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公安委員会は、光度を有する前照灯と定めています。
(その光度は、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度としている)

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりする前照灯でしかありません。
光度を有するとされているので光度を有さないときは定められているものが守られていないことになります。

光度を有している時があれば、光度を有さないときがあっても良いなんてことにはなりませんよね。
もちろん点滅なんか定められていませんので。


  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんでしょう?
               ↓
  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法