【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581088052/ >>814
>灯火器と灯火を区別できないから矛盾が生じてるだけだろ?
>お前の中でなwww
それを区別できているのも世界でたった1例、お前だけ┐(´ー`)┌
>>815
>> ここで点滅と同じように「設けなくていいと書かれていない」と解釈しないのは面白いよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>www
おいどうした、何か言い返せよ気違い┐(´ー`)┌
「お前の主張には一貫性が無い」と指摘されたら手も足も口も出ねぇってか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>788
明るい所でも暗い所でも、点滅は無条件で合法だから、好きなように点滅させていいよwww >>789
>またその話か。
>ダイナモは国民の経済負担を考えて禁止にされることはなかった。
また妄想かよwwwwwwwwwwww
>そして違法性阻却事由により罪を問えないし問われないものなのだよ。
まだ違法性阻却事由なんて妄想してんのかよキチガイ>>66
正当行為の要件は裁判所で事実認定されて初めて違法性阻却事由とされ、正当行為が成立するwwwwwwwww
お前が【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】なんて勝手に言っても、違法性阻却事由にならねえし、正当行為として成立する事なんて絶対にねえんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
そもそも、ダイナモライトは違法では無いからな>>31
>それを守らず、何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯しか点けていない事実。
そういう妄想の願望で、こういうホラ話を創作した訳か↓wwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
>つまり公安委員会はそんなものを定めていないってことだろ?
定めていない、つまり、規定が存在しねえって事だろwwwwww
規定が存在しねえのに規制するってのは、一体何の規定で規制するんだ?wwwwwwwww
類推解釈でしか規制出来ねえだろwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火を点けないで、公安委員会の定めていない灯火しか点けないのに合法?
お前、『定める灯火』の意味を壮大に履き違えてんだろwww
【定め】ってのは【規定】だぞwww
【定】とは【規定】の【定】wwwwww
『公安委員会が定める灯火』とは、『軽車両の灯火規定』だからなwww
公安委員会が定めたもの、つまり、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】なんて規定されてねえから、定める灯火は、点灯だろうが点滅だろうが定める灯火だwwwwwwwww
灯火規定には【点滅する灯火は禁止】とか【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】なんて規定されてねえのに、点滅が抵触とか妄想甚だしくねえか?知恵遅れwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>791
「灯り」が「あかり」で「あかりり」と読んでる人がいねえなら、「灯」の読みが「あか」って事だろうがwww
何故お前はそれを証明出来ねえんだよ?wwwwww
世の中の共通認識である世間一般常識で、【灯】は【あか】では無く【あかり】としか読めないんだから、【灯り】は【あかりり】だwwwwww
https://dictionary.goo.ne.jp/word/kanji/%E7%81%AF/
https://kanji.jitenon.jp/kanjib/580.html
違うと否定するなら、【灯】を【あか】と読む事を証明すりゃいいだけの話だからなwwwwwwwww
ほれ、【灯】の読みが【あか】と明記されてる辞典を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>792
>点滅は違法じゃないけど、点滅のみしか点けていなかったら軽車両の灯火違反となり違法
点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてんだよなあ?wwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてねえなら、点滅を使用する【行為】は合法でしかねえわなwwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>793
>前照灯の要件とは関係ないものしか点けてないで、
お前、それは、点滅=前照灯だと言ってんのか?www
点滅とは灯火が点いたり消えたりする事であって、点滅は灯火じゃねえぞwwwwwwwww
>前照灯の要件をみたすものをつけろよ。
違法になるぞ。
前照灯の要件に点滅は存在しねえからなあwwwwww
つまり、前照灯の要件を満たす事に点滅は無関係wwwwwwwww
無関係な点滅を、前照灯要件で類推解釈してる虚言癖がお前だとバレちまったなwwwwwwwwwwww >>798,814
>灯火器・灯火装置の規定と灯火の規定も区別できない馬鹿がまた同じことを繰り返す。
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』だが、意味も理解してねえ癖に、区別だとか馬鹿丸出しな屁理屈を捏ねてる低知能がお前だと自白した訳だwwwwwwwwwwww
"前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
自動車やオートバイの灯火器である前照灯という灯火は、【点滅するものでないこと】とした明確な禁止規定が存在するwww
だが、自転車には点滅禁止規定は存在しないwwwwww
軽車両で点滅は【禁止されていない】、この一言で全てを表してるわなwwwwwwwww
>照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
>『前照灯という灯火器の規定』であるならば、どんな取付方をしても上記が守られていなけれなならない。
どんな取り付け方をしても照射方向が下向きになるのか?wwwwwwwww
照射点が決められてるんだから、その範囲で取り付けろって事だわなwwwwww
そもそも【照射方向】や【主光軸】【前方5メートル】と書いてる時点で『前照灯という灯火器の規定』だろwwwwwwwww >>799
>何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯を点けているということになるよね?
それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>802
>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?
