平成30年司法試験5
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>>850甲しかいないっぽい感じだから住居と同視したわ 時間がなかったら強制にして伝聞にするのも蟻だと思う
90分以上も起案にあてられたから余裕こいて捜査当てはめしまくってたら時間きつくなった
8ページ目いったのは刑訴だけだわ
他はせいぜい7ページ目 覗き見るにしてもカーテンしてなかったとか容易に外部から内部を観察できる事情があるならプライバシーの要保護性否定してもええと思うけどな
写す内容によって強制処分性は変わらんやろ >>849
わかる。俺もそうした。
私的領域への侵入としてやったよ! それより証拠のうちどっちかだけ不同意だけでなく異議も出してたよね
伝聞以外に論点あったのかな?
ここだけわからなかった 事務所の中でしかも普通の窓ではないからプライバシーの要保護性ありありだと感じるけど、任意でokにしなければまあいいんじゃない >>855
あの異議だけ拾えなかったわ。何に使うんだあれ? 公道からの撮影は拒否してるとかの特段の理由がない限り意思に反しない→玄関前は特に何もしてないから意思に反しない
必要性→領収書の記載
緊急性→70歳
相当性→20秒
マンションからは、公道からじゃないけど、それに準じて扱える。ただ、ブラインドとかしてるから特段の理由ありで意思に反する→強制処分にした >>860
証拠調べ必要性とか考えたけど証拠能力の話じゃないもんね
あきらめて無視したけど意味深な記載だったから >>853
俺は事務所って点を推したわ
単なる自宅と違って人の出入りが前提とされる場所だし >>855
領収書を存在自体で証拠とするなら非伝聞だからそれじゃないかな >>855
但書部分が自白調書に当たるから任意性がないって意味の異議じゃないの すまん
採光窓で画像検索したら死にたくなった
採光窓ってこんなでかいんか想像してたのと違うんやが >>855
供述証拠じゃない場合に備えてって意味じゃないかな 公道→任意
室内→強制
で機械的処理でそれを覆すようなよほどの事情がなければそのまんまでいいと思うわ
今回なんて事務所とはいえ個人事務所だしビデオカメラで覗き見してやがるし2は強制処分以外考えられない 刑訴は要証事実の認定くらいでしか差がつかなくないか?
今年は総じて誘導が多かったし、形式面より基本をどれだけ積み上げてきたかを聞く良問が多かったように感じた
誘導これだけされてるのに、真正面から設問に答えていない答案は合格者からの添削不足やろな あんまり皆触れてないけど、刑訴の設問2の本件メモはどないした?
私は非伝聞にした 本件メモ
→要証事実は、記載内容の通りVが聞いたか
→真実性問→伝聞
署名押印→手書きだから大丈夫
→精神上の障害→記憶障害含む
供述不能→意識ない
特進性→九時間後に作成かつ子供しかいない
証拠能力あり
最後は、恋なら非伝聞、交付なら伝聞からの322で証拠能力ありにした >>866
伝聞例外の要件の中の?
たしかにそれなら伝聞独自の要件というより自白法則違反でそれを気づかせるヒントではあるかもしれないね 領収書時間なくて作文になった…(泣)
配点割合どれくらいだろう、捜査で50、メモで20くらいならワンチャンF回避か… >>871
V死んでるから空気読んで供述不能で行こうぜ! >>867
隠す気無さ過ぎて草
こういう「は?常識やろ?知らんとかないわ」って具体例出すのほんとやめて欲しい 故意だけ認定してもだめだろ
あくまで立証趣旨に沿った要証事実を認定しないと 本件メモがVだけでなく被告人供述という意味でも伝聞例外を検討したけど同じ人いるかな? 形だけの作業しかしてないのに百万は高すぎるでしょ。領収書の存在自体で騙す気満々だったってわかるよ。って書いた 刑法は基礎的な問題で良問だったな
A取るにはほとんどミス許されないだろうな なんか予備勢の方が刑法について学説死ねロースクール教育死ね足切りだみたいな感じになってるけど、
刑法って学説の対立を明確に意識してないとアウトなの?学説のがの字も知らないんだけど… いや、立証趣旨は100万の交付だから故意を立証しても仕方ないんだが >>871
メモったのは9時間後だから伝聞にした
甲と会話中にメモったならともかく
子どもと話したあとにメモを作成したなら犯行計画メモの事例とは異なるし >>880
要証事実が甲の発言の存在それ自体やから、甲の伝聞性は問題にならないんじゃないかな? 供述録取書だけでなく供述書にも署名押印必要だっけ? 領収書は、甲の「V宅にはいったことがない」との弁解を弾劾する証拠としても使えるくない? >>880
再伝聞とかいろいろ迷ったけどめんどくせーから323条1項3号しかしてないや >>887
たしかに
そこで非伝聞て書くのが正確かも 非伝聞の供述証拠と見るのか、証拠物たる書面なのか?
どっちでもええんかな >>890
ただそれは立証趣旨から外れるんじゃない? >>893
俺も使ったが、証拠能力のうむという問いへの答えにはならないよな あと、本件メモとの関係で領収書を増強証拠として使うって書いた
増強証拠よく分からん 立証趣旨は100万円の交付の事実だからそのための要証事実設定しないと意味ないでしょ
故意は検察官の立証趣旨じゃない じじいが試験室内飲食しないでください!てぶちきれてたぞ >>892
今回のメモの内容、形式的には「甲」じゃなくて「男」やったから悩んだんやけど、非伝聞で良かったんかな 刑法
名誉毀損
事実の適示→事実の有無を問わない
公然→不特定多数
名誉毀損→保護法益→社会的信用毀損→数学担当ひとりだけかつ暴力はいけない
既遂時期→抽象的危険犯、調査で広まったとか関係ない
特例
公益→みなし規定
目的→併存していてもよい。恨み目的だけどオッケイ
証明→不能
特例適用不能→故意阻却(怪我してた、子供の声を信じろ)
名誉毀損成立
なお、信用毀損罪→保護法益→本件で成立はない
殺人未遂→実行行為は、救助しなかったこと→義務あり、容易性あり
保護責任者→構成要件該当→殺意ある場合は重い殺人未遂
あとは、法定的符号からの客体の錯誤書いた >>894
検察官の立証趣旨じゃ証拠能力無いから独自に設定するわ!って書いた人 >>869
捜査2を強制にしちゃうと、捜査2の必要性論じるタイミングなくて事実の引用評価落とすことにならない? ここ見てると刑訴の最後の問題できわるそうだな。
みんな答え違うし。
勝負は3問目までのあてはめかな。 >>906
公益目的は無いって設問の最後に書いてた気が 刑法の設問3って、よくある客観は犯罪だけど故意は食い違っててどうするかっていう問題の逆で、故意はあるけど客観はなくて本来無罪のところを無理矢理犯罪成立させろって話だよね? 第一の使用方法
100万円の交付があったことが要証事実
「領収しました」書いてるから真実性問題となる甲の供述書
第二の使用方法
領収書の交付は、代金を受け取ったという詐欺罪の犯罪事実の一部を立証する間接証拠となりうる
この場合領収書が交付されたことが要証事実
証拠物たる書面だから供述証拠ですらない、伝聞法則適用無し >>906
「公益を図る目的はなかった」ってきっぱり書いている以上230の2はムリじゃない? 本件メモ全体は供述書として扱われるから、署名押印は要件にならない。
甲の発言、再伝聞にして324検討しちまったが、発言自体で立証できるから再伝聞検討しなくてよかったわ…
やっちまった 立証趣旨「Vが甲に100万交付したこと」
要証事実1:100万円の記載のある領収書の存在
(作成と領収書の交付は他の証拠で認定、領収書は記載通りの金銭の交付を受けた際に交付するものとの経験則→立証趣旨を推認させる)
要証事実2:記載通りに100万交付したこと
だと思うよ >>902
欺く行為があったことだけなら非伝聞でいいような気がする
立証趣旨は甲がとしてるけどそもそもあのメモだけじゃ甲とのつながりわからんよね 立証趣旨は交付だけど、詐欺が問題だから、故意で交付させたことも当然立証趣旨に入ってこないか?
複数考えろって言われて、交付と故意しか思いつかなかったよ 発言自体が立証趣旨だし非伝聞だと思う。
発言自体が客観的事実と不一致の時点で欺く行為認定できる。本件は全く欠陥ない。 本件メモは非伝聞
本件領収書は323条1項2号
これやろ! 公益目的落としてた。一応、否定したけど、設問一、やらかしてるや >>919
立証趣旨は交付の事実だぞ
問題文に書いてある 領収証は辰巳が模試かなんかで出してるよ
直前でやった そもそも立証趣旨と要証事実の違いをわかっていない人がいる >>926
>>928
だから試験委員は楽なんだろうね
パズルみたいに作れるしあいつら毎年出してもできないからwって感じだろう 刑法1は、正当行為だよね?!だれかそうだと言って! 別に弾劾証拠として使用することがそんなに立証趣旨無視してることにはならんと思うけど。立証趣旨どおりの事実が証明できれば、甲の弁解と矛盾する事実の証明になるから。 >>934
名誉毀損の次の条文が明確に使えない上恨み目的だから正当行為なんて発想出なかったな〜 というのは,
供述証拠(伝聞証拠)とは,
「公判期日における供述の代用書面か、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述で,
かつ,『供述内容の真実性を証明するために用いられるもの』」
だよね。
本件メモには,「耐震金具に不具合がある」「工事しないと大変なことになる」「工事代金は100万円」
とあるけれど,前2つは,その存在自体で「欺罔行為」,後1つは,その存在自体で「金銭の交付」を証明できる。
したがって,記載内容の真実性は問題にならないのではないかな。 本当は工事してないのに、工事代金として100万円領収する意思を持ってこれを領収したっていう事実は詐欺の故意があることを推認するかと思った >>942
それでたしかに甲の伝聞過程については問題にならないよ
でも、供述者であるVの伝聞過程があるから、伝聞 甲がいったことをブイが知覚記憶して供述書作ってるやろ。伝聞やんけ メモは確実に伝聞。
これ非伝聞にしたらいつかの採点実感みたく明らかに内容の真実性が問題になるのに非伝聞にしてるものがあったと書かれる メモの存在自体で工事の欠陥は推認できないと思うけど 故意を立証しても立証趣旨にないんだから全然意味ないよ
検察官がAの事実を立証したくて証拠だしてんのにBの事実を立証するための要証事実設定しても無意味 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。