【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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文献摘示が無い
誰の説、主張かまったく不明
この点が基本書として致命的な欠陥 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
AMJG1 判例講座刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
川出敏裕
(立花書房)
本体予価:2,200円
A5判並製/256頁予定
ISBN:978-4-8037-2488-2
4月発売予定
https://twitter.com/Rockoc_p/status/973404925873958912 やっぱ刑訴の判例本は
田口250か前田ノートだよな
単独著者、1冊、安い 刑訴法、勉強してもさっぱりわかんね、ちんぷんかんぷん
訴因変更命令の義務の判例とか、識別説、共謀主観説、訴因変更の2段階基準で考えると
そもそも訴因変更不要なんじゃね?って気がするし、なにがなんだかもう嫌だ刑訴
運転免許の〜限定みたいに民事限定とかの制限付きになっていいから、試験科目から刑訴なくなればいいのに オイラは実務家の戯れ言無視して
白取なんかで攻めて高得点とれる、 ⇔池前や判例コピペで書いたらゼロ点
ような思想良心の自由の保障のある
自由闊達な科目にして欲しいな >>572
国選などで嫌でも使うことのある刑訴より実務でほとんど使う機会の無い公法系の方がよっぽどいらない
あと訴因変更命令の義務の判例っていくつかあるがおそらく百選にのってる日大闘争事件だよね?
その疑問に関してまず共謀の概念において判例は主観説を採っているわけではない
刑訴以前に前提となる実体法から勘違いしてる
その上でこの事案どう見ても訴因変更必要だと思うけどどこが引っ掛かるのかよくわからない ついに司法取引つ刑訴法平28改正の施行日が決まったね
本年6月1日で、紳士は関係ないが、予備は関係あり
きちんと間に合わせてる白取、酒巻、田口は偉い
リークエ、上口、池前は失格 リークエは出たし、池前も出るね
上口はもう出ないのかも リークエ、池前は共著だからな
刑事法(と公法系)の共著は特にダメっしょ
上口はどうかなあ、第3版あたりでかなりヨレてたから 上口は学説の参照文献とPを明示してる。
学者としての良心がある。
酒巻とリークエにはない。学者として学会の知の蓄積と共有財産に対する傲慢さが気に入らない だよな
白取、田口、上口は単著のうえ謙虚で偉い
酒巻、リークエ著者は、田宮博士の足許にもにも及ばない三下のくせに
己を勘違いしてるヲ馬鹿 司法試験合格に参考文献の情報なんていらないんだよなぁ 誤解、誤読せずに独習して理解していくには
むしろ必須情報だろ そういうレベルで合否が変わるわけじゃない
司法試験の過去問やってりゃわかるようなもんだが
ちなみに今、修習中だが、修習では結構細かい規則なんかの理解も必要だが、そういうのは大コメとか条解で調べることがたまにある 合否を気にするレベルならそれでもいいけど、
上位を狙うなら裏取り必要でしょ。 >>580
しかし内容的には白取田口上口よりも
酒巻リークエの方が圧倒的に優れており、信頼できるのであった。 3つとも教材が少なかった時代はいざ知らず、今時あえて選ぶようなものか疑問だね。
ただ、指定教科書などで買ってる場合、それはそれであえて買い換えるほどでもないっていう…
試験のための「刑事訴訟法の勉強法」なら、基本書にこだわって基本書オタになってはいけない。 共著で雑多に学説羅列してるだけのリークエって
予備校本と何も違いがないと思う ちなみに去年刑訴はAだったが
基本書数冊読むより演習やりまくるほうがいい
基本書なんか最後の方はほとんど使わなかったな 完全に血肉なった基本書(単著に限る、共著はダメ)が1冊ないと
実務家になったとき、使い物にならない>須らく高名な実務家、学者の説く言葉 >>590
須らくの誤用をしているやつに、単著か共著かの説教を受けたくないわな。 共著アンチ馬鹿はこのスレで散々論破されたのにスルーしてまた来てるのか
相手にしなくていいでしょ 予備校本は基本書のコピペだから、予備校本が不正確ということは基本書が不正確というこのなわけだが >>592
誤用じゃないだろ
当然そうすべき、という文脈で正しく使ってる
ことに気づけないバカ592 須らくの誤用でないならば、日本語の語順としておかしいな。ま、ドウデモイイがね。 リークエみたいな共著使うぐらいだったら、
予備校本使っても何ら違いはないだろうね >>596
コピペの仕方を間違ってる。
明らかに整合性のない学説をつなぎ合わせたり
ところどころ完全な私見を紛れ込ませてる。 学者本も通説というツギハギ正論をコピペしまくり、自説を織り交ぜているコピペ本。
学術なんだから当然だよな。
予備校本は、著者(編者)が不合格者が混在していることだが、学者も不合格が多数だよな笑
要するに、ハク付権威付けを求めるかどうかでしかない笑
まあ、試験委員が書いたものを参照する意味はあるよな。 単著vs共著の争いや学者本vs予備校本の争いの程度が低い。
自分の考えに自信を持って、ププッこいつら合格から遠のくことをやってやがる、とでも構えておきなよ。 コピペのスキルが問題みたいな変な流れにwww
だからそんな微妙なレベルで合否なんて決まらねーっつーの
基本書ヲタクに限って答案書いてないで毎年不合格になってるのに気づこう
去年の合格者からのアドバイス >>603
それってリークエを初めとする学者の共著に
顕著に見られる特徴じゃん 単著どうこういっても、結局は他人の著作を引用し、参考にしまくっているからな基本書は。
いかに参考文献や論文を引用したかってのが学術の「得点」だから。
論理一貫として書かれたものを求めたいのは受験生としては夢だが、学者は特定分野の研究をしているから、全体を通じた深い理解はない。
だから基本書もツギハギコピペ万でしかない。
過大評価は禁物だ。
理想は、その特定分野で実務に多大なる影響を及ぼすくらいの論理に触れることだが、となると通説判例ベースとなり、それをまとめたのが予備校本である。
司法試験合格をしている司法試験委員が執筆した体系的ないし実務通説をまとめた基本書が理想である。 川出の刑事法ジャーナルの連載は参考になる
まぁそんなのなくとも司法試験レベルは楽勝だけどね 酒巻を読んでるけど、酒巻でいいぞ。
予備校本を執筆していた俺が推奨する。 刑訴のいい入門書ってないんだよなぁ。
酒巻先生がプレップ刑訴を書く予定があるみたいだけど。
民訴は平凡吉とかあるんだけど。 入門刑事手続法いいじゃん。退屈だけど。あんなのの民訴版が欲しいわ。 東大出版会の刑訴法教材をアップデートすればいい教材になるんだけどな。 東大生から大澤と川出の授業レジュメもらってるけど
これがいちばんいいよ。そいつのコメント付きだし最高。 そんなもん有用なら東大系の合格率が群を抜くだろ
くだらんオナニスト 刑訴だけで司法試験受けてる奴でもいると思ってそうな痛いレス 白取でも田口でも酒巻でも(上口でも)
司試だったら同じでしょ
要はどれでもいいからきちんと理解して使える書ける
ようにすること 相性の問題だから、些末なことに右往左往してる基本書ヲタクはアホ >>623
東大以外のやつも使ってるし、
東大でも予備校本使ってるクズもいるから 基本書ソムリエって偉そうだけど
試験に受からないよね 学者になるだけの知識は当然無く司法試験に受かることもできない無能が基本書オタクだからなぁ
偉そうに予備校の本批判したり共著の本批判したりしてるけど実際どこが悪いのかとか考えてなさそう
そもそも択一で落ちてるから論文の評価受けたこと無い説あるわ >>627
なら、お前は過去問も予備校本使うなよ
基本書だけの話しとか逃げてんじゃねーぞw
予備校本云々いうやつは、短答論文過去問で予備校本しっかり揃えてるし、模試やトウレンも受けてるやつすらいるからな >>630
お馬鹿さんだねぇ。
川出大澤をしっかり理解した上で過去問解くだろ当たり前じゃんw
模試とか答練は飽くまで時間管理の練習だよ。過去問とは質が違う。
そういうのもわかってなさそうだね。 酒巻持ってるんだが使い難いので
改正法対応の基本書であと1冊買い足すとしたら
池前(実務マンセー)、リークエ(学説羅列)、田口(単一著者簡潔)だと何がいいかな >>633
酒巻の欠点は学説、文献が載っていないところなので、
ここは敢えて田口を推す。田口は学説羅列方式だし文献注もあるので。
ただし、絶対に田口説にのらないこと。田口説は論理的におかしな箇所がいっぱいある。
酒巻説ベースで、学説文献をたどるのに田口を使う。コレがベスト。 >>634
踏む踏むなるほどそういう使い方もあるね
上口は出そうもないし、文献載ってるまともな基本書だとそれぐらいか >>634
それならリークエでいいだろw
単著なのに著者の説とらないとか意味ねえわw リークエは趣旨や理由がコンパクトで穏当だから、フレーズを答案でもそのまま使いやすい
誰の唱えてる説かわからないのは調べ者には不便だが、そもそも学説を押さえるべきかは疑問 リークエは論点で10個、学説を理由とともに羅列してある。
で、いろんな論点でその有り様だから、誰の説かも知らずテキトーに繋いでいくと、
誰も唱えてない知らないうちにdでもない矛盾に満ちた夜鶏的な
見解が出来上がる。共著の悪弊に満ちた予備校本 他にこういう学説ありますよ〜という記述を繋いでいくやつなんているのかw 酒巻刑訴の注釈作ってみたんだけど需要あるかな?
捜査パートだけだけど。 【酒巻刑訴法参考文献リスト・序/第1編 捜査】
◆1-5 頁…【参考】長沼「刑事訴訟法の目的」(法教197 号26-7 頁)
◆19 頁*…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』141-167 頁
◆23-5 頁(3)…酒巻「強制処分法的主義」(法教197 号30-1 頁)
◆28-36 頁…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』2-32 頁
◆38-47 頁…【参考】川出「行政警察活動と捜査」(法教259 号73-80 頁)
◆51-2 頁IV23 行〜…松尾(上)94 頁
◆57 頁*…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆59 頁(2)*…犯人の明白性の認定資料に供述資料は含まれるか,の論点落ち。
◆68 頁*…⇔松尾上105 頁(裁判官は10 日未満に制限した勾留状を発することもできる。)
◆71-頁…【参考】大澤「事件単位の原則−一罪一勾留の原則との関係において」(法教
245 号15-8 頁),【参考】池田「逮捕・勾留に関する諸原則」(法教262 号91-6 頁)
◆82-頁…【参考】佐藤「被疑者の取調べ」(法教263 号137-141 頁)
◆88 頁III 1(1)…⇔リークエ(法198I 本文による任意同行を否定。法197 に依拠。)
◆94-95 頁(1)…松尾(上)67 頁
◆96-99 頁…川出「別件逮捕・勾留と余罪取調べ」(刑雑35 巻1 号1-12 頁) ◆105 頁21 行…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆106 頁(2)…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』58-75 頁
◆109 頁(2)…⇔渥美説
◆114 頁*12 行…大澤「捜索場所・押収目的物の特定」(刑雑36 巻3 号73-85 頁)
◆116 頁21-4 行…⇔田口説
◆119 頁(2)…⇔田口説(事件単位の原則の適用があるとする。)
◆119-120 頁*…酒巻「捜索・押収とそれに伴う処分」(刑雑36 巻3 号86-97 頁)
◆125-6 頁(2)…⇔田口説(結論同旨だが,理由として「事件単位の原則」を挙げる。)
◆126 頁(4)…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆148-150 頁2…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』131-4 頁
◆150-153 頁3…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』135-151 頁
◆153 頁II…【参考】池田「写真撮影・ビデオ撮影」(法教364 号10-4 頁)
◆155 頁**…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆157 頁*…⇔田宮説(新しい強制処分説)
◆160-頁III…【参考】川出「通信傍受法の改正について」(東大ローレビュー10 号103-110 頁)。
◆171-175 頁…酒巻「おとり捜査」(法教260 号102-110 頁)
◆183-頁…【参考】笹倉「自己負罪拒否特権」(法教265 号103-112 頁)
◆190 頁**…松尾(上)67 頁
◆203 頁3…【参考】田中「接見交通」(法教264 号72-8 頁) >>644
なかなか勉強になるね
まぁここまでやらなくても大丈夫だよ
修習に行けば逆に学説は判例実務の参考程度だから
それより試験対策としては事案の解決力に力を入れた方がいい
個人的にはこういうの好きだから次できたらまた頼むわ
訴因のまとめとかは刑事ジャーナルの川出連載も勉強になるよ こういうの好きだったら
合格すること前提で
軽い卒論気味の書いておくと
五大行った時とかで
役に立つやで 酒巻刑訴の注釈。調子に乗って第5編までつくってみたw
執筆にあたり、酒巻刑訴のわけわかめさを、できる限り明晰に
レジュメ化して説明することを試みたが、力及ばず。
「迷わず行けよ 行けばわかるさ」(アントニオ猪木)
僭越ながら、筆者も同じ心持ちで、本レジュメを世に送る。
http://fast-uploader.com/file/7077700640138/
pass: sakamaki 内容しょぼくてごめんな。
自分が疑問に思った箇所や、なるほどと思った箇所の備忘録
みたいなものなので。
あと文献は、網羅的でなく偏りがかなりあるので注意w。 古本で基礎から学ぶ刑事訴訟法演習というのを入手して読んだけど
2015年末発売の本なのに既に他界した大昔の学者(平野、光藤、田宮)の引用ばかりでびっくりした
参考文献を見たらどういうわけか刑事訴訟法の争点も実例刑訴も旧版だけだし
訴因パートは判例批判しての平野説押しで参考にもならない
他は一応参考にはなったけど古江先生が演習書でダメ出ししてる説ばかり採用してて読んでて辛かった 酒巻注釈の訂正。
再鑑定の保障の論点については141ページに載ってました。 >>653
古江は少数説だからね。少数説の立場から通説を批判するための本。
あれを通説だと誤解してるのが多い。 丸川の質問≒主尋問
露骨な誘導尋問つか、否定のコメントを求めるための強圧的な?念押し尋問
「安倍首相も昭恵夫人も指示や要望、関与など何もしていませんよね?」
あれダメだろ。なんで証人喚問で委員長≒裁判長あんな質問許してるの?
国会議員は質問者も委員長もみんなバカなの 刑事手続と混同してるバカがいるとは
どうしようもないな >>657
お前が、事実に基づかずに、風潮や印象で書いているだけのバカなだけ。
丸川は、最初に「・・・ありましたか」と質問していた。
その流れの中で、「では、念のため、もう一度確認しますが、…関与はなかったのですね?」
という質問をした。
悪意あるTVが、丸川の質問の一部だけを切り取って放送した。
それを見て、軽率に判断しているバカはお前だ。 >>696
まったく説明になっていない
それでもダメなんだけど まあどう考えても、あの丸川の誘導尋問(誤導尋問に近い)は違法なそれだよな
民事手続によればもちろん(両当事者とも禁止)
刑事手続としても許容されない(証人に近い関係にある側(主尋問、再主尋問とも)禁止。例外は必要かつ弊害の虞のない記憶喚起(メモの理論)などに極限定、かつ裁判長の許可)
どっちの擬律によってもダメな典型的違法尋問 >>662
ネトウヨ"( ´゚,_」゚)ヒッシダナ"w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています