過失の刑事責任の根拠

行為者は、「注意をしていれば」犯罪結果を予見でき、それによって
行為を思いとどまることができたであろう。なのに、行為者は「注意
をせず」、そのためその行動を思いとどまるべき反対動機を得られ
ずに、結果を発生させたのである。ゆえに「注意をせずに」犯罪結果
を発生させたことは非難に値する。

松宮孝明・刑事法辞典より引用。