刑法の勉強法■57
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>828
まあそもそも過失を注意義務違反と考えた場合には
注意義務違反があれば過失ありになるわけで、
予見可能性は注意義務を設定する前提にすぎない。
その意味では故意犯の故意に対応する意味における純粋に主観的な
予見可能性は理論的には不要と考えても何ら問題ない。 >>831
レスありがとう。
樋口説は、故意と過失のパラレル構成を否定するから、
それが根本的な問題なんじゃないだろうか?
樋口説の言説を故意犯にあてはめると、完全に論旨が破綻
していることが明らか。
「当該犯罪行為の危険の内実を厳密に把握した上で、当該危険
に対する故意を要求し、当該危険が実現した範囲で故意責任
を問うことは、生じた結果に対して責任非難を行う営為そのもの」 >>833
新過失論は故意犯と過失犯を区別してるだろ・・ >>834
そのとおり。
でも大多数の新過失論者は予見可能性について
故意とパラレルの理解をしているのが現状。
故意と過失を全く別物と考えると体系がぐちゃぐちゃに
なってしまうことの証明といえる。
樋口説は、正田満三郎元判事の見解とよく似ている。
故意と過失を完全に分断し、
結果の予見可能性を不要とし、危険の予見可能性で足りるとする点など。 正田満三郎元判事の見解は、
『刑法体系総論』
「走行車両からの転落死と危険の範囲(1)-(9)」 再犯の刑法56条3項ってどういうこと?
誰か具体例を挙げて説明してくれませんか。 >>837
酒気帯び運転の罪と自動車運転過失致死傷罪を犯した被告人に対し、
前者につき懲役刑、後者につき禁固刑をそれぞれ選択した場合には、
前者は懲役3年以下の懲役、後者は7年以下の禁固であるから、45条
前段・47条・10条1項ただし書により禁固刑で処断されることになる
この場合、仮に軽い懲役に処すべき一罪しか犯さなかったときは当然に
累犯加重されるのに、これより重い禁固に処すべき罪を併せて犯したた
めに禁固に処されたときには累犯加重されないというのは不合理である
から、後者の場合には累犯加重の規定の適用については、懲役に処せ
られたものとみなすこととしたものである。
以上、大コンメ刑法第4巻433頁より引用。
なお、法改正により自動車運転過失致死傷罪は現在は特別法になって
いることに注意。 >>767
罵倒語だから
私は使わない。
あなたは使う。 未必の故意と認識のある過失との区別に関する蓋然性説は
故意は結果発生の具体的危険の認識予見で足りると考えていますか?
西田各論六版27頁307頁には、生命に対する具体的危険の認識を必要とすると
殺人と区別できない、延焼の危険の認識を要求すると故意を要求することになる
旨の記述がありますが、どう理解したらいいですか? >>840
西田総論219頁読んだ?(修正された動機説) >>838
有難うございます。わかり易かったです。 >>841
確かに西田先生は修正された動機説ですね
ただ、蓋然性の認識の意味がよくわかりません
蓋然性を認識していれば、結果発生の予見を打ち消していても
故意を認めるのかどうか… そもそも西田と蓋然性説をセットにして質問する意図が分からん >>844
すみません 区別した方がよかったですね
蓋然性の認識は必要・結果の認容は不要な点で
共通するので一緒に質問してしまいました
いずれにしても勉強不足なので、
もう一度自分で勉強し直そうと思います むしろ認識説⊇蓋然性説
意思説∩(動機説≧認容説)
こんな範疇が正統だろう >>847
うん。でも樋口説と井田説は一致しているわけではないよね?
つまり、故意と過失のパラレル構成を否定すると、いかなる結論
でも恣意的に導き出せることになる。 >>848
>>いかなる結論でも恣意的に導き出せる
では人を殺しても住居侵入罪が成立するにとどまるという
結論を導いてください。 佐伯刑法って答案にしにくいだろ。
山口がいちばん書きやすい。 >>852
山口で答案書きにくいから
佐伯に乗り換えようと思ったんだけど・・・ >>852
連投でスマン
結果原因の支配とか遡及禁止とか
どうやって答案に書くの? 不作為も正犯性のメルクマールも、全部結果原因の支配で済ませられるから楽だろ? 昔ベテが「結果原因支配」概念はシューネマンとかいう学者のパクリで
しかも内容は全然違うとか書いてたが・・・ そういう些末なところだけ記憶してるんだなw
パクりでも使えるもんは使えばいいんだよ。
結果原因の支配は、危険源の支配と法益の脆弱性の支配からなる。 >>863
そうだね。遡及禁止は2版で事実上撤回されてたんだね
問題探究を併読しているのでゴッチャにしてしまった
>>862
共犯と身分はどう書くの?