また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22
灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明しちゃってるのによwwwwwwwww
"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。"
"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"
"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"
こうやってすぐ論破出来るのは、お前の言ってる事が、全て嘘まみれのホラ話だからだよなあwwwwwwwww
なあ虚言癖の知恵遅れくんwwwwwwwww >>804
>灯火装置は定められていない。
>定められているのは灯火だ。
灯火ってのは光を発する物体だからなwww
つまり、灯火とは前照灯などの灯火器(灯火装置)だwwwwww
灯火を定めるというのは、灯火である前照灯などの灯火器を定めるという事だwww
お前は灯火を灯光だと妄想して屁理屈を捏ねてるが、灯光を規定するのは、それを発する装置である灯火器を規定するということだからなwwwwwwwww
そして、灯火は灯光では無いwwwwww
要するに、お前の言ってる事は矛盾で破綻したホラ話wwwwwwwww >>811
>夜間道路においての灯火がどうなってるかで合法か違法かが判断される。
>灯火の色と光度だな。
>どんな灯火器かは関係ない。
理解してるじゃねえかwww
前照灯の合法違法を判断するのは、前照灯の光色と光度であって、点滅する灯火器かは関係ねえよなwwwwww
お前のような知的障害には理解出来ねえよなwwwwwwwww >>821
> 点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、
何でそれが灯火違反ってことにしてんだ?
捏造を始めるのか? >>823
> 光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』だが、
灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
前照灯と尾灯とか車幅灯、灯火、番号灯等々の総称が灯火器だってか?
頭おかしい。、 >>824
点滅する灯火と非点滅の灯火の光度は同じとでも?
滅は光度が有ったり無かったりするんじゃないのか?
お前には同じに見えるのかwww >>825
設けてはならないじゃなくて備えてはならないだぜ?
自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
違う言葉を使ってるけど、違いがあるからじゃないのか?
法令規則では、意味もなく違う言葉を使うのか? >>826
灯火とは灯火器という光源
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』
どうなってんだ???
頭おかしい。 >>827
「灯火の色は白色または淡黄色」
↑
これ、灯火器の色を定めているのか?
頭おかしい。 >>828
> 理解してるじゃねえかwww
もちろん、お前と違うから理解してるぜwww >>829
>>点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、
>何でそれが灯火違反ってことにしてんだ?
お前が言ってる事だろ>>792wwwwww
>点滅は違法じゃないけど、点滅のみしか点けていなかったら軽車両の灯火違反となり違法
点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてると妄想してんだよなあ?wwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>830
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>831
>点滅する灯火と非点滅の灯火の光度は同じとでも?
例えば、光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
>滅は光度が有ったり無かったりするんじゃないのか?
それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>832
>設けてはならないじゃなくて備えてはならないだぜ?
灯火は灯光という主張から話を逸したなwwwwwwwww
“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"
道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww
>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?
また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22
"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。"
"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"
"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"
灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>833,834
頭がおかしいと自己紹介を連発してんなよ知恵遅れwwwwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
つまり、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を出す物体の総称を『光源』というwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/654 >>835
>もちろん、お前と違うから理解してるぜwww
つまり、理解していながらホラを吹いてる虚言癖だと自白した訳かwwwwwwwww >>836
点滅しか点けていなかったら違法
↓
点滅で点けたら違法
全然違うことだけど?
どんな思考をしてんだよw
頭おかしい。 >>837
前照灯と尾灯とか車幅灯、灯火、番号灯等々の総称が灯火器だってか?
頭おかしい。、 >>838
> 例えば、光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
だが、FIREFLYモードでは光度400cdを有する前照灯ではなくなるんだよな?
でさ、非点滅と点滅時、消灯時の光度を測ったら400cdになるのかね?
400cdの光度を有していたら測定結果は400cdになるよな? > 灯火は灯光という主張から話を逸したなwwwwwwwww
灯火は灯k咲きじゃないという話なのに、話を逸らそうと必死だなw >>840
『灯火』の器物/道具は光源www
んだそりゃ? 違法じゃないけど違法派(笑)は、点いていても点いていなくても灯火なんだって事を理解しないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>842
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
同じ事だwww
点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
さすが、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、言葉の意味どころか助詞の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>843
日本語が読めますかあ?wwwwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
並列に並ぶなら【その他灯火】と並列的例示で明記されるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>844
>だが、FIREFLYモードでは光度400cdを有する前照灯ではなくなるんだよな?
何度も論破済みwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/592
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/613
>でさ、非点滅と点滅時、消灯時の光度を測ったら400cdになるのかね?
光度とは前照灯の性能だからなwww
測定、つまり、光った時に400cdの値が測れるのは当然だろwwwwwwwww
>400cdの光度を有していたら測定結果は400cdになるよな?
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るに決まってるだろwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>845
>>灯火は灯光という主張から話を逸したなwwwwwwwww
>灯火は灯k咲きじゃないという話なのに、話を逸らそうと必死だなw
話を逸してんのはお前だ>>802,825,832
お前は【灯火装置の規定の中に灯火の規定があり、灯火は灯光とされてる】と主張してんだからなwwwwwwwww
そして、その言い訳が【設けてはならないじゃなくて備えてはならないだぜ?】なんて頓珍漢な屁理屈wwwwwwwww
“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"
道路交通法等の【備える】とは、【前照灯を備える】事が【取り付けられたもの】であるから、【設備】するという意味であると証明されるwwwwwwwww
>灯火装置の規定の中に灯火の規定もあるぞ?
