>>543
> >これをぶった切って「自転車【での】走行」としたら、「自転車【だけ】とは言っていない!」と解釈するのか?┐(´ー`)┌
>解釈の仕方が違うな、自転車を主体にすれば自転車モード、乗用車モード、モーターバイクモードなどを内蔵した車両があるなら
>自転車[モード]【での】走行ということはあり得る、でも各モードを同時に使用はできない
>点滅灯を主体にすれば色々な車両があるなかで点滅灯を【自転車】で使用する場合となる
>自転車における点滅[モード]【での】使用であって、他に灯火を使用しているかどうかは言及していない
あらら┐(´ー`)┌失言を誤魔化そうと意味のない事を早口でまくし立ててたのに┐(´ー`)┌

                他に灯火を使用しているかどうかは言及していない

と盛大にオウンゴールをかましているじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
つまり、これは併用を前提にせず「夜間点滅灯での走行は違法ではないから取り締まれない」とした、
純然たる合法見解であるとウンコマン(笑)の言い訳の上でも確定した訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>多くの公安委員会規則では自転車で法定灯火以外の灯火使用を禁止していない
>(>禁止している所はある)
何度もこれ見る度に言ってるんだけどさ┐(´ー`)┌
「禁止している所はある(笑)」なら、その禁止している規定を引用して示せってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

無いってもう分かり切ってるのにどうしてこう何度も何度も嘘をつくのかねぇ┐(´ー`)┌