0001ツール・ド・名無しさん(秋と紅葉の楼閣)垢版 | 大砲2019/11/30(土) 17:10:45.64ID:YSqXFa5G 道路交通法第34条 第3項 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。