https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf

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Q.点滅式の前照灯について、警察官より注意を受けた例が実在するとのことである。
各都道府県警察の判断が統一されるよう、自転車の灯火に関するガイドライン等を発出するなどの措置ができないか、再度検討し回答されたい

A. 軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、
ガイドライン等を発出することは妥当ではない。

滅茶苦茶曖昧。「含まれ得る。」ってのがもうね。
*える【得る】そのようになる可能性がある。
違法か合法かは警官による。不服があればそれぞれの都道府県公安委員会に問い合わせ。