>>349
点滅する灯火も、非点滅の灯火も、自転車の前照灯として使う場合、区別なく「灯火だ」ということは理解できるんだ

なら
「ある灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
というのは理解できる?
これは当たり前のことだよな?
非点滅の灯火だろうと、灯光の色や光度が自転車の前照灯として不適切なら、違法だよな
つまり、「自転車の前照灯の要件を満たす」という「条件」があるよな

ところが君は
「点滅する灯火(ある灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、定められた自転車の前照灯の要件を満たすという条件がある」=「無条件で合法ではない」
ということを>>295で否定してる

つまり、点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件は無視して構わない、ということを言ってるのと同じ

二乗の計算や分数の計算の勉強もだけど、自分が何を言ってるか、何を言われてるか、よく読むところから始めましょうね