西田説とも若干異なるみたいだけど・・・ >>864
通説のとおり、1項が連帯作用、2項が個別作用と解して、結論を出して、
それに後づけて違法身分、責任身分、違法・責任身分とレッテル張り
すればいいんじゃないか?山口説と心中する必要はない。 >>865
西田の加重的違法身分についてはどう思う?
従来より重い処罰を認めることになるが。 論理的には一貫してるけど、通説のほうが妥当でしょ。
だから通説の結論を借用して、違法身分、責任身分、違法・責任身分
とレッテル張りした理由づけにすればいいんじゃないかと。 「判例によるドイツ刑法(総論)」という本を古書で買ったんだが、
その中に「公訴時効の延長と遡及禁止」という判例(1969年2月
26日決定)が載ってた。
わが国で公訴時効の延長が問題となったのがつい最近だから、
やはりドイツは先を行ってるなぁ、と思った。 >>868
ドイツの判例の呼称は年月日じゃないでしょ
正確に書こうよw
それはともかく判例によるドイツ刑法は俺も読んだけど良書だね
何しろ編者が堀内=町野=西田だから
イェシェックやロクシンの翻訳本は出てるが
ドイツ刑法の概説書が見当たらないのが残念だね
井田、山中、松宮あたりに期待したい >>869
龍谷法学にGroppの「刑法総論」の邦訳が現在連載中(龍谷大リポジトリでDL可能)。
あと、
関西大学法学論集にPawlikの「市民の不法」の邦訳が連載中(関大リポジトリでDL可能)。 成文堂書店の近刊案内より。
浅田和茂 著 『刑法総論 第2版』 2019年3月刊行予定 刑法っておもしろいね。
学者によって言ってることが正反対。
不作為過失においては、注意義務を認定すれば足り
作為義務を認定する必要がないとする立場もあれば、
別途作為義務を認定しなければならない
とする立場もある。 たから、刑事法は絶対に共著はダメ
って言われるんだよな 基本刑法T 総論
十河太朗、塩谷毅、大塚裕史 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:528p
Cコード:3032
発売予定日:2019-03-20
ISBN:9784535523838
判型:A5
理論も理念もなく判例・通説をつぎはぎしただけの単独だと
今イチの学者が集まって書いた予備校本と言われる定番の
教科書。出たばかりなのにまた改訂。「正当防衛」や「共犯」は
全面に書き直して改訂。 フランス刑事法入門
井上 宜裕、島岡 まな、末道 康之、浦中 千佳央 [著]
(法律文化社)
本体価格:(予定)3900円
ページ数:340p
Cコード:3032
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ISBN:9784589039767
判型:A5
刑法、刑事訴訟法、刑事政策のV部構成で、フランスの刑事司法の概要と
特徴をまとめる。外国法・比較法の導入学習に最適の書。 ロクシン刑法総論 第1巻【第4版】(翻訳第1分冊)
クラウス・ロクシン (著), 山中 敬一 (翻訳)
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発売日:2019/2/22
【原著第4版の翻訳がついに完結】
ドイツ刑法学を長く牽引し、中心的な役割を果たしてきたC.ロクシン教授による体系書
第4版。翻訳は2分冊とし、本書はその前半を収める。著者の思想・方法論から、最新の
判例・学説・理論を明晰かつ総合的に検討した古典的名著最新版。理論と実務の絶妙な
バランス感覚により、具体的・説得的な理論を提供、また、個別テーマ毎にドイツ以外
の関連文献までも掲示した充実の書。 医事刑法入門 (日本比較法研究書翻訳叢書82)
エリック・ヒルゲンドルフ (著), 高橋直哉 (翻訳)
(中央大学出版部)
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ISBN:9784805703830
発売日:2019/2/26
医事刑法の対象領域は、非常に幅広く、その全体を概観することは
容易ではないが、本書は、ドイツにおける医事刑法の現況を正確かつ
コンパクトにまとめている。一般の読者を想定し、非常にリーダブル
な筆致で書かれていることは本書の大きな魅力である。他方、臨死介
助のような価値観が鋭く対立する問題については、その対立の淵源に
遡った説明が加えられ、また、エンハンスメントやイメージング技術
など最先端の問題領域についても言及するなど、多くの工夫が凝らさ
れているのもうれしい。本書を読むことによって、読者は、ドイツ
医事刑法の概要を知るとともに、彼我における文化的相違にもかかわ
らず多くの問題が日本でも共通していることを認識するであろう。 https://www.shinzansha.co.jp/book/b439127.html
〈監訳者紹介〉
山中敬一(やまなか けいいち) 関西大学名誉教授
〈分担一覧〉
第1章一第2章 前嶋匠
第3章一第4章 山中友理
第5章 A−E 前鴫匠/F−H 松尾誠紀
第6章一第7章 川口浩一
第8章一第9章 徳永佳子
第10章 松尾誠紀
第11章 A 山中純子/B 佐伯和也
第12章 A 葛原力三/B 一原亜貴子
第13章 須之内克彦
ロクシン刑法の客観的帰属論の箇所を担当してる山中純子弁護士って、
山中先生の娘さん? 図書館で
斉藤誠二博士の『政党防衛権の根拠と展開』(多賀出版)を
借りてきて今読んでるんだが、なんつーか、とても独特な文体だね。
少なくとも、ドイツ法にとても明るいということだけはよくわかるw
法秩序の確証ないし防衛ということの意味がよくわかったような
気がする。 正当防衛やな
関東では斎藤誠二先生と内田文昭先生が理論刑法学を引っ張っていた。
なぜか関西の、京大の塩見先生とかそのことをちゃんと理解されてる。
斉藤先生の『特別講義刑法』のレベルの高さは恐ろしい 正当防衛権の根拠と展開すばらしい。
かなりレベルが高い。 いつ出版されたんだよ?
いまの判例を説明できるのか? >>886
1991年3月。
ドイツ法の議論がメインだから退避義務論とかを論じているわけではないけど、
退避義務論・公的救助要請義務の言及あるし(否定的な文脈だけど)、
まだわが国で問題となっていない、これから問題になるであろう議論が
沢山盛り込まれてる。
図書館で借りて読んでみるといい。 成文堂書店の近刊案内より。
3月
『正当防衛の基礎理論』
山本和輝 著
本体価格5,500円
978-4-7923-5268-4 東大インフォに樋口教授のシケプリがアップロードされてるぞ! 樋口説、
構成要件的故意は認める、
抽象的法定符合説とる、
故意と過失のパラレル構成否定する、
違法性阻却原理として社会的相当性をあげる、
防衛の意思必要説をとる、
ことごとく、平野山口ラインを否定してるな。 構成要件的故意を認めるのは
佐伯仁先生もだし、
吉川経夫先生も前からそうだし。 >>892
故意を認定して、認定できなければ、
過失として、注意義務の内容確定プロセスの認定問題になるのだろう。 東大シケプリを見ると、
樋口さんって、山口門下だけど、具体的符合説とらないのかな? 法律学講座双書 刑法総論(第3版)(2019年3月下旬入荷予定)
著者 西田典之・著 橋爪隆・補訂
本体価格:3,500円 (税抜) 3,780円 (税込)
発行元 弘文堂
ISBN 978-4-335-31546-6
サイズ A5判 (480ページ)
芦部信喜著 高橋補訂 みたくな名著になるかな 不可罰的事後行為と共罰的事後行為と区別しないとダメ? >>901
それ間違えると即死ですね。
特定答案なので。 >>901
区別しない場合って逆になんだヤケになった時か 刑法ポケット判例集 新刊
井田良/鈴木彰雄/只木誠/曲田統/安井哲章 (著)
税込価格:1,944円
出版社:弘文堂
発行年月:201903下旬 詐欺罪の要件について質問です。
財産上の損害においての実質的財産損害の話は欺罔行為の要件の問題として「交付の判断の基礎をなす重要な事項を偽ったか」といった形で解消されると理解しています。
そこで、交付行為における占有の弛緩の認識にとどまるのか?交付した物の価値や内容についての交付意思が必要か?のような交付行為に関わる問題等も欺罔行為の要件の問題と位置付けるべきなのでしょうか?
個人的には「欺盲行為とは、相手方の錯誤及び錯誤に基づく交付行為に向けたものであり、かつ、交付の判断の基礎をなす重要な事項を偽る行為」と考えており、その中でも交付行為で議論されるような事項を問題としても大丈夫なのではないかと考えています。 >>905
誰かそのような主張をしている研究者はいるのかな?
財産的損害要件不要説は橋爪説だと思うけど、橋爪法教連載は交付行為を独自の
要件として維持しているように見受けられるけど。 法律の勉強を始めて2年目なので見当違いのことを聞いていたら申し訳ないです。
交付行為を独自の要件とすると交付行為が認められない場合には、欺罔行為については認められるため詐欺未遂罪になると思います。
そうだとすると、例えば、被害者が占有の弛緩の認識しか有していなかった場合であったとしても、欺罔行為それ自体には占有移転の危険性が認められるように思え、違和感を感じます。 >>907
分かりにくくてすみません
交付行為の要件は書くべきであると思うのですが、交付行為で議論される問題は欺罔行為の要件に先取りして検討する必要があるのではないかという質問です。 要するに、
占有の弛緩の論点では、交付行為がないのみならず、
欺罔行為もなくなるべきだろうということね?
