1年目「論証集すげー!」→2年目「論証集(笑)」 [転載禁止]©2ch.net
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共同相続人Dが本人Aから承継した追認拒絶権を行使した場合はどうなるか。
Dは無権代理に関与していないから、追認拒絶権を行使することは信義則に反しない。
しかし、法律関係の複雑化を防止する観点から、追認権や追認拒絶権は、分割できず、
それを共有する者全員が一致してはじめて行使でき、追認すると、それまで帰属していな
かった効果が帰属するものと解する。それは共有された権利の性質を変更する行為で
あるため、全員一致が必要だと考えるのである。
従って、BとDが追認権を行使した場合は、Bの財産の処分行為は有効となり、Cの単独所有となる。
これに対し、BとDが追認拒絶権を行使した場合は、Bの財産の処分行為は無効となり、財産は
BとDの共有になり、CはBに対して無権代理人の責任(117条)を追及しうる。
→最判平5.1.21(共同相続では、当然有効説をとらない) 論証表現なんかで点数の差がつくわけではない。
合格すれば分かる。
本人が無権代理行為を追認拒絶した後に、無権代理人が本人を相続
した場合、追認拒絶の効果を援用できるか。
この場合、本人が無権代理行為を追認拒絶した以上、そのとき無権
代理行為の効果は無効に確定し、その後無権代理人が本人を相続した
場合でも、追認拒絶の効果を援用できると解する。
これに対して、本人の追認拒絶の有無によって違いが生じるのは均
衡を失するとの批判もある。しかし、本人が追認拒絶して無権代理行
為が無効に確定している以上、本人死亡という偶然的事情によって相
手方に対して追認拒絶を援用しえなくなることはかえって不合理であ
るし、追認拒絶の効果を援用しても相手方に不測の損害を与えるわけ
でもない。 論証集の使用の有無じゃなくて、論証が書けるかが重要なんだから、
別に問題演習を通じて頭に入れていくのでも良いし、論証集で覚えるのでも良いと思うが
俺は、問題演習で論証押さえて、答練とかでのメモを論証集に書いて論証集は総復習用にしてた
だから、論証集を使ってないという事でも無いけど、論証集を使って論証を覚えたという訳でも無い
これが正しいという確信も無いけど 問題演習でもいいけれど論証の統一性に難有りかな。一応予備校等が出しているものは論証間の整合性が取れているはず。 ┓ そだねー
/⌒\
(゚д゚ _) ツツツーーー
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┓ そだねー
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 実際の訴状、答弁書、準備書面で論点の論証のようなことを書くことが
ほとんどないのだから、司法試験の問題をもっと工夫すべき。
法学部とロースクールの課程で、その辺のことは当然終わってるって前提の試験なんだから、
もっと実務を意識した試験にすべき。 >>238
そのあたりは予備試験に出すべき問題かも知れんな。 予備か司法試験かどちらか変える必要があるよな。
実務問題を出すには。
おじいさんたちが妨害してるのか? 暗記に頼るとやはり論証は必要
論証なつまらん答案に点をつけるほうが問題 出身大学
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変われない
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を繰り返してばかり 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士前期課程 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています