【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581088052/ >>842
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
同じ事だwww
点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
さすが、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、言葉の意味どころか助詞の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>843
日本語が読めますかあ?wwwwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
並列に並ぶなら【その他灯火】と並列的例示で明記されるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>844
>だが、FIREFLYモードでは光度400cdを有する前照灯ではなくなるんだよな?
何度も論破済みwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/592
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/613
>でさ、非点滅と点滅時、消灯時の光度を測ったら400cdになるのかね?
光度とは前照灯の性能だからなwww
測定、つまり、光った時に400cdの値が測れるのは当然だろwwwwwwwww
>400cdの光度を有していたら測定結果は400cdになるよな?
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るに決まってるだろwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>845
>>灯火は灯光という主張から話を逸したなwwwwwwwww
>灯火は灯k咲きじゃないという話なのに、話を逸らそうと必死だなw
話を逸してんのはお前だ>>802,825,832
お前は【灯火装置の規定の中に灯火の規定があり、灯火は灯光とされてる】と主張してんだからなwwwwwwwww
そして、その言い訳が【設けてはならないじゃなくて備えてはならないだぜ?】なんて頓珍漢な屁理屈wwwwwwwww
“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"
道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww
>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?
また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22
"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以演コのもの又は灯血フ色が赤色でbる灯火を備えbトはならない。"
"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"
"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"
灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>846
"日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
光源 こうげん
光を発生する物体の総称。
太陽をはじめ、ホタルなどの生物から、ろうそく、白熱電球、蛍光ランプ、レーザー発光体などまで多種多様のものが含まれる。
ただし、普通、光源という場合は、人工的につくられたものをさすことが多い。"
灯火である前照灯は光源だwww
つまり、灯火器は光源だwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww >>848
> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
また意味不明なことをwww
何言ってんのだ? >>849
灯火器にはどんなものがありますか?
前照灯、尾灯、灯火、番号灯等があります。
頭おかしい。 >>850
> 消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
そのライトをFIREFLYモードで点けているので合法だろ?
何故、違法にできるんだ?
お前の言い分だと
FIREFLYモードは法令規則にない。
FIREFLYモードは禁止されていない。
公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器であってモードではないから類推解釈。
モードは法令規則に関係ないから無条件で合法。
400cdの性能を有する前照灯をFIREFLYモードで点けているから合法になるんだよな? >>853
【しか】とは限定の意味の【取り立て助詞】だろうがwwwwww
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
さすが、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、言葉の意味どころか助詞の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>854
>頭おかしい。
まさか、お前の妄想で言ってる事がおかしいと自覚してねえのか?wwwwww
>灯火器にはどんなものがありますか?
>
>前照灯、尾灯、灯火、番号灯等があります。
何がおかしいんだ?wwwwwwwww
それら灯火の器物の総称が灯火器だと、法文と辞典が証明してるからなwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
並列に並ぶなら【その他灯火】と並列的例示で明記されるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>852
> 光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
???
発する光色???
光源色とは発する光色のことか?
光源とは発する光になってしまってるぞwww
はい、やり直しwww >>856
> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
イミフだからwww
ちゃんと説明してなw >>855
>FIREFLYモードで点けているから合法になるんだよな?
必死に話を逸らそうとしても、既に論破済みだから無駄だwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/592
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/613
例えば、光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るんだからなwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>857
おかしくないと思うんだ?
前照灯と灯火を点けなさい。
↑
これどうすんの? >>860
FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってないぞw >>858
>発する光色???
>光源色とは発する光色のことか?
>光源とは発する光になってしまってるぞwww
光源とは発する色なんて何処に書いてる?wwwwww
キチガイってのは、そうやって脳内変換して捏造していく訳かwwwwwwwww
光源色とは発する光の色だwwwwww >>859
>> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
>イミフだからwww
>ちゃんと説明してなw
【しか】の意味も理解してねえで使ってたと自白か?wwwwwwwww
"「だけ」「しか」はいずれも、他に該当するものがないという「限定」の意味を表す副助詞(取り立て助詞)です。"
https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/33.html
"とりたて助詞(とりたてじょし) 文中の�「ろいろな語に付いて、ほかの事柄より取り立てて述べる際に使う助詞。 とりたて助詞は、格助詞と違い、文の必須要素ではないため、なくても文が成り立つ点、また、ある種の暗示的意味を付加する点に特徴があります。"
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
つまり、点滅だと限定して「点ける」事を表す文章であり、【しか】は必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義であるwwwwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
さすが、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、言葉の意味どころか助詞の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>789
> ダイナモは国民の経済負担を考えて禁止にされることはなかった。
その根拠は?
> そして違法性阻却事由により罪を問えないし問われないものなのだよ。
違法性阻却事由の公的見解がないのに?
> > ダイナモが違法になる規則にしたのにダイナモが普及したのはなぜ?
> 一番の理由は経済的な問題だね。
だとしたらダイナモを違法にする規則を制定する理由は? >>861
>前照灯と灯火を点けなさい。
>↑
>これどうすんの?
どうすんのって、それはキチガイのお前が創作した頓珍漢な文章だろwwwwwwwww
正しい文章は「前照灯という灯火を点けなさい」だからなwwwwww
前照灯は灯火であるwwwwww
これは法文と辞典が証明しているwwwwwwwww
前照灯は灯火器であるwwwwwwwww
これも法文が証明しているwwwwwwwww
灯火は灯火器では無いwww
これはお前が口で言ってるだけのホラ話で、何の証明も出来ねえ妄想だからなwwwwwwwww >>862
>FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってないぞw
必死に話を逸らそうとしても、既に論破済みだから無駄だwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/592
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/613
例えば、光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るんだからなwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>863
> 光源とは発する色なんて何処に書いてる?wwwwww
さぁ?
> 光源色とは発する光の色だwwwwww
光源色=光源の色
光源=発する光ってことだな。
つまり、
灯火は光源であり、灯火器であるので、灯火器とは発する光になっちゃったなwww >>864
> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
の説明を求めたら、そこには使われていない「だけ」「しか」の説明が始まっちゃたでごじゃるwww
頭おかしい。 >>867
だからよ、FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってねーってwww >>868
>> 光源とは発する色なんて何処に書いてる?wwwwww
>さぁ?
他人の言ってる事も妄想で捏造すると自白したんだなwwwwwwwww
>> 光源色とは発する光の色だwwwwww
>光源色=光源の色
>光源=発する光ってことだな。
違うなwww
何度も書いてるだろwww
"光源 こうげん
光を発生する物体の総称。"
"光源色 コウゲンショク
太陽・白熱灯・蛍光灯などの光源の出す光の色。波長により青みがかったり、赤みがかったりする。"
光源とは【光を発する物体】だwww
つまり、灯火である前照灯は光源だから、灯火器は光源であるwwwwww
そして、その光源が発する光の色が光源色だwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww >>869
>> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
>の説明を求めたら、そこには使われていない「だけ」「しか」の説明が始まっちゃたでごじゃるwww
お前のホラ話だと証明出来る説明をして理解出来たのか?wwwwww
"「だけ」「しか」はいずれも、他に該当するものがないという「限定」の意味を表す副助詞(取り立て助詞)です。"
https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/33.html
"とりたて助詞(とりたてじょし) 文中のいろいろな語に付いて、ほかの事柄より取り立てて述べる際に使う助詞。
とりたて助詞は、格助詞と違い、文の必須要素ではないため、なくても文が成り立つ点、また、ある種の暗示的意味を付加する点に特徴があります。"
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
つまり、点滅だと限定して「点ける」事を表す文章であり、【しか】は必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義であるwwwwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
>点滅は違法じゃないけど、点滅のみしか点けていなかったら軽車両の灯火違反となり違法
点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてると妄想してんだよなあ?wwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>870
>だからよ、FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってねーってwww
過去に散々論破してる話だからなwwwwww
そんなもので話を逸らさねえと、お前のホラ話を誤魔化せねえって事かwwwwwwwww
光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るんだからなwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>861
本当にキチガイだってバレちまったなお前wwwwww
>前照灯と灯火を点けなさい。
>↑
>これどうすんの?
どうすんのって、それはキチガイのお前が創作した頓珍漢な文章だろwwwwwwwww
正しい文章は「前照灯という灯火を点けなさい」だからなwwwwww
前照灯は灯火であるwwwwww
これは法文と辞典が証明しているwwwwwwwww
前照灯は灯火器であるwwwwwwwww
これも法文が証明しているwwwwwwwww
灯火は灯火器では無いwww
これはお前が口で言ってるだけのホラ話で、何の証明も出来ねえ妄想だからなwwwwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
並列に並ぶなら【その他灯火】と並列的例示で明記されるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>871
> 他人の言ってる事も妄想で捏造すると自白したんだなwwwwwwwww
いや、そのまま返すよwww
光源とは発する色なんて何処から持ってきた?
なんか色々言ってるけど、
公安委員会が定めるものって、灯火器=光源?
それとも、光源の出す光の色?
どっちなんだよwww >>872
何故、「だけ」「しか」を語ってんのだ? >>873
論破返しされてるじゃんw
そしてそれには返せてないじゃんwww
結局、意味のないことを喚くだけなのさw お前はwww >>874
> 正しい文章は「前照灯という灯火を点けなさい」だからなwwwwww
いや、そうなんだが・・・w
灯火器は前照灯や灯火の総称なんだよな?
「前照灯という灯火器、灯火という灯火器を点けなさい」ってことなw
まさか、灯火器は前照灯や灯火の総称というのはウソだったのか? 道交法の範疇で見ても、灯火ってのは┐(´ー`)┌
1.灯火装置(保安基準で設ける○○灯〜)
2.その灯火装置が点いてる状態(信号機の青色の灯火〜)
と複数の意味を持つ。つまり、点いていても消えていても灯火は灯火なのだな┐(´ー`)┌
点いていなければ灯火が無いという概念は一体なにをどう曲解すれば生み出せるのだろうか?┐(´ー`)┌ 政令にある「保安基準で設ける○○灯」の保安基準ってのは、灯火装置の性能と取り付け方を定めている訳だ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が灯火の規定(笑)という謎概念だと強弁する「公安委員会が定める灯火」も、
「白または淡黄色で10m云々の性能を有する」と性能と、「主光軸は前方10m云々」と取り付け方を定めている訳だな┐(´ー`)┌
何処をどう見てもこれは前照灯の要件を定めたものだよなぁ┐(´ー`)┌
この光度を維持しなければならない、灯火の規則(笑)の要素全くねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
そもそも、お前以外の誰がそんな意味不明な解釈をしているんだ。文書で示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
そういった文書の1つも示せもしないのに「俺は大学で法を学んだから分かる」ってなぁ┐(´ー`)┌
気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌そんな気違いの言い分なんざぁ誰も聞かねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>875
>> 他人の言ってる事も妄想で捏造すると自白したんだなwwwwwwwww
>いや、そのまま返すよwww
>光源とは発する色なんて何処から持ってきた?
お前は自分の言った事も理解力してねえのか?病気だなwwwwwwwwwwww
>>858で【光源とは発する光になってしまってるぞwww】と言ってんだろwww
>公安委員会が定めるものって、灯火器=光源?
>それとも、光源の出す光の色?
灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは光源色だろうがwwwwww
いくら屁理屈垂れても、世の中の常識は変わらねえぞwww >>876
>何故、「だけ」「しか」を語ってんのだ?
【点滅しか点けていなかったら違法】の意味が、【点滅で点けたら違法】と同義だという証明をしたんだろうがwwwwww
"「だけ」「しか」はいずれも、他に該当するものがないという「限定」の意味を表す副助詞(取り立て助詞)です。"
https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/33.html
"とりたて助詞(とりたてじょし) 文中のいろいろな語に付いて、ほかの事柄より取り立てて述べる際に使う助詞。
とりたて助詞は、格助詞と違い、文の必須要素ではないため、なくても文が成り立つ点、また、ある種の暗示的意味を付加する点に特徴があります。"
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
つまり、点滅だと限定して「点ける」事を表す文章であり、【しか】は必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義であるwwwwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
>点滅は違法じゃないけど、点滅のみしか点けていなかったら軽車両の灯火違反となり違法
点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてると妄想してんだよなあ?wwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>877
>論破返しされてるじゃんw
論破返しどころか論破されたままだろwwwwwwwww
1m先も見えねえ0.4lmモードが灯火規定で違法になるという事に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
論破返しで証明したというなら、そのログを示してから話を逸らせよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、逸した話を本題に戻すぞwwwwww
>何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯を点けているということになるよね?
それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
結局、お前の言ってる事はホラ話でしかねえって証明されただけだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>878
>灯火器は前照灯や灯火の総称なんだよな?
>「前照灯という灯火器、灯火という灯火器を点けなさい」ってことなw
やっぱり何も理解してねえじゃねえかwww
「前照灯という灯火、前照灯という灯火器を点けなさい」だろwwwwww
灯火やあかりとは光る物の総称だwww
前照灯とは、総称である灯火の中での個別の呼称名だろうがwww
そして、灯火器とは灯火の器物としての総称だからなwwwwww
>まさか、灯火器は前照灯や灯火の総称というのはウソだったのか?
灯火器とは前照灯などの総称だwww
そして灯火器は【灯火の器物としての総称】であるwww
つまり、灯火とは光を発する物体であるwwwwww
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww >>789
> そして違法性阻却事由により罪を問えないし問われないものなのだよ。
違法性阻却事由を根拠にするということは本が見つかったのか?
見つかっていないなら お・ま・え・だ・け の妄言になるから撤回した方が良いぞ。。 >>883
>1m先も見えねえ0.4lm
1m先の明るさを新聞読めるほどにでも出来るけどねえ
>点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
テンいたり(w)消えたりするなら消えた時つまり光が存在しない時光度は存在しない
>全てのライトは【光度という性能を有する】
ライト(light):可視光のこと、可視光の光り輝く強さを表す物理量が光度
光が存在すれば何がしかの光度として測定できる、光が存在しなけれな光度は”零”
零も数値だから光度零という数値は存在する
しかし公安委員会規則が自転車前照灯に求めている光度は
「夜間、前方(10メートル)の距離にある交通上の【障害物を確認することができる光度】」だからねえ
光度”零”じゃ規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
灯火器を点滅動作させると光度は変わらなくても光量は低下する
自転車前照灯の光度測定法を定めた国家標準に従えば点滅動作では計測光度値は低下する >>886
>テンいたり(w)消えたりするなら消えた時つまり光が存在しない時光度は存在しない
「点ける」を「てんける」、「点いたり」を「てんいたり」とか、本物の知的障害ってのはマジで面白えなあwwwwww
消灯、つまり、光が存在しなくても、前照灯の性能(光度)が消滅するなんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起こらねえ現象だからなwwwwwwwww
>ライト(light):可視光のこと、可視光の光り輝く強さを表す物理量が光度
お前が言ってるのはライトという英単語の意味の一つであって、このスレで言ってるライトってのはフラッシュライトやサイクルライト、バイクライトの略であって、灯火器だからなwww
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
>灯火器を点滅動作させると光度は変わらなくても光量は低下する
光度が変わらねえんだろ?wwwwww
規定されてるのは【光度】だからなwwwwwwwww
>自転車前照灯の光度測定法を定めた国家標準に従えば点滅動作では計測光度値は低下する
しねえよwwwwwwwww
お前が言ってるのは積算照度だwwwwww
法令に規定されてねぇ事を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえぞお花畑www
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>886
>テンいたり(w)消えたりするなら消えた時つまり光が存在しない時光度は存在しない
前照灯が有する性能(光度)と点けたときの光度は別の概念である┐(´ー`)┌
何度突っ込んでも ダ イ ナ モ を合法な灯火として取り込めないのなら、
お前の話を聞き入れてくれる奴は現世にいないから来世に期待したほうがいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>884
> 灯火器とは前照灯などの総称だwww
> そして灯火器は【灯火の器物としての総称】であるwww
>
> つまり、灯火とは光を発する物体であるwwwwww
何がどうなってんだかw
まともな日本語で頼むよw >>871
> "光源 こうげん
> 光を発生する物体の総称。"
結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww >>890
>結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww
お前がそうこじつけているだけで、例えば「赤信号」と言ったときに
信号機赤くねぇよグレーだよwwwと言う気違いはふつーいない┐(´ー`)┌ >>872
非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、
点滅で点けても違法にはならないぜ?
点滅しか点けていないと、
非点灯の規定を満たす灯火が点いていないから違法になるぜw
同じことなのかよwww
頭おかしい。 >>881
だからよ、
俺が言ったのは「光源とは発する光」
それをお前は、「光源とは発する色」
と変えているだろ?
光と色の違いも分からないのか?
> 灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは光源色だろうがwwwwww
その光源に前照灯もあるよな?
で、前照灯は灯火器。
なんだかんだ言っても
灯火の色は灯火器の色ってことじゃねーかよwww >>883
> 1m先も見えねえ0.4lmモードが灯火規定で違法になるという事に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
残念。俺は否定してないってw
むしろ、04lmモードでしか点いていなければ違法となるのが俺の主張www
こんなところから間違ってるから、キチガイとは会話にならないんだよなwww
0.4lmのモードFで合法になるのは、お前の言い分ではだぜ? >>892
公的見解を含めお前以外誰も前者の話をしていない┐(´ー`)┌
にも関わらず、お前は「点滅は違法じゃない」「けど違法」と延々繰り返しているのな┐(´ー`)┌
だから「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>891
ふつーはいないよな。
赤色は信号の色。赤色は信号の灯火の色。
信号機という信号のための機械とは思わないもんな。
だが、そこで、
信号の色ではない。信号の灯火の色ではではない。
信号機という物体の色のことだ。
といわれたら、
ふぅーん。なら、信号機赤くねぇよグレーだよ。
となるだろ?
これが脱法派クオリティーwww >>895
> 公的見解を含めお前以外誰も前者の話をしていない┐(´ー`)┌
一応訂正しておくなw
非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、 → 非点灯の規定を満たす灯火が点いているなら、
で、誰も前者の話をしていないだと?
都合の悪いのは除外して、次王のいいものだけの話をしてるとwww
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」 ←こんな馬鹿な解釈を自分でして自分でうけてるw
頭おかしい。 >>889
>何がどうなってんだかw
灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww
道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。
もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww
これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww >>890
>> "光源 こうげん
>> 光を発生する物体の総称。"
>結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww
光源色だと教えてやったろ知恵遅れwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だwwwwww
"光源色 コウゲンショク
太陽・白熱灯・蛍光灯などの光源の出す光の色。波長により青みがかったり、赤みがかったりする。"
光源とは【光を発する物体】だwww
つまり、灯火である前照灯は光源だから、灯火器は光源であるwwwwww
そして、その光源が発する光の色が光源色だwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww >>892
>点滅しか点けていないと、
>非点灯の規定を満たす灯火が点いていないから違法になるぜw
つまり、『点滅しか点けていないと』 = 『点滅で点けていると』違法だと類推解釈www
「しか」は「取り立て助詞」だから、【点滅だと限定】して「点ける」事を表す文章であり、また、必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義である>>872
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>893
ああ、それコピペ間違いなwww
>光源とは発する光になってしまってるぞwww
光源とは発する光なんて何処に書いてる?wwwwww
キチガイってのは、そうやって脳内変換して捏造していく訳かwwwwwwwww
>灯火の色は灯火器の色ってことじゃねーかよwww
光源色とは光源が発する光の色だwwwwww
灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは灯火色だから、光源の色、つまり、光源色だろうがwwwwww
いくら屁理屈垂れても、世の中の常識は変わらねえぞwww >>894
まだ話を逸らす積もりかキチガイwwwwww
>残念。俺は否定してないってw
>むしろ、04lmモードでしか点いていなければ違法となるのが俺の主張www
0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、1m先も見えねえ0.4lmの性能では違法だと言ってる俺に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
>0.4lmのモードFで合法になるのは、お前の言い分ではだぜ?
お前の言い訳ではだろwww
論破返しで証明したと言ってんだから、そのログを示してから話を逸らせよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、言い訳で誤魔化してねえで、さっさとログを示せよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、逸した話を本題に戻すぞwwwwww
>何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯を点けているということになるよね?
それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
結局、お前の言ってる事はホラ話でしかねえって証明されただけだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>898
灯火ってなんであり、灯火器ってなんだよ?
「灯火の器物/道具としての」
「灯火の物体としての」
灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?
灯火の物体ってなんだよ?
灯火の器物/道具、物体としてじゃないのってなんだ?
お前の言ってることが理解できないんだよなwww
伝わる日本語を話せよwww >>899
> 光源色だと教えてやったろ知恵遅れwwwwww
> 灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だwwwwww
光源とは光を発生する物体の総称。
なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?
としたら、
光源の色のことで光源色に変わってしまった。
で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。
一体、公安委員会の定める灯火の色って何の色のことを定めていることにしたいのだろう?
そこんとこをコロコロ変えるからいつまでたっても結論は出ないんだよw お前はwww
公安委員会の定める灯火の色は、
「灯火器(という器物)の色」なのか、「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww >>900
@点滅しか点けていない
→ 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】
A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
→ 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
B点滅で点けている
→ 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
(点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
@なら違法でAなら合法、Aなら違法。
こんな簡単なことを、わざわざここまで詳しく書いてやっても理解できないだろうなこのキチガイはwww >>901
で、公安委員会の定める灯火の色とは、光源が発する"光の色"ってことでいいのか? >>902
> 0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、
それ光の強さだよな?明るさだよな?
その光が10m先の障害物を確認できる明るさ(光の強さ=性能=光度)がないから違法。
つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。 >>896
>ふつーはいないよな。
>赤色は信号の色。赤色は信号の灯火の色。
>信号機という信号のための機械とは思わないもんな。
>だが、そこで、
> 信号の色ではない。信号の灯火の色ではではない。
> 信号機という物体の色のことだ。
>といわれたら、
> ふぅーん。なら、信号機赤くねぇよグレーだよ。
>となるだろ?
>これが脱法派クオリティーwww
信号機という物体の色なんて話はお前以外の誰もしていないのな┐(´ー`)┌
故に、「赤信号じゃないグレーだろwww」と言っているのはお前という事になる訳だ┐(´ー`)┌
ほんと、頭おかしいよねお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>897
>一応訂正しておくなw
>非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、 → 非点灯の規定を満たす灯火が点いているなら、
>で、誰も前者の話をしていないだと?
>都合の悪いのは除外して、次王のいいものだけの話をしてるとwww
>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」 ←こんな馬鹿な解釈を自分でして自分でうけてるw
>頭おかしい。
一応訂正しておくな(笑)と訂正した文章が間違いだらけ┐(´ー`)┌
どんだけ焦って書き込んでんだよお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
法令に「点滅しない事」といった直接的に禁止する文言も、「定常状態(笑)にある事」と言った間接的に禁止する文言もない。
だから公的見解も合法派の見解も「抵触する規定がない」となる訳だが┐(´ー`)┌
お前はそれをどうにかして誤魔化したいから、「単独使用ではそのとおり違法ではない」と言い訳した┐(´ー`)┌
つまり、「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」は全てお前の主張であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それがおかしいと思っているなら、テメーの誤った主張を正せばよい┐(´ー`)┌
でもできないんだよな┐(´ー`)┌虚言癖だから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>908
灯火=灯りだからな。
信号機という物体の色なんて話してないのに絡んでくるキチガイが、
灯火とは灯りじゃなく物体で、信号機という物体だとかだもんなwww
一体、誰が話し始めたんだってwww
頭おかしい。 >>909
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
こんな変な日本語をいつまでも繰り返し喚めくキチガイwww >>903
道交法52条等の灯火規定は、前照灯という灯火、尾灯という灯火を規定してると証明しちまったから、そんな頓珍漢な事で話を逸らすしか誤魔化す事が出来ねえんだよなあ?wwwwwwwww
>灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?
器物ってのは器具(道具)だろうがwww
灯火を器具(道具)として称したのが「灯火器」だと何度も教えてやってるだろ低脳wwwwww
>灯火の物体ってなんだよ?
また捏造しちゃったのか?www
「灯火の物体」なんてお前しか言ってねえ事だからなwww
灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww
道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。
もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww
これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww >>904,906
>光源とは光を発生する物体の総称。
>なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?
違うつってんだろwww
前照灯という灯火の色、つまり、灯火色が白色または淡黄色だwww
前照灯という光源の色、つまり、光源色が白色または淡黄色だwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だからなwwwwww
>光源の色のことで光源色に変わってしまった。
>で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。
キチガイが脳内変換した妄想ではそうなるのかwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火の色は、
>「灯火器(という器物)の色」なのか、>「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww
公安委員会の規定に、器物としての【灯火器】という文言は存在しねえんだから、【灯火】が何色と規定されてるなら、それは【灯火色】であって【光源色】と同義だろwww >>905
>@点滅しか点けていない
> → 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』= 『前照灯を点滅で点けている』から、公安委員会の定める灯火は点いていないので【違法】
つまり、点滅で点けているから違法だと類推解釈www
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと類推解釈www
>A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
> → 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
>
>B点滅で点けている
> → 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
> (点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
> @なら違法でAなら合法、Aなら違法。
それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
要件を満たすかどうかの話なのに、何故、点滅を理由にしてんだよ?wwwwww
軽車両の法令に於いて、点滅は規定が存在せず無条件で合法だから、要件を満たした前照灯を点滅させようが、要件を満たしてない前照灯で点滅させようが、点滅が違法になる事など絶対に無いwwwwww
軽車両の灯火規定、つまり、定める灯火に点滅を絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと確定してるからなwwwwwwwww >>907
>つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。
器物としての前照灯も、前を照らす明かりの前照灯も同じ前照灯だwwwwwwwww
前照灯ってのは【前を照らす灯火】という物体であって、他に意味は無いのだからなwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>911
灯りじゃなくて明かりなwww
灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける"
そして、前照灯とは、【前を照らす灯火】または【前を照らすあかり】だと世間一般常識である辞典に掲載されており、世の中の共通認識だからなwwwwww
【前を照らす灯火】は【前照灯】であるwww
つまり、前を照らす灯火は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww
ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>914
> 公安委員会の規定に、器物としての【灯火器】という文言は存在しねえんだから、【灯火】が何色と規定されてるなら、それは【灯火色】であって【光源色】と同義だろwww
> 灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だからなwwwwww
光源の色?
光源色とは光源の出す光の色じゃなかったのか?
もう何言ってんだか分からんなwww >>915
> それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
そうだねw 点滅を点けようが点けまいが関係ない。
公安委員会の定める灯火は点いているかどうかだ。
点滅なんて関係ないぜ?
点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww >>916
> 器物としての前照灯も、前を照らす明かりの前照灯も同じ前照灯だwwwwwwwww
「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
少しはちゃんとお勉強しなさいなwww
でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?
どうせそれ、このスレで知ったんだろ?
「俺はこれだっけ知ってるんだぜ!」アピールかい?
グーグル先生、ウィッキさんが教えてくれるものばかりじゃねーかwww
そんなんで威張りますか? >>917
> 灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww
灯火器は?
教えてやってるという割には、
お前の言ってることはバラバラで?がりや整合性が見えてこないんだよ。
一度全部何のことか整理して教えてくんないかな? >>911
>灯火=灯りだからな。
根拠が全くない┐(´ー`)┌
ってーかそれなら普通に「灯り」と書くだろ┐(´ー`)┌どんだけ捻くれてるんだよ立法府と行政┐(´ー`)┌
で、灯火=灯り(笑)とこじつけた場合、自転車(軽車両)以外に灯火の規則(笑)が無い事と、
自転車(軽車両)に限って灯火装置の規定が無い事の矛盾は解決できたの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>912
>>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
>こんな変な日本語をいつまでも繰り返し喚めくキチガイwww
「点滅は(禁止されていないから)違法じゃないけど(無灯火になるから)違法」
違法じゃないけど違法派(笑)の主張を要約するとそうなってしまうのだから仕方ない┐(´ー`)┌
変な事を言っているのは自分だと自覚して、違法と挙証するなり、頭を使って矛盾のない嘘をつくなりしろよ┐(´ー`)┌ >>922
> ってーかそれなら普通に「灯り」と書くだろ┐(´ー`)┌どんだけ捻くれてるんだよ立法府と行政┐(´ー`)┌
まぁそんなんなら道交法52条も灯火器と書く罠。
保安基準では灯火器、道交法では灯火と分ける必要ない しね。 >>923
別添 94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)
https://www.mlit.go.jp/common/000190511.pdf
保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そもそも、道交法〜施行令の範疇でさえ「灯火」は灯火装置とそれが点いている状態の2つを指しているのに、
灯火として灯火装置を列挙する道交法52条の中で軽車両だけ別なんだと強弁する事自体が出鱈目だってーの┐(´ー`)┌ >>918
>光源の色?
>光源色とは光源の出す光の色じゃなかったのか?
ぎゃはははははwwwwww
馬鹿なお前には理解出来る訳がねえよなwwwwwwwww
光源の色ってのは光源の色温度=光源のスペクトル、つまり、光源色だからなwwwwww
"光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。"
https://www.google.com/amp/s/kotobank.jp/word/%25E5%2585%2589%25E6%25BA%2590%25E8%2589%25B2-495009/googleamp
"光源の色(光色)は色温度によって表わします。色. 温度という言葉は"色"と" 温度"が結びついた分かり. にくい言葉ですが、"
https://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/design/basic/data/10_22.pdf >>919
>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww
関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww
そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww
つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww >>920
>「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
>少しはちゃんとお勉強しなさいなwww
お前の間違いを正してやったんだが、それはつまり、>>907でお前の書いた「前を照らす灯りの前照灯」という文章が間違ってるという事だなwww
>でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?
これだけで、前照灯と灯火は違うというお前のホラ話が崩れてしまったから必死なんだろうが、法文ってのは変えられねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれ、現実は【前照灯は灯火】だからなwwwwwwwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>921
>> 灯火=明かりとは、光を出す物の総称だwww
>灯火器は?
灯火やあかりとは、光を出す物体の総称だwww
そして、灯火器とは、器具としての灯火の総称だからな>>823,884
>お前の言ってることはバラバラで?がりや整合性が見えてこないんだよ。
お前のホラ話と違って、辞典に載ってる事実しか書いてねえのに、何がバラバラで整合性がねえのか示してみろよwwwwww
>一度全部何のことか整理して教えてくんないかな?
@灯火とは、光を出す物体、電灯や灯火と同義であるw
A灯火器(灯火装置)とは、器具(装置)としての灯火の総称であるw
B光源とは、光を出す物体、発光体の総称であるw
C灯光とは、灯火が発する光であるw
前照灯とは、総称である灯火の中での個別の呼称名であるw
D灯りとは、『あかり』の間違った誤表記揺れであり、『灯』一文字が『あかり』であるから、【灯火=灯り】は間違いであり、真の表記揺れは【灯火=あかり(アカリ)】【灯火=明(か)り】【灯火=灯】だけであるwww >>924
> 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法
> 1. 適用範囲
> 第2節及び第3節の規定における灯火器及び反射器並びに指示装置の
> 照明部、個数、取付位置等の測定方法は、この別添に定めるところによる。
「灯火等」てどういう定義なのか覚えてるか?
ありゃ、灯火器及び反射器並びに指示装置だってよwww
> 保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
それは、保安基準のどの部分だい? >>923
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww
【前を照らす明かり】は【前照灯】という物体であるwww
つまり、【前を照らす明かり】は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【明かり】が物体であるwwwwwwwww
ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>929
>「灯火等」てどういう定義なのか覚えてるか?
>ありゃ、灯火器及び反射器並びに指示装置だってよwww
灯火等ってのは『灯火など』だよなwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww
『灯火器等』じゃねえだろwwwwwwwww
>> 保安基準は「灯火」自体も灯火装置の意味で使っているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それは、保安基準のどの部分だい?
“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"
道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww
>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?
また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22
"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。"
"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"
"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"
灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>925
色温度www
色差って知ってる?
JISとか読んでるよな?
灯火の色を何を以って表してる?
色温度で表してるか?
少しはマジメにやれwww >>926-927
前にも書いた事あるけど、
"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?
高校レベルのことだけど理解できてる?
どんくらい恥ずかしいことを言ってるのか分かれよwww >>929
思いっきりオウンゴールかましてら┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから「公安委員会が定める灯火」にリフレクターも入ってるんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>930
> ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
すまん、何処が証明になってるのかさっぱり分からん。 >>929
あと、「灯火」がどこにあるかってーとだ┐(´ー`)┌
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_140_00.pdf
(その他の灯火等の制限)
第 条 140 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる【灯火】を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である【灯火】で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である【灯火】を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
(以下略 >>931
> 灯火等ってのは『灯火など』だよなwww
> 灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww
お前は忘れてると思うけど、
保安基準で「灯火等」とは何なのかの定義がされてるからw
お前が好き勝手なこと言っても全くの無意味だからwww >>936
> (その他の灯火等の制限)
灯火は灯火器じゃないってことだな。 >>932
色差は色温度では無いwww
白色スペクトルの光源に於いて、光源色が白色または淡黄色になるのは、色温度で決まるんだよ低脳wwwwww
"色温度(いろおんど、しきおんど、英語:color temperature)とは、ある光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度(単位)である。単位には熱力学的温度の K(ケルビン) を用いる。"
>>933
>"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?
点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww
>点滅なんて関係ないぜ?
>点滅で点けているからなんて全く関係ないことを根拠に合法とすんなってwwwwww
関係ねえのに、点滅を理由に違法だと類推解釈してるよなwwwwwwwww
そして、規定と関係ねえんだから、点滅は無条件で合法だろwwwwww
つまり、お前が、点滅を理由に類推解釈したホラ話で、違法だと喚き散らしてただけだと自白した訳だwwwwwwwwwwww >>933
>"逆"・"裏"・"対偶"これくらいは分かっているよね?
"逆"・"裏"・"対偶"が何にどう関わってるのか、そのキチガイ論理を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
>「前を照らす明かりの前照灯」って日本語として間違ってるぞ。
>少しはちゃんとお勉強しなさいなwww
お前の間違いを正してやったんだが、それはつまり、>>907でお前の書いた「前を照らす灯りの前照灯」という文章が間違ってるという事だなwww
>でさ、「その他」「その他の」云々なんて今更何繰り返してんだ?
これだけで、前照灯と灯火は違うというお前のホラ話が崩れてしまったから必死なんだろうが、法文ってのは変えられねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれ、現実は【前照灯は灯火】だからなwwwwwwwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>935
>すまん、何処が証明になってるのかさっぱり分からん。
さすがは知的障害者wwwwww
理解するまで何度も音読したらいいよwwwwwwwwwwww
前照灯とは『前を照らす明かり』や『前を照らす灯火』だと辞典に載っているwwwwww
【前を照らす明かり】は【前照灯】という物体であるwww
つまり、【前を照らす明かり】は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【明かり】が物体であるwwwwwwwww
ほれ、灯火が物体では無いとするお前の主張は妄想ホラ話だと証明されたろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>937
>保安基準で「灯火等」とは何なのかの定義がされてるからw
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
定義ってのは、道路を照射したり、灯光や反射光を発する装置、つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定された『色々な灯火』や『反射器や指示装置』の事だよなwwwwwwwww
つまり、灯火等ってのは『灯火など』だろwww
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含むから『灯火など』、つまり、灯火等だwwwwww >>939
次に掲げる【灯火】で灯火器が列挙されているのに、灯火は灯火器じゃない?┐(´ー`)┌
よくそんな出鱈目な解釈が出来るものだ┐(´ー`)┌嘘つきはほんと救いようが無いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
6 自動車には、次に掲げる【灯火】を除き、点滅する【灯火】又は光度が増減する【灯火】(色度が変化することにより視感度が変化する【灯火】を含む )を備えてはならない。
一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
(以下略
うん、前照灯も灯火だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>940
いつまで色温度を語るのだ?
前照灯の白色または淡黄色は何?で? >>940
> 点滅が灯火規定と関係無い事に、"逆"・"裏"・"対偶"なんて全く関係ねえ話だからなwwwwww
そうだよ?
お前の言ってることが正しくないという話だからw
そんなことも分からんと?
何を話してるのか、論点も見えてないんだなwww >>941
> "逆"・"裏"・"対偶"が何にどう関わってるのか、そのキチガイ論理を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
えーw それ説明すんの?
やだよw
ってか、"逆"・"裏"・"対偶"hが分からないヤツには理解するjことは無理。
キチガイ論理だろうが何だろうが、それを示してもらおうなんて資格さえないだろ? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。