【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ >>876
本当に馬鹿だなお前www
>いちいち確認しなければ違法になるのではないよ(笑)
お前の論理では、いちいち裁判所に伺い立てなければ、生活は出来ねえって事だwww
>個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
法的に合法か判断してねえなら法令の義務は守れねえって事だろwww
そして、お前のその論理は>>797にも論破されてるじゃねえかwwwwwwwwwwww これ俺が昔言ってた事まんまそのままだなwwwwww >>876
> 個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
同じだよ。 (*´艸`)うぷぷwwwwwwwww
法的じゃない合法って何だろう(棒) >>882
法例規則にないのにそれを根拠に合法とすることじゃね? >>883
合【法】って書いてんだから、法的の事だろ?www
法じゃない合法って何だよ?wwwwww
そしてお前が言ってる事の答えはな、法令に存在しない事は、法令に反しようが無いから合法なんだが?wwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714 >>856
>法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてるだけで、
環境光が無い状態で、自身の自転車前照灯の力だけでその結果になることを求めている
>細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。
上記の結果を作り出せる灯火の選択は運転者に任されているが
選択の是非を問われた場合は、運転者<官憲<司法(専門家の意見、科学的データなどの裏付け)となる
運転者の選択結果=適法、とはならない
官憲が見咎めれば容疑者にできる、検察の意見、容疑者の意見を踏まえ司法がどちらが正か裁定する
使用者が俺は確認できるとして使用出来るが、それは適法の裏付けにはならない
「俺は確認できる」というのは個人の意見でしかなく、事実ではない
存在する事実は「俺は、どんな点滅灯の光であっても、10m前方の障害物を確認できる」と言い張る奴が存在すること >>884
そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
合法でもなければ違法でもない。
法規範に無関係なこともあるんだよ。 >>856>>885
法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてなんかいない。
軽車両の灯火の規則は何について書かれている?
灯火についてだ。
点けなければばらない灯火の色と明るさ(と光軸)についての規定だ。
大体、たかが10m先が見えれば安全とかなんて誰も考えはしないだろうってね。 >>887
>そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
何? 法に適合した事だけが合法という論理か?wwwwwwwww
まさにキチガイの超常論理wwwwww
違法と言える訳ねえだろwww
違法とする法令自体が存在しねえんだからwwwwww
>ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
>合法でもなければ違法でもない。
反してないなら全て合法だwwwwwwwww
法令は合法か違法かの二択しかねえんだよwww
違法で無いなら合法wwwwwwwww
>法規範に無関係なこともあるんだよ。
それが合法って事だwwwwwwwww
法と無関係、つまり、反する法が存在しないという事を、世の中では【無条件で合法】と言うwwwwwwwwwwww >>888
>法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてなんかいない。
>軽車両の灯火の規則は何について書かれている?
>灯火についてだ。
つけなければならない灯火=前照灯と尾灯www
前照灯と言う灯火と尾灯と言う灯火についてだなwwwwwwwww
>点けなければばらない灯火の色と明るさ(と光軸)についての規定だ。
つけなければならない灯火(前照灯と尾灯)とは、光色と光度を指定された前照灯(と尾灯)
光軸の規定なんて何処にも存在しねえよwwwwwwwww
お前って、マジで存在しねえことばっか持ち出してきて、勝手に条件作ってるよなwwwwww
環境光だの、点滅灯だの、灯りだの、光度を有したり有さなかったりだのよwwwwww (前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
光軸の規定はあるよな?
どっかの気違いは、光軸の規定なんて何処にも存在しねえってことにしてるがwww
何処を見てんだろうね?
何を見てんだろうね?
何処にも存在しねえっだってよwww >>891
おっ、東京都の話じゃねえのかよwww
10m先とか言っといて、5mの神奈川県の話に変えんなら神奈川県と書けwww >>892
東京都の話?
光度を有するを性能を有するに変えたのは?
東京都の場合は10m先云々の光度を有すると書いてある。
10m先云々に変えた理由は?
捏造したのか? >>892
神奈川県は10mが5mだから文句たれてるのか?
じゃ、10mの県で光軸の規定はされてないんか?
出そうか?
出したら今度はなんていちゃもんをつけるんだ? >>893,894
俺が最初に【性能】の規定を出した時は、兵庫県を始め、全国の半数以上の県で【光度ではなく性能と記載されている】と言ってるだろwwwwww
そもそも、この今スレの内容では、警視庁や東京都の公式見解、東京都公安委員会の規定を挙げての話だからなあwwwwww
だからお前も10mと言ってんだろ?www
10m先の話をしていて、いきなり5m先の規定に話を変えられてもなwwwwwwwww
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてねえみてえだから、自分の脳内で全て完結させてんだろwwwwwwwww >>887
全て自分の脳内妄想で完結させてるから【法令に適合してない事は違法】という思い込みを、恥ずかしげも無く平気で語ってしまうんだよな?wwwwww
お前の論理で書いてみようかwwwwww
半袖Tシャツやハーフパンツで運転してはならないという規定は存在しねえが、法令に適合してないから違法なんだな?wwwwww
自転車では、成人のヘルメット着用の規定は存在しねえが、法令に適合してねえから着用してなけりゃ違法なんだな?wwwwwwwww
お前の論理では、法令に適合しなけりゃ違法なんだよなあ?www
法令に存在しねえ事は適合出来ねえから、全て違法なんだろ?wwwwwwwwwwww
呼吸する事も瞬きする事も法令に存在しねえし、適合する法令もねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwww
まさにマジキチにしか作り出せねえ妄想ワールドwwwwwwwwwwww
反する法令が存在しねえなら、適合する法令も存在する訳ねえだろマジで低知能過ぎるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714 >>896
点滅は違法じゃなって言ってるんだけど?
何遍も書いてるぞ?
↓
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 >>897
警察庁は全国の警察の上部組織なんだが?www
つまり、警察庁が言ってる事は草加市の事でも東京都の事でもあるだろwwwwww
お前の言い訳は屁理屈にもならねえわwwwwww >>895
> そもそも、この今スレの内容では、警視庁や東京都の公式見解、東京都公安委員会の規定を挙げての話だからなあwwwwww
だったら、他の県が性能と書いていてもどうでもいいことだし、東京都の規定ならば性能じゃなくて光度としろよ。
韓国じゃあるまいしwww >>898
話が全く逸れてるなwwwwww
お前の論理は【法令に適合してない事は違法】というマジキチ論理だろwww
>>898に書いてる事も【法令に適合してねえから違法】なんだろwwwwwwwww
>>887にそう書いてるよなお前の論理がwwwwww
お前の論理で書いてみようかwwwwww
半袖Tシャツやハーフパンツで運転してはならないという規定は存在しねえが、法令に適合してないから違法なんだな?wwwwww
自転車では、成人のヘルメット着用の規定は存在しねえが、法令に適合してねえから着用してなけりゃ違法なんだな?wwwwwwwww
お前の論理では、法令に適合しなけりゃ違法なんだよなあ?www
法令に存在しねえ事は適合出来ねえから、全て違法なんだろ?wwwwwwwwwwww
呼吸する事も瞬きする事も法令に存在しねえし、適合する法令もねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwww
まさにマジキチにしか作り出せねえ妄想ワールドwwwwwwwwwwww
反する法令が存在しねえなら、適合する法令も存在する訳ねえだろマジで低知能過ぎるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714
>>894
そもそもお前、【交通総務課の交通安全対策第二係】の平警察官の【雑談での意見】を根拠に、必死に点滅ガーと喚き散らしてたろwwwwwwwww
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員の平警察官の意見を根拠によwwwwwwwww
お前がこれまで必死になって発狂してた意味のねえ話は東京都の話じゃねえかよwwwwwwwww >>900
どうでもいい事?www
光度は前照灯の性能だwww
光色は性質だし光度は能力だぞwww
つまり光色と光度は性能だwww
性能を性能と言ってるだけだからなwww
そもそもお前、【交通総務課の交通安全対策第二係】の平警察官の【雑談での意見】を根拠に、必死に点滅ガーと喚き散らしてたろwwwwwwwww
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員の平警察官の意見を根拠によwwwwwwwww
お前がこれまで必死になって発狂してた意味のねえ話は東京都の話じゃねえかよwwwwwwwww >>896
> お前の論理で書いてみようかwwwwww
俺の理論?
そこに書いてあるのは、俺の理論だとしているお前の理論じゃんwww
俺ののレス>>887を読んだ?
> ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
> 合法でもなければ違法でもない。
> 法規範に無関係なこともあるんだよ。 >>902
> つまり光色と光度は性能だwww
> 性能を性能と言ってるだけだからなwww
だから?
東京都道路交通規則では性能とは書いてないよな? >>903
>法令に適合しよがないから違法ともいえる
法令に適合しない事は違法なんだよなあ?wwwwwwwww
>合法でもなければ違法でもない。
>法規範に無関係なこともあるんだよ。
>>889に書いてるよなwwwwww >>904
書いてなくても性能だwww
光色とは前照灯の性質、光度とは前照灯の能力だからなwww >>905
また都合の良いところをむき出していちゃもんwww
> >法令に適合しよがないから違法ともいえる
ってのは、>>884の言い分だったらって書いてあるだろ?
つまり、これもお前の理論www
分かる?
分かってねーよなw韓国だからwww田舎もんだからwwwwww >>906
まぁさ、俺もその性能とは光度のことだって言ったし、性能と光度は同じってことを今でもそうだとしているが、
お前は前に否定したんだけどなwww
いつから肯定することにしちゃったんだよwww >>907
ほう、じゃあどういう意味なんだ?www
過去スレでも言ってる論理だぞwww >>908
根拠?www
事実を書いたまでだが?www
光色が性質じゃないとでも?www
光度は能力じゃないとでも?www >>909
俺が何を否定したって?www
俺は最初から光色と光度は性能だと言ってるが?wwwwww
だからお前は必死に、光度は有したり有さなかったりと屁理屈たれて、性能とは消えたら消滅すると訳の分からねえ超常現象を喚き散らしてたんだろwwwwwwwww >>889
>法令は合法か違法かの二択しかねえんだよwww
要求事項がある場合要求事項を満たせば適法
要求事項を満たさないと違法になる場合と違法にならない場合がある
禁止事項の場合禁止事項に抵触すれば違法、抵触しなければ合法
自動車前照灯は然るべき性能の前照灯設置が義務づけられているので
要求水準を満たせた前照灯は適法、満たせないものは違法
自転車前照灯は自転車への設置義務はない
取り付けていなくても違法にはならない
点滅灯は自転車への取り付けも使用禁止もされていないので
使っても違法にはならない
自転車灯火として取り付けを義務づけられているのは尾灯だけ
自転車灯火として使用を義務付けられているのは前照灯と尾灯
点滅灯が二つの灯火のいずれかの要求を満たすものならその灯火として適法
尾灯の場合は要求を満たせなければ違法
前照灯の要求を満たせなければ法定外灯火であり法的には存在しないものになる
存在しないものは違法、適法、合法は問われることはない
点滅灯以外に前照灯の要求を満たせる灯火が存在しなければ前照灯をつけていないので違法
前照灯の要求を満たせない点滅灯の存在は無関係
定常点灯モードでは自転車前照灯に対する要求を満たしていても点滅モードでは
暗くなるので要求を満たせず適法でなくなるものがある
点滅モードでは他の運転者をげん惑するものがある
現時点では点滅モードで10m前方の障害物を確認できるという学術的裏付けはない
げん惑する可能性がある光で障害物を確認できるというのは考えられない珍現象だ >>909
最近お前は、合法派の言ってる事を自分の主張に混ぜ込むようになったよなwwwwwwwww
さすがに今までの自分の主張が矛盾で破綻した論理だと気付いたのか?wwwwwwwww >>911
東京都道路交通規則では性能とは書いてないってことだけど? >>912
光度は?
光度じゃなく性能だって言ったんじゃねーかよwww >>914
はい?
俺は光度と性能は同じものだってしていたし、
それは違うって脱法派から否定されたりもしたんだぜ?
合法派の言ってる事を自分の主張に混ぜ込む?
気持ち悪いこと言うなよwww オェw >>915
書いてないが、それは前照灯の性能だwwwwwwwww
そもそも、つけなければならない前照灯の性能を規定してんだからなwww >>916
最初から光度は能力だと言ってるよなwwwwww
光度は前照灯の性能だからなwww >>917
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
これらお前が言ってた事は何なんだ?wwwwww
最近は一言も言わなくなったよなwwwwwwwww
点滅は違法じゃねえのに違法だってのは、一体どんな論理なんだよ?www >>919
法令規則にない能力を使ってるんだよな?
法令規則にない言葉を使うと散々否定してるくせになwww >>920
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 点滅は違法ではないって主張したら、点滅は違法だと主張してることにされてるでごじゃるwww >>917
法令規則にあるだろ性能ってwww
法令にない事は、お前の主張だよなwww
性能ってのは性質と能力だからなwww
都道府県によって違うだけで、全て前照灯の性質と能力、つまり、性能を規定してんだぞwwwwwwwww >>922
で、それ何?wwwwww
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
点滅は違法じゃねえのに違法だってのは、一体どんな論理なんだよ?www
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法って言ってるその矛盾で破綻した論理だよ?wwwwww >>924
おっ、東京都の話じゃねえのかよwww
笑かすなヨw >>926
全ての都道府県の灯火規定の話だwww
笑かすなよwww >>925
他人の話してる内容も理解できんなら絡んでくんなよキチガイwww
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だからなんで違法になるんだよ?
点滅では何で要件を満たせないんだよ?
何も分かってねーじゃん。
分かってないのに絡んでくるから的外れなことしか言えねーんだよw
分かってないのに分かっているフリしかできねーんだから的外れなことしか言ってねーんだよw >>928
話を逸らすなって事なんだが、やはりリテラシー皆無だなお前www
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
これらお前の過去の主張では点滅は違法と言ってるだろwww
点滅は違法じゃねえのに違法だってのは、一体どんな論理なんだよ?www
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法って言ってるその矛盾で破綻した論理だよ?wwwwww >>930
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だからなんで違法になるんだよ?
点滅では何で要件を満たせないんだよ?
答えてみろよ?
なんで違法になるのか?
何で要件を満たせないのか?
俺が違法にるるとか要件を満たしていないと何故言ってるのか答えてみろよw
話を逸らさないで答えてみろwww
点滅だからなんてバカなこと言い出すなよ、田舎もんwww >>931
お前が言ってた事だろwww
話を変えて逸してんのはお前だよなwwwwww
あんなにしつこく違法だ違法だと喚き散らしてたのに、今度は違法じゃねえ事にすんのか?wwwwww
>なんで違法になるのか?
>何で要件を満たせないのか?
>俺が違法にるるとか要件を満たしていないと何故言ってるのか答えてみろよw
お前が自分で言った事を無かった事にしたのか?wwwwww
過去スレ掘ってこいよwwwwww
点滅は光度を有したり有さなかったりするから違法、要件を満たせねえから違法だと喚き散らし、合法派に詰められると、その法的根拠さえ示せず話を逸して逃亡、または曖昧に誤魔化して次から次へと話を変えるwwwwww
そして今度は、話を180度変えて、何で違法になるんだよだ?wwwwwwwww
今度は合法派にスイッチしたのかwww
それとも二重人格発現か?wwwwww
違法じゃねえと主張を変えたんなら、点滅を違法とする法令は存在しねえから、
【点滅は無条件で合法】
だという事実を認めたって事だな?wwwwwwwww >>932
> お前が自分で言った事を無かった事にしたのか?wwwwww
しねーよw
俺が言ったことの一部を無かったことにしてんのがお前だ。
勝手に俺が言ったことを一部分でもなかったことにして喚くなよ。
話を逸らさないで答えてみろよ。
なんで違法になるのか?
何で要件を満たせないのか?
俺が違法にるるとか要件を満たしていないと何故言ってるのか答えてみろよw >>874
>道路交通法施行令第18条の括弧書きの部分があるといことは、それ以外の周りの明かりは前照灯の点灯義務には考慮されないということだ。
これは「つけなくてもよい」という例外規定であるのだから、前照灯の要件には一切関係ないのだな┐(´ー`)┌
>>876
>個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
後者も「ボケ老人個人の判断」なのだから、結論が違うだけで 全 く 同 じ 事 だよ┐(´ー`)┌
ほんとお前は自分が何者かってまともに把握できていないのな┐(´ー`)┌
病院にいけ、頭のだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>873
> あんな簡単な条文を読んでもわからないのか(笑)
お前は東京の10mと神奈川の5mの違いを説明できるんだよな? >>934
ほほぉ〜。
そこに、点滅を違法とする法令が存在しないのが、どう関係してんの?
俺の主張に、存在しない法令がどう絡んでるというんだい?
存在しない法令で違法とはしてないだろ?
ありもしない法令ガーなんて騒いでるのは、お前だなwww >>924
>法令規則にあるだろ性能ってwww
東京都道路交通規則では「性能を有する」ではなく「光度を有する」だよね。
誰かが光軸のことを言い出したら、東京の公安委員会規則にはそんなことは書かれていないと言ってるくせに、東京の公安委員会規則に書かれていない「性能」云々を
持ち出してくるなんて、ほんと、ご都合主義だね。 >>935
>これは「つけなくてもよい」という例外規定であるのだから、前照灯の要件には一切関係ないのだな┐(´ー`)┌
であれば、トンネル以外でも環境光で10m先の障害物を確認できるなら、つけなくてもいいという規定がされるはずだよね。
あるいは、トンネルだけだけ例外規定を設ける必要はないよね。
そうなっていないのは、環境光は灯火の点灯義務には一切影響しないからだよ。 >>939
>東京都道路交通規則では「性能を有する」ではなく「光度を有する」だよね。
10m先が見える光度 = 10m先が見える性能だろwww
何の違いが有るのか説明してみろよwww
現に各都道府県の規定は、ほぼ、光度と性能を言い換えてるだけだからなwww
>誰かが光軸のことを言い出したら、東京の公安委員会規則にはそんなことは書かれていないと言ってるくせに、東京の公安委員会規則に書かれていない「性能」云々を
持ち出してくるなんて、ほんと、ご都合主義だね。
10m光軸規定無しの東京都の話で進んでたのに、いきなり5m光軸規定有りの神奈川県の話をされてもなwwwwww
そして光度を性能に置き換えた話は過去の話で、この114スレでは無いのに、それを持ち出してくるのはご都合主義とは言わねえんだなwwwwww >>933
>存在しない法令で違法とはしてないだろ?
存在しねえ法令で違法としてるよなあwwwwww
>> 公安委員会規則の何処に【有したり有さなかったり】なんて文言がある?www
>法令に無いから、
>それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
法令に無いから違法になる?wwwwww
無茶苦茶過ぎんだろwwwwww
>光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
>だから、光度を有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
何処にも無い作り話だよなwww
しっかりと、法令に存在してねえ事で違法だと強弁してんじゃねえかお前www
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
と、お前が言ってた事実は消せねえからなwwwwww
で、点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法と言ってるその理屈を説明しろと言ってるんだが、何故答えられねえんだ?www
そもそもよ、【灯火が光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象ってどんな現象なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
【有する】とは【所持】や【所有】【(自分のものとして)持っている】という意味だよなあwww
そして、【何々の光度を有する前照灯】ってのは、例えば【何々の光度】を400カンデラとしたら、【400カンデラを有する前照灯】つまり、400カンデラの性能を持ってる前照灯という意味だよなあ?wwwwww
既に前照灯の性能が400カンデラだと確定してるのに、何でそれが点滅したら、前照灯の性能が消滅したり出現したりなんて超常現象になるんだよ?wwwwwwwww
性能ってのはな、生産された時点から既に決まっていて、劣化も含め、壊れたり改変したりするまで変わる事はねえんだよwwwwww
そもそも光度とは、光源の明るさを数値で表す指標だからなwwwwwwwww
既に決まっている指標が消滅したり出現したりなんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起こり得ない現象だwwwwww >>942
>性能ってのはな、生産された時点から既に決まっていて、劣化も含め、壊れたり改変したりするまで変わる事はねえんだよwwwwww
点滅させると光度が低下してしまうのも設計された時点から確定している
自転車前照灯の公の光度測定法(JIS9502)に従えば点滅モードで光度は低下する >>941
>現に各都道府県の規定は、ほぼ、光度と性能を言い換えてるだけだからなwww
お前が勝手にそう言ってるだけで、どこかに「言い換えてる」なんて書かれてるか?
「光度を有する」を「有したり有さなかったりなんて書かれていない」と言ってるのに、ほんと、ご都合主義だよなぁ。
そもそも、「有する」とあるのだから、有さないときがあっならダメなことくらい子供でもわかるよ。 >>943
そんな事が起こるなら、メーカーのカタログスペックは意味のねえ話になるなwwwwwwwwwwww
というより、メーカーが嘘を言ってる事になるなwwwwwwwwwwwwwww
https://i.imgur.com/AqT7Ka4.png >>944
>>現に各都道府県の規定は、ほぼ、光度と性能を言い換えてるだけだからなwww
>
>お前が勝手にそう言ってるだけで、どこかに「言い換えてる」なんて書かれてるか?
【確認することができる光度を有する前照灯】
【確認することができる性能を有する前照灯】
この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
>「光度を有する」を「有したり有さなかったりなんて書かれていない」と言ってるのに、ほんと、ご都合主義だよなぁ。
その法令に書かれてねえ【有したり有さなかったり】を必死に喚き散らしてんのはお前だろwww
法令に書かれてねえ存在してねえ事だから、お前の言ってる事は合法って事だwwwwwwwww
>そもそも、「有する」とあるのだから、有さないときがあっならダメなことくらい子供でもわかるよ。
お前が【有する】の意味を履き違えてるキチガイだと子供でも分かるけどなwwwwww
そもそも【何々の光度や性能を有する前照灯】とは、【何々の性能を持ってる前照灯】という意味で、前照灯の性能を表す文章だからなwwwwww
で、前照灯の性能が【有さない】って何だよ?wwwwwwwww
前照灯の性能が無くなるのか?性能が消滅すんのか?wwwwwwwwwwww
【有したり有さなかったり】なんて、【有する】の意味さえ知らず、性能とは何なのかも理解してねえキチガイにしか思い付かねえ論理だもんなwwwwww
知恵遅れが点滅を違法にしたくて必死に考えた事なんだろうが、その【有したり有さなかったり】という超常現象そのものが法令に存在しねえから合法だwwwwwwwww
マジでジワるなwwwwwwwww >>945
>そんな事が起こるなら、メーカーのカタログスペックは意味のねえ話になるなwwwwwwwwwwww
>というより、メーカーが嘘を言ってる事になるなwwwwwwwwwwwwwww
自転車ライトメーカーの製品で点滅モードのcd値出してのはあるかね
点滅モードでは自転車前照灯として使えないと断ってるだろ
でもそれは法の定めじゃないとか訳分からん屁理屈でゴネてるだけだろ
メーカーのプライベート規格まで法令規則で縛らないよ
照明灯と信号灯の機能の違いをマッタク理解していないだろ
エッ、法令規則にそんなことは一言も書かれていないッ!てか(w
法令規則は一般常識まで決めてあるものじゃないからね
無責任なコンピュータ頭はどうしようも無いな
自分の読み取り力が無いだけなのだと好い加減気付けよ >>946
まだ、そんなこと言ってんのかよ。
10m先の障害物が確認できる光度があるかどうかは点いている灯火で判断するしされる。
灯火器のスペックではない。
俺のフラッシュライトの0.5lmのモードの灯火は、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有していない。
だから違法になる。
点滅で点いている前照灯の灯火は、光度を有するどころか灯火がない時がある。
灯火がなければ、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有することができない。
10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有したり有さなかったりを繰り返すのが点滅で点いている灯火の事実。
この事実が法令規則にかなっているかどうかで、合法か否かが決まる。
間違えるなよ。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、灯火の規定であって、灯火器の規定ではない。
まっ、灯火と灯火器の区別もできなければ一生理解できない話しだけどなwww >>948
> 10m先の障害物が確認できる光度があるかどうかは点いている灯火で判断するしされる。
> 灯火器のスペックではない。
つまり「ついている前照灯をつける」ということだな。
> 俺のフラッシュライトの0.5lmのモードの灯火は、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有していない。
> だから違法になる。
お前の懐中電灯は照射範囲が広くて他の交通が幻惑されるから違法なんだよ。
> この事実が法令規則にかなっているかどうかで、合法か否かが決まる。
それを公的見解で出してくれ。
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、灯火の規定であって、灯火器の規定ではない。
それを公的見解で出してくれ。
> まっ、灯火と灯火器の区別もできなければ一生理解できない話しだけどなwww
灯火と灯火器の違いを定めている法令があるなら出してくれ。
出せなければお前の思い付きということだ。 >>947
言い訳にもならねえぞwww
点滅したら光度が低下するなら、点滅したら光束も低下するって事だろwwwwww
ほら、点滅すると明るさが低下するんだろ?wwwwww
全てのメーカーのカタログスペックは嘘って事なんだよなあ?wwwwww
https://i.imgur.com/aB9cxwX.jpg >>948
ほら、いつまでも逃げてねえで答えろよwww
【確認することができる光度を有する前照灯】
【確認することができる性能を有する前照灯】
この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】
とは、
【何々の性能を持ってる前照灯】
という意味で、前照灯の性能を表した文章だからなwwwwww
つまり、光度=性能って事だwwwwwwwww
性能を有する前照灯が【性能を有さない】ってどういう事だよ?wwwwww
前照灯は生産された時点で性能が決まってるwww
そして法令は何々の性能(光度)を有する前照灯だと規定してるwww
生産された時から決まってる前照灯の性能が、規定の光度(性能)以上であれば、それは規定の光度(性能)を有するって事だからなwwwwww
現実にも法令にも存在しねえ【光度が有したり有さなかったり】なんて超常現象で、無条件で合法な点滅を違法にする事など出来ねえって事だwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえんだからよwwwwwwwwwwww >>951
お前のその言い分だと、0.5lmで点けていても合法だな。 >>952
都合悪い事には話を逸して逃げるよなお前wwwwww
ほら、いつまでも逃げてねえで答えろよwww
【確認することができる光度を有する前照灯】
【確認することができる性能を有する前照灯】
この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
>点滅で点いている前照灯の灯火は、光度を有するどころか灯火がない時がある。
灯火が無い?www
灯火=前照灯が無くなる訳ねえだろwww
>灯火がなければ、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有することができない。
灯火=前照灯が無ければ、そりゃあ当たり前だろwwwwww
>10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有したり有さなかったりを繰り返すのが点滅で点いている灯火の事実。
そんな超常現象はお前の頭の中だけでの事で現実じゃねえからなwww
現実は【灯火が点いたり消えたりを繰り返す】だけで、前照灯の性能が有したり有さなかったりなんて超常現象は起きないwww
>この事実が法令規則にかなっているかどうかで、合法か否かが決まる。
その現実にも法令にも存在しねえ現象は、何の法令にも反しようがねえから合法って事だwww
>間違えるなよ。
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、灯火の規定であって、灯火器の規定ではない。
灯火=何々灯という灯火器だからwwwwww
灯火器とは器物としての灯火の総称だwwwwww
つまり、灯火の規定とは灯火器の規定wwwwwwwww
間違えてんのはお前って事だったなwwwwwwwwwwww
>まっ、灯火と灯火器の区別もできなければ一生理解できない話しだけどなwww
鏡に向かって自己紹介かよwwwwwwwww >>888
お前さんの「自分には読解力ありません」告白をされても困るよw >>953
> 【確認することができる光度を有する前照灯】
> 【確認することができる性能を有する前照灯】
>
> この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
しつけーな。
この場合、性能とは光度のことだ。
昔からそう言ってるだろ。
それらの文章の意味に何ら違いはない。 >>953
灯火(=灯り)が無くなったって、灯火器が無くなるわけではないんだぜ?
頭おかしい。 >>944
点滅している間、ずっと10メートル先のこと障害物は確認出来ているわけだから、
「確認出来る光度」は有し続けてるわけだが。
お前の脳内と違い、現実には真っ暗な場所を走るわけではないので。 >>953
> そんな超常現象はお前の頭の中だけでの事で現実じゃねえからなwww
点滅で点灯している灯火の光度はどうなってるの?
説明してみろwww
灯火が点いたり消えたりを繰り返している時、光度はどうなってんの?
説明してみろwww >>953
> 何の法令にも反しようがねえから合法って事だwww
またかよw
何の法令にもかなっていなければ合法といえないだろうってw >>946
>この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
何で違うのか説明しろ(笑)
>法令に書かれてねえ存在してねえ事だから、お前の言ってる事は合法って事だwwwwwwwww
法令には「有する」とあるのに、勝手に有さない状態にして、それでも構わないなんて勝手に解釈してるのはお前だよな
。
>お前が【有する】の意味を履き違えてるキチガイだと子供でも分かるけどなwwwwww
>そもそも【何々の光度や性能を有する前照灯】とは、【何々の性能を持ってる前照灯】という意味で、前照灯の性能を表す文章だからなwwwwww
道路交通法第52条が前照灯に何を求めてるかをよく考えなよ。どこに、性能があればスイッチを入れさえすれば消えていてもいいなんて書かれてるんだよ。
>で、前照灯の性能が【有さない】って何だよ?wwwwwwwww
>前照灯の性能が無くなるのか?性能が消滅すんのか?wwwwwwwwwwww
「光度を有さない」だよ。
消えていれば光度はないよね。「所有」とかバカ言ってんじゃねえよ(笑) >>957
> 点滅している間、ずっと10メートル先のこと障害物は確認出来ているわけだから、
> 「確認出来る光度」は有し続けてるわけだが。
それ、自転車の前照灯の光度のことを言っているのか?
環境光のことを言ってんだろ? >>955
そうか、違いはねえのかwwwwww
違いはねえのに、性能を有したり有さなかったりとは言わねえなお前wwwwww >>957
点滅だと消えているときは確認できないね(笑) >>956
灯火が無くなったって灯火器は無くならない?wwwwww
そりゃまたどんな超常現象なんだ?wwwwww
灯火=前照灯が無くなったら、灯火=灯火器はねえだろwwwwwwwww
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
灯火は前照灯だと書いてるが?wwwwwwwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
法令用語【灯火】はライトだと書いてるが?www
灯火とは明かり=電灯=灯火器だと辞典に書いてるが?wwwwww >>958
お前の作り話【光度を有したり有さなかったり】のおかしな論理はな、まず【光度】と【有する前照灯】が何なのか理解してない事だwwwwww
そもそも光度とは、光源の光の強さを数値で表す単位、つまり、前照灯の光の強さを単位で表す事だから、光度とは【前照灯の性能】だwww
そしてそれを【有する前照灯】とは、
生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事wwwwwwwww
【何々を有する前照灯】だと既に確定してる前照灯の性能が【有したり有さなかったり】なんて、どれだけ馬鹿丸出しで頓珍漢な主張なのか自分で気付いてないのは、【光度】と【有する】の意味を全く理解してねえ知的障害者だからだよなあwwwwwwwwwwww
点滅に合わせて性能が消滅したり出現したりなんて超常現象…、いや、物理法則は、世紀の大発見じゃねえかよ知恵遅れwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>959
法令に反してないのに、法令に適ってなければ違法なのか?wwwwww
そりゃあ一体どんな論理なんだ?wwwwww
さあ、説明してくれwwwwww
法令に反してない事は合法なのに適ってないから違法という矛盾した論理をよwwwwwwwww
法令に適ってなけりゃ違法www
まさに>>896このまんまって事だろwwwwww >>962
> 違いはねえのに、性能を有したり有さなかったりとは言わねえなお前wwwwww
言ってるけど?何度もwww
例えば、>>948で
>10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有したり有さなかったりを繰り返すのが点滅で点いている灯火の事実。
って書いたけど?
過去のレスにもあるぞwww 掘りゃいくらでも出てくんぞwww >>966
> 法令に反してないのに、法令に適ってなければ違法なのか?wwwwww
違法じゃないってw
法令に反してもいないしかなってもいなければ、
合法でも違法でもないってことだ。
昨日もそう説明したぞ?
他人の言ってることを勝手に変えて何いちゃもんつけてんの?
誰も言っていないことになんでいちゃもんつけんの? >>961
環境光って何? 法はそんなことはなにも問題にしてないが。
夜間道路にある時確認出来ればいいだけ。頭悪いなあ。
>>963
現実には確認出来るよ。頭悪いなあ。 >>960
>何で違うのか説明しろ(笑)
お前が違うと言ってたんだろwww
だが、お前は光度は性能だと認めたんだからなwww
>法令には「有する」とあるのに、勝手に有さない状態にして、それでも構わないなんて勝手に解釈してるのはお前だよな
。
違うだろwww
現実にも法令にも存在しねえ【有したり有さなかったり】という超常現象を妄想した作り話を根拠に、勝手に違法と解釈してるのがお前だwww
>>そもそも【何々の光度や性能を有する前照灯】とは、【何々の性能を持ってる前照灯】という意味で、前照灯の性能を表す文章だからなwwwwww
>
>道路交通法第52条が前照灯に何を求めてるかをよく考えなよ。どこに、性能があればスイッチを入れさえすれば消えていてもいいなんて書かれてるんだよ。
随分と話を逸らすよなあwww
消えていても?www
点いたり消えたりを繰り返す点滅の有無に関わらず、公安委員会が規定してるからに決まってんだろwwwwww
>>で、前照灯の性能が【有さない】って何だよ?wwwwwwwww
>>前照灯の性能が無くなるのか?性能が消滅すんのか?wwwwwwwwwwww
>
>「光度を有さない」だよ。
>消えていれば光度はないよね。「所有」とかバカ言ってんじゃねえよ(笑)
光度を有さないって何だよ?wwwwww
それは一体どんな超常現象なんだ? >>969
> 環境光って何?
環境光も知らんのかwww
> 夜間道路にある時確認出来ればいいだけ。
確認できても、規定の灯火を点けていなければならないんだぜ?
お前の頭では理解できないだろうけど、そういう法令規則なんだよ。 >>970
灯火が点いたり消えたりを繰り返している時、光度はどうなってんの?
説明してみろwww >>967
じゃあ性能が消滅するんだな?wwwwww
前照灯に性能が存在しねえなら、点灯能力がねえって事だwwwwww
永久に点かねえじゃねえかwww >>968
合法でも違法でも無いって、どんな論理なんですか一体wwwwwwwww
法令は合法か違法かの二択wwwwww
世の中、合法か違法かしか無い訳ですがwwwwwwwww >>973
灯火器のスペックとしての性能は消滅しないけどなw >>972
前照灯の性能か?www
変わらねえなwwwwww >>975
灯火器のスペックに【規定の性能】が内包されてるよなwwwwwwwww
灯火が消えたらスペック=性能が消滅するんだろ?www
一生点かねえだろそれwww
点く能力が消滅してんだからwwwwww >>974
法令規則は関係ないものもあるってこと。
例えば、
お前、呼吸してるだろ?
そんなものは法令規則で何も規定していない。
法令規則はそんなことにまで、影響をおよばさない。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。