【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566983998/ >>180
答えに詰まって逃げ回ってるのはよく分かったから、いつまでも狂った振りして合法派の真似してねえで、お前の矛盾した主張が何なのか答えろよwww
【点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある】
【点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない】
これらお前の言った矛盾をよwwwwww
法令と無関係な点滅に、法令を条件にしてんのは何でだ?www
そもそもよ、前照灯の条件の中に点滅は規定されてねえのに、点滅を違法とする条件が前照灯の条件ってどういう事だよ?wwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと答えてみwww >>137
> 埼玉県草加市
> 「草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。」
それを認めたら誰が責任をとるんかって問題もあるよね?
停電したときに事故が起こってら、街路灯等の灯りがなくなったためとされたら?
草加市は、許可した埼玉県のせいにするだろう。
埼玉県はそんなのは認めない。
草加市は停電させた責任を負いますか?
多分、負えない負うともしないだだろうね。
そんのは許可するはずがないwww
・・・ってw
「街路灯等により一定以上の"灯り"が確保」と言われても、
"灯り"ってなんなのか分からない馬鹿や、"灯り"を"あかりり”って読む馬鹿には全く通じない話だ しねwww >>139
> 「握力30kgのグループ」の中にいる「女性は握力が30kgなら入場可能」
実際に握力30kgなくてもグループ」の中にいるなら入場可能
握力30kgがあったことを確認出来たら入場可能
↑
脱法派の考え方
握力30kgがあったことを確認出来たら入場可能
違法派の考え方
↓
入場するときに握力が30kgなら入場可能
「男性でも」「LGBTでも」「朝米を食べた人でも、パンを食べた人でも、麺を食べた人でも」
「入場後水を飲んだ人でも」「トイレに行った人でも」「S席の人でもA席の人でもB席の人でも」
それらで入場不可にはならない。 点滅は無条件で合法!
さあ、声に出して言ってみよう!wwwwww
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
そ し てwww
非 点 滅 で も 無 条 件 で 合 法 !
はい!もう一度!www 元 気 よ く!!!wwwwww
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
点 滅 の 無 条 件 で 合 法 !
マジでジワるなwwwwwwwww 点滅は無条件で合法!
さあ、声に出して言ってみよう!wwwwww
も う 一 度 元 気 よ く !
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
そ し てwww
非 点 滅 で も 無 条 件 で 合 法 !
はい!もう一度!www 元 気 よ く!!!wwwwww
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
点 滅 の 無 条 件 で 合 法 !
マジでジワるなwwwwwwwww おぇ〜。
なんかしらんが、気持ち悪くなってきた・・・ ◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>196
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
本は見つかったか? >>190
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>191
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないですから、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。
点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。
前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。 >>192
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も点滅で点けている義務を果たしているので法令が守られています。
光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。 >>193
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も、点滅で点けている義務を果たしているので法令が守られています。
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。 >>194
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法令を実際の事実に適用するのです。
既定の法令にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法令に書かれていないものは全て無条件で合法なのです。 >>195
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認めない」
「何らかの事情でも点滅式ライトを前照灯として使っては駄目」
などといった判例があれば違法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例は絶対にありえません。
軽車両では、点滅に関わる法令が全く存在せず、点滅を違法とする法令が存在しないので、裁判でも違法にする事が出来ないのです。
つまり、裁判にさえなりません。 >>192
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
●白色又は淡黄色
●→灯火がついている時は法律が守られていますが、
● 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
●光度を有するもの
●→灯火がついている時は法律が守られていますが、
● 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
「●」の消えている時は色と光度を有さない、というのがボケ老人の妄想のキモなのだが┐(´ー`)┌
他の車両の灯火の規則を見れば判るように、「白又は薄黄色で10m云々の性能を有する」前照灯という一文は、
「前照灯」という「灯火装置」の規定なのだから、消えている時(笑)だろうが色も光度も性能も有しているのである┐(´ー`)┌
ボケ老人は免許証のように「与えられた時から効力が持続する」という概念を理解できないのである┐(´ー`)┌hahahahahaha >>200
「このゴキブリは合法なことしかしてないwww偉いなwwwwwwwwwwww」 >>137
>保安基準の中にこんな定義が存在しただろうか?┐(´ー`)┌
>引用して示してみろよ、嘘つき┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
イヤ悪かったな、コンピュータ頭には理解できない書き方をしてしまった
保安基準⇒道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.03.22】別添 52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
灯火等=灯火装置及び反射器並びに指示装置
>>2
>【灯火とは灯火装置】
>【灯火器とは灯火装置】
灯火=灯火装置=灯火器
なんて書いてあるから解ると思ったのが間違い、コンピュータ頭には理解不能だったな
記憶力も貧弱だからジワジワどころか瞬息で忘却の彼方のお方だってことも忘れてたよ
百教えても一も残らない悲惨な頭では完全一致以外認識不能なのだな
こんな頭でも生きていられるとは素晴らしい世の中だ >>203
合法か違法かを判断するのには、既定の法令を実際の事実に適用するんだろ?
適用できなかったら、判断しないんじゃね?
それなのに合法と判断してるんだwww
言ってることが無茶苦茶だなwwwwww >>204
> 軽車両では、点滅に関わる法令が全く存在せず、点滅を違法とする法令が存在しないので、裁判でも違法にする事が出来ないのです。
> つまり、裁判にさえなりません。
裁判にさえならないのに、裁判でも違法にする事が出来ない???
何言ってやがんだ? >>206
> 他の車両の灯火の規則を見れば判るように、
灯火器の規則を持ってきて灯火器だというwww
そして灯火の規則をもってきて灯火を灯火器だというwww
他の車両の灯火の規則???
具体的に示せば論破されるだけw
過去に論破されたのも覚えていないのか? >>209
合法か違法かを判断するのには、既定の法令を実際の事実に適用するんだろ?
適用できなかったら、違法になりようがねえよな?
それなのに違法だと思ってるんだ?www
思考が無茶苦茶だなwwwwww >>210
>> 軽車両では、点滅に関わる法令が全く存在せず、点滅を違法とする法令が存在しないので、裁判でも違法にする事が出来ないのです。
>> つまり、裁判にさえなりません。
>裁判にさえならないのに、裁判でも違法にする事が出来ない???
違法にする法令が存在しねえから、裁判でも違法と判断する法令が存在しねえって事をお前は理解出来ねえのにwwwwww
何言ってやがんだ? >>211
お前の矛盾した主張を訂正しといたから、矛盾は無くなったろwwwwww >>212
論破?www
お前の全ての主張の事か?www
お前のホラ話は全部論破されちゃったもんなあwww
半島出身のお前の本名は論破李さんだったよな?www >>207
ほら、お前は病識ねえんだから、精神病院で診て貰えwww
同じことを何べんも繰り返す「常同行為」,奇妙で怪しげな言動,他人の動作や言葉をマネする「反響症状」が多い型です。
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/article/COLUMN/20101210/355107/ >>213
だから、違法だといえないってしてるんだけど?(>>191)
だからって、合法にもならないけどな。
お前は、既定の法令を適用て合法か違法かを判断するのに、
適用できないから、合法と判断する。
適用できなかったら判断すんなってwww >>214
> 違法にする法令が存在しねえから、裁判でも違法と判断する法令が存在しねえって事をお前は理解出来ねえのにwwwwww
合法にする法令は?
それもなければ、裁判でも合法と判断しないだろってwww
違法ではないっていうくらいだろうね。 >>215
矛盾して無いものを矛盾するようにして訂正してやったぞwww だってか?
止めてくれ。 >>218
>だから、違法だといえないってしてるんだけど?(>>191)
>だからって、合法にもならないけどな。
お前が住んでるお花畑国の法令は合法と違法と【どちらでも無い】の三択なんだなwwwwwwwww
この日本ではな、合法か違法かの二択で、必ずどちらかの状態だwwwwwwwww
違法じゃねえなら合法でしかねえんだよwwwwww
>お前は、既定の法令を適用て合法か違法かを判断するのに、
>適用できないから、合法と判断する。
適用出来ない=法令に存在しないwwwwww
日本ではな、法令に存在しねえ事は合法なんだよwwwwww
>適用できなかったら判断すんなってwww
判断なんてしなくても適用出来る法令が無いなら自動的に合法だからなwwwwwwwww >>219
>> 違法にする法令が存在しねえから、裁判でも違法と判断する法令が存在しねえって事をお前は理解出来ねえのにwwwwww
>合法にする法令は?
