【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581088052/ >>950
お前は「灯り」って知ってる?理解できてる?
「あかりり」って読むレベル?
相手のレベルに合わせない場合もあるからなぁー。
相手のレベルを知らんと話をしても意味ないらなぁー。 >>952
>相手のレベルを知らんと話をしても意味ないらなぁー。
余裕っぽく見せていながらもなおこのミスりっぷり┐(´ー`)┌
慌てんなよ┐(´ー`)┌どんだけ早く書き込もうが根拠規定を提示されて論破されたって事実は覆らないから┐(´ー`)┌hahahahahahaha
灯火=灯り(笑)の根拠規定を示すってのは、相手のレベルがどうというレベルの話じゃねーよ┐(´ー`)┌
それが出来ないのは 何 も か も が 脳 内 妄 想 だ か ら だ。無いものは出せねーよな┐(´ー`)┌
だから何もかもテメーの言葉だけで誤魔化そうとする訳だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>953
灯火器とされているもの灯火とされているものの違いが分からないのが理解できん。
何で? >>954
何で?って、それは「灯火=灯り(笑)」の根拠規定をお前が示せないからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>945
"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf
"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"
https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp
光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したか知恵遅れwwwwww
つまり、灯火の色=灯火色とは、光源の色=光源色だから、光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だwwwwww >>955
灯火って明かりって意味だしw
明かりでも灯りって言ったら人工の灯であったりだしw
まぁ、灯りって知らない、理解できない、概念さえないのならしょうがないけどさ。
もう少しなんとかならんのかね? >>946
>> 点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww
>そうだよ?
全く関係ねえ頓珍漢な事で話逸して誤魔化したという事かwwwwww
>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww
関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww
そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww
つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
>お前の言ってることが正しくないという話だからw
お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>947
何だwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったのかよwwwwww
現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>948,957
>それ証明になってねーwww
さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww
【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww
つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww
法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww
ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>949
>定義を自分勝手に変えるなってwww
定義は変えてねえだろwwwwwwwww
保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww
つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww
>>951
また妄想しちゃったのかよお花畑wwwwww
法令に規定されてねぇ事を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に措置入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>952,957
「灯り」とは、『あかり』の間違った誤表記揺れだwww
『灯』一文字で『あかり』だからなwww
『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww
つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww
要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww >>957
>まぁ、灯りって知らない、理解できない、概念さえないのならしょうがないけどさ。
>もう少しなんとかならんのかね?
灯りは知っているが、道交法52条1項の軽車両だけ「灯火=灯り(笑)」となる根拠規定が無いから、
灯火とは灯火装置の総称ではなく灯りであると理解する頃が出来ないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
だから、寝言は根拠規定を示せてから言えとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>957
>明かりでも灯りって言ったら人工の灯であったりだしw
人工の何だって?wwwwwwwww >>956
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf
色差についても書かれているよな?
JISや保安基準で白色とか淡黄色って色温度で島されているかって?
色度だろ?
大体さ、色温度とは何かを充分分かってからにすればいいのに、
中途半端過ぎる理解 ってかほとんど知らないのにそれを使うから馬鹿なことを言い出すwww
> 光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したか知恵遅れwwwwww
そうなんですか?
では光源の光の色が緑色の場合、
緑色の色温度は何ケルビンくらいなのでしょうか? >>958
話していることを、関係ない話に繋げる
んでもって、いちゃもんwww
頭おかしい。 >>961
> 保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww
灯火じゃなくて灯火器だろってwww
あったまワリィーなwww >>963
> 灯火とは灯火装置の総称ではなく灯りであると理解する頃が出来ないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
灯火とは灯火装置の総称
↑
これが分からんのだよw
灯火装置が前照灯、尾灯・・・などの総称だろ?
灯火器も前照灯、尾灯・・・などの総称だろ?
総称を更に総称した言葉なのか?
どう考えても意味不明だろ? >>964
「灯」って書いてあるだろ?
見えないのか? >>965
>色差についても書かれているよな?
色差が光源の色と何の関係が有るんだよ?wwwwwwwww
光源が発する白色または淡黄色に、色差がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww
>色度だろ?
また頓珍漢な事を言い出しだなwwwwwwwww
"色度
光の色の特性を表す概念。明度の差は無視して,色の特性をx−y直交座標の数値として示したもの。→色度図"
色度図が光源の色と何の関係が有るんだよ?wwwwwwwww
光源が発する白色または淡黄色に、色度図がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww
>では光源の光の色が緑色の場合、
>緑色の色温度は何ケルビンくらいなのでしょうか?
ぎゃはははははwwwwww
全く意味不明な話の逸し方だなwwwwww
お前が誤魔化すだけの発言しかしてねえのがよく分かるなwwwwww
"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf
"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"
https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp
光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したのか知恵遅れwwwwww
つまり、灯火の色=灯火色とは、光源の色=光源色だから、光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だからなwwwwww >>966
>話していることを、関係ない話に繋げる
>んでもって、いちゃもんwww
自己紹介してんなよwwwwww
話してる事を【対偶】なんて関係ねえ事で逸して誤魔化しながら、証明も出来ねえホラ話で否定していく、まさにお前の事だろwwwwww
>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww
関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww
そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww
つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
>お前の言ってることが正しくないという話だからw
お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>947
何だwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったのかよwwwwww
現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>967
>> 保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww
>灯火じゃなくて灯火器だろってwww
保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww
マジであったまワリィーなwwwwwwwww >>948,957
>それ証明になってねーwww
さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww
【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww
つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww
法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww
ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>968
誤った表記揺れだって分からねえのかwwwwwwwww
本当に知能が低いんだなお前wwwwww
『灯』一文字で『あかり』だから、「灯り」とは、『あかり』の表記を誤った表記揺れだwww
『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww
つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww
要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww >>970
だから、灯りってのは人工の何だって?wwwwwwwww
ちゃんと答えろよwwwwwwwww >>971
失礼。色度じゃなく色差だ。
> 光源が発する白色または淡黄色に、色差がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww
お前が前照灯を光源としちゃって、光源の話にしたから分かんないだろうけど、
JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?
色温度なんかではないwww
光源の色云々で色温度ガーはいいけど、色温度って何かを調べてみろwww
的外れなことを言ってて恥ずかしくなるからwww >>972
類推解釈なら、自転車の灯火の話をしてんのに点滅の話をしてくんなよwww >>973
あまりの馬鹿さに相手したくないだけさw
説明したって分からない理解できない馬鹿なんだからwww >>978
>JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?
それを証明してみろよ虚言癖wwwwww
ほれ、【色差】が規定されてる事を示してみろwwwwwwwww >>979
お前が点滅を絡めて違法だと類推解釈してんだろwwwwwwwww
点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww
点滅は規定と関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww
そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww
つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
>お前の言ってることが正しくないという話だからw
お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>980
>説明したって分からない理解できない馬鹿なんだからwww
説明した事もねえのに、言い訳だけは一丁前に屁理屈垂れんだな知恵遅れwwwwwwwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったんたろwwwwww
現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>974
> 保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
> 保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww
それらは、「灯火」じゃなく「灯火等」だ。
「灯火等」を勝手に「灯火」にしたらダメだろうって。
頭おかしい。 >>984
>それらは、「灯火」じゃなく「灯火等」だ。
>「灯火等」を勝手に「灯火」にしたらダメだろうって。
は?wwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、【灯火】と規定に明記されてるのに、勝手に【灯火等】にしたら駄目だろwwwwwwwww
保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww >>975
辞書に書かれている云々で誤魔化してないで、
実際にリアルな世界を見てごらんよ。
実際に外出してみれってwww
保護者同伴でな。
あぁー、でも時期が悪かったなw
567拡散防止でしばらくの間、引き続き引きこもってろwww >>986
>辞書に書かれている云々で誤魔化してないで、実際にリアルな世界を見てごらんよ。
お前の妄想と違って、辞典に書かれてる事は、実際にリアルな世界で、【現実】だからなwwwwwwwww
さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww
【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww
つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww
法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww
ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>976
> 誤った表記揺れだって分からねえのかwwwwwwwww
そっかw
そう言いたくて誤をつけたのかwww
だが、相手に通じるような日本語でよろしくな。 >>987
だから、人工的な灯とは何だと聞いてるwwwwww
灯りとは人工的な何だ?wwwwww
ほれ、お前の主張なんだから、誰にでも理解出来るように答えられるだろwwwwww >>989
ぎゃはははははwwwwww
誤魔化す事も追いつかねえなあwwwwww
【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でもねえんだよなあ?wwwwwwwww
『灯』一文字で『あかり』だから、「灯り」とは、『あかり』の表記を誤った表記揺れだwww
『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww
つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww
要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww >>981
色の規定を調べた?
自分で調べてから聞いてね?
(色温度で規定されてたら面白いのになぁーw) >>982
> 点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww
何で違法となるんだ?
理由は?
正しく分かった上で話してくれよな? >>983
だったら、"逆"・"裏"・"対偶"を理解していると答えればいいじゃないか?
答えもせず、都合よく話が出来ず残念だね?
でも、"逆"・"裏"・"対偶"を理解しているとウソを答えたらどうなるんだろうなwww >>985
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>992
>色の規定を調べた?
>自分で調べてから聞いてね?
> (色温度で規定されてたら面白いのになぁーw)
光源の色=光源色ってのは色温度だとされている事を示したのに>>971、色温度で規定されてたらとか話を逸らしまくるよなあwwwwwwwww
>JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?
それを証明してみろよ虚言癖wwwwww
ほれ、【色差】が規定されてる事を示してみろwwwwwwwww >>993
>> 点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww
>何で違法となるんだ?
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定だからなwwwwww >>994
>だったら、"逆"・"裏"・"対偶"を理解していると答えればいいじゃないか?
>答えもせず、都合よく話が出来ず残念だね?
"逆"・"裏"・"対偶"なんて法令に全く関係ねえ事を、お前が勝手に話に持ち出してきたのに、答えもせずとか残念だねとか、まさに精神異常者あるあるだなwwwwwwwww
キチガイの本領発揮ってこういう事だろwwwwwwww
マジで危なそうだから、事件起こす前に措置入院した方がいいレベルだwwwwww
>説明したって分からない理解できない馬鹿なんだからwww
説明した事もねえのに、言い訳だけは一丁前に屁理屈垂れんだな知恵遅れwwwwwwwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったんだろwwwwww
現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>995
保安基準第42条細目告示第1節62条、第2節140条、第3節218条、適用整理第48条に、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記された【灯火】が明記されてんだからなwwwwwwwww
>それらは、「灯火」じゃなく「灯火等」だ。
>「灯火等」を勝手に「灯火」にしたらダメだろうって。
は?wwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、【灯火】と規定に明記されてるのに、勝手に【灯火等】にしたら駄目だろwwwwwwwww
保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww >>ID:OyIkUgF/
要するに、お前の主張は全てが論破され、否定してる事は何の挙証も出来ずにホラ話だと確定wwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だと自分自身で証明した訳だwwwwwwwww このスレッドは1000を超えました。
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