案は、大差がない。昨年の西村さんもFをとっているように、結構、Fは簡単につく。一昨年の超上位合格者のゼロさんも憲法だけ8ページ書いてFだから。論理矛盾や基本的知識の欠如が露呈される答案はF。何を書いたかではなく、どう書いたかが大事ってよく言われてた。 刑訴、捜査大展開しちゃったよ
個人的には捜査めっちゃ書くこと多い気がしたんだが 捜査はあてはめ事情多いから書こうと思えば延々書けた
自分の起案力と時間配分意識して取捨選択しないと途中答案や後半中身薄くなってしまうね 捜査と証拠の配点示して欲しいですよね。
まあ敢えて示してないこと考えたら50点ずつということなんですかね。 今年は韓国人の友達が受けたけど、短答で163点らしい。。 伝播のパをさんずいにしてしまうという漢字ミスしてしまったが減点になるの?
漢字知らずに平仮名で書いた奴が得する結果になると思うが >>271
再現答案の再現性の話をするために例えで言った話だから気にするな
漢字一字書けたかどうかの議論としか受け取らない馬鹿しかいないからここで聞いても無駄よ >>255
下位ロー所属なのかな?
短答と論文の相関明らかだぞw
前評判からできる人間は140は取ってる印象あるわ。120点台はtkcでもパッとしないしローの成績も振るわない。 あの短答式の問題は、民法と刑法はちゃんと勉強した人が取れる問題だったしな
俺は取れなかったけど 刑法は卑怯だろ
事務処理能力高いやつが取れるイメージ
学設問に偏り過ぎ
判例聞け判例 短答150点超えるような人と短答120点しかとれないような人、どちらが民訴の設問2や利益供与みたいな出来の大きく分かれる設問でどちらが判例の規範定立して書けている人が多いか
短答120点しかとれないような知識と処理能力しかない人と短答150点を超えるような人、どちらがあの時間制限の中でより説得的な文章を書けている人が多いか
冷静に考えれば分かる 刑法のこの学説だと結論はこっちになるって学説問は実務では判例しか使わないだろうし意味ないし、実務家登用試験なのにいそれを出す意義趣旨を聞きたい
実務家登用試験の性質を考えると学説問題が増えれば増えればる程くそ問の評価を免れない 予備でもそうだったけど短答と論文の相関否定する層って絶対湧いてくるよな
決まり文句は短答ボーダーでも受かった先輩を知ってる、短答160点を超えても落ちた先輩を知ってる
全国模試で公開される綺麗な相関データは知らんぷり 予備の人は、短答7科目あるからね。ローの人は、短答勉強してないから、大差は無いと思う。勿論、一部の優秀な人たちを除いてだけど 俺の周りでは、基本的に短答150前後取れてる人は大体受かってるイメージ
受かってて欲しい願望は俺も当然あるけど、やっぱり短答との相関性は絶対あると思う
短答は勉強すれば取れるものだから、勉強をちゃんとやったかどうかの指標になるだろうし 予備抜けとか上位ローの優秀層ほど短答でしっかり点稼いでくるのは間違いない。例外も居るし論文が大事なのは間違いないが、! 先輩でスレスレで受かった人達の話を聞くと行けそうな気がしてたけど、ここのスレを見る限り絶望で一杯だ。短答発表以来死にそう 足切ギリギリの点とか取ってるのに論文勝負だから大丈夫とか言ってる奴で受かった奴を知らない。少なくとも実力がある奴は足切ギリギリだった時点で絶望する。 辰巳模試も手応えではDだったけど、実際Aだったしそういうサプライズがおきないかな、、、、無理か そんなこと言ってるとボーダーギリギリだけど受かった先輩知ってるマンが来るぞ >>279
確かに論文では聞かれないような民法の条文知識とか統治とか刑法のマイナー犯罪等も多く出題されるし、上三法しか短答はないのだから短答知識ある人=論文できる には直結しないんだろう。
だけど勉強に対する姿勢や緻密さ、丁寧さが短答にはモロに反映される。
その姿勢の違いが論文でも顕在化しちゃうんだろうなとは思う。 もちろんマジで論文めちゃくちゃ出来て短答だけ出来ない人も僅かに居るから必ずとは言えないが。 つーかもうこんな試験どう勉強したら良いんだ
いくら勉強してもこれ以上出来るようにならない気しかしないわ 短答足切ギリギリは実質論文1科目Fだからね。論文1科目Fでも確かに大丈夫なんだけど。 >>283
ここのスレは当日ほどじゃないけど自分の出来に自信ある人、少なくとも合格を現実的に期待できるレベルの受験生しか書き込んでないから全体の受験者層よりレベルは高いよ
自分の再現答案を手間かけてわざわざネットに晒してるような人は尚更
辰巳でA取れてるなら大失敗してない限り大丈夫 もう勉強できない。2回目頑張れる人の気が知れない。 たしかに弁護士なんか食えないから公務員にでもなったほうがいいと思うけど
試験受かれば修習はいつでもいけるし今年の合格者が減らされてるかどうか確認するまで撤退しなくてもいいじゃない 短答7割が合格の最低条件だと思います。
今年だと、
8割以上が累積で669人
7割以上だと累積で2326人
この2326人のうちの1500人が合格すると思います。 >>294
確かに!今の時点でここを気にしてる時点で俺ら合格してるわ!!
みんなおめでとう!! 合格発表から修習の申し込みまで1週間もないんだっけ?
もうちょっと冷静に考える時間欲しいよね >>277
あなたのように、判例を意識して答案を作成できる人や予備組、論文がそれなりに書ける上位層の人に対する感想ではないので、そういう人は無視してもらって構わない。自分が対象なしてるのは、1500番以内を狙っている自分も含めた一般受験生なので。 こう見ると合格は決して遠いものではないと思います。
おっしゃる通り、ここには優秀な受験生が集っていると思います。
実際に、短答のボーダーを予想する際にも、ここでは実際の最低点よりも高い得点
が予想されていましたね。
しかし、蓋を開けてみると下位者の割合がここと比べると多かったです。
論文式試験でも、ここで当たり前のように議論されていることははるかに高レベル
であり、実際の出来は大したことないと思います。 上位で合格する、というのは一部の人間だけが議論していればいいんです。
大多数の受験生にとって重要なことは合格することです。
その前提を無視して解説をされても意味がありません。
ただの解説者の自己満足、自慢です。 短答は1100位の135点から115点までの20点の間に2000人団子になってることを考えると
130点台では全然安心できないのだなって思う… ボーダーラインでひしめいているレベルでは
論点とか判例知識では差はつかない
書けるところはみんな書けるし 書けないところはみんな書けない
最終的な勝負は、答案が形になっているか
つまり、三段論法がどれだけ守れたかで決まる >>297
下位滑り込みならかなり逆転あると思うけどなあ
130-115までのボリュームゾーンを見るに
もちろん短答できてると設問1個アドバンテージつくから順当に受かるんだろうけど ボーダーラインの人がどれだけ論文できるかは兎も角130点程度ではボーダーラインの人から見ても設問1個分のアドバンテージもないだろう
150点とかになってくると明確に差があると言えるけど 短答8割未満者は論文で簡単に挽回される可能性が十分にあります。
7割から8割の間に1700人いるので、実質的には
彼らが短答8割以上得点者669人を除いた
900人の合格枠を争うことになるでしょう。
8割以上得点者の中には複数回受験者や失権者のような、
短答に比較的高得点を出せる層
が1割いると仮定しても、基本的には実力がそのまま得点になっている場合が殆どです。
669人の内600人は論文でも高評価を出す可能性が高いでしょう。
これに対して、7割以上8割未満得点者は、
もう一度短答を実施した場合簡単に順位が入れ替わり
ます。模試で8割だったが本番では7割だった、
模試では7割だったが本番では8割だったという
場合です。
この層の論文の実力も試験の問題によって順位が簡単に入れ替わるので
後はもう結果を待つしかないです。 三段論法は全部守って書いたつもりだけど…
再現答案書いてると新しく発見する穴だらけで死にたくなるわ 短答7割未満者は、残念ですが基礎知識が完全に不足しています。
運や当日の体調、ケアレスミスがあったとしても、合格レベルにある一定水準の
受験生が短答で7割未満になることはほとんどありません。
逆に、模試の短答で成績の乏しい受験者が本番で7割以上を出すことも困難です。
直前期に論文に力を入れすぎたとしても、合格者が短答で7割を下回ることもほとんどありません。
実際、辰巳の講座でも、今から7割を得点するにはどうすればいいか、という
趣旨の講座を開いていますが、短答で7割というのは暗黙の最低基準なのです。 短答で150点超えて利益供与や黙秘すべきものの検討もしっかり出来てるような100人の人たちは
残り1400人に入れるか皆がやきもきしてる間にもう4大の内定もらって優雅に人生最後の夏休みを送ってるよ >>308
捻くれた言い方だけども
再現上げる人なんか自分の解答をわざわざ出せる層なんだから相手にならない
下位合格の水準はそんなに高くない
まあ俺も死にたいけど
客観的な爆死1科目と問に答えてない小問が2個あるから死んだに等しい >>311
その程度しかミスないならそこそこ上位じゃない? 今年短答120割ったら不合格推定なのは間違いない。 自分もそうなんだけど、現実が受け入れられなくて受かってるかもって錯覚するんだよ。だから短答足切ギリギリでも論文勝負とか言う層が出てくる。
短答足切ギリギリでも最終合格する奴ももちろん居るけど、厳しい。 120あれば合格者平均割ってても逆転可能だとは思うけど、120割るとかなり厳しいと思う。 >>312
他も細かい粗だらけで死んでる
>>314
一番下からだと平均126まででも18点差
そうなると、現実的には周りがあまりできない小問2個か3個で平均より上に躍り出ないと逆転できない。もちろん120台だと思わぬミスで転落ってこともそれなりにはあるんだろうけど
まあ俺もギリギリ120だから転落する側だわ なんか三段論法崩して書いたわとか言うけど崩す理由がわからん。
説明問題ならまだしも、、 短答7割以上8割未満者の中にも、短答だけ得意な目くらましのような受験生が1割います。
また、選択科目を後回しにしてボロボロになる人もいます。
E,F評価をつける人もいます。
こう考えると、結局、受験者というのは自分から自滅していくんです。
最終的には、当たり前のこと、皆が書いてるところを広く満遍なく書き、自滅しなかった
受験生だけが残り、その人たちが合格するだけです。
司法試験というのはプロになるための試験ではありません。単なる登用試験です。
基本的な事項を落とさなかった人が受かるだけです。
全科目満遍なく一応の水準を取るというのは、旧帝大や難関国立大の卒業生が
得意とするところです。大学入試で5教科7科目を満遍なくこなす能力がある彼らは
司法試験でも本領を発揮します。
数学に弱い私大文系は
答案でもボロボロです >>316
不安にさせてたらすいません。120あれば論文で十分逆転可能だと思います。最悪120割っても可能性はあると思います。
ただ、120以下取っておいて論文勝負だからと言って危機感を全く抱かない人が何故か居るのです。点数とかよりも、短答で低い点取って危機感を抱かない感覚がまずいんだと思います。 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) 論文足切りなのに上位○%ってどゆこと?
下位じゃなくて??
よく意味がわかってないのだがどゆ意味?? 男も女も長期間に渡って連日机にかじりつく生活をしてるのだから、仕方ないだろ
ちな俺は半年前は自衛隊とか消防士とか言われてたが試験後は勉強だけしてきた人間だろとか言われたし、そんなもんだ >>321
マジレス
択一で足切り回避最低点だった人は論文で何点以上必要かの表
去年で言えば上位33%に入らなければ切られるってこと お前ら予備校の分析会行ってみ
再現答案と解説レベル低くて自信が出てくるぞ >>329
上であがってる再現まとめの人たちよりレベルは下ということ? 三段論法崩すってどういうこと?規範書いてそれに事実当てはめて結論出すってだけの話なのに、そんなこともできないやついるの? いますよ。短答通過者の例年の合格率は40%ですよね。
不合格になった60%ですが、その内の20%ほどは三段論法が破綻しています。 >>302
70期や71期みてると1000番以下でも4大に内定出てるからね
合格順位とか考えるのは全く無意味
合格すればそれでよい 三段論法崩壊して作文になってるのもそれなりにあるし
規範立てたはずが不適切だったり(脊髄反射で論パ切り貼り含む)、当てはめになってなかったりも広義に言えば
三段論法の破綻ではあるからなぁ
それも入れれば結構ありうる 刑法で「あんなの作文だろ」って言ってる人なら見た
一定数、設問2で趣旨規範書かないで事実認定から書いた人も居るのかもね たしか、最底辺ローという、再現の方は短答やらかしたはず。。
今回たまたま短答悪く、論文できる人もいるのでは? 会社設問2(1)で、議題提案前に白紙委任なんて無理じゃいって筋で書いたんだけど、こういうこと出来るの? >>341
白紙委任の可否は明文ないけど有効説が有力だった気がする。過去問参照。江頭参照。
議案を了知する前ってところに着目して現場思考することは誤りとは思わないけど、
今回の問題ではそこの検討を求める趣旨ではないのではないかな。
利益供与との絡みを問うていたように思う。 >>343
白紙委任自体は認められる
でも今回は議題提案前の委任だから、内容も分からないのに代理人に委任をするのは議決権行使のうんちゃらって書いたんだけど、あかんか… 因みに利益供与は取り消し事由ではなく、(2)の責任追及で書いたのだが… 自分は利益供与一切書かず、利益相反間接取引オンリーで請求認めた >>344
すごいな、俺は考えたこともないし基本書にも書いてないだろ?出題趣旨も外してると思うが、鋭いとは思う 民事って筋が通っていれば考慮してくれるんだよな?過去の民法の出題趣旨で言ってた >>347
間接取引オンリーだと設問指示のGだったかの第三者に対する請求全く検討出来なくない? >>348
問題で解いたとか何かで読んだという記憶は無い…
最初何書けば良いかさっぱりで、とにかく本文から一生懸命探してたら「一切の事項を委任する」っていうのが浮いて見えたんだよね
とにかく本文読んで、引っかかった場所がそこだったというか
正解筋書けた人の方が凄いよ
>>346
良かった 過去の再現の上位答案見る限り全体の論理が破綻してなければ配点が振られる可能性がありそうなものは一応検討しておいた方が受験戦略的にはお得なのかね
今年度だと利益供与のところは間接取引あっさり否定→利益相反をしっかり検討
民訴設問2も自己利用文書あっさり否定→黙秘すべきものをしっかり検討
本件領収書の伝聞用法の場合に323否定→322検討みたいな感じで 利益供与気付けたのは良いけど全体的に薄い。間接取引オンリーの人でしっかり論述した人に負けてるかも。 というか会社設問2みたいな問題で利益供与気づかない場合に三段論法とかってどうするの? 三段論法って内容ある程度わかった上で展開するもので全くわからないと作文以前になるよね。 今年も京大か1位か
落ち目(ローカル化、偏差値低下)の東大は更に落ちそう
2017年 司法試験法科大学院別合格率
京大 50.00%
一橋 49.59%
東大 49.45%
慶大 45.43%
阪大 40.74%
神大 38.73%
早大 29.39%
首都 26.96%
中央 26.15%
東北 26.09%
ttp://www.moj.go.jp/content/001235958.pdf >>351
司法試験は加点方式だから裁量点削られるような明らかに的外れじゃない構成は時間との相談だけど書いておいた方が保険になるのは間違いない
領収書の323該当性は考査委員の堀江先生執筆部分のリークエに論点として挙げられてるし
220条4号の条文構造的に自己利用に限らず他の要件の非該当性はまとめて一言でもいいから触れておいた方がいい気がする
まあ配点あったとしてもこういうのは精々2,3点とかだろうけど短答1,2問分拾える可能性があると考えたら一応書いておくべき >>357
会社法に基づき責任追及する場合って設問指示があったと思うけど
こちらの勘違いだったら申し訳ない 法律勉強したおかげで頭よくなったしそこに誇りを持てるようになったのがよかった
合格したら社会に還元します >>357
どうしても分からなかったから、民法の不当利得使おうとしたら、会社法上の責任ってあって、絶望した。 そもそも本問は適法な取締役会の決議を経てって事情が書かれてるんだから
仮に間接取引にあたって取締役の責任追及出来るとしても法律上の原因がないとはならないからGに対して不当利得はどのみち無理 いや、民法は会社法の一般法だから、会社法の一部だよ
だから、不当利得オッケーだと思うやっぱり 皆すごいな、俺なんてもう覚えてないや なんだか不当利得書いた気がするもん 書いてないと思うけど 彼の過去の書き込み見てみたら一周まわって型にとらわれない天才なのではと思い始めた
採点委員の人がその域に達してないから理解してもらえるか心配だけど ということで、商法2の正解筋は、間接取引と不当利得 設問2は
847条・831条を経由して
423条1項、315条・裁量棄却、120条3項
のみ検討したがどうだろう。利益相反は書けなかった。 まさに稀代の天才だ
採点委員が間接取引+不当利得という構成に気付かなくてFをつけたりしないことを祈る 大丈夫 刑法山口ですら2位合格というし ちゃんと評価してくれるさ >>128修正版 ちょっと甘いので修正してみた
今年のFレベル 予想します
憲法 売主の表現の自由を大展開する 加えて「知る権利」または「青少年の保護の必要性」のどちらかを落とす
行政法 設問1で原告適格を書かない または 設問1で公益と個別利益を分けて書かない かつ 設問2が時間切れで空欄 このどちらかをやらかす
民法 設問1で履行遅滞と特定かかない 設問2で担保権かかない 設問3で預金が遺産分割の対象にならないとかく これを全部やらかす
商法 設問1で調査が目的でないことをかかない 設問2で利益供与と利益相反の両方を落とす 設問3で非公開会社の性質に触れない これを全部やらかす
民訴 設問1で反訴以外に何も書かない 設問2で文書提出命令の許否事由を書かない 設問3で補助参加の利益を書かない これを全部やらかす
刑法 設問1で名誉棄損の成立要件を2つ以上落とす 設問2で「殺意に触れない」または「作為と同視しうる不作為のキーワードを落とす」のいずれかをやらかす 設問3で丁に対する殺人未遂を検討し 乙に対する殺人未遂を検討しない この各設問のミスを全部やらかす
刑訴 設問1で@の強制捜査を大展開する かつ「メモ非伝聞」「領収書の方法の指摘が1個のみ」のどちらかをやらかす
F2個で即死 F1個は青天井Aあり又はA2個で挽回可能 Fがない人は合格(若干の例外あり) 去年短答が難しいと言われ、今年は簡単になったと言われたけど、短答平均点は変わらないし、主要ローの通過率も変わらない、 数年前までは上位ローと言われ短答合格率首位だった中央も全国平均を下回る始末。
このレベルの低下がどこまで論文に現れるか 論文って、いかに良い答案を書くかより、いかに落ちない答案を書くかを意識した方がいいと思ったよ >>355
LL6でいいよな
東大・一橋・慶應・京大・阪大・神戸
東に3校、西に3校づつ
短答で通過率3割切るような早大と中央は要らないだろ 早稲田は既修者重視を増やしたからな
早稲田はもともと司法試験に強い
OBだから分かるけど、高田馬場の環境が早大生のメンタルを屈強なものにしている
ゴキブリのように、合格するまで粘り強く挑戦し続ける アホな質問していいかな
>>228の会社設問2(1)の利益供与ってさ、返還義務を負うにしても、それにより無効とまでになるの?
返還義務→〇?→委任無効なら分かるんだけど…
返還義務あるから委任は無効って論理が飛躍しているような気がする
〇?については俺も分からない…
あと、(2)でももう一回利益供与聞くってあるのかな 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>384
アホな質問じゃないよ
会社法の条文には、利益供与に該当する法律行為を無効にするとは書いてないよね。
利益供与に該当する法律行為の効力は、120条1項『してはならない』の解釈論になる
趣旨から解釈する。
趣旨から強行規定ということになれば、これに反する行為は無効となる。
返還義務が3項で定められていることは、1項の解釈論とは直接の関係はないね。
返還義務があるから無効、という論じ方はしないよ。
あと書いてる俺も自信がないよ。ごめんね >>384
解説だと確か決議方法の法令違反か、著しく不公正の構成になる
委任状勧誘と似てるんじゃないかな(私見)不法な利益を餌に議決権の代理行使を貰ってくるわけだから
ちなみに自分は代理権の付与自体は様式に問題がないから瑕疵がないとして違法にはせずに、
全体として利益供与を受けた株主と取締役の慣れ合い決議だから方法が著しく不公正、みたいな謎理論にした。 >>384
アホか
そもそも利益供与なんか書かないよ
間接取引→不当利得だよ 利益供与が法令違反だから423あるいは429違反の問題になる。 間接取引ってどう定義すればあの問題で肯定することができるの? >>391
アホかってひどいですね。
ここで暴れても、
あなたが利益供与について言及したことにはならないんですよ。
気持ちはわかりますが、
素直に質問してる人を傷つけるのは良くないですよ。 法令違反の中身は単に355・民644で処理してしまったんだよな…大丈夫かな >>389
法解釈論かー
そこを求めてるとは、会社法でその視点はなかったな…
結果、>>344のような形になったわ
>>390
検索しても伊藤塾の解説が見当たらないので分からないのだけど、
確かに利益供与の状態だし、不当な目的に基づく契約っていうのも分かるんだけど(それが(2)の問題だと思った)、その責任追及しうる状態からどう取り消し事由に持って行くのかが…
株式の取得原因事実が利益供与であるということと、だから取り消し事由に当たるんだっていうのが自分の中で上手く繋がらなかったんだよね
>>395
あーそれか… 憲法は時間的に焦りすぎて営業の自由の部分で狭義の職業選択の自由の制約になるかとか
本件規制目的は消極目的か積極目的かとか全く触れなかったんですがF確定ですかね。死にたい >>394
その人のID抽出してみるといい
法律できない上にまともに議論しようとするだけ無駄なタイプの人だよ >>396
すまん
伊藤塾の解説って解説講義で岡崎講師が言ってた内容
よく覚えてないけど、法令違反でも、不公正でもどっちでも構成できるけど
不公正で構成するなら間違えて裁量棄却書くなよ、という話だった >>398
>>394
ごめんな。正直言うと、利益供与落として間接取引不当利得書いちゃって、辛くなって適当なレスしてしまったよ。反省するわ。 塾の速報聴いてきた
刑法設問3
不能犯に気づかないと書けません!
こればかり断言しているが、内容の説明は無かったように感じる
あれだけで、理解できるものなん? >>400
こちらこそ言いすぎたかもしれません。
利益供与を落としたという声は聞きますので、
他の科目で挽回することは十分できると思いますよ >>399
法令違反なら>>395のような筋でも成り立つと思うけど、不公正?
利益供与の契約があっても、決議自体に手続きや方法に違反があったとは言えないようにも思うが…どういう理論なんだろう
塾生じゃないので見られない… >>400
俺も法律出来ないとか言ってしまって申し訳ない
自分が不安な部分をここに書き込んでたら出来なくみえて当然だよな
書けてない人も多い部分だからそんなに気を落とさずにね >>399
失礼、違反というのは不適切だった
不公正といえる事情があったとは〜以外同じ >>404
ほんと申し訳ない
優しいですね
泣ける、、、 因みに(2)はDに対しては利益供与で、取締役の方については124Wで主体が「株式会社」になってるからこれ取締役に対する責任追及ちゃうやんけと思い、423でせめましたあばばばば 利益供与や黙秘すべきものとか書けてない人の方が多いような設問出来なかったことで落ち込むのは勿体ない
せっかく試験終わったんだから2chの優秀層見て不安に駆られるより試験のことは忘れて今は思いっきり遊んでおこう いってももう6月半ばに入るからな
AKBの総選挙見たら本気出す 旧司法試験首席一発合格者ってどんな人ですか?
やっぱり頭の回転が超速い感じなんでしょうか? >>228
続き
刑法
設問1 名誉棄損 (“230の2→殴った事実がないので正当行為にあたらない→責任故意(違法性阻却事由の錯誤)否定”は書かなくていい)
設問2 実行行為性と故意 因果関係の検討不要
設問3 丁への殺人未遂の検討 不能犯の規範を使って検討
※不能犯の書き方以外では点がつかないおそれがある ここで差がつく。
刑訴
刑訴
設問1撮影A
強制処分にあたることは明らか
設問2(2)
証拠物として用いる場合と、供述証拠として用いる場合に分けて書く! 6割の人がこの区別ができていなかった
領収書:323不該当性検討の必要性 1割の人しかかけていなかった >>413
※再現答案の提出者はほぼ予備試験合格者 パイロットと弁護士って平均的に見てどっちの方が頭が良いのでしょうか? >>415
幼稚で頭の悪い質問なのでスルーされていることに気づけ。 不能犯は論じてないな
客体の錯誤の問題と考えて具体的事実の錯誤で処理したよ >刑訴
>設問1撮影A
>強制処分にあたることは明らか
伊藤塾もいい加減だな。 やっぱりいま冷静に考えても不能犯は書くべきなのか疑問なんだよなぁ。
松宮先生も指摘してるから正しいんだろうけど。
不能犯の典型例で思い付くのは毒薬を液体の瓶に盛ったところ致死量に達していないとか、ベッドで寝ている人を刺し殺そうとしたが持病ですでに死んでいたとかじゃん?
不能犯を書くとすれば実行行為性で書くんだろうけど、何か典型例と違う気がするんだよな。うーん。 >>419
同意。
秒速の答案も不能犯で書いていたけど、読んでみて不能犯を論じる実益がないのではと思った。 >>419
典型じゃないから問題として出してるんじゃない?
丁そのものへの作為義務を認めること、乙への殺人未遂を認めることは誘導を無視しているから
相当うまく書かないと厳しいそう 不能犯検討するにして、結果発生が到底起こりえない云々の状況だっけ
確か客体が変わっただけだよね? >>420
誘導に乗ったうえで実行行為性を認定できるのであれば
いいんじゃない? >>420
何か引っかかるんだけど、言葉に直せないんだよなぁ。
周りの友達は自分と同じくほとんどが故意の部分を問題にしてたし、それで足りると思ったんだがどうなんだろうか。ここでも故意に言及した人もいるし。
両方書ければそれに越したことはないんだろうけど。
不能犯を書くなら、たとえばピストルで撃ったけど人違いでしたって場合も不能犯が理屈上問題になることになるけど、普通書かないよね。
うーん。 問題文に親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に〜とか書いてなければ不能犯は検討しなかったけどなぁ
事実にも一般人でも〜とか書いてあったから誘導されてるのかと思って書いてしまった 予備合格者でも323条該当性検討した人が1割しかいなくて安心した
前日に堀江先生執筆部分のリークエ読もうかと迷った挙句睡魔に負けて読まなくてすごい後悔してた 設問で前提とされた誘導があっても、「人」(199条)に対する作為義務は認められるんだから故意あり、だから犯罪成立って書けば誘導を無視したことにはならないんじゃねえの?と思ったんだがなぁ。 俺は323は書けたな。
試験中に六法の条文を見ている中で気付いた。
ただ、通説は323に領収証は含まれないみたい。
俺は322で証拠能力あり、仮に証拠能力認められなくても323でなお認められる
って書いた。
ちなみに俺は予備試験合格者ではありません。 通常、丁への作為義務はない
親である乙への作為義務はある
このことを前提に、救助しなかったことに実行行為性が認められればいいと思う
けど、不能犯の
不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき
って規範を使えば書きやすいってだけだと思います。 なるほど
一点、親の子に対する作為義務は分かるけど、子の親に対する作為義務は、法的な根拠などあるんだろうか。 >>430
扶助義務
まぁそもそも問題文に作為義務があることを前提に
と書いてあるけど 刑訴は強制捜査を大展開しなくても証拠時間ないイメージだったのに、やっぱみんな7.8枚書いて処理しきるのすごいわ あと一点、刑法で違法性阻却事由の錯誤には点が確実にふられています。某ローの修了生なので某教授に司法試験と関係なく質問したところ、類似の事例でもやはり責任故意には言及していることが分かりました。
たしかどっかの速報でも挙げていたはずです。特例が認められなくても判例の例の規範であてはめをすることが今年の問題が必須だったかは疑問ですが、加点には必ずなります。 伊藤塾の公法系の見解はどうでしょうか。
個人的には設問の要求する5つの場合分けに加えて、明確性の原則に触れられた答案はかなり少なかったと予想しています。従来の主張反論私見方式を書いただけで問いに答えといない。
自分がそうだったので泣 >>413
続き
憲法
形式面で不備がある答案1/3
判例・岐阜条例との違いを検討できている答案は1割
明確性の原則をかけている答案は少なく、誰の権利制約の中で書くかをしっかり考えられている人はさらに少ない
書くことが多いので、最低限、知る自由と、営業の自由の二つで書き、その中で5つのアクターについて検討すればいい
行政法
形式面を無視した答案が一定程度いた
問2 記述が薄い答案が4割、難しい問題 裁量権の逸脱濫用でかけていればいい やっぱり書いてる内容は一人前でも、そもそも問いに答えていない答案が多いみたいか…まあそうなるわなぁ。行政法とか、ここ2,3年の問題みたいに解けばいいと思ったらドツボじゃん…。
ありがとう。 >>432
大丈夫。量じゃないぞ。単に時大きくして改行ばっかしてたら普通に7.8まいいくからな 行政の設問1の小問2は、裁量論で論じるべき?結局根拠法規の解釈に帰着させられていたら及第点だと思うのだが… >>444
そっちは裁量論じゃなくてもいいと思います。 記述の薄い人6割っていうけど何も安心できないぞ
採点対象者約3600人の上位4割で1440人だから自分も書けてる4割に入ってないと他の科目で挽回できない限りアウトだ LECの再現採用の通知来た人いますか??今からでも再現出せる予備校ありますか?? >>440
ありがとう。処理速度が遅い自分にとっては、取りこぼしや検討不足ありきでようやく領収書を2つ書けるって感じだったから、取りこぼし無しが普通なの?みんな凄えわってただただ感心してた >>446
予備試験合格者の答案についての言及だから、ロー組は上位層以外出来てないよ 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>434
>>152に挙げられている再現答案だと、
二回目さんの答案がまさにそういう構成になっている。結構多いんじゃないのかな。 バカみたいな質問で悪いけど
刑訴で323を検討することはどのくらい重要なんだろうか
伊藤塾だと323否定→322の流れだと差がつくって話だけど(それはその通りだと思う)
322で認められるなら最初に行ける方で絞ってもいいような気がするんだが 「前三条に掲げる書面以外の書面」という条文の立て付け上、322でいけるなら323を検討することは不要だと思う 国際弁護士と普通の弁護士ってどっちの方が頭良くないとなれない?
あと、国際弁護士って凄いの? 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>454 >>455
ありがたい
まあメインは322の論証の出来か(できてるとは言ってない) 法曹ってまさか六法全書とか現行日本法規全巻とか現行法規総覧全巻などを全て一字一句丸暗記してるわけじゃないよな?
もし丸暗記してたとしたら凄すぎるwwwwwwwwwwwwwww
サヴァンとかの人なら丸暗記できるのかな? サヴァン症候群で、文章力や論証力や判断力や論理的思考能力などに秀でてる人なら、超楽に司法試験に合格できますか? >>452
ついたてさんも、五つにしてるけど五つめは白紙だしね
自分が一番良くないと思うのは、明確性が長すぎる答案 >>452は
二回目さんの構成が>>434さんのように
従来の主張反論私見形式になっている、という意味ね。
冒頭部分を「問題点」として述べているけど、内容は原告側の主張みたいになっている。
なので、>>434さんのように構成してしまった人も一定程度いるんじゃないかな。 >>465
ありがとう
二回目さんのやつ読んできたけど、再現と別の記事で、構成どっちにするか迷ったっていってるね
主張反論形式だと問題があるかもわからない 領収書の伝聞利用を、322一切検討せず323で証拠能力認めちゃったんだけど、点数的にはかなり下がるのだろうか?
理屈としては、大要、323の2号は取引上形式的に作成することが客観的に想定されている書類に証拠能力認める趣旨として、領収書もそれに当たるとした 322を検討していないのと領収書を323に当たるとしちゃってる点で減点はあると思うけど
本件メモの321@3と違ってあてはめる事情とかないから領収書の伝聞用法の場合の伝聞例外の要件検討はそもそもそんなに配点ないと思う 司法試験に首席且つ一発で合格するような人ってどんな感じの人なんでしょうか?
とにかくめちゃくちゃ頭が良いのでしょうか? ごめん>>468は当てはめる事情がないじゃなくてあてはめる事情がそんなにないの間違い 本件メモはVの供述の真実性が問題となる伝聞証拠でいいんだよね?
辰巳とLECの解答速報みたら心配になってきた メモを非伝聞にしちゃったんだけど、点数つかないかな? >>473
あんまりつかないし採点実感で酷評されるやつだと思う。
でも当然それだけで不合格にはならない。 正解が伝聞の場合は伝聞かどうかの認定の部分だけじゃなくて伝聞例外の要件検討の点数も落としちゃうのがきついね 憶測だけど
捜査と伝聞は各50点
非伝聞にすると要証事実も示せてないからお決まりの論証パターンや条文の指摘までで1〜5点くらいの部分点
メモ非伝聞にした人が領収書の問題なんて理解してるはずないと採点者が思っからこちらも厳しい
したがって50点中数点くらいはもらえるのでは? >>473
メモの内容が、犯罪の実行行為そのものですから
非伝聞とするのは相当の理由付けが必要です
どのような理由で非伝聞にされたのですか? >>473です。
結論は非伝聞にしたんですが、どう書いたかちょっと聞いてください
伝聞のお決まり論証
↓
メモは、ギモウ行為の立証に使える
(実際に工事されてるかとか工事する必要あるかどうかを家を見て確認し、それとメモ通りの甲の発言を比較すると、ギモウ行為かどうか分かる)
↓
メモの内容通り甲が発言したかどうかが重要、それを確認するにはVを尋問する必要がある
ここまでまず書きました
このあと普通は伝聞証拠として伝聞例外に進むと思います
しかし。
このあとなぜか
「WがVの記憶を会話によって共有してるから、尋問によってVに確認する必要はない。メモ自体は非伝聞とした上で証拠採用して、WにそのVとの会話について尋問すればいい」
と書いて、非伝聞としました
焦って意味不明なことを書きました
みなさん、ボロクソ言ってください >>485
しゃ罪といしゃ料判決みたいにかんがえてしまったってことですかね? >>485
「 メモは、ギモウ行為の立証に使える」
これを理解されていたのに、残念でしたね
本試験で起きるパニック現象ってやつだと思います
書く練習が不足していた人によくある失敗です
今回、もしも残念ながら不合格になったら
毎日必ず1通は答案を書く
本番直前(4月と5月)は必ず毎日3通は書く
を実施されるとよいと思います >>473です。
領収書については、
(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
こんな感じです。 再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。 >>488
すごい
本当にそんな感じです、答案を書くことも、そもそも演習も不足していました
今年落ちたら失権で来年は予備なので、基本的な問題をしっかり答案作成していきたいと思います >>489
(1)は 100万円の交付が立証趣旨なので、ちょっとズレてます
ただ、物証証拠と供述証拠の2とおりを指摘している人自体が少ないので相対的に浮きます
捜査も6ページまで書いていることや結論も妥当なこと
最後まで書ききってることから
刑訴成績は、たぶんBかCだと思います Aの可能性もあります D以下はないと思います 捜査は結論はなんでもいいと思うけど事実評価がかなり雑な人もいるからそういう人は点が伸びないと思うよ
あと強制処分の定義の理由付けを欠いてる人が意外にいるようだがこれは平成28年の採点実感で指摘されてるし評価を下げると思う >>489
>(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
甲が領収書を作成したことが推認されるのでは?
証拠物としての使用だから、伝聞・非伝聞を論じるまでもないのでは。
>(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
領収書の存在自体は非伝聞。領収書の内容(屋根裏工事代金として100万円を甲がVから受け取ったこと)を問題とする場合は伝聞。
>捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
捜査2は適法とするのが実務の考え方と実務家教授に聞いた。
まあ、違法とする事情をきちんと書いていれば問題ないと思う。 検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>497
今日になって、突然上から目線になりましたねw >>495
失権したらバイト以外職歴なし30歳なので、就職は厳しいです
一方で志願者が激減しているので、合格ラインは毎年下がっています
ですから、予備を受けつつ再ローをするの一択です
再ロー先としては日大ローがお勧めです
夜間コースもあるので働きながらの通学が可能です
撤退するなら2回目失敗で決断するのがいいと思います
合格する自信はないけど3回目を受けるなら務員を併願してください
あとは、公務員をやりながら受験を続け、失権したら日大ロー夜間でがんばりましょう
修了後のフォロープログラムも夜間に対応しています >>492
ありがとうございます
全科目C狙いなので、なんとかCに入れればいいなぁと 今のご時世に失権してる時点でなにか重要なことに気づいた方がいい。 >>496
(1)は、甲が、Vの家に行っていないと供述していることに引っ張られてしまいました
証拠物としての使用だから伝聞・非伝聞を論じるまでもない、というのが自分の理解になかったのでちょっと勉強してみます
捜査2程度だと実務では適法かなーと思ったんですが、違法と主張することもできそうなので、悩みを見せればどちらでもいいかなと思い答案を書きました
例えば、
甲は工具箱を日常的に持ち出したりしてるから、わざわざ家の中を撮らなくてもよく、再び外に持ち出した時に近づいて確認すればいいことや、
撮るとしても工具箱は机に置かれて動かない状態になっているから動画撮影ではなけ静止画撮影で足りること
(容易な代替手段があるから、捜査2の必要性低い)
などを検討しました
もっと色々書いてはいます 豹変ワロタ
443 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 00:34:39.71 ID:0NrscLWa [8/10]
ありがとうございます。とても参考になりました。
490 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:04:21.57 ID:0NrscLWa [9/10]
再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。
497 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:21:54.12 ID:0NrscLWa [10/10]
検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>499
今までの勉強を活用できないけど司法書士に転向したら
無駄な費用あんまりかからないし独立は弁護士より大分楽よ 民法
設問1 言われている論点には触れているものの的確ではない。
会社法
設問2で利益供与に触れない
民事訴訟法
設問1⑵が管轄だと勘違い。設問2自己専のみ、設問3控訴の利益落とす
刑法
設問3 錯誤
刑訴
全体的に薄い
ここに書かれてる爆死リストとやらをほとんどやらかしてる >>506
だから、爆死リスト踏んだって下位合格はできるでしょ。簡単な設問落とす方がマズイって >>506
爆死リストと言うけど受験生が間違えてもおかしくない差がつく点を挙げてるからね
本当の爆死は誰もが当然に出来てるであろうから話題にも上がらないような点を落とすこと
例えば民法の設問2課題2で平成6年判例に触れてなかったり、補助参加の利益を書けてなかったり、名誉棄損の公然性の検討をしてなかったりとか
それだけ爆死リスト落としてるのは痛いけど他の部分の出来次第では十分挽回可能だよ >>508
爆死リストじゃなくて、上位合格リストって名前にすればいいのよ 合格順位なんて何の意味もないですよ
4大だって1000番台に内定を出してます
それでも予定人員に足らなくて
71期も募集継続中 誰かいい人いませんかって助教とかに声かけてきます >>507
>>508
ありがとう。踏みまくってるって不安になったけど、もう必要以上に考えすぎないようにする。 ここのスレで未だに議論してる奴らってある意味尊敬するわ。
自分のミスでワイは死にそう 法学って何が難しいの?
ただ暗記するだけなんじゃないの? >>518
そうだよ
さあ君も伊藤塾にお布施して予備試験を受験しよう >>518
暗記は大前提。暗記したものを与えられた事例でどう活かして論文書くか。もう少し付け加えるなら暗記するのは法律の条文の解釈適用についてで、事例問題が出された時にどの条文を使ってどう解釈してどう論文として表現していくか。
これがすごく難しい。 法学ってのはな、
「条文を当てはめる論理力」
「事例を読み解く読解力」
「比較するための他の国での事例」
「歴史的背景や科学知識等の教養」の「英国数理社」のボスメドレーなんだよ。
だから5教科7科目入試を乗り越えている旧帝大一橋等の国立の学生にとっては比較的取り組みやすいんだが
私大文系からすれば全部暗記と考えるのもムリはないわな。
実際短答の時点でも大量に殺処分されてるのもそうした暗記マンがいっぱい受けてるからだろう 東大の数学科の中で知力がダントツの人なら、
司法試験ぐらい楽に受かるんじゃね?
東大の数学科の中で知力がダントツの人ってもはや宇宙人とかいうレベルじゃなくて神に近いだろマジで。 実際、頭がいい東大生は
司法試験は楽に受かってるよ
大抵の人は受けようとも思っていないだけで 司法試験の結果がどうなるかはともかく、司法試験の勉強をしてきたことは
無駄にならないと俺は思うんだよな。
俺は法学部出身だけど、法学部で4年間勉強すると何が身につくのだろうか、と入学当初思っていた。
まず思いつく答えは、司法試験などの資格試験や公務員試験に受かることだね。
自分も含め、そういうものを目指す人たちにとっては
何よりも生活と仕事の糧となる専門的訓練を身につけたことになる。
でも、法学部の学生も、卒業すればだいたいはサラリーマンになる。
そういう人たちには何が身につくか。
当然だが、大学で数年間学んだからと言って、ポンと人間の価値が上がるわけではない。
だから、〜大学法学部卒業といったような『学歴』をレッテルのように考えない。
むしろ、大学で学んだことというのは、就職すると知識としては忘れてしまうものも多い。
それでも自分の中には何か残っているんだよね。
あるいは、問題演習したり働いてるうちにジワジワ出てくると言ってもいいかもしれない。
自分では気づかないけど、考え方のパターンみたいなものが身についている。
この“ジワジワ”っていうのをもう少し詳しく説明できたらと思うんだが。
法科大学院で学んだ人にもこうした素養が身に付いていると思う。 法学部や法科大学院、司法試験受験生の特徴として共通に考えられるのは二つあると思う。
まず第一は問題解決能力だね。何か社会的な紛争がおきたとする。
その時に、意見を出しあって、議論をたたかわせて、落ち着く所はこの辺だろうな、
という結論を感じ取る力が、知らず知らずに身についています。
やはり、法学部や法科大学院、司法試験や予備試験の過去問で
判例をモデルにした紛争解決処理を色々と聞いてたり、考えたりしてるからね。
そして、紛争の決着していく先を堅実に先取りするだけではなくて、その結論をみんなが納得するように、理由づける力も、かなり鍛えられる。
これを一般的には“リーガル・マインド”とか言うのだと思う。
こういう問題解決力は、すでに生じた紛争を事後的に解決するわけで、いわば『うしろ向き』だね。
それに対して第二に『前向き』の能力として企画力が身についている。
例えば法律事務所や企業に入って、何か目標が与えられたとする。
その時に、アイデア、人間、状況の流れ、を上手く組み合わせて、目的を達成していく力。
やはり、全体にキチンと目配りして、そのうえで実務的に処理するというのが、法学の一つの柱だとされている。
同期でも卒業後の若いうちから責任のある仕事をポンと任されて、試行錯誤しながら、なんとかかんとか形をつけていく友達が多いです。
“いざ”という時とか、新しい事業のとき、たよりにされる。 それともう一つ。
『筋をキチンと通す』というのと『好奇心があって、けっこう柔軟だ』ということ。
人権感覚と実践的な適応力が共存している。
法学というと、規律でコチコチというようなイメージもあるけど、
そういう柔軟性に欠けたルール一辺倒という人は、キッチリ法律を勉強した人にはいない。
頭の固い人間は万年失権のクソベテ
もちろん人権のような大切なものはキッチリ守ろうとする。
しかし、ルールというものは柔軟に適応してはじめて生きてくる、ということをよく知っているから、
変な意味で頑固ではない。
結局、人間の社会の中で、自分の生き方を決める力がつく、といったところか。
以上 僕は学部から結構賢いところだけど同期は自分の採用する説に固執してそれ以外の回答は間違いだと馬鹿にしてくるやつしか知らんけどね(^^)
受験生程度の知識量ではリーガルマインドなど期待できないと思うよ >>528
人間性の問題もあると思う。
俺も人のこと言えないからなぁ笑
リーガルマインドを体現してる人っていないと思う リーガルマインドって論理的思考じゃないのか?ぼやけてるなあ 合格しても街弁なら最悪だぞ
顧客の質が最悪だし、儲からない 私は公務員からローきた破天荒組だが法律学んでたやつはとにかく「趣旨」ということにうるさかった。というかうざかった。でも今はその理由がわかる。 塾がいい加減なのは明らか
不能犯とは草しか生えない 刑法の設問1についてですけど、230条の2第1項と 第3項の適用がないのはわかります
でも、230条の2第2項の検討の必要はないんですかね?
指摘した事実って 「丙が乙を殴ったこと」で乙の顔がはれていたから 傷害罪ですよね
ゆえに、犯罪行為に関する事実にあたります そして丙は公訴提起されてない。
そうすると、同項により公益目的とみなされますよね
みなし規定ですがら、乙に公益目的の意思がなくても公益目的になりますよね
刑法に詳しい方 解説をお願いします >>534
条文のどこに公益目的とみなすと書いてあるのですか??>>534 まず条文をしっかり読んでください
公益目的は擬制されません >>534
ヒント:230条の2第1項の適用があるのは、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明があるとき。
2項でみなされるのはどこまで? 試験直後に私大教育は公務員と主張してたやつならいたな 今年は新司について語る予備校講師少なくね??
去年とかは、どこまで書けば合格ラインと推定する議論あったと思うが、、 今年は論文の難易度と短答平均からして総合合格点ラインがついに800点を切りそうだな
780点ぐらいかな >>540
年々貧乏法曹になりたい人が減って予備校業界もターゲット見直してるのでは? 本気出してない人の刑訴、領収書の非伝聞用法触れずにAであってほしいは厳しいんじゃない?
全体的に刑訴こんな短くはならないだろうという印象 領収書はいいとこ配点30点だし非伝聞用法書かなかったとしても85点満点とかでしょ?
今は上位25%取れればAなんだから全然あり得ると思うけど 非伝聞は今回の立証趣旨との関係では問題となりませんよ。
過去スレで議論し尽くされた話です。 古江本読んで頭悪いなりに考えてみましょう
がんばって ふぅ。
故意の立証をするのであれば非伝聞と考えることはできます。
ただし、それ以外は今回では無理ですよ。
問題文中にある検察官の立証趣旨を注意深く読むことですね。 実力ない奴ほどミスに気づかないってのは本当みたいだな >>548
短答落ちのショックから立ち直ってないのなら、ちょっと早い夏休みを満喫したらいいさ 短答は通ってますよ!
私は義もう行為について伝聞、故意について非伝聞と書きました。
これでAが来るといいなぁ >>559
Aきません
一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠きますw >>559
自分はギモウ行為について非伝聞、故意について非伝聞にしたよ >>561
領収書がVから甲に交付されたものであることについて証明されているものとする
の誘導に注意すれば非伝聞に気づけたけどな
設問を読むという基本的姿勢を身につけて来年頑張れ^^ そういう考えもありだと思います。
立証趣旨は詐欺罪の構成要件の立証です
そして、設問では複数の要証事実に言及することが求められていました。
なので、ぎもう行為と故意を要証事実とすることが一般的です。
また、処分行為や財産的損害を要証事実とすることもありです。
その上で、自分の設定した要証事実との関係でメモや領収書が伝聞非伝聞かを
判断すれば点はくるでしょう。
ただ、いずれの要証事実との関係で非伝聞とすると、問題文の事実を当てはめで
使うことができなくなります。なので、伝聞と認定した方がいいと思います。
比較をする形で伝聞、非伝聞のいずれも認定するのが一番良かったかもしれません。
しかし、例えばメモの存在自体を要証事実として非伝聞とするのは間違っています。
それは本件で挙げられた立証趣旨との関係で要証事実とすることは適切ではありません。
私はそう思います。 訂正、私は処分行為と故意を要証事実としていました。 >>565
メモと領収書の話ごっちゃになってない? 伊藤塾の再現ではで6割方の人が領収書の非伝聞と伝聞を分けて書けてなかったらしく、ちょっと安心。 322は書けたよ!再現だと再伝聞書いて死んじゃった人が多かったみたい ただ、正確には322ではなく、324・322なんですよね 今は、ミナミの帝王をTSUTAYAで借りて、破産法と民法の勉強をしています
来月は、司法書士試験を受験する予定です >>572
非伝聞用法忘れてたら良くてBだと思います。 >>574
こいつはやばい。暇を弄んでスレを荒らしてるだけ。あなたは優秀なんですか????? 正直、刑事系や短答で差は付かないでしょうね
公法系はよくわかりません
民事系と選択で決まりでしょうね >>576
領収書からどうやって、故意を推認できるのですか?? >>579
交付の事実を間接事実として故意を認定できます
問題文でも、交付行為は証明されているものとするとありますよね
そのように考えるわけです >>579 576
こいつに付き合うだけ時間の無駄ですよ。また来年ですね。 勉強の万事屋がまた現れたみたいですね
彼のことリアルに知ってるんだよね 大学が同じだった
昨日挙げてたI塾の見解もあの人が書きなぐったものだしね >>579
実際には工事がされていないという事実と100万円を受領したことを認識しているという精神状態から故意を推認できると考えました >>583
ありだと思います。
メモを被告人の故意を証明するために用いる場合にも、供述時の
精神状態の供述の理論が妥当します。
ただ、精神状態の供述は、伝聞証拠の定義にあたらない純粋な非伝聞とは違う点に注意です。
過去の精神状態についての公判外供述は別ですが。 自分の書いた答案とは全く違いますが、今冷静に思えば
本件メモについては
@被告人の故意を証明するために用いる場合
A被告人と犯人との同一性を証明するために用いる場合
この二つを指摘する必要があったと思います。 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>585
まず、@については、故意は内面の問題であるため、供述時の精神状態の供述の類型
にあたると考えていいでしょう。
供述の内容の真実性を証明するために用いられるものの、知覚・記憶のプロセスに欠けるため
なお非伝聞にあたると考えるわけです。
次に、Aについては、メモには、実際に発生した犯罪事実と同一の内容が記載されている
ので、このメモに記載された被告人の供述が存在することが証明されさえすれば、被告人
と犯人との同一性という事実が推認されることになります。
この場合、供述内容の真実性の証明に用いる場合には当たらないので、非伝聞にあたります。
非伝聞構成でもありなのかなと思いました。 選択科目はどうなんすかね?自分は、倒産法だが、皆さんの出来は総じてどうなんだろう?今年の選択科目は、何が難しかったんだろう? 私は優秀ではありません。
私は凡人です。
凡人なので、難しいことは全くわかりません
でも、そうした類の言説は受験生にとってはどうでもいいんです
基本的なことを、みんなが間違えないところ、絶対に落ちない答案を意識する
これだけでいいと思います。 >>589
周りを聞いている感じでは、知財と経済がちょいむずかったらしい
自分は労働やが、労働は普通でした 特許受けた後に憲法受けた知財選択者の俺は途中で帰ろうと思った >>589
私は国際公法選択者なので、コメントすることができませんね。
残念です
ちなみに国際公法は簡単でした。例年簡単です。
面白い科目だと思うんですが、選択する人は少ないですね。
合格したら、予備校の講師になって論証パターンを作るのが夢です。 >>589
知財は特許の方が受験生の対策が薄い所からでた
著作権は並
>>593
国際公法の問題読んだら面白そうだったわ
大使館の保護とか水資源の取り合いとか 選択科目間の調整ってどうなんですかね?自分の周りでは、国際司法が多かったのですが、有利不利な科目ってやっぱりあるんですかね。 国際私法が難しめだったというレスを当日のこのスレでけっこう見た気がする >>595
偏差値換算だからね。
ただ、できる受験生が集まる科目は、その意味できついかもしれない。 >>595
偏差値による調整が入るから基本的には有利不利はないけど国際私法は予備組が多く選択するからレベルが高くなりがちというのは聞いたことある 労働に関してはほとんどかけてないとAは取れない印象。
上位合格の場合は説1の労働時間の処理とか適切にできてるかどうか。当てはめ厚くしてるか。で決まると思う 1979年にイランで発生したアメリカ大使館に対する占拠及び人質事件を題材にした
映画『アルゴ』が国際条約に興味を持ったきっかけでしたね。
世界史好きには相性の合う科目です。
でも合わない人には合わないかもしれません。
租税法なんかは私には無理です。当てはめ勝負で点が稼ぎやすいらしいですが。 労働法は選択科目ではありませんが、法科大学院で勉強しました。
設問2の統制処分の有効性でつまづいた人が多かったようです。
あれは簡単で、労契法の15条を類推して検討すれば足ります。 びょうそくさんが労働法一位取ったときは、違う論点書いちゃったけど事実拾えてたから一位だったと言ってた気が >>602
労働法選択は一番無難だと思いますよ。
センター試験で言えば国立文系受験者が理科で生物を選択
東大入試で言えば世界史・地理を選択するようなものです
一般論として確かにその選択は間違っていません。
ただ、他に興味や得意があれば、他の科目を選択すればいいだけのことだと思います。
もちろんその際は、一番得点できると思う科目を選ばないといけませんね。 >>606
理由になってませんね。
あなたの頭の悪さがわかる回答でした。ありがとうございました。もう結構です 今日は診察待ちで病院にいたのでいっぱいコメントしてました^^ >>609
そうでしょうか?労働法は問題になる部分がわかりやすく当てはめの事情も判例読んでいればわかりやすい。そしてきちんと当てはめを評価していれば、1番点数取れると思いますし、取れやすいと私は思います。 労働は量多いけど勉強すれば武器になる。
反面現役生とか予備組は厳しいかも。まあ頭良い人は短時間でも仕上げてくるけどね。 今年の労働法は例年と比べて基本的な問題が出ましたが、その分しっかり差がつく問題だと思います。
現役生などは時間も無く、量が多い労働法は基本的な事項ですら出来ない事もあるので、浪人生に有利な出題だったかもしれません。 他の選択科目のことなんて
自分で勉強してないからわかんねーだろ
想像で適当なこというな 統制処分の問題は、どのように書くのが正解だったんですかね? >>614
労働法はたしかに基本的な出題でしたね
仮眠時間と割増賃金
懲戒の有効性
組合活動の正当性
統制処分
労働協約の不利益変更の可否
法科大学院で勉強しました。 >>615
ごめんなさい、あなたと違って上位ローですので、他の選択科目を勉強する余裕があります。
またあなたの選択科目でも私は知識は劣ってないと自負しているので発言しています。 >>616
統制処分は団体秩序違反に対する制裁罰類似の性格を有するので
懲戒処分と類似する性質を有します。
なので、懲戒処分の有効性と同じように判断するのが一般的だと思います。
水町先生はそのような見解でした。 >>591
経済法が難しかったのか?
それなら救われるわ。
第1問は書けたが、第2問が時間不足になり不十分な答案で心配だった。 >>616
普通に根拠、該当生、必要性相当性の枠組みで検討するとおもいまふ。 >>617
基本的でしたが、たくさん基本事項を聞かれると意外と全部は出来ないんですよね。
また現場思考要素もあり、個人的にはバランスのとれた良問だったと思ってます。
あと労働時間の認定の後で賃金をどう決定するかなどは、正に受験生の間で差がつくと思います。 >>621
私もそのように考えます。
そして、相当性の中で争議行為の正当性を検討するのだと思います。
大日本鉱業事件判決などは講義でも扱いました。
これは違法争議指令の拘束力を争う事件だったので、今回の司法試験の問題とは
違うと思いますが、基本的な枠組みは同じだと思います。
でも、周りの労働法選択者は書けなかったようです。 >>623
おっしゃる通りですね。
基本的な問題ほどむしろ怖いです。
難しい問題は基本的にでっち上げればいいやと気楽に書けますが
基本的な問題は正確に書かなければ点が入りづらいのではないかと思います。
その分緊張してしまう。
どの選択科目でも同じことが言えますね。 >>623
そうですね。私は労働時間該当性を肯定した上で、仮眠時間中の賃金は別途労働契約で定める必要があるとし、就業規則でその内容が定められているからその就業規則の内容が労働契約の内容となり賃金は就業規則に記載されている額とするとしました。 説2の統制処分の問題が1番難しかったと思いました。 労働時間、懐かしいなぁ。講義でやりましたし、友達と話してました。
大星ビル事件などありましたね。
司法試験に合格するかどうかは別として、法科大学院の講義って今でもよかったと思います。 >>627
あれは何か典型的な論点があるというのではなく
統制処分と懲戒処分の類似性に気付かないと
厳しかったかもしれませんね。 >>626
626のものです。加えて就業規則の合理性(7条)あることを前提としています。
仮眠時間中の労働時間性が肯定されていったからといって直ちに賃金も通常の労働と同じ金額が払われるわけではないとするのが確か通説ですよね。 >>630
自分は仮眠時間の労働時間性を肯定しつつ、契約解釈で、予め払われていた手当等で良いとする結論にしてしまったと思います。
結論はどうでも良いんですかね? >>632
契約解釈でどう予め払われていた手当で良いと説明するのでしょうか? >>632
労働時間性を肯定したのであれば、少なくとも
通常の労働時間と同額を支払う必要があるとすべきだと思います >>634
いえそれはあなたの間違いです。あなたは判例を読み込んでいません。仮眠時間中の労働時間性が肯定されても直ちに同額支払う必要があるとはありません。 コスパ最強選択科目は国際私法のような気がする
リークエという信頼に足るテキストが存在する
ケース30という信頼に足る演習書が存在する
アガルート丸野の信頼に足る過去問解析講座が存在する >>634
労働時間性が肯定されても、その時間に対して払われる賃金額は別途当事者の合意で決定されるのが判例だったと思います。
ここをわかってない受験生が意外といるので、まずこの点で差が付くと思います。
但し自分の場合予め払われていた手当で良いとしてしまっているので、就業規則とかの存在の関係でその結論がおかしい可能性があります。
時間が無くてその辺の検討が出来なかったんですよね。 >>637
言葉が足りなくてすいません。
私は、大星ビル事件を、労働時間該当性が認められた場合には、
(1)契約解釈として当該時間に賃金が発生すると解釈できるか?できれば、契約を根拠に請求できる
(2)できないとしても、13条・37条を根拠に割増賃金が発生する
と読んでいます。
本問でも、労働時間性を肯定した場合には、
13条によって「通常の労働時間の賃金」(37条1項)を支払うべきと
考えました。 >>638
いま設問を見ましたが、今年の問題だと(1)の場合にあたり、手当で代替されていると思います。 >>638
そんな気もしますね。やらかしましたかなー。ありがとうございます。 >>638
13条って就業規則の契約補充効が機能する場合に適用されますか? ごめんなさい。問題覚えてないんでうる覚えで喋ってます。 >>641
適用はないと思います。
私は、大星ビル事件が「通常の労働時間の賃金」×125%の割増賃金を
労基法13条・37条を根拠に認めているのであれば、
時間外労働ではない労働時間に該当する本問でも、
「通常の労働時間の賃金」(100%)の支払いは認められるのではないかと
考えました。
根拠は正直わかりません。 >>643
そうですか。
僕と構成は違いますが、そういう考えもあるかもしれないですね。ありがとうございます 経済選択の方ー
第2問の市場はどう画定しましたか?? 最近の国際私法は受験生を狩りにきてるから気をつけろ。 変形労働時間採用してむも深夜割増は払わなきゃいけないの知らなかった。 今回変形労働時間採用してますが、深夜割増検討しなきゃダメだった感じですかね?教えて下さい詳しい人。 >>618
なるほど自負しているのですね。
ということは大学在学中に予備試験に合格できずに
やむを得ず上位ローに行かれたということなので
お悔やみ申し上げます。
私は予備試験1桁合格ですのであなたのような
くだらない問題意識や自負については
慰めの言葉もかけることができません。 三六協定があっても、37条の賃金は払わなきゃいけないかってこと? <<618<<649
択一で足切りになったゴミ同士は、他所で喧嘩しろ。
頭の悪い奴らの書き込みには反吐が出る。
消え失せろ! >>618>>649
択一で足切りになったゴミ同士は、他所で喧嘩しろ。
頭の悪い奴らの書き込みには反吐が出る。
消え失せろ! 再現答案見てみると、刑訴は意外と検証に当たるから令状必要→本件令状無し→令状無く行われた「強制の処分」かって書いてる人少ないね
あんまり必要じゃないのかな、令状がなく行われたからこそ問題になるので、個人的には端的だけど重要な記載事項だとおもっていたのだが >>654
強制処分法定主義の検討から令状主義の検討は過去の採点実感でも指摘されてここを正確に書けてないものは減点事由であることが明示されてるからかなり大事だよ >>654
論理的に先に検証令状が必要って示す必要はないでしょ。
強制処分に該当してから始めて、その処分の性質から、いかなる令状が必要か検討しているのが最近の判例の主流だし。
そもそも検証にあたるって書いたら、その時点で強制処分確定やん。 >>645
たしか、ネット方法での予約分野ひとつにした気がする。
手元に答案構成用紙等ないから、不明確 >>652
ナーバスになっているのは、わかるが、ゴミという発言は良くないな。君は、弁護士になって依頼者や相手方に対しても罵倒するのかな? 経済法第1問設問(2)が白紙の場合、どれくらいまずいんですかね。
経済法選択の方教えてください。 配点はせいぜい50点中10点くらいじゃないかな
設問(2)は書いても半ページそこらでしょ 今更かつ馬鹿げた質問だけど
通説的見解が定まってる論点で脈絡もなく少数説持ち出すのってどの位心証悪いんだろうか
あっちこっち粗が出てきて死にそう >>639
仮眠時間は、所定労働時間に算入されていないから、時間外労働として、割増賃金を支払わなければいけないので、労基13・37で全額請求できるのでは? 判例あるなら判例に点が振られてるから判例に触れたうえで少数説書くのがセオリーだけど
判例ないならいきなり少数説でもいいんじゃない?
通説といってもどの程度まかり通ってるかはまちまちだから一概にはそれでいいとは言えないしどの程度点がもらえるかはその少数説自体の説得力にもよるだろうけど >>666
37条の割増賃金支払わないといけないのは法定時間外労働に対してでしょ?
所定時間外の労働に対していかなる賃金が支払われるかは個別の契約内容によるはず >>666
37条をよく読んでみよう
仮眠時間を労働時間と認定してそれに対して支払われるべき賃金を事例演習にならって通常の労働時間の賃金と認定することは結論としてありだと思うけど
13条、37条を根拠に仮眠時間に対して支払われるべき賃金が通常の労働時間に対する賃金+割増という構成はあり得ない 分からんけど、
原則8時間以上の労働ダメ(32U)
→三六ありなので可
→仮眠時間は「労働時間」(37T)にあたるか→あたる
→でも手当貰ってるよね、しかし、額はめっちゃ少ないよ。どうする?
という問題なのかと思ったのだが 賃金請求権発生の根拠は労働契約にあるから、労基法上の労働時間にあたるとしても
当然に労働契約所定の賃金請求権が発生するものではないよね。
つまり、賃金請求権が発生するか否かは、労働契約において当該時間に対していかなる
賃金を支払うものとされているかによって決まる。
確かに、労働契約の合理的解釈としては、労基法上の労働時間に該当すれば、通常は
賃金請求権が発生するものと考えるのが相当ではあるが、問題では手当が支給されている。
これが賃金に代替されたものと言えよう。 手当で代替
割増賃金で計算された額と手当の差額は支払われるべき
これでいい 労基法37条を根拠にして請求できる賃金は、あくまで通常の賃金100%を超えた125%までの
25%分だけである点に注意
通常の賃金100%分については手当で代替されている
ただ、本件では具体的な賃金額が明示されていないので、13条、37条の話を書けるのかが疑問 ごめんなさい、最後の1行はどうでもいいです。誤りです。 大星ビル管理事件と今年の問題で違う点は、時間外勤務手当が支給されていたことにあります。
なので、13、37を書く必要があったのか疑問なんですよね。 国際自動車事件なんかは、定額手当制により、割増賃金が支払済みとすることもできると読めるんですよね。 確かに手当支給されてたけど、額めっちゃ少ないし、37書かなかったら書くこと殆ど無いような気がするが… 今回わざわざ変形労働時間性にしてるので割増賃金の話は書かなくて良い趣旨なのかと思いましたが、深夜割増が変形労働時間制でも適用され、手当等を割増しなければならないかもと昨日気付きました。 そこでいう手当は泊まり勤務手当のことですよね。
判例も今年の問題もその点では同じです。
ただ、時間外勤務手当が今年の問題では書かれていましたよね。
それが割増賃金に代わる趣旨のものであれば、会社側による弁済の抗弁の主張が成り立ちます。
そうすると、請求できる賃金はもうないということになります。 それ仮眠時間中に突発業務が起きた場合でしょ?
設問は、突発業務の有無に関わらず請求出来るか、だから、突発業務に対する報酬があるから請求出来ないとするのは若干問いに答えてないような気もするけど 意外としっかり差が付く労働法。簡単だと思うけど意外と皆出来てないことに気付いてないだけかもしれない。 ただし、時間外勤務手当の額が13、37に違反する場合にはその差額を請求できる余地があります。
しかし、本問では具体的な金額がそこまで書かれていません。
どうすればよかったのか、いまだに私もぼやっとしています。
正直、答案でどこまで書いたか把握していません。
合格を祈るばかりです。 労働時間の問題は、加藤先生の直前講義も含めた講座パック取っていればできたと思う
ただし、加藤先生が間違ったこと教えていないこと前提 >>678
なんか見た感じ626と差異はない気がするけどな。ただ、結論への持っていきかたが違うだけで >>654
本件撮影が強制処分に当たるとすれば「検証」たる性質を有するため、
令状主義に反する、、みたいな記述は必要だと思う。
強制処分法定主義に反するわけではないから、そこは明らかにしたほうがいい。
必ずしも問題提起で書かなくても良いとは思う。 >>693
刑訴の設問1を強制処分で書いたということ? >>693
俺検証って断定的に書いちゃったかも
書かなきゃよかったーーー >>694
自分は、問題提起でそう書いて、
強制処分該当性を検討して否定したよ。 説1は強制処分でないことは明らか。だから任意まで検討しないとダメ。
説2に関しては強制に関しては肯定否定どちらもありうる。説得的にかけていれば! 確かに、強制処分に当たるとしてもそれだけで違法の結論は導けないから、法定されていない処分か、されているとして令状がないか、という点は検討すべきだが、
本問ではどちらも強制処分ではないととする人が多数だと思うから、検証云々の話はしなくていいと思うよ 何故か事務所内覗いた行為を検証でなく最終的に捜索と認定した俺・・。 最初は検証かどうか議論してたのに、最終的に検証に止まらず捜索にあたるとした・・。素直に検証で良かった。本番怖い。 最初は検証かどうか議論してたのに、最終的に検証に止まらず捜索にあたるとした・・。素直に検証で良かった。本番怖い。 検証でも捜索でもどっちでもいいんじゃないかな
重要なのは、強制処分法定主義違反ではなく、令状主義違反であること 結果的に強制処分該当性否定したとしても、
そもそも強制処分法定主義か令状主義違反、どちらの問題を論じるのか明示しておかないと、
なんで強制処分該当性を検討してるか採点官に伝わらないんじゃ?とか思っちゃう 〜は、「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたるか。あたるとすれば刑訴法の根拠規定を要するから問題となる。
問題提起の段階ではこれでいい
まず197条1項の問題なんだから、刑訴法の定めがあることが必要
強制処分にあたるとしても、まず法定された強制処分のいずれかに当たるかという問題があって、当たらなければそもそも違法
当たるなら次に(令状が要るなら)令状を欠くことが違法になるという関係 司法試験は加点方式だから、そこができてなくても1.2点だよ。だからそこできなくても問題ない。
むしろ当てはめの中身だよな >>706
二回目さんの書き出しが参考になると思う。
あとこの人は強制処分のあてはめも丁寧だし任意処分の規範も事案、嫌疑とかにわけててあてはめがすごい
https://ameblo.jp/hiroki1864/entry-12378932843.html >>707
採点実感ぐらい読んだほうがいいよ
これが正確に書けてないと減点されることが明示されてるから >>709
あなたはよりは採点実感読み込んでいる上で発言しますけど、例えば問題提起に3点振られているとして、令状主義違反を明示できていない場合に1点マイナスとされるだけであって加点方式を否定しているわけではないですよね?
あなたの意見は私が採点実感を読んでいないとする根拠にはならないと思いますけど? >>706
そんな予備校答案丸出しの問題提起じゃ大減点だろw >>709
そうだよな
自分は採点実感何回も読んで過去問を起案した。やってるうちに初見でも、採点実感に書いてあるような注意事項を落とさない癖ができた。
昨年1回目で二桁合格できた。 >>712
俺も採点実感をきっちり読んだら昨年1回目で彼女ができた。 >>711
何が間違ってるのか指摘してみ
もしくは君の素晴らしい問題提起を書いてみて
まあそもそも問題提起なんかにそんなに点数はないが >>706
令状が無いからこそ問題になるのに、最後に令状無いこと書いても、それだとそこまでの検討する意味分からなくならない? >>714
だからそもそも予備校答案みたいな問題提起はいらんのだよ。
端的に強制処分の判例の定義を示して当てはめればいい。
「〜なので問題となる」とか馬鹿丸出し答案だ。 >>716
で、どう書くの?
何が「大減点」なん? >>706
そもそも「根拠規定を要する」から問題となるの?令状無く行われたからじゃないの? >>718
令状以前に法定されてなければ許されないし、令状が不要な強制処分もある
令状が要るのは刑訴法218条1項が根拠でしょ
冒頭の段階で、強制処分にあたるとすれば検証にあたるから令状を要するが本件では令状がない、って書いてもいいけど、検証の検討についての結論を先取りしてる感があるし
強制処分にあたるとした段階で、ではどれにあたるか、どのような手続を要するかでも足りるって話 とりあえずお前ら一燈行って、人に該当しろというお気持ち 強制処分に該当しないとすべての議論は始まらないから、とりあえず強制処分該当性を検討すりゃいいんだよ >>717
予備校丸出し問題提起した時点で
大減点だろマジでわかんないのかw >>719
法定されてない捜査って許されないのか?例えばおとり捜査とかも法定されてないけど… >>723
強制処分なのに、法定されてない、という場合は違法 >>724
法定されてない?
だって捜査@もAも撮影なんだから、五官の作用を用いて人や物等の性質性能を認識するものでしょ?
検証として法定されてるんじゃないの? 根拠法で令状とれって言われてるから
まず根拠法がいるって書いてから根拠法に定める令状があるかって話するのが自然じゃね? 検証という強制処分に該当しないか?で論じても別にええよ
ただ結局強制処分の限界を論じることになるからそれなら強制処分最初から検討すればええやん? >>725
ちゃうで
五感の作用で認識するものは全部刑訴法上の「検証」ってわけじゃない
51年判決に示されたような強制処分該当性基準を満たすもので、かつ五感の作用で認識するものが、刑訴法上の「検証」に当たるんや そしたらどう論じるんだ?
>〜は、「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたるか。あたるとすれば刑訴法の根拠規定を要するから問題となる。
強制処分に当たる→根拠規定は検証ってなったら、問題とならない気もするが
強制処分に当たる→検証→でも令状なし→違法って流れだと思うんだけど まあ、俺は
検証→令状なし→強制処分か
の流れで書いちゃったんですけどね >>732
刑訴法上の「検証」に当たる、って最初に言っちゃうと、それすなわち、強制処分に当たるって意味になっちゃうよ 採点実感
検証と実況見分の違いを無視するものが相当する見られた まじで通常の方法では見えない室内を向かいのマンションから玄関の採光用の小窓を通して覗き見するとかいう
わけわからん方法見てるのに強制処分否定した人が多数なの? 検証にあたると書いたらアウト
検証にあたりうる、ならセーフ >>733
>>734
あんまりはっきり覚えてないけど、そう書いちゃった気がするんだよね
大減点は無いと信じたい カーテンの空いた高層マンションの室内を向かいのマンションから望遠レンズで撮影するのは強制処分っていう例題は学部の頃やった記憶があるなぁ… >>710
俺が言ってるのはあてはめ重視だから問題提起で間違えてても大した点差が出ないってところが違うんじゃないかってことだよ 公道だから人から見られる
時間も僅か
出てくるところであって、部屋が映り込んでいる訳では無い
写っているのは外なので、そもそも外部から人に認識されうる状況を撮影したに過ぎない
と書いて強制処分否定したよ、肯定に働く事情は何書いたか忘れた
まあ、大減点あったら死んでるんだけどね あれがダメだったら現実の捜査はほとんど違法になる気がするから適法にした 必緊相の事情落ちてて書きたいから、任意捜査までかく。
我ながらクズ論理だと思うけど。。 ×公道だから人から見られる
〇公道だから人から見られる可能性が高い
だった気がする 刑訴の設問1は全然差がつかないと思ったが、自分でこける人が多いね。
刑訴の答案のレベルもかなり低そうだ。 >>745
いや、試験の解き方としてはそれでいいのでは?
ちなみに自分もそうやったけど、捜査2の必要性ってどうなん?
最初、捜査1とあまり必要性の事情が変わらないと思って、これは強制処分に当たるって論じたほうがいいのかと思ったんだけど、
1週間?張り込んでも全然証拠が集まらなくて、みたいな話があったりしたから、これを捜査2の必要性に使えるのかなと思って結局強制処分該当性は否定してしまった むしろ刑訴って捜査も伝聞法則もほぼ毎年出ててほとんどの受験生がある程度規範を書けるからこそ不正確な規範定立だと点差がつく
予備校がそういう指導してるのか知らないけど意外とあてはめ重視だから問題提起や規範は適当でいいみたいな人多いんだよね 趣旨規範定義は判例のままがっつりかいたんだけどね
問題提起でやらかしたわ >>749
そちらの問題提起の違いで点差がつくというのはどこからの情報ですか??
少なくとも採点実感ではそんなこと書かれていませんし、上位の答案でも問題提起しっかりできていない答案もありますよね? 規範など、事前に準備できることに点数を多く振るとは言いづらいと思うけど 今まで撮影の強制処分該当性なんか10回くらい書いてるだろ。問題提起なんて型を準備しとけよと思う 自分、基本書中心理解中心で勉強したから、予備校や予備校本で習得するような、みんなが書く表現とか答案の流れを知らないんだよね
だから、自分の言葉で論理を繋げていくという答案になるんだけど、そういうのはどう評価されるんだろう?論理が粗くても自分の言葉で書いている、と見られると評価が高くなったりするのかな? >>749
問題提起はいらんけど規範はいるだろ
規範が適当だったら当てはめもできんだろ 不合格者はまともな問題提起ができないんやで
問題定期の仕方で実力は大体把握できるんやで >>754よく分からんが、合格後の伸びしろは間違いなくあるよね!
俺が論証丸暗記でロー入って頭打ち感覚を味わった間抜けだからさ! 上の方に、領収書の存在から故意を推認したみたいなレスがあったけど、どうなの?
領収書の存在が故意の間接事実になるかは?だし
そもそも立証趣旨が故意じゃないのに故意を推認しようとすること自体?だと思うんだけど >>753
なんか、今までそういう書き方で定期試験も模試も点取れてきちゃってたんだよね
だから、固めた型が間違っててそのまま修正されなかったというか 問題提起次第で大減点とか言ってる奴は大抵他のところでやらかして大減点食らっている説 >>763
てかあなたの労働法の解釈も間違えてますし、あなたこそFですよ。下位ローの人みたいですけど。 >>759
故意の推認は設問に答えていないやろ。
検察官主張の金銭の交付という立証趣旨を踏まえることが前提なのに、故意の認定は当事者主義に反するし、設問にも答えていない。 妙ちくりんな議論が交わされていますね!
一体何の試験の議論かと思いました。 立証趣旨と要証事実は一応異なって、一方当事者である検察官の定立する立証趣旨は尊重しないといけないが、それが無意味なもののときは裁判所が独自に解釈してよい
みたいな話古江刑訴にあった気がする つーか証拠説明書とか見たことないの?
立証趣旨なんて書く欄小さいし、場合によっては何立証したいんだか全く分かんない曖昧な書き方してることもある
そんなものに裁判所が拘束されるわけないんだから、合理的にどんな事実が立証できるか裁判所が勝手に決めていいに決まってる >>771
探したら平成29年司法試験22にあった
567氏名黙秘2017/09/13(水) 01:33:52.65ID:6bn7eKbR>>568
結局再現上げてた人や前のスレで自分の答案について書いてた人はみんな受かったんですか?
568氏名黙秘2017/09/13(水) 01:42:55.60ID:o8hXDRFD
>>567
全員合格した
不合格と相成ったのは、悪面白鬼と呼ばれていたある男だけ 調べたら去年の再現者は7人で,うち6人が受かってるっぽい お前らどうでもいいことでピリピリし過ぎ
中央ロー首席の言葉を聴いて落ち着け
https://youtu.be/ejJONfHe5cg 平成28年度は確認できた分だと,再現者15人中9人が合格でした >>781
確認ありがとう。
結構落ちてるね
けど、底辺ロー生さんや手筋さんやついたてさんや二回目さんや昭和のおっさんが落ちるとは思えない、、
(他の人は知らないけど >>664
ありがとう。ついたてさん大丈夫だといいな。 底辺ロー生さんは本当に再現通りなら確実に受かってるよ
予備合格、京大ロー生のハイスペック、自称底辺ロー生さん 京大関係者ってやたら自虐自慢でマウントとってくるイメージある ローが京大でも、学部が同志社とかだとゲンナリだよな、、、 >>773
判例の立場だね
今回の事案の場合は、要証事実は立証趣旨どおりでいいと思う
>>764
それこのスレでの最近の流行り。
昨日もいた。
俺もやってみたい。 短答150あれば自己利用文書書いた負債は解消できるかな このブログの方と同じ得点パターンな気がする。あああこええよお
https://hlsllp.exblog.jp >>793
Fというか、この受験者数だとEもアウトだよ EF合わせてAと同数までかな
それでも落ちるときは落ちる 底F1個とA2個で去年1300番だったぞ
選択D相当、残り3つはB なるほど。でも、今年の問題は例年とは違うし、人数や受験層も違うからな…
参考になったわ、ありがと ブログにあがってる色んな再現答案見るとだいたい自分の方が明らかに書けてないと感じて本当につらい 皆出来てない科目はEF付いてもそんなに点数が沈まないとかないのかな? まず点数とA-F評価の付け方から
科目ごとに素点を付けます
同一採点者の採点した答案内で偏差値を付けます
各答案は複数の採点者が採点します
各採点者毎の偏差値の平均を取ったものがあなたのその科目の最終点数です
その最終点数に従って順位を決め、人数毎に切ってA-F評価を付けます 偏差値なので、60あればかなり良い点数。
司法試験の論文採点対象者中の偏差値60だからね
ほんとは標準偏差を使ってるだけで、平均値が50にならない算出をしてるので厳密に言えば偏差値そのものではありませんが
去年でいえば平均46くらいかな?
なので尚更60点はすごい。
一位の人とか80前後あるけど、素点にしたらほとんど満点付近じゃないかな 皆出来ない科目は爆死しても偏差値低くなりにくいから公法系が苦手でも受かりやすいし足切りも少ないんですかね。 Fの30点代って偏差値で考えると相当やばいですね。 今年は足切りが低いのと論文難易度高めだから偏差値爆上がり的な感じか 昨年A6個F2個でギリギリ落ちた友人を知っています。おそらく彼は今年超上位で受かると思います。 >>807
その彼は、憲法で底なしのF、選択で30点代でした。 ルイ・ド・ブロイと旧司法試験首席一発合格者はどっちの方が頭が良いのでしょうか? 偏差値が素点になる話をしててかつ足切りがある中で、底なしのFとかたかが知れてるわ。この手の連中は全員ウソ 底なしのFというのが実際どの程度なのか非常に気になる 弁護士なんかよりプログラマーになって自宅で仕事した方が楽だろ。
なんでわざわざ弁護士なんつーつまらない上に辛い仕事を選ぶのか全く理解できない。
俺は、巨大画像掲示板を自分で作って、それを個人で運営して、
その掲示板の広告収入などで生計を立てていきたいと思っている。
目標とする巨大画像掲示板は、こんな↓感じのものです。
http://www.meiwasuisan.com/ 西村博之も、プログラマーはコスパ最強の職業って言ってた。 今年の刑法って、全体として、「結果に対する危険」というのをきちんと理解してますかっていうことを徹底的に聞いている問題のように感じる。 発売物まとめ
(全部網羅できていないかもしれません)
3/16 パンダぴあPlus 702円(コンビニ)
3/19 毎日シャンシャン 1296円(amazonだとポスカ付き・上野3書店も限定ポスカ付き)
3/20 パンダまにあ 1296円(ポーチ付き)
3/21 エリエールコットンフィール
3/23 【ポストカード】おてんばシャンシャン 864円(セブン以外のコンビニ、amazon)
3/26 QUOカード第2弾 530円、1040円
3/31 家庭画報5月号 1400円(シール付き)
3/31 家庭画報5月号プレミアムライト版 1200円(ポスカ2枚付き)
4/12 シャンシャン写真集ぜんぶシャンシャン 1490円←発売日と価格変更
4/6 あそぼ!シャンシャン 1296円(ポスカとしおり付き)
4/20 【DVD】シャンシャンのベストお宝映像 2700円
5/28 GLOW 付録シャンシャンポーチ 920円
5/29 シャンシャンeveryday (e-MOOK)
6/1 田舎暮らしの本 7月号 付録シャンシャンの毎日 800円
6/4 シャンシャンお楽しみBOX 2030円
6/11 おめでとう!シャンシャン 生誕1周年記念 (特製シール付き) 1296円
6/12 上野動物園公式「シャンシャンブック」(園内)
6/12 おでかけミニえほん とことこ シャンシャン 648円
6/12 だいすき シャンシャン 1026円
6/12 【DVD】まるごとシャンシャン 1728円
6/29 シャンシャンいちねんあるばむ 999円
7/5 シャンシャン1歳おめでとう ぷくぷくシールつきBOOK 734円
7/6 大人のおしゃれ手帖8月号 付録シャンシャン可愛い3点セット
9/10 カレンダー2019 こっちむいてシャンシャン! 1404円
パンダの本やDVDを買うのがちょっと恥ずかしい方は、エロ本やエロDVDに重ねて一緒に買うとパンダ目当てであることがバレにくいです(オススメ!)。 全体の点数が高い年なら、民事系刑事系の底Fは結果に響きやすいから、A6個でも落ち得るよ。 司法試験の怖さをまだ知らないだけですね。まあ底なしのFは滅多にないですが、このような一例もあるということです。 >>814-815
どうぞご自由に
他人の価値観に付き合って時間を浪費する余裕はないっすわ >>822
試験直後の論文速報とか、出題趣旨とかと比較して、どの程度できた感触があった? 司法試験の再現って、
予備試験の再現より正確性を欠く気がする。
自分も作成して思ったけど、
司法試験の再現、特に公法系民事系は、試験後すぐに作成しても、3日ないし4日後に再現することになるから。 >>822
差し支えなければ何位くらいか聞きたい
実際どの程度のレベルだとギリギリ滑り込めるのか気になるわ
2chで心折られて解答速報で心折られて解説講義で心折られたからボキボキだ
その程度だから落ちてるのは解ってるが一抹の希望を持ってしまう >>823>>825
順位は3ケタ。
試験後は落ちたと思って夏まで勉強してたけど、速報とか出題趣旨は一切みてないから自分の答案との比較はしてない。Fはなかった。
なやんでもしかたないから、不安なら勉強したほうがいいとおもう。 >>827
落ちたと思った、って、どこら辺から判断したの?
そうだよなー勉強再開しなければ 都心に超高級タワーマンションを建てたいのですが、幾らぐらいないと建てれませんか?
1棟建てるのに1000億円ぐらいかかりますか? >>828
去年の話ですまんが、民訴設問2が、まったくわからず、3枚消した。けっきょく設問2(配点55だったはず)ほぼかけず。
憲法で31だか32だかいっさいふれず、行政法設問1おわった段階でのこり30分で、設問2以降適当。会社法よくわからず。 3桁合格ってことは、それでもそれなりの成績ついているはずだけど、
それで各科目は評価どうだったの? そんなもんだよ。
落ちる人間って、これは落ちて当然という人から勝手に落ちていく印象
当局は非法学部出身者や未修や社会人の受験生に配慮しているんだと思う。
ただ、こうした配慮は2,3年後には無くなっていそう >>831
公法CC
民事BBE
刑事AB
選択58 ミスってるの民訴だけだな
他人より自己評価が低いだけで >>833
民事で2個Bにしてるから民訴の穴埋めになってるし
自己評価以上に書けてるパターン
公法も失敗してないしやっぱ受かるべくして受かるんだな BとかC答案って、どんなレベルなの?
論点落としはしない前提で、論証が不正確だったり事実を拾いきれてない、みたいな感じ? >>838
まじ?
落とさなかったところは、丁寧にしっかり書けてるってこと? 横からすまんが
結局は相対評価だから皆が書けない論点なら落としても痛くないってことかと
もちろんそれ以外を人一倍書けるのが前提だけども 資格スクエアの岡崎曰く出題趣旨の3割で合格したらしいからな
そんなもんなんだろ シュリニヴァ―サ・ラマヌジャンと団藤重光はどっちの方が頭が良いの? >>833
平日の昼間ですが 今日は修習はお休みなんですか? アンディ・グリーンと東大法学部首席合格者はどっちの方が頭いいの? 誰もその手の質問答える気無いゾ
学歴板でやってくり 法学は、英国数理社のボスメドレーと聞きましたが、地理学とだとどっちの方が難しいというか大変なんでしょうか?
地理学は、地域や空間、場所、自然環境という物理的存在を対象の中に含むことから、人文科学、社会科学、自然科学のいずれの性格も有するとのことですのでかなり大変だと思うのですが、
法学と地理学だとどっちの方が難しくて大変なんでしょうか? >>849
法学は、独特な思考様式が必要なので、それに慣れるまでが難しいです。慣れてしまえばどの法律も同じように考えることができるので、勉強がサクサク進みます。
他方、地理学は確かに広範囲に渡り、修得に必要な時間は多いですが、地道に勉強していけば理解できます。
以上からすると、法学独特の思考にハマれば法学の方が簡単、そうでなければ地理学の方が簡単、ということができます。 今日は歴史的な日だというのに、おまえらときたら、のほほ〜んとしやがって 短答の成績通知っていつ来るの?
地味にマークミスしてないかと、そわそわしてます。 >>833
831だけどありがとう。
B・Cを取った科目でも失敗していると知れて良かった。
俺も失敗して毎日が辛かったけど、気持ちが少し楽になった。 専修の大先生方にお聞きしたいこと。
なぜそんなに御自分のことを「偉い」とお思いになれるのですか。
その態度にこちらが赤面してしまいます。
学生をなめきっておられるので、一言申し上げます。
はっきり言って、その態度、専門馬鹿です。
その専門も怪しいので悲しくなりますが。
世間では専修の教授など誰も相手にしていません。
(おっと、他の学部の教授に失礼だ。法学部の学者教員と言い換えよう)
相変わらず、偉大な良永大先生、懲りませんね。
せこさと、へたれさがにじみ出て、こんなに分かりやすい教授いないと思います。
録音した音声はいつでも公開準備可能です。お忘れなく。 >>856
名誉棄損で訴えられるぞ。前に北大の学生が拓殖大学の教授をネットで誹謗中傷して有罪判決くらってるぞ。 司法試験の勉強なんかして楽しいか?
もっと面白いことをやれよ。
法曹なんてつまらない上に過酷でしかも最近は給料も全然高くないんだろ?
司法試験の勉強なんかする価値が1ミリでもあるのか?
俺には分からない。 電験一種って司法試験より難しいらしいな。
どんだけ難しいんだよ電験一種は・・・・。 >>859
伊藤たけるがツイッターでお金ないって言ってたからか
あのレベルでかーきついな >>859
めっちゃ楽しいぞw
なぜこんな面白い試験を受けないのか俺にはわからない。 >>862
お金の有無に関する感覚が、一般の人とずれてる可能性もあるよ。 >>867
そうなのか
俺らが財布に3000円あると感じる無敵感が最早ないのかもな 予備校添削者の中には
@やる気のある有能
Aやる気のない有能
Bやる気のある無能
が存在し、
@は本当にレアで
Aは書いてあることはためになるから全然よくて、
問題はB
ツイッターとか見てても思うけど、世話焼きの無能は自己満足のために無駄な確認作業とかで時間を食わせるからゴミ
Cやる気のない無能は殺処分でOK、存在が2項詐欺です 下線引いて?だけとか、本当にそうでしょうか、だけとか、点数引かれてるのに理由書いてないとか、色々あるよね
〇沢山つけなくて良いから駄目なところ教えて欲しいのに わりと最近、起こったことまとめ。
●住民基本台帳で違憲判決を出した竹中省吾裁判官が自殺
●平田公認会計士 りそな銀行を監査中に自殺
●鈴木啓一 朝日新聞記者
りそなの政治献金が10倍になっていることを記事にし東京湾に浮かぶ。自殺
●石井誠 読売新聞政治部記者。郵政問題の記事を書く 事故死
●斎賀孝治 朝日新聞デスク 耐震偽装問題を調べていて自殺
●松岡農水相、議員宿舎で首吊り自殺
●松岡事務所の地元秘書、熊本の自宅で首吊り自殺
●緑資源機構の山崎元理事、マンションから転落死
●加賀美正人内閣情報調査室参事官 外務省ロシア担当キャリア謎の練炭自殺
●UR所管国交省職員 甘利大臣が入院した後、合同庁舎3号館より飛び降り自殺
●自民党山田賢司議員の不正を週刊誌に告発した秘書「検察に行く」と言い残し、練炭自殺
●自民党神戸12人の政務活動費不正取得 取りまとめ役の大野一市議が急死、捜査終了
●ガチャ規制を推進していた神宮司消費者庁審議官、妻と一緒に飛び降り自殺
●加賀美正人内閣参事官 浴室「死亡」
●山田賢司議員告発秘書 「検察に行く」と言い残し、練炭「自殺」
●国交省職員40代男性 飛び降り偽装 変死とされ詳細不明
●特定秘密保護を治安維持法と批判した神原内閣参事官、屋久島の岩場で死体で見つかる
●今関源成 早大教授 最高裁国民審査「X」運動関係者。「病死」
●森友学園、疑惑の小学校から残土搬出を請け負った、田中造園
●土木の秋山社長自殺、 また翌日には作業員も死亡
●籠池夫妻 森友学園を巡って、安倍夫婦と対立。獄中監禁
●三橋貴明 アベノミクスを罵倒。報復逮捕
●西部邁 安倍政権を全否定「ジャップ」発言後死亡
●西原博史 早稲田大教授 自民改憲案に猛反対。「追突死」
●あかぎとしお「森友学園」国有地売却に携わっていた近畿財務局職員。自殺。 阪大ローは中央ローより合格率よいのにLL7に入れてもらえないのはナゼ? 予備試験に受かってロー回避するような人達は予備がなくても近大ローなんて行きません
近大さんの言い分には事実の認識に誤りがある
そんなんだから潰れるんだよ近大の無能共 関大は短答合格率52パーセントとかだろ
この数字からすると最終合格率も低調じゃないかと思うけど残すのかねぇ ローが潰れる度にウッキウキで記事アップするsch⚪uze blog
現職なのになんでローを叩くのが生き甲斐レベルでロー制度を目の敵にしてるのか? 近畿大学は、もともとは、日本大学の大阪分校のはずです。 >>883
ロースクールは欺瞞に満ちた選別機構だからだよ 短答通過者の皆さん、
もう、勉強を再開していますか?
初受験の自分は、まるで燃え尽き症候群に罹ってしまったかのように、
部屋の掃除すらしていません。
この3週間で痴呆になってしまったかのように、考える力が失われてる・・・
鬱のはじまりって、こうなんでしようか >>887
普通に良いやつそうだわ。
餌とかいってるお前本当性格悪いな。 晒し上げるような真似はほめられたもんじゃないし、
コツコツ頑張ってる人を馬鹿にするようなことはしたくない
それでも、自分よりできてないんじゃないかって人を見て安心したくなる心理は否定しきれない
再現あげてる人とか、どいつもこいつも優秀すぎるんだわ よく試験直前に、合格者のデキって意外と大したことないないから大丈夫!みたいな励まししてる人いるけど、これって直前だから嘘言ってるの?それとも、ほんとに大したことないの? 予備の主観的な出来と順位を見て、みんなこんなもんかとは思った
それが新司にも妥当するかは分からない 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>893
もう少し詳しく教えてほしい。まあ、君は予備組なんで、主観的にできないと思っていても、客観的には相対的に出来ていると思うが 予備組は出来る奴らだから謙虚なんだろ あとロー生と違って周りに受験生が少ないだろうから比較対照が少ない
だから主観<客観なんだろ 予備組は下位1000人は本当に短答プロパーのやつしかいないよ。
だから実質1000人の戦い。EFはそいつらが埋めてくれる。
司法試験は短答プロパーの割合はそれより下がるから予備ほど思ってたより順位上がらないと思う。
正直予備の論文の時周り見渡したけど、1枚しか書けてないおじさんおばさんが多くて驚いた。 >>859
めっちゃ楽しいしお金にもなるよ。
お金になる度合いが旧試験の時より減っているが、
それ以上に司法試験が簡単になっている。
僕は、後輩には「今こそねらい目」と言ってるよ。 >>871
大学受験以後の試験って、どの分野でもこんな感じだよね。
特に法律学はひどいけど。
その不親切さを乗り越えられる人間を求めているもたいなところは
正直ある。 >>902
1枚しか書けてないジジババが”多い”は嘘
口述の時、全然ジジババいなかったから、論文落ちは多いと思うが
予備論文時、俺の横に座ってた便所おじさん(試験時間中に少なくとも二回トイレ行く)でも裏面まで書いてたぞ。 >>906
それはお前の周りだけの話で「多いが嘘」の理由になってないよ。
そんなんでホント予備受かってんのかよ >>907
悪魔の証明させる気か
”多い”を主張する側に立証責任あるんだから、こちらは真偽不明に持ち込めばいいだけ
だから、評価障害事実として、俺の周りのジジイに関する事実を付記したまで(理由付き否認の一種)
それと、お前の反論はお前の主張自体の信用性も低下させてる
1枚しか書けてないのはお前の周りだけ
これだからロー卒は使えないんだよ
雑魚が予備組に反論するな
年増のロー卒 合格者みても予備と新司の順位は相関関係がある
多少下がる人もいるが上がる人も多い
司法試験の模試より相関性は大きい
予備組の圧倒的に合格率(塾の講座申し込んだ人は合格率90%超)
結論、予備組最強 くっだらねー言い争いに主張責任だのなんだの言いだす輩にろくな奴はいない
あなたのまわりには1枚しか書けていないと思われるジジババが何人かいたのねでお終いの話だろうに >>908
うんまず前提が違うから補足しとくけど、おれは学部予備抜け今年受験組だよ?
あとこの話の前提となってる話はおれの主張じゃないから。
後はもう議論するつもりないから、めんどくさいし。 予備最強だしもう本試験やめてローやめて予備一本化にしない? >>906
証明責任とかバカなこと言ってんじゃねえよ。
司法試験と予備試験の比較で短答プロパーのやつどっちが''多い''かって話。
司法試験論文受けれる時点でローに2年以上、または予備突破なんだからある程度は嫌でも勉強してるんだよ。
現に俺の周りに予備では1枚くらいの人がいた。
司法試験では俺の周りにいたのは4枚以上書いてる人しかいなかった。
この現実を比較して予備の論文は本当に何も書けないような人が司法試験よりも多いと推認しただけ。
もう寝てろ。 予備論文で回収された答案を係員が捌いてるのを見てたけど、裏面白紙の人なんてほとんどいなかったけどな 俺5回予備受けたけど、刑訴とか民訴とか各時間で最後にとりかかることが多い科目はけっこう白紙や明らかな論述不足みたよ 今年落ちたら失権なんだが、同じやついる?
来年予備目指すなら、短答対策とかどうしていけばいいのか >>917
ワイもやで(^-^)/
取り敢えず過去問だろ
ソクタンか真法会の過去問集で対策するよ >>917
個人的には短答過去問は過去問パーフェクト一択だと思うけどなあ ありがと
短答は過去問集回して5回全部通ってるから、下四法も同じようにやればいいのかな そうなのか
とにかく繰り返し回すことが大切だから解説がシンプルなのが良いと思うのだが >>921
なんだそれ
君にはアドバイスは不要だな 有料で良ければアガルートの短答過去問解析講座で扱っている教材がいいよ。
解説がシンプルで、問題に割く時間をかなり減らせる。
ただ、解説はただ棒読みしているだけなのがネック。
市販なら東京スクールの過去問も解説がシンプルなので回しやすい。
辰巳のパーフェクトもいいんだけど、ついついあの長い解説を読んでしまうから時間を浪費してしまうんだよな。間違えたあしはともかく、二度と間違えないような問題の解説部分も読んでしまう癖が自分にはあった 短答特に苦にしてない人は何も考えず自分のやり方でやれば上位の点数取れると思う 肢別よりも系統別を推す理由は、系統別であっても、選択肢毎にちゃんと検討すれば肢別と同じ効率がある
系統別だと、選択肢の比較で何の知識が問われていたか、どういう判別をすべきだったかが分析できる
どっちでも短答合格するに足りる力は付くと思うけど系統別の方が効率は良いと思う 失権したらとか言うけど失権なんて普通しない。
まずは自分の才能を見つめ直すことからした方がよいかと。 短答は5回全部通貨といっても、毎回足切りプラス5点とかそんなもんなんだよな、、
だから、下四法がどんな感じなのかで結構変わる
上三法は、論文知識思考力プラス過去問の短答プロパーでどうにかなったけど、予備の下四法もそんなもんなのかな? 5回受けて5回とも足切り近辺ってヤバイだろ
根本的に向いてなさそう >>927
>>929
たぶん才能はないんだよなぁー
でも、どうしても弁護士になりたくて。
仕事しながらでも何とか合格したい 勉強のやり方見直せよ
基本書読んでる?論文過去問分析した? 5回受けてるなら、司法試験の短答7科目最後の年受けてるだろう?
予備も司法も短答なんか通って当たり前。何回も受けてるなら尚更、教材の問題ではない せっかくウェブで再現をあげてくれているのに、再現の合否とか順位とか検討しないの? 殺人の故意を、構成要件の殺意をもってで検討したので実行行為性で書いてしまった 私も今年落ちたら失権です。
予備の勉強を今から始めていますが、同じ境遇の方がいるのは心強いです。 昨年のこととか知らないけど、毎年こんな感じなの?
正解筋だけ確認して、現実的なラインや相場の把握はしない感じ?
今年だけ盛り上がってないの? 再現答案の合否を論じたり順位づけをする感じでは盛り上がるよ 昭和のおっさんが一番よくできてると思う
300位以内はかたいのでは おっさん、手筋さん、底辺ローあたりは300どころか200位以内かたいと思う 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイの古典的名著が短編×100話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。
法窓夜話私家版 (原版初版1916.1.25)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB
(続)法窓夜話私家版 (原版初版1936.3.10)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V
b 俺も昭和のおっさんは上位合格だと思うわ
ただそれ以外の人は分からないなぁ。よく読むと結構難のある答案を書いてる人もいるし… >昭和のおっさん
昭和のおっさん「さん」をつけろよ凸助ヤロー(金田調) >>942
底辺ローさんの民法、憲法あまり書けてない
と思う。合格はするかもしれないが、300番以内は無い。 いつも蓋を開けたらここで言われた順位の3分の1くらいの順位のイメージ 今年難しかった科目をランキングで報告しようぜ。
1憲法
2行政
3商法
4民訴
5 刑法
6民法
7刑訴 1民法
2商法
3憲法
4刑法
5民訴
6行政
7刑訴
(出来たとは言ってない) 劇難 商法、憲法
難化 民法、刑法、民訴
普通 行政、刑訴
容易 なし 複数回目受験の人に聞きたいんだけど、ついたてさんはどのくらいの順位と予想されます?
読む限り結構浅い記述なんであれで余裕で合格できるレベルだとしたら自信になる。 >>949
憲法は確かにやばいね
民法はどうかな。どの人の答案もパッとしないしそこまで差はつかないと思う。 ついたてさんは短答160とからしいし本当ならこの時点で全受験生中の18位だから論文が全部Cでも1000番前後余裕で逃げ切れる
ただ刑訴の規範の理由付けをされてないのがどれくらい評価に響くのかとか受験生には分からないからなんとも言えない 規範とか、論証とかって、お決まりのものを書かないとダメなのかなやっぱり。
その場でそれっぽい規範をそれっぽい理由づけちょろっと書いて終わり、というのは点がつかない? 論理的に誤りのない理由付けのある規範なら問題ないと思うけどな
あと憲法は問題の指示に従わない答案は不良だと採点実感ではっきり言ってるから底辺ローさんの憲法はやばいかもしれない
相対評価だからみんな出来てなければ大丈夫だけど 憲法は問いに答えてない人はたしかに多そう。ブログで再現を挙げてる人もほとんど明確性の原則、5つの場合分けを無視している。自分も人のことを偉そうに言えないけど。 ついたては一昨年の刑訴Aだったはず
過去の再現載せてる人を参考にすりゃ大体わかるかもね 三者間っぽく書いちゃったんだけど、問いに答えてないとして不良にされるかな? 「原告の主張」とか書いてなければ三者間っぽく書いてもいいんじゃね?
むしろ問いに答えているともいえる 個人的には説得力のある文章にするためにはむしろ三者間で書いて私見を厚くするべきだと思うけど。
底辺ローさんがやばいのは主体を5つに分けて論じろって言われてるのに18才と成人しか書いてないように見えるところじゃない? >>959
うちのローの断トツで一番頭良かった人は論パ丸暗記せずにその場で考える方法で一発上位合格してたから問題ないと思うよ
ただ基本原則、法体系や制度趣旨などを完璧に理解してないと高得点とるのは難しいと思うけど 5つの場合分けって具体的に少しでも事案の違いに着目してあてはめられたかとかじゃなくて
それ以前に段落分け的なことすらしてないって意味?
それすらできなかった人もそんなに多くいるのか?
俺は俺で刑法2で私見書かなかったからあんまり偉そうなこと言えないけど >>961
再現挙げてた人で明確性の原則、場合分けしてた人いたような >>964
ありがとうございます。少し安心です。
憲法はどれだけ酷くても下が居る気がします笑 伊藤塾の岡崎さんも言ってたけど、必ずしも5パターン書かなきゃいけないってわけじゃないだろ。
5者の事情を反映してりゃいいと思うよ。 憲法
おっさんA(50番以内)
手筋A(100番以内)
底辺ローB〜C
はりねずみD〜E
とみた。
難問(というか書くこと多すぎ)であるから、相対的に浮くことを考慮した上で。 憲法は量の多さや誘導の細かさという点はあるけど、
何書いたらいいかわからん的な難しさはなかったと思う 俺は青少年と大人と店側で3つに分けた
店というひとくくりの主体に対しての3つの手段の審査という形
時間上これが俺の限界という判断。
広汎性?も独立の項目でなく各手段審査でそれぞれ手段の必要性の中で検討した
そんな明確な誘導ではないと思う
もしかしたらどっちもダメかもしれないけど 場合分け、誘導に沿った目的把握、誘導に沿った問題点の把握で決着かと。
よほど誤ったことを書かない限り、内容の深さ、正確さはA評価に入る要件にすらならないと考える。 ついたてみたいな反論を書けてないのは結構痛いと思うけどなあ
そこの形式遵守でまず差がつくと思う 1番最初に超できる層が来て、次に短答は余裕だけど論文に不安がある層が来て、今は短答をギリギリで通った層が同じ話をしにきてるわ。
ある意味オモロい 辰巳の分析講義を動画でみたが、分析講義で検討される答案も辰巳模試の超上位層が書いたものだからな・・・。平均的な受験生の答案を見れないのが不安の原因だね >>977
試験当日は優秀な人多かったね
一部自己利用文書やメモ非伝聞とかを必死に主張してる人がいたけど >>979
どこから観られるか教えて頂けませんか?
辰巳youtubeチャンネルにはなかったような。 >>981
辰巳からのメールがスマホに来て、そこのページから飛んで、辰巳チャンネルで無料購入という形です。何かの講座の宣伝を兼ねたメールです。司法試験登録者の方に配信しておりますって感じのメールだったと思います >>984
観ることができました。
ありがとうございました。 去年
A4個、C1個、D1個、F1個、選択45
950番くらいで合格 今年の受験生だけど
感覚的に
A2個、B2個、C3個、選択50、短答123
厳しそう? >>988
それなら普通に受かる
感覚と合ってればね 今年の受験生だけど、感覚的に
B1こ、C5こ、D1こ、選択50、短答120
どうだろう? >>992
あああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!ブリブリブリブリュリュリュリュリュリュ!!!!ブツチチブブブチチチチブリリィリブブブブゥゥゥゥッッッ!!!!!!! レベルの低い質問で申し訳ないのですが、憲法で知る自由と書くべきところ、規制図書類を購読する自由と書いたのですが、これは誤りですか? >>996
返信ありがとうございます。辰巳の優秀答案や再現挙げられてる方が知る自由と構成している事に気付いたので、不安になりました。ミスや理解不足が発覚する度に胃が痛くなります >>997
全く問題ないと思います
合格をお祈りしてます >>998
ご丁寧な返答ありがとうございます。正直、自信がありません。勉強を再開すると共に、モチベーション維持のため、行政書士試験でも受けようかと考えています。こちらもあなた様の合格を期待しております このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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