>それもなければ、裁判でも合法と判断しないだろってwww
日本ではな、違法でねえなら合法だからな、違法とする法令が存在しなければ合法でしねえんだよwww
裁判所はな、法令で判断すんだから、違法とする法令が無いなら裁判にすらならねえし、合法でしかねえんだよwwwwww
>違法ではないっていうくらいだろうね。
違法では無い、それはつまり、合法だって事はだからな【日本では】wwwwwwwww >>220
矛盾してるものを矛盾を解いて訂正してやったぞwww だwwwwww
止めてくれ。
と言われても、嘘だらけの間違いは正さないとなwwwwwwwww
精神病質者へのケアだよwwwwwwwwwwwwwww 点滅する前照灯は無条件で合法
↑
無条件じゃない
ただこれだけの話
点滅する前照灯は点滅を理由に合法でなくなることはない
点滅する前照灯は前照灯としての要件を満たしていれば合法 >>224
>点滅する前照灯は無条件で合法
>↑
>無条件じゃない
>
>ただこれだけの話
点滅の条件は何も無い → 点滅は無条件wwwwww
点滅を違法とする法令は存在しない → 点滅は無条件で合法wwwwwwwwwwww
ただこれだけの話
>点滅する前照灯は点滅を理由に合法でなくなることはない
>点滅する前照灯は前照灯としての要件を満たしていれば合法
規定(要件)に点滅は無関係wwwwww
つまり、点滅は無条件で合法でしかないwwwwwwwwwwww >>208
>イヤ悪かったな、コンピュータ頭には理解できない書き方をしてしまった
「コンピュータ頭」だからこそ、この引用の範囲に
>灯火=灯火器?
>この定義は、保安基準の中だけで有効
の根拠が一切含まれていないことが分かる┐(´ー`)┌
そもそも、「灯火」の2文字と「灯火装置(保安基準)」が結びついているのは、
道路交通法施行令18条「道路にある場合の灯火」の中だからな┐(´ー`)┌
「俺はコンピュータ脳じゃないから分かる」とでも言いたいのだろうが、
ボケ老人は認知バイアス全開でテメーが望むままの結論を書きなぐっているだけで、
結論に至る過程をすっ飛ばしているのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
つまり、ボケ老人の主張は何もかもが嘘である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>記憶力も貧弱だからジワジワどころか瞬息で忘却の彼方のお方だってことも忘れてたよ
>百教えても一も残らない悲惨な頭では完全一致以外認識不能なのだな
>こんな頭でも生きていられるとは素晴らしい世の中だ
ホントにな┐(´ー`)┌hahahahahaha
1と100だけ考えれば2〜99はいらない、これが点滅痴呆論(笑)だ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>225
道路交通法には、自転車に点滅する灯火を禁止する規定はない。
したがって、点滅する灯火を点けていても違反ではない。
一方で、道路交通法では、政令で定めるところにより前照灯を点けなければならないとされており、
その要件を満たす灯火が点いてなければ違反となる。
点滅であろうとなかろうとその灯火が、要件を満たす前照灯でなければならないのであり、点けている灯火が前照灯の要件を満たす灯火でなければ、前照灯の無灯火で違反となる。
よって、自転車に点滅する灯火を点けることは無条件で合法とは言えても、「無条件で前照灯の点滅合法」とは言えない。
単純なことだね。 >>212
>他の車両の灯火の規則???
>具体的に示せば論破されるだけw
>過去に論破されたのも覚えていないのか?
過去に一度も具体的に示されたことは無く、論破など一度も行われていない┐(´ー`)┌hahahahahaha
「公安委員会が定める灯火」の規定は「灯火=灯りの規則」だが、「保安基準で設ける○○灯」は灯火装置である。
じゃぁ、軽車両以外の「灯火=灯りの規則」は何処にある?┐(´ー`)┌
脳内ではある事になっているからこう食いついてくるが、事実として存在しないから一度も示すことが出来ない。
痴呆論者(笑)は虚言癖だから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>227
>点滅であろうとなかろうとその灯火が、要件を満たす前照灯でなければならないのであり、点けている灯火が前照灯の要件を満たす灯火でなければ、前照灯の無灯火で違反となる。
「要件を満たす前照灯」であるか否かは点ける前から決まっている┐(´ー`)┌
ボケ老人はこんな単純な事を理解できないのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>227
>一方で、道路交通法では、政令で定めるところにより前照灯を点けなければならないとされており、
>その要件を満たす灯火が点いてなければ違反となる。
大前提【点滅は法令と無関係】wwwwww
要件は要件、点滅は全く無関係www
違反になるのは要件を満たせないからであり、点滅は無条件で合法wwwwww
>点滅であろうとなかろうとその灯火が、要件を満たす前照灯でなければならないのであり、点けている灯火が前照灯の要件を満たす灯火でなければ、前照灯の無灯火で違反となる。
要件は要件、点滅は無関係www
違反になるのは要件を満たせないからであり、点滅は無条件で合法wwwwww
>よって、自転車に点滅する灯火を点けることは無条件で合法とは言えても、「無条件で前照灯の点滅合法」とは言えない。
単純なことだね。
お前は何で同じ論理を合法と言ったり、合法とは言えないって言ってんだ?wwwwww
【点滅は無条件で合法】=【無条件で前照灯の点滅は合法】wwwwwwwwwwww
例え、点滅する前照灯が要件を満たせず違反だったとしても、それは前照灯が違反なだけで、点滅は無条件で合法だもんなwwwwwwwww
何かで違反になったとしても、点滅が違法になる事など絶対に無いwww
つまり、点滅は無条件で合法wwwwwwwww >>229
>「要件を満たす前照灯」であるか否かは点ける前から決まっている┐(´ー`)┌
残念ながら、道路交通法第52条は点灯義務であって装着義務ではないので、点ける前は関係ないのだよ(笑) >>230
いつもいつもダラダラとくだらない文章だねぇ。
同じことを何度も繰り返したところで、お前の頓珍漢な主張は真実にはならないよ。 >>232
>同じことを何度も繰り返したところで、お前の頓珍漢な主張は真実にはならないよ。
鏡に向かって言ってんのか?wwwwww
お前の矛盾した主張はお前自身の妄想の中だでの事だから、現実世界での大前提を否定しようにも矛盾だらけだよなwwwwww
【点滅は法令と無関係】← 大前提w
法令と無関係 = 法令の条件は全く無いw
条件が無い事を世間では無条件と言うwwwwwwwww
そして日本では、法令に存在しない事は合法www
よって、点滅は無条件で合法www
点滅は法令と全く関係無いんだから、法令の条件で違法と言ってる事自体が、お前の低知能ぶりを表してるwwwwwwwwwwww あ、そうそうw
>残念ながら、道路交通法第52条は点灯義務であって装着義務ではないので、点ける前は関係ないのだよ(笑)
点灯とは点ける事www
点けるだから、点いてない状態で【点す動作】を言ってんだからなwwwwww
そして、点ける前から前照灯の要件は満たされてるか満たされてねえか確定してんだよwww >>234
無知はこれだからこまるよ。
道路交通法では、点いたときに要件を満たしているかどうかであって、点いていないときなんて関係ないよ(笑) >>233
「無条件」の意味を知らないバカのあがきにすぎないね(笑) >>236
ほう?www
点滅は法令と無関係w
点滅は無条件で合法じゃねえと言うなら、その条件を出せよwww
法令と無関係なんだから法令は出すなよwwwwwwwwwwww >>235
つけなければならないwwwwww
点いてるものをつけなければならないのか?wwwwwwwww >>225
だから、その発言は意味ないと理解できない?
「点滅式の前照灯」が合法かどうか(つけるべき前照灯の要件を満たすかどうか)を話しているんだろうが
「駐輪禁止の場所に止めてある自転車は違法か」
という話をしている時に「『自転車』自体が違法になることはない」と得意気に連呼してるのが、今の君 「点滅は無条件で合法」じゃなく「点滅自体は違反にする法はない」といえば良いだけなのにな。 >>240
当たり前だろw
要件、法令と点滅は無関係なのに、お前は【点滅だから】違法だと言ってんだからなwww
点滅は無条件で合法なんだから、前照灯の点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法じゃねえと言うなら、その条件を出せよwww
点滅は法令と無関係なんだから法令は出すなよwwwwwwwwwwww >>241
それを世間では【無条件で合法】というwwwwwwwww 成人が自転車を運転する時にヘルメットを被れって法令は存在しねえだろ?www
ヘルメットは被っても被らなくても、ヘルメットは無条件で合法だよな?www
それはヘルメットに関する法令が存在しねえから、つまり、法令に無関係だからだよな?www
じゃあ、ヘルメットを被って運転してる時(点滅で前照灯を点けてる時)に、一時停止を止まれなかったら(前照灯の要件を満たせなかったら)、ヘルメット(点滅)は違法になんのか?wwwwww
キチガイ曰く【点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある】
キチガイ曰く【点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない】
キチガイは、ヘルメット(点滅)は違法とする法令が存在しないから違法になる事は無いが、別の規定で違法になると頓珍漢な事言ってんだよなあwwwwwwwww
違法とする法令が存在しねえんだから、その別の規定でも違法に出来ねえだろwww
ヘルメットは法令とは無関係、つまり無条件で合法なのに、他の条件(法令)で違法になるという超常論理を唱えてんのが、キチガイの知恵遅れくんだwwwwwwwww >>233
>【点滅は法令と無関係】← 大前提w
スタートが間違ってちゃ正しい結論には辿りつけなくて当たり前
点滅の仕方で照射光の明るさが変わるのだから
特定の明るさを要求している法令規則と無関係ではいられない
はたまた点滅の仕方により他者をげん惑するとか
テンカンにするとか言われているのに法令規則と無関係でありようがない
他者をげん惑する光を投射することは規則で禁止もされている
「点滅灯は〜〜、点滅光は〜〜」と名指しされていなくても
点滅動作で法令規則に抵触する結果を招けば無関係では無いのだよ
個々の行動や機能が制限されていないからといって
その行動や機能が法令規則の規制に抵触すれば処罰はされる
車両は夜間路上にある時は灯火をつけろとは書かれているが
つけ続けろとか消してはいけないと法令規則には書かれていないから
直ぐ消しても無問題、無灯火走行にはならない
消したからと言って灯火装置の機能は失われていないから消灯は合法だ〜!
自転車は夜間無灯火で走り回って良いのだ〜!
なんて物言いは無学者の妄言 >>245
何で点滅が法令と無関係だと断言してるか分かるか?www
抵触も含め、点滅に関する法令が一切存在しねえからだwww
だから警察庁も、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてる、つまり、定めてる事に点滅の有無は無関係だと断言してるんだよwwwwww
法令に存在してねえなら、それは法令に無関係www
関する法令が存在しない点滅は法令に無関係wwwwwwwww
点滅は法令に無関係 → 大前提だろwwwwwwwww
法令に存在しない、つまり、無関係な事は合法でしかないwwwwwwwww
そして法に無関係だから、違【法】になる事など絶対に無いwwwwww
必死に違法にしたがっても、違法となる法令が存在しねえんだから、違法にしようがねえんだよwwwwwwwww >>246
ほら、その正論とやらのホラ話を証明しろwww
お前は点滅が無条件で合法じゃねえと必死に否定してんだから、その条件を示して証明しろよwww
点滅は法令と無関係なんだから、法令は出すなよwwwwwwwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww まぁもうほとんど基地ひとりの為のスレだなw
手の施しようもないわ。 >>249
答えられず印象操作かwwwwww
そもそも、法に存在しねえ事は合法という原則に於いて、違法ってのは法に関わってなけりゃ違法になりようがねえんだからなwww
お前は点滅が無条件で合法じゃねえと必死に否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
点滅は法令と無関係なんだから、法令は出すなよwwwwwwwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww >>248
>お前は点滅が無条件で合法じゃねえと必死に否定してんだから、その条件を示して証明しろよwww
だからさぁ、前から言ってるだろ。
「前照灯の要件を満たすこと」だよ。 点滅させてる奴は基本的に池沼なんで光軸調整とかしたことないので大概目くらましになってる
眩惑された車に挽き潰されて下半身切断とかされればよい >>251
それは法令だろwww
点滅は法令と無関係なんだから、法令は出すなよwwwwwwwwwwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww >>231
>>「要件を満たす前照灯」であるか否かは点ける前から決まっている┐(´ー`)┌
>残念ながら、道路交通法第52条は点灯義務であって装着義務ではないので、点ける前は関係ないのだよ(笑)
「装着義務だから関係ない」というお前の思い付き自体が論点になり得ないっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「JISの光度基準に準拠」と謡うライトは、点いていなくても「付いていなくても(笑)」JISの光度基準に準拠したライトである┐(´ー`)┌
JISに準拠しているか否かは「点ける前から決まっている」理解できない?┐(´ー`)┌
そして「公安委員会が定める灯火」に準拠しているか否かも点ける前から決まっている。理解できない?┐(´ー`)┌
虚言癖がどの段階で否定するのかが楽しみだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
矛盾だらけの言い訳を期待しているよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>235
>道路交通法では、点いたときに要件を満たしているかどうかであって、点いていないときなんて関係ないよ(笑)
付いた時に満たすべき要件って、道路交通法の何処で定義されてるんだ?┐(´ー`)┌
過去何度突っ込もうが「公安委員会が定める灯火」以外には何も出てこないのだが。
直前にも「俺は論破したんだ!」と宣言するだけで逃げている訳だが。いつになったら出せるのかね?┐(´ー`)┌hahahahahha >>253
政令で定めるところに前照灯をつけなければならないのに、法令は無関係って、お前はいったい何を言いたいんだい?
点滅について規定はされていないが、前照灯として使うのなら前照灯の要件を満たす灯火でなければならない。
なんで前照灯の要件を無視して、無条件で合法になると思っちゃんうだろうねぇ。 >>255
そうそう、違法派は「点滅が違法」と言ってるのではなく、「前照灯の要件を満たしていない点滅する灯火は前照灯ではない」と言ってるのだよ(笑) >>254
>「装着義務だから関係ない」というお前の思い付き自体が論点になり得ないっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
道路交通法のどこをどう読んだら装着義務になるんだよ(笑)
52条は「つけなければならない」となっているが、それは「付けなければならない」ではなく、「点けなければならない」だよ(笑)
>「JISの光度基準に準拠」と謡うライトは、点いていなくても「付いていなくても(笑)」JISの光度基準に準拠したライトである┐(´ー`)┌
>JISに準拠しているか否かは「点ける前から決まっている」理解できない?┐(´ー`)┌
それは、JIS規格に準拠した前照灯というだけのことだね。
>そして「公安委員会が定める灯火」に準拠しているか否かも点ける前から決まっている。理解できない?┐(´ー`)┌
あれれ、普段はJISは関係ないと言ってるのにねぇ。
それなら、JIS規格には点滅モードなんて規定されてないんだから、点滅モードでは違反ということね(笑)
>付いた時に満たすべき要件って、道路交通法の何処で定義されてるんだ?┐(´ー`)┌
>過去何度突っ込もうが「公安委員会が定める灯火」以外には何も出てこないのだが。
道路交通法や公安委員会規則を読めばそれくらいのことわかるだろ。法解釈の知識のないヤツには無理なんだろうけどね(笑)
>直前にも「俺は論破したんだ!」と宣言するだけで逃げている訳だが。いつになったら出せるのかね?┐(´ー`)┌hahahahahha
誰の話? >>242
「点滅だから」違法などと、俺は一度も言ってないけど?
俺はむしろ「点滅を理由に違法にはならない」「前照灯の要件を満たしていれば、点滅・非点滅に関係なく合法」と言っている
その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、
「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、
「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
理解できてないのは君だけだ >>255
話を逸してんじゃねえよwww
軽車両の点滅は、政令も含め、全ての法令で無関係だwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww
まさか、条件が存在しねえのに、無関係な法令を出して誤魔化してんじゃねえだろうなあ?wwwwwwwww >>258
御託並べてねえ、さっさと自分の否定した主張を証明しろwww
まさか、条件が存在しねえのに、無関係な法令を出して誤魔化してんじゃねえだろうなあ?wwwwwwwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww >>256
自演かよwwwwwwwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろって言ってんだが、何で答えられねえんだ?www
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww
無関係な法令を出して誤魔化すんじゃねえぞwwwwwwwww 他者の視点に全く立てない方がいます。
自転車の例ですと、「俺(私)は対向車が見えているから大丈夫」ということになります。
ちょっと考えればわかりますよね…?
相手(灯火の人)が見えるのは、相手(灯火の人)が点灯しているからです。
相手(灯火の人)を避けているのはあなた(無灯火の人)かもしれませんが、それをさせているのは相手(灯火の人)です。
しかし、相手(灯火の人)はあなた(無灯火の人)は見えていません。
このような思考ができないわけです。
これは結構な問題です。
自分の起こしている行動や言動によって、時に迷惑を感じている人がいるということです。
しかも、その事実に全く自分は気づいていません。
このような場合、本人に「強烈な気づき」が必要不可欠です。
しかも、1度や2度でなく、です。
しかし、その「強烈な気づき」はなかなか日常生活では得られにくいものです。
周りの人間が口を閉ざしてしまう時の方が多いからです。
このような場合は、やはりカウンセリングなどで自分を見つめ直す、ないしカウンセラーとの2者関係において事実を見つめる必要があると言えます。 >>262
成人が自転車を運転する時にヘルメットを被れって法令は存在しねえだろ?www
ヘルメットは被っても被らなくても、ヘルメットは無条件で合法だよな?www
それはヘルメットに関する法令が存在しねえから、つまり、法令に無関係だからだよな?www
じゃあ、ヘルメットを被って運転してる時(点滅で前照灯を点けてる時)に、一時停止を止まれなかったら(前照灯の要件を満たせなかったら)、ヘルメット(点滅)は違法になんのか?wwwwww
キチガイ曰く【点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある】
キチガイ曰く【点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない】
キチガイは、ヘルメット(点滅)は違法とする法令が存在しないから違法になる事は無いが、別の規定で違法になると頓珍漢な事言ってんだよなあwwwwwwwww
違法とする法令が存在しねえんだから、その別の規定でも違法に出来ねえだろwww
ヘルメットは法令とは無関係、つまり無条件で合法なのに、他の条件(法令)で違法になるという超常論理を唱えてんのが、キチガイの知恵遅れくんだwwwwwwwww
統合失調症だと自覚してねえから、同様に、法令と無関係だから無条件で合法な事を、法令と絡めて違法だと思い込んでる、どうしようもねえキチガイなんだよなwwwwww >>259
あのね、「点滅する灯火」を「前照灯として使うこと」は、法令と無関係じゃないよね
このスレでは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か」という話をずっとしてるの
二乗の計算も分数の計算もできない君には、少し難しい国語の問題かもしれないけれど、
甲「点滅式のライトを前照灯として使うのは合法か否か」
乙「点滅は無条件で合法だ」
この会話で乙の言う「点滅」は甲の言う「点滅式ライトを前照灯として使うこと」を受けて出てきたわけで、「点滅」=「点滅式灯火」と受け取られちゃうわけ
「点滅式灯火を前照灯として使うには『前照灯の要件を満たす』という条件がある」
すなわち「無条件で合法」ではない
理解できるかな?
