【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566983998/ >>586
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
>>
>>これはお前が口で言ってるだけって事なんだな?wwwwwwwww
>
>そうだね
ホラ話だと認めたなwwwwwwwwwwww
そして、それを何て言うか知ってるか?w
類 推 【 解 釈 】
と言うんだよwwwwwwwww
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用すると解釈してんだから、類推解釈禁止の原則で無効、お前の話はホラ話と確定、お前自身もホラ話だと認めたよなwwwwww
中身のねえ否定で、今まで必死に喚き散らしてきたのに残念だが、点滅は無条件で合法だって事が証明されたんだよwwwwwwwwwwww ねぇねぇ なんで馬鹿をほっとけないの?
相手にする意味があるの? 馬鹿すぎるw >>588
>論点のすり替えではなく、
>「『点滅は無条件で合法』に異を唱えている違法派は、これの受け取り方(点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合、無条件で合法)で引っかかってる」
>ということを指摘し、その上で
>「『点滅する灯火』を『自転車の前照灯』として使うのは、自転車の前照灯の規則に従わなければならないから、無条件ではないよね」
>と確認している
>ところが後者すらろくに理解せず否定している、二乗計算や分数の計算もできない義務教育段階で躓いてる一人がいるという話
指摘した=論点をすり替えた、確認した=言質を取った、つまり合法派の言い分は意図していなかろうがこういう意味┐(´ー`)┌
そう強弁して一体何をしたいのだね、ボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そこまでして「点滅を理由に違法とする規定は存在しない」=「無条件で合法」を否定したいのかね┐(´ー`)┌
無理だよ、頭が悪すぎるもの┐(´ー`)┌
しかも重篤な痴呆症だから、「こう思ったからコレが事実だ!」と猪突猛進する以外の術を持たねぇってな┐(´ー`)┌
白痴は黙っていた方がマシだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>583
>コンピュータ頭だのなんだのとレッテルを張ってたのに、今度はフローチャートと来たか┐(´ー`)┌
コンピュータはフローチャート通りにか働かないからね
フローチャートが正しくないと正しく働かない
フローチャートじゃわからない?流れ図なら解る?かなぁ
アンタの頭のフローチャートにないことは理解のしようもないな >>591
>コンピュータはフローチャート通りにか働かないからね
?????
>フローチャートが正しくないと正しく働かない
フローチャート通りに動くから正しく動かない。
お前、コンピュータがどうのと書いてるけど知識全くねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>フローチャートじゃわからない?流れ図なら解る?かなぁ
>アンタの頭のフローチャートにないことは理解のしようもないな
俺は簡単なスクリプトくらいなら書けるけどな┐(´ー`)┌
while (-1) {print "m9(^Д^)プギャー";}
こんな気分┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>588
ふーん
「AをBとして使用する場合、AはBに関する法令に従わなければならない」
↑
これを類推解釈って言うんだ
知らなかったわぁ
じゃあ、AをBとして使用する場合でも、Bに関する法令とは無関係ってことですね
>>589
日常で滅多に見られないから、楽しいという理由かな
迷惑ならやめるよ
>>590
「前照灯の要件を満たしていれば、点滅・非点滅に関わらず無条件で合法」
↑
これを否定する気はさらさらない
点滅合法
だが
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、無条件で合法」
↑
これは否定する
なぜなら、こんなアホが点滅合法の根拠と思われては迷惑だから >>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用するのが類推解釈だwww
結局、お前が必死に主張してた事は虚言癖のホラ話だったと証明されたんだよwww
点滅は無条件で合法を否定出来る法令など存在しねえから当然の結果だなwwwwww
で、まだ何かグチグチ言ってるが、虚言癖のホラ吹きの話に何の説得力も信用もねえから、このスレにお前の居場所はねえからなwwwwww
一生ロムってろwwwwww >>595
それは、類推解釈とは言わないよ。
お前はどこで法律を勉強してきたの?
お前の独自解釈か? いいか、
点滅の有無に関わらず、前照灯として使うなら前照灯の規定に従わなければならない、というのは法の適用として当たり前のこと。
点滅する灯火を前照灯としては使わないのに、前に向けた灯火だから前照灯の規定に従わなければならない、というのが類推解釈というのだよ。 >>596
るいすい‐かいしゃく【類推解釈】
ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用するんだろ?www
そのまんま類推解釈じゃねえかwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない >>597
>点滅の有無に関わらず、前照灯として使うなら前照灯の規定に従わなければならない、というのは法の適用として当たり前のこと。
それはお前の希望的観測で、ただの意見でしかないw
規定が存在しない点滅が、前照灯の規定に従わなければならないと言うなら、前照灯の規定に点滅が含まれてなければ、それは類推解釈であり、お前のホラ話だwww
ホラ話で何百レス潰した?wwwwww
既定に存在しねえ事を妄想の思い込みで強弁して、証明しろと詰められれば話を逸して逃げ回り、類推解釈だと突かれて逃げ道がねえのが分かると、屁理屈に屁理屈を重ねて発狂wwwwww
あのな、主張しても挙証出来なければ、それはただのホラ話でしかねえんだよwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
こんな主張をぶち上げといて何の証明も出来ませんじゃ、それはただのお前の希望的観測や考えでしかねえって事だからなwww
実際、虚言癖のホラ話だったしなwwwwwwwww
そんなホラ話で議論しようとするキチガイも大概だと思わねえか?wwwwww
ホラ話を根拠に、現実の法令を違う違うと何百レスも否定してたんだからなwwwwwwwww
酔っ払いの計算違いより酷えだろwwwwwwwwwwww >>597
その【いいか】って冒頭の癖wwwwww
知恵遅れくんじゃねえかwwwwwwwwwwww >>598
だからさぁ、前照灯の規定があるだろ。点滅する灯火であっても、前照灯として使うんだから前照灯の規定に従う。
類推解釈ではなく、法の適用そのまんまだよ(笑)
点滅について書かれていないから前照灯の規定に従わなくても点滅する灯火は前照灯として合法っていうのがお前の主張なんだぜ。 >>599
>それはお前の希望的観測で、ただの意見でしかないw
それを言うなら、お前の主張もただの意見ということね(笑) >>601
前照灯の規定に点滅は含まれていないwwwwww
規定に存在しねえのに、何で規定に従わなけりゃならねえのか、その謎論理を教えてくれよwww >>602
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅に関する記載は一切存在しないwwwwww
ほら、点滅は無条件で合法を証明したぞwwwwwwwwwwww
今度はお前が証明する番だwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅が何処に記載されてるか示せよwww
簡単な事だろ?wwwwww
示せねえなら、点滅の合法は無条件では無いというお前の話はホラ話確定だwwwwww
既にホラ話だと確定してるけどなwwwwwwwww >>603,604
>何で規定に従わなけりゃならねえのか、その謎論理を教えてくれよwww
点滅に関する規定がなくても、色や光度の規定はあるだろ。
前照灯として点滅する灯火を使うなら、その灯火は前照灯の規定に従う必要がある。
ほら、証明したぞ(笑)
点滅する灯火は、前照灯の規定に従わう必要はなく「無条件で合法」って、ほんとアホすぎて話にならんなぁ(笑) >>605
色と光度は前照灯の規定だろうがwww
前照灯の規定に点滅は含まれてねえだろwww
>前照灯として点滅する灯火を使うなら、その灯火は前照灯の規定に従う必要がある。
>ほら、証明したぞ(笑)
お前のただの意見が証明?www
そりゃ何のギャグだよwwwwww
お前よ、罪刑法定主義って何だか理解してるか?www
罪刑法定主義は、法令の規定の文言から類推して適用することを禁じてるからな、規定に存在してねえ事を、規定に従わせる事は出来ねえぞwwwwwwwww
前照灯の規定に点滅は存在しねえよな?w
点滅に関する規定は一切存在しねえよな?w
関する規定が存在しない=点滅を違法とする法令が存在しない、前照灯の規定と無関係な点滅を、前照灯の規定に従わせるから違法になる?wwwwwwwww
それは罪刑法定主義上の類推解釈禁止の原則に反してるだろwwwwww
罪刑法定主義である日本の法令はな、ある物事や行為を処罰する規定が存在しない限り、その物事や行為は処罰することが出来ないとする原則だから、適用法規の不存在を前提とする類推解釈を認める事は絶対に出来ないwww
それはつまり、前照灯の規定に点滅が含まれてなければ、前照灯の規定で点滅を処罰、違法とする事は絶対に出来ないって事だwwwwwwwwwwww
よってお前の主張である、点滅は前照灯の規定に従うという主張はホラ話と証明されるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>605
そして、証明するものさえ捏造してんぞお前w
点滅に関する記載がある法令を示して証明しろって言ってんのに、
>前照灯として点滅する灯火を使うなら、その灯火は前照灯の規定に従う必要がある。
>ほら、証明したぞ(笑)
これはリテラシー無さ過ぎだろお前www
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅に関する記載は一切存在しないwwwwww
ほら、点滅は無条件で合法を証明したぞwwwwwwwwwwww
今度はお前が証明する番だwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅が何処に記載されてるか示せよwww
簡単な事だろ?wwwwww
示せねえなら、点滅の合法は無条件では無いというお前の話はホラ話確定だwwwwww
既にホラ話だと確定してるけどなwwwwwwwww 前照灯の規定は光度と色だろ?
点滅が前照灯の規定に従うって規定の何に従うんだ? ぎゃはははははwwwwwwwww
核心突いてるねえwww
キチガイには点滅=色や光度なんだろうなwwwwwwwww >>595
誰か「もういい、休め」の画像を貼ってあげてくれw
うんうん、わかったよ
君の中では、「AをBとして使用する場合、Bの法令に従わなければならない」というのは、類推解釈で禁止なのね
つまり、AをBとして使用する場合でも、Bの法令には従わなくていいわけか
勉強になったよ。ありがとう
>>599
10の二乗を20と答えちゃったり、1÷3×3を0.9と答えちゃったり、悔しかったんだね
>>590
さて、そういうわけで、神田水道橋の言う「もう一人」は
>>593すら類推解釈だと否定したわけだが、「AをBとして使用する場合、Bの法令を当てはめるのは類推解釈だから、Bに関する法令は関係ない」というのが、合法派の主張として受け取られていいの?
俺は嫌だぞw
こんな違法派と変わらないトンデモ理論はw >>610
ホラ話だとバレても、まだ負け惜しみ言ってんのは、よっぽど悔しいのか?wwwwww
自分がホラ吹いて屁理屈に屁理屈重ねて発狂してたのが悪いのに、悔しくて負け惜しみでグチグチなんて、精神異常者特有打と思うから病院行って強制入院した方がいいぞwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用するのが類推解釈だwww
結局、お前が必死に主張してた事は虚言癖のホラ話だったと証明されたんだよwww
点滅は無条件で合法を否定出来る法令など存在しねえから当然の結果だなwwwwww
で、まだ何かグチグチ言ってるが、虚言癖のホラ吹きの話に何の説得力も信用もねえから、このスレにお前の居場所はねえからなwwwwww
一生ロムってろwwwwww >>610
何だ?
点滅は無条件で合法だという現実に愕然として、そんなに悔しいのか?www
ほらほら、これが、お前の主張がホラ話だと証明されて崩れ去る瞬間だwwwwww
>点滅の有無に関わらず、前照灯として使うなら前照灯の規定に従わなければならない、というのは法の適用として当たり前のこと。
それはお前の希望的観測で、ただの意見でしかないw
規定が存在しない点滅が、前照灯の規定に従わなければならないと言うなら、前照灯の規定に点滅が含まれてなければ、それは類推解釈であり、お前のホラ話だwww
ホラ話で何百レス潰した?wwwwww
既定に存在しねえ事を妄想の思い込みで強弁して、証明しろと詰められれば話を逸して逃げ回り、類推解釈だと突かれて逃げ道がねえのが分かると、屁理屈に屁理屈を重ねて発狂wwwwww
あのな、主張しても挙証出来なければ、それはただのホラ話でしかねえんだよwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
こんな主張をぶち上げといて何の証明も出来ませんじゃ、それはただのお前の希望的観測や考えでしかねえって事だからなwww
実際、虚言癖のホラ話だったしなwwwwwwwww
そんなホラ話で議論しようとするキチガイも大概だと思わねえか?wwwwww
ホラ話を根拠に、現実の法令を違う違うと何百レスも否定してたんだからなwwwwwwwww
酔っ払いの計算違いより酷えだろwwwwwwwwwwww >>611
うん、わかったわかったw
「鉄板をヤスリで削った物」を「刃物として使用」する場合でも、「刃物」に関しての法令はあっても、「鉄板をヤスリで削った物」に関する法令はないから、銃刀法を当てはめるのは類推解釈だよなw
「スイカの皮」を「バイクのヘルメットとして使用」する場合でも、「バイクのヘルメット」に関する法令はあっても、「スイカの皮」に関する法令はないから、道交法等を当てはめるのは類推解釈だよなw
うーん、勉強になります しかし二乗や分数、Hzの時といい>>599,>>611,>>612といい、ガチっぽく見せてる釣りだとしたら上手いわぁ
今からでも釣り宣言していいんだよ? >>613
マジで悔しがってるなwwwwwwwww
法令で証明出来ねえから、頓珍漢な例え話してんだよな?wwwwww
日本語読めるか?
ちゃんとお前の主張がホラ話だって証明されたろwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用するのが類推解釈だwww
結局、お前が必死に主張してた事は虚言癖のホラ話だったと証明されたんだよwww
点滅は無条件で合法を否定出来る法令など存在しねえから当然の結果だなwwwwww
で、まだ何かグチグチ言ってるが、虚言癖のホラ吹きの話に何の説得力も信用もねえから、このスレにお前の居場所はねえからなwwwwww
一生ロムってろwwwwww A(点滅する灯火)をB(自転車の前照灯)として使う場合、Bの規定をAに当てはめるのは類推解釈となるため、自転車の前照灯の法令は無関係となる
よって点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、軽車両の灯火に関する法令に一切関係なく合法
これが最新の合法理論
うーん、これと同じ合法派と見られるの嫌だなw >>614
まあ、ホラ話は証明出来ねえから、人格攻撃でしか負け惜しみ言えねえもんなwwwwwwwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>616
お前の論理は完全論破したからなwwwwww
そしてお前はその反証さえ出来ないwwwwww
反論は何の証明にもならねえ屁理屈の言い訳だけwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅に関する記載は一切存在しないwwwwww
ほら、点滅は無条件で合法を証明したぞwwwwwwwwwwww
今度はお前が証明する番だwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅が何処に記載されてるか示せよwww
簡単な事だろ?wwwwww
示せねえなら、点滅の合法は無条件では無いというお前の話はホラ話確定だwwwwww
既にホラ話だと確定してるけどなwwwwwwwww >>615
そうですよね
虚言癖のホラ吹きの話にはなんの説得力もないですよね
例えば10の二乗を20って言っちゃったり、1の3分の1×3を0.9って言っちゃったり、ホラ吹いたら駄目ですね
AをBとして使用する場合、Bに関する法令を適用するのは、類推解釈なんですもんね
いやー知りませんでしたよ
勉強になります
>>618
ええ、類推解釈は駄目だから、点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合でも、自転車の前照灯に関する法令は無関係なんですもんね
(まだ自信はないけど、これで有ってます?)