それはそのとおり。 ただ答案に書く上では、
本件ではこういう理由で交付行為がない。
そして欺罔行為も交付行為を目的としたものではなかったのだから認められない
と書いたほうが書きやすいんじゃないか? >>910
ありがとうごさいます。参考にさせていただきます。 山口先生の後に、弟子なのに系譜の異なる樋口先生が登場するって凄いな。
平井先生の後に、弟子で同じ系譜の森田(修)が続いた民法とはちがうな。 師弟なんだから系譜は異ならないだろう。学派は異なるんだろうけど。 平野龍一は、団藤重光の完成させた理論を
問題的思考を掲げて撃破し、
その弟子(娘婿?)の山口が、平野説を継承しつつ
理論的に整備・武装したのに、
さらにその弟子が問題的思考ともいえる視点から
ひっくり返そうとしているのだとすれば、
因果応報っぽくて面白いな。 >>914
たしかに、樋口とやらは山口のナナメ上を行ってる
合格最低点を目指してる俺には縁のない好青年とみた 構成要件を違法構成要件と責任構成要件に二分する西田説の中途半端さ
構成要件的故意を認めず、殺人も過失致死も構成要件段階では同一で、区別できないとする、結果無価値の一派(平野堀内)のいい加減さ、デタラメ、
に比べたら
故意犯と過失犯とで犯罪体系を二分する樋口説は
一番しっくりくる。
ただし
もともとバランス感覚のある結果無価値の一派は、
構成要件的故意を認めてたんだけどね(吉川、佐伯仁)。
「行為意思」とか無いし。 樋口説は判例の立場を理論的に構成したらどうなるかを
追究しているんだと思うけど、判例は変遷するわけで。
先駆者である前田雅英教授の立場がコロコロ変わっている
のが何よりの証拠。 刑法総論講義 第7版
前田 雅英・著
(東京大学出版会)
価格:3,888円(税込)
発売日:2019/04/25
ISBN:978-4-13-032390-1 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/03/02(土) 16:50:54.33 ID:ZTRrhx4
前田総論7版、6版と比べて30頁以上も薄くなるのな
http://www.utp.or.jp/book/b306970.html
http://www.utp.or.jp/book/b437928.html
「学生,実務家のみならず社会人にとっても有用な,さらにコンパクトになった決定版テキスト」とかアピールしてるけど
もう学術書として評価されることは放棄したのか?
というか5版から6版になったときにも140頁ぐらい減ってたのか
http://www.utp.or.jp/book/b306752.html
http://www.utp.or.jp/book/b306176.html
版が変わるごとにみるみる薄くなっていく基本書というのも珍しいな
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2019/03/02(土) 16:58:12.91 ID:rzIY9TRB
前田刑法薄くしすぎでわけわからんわ
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2019/03/02(土) 18:15:05.56 ID:7GQKAWMC
前田なんて使ってる人はいないんじゃね。 版が変わると薄くなる基本書は
荘子邦雄先生の刑法総論でもあったな。 ロクシン刑法総論によると、ロクシン刑法はグレコ教授という人が今後改訂していくらしい。 イェシェック総論をヴァイゲンド教授が改訂するのに似てるね。
必要があって伊藤眞第6版を読んでいるのだが、はしがきの次の1節が気にいった。
「体系書の改訂は、既成の論点に関する判例や学説を追う受動的な姿勢であっては
ならず、新たな問題に対峙する論文執筆と雁行し、その内容を反映する能動的なもの
でなければならない」
ろくに論文も書かず、体系書の改訂ばかり繰り返す関西の行為無価値の大家に是非
聞かせたい。 最近の気になる事件。
@千葉県野田市の女児虐待事件
母親に不作為による傷害致死の幇助犯が成立するか?
A東京都福生市の人工透析中止事件
医師に不作為による殺人罪が成立するか?
仮に患者が終末期だった場合、安楽死ないし尊厳死が成立する余地はないか? ロクシン説が制限責任説をとりながら、ブーメラン現象を免れる理由が
ロクシン1巻第一分冊を読んでやっと理解できた。
要するに、体系構成要件と錯誤構成要件は全くの別物だと解するからなのね? >>924
Aは、医師による説明(それによる患者の透析中止への同意)が誤っていた可能性が高い
ので、その辺が問題になるのでは? そもそも不作為による殺人罪が成立し得るのは
インフォームドコンセントに瑕疵がある場面。
だとすると、そもそも尊厳死や安楽死は成立し得ないのでは? >>930
「取り外し」という表現自体がすでに作為を思わせる不当前提
「人工呼吸器の停止」ないし「治療中止」というニュートラルな表現が望ましい レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。