>>240にも書いたけど、君がやってるのは
「速度超過20kmで走る自動車は違法か」という話をしている時に「『自動車』自体は違法ではない。自動車を罰する法はない」と吠えてるのと一緒なのね
要はアホに見えるよってこと >>264
話を逸らすなよwwwwww
無条件じゃねえって強弁してる癖に、何で正解を答えられねえんだ?wwwwwwwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww
まさか、条件が存在しねえのに、無関係な法令を出して誤魔化してんじゃねえだろうなあ?wwwwwwwww >>260
散々上で書いてるんだけどなぁ
>>130
>>114
>>111
>>106
1.「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは『無条件』で合法なわけではない」
↑
意味わかる?
わかるなら
2.「『点滅は無条件で合法』というのは、『点滅する灯火を前照灯で使うのは合法か否か』という話をしている場において『点滅(する灯火を前照灯で使うこと)は無条件で合法』という意味で読めるので、不適当。
『点滅(する灯火を自転車の前照灯として使うこと)は無条件で合法なわけではない』」
理解できるかな? >>265
点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは、法令と無関係ではない
自転車の灯火については法令で定めがある
よって無条件ではない
散々書いてあるだろうがw >>265
あ、あと、理解できないなら理解できないところを挙げてね
と言っても、二乗も分数の計算も出来ず、Hzも知らないような人に、理解できるように説明する自信はないけど >>266-268
だから話を逸すんじゃねえってのwww
聞いてる事に答えられねえって事は、条件はねえって事だろwwwwwwwwwwwwwww
答えられず話を誤魔化すって事は、嘘でした、条件など存在しねえから点滅は無条件で合法ですと、お前が自分で白状したようなもんだろwwwwwwwww
違うのか?www
違うっていうなら証明しろよwwwwww
法令以外の条件を書くだけでいい、簡単な事だからなwwwwww
まさか、出来ねえ訳ねえよなあ?wwwwwwwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww
まさか、条件が存在しねえのに、無関係な法令を出して誤魔化してんじゃねえだろうなあ?wwwwwwwww
あれっ?www
法令以外の条件じゃ、違法になんてならねえんじゃねえか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
そりゃあ一生答えられねえわなあwwwwwwwww
ぎゃはははははははははwwwwwwwww
結局、点滅は無条件で合法でしかねえじゃんwwwwwwwwwwww >>269
逸らさず>>266-267に書いてあるんだが、読めない?
恥ずかしくないから、どこがわからないか言ってごらん >>270
随分と必死だなお前wwwwwwwww
話をずらそうと必死になってるって事は、核心を突いてるって事だよなwwwwwwwww
点滅は無条件で合法を否定出来無ければ、お前らの存在意義が無くなるもんなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてその逸らそうとして出した話でさえ、法令と無関係な点滅を、法令に絡めてんだからしょうもねえわなwwwwwwwww
で、聞いてる事に答えられねえって事は、条件はねえって事でいいんだな?wwwwwwwwwwwwwww
法令以外の条件を書くだけでいい、簡単な事なのに、答えられず話を誤魔化すのは何でだ?wwwwwwwww
お前が必死になって、点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、その条件を示して証明しろwww
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww
まさか、条件が存在しねえのに、無関係な法令を出して誤魔化してんじゃねえだろうなあ?wwwwwwwww
あれっ?www
法令以外の条件じゃ、違法になんてならねえんじゃねえか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
そりゃあ一生答えられねえわなあwwwwwwwww
ぎゃはははははははははwwwwwwwww
結局、点滅は無条件で合法でしかねえじゃんwwwwwwwwwwww >>257
>道路交通法のどこをどう読んだら装着義務になるんだよ(笑)
>52条は「つけなければならない」となっているが、それは「付けなければならない」ではなく、「点けなければならない」だよ(笑)
お前が勝手に「装着義務の話をしている」とレッテルを張って蓋をしているだけで、
合法派は誰も 装 着 義 務 の話なんてしてねぇんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
一体どこから受信したの?その電波┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>「JISの光度基準に準拠」と謡うライトは、点いていなくても「付いていなくても(笑)」JISの光度基準に準拠したライトである┐(´ー`)┌
>>JISに準拠しているか否かは「点ける前から決まっている」理解できない?┐(´ー`)┌
>それは、JIS規格に準拠した前照灯というだけのことだね。
「準拠している」という結果が先にあるという事は理解できないのかね?┐(´ー`)┌
>>そして「公安委員会が定める灯火」に準拠しているか否かも点ける前から決まっている。理解できない?┐(´ー`)┌
>あれれ、普段はJISは関係ないと言ってるのにねぇ。
>それなら、JIS規格には点滅モードなんて規定されてないんだから、点滅モードでは違反ということね(笑)
こちらも「準拠している」という結果が先にあると言う事は理解できないのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんと、ストローマンとしか戦えないボケ老人とは会話が成立しねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>付いた時に満たすべき要件って、道路交通法の何処で定義されてるんだ?┐(´ー`)┌
>>過去何度突っ込もうが「公安委員会が定める灯火」以外には何も出てこないのだが。
>道路交通法や公安委員会規則を読めばそれくらいのことわかるだろ。法解釈の知識のないヤツには無理なんだろうけどね(笑)
ほら、何度突っ込んでも存在を臭わすだけで逃げるだろ┐(´ー`)┌
「無いものは出せない、だが無い事には出来ない」虚言癖の立場をよく表しているレスだよな〜┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>直前にも「俺は論破したんだ!」と宣言するだけで逃げている訳だが。いつになったら出せるのかね?┐(´ー`)┌hahahahahha
>誰の話?
お前の話┐(´ー`)┌ >>270
日本語が読めねえから質問自体理解してねえのか?wwwwww
お前は点滅は無条件で合法じゃねえと否定してんだから、
そ の 条 件 を 示 し て 証 明 し ろ
法令とは無関係だから、法令を出すんじゃねえぞwwwwww
ほら、さっさと出してみろwwwwwwwww >>258
>「点滅だから」違法などと、俺は一度も言ってないけど?
>俺はむしろ「点滅を理由に違法にはならない」「前照灯の要件を満たしていれば、点滅・非点滅に関係なく合法」と言っている
点滅を理由に要件を満たさないと言っているのに?┐(´ー`)┌
痴呆症(笑)は自分が何を主張しているのか全く理解してねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
IDが変わって何人同時に存在している事になっても、言う事は右に倣えで同じだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
要件を満たすか否かは点ける前に決まっている。
点けた後も規定の光度があるか否かを延々と検査し続ける物ではない┐(´ー`)┌
そんな馬鹿な事をやってたら、夜間道路を通行できねぇだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>243
お前さんの世間と、世間一般の世間は少し違うみたいだよ。 >>276
違わねえよwww
「点滅自体は違反にする法はない」=「点滅は無条件で合法」だwww
違反にする法令(条件)が無いなら、無条件で合法って言うんだよwwwwww まー、とりあえず。点滅が理由では違反にならないってのはこのスレのFAだから、
次スレは
【条件付】ライトを点滅させてる人 115人目【無条件】
とタイトルを変えてどちらかが死ぬまで思う存分やりあったらいいと思うよ。 >>279
点滅は無条件で合法だからタイトルを変える必要がねえんだよwwwwww >>271
だから、話を逸らすことなく答えが
>>266-267に書いてあるって
二乗の計算も分数の計算も出来ず、Hzも知らないと煽られてファビョる気持ちはわかるけど、まずよく読みなよ
もう一回書くかい?
>>273
>>266-267
>>275
「点滅を理由に要件を満たさない」などとも、一度も言っていない
なぜなら俺は、ずーっと「合法派」と違法派から言われる立場だったから
>>6のリンク先を最初にスレに貼ったのも俺
俺が言ってるのは
「点滅する灯火を前照灯として使うことは無条件で合法ではない」
(点滅・非点滅問わず、前照灯の要件を満たす必要がある。逆に言えば、前照灯の要件を満たしていれば、点滅・非点滅は合法・違法に関係ない)
ということ
あとは>>258の後半に書いてある通り
まさか「点滅する灯火を前照灯として使う場合、無条件で合法になる」とは主張しないよな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています