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【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2021/07/21(水) 21:20:03.14ID:m4Jw3und
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない

「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を

・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。

>>950 次スレよろしく

※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
0952ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/09(月) 23:17:56.72ID:vZLGuxWl
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
 道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
 また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

自転車は車のなかま〜自転車はルールを守って安全運転〜 警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
0953ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/09(月) 23:18:48.75ID:vZLGuxWl
自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

2.車道は左側を通行
 自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
0954ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 03:48:36.59ID:k3F4em4f
>道を譲る義務があるのは「遅い車両の方」

完全に論破された遅い車両義務をまだ持ち込むイカレ頭
ブチのめしても全へこたれないものだから無敵だなw
ある意味5ch向きだわ、公道スレ名物4カス連投ガイジw

>道路脇の駐車車両を避けるために、
>好き勝手進路変更して車に危険な思いをさせてる

馬鹿相手に癪だが教えてやるよ。
自転車が後方確認しないで進路変更して事故っても、車側の重過失とられるからな?
道交法の切り貼りして珍説となるなら、その違反判例の一つくらい持ち出してちっとはスレの役に立てよマヌケ

https://s.kota2.net/1628534715.png
0955ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 05:03:55.50ID:MpyDmuBD
そもそも論として免許なくても、つまり同行法をまともに知らないことが想定される人間でも基本的に無条件で道路を走行する権利がある歩行者や自転車と、免許証が交付されて初めて、条件付きで行動を通行する許可が与えられる車両とでは根本的に法を守る責任や民事上の守られる度合いが全く異なるんだよね

そんな基本中の基本、法の前提レベルの概念が全く欠落している低脳爺さん

馬鹿なりにググってそれらしい理屈をつぎはぎして自分に都合の良い嘘の珍論を組み上げて強弁する遊びがマイブームみたいだけど、レベルが低過ぎて即論破されるからあとは時節を繰り返すだけのオウムになるしか無い

リアルライフのないこどおじなんだろうなぁwww
0956ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 07:15:30.58ID:oDrykIzi
四ガイ 自転車は車道を走るな!
→原則車道走行ですよー

四ガイ 自転車は路側帯を走る義務!
→路側帯走行なんて法規ありませんよー

四ガイ ほら!道路の左端!ほら!ほら!
→それ車道ですねー

四ガイ 歩道!自転車はどっちも走れる!
→どっちも走れるは嘘ですよー

四ガイ ほとんどの歩道は走れる!
→過半数の歩道は自転車走行禁止ですよー

ここまで吠えるだけで何ら根拠も示せず間違いばかりの持論だけだったのでちゃんと合法な車道を走りますね
0957ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 09:03:11.90ID:MpyDmuBD
>>956
歩道の過半数のソースはどこ?
0958ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 10:16:33.80ID:wA/1G23X
自転車が歩道を走行できるケース

以下のような場合には、自転車は原則として歩道を通行することが可能です(道路交通法第63条の4)。

道路標識等により自転車が歩道を通行できるとされているとき
自転車の運転者が、13歳未満の子ども又は70歳以上の高齢者や、身体の不自由な方であるとき
その他、車道や交通の状況からやむを得ないと認められるとき」
《やむを得ないと判断できる例》

路上駐車している車両が多い場合
自動車の交通量が多い場合
車道が狭い場合 など
0959ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 10:19:34.29ID:MpyDmuBD
>>956
>四ガイ ほとんどの歩道は走れる!
>→過半数の歩道は自転車走行禁止ですよー


おいおい、他人に根拠なく吠えるだけだと責めておきながら自分も同じじゃねーかよw

過半数の根拠ねーなら思い込みだろ?根拠出せないなら出せないと認めろよ
0960ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 12:29:56.00ID:Uf8i1xTy
ほとんど走れるソースを示せばいいのでは?
言い出した人はほとんど走れるソースを把握してるのではないのかな?
0961ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 12:35:04.38ID:Wh6C1/iC
こちらのソースを何度も求めてますがまだでしょうか?
>↑ほとんどの歩道がこれに該当

575 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/07(土) 11:29:08.99 ID:mxYiCEB8
>>569
>どっちも走れるは誤り

>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。

>一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(↑ほとんどの歩道がこれに該当)
0962ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 12:53:27.20ID:xmlTSl3M
>>960
キチガイの言うことにソースなんか無いだろ
で、キチガイに反論する側もソース無いとか情け無さ過ぎだから突っ込んでるの

反論するにもソースあるならソース出せばいいし、無いなら無いでその辺はひっきりしようよ
0963ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 12:59:01.97ID:P/Mlni1K
つっ込みにすらなってないのに

突っ込んでるから!

ってアホじゃね
0964ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 12:59:46.34ID:3U24cdzz
自転車歩行者道の整備は半分に満たないよね

はい論破(笑)
0965ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 14:08:48.56ID:jHwROH2E
>>964のレスを見て、Wikipediaの「自転車歩行者道」を調べると、
「また、自転車通行可の歩道の延長は6万8992.6キロメートルであり、
歩道の総延長15万5786キロメートルの44.2%を占める。」
とあり、>>956 の「過半数の歩道は自転車走行禁止ですよー」のレスは正しいと思われる
0966ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 14:13:21.89ID:39rfdpXz
歩道のある道路の総延長は道路全体のたった14%だそうだ
でも利用者の多いところは歩道が多いから
ドライバーや歩行者という利用者から見たら歩道付きがすごく多く感じる

自転車通行可の歩道も同じように総延長は少ないけど、利用者から見たら過半数になると思う
0967ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 15:31:48.82ID:xmlTSl3M
>>963
それ、あなたの主観ですよねw

誰かの意見、レスに対して、それはこういう理由で違うよね、というツッコミもあれば、それが正しいか間違ってるかは分からないけど出典(根拠)は何なの?というのもツッコミだよね
ツッコミの種類は違うけど
君のツッコミの定義の範囲は極めて狭いようだ
0968ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:19:24.10ID:tCzqOwTL
ローディーの主張は完全に覆されました。
つまり第十七条第一項は普通自転車には適用されないのです!

【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。

【第六十三条の四】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
0969ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:20:45.03ID:tCzqOwTL
要するに「第十七条第一項」が示している「車両」とは
「普通自転車以外の車両」を示しているわけです。

よって、自転車に限っては「車両の原則」から除外されます。
0970ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:23:08.53ID:tCzqOwTL
>>968
>次に掲げるときは、

とあるので、「次に掲げる時」には
第十七条第一項は適用されませよ…と言うこと。

なので、歩道の通行が許されている場所においては、
車両=車道の原則は消えるわけです。
0971ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:25:40.57ID:tCzqOwTL
【次に掲げる時とは】

簡単に翻訳するとこうなります。
この3つのうちのどれかに当てはまる場合には
自転車は「車両=車道の原則」は適用されずに
歩道の通行が可能となります。

1、自転車通行可能の標識がある場合。
2、子供や老人の場合
3、車道を走ると危険性がある場合。
0972ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:27:31.66ID:tCzqOwTL
>>971
>3、車道を走ると危険性がある場合。

これは言い換えると、
車道を走ると「他車の迷惑になるケース」と
置き換えてもいいと思います。

迷惑になる状況ということは、
自転車が安全に走る上で環境が整備されていない所なので、
必然的に「危険性がある」からです。
0973ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:29:04.66ID:tCzqOwTL
では、自転車が安全に車道を走られる場所が
どれほどあるでしょうか?
ほぼない…と言って過言ではないでしょうか?

とするならば、殆どの車道で
歩道通行が認められることになります。
0974ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 17:34:00.76ID:tCzqOwTL
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。

【第十七条の二】(路側帯)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。

これも同じです。
軽車両は「第十七条第一項」から除外されています。
0975ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 17:35:07.51ID:tCzqOwTL
これらの事から分かる通り、
軽車両と自転車は「車両=車道の原則」が適用されないのです。
0976ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 17:36:10.02ID:tCzqOwTL
ローディーはしりきに「都合よく車両=車道原則」と言いますが、
その主張がそもそも間違っているのです。

警察の悪質な「騙し」にまんまと引っかかっているのです!
0977ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 17:38:34.88ID:tCzqOwTL
道交法だけが真実です。
いくら警察のサイトでも二次情報は嘘が混ざっています。

自転車は「第十七条第一項の規定」を受けないし、
軽車両も「第十七条第一項の規定」を受けないのです。
0978ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 17:41:34.32ID:tCzqOwTL
なので、軽車両も自転車も車両の仲間ではあるものの、
道交法でいう「車両そのもの」ではないのです。

車道=車道の原則は軽車両/自転車を省く
自動車&バイクだけが受けるルールです!
0979ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 17:44:45.90ID:tCzqOwTL
「訂正」
車両=車道の原則は、軽車両/自転車を省く
自動車&バイクだけが受けるルールです!

逆にいうと「だからこそ」自転車は
路側帯/歩道が走られるのです。
車両(あくまで軽車両であり自転車)ではないのです。

だから当然、自動車とはルールが違う。権利も違うのです。
車道における優先権は「自動車>>>>自転車」です。
0980ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 18:00:52.62ID:rJI1iLI7
>>979
>>952-953
0981ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 18:54:36.21ID:tCzqOwTL
>>980

道交法に書いてあることだけが事実なので
反論は道交法の条文を添えて行って下さい。
0982ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 19:32:01.47ID:tCzqOwTL
この3つの道交法に示されている通り、自転車/軽車両に限っては、
第十七条第一項に示された「車両の定義」から除外されることが
ハッキリとしています。

【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。

【第六十三条の四】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

【第十七条の二】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
0983ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 19:34:44.06ID:tCzqOwTL
要するに、軽車両と自転車は、自動車やバイクのように
車道に縛られてはいないということなのです。
それを踏まえると「道路の左側端に寄つて」は
車道の左側端ではないことが分かります。

あくまで道路(路側帯/歩道も含まれてくる)の
左側端まで寄る義務が生じるのです。

>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
0984ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 19:37:13.87ID:tCzqOwTL
要するに、自転車と軽車両は、
「車両=車道の原則」には含まれない車両なのです。

あくまで自転車は車両の仲間であって、
車両そのものではないのです。

強いていうなら軽車両であり、
車両≠軽車両ではありません。
0985ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 19:39:04.53ID:tCzqOwTL
「訂正」
車両=軽車両ではありません。

電車も車両ですが、
車道を走られないのと同じことです。
あくまで電車は電車であり、自転車は自転車なのです。

車両という枠で一括りにできるものではないのです!
0986ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 20:57:36.28ID:gCIuc4Tt
自転車は車道走行が原則です

例外は歩道を走行できる
なので車道も当然に走れます

路側帯?(笑)
歩道と車道どちらも走れる?(笑)
ほとんどの歩道は自転車走行可?(笑)
0987ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 20:59:27.25ID:JTJRqQTy
自転車は車両
車両は車道走行が原則

では四輪ガイジは自動車が歩道を走れる例外時には車道は走れないという主張ですねwww


大馬鹿www
0988ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
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2021/08/10(火) 21:10:23.17ID:X72Onnmn
>>985
車両という枠で一括りにできるものではない

のに

要するに、自転車と軽車両は、
「車両=車道の原則」には含まれない車両なのです。


って、どういうこと?www
0989ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 21:11:09.78ID:BorU8vEA
今はありません
都合のいい曲解をしてるので支離滅裂なだけです
デブオヂに知能や根拠なんてありませんので
0990ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:19:20.76ID:k2jEaGZS
自転車は軽車両に含まれる
軽車両は車両に含まれる
こういうちゃんとした条文があるのに
第六十三条の四みたいな条文をつまみ食いして類推して上記のことを否定してるわけ

荒唐無稽の理論だよ
まじめに相手する価値も感じない
0991ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:41:04.12ID:tCzqOwTL
>>986

根拠のない話は要りません。
0992ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:43:00.66ID:tCzqOwTL
軽車両と自転車は「車両=車道の原則」に含まれないことが
ハッキリと示されています。

【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。

【第六十三条の四】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

【第十七条の二】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
0993ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:44:34.71ID:tCzqOwTL
自転車=第十七条第一項の規定にかかわらず、
軽車両=第十七条第一項の規定にかかわらず、

軽車両と自転車は「車両の大原則」の規定に含まれないのです。
0994ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:46:00.08ID:tCzqOwTL
警察はあくまで「車両は車道が原則」と言っているだけで、
自転車は車道が原則とは言っていないんです。

だから、厳密にいうと「嘘」は言っていない。
しかし、「そう勘違いさせる意図を持って」、
ああいう回りくどい言い方をして国民を騙しているんです。
0995ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:46:59.23ID:tCzqOwTL
「車両は車道が原則」なのは真実です。
しかし、その原則に自転車は含まれないのです。
0996ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:49:41.24ID:tCzqOwTL
つまり、自転車は「車道の縛り」がない。
そこが凄く大きな意味を持つのです。

なぜなら、第十八条で示されている「道路」は
車道に限定せずに「左側端」を走る義務が生じるからです。

>第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
0997ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:51:19.44ID:tCzqOwTL
路側帯も歩道も走られるということは、
そこも含めて「道路」ということになるからです。

自転車は、路側帯と歩道も含めて
左側端を走る義務があるわけです。
0998ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:53:47.35ID:tCzqOwTL
これが一般の車両(自動車やバイク)ならば、
路側帯と歩道は走られないので、
自ずと左側通行の義務は「車道限定」になってきます。

しかし、自転車は「第十七条第一項」の車両に含まれず、
路側帯や歩道も走られるので「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」の
意味も全く違ってくるわけです。
0999ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2021/08/10(火) 22:55:46.38ID:tCzqOwTL
>第二十七条の2(速い車両が優先)
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
と決められている通り、これも「車道の左側端」ではありません。
道路の左側端です。

なので、ローディーが走っていて、車の邪魔になっていたら、
車道外線、路側帯、歩道も含めて、隅に避ける義務があるのです。
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