点滅する灯火は無条件で合法ですね 今日勉強したこと
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
↑
これは類推解釈で、自転車の前照灯の法令は適用されない
AをBとして使用する場合、Bの法令を適用するのは類推解釈であり、実際はBに関する法令は関係ない(Aに関する法令のみ関係する)
勉強になりました
ここまでスレが進んでるのに、初めてこのことを知りました
さすが、二乗の計算もできない人は、一般人とは着眼点が違いますね。ここまでスレ進んでるのに、こんな画期的な、しかも一発で解決する物を出せるなんて
僕らの考えは凝り固まってたみたいです みなさん、ID:0oPpa/vaさんを讃えましょう
神田水道橋とかいう奴はスレの最初期からいるクセに、点滅合法を上手く納得させられず、ずるずるスレが続いていたのに、救世主現る、ですよ
ID:0oPpa/vaさんという義務教育段階で躓いてる方が、その独自の発想と着眼点でスパッと問題を解決してくださいました
点滅する灯火に、自転車の前照灯の規定を当てはめるのは間違い!
自転車の前照灯として使用する場合でも、自転車の前照灯に関する法令は無関係!
なぜなら「軽車両の点滅する灯火」に関して、法令で一切定められていないから!
AをBとして使用するからといって、Bの法令を当てはめるのは類推解釈!
誰もにわかりやすい、誰もが納得の、新説
素晴らしい >>619
そりゃあ虚言癖のホラ話に説得力有ったら、たまったもんじゃねえだろwwwwww
何たって、規定に存在しねえ現象を違法に出来るって言うんだから、脳内お花畑だろってwwwwww
規定されてねえ事で違法になるんだから、罪刑法定主義じゃねえ国の話してなんだろwwwwww
日本の話をしろってのwwwwwwwww
それとよ>>608にも答えてやったらどうだ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>620
お前よ、罪刑法定主義って何だか理解してねえよな?www
罪刑法定主義は、法令の規定の文言から類推して適用することを禁じてるからな、規定に存在してねえ事を、規定に従わせる事は出来ねえぞwwwwwwwww
前照灯の規定に点滅は存在しねえよな?w
点滅に関する規定は一切存在しねえよな?w
関する規定が存在しない=点滅を違法とする法令が存在しない、前照灯の規定と無関係な点滅を、前照灯の規定に従わせるから違法になる?wwwwwwwww
それは罪刑法定主義上の類推解釈禁止の原則に反してるだろwwwwww
罪刑法定主義である日本の法令はな、ある物事や行為を処罰する規定が存在しない限り、その物事や行為は処罰することが出来ないとする原則だから、適用法規の不存在を前提とする類推解釈を認める事は絶対に出来ないwww
それはつまり、前照灯の規定に点滅が含まれてなければ、前照灯の規定で点滅を処罰、違法とする事は絶対に出来ないって事だwwwwwwwwwwww
よってお前の主張である、点滅は前照灯の規定に従うという主張はホラ話と証明されるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>621
やっぱそうなるわなwwwwww
虚言癖のホラ話だから、屁理屈でさえも証明のしようが無くて、悔し紛れの人格攻撃しか出来ねえよなwwwwww
【点滅する灯火】なんて騒いでも、そんな規定はねえから印象操作にもならねえし無意味だぞwww
点滅に関する規定の存在を証明しねえと、お前の主張はホラ話でしかねえからなwww
なぁボケ老人wwwwww >>622
あ、俺は虚言癖のお前と違って、酔っ払ってただけだから、お前と一緒にすんなよwwwwww
虚言癖のボケ老人なんかと一緒にされたらかなり迷惑だからなwwwwww >>619
アンカーミス
あ、俺は虚言癖のお前と違って、酔っ払ってただけだから、お前と一緒にすんなよwwwwww
虚言癖のボケ老人なんかと一緒にされたらかなり迷惑だからなwwwwww >>624
どこにも自転車の前照灯の点滅に関する規定なんて見つからないです
私はずっと
『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』
と思っていました。
まさか、「AをBとして使用する際でも、Bに関する法令は無関係」だとは、夢にも思わなかったんです。
>>595で、それを類推解釈という、と教えて頂き、恥ずかしながら初めて「そうだったのか」と目からウロコの思いでした。
その後、>>611や>>612でもご返信を頂き、恐縮の至りでございます。
稚拙ながら>>613で私めが挙げた例も、類推解釈の理解として合っていますでしょうか。
また、失礼かとは存じますが、>>616にて僭越ながらご高説を私なりにまとめさせて頂きました。若輩故抜かりがあるやもしれませんが、ご一読頂き、ご指導頂ければ幸いでございます。
>>626
今も酔っ払ってらっしゃいます? >>627
> また、失礼かとは存じますが、>>616にて僭越ながらご高説を私なりにまとめさせて頂きました。若輩故抜かりがあるやもしれませんが、ご一読頂き、ご指導頂ければ幸いでございます。
本が見つかったのか?
見つかってないならダイナモが違法になる解釈は間違いだと認めろ。
お前以外にダイナモが違法になると言っている人も、公的機関もないから。 >>627
間違ってるなwww
罪刑法定主義、類推解釈なんて、こんなんとかhttps://okagawa-office.blogspot.com/2013/08/blog-post_28.html?m=1ネットでいくらでも解説が有るんだから自分で調べろwww
今日は酔ってねえよwww
起きたら朝6時からモーニングR行くけどなwwwwwwwww
で、核心突いた>>608にはレスしてなんねえのか?wwwwwwwwwwww
破綻した論理のホラ話だから答えられねえよなwwwwww >>628
本?
ダイナモ?
俺はこのスレでダイナモの話を出したことないんだけど。
(神田水道橋が出してるのはよく見るけど)
よくわかんないけど、
>>616のID:0oPpa/vaさん理論から
A「ダイナモライト」をB「自転車の前照灯」として使用する場合、Bに関する法令内でAについて言及がないのに、Bの法令を適用するのは類推解釈となるから、
「ダイナモライトを自転車の前照灯として使用する場合でも、自転車の前照灯に関する法令は無関係」
となるんじゃない?
よってダイナモライトを自転車の前照灯として使用するのも、無条件で合法 >>630
ならねえよwww
それ類推解釈の意味を履き違えてんだろwww
法令でも現実でもダイナモライトは前照灯だろwww
法令でも現実でも点滅は前照灯じゃねえだろwww
本物のマジキチだなお前wwwwwwwww >>629
わざわざリンクまで貼って頂き、ありがとうございます。
「カピバラを殺したら死刑」という法では、ヌートリアを殺した者を、「ヌートリアもカピバラみたいな物だから死刑だろう」と類推して裁いてはいけないんですね。
ところで、私めの読解力の問題なのか、どう読んでも
『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』
を類推解釈とする根拠がわかりませんでした。
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用したら、それは「点滅する灯火」でありまた同時に「自転車の前照灯」ですよね?
ここがそもそも違うのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
また>>608の件ですが、>>608が言及してるのが>>605に対してだと思ったので、レスしてません(私のIDを見て頂ければ、今日は今のIDかID:o3agiCaIしかないので、ご理解頂けるかと)
>>608は私に対してなんですかね
だとしたら、「点滅する灯火」には色も光度もあるよね、で終わりです >>631
法律でも現実でもダイナモライトは前照灯なのに、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用しても、前照灯にはならいのですか?
質問ばかりですみません。
>>632にも書きましたが、
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
↑ここがまだ、私めには理解が不足しているようです。 >>632
まだグチグチとw
女みてえな爺だなお前www
>『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』
>を類推解釈とする根拠がわかりませんでした。
自分で作った【点滅する灯火】なる造語だから自分でも理解出来ねえんだろwww
【点滅する灯火を自転車の前照灯】として使用した場合】=【前照灯を点滅させた場合】だろwww
点滅は前照灯では無いwww
点滅に関する規定は一切存在しないw
そもそも、前照灯の規定に点滅は含まれないwww
よって、規定の存在しない点滅を、前照灯の規定で処罰するのは類推解釈だwww
>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用したら、それは「点滅する灯火」でありまた同時に「自転車の前照灯」ですよね?
>ここがそもそも違うのでしょうか。
【点滅する灯火】なる造語がおかしいんだろwww
【点滅式ライト】を【前照灯】として使用したら、それは法令上【前照灯】でしかないwww
そして【前照灯】の規定には光色と光度しか存在しねえから、点滅は無関係www
規定に点滅は含まれてねえのに、ここで【前照灯の点滅だから】という理由で、点滅を前照灯の規定で処罰出来るように考えてるのがお前で、それが類推解釈wwww
>また>>608の件ですが、>>608が言及してるのが>>605に対してだと思ったので、レスしてません
別人格の振りすんのは何でか知らねえが、全く同じ主張なんだから、答えてやれよwww
いつもは別人格のレスに平然とレスしてる癖によwww
>>>608は私に対してなんですかね
>だとしたら、「点滅する灯火」には色も光度もあるよね、で終わりです
【点滅する灯火】ってのは【灯火が点滅してる】って事で、法令上だと【灯火】が【点滅してる】って事だろ?
そして【灯火】は物体で【点滅】は概念だから別だよな?www
そしてそれは【前照灯】で【点滅してる】って事だよな?www
前照灯には色も光度もあって、規定されてるが、点滅は規定に存在してもいねえし、色や光度はねえぞwwwwwwwww
点滅は前照灯の規定の何に従うんだ?wwwwwwwww >>633
>法律でも現実でもダイナモライトは前照灯なのに、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用しても、前照灯にはならいのですか?
【点滅する灯火】とは【前照灯】が点滅している事だよな?www
前照灯は前照灯だw
前照灯が点滅していても、前照灯の規定に点滅は含まれてねえから、点滅は無条件で合法wwwwwwwww
>質問ばかりですみません。
そう思うならレスしてくんなボケ老人www
自分で調べろって言ってんだろwww
>>>632にも書きましたが、
>
>595 ツール・ド・名無しさん sage >2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>>593
>>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する
灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
>
>お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
>
>
>↑ここがまだ、私めには理解が不足しているようです。
既出w
理解してるから屁理屈に屁理屈重ねてたんだろwww
【点滅する灯火】なる規定は存在しないwww >>634
返信ありがとうございます
「点滅」という現象そのものではなく、私は「点滅する灯火」という物について話をしているんですが。
「点滅する灯火」は「前照灯」とは限りませんよね
前照灯として使わなくても、点滅する灯火はそこに存在します
法令上「前照灯」足り得るには、「前照灯の要件」を満たさないといけませんよね?
「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅しているもの」には、光度も色もありますね
で、私の記憶やログが間違いでなければやあなたは「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅しているもの」を「自転車の前照灯」として使う場合、「自転車の前照灯に関する法令に従わなければならない」という私の至らない発言を、類推解釈だとおっしゃってますよね>>595 >>635
「点滅する灯火」とは「灯火が点滅しているもの・状態」であり、前照灯とは限りませんよね
灯火が点滅すれば、全て前照灯ですか?
そして、ある灯火が前照灯足り得るかどうかは、前照灯の要件を満たしているかどうかで決まりますよね?
あるいは「灯火が点滅しているもの」が全て「前照灯」なのだとしたら、「前照灯」は当然「前照灯の規定」に従わなければならないわけで、「灯火が点滅しているもの」もまた、「前照灯の規定」に従わなければなりませんよね
「点滅する灯火(灯火が点滅しているもの)」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「自転車の前照灯の要件」を満たさなければならない
↑
これのどこが類推解釈なのか、ぜひご教授願います >>636
【点滅する灯火】という物についての規定は存在しないwww
法令では前照灯の光色と光度しか規定していないから、【点滅する灯火】なる物を法令に当て嵌めても、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】の部分だけで、点滅は無関係www
点滅に関する規定は前照灯の規定も含めて存在してねえから、点滅を前照灯の規定で処罰させるという論理は類推解釈でしかないwww
【罪刑法定主義である日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】
この大原則で、規定が存在しない点滅は無条件で合法だと証明されるwww
そして、前照灯の規定に点滅の記載が無ければ、前照灯の条件で点滅が違法となる事は絶対に無いwww
つまり、こちらでも、点滅は無条件で合法だと証明されるwwwwwwwww
この現実を覆すには、前照灯の規定に点滅の記載が有る法文を示す以外に無いwwwwwwwwwwww
これが罪刑法定主義であるwwwwwwwwwwwwwww
ほら、まだ食い下がるなら、点滅が記載されてる法文を出せよwww >>637
>「点滅する灯火」とは「灯火が点滅しているもの・状態」であり、前照灯とは限りませんよね
>灯火が点滅すれば、全て前照灯ですか?
そして、ある灯火が前照灯足り得るかどうかは、前照灯の要件を満たしているかどうかで決まりますよね?
このスレでは前照灯の話だwww
前照灯の要件に点滅は含まれてないwww
それに点滅を絡めるのは類推解釈www
>あるいは「灯火が点滅しているもの」が全て「前照灯」なのだとしたら、「前照灯」は当然「前照灯の規定」に従わなければならないわけで、「灯火が点滅しているもの」もまた、「前照灯の規定」に従わなければなりませんよね
このスレでは前照灯の話をしているからなwww
>「点滅する灯火(灯火が点滅しているもの)」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「自転車の前照灯の要件」を満たさなければならない
>↑
>これのどこが類推解釈なのか、ぜひご教授願います
既出>>634 つまるところ私は「点滅という概念」でなかく、
「(点滅・非点滅を問わず)ある灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
ということをずっと(>>80,>>81あたりや>>111、>>114、飛んで>>240、>>258、>>264以降延々と)言っているのですが、これのどこが類推解釈となるのかが、不勉強故か理解できないのです。 >>639
「点滅という概念」自体に前照灯の要件を求めたら、類推解釈なのかもしれません
ですが、「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅している状態のもの」という「物質」に対し、「前照灯として使用するなら、前照灯の要件を満たせ」と求めるのも類推解釈なんでしょうか?
>>595によると、これが
類推解釈なんですよね? >>640,641
既出>>634,635,638,639
お前の主張はホラ話だと確定してるwww
これ以上、何を話しても意味は無いwwwww
ホラ話の説明に付き合う暇は持ち合わせてねえからなwww うーん、どれ一つとして答えになっていないw
「点滅する灯火」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を「自転車の前照灯」として使う時、「自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
というのが類推解釈となる説明は一つもないじゃねーかw
「点滅という現象・概念」には関係ない、とオウム返ししてるだけで、結局自分の失態をカバーできてないぞ
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
さぁ、苦しくなってまいりましたねw >>641,643
>「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅している状態のもの」という「物質」に対し、
まさに知的障害の精神異常者が考えそうな屁理屈だなwwwwww
物体は灯火だけだろwww
【点滅してる状態】は物体じゃねえだろwww
>「物質」に対し、「前照灯として使用するなら、前照灯の要件を満たせ」と求めるのも類推解釈なんでしょうか?
灯火は前照灯の規定を満たさなければならないが、【点滅してる状態】は規定に存在しねえから、【点滅してる状態】を前照灯の規定に絡めるのは類推解釈だwwwwww
そんぐらい解説サイトで納得出来るまで読破してこいボケ老人www
苦しいのはお前だろwww
論破されて、悔し紛れの言い訳と屁理屈しか返せねえんだからなwww
しかも言い訳が訳の分からねえ頓珍漢な例え話だからなwwwwww
ホラ話だから法令で示せねえもんなwwwwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これを否定する為の嘘が、点滅は前照灯の規定に従うという類推解釈だろwww
前照灯の規定に点滅は含まれないwww
これだけでお前のホラ話だと証明されてるからなwww >>643
ところでよ、お前のホラ話で、点滅は、前照灯の規定の何に従わなければならない設定なんだ?wwwwww
前照灯を赤色で光らせたら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯の光度が暗すぎたら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯を点けなかったら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯の規定に【点滅は含まれない】よなあ?www
って事は【点滅】とは【前照灯】なんだなwwwwwwwww
違うのか?
違うなら、点滅を違法とする条件は法令の何処に規定されてんだ?wwwwwwwww
それを示せよwwwwwwwww >>644
「点滅する『灯火』」
「灯火が点滅している状態の『もの』」
どっちも物質だなw
で、ある任意の灯火を自転車の前照灯として使用する場合、ある任意の灯火は自転車の前照灯の要件を満たさなければならない、というのの、どこが類推解釈なのよ?
「点滅する『灯火』」は物質だし「灯火が点滅している状態の『もの』」も物質だよなぁ?
君ははっきりと、その
「点滅している物質(灯火)」「点滅という状態の物質(灯火)」を、自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の法令に縛られる
ということを、類推解釈だと否断言したよな?>>595
「点滅という概念・状態」について話をしたいなら、それについては>>111,>>114でとっくに言及している
さぁ、どう説明するのかなw
おっと、口調が
無知な私では理解できないので、ご高説賜りたく存じますw >>646
日本語の勉強しましょうね
「点滅する灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない」
灯火なんだから、灯光の色や光度など、前照灯の規定にある要件を満たさなければならないね
「点滅という概念」自体には色も光度もないだろうけどなw
「点滅する灯火」にも「灯火が点滅している状態のもの」にも色や光度はあるからなw >>634
>点滅は前照灯の規定の何に従うんだ?wwwwwwwww
点滅と言う動作ではなく点滅灯という物体が自転車前照灯に対する規則の要求に合致しなければならない
定常光の灯火と点滅光の灯火では同じ発光体を使っていても明るさは違うからね
その違いは電池式の動作時間の違いで明らか、点滅モードでは大幅に暗くなっている
電池式で定常モードと点滅モードで動作時間が同じと言うものは見たことがない
動作時間は常に、定常モード<<点滅モード、点滅モードは点滅モードで交通規則の要求合致と
禁止行為に抵触しないことを証明しなければならないのだ 最初に
「点滅は無条件で合法」と言うと、「点滅する灯火は前照灯の要件を満たしていなくても無条件で前照灯として合法」の意に読めちゃうよ>>80-81,>>258
と指摘し
「点滅という概念自体は無条件で合法」という話なら、「点滅する灯火を前照灯として使うこと」が合法か否かとは関係なくなるから、意味ないよ>>111,>>114,>>240
と重ね、その上で、
「点滅式灯火を前照灯として使うのは無条件で合法ではないよね」
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯については法令があるから、それに沿わなきゃいけないよね」
>>264,>>266以降
という話をしているのだが、一向に理解できず
「点滅=点滅する灯火」
「点滅する灯火=灯火」
「灯火=前照灯」
と自分で言ったにも関わらず「点滅は物質ではない」と言い出し、
挙げ句「A(点滅する灯火)をB(自転車の前照灯)として使用する場合、AはBとして扱われるため、Bに関係する法令に従沿わなければならない」というのは「類推解釈だ」と言い出す始末w
自分で「『点滅する灯火』は『前照灯』だ」と言ってるじゃねーかw
前照灯なら、前照灯の法令が関係するのは当たり前だろw
「点滅する前照灯」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を前照灯として使う場合、当然、灯火の色や光度など前照灯の要件を満たさなければならないという「条件」があるから、「無条件」ではない
前照灯として使用されるもの(点滅する灯火ないし灯火が点滅している状態のもの)に、前照灯に関する法令を適用するのは、類推解釈でもなんでもないw >>647,648
法令の勉強をしましょうねwww
【点滅】は物体では無いwww
【点滅する灯火】とは【点滅する】という概念で【灯火】が物体だwww
そして、前照灯の規定も含め、軽車両に関する法令全てに於いて、【点滅】に関するものは何一つ含まれてないwww
つまり、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】だけであり、【点滅する】概念は含まれないwww
そもそも規定に存在しない事は、罪刑法定主義に於いて処罰出来ないのが原則だからなwww
つまり【点滅】は規定が存在しないから処罰出来ない、前照灯の規定に従うというホラ話は否定されるwwwwww
既定の法令に存在しねえ事を、既定の規定に当て嵌めて違法とする事など、日本では絶対に出来ねえんだからなwww
よって、法令に存在しねえ事は合法、違法とする条件は皆無だから無条件で合法だwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これが罪刑法定主義だボケ老人www >>650
お前の屁理屈や意見を聞いてもしょうがねえだろwww
法令で示せよwww
あ、わりい、ホラ話では示せなかったなwwwwwwwww >>651
「点滅する『灯火』」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」
どれも物質だなw
で、『点滅という概念』に関してのご高説はわかったけど、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している『もの』」という「物質」を「自転車の前照灯」として使用する場合に、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
というのはどうやって類推解釈だとするの?
君の言うとおり、「灯火」に規定が及ぶのだから「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」全て灯火だから、色も光度も関係するよなぁ?
軽車両の灯火関する法令で「点滅」は定められていなくとも、「点滅という概念自体」に色や光度はなくとも、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」には色や光度があり、灯火関する法令が関係してくるよなぁ?
これを君は
>>595で「類推解釈と言う」と断言してしまってるんだが、どうするのかね、ん?
10の二乗=20みたいに、酔っ払ってたから間違えたことにするのかい?w 一応
>>629
>今日は酔ってねえよwww
「点滅する灯火」or「点滅という状態にある灯火」or「灯火が点滅している状態の『もの』」は、自転車の前照灯として使っても、自転車の前照灯に関する法令には縛られないらしい
自転車の前照灯に関する法令を適用するのは「類推解釈」なんだと
>>595以降アホみたいに何度も貼ってるなw
灯火なのにねぇ
「点滅する灯火」とは「灯火」だ、と自分で認めてるのにねぇ
不思議だなー
灯火は点滅すると、あらゆる法令の縛りから解放されるみたいですねw >>653,654
お前がいくら喚き散らしても、お前の主張はおろか、点滅は無条件で合法という事実の否定にもならねえからなwwwwww
もっと法令のお勉強をしましょうねwww
日本語は罪刑法定主義www
法令に存在してねえ事は違法に出来ねえし、明確に規定されてなければ処罰出来ねえんだよwww
これはネットでいくらでも証明されるよなwww
前照灯の規定も含め、点滅に関する規定は存在するか?wwwwww
存在しねえよなあ?www
前照灯の規定も含め、軽車両に関する法令全てに於いて、【点滅】に関するものは何一つ含まれてないのが現実だwww
つまり、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】だけであり、【点滅する】概念は含まれないwww
そもそも、規定に存在しない事は、罪刑法定主義に於いて処罰出来ないのが原則だからなwww
そして、ある物事や行為を処罰するには、あらかじめ明確に規定が定められてなければならない事が大原則だwww
前照灯の規定に明確に定められてるのは、前照灯が有する光色と光度だけwww
点滅は規定されてないから、前照灯の規定で処罰出来ないし、無関係という事になるwww
つまり【点滅】は規定が存在しないから処罰出来ないし、規定と無関係www
よって、前照灯の規定に従うというホラ話は否定されるwwwwww
既定の法令に存在しねえ事を、既定の規定に当て嵌めて違法とする事など、日本では絶対に出来ねえんだからなwww
法令に存在しねえ事は合法、違法とする条件は皆無だから無条件で合法だwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これが罪刑法定主義だボケ老人www >>655
あれれ〜
「点滅という概念自体」は違法になることはないと言ってるのに、まだおんなじ話してるぞ〜
おかしいなぁ
「点滅という概念自体」ではなく、
「点滅する灯火」「点滅している状態の灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」という「物質」「灯火」を、自転車の前照灯として使用する場合に、自転車の前照灯の法令を当てはめるのは類推解釈となる、という説明をしてくださいよぉ〜
自分で>>595「この論理を類推解釈と言う」と書いてるじゃないですかぁ
ある灯火を自転車の前照灯として使う場合に、その灯火に自転車の前照灯の法令を適用するのが、どうして類推解釈なんですか〜?
10の二乗は20って言っちゃう人の理屈は、よくわからないなぁ >>630
> 本?
> ダイナモ?
> 俺はこのスレでダイナモの話を出したことないんだけど。
> (神田水道橋が出してるのはよく見るけど)
他人のフリか?
ダイナモは停止時や低速時に光度の要件を満たさないから違法になるんだろ?
自転車に乗る行為は合法だから違法性阻却事由で合法になるんだろ?
で、そのことがお花畑で読んだ本に書かれていたと主張していたよな?
> 「ダイナモライトを自転車の前照灯として使用する場合でも、自転車の前照灯に関する法令は無関係」
>
> となるんじゃない?
ならないよ。
> よってダイナモライトを自転車の前照灯として使用するのも、無条件で合法
お前の言う「自転車の前照灯に関する法令」でダイナモが違法になると言っているんだよ。 >>656
【あれれ】wwwwwwwww
癖って厄介だなwww
お前が誰なのか分かったわ捏造詐欺師(捏造詐欺師)www
過去レスで【あれれ】なんてお前しか使ってねえし、【w】の知恵遅れと【(笑)】の捏造詐欺師で自演まで確定じゃねえかwww
いつから合法派を自称してたんだ?wwwwwwwww
別人格だけじゃなく派閥まで自演なんて、本物の精神異常者だってバレちまったなwwwwwwwwwwwwwww
朝っぱらからジワるなwwwwwwwww
>「点滅という概念自体」は違法になることはないと言ってるのに、まだおんなじ話してるぞ〜
>おかしいなぁ
おかしいのはお前の頭www
【点滅という概念自体】はなんてお前しか言ってねえだろwww
>「点滅という概念自体」ではなく、
>「点滅する灯火」「点滅している状態の灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」という「物質」「灯火」を、自転車の前照灯として使用する場合に、自転車の前照灯の法令を当てはめるのは類推解釈となる、という説明をしてくださいよぉ〜
>
>自分で>>595「この論理を類推解釈と言う」と書いてるじゃないですかぁ
何度も論破したよなwww
そして、それらはお前が言ってるだけの話であり、法令に存在してねえ造語を法令に当て嵌めて屁理屈捏ねてるだけwww
>ある灯火を自転車の前照灯として使う場合に、その灯火に自転車の前照灯の法令を適用するのが、どうして類推解釈なんですか〜?
俺はそんな論理を語った覚えは無いwwwwww
何のライトを前照灯としようが、それは法令での前照灯の規定に従わなければならないが、その規定に点滅は含まれてないから、点滅を違法とする条件に前照灯の規定を適用するというお前の論理は類推解釈だと証明したまでだwwwwwwwww
前照灯の規定も含めて、点滅に関する規定が何も存在しねえなら、点滅を違法とする法令は存在しねえのが罪刑法定主義だからなwww
そして、点滅を無理矢理違法としたいが為に、違法とする規定を前照灯の規定だと類推して解釈したのがお前だwwwwww なんか話が噛み合わないと思ったら、他の人たちは、自転車の前照灯として「点滅する灯火」を点けることは合法か違法かを議論してるのに、
wwwは「点滅」が合法か違法かって話を一人で延々としてるんだね。
点滅は要件には含まれていないので、点滅自体は合法違法には直接関係はない。
しかし、点滅している灯火は、無条件で前照灯として合法とはならない。なぜなら、点滅していようがしていまいが、前照灯の要件を満たす必要があるからだ。 そもそも理解する姿勢がない人間に、無理矢理理解させようと延々に同じことを言い続けてるだけだからね。
永遠に平行線だよ。単なる言葉遊び。 >>657
だから、ダイナモが違法になるなんて、一度たりとて言ってないってw
むしろ違法性阻却事由について否定してた側だっつーのw
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使う場合、「自転車の前照灯に関する法令」を適用させるのは「類推解釈」らしいぞ>>595
だったら「ダイナモライト」を「自転車の前照灯」として使用する場合も同様に「ダイナモライト」に「自転車の前照灯に関する法令」を適用させちゃだめだよなぁw
だって、「ダイナモライト」に関する記述はないんだからw
>>658
wwwwww
癖って厄介だなw
「二乗の計算できない人だ」とすぐバレてしまうw
そして妄想で自演認定w
ログ見りゃ神田水道橋とは別に合法派(脱法派)いるだろ
その中で、>>5や>>6の内容をスレに初めて書いたのが俺だよ
古くは、「光度を有する」について、
「最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。」
とかを根拠に「光度を有する」は「現に今光っている」必要はない、とか「東京都以外の過半数以上の府県は、『光度を有する』ではなく『性能を有する』となっている」
とか言ったのも俺
しばらくスレ見てなかったら二乗の計算もできない上に「点滅は無条件で合法」などと誤解を招く表現してるアフォがいたから煽ってるんだよw >>658続き
>俺はそんな論理を語った覚えは無いwwwwww
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
「点滅」ではなく「点滅する『灯火』」と書いてあるのにw
「点滅する『灯火』」を前照灯として使っても、その灯火に「自転車の前照灯に関する法令」に沿うことを求めるのは「類推解釈」なんだろ?
ハッキリとそう言ってるよなぁw 結局、何を言われているのか、自分が何を言っているのかも自分で理解してないから、自分が言ってしまったことを指摘されても「そんなこと言ってない」になるんだよw
ま、義務教育段階で躓いてるわけだから、>>650読んでも理解できないんだろうけど >>655
>お前がいくら喚き散らしても、お前の主張はおろか、点滅は無条件で合法という事実の否定にもならねえからなwwwwww
そんな事実は存在しないわけで(w
道路交通法関連の法令規則には車両が使用している灯火を点滅することを禁止している条項は存在しない
点滅を命じている条項はあるけれどね
だからと言って継続的に点滅して良いと言う条項もない、前照灯の継続的点滅を禁じている条項もある
自転車前照灯の継続的点滅は禁止はされていないけれど
継続点滅することで自転車前照灯が規則の要求を満たせなくなったり
禁止条項に抵触するならその継続的点滅は実質実行不可能で実行すれば不法行為になる
継続点滅させることで自転車前照灯に課せられた要求事項を満たせなくなっても
そのこと自体は不法行為とはならない
ならないけれど規則が要求する自転車前照灯が存在しなくなるから法の要求を満たせない
不法行為が新たに生じる
別途法令規則の要求を満たす自転車前照灯をつけていれば不法行為は生じない
だからメーカは、自転車前照灯の点滅モードは補助灯として使えと
補助灯って意味は別途主灯が存在してなければならないってこと
アンタって、ここから先は履き物をスリッパに履き替えて下さい、なんて処へ行っても
平然と土足のままで押し通すのだろ、どこにも土足禁止とは書かれていない、スリッパ以外は禁止とも書かれていない、とか喚き散らしながら
違法でなければ適法、適法でなければ違法という二律背反の存在ではないのだ、自転車前照灯自体は
適法でもない不法でもないという状態が存在するのだよ
麻薬・覚醒剤等のようなその物自体が違法物というものではないのだ >>659
ぎゃはははwww
必死だな捏造詐欺師=知恵遅れくんwwwwww
なあ、いつから自称合法派になったんだ?wwwwww
【自転車の前照灯として点滅する灯火を点ける】=【前照灯を点滅させる】
同じ事だろwwwwwwwww
>しかし、点滅している灯火は、無条件で前照灯として合法とはならない。なぜなら、点滅していようがしていまいが、前照灯の要件を満たす必要があるからだ。
そうだろwww
点滅している前照灯は【前照灯として合法にならない】だろwwwwww
それは前照灯の規定だから当然だwww
規定に点滅は含まれてねえから、点滅を違法とする事は出来ねえよなwwwwww
前照灯の規定は光色と光度だけであって、点滅を違法とする条件は含まれてねえから、点滅は無条件で合法だと小学生でも理解するわなwwwwwwwwwwww >>661,662,663
ホラ吹きが何言っても信用されねえぞ捏造詐欺師=知恵遅れくんよwwwwwwwww
散々ダイナモの話をしてただろwwwwww
息をするように嘘を吐くwwwwww
それとも何重人格のマジモン?www
>>俺はそんな論理を語った覚えは無いwwwwww
>
>595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
>ある灯火を自転車の前照灯として使う場合に、その灯火に自転車の前照灯の法令を適用するのが、どうして類推解釈なんですか〜?
これはお前の論理だろwww
そして類推解釈だと散々証明されてんだろwww
そして、それらはお前が言ってるだけの話であり、法令に存在してねえ造語を法令に当て嵌めて屁理屈捏ねてるだけwww
何のライトを前照灯としようが、それは法令での前照灯の規定に従わなければならないが、その規定に点滅は含まれてないから、点滅を違法とする条件に前照灯の規定を適用するというお前の論理は類推解釈だと証明したまでだwwwwwwwww
前照灯の規定も含めて、点滅に関する規定が何も存在しねえなら、点滅を違法とする法令は存在しねえのが罪刑法定主義だからなwww
そして、点滅を無理矢理違法としたいが為に、違法とする規定を前照灯の規定だと類推して解釈したのがお前だwwwwww
>「点滅」ではなく「点滅する『灯火』」と書いてあるのにw
>「点滅する『灯火』」を前照灯として使っても、その灯火に「自転車の前照灯に関する法令」に沿うことを求めるのは「類推解釈」なんだろ?
点滅する灯火を前照灯とする=前照灯が点滅するだろwwwwwwwww
前照灯の法令に点滅は含まれてねえぞwww
点滅は含まれてねえのに、前照灯の規定で違法とするのは類推解釈だwwwwww
類推じゃねえというなら、
点 滅 の 規 定 を 示 せ よ w w w
点滅の規定が存在しねえなら、違法とする法令は存在しねえのが罪刑法定主義の原則だwww
違法に出来ねえ点滅を、前照灯の規定で違法にするのは類推でしかねえからなwwwwww >>666
>点滅する灯火を前照灯とする=前照灯が点滅するだろwwwwwwwww
その継続点滅する灯火を前照灯にできるか否かは条件次第なのだ
点滅灯か否かに関わらず交通規則の要求を満たせれば自転車前照灯にできる可能性はある
交通規則の道路における禁止行為に抵触しなければ自転車前照灯にできる可能性はある
この二つの条件を同時に満たせれば自転車前照灯にできる
要求を満たせるとしている点滅灯が現時点で存在しているという事実は公表されていない
禁止行為に抵触しそうな点滅灯は実在している
二つの要求を同時に満たすという点滅灯が現時点で存在しているという事実は公表されていない
全ての点滅灯は規則の要求を満たし同時に規則に抵触することもない〜〜〜〜
という変人が喚き散らす妄想だけが実在している 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
罪刑法定主義であるw
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
類推解釈の禁止であるwww
この日本国法令の原則により、
点 滅 は 無 条 件 で 合 法
が証明されるwwwwwwwwwwwwwww >>666
まぁ匿名掲示板で君が見えない敵と戦うのは自由だが
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
↑「点滅」ではなく「点滅する『灯火』」という『物』を「自転車の前照灯」として使うのに「点滅する『灯火』」という『物』を「自転車の前照灯」として扱い、「自転車の前照灯に関する法令」を適用させるのは「類推解釈だ」とした事実は覆らないなw
何の灯火を前照灯として使用しようが、法令での前照灯の規定に従わなければならない
↑
なら、「点滅する灯火」も前照灯として使用するなら、法令での前照灯の規定に従わなければならないはずだよなぁ?
「点滅する灯火」は「灯火」だから、灯火の規定に従わないといけないよなぁ?
こちらはずっと「点滅する『灯火』」「灯火が点滅している状態の『もの』」と言ってるのに、それを否定したのはそっちだからなw
で「違う」「類推解釈だ」と言っておきながら、「点滅自体は〜」w
自分が何言われて、何を否定したのかくらい自覚しろってw 前照灯の規定には点滅に関する記述は無いどころか、全ての法令で点滅に関する規定が存在しないw
つまり、いつ如何なる状況でも、法令に存在しない点滅を違法とする事が出来ないのに、前照灯の条件を満たさなければ違法だと強弁するキチガイwwwwwwwww
前照灯の規定には、点滅が含まれていないにも関わらずだwwwwwwwwwwww
日本では、法令に存在しない事を、類似した別の規定に適用する事を禁止している、
類 推 解 釈 禁 止 の 原 則
があるのに、その法令の原則すら無視した、超常論理を喚き散らしてるという事さえ自覚していないキチガイwwwwww
点滅に関する規定は一切存在せず、違法とする法令が存在しないのに、前照灯の点滅だからという類推解釈で違法になるという謎論理を平然と強弁するボケ老人=捏造詐欺師=知恵遅れくんwwwwwwwww >>669
規定に存在しねえ【点滅する灯火】だの【点滅してる条件の前照灯】だの、お前が勝手に定義した造語で法令を騙っても、規定が全く存在しねえから無条件で合法な点滅を違法にする事なんて出来ねえぞwwwwww
そもそも、規 定 に 存 在 し ね え 事 が 違 法 に な る なんて、罪 刑 法 定 主 義 で あ る 日 本 で は 起 こ る 訳 ね え からなwwwwww
で、そろそろ、屁理屈ばっかで誤魔化してねえで、点滅に関する規定は何処にあるのか示してくんねえかな?www
まさかだけどよw
点滅の規定を示さず話を逸してばかりなのは、もしかしてwww
もしかしたら、点滅に関する規定が存在しねえのに、違法に出来るって言ってんじやねえよな?wwwwwwwww
罪刑法定主義に反してよwwwwwwwwwwww
まさかだよな?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>670-671
ことここに至っても何を言われているのか理解していないw
「点滅」という現象、状態、概念自体には、法令で何も言及されていない
↑これはとっくにこっちからも言っているw
その上で
「点滅する『灯火』」を前照灯として使う場合、「点滅する『灯火』」は当然、前照灯の要件を満たさなければならないよね
と確認してるのに、「それは類推解釈と言う」だからなw
はよ、何がどう類推解釈になるのか教えてくださいよw >>666
>何のライトを前照灯としようが、それは法令での前照灯の規定に従わなければならないが、その規定に点滅は含まれてないから、点滅を違法とする条件に前照灯の規定を適用するというお前の論理は類推解釈だと証明したまでだwwwwwwwww
>前照灯の規定も含めて、点滅に関する規定が何も存在しねえなら、点滅を違法とする法令は存在しねえのが罪刑法定主義だからなwww
>そして、点滅を無理矢理違法としたいが為に、違法とする規定を前照灯の規定だと類推して解釈したのがお前だwwwwww
・道交法関連の法令規則に自転車点滅光前照灯について何も記載されていない
・記載されていない以上どんな灯火を自転車前照灯にしようと自由であり不法行為にはならない
・交通規則の自転車前照灯に対する要求は自転車定常光前照灯に対する規定だからマッタク別種の自転車点滅光前照灯に対しては類推解釈になるから適用できない、点滅灯であればどんな全ての点滅灯は自転車前照灯として適法である
でもねそれは法令規則は自転車定常光前照灯しか規定してないってことね
法令規則のどこにも規定されていないマッタク別種の自転車点滅光前照灯なるものを自転車前照灯とすることは類推解釈になってしまうから出来ないのだけどね
自転車点滅光前照灯が法令規則のどこにも記載がないということは、自転車前照灯とは認めないという
ネガティブリストに載っていないのではなく自転車前照灯として認めるというポジティブリストに載っていないのだということが貴方の論理で明らかにされたのだな >>672
何を言われてるのか理解してないのはお前だろwww
お前の意見は法令じゃねえだろwwwwww
点滅の規定が存在しなければ、お前の主張は成り立たねえんだから、それを証明しろって言ってんのに、点滅の規定を示せねえんだからなwwwwwwwww
ああ、そうか!wwwwwwwwwwww
>>393で点滅には規定が存在しねえってゲロっちゃってたなwwwwww
て事はお前、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
という日本国語法令の原則を無視して、
罪刑法定主義通り【規定が存在しないから無条件で合法な点滅】を、類推解釈して【他の規定である前照灯の規定に適用】してんだろwwwwww
罪刑法定主義の原則も無視して、更には類推解釈の禁止も無視した、もはや法令の解釈どころか捏造でしかねえ主張は、虚言癖が強弁するホラ話以外の何ものでもねえよなあwwwwwwwww 点滅は公安委員会の定める灯火には関係ない。
点滅する灯火は、前照灯の規定には含まれていないってことだよな?
道交法施行令18条の、点けなけれなならない灯火じゃないものだよな。
夜間道路に公安委員会が定める灯火がついていなければ違法になるんだけど?
つまり、点滅する灯火しかついていなければ違法になるってことだ。 >>657
おいおい、人違いだぞ。
> 自転車に乗る行為は合法だから違法性阻却事由で合法になるんだろ?
自転車に乗る行為は、違法性阻却事由にはならんよ。
ダイナモが光度の要件を満たさない事由ですらない。
やっぱり、馬鹿なんだなwww >>674
「点滅」という現象、状態、概念には法令上規定が存在しないが、
「灯火」には存在する
「点滅する『灯火』」は「灯火」であるのだから、灯火の法令が適用される
それを踏まえ
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
うーん、何度見ても
『A「ある灯火(点滅する灯火)」をB「自転車の前照灯」として使用する場合、AはBとして扱われるため、Bの法令に沿わなければならない』
ということに対し
「この論理を類推解釈と言う」
と言っちゃってますねぇw >>675
その主張は全て罪刑法定主義である日本の法令で否定されてるwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
罪刑法定主義であるw
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
類推解釈の禁止であるwww
この日本国法令の原則により、
点 滅 は 無 条 件 で 合 法
が証明されるwwwwwwwwwwwwwww
つまり、現行制度上、軽車両の前照灯を点滅させる事は【無条件で合法】であるwwwwwwwwwwww >>677
法令どころか日本語も理解出来ねえんだなwww
何処にも点滅の規定は存在しねえとお前も認めてるだろwwwwww
罪刑法定主義である日本ではな、規定が存在しねえ事は無条件で合法だwww
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ ぞ
そして、お前は、無条件で合法な点滅を違法としたいが為に、
【点滅の規定が存在しねえのに、前照灯の規定を適用してるだろ?】
って聞いてんだよwww
規定が存在しねえ点滅を、前照灯の規定に適用させてんのは【類推解釈】だwwwwww
造語で言葉を変えようが、これがお前の論理で類推適用だからなwww
点滅の規定が存在してねえのがその証明wwwwwwwwwwwwwwwwww >>675
そういう理論もまかり通っちゃうから困るんだよ
バカな違法派も大概だが、バカな合法派は自分で自爆して違法派を調子づかせるからな
アホは自分で「そんなこと言っていない」言いながら、一向に訂正しないが、>>595以降のコピペで、
『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使う場合、「点滅する灯火」に対し「自転車の前照灯の法令」を適用させるのは類推解釈である』
とハッキリ言っちゃってる
これは、
=「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」ではない
ということになってしまう
「点滅する灯火を前照灯として使おうとした場合」に「前照灯」の法令を適用させるのが「類推」なんだからなw 「(前照灯として要件を満たした灯火の)点滅は無条件で合法」(既に前照灯の要件を満たした灯火が点滅するだけ)
「点滅(する灯火を前照灯として使うこと)は無条件で合法ではない」(まず前照灯の要件を満たさなければならない)
どちらも言葉足らずだから、
「点滅は無条件で合法」だけでは誤解を招く、「点滅(する灯火を前照灯として使うこと)」という意で使ってる人たちの言う「無条件で合法ではない」もわかるよね
という話をずっとして、あえて区別するために「点滅する灯火」とハッキリと「灯火」についての話であることがわかるように宣言して書いてるのに
「それは類推解釈と言う」
だもんなw >>681
理解してるからレスしてんだろwww
そしてお前は罪刑法定主義を理解してないwww
点滅に関する規定が存在しないなら、罪刑法定主義では、他の規定で点滅を違法とする事は出来ない、つまり、点滅は無条件で合法だと理解出来るよな?www
点滅は無条件で合法だwww
それを違法にする為に、無関係な前照灯の規定を適用させて、無条件じゃねえと否定してるのがお前だろ?www
それを類推解釈だと言ってるwww >>682
そんな泣き言の言い訳するほど、自説の証明が出来ねえって事だよなwwwwwwwww >>678
> 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
だったら、安委員会の定める灯火をつけなければならないに従えよ。
従わなければ違法。
点滅を罰することはしない。
法令に記載されていることに従っていないから、自転車の前照灯の灯火が点滅のみだったら罰せられる。
夜間道路において公安委員会が定める灯火がついていなければ違法になる。 >>685
>> 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
>だったら、安委員会の定める灯火をつけなければならないに従えよ。
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>従わなければ違法。
>点滅を罰することはしない。
>法令に記載されていることに従っていないから、自転車の前照灯の灯火が点滅のみだったら罰せられる。
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>夜間道路において公安委員会が定める灯火がついていなければ違法になる。
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
完全一発論破だなwww
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww >>686
法令にないことで違法にはならない。
だが、法令に記載されていることに従っていないなら違法になる。
法令に記載されていることに従っていないくせに、法令にないことをしたから合法とはならない。
夜間道路において公安委員会が定める灯火がついていないのに、
公安委員会が定めていない灯火をつけたからって合法にはならない。
公安委員会が定めていない灯火を点けたから違法になるのではなく、
公安委員会が定める灯火が点いていないから違法と言ってんだぞ?
分かるか?理解できるか? やっぱり無理かwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています