>>296
例に出てるホイールだと関税は0で0.6×0.1(消費税+地方消費税)が全体の消費税として加算される
これは原則で仮に\16,666以下の激安ホイール単体購入なら無税

ただ「ホイール等〜」の「等」の中で靴やウェアは関税が高くなるため別計算
俺も詳しいわけじゃないが具体例を出せないアホは無視でいいから、詳しい人の訂正は歓迎