>>982
>道交法52条は、軽車両の灯火器については何も指定していない。

道路交通法第52条は法律の委任により政令を通して、公安委員会が定める灯火である前照灯と尾灯を指定してるだろうがwwwwwwwww

お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww