【適法】ライトを点滅させてる人 123人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 122人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/ >>945
お前は、停止時や低速時に要件を満たす光度がなく違法になると、要件を満たす光度で走っていても違法だと思ってるんだ。
バカ丸出し。 >>949
>前照灯がどういうものか全然理解してねえな。
お前が理解してねえんだろwww
前照灯とは【前を照らす灯火】で、それ以外の意味は無いwwwwwwwww
そして、消灯してようが点滅してようが前照灯は前照灯、それ以外の何かに変わるなんて超常現象は起きねえんだよキチガイwwwwwwwww
>お前の頭では、前照灯って名前をつければ、どんな灯火でも前照灯になっちゃうってことだな。
当たり前だろwww
俺の頭だけじゃねえ、軽車両の灯火に関わる全ての規定に於いて、前照灯とは前を照らす灯火だからなwww
何が前照灯とか定義してる規定が存在しねえんだから当たり前だwwwwwwwww >>950
点滅に関する定義も規定も存在しねえなら、点滅は無条件で合法だwwwwww
お前が、点滅する灯火は前照灯じゃねえと主張してんだから、その定義を示すんだよwwwwwwwww
ほれほれ、点滅したら前照灯じゃねえと強弁してんだから、それを定義した規定を示せwwwwwwwww
そもそも、定義規定が無ければ常識で判断しろと、法令の何処に規定されてんだよ?キチガイwwwwwwwww
規定に存在しねえ事が常識で違法になるなんて、まさに精神異常者の妄言でしかねえからなwwwwwwwww >>938
>電池をケチるためにわざわざ点滅させているような灯火はそもそも前照灯ですらないのだよ。
いつまでも逃げてねえで、さっさと示せよwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、点滅させてる灯火は前照灯では無いと定義されてる規定を早く示せwwwwww
ほれほれ、>>914にも答えてねえぞwwwwww
お前の主張が【明記】された法令を示すだけの簡単な事だからなwwwwwwwww
はよwwwwwwwwwwww >>951
【前を照らすライト(灯火)は前照灯】
辞典にもそう載ってるんだから、世間一般常識だろwwwwwwwww
何処に点滅したら前照灯じゃなくなる、消灯したら点滅じゃなくなるなんて記載されてんだよ?wwwwwwwww
点滅しようが消灯してようが、前照灯は前照灯でしかねえだろwwwwww
消えている車の前照灯(ヘッドライト)を指して、それは消えているから前照灯じゃねえ!と言うような知的障害者はお前だけだwwwwww
前照灯は消えていようが点滅してようが前照灯でしかねえのが、世間一般常識だwwwwwwwww
いつまでも屁理屈で逃げ回ってねえで、点滅したら前照灯じゃねえと強弁する法的根拠、その明記された規定を示せよキチガイwwwwwwwww
法令にも存在しねえお前の願望で、法令を騙ってんじゃねえぞ虚言癖wwwwwwwww >>ID:jpFuOR1c
まさか、法令にも載ってねえ事を、お前の願望と妄想で騙ってる訳じゃねえだろ?wwwwwwwwwwww
法令に規定されてるから、もちろん!その主張が出来るんだよなあ?wwwwwwwwwwww
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww だから、それは規定されてる事なのか?w
規定されてねえ事なのか?w
さあ、どっちなのか答えろwww
【点滅したら前照灯ではなくなる】
【規定されてる】か【規定されてない】のどちらかで答えろwwwwww 訂正
【点滅したら前照灯ではなくなる】
それは規定されてる事なのか?w
規定されてねえ事なのか?w
さあ、どっちなのか答えろwww
【規定されてる】か【規定されてない】のどちらかで答えろwwwwww >>952
>お前は、停止時や低速時に要件を満たす光度がなく違法になると、要件を満たす光度で走っていても違法だと思ってるんだ。
>バカ丸出し。
>>862
>法律が守られているときがあっても、法律が守られていないときがあれば違法になるのはご存じないでしょうか?
このルールに従って解釈したのだから、馬鹿なのは俺ではなくこのへんてこルールを妄想したお前である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そして「俺が作ったルールなのだからどう適用するかも俺が決める!」と吠えているのが今のお前┐(´ー`)┌
何もかもが狂っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ってーか、「点滅したら前照灯ではなくなる」って謎の解釈は、
「公安委員会が定める灯火」は灯火装置の規定ではなく、灯火=灯りの規定(笑)という主張と矛盾するんだよな┐(´ー`)┌
何故なら、前照灯ではなくなる要件ってのが、10m云々の光度を有さない(笑)という面白おかしい屁理屈だから┐(´ー`)┌ >>959
>それは規定されてる事なのか?w
されてるでしょう
法の規定は「つけろ」、「点滅し続けろ」ではない
規定の要求と異なることをやってみせても規定に合致していることにはならない
時々規定に従っている!ではだめなのさ >>962
頭悪いなあ。法の基本概念から学習してから出直せ。 >>962
>>それは規定されてる事なのか?w
>されてるでしょう
>法の規定は「つけろ」、「点滅し続けろ」ではない
点滅の一文字も明文化されてないな。 >>960
>>862は俺ではないが、何も矛盾はしてないけど。
●を光が消えている状態、○を光っている状態とすると、
ダイナモ式ライトは
●○○○○○○○●
と最初と最後の数秒間、しかも危険性の低い時にだけ要件を満たす光度がなく、違法な状態になるが、通行中の大部分は合法な状態。最初と最後が違法な状態になるからといって、要件を満たしている時まで違法にはならない。
一方、点滅式ライトは0.5秒位毎に
●○●○●○●○●
となり、通行中は常に要件を満たす光度があったりなかったりを繰り返しており、通行中の半分は違法な状態。前を照らしていない時があるのだから危険だね。
ダイナモ式ライトと点滅式ライトではまったく違うのだよ。 >>963
>法の基本概念
何をもって基本概念だと(VV
>>964
自転車点滅前照灯は法令規則の指定外の灯火ってことだな >>965
>と最初と最後の数秒間、しかも危険性の低い時にだけ要件を満たす光度がなく、違法な状態になるが、通行中の大部分は合法な状態。最初と最後が違法な状態になるからといって、要件を満たしている時まで違法にはならない。
要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯なのに、何で違法な状態が存在すんだよ?wwwwwwwww
>一方、点滅式ライトは0.5秒位毎に
百均の点滅シリコンライトでさえ0.25秒〜0.3秒毎だけどなあwww
点滅式ライトが0.5秒位毎と主張してんだから、それが何て商品名のライトなのか示せよwwwwww
>となり、通行中は常に要件を満たす光度があったりなかったりを繰り返しており、通行中の半分は違法な状態。前を照らしていない時があるのだから危険だね。
法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
お前のキチガイ論理なら、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイwwwwww
キチガイは精神病院でおとなしくしてろwwwwwwwwwwww >>966
点滅は法令規則の指定外、つまり、点滅は無条件で合法って事だなwwwwwwwww
前照灯の点滅は無条件で合法だと、お前自身が証明した訳だwwwwwwwwwwww >>967
前照灯なのに、要件を満たさない光度のときがあって照らしていなくてもいいなんて何処に規定されてんだよ。
いい加減に妄想はやめなよ。 >>940
> 灯火は光を発してんだから物体だwww
どういうこと?
灯火は光を発してる?
何言ってんだ?
まったく意味不明??? >>940
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの???
なにそれ?
見たことがないな。
そんなのが現実にあるのか?
そもそも灯火という物体とはなんだ?
良く分からんな。 >>941
> 調べもしねえのに断言する訳ねえだろwwwwww
辞典調べて、楽とは楽器としたんだ?
その辞典を紹介してよ。
なんて書かれているかちゃんと示してよ。
いつも通りにな。
もしかして嘘だからいつも通りのことができないとか? >>942
お店で売っている前照灯は、
前も照らしていないし、前に向けて付いていない。
「前照灯だけど前照灯じゃない」
脱法派の言い分っておもしれーなwww >>945
> 第九十九条の二 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
> こんなのどうやって守れっていうんだい気違いさん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
あぁーん?
守らなかったらダメだろ?
指定自動車教習所を管理する者が、「こんなのどうやって守れっていうんだい気違いさん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha」
とか言っていても普通に受け入れたりするのか? お前は?
頭おかしい。 >>947>948
引用するなら引用符をつけろ。
その判例???
ホントにその判例か?
てかどの判例?
そこは明確に書かないとな。
また、日本語は正しく使えと言ってやるぜ? >>953
前照灯という名称の灯火器を真下に向けて設置して、
真下を照らすように灯火器にしたら?
それは前照灯であるのかそれとも違うものに変わってしまうのだろうか? >>969
>前照灯なのに、要件を満たさない光度のときがあって照らしていなくてもいいなんて何処に規定されてんだよ。
要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯が、何で違法な状態が存在すんだよ?wwwwwwwww
法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
お前のキチガイ論理なら、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイwwwwww
キチガイは精神病院でおとなしくしてろwwwwwwwwwwww >>970
>> 灯火は光を発してんだから物体だwww
>どういうこと?
>灯火は光を発してる?
>何言ってんだ?
>まったく意味不明???
お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだろうが>>801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張【灯火器は灯火を発するためのもの】>>646に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>971
>灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの???
>なにそれ?
>見たことがないな。
>そんなのが現実にあるのか?
>そもそも灯火という物体とはなんだ?
ぎゃははははははははははははははははははははは
やっぱり、現実に存在しねえお前の妄想の産物だろwwwwwwwww
つまり、お前のキチガイ論理の主張は妄想ホラ話だと自白したって事だよなあwwwwwwwwwwww
なあ虚言癖の知恵遅れくんよwwwwwwwww
お前の主張そのものだから、言い逃れは不可能だ↓
@灯火器は灯火を発する為の発射装置
【灯火器は灯火を発するためのもの】>>646
A灯火は光を発する物体
【灯光 = 灯火の光】>>801
よって、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>972
ほれwww
小学館例解国語辞典
楽 ガク
@音楽。器楽。楽器の演奏。
Aかなでる。楽器。
B 雅楽。
C 狂言の囃子事(はやしごと)の一。唐人の舞で、能の楽を崩したもの。
D 下座音楽の一。宮殿の場面や高貴な人物・神仏の出現などに奏する。楽器。
E 民俗芸能で、太鼓を打つ芸を主体とした芸能の称。宮崎の臼太鼓踊りなど。 >>973
>お店で売っている前照灯は、
>前も照らしていないし、前に向けて付いていない。
>「前照灯だけど前照灯じゃない」
>脱法派の言い分っておもしれーなwww
売ってる前照灯は、前に向けて取り付けて、前を照らす為に作られたから前照灯として売ってるんだよなあwwwwwwwww
つまり、前を照らしてる状態だけを前照灯というキチガイの破綻した論理が嘘だと分かっちゃう事実な訳だwwwwwwwwwwww
「前照灯だけど消えていたら前照灯じゃない」
キチガイ違法派の言い分っておもしれーなwwwwwwwwwwww >>975
引用符?www
出自が明らかで、そこから引用してんのが分かるだろwwwwww
そのリンク先見てみたが、裁判所と三重県警が公開してる判例だからなwww
http://www.courts.go.jp/
https://www.police.pref.mie.jp/
お前のホラ話とは大違いの信頼性だわなwwwwwwwwwwww
>その判例???
>ホントにその判例か?
>てかどの判例?
>そこは明確に書かないとな。
>また、日本語は正しく使えと言ってやるぜ?
何の判例かは関係ねえだろwwwwww
安全運転義務違反の解釈にあたっては、罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈適用することを厳に慎しまなければならない。
右のような趣旨から同法第七〇条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い【危険な速度方法による運転行為に限られる】ものと考える。って判例が有るって事だからなwwwwwwwww
【危険な速度方法による運転行為に限られる】
つまり、軽車両の点滅は関係ねえってこったwwwwwwwwwwww >>976
本当に屁理屈しか騙らねえなお前www
屁理屈には屁理屈で返してやるわwwwwww
>前照灯という名称の灯火器を真下に向けて設置して、真下を照らすように灯火器にしたら?
>それは前照灯であるのかそれとも違うものに変わってしまうのだろうか?
前照灯という名称の灯火器は前に向けて設置して前を照らす灯火だから、前照灯を真下に向けて設置したら【それは単に前照灯の向きを間違えて設置しただけ】だろwwwwwwwww
前照灯なんだから、前を照らすように設置し直すだけだわなwwwwwwwww >>978
> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
違うぞ。
> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
灯火はあかりのことだぞ?
あかりが光を発してる?
なんだそれ?
そんな事実があるなら見てみたいものだねぇw
> 【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
あのな、次から次へと意味不明なこと喚いてるけど、そんな事実があるのか?
そんな事実があり得ると思うのか?
頭おかしい杉だろ?これwww >>982
何でお前がでてくるんだ?
> 何の判例かは関係ねえだろwwwwww
関係ない判例を出す必要性はあるのか?
> その判例┐(´ー`)┌
その判例ってなんだろ? →なんの判例かは関係ない
頭おかしい杉だろ?これwww >>984
>> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
>違うぞ。
何が違うんだ?www
ほれ、答えてみろwww
>> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
>灯火はあかりのことだぞ?
>あかりが光を発してる?
>なんだそれ?
>そんな事実があるなら見てみたいものだねぇw
灯火は明かりなんだろ?www
【灯火の光】とは【明かりの光】www
つまり灯火=明かりが発する光って事だわなwww
あかりの意味【@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。】
まんまこれだろwwwwww
結局、灯火=明かりは光を発する物体じゃねえかwwwwwwwww
>> 【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
>あのな、次から次へと意味不明なこと喚いてるけど、そんな事実があるのか?
そんな事実があり得ると思うのか?
>
>頭おかしい杉だろ?これwww
灯火は光でもねえ物体でもねえ、液体でも気体でもねえ、じゃあ灯火ってのは何なんだよ?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwwwwww >>983
なんの話をしてるか分かってるか?
今はそんな話をしてるんじゃない。
無意味なことを喚くなよ、キチガイ。 >>986
> つまり灯火=明かりが発する光って事だわなwww
ほらでたwww
"つまり"と言いつつ脈略がない。
とりあえず、実際の事実、現実を見てみような。
妄想を事実としちゃだめだぞwww >>985
お前も勝手に横入れてんだろwww
自分は良くて他人は駄目なのか?キチガイwwwwwwwww
>> 何の判例かは関係ねえだろwwwwww
>関係ない判例を出す必要性はあるのか?
その法令や事例が判決で判断された判例なら、それは判例として利用されるのは常識だろwwwwww
>> その判例┐(´ー`)┌
>その判例ってなんだろ? →なんの判例かは関係ない
>
>頭おかしい杉だろ?これwww
おかしいのはお前の頭なwwwwww >>987
無意味な事を騙ってるのはお前だろwwwwww >>989
なるほど。
┐(´ー`)┌ ←コイツをデスってるわけかw 納得www >>988
ぎゃははははははははははははははははははははは
それで話を逸してる積もりかwwwwwwwww
ほれ、さっさと答えろやwwwwww
>> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
>違うぞ。
何が違うんだ?www
ほれ、答えてみろwww
>> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
>灯火はあかりのことだぞ?
>あかりが光を発してる?
>なんだそれ?
>そんな事実があるなら見てみたいものだねぇw
灯火は明かりなんだろ?www
【灯火の光】とは【明かりの光】www
つまり灯火=明かりが発する光って事だわなwww
あかりの意味【@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。】
まんまこれだろwwwwww
結局、灯火=明かりは光を発する物体じゃねえかwwwwwwwww
>> 【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
>あのな、次から次へと意味不明なこと喚いてるけど、そんな事実があるのか?
そんな事実があり得ると思うのか?
>
>頭おかしい杉だろ?これwww
灯火は光でもねえ物体でもねえ、液体でも気体でもねえ、じゃあ灯火ってのは何なんだよ?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwwwwww >>991
お前の頭だって書いてるのが読めねえのか?www
あ、朝鮮人だったなお前wwwwww ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●結論●
点滅のみしか点けていなければ、自転車の前照灯の違反となります。
点滅なんかではなく、ちゃんと非点滅で点灯する前照灯もつけましょう。
そして、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に繋げましょう。
どうしても点滅をつけなければ死んでしまうような人は、
別途、非点滅の前照灯を点けることで、法令規則を守ることができます。
法令規則を守りましょう。 このスレッドは1000を超えました。
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