思うに、無権代理人が本人を相続した場合、事態を分析的に観察する立場から、 
相続人は無権代理人たる地位と本人たる地位を併せて有しているが、ただ無権
代理人たる相続人が追認拒絶権を行使することは信義則上許されないと解する。
これに対して、無権代理行為が相続によって当然に有効になるとする見解もあるが、
無権代理に関与していない他の共同相続人から追認拒絶権を奪ってしまうこと
から、妥当でない。従って、無権代理人BはCに対して追認拒絶できない。