>まさか灯光ってなってるから分からなかったり?
また灯火は灯光だなんて妄想しちゃったのか知恵遅れ>>22
"一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙とう色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以演コのもの又は灯血フ色が赤色でbる灯火を備えbトはならない。"
"二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"
"三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。"
灯火とは灯光じゃねえと法令自身が証明してるからなwwwwwwwww
結局、お前がホラ話でしか誤魔化す事が出来ねえ無能だと証明されただけじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>846
"日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
光源 こうげん
光を発生する物体の総称。
太陽をはじめ、ホタルなどの生物から、ろうそく、白熱電球、蛍光ランプ、レーザー発光体などまで多種多様のものが含まれる。
ただし、普通、光源という場合は、人工的につくられたものをさすことが多い。"
灯火である前照灯は光源だwww
つまり、灯火器は光源だwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww >>848
> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
また意味不明なことをwww
何言ってんのだ? >>849
灯火器にはどんなものがありますか?
前照灯、尾灯、灯火、番号灯等があります。
頭おかしい。 >>850
> 消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
そのライトをFIREFLYモードで点けているので合法だろ?
何故、違法にできるんだ?
お前の言い分だと
FIREFLYモードは法令規則にない。
FIREFLYモードは禁止されていない。
公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器であってモードではないから類推解釈。
モードは法令規則に関係ないから無条件で合法。
400cdの性能を有する前照灯をFIREFLYモードで点けているから合法になるんだよな? >>853
【しか】とは限定の意味の【取り立て助詞】だろうがwwwwww
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
さすが、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、言葉の意味どころか助詞の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>854
>頭おかしい。
まさか、お前の妄想で言ってる事がおかしいと自覚してねえのか?wwwwww
>灯火器にはどんなものがありますか?
>
>前照灯、尾灯、灯火、番号灯等があります。
何がおかしいんだ?wwwwwwwww
それら灯火の器物の総称が灯火器だと、法文と辞典が証明してるからなwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
並列に並ぶなら【その他灯火】と並列的例示で明記されるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>852
> 光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
???
発する光色???
光源色とは発する光色のことか?
光源とは発する光になってしまってるぞwww
はい、やり直しwww >>856
> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
イミフだからwww
ちゃんと説明してなw >>855
>FIREFLYモードで点けているから合法になるんだよな?
必死に話を逸らそうとしても、既に論破済みだから無駄だwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/592
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/613
例えば、光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るんだからなwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>857
おかしくないと思うんだ?
前照灯と灯火を点けなさい。
↑
これどうすんの? >>860
FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってないぞw >>858
>発する光色???
>光源色とは発する光色のことか?
>光源とは発する光になってしまってるぞwww
光源とは発する色なんて何処に書いてる?wwwwww
キチガイってのは、そうやって脳内変換して捏造していく訳かwwwwwwwww
光源色とは発する光の色だwwwwww >>859
>> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
>イミフだからwww
>ちゃんと説明してなw
【しか】の意味も理解してねえで使ってたと自白か?wwwwwwwww
"「だけ」「しか」はいずれも、他に該当するものがないという「限定」の意味を表す副助詞(取り立て助詞)です。"
https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/33.html
"とりたて助詞(とりたてじょし) 文中の�「ろいろな語に付いて、ほかの事柄より取り立てて述べる際に使う助詞。 とりたて助詞は、格助詞と違い、文の必須要素ではないため、なくても文が成り立つ点、また、ある種の暗示的意味を付加する点に特徴があります。"
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
つまり、点滅だと限定して「点ける」事を表す文章であり、【しか】は必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義であるwwwwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
さすが、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、言葉の意味どころか助詞の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>789
> ダイナモは国民の経済負担を考えて禁止にされることはなかった。
その根拠は?
> そして違法性阻却事由により罪を問えないし問われないものなのだよ。
違法性阻却事由の公的見解がないのに?
> > ダイナモが違法になる規則にしたのにダイナモが普及したのはなぜ?
> 一番の理由は経済的な問題だね。
だとしたらダイナモを違法にする規則を制定する理由は? >>861
>前照灯と灯火を点けなさい。
>↑
>これどうすんの?
どうすんのって、それはキチガイのお前が創作した頓珍漢な文章だろwwwwwwwww
正しい文章は「前照灯という灯火を点けなさい」だからなwwwwww
前照灯は灯火であるwwwwww
これは法文と辞典が証明しているwwwwwwwww
前照灯は灯火器であるwwwwwwwww
これも法文が証明しているwwwwwwwww
灯火は灯火器では無いwww
これはお前が口で言ってるだけのホラ話で、何の証明も出来ねえ妄想だからなwwwwwwwww >>862
>FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってないぞw
必死に話を逸らそうとしても、既に論破済みだから無駄だwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/592
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/613
例えば、光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るんだからなwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>863
> 光源とは発する色なんて何処に書いてる?wwwwww
さぁ?
> 光源色とは発する光の色だwwwwww
光源色=光源の色
光源=発する光ってことだな。
つまり、
灯火は光源であり、灯火器であるので、灯火器とは発する光になっちゃったなwww >>864
> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
の説明を求めたら、そこには使われていない「だけ」「しか」の説明が始まっちゃたでごじゃるwww
頭おかしい。 >>867
だからよ、FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってねーってwww >>868
>> 光源とは発する色なんて何処に書いてる?wwwwww
>さぁ?
他人の言ってる事も妄想で捏造すると自白したんだなwwwwwwwww
>> 光源色とは発する光の色だwwwwww
>光源色=光源の色
>光源=発する光ってことだな。
違うなwww
何度も書いてるだろwww
"光源 こうげん
光を発生する物体の総称。"
"光源色 コウゲンショク
太陽・白熱灯・蛍光灯などの光源の出す光の色。波長により青みがかったり、赤みがかったりする。"
光源とは【光を発する物体】だwww
つまり、灯火である前照灯は光源だから、灯火器は光源であるwwwwww
そして、その光源が発する光の色が光源色だwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww >>869
>> 点滅だと限定して「点ける」事を表す文章だからなwwwwww
>の説明を求めたら、そこには使われていない「だけ」「しか」の説明が始まっちゃたでごじゃるwww
お前のホラ話だと証明出来る説明をして理解出来たのか?wwwwww
"「だけ」「しか」はいずれも、他に該当するものがないという「限定」の意味を表す副助詞(取り立て助詞)です。"
https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/33.html
"とりたて助詞(とりたてじょし) 文中のいろいろな語に付いて、ほかの事柄より取り立てて述べる際に使う助詞。
とりたて助詞は、格助詞と違い、文の必須要素ではないため、なくても文が成り立つ点、また、ある種の暗示的意味を付加する点に特徴があります。"
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
つまり、点滅だと限定して「点ける」事を表す文章であり、【しか】は必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義であるwwwwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
>点滅は違法じゃないけど、点滅のみしか点けていなかったら軽車両の灯火違反となり違法
点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてると妄想してんだよなあ?wwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>870
>だからよ、FIREFLYモードで点けると違法になる説明になってねーってwww
過去に散々論破してる話だからなwwwwww
そんなもので話を逸らさねえと、お前のホラ話を誤魔化せねえって事かwwwwwwwww
光度400cdを有する前照灯は、点灯しようが点滅しようが消灯してようが、光度は400cdを有する前照灯であるwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
性能である光度400cdを有する前照灯は、消灯してようが点滅してようが400cdの性能を有するんだから、400cdで光るんだからなwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
そりゃあ、英語文法を日本語文法なんて言ってた、無学無知無能を絵に書いたような知的障害だから、日本語どころか法令の理解も難しいんだろうなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>861
本当にキチガイだってバレちまったなお前wwwwww
>前照灯と灯火を点けなさい。
>↑
>これどうすんの?
どうすんのって、それはキチガイのお前が創作した頓珍漢な文章だろwwwwwwwww
正しい文章は「前照灯という灯火を点けなさい」だからなwwwwww
前照灯は灯火であるwwwwww
これは法文と辞典が証明しているwwwwwwwww
前照灯は灯火器であるwwwwwwwww
これも法文が証明しているwwwwwwwww
灯火は灯火器では無いwww
これはお前が口で言ってるだけのホラ話で、何の証明も出来ねえ妄想だからなwwwwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火をつけなければならない】
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】、つまり、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
>灯火は、前照灯と尾灯とか車幅灯、番号灯等々の総称じゃないのか?
>灯火は、それらと並列に並ぶものなのか?
並列に並ぶなら【その他灯火】と並列的例示で明記されるwwwwwwwww
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器であると、道路交通法自体が法文で証明してんだよwwwwwwwwwwwwwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という名称の灯火器は灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww >>871
> 他人の言ってる事も妄想で捏造すると自白したんだなwwwwwwwww
いや、そのまま返すよwww
光源とは発する色なんて何処から持ってきた?
なんか色々言ってるけど、
公安委員会が定めるものって、灯火器=光源?
それとも、光源の出す光の色?
どっちなんだよwww >>872
何故、「だけ」「しか」を語ってんのだ? >>873
論破返しされてるじゃんw
そしてそれには返せてないじゃんwww
結局、意味のないことを喚くだけなのさw お前はwww >>874
> 正しい文章は「前照灯という灯火を点けなさい」だからなwwwwww
いや、そうなんだが・・・w
灯火器は前照灯や灯火の総称なんだよな?
「前照灯という灯火器、灯火という灯火器を点けなさい」ってことなw
まさか、灯火器は前照灯や灯火の総称というのはウソだったのか? 道交法の範疇で見ても、灯火ってのは┐(´ー`)┌
1.灯火装置(保安基準で設ける○○灯〜)
2.その灯火装置が点いてる状態(信号機の青色の灯火〜)
と複数の意味を持つ。つまり、点いていても消えていても灯火は灯火なのだな┐(´ー`)┌
点いていなければ灯火が無いという概念は一体なにをどう曲解すれば生み出せるのだろうか?┐(´ー`)┌ 政令にある「保安基準で設ける○○灯」の保安基準ってのは、灯火装置の性能と取り付け方を定めている訳だ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が灯火の規定(笑)という謎概念だと強弁する「公安委員会が定める灯火」も、
「白または淡黄色で10m云々の性能を有する」と性能と、「主光軸は前方10m云々」と取り付け方を定めている訳だな┐(´ー`)┌
何処をどう見てもこれは前照灯の要件を定めたものだよなぁ┐(´ー`)┌
この光度を維持しなければならない、灯火の規則(笑)の要素全くねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
そもそも、お前以外の誰がそんな意味不明な解釈をしているんだ。文書で示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
そういった文書の1つも示せもしないのに「俺は大学で法を学んだから分かる」ってなぁ┐(´ー`)┌
気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌そんな気違いの言い分なんざぁ誰も聞かねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>875
>> 他人の言ってる事も妄想で捏造すると自白したんだなwwwwwwwww
>いや、そのまま返すよwww
>光源とは発する色なんて何処から持ってきた?
お前は自分の言った事も理解力してねえのか?病気だなwwwwwwwwwwww
>>858で【光源とは発する光になってしまってるぞwww】と言ってんだろwww
>公安委員会が定めるものって、灯火器=光源?
>それとも、光源の出す光の色?
灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは光源色だろうがwwwwww
いくら屁理屈垂れても、世の中の常識は変わらねえぞwww >>876
>何故、「だけ」「しか」を語ってんのだ?
【点滅しか点けていなかったら違法】の意味が、【点滅で点けたら違法】と同義だという証明をしたんだろうがwwwwww
"「だけ」「しか」はいずれも、他に該当するものがないという「限定」の意味を表す副助詞(取り立て助詞)です。"
https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/33.html
"とりたて助詞(とりたてじょし) 文中のいろいろな語に付いて、ほかの事柄より取り立てて述べる際に使う助詞。
とりたて助詞は、格助詞と違い、文の必須要素ではないため、なくても文が成り立つ点、また、ある種の暗示的意味を付加する点に特徴があります。"
>点滅しか点けていなかったら違法
>↓
>点滅で点けたら違法
>
>全然違うことだけど?
つまり、点滅だと限定して「点ける」事を表す文章であり、【しか】は必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義であるwwwwwwwww
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』だからなwww
>点滅は違法じゃないけど、点滅のみしか点けていなかったら軽車両の灯火違反となり違法
点滅で点けたら軽車両の灯火違反って事は、灯火規定に【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】と規定されてると妄想してんだよなあ?wwwwww
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>877
>論破返しされてるじゃんw
論破返しどころか論破されたままだろwwwwwwwww
1m先も見えねえ0.4lmモードが灯火規定で違法になるという事に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
論破返しで証明したというなら、そのログを示してから話を逸らせよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、逸した話を本題に戻すぞwwwwww
>何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯を点けているということになるよね?
それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
結局、お前の言ってる事はホラ話でしかねえって証明されただけだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>878
>灯火器は前照灯や灯火の総称なんだよな?
>「前照灯という灯火器、灯火という灯火器を点けなさい」ってことなw
やっぱり何も理解してねえじゃねえかwww
「前照灯という灯火、前照灯という灯火器を点けなさい」だろwwwwww
灯火やあかりとは光る物の総称だwww
前照灯とは、総称である灯火の中での個別の呼称名だろうがwww
そして、灯火器とは灯火の器物としての総称だからなwwwwww
>まさか、灯火器は前照灯や灯火の総称というのはウソだったのか?
灯火器とは前照灯などの総称だwww
そして灯火器は【灯火の器物としての総称】であるwww
つまり、灯火とは光を発する物体であるwwwwww
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww >>789
> そして違法性阻却事由により罪を問えないし問われないものなのだよ。
違法性阻却事由を根拠にするということは本が見つかったのか?
見つかっていないなら お・ま・え・だ・け の妄言になるから撤回した方が良いぞ。。 >>883
>1m先も見えねえ0.4lm
1m先の明るさを新聞読めるほどにでも出来るけどねえ
>点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
テンいたり(w)消えたりするなら消えた時つまり光が存在しない時光度は存在しない
>全てのライトは【光度という性能を有する】
ライト(light):可視光のこと、可視光の光り輝く強さを表す物理量が光度
光が存在すれば何がしかの光度として測定できる、光が存在しなけれな光度は”零”
零も数値だから光度零という数値は存在する
しかし公安委員会規則が自転車前照灯に求めている光度は
「夜間、前方(10メートル)の距離にある交通上の【障害物を確認することができる光度】」だからねえ
光度”零”じゃ規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
灯火器を点滅動作させると光度は変わらなくても光量は低下する
自転車前照灯の光度測定法を定めた国家標準に従えば点滅動作では計測光度値は低下する >>886
>テンいたり(w)消えたりするなら消えた時つまり光が存在しない時光度は存在しない
「点ける」を「てんける」、「点いたり」を「てんいたり」とか、本物の知的障害ってのはマジで面白えなあwwwwww
消灯、つまり、光が存在しなくても、前照灯の性能(光度)が消滅するなんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起こらねえ現象だからなwwwwwwwww
>ライト(light):可視光のこと、可視光の光り輝く強さを表す物理量が光度
お前が言ってるのはライトという英単語の意味の一つであって、このスレで言ってるライトってのはフラッシュライトやサイクルライト、バイクライトの略であって、灯火器だからなwww
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
>灯火器を点滅動作させると光度は変わらなくても光量は低下する
光度が変わらねえんだろ?wwwwww
規定されてるのは【光度】だからなwwwwwwwww
>自転車前照灯の光度測定法を定めた国家標準に従えば点滅動作では計測光度値は低下する
しねえよwwwwwwwww
お前が言ってるのは積算照度だwwwwww
法令に規定されてねぇ事を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえぞお花畑www
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>886
>テンいたり(w)消えたりするなら消えた時つまり光が存在しない時光度は存在しない
前照灯が有する性能(光度)と点けたときの光度は別の概念である┐(´ー`)┌
何度突っ込んでも ダ イ ナ モ を合法な灯火として取り込めないのなら、
お前の話を聞き入れてくれる奴は現世にいないから来世に期待したほうがいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>884
> 灯火器とは前照灯などの総称だwww
> そして灯火器は【灯火の器物としての総称】であるwww
>
> つまり、灯火とは光を発する物体であるwwwwww
何がどうなってんだかw
まともな日本語で頼むよw >>871
> "光源 こうげん
> 光を発生する物体の総称。"
結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww >>890
>結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww
お前がそうこじつけているだけで、例えば「赤信号」と言ったときに
信号機赤くねぇよグレーだよwwwと言う気違いはふつーいない┐(´ー`)┌ >>872
非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、
点滅で点けても違法にはならないぜ?
点滅しか点けていないと、
非点灯の規定を満たす灯火が点いていないから違法になるぜw
同じことなのかよwww
頭おかしい。 >>881
だからよ、
俺が言ったのは「光源とは発する光」
それをお前は、「光源とは発する色」
と変えているだろ?
光と色の違いも分からないのか?
> 灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは光源色だろうがwwwwww
その光源に前照灯もあるよな?
で、前照灯は灯火器。
なんだかんだ言っても
灯火の色は灯火器の色ってことじゃねーかよwww >>883
> 1m先も見えねえ0.4lmモードが灯火規定で違法になるという事に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
残念。俺は否定してないってw
むしろ、04lmモードでしか点いていなければ違法となるのが俺の主張www
こんなところから間違ってるから、キチガイとは会話にならないんだよなwww
0.4lmのモードFで合法になるのは、お前の言い分ではだぜ? >>892
公的見解を含めお前以外誰も前者の話をしていない┐(´ー`)┌
にも関わらず、お前は「点滅は違法じゃない」「けど違法」と延々繰り返しているのな┐(´ー`)┌
だから「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>891
ふつーはいないよな。
赤色は信号の色。赤色は信号の灯火の色。
信号機という信号のための機械とは思わないもんな。
だが、そこで、
信号の色ではない。信号の灯火の色ではではない。
信号機という物体の色のことだ。
といわれたら、
ふぅーん。なら、信号機赤くねぇよグレーだよ。
となるだろ?
これが脱法派クオリティーwww >>895
> 公的見解を含めお前以外誰も前者の話をしていない┐(´ー`)┌
一応訂正しておくなw
非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、 → 非点灯の規定を満たす灯火が点いているなら、
で、誰も前者の話をしていないだと?
都合の悪いのは除外して、次王のいいものだけの話をしてるとwww
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」 ←こんな馬鹿な解釈を自分でして自分でうけてるw
頭おかしい。 >>889
>何がどうなってんだかw
灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww
道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。
もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww
これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww >>890
>> "光源 こうげん
>> 光を発生する物体の総称。"
>結局、灯火の色とは光を発生する物体の色ってことじゃねーかよwww
光源色だと教えてやったろ知恵遅れwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だwwwwww
"光源色 コウゲンショク
太陽・白熱灯・蛍光灯などの光源の出す光の色。波長により青みがかったり、赤みがかったりする。"
光源とは【光を発する物体】だwww
つまり、灯火である前照灯は光源だから、灯火器は光源であるwwwwww
そして、その光源が発する光の色が光源色だwwwwww
灯火とは【あかり】という意味だが、あかりとは【光を出す物。電灯・灯火など】という意味だからな>>3
よって、『灯火』とは『あかり』であり、『光を出す物体である』wwwwwwwww
光を発する物体である『灯火』の器物/道具としての総称が『灯火器』であり、『光源』であるwww
>「灯火の色は白色または淡黄色」
> ↑
>これ、灯火器の色を定めているのか?
灯火とは灯火器という光源だからなwww
光源色が白色または淡黄色なら、発する光色が白色または淡黄色って事だろwwwwww
結局、お前の主張や否定は、お前が口で言ってるだけのホラ話だと、辞典が証明してくれてんだよwwwwwwwww >>892
>点滅しか点けていないと、
>非点灯の規定を満たす灯火が点いていないから違法になるぜw
つまり、『点滅しか点けていないと』 = 『点滅で点けていると』違法だと類推解釈www
「しか」は「取り立て助詞」だから、【点滅だと限定】して「点ける」事を表す文章であり、また、必須要素では無いから【点滅で点けたら違法】と同義である>>872
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと言ってるお前は類推解釈してるって事だろwwwwwwwww
法令に規定されてねぇ妄想を喚き散らしても、それが法令になる訳じゃねえからなwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>893
ああ、それコピペ間違いなwww
>光源とは発する光になってしまってるぞwww
光源とは発する光なんて何処に書いてる?wwwwww
キチガイってのは、そうやって脳内変換して捏造していく訳かwwwwwwwww
>灯火の色は灯火器の色ってことじゃねーかよwww
光源色とは光源が発する光の色だwwwwww
灯火=光源なんだから、灯火の色ってのは灯火色だから、光源の色、つまり、光源色だろうがwwwwww
いくら屁理屈垂れても、世の中の常識は変わらねえぞwww >>894
まだ話を逸らす積もりかキチガイwwwwww
>残念。俺は否定してないってw
>むしろ、04lmモードでしか点いていなければ違法となるのが俺の主張www
0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、1m先も見えねえ0.4lmの性能では違法だと言ってる俺に対して、お前は否定だけで何の証明もしてねえだろうがwwwwww
>0.4lmのモードFで合法になるのは、お前の言い分ではだぜ?
お前の言い訳ではだろwww
論破返しで証明したと言ってんだから、そのログを示してから話を逸らせよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、言い訳で誤魔化してねえで、さっさとログを示せよ虚言癖wwwwwwwww
ほれ、逸した話を本題に戻すぞwwwwww
>何々の光度を有したり有さなかったりする前照灯を点けているということになるよね?
それは、世の中でキチガイのお前【だけ】が言ってる事だろw
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
全てのライトは【光度という性能を有する】
消えていても点滅していても、ライトは【光度(性能)を有する灯火】だwwwwww
【光度(性能)を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起きない現象だからなwwwwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】だろwww
結局、お前の言ってる事はホラ話でしかねえって証明されただけだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>898
灯火ってなんであり、灯火器ってなんだよ?
「灯火の器物/道具としての」
「灯火の物体としての」
灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?
灯火の物体ってなんだよ?
灯火の器物/道具、物体としてじゃないのってなんだ?
お前の言ってることが理解できないんだよなwww
伝わる日本語を話せよwww >>899
> 光源色だと教えてやったろ知恵遅れwwwwww
> 灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だwwwwww
光源とは光を発生する物体の総称。
なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?
としたら、
光源の色のことで光源色に変わってしまった。
で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。
一体、公安委員会の定める灯火の色って何の色のことを定めていることにしたいのだろう?
そこんとこをコロコロ変えるからいつまでたっても結論は出ないんだよw お前はwww
公安委員会の定める灯火の色は、
「灯火器(という器物)の色」なのか、「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww >>900
@点滅しか点けていない
→ 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】
A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
→ 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
B点滅で点けている
→ 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
(点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
@なら違法でAなら合法、Aなら違法。
こんな簡単なことを、わざわざここまで詳しく書いてやっても理解できないだろうなこのキチガイはwww >>901
で、公安委員会の定める灯火の色とは、光源が発する"光の色"ってことでいいのか? >>902
> 0.4lmモードは0.4lmでしか光らねえ性能だから、
それ光の強さだよな?明るさだよな?
その光が10m先の障害物を確認できる明るさ(光の強さ=性能=光度)がないから違法。
つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。 >>896
>ふつーはいないよな。
>赤色は信号の色。赤色は信号の灯火の色。
>信号機という信号のための機械とは思わないもんな。
>だが、そこで、
> 信号の色ではない。信号の灯火の色ではではない。
> 信号機という物体の色のことだ。
>といわれたら、
> ふぅーん。なら、信号機赤くねぇよグレーだよ。
>となるだろ?
>これが脱法派クオリティーwww
信号機という物体の色なんて話はお前以外の誰もしていないのな┐(´ー`)┌
故に、「赤信号じゃないグレーだろwww」と言っているのはお前という事になる訳だ┐(´ー`)┌
ほんと、頭おかしいよねお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>897
>一応訂正しておくなw
>非点灯の規定を満たす灯火が点いるなら、 → 非点灯の規定を満たす灯火が点いているなら、
>で、誰も前者の話をしていないだと?
>都合の悪いのは除外して、次王のいいものだけの話をしてるとwww
>「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」 ←こんな馬鹿な解釈を自分でして自分でうけてるw
>頭おかしい。
一応訂正しておくな(笑)と訂正した文章が間違いだらけ┐(´ー`)┌
どんだけ焦って書き込んでんだよお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
法令に「点滅しない事」といった直接的に禁止する文言も、「定常状態(笑)にある事」と言った間接的に禁止する文言もない。
だから公的見解も合法派の見解も「抵触する規定がない」となる訳だが┐(´ー`)┌
お前はそれをどうにかして誤魔化したいから、「単独使用ではそのとおり違法ではない」と言い訳した┐(´ー`)┌
つまり、「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」は全てお前の主張であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それがおかしいと思っているなら、テメーの誤った主張を正せばよい┐(´ー`)┌
でもできないんだよな┐(´ー`)┌虚言癖だから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>908
灯火=灯りだからな。
信号機という物体の色なんて話してないのに絡んでくるキチガイが、
灯火とは灯りじゃなく物体で、信号機という物体だとかだもんなwww
一体、誰が話し始めたんだってwww
頭おかしい。 >>909
「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」
こんな変な日本語をいつまでも繰り返し喚めくキチガイwww >>903
道交法52条等の灯火規定は、前照灯という灯火、尾灯という灯火を規定してると証明しちまったから、そんな頓珍漢な事で話を逸らすしか誤魔化す事が出来ねえんだよなあ?wwwwwwwww
>灯火の器物/道具って一体何のことなんだよ?
器物ってのは器具(道具)だろうがwww
灯火を器具(道具)として称したのが「灯火器」だと何度も教えてやってるだろ低脳wwwwww
>灯火の物体ってなんだよ?
また捏造しちゃったのか?www
「灯火の物体」なんてお前しか言ってねえ事だからなwww
灯火とは前照灯などの灯火器って事だwww
低知能のお前には理解出来ねえって事だろwwwwww
道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。
もし、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他』灯火」と明記されてるならば、前照灯と車幅灯と尾灯と灯火を対等なものとして並べただけの並列的例示に過ぎないwww
これに対して実際の法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」であり、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であるwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwww
よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火は発光体、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww >>904,906
>光源とは光を発生する物体の総称。
>なんだから、前照灯という灯火器の色のことだよな?
違うつってんだろwww
前照灯という灯火の色、つまり、灯火色が白色または淡黄色だwww
前照灯という光源の色、つまり、光源色が白色または淡黄色だwwwwww
灯火の色とは灯火色、つまり、光源の色だから光源色だからなwwwwww
>光源の色のことで光源色に変わってしまった。
>で、光源原色とは光源の出す光の色。
になってしまった。
キチガイが脳内変換した妄想ではそうなるのかwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火の色は、
>「灯火器(という器物)の色」なのか、>「灯火器(光源)の出す光の色」なのかはっきりさせろよwww
公安委員会の規定に、器物としての【灯火器】という文言は存在しねえんだから、【灯火】が何色と規定されてるなら、それは【灯火色】であって【光源色】と同義だろwww >>905
>@点滅しか点けていない
> → 公安委員会の定める灯火は点いていない。【違法】
『点滅しか点けていない』 = 『点滅で点けている』= 『前照灯を点滅で点けている』から、公安委員会の定める灯火は点いていないので【違法】
つまり、点滅で点けているから違法だと類推解釈www
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、違法だと類推解釈www
>A非点滅の公安員会が定める灯火を点けている
> → 点滅を点けようが点けまいが公安委員会の定める灯火は点いている。【合法】
>
>B点滅で点けている
> → 公安委員会の定める灯火は点いているかどうかは分からない。
> (点いるかもしれないし、点いていないかもしてない。@とAのどちらかである。)
> @なら違法でAなら合法、Aなら違法。
それらは灯火要件を満たすかどうかの話で、点滅は関係ねえ話だろwww
要件を満たすかどうかの話なのに、何故、点滅を理由にしてんだよ?wwwwww
軽車両の法令に於いて、点滅は規定が存在せず無条件で合法だから、要件を満たした前照灯を点滅させようが、要件を満たしてない前照灯で点滅させようが、点滅が違法になる事など絶対に無いwwwwww
軽車両の灯火規定、つまり、定める灯火に点滅を絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと確定してるからなwwwwwwwww >>907
>つまり、公安委員会が定めているのは、
器物としての前照灯ではなく、前を照らす灯りの前照灯ってことだ。
器物としての前照灯も、前を照らす明かりの前照灯も同じ前照灯だwwwwwwwww
前照灯ってのは【前を照らす灯火】という物体であって、他に意味は無いのだからなwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この『その他の』は包括的例示であって、『その他の』の直前にある語句の【例示】が、後ろの語句だwww
「A、B、C、その他のD」という包括的例示で説明すると、A、B、CはDに含まれるから、AはDであり、BはDであり、CはDであるwwwwwwwww
【包括的例示】とは、【1つに纒めて例を示してるのだから】、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であるwwwwwwwww
つまり、道路交通法等では前照灯=灯火だと証明されており、お前の主張する前照灯≠灯火という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww
いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまうよな虚言癖wwwwwwwww レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。