【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/ どこでも自由に選んで走っていいですよ〜ではないのである!
あくまで道路(路側帯も歩道も含まれる)の中で
もっとも左の隅なのである! 自動車とバイクにおいては、路側帯も歩道は走られないので
そこは必然的に除外された部分での道路であるが、
自転車は路側帯も歩道も走られるので除外されない。
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 とにかく「道路の左側/道路の左側端」は
「車道」に限定してはいない所がポイントです。
あくまで道路(車道も路側帯も歩道も含まれてくる)を示しています。 道路とは「自動車道及び
一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されているので
その者が交通できる場所の全てが道路になります。
歩行者は歩道を走る義務が定められているし、
車は車道を走る義務があります。
しかし、自転車は「車道/路側帯/歩道」全てが対象になります。
その範囲が自転車にとっての「道路」なのです。 自転車は車道を走ります
いくら自論で吠えても無意味
すると
法律がおかしい!
だめだwww 自転車は路側帯も走られるのに、
車道の範囲でしか「左の隅に寄っていない」のならば
それは「道路の左側端」を走っているとは言えません。
https://i.imgur.com/gGIEEVi.jpg
自転車は路側帯を走らなければいけないのです。 >第十七条の二(路側帯)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
>前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような
>速度と方法で進行しなければならない。 ここに見えている部分、すべてが「道路」です。
https://escape.poo.tokyo/wp-content/uploads/2015/01/150708_5.png
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
自転車は、この見えている範囲全てにおいての「左側端」を
走らなければ違法なのです! これはゴネでも何でもありません。
道交法がそう定めているのです。
道交法に書いてあることだけが正しく、
独自解釈は許されません。 事実、警察が悪質な「歩道からの自転車追放」を策略する前までは
皆、普通に歩道や路側帯を走っていました。
そして、それが本来の正しいルールなのです。
道路全体の左の隅を走らなければならないので
自ずとそうなってくるのです。 自転車の通行範囲は
車道だけに限定されているわけではないので
車両の原則車道は適用されません。
自転車は車両と言っても、あくまで「軽車両」なのです。
車両とは言っても別物なのです! 警察は国民に勘違いを起こさせることを
わざと言って「歩道からの自転車追放」を策略したのです。
警察が言う「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」は
半分嘘が含まれているのです!
自転車は車両です=×(正しくは軽車両)
車両は原則車道です=○ もっともらしい2つの言葉を並べて、
あたかも自転車は車道しか走られないかのように
道交法を知らない無知な国民を騙しているのです!
車両と軽車両は別物です!
軽車両ではないものが本来の車両なのです! 「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」は
要するにこれは、
自動車のことと自転車のことを
混ぜこぜにしてしまっているのです。
自転車は軽車両です…、軽車両である自転車は
車道以外も走られます…が正解です >>846
826じゃないが参考までにどこに住んでる?
俺は埼玉住まいだが、正直自転車が走れない歩道というものを見たことがない。
google map で見てみたい >>865
>正直自転車が走れない歩道というものを見たことがない。
俺も自分の住んでる地域で探してみたけど、
自転車通行できない歩道は1つも見つかりませんでした。
人が二人並んで歩くのが精一杯のような
狭い歩道ですらちゃんと「自転車通行可能」の標識があります。 自転車は原則車道を走行です
歩道や路側帯などは車道ではありません
車道を走るのが原則です
これからも堂々と車線を走りますので(笑) >>866
通行可の標識がないところは禁止です
過半数の歩道には通行可の標識はありません >>847
既出(>>827)のように道路交通法において、道路の定義は下記のように書かれている
> 道路交通法
> (通行区分)
> 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
<省略>
> 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
<省略> >>867
車両は原則車道=◎
軽車両は原則車道=× >>869
軽車両は歩道および路側帯の通行を認めているので
車両の定義から外れるってことが
なぜ分からないですか? 道交法というのは、
1つの複数の条文が絡んで1つの意味を持つのです。
車両が原則車道…というのも同じことで、
軽車両に限っては「路側帯と歩道の通行」を認めているので
自ずとその原則から除外されるのです。 要するに「車両は原則車道」と言うのは
暗に(軽車両を含まない車両)を示しているわけです。 >>876「訂正」
>道交法というのは、
>複数の条文が絡んで1つの意味を持つのです。 >>868
>通行可の標識がないところは禁止です
いえ。必ずしも標識は必要ありません。
そのことが第三項に書かれているのです。
>第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 事実、警視庁も標識の有無に囚われずに、
認めると宣言しています。
・警視庁が自転車総合対策 車道走行強制せず
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/164824/4842/70881017
>警視庁によると、総合対策では、
>大型車の多い道路などでは歩道の幅に過度にとらわれることなしに、
>これまで通り自転車の歩道走行を認める。 そもそも、なぜ昭和45年に道交法が改正され
自転車の歩道通行が認められるようになったか?と言うと
時代と共に車が増えて車道通行が危険になったからです。
その当時に比べたら今の方がよっぽど車は増えており、
さらに危険度を増しているわけです。
安全に走られる車道がどれほどあるでしょうか? 昭和45年から道路が拡張されて
自転車が安全に走られるような環境に変わったでしょうか?
いいえ、全く変わっていません。
要するに、昭和45年から、更にこの状況が進んだのです!
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 簡単に言ってしまうと、
自己判断で「車道を走るのが危ない」と思えば
標識の有無に関係なく歩道でも走って良いということなのです。
が、それ以前に、殆どの歩道に標識が設置されているので
原則「歩道通行は可能」と考えていいです。 唯一、歩道を走られないケースというのは、
自転車道(自転車「専用」レーン)がある時だけです。
>第六十三条の三(自転車道の通行区分)
>車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、
>他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、
>自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び
>道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、
>自転車道を通行しなければならない。 自転車道(自転車「専用」レーン)は日本全国にいつもありません。
つまり、極めてレアケースです。
なので、これこそが例外なので、
原則的には「殆どの歩道は通行可能」です。 あと、歩道だろが、車道だろうが、自転車道だろうが、
自転車同士の「2列走行は禁止」されています!
>第十九条(並走禁止)
>軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、
>他の軽車両と並進してはならない。 時々、車道と路側帯に分かれていれば、
2列走行OK!だと勘違いしている人がいますが、
2列走行自体を禁止しているので
場所は関係ありません! 軽車両が並進することとなる場合においては…と書かれている通り、
車道と路側帯に分かれて走っても、
並走することとなっているので違法です。 つまり。
同一車線内での並走を禁じているわけではないので
並走状態になっている限り違法なのです。 >>875
ちゃんと>>869を読んでくれ
道路の定義を書いているだけで、車両や軽車両のことは書いていない
また、軽車両が歩道を通行することは認められていない
嘘を書いてはいけない 原則道路じゃなくて、原則車道なんだよな
本当に頭悪いんだな、このバカ >>891
>軽車両が歩道を通行することは認められていない
ほんとローディーって知能レベルの低いやつが多いね〜。
お前さんは「この青くて丸い標識」を何だと思ってるの?
https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg >>888
車道と路側帯・歩道はそれぞれ独立した全く別の通行区分だから関わりが生じない
なんなら自分のいる歩道と車道を挟んで対岸の歩道と同方向に進行している自転車があった時、同一速度で重なったら並進になるのか 標識の下には自転車マークがペインティングされていたり、
自転車はここを走れとばかりに青いラインが敷かれてるけど、
これらは自治体や道路管理者が勝手にやっているだけで
法的効力は1ミリもありません。
覚えておきましょう!
つまり、上の2つの写真の中で
道交法の基づいて設置されているのは青く丸い標識だけです。 >>894
>車道と路側帯・歩道はそれぞれ独立した全く別の通行区分だから関わりが生じない
それはあなたの勝手な解釈です。
車道/路側帯/歩道を全部ひっくるめて道路と呼ぶのです。 >これらは自治体や道路管理者が勝手にやっているだけで
>法的効力は1ミリもありません。
こういう紛らわしいことを勝手にやって、
あたかも法廷効力があるかのように見せているのだから
悪質だと言えるかと思います。
これらのペイントは道交法に何の関係もなく、
守る必要も全くないものです。
https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg 【自転車ナビマーク】
>自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
>自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
>自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、
>この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません
>(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html 上のサイトにも「法令の定めのない表示」と書かれている通り、
道交法とは何の関係もなく書かれているものです。
そういう紛らわしいものを、あちらこちらのペイントし、
あたかも法的意味があるかのように錯覚させているのだから
悪質と言えるでしょう。 結論
自転車は車道内を走るのが原則です
路肩や路側帯を走る義務はありません
歩道は歩行者が通行するためのものです 車道にあんなペイントが施されていれば、
殆どの国民(道交法を知らない)は
歩道を走っちゃいけないんだ…と勘違いしてしまうでしょう。
しかし、実際には、歩道を見ると、
ちゃんと「歩行者&自転車」の標識が立てられており、
自転車の歩道通行が認められていることがわかります。
しかし、殆どの自転車乗りは、そこまで見ていないし、
標識の意味すら分かってはいないでしょう。 ほとんどの歩道は自転車走行不可です
こんなことも知らない四輪ガイジはアホです(笑) 自治体や警察は、勘違いを故意に狙って
ああいう事をやっているわけですが、
もし自転車が歩道を走られることを知らずに、
あの悪質な誘導ペイントで車道に出て事故がおきたら
どう責任を取るつもりでしょう。
歩道を走られることを知っていれば
死なずに済んだ人達が大勢出てくると思いますよ。 車道に描かれた自転車のペイントに
1ミリの法的効力がないことを知らない人が
殆どではないでしょうか?
あたかも、道交法に基づいて、
ああいう物が書かれていると思ってしまいますよね〜。
ほんと悪質です! >>893
それは「自転車及び歩行者専用」の道路標識だ。それがどうした?
お前は「軽車両」と「自転車」の区別も付かないのか? しかし、唯一、道交法に基づいて書かれている物があります。
それは「自転車専用」と書かれているケースです。
専用の言葉が「なる/ない」で全く意味が違うのです!
一方は、道交法など何の関係もなく書かれているペイント。
一方は、道交法上意味があるペイントなのです。
非常に紛らわしいですが、それゆえに、
道交法に基づかないペイントは悪質であり、即刻消すべきです! >>905
くだらない。
ほんとくだらないやつだよおまえは! >>896
それだと歩道でも車道の中央線の影響を受けて通行方向が決まってしまうことになるんだが >>896
既出(>>827)のように道路交通法において、道路の定義は下記のように書かれている
> 道路交通法
> (通行区分)
> 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
<省略>
> 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
<省略>
つまり道路交通法のほとんどの場合、
歩道等と車道の区別のある道路においては、車道と道路は同じものだ >>909
お前さんの独自解釈なんて
いくら聞かされても意味ないです。 >>907
自分の間違いはちゃんと認めた方がいいぞ 車道は道路の一部です。
道路は「車道/路側帯/歩道」を全て含みます。
なので、こう定められている限り、
自転車は殆どの場合「車道から出て」走らなけばなりません。
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>911
立憲民主党のように
下らない揚げ足取りして楽しいかい? 【本当の意味での車両】
車道しか走られないので自動車やバイクにとっての道路は
車道に制限されます。
【車両の一部である軽車両(自転車)】
路側帯も歩道も走られます。
自転車にとってはそれら全てが道路になります。 自転車は車両です…と言っても、
車両の中の、軽車両の中の、自転車なのです。
なので「自転車=車両」ではないのです。 >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
あくまで道路の「左側端」であって、
車道の「左側端」ではありません。
自動車はバイクは車道しか走られないので
自ずと「車道に限定した話」になりますが、
自転車の場合は車道以外も走られるので
車道に限定した「左側端」ではないのです。 つまり、歩道が通行可能になっている道路では、
歩道も含めて「左側端」を走る義務があるのです。
逆に、歩道通行が禁じられている場所では
歩道を除外した部分での「左側端」を走ることになります。
路側帯があれば、路側帯を含めて「左側端」になります。 自転車は状況によって
走られる道路の範囲が変わるので、
それを意識した上で「左側端」を走る義務があります。
なので、多くの場合、車道は走られません。 このスレでは粘着荒らし4輪カス共が
◆自転車乗りを叩くためのを嘘◆
を撒き散らしているので注意しましょう 車道/車道外線/路側帯/歩道。
どこでも好きなところを走っていいよ!
と言うわけではないのです。
その中でもっとも「左側端」にあたる部分だけを走られるのです。 >>912,914
既出(>>827)のように道路交通法において、道路の定義は下記のように書かれている
> 道路交通法
> (通行区分)
> 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
<省略>
> 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
<省略>
> (左側寄り通行等)
> 第十八条
<省略>
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
<省略>
つまり、軽車両である自転車は車道を走るとき、車道の左側端に寄って、通行すればよい >>921
いつまでそんな
ソースにもなってないような
分かりづらいコピペを繰り返してるの? あなたが書いている「第十七条4」はこう書かれているだけです。
第十七条4
車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 分かっていないようですが、
車両と言っても自転車は特別扱いされて
路側帯や歩道の通行が認められているのです。
なので、車両と言っても、
そこに自転車は含まれて来ません。
他の車両は車道に限定されます。
自転車だけは例外扱いなのです! なぜ、そんなややこしい状態になっているか?と言うと
昭和45年に道交法が改正されて、
後付けとして「自転車の路側帯通行/歩道通行」が認められたからです。 なので、車道としての原則は、
自転車には適用されないのです。 「訂正」
なので、車両としての原則は、
自転車には適用されないのです。 やべぇ、台風過ぎたせいか知らんが気狂いが薬切れて暴れまくってる
家族か誰か病院に連れていってやれよ…. >>910
独自解釈ではなく、道路交通法から抜粋しているだけだ
>>922
「間違いを認めたくないお前」以外の人には、十分な抜粋だ
必要なら原点に当たればよい 都合悪いのかスルーしてるようなんで再度書いておきますねw
原則道路じゃなくて、原則車道なんだよな
本当に頭悪いんだな、このバカ 自転車は歩道走行が原則ですよ(笑)
主張がコロコロ代変わり都合が悪くなると
法律ガー!自治体ガー!警察ガー!
今日もボケ老害は喚くだけの1日で命を無駄にするwww >>929
道交法というのは、
全体で意味があるんですよ。
一部だけ引き出しても意味がない。
車道と言っても自転車だけは例外扱いされており、
車道の原則に囚われていないのです。 「訂正」
車両と言っても自転車だけは例外扱いされており、
車道の原則に囚われていないのです。 わかりやすく言うと、
昭和45年に法改正される前は、
自転車も車両だったのです。
しかし、昭和45年以降は
自転車は車両の枠から外れたのです。 例えば、スケートボードに乗ったら
車両に乗っていることになるでしょうか?
自転車にいくら車輪がついていても、
実際はスケートボードと同じようなものなのです。 なので「車両=原則車道」なのは事実ですが、
自転車は原則車道ではありません。
その原則を昭和45年に変えたんです。 警察は国民を騙すために、
詭弁とも言える言葉を二つ並べて、
自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言いますが、
自転車はあくまで「車両の仲間」であって、
厳密には車両とは違います。
あくまで「車両の中の、軽車両の中の、自転車なのです。
軽車両には軽車両のルールがあり、自転車には自転車のルールがある。
なので自転車に限っては原則車道ではありません。 言い方を変えると「自転車=特別扱いされた車両」です。
なので、路側帯も歩道も走られます。
昭和45年に改正された道交法は、
今も尚、変わっていません。
変わったのは、右側の路側帯は禁止になったというだけです。 しかしこの100res低脳爺は何をしたいんだ?
毎度毎度テーマを変えては適当な嘘をばら撒いて、ソース付きで反論してもスルーするかソース無しの反論を強弁し続けるだけ
明らかに論破されてるのに口だけで勝ってるように騒ぎまくり荒らしまくる
ガチで脳の病気でなければ何がしたいのか全く分からない
まぁ病気なんだろうけどw >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
道路の左側端を走っていない違法なチャリがいたら
容赦なくクラクション攻撃をしても良いわけです。
そもそも速い車両に道を譲る義務があるのに、
いつまでも退かずに邪魔な車道を走り続けていれば尚更です。 >第二十七条の2(速い車両が優先)
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
こちらにも書かれている通り、
車道の「左側端」ではなく、道路の「左側端」に寄って
進路を譲る義務があるのです。 例えば、遅い原付バイクが、後ろから来た車に進路を譲るのは、
車道の範囲で左に避ければ良いわけですが、
自転車は車道以外の場所も含めて「左側端」に避ける義務があるのです。 とにかく、道を譲る義務があるのは「遅い車両の方」なのです。
しかし、道交法をろくに知らないバカローディー達は、
自動車側に避けさせているのです!
バカローディー達は、どちらに優先権があるかさえも、
ろくに理解していないのです! よくある光景として、
道路脇の駐車車両を避けるために、
好き勝手進路変更して車に危険な思いをさせてる
バカローディーが多いですが、これも違法です!
>第二十六条の二(直進車が優先)
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。 【優先される側】
それは進路を変更せずに走っている側です。
進路変更する側に停止や徐行などの義務があるのです! バカローディーは優先順位もロクに分かっていないので
自分の方が前を走っているだから、自分が優先で、
好き勝手進路変更しても良い…と思い込んでいますが、
全く違います!!
前に走っているから優先ではあません!
進路を変更する側が「下の立場」なのです! なんか100レスガイジって法律がどうやって成り立ってるのか全く理解出来てないな
日本国憲法の第三章とか分かってなさそうだし中学すら通って無いんだろう 根拠のない反論は受け付けておりません。
思い込みだけで走ってるバカローディーが大勢いますが、
知能レベルの低さは眼に余るものがあります。 自転車は車道を走るのが原則ですから
毎日車道を走りますね >>947
ホント
多すぎるレスでどんどん墓穴を掘ってみずから影響力を減らしてる レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。