平成30年司法試験5
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>>117
それであってるぞ
債務不存在と給付で訴訟物わけるほうがおかしい >>16
いーなー…羨ましいけど、ローの人ってそういうの多いんだろな。
俺なんか全部自分で稼いで…まあ、ここでグチ言っても仕方ないけど
予備合格までしんどかったわ。
今年で受かっていよいよ終わりにしたい >>139
親は俺の精神状態を心配してくれてるよ。
いくらでも仕事はあるし、楽しいこともたくさんあるのだから、就職したら?と勧めてくれてはいる。 >>130何だろうな、気負い過ぎてるのかな
本番だから誰しもそういうことにはなるが
まだ27歳で若いんだから、すぐに結論を出さずにまだ続けるか、撤退して就職するかゆっくりしっかり決めればいいと思うよ
とりあえず明日は最低限の勉強にとどめてしっかり心身共に休めて明後日と短答受けたほういいよ
自分ができてないって思ってもできてることあるし合格してるかもしれないんだからさ >>144
それだったら撤退もありかもね。
楽しいだろうね、きっと。
みんなが幸せになれるのが一番。
撤退したことの悔いを仕事のやりがいとか休日の遊びの時間の楽しみが大きく上回るような気がするよ。 >>116
余裕であるんじゃない?
就職というか、自分の知り合い見ている感じだど、公務員ならかなり余裕だと思うけど…。
てか、ちょっと大袈裟だよ。
世の中には、ローに行きたくても行けない連中もいるだろうに、行けただけでも幸せだと思うけどな…。
自分でその人生を選んだんだから弱音はいちゃだめだよ。
キビ勝ったらごめんな。
でも世間で揉まれながらも頑張っている世間のアラサーは、そんな泣き言は言わない…。 民訴の設問3アがわからんかった。
イがあることからすると補助参加人独立の控訴を認める流れなんだけど、
あれどうやって認めればいいの?
補助参加人は当事者でないから、被参加人の意思に反して独立して控訴できないかと思ったんだが…。 >>141
だよな こんなの学部レベルだろ 当たり前過ぎてビビったわ 基本書読めや >>148
あそこはできる筋かと思った。立論は作文のレベルを出てないけど。 民訴の設問1、管轄はあることを前提にしても、7条但し書きについて検討してしまったよ… >>148
条文みろよ 出来るよ 問題は大一新では参加してなかった点だろ >>130
去年26歳職歴なしだったけど、試験受かったら就職先普通にあったよ。 >>149
調べたらどっちでもいいらしい。自認部分を除いたかがポイント やっぱ民訴3アはCの審級の利益への配慮じゃないか?
でも一審の時点で実質的にBC間でもCの過失争ってたからオケ的な。終わってから思い付くという絶望ぷりだし間違ってるかもだけど >>150,152-153
共同訴訟的補助参加か。
あったね、そんなの。
そんなもの頭から飛んでいたよ…。
審級の利益の話なら書けたのに…。
死んだわ。 バイト先の40代フリーターのオッサンが、俺がバイト辞めるって言ったら発狂してたwww 司法試験のことは隠してたが学歴は言ってたから、就職だと思って嫉妬したんだはずwww みんなこうならないように合格しよーぜ! 自認部分を除いたってあれだけ趣旨規範読み込んでたのに最近読んで知ったことだったわ
もちろんドヤって書いた
助かった >>148
補助参加人は申し出とともに訴訟行為ができる(条文)
被参加人のできない訴訟行為はできない(条文)
非参加人は上訴できる(形式的不服説)
補助参加できる
と書いた。 >>162
すごいドンピシャぽいの見つけてきたねまたこれ >>148
自分は、補助参加は共同で訴訟追行する制度なのに、同一手続き内で原告被告入れ替わりオッケーなのか
→補助参加は将来的な紛争予防を趣旨とするところ、一審の結果次第では新紛争予防の必要性が生じうるからオッケー
とした、完全な作文だけど 第一審で補助参加してないからなんや?
明文で禁止されとんのかワレーィ
ってぶった切ったわw
終わったな 民訴設問3アってそもそも論じなきゃいけないようなことなのかもわからなかった。
条文で特に制限なし以上でいいやんと思った。適当にながなが書いたけど 主張アは手続的要件、主張イは実体的要件。
重みが後者にあるのは間違いないから前者で論点展開するのは得策ではないと思う。 こういう上から目線のイキリは、できなかった詐欺よりも腹が立つね >>167ナカーマ
条文見ても制限されてないのに、本人訴訟とかで補助参加しちゃうぞーってやつどうすんだよ 基本書読み込んだら対応出来るもんだな 知識だけでなく思考の部分も 補助参加人が控訴したら控訴費用は誰が持つのか分からん 3問目主張イは辰巳の模試で出たという話だけど、
「利害関係を有する第三者」にあたるかの話だよね?
補助参加は本来的には被参加人からの後訴における求償等を避けるためのもので、
参加的効力も被参加人との間とにしか生じない。
仮にBが勝訴しても、相手方とは既判力も生じないから、参加の利益はなしになるのかな。 >>175
俺もそれ
Aを勝たせることで敗訴責任を免れるという本来のケースじゃないからな >>174
やっぱ辰巳が論点あてるの上手いみたいだから、辰巳みとけばok 大雑把に書くと
「利害関係を有する第三者」→法律上の利害関係を有する者に限る→Aが勝てばCも共同不法行為でBと不真正連帯債務になり払えば求償できる→法律上の利害関係あり→補助参加できる >>179
俺もそれ。でも175の見解も気になる。 >>179
自分も完全にこれ。
プラス、被告であるBが原告側に補助参加って不自然だけど、Bに対する請求認容はB争わず確定しそうだからまあいいでしょう的なことも書いたけどこれはどう? >>179
>Aが勝てばCも共同不法行為でBと不真正連帯債務になり払えば求償できる
マジで、設問3イも死んだわ…。
BC間には既判力・参加的効力も及ばないとして、下のように書いてしまった。
控訴でB敗訴 → Cに別訴で求償可能
控訴でB勝訴 → Cは別訴で求償されても争うこと可能
結論 → 参加意味なし。
辰巳の模試受けた人とかなり差をつけられたな。 >>134
Dによる議決権行使を回避する目的でGの債務を保証したから800万ってしてみた >>186俺は辰巳模試受けてないぞ
補助参加は付け焼き刃と民法の択一の知識でいけた
そこは基本論点じゃないか >>186
判例か裁判例は法律上の利害関係ありってしてたけど
実際、なしの方が説得的な気がした >>154
試験受かったらだろ。
俺はもう無理なんだよ でもそもそも
きはんりょくが及ばないって話をし出したら
補助参加の利益がほぼ認められなくなるのか 民訴は判例に結論あわせなくても説得的に書いとけば結構点つくよ 補助参加の利益とかノリでしかないよなぁ。実際。
村の会費の徴収みたいな事案で、ある村人への請求に別の村人が補助参加したの認めてた気がする。
さすがに事実上の利害関係だろって思った。
結局法律は雰囲気が7割を占める。 >>196その判例知らんが、その村人が勝てば会費の徴収が違法になって自分も請求されなくなるのは法律上の利益になるから法律上の利害関係ありって感じなんじゃないの?
まぁ物は言いようだなってのもあるが、法律って結論の妥当性の為に無理矢理こじつけたりはあるんじゃない? >>191
オレ、今年1回目だけど、3回目でいいのかな?あなたのレス見てて未来の自分が重なった気がしたよ。
自分じゃこんな試験の辛さ何度も持ちこたえらんない。
何やるにしても幸せを掴んでくれ。 やっぱ受かる人たちって、典型論点はきちんと論パ貼り付けて当てはめしっかりできる人たちなの? >>203
ありがたいけどさすがに無理でしょ。
来年の参考にあと2日真剣に受けるけどね。 今年の時点で予備でなく6回がありうる人って存在するの?
5回までになったの最近だし予備でもギリいくかくらいじゃ 殆どの判例は、理由中の判断を参考にされるだけでは、事実上の利益にすぎないという立場
取締役会の意思決定に違法云々で補助参加の利益を認めた平成の判例がある
しかし、反対意見で、元最高裁長官が、多数意見は矛盾している。判例変更の手続きを取らずに判例変更するのか。と多数意見を批判。 司法試験板の中でも、受験板では他人を煽ったり茶化したりするやつって少ないんだよな
確かに他の受験生は敵なんだが、同じ地獄に身を投じて人生を懸けた仲間というか。労苦を知ってるからこそバカにすることは憚られる
今年の修習中に、三振して他ローに再入学した38歳職歴なしの男の人が700万の事務所に内定決まってる
いくら歳を重ねていても、受かれば必ずどこか拾ってくれる。これまで重ねた努力は必ず報われるから
どれだけ自分の学習的な仕上がりが悪くても、逃げずに最後まで試験を受けきれたならもう半分は勝ったに等しい
受かるかどうかを分けるのは自分の一念。諦めずに最終日まで頑張ろう 訴因の非両立性の判断方法:
訴因の記載相互の事実そのものの非両立性ではなく、
それぞれの事実を前提とした場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか。 試験終わったら解放感で発表まで勉強しない人が多いけど、学習負荷はそこまで落とさないようにね
学習負荷を極端に落とすと、試験直前の実力まで戻す時間に時間を割くことになって、翌年の司法試験受験段階で知識的な上積みがほとんど得られなくなる
不合格者の陥りやすいループはまさにこれ
試験終わったら一日くらい休んでもいいけど、再現答案書きにでもいいからとりあえず大学に行くこと。これ本当に大事だからね 最新の判例の見解は、理由中の判断が後訴の主要事実になる事案でも、事実上の利益にすぎない。というもの
基本的に、補助参加の利益はそう簡単には認めていない。
ちなみに、問題文の事案は、訴訟物説でも補助参加の利益が肯定されるというのが、補助参加に詳しい実務家の一般的認識 あぶねえ…IDの2つ目のoがuだったら、職無しになるとこだった… 民法の設問三
相続人への指定部分→遺産分割方法の指定+相続分の指定
その他への指定部分→遺贈 訴因変更の可否、要否の当てはめを具体的に勉強できる教材何か知りませんか? >>212
そもそもあの問いは補助参加の利益なんかきいてないと思うのはオレだけか?
あの場合にどうなるのよってことをきいているだけで、その前提部分は問われてないと思ったが。
まっ、どっちみちできなかったが。 >>218
ありがとう!予備の過去問は見てみる。
刑訴って出てない論点もうないよね? 民訴の設問1の話は終わった系?
租税受けた人いたら答え教えて >>219
GPS捜査
あと強制採尿・採血、補強法則、共犯者の自白、鑑定書、326条の同意、一事不再理効
ここらへんまだ出てない気がする
出てたらすまん >>221
ありがとう!
確かにそこら辺も十分出そうだ… 設問3の(イ)が補助参加の利益の有無を聞いていた気がする この試験マジでヤバいな。
問題文読み間違いどころか、設問の意味を取り違えることもあり得るのか…。
運も結構あるよね。 >>211
それよね。俺は過去問もう一回やる。てか平成22年より前の過去問やってないから初見だけど。
過去問全部つぶしてない意識低い系って俺くらいなのかな? 今のところ、選択抜いて全部5枚目半分くらいまでしか書けてないんだけど、単純に分量が少なくてアウトなんだろうか 交通事故の被害者の治療に当たった医師に過失があり異時的共同不法行為が成立すると主張して、
被害者が医師の使用者に対して損害賠償請求を求める訴訟に、交通事故の加害者が被害者側に補助参加すること。
このような補助参加は、最高裁判所平成13年3月13日第3小法廷判決(平成10年(受)第168号)などに見られる(参加の利益は問題にされていない)。
もし、病院側が勝訴すれば、交通事故の加害者は被害者から損害の全部について賠償金の支払を求められ、
かつ、病院側に求償することが困難となるから、それを避ける点に補助参加の利益を見いだすことはできる。
また、被害者が勝訴した場合には、交通事故加害者は病院から求償請求されたり、あるいは被害者からなお支払請求される可能性は残されているものの、
それでも、賠償金の全額を負担しなければならないというリスクは大幅に低下する。こうした点に、補助参加の利益を見いだすことができる。
もっとも、賠償金の全額の支払義務は、共同不法行為が成立するか否かに関わらず生ずるものであり、
また、病院に対する求償訴訟においては、被害者の病院に対する請求を棄却する判決の効力も、被害者の交通事故加害者に対する請求を認容する判決の効力も及ばないのであるから、
(b)1と2に掲げた先例に照らせば、被害者の病院に対する請求が棄却されることにより
交通事故加害者が受ける不利益が法律上の影響とは言えないとの見解も可能であろう。 >>228
去年の合格者ですが、民訴は3枚半でAがきました。分量は無関係と思います。
ただ、刑法は重要な論点落としでもBがきましたが、罪数まで含めすべての行為を拾いました。それでも6枚か6枚半でした。 そんなに書くならパソコン入力の方が疲れないだろうなと思うから司法試験てそういう意味でも過酷なんですね >>224
合格者の中でも今年の試験ヤバいなって話になったりするわ。行政法の誘導とかあんなの普通に読めば原告適格あること前提だし、これからなくなる危険負担とか聞かれてもね。でもまぁ基礎出来てりゃほぼ落ちない。 >>227
おれもつぶしてないわ
昔のヤツは傾向違うしやらんでええかなって >>228
ゴミみたいな奴沢山いるから、分量少なくても原始的アウトはない。ただ、刑法は周りが論点外しにくいから自分も書かないとヤバい。要は相対評価。俺は去年刑法8枚書いて刑事系140ぐらい。 民訴の自己利用文書飛び付き勢と行政法で原告適格検討しなかった勢は確実に採点実感で触れられるだろうな
設問が若干紛らわしい書き方であったとは思うが会議録から原告適格が争点となっていることは読み取れて然るべきとか書かれてるのが眼に浮かぶ >>233
原的の問題は、何回も読み直したわ。
しかも、一回答案書いたし…。
後で気がつかず、そっから書き直し修正は効かないから脂肪科目に…。 >>238
一昨日このスレ見てるとちらほらいたよ
自己利用文書に関しては外部者のAが謄写して提出してるって事情が黙秘すべきものとの関係でも検討すべき事情っぽいから相当印象悪そう >>237
まぁ1科目で死なないから気にすんな。それより刑事系と択一頑張れ。俺も去年問題読み間違えて30点代の科目あったけど、余裕で受かったから。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています