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【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
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0001ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/02/27(木) 21:53:11.40ID:ylX/LVKq
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581088052/
0898ツール・ド・名無しさん
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2020/03/27(金) 23:39:32.90ID:pS7MCGyi
>>889
>何がどうなってんだかw

灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww

道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。

もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww

これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww

つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww

よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww
0899ツール・ド・名無しさん
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2020/03/27(金) 23:39:55.32ID:pS7MCGyi
>>890
>> "光源 こうげん
>> 光を発生する物体の総称。"
>結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww

光源色だと教えてやったろ知恵遅れwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だwwwwww

"光源色 コウゲンショク
太陽・白熱灯・蛍光灯などの光源の出す光の色。波長により青みがかったり、赤みがかったりする。"

光源とは【光を発する物体】だwww
つまり、灯火である前照灯は光源だから、灯火器は光源であるwwwwww
そして、その光源が発する光の色が光源色だwwwwww

灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3

よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww

光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww

>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?

灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww

結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww
0900ツール・ド・名無しさん
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2020/03/27(金) 23:40:48.06ID:pS7MCGyi
>>892
>点滅しか点けていないと、
>非点灯の規定を満たす灯火が点いていないから違法になるぜw

つまり、『点滅しか点けていないと』 = 『点滅で点けていると』違法だと類推解釈www

「しか」は「取り立て助詞」だから、【点滅だと限定】して「点ける」事を表す文章であり、また、必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義である>>872

【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww

法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww

    お 前 は 本 物 だ か ら な

         ( ̄m ̄) ウププッ
0901ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/27(金) 23:41:48.32ID:pS7MCGyi
>>893
ああ、それコピペ間違いなwww

>光源とは発する光になってしまってるぞwww

光源とは発する光なんて何処に書いてる?wwwwww
キチガイってのは、そうやって脳内変換して捏造していく訳かwwwwwwwww

>灯火の色は灯火器の色ってことじゃねーかよwww

光源色とは光源が発する光の色だwwwwww

灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは灯火色だから、光源の色、つまり、光源色だろうがwwwwww
いくら屁理屈垂れても、世の中の常識は変わらねえぞwww
0902ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/27(金) 23:42:20.32ID:pS7MCGyi
>>894
まだ話を逸らす積もりかキチガイwwwwww

>残念。俺は否定してないってw
>むしろ、04lmモードでしか点いていなければ違法となるのが俺の主張www

0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、1m先も見えねえ0.4lmの性能では違法だと言ってる俺に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww

>0.4lmのモードFで合法になるのは、お前の言い分ではだぜ?

お前の言い訳ではだろwww
論破返しで証明したと言ってんだから、そのログを示してから話を逸らせよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、言い訳で誤魔化してねえで、さっさとログを示せよ虚言癖wwwwwwwww

ほれ、逸した話を本題に戻すぞwwwwww

>何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯を点けているということになるよね?

それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww

全てのライトは【光度という性能を有する】

消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww

【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww

結局、お前の言ってる事はホラ話でしかねえって証明されただけだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0903ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 13:35:17.28ID:OyIkUgF/
>>898
灯火ってなんであり、灯火器ってなんだよ?

「灯火の器物/道具としての」
「灯火の物体としての」
灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?
灯火の物体ってなんだよ?
灯火の器物/道具、物体としてじゃないのってなんだ?

お前の言ってることが理解できないんだよなwww
伝わる日本語を話せよwww
0904ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 13:49:03.71ID:OyIkUgF/
>>899
> 光源色だと教えてやったろ知恵遅れwwwwww
> 灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だwwwwww

光源とは光を発生する物体の総称。
なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?
としたら、
光源の色のことで光源色に変わってしまった。

で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。

一体、公安委員会の定める灯火の色って何の色のことを定めていることにしたいのだろう?
そこんとこをコロコロ変えるからいつまでたっても結論は出ないんだよw お前はwww

公安委員会の定める灯火の色は、
「灯火器(という器物)の色」なのか、「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww
0905ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 14:01:28.34ID:OyIkUgF/
>>900
@点滅しか点けていない
  → 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】

A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
  → 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】

B点滅で点けている
  → 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
     (点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
    @なら違法でAなら合法、Aなら違法。

こんな簡単なことを、わざわざここまで詳しく書いてやっても理解できないだろうなこのキチガイはwww
0907ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 14:10:52.32ID:OyIkUgF/
>>902
> 0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、
それ光の強さだよな?明るさだよな?
その光が10m先の障害物を確認できる明るさ(光の強さ=性能=光度)がないから違法。

つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。
0908ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 14:43:17.12ID:TBdrgJqa
>>896
>ふつーはいないよな。
>赤色は信号の色。赤色は信号の灯火の色。
>信号機という信号のための機械とは思わないもんな。
>だが、そこで、
> 信号の色ではない。信号の灯火の色ではではない。
> 信号機という物体の色のことだ。
>といわれたら、
> ふぅーん。なら、信号機赤くねぇよグレーだよ。
>となるだろ?
>これが脱法派クオリティーwww
信号機という物体の色なんて話はお前以外の誰もしていないのな┐(´ー`)┌
故に、「赤信号じゃないグレーだろwww」と言っているのはお前という事になる訳だ┐(´ー`)┌

ほんと、頭おかしいよねお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
0909ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 14:56:25.45ID:TBdrgJqa
>>897
>一応訂正しておくなw
>非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、 → 非点灯の規定を満たす灯火が点いているなら、 
>で、誰も前者の話をしていないだと?
>都合の悪いのは除外して、次王のいいものだけの話をしてるとwww
>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」 ←こんな馬鹿な解釈を自分でして自分でうけてるw
>頭おかしい。
一応訂正しておくな(笑)と訂正した文章が間違いだらけ┐(´ー`)┌
どんだけ焦って書き込んでんだよお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

法令に「点滅しない事」といった直接的に禁止する文言も、「定常状態(笑)にある事」と言った間接的に禁止する文言もない。
だから公的見解も合法派の見解も「抵触する規定がない」となる訳だが┐(´ー`)┌
お前はそれをどうにかして誤魔化したいから、「単独使用ではそのとおり違法ではない」と言い訳した┐(´ー`)┌

つまり、「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」は全てお前の主張であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それがおかしいと思っているなら、テメーの誤った主張を正せばよい┐(´ー`)┌

でもできないんだよな┐(´ー`)┌虚言癖だから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
0911ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 15:57:59.61ID:OyIkUgF/
>>908
灯火=灯りだからな。
信号機という物体の色なんて話してないのに絡んでくるキチガイが、
灯火とは灯りじゃなく物体で、信号機という物体だとかだもんなwww
一体、誰が話し始めたんだってwww

頭おかしい。
0912ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 15:59:54.72ID:OyIkUgF/
>>909
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
こんな変な日本語をいつまでも繰り返し喚めくキチガイwww
0913ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 16:15:08.52ID:K9lRgDDa
>>903
道交法52条等の灯火規定は、前照灯という灯火、尾灯という灯火を規定してると証明しちまったから、そんな頓珍漢な事で話を逸らすしか誤魔化す事が出来ねえんだよなあ?wwwwwwwww

>灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?

器物ってのは器具(道具)だろうがwww
灯火を器具(道具)として称したのが「灯火器」だと何度も教えてやってるだろ低脳wwwwww

>灯火の物体ってなんだよ?

また捏造しちゃったのか?www
「灯火の物体」なんてお前しか言ってねえ事だからなwww

灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww

道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。

もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww

これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww

つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww

よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww
0914ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:17:36.71ID:K9lRgDDa
>>904,906
>光源とは光を発生する物体の総称。
>なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?

違うつってんだろwww
前照灯という灯火の色、つまり、灯火色が白色または淡黄色だwww
前照灯という光源の色、つまり、光源色が白色または淡黄色だwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だからなwwwwww

>光源の色のことで光源色に変わってしまった。
>で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。

キチガイが脳内変換した妄想ではそうなるのかwwwwwwwww

>公安委員会の定める灯火の色は、
>「灯火器(という器物)の色」なのか、>「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww

公安委員会の規定に、器物としての【灯火器】という文言は存在しねえんだから、【灯火】が何色と規定されてるなら、それは【灯火色】であって【光源色】と同義だろwww
0915ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:19:13.75ID:K9lRgDDa
>>905
>@点滅しか点けていない
>  → 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】

『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』= 『前照灯を点滅で点けている』から、公安委員会の定める灯火は点いていないので【違法】

つまり、点滅で点けているから違法だと類推解釈www

【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと類推解釈www


>A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
>  → 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
>
>B点滅で点けている
>  → 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
>     (点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
>    @なら違法でAなら合法、Aなら違法。

それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
要件を満たすかどうかの話なのに、何故、点滅を理由にしてんだよ?wwwwww

軽車両の法令に於いて、点滅は規定が存在せず無条件で合法だから、要件を満たした前照灯を点滅させようが、要件を満たしてない前照灯で点滅させようが、点滅が違法になる事など絶対に無いwwwwww

軽車両の灯火規定、つまり、定める灯火に点滅を絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと確定してるからなwwwwwwwww
0916ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:20:57.05ID:K9lRgDDa
>>907
>つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。

器物としての前照灯も、前を照らす明かりの前照灯も同じ前照灯だwwwwwwwww
前照灯ってのは【前を照らす灯火】という物体であって、他に意味は無いのだからなwww


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
0917ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:21:55.21ID:K9lRgDDa
>>911
灯りじゃなくて明かりなwww
灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww


"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける"


そして、前照灯とは、【前を照らす灯火】または【前を照らすあかり】だと世間一般常識である辞典に掲載されており、世の中の共通認識だからなwwwwww


【前を照らす灯火】は【前照灯】であるwww

つまり、前を照らす灯火は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0918ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:28:37.01ID:OyIkUgF/
>>914
> 公安委員会の規定に、器物としての【灯火器】という文言は存在しねえんだから、【灯火】が何色と規定されてるなら、それは【灯火色】であって【光源色】と同義だろwww

> 灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だからなwwwwww
光源の色?
光源色とは光源の出す光の色じゃなかったのか?

もう何言ってんだか分からんなwww
0919ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:34:53.80ID:OyIkUgF/
>>915
> それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
そうだねw 点滅を点けようが点けまいが関係ない。
公安委員会の定める灯火は点いているかどうかだ。

点滅なんて関係ないぜ?
点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww
0920ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:42:01.36ID:OyIkUgF/
>>916
> 器物としての前照灯も、前を照らす明かりの前照灯も同じ前照灯だwwwwwwwww
「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
少しはちゃんとお勉強しなさいなwww

でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?
どうせそれ、このスレで知ったんだろ?

「俺はこれだっけ知ってるんだぜ!」アピールかい?
グーグル先生、ウィッキさんが教えてくれるものばかりじゃねーかwww
そんなんで威張りますか?
0921ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:46:33.78ID:OyIkUgF/
>>917
> 灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww
灯火器は?

教えてやってるという割には、
お前の言ってることはバラバラで?がりや整合性が見えてこないんだよ。

一度全部何のことか整理して教えてくんないかな?
0922ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 16:54:10.23ID:TBdrgJqa
>>911
>灯火=灯りだからな。
根拠が全くない┐(´ー`)┌
ってーかそれなら普通に「灯り」と書くだろ┐(´ー`)┌どんだけ捻くれてるんだよ立法府と行政┐(´ー`)┌

で、灯火=灯り(笑)とこじつけた場合、自転車(軽車両)以外に灯火の規則(笑)が無い事と、
自転車(軽車両)に限って灯火装置の規定が無い事の矛盾は解決できたの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>912
>>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
>こんな変な日本語をいつまでも繰り返し喚めくキチガイwww
「点滅は(禁止されていないから)違法じゃないけど(無灯火になるから)違法」
違法じゃないけど違法派(笑)の主張を要約するとそうなってしまうのだから仕方ない┐(´ー`)┌
変な事を言っているのは自分だと自覚して、違法と挙証するなり、頭を使って矛盾のない嘘をつくなりしろよ┐(´ー`)┌
0923ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 17:10:53.42ID:OyIkUgF/
>>922
> ってーかそれなら普通に「灯り」と書くだろ┐(´ー`)┌どんだけ捻くれてるんだよ立法府と行政┐(´ー`)┌
まぁそんなんなら道交法52条も灯火器と書く罠。
保安基準では灯火器、道交法では灯火と分ける必要ない しね。
0924ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 17:20:58.50ID:TBdrgJqa
>>923
別添 94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)
https://www.mlit.go.jp/common/000190511.pdf

保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そもそも、道交法〜施行令の範疇でさえ「灯火」は灯火装置とそれが点いている状態の2つを指しているのに、
灯火として灯火装置を列挙する道交法52条の中で軽車両だけ別なんだと強弁する事自体が出鱈目だってーの┐(´ー`)┌
0925ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 17:24:18.12ID:K9lRgDDa
>>918
>光源の色?
>光源色とは光源の出す光の色じゃなかったのか?

ぎゃはははははwwwwww
馬鹿なお前には理解出来る訳がねえよなwwwwwwwww

光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だからなwwwwww


"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"

https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp


"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf
0926ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:25:21.51ID:K9lRgDDa
>>919
>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
0927ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:27:00.60ID:K9lRgDDa
>>920
>「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
>少しはちゃんとお勉強しなさいなwww

お前の間違いを正してやったんだが、それはつまり、>>907でお前の書いた「前を照らす灯りの前照灯」という文章が間違ってるという事だなwww

>でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?

これだけで、前照灯と灯火は違うというお前のホラ話が崩れてしまったから必死なんだろうが、法文ってのは変えられねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれ、現実は【前照灯は灯火】だからなwwwwwwwww


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
0928ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:28:10.46ID:K9lRgDDa
>>921
>> 灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww
>灯火器は?

灯火やあかりとは、光を出す物体の総称だwww
そして、灯火器とは、器具としての灯火の総称だからな>>823,884

>お前の言ってることはバラバラで?がりや整合性が見えてこないんだよ。

お前のホラ話と違って、辞典に載ってる事実しか書いてねえのに、何がバラバラで整合性がねえのか示してみろよwwwwww

>一度全部何のことか整理して教えてくんないかな?

@灯火とは、光を出す物体、電灯や灯火と同義であるw

A灯火器(灯火装置)とは、器具(装置)としての灯火の総称であるw

B光源とは、光を出す物体、発光体の総称であるw

C灯光とは、灯火が発する光であるw
前照灯とは、総称である灯火の中での個別の呼称名であるw

D灯りとは、『あかり』の間違った誤表記揺れであり、『灯』一文字が『あかり』であるから、【灯火=灯り】は間違いであり、真の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww
0929ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:28:18.13ID:OyIkUgF/
>>924
> 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法

> 1. 適用範囲
> 第2節及び第3節の規定における灯火器及び反射器並びに指示装置の
> 照明部、個数、取付位置等の測定方法は、この別添に定めるところによる。



「灯火等」てどういう定義なのか覚えてるか?
ありゃ、灯火器及び反射器並びに指示装置だってよwww


> 保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
それは、保安基準のどの部分だい?
0930ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:29:04.95ID:K9lRgDDa
>>923
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww


【前を照らす明かり】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす明かり】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【明かり】が物体であるwwwwwwwww


ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0931ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:34:01.62ID:K9lRgDDa
>>929
>「灯火等」てどういう定義なのか覚えてるか?
>ありゃ、灯火器及び反射器並びに指示装置だってよwww

灯火等ってのは『灯火など』だよなwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww

『灯火器等』じゃねえだろwwwwwwwww

>> 保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それは、保安基準のどの部分だい?


“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"

道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww

>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?

また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22


"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。"

"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"

"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"


灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0932ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:34:52.25ID:OyIkUgF/
>>925
色温度www
色差って知ってる?
JISとか読んでるよな?
灯火の色を何を以って表してる?
色温度で表してるか?

少しはマジメにやれwww
0933ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:38:00.12ID:OyIkUgF/
>>926-927
前にも書いた事あるけど、
"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?
高校レベルのことだけど理解できてる?

どんくらい恥ずかしいことを言ってるのか分かれよwww
0934ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:38:00.21ID:TBdrgJqa
>>929
思いっきりオウンゴールかましてら┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

だから「公安委員会が定める灯火」にリフレクターも入ってるんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
0935ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:41:16.91ID:OyIkUgF/
>>930
> ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
すまん、何処が証明になってるのかさっぱり分からん。
0936ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:42:28.73ID:TBdrgJqa
>>929
あと、「灯火」がどこにあるかってーとだ┐(´ー`)┌

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_140_00.pdf
(その他の灯火等の制限)
第 条 140 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる【灯火】を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である【灯火】で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である【灯火】を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
(以下略
0937ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 17:44:35.90ID:OyIkUgF/
>>931
> 灯火等ってのは『灯火など』だよなwww
> 灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww
お前は忘れてると思うけど、
保安基準で「灯火等」とは何なのかの定義がされてるからw
お前が好き勝手なこと言っても全くの無意味だからwww
0940ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:00:32.47ID:K9lRgDDa
>>932
色差は色温度では無いwww

白色スペクトルの光源に於いて、光源色が白色または淡黄色になるのは、色温度で決まるんだよ低脳wwwwww

"色温度(いろおんど、しきおんど、英語:color temperature)とは、ある光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度(単位)である。単位には熱力学的温度の K(ケルビン) を用いる。"

>>933
>"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?

点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww

>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww
0941ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 18:01:14.82ID:K9lRgDDa
>>933
>"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?

"逆"・"裏"・"対偶"が何にどう関わってるのか、そのキチガイ論理を示してみろ虚言癖wwwwwwwww


>「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
>少しはちゃんとお勉強しなさいなwww

お前の間違いを正してやったんだが、それはつまり、>>907でお前の書いた「前を照らす灯りの前照灯」という文章が間違ってるという事だなwww

>でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?

これだけで、前照灯と灯火は違うというお前のホラ話が崩れてしまったから必死なんだろうが、法文ってのは変えられねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれ、現実は【前照灯は灯火】だからなwwwwwwwww


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
0942ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 18:01:43.33ID:K9lRgDDa
>>935
>すまん、何処が証明になってるのかさっぱり分からん。

さすがは知的障害者wwwwww
理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww


【前を照らす明かり】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす明かり】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【明かり】が物体であるwwwwwwwww


ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0943ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:02:25.44ID:K9lRgDDa
>>937
>保安基準で「灯火等」とは何なのかの定義がされてるからw

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww

つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww
0944ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:08:39.07ID:TBdrgJqa
>>939
次に掲げる【灯火】で灯火器が列挙されているのに、灯火は灯火器じゃない?┐(´ー`)┌
よくそんな出鱈目な解釈が出来るものだ┐(´ー`)┌嘘つきはほんと救いようが無いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

6 自動車には、次に掲げる【灯火】を除き、点滅する【灯火】又は光度が増減する【灯火】(色度が変化することにより視感度が変化する【灯火】を含む )を備えてはならない。
一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
(以下略

うん、前照灯も灯火だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
0946ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:20:56.67ID:OyIkUgF/
>>940
> 点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww
そうだよ?
お前の言ってることが正しくないという話だからw
そんなことも分からんと?
何を話してるのか、論点も見えてないんだなwww
0947ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:24:32.11ID:OyIkUgF/
>>941
> "逆"・"裏"・"対偶"が何にどう関わってるのか、そのキチガイ論理を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
えーw それ説明すんの?
やだよw
ってか、"逆"・"裏"・"対偶"hが分からないヤツには理解するjことは無理。
キチガイ論理だろうが何だろうが、それを示してもらおうなんて資格さえないだろ?
0950ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 18:29:04.60ID:TBdrgJqa
灯火は灯火器ではなく、灯り(笑)であるという主張には、そう強弁し続ける当人が根拠規定を示せないように法的根拠は何もない┐(´ー`)┌

一方、灯火が灯火器を指し示している事はこうやって簡単に根拠規定を提示できてしまう┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が言う点滅違法論(笑)は何もかもが嘘だから仕方ないのだが┐(´ー`)┌
もっと辻褄の合うホラ話を作れないものかね?┐(´ー`)┌
これじゃぁただの道化だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
0951ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:31:48.01ID:EY3Pfm3q
>>902
>0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、1m先も見えねえ0.4lmの性能では違法だと言ってる俺に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
意味解らんことを喚き散らすなよ
0.4 lmあれば1m先を新聞が読める明るさに照らし出せるさ
lm値は放射されている光の光束量であって照射先の明るさとは直接関係しない
光る強さはcd値で表される光度、光度さえあれば照射先の状態を確認できることを保証できない
照射先の状態を確認するためには照射光の強さと照射先の照射範囲の両方が必要
交通規則が求める(10m前方の障害物を確認できる【光度】)と言うのは
照射光が適切な(cd値&lm値)を持tuという意味でしかない
400cd&400lmの照射光束も10cd&400lmの照射光束も有り得る
交通規則で言う【光度】=照射光束の【明るさ】≠科学用語の【光度】
光度数値だけあるいは光束数値だけでは照射先を(10m前方の障害物を確認できる状態に照らし出す)ことは保証できない

>全てのライトは【光度という性能を有する】
全てのライト(光)は光度を有する
全てのライト(灯火器)は光を発する機能を有する
(照明用或いは信号用の光を発する機能を有する機材を総じてライトと言うのだけどね)
(機材に組み込まれた照明用・信号用の光を発する部分をもライトと言う)
光度と言うのは光の特性を表すものであって機材の特性じゃないのだよ
光度は機材の特性ではなく機材が発することができる光の特性の一部
(このフラッシュライの【光度】)の意は(このフラッシュライトの[発する光の]【光度】)ということ
[ ]内は函体やバッテリーなどではなく光であることは自明なので省略されているだけ
人間が使っている言葉を理解できないコンピュータ脳ってのは始末が悪い
0952ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:37:46.56ID:OyIkUgF/
>>950
お前は「灯り」って知ってる?理解できてる?
「あかりり」って読むレベル?

相手のレベルに合わせない場合もあるからなぁー。
相手のレベルを知らんと話をしても意味ないらなぁー。
0953ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:54:23.01ID:TBdrgJqa
>>952
>相手のレベルを知らんと話をしても意味ないらなぁー。
余裕っぽく見せていながらもなおこのミスりっぷり┐(´ー`)┌
慌てんなよ┐(´ー`)┌どんだけ早く書き込もうが根拠規定を提示されて論破されたって事実は覆らないから┐(´ー`)┌hahahahahahaha

灯火=灯り(笑)の根拠規定を示すってのは、相手のレベルがどうというレベルの話じゃねーよ┐(´ー`)┌
それが出来ないのは 何 も か も が 脳 内 妄 想 だ か ら だ。無いものは出せねーよな┐(´ー`)┌
だから何もかもテメーの言葉だけで誤魔化そうとする訳だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
0954ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 18:59:08.56ID:OyIkUgF/
>>953
灯火器とされているもの灯火とされているものの違いが分からないのが理解できん。
何で?
0955ツール・ド・名無しさん
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2020/03/28(土) 19:24:11.49ID:TBdrgJqa
>>954
何で?って、それは「灯火=灯り(笑)」の根拠規定をお前が示せないからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
0956ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:29:34.99ID:K9lRgDDa
>>945
"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf


"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"

https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp


光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したか知恵遅れwwwwww
つまり、灯火の色=灯火色とは、光源の色=光源色だから、光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だwwwwww
0957ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:30:01.86ID:OyIkUgF/
>>955
灯火って明かりって意味だしw
明かりでも灯りって言ったら人工の灯であったりだしw

まぁ、灯りって知らない、理解できない、概念さえないのならしょうがないけどさ。
もう少しなんとかならんのかね?
0958ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:30:42.98ID:K9lRgDDa
>>946
>> 点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww
>そうだよ?

全く関係ねえ頓珍漢な事で話逸して誤魔化したという事かwwwwww

>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww

>お前の言ってることが正しくないという話だからw

お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0959ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:31:39.81ID:K9lRgDDa
>>947
何だwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったのかよwwwwww

現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
0960ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:32:03.36ID:K9lRgDDa
>>948,957
>それ証明になってねーwww

さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww

【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww

ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0961ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:32:30.06ID:K9lRgDDa
>>949
>定義を自分勝手に変えるなってwww

定義は変えてねえだろwwwwwwwww
保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww

つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww


>>951
また妄想しちゃったのかよお花畑wwwwww

法令に規定されてねぇ事を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww

かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に措置入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww

    お 前 は 本 物 だ か ら な

         ( ̄m ̄) ウププッ
0962ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:33:00.98ID:K9lRgDDa
>>952,957
「灯り」とは、『あかり』の間違った誤表記揺れだwww

『灯』一文字で『あかり』だからなwww

『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww

つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww

要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww
0963ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:33:18.64ID:TBdrgJqa
>>957
>まぁ、灯りって知らない、理解できない、概念さえないのならしょうがないけどさ。
>もう少しなんとかならんのかね?
灯りは知っているが、道交法52条1項の軽車両だけ「灯火=灯り(笑)」となる根拠規定が無いから、
灯火とは灯火装置の総称ではなく灯りであると理解する頃が出来ないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

だから、寝言は根拠規定を示せてから言えとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
0965ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:38:35.19ID:OyIkUgF/
>>956
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf

色差についても書かれているよな?
JISや保安基準で白色とか淡黄色って色温度で島されているかって?
色度だろ?

大体さ、色温度とは何かを充分分かってからにすればいいのに、
中途半端過ぎる理解 ってかほとんど知らないのにそれを使うから馬鹿なことを言い出すwww


> 光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したか知恵遅れwwwwww
そうなんですか?
では光源の光の色が緑色の場合、
緑色の色温度は何ケルビンくらいなのでしょうか?
0967ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:41:50.33ID:OyIkUgF/
>>961
> 保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww
灯火じゃなくて灯火器だろってwww

あったまワリィーなwww
0969ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 19:50:10.42ID:OyIkUgF/
>>963
> 灯火とは灯火装置の総称ではなく灯りであると理解する頃が出来ないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
灯火とは灯火装置の総称
 ↑
これが分からんのだよw
灯火装置が前照灯、尾灯・・・などの総称だろ?
灯火器も前照灯、尾灯・・・などの総称だろ?

総称を更に総称した言葉なのか?
どう考えても意味不明だろ?
0971ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:36:10.09ID:K9lRgDDa
>>965
>色差についても書かれているよな?

色差が光源の色と何の関係が有るんだよ?wwwwwwwww
光源が発する白色または淡黄色に、色差がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww

>色度だろ?

また頓珍漢な事を言い出しだなwwwwwwwww

"色度
光の色の特性を表す概念。明度の差は無視して,色の特性をx−y直交座標の数値として示したもの。→色度図"

色度図が光源の色と何の関係が有るんだよ?wwwwwwwww
光源が発する白色または淡黄色に、色度図がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww

>では光源の光の色が緑色の場合、
>緑色の色温度は何ケルビンくらいなのでしょうか?

ぎゃはははははwwwwww
全く意味不明な話の逸し方だなwwwwww
お前が誤魔化すだけの発言しかしてねえのがよく分かるなwwwwww


"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf


"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"

https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp


光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だと理解したのか知恵遅れwwwwww

つまり、灯火の色=灯火色とは、光源の色=光源色だから、光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だからなwwwwww
0972ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:36:44.26ID:K9lRgDDa
>>966
>話していることを、関係ない話に繋げる
>んでもって、いちゃもんwww

自己紹介してんなよwwwwww
話してる事を【対偶】なんて関係ねえ事で逸して誤魔化しながら、証明も出来ねえホラ話で否定していく、まさにお前の事だろwwwwww

>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww

関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww

>お前の言ってることが正しくないという話だからw

お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0973ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:37:12.97ID:K9lRgDDa
>>947
何だwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったのかよwwwwww

現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
0974ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:37:36.42ID:K9lRgDDa
>>967
>> 保安基準第32条から第41条の5までの規定に『灯火』が規定されてんだからよwwwwwwwww
>灯火じゃなくて灯火器だろってwww

保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww

マジであったまワリィーなwwwwwwwww
0975ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:38:04.08ID:K9lRgDDa
>>948,957
>それ証明になってねーwww

さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww

【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww

ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0976ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:38:28.00ID:K9lRgDDa
>>968
誤った表記揺れだって分からねえのかwwwwwwwww
本当に知能が低いんだなお前wwwwww

『灯』一文字で『あかり』だから、「灯り」とは、『あかり』の表記を誤った表記揺れだwww

『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww

つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww

要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww
0978ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:57:10.15ID:OyIkUgF/
>>971
失礼。色度じゃなく色差だ。

> 光源が発する白色または淡黄色に、色差がどう関係してんのか答えろよキチガイwwwwwwwww
お前が前照灯を光源としちゃって、光源の話にしたから分かんないだろうけど、
JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?
色温度なんかではないwww

光源の色云々で色温度ガーはいいけど、色温度って何かを調べてみろwww
的外れなことを言ってて恥ずかしくなるからwww
0980ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 20:59:52.92ID:OyIkUgF/
>>973
あまりの馬鹿さに相手したくないだけさw
説明したって分からない理解できない馬鹿なんだからwww
0981ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:00:01.25ID:XmPkWX82
>>978
>JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?

それを証明してみろよ虚言癖wwwwww
ほれ、【色差】が規定されてる事を示してみろwwwwwwwww
0982ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:01:35.23ID:XmPkWX82
>>979
お前が点滅を絡めて違法だと類推解釈してんだろwwwwwwwww

点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww

点滅は規定と関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww

そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww

つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww

>お前の言ってることが正しくないという話だからw

お前の話が正しくないという話だろwwwwwwwww
そういう事にしたいのだろうが、一発論破されちまってんだろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0983ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:04:29.95ID:XmPkWX82
>>980
>説明したって分からない理解できない馬鹿なんだからwww

説明した事もねえのに、言い訳だけは一丁前に屁理屈垂れんだな知恵遅れwwwwwwwww
やっぱり、話を逸らす為の誤魔化しだったんたろwwwwww

現実で【前照灯は灯火】だという事実を否定するには、何の証明も出来ねえもんなあお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは


"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww

「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww
0984ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:07:08.92ID:OyIkUgF/
>>974
> 保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww
> 保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww
それらは、「灯火」じゃなく「灯火等」だ。
「灯火等」を勝手に「灯火」にしたらダメだろうって。

頭おかしい。
0985ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:10:28.88ID:XmPkWX82
>>984
>それらは、「灯火」じゃなく「灯火等」だ。
>「灯火等」を勝手に「灯火」にしたらダメだろうって。

は?wwwwww
保安基準第42条に規定されてる灯火は、【灯火】と規定に明記されてるのに、勝手に【灯火等】にしたら駄目だろwwwwwwwww

保安基準第42条のその他の灯火等の制限に、【灯火】である【灯火器】がどれだけ明記されてると思ってんだよwwwwwwwww

保安基準第42条に規定されてる灯火は、保安基準第32条から第41条の5までの規定に【灯火器】として明記されてんだからなwwwwwwwww
0986ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:11:24.77ID:OyIkUgF/
>>975
辞書に書かれている云々で誤魔化してないで、
実際にリアルな世界を見てごらんよ。

実際に外出してみれってwww
保護者同伴でな。

あぁー、でも時期が悪かったなw
567拡散防止でしばらくの間、引き続き引きこもってろwww
0988ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:13:37.88ID:XmPkWX82
>>986
>辞書に書かれている云々で誤魔化してないで、実際にリアルな世界を見てごらんよ。

お前の妄想と違って、辞典に書かれてる事は、実際にリアルな世界で、【現実】だからなwwwwwwwww

さすがは知的障害者wwwwww
辞典に書いてる事は、世間一般の共通認識で『真』だから、これだけで証明になってるからなwwwwww
そして、それを裏付けるのが、道路交通法52条の包括的例示『その他の灯火』wwwwww

【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww

日本語が難しくて理解出来ねえんだろうから、理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww


前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww

【前を照らす灯火】は【前照灯】という物体であるwww

つまり、【前を照らす灯火】は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww


法令の包括的例示で証明されてる通り、こちらでも灯火は物体だと証明されるwwwwwwwww

ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
0989ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:14:20.01ID:OyIkUgF/
>>976
> 誤った表記揺れだって分からねえのかwwwwwwwww
そっかw
そう言いたくて誤をつけたのかwww

だが、相手に通じるような日本語でよろしくな。
0990ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:17:19.38ID:XmPkWX82
>>987
だから、人工的な灯とは何だと聞いてるwwwwww
灯りとは人工的な何だ?wwwwww
ほれ、お前の主張なんだから、誰にでも理解出来るように答えられるだろwwwwww
0991ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:17:56.28ID:XmPkWX82
>>989
ぎゃはははははwwwwww
誤魔化す事も追いつかねえなあwwwwww

【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でもねえんだよなあ?wwwwwwwww


『灯』一文字で『あかり』だから、「灯り」とは、『あかり』の表記を誤った表記揺れだwww

『明かり』の表記揺れは、『あかり』『アカリ』『明り』『明かり』『灯』しか無いwww

つまり、【灯火=灯り】は間違いであり、『灯火=明かり』の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww

要するに、お前が妄想で勝手に喚き散らしてるだけの【灯火=灯り】はホラ話だと証明されるwwwwwwwww
しかもお前、【明かり】と【灯り】は違うもので、【灯り】とは物体でも光でも火でも無いと強弁してんだからなwwwwwwwww
0992ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:19:35.62ID:OyIkUgF/
>>981
色の規定を調べた?
自分で調べてから聞いてね?
  (色温度で規定されてたら面白いのになぁーw)
0993ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:21:23.98ID:OyIkUgF/
>>982
> 点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww
何で違法となるんだ?
理由は?

正しく分かった上で話してくれよな?
0994ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:24:46.31ID:OyIkUgF/
>>983
だったら、"逆"・"裏"・"対偶"を理解していると答えればいいじゃないか?
答えもせず、都合よく話が出来ず残念だね?

でも、"逆"・"裏"・"対偶"を理解しているとウソを答えたらどうなるんだろうなwww
0995ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:35:44.30ID:OyIkUgF/
>>985
2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
0996ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:50:50.95ID:K9lRgDDa
>>992
>色の規定を調べた?
>自分で調べてから聞いてね?
>  (色温度で規定されてたら面白いのになぁーw)

光源の色=光源色ってのは色温度だとされている事を示したのに>>971、色温度で規定されてたらとか話を逸らしまくるよなあwwwwwwwww

>JISや保安基準では前照灯の灯りの色は色差で示されてるんだぜ?

それを証明してみろよ虚言癖wwwwww
ほれ、【色差】が規定されてる事を示してみろwwwwwwwww
0997ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2020/03/28(土) 21:51:13.55ID:K9lRgDDa
>>993
>> 点滅のみでは違法だとよwwwwwwwww
>何で違法となるんだ?

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715

        ↑

『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww


点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179

        ↑

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww

どんな言い訳しようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定だからなwwwwww
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

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