平成30年司法試験5
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街歩いてみろ。殆どすべてが男が作ったものだろう。
女なんて孕んで触られるぐらいしか価値無いんだから、
おとなしく触られとけ 最後だから頑張ろうぜ。
担当は、初日にして欲しい。 今年一回目だけど、受け控えする人の気持ちが本当に理解できる
だけど、今年行かなかったら来年も落ちるような気がして
かなり望み薄だが逃げずに会場行くわ 5振した先輩方の就活状況があまりにも悲惨
中には音信不通になった先輩もいる
ロー在学中は自分はなんとかなるっしょくらいにしか思ってなかったが、
いざ受験する番になるとこれほど重圧がのしかかるのか… >>7
とりあえず、今から会場行こうぜ。
まだ間に合う >>8あと4回もあるじゃないか
今年は無理せず試験の時間過去問解いてればいいよ 過去問10年分ひとりで解くよりも一回本試験を必死で受けて撃沈した方がいい
そのくらい本番を受けることは重要 そういえば今年はコテ付き受験生出なかったな
新たなマンの出現を密かに期待していたんだが 実家で勉強してるんだが、両親が俺が司法試験に落ちた後の費用のことで連日大喧嘩しててノイローゼ。受験会場選び本当にミスった >>15
ローが東京なんだけど東京では寮暮らし
授業料一部免除で、残りの授業料と生活費をこれまで親に支払ってもらってる
受験会場を東京にしてホテル連泊しようと思ったんだけど、実家から試験会場まで30分で行けるから宿泊費節約のために実家に帰った >>14
まとめノートをタブレット端末で一元化してるからタブレット眺めながら記憶喚起してるんだけど、定期的に音も立てずに勉強部屋にやってきて勉強しろと怒鳴り散らされる悲しみ >>17
親も君と違う形でプレッシャーに耐えているんだよ
なんとかがんばれ 趣旨規範本は使ってますか?
一つ前の版なんだが不安になってきた。 午前中の10時から13時までにうんこ3回出るんだが、試験時間とうんこ時間が被ってやばい
何か対策はないか? >>25試験中におむつにうんこしてうんこ臭いからって追い出されたりしないか? >>25
おむつについて最近知ったんだが
臭いに関しては全く意味が無いみたい。
あくまでも洋服や布団等に汚物が付かないように留めるだけ。
いざというときに役立つかと期待してたけど
駄目なことが分かって残念。
飲食物に気を付けることしかないんだろうな。
精神面からくる過敏性腸症候群だったら
医者に相談がベターだろうな。 コーヒー牛乳とかカフェラテ飲むと必ず便意を催す
それらを飲み午前中に大便しまくるのが俺の生活サイクルであり美容や健康療法なのに、急に飲まなくなったら大便も朝出ないだろうか
俺の大便も朝出ないといけないと思ってるかもしれない >>28
なら今日にでも試してみればいいじゃないの おれぐらいだろう
最後の受験だってのに
宝くじが5億当たったもんで
もう受ける気がない
今も迷ってる 5億あれば再々再ローも可能
人生終わるまで司法試験をじっくり楽しめちゃうぞ 5億あったら社会のドブさらいみたいな仕事する必要ないだろ
そこらの弁護士よりよほど優雅に暮らせるぞ 今年、受けてる人に聞く。
試験時間外の水分補給禁止ってどゆこと?
休憩中とか、会場の机の上でメシ食べれると先輩から聞いてた。
メシ食べる時も水分補給不可なの? どのくらい点数取れてないのかわからんと
危機感がでなくてやばいな >>26
周りのやつはおまえをぶっ殺したいと思うかもしれんけど
禁止事項には書かれてないから問題ない 商法3はちゃんとはわかんないけど
174の趣旨=閉鎖性維持
→従来の株主が相続人なら175以下の適用なし
→155以下の手続が必要(Bを含めた特別決議が必要)
→手続違反で無効 なんじゃないかな それだと、自分の支配権維持目的はどうやって使うの? てか、民訴が辰巳の模試まんまだったな
結論は覚えてたのに、おかしくね?ってなって辰巳と逆にしてしまった 試験時間中は水分補給できる
試験時間以外は水分補給できない
試験時間以外に水分補給が必要になったら試験が始まるまで我慢してくれ
こうなった
受験上の注意にそんなこと書いてあったかね 民法
1同時履行の抗弁は認められるか?
弁済提供したことで抗弁権が奪われないか→no
危険負担で反対債務が消滅しないか?特定されている+帰責性ない→yes
2所有権留保→占有処分の基礎を欠くので、支払遅滞まで撤去義務負わない
登録が残っている以上、物権の移転に関する対抗要件と類似の関係にある+真の義務者発見が困難なので撤去義務負う
3相続割合指定+遺贈→債務の、相続割合に応じた分割承継→100万請求可
商法
1競合の可能性+主観は問題にしない→拒否できる
2(1)1特別利害関係人に当たらない
2特別利害関係人に当たらないbut議事整理権の濫用+否決でも取消訴訟できる
2(2)A 善管注意義務違反+800万利益供与
G 800万利益供与
3 174の好ましくない相続人排除・無駄に株主が増えること防止の趣旨から、好ましくない+一人なので、請求することは権利濫用で無効
民訴
1(1)二重起訴の趣旨に反しない+反訴として扱われるのでok
(2)二重起訴の趣旨にむしろ適うのでok
2 自己利用文書にあたるとも?所持していればAに提出義務がある文書なので、病院が守秘義務を守る価値を有さないので、例外的に自己利用文書に当たらない
3 参加申立+控訴(43-1)
別に求償できるので、法律上の利害関係なし
ってしちゃったなぁ 174の趣旨→趣旨に反しない場合に売り渡し請求するのは×→本問趣旨に反しない→174に反する。→846の2のむこう自由 民訴1問目は、併合とか移送かまさないと適法性基礎付けられなくね? 民法の設問2、所有権留保のアは、Dに所有権があるかどうかが問題になるんじゃないんか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています