【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
以上、テンプレ終わり。 点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるとは、要件(規定)に点滅は無関係という事www
何の関わりも無いから、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
つまり、点滅は要件(規定)とは全く無関係だから、条件など何も存在しない、イコール無条件で合法だwwwwww
そもそも、点滅に関する規定が一切存在せず、点滅を違法とする法令が無いのだから、違法合法の条件など存在していないwww
例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww
点滅自体を違法とする条件(法令)は、現行制度上存在しないから、警察庁も【点滅は規定と無関係】だと公式に認めているwwwwww
すなわち、点滅自体は無条件で合法であり、規定とは無関係だから、法令が変更されない限り永久に合法www
つまり、点滅自体は無条件で合法だwwwwww 違法論そのものが法令にも公的見解にも基づかないものだからスレ違いだけどな┐(´ー`)┌hahahahahaha
「法令を眺めて抵触する理由を思いついたから違法」
「違法ではありません、違法とは言えませんとは言っているが合法とは言ってないから違法」
こんなの法解釈でも何でもねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>10
お前がスレチだ知恵遅れwww
スレタイとテンプレをよく読めwww
ここは、お前のようなホラ話で点滅を違法と主張する精神異常者を晒し上げるスレだからなwww
ほら、(規定とは無関係な)点滅を違法とする条件(規定)を指し示してみろよwwwwww こんなスレ立ててもキチガイしか喜ばないんだから立てるなよ。
点滅自体を違法にする法はないってのは全員の合意事項だろ? >>13
そうだね。
タイトルにもあるように、自転車のライトを点滅させても適法。
でも、前照灯の要件を満たした灯火が点いてないと、前照灯の無灯火違反だね。 前照灯の要件とやらから点滅を除外する条文はないから違反には出来ないけどな。これが結論だろ。
もうスレに必要はない。 たかが10メートルくらい山の中でもない限り、無灯火でも普通に確認できるしな。
点滅灯でも確認できないわけがないしな。 点滅に関する規定は一切存在せず、点滅を違法とする法令が存在しない、つまり、点滅は無条件で合法だwww
点滅は法令と無関係だから無条件で合法なのに、【規定と無関係なら、点滅は無条件で合法とは言えない】などと、全く矛盾した頓珍漢な虚言を強弁する知的障害の精神異常者が未だに居るからなあwww
【無関係】の意味を理解してねえのか、単に知的障害のアッパラパーなのかは知らんが、ここはそういう馬鹿な違法派を晒し上げるスレだから、馬鹿がホラ話を垂れ流してる以上、スレは永久に建ち続けて行くwwwwwwwww >>14
> でも、前照灯の要件を満たした灯火が点いてないと、前照灯の無灯火違反だね。
ダイナモが違法になるのか? >>3
>道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
その定義は「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」の中においてのみ
定義の効果は定義された範囲でしか有効にならず、無制限に他の法令にまでは及ばない
灯火とは灯火装置ではない場合があるから「灯火とは灯火装置」と定義せざる得なかったということ
・「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せをいう。
・「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32 条から第41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
その上保安基準には軽車両の灯火の設置に関して何も定めていない
>「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
何の問題もなく物理的に操作でるから何の矛盾もない
収束、拡散、遮断、減衰、屈曲・・・・・・・・・・とか、とか、とか
道交法五十二条 2
〜灯火を消し、『灯火』の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
この場合は灯火=灯火装置 OR (灯)光、どちらであっても実用上問題は起きない
『 』内は(灯)光の意の方が強い、光度は光の特性であって物体の特性じゃないからねえ
道交法施行令 第三条
1 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜
2 二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合〜
この場合、灯火=(灯)光でしょ >>5
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において〜
自転車前照灯に限れば継続的点滅を制限する法令規則は存在しない
が、継続点滅すれば点灯時間割合に比例し灯光の明るさは低下する
定常点灯状態で規定された「10m先の障害物を確認出来る明るさ」でも点滅状態では明るさは規定条件を満たせなくなる
1/60程になるものがある、光度自体も1/5位に低下するものがある
点灯期間の光度を点灯時間割合に反比例して上げていけば平均化された明るさを不変にできるが
点灯時と消灯時の光度差が大きくなり点滅条件によっては照射された他者をげん惑し、自分自身も規定の要求を満たせなくなる
他者をげん惑する光の照射投射は「道路における禁止行為」にあたる
継続点滅すれば明るさの低下や明らかな消灯期間の存在で自転車前照灯に対する交通規則の要求が満たせなくなる
明るさを保てば道路における禁止行為に抵触する
継続点滅しても規則の要求を満たし且つ禁止行為に抵触しない点滅条件があるならそれを提示して見せれば良い
自転車前照灯の継続点滅が明示的に禁止されていなくても点滅によって規定要求が満たせなくなる
あるいは禁止行為に抵触するなら、そのような継続点滅は自転車前照灯では実質行えない
自転車前照灯の適切な点滅条件が存在するという意見なら
適切な点滅条件を提示した上で点滅式自転車前照灯の合法を謳えば良い
無条件合法は有り得ないことはすでに明白である >>19
と言い訳をしたところで、一方で灯火として灯火装置を列挙しているのに、
公安委員会が定める灯火だけ灯火=灯り=鼻垂れるエネルギー(笑)なの!と言う主張に根拠は一切存在しない┐(´ー`)┌
テメーの都合で勝手にそういう事にしているだけである┐(´ー`)┌ 灯火を灯りと読み替えても文章は破綻しないが、灯火を灯火器と読み替えれば文章の破綻する場合が生じる。
灯火は灯りで灯火器とは違うからだ。 >>15
点滅を明確に除外する規定がなくても、要件を満たせなければ違反だね。 >>16
お前はバカだ。
道路交通法の灯火の規定は、周りの明るさは関係ないよ。
周りの明るさを考慮するときは、トンネル内で灯火を点けなくてもいいときのように、その旨、規定がある。 >>18
光度が不足している状態のときはね。
でも、いちいちそんなもん目くじら立てて違反だから取り締まれなんて騒ぐバカはいないよ。 >>21
道路交通法と道路運送車両法は違う法律だからねぇ。 >>22
道路にある場合の灯火)
>灯火を灯りと読み替えても文章は破綻しないが、灯火を灯火器と読み替えれば文章の破綻する場合が生じる。
>灯火は灯りで灯火器とは違うからだ。
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯は「灯り(笑)」だろうか?┐(´ー`)┌
文書は破綻しない(笑)のに、肝心の灯火の義務の範疇で破綻するという悲しいオチがついたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahah
>>23
>点滅を明確に除外する規定がなくても、要件を満たせなければ違反だね。
その場合、要件(笑)に点滅を除外し得る文言が無ければならない。痴呆論(笑)はハナから成立しねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>25
>光度が不足している状態のときはね。
>でも、いちいちそんなもん目くじら立てて違反だから取り締まれなんて騒ぐバカはいないよ。
そもそも、違反と言い張っているのが世界でお前1人だけ┐(´ー`)┌
お前以外の誰一人としてダイナモが違法になる理由をしらないのに、違法な訳がねーだろってな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>26
全く理由になっていない┐(´ー`)┌
違う法律であるから同じ単語でも意味が違う可能性は常に存在するが、
この規定で「公安委員会が定める灯火」に限ってそうだと主張するには根拠が必要なんだよ┐(´ー`)┌
お前がそう区別して意味を与える事には、法的な意味どころか議論としても何の意味も持たないんだよ┐(´ー`)┌
理解できないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>19
灯火は光では無いwwwwww
必死になって長文書いたのに残念だが、灯火は光では無く、灯火器だと既に辞典で証明されてるのだよwww
そして、灯火=灯火器が発する光は灯光と呼ばれているwww
灯火器とは器物としての灯火の総称w
つまり、灯火と灯火器は同じものw
そして、灯火の意味は明かりだが、明かりの意味は、光を出す物、電灯や灯火w
電灯とは電気エネルギーを利用した灯火で灯火器w
これら全て、辞典に載ってた事で証明されてるwwwwwwwww
何でもかんでも否定したいんだろうが、理解もしてねえ事をホラ話で否定すんのは辞めろよ虚言癖の痴呆爺www >>20
光度とは光源の光の強度を数値で表す単位でカンデラだwww
光度400カンデラの前照灯は、点滅させても400カンデラ、点灯させても400カンデラだwww
お前が主張してるのは、光量や積算照度であり光度では無いwww
時間割合とか訳の分からねえ頓珍漢な事を喚き散らしても、ただの長文なホラ話でしかねえからなwww
それとな、道路交通法のげん惑とは、ハイビームなど光軸や照射角度で眩しく惑わされる事を言ってるのであって、点滅をげん惑とは言わないwww
そして、道路における禁止行為のげん惑は、車両の灯火を対象に規定されたものでは無いwww
つまり、お前が言ってる事は全て頓珍漢なホラ話で、単に長文で嘘を並べ立てた虚言wwwwww >>22
灯りとは明かりだよなあ?www
灯りなんて辞典にも載ってねえ表現をするなよwww
灯りでは無く明かりと書けwwwwww
灯火を明かりと読み替えても意味は同じだから破綻する事は無いwww
そしてその明かりの意味は>>3に書いてる通りだwwwwwwwww
灯火器とは器物としての灯火の総称wwwwww
つまり、灯火と灯火器は同じものwwwwww
そして、灯火の意味は明かりだが、明かりの意味は、光を出す物、電灯や灯火wwwwww
電灯とは電気エネルギーを利用した灯火で灯火器wwwwww
これら全て、辞典に載ってた事だからなあwwwwwwwww
灯火は明かりで灯火器だと、世間一般常識である辞典に載ってるからなあwww
お前のホラ話は一発論破だなwww >>23
>点滅を明確に除外する規定がなくても、要件を満たせなければ違反だね。
うんw
そこに点滅は関係ねえからなwwwwww
点滅は無条件で合法だから、要件とは一切関係が無いwww
要件を満たせない点滅する前照灯が有ったとしても、それは光色と光度の要件を満たせなかっただけであり、前照灯が違法なだけで、点滅は合法なんだからなwwwwww >>24
その通りwww
灯火規定は周りの明るさと無関係www
そして【点滅は規定(法令)と無関係】wwwwww 「握力30kg以上の人以外入場禁止」というルールがあったとして、
違法派の主張はこれに対し、「女は入場禁止だ」と喚いているようなもん
握力30kg以下だから入場禁止なだけで、女だから違反なわけではない
同様に、規定の色、光度じゃない灯火が違反なだけで、点滅だから違反なわけではない 残念なのは根拠一切なしにそう断言するお前の頭だ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>35
必死に点滅を違法と印象操作したいのだろうが、残念だが、前照灯の点滅は警察庁も公式で認めてるwwwwww
点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めてるとwwwwwwwww 違法というのは法令に違反する事w
そして日本では法令に存在しない事は合法w
点滅は法令に存在しないw
違反しようにも点滅を違法とする法令が存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法だwww >>34
>「握力30kg以上の人以外入場禁止」というルールがあったとして、
違法派の主張はこれに対し、「女は入場禁止だ」と喚いているようなもん
違うね。違法派の主張だと
「女の人でも握力30kg以上なければ入場禁止だ」
ということになるのだよ。
それに対して、「無条件で点滅合法」と言ってるバカは、
「「女は入場禁止」と書かれていないから女は無条件で入場可能」
と言ってるのと同じになるのだよ。 >>37
>必死に点滅を違法と印象操作したいのだろうが、残念だが、前照灯の点滅は警察庁も公式で認めてるwwwwww
要件を満たしていれば違反にならないというだけであって、「無条件で点滅合法」ではないね。 >>39
>>「握力30kg以上の人以外入場禁止」というルールがあったとして、
>>違法派の主張はこれに対し、「女は入場禁止だ」と喚いているようなもん
>違うね。違法派の主張だと
>「女の人でも握力30kg以上なければ入場禁止だ」
>ということになるのだよ。
これは全く違うな┐(´ー`)┌
「女性の入場を認める規定が無いのだから女性は入場禁止」
「計った時に30kgあったとしても今あるとは限らないから入場禁止」
こんな事を言っているのが点滅痴呆症┐(´ー`)┌hahahahahaha
>それに対して、「無条件で点滅合法」と言ってるバカは、
>「「女は入場禁止」と書かれていないから女は無条件で入場可能」
>と言ってるのと同じになるのだよ。
「握力30kg以上の人」という母集団の中の「女性」なのだから無条件で入場可能。
これが合法派の主張だよ┐(´ー`)┌
>>40
>要件を満たしていれば違反にならないというだけであって、「無条件で点滅合法」ではないね。
相変わらず「点滅の有無に関わらず」が抜け落ちるんだなぁ┐(´ー`)┌
点灯させたときに規定を満たしている灯火であれば、点滅させたとしても追加される特別な要件は存在しない┐(´ー`)┌
条件が一切存在しないのになぜ「無条件」が誤りなのだね┐(´ー`)┌
お前が個人的な都合で理解を示せないだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>40
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、無条件とならないというのは、一体どんな思考をしたら生み出せる論理なんだ?wwwwwwwwwwww
規定(要件)と点滅は無関係だから、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
そもそも、点滅に関する規定が一切存在せず、点滅を違法とする法令が無いのだから、点滅に違法合法の条件など存在していないwww
つまり、点滅は元から合法でしか無く、違法に転ずる事など絶対に無いのだよw
これを世間では【無条件で合法】と言うwwwwww >>42
要件を満たせなかった前照灯が違法なwww
その前照灯の点滅自体は合法だwww
例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww >>24
わーいw 馬鹿に馬鹿って言われちゃったw
点滅とか周囲の明るさとか法文に書いてないことはいっさい気にせず10メートル先が確認出来れば良いってことだよな。
で、現実には無灯火でもその程度は確認できる。点滅灯で確認出来ないわけがない。 >>45
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
周囲の明るさを考慮した例外規定があるということは、それ以外の場合は周囲の明るさは考慮されないということだよ。 >>41
>「握力30kg以上の人」という母集団の中の「女性」なのだから無条件で入場可能。
これが合法派の主張だよ┐(´ー`)┌
なんで
「握力30kg以上の人」という母集団の中の「女性」
なんて勝手に決めちゃうんだろうねぇ。
なら、男も無条件で入場可能じゃねか。 >>43
「点滅の有無に関わらず、基準を定めている」
というのは、
「点滅の有無に関わらず、決められた基準を満たす必要があり、満たしていなければ違反になる」
ということであって、
「点滅は基準には関係ないから、無条件で点滅合法」
ということではないよ。 >>44
お前の理論だと、壊れていてもスイッチを入れていたら違反にならなくなっちゃうね。 >>47
>なんで
「握力30kg以上の人」という母集団の中の「女性」
>なんて勝手に決めちゃうんだろうねぇ。
母集団は例題が定めているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
どんだけ馬鹿なんだよお前┐(´ー`)┌こんな知能で喧嘩ふっかけてんじゃねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>なら、男も無条件で入場可能じゃねか。
何が「なら」だよ。当たり前だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>48
>「点滅の有無に関わらず、基準を定めている」
>というのは、
>「点滅の有無に関わらず、決められた基準を満たす必要があり、満たしていなければ違反になる」
>ということであって、
>「点滅は基準には関係ないから、無条件で点滅合法」
>ということではないよ。
「女性」も「男性」も無条件で云々と同じことだ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯」という母集団を指してこう発言しているのだから、
再び「自転車の前照灯としての要件を満たしているか否か」という判断は行われない。
理解できないの?┐(´ー`)┌
お前、自動車運転する時に学科の試験と路上の試験を延々繰り返して、
自動車の運転能力があると確認し続けたりしているのか?┐(´ー`)┌
んな分けねーよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>50
>母集団は例題が定めているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>何が「なら」だよ。当たり前だろ┐(´ー`)┌hahahahah
何を言いたいんだろうねぇ。
「握力30kg以上の人」を条件にしているのに、男も女も関係なしに無条件で入場可能ってか。 >>50
>「自転車の前照灯」という母集団を指してこう発言しているのだから、
再び「自転車の前照灯としての要件を満たしているか否か」という判断は行われない。
お前は何の話をしているんだ?
点けている灯火が自転車の前照灯として要件を満たしているかどうかの話なのに、
お前は「自転車の前照灯だから前照灯の要件をみたしている」とでも言ってるのだね。
バカ丸出し。
道理で頓珍漢なことばっかり言ってるわけだ。 >>38
>点滅は法令に存在しないw
>違反しようにも点滅を違法とする法令が存在しないwww
法令に存在しない点滅灯をつけても自転車前照灯にはできないのじゃないかい(w
継続点滅すること自体は違法ではないが、継続点滅することで明るさが大幅に低下してしまえば
自転車前照灯に対する規則の要求を満たせなくなるから自転車前照灯にはならない
点滅であれ他の方法であれ灯火の明るさを減衰させて要求を満たせなくした
方法が不適の原因である
減衰した明るさ自体が違法なのではなく、明るさが規定に達しないために
自転車前照灯の役務を担うものが存在しなくなり違法行為になる
物体としての灯火器が存在しても明るさが役務を担えなくなればそれは法的な意味の自転車前照灯は存在しないということ
電池切れ、球切れ、点滅・・・・・・・・起因には無関係
明るさは十分あっても、継続点滅することで車両運転者をげん惑する ようになれば
禁止規定に抵触しその灯火をつける行為は違反となる
この場合も継続点滅だけではなく定常点灯でも運転者をげん惑するほど明る過ぎれば違反となるのは同じ
継続点滅灯の場合照射相手をげん惑できるのだから照射している側も
前方の障害物を確認するのは難しいだろう
運転者をげん惑することが無いよう十分暗く、前方10mの障害物を確認できるほど十分明るい
点滅式自転車前照灯なんて矛盾した性能の灯火器は存在しないだろう
存在すると言うならその光学的特性仕様を開示してご覧
皆の助けになるし、取り締まり当局や司法当局からもご高説に問い合わせて来るかもよ >>51
>「握力30kg以上の人」を条件にしているのに、男も女も関係なしに無条件で入場可能ってか。
どうしてそこに男か女かでまた条件が追加されるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌
握力30kg以上の男性で握力30kg以上の人
握力30kg以上の女性で握力30kg以上の人
これじゃぁ馬鹿丸出しだろ┐(´ー`)┌
仮にここから「計測後にトイレに行ったか否か」と増やしたら、
トイレに行った行かないでグループ分けして更に握力が30kg以上あるかどうかでふるいにかけるのか┐(´ー`)┌
100%掛け値なしの阿呆だなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>52
>お前は何の話をしているんだ?
>点けている灯火が自転車の前照灯として要件を満たしているかどうかの話なのに、
>お前は「自転車の前照灯だから前照灯の要件をみたしている」とでも言ってるのだね。
>バカ丸出し。
>道理で頓珍漢なことばっかり言ってるわけだ。
自転車の前照灯の要件を満たしたものを自転車の前照灯としているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
法令はそれを「つけなければならない」としているだけ、点いているか否かでしか判断出来ないのだから、
付けた後に要件を満たすかどうかは 一 切 関 係 な い っての┐(´ー`)┌
こんなバカな考え方をするから、法令に規定があって取り締まりを行う警察も導入している
「ダイナモ」も違法なんて馬鹿な事が言えるのだろう┐(´ー`)┌
ほんと100%掛け値なしの阿呆だなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>48
馬鹿丸出しだなwww
【関わらず】とは【関係無い】という事だwww
公安委員会が定めた規定に点滅は無関係だって事だからなwww
規定そのものに点滅は無関係なんだから、点滅は無条件で合法でしかねえんだよwww
法令に無関係な事が、法令の条件があるのか?wwwwww
無関係なら条件などねえだろうがwww
条件が無い事を【無条件】というんだが、そんな事も理解してねえ知的障害なんだなお前www
無条件じゃねえというなら、点滅の条件を出せよwwwwww
ほら、さっさと出せよwwwwww >>49
何で俺の論理だと、壊れた前照灯のスイッチを入れたら違反にならねえとなるんだよ?www
どの部分の論理が?wwwwww
要件を満たせなかった前照灯が違法なwww
その前照灯の点滅自体は合法だwww
例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww >>55
ほんと、お前ってどうしようもないバカだね。 >>57
お前の主張では、スイッチを入れたら、消えていても点けたことになるのだろ。 壊れていたらそもそも「点かない」┐(´ー`)┌
点滅痴呆症(笑)はこんな事も忘れるほどに痴呆が進んでいるのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>54
>法令に存在しない点滅灯をつけても自転車前照灯にはできないのじゃないかい(w
どんな論理だとそうなるんだ?wwwwww
しかもよ、お前ら違法派は揃って【点滅灯】と言ってるが、点滅灯とは点滅する灯火器であって、警察庁や東京都が言及してる概念としての【点滅】とは違うからなwww
何度も何度も同じ妄想ホラ話を垂れ流しに来んなよwww
光度とは光源の光の強度を数値で表す単位でカンデラだwww
光度400カンデラの前照灯は、点滅させても400カンデラ、点灯させても400カンデラだwww
お前が主張してるのは、光量や積算照度であり光度では無いwww
時間割合とか訳の分からねえ頓珍漢な事を喚き散らしても、ただの長文なホラ話でしかねえからなwww
それとな、道路交通法のげん惑とは、ハイビームなど光軸や照射角度で眩しく惑わされる事を言ってるのであって、点滅をげん惑とは言わないwww
そして、道路における禁止行為のげん惑は、車両の灯火を対象に規定されたものでは無いwww
つまり、お前が言ってる事は全て頓珍漢なホラ話で、単に長文で嘘を並べ立てた虚言だwwwwww >>59
>お前の主張では、スイッチを入れたら、消えていても点けたことになるのだろ。
だからこの文章の何処が【スイッチを入れたら、消えていても点けたことになる】という論理なのか示せよwww
要件を満たせなかった前照灯が違法なwww
その前照灯の点滅自体は合法だwww
例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww >>62
>点滅自体は合法だwww
継続点滅することによって規則の要求を満たせなくなったり
禁止行為になるのだから継続点滅させること自体が不適切な行為なのだよ
適切な性能の自転車前照灯を保持していてもつけなかったりバッテリが切れていて
つけられなかったりすれば違法行為になるが
スイッチを入れられなかった、あるいは電池が切れていたことで
前照灯が違法なものになることは無い
スイッチを入れなかった行為、バッテリが切れたままにしていた行為が違法になるだけ
規則の要求を満たせない或いは禁止行為に抵触する継続点滅状態で使用していた行為が処罰の対象になる
規則の要求を満たし且つ禁止行為に抵触しない継続点滅灯があるなら
それを使う限り無問題
でもそんな都合の良い継続点滅灯があるならメーカー、品番、点滅状態の仕様をご教示頂きたいものだわ(w >>63
>継続点滅することによって規則の要求を満たせなくなったり
それはお前の頭の中だけの事で、現実ではそんな事にはならねえからなwww
>禁止行為になるのだから継続点滅させること自体が不適切な行為なのだよ
点滅に関する規定は皆無だwww
規定が存在しねえのに禁止行為など、妄想も大概にしとけよキチガイwww
毎回ゴチャゴチャ長文で妄想を垂れ流しにくんなよwwwwww
そういう妄想はお前の掛かり付け精神病院で披露してこいって言ってんだろwww
そのまま強制入院して二度と戻ってくんなよキチガイwwwwww >>63
>ご教示頂きたいものだわ(w
それを非点滅で示せてからの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅モードに於いて示さなければいけない何か(笑)は、非点滅モードに於いては存在し示すことが出来る。
当たり前の話だよな┐(´ー`)┌ほら、さっさと出せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
「違法ではないと言っているが合法とも言っていないのだから違法」だの、
「何かしらを示せなければ合法ではない」だの、こうしなければ認めないってボケ老人(笑)の要求には、、
法的な意味は一切持たないし議論にも一切関係ないっての┐(´ー`)┌
会話にならねぇから脳内のお花畑(笑)に引きこもってネットに出てくんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>25
> 光度が不足している状態のときはね。
お前以外に違法と言っている人も公的機関も無いが?
> でも、いちいちそんなもん目くじら立てて違反だから取り締まれなんて騒ぐバカはいないよ。
誰も取り締まらない点滅を「目くじら立てて違反だから取り締まれ」と言っている基地外がいるな。 >>65
>それを非点滅で示せてからの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ISO規格でも覗いて見ちゃどうかね >>67
> ISO規格でも覗いて見ちゃどうかね
日本の道路交通法はJISもISOも義務としていないね。
ついでに言うと軽車両の前照灯の規則もJISもISOも義務としていない。
で、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、と言っているのがお前だけなのはなぜ? >>44
> 例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww
要件に満たなかった前照灯が違法だって?
なんだそりゃ?
日本は罪刑法定主義と言っている割には意味不明だな。
要件に満たなかった前照灯が違法とする法令規則は何?
要件に満たなかった前照灯をどうやって裁くんだろ? >>68
ISO規格もJIS規格も日本の交通法規では明示的に参照はしていない
でも、>>65「それを非点滅で示せてからの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha」
という貴君のご要望には十分応えられる定常点灯自転車前照灯の参照基準になるのではないかと(w
それらの基準がなぜそうなっているかを説明しても貴君の理解力を超えた話になるので無駄な説明は控えさせて頂く
>ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、と言っているのがお前だけなのはなぜ?
ダイナモでなくてもついてなければ法の要求を満たせないのは明らか
アタシが言ってるのではなく既に司法の裁定でそうなっているのだが
裁定されたのはどの判決かなんてことは自分の力と費用で調べてチョ >>39
全然違う
「握力30kg以上の人」
という要件なのだから、「男」「女」など性別は関係ない、というのが合法派の主張
「男だから」「女だから」という理由で合法になったり入場不可になったりしない
男だろうと女だろうと(握力30kg以上あれば)無条件に入場可能
つまり、「点滅しているか否か」というのは、合法違法には全く関係ない 「女でも握力30kg以上なければ入場不可」なんてのは、何の意味もない
なぜならこれは「男でも握力30kg以上なければ入場不可」「男でも女でも握力30kg以上なければ入場不可」つまり「握力30kg以上なければ入場不可」という、一番最初の前提を言ってるのと全く同じだから
「『握力30kg以上なければ入場不可』というルールだから、別に『女だから』という理由で入場不可になることはない」
と言ってる相手に対して
「握力30kgない女は入場不可だ」
という指摘が、いかにアホな発言かわかるかな? 「握力10kgの女性」が入場不可だったとして、それは「女性だから」ではなく「握力が30kg未満だから」でしかない
暗くて小さな青色の点滅灯が違法だったとして、それは「点滅だから」ではなく、「規定以上の光度・規定の色ではないから」でしかない
「女性だから」という理由で入場不可にならないのと同じで、「点滅だから」という理由では違法にならない
つまり点滅は合法 >>70
> それらの基準がなぜそうなっているかを説明しても貴君の理解力を超えた話になるので無駄な説明は控えさせて頂く
お前のお花畑の妄想だから理解できないのが正常だな。
> >ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、と言っているのがお前だけなのはなぜ?
> ダイナモでなくてもついてなければ法の要求を満たせないのは明らか
お前だけなのはなぜ?と聞いているんだか答えろよ。
> アタシが言ってるのではなく既に司法の裁定でそうなっているのだが
> 裁定されたのはどの判決かなんてことは自分の力と費用で調べてチョ
お前がお花畑で読んだ本のことか?
内容を知っているのがお前だけなんだから、探すのはお前しか出来ないことだ。
本当に出版されているなら国会図書館にあるから探してこい。 >>69
点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件を満たせなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体が合法なのは当たり前だろwww
>要件に満たなかった前照灯が違法だって?
>なんだそりゃ?
要件に満たなかった前照灯が合法だって?www
なんだそりゃ?wwwwww
>日本は罪刑法定主義と言っている割には意味不明だな。
アホ過ぎるだろお前www
キチガイの本領発揮かよwww
遵法と罪刑法定主義をゴッチャにした馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww
>要件に満たなかった前照灯が違法とする法令規則は何?
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定だwww
そんな事も知らねえなら、もうこのスレで法令を語るなよ知恵遅れwww
>要件に満たなかった前照灯をどうやって裁くんだろ?
お前の大好きな警視庁電話相談窓口に聞いたらいいだろwwwwwwwww
しかしまぁ、毎回毎回頓珍漢な事ばっかしか主張しねえよなあwwwwww
マジで本物の知的障害だろお前wwwwww 点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるとは、要件(規定)に点滅は無関係という事www
何の関わりも無いから、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
つまり、点滅は要件(規定)とは全く無関係だから、条件など何も存在しない、イコール無条件で合法だwwwwww
そもそも、点滅に関する規定が一切存在せず、点滅を違法とする法令が無いのだから、違法合法の条件など存在していないwww
例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww
点滅自体を違法とする条件(法令)は、現行制度上存在しないから、警察庁も【点滅は規定と無関係】だと公式に認めているwwwwww
すなわち、点滅自体は無条件で合法であり、規定とは無関係だから、法令が変更されない限り永久に合法www
つまり、点滅自体は無条件で合法だwwwwww >>75
意味不明なことを言い出して、説明できなくなくなって警視庁電話相談窓口聞けとかw
警視庁電話相談窓口でも何言ってるか分かんないと思うけどな。
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定によって違法になる前照灯www
そんなのがあるのだろうか?
あったら教えてほしいもんだね。
できれば、各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定によって合法な前照灯と違法な前照灯を具体的(モデル名)をねw
で、どうしてその前照灯がうほうか合法かを法令規則を用いて説明してほしいもんだwww >>77
意味不明で頓珍漢な事を言ってるのはお前だよなあwww
>各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定によって違法になる前照灯www
>そんなのがあるのだろうか?
>あったら教えてほしいもんだね。
各都道府県公安委員会の灯火規定は何の為に規定されてんのかね?www
要件を満たさない、つまり規定に違反したら、その前照灯は違法だろうがwww
>できれば、各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定によって合法な前照灯と違法な前照灯を具体的(モデル名)をねw
モデル名?wwwwww
公安委員会規定で商品まで規定されてんのかよ?wwwwwwwww
マジモンの知的障害確定だなお前wwwwww
>で、どうしてその前照灯がうほうか合法かを法令規則を用いて説明してほしいもんだwww
合法か違法かを判断する条件は、各都道府県公安委員会規則の灯火規定で定められてるから、自分の前照灯がそれに合致してるか運転者が自分で確認するんだよwwwwww
東京都なら、白色または淡黄色の光色の前照灯で、10m先の障害物を確認出来た時点で合法だwwwwww
その根拠は都規則9条軽車両の灯火wwwwww 違法というのは法令に違反する事w
そして日本では法令に存在しない事は合法w
点滅は法令に存在しないw
違反しようにも点滅を違法とする法令が存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法だwww
この現実は、法令が改正されない限り、永遠に変わらないwwwwwwwww 規定(要件)と点滅は無関係だから、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
そもそも、点滅に関する規定が一切存在せず、点滅を違法とする法令が無いのだから、違法合法の条件など存在していないwww
つまり、点滅は合法でしか無く、違法に転ずる事など絶対に無いのだよw
これを世間では【無条件で合法】と言うwwwwww >>78
お前の言うところの違法な前照灯と合法な前照灯を同時につけてたら?
どんな違法になるんだ?
違法な前照灯だから何か罰則はあるんじゃないの? >>79
合法とは法令にかなっていること。
違法とは法令にそむくこと。
法令が無かったら、違法ではないし合法とも言えない。
違法を否定して合法というのではなく、合法を肯定して合法と言いなよwww
それができないんだろ?
だから、お前らは
「反はあっても論がない。そんなのは反論と言わない。」
「そんなのはただのいちゃもん。」
と言われ続けるんだよwww
片方を否定することによって、もう片方を肯定した気になっている。
それは、逆の見方ををすれば逆の結果を導き出せる愚かな手法www >>81
>お前の言うところの違法な前照灯と合法な前照灯を同時につけてたら?
>どんな違法になるんだ?
ぎゃははははははははwww
腹いてえwwwwwwwwwwwwwwwwww
合法な前照灯を点けて、既に規定をクリアしてんだから合法に決まってんだろうがwww
点滅は無条件で合法という事実を変えられないと悟って、今度は規定そのものを否定する事にしたんだよな知恵遅れwwwwww
>要件に満たなかった前照灯が違法だって?
>なんだそりゃ?
>要件に満たなかった前照灯が違法とする法令規則は何?
>各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定によって違法になる前照灯www
>そんなのがあるのだろうか?
>あったら教えてほしいもんだね。
>できれば、各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定によって合法な前照灯と違法な前照灯を具体的(モデル名)をねw
>で、どうしてその前照灯がうほうか合法かを法令規則を用いて説明してほしいもんだwww
>お前の言うところの違法な前照灯と合法な前照灯を同時につけてたら?
>どんな違法になるんだ?
>
>違法な前照灯だから何か罰則はあるんじゃないの?
この馬鹿丸出しの主張を読み返してみろよwww
低知能っぷりを晒して恥ずかし過ぎんだろ?wwwwwwwww
マジでジワるなwwwwwwwww >>83
> 合法な前照灯を点けて、既に規定をクリアしてんだから合法に決まってんだろうがwww
だよな?
だから灯火器が違法ではないんだよ。
灯りが規定を満たしてるってことだ。
だが、灯りって日本語を知らない分からない馬鹿は理解できないなんだ。 >>82
>合法とは法令にかなっていること。
>違法とは法令にそむくこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714
>法令が無かったら、違法ではないし合法とも言えない。
おいおい、法令が無い?wwwwww
世の中に法令が無かったらなんて、妄想も大概にしとけよwww
日本ではな、法令に存在しない事は合法だwww
>違法を否定して合法というのではなく、合法を肯定して合法と言いなよwww
>それができないんだろ?
何だそれは?wwwwww
違法を否定して合法なんて誰も言ってねえだろwww
合法を肯定して合法と言ってるよなあ?
法令に存在しねえ事は合法なんだからwwwwww
>だから、お前らは
>「反はあっても論がない。そんなのは反論と言わない。」
>「そんなのはただのいちゃもん。」
>と言われ続けるんだよwww
>片方を否定することによって、もう片方を肯定した気になっている。
>それは、逆の見方ををすれば逆の結果を導き出せる愚かな手法www
自己紹介かな?www
お前は俺の指摘に反証などした事がねえよなあ?www
ホラ話の否定ばかりで、反証も出来ず論破されまくりだろwww
反はあっても論が無いを地で行ってるのがお前だwww >>85
いやさ、何を言っても理解できないのがお前w
他人の言っていることは何一つ理解できないし、理解したのかと思えば真逆のことになってたりwww
お前が正しいことを言ったことって思い浮かばないんだが? >>84
>> 合法な前照灯を点けて、既に規定をクリアしてんだから合法に決まってんだろうがwww
>だよな?
>だから灯火器が違法ではないんだよ。
>灯りが規定を満たしてるってことだ。
キチガイの妄想に付き合ってやるよwww
前照灯という灯火器が違法でないなら何が違法なんだ?www
法令の何処にも【灯り】なんて規定は存在しねえが、その【灯り】が規定を満たしてるという主張を証明してくんねえかな?法文でwwwwwwwww
>だが、灯りって日本語を知らない分からない馬鹿は理解できないなんだ。
理解も何も、法令にそんな文言は存在しねえのに、合法違法を語る話に存在しねえ言葉を出されてもなあwww
妄想虚言で法令を語らねえで、法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れwwwwww >>86
ぎゃはははははwww
常人に理解出来ねえ妄想虚言を主張しといて、何を言っても理解できないのがお前って、何のギャグだよwwwwwwwww
>他人の言っていることは何一つ理解できないし、理解したのかと思えば真逆のことになってたりwww
精神異常者の妄想虚言なんて、誰も理解出来る訳ねえだろwwwwww
>お前が正しいことを言ったことって思い浮かばないんだが?
ほら、全て正しいぞwwwwww
違法というのは法令に違反する事w
そして日本では法令に存在しない事は合法w
点滅は法令に存在しないw
違反しようにも点滅を違法とする法令が存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法だwww
この現実は、法令が改正されない限り、永遠に変わらないwwwwwwwww
ほら、全て正しいぞwwwwww
規定(要件)と点滅は無関係だから、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
そもそも、点滅に関する規定が一切存在せず、点滅を違法とする法令が無いのだから、違法合法の条件など存在していないwww
つまり、点滅は合法でしか無く、違法に転ずる事など絶対に無いのだよw
これを世間では【無条件で合法】と言うwwwwww >>86
ほら、全て正しいぞwwwwww
点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるとは、要件(規定)に点滅は無関係という事www
何の関わりも無いから、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
つまり、点滅は要件(規定)とは全く無関係だから、条件など何も存在しない、イコール無条件で合法だwwwwww
そもそも、点滅に関する規定が一切存在せず、点滅を違法とする法令が無いのだから、違法合法の条件など存在していないwww
例えば、点滅する前照灯で要件を満たせなかったら、それは要件に満たなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法だwww
点滅自体を違法とする条件(法令)は、現行制度上存在しないから、警察庁も【点滅は規定と無関係】だと公式に認めているwwwwww
すなわち、点滅自体は無条件で合法であり、規定とは無関係だから、法令が変更されない限り永久に合法www
つまり、点滅自体は無条件で合法だwwwwww >>86
ほら、全て正しいぞwww
【無関係】むかんけい《名ノナ》
関係が無いこと。なんのかかわりも無いこと。
要件(規定)に、点滅は何の関わりも無いwww
何の関わりも無いなら、要件が理由で点滅が違法となる事など無いし、点滅が理由で要件が違法となる事など無いwww
つまり、点滅は要件(規定)とは全く無関係だから、条件など何も存在しない、イコール無条件で合法だって事だよな?wwwwww
何か間違ってるかね?知恵遅れくんwwwwww >>86
ほら、全て正しいぞwww
点滅は合法 ←→ 要件は合法か違法
この点滅と要件の間は法令上何ら関わりが無いのに、お前が【要件を満たせなければ云々】と、点滅違法の条件として要件を絡ませて、無関係である筈の点滅と要件を【関係】させた作り話で違法だと主張してんだよなwww >>67
>>それを非点滅で示せてからの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ISO規格でも覗いて見ちゃどうかね
JIS(国家基準)に規定されているからと言って合法になるとは限らない!とダイナモで発狂しちゃったから、
ISO(国際基準)を持ってきたのか〜ほんとボケ老人はアホの極みだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌ >>67
>>それを非点滅で示せてからの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ISO規格でも覗いて見ちゃどうかね
ダイナモを否定する過程でJIS(国家標準)を否定しちまったからISO(国際標準)を持ち出したのか┐(´ー`)┌
でもISOにも ダ イ ナ モ の規定はあるんじゃねぇかなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>ISO規格もJIS規格も日本の交通法規では明示的に参照はしていない
>でも、>>65「それを非点滅で示せてからの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha」
>という貴君のご要望には十分応えられる定常点灯自転車前照灯の参照基準になるのではないかと(w
>それらの基準がなぜそうなっているかを説明しても貴君の理解力を超えた話になるので無駄な説明は控えさせて頂く
JISやISOを言い訳に使うにはまず「灯火=灯火装置である」と認めるところから始めないとな┐(´ー`)┌
灯火=灯り(笑)の妄想上、JISやISOが何をどう規定しようが「規定を満たした灯火」とならないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ホントこの痴呆症は何もかもが浅慮過ぎて笑えるよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>93
>JISやISOを言い訳に使うにはまず「灯火=灯火装置である」と認めるところから始めないとな┐(´ー`)┌
その考えが既にオカシイと判定できない電子脳、だから無駄な説明はしないと言ったのに(w
自転車前照灯に対するJISやISO規格はハードウエアそのものの規格だが
放射される光の特性が含まれている
自転車前照灯に対する日本の交通規則の規制は灯火装置から放射される光束の特性規定だけで
光束を発する機構については何の規定もないのだよ
規格で定められている光束の特性だけを参照すれば良いだけなのだが >>73
男女(点滅の有無)に関わらず、30kg以上の握力(前照灯の要件)がなくても(満たしていなくても)無条件で入場可能(合法) >>83
>合法な前照灯を点けて、既に規定をクリアしてんだから合法に決まってんだろうがwww
合法な前照灯をつけていても別に違法な灯火をつければ違法になるに決まっている
光度不足の点滅灯は前照灯としては適法ではないが違法と言う物ではない
適法な前照灯をつけていることは他の違法行為の罪を消す効力にはならない
自転車の場合適法外の灯火をつけることは禁止されていない
しかしそれは違法な灯火をつけても良いということではない
言葉の理解力に根本的な欠陥があるな >>94
日本の規定は光束ではない。光度だ。
考えが既にオカシイのはオマエ。 >>96
毎度毎度妄想を垂れ流すなって言ってんだろうがお花畑www
>>合法な前照灯を点けて、既に規定をクリアしてんだから合法に決まってんだろうがwww
>合法な前照灯をつけていても別に違法な灯火をつければ違法になるに決まっている
それはお前の頭の中だけの事で、現実ではそんな事にはならねえからなwww
既に10m先の障害物を確認出来る光度を満たしてるなら、他に要件を満たせねえ前照灯を追加しようが合法のままだwww
既に要件を満たしてるのに違法になるとか、お前のような精神異常者にしか出来ねえ論理だわなあwwwwwwwww
>光度不足の点滅灯は前照灯としては適法ではないが違法と言う物ではない
適法で無いのは違法というんだぞ現実ではなwwwwwwwww
>適法な前照灯をつけていることは他の違法行為の罪を消す効力にはならない
軽車両の灯火規定という一つの規定しかねえのに、他の違法行為の罪って何の事を言ってんだよキチガイwwwwww
灯火規定を満たしてるから合法なのに、同じ灯火規定の罪を消す効力にならないとか、矛盾を通り越して精神病院に強制入院レベルの思考だろwwwwwwwww
>自転車の場合適法外の灯火をつけることは禁止されていない
>しかしそれは違法な灯火をつけても良いということではない
>
>言葉の理解力に根本的な欠陥があるな
本当に言葉の理解力に根本的な欠陥があるなお前wwwwwwwww
宇宙人と会話してるようだwwwwww
さすがお花畑と呼ばれてるだけあるわwww >>96
>合法な前照灯をつけていても別に違法な灯火をつければ違法になるに決まっている
補助灯をつけたら違法になるということだな
>自転車の場合適法外の灯火をつけることは禁止されていない
>しかしそれは違法な灯火をつけても良いということではない
補助灯をつけたらダメということだな >>98
違法な前照灯はどこにいった?
違法な前照灯が違法じゃなくなるのか?
違法な前照灯なんてないんだよ。
灯火器が合法なのか違法なのかではなく充分な明るさの灯りがあればいいんだってことな。
つまり、公安委員会が定めているのは灯火器ではなき灯りってことな。 ぶっちゃけ、これだけで街が明るいのだから、たかが自転車の前照灯、
現実問題「ついてりゃ良いよ」程度のものでしかない。
長文書いちゃう誇大妄想の人には認められない現実かもしれんが。
周囲の灯りとかそういう法律とは関係ない話は興味ないのでよろしく。 >>100
まだ馬鹿丸出しで頓珍漢な事を言ってんのか知恵遅れwww
>違法な前照灯はどこにいった?
>違法な前照灯が違法じゃなくなるのか?
>違法な前照灯なんてないんだよ。
灯火規定は一つだけだぞキチガイwww
合法な前照灯とは要件を満たしたもので、それを点けてんだから合法www
そこに、要件を満たせない違法な前照灯を追加で点けたとして、既に要件は別な前照灯が満たして、法令はクリアしてんだから合法でしかねえだろうがwww
>灯火器が合法なのか違法なのかではなく充分な明るさの灯りがあればいいんだってことな。
>つまり、公安委員会が定めているのは灯火器ではなき灯りってことな。
法令の何処にも【灯り】なんて規定は存在しねえが、公安委員会が定めてるのはその【灯り】とやらという主張を証明してくんねえかな?法文でwwwwwwwww
その前に、妄想虚言で法令を語らねえで、法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れwwwwww 「前照灯」という名前で売られていても、公安委員会規則の要件にあう使い方をしていなければ、それは
道路交通法上は前照灯はない
ことになる。
「違法な前照灯」になるのではないね。 灯火を灯火を発する器機(灯火器)と勘違いしてるから、灯火は「灯り」のことで器機とは違うんだよ と分かりやすく教えたのだが・・・
「灯り」とは何なのかが分かってなかったでごじゃる(笑)
そして「灯り」という言葉も知らず、まさかの「灯り」を「あかりり」と読んでいることが判明(爆笑)
挙句は「明かり」も何なのかとしつこく聞いてくる始末(呆れるしかネーヨ)
世間一般の普通の会話さえできねーんだゼ? >>104
法令に存在しねえ文言を法令だと主張する精神異常者>>22,84,100wwwwww
>灯りが規定を満たしてるってことだ。
>つまり、公安委員会が定めているのは灯火器ではなき灯りってことな。
存在しねえ事を脳内生成して思い込み、法令を捏造してしまうwwwwwwwww
マジで本物の統合失調症だろお前wwwwww
公安委員会が定めてるのは【前照灯】と尾灯であって、規定の何処にも【灯り】なんて文言は存在しないwwwwww
つまり、この精神異常者が必死に強弁してる主張は妄想wwwwwwwwwwwwwww
妄想で法令を捏造すんじゃねえよ知恵遅れwwwwww >>94
>規格で定められている光束の特性だけを参照すれば良いだけなのだが
点滅痴呆症(笑)は、「ダ イ ナ モ」の4文字をたった1レスの間も記憶できなかったのか┐(´ー`)┌
あと「光度」も記憶の彼方に行ってしまっているな┐(´ー`)┌
「光 度 特 性」だけ参照するんだと言い訳したとこで、
そこに「ダ イ ナ モ」の4文字が含まれるのだから、痴呆論(笑)は何もかもが間違っているという結論に変わりない┐(´ー`)┌
浅慮過ぎておはなしになりませんなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>100
>灯火器が合法なのか違法なのかではなく充分な明るさの灯りがあればいいんだってことな。
>つまり、公安委員会が定めているのは灯火器ではなき灯りってことな。
政令で「灯火」が灯火装置を指し示しているのに、公安委員会が定める灯火だけ「灯り(笑)」と主張するのは無理がある┐(´ー`)┌
「灯火」とは「灯火装置の総称である」と解釈するのが妥当だ┐(´ー`)┌
そもそも、「公安委員会が定める灯火」に限って灯火装置じゃなくて灯り(笑)などと、
一体どこの誰が解釈したのだね?┐(´ー`)┌お前だろ┐(´ー`)┌
お前がお花畑(笑)の妄想を語る事に法的な意味なんてねぇっての┐(´ー`)┌
脳内だけで取り締まりしてろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>103
>「前照灯」という名前で売られていても、公安委員会規則の要件にあう使い方をしていなければ、それは
>道路交通法上は前照灯はない
>ことになる。
前照灯が無いから無灯火なんだ!という主張をするためには、
軽車両(自転車)(以外の灯火=灯り=洟垂れ(笑)の規定が必要となる┐(´ー`)┌
そうでなければ軽車両以外の車輛はこの規定に抵触しなくなってしまう┐(´ー`)┌
じゃぁ、軽車両(自転車)以外の灯り(笑)の規定を法令から引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>104
>灯火を灯火を発する器機(灯火器)と勘違いしてるから、灯火は「灯り」のことで器機とは違うんだよ と分かりやすく教えたのだが・・・
とても分かりやすい脳内妄想だな┐(´ー`)┌
それが事実だと言うなら、脳内妄想ではなく事実を指し示せとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>106
>「ダ イ ナ モ」
発電機のことね、自転車用のやつは今流にいえばオルタネーター
それがなにか?(w >>108
>それがなにか?(w
JISやISOの 光 度 基 準 を持ち出した以上、ダイナモは適法な前照灯である、
自転車の前照灯は「光度は変動し消える事もある」がこうなっても適法である、と認めるのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha オルタネーターとは、ダイナモにレクチファイアが組み合わさったものを言うんだからなお花畑www
自転車の発電機は殆どが交流出力だから、オルタネーターとは言わねえよwwwwww
シッタカしときながら、それが間違った事なんて、知恵遅れくんと一緒じゃねえかよwwwwww
同一人物かという位、やる事なす事思考が同じなのは、精神異常者という共通性の為せる技かwwwwwwwwwwww
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/152
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/153 >>110
>オルタネーターとは、ダイナモにレクチファイアが組み合わさったものを言うんだからなお花畑www
こまったもんだねえ
オルタネータ:交流(Alternating Current)発電機
ダイナモ:発電機、直流(Direct Current)発電機
昔々、発電機は整流子型のDC発電機が使われていたのでダイナモ≒DC発電機となった
整流子型DC発電機=DCモーターなので昔の車はセルモーターと発電機を兼用する
セルダイナモが使われていた
自動車の場合ダイナモ(発電機)=DC発電機だった
AC発電機+半導体レクチファイヤー≒DC発電機(ダイナモ)
自転車用発電機は基本的にはAC発電機なのでオルタネーターなのだが
昔々の発電機(ダイナモ)の意味を踏襲してダイナモと呼んでいる
ダイナモは発電機とDC発電機二つの意味を持っているってこと
灯火に灯火器と灯光二つの意味があるのと同類(w >>111
ダイナモやジェネレーターは発電機だw
それのみで呼ぶ場合は発電機という広義の意味だが、交流発電機ではACダイナモやACジェネレーターと呼び、直流発電機ではDCダイナモやDCジェネレーターと呼ぶw
オルタネーターとは、ACダイナモ(ACジェネレーター)にレクチファイアを組み込んだもので、交流発電直流出力の発電機を言うwww
>灯火に灯火器と灯光二つの意味があるのと同類(w
またそうやってシッタカホラ話を垂れ流すwww
灯火の意味は【ともしび、明かり】だwww
灯火器とは器物(道具)としての灯火の総称であって意味では無いwww
そして、灯光とは灯火器が発した光であって灯火では無いwwwwww
妄想虚言癖の半島人だろお前wwwwww なんでもいいけど、基準を満たさない前照灯のみで走ったら違法
点滅かどうかは(基準を満たしてるかどうかに)関係ない
がFAじゃないの? >>113
その通りwww
点滅に関する規定が存在しない、つまり点滅は規定に無関係、よって、点滅は無条件で合法だからねwwwwww 1.点滅自体を違反に出来る法はない。
2.点滅していても前照灯の基準とやらを満たすことは可能。
それがFA。 >>115
その通りwww
点滅は要件(規定)とは無関係www
例えば、要件を満たせない点滅する前照灯では、光色や光度を満たせなかった前照灯が違法なのであって、点滅自体は合法www
点滅や点灯は前照灯の要件では無いのだからねwwwwww >>112
>オルタネーターとは、ACダイナモ(ACジェネレーター)にレクチファイアを組み込んだもので、交流発電直流出力の発電機を言うwww
ACダイナモ(ACジェネレーター)のことをオルタネーターって言うのね
整流器組み込まずAC出力のママが本来のオルタネーター
DC化するための整流器は付属物でAC発電機が主体の呼び名になってるのさ
発電機本体出力がDCの発電機ではないって意味さ
DC発電機はダイレクターとでも呼ぶのが筋かも知れないが
昔のダイナモ(自動車用のは特に)が整流子型DC発電機だったためにダイナモは整流子型DC発電機を意味するのさ
何事も自分都合の解釈に捻じ曲げないと気が済まないようねえ
曲学阿世の徒の成れの果てだな >>118
>>オルタネーターとは、ACダイナモ(ACジェネレーター)にレクチファイアを組み込んだもので、交流発電直流出力の発電機を言うwww
>
>ACダイナモ(ACジェネレーター)のことをオルタネーターって言うのね
違うって言ってんだろwww
ACダイナモにレクチファイアを組み込んで、交流発電直流出力の発電機がオルタネーターだwww
>整流器組み込まずAC出力のママが本来のオルタネーター
それはオルタネーターじゃねえよwww
ただのACダイナモやACジェネレーターだwww
>DC化するための整流器は付属物でAC発電機が主体の呼び名になってるのさ
>発電機本体出力がDCの発電機ではないって意味さ
レクチファイアが付属物?wwwwww
自動車のオルタネーターの出力は、オルタネーター本体だけで直流だからなwww
こんな当たり前の事は、ネットにいくらでも載ってんだから自分で調べてからシッタカしろよキチガイwwwwww
http://ydk.car-denso.net/rebuild/olta/1.html
本当の事をシッタカするならまだしも、お前のは妄想虚言のシッタカだから話にならねえんだよwww
>何事も自分都合の解釈に捻じ曲げないと気が済まないようねえ
>曲学阿世の徒の成れの果てだな
その自己紹介とシッタカ妄想虚言のホラ話は、お前の掛かり付け精神病院で披露してこいよキチガイwwwwww >>119
>オルタネーターとは、ダイナモにレクチファイアが組み合わさったものを言うんだからなお花畑www
自動車でダイナモと言う場合は整流子型直流発電機を指す
ダイナモはDC出力なので整流器は必要ない、電圧調節器を外部につける
「ACダイナモ」なんて言い方はしない、「ACジェネレーター」と言う
直流発電機は「DCジェネレーター」なのだが「ダイナモ」という俗称で呼ぶのが一般的
自動車用のオルタネーターはDC出力だから『DCジェネレータ』とは呼分かと言えば
発電機部分はAC発電機なので『オルタネーター』と呼ばれる
>自動車のオルタネーターの出力は、オルタネーター本体だけで直流だからなwww
『自動車用のオルタネータ』は昔のDC出力であるダイナモと峻別するために
コイル出力がAC(Alternating Current)なところから
alternator(alternate:交互に起こる、交代する 行ったり来たりする)と呼ばれてるのさ
アンタの示したリンク先にも「『発電した交流電流』をダイオードで整流し直流に変えている」と
自動車部品のオルタネータは整流器や電圧調節器までを取り込んで一体化し
DC出力化しているAC発電DC出力の異端児なのさ
コストダウンとかデバイス、コンポーネントの技術的進歩などにより機能を取り込み集積化されても主体であるAC発電機(オルタネーター)の名前で呼ばれてるのさ
オルタネーターと言う言葉の本質と自動車用のオルタネーターと呼ばれるデバイスのスペックに多少の違いが生じていると言うだけのこと
変に頭固いのねえ
三省堂 大辞林 第三版
オルタネーター[4]【alternator】交流発電機
同じ物事が異なる言葉で呼ばれたり同じ言葉が異なる物事を表すのは当たり前のことだと覚えていた方が良い
だから、言葉を特定の意味に限定したい場合は効力の及ぶ範囲を限って【定義】するのだと
点滅をつけるとか点滅でつける、なんて訳分からない言葉遣いしちゃだめだよ >>102
> その前に、妄想虚言で法令を語らねえで、法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れwwwwww
いや、そんなんだったら法令そのものでいいんじゃね?
何故に違う言葉を使ってるか分かってる? >>105
別に灯りを灯火に戻してもいいんだぜ?
灯火=灯りだからな。
例として.
(前照灯の灯火の基準)とあるのを(前照灯の灯りの基準)にしても意味が通る。
灯りなんて法令規則にないというなら(前照灯の灯りの基準)を(前照灯の灯火の基準)に戻すだけ。
(前照灯の灯火の基準)とあるのを(前照灯の灯火器の基準)にしたら意味が通らない。
そこで何でか、灯火は光源だと言い出す。
光源なんて法令規則に使われているのかね?
どの口で 「法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れwwwwww」 なんて言えるのだろ? あッ、そうそう。
キチガイの妄想に付き合ってやるよwww(>>87)
って言ってくれたのに、こっちが付き合ってやれなくてごめんね。
せっかく、「付き合ってやるよwww」て言って独りにさせちゃってごめんね。
独りでギャーギャー騒いでいても、付き合わなくてごめんね。
恥をかかしてしまってゴメン、ゴメン。
いやぁ〜。ほんと反省しますん。 >>113
その通りwww
基準を満たさない前照灯(規則で認められない前照灯)しか点けていなければ違法。
合法になる訳がないwww
存在しない規則を満たしていても(失笑)
そんなのは規則で定められているのと認められることは無い。
そんなのを点けたって合法にはならないし、認められない前照灯しか点けていなければ違法だ。 基準を満たさない前照灯。
規則上の前照灯と認められないだけで、違法な前照灯となる訳ではない。
「違法な前照灯」なんて存在しないのに、
そのような在りもしないものをでっちあげてぎゃーぎゃー喚き散らすキチガイを相手にするのはマジ疲れるね。 >>120
オルタネーターはレクチファイアが組み込まれてると言ってんだろうがwww
分解図を見たら分かるだろwww
https://www.google.com/amp/s/www.goo-net.com/pit/amp/magazine/109337.html
オルタネーター内部の後部に組み込まれたレクチファイアのブラシにスリップリングが嵌る構造になってて、更に、覆うようにステーターコイルが付いてんだから、レクチファイアはオルタネーターの構成物であって付属物では無いwww
オルタネーターという装置は、そういう構造だから、昔からオルタネーター単体だけで直流出力だからなwwwwww
オルタネーターとは、単体で交流発電直流出力の発電機を言うwww
お前が言ってる交流発電機は、ただのACダイナモやACジェネレーターとしか言わないwwwwww
それとな、ダイナモはDC発電機だとか整流子型DC発電機を意味するとか強弁してるが、ダイナモとは単に発電機の事であって、直流発電機を意味するものでは無いwww
その証拠に、自転車の発電機は交流発電機なのに、ブロックダイナモやハブダイナモだとJIS D 9111で規定されてるからなwwwwww
直流発電機はDCダイナモ又はDCジェネレーターとしか言わないwwwwww >>120,126
訂正
その証拠に、自転車の発電機は交流発電機なのに、ダイナモやハブダイナモだとJIS D 9111で規定されてるからなwwwwww
追記
>点滅をつけるとか点滅でつける、なんて訳分からない言葉遣いしちゃだめだよ
点滅を点ける、点滅で点けるが訳の分からない言葉遣い?wwwwww
これが訳が分からねえのかよwwwwww
お前、日本人じゃねえだろ?wwwwww
点滅とは点灯の一形態で【灯火が点いたり消えたりする事】だwww
点けるとは【灯火、電灯をつける事】で【点灯】の事だwww
点滅を点けるや点滅を点灯、点滅で点けるや点滅を点灯は、【点いたり消えたりする灯火】を(で)【点灯(点ける)】だから、これの何処が訳の分からない言葉遣いなのか示してみろよ知的障害お花畑wwwwww >>121
>何故に違う言葉を使ってるか分かってる?
分かる訳ねえだろwww
法令に灯りなんて文言は全く存在しねえし、違う言葉を使う必要もねえからなwwwwww
で、お前がさ、その【灯り】とは一体何て読むんだ?www
お前は【あかり】と言ってたが、その読み方なら【あかりり】だろうがwwwwwwwww
漢字辞典にも【灯】は【あかり】であって、【あか】という読みは無いと書いてるwwwwww
お前の主張する【灯火=あかりり】なんて、一体どっから持ってきた造語なんだ?wwwwwwwww
わざわざ【明かり】を【あかりり】と言い換えてる理由を教えろよ知的障害の知恵遅れくんwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/978
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/981
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/990
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/994 >>122
>別に灯りを灯火に戻してもいいんだぜ?
灯火=灯りだからな。
灯りを灯火に戻す?www
灯火の意味は【ともしび、明かり】だが、その【灯り】は何処から持ってきて、灯りを灯火に戻すなんて妄想をしてんだお前?wwwwww
そういうホラ話をするなら、灯火の意味が【灯り】だという証明をしてからにしろよwwwwww
>例として.
>(前照灯の灯火の基準)とあるのを(前照灯の灯りの基準)にしても意味が通る。
>灯りなんて法令規則にないというなら(前照灯の灯りの基準)を(前照灯の灯火の基準)に戻すだけ。
ほら、灯火=灯りだと載ってる辞典を挙げてみろwww
>(前照灯の灯火の基準)とあるのを(前照灯の灯火器の基準)にしたら意味が通らない。
そもそも、この文章は同じ意味である前照灯と灯火を【の】で繋げてるからおかしく感じるだけだあって、意味が通らないと思ってるのはキチガイのお前だけだからなwww
灯火器とは器物としての灯火の総称だから、(前照灯の灯火の基準)が(前照灯の灯火器の基準)で意味が通ってるwww
前照灯の灯火(灯火器)の基準とは、前照灯の灯火器としての基準という事だろwww
何故かって?w
灯火の意味である【明かり】とは【光を出す物、電灯】と辞典に載ってるからだよwww
灯火の同じ意味で言い換えれば【前照灯の電灯の基準】となるwww
何かおかしいかね?wwwwwwwww
そして、【前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない】で【照射方向が下向きで、かつ、その主光軸…】とあるのは【前照灯の灯火の基準】の【灯火】が【物体】であると表してるwwwwwwwww
灯火とは【光】ではないのだからなwww
>そこで何でか、灯火は光源だと言い出す。
>光源なんて法令規則に使われているのかね?
辞典で、灯火=電灯=光源だと載ってますがなwwwwww
そして、全ての法令に於いて【灯り】などという文言が存在しねえのと対照的に、道路運送車両法にも光源が使われてますがなwww
>どの口で 「法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れwwwwww」 なんて言えるのだろ?
この口だよwwwwww
法令にも辞典にも存在しねえ【妄想】を語られても、そんなものはホラ話でしかねえからよ、法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れと言ってんだが?wwwwwwwwwwww >>123
そんな自己紹介で話を誤魔化して逃げてねえで、聞いてる事にちゃんと答えろよwww
法令の何処にも【灯り】なんて規定は存在しねえが、その【灯り】が規定を満たしてるという主張を証明してくんねえかな?法文でwwwwwwwww
>だが、灯りって日本語を知らない分からない馬鹿は理解できないなんだ。
理解も何も、法令にそんな文言は存在しねえのに、合法違法を語る話に存在しねえ言葉を出されてもなあwww
妄想虚言で法令を語らねえで、法令に存在する言葉で主張しろよ知恵遅れwwwwww >>124
さすがキチガイwwwwww
>存在しない規則を満たしていても(失笑)
そんなのは規則で定められているのと認められることは無い。
訳の分からねえ事をブツブツと喚き散らして、認められる事は無い( ー`дー´)キリッ(失笑)
>そんなのを点けたって合法にはならないし、認められない前照灯しか点けていなければ違法だ。
そんなのを点けたって合法にならねえってのは、【存在しない規則を満たした前照灯】って事だよな?www
規則が存在しねえなら満たしたも何も最初から合法だよな?wwwwww
日本では法令に存在しねえ事は合法なんだが、まさかお前、規則が存在しねえのにそれが合法にならないって言ってんじゃねえよなあ?wwwwww >>125
>基準を満たさない前照灯。
>規則上の前照灯と認められないだけで、違法な前照灯となる訳ではない。
【基準】とは【法令で規定された条件】
その【基準】を満たさない前照灯は、法令で規定されてる事に【違反】してるという事www
公安委員会規則で【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定されてるのだから、法令違反した前照灯は【違法な前照灯】であるwwwwww
>「違法な前照灯」なんて存在しないのに、
>そのような在りもしないものをでっちあげてぎゃーぎゃー喚き散らすキチガイを相手にするのはマジ疲れるね。
代弁してくれなくても、みんなよく分かってるからwwwwww
空想妄想で、存在しねえ事をデッチ上げてギャーギャー喚き散らしてるキチガイを相手にするのはマジで疲れるわwwwwww >>125
>>124
どんだけお前が矛盾だらけの適当な事を言ってるのか、よく分かるよなwwwwww 8分後には正反対のことを言ってるね。
薬でもやってるんじゃないの? 薬でラリラリじゃなくても、精神障害を地でいってるんだよ知恵遅れくんはwwwwww
コイツの主張は全て妄想虚言のホラ話で、矛盾だらけの破綻した論理だから、何の反証も出来ねえ事が全てを物語ってるwwwwwwwww
虚言癖って本当に居るんだと、このスレで初めて目の当たりにしたからなあwwwwwwwww >>126
>オルタネーターはレクチファイアが組み込まれてると言ってんだろうがwww
自動車用のオルタネーターと呼ばれる商品にはね
レギュレータも組み込まれているぞ、別にそれを否定しているのではない
オルタネーターという言葉の本来の意味は交流発電機と言う意味なのだと
その意味は交流発電部分に由来していて、それ以前に使われていた性能が異なるダイナモ(メカニカル整流出力のDC発電機)と区別するためなのだ
自転車用発電機はAC発電機なのに何故ダイナモ(DC発電機)と呼び慣わされているのかと
ダイナモの本来の意味は発電機であってACもDCもダイナモと呼べるのだが
非常に多く使われていた自動車用のダイナモのためにDC発電機の俗称になってしまったのだ
なら、DCを出力する今の自動車用オルタネーターもダイナモで良いのではないかいかいね(w
画とオノマトペで育った Fahrenheit 451 人種のアンタには理解不能だな(叢 >>136
>自動車用のオルタネーターと呼ばれる商品にはね
お前は自転車のダイナモをオルタネーターと言ってんだぞwww
車両のオルタネーターといったら、ACダイナモ(ACジェネレーター)にレクチファイアが組み込まれた装置だからなwww
>レギュレータも組み込まれているぞ、別にそれを否定しているのではない
現代のICオルタネーターはレギュレターもレクチファイアに組み込まれたレギュレートレクチファイヤだが、レクチファイアとレギュレターでは全く役割りが違うし、4輪用は電圧制御、2輪用は電流消費の熱変換でこれまた役割りが違うから、レギュレターの話を持ち出してきても意味がねえだろwww
>オルタネーターという言葉の本来の意味は交流発電機と言う意味なのだと
>その意味は交流発電部分に由来していて、それ以前に使われていた性能が異なるダイナモ(メカニカル整流出力のDC発電機)と区別するためなのだ
メカニカル整流?www
整流子の事を言ってんのか?www
整流子発電機とはDCジェネレーターやDCダイナモだよなあ?w
DCダイナモは1960年代以前の車にしか使われてねえだろw
それ以降はACダイナモにレクチファイアが組み込まれたオルタネーターに置き換えられてるからなwww
60年代からオルタネーターは交流発電直流出力だwwwwww
>自転車用発電機はAC発電機なのに何故ダイナモ(DC発電機)と呼び慣わされているのかと
>ダイナモの本来の意味は発電機であってACもDCもダイナモと呼べるのだが
>非常に多く使われていた自動車用のダイナモのためにDC発電機の俗称になってしまったのだ
俗称?w
そんな言い訳で通るなら、現代車のオルタネーターは全て交流発電直流出力だから、お前の言ったダイナモをオルタネーターと言う間違ってるという事だなwwwwww
>なら、DCを出力する今の自動車用オルタネーターもダイナモで良いのではないかいかいね(w
発電はACで出力はDCで小型の装置であるオルタネーターは、単に発電だけするダイナモや、整流子発電である出力比で大型のDCダイナモとは区別してるからなw
>画とオノマトペで育った Fahrenheit 451 人種のアンタには理解不能だな(叢
お前のお花畑の脳内を表してるなwwwwwwwww >>137
??????????????????????
素?
ダメダコリャ、ムコウノヒトニサワッチマッタヨウダナァorz >>140
元々、駄目なのはお前のアタマなwww
何故お前がお花畑と呼ばれてるか自覚も無いから教えてやろうwwwwww
向こうの人とはお前の事だwwwwwwwww
必死こいて負け惜しみを書き殴る所をみると、マジキチ重度統合失調症でも、論破されて悔しい気持ちは有るんだなwwwwww ダ イ ナ モ の話は誤魔化し切ったつもりでいるのかな┐(´ー`)┌
「点滅を合法と言うには点滅でも規則を満たしていると証明する必要がある!」
『なら点滅以外では満たしていると証明されているって事だな。それを出せよ┐(´ー`)┌』
「ISOも知らねぇのか馬鹿!」
『ISOを理由に挙げるならダイナモは適法だな。認めるのか?┐(´ー`)┌』
「いいか、ダイナモってのはな!オルタネータがな!あqswでfrgthyじゅきぉlp」
これで何をどう証明した気になってるんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
結局
「JISやISOの光度基準を満たしていれば合法だが満たしていてもダイナモは違法!ソースは俺!」
以外の何物でもない話なのな┐(´ー`)┌
これだから気違いは会話ができないと言うのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha 劣勢になると、本題と関係ないところでファビョるのが特徴だよな
・点滅か否かは、合法か否かに関係ない
(点滅云々ではなく、規準を満たす前照灯かどうかが問題になる)
・規準とは、多くの都道府県で「白色または淡黄色で、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる」ものである
点滅では上記を満たさない、とする根拠は、ない
点滅ではJIS規格に適合しないから違法、JIS規格適合が合法の根拠、という主張もあるが、それにはダイナモライト問題でカウンター食らうわけで
で、そのカウンターにはダイナモかオルタネーターかという、本題と関係ない話でファビョって必死に話を流すw 劣勢になったら論点すり替えるのはアホがよく使う手だからね。○倍とか、文○寅とか。 まんま知恵遅れくんとお花畑爺の事だなwww
奴らは朝鮮人だろwwwwww >>1
むしろ警察側がでライトつけてない奴に、点滅ライト配ってるじゃん
はい論破 >>143
>点滅では上記を満たさない、とする根拠は、ない
あるさ、点滅状態にすると明るさが1/60に低下したり
点滅サイクルの90%が消灯状態だったりする
ブレーキを掛けた場合の停止距離が残らないほど消灯期間中に走行してしまったりするからね
>点滅ではJIS規格に適合しないから違法、JIS規格適合が合法の根拠、という主張もあるが、それにはダイナモライト問題でカウンター食らうわけで
ダイナモ式自転車前照灯は、30km/h≧性能保証範囲≧5km/hだからねえ
昔のものは低速消灯・減光に対応するため自動切り替えのバッテリバックアップ機構があったのだが
貧乏人には買い切れないので必須なダイナモ部分だけで売るようになった
規格ではバックアップには目を瞑って使用者の裁量に委ねバックアップ部は規格に取り込んでいない
最近のダイナモ式はバックアップ機構を内蔵しているものもあるな
ダイナモ式自転車前照灯の使い方が正しくないのは使用者の責任であって
ダイナモ式電源の規格に不都合は何も無い >>147
お前の脳内屁理屈など世の中には何の役にも立たない。
現実問題たかが10メートル先くらいの距離。無灯火でさえ確認出来る。点滅灯で確認出来ないわけがない。
で、確認出来る以上は「10メートル先の交通上の障害物を確認できる光度を持つ」としか言えないよ。
ダイナモだろうが点滅だろうが常時点灯だろうが。 >>点滅では上記を満たさない、とする根拠は、ない
>あるさ、点滅状態にすると明るさが1/60に低下したり
ねえよwww
要件を満たす事に点滅は無関係だからなwww
それよりも、点滅にすると光度が1/60に低下するなんて、そんな超常現象はお前の脳内での事でしかねえのに、そんなホラ話を否定の根拠にしてる事に狂気を感じるわwwwwwwwww
そして、お前のその有り得ねえ妄想論理でさえ、要件を満たせねえのは【明るさ】であって【点滅】じゃねえって事だからなwwwwww
点滅が違法じゃねえのに点滅が違法だと矛盾で破綻した事を言うのは、知的障害で重度統合失調症のお前にしか出来ねえ事だよなお花畑爺wwwwww
>点滅サイクルの90%が消灯状態だったりする
消灯の意味を履き違えるなキチガイwww
点いたり消えたりを繰り返す点滅を規制する法令は存在しねえし、点滅間隔を規制する法令どころか、点滅に関する法令は一切存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwww
そもそも、規定と点滅は無関係なのに、規定(要件)を満たす事に点滅を関係させてんじゃねえよwwwwww
>ブレーキを掛けた場合の停止距離が残らないほど消灯期間中に走行してしまったりするからね
消灯の意味を履き違えるなキチガイwww
そしてそれを規制する法令など存在しねえwww >>147
>あるさ、点滅状態にすると明るさが1/60に低下したり
>点滅サイクルの90%が消灯状態だったりする
一部のライトを挙げて点滅モード全否定ってのは気違いがやる事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
全く同じ理由で 非 点 滅 式 であっても全否定できてしまうって所まで考えもしないんだろうな┐(´ー`)┌
>ブレーキを掛けた場合の停止距離が残らないほど消灯期間中に走行してしまったりするからね
どんな論点なのかすら分からんが┐(´ー`)┌
点滅周期は1Hz未満の物が多い≒光度を有さない時(笑)は0.5秒未満かつ、
制動時間は30k,h/の時に1秒程度なのだから、
「ただ思いついたことを言っただけ」以外に意味など全くない事は分かる┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうしてこう「今思いついた虚言」で違法なんだと言い張ってしまうんだろうね┐(´ー`)┌
気違いも程々にね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
ソース 制動距離計算機
https://jitensha-tanken.geo.jp/braking_distance.html ってーか、制動距離がどうとか持ち出すとまた「ダ イ ナ モ (笑)」で即死するな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>150
>点滅周期は1Hz未満の物が多い≒光度を有さない時(笑)は0.5秒未満かつ、
>制動時間は30k,h/の時に1秒程度なのだから
色々な点滅灯のポジションマーカーモードの、0.5Hz、デューティ比0.1なんてのじゃ
消灯期間の1.9秒間で15m at 30km/h走行だな、ブレーキ掛ける前に衝突してらぁ
だいたいがポジションマーカーモードでデューティ比0.5なんて間抜けな商品はねぇだろ
デューティ比0.5なんて勝手な妄想するのはこのモードの意味が何も解っちゃいないってことだ
妄想に付き合ってやったところで30km/hじゃどの道ブレーキなんか間に合いっこないのさ 消灯期間1.9秒?
俺が持ってるドンキのライトすら、点滅感覚1秒もないんだけど、どの製品のこと言ってるの?
あと、その理論だと、点滅間隔の短い製品なら問題ないってことで、結局点滅=要件を満たせない、ではないということだね
点滅ライトは違法×
要件を満たせないライトは違法○ 頭の悪い人間の脳内では自転車の前照灯が無いと真っ暗で何も見えないって世界の認識なんだなw
現実には無灯火の自転車がバンバン走ってるんだけどね。それは何より周囲が明るいから出来ることなんだけどね。 >>152
>色々な点滅灯のポジションマーカーモードの、0.5Hz、デューティ比0.1なんてのじゃ
>消灯期間の1.9秒間で15m at 30km/h走行だな、ブレーキ掛ける前に衝突してらぁ
>だいたいがポジションマーカーモードでデューティ比0.5なんて間抜けな商品はねぇだろ
>デューティ比0.5なんて勝手な妄想するのはこのモードの意味が何も解っちゃいないってことだ
>妄想に付き合ってやったところで30km/hじゃどの道ブレーキなんか間に合いっこないのさ
1(秒)÷0,5(Hz)×0.1(デューティ比)=0.1(秒)ってか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
点滅の光度を有さない時(笑)には見えない(笑)って妄想に四則演算すらおぼつかない痴呆っぷり、
相変わらず ダ イ ナ モ の4文字は消えてなくなってしまう。全くお話にならねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha https://youtu.be/ApMMXxV6mY0
テールライトだが、これの点滅周期長いモードですら3Hz
動画見ればわかるが、点滅式前照灯もこんなもん
3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが ここまでのまとめ┐(´ー`)┌
「俺が妄想したポジションマーカーモード(笑)では光度を有さない時(笑)に19mも走ってしまう!」
『だから何だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha』
そもそも、20mに1回しか存在を示さないポジションマーカーモード(笑)って何だろうな┐(´ー`)┌hahahahaha >>152
俺のフラッシュライトはデューティ0.5だが、デューティ0.1なんて見た事ねえから、その商品名を教えてくれよwww
ついでに、その【ポジションマーカーモード】というモードが有る商品名もなwwwwww
まさか実在しねえ妄想じゃねえよなあ?wwwwww
点滅間隔が何秒だの、消えている瞬間に何m走るだの、そんなものは規定されてねえんからなwww
軽車両の灯火規定は単純明快だwww
【白色か淡黄色で10m先が照らせる性能のライトを点ける】
ただこれだけだwww
他に条件など何もねえんだよwwwwww
このライトが点滅してようが、それを規制なんてしてねえからなwwwwww
妄想虚言癖がホラ話を喚き散らしたとて、無条件で合法な点滅を違法にする事など出来ねえぞwwwwwwwww >>158
>【白色か淡黄色で10m先が照らせる性能のライトを点ける】
そんなことは法令規則のどこにも書かれていないのだが、アタマダイジョブカイアンタァ(w 点滅自体を違反に出来る法はないし、自転車の規準から点滅を除外出来る法的根拠もない。
よって白or薄黄色で10メートル先を確認出来るなら点滅でも違反にならないがFA。
これ以上の議論は必要なしだし次スレも必要ないだろ。 >>159
おいおいwww
【白色か淡黄色で10m先が照らせる性能のライトを点ける】
東京都ではこれが軽車両の灯火規定なのに、法令規則の何処にも書かれてない?wwwwww
一字一句違えず書いてなけりゃ、間違ってるとか言わねえよなあ?www
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
ほれ、これが東京都の規定だwww
そして、この規定を簡単に書けば、
【白色か淡黄色で10m先が照らせる性能のライトを点ける】
だろうがwwwwww
都規則を説明する東京都の公式見解でさえ、
【点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず】
と言ってんだが、一体、俺が言ってる、
【白色か淡黄色で10m先が照らせる性能のライトを点ける】
と都規則の何が違うのか示してみろよwwwwww
俺と東京都は全く同じ事を言ってんだろうがwwwwwwwww
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
何でもかんでも否定しなきゃ気が済まねえ精神病なんだろうが、間違ってもいねえ事を頓珍漢な屁理屈で否定するから、こうやってすぐ論破されんだろwwwwww >>161
>一字一句違えず書いてなけりゃ、間違ってるとか言わねえよなあ?www
アンタ自身はしょっちゅうやってるじゃないか(w
アタシは一字一句も間違えるなんて言わないけれど
アンタのように書かれている本意とは違うことをシレっと書くようなことをしては駄目だよ
>都規則を説明する東京都の公式見解でさえ
公安委員会のメンバーでも取り締まり当局の責任者でもない門外漢だし
人間だから間違えることがあっても仕方はないやね
神でさえ間違えるのだからね
>俺と東京都は全く同じ事を言ってんだろうがwwwwwwwww
馬は馬連れ(w
>10m先が照らせる性能のライトを点ける
問題は『照らせる』という言葉、規則は『10m前方の障害物を確認できる光度』
『10m先を照らしている』ことはどうやって判断するのだい
10m先まで光が届いていれば良いってことだろ
つまり10m先から見て光が見えればそこに光は届いているということだ
0.75cdもあれば100mの距離からその光を認められるからねえ
10m先から光を認められる光度なら0.01cdもあれば十分ということになる
自転車前照灯に対する規格の明るさ400cdとは開きがあり過ぎるような気がする今日この頃だわな
光度0.01cdなら10m前方の照度は0.0001Luxしかなく『10m前方の障害物を確認できる光度』とはとてもじゃないが言い難い
フラッシュライトのANSI Beam Distance の明るさには到底及ばない
ナニナニ?街の灯りがとてもきれいだから自転車には前照灯なんかいらないとなorz >>162
>アンタのように書かれている本意とは違うことをシレっと書くようなことをしては駄目だよ
書かれてる意味がどう違うのか、何故答えねえで、シレッとホラを吹くんだお前www
>>都規則を説明する東京都の公式見解でさえ
>公安委員会のメンバーでも取り締まり当局の責任者でもない門外漢だし
>人間だから間違えることがあっても仕方はないやね
>神でさえ間違えるのだからね
何を訳の分からねえ事をほざいてんだよwww
東京都が言ってる事が間違いだと言うなら、何処が間違ってるのか法文を示してみろよwwwwww
>>俺と東京都は全く同じ事を言ってんだろうがwwwwwwwww
>馬は馬連れ(w
ほら、話をすり替えねえで答えろよwww
俺が言ってる事と都規則の何が違うのか答えろよwwwwww
>>10m先が照らせる性能のライトを点ける
>問題は『照らせる』という言葉、規則は『10m前方の障害物を確認できる光度』
>『10m先を照らしている』ことはどうやって判断するのだい
おいおい、頭悪過ぎだろwww
10m先を照らしてるとは、10m先の障害物を照らしてるって事だろうがwww
>10m先まで光が届いていれば良いってことだろ
>つまり10m先から見て光が見えればそこに光は届いているということだ
>0.75cdもあれば100mの距離からその光を認められるからねえ
>10m先から光を認められる光度なら0.01cdもあれば十分ということになる
照らすの意味を履き違えるなよキチガイwww
10m先から光が見える事と、10m先を照らす事は同義では無いwww
>自転車前照灯に対する規格の明るさ>400cdとは開きがあり過ぎるような気がする今日この頃だわな
>光度0.01cdなら10m前方の照度は0.0001Luxしかなく『10m前方の障害物を確認できる光度』とはとてもじゃないが言い難い
お前はまともに四則演算も出来ねえ知的障害なんだなwww
一体どんな計算をしたら、0.01cdの10m先照度が0.0001lxになるんだよwwwwww
0.0005lxだろうがwwwwwwwww
>フラッシュライトのANSI Beam Distance の明るさには到底及ばない
>
>ナニナニ?街の灯りがとてもきれいだから自転車には前照灯なんかいらないとなorz
キチガイっぷり発揮して、いつも全く関係ねえ話ばっかで論点すり替えまくりだよなwww >>156
【ご注意】
反射板(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、反射板(赤色)と併用してください。  >>164
市販されている灯火に「点滅では違反になる」と注意書が記載されているのに、
それを点滅で使っても前照灯や尾灯として合法なんて思ってるのは、ここで「点滅合法」って書き込んでるバカだけだよ。 >>163
>0.0005lxだろうがwwwwwwwww
にはならないよ、なったところで目糞鼻糞、10m先の障害物を確認できない明るさ
天に唾しても天には届かないよ、背が低過ぎて(w
>いつも全く関係ねえ話ばっかで論点すり替えまくりだよなwww
いつも話についてこれないってことだな、giga力不足君は >>164
どこに「違反」と書いてるの?
>>165
>市販されている灯火に「点滅では違反になる」と注意書が記載されているのに、
どこに「点滅では違反になる」と書いてるの?
>それを点滅で使っても前照灯や尾灯として合法なんて思ってるのは、ここで「点滅合法」って書き込んでるバカだけだよ。
メーカーの注意書きは法令規則じゃないし、点滅が法令規則に定められていないなら点滅は合法でしょ。
法令規則にないことを点滅違法の根拠にしてるバカがアンタだよね。 >>166
ならないよってwwwwwwwww
答えは0.0005lxだろうがwwwwwwwww
一体どんな計算をしたら、0.01cdの10m先照度が0.0001lxになるんだよwwwwww
計算式を挙げてみろよホラ吹きお花畑wwwwww
>にはならないよ、なったところで目糞鼻糞、10m先の障害物を確認できない明るさ
答えは0.0005lxで、どう計算しても0.0001lxにはならねえよなあ?wwwwww
ほれ、0.0001lxになった計算式を挙げてみろよ低知能お花畑爺wwwwww
まさかお前、計算式も知らねえのに、妄想ホラ話で適当こいてたんじゃねえよなあ?wwwwwwwww
>>いつも全く関係ねえ話ばっかで論点すり替えまくりだよなwww
>いつも話についてこれないってことだな、giga力不足君は
妄想虚言の話に、更に頓珍漢な無駄話を付け加えた精神異常者の妄言に、ついていける奴なんている訳ねえだろwwwwww
ほら、0.01cdの10m先照度が0.0001lxの計算式を挙げろよ虚言癖のお花畑さんよwwwwww >>164-165
あははw エラく初歩的なネタに戻ったなw それ法律じゃないからって100万回くらい言われてるぞw
そもそもこの手のメーカーの責任逃れ的な注意書きが頭の悪い奴を誤解させてる部分があるのは認める。 >>165
ほれ、何と書いてるか声に出して読んでみろ知恵遅れwwwwwwwww
点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。 >>168
1の群れからどう算盤を弾いたら5が飛び出してくるのかご教示頂きたいものだわ
>>170
未だに東京都道路交通規則にそのような改正記録は見当たらないのだが
マゴマゴ引きなんか信用しちゃだめよ、原典を参照しないとねッ
yotta力不足君に格上げして上げようかいね >>168
1の群れからどう算盤を弾いたら5が飛び出してくるのかご教示頂きたいものだわ
>>170
未だに東京都道路交通規則にそのような改正記録は見当たらないのだが
マゴマゴ引きなんか信用しちゃだめよ、原典を参照しないとねッ
yotta力不足君に格上げして上げようかいね >>169
メーカーの責任逃れ的な注意書き?
責任逃れ? >>171
>1の群れからどう算盤を弾いたら5が飛び出してくるのかご教示頂きたいものだわ
公式が存在するからに決まってるだろwww
そんな事を言ってるという事は、関係式も知らずに適当な事を言ってたと言う事だよなあ?wwwwwwwww
ほら、一体どんな計算をしたら、0.01cdの10m先照度が0.0001lxになるんだよwwwwww
計算式を挙げろよホラ吹きお花畑wwwwww
>未だに東京都道路交通規則にそのような改正記録は見当たらないのだが
何が改正されたって?www
照らす事と確認する事の違いか?www
照らすとは【光を当てる事、光を当てて明るくする】だwww
【当てる】だからなwwwwwwwww
何もねえ所に【当てる】なんて言わねえからなwwwwww
10m先に光を当てるから10m先の障害物が確認出来るんだよなあ?wwwwww
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/152673/meaning/m0u/
道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
これが都規則も含めた道路交通法他関連法令を公的機関が法解釈して、公的に報道発表した公式見解だからなwwwwww
精神異常者の妄想屁理屈じゃどうにも覆せねえだろwww >>174
頭の悪い人にはわからないだろうね。なぜあんな注意書きを書いてあるか。 >>164
何言ってるの?
尾灯の話じゃなくて、点滅周期の話だよ?
ちょうどいい前照灯の点滅動画が見当たらなかったから、テールライトの動画を貼っただけなんだが
点滅周期0.5Hzだのデューティ比0.1だの言ってるから、参考に3Hzの点滅貼っただけなんだが >>177
ちがうよ。
基地外にしか理解できないんでしょ。
どこにも「違反」とは書いてないのに「違反」だとしてしまう。
どこにも「点滅では違反になる」と書いてないのに「違反」だとしてしまう。
法令規則でも何でもない注意書きを「違反」の根拠にしてしまう。
法令規則に点滅は定められていないから合法なのに「違反」だとしてしまう。
全部アンタの脳内のことだから他の人には理解できないよね。 あ、すまん、点滅だと明るさが1/60になるとか、わけわからんこと言ってる人だった。
マジレスしちゃった。ごめんね >>178
点滅が定められてる法令規則はないのに点滅が何の法令規則で違法になるの? >>183
じゃあ、なんでメーカーはどの様な理由でそんなことを書いてあるのか?
メーカーの責任逃れ的な注意書きとは何?
責任逃れ?
なんの責任から逃れるのか? >>184
注意書きは法令じゃねえからなあwww
法令で点滅が違法なら、全メーカーが注意書きしてる筈だよなあ?
ジェントスの自転車用ライトには全くそんな注意書きは書いてねえが、何でなんだ?www
そもそも、>>183が書いてるように、点滅を違法とする法令が存在しねえのに、何の法令で点滅を違法にすんのか教えてくれよ知恵遅れwwwwwwwww
日本ではな、法令に存在してねえ事は全て合法だからなwww
だから警察庁も【点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてる】と言ってるし、東京都も
【点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
と東京都として公に報道発表してんだよwwwwwwwwwwww
これの何処にも【点滅では違法になる】なんて書いてねえよなあ?www
むしろ点滅は違法では無いと書いてるよなあ?wwwwwwwww
そして警視庁も【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】と言ってるからなあwwwwwwwwwwww
いつまでも現実逃避は辞めろよ知恵遅れwwwwww >>184
じゃあなんでじゃなくて、点滅が定められている法令規則はないのに、点滅が何の法令規則で違法になるのか聞いてるんだけど?
それにメーカーの注意書きは法令規則じゃないし、点滅が法令規則に定められていないなら点滅は合法でしょ。
点滅が定められていなければ違法にはならないけど、点滅が違法というからには点滅が法令規則に定められているんだよね?
その法令規則はなに? >>185>>186
で、メーカーはなんの責任から逃れるために注意書きを書いてっるんだって聞いてんだけど?
ありもしない責任から逃れるのかメーカーは?
訳分かんねーなwww >>187
お前さんみたいな頭のおかしいクレーマーから逃れるために、
「万が一何かあってもメーカーとしては一応注意はしてますよ」というポーズをとってるんだよ。
いい加減気づけw 頭悪いなw >>175
>公式が存在するからに決まってるだろwww
そんな結果が出てくる公式なんか知らんがな(w
>【当てる】だからなwwwwwwwww
>何もねえ所に【当てる】なんて言わねえからなwwwwww
自転車は何もない虚空を走るものなのかい
当てられた方から見て光が見えれば光が当たってるのは間違いないことだろ
陽の光、月の光、星の光、蛍の光、光の種類に制限はないのだが
光が当たりさえすれば当たったものを確認できるってものでもない
点滅灯の消灯期間なんか光そのものが存在しないから当たりもしない
物が何もない所に光が何もないのでは、無×無=無、って禅問答かい
>公的機関が法解釈して
公的機関だからって間違えない保証はないさ、神でもない人の業だもの
『東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさ〜の前照灯でなければいけない旨を規定しています。』
この時点で違ってるのだからからどうしようもないアホ
『東京都道路交通規則第9条第1項1号
〜夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈』だからねぇ
都の『青少年・治安対策本部』って「子供・若者が健やかに暮らせる首都東京」、「世界一安全安心な首都東京」の実現を目指し、青少年の健全育成に向けた総合対策、都民の安全確保対策に取り組んでいます。
交通安全対策
都内の交通安全対策の総合企画・調整を行うとともに、〜社会全体での自転車の安全利用を促進しています。
という部署で、公安委員会や警視庁を管理監督する権限や公安委員会規則を解釈し勝手に書き換える権限なんかないだろ
その程度の部署が公安委員会規則の内容を勝手に大幅歪曲して報道発表とかユルフン過ぎ
頭の螺旋が緩んだ青少年の相手してたら、自分の頭の螺旋が緩んだのにも気付けないってことなのかね >>187
で、お前は一部のメーカーが言ってるから本当で、警察庁や警視庁、東京都が言ってる事は嘘だって思ってる訳だwwwwwwwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえという現実も無視してwwwwwwwwwwwwwください
訳分かんねーなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>189
>そんな結果が出てくる公式なんか知らんがな(w
やっぱり計算式も知らねえで、適当なホラ話を吹いてたって認めたなwwwwww
お前の話は全てが妄想の虚言でだからなあwwwwwwwww
I 光度値 : E 照度値 : L 距離とするならば、
I = EL2 もしくは、E=I/L2だwwwwww
よって、0.01cdの10m先照度は0.0005lxとなるwwwwwwwwwwww
>>【当てる】だからなwwwwwwwww
>>何もねえ所に【当てる】なんて言わねえからなwwwwww
>自転車は何もない虚空を走るものなのかい
当てるとは【物に】ぶつけるって事だからなwww
10m先を照らすとは、10m先の何かに光を当てると言う事だwww
>当てられた方から見て光が見えれば光が当たってるのは間違いないことだろ
10m先から光が見える事と、10m先の物体が光で照らされて見える事を同じに考えるキチガイっぷりwwwwwwwww
100m先からテールランプの光が見えた=そのテールランプが照らした光で100m先の物が見えるのかよ?wwwwwwwww
超常現象ばっかり妄想してんじゃねえよwwwwwwwww
>光が当たりさえすれば当たったものを確認できるってものでもない
光が当たらなければ障害物が見えねえ(確認出来ねえ)だろうがwwwwww
お前のキチガイ論理では、逆から光が見えるなら障害物が確認出来るという超常現象wwwwwwwww
法令を簡単にすれば、10m先の障害物を確認出来る光度=10m先を照らせる光度という式の出来上がりだwww
お前は数式さえ知らねえのに妄想虚言でホラ話を作り出す虚言癖だから、こんな同等の式さえ理解出来ねえんだろwwwwwwwwwwwwwww
>公的機関だからって間違えない保証はないさ、神でもない人の業だもの
間違い無いから【東京都として警視庁と共同で公的に報道発表】したんだからなwwwwwwwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえから、当たり前の事だけどなwwwwwwwwwwww
>この時点で違ってるのだからからどうしようもないアホ
日本語の意味さえ理解出来ずに、否定は認知バイアス全開wwwwww
【10m先を照らせる明るさ=10m先の何かに光を当てて明るくする=障害物を確認する事が出来る明るさ】
結局、同じ事を言ってると理解も出来ず、違う事だと喚き散らしてるボケ老人がお前だwwwwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえから無条件で合法な点滅なのに、妄想で違法だと喚き散らしてる事とまんま同じだなwwwwwwwww
>自分の頭の螺旋が緩んだのにも気付けないってことなのかね
お前は気付いてねえもんなwwwwwwwww >>187
先に聞いてるのはこっちなんだけど?
点滅が定められている法令規則はないのに、点滅が何の法令規則で違法になるのか聞いてるんだけど?
それにメーカーの注意書きは法令規則じゃないし、点滅が法令規則に定められていないなら点滅は合法でしょ。
点滅が定められていなければ違法にはならないけど、点滅が違法というからには点滅が法令規則に定められているんだよね?
その法令規則はなに? >>188
へぇー。
クレーマー対策なんだwww
メーカーは点滅モードについてだけクレーマー対策してんだwww
>>192
> 先に聞いてるのはこっちなんだけど?
んなのさんざん答えてるだろw
根拠:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
点滅は違法ではない。
点滅のみでは、紺案委員会の定めている灯火がついていない。
違法。
で、後から聞いてるからって答えないのか?
メーカーはなんの責任から逃れるために注意書きを書いてっるんだって聞いてんだけど?
ありもしない責任から逃れるのかメーカーは?
訳分かんねーなwww >>191
> I = EL2 もしくは、E=I/L2だwwwwww
違うだろ。 I = EL^2 もしくは、E=I/L^2だ。 0.0005lxでも0.0001lxでもいけど、お前ら両方ともキチガイだぜw >>193
>んなのさんざん答えてるだろw
>根拠:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
それらには点滅が定められていないよね。
それのどの部分に点滅が定められていると?
点滅を定めている規則文はどこにある?
>点滅は違法ではない。
>点滅のみでは、紺案委員会の定めている灯火がついていない。
>違法。
点滅は違法ではないのに点滅ではって矛盾してるよね。
点滅が違法の根拠も曖昧にして答えられないのに、違法ではないのに違法なんて言い訳は通らないよ。
>で、後から聞いてるからって答えないのか?
それを話してるのは他の人なので。
>メーカーはなんの責任から逃れるために注意書きを書いてっるんだって聞いてんだけど?
>ありもしない責任から逃れるのかメーカーは?
注意書きは法令規則じゃないでしょ。
点滅が定められてる法令規則はないのに点滅が何の法令規則で違法になるの?
その規則文はなに? >>191
>I 光度値 : E 照度値 : L 距離とするならば、
>I = EL2 もしくは、E=I/L2だwwwwww
与太力不足君丸出し(w
この能力学力じゃ、適切な点滅灯の動作条件なんか出せる訳がないや
点滅式自転車前照灯の適法立証は永遠の彼方だな >>194
そういう屁理屈は否定にもならねえって気付きもしねえでシッタカするよな知恵遅れwww
世の中べき乗は演算子を省略しても理解されるから、JISでさえI = EL2と公文書で表記してるwwwwww
I = EL2はI = EL^2と何か違うのか?www
E = I/L2はE = I/L^2と何か違うのか?wwwwww
今回はたまたま正解をシッタカしてたからいいものの、【事実認定】とか【日本語文法】だとか間違った事を平気でシッタカする前歴があるホラ吹きだからなお前はwwwwwwwww
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/152
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/153 >>195
謙遜するなよ知恵遅れwww
キチガイは合法な点滅を違法だと強弁するお前らの間違いだろwwwwww >>197
>>I 光度値 : E 照度値 : L 距離とするならば、
>>I = EL2 もしくは、E=I/L2だwwwwww
>与太力不足君丸出し(w
おいおいwwwwww
JIS C 9502でも使われてる計算式が、与太力不足君丸出しとやらになるのかwwwwwwwww
で、光度の距離に於ける直接照度換算式がI = EL2では無いとするキチガイの思考では、0.01cdの10m先の照度が0.0001となる計算式は何なのか、さっさと挙げみろよwwwwww
ほら、大層な自信を持って0.0005にならないとほざいてたんだから、0.0001になった計算式を出せよwwwwww
>この能力学力じゃ、適切な点滅灯の動作条件なんか出せる訳がないや
点滅灯の適切な動作条件?wwwwww
なんじゃそりゃ?wwwwwwwww
法令の何処にそんな条件があんだよ?wwwwww
>点滅式自転車前照灯の適法立証は永遠の彼方だな
点滅に関する規定が一切存在しないwww
ほら、立証したぞwww
お前は、点滅を違法とする存在しねえ法令を挙げて反証するしかねえんだよwww
ほら、点滅を違法とする法令は何法の何条で、その法文を挙げてみろwwwwww 「白色または淡黄色で、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度」の前照灯
これを満たしていれば、点滅だろうと適法(東京都がそう公的見解を出している)>>6
白色または淡黄色じゃないと違法になるのは、点滅・非点滅どちらでも一緒
前方○メートルを確認できないと違法になるのは、点滅・非点滅どちらでも一緒
「点滅だから」ではない
「規定の色じゃないから」「規定の明るさじゃないから」というだけのこと >>162
>フラッシュライトのANSI Beam Distance の明るさには到底及ばない
JIS、ISOと来て今度はANSIかぁ┐(´ー`)┌
ほんと底なしの阿呆だね点滅痴呆症(笑)は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>165
>市販されている灯火に「点滅では違反になる」と注意書が記載されているのに、
>それを点滅で使っても前照灯や尾灯として合法なんて思ってるのは、ここで「点滅合法」って書き込んでるバカだけだよ。
底なしの阿呆だから「一部メーカーの表記には法的根拠がない」と理解できないのな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
しかもコレも
「一部メーカーの一部ライトに違法って書いてあるから点滅は違法!
ダイナモには書かれていないけどダイナモも違法!」
こんな主張にしかならねぇからなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>200
あのさ、そこにある式でいいけど0.0005になるか?
頭おかしい。 >>200
距離の二乗と距離×2を間違えてるぞ
与太者と言われても仕方ない >203
頭おかしいのは、点滅を違法とする法令が存在しねえのに違法だと妄想する精神異常者のお前だよなあ?wwwwww >>204
0.01=E*20とはE=0.01/20、つまり、E=0.0005じゃねえのかよ?wwwwwwwww
一体どんな計算したら0.0005じゃなくなるのか教えてくれよ頭おかしい知恵遅れくんよwwwwwwwwwwww >>205
おいおいwww
上付き2は環境依存文字で文字化けするから、通常の2を入れただけって分かるだろwww
2を上付き文字で記載してなくても、I = EL2という式で、0.01cdが10mでは0.0005lxだと答えてんだから、I = EL2はI = E*L**2だとすぐ分かるよなあwwwwww
知的障害にはこんな簡単な計算も理解出来ねえかwwwwwwwww
で、また話をすり替えて逃げてる積もりなんだろうが、点滅を違法とする法令が存在しねえのに、何の法令で点滅を違法にすんのか教えてくれよ知恵遅れwwwwwwwww
そして違法だとホラ話を強弁するなら、点滅が違法だと書いてる法令を挙げて強弁しろよwwwwwwwwwwww
ああ、それが出来ねえから話をすり替えて逃げてるんだったな知恵遅れはwwwwwwwww >>207-208
えっ?
10の二乗っていくつかわかる? >>208
ちなみにID見ればわかるけど、俺は
>>201で、点滅違法とは言ってない側ね
もっと言うなら
>>6のリンク先を引っ張って貼ったのもずいぶん前の俺
ヒステリックに「点滅違法派の言葉だから聞かない!」とならないよう、そうじゃないよと一応言っておく >>209,210
そうだな俺の間違いだwwwwww
上付き文字とゴッチャになってたwww ここは多分自転車板でもトップクラスの不毛なスレだなw >>201
>「点滅だから」ではない
>「規定の色じゃないから」「規定の明るさじゃないから」というだけのこと
でもねえ
継続点滅させることで「規定の明るさに未満になってしまう」とか
「他の運転者をげん惑するようになってしまう」のだから
継続点滅することを明文禁止していなくても
継続点滅が違法状態を作り出している以上継続点滅させることは結果として違法行為になる
自動車でアクセルペダルをベタ踏みしたままでいると速度が制限速度以上になってしまったりする
法令規則のどこにもアクセルをベタ踏みし続けてはいけないなんて条項はない
「アタシはアクセルをベタ踏みしていただけだから速度違反にはならない」なんて言い訳は通らない
行為自体は明示禁止されていなくても行為が法令規則を逸脱する結果を招くなら
その行為自体を違法行為とすることになる
法令規則に明示禁止されていなくてもやっていけないことは幾らでもあるのだ
警視庁だって
「同ライト(点滅灯のことだよ)の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」
なんて言ってるのだよ >>214
>継続点滅させることで「規定の明るさに未満になってしまう」とか
>「他の運転者をげん惑するようになってしまう」のだから
>継続点滅することを明文禁止していなくても
>継続点滅が違法状態を作り出している以上継続点滅させることは結果として違法行為になる
暗くなるのに眩惑するってあたり「誰がこんな話を聞くの?」ってレベル┐(´ー`)┌
もう少し頭使えよボケ老人。だからボケが進むんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>214
>継続点滅させることで「規定の明るさに未満になってしまう」とか
ならねえよwww
400cdの前照灯は点滅しても400cdだwww
要件を満たした点滅式ライトが、点滅させたら規定の明るさ未満になってしまうってのは一体どんな論理なんだっての?www
>「他の運転者をげん惑するようになってしまう」のだから
道路交通法のげん惑とは、ハイビームなどの光軸や照射角度による眩しくて惑わされる事であって、点滅の事じゃねえからなwww
だから、警視庁も【角度】で指導と言ってんだろうがwww
点滅がげん惑だという根拠を挙げてみろよwww
>継続点滅することを明文禁止していなくても継続点滅が違法状態を作り出している以上継続点滅させることは結果として違法行為になる
禁止が明文化されてねえどころか、点滅を違法とする規定が存在してねえからなwww
違法になりようがねえのに違法とは、一体何処の国の法令でそんな破綻した事が起こるんだよ?www
>行為自体は明示禁止されていなくても行為が法令規則を逸脱する結果を招くなら
その行為自体を違法行為とすることになる
アクセルは禁止されてねえから何しても自由だが、スピードは規定があるからそれを守るのが当たり前だろwww
だが、法令に於いてスピードとアクセルは無関係だからなwww
点滅は禁止されてねえから何しても自由だが、前照灯の規定は守るのが当たり前だろwww
だが、法令に於いて点滅と前照灯の規定は無関係だからなwww
そして、前照灯の規定を逸脱する結果に点滅は無関係www
規定とは光色と光度しか規定されてねえから、逸脱とは光色と光度でしか逸脱しようが無い、つまり、点滅が逸脱の理由になる事は無いwwwwww
>法令規則に明示禁止されていなくてもやっていけないことは幾らでもあるのだ
法令に規定されてねえ事、禁止されてねえ事で、やっていけない事(禁止)が幾らでもあるんだな?wwwwww
10例ぐらい挙げてみろよwwwwww
>警視庁だって
>「同ライト(点滅灯のことだよ)の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」
>なんて言ってるのだよ
点滅の使用は違法では無い、点滅を理由に取り締まる事は出来ないと言ってるよなwww
そして、点灯でと同じように照射角度や後ろ向きでの使用法などで指導するとwwwwwwwww
点滅は違法じゃねえとよwwwwwwwwwwww >>211
上付き文字だったとしても、そうじゃなかったとしても、10の二乗は100だよ
どう乗算しても20にはならない
>>216
>>198
>>200
少しは「恥」という概念を覚えようか >>214
アクセルをベタ踏みしても、規定の速度を超えなければ違法ではない
アクセルベタ踏み自体は違法ではない
点滅式前照灯を使っていても、規定の色・光度で、かつ照射角度によりげん惑するような状態でなければ違法ではない
点滅自体は違法ではない
例えば高速で合流のためにアクセルベタ踏みしても、速度違反になるまでは、違法じゃない
ましてノンターボの軽自動車で上り坂とかだったら、ベタ踏みしても流れについていくのがやっとな時もあるくらい
でも、アクセルベタ踏み自体が違法とか言っちゃうのが、アホな違法派 >>217
だから>>205の指摘通り、上付き2で書くところを普通に2で書いてたから、冪乗の筈の2を2の乗算とゴッチャにしてしまったって言ったろwww
恥の概念は持ち合わせてるから、間違いは間違いだと認めてるんだよwww
何処かのキチガイのように、間違いを認めず、更に屁理屈で恥の上塗りしてる訳じゃねえからなwww >>216
>ならねえよwww
>400cdの前照灯は点滅しても400cdだwww
だねえ、でも点滅動作させると照射先の明るさは照射時間割合に比例して低下してしまうからね
連続点灯なら400cdで済むのに点灯時間割合が10%しかないと明るさは1/10に低下してしまう
光度を10倍の4000cdに上げないと同じ明るさは保てないのだぜ
今のところ、点滅時間割合に逆比例させて光度を上げている製品は存在しないぜ
>アクセルは禁止されてねえから何しても自由だが、スピードは規定があるからそれを守るのが当たり前だろwww
点滅は禁止されていないから何しても自由かもしれないが、明るさにも規定があるから守るのが当たり前ではないかな
しないどころか点滅モードでは光度を引き下げているものさえある >>220
>だねえ、でも点滅動作させると照射先の明るさは照射時間割合に比例して低下してしまうからね
法令に「光量」が云々と規定が無いから全く関係ねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
これもまた ダ イ ナ モ (笑)があるから当然なのだが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>218
>例えば高速で合流のためにアクセルベタ踏みしても、速度違反になるまでは、違法じゃない
速度違反になると速度違反だけでなくアクセルベタ踏みも違反か?
速度違反したらギアニュートラルやエンジン停止でもアクセルベタ踏みなら違反か? >>220
法文のどこに照度の規定があるのか挙げていただけますか? >>220
>>ならねえよwww
>>400cdの前照灯は点滅しても400cdだwww
>だねえ、でも点滅動作させると照射先の明るさは照射時間割合に比例して低下してしまうからね
照射先の明るさ?wwwwww
照射時間割合に比例?wwwwww
一体法令の何処にそんなもんが規定されてんだよ?www
お前の脳内での話を垂れ流すなって言ってんだろうがお花畑wwwwww
お前が主張してるのは光量や積算照度であり、法令で規定されてる光度では無いと、過去スレでも>>30,61でも論破されてんだろwww
時間割合とか訳の分からねえ頓珍漢な事を喚き散らしても、ただの長文なホラ話でしかねえからなwww
>連続点灯なら400cdで済むのに点灯時間割合が10%しかないと明るさは1/10に低下してしまう
>光度を10倍の4000cdに上げないと同じ明るさは保てないのだぜ
点灯時間割合なんて一体どっから持ってきたんだ?wwwwww
光度とは光源の光の強度を数値で表す単位でカンデラだwww
光度400カンデラの前照灯は、点滅させても400カンデラ、点灯させても400カンデラだwww
時間割合なんて積算照度の話は光度と全く無関係www
>今のところ、点滅時間割合に逆比例させて光度を上げている製品は存在しないぜ
今のところ、点滅時間割合なんて光度と全く関係ねえ話は法令の中に存在しないぜ
>点滅は禁止されていないから何しても自由かもしれないが、明るさにも規定があるから守るのが当たり前ではないかな
点滅は明るさでは無いwwwwwwwwwwwwwww
点滅と要件は無関係だから、明るさの規定を守る事に点滅は何ら関わりが無いwwwwww
>「他の運転者をげん惑するようになってしまう」のだから
点滅がげん惑だという根拠を挙げてみろよwww
>継続点滅することを明文禁止していなくても継続点滅が違法状態を作り出している以上継続点滅させることは結果として違法行為になる
禁止が明文化されてねえどころか、点滅を違法とする規定が存在してねえからなwww
違法になりようがねえのに違法とは、一体何処の国の法令でそんな破綻した事が起こるんだよ?www
>法令規則に明示禁止されていなくてもやっていけないことは幾らでもあるのだ
法令に規定されてねえ事、禁止されてねえ事で、やっていけない事(禁止)が幾らでもあるんだな?wwwwww
10例ぐらい挙げてみろよwwwwww >>224
>点灯時間割合なんて一体どっから持ってきたんだ?wwwwww
I = EL2 レベルの人じゃ知らなくて当たり前田のクラッカー
JISの規格にあるんだよ、アノ規格の計算式は定常点灯前提の規格だから点灯時間割合の補正項を省いているのだよ
言い方を変えればあの規格は計算式に補正項がないってことは点滅点灯は認めていないってことなのだよ
>点滅がげん惑だという根拠を挙げてみろよwww
警視庁様がそう言ってるじゃないか
フラッシュライトのメーカー様もストローブモードのげん惑効果を謳っている
自転車前照灯として使う時は注意が必要だぜ
自転車に乗っていなくても道路に向けて投射したり、車両の運転者に向けて投射すると
違反に問われる可能性があるから用心したがいいぜ >>225
>JISの規格にあるんだよ、アノ規格の計算式は定常点灯前提の規格だから点灯時間割合の補正項を省いているのだよ
おいおい、JIS C 9502は【点灯】での規格なのに、【点滅時間割合】なんて規定されてる訳ねえだろwww
どうせ妄想のホラ話だろうが、JIS規格の何処に【点滅時間割合】なんて書いてんのか、その文章を示しせよwwwwww
>言い方を変えればあの規格は計算式に補正項がないってことは点滅点灯は認めていないってことなのだよ
JIS C 9502は【点灯】での規格だwww
最初から点滅では認定にも準拠にもならないwww
そんの規格の何処に【点滅割合時間】なんてあるんだよ?www
妄想だよなあ?wwwwww
>>点滅がげん惑だという根拠を挙げてみろよwww
>警視庁様がそう言ってるじゃないか
げん惑の【げ】の字も言ってねえよwww
結局、点滅がげん惑と言ってるのはお前の捏造って事かよwww
>フラッシュライトのメーカー様もストローブモードのげん惑効果を謳っている
その【げん惑効果】とやらは【目に直射】して初めて効果が出るんだよなあ?www
で、その【げん惑効果】を謳ってる商品名を挙げてみろよwww
お前の脳内で販売してる商品名だよなwwwwww
結局、点滅がげん惑と言ってるのはお前の捏造って事だと証明されたなwww
>継続点滅することを明文禁止していなくても継続点滅が違法状態を作り出している以上継続点滅させることは結果として違法行為になる
禁止が明文化されてねえどころか、点滅を違法とする規定が存在してねえからなwww
違法になりようがねえのに違法とは、一体何処の国の法令でそんな破綻した事が起こるんだよ?www
>法令規則に明示禁止されていなくてもやっていけないことは幾らでもあるのだ
法令に規定されてねえ事、禁止されてねえ事で、やっていけない事(禁止)が幾らでもあるんだな?wwwwww
10例ぐらい挙げてみろよwwwwww >>219
> だから>>205の指摘通り、上付き2で書くところを普通に2で書いてたから、冪乗の筈の2を2の乗算とゴッチャにしてしまったって言ったろwww
あのさ、お前気づくの遅すぎw
>>194で指摘したんだけどなwww
そこで気付けってw
いちゃもんつけてんなよ。
それに、2の乗算とゴッチャにしたとしても桁が違い過ぎだろw
まぁさ、公式はググれば出てくるけど、公式の意味が解ってねーんだろ?
照度は光度に比例し距離の2条に反比例するって分かってた? アクセルベタ踏みねぇw
アクセルベタ踏みはスピード違反には関係ないから、スピードが出すぎてもベタ踏みをするのが脱法派。
普通の人とはなんか違うwww >>227
お前と違ってキッパリ間違いだと認めてんだろwww
いつまでもグチグチとイチャモン垂れるなら、お前の過去でのホラ話を間違いだと認めろよwww
いつまでもグチグチとイチャモン付けてやるからよwwwwww
過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形は日本語文法なんだよなあ?wwwwww
事実認定は何だって?wwwwww
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/152
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/153 >>228
逆だろwww
点滅は法令と無関係なのに違法だと言ってる事と同様に、アクセルベタ踏みはスピード違反には関係ねえから、スピードが出すぎてもベタ踏みをするのが違法派www
普通の人とは全然違うwww >>226
> >フラッシュライトのメーカー様もストローブモードのげん惑効果を謳っている
>
> その【げん惑効果】とやらは【目に直射】して初めて効果が出るんだよなあ?www
違うけど?
お前、特注のフラッシュライトを使ってんだろ?
特注をするくらいならフラッシュライトの使い方くらい調べてみろよ。
あっ、カスタムパーツに変えただけの特注品を使ってるだけだから、そんなの関係なーかwww 単に二乗の計算がわからなかっただけだと思われ
EL2をEL^2と同じだ、表記の問題だ、と>>198で言ってる時点で、二乗として計算してないとおかしい
で、0.01割る10の二乗なんて簡単な計算、間違えようがない
単に二乗の意味がわからず×2か10+10でもしちゃっだけだと思われ >>229
まだ言ってるよw
過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形は日本語文法???
日本語の去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形が、
分かっていないんだろwww
英語の文法を持ち出して、日本語の文法じゃないとか騒ぐのはみっともないぞwww >>230
だったら、点灯モードじゃなく、普通に点灯モードにしろよ。 >>232
>単に二乗の意味がわからず×2か10+10でもしちゃっだけだと思われ >>232
> 単に二乗の意味がわからず×2か10+10でもしちゃっだけだと思われ
だがしかし!
それでも、桁数を2桁も間違えてんだぜw
この馬鹿は、算数もろくにできないんだろうってことwww >>231
何が違うのかなあ?wwwwww
点滅が【げん惑】だと何処に書いてるのか示せねえ奴に、違うと言われてもなwww
違うと言うならそれを証明してから否定しろよ知恵遅れwww
>あっ、カスタムパーツに変えただけの特注品を使ってるだけだから、そんなの関係なーかwww
カスタムパーツに変えただけのものを特注品と言うんだなwww
勉強になるわwwwwwwwwwwww
俺のはOvereadyでワンオフした特別注文品だからなwww
世界に1本しかねえんだよwwwwwwwww >>232
まあ間違いは間違いだからなwww
それについては何も言わねえが、いつまでもグチグチ言ってんなら、お前の間違いもグチグチ言ってやんよwww
過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形は日本語文法だって、今でも思ってるみたいだが、それら英語文法が日本語文法だと証明してみてくれよwwwwww
ついでに、
>根拠:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
の何処に点滅違法の根拠があるのか、法文を示して証明しろよホラ吹き野郎wwwwww >>233
それら英語文法が日本語文法だと必死になって屁理屈捏ねてたよなwww
ほら、それらが日本語文法だと証明してみwww >>233
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html >>234
>だったら、点灯モードじゃなく、普通に点灯モードにしろよ。
何だそれ?wwwwwwwww
点滅は無条件で合法だから、誰でも前照灯を点滅させる権利を有するwwwwwwwww
お前に点灯にしろと強制される筋合いは無いwwwwww >>236
いつもの自演か?www
そういや答えてくれなかったよな?www
何の為に自演するのか教えてくれよwww >>167
点滅が法令規則に定められていないなら点滅は合法でしょ。
>>181
> 法令規則に点滅は定められていないから合法なのに「違反」だとしてしまう。
>>192
> 点滅が法令規則に定められていないなら点滅は合法でしょ。
>>196
> >根拠:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> それらには点滅が定められていないよね。
道交法施行令18条
(道路にある場合の灯火)
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
公安員会が定める灯火をつけなければならないんだってさ。
点滅は定められていない灯火だよ。
定められていない灯火をつけて、なんで合法になるんだwww >>236
0.01÷20だと思ってるんだから、桁数間違えてないだろ
0.0005だって主張なんだから
むしろ>>198で
>そういう屁理屈は否定にもならねえって気付きもしねえでシッタカするよな知恵遅れwww
>
>世の中べき乗は演算子を省略しても理解されるから、JISでさえI = EL2と公文書で表記してるwwwwww
>
>I = EL2はI = EL^2と何か違うのか?www
E = I/L2はE = I/L^2と何か違うのか?wwwwww
こう書いておいて
>>205と指摘されてるのに>>208、
>>211の言い訳は成り立たない
ガチで10×2と10^2の違いがわからなかったんだろうから、そう認めればいいのにね >>239
> それら英語文法が日本語文法だと必死になって屁理屈捏ねてたよなwww
英語文法は英語の文法。
英語の文法は日本語の文法ではない。
俺は英語の文法なんて持ち出していないw
勝手に英語の文法を持ち出してきて、それらは日本語の文法じゃないとかw
頭おかしい。 >>241
点滅させてもいいが、定められている灯火をつけろ。 >>243
それの何処に【点滅】を違法とする法文が書かれてるのね?www
ただ単に無関係な規定を並べただけだよなあ?wwwwww
そこに【点滅】の点の字さえねえぞwwwwww
点滅は定められてない灯火だと屁理屈で誤魔化してるが、定められた灯火は点滅の有無に関わらずだwww
つまり定められた灯火には、点滅は無関係wwwwww
点滅していても要件を満たした前照灯は定められた灯火って事だよなあwww
ほら、合理的で論理的な点滅合法の根拠に、どう言い訳すんだ?wwwwww >>244
ありゃ、桁数はあってたな。スマン。スマン。
いづれにしろ、そいつは馬鹿だ。
公式の意味も知らないらしいしw >>246
定められた灯火に点滅は無関係wwwwww
定められた灯火が点滅しようが点滅は合法でしか無いwww >>247
> それの何処に【点滅】を違法とする法文が書かれてるのね?www
書かれてねーって。
何回も同じこと繰り返すな。
自転車の前照灯の点滅を違法とする法文はない。
だから皆、点滅は違法じゃないって言ってるだろwww
他人の言ってることも分からずいちゃもんだけつけるんだな、キチガイw >>251
お前は言ってるだろwww
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
点滅は違法だと言ってるよなあwwwwww
違法じゃねえのに違法ってのは、一体どんな事なのか教えてくれよwww >>249
10分や15分くらいで済む説明もキチガイには時間をかけても理解できない。
10分や15分くらいで済む日本の説明会を数時間かけても理解できない韓国と同じwww
いい加減、疲れてるんだよ。こちらは。 >>251
あ、そうかwww
過去に言ってたこれらの主張は、妄想捏造のホラ話だと認めて、点滅は合法だと言い始めたって事なんだな?wwwwwwwwwwww >>252
だから、定められている光度(性能)を有する灯火を点けろって言ってんのだよ。
定められている光度(性能)を有する灯火が点いていなければ違法だ。 >>255
それは前照灯の条件だよな?www
それと点滅に何の関係があるんだ?www
お前の主張は、
>>251
お前は言ってるだろwww
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
点滅は違法だと言ってるよなあwwwwww
違法じゃねえのに違法ってのは、一体どんな事なのか教えてくれよwww 夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなかった。
違法だよな?
点いていない距離が○mいないなら合法?
さっきまで点いていたから合法?
これから点くから合法?
そんなのは合法にならないぞ。
手動でスイッチをいじって点いたり消えたりしてたら違法で、点滅モードで点いたり消えたりしていたら合法?
そんなことはあり得ない。
脱法派が何と言おうともそんな灯火しかついていなければ違法。
10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければ違法になるんだよ。
合法になることは無い。 >>257
でさ、点滅は定められていない灯火なんだよな?
(>>167>>181>>192>>196に書いてあるよな? ちゃんと見えるか?)
道交法施行令18条では、「公安委員会が "定める灯火" を点けなければならない」となってるよな?
何でさ、定められていない灯火しか点けていないのに合法となるんだってw >>258
>夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなかった。
>違法だよな?
>点いていない距離が○mいないなら合法?
>さっきまで点いていたから合法?
>これから点くから合法?
>そんなのは合法にならないぞ。
車両は点滅禁止だから明確に違法だなwww
軽車両なら、消灯のまま走行では違法だが、点滅では合法だwwwwwwwww
点いてない距離だとかそんなものは規定されてもいねえしなwww
で、違法じゃねえのに違法ってのは、どんな事なのか教えてくれよwwwwww
>手動でスイッチをいじって点いたり消えたりしてたら違法で、点滅モードで点いたり消えたりしていたら合法?
>そんなことはあり得ない。
点けるという意味は、前照灯のスイッチを入れて点灯させる事だwww
【つけなければならない】とはスイッチを入れて点灯させる事なのに、スイッチを切って消灯したら違法だろうがwww
点滅はスイッチを入れて点灯させたら、勝手に点いたり消えたりを繰り返す【点灯】だから合法だwwwwww
>脱法派が何と言おうともそんな灯火しかついていなければ違法。
点滅は違法の理由がねえよなあwwwwwwwww
>10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければ違法になるんだよ。
それは前照灯の条件www
点滅の条件では無いwwwwwwwww
>合法になることは無い。
妄想はそこまでだwww
点滅には条件など何も無いwww
したがって【無条件で合法】だwww
違法になる事など絶対に無いwwwwwwwww >>259
定められた灯火は【点滅が無関係】だからに決まってんだろwww
意味を理解してるか?www
点滅は定められないwww
つまり法令とは無関係って事だwww
そして【点灯】も定められてないwww
点灯も法令とは無関係だwwwwww
定められた灯火を点ける事に点灯も点滅も無関係wwwwww >>260
> 車両は点滅禁止だから明確に違法だなwww
> 軽車両なら、消灯のまま走行では違法だが、点滅では合法だwwwwwwwww
車両は?
お前の中では、軽車両は車両じゃなくなったのか?
> 点けるという意味は、前照灯のスイッチを入れて点灯させる事だwww
だから?
スイッチを入れても、灯火がついていなければ違法な。
> それは前照灯の条件www
そうだよ。
前照灯の灯火についても法令規則だ。
ありもしない点滅の法令規則について語ってるのが脱法派。
頭おかしい。 >>261
それ勘違いだから。
間違っているから。 >>262
>> 車両は点滅禁止だから明確に違法だなwww
>> 軽車両なら、消灯のまま走行では違法だが、点滅では合法だwwwwwwwww
>車両は?
>お前の中では、軽車両は車両じゃなくなったのか?
車両と軽車両では明確に規定が違うだろうがwwwwww
お前は自動車の点滅禁止を全く知らなかったからなんだろうが、車両と軽車両では法令が違うのだよwwwwwwwwwwww
>> 点けるという意味は、前照灯のスイッチを入れて点灯させる事だwww
>だから?
>スイッチを入れても、灯火がついていなければ違法な。
スイッチを入れて【点灯】させる事と言ってるよなあwwwwwwwwwwww
>> それは前照灯の条件www
>そうだよ。
>前照灯の灯火についても法令規則だ。
>ありもしない点滅の法令規則について語ってるのが脱法派。
それ誤魔化してる積もりか?wwwwww
前照灯の条件は点滅の条件じゃねえんだよwww
点滅は婦無条件で合法なのに、
合法になる事がねえんだろ?お前の脳内ではwwwwwwwww
頭おかしいと自己紹介は聞き飽きたってwwwwww >>263
勘違いとか間違ってるとか、それお前の妄想だからwwwwww
そもそも【定められた灯火】とは、公安委員会規定の要件を満たした灯火であって、このスレの場合は前照灯を言ってるが、点滅は法令とは無関係だから、点滅でも点灯でも要件を満たした前照灯は【定められた灯火】だからなwwwwwwwww
定められた灯火じゃないってのは、点滅点灯は関係無く、光色と光度の条件を満たせなかっただけって事だから、点滅は定められた灯火じゃないなんて頓珍漢な事を喚き散らしてるのは、お前のような馬鹿にしか出来ない事だwwwwww >>223-224
法令規則は自転車前照灯の明るさについて定常光/点滅光を指定していない
しかし、点滅光の場合光度不変でも点滅条件により照射先の照度が変わり見え方が変るのは公知の事実
従ってJIS9502においても自転車前照灯は定常光しか認めていない
照明により物を見定めるのに必要な明るさの基準は照射先の『照度(Lx)』である
∴交通規則の「10m前方の障害物を確認できる『光度』at 定常光」=「10m前方の障害物を確認できる『照度』at 定常光」である
光度は同じでも点滅により照射先の照度が低下するのは公知の事実であり、障害物の確認ができなくなる点滅条件を認めることは法の趣旨に反する
消灯期間中に「10m-自転車のブレーキを掛けた時の停止距離」以上走行するような点滅条件も法の趣旨に反する
継続点滅自体は禁止されていないが法令規則の要請を逸脱する点滅条件は不適当である
自転車前照灯の継続点滅適法というなら適法となる点滅条件を出せば良い
そのような点滅条件は無いか未だ探し当てられないので自転車前照灯のメーカーは打ち揃って点滅モードは日本の道交法の自転車前照灯には適合しないとしている
メーカーの見解を打ち破れる点滅条件を探し当てられたら出して味噌
お花畑を突いてみたら蛇だらけ(w 点滅ライトはすみやかに死んでほしい。ひとりで
しょぼい光量を誤魔化したいだけ >>266
>法令規則は自転車前照灯の明るさについて定常光/点滅光を指定していない
>しかし、点滅光の場合光度不変でも点滅条件により照射先の照度が変わり見え方が変るのは公知の事実
法令に定められてるのは【前照灯の光度】であって【照射先の照度】では無いwww
はい、論破www
>照明により物を見定めるのに必要な明るさの基準は照射先の『照度(Lx)』である
法令に定められてるのは【前照灯の光度】であって【照射先の照度】では無いwww
はい、ホラ話www
>∴交通規則の「10m前方の障害物を確認できる『光度』at 定常光」=「10m前方の障害物を確認できる『照度』at 定常光」である
法令に定められてるのは【前照灯の光度】であって【照射先の照度】では無いwww
はい、論破www
>光度は同じでも点滅により照射先の照度が低下するのは公知の事実であり、障害物の確認ができなくなる点滅条件を認めることは法の趣旨に反する
法令に定められてるのは【前照灯の光度】であって【照射先の照度】では無いwww
はい、ホラ話www
>消灯期間中に「10m-自転車のブレーキを掛けた時の停止距離」以上走行するような点滅条件も法の趣旨に反する
消灯期間中の停止距離だの【点滅条件】だの、そんなものは規定さえされて無いwww
法の趣旨とは、既に規定に含まれて立法されているから、それに反するものは【禁止】する規定が定められているが、【点滅】には条件など何も無い=【点滅は無条件で合法】www
はい、論破www
>継続点滅自体は禁止されていないが法令規則の要請を逸脱する点滅条件は不適当である
禁止では無いwww
点滅を違法とする法令が存在しないwww
規則の要請wwwとやらは【光色と光度】であって【点滅】では無いwww
規則とは前照灯の条件であって、点滅の条件では無いし、そもそもそんな【点滅条件】など存在しないwww
はい、ホラ話www
>お花畑を突いてみたら蛇だらけ(w
それだけは正解の、完璧な自己紹介だなお花畑wwwwww >>260
> 車両は点滅禁止だから明確に違法だなwww
> 軽車両なら、消灯のまま走行では違法だが、点滅では合法だwwwwwwwww
いやいや、夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなかったら違法だろ。
点滅では合法?
点灯点滅なんて関係ないのに、点滅なら合法とか言ってることが矛盾してるな。 >>260
> 点けるという意味は、前照灯のスイッチを入れて点灯させる事だwww
スイッチを入れてたとしても、夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなければ違法。
> 【つけなければならない】とはスイッチを入れて点灯させる事なのに、スイッチを切って消灯したら違法だろうがwww
スイッチを切ることは禁止されていない。
規定の光度(性能)があれば合法。
> 点滅はスイッチを入れて点灯させたら、勝手に点いたり消えたりを繰り返す【点灯】だから合法だwwwwww
点滅モードにせず、点灯モードにすれば勝手に点いたり消えたりなんてしないが?
> 点滅は違法の理由がねえよなあwwwwwwwww
点滅は関係ない。
規定の光度(性能)がなければ違法。 >>261
> 定められた灯火を点ける事に点灯も点滅も無関係wwwwww
定められた灯火がついていないのに点灯も点滅も無関係。
点滅だから合法とはならない。
夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなければ違法。 ほんと、バカだね。
点滅は要件には関係ないと言ってるのに、何で「無条件で点滅合法」となるのかねぇ。
関係ないなら、点滅を理由に、合法とも違法とも決まらないのに。 >>269
何も矛盾してねえだろwww
お前の主張は、灯火を点けないで走行する事が違法という事だからなwww
【点ける】とは【スイッチを入れて点灯】させる事だから、【点けない】とは【スイッチを切って消灯】させる事www
つまり、灯火を点けないで走行 = 消灯で走るのは、【つけなければならない】という規定に反するから違法www
だが、点灯の一形態である【点滅】は、スイッチを入れれば、【点いたり消えたり】を繰り返しながら点灯するから、【つけなければならない】規定をクリアしているwww
よって、運転者が灯火を消す消灯は違法だが、点滅は合法であるwwwwww
はい、全て論破で終了www >>273
スイッチが入っていても、
夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなかった。
違法だよな?
点いていない距離が○mいないなら合法?
さっきまで点いていたから合法?
これから点くから合法?
そんなのは合法にならないぞ。 >>270
>> 点けるという意味は、前照灯のスイッチを入れて点灯させる事だwww
>スイッチを入れてたとしても、夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなければ違法。
スイッチを入れて【点灯】させる事と書いてるだろwwwwww
>> 【つけなければならない】とはスイッチを入れて点灯させる事なのに、スイッチを切って消灯したら違法だろうがwww
>スイッチを切ることは禁止されていない。
>規定の光度(性能)があれば合法。
スイッチを切って消灯した走行は【つけなければならない】という規定に違反するから違法だと言う話なのに、スイッチを切る事は禁止されてねえとか、規定の光度があれば合法とか頓珍漢過ぎるだろwwwwww
>> 点滅はスイッチを入れて点灯させたら、勝手に点いたり消えたりを繰り返す【点灯】だから合法だwwwwww
>点滅モードにせず、点灯モードにすれば勝手に点いたり消えたりなんてしないが?
点灯が点いたり消えたりする事が点滅だ知恵遅れwwwwww
そして、それを規制する法令は存在しないwww
>> 点滅は違法の理由がねえよなあwwwwwwwww
>点滅は関係ない。
>規定の光度(性能)がなければ違法。
自分で点滅は関係無いとか言っといて、規定の光度が無ければ違法って、矛盾で頓珍漢過ぎるだろwww
その規定と点滅は無関係なのに、規定の光度を絡ませてんじゃねえかよwwwwww
はい、全て論破で終了wwwwww 大体、軽車両なら、夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなくても良いなんて、頭おかしい。 >>271
>> 定められた灯火を点ける事に点灯も点滅も無関係wwwwww
>定められた灯火がついていないのに点灯も点滅も無関係。
【定められた灯火】とは何だ?
要件を満たした前照灯の事だよなあwwwwww
規定である要件と点滅は無関係だと警察庁も認めてるよなあwwwwww
【定められた灯火】とは、公安委員会規定の要件を満たした灯火であって、このスレの場合は前照灯を言ってるが、点滅は法令とは無関係だから、点滅でも点灯でも要件を満たした前照灯は【定められた灯火】だからなwwwwwwwww
定められた灯火じゃないってのは、点滅点灯は関係無く、光色と光度の条件を満たせなかっただけって事だから、点滅は定められた灯火じゃないなんて頓珍漢な事を喚き散らしてるのは、お前のような馬鹿にしか出来ない事だwwwwww
>点滅だから合法とはならない。
点滅だから合法じゃねえんだよwwwwww
【点滅】自体が合法なんだからなwwwwww
>夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなければ違法。
それは前照灯の条件だから当たり前www
そこに【点滅】は無関係、つまり、点滅は無条件で合法www
はい、全て論破で終了wwwwww >>272
本当に馬鹿だよなお前www
>点滅は要件には関係ないと言ってるのに、何で「無条件で点滅合法」となるのかねぇ。
要件に点滅は関係ねえのに、要件に点滅を絡めて【無条件で点滅合法となるのかねぇ】と言われてもなぁwwwwww
>関係ないなら、点滅を理由に、合法とも違法とも決まらないのに。
無条件じゃねえってのは、違法になる条件が有るって事だが、そんな条件は存在しねえから点滅は無条件で合法だろ?www
点滅に関する法令も違法とする法令も存在しねえんだから当たり前だよなwww >>270
>スイッチを切ることは禁止されていない。
>規定の光度(性能)があれば合法。
スイッチを切っていると規定の性能があるかどうか判定できない
その時点では公安委員会規則の要求が満たされていないことだけは明白、無灯火状態だな
スイッチを切らなければならないのは
「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」
だけしかないのさ、切ることを禁止されてはいないけれど切れと指定された時以外に切るのは違法行為 >>274
>スイッチが入っていても、
夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなかった。
>違法だよな?
それは故障って事だよな?
故意じゃねえから現場の警察官の判断じゃねえのか?www
点滅とは何ら関係のねえ話だなwwwwww
>点いていない距離が○mいないなら合法?
>さっきまで点いていたから合法?
>これから点くから合法?
>そんなのは合法にならないぞ。
論破された事をグチグチとまたかよ>>260wwwwww
消灯のまま走行では違法だが、点滅では合法だwwwwwwwww
点いてない距離だとかそんなものは規定されてもいねえしなwww
で、違法じゃねえのに違法ってのは、どんな事なのか教えてくれよwwwwww 点けなければならないものが消えているんじゃ違法に決まっているw
点滅の有無に関わらず 違法w バカなの? >>276
>大体、軽車両なら、夜間、道路を走行している車両の灯火が点いていなくても良いなんて、頭おかしい。
点いていなくてよいなんて誰か言ってんのか?wwwwww
お得意の妄想か?www
点滅は【点いたり消えたり】を繰り返して【点灯】してるんだが?wwwwww
それを規制する法令なんて存在しねえぞwwwwww
はい、論破で終了www >点滅は【点いたり消えたり】を繰り返して【点灯】してるんだが?wwwwww
それを規制する法令なんて存在しねえぞwwwwww
ほら 消えてるんじゃんw 消灯もしてるじゃんw 違法w >>281
>点けなければならないものが消えているんじゃ違法に決まっているw
それは故障して消灯した事を【違法に決まってる】と言ってるのか?
それとも、【点いたり消えたり】する点滅の【消えたり】だけを取り出して【違法に決まってる】と言ってるのか?www
つまり、点滅を点灯させる事が違法だと言ってんのか?wwwwww
【点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
>点滅の有無に関わらず 違法w バカなの?
点滅に関する法令も点滅を違法とする法令も存在しねえのに、点滅違法かよwwwwww
馬鹿を通り越して知的障害レベルの認知能力wwwwww
はい、論破で全て終了wwwwwwwwwwww >>283
>>点滅は【点いたり消えたり】を繰り返して【点灯】してるんだが?wwwwww
>>それを規制する法令なんて存在しねえぞwwwwww
>
>ほら 消えてるんじゃんw 消灯もしてるじゃんw 違法w
【消えてる】と【消えたり】は同義では無いと理解できねえのは、英語文法を日本語文法だと思い込んでる知能だからかな?www
しかも【点いたり消えたり】は【消灯】じゃねえからなwww
【消灯】とはスイッチを切って灯火を消す事だぞ知恵遅れwww
日本語の勉強になったろwwwwwwwww >【消灯】とはスイッチを切って灯火を消す事だぞ知恵遅れwww
灯火を消すんじゃんw 消した結果は 無灯火w 違法w 点滅とは点灯の一種
>>5読め
「150メートルの距離から点灯を確認できる点滅式灯火」
点滅していても「点灯が確認できる」とされている
違法派の言うように「点滅では消えている間、点灯が確認できない」とはされていない
(もし違法派の言うとおりだとしたら、点滅式灯火をつけても、点滅して150メートルの距離から確認できない瞬間違法ということになってしまう)
点滅では照射時間が〜とかアホなこと言ってるが、法文のどこに照度時間の規定があるのか、さっさと出せばいい
また、照度の話をしているが、300cdの前照灯が3Hzデューティ比0.1で点滅したとして、どうやりゃ10m先が見えなくなるというのか
アホな草生やす自称合法派も計算できずに話をややこしくして時点で同罪 >>286
何を当たり前な事を言ってんだ?www
【 無 条 件 で 合 法 な 点 滅 】
とは違って、
【消灯】とは【スイッチを切って灯火を消す事】だから、消灯が違法で無灯火違反なのは当たり前だよなあwww >【消灯】とは【スイッチを切って灯火を消す事】だから、消灯が違法で無灯火違反なのは当たり前だよなあwww
点滅とは点いたり【点灯】消えたり【消灯】を繰り返す…w
点けなければならないのに繰り返したら違反に決まっているw >>289
>>【消灯】とは【スイッチを切って灯火を消す事】だから、消灯が違法で無灯火違反なのは当たり前だよなあwww
>
>点滅とは点いたり【点灯】消えたり【消灯】を繰り返す…w
>点けなければならないのに繰り返したら違反に決まっているw
つけなければならないのに繰り返したら違反?www
って事は、運転者がスイッチを切ったり入れたりしてる【手動の点滅】って事だよなwwwwww
そりゃあ違法だろwwwwwwwww
でも、それは手動点滅が違法なんじゃなくて、スイッチを切った運転者の行為が【つけなければならない】という規定に反するから違法なんだからなwwwwww >>289
>点滅とは点いたり【点灯】消えたり【消灯】を繰り返す…w
あ、そうそうwww
お前のその認識は世間一般常識とずれてるから、間違いは認識し直しとけよwww
【点灯】とは【スイッチを入れて灯火を点ける事】
【消灯】とは【スイッチを切って灯火を消す事】
【点滅】とは【灯火が点いたり消えたりする事】だからなwww
厳密には、お前の主張の【灯火を点けたり消したり】も点滅だが、これは手動でスイッチ操作での点滅で【つけなければならない】規定に反してるから、【点いたり消えたり】する無条件で合法な点滅とは全く違うからなwwwwwwwww
これで論破されるのは何回目だ?wwwwww
反証も出来ねえホラ話は垂れ流すなよwww >でも、それは手動点滅が違法なんじゃなくて、スイッチを切った運転者の行為が【つけなければならない】という規定に反するから違法なんだからなwwwwww
そそw つまり点滅が違反なんじゃねなくて 点滅モードにするとスイッチが自動消灯する事を知ってて実行する運転者の行為が【つけなければならない】という規定に反するから違法に決まっているwwwwww >>266
>しかし、点滅光の場合光度不変でも点滅条件により照射先の照度が変わり見え方が変るのは公知の事実
>従ってJIS9502においても自転車前照灯は定常光しか認めていない
また ダ イ ナ モ (笑)の存在を忘れて嘘をついているな┐(´ー`)┌
JISだISOだANSIだと何を持ち出しても ダ イ ナ モ (笑)が違法論を全否定するのだから、
いい加減諦めろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>メーカーの見解を打ち破れる点滅条件を探し当てられたら出して味噌
「メーカーの見解に法的根拠が全く存在しない」メーカー(キャットアイ)に聞いた結論がコレだ┐(´ー`)┌
キャットアイ法(笑)では違法になんて出来ねぇっての┐(´ー`)┌
曖昧な状況証拠しか根拠が無いなら絶対に論破なんぞ出来やしないのだから黙っていろとな┐(´ー`)┌hahahahaha >>287
300cd? 3Hzデューティ比0.1?
0.03秒しか光らないじゃないか
1秒のあいだに光るのは0.09秒だけで10メートル先が見えるわけない >>292
>そそw つまり点滅が違反なんじゃねなくて 点滅モードにするとスイッチが自動消灯する事を知ってて実行する運転者の行為が【つけなければならない】という規定に反するから違法に決まっているwwwwww
お前の点滅モードとは【自動消灯】の事なんだなwww
そりゃあ自動で消灯したままの走行は違法だわなwwwwww
それよりもお前、点滅が違反じゃねえのに、点滅モードにする行為が違反?wwwwww
何処にそんな矛盾した規定があるんだ?w
またまたお得意の妄想か?w
【点滅するモードで点けてる】のに【つけなければならない】規定に反してる?www
点けてるから反してねえよなあ?wwwwww
点滅の有無に関わらず定められた前照灯を点滅で点けてるのに、【つけなければならない】規定に反してるなんて矛盾した妄想屁理屈は、マジキチの言い掛かりでしかねえもんなあwwwwww >>292
>そそw つまり点滅が違反なんじゃねなくて 点滅モードにするとスイッチが自動消灯する事を知ってて実行する運転者の行為が【つけなければならない】という規定に反するから違法に決まっているwwwwww
非 常 点 滅 表 示 灯
目についちゃったから突っ込むけどさ┐(´ー`)┌
ほんと、痴呆が進み過ぎて法令全体を見通せる程度の視野すら持てないのな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
無様すぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>294
計算の仕方わからないなら、恥かくだけだから調べたほうがいいよ。 あと、前にも言ったけど
https://youtu.be/ApMMXxV6mY0
このライトの点滅間隔長いモードですら、点滅周期3Hz
違法派が出す「点滅周期0.5Hz」とか、極端な例を挙げて「だから点滅違法」とか、アホかと
豆電球をボタン電池で光らせて、「点灯でも光度不足! 点灯違法!」とか言ってるのと変わらん 点いたり消えたりしちゃったら 点けなければならないを補完出来ないw 違反ですwww >>299
覚えられないようだから書いておくね┐(´ー`)┌
非 常 点 滅 表 示 灯
非 常 点 滅 表 示 灯
非 常 点 滅 表 示 灯
どう?覚えられた?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>297
横槍ですまんが、3Hzでデューティ0.1ならバルス幅は33.3333…msだよな?www
パルス幅0.33秒で秒間0.99秒しか光らねえんだから、単数処理したら>>294は間違いじゃねえだろwwwwww >>299
ちゃんと日本語読めるかな?www
声に出して大きな声で読んでみようね!wwwwww
道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
ちゃんと声に出して朗読しましたかあ?www
何と書いてました?www
【点いたり消えたり】する【点滅】は違法ではありませんと、公的機関がお墨付きをくれましたね!wwwwwwwwwwww >>297
訂正
横槍ですまんが、3Hzでデューティ0.1ならバルス幅は33.3333…msだよな?www
パルス幅0.033秒で秒間0.099秒しか光らねえんだから、単数処理したら>>294は間違いじゃねえだろwwwwww 「走行上の障害物を確認できる明るさ」は規定されていないが、一般に0.1ルクス程度あれば物の形は判別できるとされている
0.3ルクスもあれば形ははっきりわかるし、1ルクスもあれば色まで識別できる
JIS規格を参考に、400カンデラの前照灯をデューティ比率0.1、一般的な点滅の6Hz、一般的な点滅の半分の3Hzで点滅させたとしたら
まともに計算できるなら、わかるよな ちなみにデューティ比0.1なんて数字がトンデモだけどなw
>>298の動画見てデューティ比0.1に見えるなら眼科行くべき >>304
お前は>>297なのか?www
で、それが>>303の言い訳?wwwwww
まともに計算出来るなら>>297のような屁理屈垂れねえよなあ?
>>305
デューティ0.1とはどういう事か理解してる?www >>306
二乗の計算ができない人に言われても……
点滅周期3Hz、デューティ比0.1で、どうして「1秒の間に光る時間が0.9秒」になるのやらw >>307
>点滅周期3Hz、デューティ比0.1で、どうして「1秒の間に光る時間が0.9秒」になるのやらw
光ってる時間は0.9秒じゃねえよwww
それは消えている時間だwww
3Hzデューティ0.1なら、1秒の間に光ってる総時間は0.0999秒だからなwww
デューティ=パルス幅/周期
10%=パルス幅/3Hz
よって、パルス幅=33.33333…ms
何か間違ってるかね?www
で、お前は一体どんな計算式で計算して、そんな【どうして…なるのやら】と言ってんだ?wwwwww
しかもお前さあ、>>156でこんな頓珍漢な事を言っといて、間違いは間違いだと認めた俺に二乗の計算がとかグチグチ言える立場じゃねえだろwww
>3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが
3Hzデューティ0.1では、秒間発光時間が33.3333msだから、発光してない時間は約900ms、つまり約0.9秒も消えてるよなあ?wwwwwwwww
お前の言う0.3秒の3倍も開きがあるんだが、一体どんな計算をしたら発光してない時間が0.3秒で済むんだ?wwwwww
まぁデューティ0.1なんて点滅ライトは存在しねえだろうから不毛な議論だが、少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>307
訂正
>点滅周期3Hz、デューティ比0.1で、どうして「1秒の間に光る時間が0.9秒」になるのやらw
光ってる時間は0.9秒じゃねえよwww
それは消えている時間だwww
3Hzデューティ0.1なら、1秒の間に光ってる総時間は0.09秒だからなwww
デューティ=パルス幅/周期
10%=パルス幅/3Hz
よって、パルス幅=30…ms
何か間違ってるかね?www
で、お前は一体どんな計算式で計算して、そんな【どうして…なるのやら】と言ってんだ?wwwwww
しかもお前さあ、>>156でこんな頓珍漢な事を言っといて、間違いは間違いだと認めた俺に二乗の計算がとかグチグチ言える立場じゃねえだろwww
>3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが
3Hzデューティ0.1では、秒間発光時間が30msだから、発光してない時間は約910ms、つまり約0.91秒も消えてるよなあ?wwwwwwwww
お前の言う0.3秒の3倍も開きがあるんだが、一体どんな計算をしたら発光してない時間が0.3秒で済むんだ?wwwwww
まぁデューティ0.1なんて点滅ライトは存在しねえだろうから不毛な議論だが、少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>307
更に訂正www
>点滅周期3Hz、デューティ比0.1で、どうして「1秒の間に光る時間が0.9秒」になるのやらw
1秒の間に光ってる時間は0.9秒じゃねえし、消えている時間が0.91秒だwww
3Hzデューティ0.1なら、1秒の間に光ってる総時間は0.09秒だからなwww
デューティ=パルス幅/周期
10%=パルス幅/3Hz
よって、パルス幅=30ms
何か間違ってるかね?www
で、お前は一体どんな計算式で計算して、そんな【どうして…なるのやら】と言ってんだ?wwwwww
しかもお前さあ、>>156でこんな頓珍漢な事を言っといて、間違いは間違いだと認めた俺に二乗の計算がとかグチグチ言える立場じゃねえだろwww
>3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが
3Hzデューティ0.1では、秒間発光時間が30ms*3だから90ms、発光してない時間は約910ms、つまり約0.91秒も消えてるよなあ?wwwwwwwww
お前の言う0.3秒の3倍も開きがあるんだが、一体どんな計算をしたら発光してない時間が0.3秒で済むんだ?wwwwww
まぁデューティ0.1なんて点滅ライトは存在しねえだろうから不毛な議論だが、少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww こう見ていると、計算ミスや虚言癖特有の視野の狭さを罵倒されまくるのは相当堪えているってのが分かるな┐(´ー`)┌hahahahahaha あらら、二乗の計算できなかったのが本気で応えちゃったのかなw
3Hz、デューティ比0.1
これで0.09なんて数字は出てこない
通電している時間だけ計算しても、1/3秒×0.1秒×3回で、0.1秒
分数の概念がないのかな? >>314
秒が一個余計だな
1/3秒×0.1×3回 >>306
>一般的な点滅の6Hz
広く認められ行き渡っている6Hzって(w
んなこたぁねぇだろ、見掛けないもの
夕方走り回ってるのはカミさん連の電チャリが多いためか明るい定常点灯が殆どだな
ライトの点滅モードと言われるものは0.5〜12Hz位の間に散らばってるな
これが点滅モードの基準だなんて点滅はモードなんてないな >>314
さっきまで昼キャバで飲んでたから頭が回んねえんだよwww >>314
>3Hz、デューティ比0.1
>これで0.09なんて数字は出てこない
>通電している時間だけ計算しても、>1/3秒×0.1×3回で、0.1秒
通電してる時間?wwwwwwwww
なんじゃそりゃwww
1/3秒ってパルス幅も1/3なのかよwwwwwwwww
しかも0.1秒*3回の0.1秒ってどっから出てきた?wwwwww
>分数の概念がないのかな?
デューティ比の概念じゃねえよなwwwwww >>318
うん、理解してないということはよくわかったよ
3Hzってわかる?
1を3つにわけたらいくつ?
1を3つにわけた、その10パーセントはいくつ? >>315
>秒が一個余計だな
>1/3秒×0.1×3回
デューティ比の計算方法理解してるか?wwwwww
ウイキにさえ書いてるぞwww
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E6%AF%94
デューティ比 = パルス幅 / 周期だよなあ? www
デューティ比が0.1、つまり10%
10% = パルス幅 / 3Hz
パルス幅 = 30ms
3Hzデューティ0.1の1回光る時間は0.03秒だよなあ?wwwwww
つまり、1秒間に90ms発光するってこったwwwwww
秒間で0.9秒しか発光してねえだろうがwww >>319
何だそれwwwwww
パルス幅はねえのか?www
それデューティ比じゃねえじゃんwwwwww >>318
>3Hzってわかる?
>1を3つにわけたらいくつ?
>1を3つにわけた、その10パーセントはいくつ?
うん、理解してないということはよくわかったよwwwwww
ウィキペディアででも見て計算しなよwwwwww
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E6%AF%94
これ何て書いてるかな?wwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
30ms(バルス幅) ÷ 3Hz(周期) = 10%(デューティ比)
あれ?www
デューティ比の計算式ってこれだよなあ?wwwwww
>1/3秒×0.1×3回
これって一体何なんだろう?wwwwwwwww
少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>319
>3Hzってわかる?
>1を3つにわけたらいくつ?
>1を3つにわけた、その10パーセントはいくつ?
うん、理解してないということはよくわかったよwwwwww
ウィキペディアででも見て計算しなよwwwwww
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E6%AF%94
これ何て書いてるかな?wwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
30ms(バルス幅) ÷ 3Hz(周期) = 10%(デューティ比)
あれ?www
デューティ比の計算式ってこれだよなあ?wwwwww
>1/3秒×0.1×3回
これって一体何なんだろう?wwwwwwwww
少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww とうとうファビョってしまったかw
3Hz=1秒間に3回発光=1/3秒周期
デューティ比0.1=1/30秒÷1/3秒
秒間3回、1回1/30秒
これでどうやって、0.09なんて答えが出てくるのやらw そもそも1/3秒って何だ?w
一体どっから出てきたんだ?www
通電してる時間とか1/3秒だとか、謎過ぎるwwwwww >>320-323
二乗を覚えられたんだから、次は分数覚えましょうね
0.1=1/10
1÷3=1/3
1/10×1/3=1/30
1/3は0.3じゃないし、1/30は0.03じゃないからなw >>325
ここは君専用の学び直し塾じゃないから、自分でHzと分数の勉強しような
二乗がわからない
分数がわからない
Hzがわからない
ということは十分にわかったから >>324
ファビョてるのはお前な
>3Hz=1秒間に3回発光=1/3秒周期
その考えではバルス幅が限りなくゼロwww
デューティ比など無いにも等しいと理解も出来ねえんだろwwwwww
>デューティ比0.1=1/30秒÷1/3秒
その1/30とはどっから出てきたんだ?wwwwww
>秒間3回、1回1/30秒
>これでどうやって、0.09なんて答えが出てくるのやらw
ウィキペディアででも見て計算しなよwwwwww
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E6%AF%94
これ何て書いてるかな?wwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
30ms(バルス幅) ÷ 3Hz(周期) = 10%(デューティ比)
あれ?www
デューティ比の計算式ってこれだよなあ?wwwwww
>1/3秒×0.1×3回
これって一体何なんだろう?wwwwwwwww
少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>326,327
うん、お前が全く理解してないということはよくわかったよwwwwww
これ何て書いてるか声に出して読んでみようかwwwwwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
30ms(バルス幅) ÷ 3Hz(周期) = 10%(デューティ比)
お前の答えと全く違うよなあwwwwwwwww
>3Hz=1秒間に3回発光=1/3秒周期
>
>デューティ比0.1=1/30秒÷1/3秒
何だこれはwwwwwwwww
少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>328
アホすぎる……
パルス期間=点滅周期=3Hz=1÷3=1/3秒
デューティ比0.1=1/10
1/10=x(パルス幅)÷1/3(パルス期間)
x(パルス幅)=1/30
点滅周期は秒間3回だから、
パルス幅×3=1/10
ところでバルス幅って何?
滅びの呪文? >>329
君、パルス幅とパルス周期を根本的に理解できてないよ
今回の例で言うなら
【光っている時間+光っていない時間=パルス周期】
【光っている時間=パルス幅】
【君は光っていない時間=パルス周期】
だと勘違いしてるだろw
3Hzのパルス周期は、1秒÷3で、1/3秒。
パルス周期が1/3なら、デューティ比0.1にするにはパルス幅は1/30秒間
小学生レベルの算数だからな とりあえず、
二乗の計算もわからない
分数の計算もわからない
Hzもわからない
この時点で、自転車の前照灯がどうこう言ってる場合じゃないから、頑張って算数から学び直そうね アホはお前だwww
>パルス期間=点滅周期=3Hz=1÷3=1/3秒
パルス幅も入れねえで1/3秒なんてアホを通り越してるだろwwwwww
>デューティ比0.1=1/10
>1/10=x(パルス幅)÷1/3(パルス期間)
>x(パルス幅)=1/30
お前の間違いは1/3だなwwwwww
何の為に3を1/3にしてんだよwww
計算式の周期はHz数を入れるのに何で1/3なんだ?www
その点滅は1/3Hzだとでもいうのか?wwwwwwwww
そんな馬鹿なお前に正解を教えてやろうwwwwww
デューティ比=パルス幅/周期
デューティ10%=P/周期3Hz
10=P/3
P=30
30ms=0.03秒
0.03秒*周期3Hz=秒間0.09秒発光だよなあwwwwww
いつまでも屁理屈で恥の上塗りしてねえで、少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>331
必死だなwww
デューティ比=パルス幅/周期
デューティ10%=P/周期3Hzなのに、何で1/3Hzにしてんだよwwwwww
パルス周期もパルス幅も理解できてねえから1/3秒なんて頓珍漢な事を言ってんだよなお前www
いつまでも屁理屈で恥の上塗りしてねえで、少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>332
>分数の計算もわからない
>Hzもわからない
1/3Hzの点滅の話にすり替えたんだよな?wwwwww
そりゃあ答えも違うよなあwwwwwwwww
この時点で、自転車の前照灯がどうこう言ってる場合じゃないから、頑張って算数から学び直そうねwwwwww >>302
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
自転車に点滅式ライトをつけることと、自転車の前照灯として点滅式ライトをつけることの区別がつけられないバカには、
警視庁のこの回答が理解できないだけ。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E6%AF%94
そこに何て書いてるか、さあ、元気に声を出して読んでみよう!wwwwwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
デューティ比が10%でパルス周期は3Hzなら、
10%(デューティ比) = パルス幅 / 3Hz(周期)
この計算式からパルス幅は30msだよなあwwwwww
あれ?www
どっかの馬鹿がパルス周期を1/3なんて訳の分からねえ事にしてたけど、1/3って事は0.3333…Hzの点滅の話にすり替えて、答えが違うとか発狂してたんだろうか?wwwwwwwww
酔っ払ってるけど、ジワるなwwwwww
少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>298
で、このライトは
【ご注意】
反射板(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、反射板(赤色)と併用してください。 
ってことだけどね。
まともな人間は、これを読んだら、道路交通法上、点滅ではダメだと理解する。
バカは、「注意書は法律ではないから、点滅合法」と解釈してしまう。 >>336
あれ、間違いを認めず逃げに入ったのか?wwwwww
間違いは間違いだと、俺のように認めりゃいいのに、更に屁理屈捏ねて恥の上塗りだもんなあwwwwww
3Hzが0.3333Hzだと強弁するそのキチガイっぷりじゃ無理だよなあwwwwwwwww >>338
他人の振りしててもバレてるよwww
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E6%AF%94
そこに何て書いてるか、さあ、元気に声を出して読んでみよう!wwwwwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
デューティ比が10%でパルス周期は3Hzなら、
10%(デューティ比) = パルス幅 / 3Hz(周期)
この計算式からパルス幅は30msだよなあwwwwww
あれ?www
どっかの馬鹿がパルス周期を1/3なんて訳の分からねえ事にしてたけど、1/3って事は0.3333…Hzの点滅の話にすり替えて、答えが違うとか発狂してたんだろうか?wwwwwwwww
酔っ払ってるけど、ジワるなwwwwww
少しは「恥」という概念を覚えようかwwwwww >>320
>つまり、1秒間に90ms発光するってこったwwwwww
>秒間で0.9秒しか発光してねえだろうがwww
msの「m」は1/1000を表しているんだよねぇ…… >>339
>あれ、間違いを認めず逃げに入ったのか?wwwwww
>>340
>あれ、間違いを認めず逃げに入ったのか?wwwwww
お前は誰と闘ってるんだ? >>341
90msって言ってんだから0が抜けただけだと分かるだろwww
0.09秒だとも言ってるしなwww
そんな書き間違いのくだらねえ揚げ足取りよりも、0.3333Hzの話題に戻そうぜwwwwww
点滅周期が1/3だって強弁してたんだから、何故3Hzが1/3Hzになるのか、その超常論理を説明して貰おうかwwwwww >>342
お前だよwww
話の逸し方まで捏造詐欺師そのままだからなあwww
何で違法派から合法派にスイッチしたのか知らねえが、違法派も合法派も両方演じて何かなんのか?www
で、話を逸した積もりなのか知らねえが、
計算結果から3Hzデューティ0.1の点滅では、1秒間内で発光してない時間は0.09秒だから、>>156の主張は間違いで、それを擁護したこれまでの屁理屈もホラ話だとバレたぞwwwwww
どうすんだ?このまま屁理屈に屁理屈を重ねんのか?wwwwwwwww >>341
ありゃ、┐(´ー`)┌hahahahahahaかよwwwwww
お前も3Hzデューティ0.1のパルス幅は30ms、1秒間に発光してる時間は90msで発光してない時間は910msじゃないという主張か?www >>345
>ありゃ、┐(´ー`)┌hahahahahahaかよwwwwww
>お前も3Hzデューティ0.1のパルス幅は30ms、1秒間に発光してる時間は90msで発光してない時間は910msじゃないという主張か?www
パルス幅は33.3ms、1秒間に発光している時間は100ms、発光していない時間は900msだろ┐(´ー`)┌ >>347
お前もかよwwwwww
【パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。】
その計算式は、
デューティ比 = パルス幅 / 周期
だよなあ?www
デューティ比が10%でパルス周期は3Hzなら、
10% = パルス幅 / 3Hz
10 * 3 = 30
この計算式からパルス幅は30msじゃねえのかよ?wwwwww
【デューティ比10 = パルス幅 / 周期3】
この計算で、どうやったらパルス幅が33.3333msになるのか教えてくれよwww ID変わってると困るから、俺が>>331とか書いたID:GOPkyBHKだけどさ
>>348
お前が自分で貼ったwikipediaをよく読んでみろよ……
パルス幅=ライトが光っている時間
パルス周期=ライトが光っている時間+ライトが光っていない時間
ライトが光る→消える→光る→消えるを繰り返している時、
「光る&消えて次光る直前まで」の1セットが「1周期」なんだよ
だから、1秒に3回「光る消える」を繰り返していれば、1回の周期は1/3秒
1/3って読めるか?
「さんぶんのいち」だぞ
で、デューティ比っていうのは、パルス周期に対し、パルス幅がどれだけあるか
パルス周期が「さんぶんのいち」秒で、デューティ比が0.1(れいてんいち)=1/10(じゅうぶんのいち)なら、パルス幅は1/3(さんぶんのいち)の1/10(じゅうぶんのいち)
つまり、1/30(さんじゅうぶんのいち)秒
1秒につき1/30秒が3回光るわけだから、1/30×3
つまり、1/10=0.1秒
どうやっても0.09なんて数字は出てこない >>348
パルス幅=1(秒)÷3(Hz)×0.1(デューティ比)
だから、1/3*0.1で0.0333s、33.3msになる┐(´ー`)┌ >>348
全然違うよ……
バカなのはいいけど、バカだってことを自覚しような
0.1(デューティ比)=パルス幅÷パルス周期
パルス周期=3Hz=1/3秒
Hz(へるつ)ってのは1秒間に何回繰り返すか、な
3Hzなら、1秒間に3回
パルス周期ってのは繰り返しの1回あたりの時間の長さな
1秒間に3回繰り返すんだから、繰り返しの1回あたりの時間は、1秒÷3で1/3(さんぶんのいち)秒になる
ここまで理解できるか?
パルス周期には、「光っている時間」と「光っていない時間」の両方が含まれるんだぞ
光っている時間=A
光っていない時間=B
とおいた場合、
A=パルス幅
A+B=パルス周期
A÷(A+B)=デューティ比
どうやっても0.09なんて数値出てこない
まぁ、二乗も分数もHzもわからない奴には難しかったな っていうか、周期3って……
マジでなんも理解してないんだな
5秒光って、5秒消えて、また5秒光って、の繰り返し
↓
一回の繰り返しにかかる時間=パルス周期=10秒
一回の光っている時間=5秒
↓
デューティ比0.5=5秒(パルス幅)÷10秒(パルス周期)
3Hzってのは、1秒間3回
つまり、周期1回あたりを出すなら、1/3
60Hzってのは1秒間に60回
つまり1回あたり1/60秒
アホの理屈だとパルス幅を60で割るみたいだが、真逆w
あ、そもそも「バルス幅」とかいう滅びの呪文の話でしたっけw >>352
1周期に0.033秒光って3周期なら1秒に0.099秒しか光らないだろ
1秒に0.9秒も消えているからオマエの言っていた>>156の0.3秒もおかしいのにそれは棚にあげたのか?
1秒に0.9秒消えていたら10メートル先は見えないだろ >>353
1÷3×3はいくつだろうか?┐(´ー`)┌ >>355
じゃぁ、0.033秒と書かれていても循環小数で3倍すれば0.1になるって事も理解出来て当然じゃない?┐(´ー`)┌ ついでにもう1箇所突っ込むと┐(´ー`)┌
>1秒に0.9秒消えていたら10メートル先は見えないだろ
前照灯の灯りだけで1秒に3回、0.033ms見えているよな┐(´ー`)┌
現実には街灯や他の灯りもあって10m先が見えないなんて状況はまず無いのだが、
一体なにがどうなれば見えないと言うのだね?┐(´ー`)┌ >>358
元の書き込みを更に見ると、「発光していない時間は0.3秒程度」
1(s)/3(Hz)-0.1(s)/3(Hz)=0.3(s)で合ってね?┐(´ー`)┌ >>357
0.03秒光っただけでは10メートル先なんて見えないね
真っ暗闇のサイクリングロードでは0.1秒くらいでも見えないのに1秒に0.9秒も消えていたら見えるわけない >>360
>0.03秒光っただけでは10メートル先なんて見えないね
見えるよ┐(´ー`)┌
>真っ暗闇のサイクリングロードでは0.1秒くらいでも見えないのに1秒に0.9秒も消えていたら見えるわけない
俺のライトが点滅周期3Hzくらい、デューティ比はランタイムと体感から0.25くらいで、
光っている期間は83.3ms程度だが余裕で見えているぞ┐(´ー`)┌
耄碌し過ぎじゃね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>359
>3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが
3hzの時点でと言ってるよね?
1秒に3回光る光源が発光してない時間って言ってるから1秒で0.3秒ってことだろ?
90%の時間消えているライトなんて見えるわけない
違法だね >>361
見えないよ
友達と市販品で何度かためしたからね >>363
いない友達と言っても居ないCRの思い出を語っているか、耄碌し過ぎて見えないかのどちらかだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
そもそも、見える見えないを決めるのは個々人の主観の問題であって、
ボケ老人には見えなかったからと言って俺やその他大勢に見えなくなる訳ではない┐(´ー`)┌
そろそろ「合法派から出た主張はとにかく全否定」から脱却して真面目に議論してみては如何かね?┐(´ー`)┌ >>364
オマエが見えるといっても実際には見えないから違法だよ
深夜に江戸川河川敷の暗闇でHLEL140とVOLT400と200の全部のモードをためしたけど点滅モードでは10m先に何があるのか見えなかったからね
点滅モードなんて70%も90%もの時間消えているから違法 >>353
アホだなぁ
「1秒間に光っていない時間」ではなく、「1回の周期で光っていない時間」を言っているんだが
例えば60hz、デューティ比0.5で「一時間の内、30分も光ってない時間がある! だから30分もの間、前が見えていない!」なんて言わないだろw
点灯間隔(つまりHz)の方が遥かに重要
デューティ比0.1でも3Hzある時点で、発光間隔(アホはこれをパルス周期と勘違いしてた)は0.3秒
0.9秒間もの間前が見えないというのは、作為的な嘘
逆に、0.001Hz、デューティ比0.9なんてのの方が、遥かに前が見えないわなw
900秒光ったら、100秒間消えてるんだからw 例えば9000Hz、デューティ比0.1なんてのがあるとしたら、それも「1秒の内、発光している時間」は合計0.1秒で、「1秒の内、発光していない時間」は0.9秒だが、はっきり見えるよねw
「1秒の内の発光していない時間」とか「1秒の内、何秒発光しているか」なんてのはマジで意味ない
大事なのは「1秒の内、『何回』発光しているか」
周波数が低くなれば、それだけ前が見えない時間が長くなる
で、ドンキで打ってる1000円未満の点滅式ライトでも、3〜6Hzはある
まして安物ライトはデューティ比は一律0.5前後だ
(0.1を作るより、0.5の方が遥かに簡単)
「0.5Hz、デューティ比0.1では1.9秒のうちにどれだけ進むか」などと挙げた>>152がアホなだけ(しかも、0.5Hz、デューティ比0.1なら、0.2秒発光後、1.8秒発光しない繰り返しw1.9という数字自体誤りw)
まぁ、二乗できない、分数わからない、Hzも知らない、バルス幅という滅びの呪文を唱えて突っかかってた、自称合法派も同じくアホだけどなw >>366
>デューティ比0.1でも3Hzある時点で、発光間隔(アホはこれをパルス周期と勘違いしてた)は0.3秒
>0.9秒間もの間前が見えないというのは、作為的な嘘
0.9秒消えているから見えないことが0.3秒の間隔だから見えるなんてことはないね
90%もの時間消えていて1回0.033秒なんて10メートル先が見えないから違法
90%の時間は前が見えていないから違法 >>367
ご託を並べても違法なことにかわりないから
0.033秒光るだけだから0.3秒間隔でも10メートル先が見えないことに変わりないね
発光していない時間が0.3秒でなく90%では1秒に0.033秒が3回しか光らないならついてないも同じ
90%もの時間は前が見えないから違法
点滅モードは全部違法だね >>368
ほー、へーw
LEDライトについて勉強しようなw
100Hz、デューティ比0.1のライトを「1秒の内、合計0.9秒も消えている時間がある! だから0.9秒間は前が見えない!」とはならねーからw
パルス式調光のLEDライトを見たことがないのか?
>>369
俺の家はLEDライトだが、フツーに周り見えるんだけどなぁw
君の目には、パルス式LEDライトでデューティ比50%だと、半分は真っ暗に見えるのねw 無意味な議論が続いてるね。
常識で考えてみなよ。
交通の安全を確保するための道路交通法が、点滅する前照灯なんて認めるわけねえだろ。
点滅の有無に関わらずってのは、そんなこと議論するまでもねえってことだ。前照灯ですらないのだから。 >>370
100Hz、デューティ比0.1の自転車ライトがあるかよ?
だしてみろよ
>パルス式調光のLEDライトを見たことがないのか?
ないからなに?
それを見たらなにか変わるのか?
だしてみろよ
>俺の家はLEDライトだが、フツーに周り見えるんだけどなぁw
>君の目には、パルス式LEDライトでデューティ比50%だと、半分は真っ暗に見えるのねw
そのパルス式LEDライトの前照灯はどこにあるんだよ?
ないものを例えにだしても意味ないだろ
0.9秒消えているから見えないことが0.3秒の間隔だから見えるなんてことはないね
90%もの時間消えていて1回0.033秒なんて10メートル先が見えないから違法
90%の時間は前が見えていないから違法 知らない人のために極々単純化して説明しておくと、LEDライトで明るさ調整できるものはパルス式、つまりデューティ比を変えて明るさを調整している
デューティ比を下げれば点滅間隔が長くなるんだが、実際は「暗くなった」ように見える
逆に、デューティ比が100%に近づくほど、「明るく」見える
なんでこんなことするかというと、LEDってのは、電圧で明るさ調整するってのが難しい
豆電球みたいに、電池4本直流なら明るくて、電池1本だとあまり明るくない、なんてことは非常に困難
LEDの場合、一定の電圧を超えるまでは一切光らず、かつ一定の電圧を超えると壊れる
だから、豆電球みたいに電圧調整で明るさを変えるのではなく、デューティ比で明るさを変えている
実際には、明るさを変えているわけではなく「点滅感覚を長くしたり短くしたりして」明るくしたり暗くしたりしてるわけだ
で、デューティ比10%(0.1)だと、デューティ比100%(1)のおおよそ10分の1の明るさになるかと思われる
もちろん、30Hzを下回るあたりから、人間の目にもはっきり点滅が認識できる
が、100Hz超えでデューティ比0.1なんてのは、10分の1程度の明るさで光り続けているようにしか見えないわけだ
よって、「デューティ比0.1では1秒あたり合計0.9秒も前が見えない時間がある」は、大嘘w >>372
パルス式のLED前照灯が見たければ、ホームセンターでも自転車でもどこでもお好きにどうぞw
LEDでモード切り替えがあるのは、ほぼ全部それだからw
「ないもの」ってw 例えばキャットアイの、4000ルーメンと2000ルーメンの切り替えできる奴とかは、デューティ比を半分にして明るさを半分にしてるんだよな
おそらくデューティ比90%と45%とかで切り替えてるんだろうけど
大変だ。2000ルーメンのモードでは、1時間のうち33分も前が見えない時間があるぞw
こりゃ違法派トンデモ理屈では、明らかに違法だなw さて、キャットアイの中でも安価で点滅モードのあるURBANを例に見てみよう
(他のでもいいけど、キャットアイの他のは、ほぼこれより明るくなる結果になるからなw)
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL145/
URBANは、個体差なのか、概ね3〜5Hz程度の点滅周期。少しでも違法派に有利に出るよう、3Hzで計算w
デューティ比はおそらく0.5前後だが、ここではトンデモ違法派に合わせて、0.1としてみようw
光度は800カンデラだが、これも違法派が有利になるよう、旧モデルの400カンデラで計算するw
まず、単純にデューティ比に沿って、40カンデラ程度の明るさだとすると、10m先は0.4ルクス
一般に0.1ルクスあれば物の輪郭がわかって、0.3ルクスあればはっきりわかるとされているので、環境光一切なしの闇の中でも、これで十分10m先の障害物は確認できることになる
次に、点滅周期を元に0.3秒見えない間の話
違法派の唱えるこの理屈だと、1/3秒間、400カンデラで光っている
400カンデラあれば、35m以上先まで0.3ルクス以上(物の輪郭がはっきりわかる明るさ)で見えることになる
で、光っていない間の0.3秒では、時速60kmで走っていたとしても、5m弱しか進まない
35m先まで見えていて、5m進んでもまだ30m残ってるねぇ
だから>>152は、「消えている1.9秒」(ちなみにこの計算も誤りw)って言ったり、
>>353や>>368の「0.9秒も」とかいうアホ発言で事実を誤魔化している
なんで3Hzなのに、0.9秒連続して前が見えない前提なんだよw >>376
もっとわかりやすく書くと
(光源を旧モデル採用で暗めに、
点滅周期も極力長めに、
デューティ比も実際の五分の一程度と、
全力で違法派有利になるよう条件設定した上で)
環境光など一切考慮せず、暗闇の中で、
違法派の点滅周期無視理論に合わせて計算すると
1/30秒、400カンデラで光り、35m先の障害物まで見える
↓
0.3秒光らない(違法派いわく前が見えない)が、時速60km(どんなスプリントだw)で走っても、5m弱しか進まない
↓
1/30秒、400カンデラで光り、35m先の障害物まで見える
この繰り返し
つまり違法派の言う「見えない間に、まだ照らしていない所まで進んで、ブレーキ間に合わない」は大嘘 真っ暗な多摩サイ上流では常時点灯でも
400カンデラでは全く力不足。
実際、10m先の段差とか全然見えない。
前に400カンデラのHL-EL140使ってたけど、
常時点灯でも3m以内の忍者さえ見えないから、
点滅なんてさせたら余計に危ないって。
点滅させるならボルト800以上かハイパーコンスタント推奨。 ところが、400カンデラあれば10m先は4ルクス
市街地の道路並みに明るいんだよねぇ
感覚と印象だけで語らない方がいいよ
あるいは君が市街地の道路で10m先も見えないほど鳥目なだけ >感覚と印象だけで語らない方がいいよ あるいは君が市街地の道路で10m先も見えないほど鳥目なだけ
主観的感覚と印象で語ってるのはどっちだw
なんで市街地道路でOKとか鳥目の人間は例外とか断定してるんだ?
道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
オマエが見えれば合法なワケがないだろう。人によって要件基準が上下するハズもないだろうw バカなの? 道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>365
>オマエが見えるといっても実際には見えないから違法だよ
>深夜に江戸川河川敷の暗闇でHLEL140とVOLT400と200の全部のモードをためしたけど点滅モードでは10m先に何があるのか見えなかったからね
>点滅モードなんて70%も90%もの時間消えているから違法
掲示板で法律家ごっこしてる奴が、河川敷で実況見分ごっこかぁ┐(´ー`)┌
無様過ぎて涙が出てくるけどソレに法的な意味なんて欠片も無いぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
掲示板で法律家ごっこに明け暮れる気違いが、河川敷で実況見分ごっこをやったから、
点滅では何も見えない、違法だと┐(´ー`)┌気違いもここまでくると手の施しようが無ぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>371
>常識で考えてみなよ。
>交通の安全を確保するための道路交通法が、点滅する前照灯なんて認めるわけねえだろ。
>点滅の有無に関わらずってのは、そんなこと議論するまでもねえってことだ。前照灯ですらないのだから。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、常識は法令とはならない┐(´ー`)┌
「認めない」のであれば法令に明示されていなければならないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>378
>真っ暗な多摩サイ上流では常時点灯でも
>400カンデラでは全く力不足。
貧弱なライトでも周囲が暗いほど明るく照らし出すのだが、お前視力衰え過ぎじゃね?┐(´ー`)┌hahahahahaha >>380
×道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
〇地域の実情に応じて(警察庁見解)
嘘つくな気違い┐(´ー`)┌ >〇地域の実情に応じて(警察庁見解) 嘘つくな気違い┐(´ー`)┌
都道府県単位の地域の実情なw
東京都で言えば夜間多摩サイから奥多摩周遊道路まで含めた夜間道路走行時に前方をしっかり照らすことが出来るように公安委員会が定めているのなw 痴呆?w 点滅ライトは安全人任せのチカチカアホなのにいつまで話してるんだ
法律云々ではなく明るい点灯が一番だとわからんのか
ライト点滅なんて自転車だけだぞ >>384
>東京都で言えば夜間多摩サイから奥多摩周遊道路まで含めた夜間道路走行時に前方をしっかり照らすことが出来るように公安委員会が定めているのなw
「実情」なのにワーストケースで揃えているのは馬鹿の自己紹介としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
そんな「物好き若干名が走らないこともない」なんて条件が実情を示す訳がねーだろ┐(´ー`)┌
自転車はほぼ「ママチャリ」で、行動圏は自宅から僅か数km程度だぞ┐(´ー`)┌
http://www.garbagenews.net/archives/1031070.html
http://www.garbagenews.com/img/gn-20090927-18.gif ココハ群盲撫象ノスレカ?
Wiki斜め読みしないできちんと理解しないとなあ
デューティ比D=τ÷T
τ:信号(関数)がゼロでない期間『の時間』
T:信号(関数)の期間。周期『の時間』
理想的なパルス列(方形波のパルス)では、パルス幅をパルス期間(周期)で割ったものがデューティ比である。パルス幅が1【μs】でパルス周期が4【μs】の場合、デューティ比は0.25である。矩形波ではデューティ比は0.5または50%である。
τとTは『 』内の言葉を補い【 】のように同じディメンションでなければいけない
『 』の言葉は時間に限らず例えば長さでも良い、同じディメンションであれば良い
ディメンションを好い加減に取り扱う日本の算数教育の弊だな
デューティ比0.1(10%)の点滅光なら
消灯割合は1-0.1=0.9(90%)
1秒間の内 1秒× 0.9 =0.9秒間 が消灯時間長
周期が3Hz(3cps、サイクル/秒)なら
1消灯期間長=0.9秒÷3=0.3秒
別計算すれば
1周期長:3Hz→1秒÷3=0.333・・・・・・・・・・・秒(=1/3秒)
1点灯時間長:0.333・・・・・秒×0.1=0.0333・・・・・秒
1消灯時間長:0.333・・・・・秒×(1-0.1)=0.3秒
蛇足;
1個100円のリンゴ5個で幾らかと言う問いに
× 5個×100円=500円
〇 100円×5個=500円
この式だては両方とも間違いで正しくは
5(個)×100(円/個)=500(円)・・・・・・個×円/個=円(個は消去され円だけが残る)
100(円/個)×5(個)=500(円)・・・・・・円/個×個=円(個は消去され円だけが残る)
教師の算数力がないと言うか日本語力に欠陥がある
このスレで『点滅でつける』なんて可笑しな日本語を言い募る奴が現れたのは同根
空気読め!なんて抜かす癖に省略或いは隠された主語を読み取れず日本語には主語はないなどと言う奴多過ぎ >>387
>このスレで『点滅でつける』なんて可笑しな日本語を言い募る奴が現れたのは同根
灯火の義務が「つけなければならない」とする灯火の中に「非常点滅表示灯」が含まれている┐(´ー`)┌ >「実情」なのにワーストケースで揃えているのは馬鹿の自己紹介としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
都道府県単位の公安委員会規則にワーストもベストも無いんだよw
状況に依って警察官から注意されたりされなかったりは有るだろうが規則とは何も関係ないな。痴呆?w >>389
>都道府県単位の公安委員会規則にワーストもベストも無いんだよw
>状況に依って警察官から注意されたりされなかったりは有るだろうが規則とは何も関係ないな。痴呆?w
あるのは「モデルケース」であって、それが真夜中のCRや峠道じゃないって事は常識で判断できる事だな┐(´ー`)┌hahahaha あと、暗ければ暗いほど貧弱なライトでも周囲を明るく照らし出すって事実も頭の中に入れとけよ┐(´ー`)┌
いくらメクラだからって知識として覚えている事くらい出来るだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >あるのは「モデルケース」であって、それが真夜中のCRや峠道じゃないって事は常識で判断できる事だな┐(´ー`)┌hahahaha
都道府県単位の規則は一律だろうがw
オマエの常識判断がレアケースなのはレスが証明しちゃってるからな。痴呆?w >>392
>都道府県単位の規則は一律だろうがw
だから何?┐(´ー`)┌
400カンデラでは不十分!と気違いが吠えようが、そんな意味不明な理由で奥多摩で一斉取り締まりを行ったりはしないのだから、
規則が市街地を想定している事は誰でも 常 識 で 判断できる事だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 「地域」には奥多摩だろうが江戸川CRだろうが含まれる┐(´ー`)┌
だが、行動半径数kmの自転車が夜の奥多摩湖を走ることは無い┐(´ー`)┌
そんなものが「実情」に含まれる訳がねぇわな┐(´ー`)┌
そもそも、ワーストケースに揃えたら地域差無くなるだろ┐(´ー`)┌
東京のワーストケースと山梨のワーストケースは何か違うのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >東京のワーストケースと山梨のワーストケースは何か違うのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
主観的痴呆の常識判断の話に必死でそらしてるがw
ソレこそどでもいい話。
都道府県単位の公安委員会規則で点滅モードは違反ですか? ってのが本線だったよね。
公安委員会規則と痴呆主観的常識を一緒にしないでな。痴呆?w >>395
>主観的痴呆の常識判断の話に必死でそらしてるがw
>ソレこそどでもいい話。
自分の主観で違法だと喚き散らしておきながら主観であると批判し、
しかも「どうでもいい」と論点を切って捨てる┐(´ー`)┌
痴呆痴呆と言われて悔しい事だけは伝わってくるが、これじゃぁ痴呆扱いされても文句は言えなかろう┐(´ー`)┌
>都道府県単位の公安委員会規則で点滅モードは違反ですか? ってのが本線だったよね。
>公安委員会規則と痴呆主観的常識を一緒にしないでな。痴呆?w
自転車の行動圏を「客観的に」示した俺に対して、
「どういった場面を想定して誰が違法と判断したのか」を全て自分の主観で行ったお前┐(´ー`)┌
自己批判楽しいかい?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha ってーか、仮に痴呆主観(笑)が正しいのであれば、
警察庁は「地域の実情」を秩父山中あたりと明示して「埼玉県では違反となります」と明確に答えるよな┐(´ー`)┌
他者の見解に痴呆主観(笑)を書き足したって違法になんて出来ねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>388
つけなければならない灯火が非常点滅表示灯?
夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない >>398
>つけなければならない灯火が非常点滅表示灯?
そうだよ┐(´ー`)┌
ボケ老人が愛してやまない「政令」の中にそのまま書かれているだろ。読めないのか?┐(´ー`)┌hahahahahaha
>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
だから何?┐(´ー`)┌
「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌ 非常点滅表示灯が点滅でも点灯していることになるのは、政令以下の法令で点滅について定められているから。
道路交通法は、「政令で定めるところにより灯火をつけなければならない」とされているのだから、
点滅に関する規定がないの前照灯の場合は、
「点滅でも点いている」とか、「点滅に関する規定がないから点滅合法」というのは間違いだね。 >>380
理解できてないな
400カンデラの前照灯で照らせば、10m前は4ルクスという明るさになる
4ルクスというのは、一般に市街地の道路くらいの明るさとされている
で、0.3ルクスあれば、物の輪郭ははっきり見える
これらは主観ではなく、数字と実験、検証をもとにした話 >>400
>非常点滅表示灯が点滅でも点灯していることになるのは、政令以下の法令で点滅について定められているから。
それは違う┐(´ー`)┌
点滅でもついていることになるから、灯火の義務に非常点滅表示灯を含められるんだよ┐(´ー`)┌ >>399
>>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
>だから何?┐(´ー`)┌
>「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
>「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌
つけなければならない義務なんだろ?
自動車が非常点滅表示灯をつけて走ってるのか?
オマエの道理なら同じ法令に含まれてる以上、自転車も非常点滅表示灯をつけて走らなければならないことになるな >>401
実験してるやつネットにのってるけど
400カンデラでは暗くて見えないという結果が多い >>403
>>>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
>>だから何?┐(´ー`)┌
>>「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
>>「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌
>つけなければならない義務なんだろ?
>自動車が非常点滅表示灯をつけて走ってるのか?
>オマエの道理なら同じ法令に含まれてる以上、自転車も非常点滅表示灯をつけて走らなければならないことになるな
「自動車は駐停車するときに尾灯か非常点滅表示灯をつけなければならない」という規則を見て、
自転車も点けなきゃいけないんだ!と言い出すのは世界でたった1人お前だけ┐(´ー`)┌
よくこの頭で論争を吹っ掛け続けられるよな┐(´ー`)┌
ここまで馬鹿だから自分がどれだけ気の狂った主張を繰り返しているのかも理解できないのだろう┐(´ー`)┌ 東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。
それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。
これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>405
自動車が駐停車するときにつけなければならないという義務で自転車と関係ない話なのに、オマエが自転車の灯火の話に非常点滅表示灯を持ち出してきたんだろ
公安委員会の定めた灯火をつけなければならないという自転車の法令で点滅は違法という話に、関係ない自動車の義務を根拠にするのは世界でオマエひとりだよ >>382
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、常識は法令とはならない┐(´ー`)┌
法の根源は常識、複数の常識が背反した場合、そっちを取るのかよという判定・選択はあり得る
コンフリクトが生じた時法に定めがなければ常識に従う
点滅式自転車前照灯は法令規則で使用を禁じられていないが
諸般の事情を勘案すると点滅式自転車前照灯という考えは存在しない
法が想定している自転車前照灯に点滅式自転車前照灯は含まれていない
それを裏付けているのがJISC9502の光度算出式
この公的に定められた自転車前照灯の光度測定法にに従えば
継続点滅するると光度はデュ−ティー比に比例して変化する
点滅すると定常点灯時に対しデューティー比相当分の光度に低下する
点滅しても光度は低下しないというのは嘘なのである >>407
>自動車が駐停車するときにつけなければならないという義務で自転車と関係ない話なのに、オマエが自転車の灯火の話に非常点滅表示灯を持ち出してきたんだろ
それた「灯火の義務」のなかに含まれるのだから、非常点滅表示灯に関わらず点滅する灯火は「ついている」┐(´ー`)┌
認めたくないからやれ走行中だ、自転車には関係ないと論点をそらしているのは分かるが┐(´ー`)┌
これでは小学生でも理解する「集合」の概念を理解できない白痴だと自己紹介しているのと変わらんぞ┐(´ー`)┌
恥を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahahahah >>408
>法の根源は常識、複数の常識が背反した場合、そっちを取るのかよという判定・選択はあり得る
「あり得る」じゃねぇよ┐(´ー`)┌
「規定は無いけど常識に照らし合わせれば違法」という事実を示せっての┐(´ー`)┌hahahahaha
>コンフリクトが生じた時法に定めがなければ常識に従う
点滅は常識に従えば違法だ(笑)などとホザいてコンフリクト(笑)を生じさせているのは誰だろうか?┐(´ー`)┌
>それを裏付けているのがJISC9502の光度算出式
また「 ダ イ ナ モ 」の4文字で発狂するパターンか┐(´ー`)┌
JISを法的根拠として持ち出せば、光度が変動し消えもする「ダイナモ」を適法な灯火として認めなければならない┐(´ー`)┌
当然、点滅モードが違法になる理由(笑)がダイナモを否定してはいけないのだから「詰み」なのだよ┐(´ー`)┌
セルフ論破は楽しいかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>409
自転車の灯火の義務ではないだろ
自動車の非常点滅表示灯は自転車の前照灯ではないから詭弁でしかないな >>409
>「灯火の義務」のなかに含まれるのだから、非常点滅表示灯に関わらず点滅する灯火は「ついている」┐(´ー`)┌
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
これを拡大解釈してるのがお前だよ。
「含まれ得る」であって「含まれる」ではないのだよ。
「得る」としているのは、非常点滅表示灯のように政令等で点滅について規定することができるからにすぎない。
規定もされていないのに、なんでもかんでも点滅が認められているということではないよ。 >>411
「自転車の灯火の義務ではない」それ自体が詭弁だ┐(´ー`)┌
何故なら元々の論点が「点滅で点けるって日本語おかしいwww」という馬鹿の発言だからだ┐(´ー`)┌
これに対して「自転車の話だ」と食い下がる行為は、
「自転車に限って点滅をつけるとは言わない」という面白可笑しい話になってしまう┐(´ー`)┌
理解できない?そりゃそうだろうな、お前は小学生でも理解できる「集合」の概念を理解できない白痴だものな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>412
>「含まれ得る」であって「含まれる」ではないのだよ。
実際に含まれているのに『「含まれる」ではない』って一体何?┐(´ー`)┌
どんだけ頭悪いのお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>「得る」としているのは、非常点滅表示灯のように政令等で点滅について規定することができるからにすぎない。
>規定もされていないのに、なんでもかんでも点滅が認められているということではないよ。
「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
規定に含まれない要件は全く関係ない。理解できない?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>413
>「自転車に限って点滅をつけるとは言わない」という面白可笑しい話になってしまう┐(´ー`)┌
点滅は灯火ではないのに点滅をつけれるのか?
点滅をつけるという文が日本語の意味としておかしいと気づきもしないバカ >>415
>点滅は灯火ではないのに点滅をつけれるのか?
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
何勝手に全否定してんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅をつけるという文が日本語の意味としておかしいと気づきもしないバカ
「点滅でつける」だが、統失拗らせすぎて理解できないだけだろ┐(´ー`)┌ >>414
含まれ得るは含まれる可能性があるということで、含まれるとは意味がちがうだろ >>414
>「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、バカだなお前は。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」となっているのだよ。
規定にないものを点けても、つけなければならないとされている前照灯や尾灯をつけたことにはならない。
禁止規定がないので、点滅灯を点けていてもそのこと自体は違反にはならないだけだ。 >>416
「点滅」という灯火があるのか
点滅は灯火じゃないだろ >>411
アホすぎる
「『点滅でつける』はおかしい。点滅ではつけたことにならない」
という主張に対して
「非常点滅表示灯など、点滅でも『灯火をつける』『ついている』ことになっている」「だから、『点滅では、ついていることにならない』というのは、誤り」
と指摘してるんだろうが
自転車に非常点滅表示灯がないとか、そういうのは関係ないんだよw
法令上、点滅は「ついている」と解釈される
で、過去「それは非常点滅表示灯など点滅が指示されているものだけだ」などと違法派は主張していたが、
>>5-6の話でそれも打ち砕かれたw >>418
規定は東京都の場合
「白色または淡い黄色」で
「前方10mの走行上の障害物を確認できる」前照灯だよな?
この規定を満たしていれば、点滅か否かは関係ない
規定にないものでは違法?
じゃあ、LEDライトなんかは規定にないから違法なのかw
規定にないから違法なんじゃなくて、規定を満たさないから違法なんだろうがw
規定にないから違法ってのは、法律にないことは違法って言ってるのと同じ
どこの法治国家だよw 点滅は灯火に含まれ得る では前照灯といえるか?
>【警視庁交通相談室回答】
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>421
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね >>421
そもそも、点滅する灯火なんてのは、前照灯ですらない。
色や光度云々以前の問題だね。
道路交通法にもほとんどの県の公安委員会規則にも、「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」と規定されているだけで、
前を向けて点けろとは規定されていないからねぇ。
「一瞬でも確認できる光度があればいい」って言ってるバカの理論だと前に向けて点けていなくても合法ってなっちゃうよね。
でも、それってどう考えてもおかしいよなぁ。
「前照灯」なんだから、前を常に照らしている必要があるということだ。
点滅してもいいなんてのは、ましてやメーカー前照灯としては使えないと言っているような点滅モードを指して、「無条件で合法」なんて言ってるのは屁理屈以外のなにものでもないね。 >>423
それは君の脳内だけの話ね
>>5読める?
法令上の事実
「点滅しているライトでも、150メートルの距離から点灯が確認できる」=「点滅する光が見えれば、点灯を確認したことになる」
「つけなければならない」とされる灯火を「点滅でつけ」たことで「つけている」とされる
法令のどこを読んでも、「点滅ではつけていることにならない」などという規定はない
むしろ点滅で「つけている」「点灯している」ことになるとしているもののみ >>424
はい、パルス式LEDは全滅、と
「点滅してたら前照灯ではない」
これの法令上の根拠を出してくださいよw >>425
オマエこそ>>423が読める?
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね >「点滅してたら前照灯ではない」 これの法令上の根拠を出してくださいよw
警視庁はそうは言ってないぞwww
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
後は自分で問い合わせろw >>417
>含まれ得るは含まれる可能性があるということで、含まれるとは意味がちがうだろ
「非常点滅表示灯」が含まれているのに何を言うとな┐(´ー`)┌
>>418
>>「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだなお前は。
>道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」となっているのだよ。
>規定にないものを点けても、つけなければならないとされている前照灯や尾灯をつけたことにはならない。
前照灯を「〇〇したら」その度に規則に抵触するか否かを独自理論で判断するお前が気違いなんだよ┐(´ー`)┌
「10m云々の性能を有する前照灯」を「つけなければならない」のに、
「10m云々の性能でついていなければ前照灯ではない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
>>419
>「点滅」という灯火があるのか
>点滅は灯火じゃないだろ
非常「点滅」表示「灯」┐(´ー`)┌
>>423
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
>半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
>つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね
突っ込まれまくってる最中でさえ「ダイナモ」と「非常点滅表示灯」を忘れてしまっているな┐(´ー`)┌
痴呆症の面目躍如(笑)といった所か┐(´ー`)┌
その程度の知能じゃぁ合法派の玩具にしかなれねぇっての┐(´ー`)┌身の程を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahaha >その程度の知能じゃぁ合法派の玩具にしかなれねぇっての┐(´ー`)┌身の程を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
意味不明な長文 ココしか読んでねぇわwww
ブーメラン 乙www >>422
>点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
>前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
そう思っていても 根 拠 法 が無ければ違反には出来ないのだ┐(´ー`)┌
それが「罪刑法定主義」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>421
>じゃあ、LEDライトなんかは規定にないから違法なのかw
要求規定に応えられないものは適法にならない
自転車前照灯の場合適法にならないこと自体は違法ではない
適法にならないことで規定の要求を満たせなければ、満たしていない状態がが違法
自転車前照灯は型式などの細部は定められておらず要求事項は発する灯光の仕様だけ
光源の原理、機械的性状・形状、使用エネルギー源などは問われない
「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものであれば何でも良い
電灯以外の、ガスランプ、オイルランプ、蝋燭等でも構わない
電灯も白熱灯、放電灯、LEDなど何でも良い >>430
そりゃ「ダイナモ」「非常点滅表示灯」を自分の虚言に組み込めないのだから、
全ての論点を投げ捨てて逃亡するしかねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
いつになったら「俺がこう思うから違法」ではなく事実を指し示せるのだろうな┐(´ー`)┌
そんな事実は無いのだから永遠に無理な事は判るがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>432
そして「ダイナモ」が違法にならないのだから、
自転車の前照灯は光度が変動しようが一時的に消えていようが違法にはならないという事である┐(´ー`)┌
灯光の仕様(笑)はボケ老人の思い付きであって、法令に明記されている訳でも、
有権解釈として存在している訳でも実際にその理由で検挙されたりした訳でもない┐(´ー`)┌
そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
自転車にしか無灯火という概念は無いのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>429
非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
>>「点滅」という灯火があるのか
>>点滅は灯火じゃないだろ
>非常「点滅」表示「灯」┐(´ー`)┌
それは非常点滅表示灯という灯火だろ
「点滅」は「物=前照灯」なのか?
点滅は概念なのに「点滅をつける」なんて日本語がおかしくないなんて言ってるバカは日本でオマエだけだよ
人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反 >>425
>>5は点灯を確認できることを定めたもの
前照灯をつけなければならない義務とは違うよね
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
つける義務を果たしていないということ
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは道路交通法52条違反の無灯火違反だね >>436
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから
そうだねダイナモに非常点滅表示灯だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>434
>「ダイナモ」が違法にならないのだから
今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題 >>435
>非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
前照灯であるか否かに一体何の意味が?┐(´ー`)┌
前照灯と非常点滅表示灯は「つけなければいけない場面が違うだけ」で、
同じ「灯火の義務」の中で「つけなければならない」とされる灯火である┐(´ー`)┌
>人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反
その「半分以上」が一体どこから出てきたのか理解不能だが┐(´ー`)┌
ダイナモでも信号待ちなどで点灯時間が半分を割れば不可抗力(笑)に関係なく違法で、
点滅モードでもデューティ比が0.5以上であれば適法だってか┐(´ー`)┌
ほんと、馬鹿は無駄な事を考えちゃ駄目だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>438
>今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
>ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
>正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題
いや、忘れてはいないぞ┐(´ー`)┌
毎度毎度こう勢いあまって「司法裁定済み」とほざいて、
その裁定そのものを一度も示せず逃亡を繰り替えす事と合わせて覚えているよ┐(´ー`)┌hahahahaha
お前はさ、脳内で「こう言う事に決めた!」って自分に対しての言い訳を表に出し過ぎるんだよな┐(´ー`)┌
コレでテメーの脳内ではダイナモに蓋が出来た気でいるんだろうが、「司法裁定」という
示さなければいけない事実が増えてテメー自身を追いつめてるだけだっての┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、今度こそは出せるんだろうな?虚言癖さん┐(´ー`)┌hahahahahahahaha ★ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 後は自分で問い合わせろw たとえば、点滅ライトと点灯イトを両方つければ合法だろ?つまり点滅ライトが違法とは言えない
点滅ライトをつけても点灯要件を満たさないが、点滅ライトをつけること自体は違法ではない >>442
点滅合法派は、そんなことで点滅合法といっているのではないよ。 >>441
どこが「司法裁定」なんだよ気違い┐(´ー`)┌
しかも「違反とはしません」と言っているな┐(´ー`)┌
ダイナモはその特性を以て「違反ではない」適法な前照灯であると自ら示して何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 後は自分で問い合わせろw
運用の実態が一切ないのに運用基準って┐(´ー`)┌
ほんと何もかも全部テメーの都合で決めてんのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>380
>道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
頭悪いなw ホントに馬鹿。そんなことはどこにも書いてない。 >>439
非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね >>446
>非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
>つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
だから「無灯火にする屁理屈」はそのまま他の車輛の他の灯火にも波及するのだって理解して、
少しは矛盾しないように気を使えとな┐(´ー`)┌
どうして何もかもが嘘なのに、同じ規定の中で整合性を取るようなことが全くできないのだね┐(´ー`)┌
無能にもほどがあるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
>ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね
言ってるから何か?┐(´ー`)┌
それが法令に書かれている、有権解釈として存在するなら分かるが、痴呆症のうめき声だぞ?┐(´ー`)┌
何の意味が?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahasha >>432
つまり、「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものならば、点滅式でも良い
>>436
まだ言うかw
点滅していても、法令上「ついている」
十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
これは法令から導き出される事実
違うと言うなら、駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、点滅で「ついている」と判断される理由、「150m先から点灯が確認できる灯火」をつけなければいけないのに、その灯火は点滅が指定されている理由、それぞれ法令に沿って挙げてみなよ
今更このスレで「点滅は灯火がついたり消えたりしているから、『つけている』ことのならない」なんて主張を聞くとはw >>446
アホすぐるw
デューティ比0.5のLEDは違法ですかwww
100Hz、デューティ比0.5が違法だと、キャットアイの出してる明るさ切り替えられるライトは点滅モードじゃなくても違法だなw >>447
つけなければならない非常点滅表示灯の義務は軽車両を指してるわけじやないだろ
第18条2項の軽車両と関係ない第18条2項を指して同じ規定とか屁理屈でしかないね
>>ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね
>言ってるから何か?┐(´ー`)┌
>それが法令に書かれている、有権解釈として存在するなら分かるが、痴呆症のうめき声だぞ?┐(´ー`)┌
そっくりそのままオマエの話だよね >>448
反論にもなってないね
>>5は点灯を確認できることを定めたもの
前照灯をつけなければならない義務とは違うよね
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
つける義務を果たしていないということ
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは道路交通法52条違反の無灯火違反だね >>447
何が「同じ灯火の義務」だよ。
それぞれの灯火がどうあるべきかは、政令で定めることになっている。
自動車の灯火と軽車両の灯火は、根拠となる規定がことなるんだから、自動車で認められているからといって、軽車両でも認められるということにはならないよ。
自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。 >>432
つまり、「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものならば、点滅式でも良い
>十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
それはオマエが言ってるだけの嘘
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
>これは法令から導き出される事実
オマエが言ってるだけのこと
それらの話は法令規則に定義がない
>違うと言うなら、駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、点滅で「ついている」と判断される理由、「150m先から点灯が確認できる灯火」をつけなければいけないのに、その灯火は点滅が指定されている理由、それぞれ法令に沿って挙げてみなよ
駐車灯も非常点滅表示灯もそれらの目的の為に存在して、その目的の為に該当の法令規則が作られてるからだよ >>448
>まだ言うかw
>点滅していても、法令上「ついている」
法令のどこにも、どんな灯火であっても点滅でも点いていることになるなんて規定はない。
点滅灯がつているだけであって、前照灯が点いているとは言えないね。 >>449
話がずれてるよ
そんな話じゃない
非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね >>448
>十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
それはオマエが言ってるだけの嘘
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
>これは法令から導き出される事実
オマエが言ってるだけのこと
それらの話は法令規則に定義がない
>違うと言うなら、駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、点滅で「ついている」と判断される理由、「150m先から点灯が確認できる灯火」をつけなければいけないのに、その灯火は点滅が指定されている理由、それぞれ法令に沿って挙げてみなよ
駐車灯も非常点滅表示灯もそれらの目的の為に存在して、その目的の為に該当の法令規則が作られてるからだよ >>450
>つけなければならない非常点滅表示灯の義務は軽車両を指してるわけじやないだろ
>第18条2項の軽車両と関係ない第18条2項を指して同じ規定とか屁理屈でしかないね
軽車両じゃないから!18条2項だから!これが屁理屈だろ┐(´ー`)┌
「18条2項だから点滅は灯火に含まれる、点滅で点けるは正しい日本語」
「だが18条1項では点滅は灯火に含まれない、点滅で点けるは間違った日本語」
こう書いてもお前には理解できないよなぁ┐(´ー`)┌
お花畑(笑)の住人だものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>>点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
>>言ってるから何か?┐(´ー`)┌
>>それが法令に書かれている、有権解釈として存在するなら分かるが、痴呆症のうめき声だぞ?┐(´ー`)┌
>そっくりそのままオマエの話だよね
どうして俺の話になるのだね┐(´ー`)┌
「言ってる」のはお前なのに、何がどう俺にかかるのだね?┐(´ー`)┌
気違いも程々にな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>382
俺は>>378だけどさ、点滅は否定してないぞ?
事実を書いたまでなんだけどな。
黒系の上下を着た忍者ランナーなんか、常時点灯でもホントに目の前にくるまで分からないからな。
ちなみに視力は両目ともに1.5で鳥目ではないし、チームの中でもそういう話しだから、練習で隊列組む為に各自明るいライトを2本以上つけて走ってる。
400カンデラのHL-EL140では10m先の障害物なんて見えないのが事実。
>>437
話しの流れとしてもダイナモは理解できるが、
非常点滅表示灯は点滅する目的で作られた点滅専用灯火だろ。
軽車両のものでないものを例に上げただけじゃなく、
軽車両の前照灯で点滅が適法という話しに、非常点滅表示灯を連呼するのはどうかと思うぞ(笑) >>453
>何が「同じ灯火の義務」だよ。
>それぞれの灯火がどうあるべきかは、政令で定めることになっている。
>自動車の灯火と軽車両の灯火は、根拠となる規定がことなるんだから、自動車で認められているからといって、軽車両でも認められるということにはならないよ。
「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
ただお前が「アレとコレは違う、同じ単語でも意味が違う」等と区別をして誤魔化そうとしているだけだ┐(´ー`)┌
>自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
どうして「前照灯」がその時点の状態によって「前照灯ではない何か」になってしまうのだね┐(´ー`)┌hahahaha
>メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。
いや、「法令に区別はない」と分かっている合法派が「点滅モードでも点いている」と正論を述べているのだよ┐(´ー`)┌
>>459
>俺は>>378だけどさ、点滅は否定してないぞ?
>事実を書いたまでなんだけどな。
事実は「お前には見えなかった」というだけで、どうしてそこから「違法」と繋がっていくのかが謎だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
なぁ、どうして?┐(´ー`)┌
>話しの流れとしてもダイナモは理解できるが、
>非常点滅表示灯は点滅する目的で作られた点滅専用灯火だろ。
>軽車両のものでないものを例に上げただけじゃなく、
>軽車両の前照灯で点滅が適法という話しに、非常点滅表示灯を連呼するのはどうかと思うぞ(笑)
どうもこうも、「灯火を点ける」という行為に「点滅」が含まれる事を示す事実そのものなのだから、
論点そのものとしか言えねぇよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>460
>「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯と自動車の非常点滅表示灯とでは、根拠となる規定が違うし、要件も違うよね。
法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
>どうして「前照灯」がその時点の状態によって「前照灯ではない何か」になってしまうのだね┐(´ー`)┌hahahaha
物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
>いや、「法令に区別はない」と分かっている合法派が「点滅モードでも点いている」と正論を述べているのだよ┐(´ー`)┌
「分かっている」ではなく、「勘違いしてる」だ」。 点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
何回ループする。痴呆(笑)
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】 何だこりゃwwwwww
すげえ伸びだなwwwwww >>455
>灯がつているだけであって、前照灯が点いているとは言えないね。
点滅灯とは何だ?
点滅する灯火器だろwwwwww
前照灯が点滅したら点滅灯だろうがwww
点滅灯が前を照らしてたら前照灯だろうがwwwwww
自転車に取り付けた前を照らすライトは、点滅だろうが点灯だろうが前照灯だからなwwwwww >>462
それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
そこの親玉の【警視庁】が点滅式ライトの使用自体は違反ではない、違法では無いから取り締まれないと明言してるよなあwwwwww
平の言う事より、組織の代表が組織として公表した事が正解なのは、世の社会では当たり前の事だぞwww
あ、お前は社会不適合者だから、それが理解出来なくていつまでもしつこくコピペしてんだったよなwwwwwwwww >>461
>>「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯と自動車の非常点滅表示灯とでは、根拠となる規定が違うし、要件も違うよね。
「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
ボケ老人は一体何を見て発言しているのだろうなぁ┐(´ー`)┌
>法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
「ついてないから違反」事実はとてもシンプルなのだが、ボケ老人の虚言が解釈を困難にしているのだな┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)にしかない灯火の規則┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
区別はボケ老人にとって必要だから、ボケ老人が作ったものだ┐(´ー`)┌
そこに「区別に必要な法令」は存在しない┐(´ー`)┌
そして「JISを尊重しこれをしなければならない」のJIS法に反するのだな┐(´ー`)┌
規格上「自転車の前照灯」なのに自転車の前照灯じゃないって一体何だとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんと、点滅痴呆論(笑)は根拠規定から抵触する理由、その判断まで全てお前が生み出してんのな┐(´ー`)┌ >それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
非常識な痴呆の脳内では
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】03-3581-4321(警視庁代表)が発信元だと表記してやってもソレの繰り返しだなw
電話相談窓口担当一警察官の主観で良いから ソコに電凸して
「点滅は無条件に合法です」との言質取って来てからゴネろよ。痴呆?w
小学生だってそんなにみっともない言い訳書かねぇぞwww >>452
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
脳内規定乙w
法令のどこにもそんなことは書いていない
むしろ「つけなければならない灯火」として「点滅式」を指定している
仮に君の言うように、「点滅ではつけていることにならない」のだとしたら、どうやって「点滅式灯火」を「つける」のか教えてくれw
法令はそんな不可能なことを要求しているわけだなw >>456
パルス式LEDライトについて調べてご覧w
君の理屈だと、半分以上消えてるからw
>>457
だから、『点滅』では『点灯』していることにならないなら、「点滅する灯火」をつけて、どうやって「150mの距離から『点灯』を確認」するの?
法令に従えば、点滅しかしてない灯火を見て『点灯』を確認することができるわけだ
君の脳内規定より、法令の方が遥かに優先される >>464
そもそも、点滅する灯火って、照らすためのものではなく、存在を相手に知らすためのものだろ。
世の中、安全確認のためにわざわざ点滅させてる灯火なんてないだろ。 >>466
>「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
非常点滅表示灯と前照灯の要件が同じってか?
違うよね。
ということは、同じ「点滅で点ける」であっても、結果が違ってくるのだよ。
非常点滅表示灯は点滅させなければならないのに、点滅せずに点けていたら「非常点滅表示灯」の無灯火だね。
ボケ老人は一体何を見て発言しているのだろうなぁ┐(´ー`)┌
>法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
「ついてないから違反」事実はとてもシンプルなのだが、ボケ老人の虚言が解釈を困難にしているのだな┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)にしかない灯火の規則┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
区別はボケ老人にとって必要だから、ボケ老人が作ったものだ┐(´ー`)┌
そこに「区別に必要な法令」は存在しない┐(´ー`)┌
そして「JISを尊重しこれをしなければならない」のJIS法に反するのだな┐(´ー`)┌
規格上「自転車の前照灯」なのに自転車の前照灯じゃないって一体何だとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんと、点滅痴呆論(笑)は根拠規定から抵触する理由、その判断まで全てお前が生み出してんのな┐(´ー`)┌ >法令に従えば、点滅しかしてない灯火を見て『点灯』を確認することができるわけだ 君の脳内規定より、法令の方が遥かに優先される
だから…ソコは否定してないだろwバカなの?
灯火には点滅も含まれ得る んだからよw
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
とまで言われている灯火がどうして夜間単独使用で軽車両前照灯として要件を準拠出来るんだよ? 痴呆?w >>473
で、多少改変したその警視庁見解の元の文のどこに「点滅は前照灯ではない」なんて文言があったの?
前照灯とは言い難い、レベルだよね?
一方で警視庁は、点滅式ライトでも規準を満たしていれば違法ではない、としている。
さて、法令のどこに点滅は前照灯ではないと来てされているのか、早く出してもらおうかw >>471
>>「つけなければならない→つけなければ無灯火」のシンプルな規定のはずなのに規定も要件も違う(笑)
>非常点滅表示灯と前照灯の要件が同じってか?
>違うよね。
>ということは、同じ「点滅で点ける」であっても、結果が違ってくるのだよ。
結果?「つけなければならない」に対して「つけている」のだから一緒だよ┐(´ー`)┌
勝手に区別すんなっての┐(´ー`)┌
>非常点滅表示灯は点滅させなければならないのに、点滅せずに点けていたら「非常点滅表示灯」の無灯火だね。
点滅しないのはただの故障で「整備不良」だな┐(´ー`)┌
そもそも、非常点滅表示灯は点滅する物ってー「灯火の規則(笑)」が何処にもないのに、
どうして無灯火になるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌ >>473
あと「灯火に点滅も含まれる」のではなく「点灯に点滅も含まれる」
点滅を見て、点灯している、と確認できるんだからな
あと、アンカーってわかる?
>>469の後半は>>457へのレス
>>457は明確に、>>456や>>452でも
「点滅では灯火がついていることにならない」と発言している
実際には点滅でも点灯が確認できる=ついているのにねぇw >>473
>とまで言われている灯火がどうして夜間単独使用で軽車両前照灯として要件を準拠出来るんだよ? 痴呆?w
そもそも、警視庁は準拠するしないの話はしてねーじゃん┐(´ー`)┌
「前照灯とはこういう物と認識しています」だから?┐(´ー`)┌
「前照灯とはこういう物で点滅モードでは満たしませんので違法です」と何故答えないのだろうね┐(´ー`)┌
認知症(笑)の脳内世界ではそう決まっているのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >さて、法令のどこに点滅は前照灯ではないと来てされているのか
バカだねぇwww 法令の何処にも点滅と言う規定はないから 点滅合法 と言うのが痴呆の合法論だったんじゃ無いの。無いの解ってて 出してもらおうか だってよw 小学生レベルの言いがかりだな。
無いから 警視庁持ってして 点滅はなかなか前照灯とは言い難い なんだろ?
解る 道交法所管する行政庁のご意見が司法判断が無い現状 最高決定だよ。 >>468
>脳内規定乙w
>法令のどこにもそんなことは書いていない
規定じゃない常識だよ
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていないということ
>むしろ「つけなければならない灯火」として「点滅式」を指定している
それは自動車の駐停車だけの規則で政令18条1項のつけなければならない規則とは別なものだから2項に定められてるのだろ 「前照灯とは言い難い」
前照灯ではないとは言っていないな┐(´ー`)┌
お前は、面白おかしい理由を挙げて点滅は無灯火と断言しているんだぞ┐(´ー`)┌
頑張って音声から都合のよさそうな部分だけを抜き出してもこの程度というオチをつけて一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌ >>476>>469
聞いてることに答えてないよね?
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
>これは法令から導き出される事実
オマエが言ってるだけのこと
それらの話は法令規則に定義がないよね?
非常点滅表示灯はそれらの目的の為に点滅専用に作られて、その目的の為に該当の法令規則が作られてるから、非常点滅表示灯はつければ点滅するのが当然だし、軽車両の前照灯をつけなければならない義務とは別なものだろ
令18条1項夜間通行するときつけなければならない灯火は公安委員会が定める灯火
令18条2項は軽車両には関係ない別の規則だね >>481
>点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
ボケ老人は高層建築物に馴染みは無いかもしれないが
航空障害灯
https://www.youtube.com/watch?v=3E_4eP4JqKA
これ「点灯」してるんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
六 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、
その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
七 高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
点滅は点灯に含まれる。理解できる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
出来ねぇよな┐(´ー`)┌「航空障害灯は前照灯じゃない」だの「道交法じゃない」だのと言って、
「日本語として法的にもこーいう意味を持つ」という事は一切理解できないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>482
また、直接関係のないもの持ち出してきてらぁ。 点滅しているものが前照灯の役割を果たせるかどうかだね。
果たせなければ、色や光度云々以前の問題だね。 >>482
その航空障害灯というのは点滅するように作られたものだから点灯すれば点滅するのだろ?
点滅以外に点きようがないものだから点灯と言ってるんだよね?
それで、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
道路交通法に書いてるの?
点滅は点灯に含まれると何に書いてるの?
法令規則の何に書いてるの?
法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね? >>485
>その航空障害灯というのは点滅するように作られたものだから点灯すれば点滅するのだろ?
>点滅以外に点きようがないものだから点灯と言ってるんだよね?
その屁理屈じゃぁ点滅は点灯に含まれてしまうな┐(´ー`)┌全く言い訳になってないよ┐(´ー`)┌
ああ、点滅しない物も当然「航空障害灯」で「点灯」しているからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね?
点灯に点滅が含まれる事例を 法 令 で示しているのに、どうして嘘になるんだね┐(´ー`)┌
気違いも程々にね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>479
だから、その理屈だとデューティ比50%以下のLEDライトはすべて「光らせて続けていない」「ついていない」ことになってしまうんだが
君の脳内規定でしかないだろw
後半に関しては、>>5読める?
日本語難しい?
>>481
>>5
「点滅」では「点灯」ではない、「ついている」ではない、とするなら、どうやって「点滅する灯火を点灯」させて、「点滅する灯火の点灯を確認」するんだよw
点滅してるのが見えれば、「点灯が確認できる」、すなわち、点滅とは点灯の一種 >>486
事例を法令で示したならその法令規則に「点滅は点灯に含まれる」と書いてるはずだけど、どこにも書いてないけど?www
「点灯」ってなんだか理解してる?
そもそも「点灯」っていうのは、灯火をつける動作のことであって、ついている状態のことではないからね
その法令規則の「点灯」も「つける動作」のことを言ってるのだろ
それでずらした話を戻すけど、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
道路交通法に書いてるの?
点滅は点灯に含まれると何に書いてるの?
法令規則の何に書いてるの?
法令規則に書いてないのにオマエが嘘を言ってるんだよね? 「点滅する灯火は消えてる時間があるから、点灯(orついている)ではない"はず"」
「1秒あたり合計0.5秒も発光していない時間がある照明では、前が見えない"はず"」
どちらも法令のどこにもない、勝手な思い込みでしかない
法令では、「点灯を確認できる点滅式灯火を点灯」「点滅式のもので、150mの距離から点灯が確認できるもの」という文言で、
「点滅でも点灯が確認できる」=点滅は点灯に含まれる
ということがわかる
後者に関しては、パルス式LEDライト全否定だから、ちょっとでもLEDのこと知ってればすぐわかる >>487
>>5のどこにも「点滅は点灯の一種」や「みなされる」なんて書いてないよ?
書いてないのにそんな事を言ってるのは、それは嘘って事だよね >>489
だからその点滅式灯火は、その目的の為に点滅専用で作られたものだよね?
その法令規則も専用に作られたものだよね?
軽車両の灯火とは何も関係ないし、つけなければならない規則も概念も違うだろ オマエラ…www
軽車両の前照灯の話しをしようぜwww
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。 >>492
>『前照灯とは照らし続けるもの』
>という認識だそうです。
はいはいダイナモダイナモ┐(´ー`)┌
警視庁のみなさんも使ってます┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>488
>事例を法令で示したならその法令規則に「点滅は点灯に含まれる」と書いてるはずだけど、どこにも書いてないけど?www
そう書いていなければ白痴には理解できないだけであって、点滅する灯火を「点灯」するのだから含まれているのだよ┐(´ー`)┌
いくら何でも「〇〇が正しければ〇〇があるはず、そう書かれているはず」って条件付けるの下手過ぎね?┐(´ー`)┌
思いついたことを片っ端から事実と吹聴するだけだから、こういった算数レベルのパズルすら設定できないのだろ┐(´ー`)┌
>そもそも「点灯」っていうのは、灯火をつける動作のことであって、ついている状態のことではないからね
>その法令規則の「点灯」も「つける動作」のことを言ってるのだろ
つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>それでずらした話を戻すけど、点滅は点灯の一種と何に書いてるの?
「点灯とは点ける動作を言う!」と言い張って、それが継続する動作であると理解できない白痴相手になにを書いても無駄だろう┐(´ー`)┌ 仮に「デューティ比50%だと、1秒あたり合計0.5秒も照射していない時間があるから、ついているとは言えない。前照灯とは言えない」などという、違法派の言に沿うとするなら、
キャットアイの
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/
現行のLEDライトの殆どが、最大照度で利用しなければ前照灯ではないことになるなw
大前提(>>373にも書いたが)
・殆どのLEDライトは点滅している
・デューティ比を変えて照度を調整している
・デューティ比ではなく、点滅周期の方が大事
違法派はLEDライトもダイナモライトも全部違法とでもするしか道はないよw >>489
>「点滅でも点灯が確認できる」=点滅は点灯に含まれる
>ということがわかる
点滅灯も灯火に含まれるということが分かるだけ
灯りがついていることが判る光度と明かりで照らされた物を確認できる光度は
5000倍位の開きがある
点灯:灯り(w)をつけること
点滅:灯りをつけたり消したりすること、点灯したり消灯したりすること
〇 点滅灯をつける
〇 点滅でつける⇒点滅する
× 点滅をつける→日本語の表現ではない、日本人はこのようなアホ表現はしない
点滅する≠点灯する >>494
> つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
> こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
> もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点灯は点ける動作だけだぞ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/ >>497
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
点灯が点けるだけの行為であるなら、確認は出来ねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>496
>点滅する≠点灯する
そう言い張っても「航空障害灯」は点滅しているのに点灯だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>494
> つける動作からついてる状態の事までを「点灯」と言うのだよ┐(´ー`)┌
> こんなレベルで日本語を理解できないんじゃぁ会話できねぇだろ┐(´ー`)┌
> もう黙ってろよ白痴┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
日本語を理解してないのはあんただろ。
点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
みんな「点す」動作の事だと記載してる。
「点灯」とは「点ける動作」だけなんだぞ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/ >>498
点燈とは、燈を点すだろ。
燈は灯の旧字体。
灯をともす。
点す動作だけを表してる。 >>421
光度を有するは都合が悪いからないことにしちゃったの?
灯火の規定なのになんでLEDライトとか灯火器を持ち出すの?
なんの規定なのかも分かってないみたいだねwww >>429
> 「非常点滅表示灯」が含まれているのに何を言うとな┐(´ー`)┌
まだ言ってるw
含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
何故「含まれ得る」と言ってると? >>429
> この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
「〜でついていなくても」合法だってかwww
「〜」には何を当てはめてるんだろ? >>431
> だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
都合が悪い前後の話の内容は無視するんだよな?
脈略がないことを「言い出すなよ、頼みますんね。 >>500
>日本語を理解してないのはあんただろ。
>点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
>点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
そう言われてもな┐(´ー`)┌
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
法令にこう書かれているぞ┐(´ー`)┌
そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いているのに、
「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>501
>点燈とは、燈を点すだろ。
>燈は灯の旧字体。
>灯をともす。
>点す動作だけを表してる。
灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah
>>503
>まだ言ってるw
>含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
>何故「含まれ得る」と言ってると?
公安委員会が「含まれない」と言えば自転車の灯火に限ってそうなるから┐(´ー`)┌
同時に警察庁は「ウチの管轄じゃねぇ」とも言っているのだから当然だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>504
>> この「〜でついていなければ」は一体法令の何処から出てきた┐(´ー`)┌
>「〜でついていなくても」合法だってかwww
そうだよ ダ イ ナ モ だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>「〜」には何を当てはめてるんだろ?
点滅痴呆論の「点いてる灯火を点けろ(笑)」の「点いてる」だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>434
でもよ、俺のフラッシュライトのFAIREFIYモード(0.5lm)は違法になるんだろ?
ダイナモを使っている自転車と同じスピードの低速で走行して、
同じ光度で点灯していたとしても、ダイナモは合法でフラッシュライトは違法なんだろ?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
で説明してくんないかな? >>434
> そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
> 他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
なんかよく分からない言い回しだけど、察するに普通にあるじゃん。 >>505
>> だから違法とは一言も言っていないな┐(´ー`)┌
>都合が悪い前後の話の内容は無視するんだよな?
>脈略がないことを「言い出すなよ、頼みますんね。
自分にとって都合のよさそうな部分だけを切り取っているのに、都合が悪いから無視しているとな?┐(´ー`)┌
まず自分の言動を省みろよポンコツ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「直ちに違法とは言えませんが前照灯とはこういったものと認識しています」
権限が無いからこそこのあやふやな言い分なのに、何をどうしたら違法見解って事になるのだね┐(´ー`)┌
>>508
>でもよ、俺のフラッシュライトのFAIREFIYモード(0.5lm)は違法になるんだろ?
>ダイナモを使っている自転車と同じスピードの低速で走行して、
>同じ光度で点灯していたとしても、ダイナモは合法でフラッシュライトは違法なんだろ?
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>で説明してくんないかな?
フラッシュライト(笑なる謎の物体)自体はJISで定める400cdの光度を余裕でみたしているのだから、
フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
よって違法とは言えない┐(´ー`)┌ >>509
>> そもそも、灯光の仕様(笑)とされる「公安委員会が定める灯火」に相当する規則が、
>> 他の車輛に存在していないのだから全くお話にならない┐(´ー`)┌
>なんかよく分からない言い回しだけど、察するに普通にあるじゃん。
普通にあるなら察してないで引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「保安基準で設けられる前照灯云々」は灯火装置の規定と過去に認めているからな┐(´ー`)┌
保安基準を示して「公安委員会が定める灯火は灯火=灯りの規定(笑)」なる妄言を自ら否定するのは止めろよ┐(´ー`)┌ 罪刑法定主義とか法解釈の基本が出来てないと、こうも類推解釈するのかという見本がこのスレでわかる。
法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。 >>439
> 前照灯と非常点滅表示灯は「つけなければいけない場面が違うだけ」で、
> 同じ「灯火の義務」の中で「つけなければならない」とされる灯火である┐(´ー`)┌
何をつけなければならないのかっていうのは無視?
前照灯は、規定の色で規定の光度を有している灯火をつけなければならない。
非常点滅表示灯は、規定の色で規定の光度を有している規定されている点滅する灯火をつけなければならない。
ただ点いているかどうかではないんだね。 >>513
>ただ点いているかどうかではないんだね。
「つけなければならない」としか規定されていないんだから、
ただ点いているかどうかしか問えないって理解できないんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>447
> 何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
だが、定めている内容は違う。
違う内容を当てはめるなよwww >>448
> 点滅していても、法令上「ついている」
うん、そうだね。
でも定められているものと違っていたら、定められている灯火はついていないよ。 >>515
>> 何を言ってるんだ、同じ灯火の義務だよ┐(´ー`)┌
>だが、定めている内容は違う。
>違う内容を当てはめるなよwww
「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
違う内容(軽車両の前照灯の規定と非常点滅表示灯の規定、通行するときの規定と駐停車するときの規定」を、
「つけなければならない」に当てはめて、「つけなければならない」でも意味が変わるとホザいているのがお前┐(´ー`)┌
「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>449
あのさ、昨日はなんか周波数とかデューティ比で盛り上がってたけど、
点灯時(灯火がついている時=光を発している時)のデューティ比
と
点滅の周期のデューティ比
を
ごちゃ混ぜにしてるヤツが多すぎだろ?
お前がその典型。
ちゃんと区別して話せよw >>453
> 自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
そういう馬鹿なことを書くから・・・w
こんな奴は脱法派が馬鹿にするだけじゃなく、俺も馬鹿にしてやるよw
メーカーが電池をケチるため?
何でメーカーが電池をケチる必要があんだよ?
> メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。
メーカー自身なんて根拠にならないぞ。
ちゃんと法令規則を用いて主張しろ。
メーカーは何を根拠に点滅モードではダメと書いてあるかも書かないんだったら、
脱法派と同じレベルでしかないwww >>506
その法令のどこに「点灯」の意味が書いてるんだって?
こちらは、点灯の意味は>>500に書いた事だけで、「点いている状態の事まで」という意味はないと証明してるが、あんたは辞書の意味も無視して、法令に点灯と書いてるから「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃんと、思い込みだけで喋ってるだろ。
法令規則に「点いている状態も含める」という「点灯」の定義があるならまだしも、思い込みだけで脊髄反射の言い訳では話にならないな。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
「点いている状態」の事までを意味としてる辞書はない。
法令規則に点灯の定義がないのなら、法令規則の「点灯」の意味は、辞書の意味と同じだろ。
辞書の意味は、あんたの思い込みでは変わらないからな。
>>点燈とは、燈を点すだろ。
>>燈は灯の旧字体。
>>灯をともす。
>>点す動作だけを表してる。
>灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
>ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah
「灯をともす(点す)」事を、「灯した後に点す」なんて脳内変換してしまうとは、日本語の理解力が全くないんだな。
「灯した」と「灯」は意味が違う事も知らないという事だからな。
こんな事を屁理屈で言い訳してる時点で、頭が悪いのはあんただと白状したも同じだ。 >>518
>あのさ、昨日はなんか周波数とかデューティ比で盛り上がってたけど、
>点灯時(灯火がついている時=光を発している時)のデューティ比
>と
>点滅の周期のデューティ比
>を
>ごちゃ混ぜにしてるヤツが多すぎだろ
比率なんだから1サイクルで見ても複数サイクルで平均しても同じだろ┐(´ー`)┌ >>520
>その法令のどこに「点灯」の意味が書いてるんだって?
>こちらは、点灯の意味は>>500に書いた事だけで、「点いている状態の事まで」という意味はないと証明し(ERROR: 長すぎる行があります!
>法令規則に「点いている状態も含める」という「点灯」の定義があるならまだしも、思い込みだけで脊髄反射の言い訳では話にならないな。
辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha まぁ、「俺が見た辞書にはそう書いてあった!」と強弁する事しかできない白痴に、
「法令は点灯を継続するものとして扱っている」と引用して示して理解できる訳がねぇんだよな┐(´ー`)┌
お前にはこういった低レベルな議論もどきに参加できるだけの能力すら無ぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>459
チームか。
真面目な練習じゃなく、余興として2本以上のライトを全部点滅させて、どう見えるかどうみられるかとかやっても面白いんじゃない?
レポートして公表すれば(てか売れば)、多少の小遣いにもなるよw >>460
無灯火云々じゃなく、「点滅は点いている」と言いたいだけだったろ?
それだけのことだったのに、話を広げるからワケワカメ野郎になってしまうんだよwww >>464
灯火の規定と灯火器の規定。
って言ってもまだ分からないよな。
灯火は灯火器だとしてるんだから一生無理wwwwww >>506
>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
消灯して光を放射せず鼻を抓まれても分からない暗闇で10m前方の障害物を確認できる?
万人が心眼働かせるなんて出来るのかねえ、できるなら前照灯自体不要だから
ワザワザ法でつけろなんてことを決めておく必要が無いな >>525
話を広げているのは「非常点滅表示灯はそーいう規定があるから点滅でもついている」「規定が違う」だのと言い訳をしたボケ老人なのだが┐(´ー`)┌
>>527
>>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
>点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
>点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
>なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
点灯は継続するのだから、消灯が継続するのも当たり前じゃね┐(´ー`)┌
理解できるだけの能が無いから自分が馬鹿な事を主張しているとも理解できないのだね┐(´ー`)┌
無様だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>510
> フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
> よって違法とは言えない┐(´ー`)┌
ヤレヤレ君とスミカッコ君のバトルの幕開けであったw
ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
(ちなみに、俺は違法としている) >>522-523
>辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
「点灯」とは「灯火を点す動作」だから、点滅が点灯の一種とか点滅は点灯に含まれるとか、日本語としておかしな文章という事だ。 >>512
> 法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。
へっ?
普通に調べたり学んだほうが、効率よく正しく理解できるよ?
異論は認めない。 >>517
> 「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
えぇ〜w そこ?
なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
> 「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
抜けてるからだよwww
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
あっ、言っておくけどw
文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
やばいぞ、これwww >>518
少しは勉強しようなw
>>520
へー
「点灯」を指示されている場合、点ける動作までで、その後消えてもいいのかー
じゃあ「点灯を確認」とかも、最初に点けて確認すれば、そのあと消えててもいいのかー
すげー法解釈w
点滅合法よりはるかにぶっ飛んでるよw
違法派による法解釈↓
点滅灯を点灯させなければならない→最初に点けたら、そのあとずーっと消えてても合法 >>527
点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
それが「点灯する」ということ
トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
だから、夜間、150メートルの距離から点灯を確認できる、点滅式ライトをつけろ、と指示があれば、点滅式ライトをつけ続ける
ところがトンデモ違法派は「点滅してるから、つけ続けていない。点灯したり消灯したりしている」と主張する
違法派のこのトンデモ理論で、どうやって
>>5の法令を遵守すりゃいいのか、教えてくださいよw >>535
「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
点灯に「点いたままの状態」を表す意味説明などない。
違うというなら、「点灯」の意味で「点いたままの状態」を表した辞書なり定義なりを出してから反論しろ。 >>536
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態」という意味」を証明する事など容易いだろ? >>537
>>5
点灯の対義語は消灯
つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
「点灯が確認できる」というのは、「つけた瞬間が確認でき」という意味だということなわけね?
つまり、「150mの距離から点灯が確認できるライトを点灯させなければいけない」という法令に対しては、1回「点灯」して、その瞬間だけ点いたことが確認できれば、あとはずっと消えてていいということね? あと、>>537の論法に乗っかってもうちょっと広げると
点灯する=ライトのスイッチをonにする行為で、その後onにし続けることは含まれない
点灯=明かりをつける=灯火をつける
つまり、「つけなければならない」という法令に対しても、最初にスイッチonにして「つける」をすれば、その後は消えててもいい、ということになるなw
自分で言ってること理解してないのか、こいつはw >>539
点灯とは、灯火を点ける事。
点す動作しか表していない。
その対義語である消灯とは、灯火を消す事。
こちらも消す動作しか表していない。
>つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
それは否定していないが?
「点灯」とは「灯火を点す動作」を表す意味だと言ってるだけで、消すか消えるかするまで点いたままだと>>531でも言ってる。
結局は「点灯」の意味を勝手に変えて、あんたが適当な事を言ってただけだよな?
「点灯」の意味は辞書通り「灯火を点す事」で「点す動作」の事だから、あんたらが言ってた「点滅は点灯の一種」や「点滅は点灯に含まれる」という造語は日本語としておかしい文章だという事だ。
>何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
聞く相手を間違ってるだろ。
そんな会話をした覚えはない。 >>540
日本語が分からないのはあんただろ。
>>5のどこが>>538の定義なんだ?
「点灯」の定義規定を出して証明しろよ。
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態という意味」を証明する事など容易いだろ?
結局、あんたが「点灯」の意味を勝手に変えたから、辞書でも定義でもそんな意味はなくて、証明などできないって事だよな。という事は、あんたが言ってる事は、あんたが勝手に言ってるだけの話って事だ。 今日はサービスで十分スレ盛り上げちゃったなw
まとめ行くんで痴呆合法ちゃんはよく聞いておけよw
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)おやすみ。 >>542
>点灯とは、灯火を点ける事。
>点す動作しか表していない。
道路交通法の「つけなければならない」は、点ける動作ではなく、点いている状態だね。
それは、道路交通法第52条が、「夜間、道路にあるときは」と、なっていることから明白だね。
「点ける」がスイッチを要れるという動作であれば、「あるときは」ではおかしいね。 いずれにせよ、点滅は違反と信じ込んでる土人に罪刑法定主義という文明を教え込むのは難しい。
いや、ホントはそれほど難しくないんだけどね。
馬鹿が結論先にありきの間違った理解を糾すのは、野蛮な信仰があるから大変だ。 >>542-543
>>541
日本語読める?
君の主張
点灯=「明かりを点ける動作」「明かりがついた瞬間」のみを言う(ライトで言うなら、スイッチをonにするその動作のみが「点灯」で、その後ついているかどうかは含まれない)
点灯=灯火をつける
これに則って話をすると
「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
君の定義では、点灯とは、点ける動作、点いた瞬間のみを言うから、「灯火をつけなければならない」という指示は、一度つけて一瞬発光すれば指示に従ったことになり、そのあとは発光していなくとも良いことになるね >>542
あと、君の定義だと
「点灯している」「消灯している」
という存続の意味の日本語は、
「点灯している」=「明かりをつける動作をしている最中(つけようとしている最中)」
「消灯している」=「明かりを消す動作をしている最中(消そうとしている最中)」
ということだよな?w
つまり、「点灯しているライト」とは、まだ光っていないライトを指すわけだw
「警告灯を点灯している場合」というのは、警告灯が光っている場合のことではなく、警告灯を光らせようとしている(点灯している)場合なんだなw
他にも「赤色信号が点灯した時は停止の指示」なんてのは、
「点灯」=「灯火をつける動作のみ」「灯火をつけるその瞬間」を表すから、赤色で光る瞬間のみ停止の指示だが、その後赤色で「光っている」間は、「点灯」ではないから、停止の指示じゃないんだなw
知らなかったわーw いやー、面白いからまとめておこう
トンデモ理論
点灯は、つける動作のみを指しその後ついている状態は「点灯」ではない
車のエンジンでいえば、「セルを回してエンジンをかける行為」が「点灯」であり、エンジンが「かかっている」のは「点灯」ではない
つまり「ライトを点灯している」とは「セルを回してエンジンをかけている(まだエンジンはかかっていない)」ということである
よって、「点灯しているライト」とは(今ライトをつける動作をしている最中で)光っていないライトのことであり、「灯火をつけている」とは、まだ灯火が光っていない状態である >>545,548
何であんたらは「点灯の意味が点いたままの状態」という証明ができないんだ?
辞書の意味に逆らって、「点いている状態だ」と強弁するなら、法令規則での「点灯」の定義か辞書で明確にそれを証明しろよ。
できないのであれば、辞書の「点灯」の意味そのまま「灯火を点ける事」で「点す動作」という事だ。
「あるときは」の意味を理解してないのか?
「在るときは」とは「ある場所にいる場合」という意味だから「道路にいる場合は」だろ。
道路にいるときは政令に従って点けろという事だから、何もおかしくない。
それでその政令は「道路を通行するときは」と走行する場合に点けろと定めてるだけ。
あんたらがいくら必死に「点いてる状態だね」と言ったところで、定義されてなければ法令規則の「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
こちらは辞書でそれを証明してるが、「点灯の意味は点いている状態」だと主張してるのはあんたらだから、定義か辞書で確実に証明してから否定しろよ。 >>549
結局は自分の主張は証明できず、思い付きの架空話で質問返しをして話をそらしてるだけか。
脊髄反射で否定はするが、自分の主張は屁理屈で証明しようがないから、証明しろと詰められると架空話で話をごまかして逃げ回ってるという事だな。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
これらは全て「点す動作」を表した意味だ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/
辞書の意味は、おまえらのデタラメな屁理屈と違って信用できるからな。 >>550
日本語読める?
こっちはね、法令を出して「その『点灯』の解釈だけでは、法令上矛盾が生じる」ということを何度も指摘してるの
>>541
>>547
>>548
>>549
あと、君が拠り所にしている辞書だが、日本語ってのは君が思ってるよりも複雑で、「明かりをつけた」と言った場合、通常はその後の存続も含まれるの。
「夜になったから、明かりをつけた(点灯した)」
この場合、「つける(点灯)」という動作は完了しているけど、同時に「今もついている」という存続の意味があるわけ。
もう一度言うぞ?
君が言うように、
「点灯」「明かりをつける」とは、「つける動作(ついた瞬間)」のみを指し、その後光っていることは含まれないのだとしたら
「赤色信号が点灯したら停止指示」というようま法文と、どう折り合いをつけるわけ?
こういった法令があることが、「点灯」には「つける動作」「ついたその瞬間」のみじゃなく、「つけたあと光っている状態」も含まれる、と言ってるの
何度も法令引っ張って例に挙げてるんだよ、君が理解できないだけで >>551
「点灯している」「点灯したとき」といった文言が法令にはあり、それらが「つける動作」だけでなく「ついている状態」も含め示していることを挙げて、証明している
「緊急車両が警告灯を点灯している場合、道を譲らなければならない」
↑
君の定義では、「点灯している」とは「光っている」ではなく「つける動作をしている最中」になるから、この法令の実態と齟齬が生まれる
「赤色信号が点灯した時は停止の指示」
↑
君の定義では「点灯した時」とは、「通電し発光した瞬間」のみを指し、その後の「光っている間」は「点灯した時」ではないため、この法令の実態と齟齬が生まれる
故に法令上、君の「点灯」の定義は誤りである
これを誤りとしないなら、赤信号で止まるのは「点灯した」瞬間だけで、赤で光っている間は停止指示ではなく、緊急車両に道を譲るのも「点灯している(つけようとしている)」最中のみで、警告灯が既に「光っている」緊急車両には譲らなくて良いことになる >>552-553
点灯の解釈?
辞書の意味は解釈ではない、常識だ。
それに法令を出して指摘と言ってるが、それはあんたの解釈であって、法令規則での「点灯」の定義じゃない以上、単にあんたが言ってるだけの作った話。
辞書の意味に存在しない「点いたままの状態」という意味があると主張してるから、それを辞書や定義で証明しろと言ってるだけなのに、なぜそれができないんだ?
その意味があるなら辞書にのってる筈だが、証明できないのはそれが虚言だからだよな。
いくら必死に架空の例え話でごまかそうとしても、それらはあんたが作った屁理屈でしかない。
「点灯とは点いたままの状態」だと辞書や定義規定で証明できなければ、あんたの作った屁理屈でしかない事は確定だ。
架空話ではなく、辞書か定義、有権解釈で確実な証明をしてからレスしろよ。 >>550
>「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
灯す動作だけを意味するなら動作の結果は問われない、動作の後で立ち消えしようが吹き消されようが知ったことではないのだと
と
点けたあとでバッテリー切れ、フィラメント切れ、その他動作不正になり消灯しても非は問われないとでも?
一旦スイッチを入れたら切らずに放置すれば永久に点灯している、究極のECOモードだな
灯したら意思を持って消すまでは点いたままでいることを期待している
それが灯りを灯すと言うことに対する正常な日本語の認識 >>555
何て書いてるのか日本語が読めないのか?
何をしてからレスしろと書いてる?
あんたの言い訳を聞いてるんじゃないぞ。
辞書の意味は?定義は?
点灯の解釈?
辞書の意味は解釈ではない、常識だ。
それに法令を出して指摘と言ってるが、それはあんたの解釈であって、法令規則での「点灯」の定義じゃない以上、単にあんたが言ってるだけの作った話。
辞書の意味に存在しない「点いたままの状態」という意味があると主張してるから、それを辞書や定義で証明しろと言ってるだけなのに、なぜそれができないんだ?
その意味があるなら辞書にのってる筈だが、証明できないのはそれが虚言だからだよな。
いくら必死に架空の例え話でごまかそうとしても、それらはあんたが作った屁理屈でしかない。
「点灯とは点いたままの状態」だと辞書や定義規定で証明できなければ、あんたの作った屁理屈でしかない事は確定だ。
架空話ではなく、辞書か定義、有権解釈で確実な証明をしてからレスしろよ。 >>556
馬鹿丸出しだなお前www
点灯とは【灯火を点ける事】だwww
そして【点ける】とは、
【あかりをともす。また,電気などで動く器具を働かせる。】
だと辞典に載ってるからなwwwwww
電気などで動く器具を働かせるんだから、点灯とは、灯火という電気器具を働かせる事、つまり、点けたら発光させる仕事をするんだよwwwwwwwww
点いたままの状態って事だろうがwwwwww
ほら、お望み通りに辞典の意味で論破してやったぞ知恵遅れwwwwwwwww
こんな酔っ払いに論破されるなんて相当だろwwwwwwwwwwwwwww
ジワるなwww >>529
そろそろ「 ダ イ ナ モ (笑)」を受け入れたらどうだい┐(´ー`)┌
自らJISやISOやANSIを持ち出した以上、もう絶対に逃げられないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>530
>ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
>(ちなみに、俺は違法としている)
ボケ老人も認めるJISには電池式ライトの規定もある┐(´ー`)┌これは電池の残量に応じて暗くなっていくものだ┐(´ー`)┌
その「暗くなった状態」と「FAIREFIYモード(0.5lm)」なる謎の機能に何の違いが?┐(´ー`)┌
>>531
>辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
>またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
>┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
曲解も何も、点灯は「後方100mから確認するもの」なのだから、点灯とは継続するものとしかならねぇだろ┐(´ー`)┌
文句は各都道府県の公安委員会に言え┐(´ー`)┌
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html 続き┐(´ー`)┌
>>531
>>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
>「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
>アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
灯火が点いている事は確認できる、だが確認しなければならないのは「点灯」である┐(´ー`)┌
何の言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
つける行為をどうやって後になってから確認するのか、ほら無能なりに考えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>533
>なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
↓
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
当人じゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
点滅を灯火と言い換え、抜けている部分を補ってもなお抜けた知能を補えずとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こう置き換えた事で「灯火に点滅は含まれる」と認めてしまっている事にも気づいていないだろう┐(´ー`)┌
いくら何でも無能すぎねぇか?┐(´ー`)┌いい加減自覚しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>557
「点灯させる」「点灯している」「点灯していた」
"させる”"している""していた”
「する」って日本語知らないのか? >>559
> これは電池の残量に応じて暗くなっていくものだ┐(´ー`)┌
暗くなったら違法になるから電池交換な。
電池を交換しなかったら義務を果たせないだろ?
FIREFLYモード(0.5lm)は暗いので違法な。
明るいモードに変える必要がある。
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>537
>「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
1.辞書に載っている意味が全てではない。
2.お前が見た辞書が正しいとは限らない。
点灯に「ついている」という意味はない!と吠えても、そう使われているのだから受け入れるしか無いのだよ┐(´ー`)┌
文句は都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>544
>警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
言ってない┐(´ー`)┌
終わっちゃったな┐(´ー`)┌
以後、警察の見解に無い違法論を吹聴するのは止めろよな┐(´ー`)┌
黙って従えと自分で言ってるんだから出来るよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>550
>何であんたらは「点灯の意味が点いたままの状態」という証明ができないんだ?
「点灯とは確認できるもの」と何度も法令を示して証明したが、相手に理解できる能がない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>551
>辞書の意味は、おまえらのデタラメな屁理屈と違って信用できるからな。
お前が参照する辞書が都道府県公安委員会規則より正しいとは限らない┐(´ー`)┌
お前は合法派を通して誰と戦っているのか理解しろとな┐(´ー`)┌
「文句は警察に言え」と自ら何度も言ってるのだから理解できるだろ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 書きかけで残ってたからそのまま投げよう┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>435
>非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
前照灯ではないが前照灯と同じ「灯火」である┐(´ー`)┌
>それは非常点滅表示灯という灯火だろ
>「点滅」は「物=前照灯」なのか?
「非常点滅表示灯」という灯火装置でもあり、
点滅という状態でもある┐(´ー`)┌
>人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反
そもそも、不可抗力だなんだと言っているのはお前だけである┐(´ー`)┌
点滅が違法になる理由を考えたのはお前、
その結果ダイナモも違法になると認めたのもお前、
そして問題視しないだの不可抗力だのと言い訳をしているのもお前┐(´ー`)┌
全部お前が決めた事じゃねぇか┐(´ー`)┌
そろそろ自分が意味不明な事を喚き散らしている気違いだってことを自覚すべきだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>550
>あんたらがいくら必死に「点いてる状態だね」と言ったところで、定義されてなければ法令規則の「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
「点いている状態」は確認できるけど、「点す動作」は確認できないね。 >>554
本格的に日本語通じない人だったかw
じゃあ君の中では、
点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける
で、いいんじゃない?
そうなると、「つけなければならない灯火」「灯火をつける」という指示は、「光っている」ことは求められないことになるから、点滅どころか、スイッチ入手一瞬光れば、そのあと消えてても合法だなw >>565
いやもうそいつ何言っても無理だろw
「点灯を確認」は、スイッチを入れた瞬間が確認できればいいんだよw
だから、その後は光っている必要はないらしいw そもそもの話┐(´ー`)┌
「なるほど辞典」ってサイトは「国語辞典」じゃぁねぇよな┐(´ー`)┌
「中居くんが独立する日」
https://wikiki.net/nakai_dokuritsu/
これただのブログだろ┐(´ー`)┌
>【なるほど事典】 このサイトについて お問い合わせ リンクはご自由に。
>本文の内容は編集部による独自の考察・見解・調査結果であり、正確な情報・公式な情報とは限りません。
まったくおはなしになりません┐(´ー`)┌
他の国語辞典まで当たってないのに「全部に書いてある」と吹聴する気違いに言うのも酷な事だが┐(´ー`)┌
せめてページ内を上から下まで全部目を通す癖をつけようぜ┐(´ー`)┌
これだけ強弁して結果がコレじゃぁ、恥なんてレベルじゃねぇだろ┐(´ー`)┌ そもそも、日本語の問題として【〜すること】という意味の単語は【〜の状態】という意味も含んでいる
例えば同じ音の「転倒」で言えば、【ひっくり返る、さかさまになる】などの意味があるが、「ひっくり返る、その瞬間だけ」「さかさまになる、その瞬間だけ」を指すのではない
「転倒中」といえば、「さかさままになっている途中」という意味でも、「既にさかさまになって、さかさまの状態が継続している」という意味でも使われる
日本語不自由な人はこれが理解できないから「点灯中」が、「明かりをつける動作をしている最中」しか指さないのを、おかしいと理解できない 痴呆にどんだけ日本語教育してもムダだよw
常識も一般通念も法解釈も日本社会とはかけ離れている。
車両が夜間前方をしっかり照らせるように前照灯を点けなければならない。
法の目的が理解できていない。
何とかしてチカチカ点滅を合法にするのが痴呆の目的www いずれにせよ、法文ではなく言葉の解釈で無理矢理強弁してる時点で「点滅は違法」とか言ってる馬鹿は、法的根拠はないと認めてるようなもんだよな。 結局「点灯が点いたままの状態」を意味する辞書や定義は出せず、法令規則を自分が解釈したらこうだとか、辞書にのってる意味が全てではないとか、辞書が正しいとは限らないとか、主観で屁理屈を並べてるだけだろ。
そんなに必死になって屁理屈を連投してないで、定義や辞書の証拠を連投しろよ。
あんたらの主観より辞書は正しいのは当然。
法令に用語の定義規定がなければ、辞書の意味=常識が絶対。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
オンラインや市販されている辞書には、ほぼこの意味しか記載されていない筈。
「点灯とは灯火を点す動作」だから、これ以外に意味がないからだ。
【なるほど事典】 をリンクさせたのは、理解できないあんたらの為に、分かりやすいサイトを見せる為。
ほぼ全ての国語辞書で、「点灯とは灯火を点す動作」を表現した意味しか記載されていない事実は、あんたらの屁理屈が虚言だと証明している。
法令規則の用語の意味は、規則で定義がなされていない限り、辞書と同じ意味だ。
その辞書には「点いたままの状態」を表現する意味は全くない。
「つける」も「点灯」も「点す動作を表した言葉」以外に意味はない。
「点灯とは、点す動作を表した、灯火を点す事」だけという事実を、否定して覆したいなら、定義規定がない以上、同じく辞書で証明するしかないぞ。 >>572
サイトの名前が「なるほど辞典」というだけで辞典じゃねぇからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「中居くんが独立する日」 なんて記事があって、
>【なるほど事典】 このサイトについて お問い合わせ リンクはご自由に。
>本文の内容は編集部による独自の考察・見解・調査結果であり、正確な情報・公式な情報とは限りません。
こう断りもあるのに「ここに書かれているから」と強弁するのは恥だぞ恥┐(´ー`)┌
指摘してやってるんだから理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha スピード違反も信号無視も飲酒運転も、違反となる根拠法を提示するのは簡単だ。
誰でもがわかるように何が違反になるのか明示されているからね。
老人から子供
では、なぜ自転車の前照灯の点滅は違反と主張する、それに限ってはここまで無駄に言葉を積み重ねなきゃいけないのだろう?
それは違反とする根拠法が存在しないにも関わらず、無理矢理屁理屈を捏ねてるからではないのか?
聡明な人間ならそう考えるとはずなんだけどね。 老人から子供まで関係する道交法だからシンプルでわかりやすいのは当然なんだけどな。 >>575
それ 何十スレ前のコピペだよ。www
懐かしいなぁ またそこまで遡るのか?
道交法52条令18条公安委員会規則9条違反ですwww 点滅違法の根拠法は道路交通法第52条1項と道路交通法施行令18条。
つけなければならないという法文に反する。 >>574
なにが言い訳だよ┐(´ー`)┌
得体のしれないブログを引用して「これが辞典だ」とホザいたなるほど痴呆症(笑)が釈明する番だよ┐(´ー`)┌hahahahaha
https://kotobank.jp/word/点す-584744
まぁ無理だろうけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>578
>点滅違法の根拠法は道路交通法第52条1項と道路交通法施行令18条。
>つけなければならないという法文に反する。
ここに「抵触する規定」と「理由」が一切ないのがなるほど痴呆症(笑)の限界だな┐(´ー`)┌hahahahahaha 点灯とは「灯りを点ける」行為を差す訳だが、
道交法52条1項において「つける」とは、「夜間」と期間が定められているように継続するものである┐(´ー`)┌
なるほど辞典(笑)なるブログを引用してイキっていた、なるほど痴呆症(笑)痛恨のミスである┐(´ー`)┌hahahahaha >>579-580
そんなに必死になって嘘や意味のない主観を並べても、何の証明にもならないぞ。
あんたは「点す動作を表した」「灯火をつける事」という意味しかない「点灯」を違うと主張してるんだから、辞書で「点灯とは点いたままの状態」だということを証明すればいいだけだろ。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。 >>581
>こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
>「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
「〇〇する」と言った場合、初めてから終わるまでを指すのに、
「ブログにそう書いてあったから『ともす』はこれに当たらない」と発狂するなるほど痴呆症(笑)みたいな
統失が現れる事を辞書の編纂者も都道府県公安委員会も想定していないだろ┐(´ー`)┌hahahahaha
お前、自分が気違いなんだって事を自覚しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 別に辞書調べんでもw
道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 >>583
>道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
>現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
現実に運用されてから言えよなるほど痴呆症(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>584
キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw >>580
どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか? >>582
ブログの話をしているのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。 >>587
バカにはコピペで十分ですよw
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 昔のスレにいろいろ行政に質問してオウンゴール回答を頂戴したマヌケな合法派がいたよw 懐かしいなぁ…
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON いやもうさ、「点灯」は「つける行為」のみを指し、「その後、継続し光っているかどうかは含まれない」でいいよw
【ID:JTng9DDO理論】
「点灯」とは、自動車のエンジンで言えばセルを回してエンジンをかける行為"のみ"を指す(エンジンがかかっている状態は含まれない)。
そして「点灯」とは、「明かりをつける」「灯火をつける」と同義である。
また、「点灯している」とは、自動車のエンジンで言えば「セルを回してエンジンをかけている」に該当し、まだ発光する前ないし直前の状態である。
このことから、「灯火をつける」「灯火をつけている」というのも、今まさにつく瞬間、あるいは「まだついていない」ものを「つけようとしている」状態を指すことになる
↑を法令に当てはめると……
原付やバイクの前照灯は、「原動機が作動しているとき常に点灯」していなければいけない、とされているんだが、バイク乗り大変だなw
常に「灯火をつける動作」をし続けていないといけないw >>587
はいはいw
君の挙げた辞書通りの意味でいいですよ
点灯=明かり、灯火をつける=つける動作のみを差し、その後継続して光っている状態は含まれない
よく理解しました
君は、下記の法令
【二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。】
を、「走行用前照灯かすれ違い用前照灯のどちらかが常に光って(点灯して)いなければいけない」
ではなく
「走行用前照灯かすれ違い用前照灯のどりらかに常に、つける動作(点灯)し続けなければいけない」
ということね
今後バイク乗りは、エンジンかかってるときは常に前照灯のスイッチを操作し続けないと駄目だぞ
ただ、バイクの前照灯はオフにできないから、どうすればいいんだろう?
ハイビームロービームの切り替えでいいのか? >>587
あのさぁ、お前がリンクを張った辞書のどこにも、「動作」とは書かれていないんだけど。
世間では広く、「点灯」や「点ける」は、点ける動作そのものだけではなく、点いた状態も指して使われているよね。
道路交通法も、動作と解釈してしまうと、おかしな事になるものがあるよね。 >>575
>では、なぜ自転車の前照灯の点滅は違反と主張する、それに限ってはここまで無駄に言葉を積み重ねなきゃいけないのだろう?
そもそも、前照灯とは前を照らして安全を確保するためのものであり、点滅するものなんて前照灯としては想定されていないからだよ。 >>585
>キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
何で分母なの┐(´ー`)┌ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw
これピストン氏の音声だろ┐(´ー`)┌行政府が発信してることじゃねぇよな┐(´ー`)┌
都合のよさそうな部分だけ切り取っても「前照灯とは照らし続ける物なので点滅もダイナモも違法です」
とならないあたりでオウンゴールにしかなってねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>588
>どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか?
夜間とは日の入りから日の出までの間を言う┐(´ー`)┌
「夜間」点けなければならないのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイデスカ〜?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>587
>ブログの話をしているのではない。
うそつけ┐(´ー`)┌
>これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
これらに「点けた後の状態を示さない」という文言は一切存在しない┐(´ー`)┌
つまり、お前はブログの記事になる気違いの見解を元に、公安委員会が定める灯火を否定しているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
>その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
そもそも参照しているのは辞書じゃねぇし┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そしてそのブログ記事が「公安委員会が定める灯火」の「点灯を確認できる」の1文を全否定する┐(´ー`)┌
どちらが間違っているのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>592
"ともす"が点ける動作じゃなけりゃ何なの?(笑) >>592
>世間では広く、「点灯」や「点ける」は、点ける動作そのものだけではなく、点いた状態も指して使われているよね。
だからそれをお前が証明するんだよ(笑) >>589
>昔のスレにいろいろ行政に質問してオウンゴール回答を頂戴したマヌケな合法派がいたよw 懐かしいなぁ…
>●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
>●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
>http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON
これをオウンゴールとすること自体が間抜けなんだよなぁ┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさない」とホザいているのに、満たし得るって公的見解を振りかざしているのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha
ほんと、なるほど痴呆症(笑)は白痴よな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>595
>"ともす"が点ける動作じゃなけりゃ何なの?(笑)
統失拗らせてるから「点ける動作も点いている状態も示す」と理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、いつまで「点灯は確認できるもの」と法令に記された事実から逃げ続けるのだね┐(´ー`)┌
いくらおぼれているからって縋る藁は選べよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw
「点灯を確認できる」←スイッチがオンになった瞬間だけ確認できればよい
「点灯している」←スイッチをオンに切り替えている途中
「灯火をつける」←点灯と同じ意味
「灯火をつけなければならない」←「点灯しなければならない」と同義
だから
「夜間、道路にあるときは灯火をつけなければならない(点灯しなければならない)」なんてのは、
「夜間、道路にいる間ずっと『点灯』を続けなければいけない」わけだから、
すげーゆっくりスイッチを押す(ついちゃったら「点灯」が終わってしまうので、ずっと点灯している状態を保つ)か、絶え間なくスイッチを連打するか(続けて点灯している状態)しないといけないってことだw
結果、夜間道路にあるあいだ、灯火は光らない(ずっと『点灯=灯火をつける動作』を続けていて、つくという結果に至らない)か、灯火は激しく点滅するわけだなw
自転車乗りの皆、夜間、道路にあるときは、灯火をつけばければならない(点灯しなければならない)のだから、道路上では常に「点灯」し続けろよw イイねぇ ソレwww
昔 消えてても後ろ向いてても 前照灯は前照灯 と言った馬鹿も居たからなw
ホンマに笑かしてくれる 点滅依存症合法派。 >>599
>いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw
「点灯」どころか「点ける」という部分すら継続する事を否定したからな┐(´ー`)┌
ダイナモや点滅モードが消えようが点けた」事実はあるのだから無灯火にならないって事だものなぁ┐(´ー`)┌
これで「ダイナモも点滅モードも無灯火にならない」とお花畑の中ですら証明されて解決だな┐(´ー`)┌hahahahaha >>600
いやいや、話の流れ見ればわかるけど、「点灯は、つける動作のみを指す」って言い出したのは違法派だからね
合法派が「点滅でつけている」「点滅というのは(法令上)点灯の一種(点滅でも点灯が確認できるとされている)」と言ったのに対して、「点灯はつける動作のみを指すから違う」と言い出したのが発端
ところが、「点灯=灯火をつける=つける動作のみを指す」とすると、「じゃあ夜間前照灯は光ってなくていいんじゃん(というか点灯し続けた場合、理論上、継続して発光することはできない)」というブーメランになってるだけw >>602
そうなの?アホな違法派もおるんやねぇ…w
何度も点けたら点滅になってまうやん >>603
白々しい┐(´ー`)┌
でもまぁ、「ダイナモも点滅も違法にならない」と結論が出たんだからこれでいいじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
いやぁ、なるほど痴呆症(笑)様々だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>601
いや、点滅式ライトのスイッチをオンにして走行するのは違法だよ。
なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。
夜間道路にある間、ずーっとスイッチをオンにする動作を続けていなければならない。
1時間走るなら、1時間かけてスイッチをオンにする必要がある(これなら走行中ずっと『点灯』という動作をしていることになる)。
>>599では、スイッチ連打も書いたが、よく考えたら一度「ついて」しまったものを再度「つける」には消灯する必要があるから、これだと「点灯し続けている」ことにはならないしな >>605
>なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。
辞書にそんな意味は無いらしいぞ┐(´ー`)┌
だから法令からそう読み取れてもそんな意味を持たないらしい┐(´ー`)┌
ソースはこのスレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 普通は「エンジンをかける」「スイッチをオンにする」と言った場合、エンジンがかかった状態、スイッチがオンになった状態も含まれる
だから、「夜の間、エンジンをかけなければいけない」と言ったら、最初にセルを回してエンジンがかかれば、あとはエンジンがかかった状態でオッケー
ところが「点灯」は「つける動作のみ」を指し、その後の「光っている状態」は含まれないらしいので、「夜の間、点灯しなければいけない」言ったら、「点灯」という動作を続けなければいけないことになってしまう
そして一度光ってしまったら「点灯」という動作は継続できない
さらに「点灯=明かり、灯火をつける」らしい
つまり「夜の間、灯火をつけなければいけない」と言ったら、エンジンで言うなら「セルを回してエンジンをかける動作」をし続けなければいけないわけで、非常にゆーっくりライトのスイッチを押して、「つける」動作を継続し続けるしかない
もし誤って「つけて」しまったら、そこで「つける動作(点灯)」は終了してしまうので、違反となるw >>606
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
トンデモ理論では、「夜の間、点灯しなければいけない」「だから夜の間、点灯し、ついたままじゃないと」に対し、
「点灯とは、ついたままの状態は含まない」と否定しているだけだから、「夜間」の解釈は否定されてないよ
夜の間、「ついたまま」ではなく「点ける行為」をし続ければいいのさw >>598
"点ける動作"は"点ける前"だと理解出来ない糖質がなんか言ってらぁ(笑)
>>605
夜の間点けてなくちゃならないのかぁ
とんでもない法律があるんだな
>>606
辞典にそんな意味はないよな
点灯は灯火を点けるという意味だけだし
ありもしない意味を付けて発狂してるのは脱法派だけだし
そのソースは法から読み取った妄想だってんだから(笑)
>>608
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
そりゃあトンデモ理論だよなあ(笑) 炎とか、細かく分けられているもので例えると
点火(発火、着火) → 燃焼 → 消火
ID:JTng9DDOはこの内、「点火」に相当する部分のみを「点灯」だと言ってるわけだ。その後の燃焼は含まれない、と。
「点灯している」とは「点火している最中のこと」であり、まだ燃えていない状態。
燃え始めたら、それは燃焼であり「点火、発火」の段階ではない、と。
「焚き火を点火している」と言った場合、まだ火がついておらず、つけようとしている最中。
同じように「ライトを点灯している」と言った場合、まだ光がついておらず、つけようとしている最中。
とりあえず、俺は自転車に乗ってる間、「点灯」し続けるなんて無理だから、夜自転車のるの控えるわw >>609
>"点ける動作"は"点ける前"だと理解出来ない糖質がなんか言ってらぁ(笑)
「点ける」自体が付ける動作を指し示しているのだが、自分で言ってて理解できないのかい?┐(´ー`)┌hahahahaha
>夜の間点けてなくちゃならないのかぁ
>とんでもない法律があるんだな
とんでもない法律だろ?道交法52条1項「灯火の義務」って言うんだけどさ┐(´ー`)┌
だが安心してほしい、なるほど辞典法(笑)によって「継続する動作を指さない」と確定したから、
もう継続しなくていいんだ┐(´ー`)┌よかったな、無灯火なんて無かったんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>辞典にそんな意味はないよな
>点灯は灯火を点けるという意味だけだし
>ありもしない意味を付けて発狂してるのは脱法派だけだし
>そのソースは法から読み取った妄想だってんだから(笑)
そうだね┐(´ー`)┌
もう違法になる要件そのものが霧散したから違法派(笑)はもう解散だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
>そりゃあトンデモ理論だよなあ(笑)
ほんとにトンデモない法令を作った馬鹿がいるよな┐(´ー`)┌hahahaha
継続するものじゃないのに「夜間」とか「点灯を確認できる」なんて法令に書いちゃうんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>609
自分でそういうこと言ってるんだ、と自覚できないのかw
道交法
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
→夜の間、灯火をつけなければならない。
>>488、>>500など
「点灯とは灯火をつけること」
点灯=灯火をつける
「点灯とは、つける動作のみを指す」
点灯=つける動作のみを指す
つまり、灯火をつける=つける動作のみを指す
(なお、こう言っておきながら>>479では「つけるとは、灯火をつけてそのまま光らせ続けることだ」と矛盾した発言をしているのは、今まで突っ込まずにおいたw) >>582
まだみっともない言い訳を続けてるのかよ…
日本語を理解できないのか?
あんたの意見を聞いてるのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。
いくら屁理屈を連投しても、恥の上塗りをしてるだけだぞ。 >>612
夜間に道路に在るときは政令に従って、夜間道路を通行するときは点けろという法令規則なのに、夜の間はつけなければならない?
日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。 >>611
いやいや、次スレは【発光】「ライトを光らせている人」【違法】
だろw
夜の間、「つける動作」をしなければならないのに、「つけて」しまったら「つける動作」が終わってしまう。
「夜の間、走らなければならない」という決まりが、
「一瞬でも走れば良い」のか「走り続けなければならない」のか、
どちらなのかによるけどねw
前者なら、夜の間に一回「つける」動作をすれば、あとは「つける」をしなくて良いことになり、点滅論争終了。
後者なら、夜の間中ずっと「つける」動作をし続けるため、点滅どころか光ることすらあり得ないので、点滅論争終了。 >>613
>これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
証明しないから、これからも延々「点す動作」「点ける動作」だけを言うと言い続けてくれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>いくら屁理屈を連投しても、恥の上塗りをしてるだけだぞ。
ホントになぁ┐(´ー`)┌
点滅やダイナモが絶対に違法にならない画期的な解釈をもたらしてくれてありがとう┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>616
証明しないからではなく、証明できない。
自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事だろ。 >>613
うんうん、代わりに謝るよ。ごめんなさい。
点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける
ですよね。よく言い聞かせておきますから
>>614
夜の間という言い方では語弊がありましたね。
「夜間道路にあるときは」ですね
夜間道路にあるときは、灯火をつけなければいけませんね。
「灯火をつける」というのは、「点灯」ということでしたね。>>500
で、「点灯」というのは「つける動作のみ」を指すんでしたね。
つまり、道交法では「夜間道路にあるときは、定められた灯火を点灯しなければならない」という旨を指示しているわけですね。
では夜間道路を走行中は「点灯」し続けなければいけないんですか?
それとも、一度「点灯」すれば、オッケーなんですか? >>617
はい。そいつは負け惜しみで「証明しない」などと言ってるだけで、「証明できない」んです。
あなたの言うとおりです。それを共通認識にしましょう。
点灯=灯火をつける
点灯=つける動作のみを指す。光っている状態は指さない
つけなければならない=点灯しなければならない
これで合ってますか? >>617
>証明しないからではなく、証明できない。
>自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事だろ。
はい、証明できません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
だから、道路交通法にある「夜間」公安委員会が定める灯火にある「点灯を確認できる」という記述は誤りで、
灯火の義務とは夜間任意のタイミングで灯火装置のスイッチを入れれば適法となる法律なのであります┐(´ー`)┌
ダイナモであっても点滅モードであっても、ふぃあれふぃ(笑)モードなる謎機能であっても、
点灯したので問題ないのであります┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>618
「夜間道路にあるときは…つけなければならない」ではない。
夜間道路にあるときはつけなければならないなら、道路上に自転車を置いているだけでも灯火を点けていなければならない。
夜間道路にあるときは、政令の定める通りに従えという事だから「夜間、道路を通行するときは…つけなければならない」だ。
日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。 >>620
用語定義もない、証明もできない以上、「点灯」の意味が辞書通りの「点す動作」を表す「灯火を点ける事」だけだという事だな。
自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事を証明したんだよな。 >>621
>「夜間道路にあるときは…つけなければならない」ではない。
>夜間道路にあるときはつけなければならないなら、道路上に自転車を置いているだけでも灯火を点けていなければならない。
「夜間道路に駐停車をするとき」は「夜間道路を通行するとき」に含まれる、と以前合法派を名乗るチンドン屋がほざいておりましたので、
その通りでございます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
>あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。
鏡に向かって暴言は吐かない方が良いと思われます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 間違えた┐(´ー`)┌
「夜間道路に駐停車をするとき」は「夜間道路を通行するとき」に含まれる、と以前「違法派」を名乗るチンドン屋がほざいておりましたので、
その通りでございます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
謹んで訂正いたします┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha ここまでのまとめ┐(´ー`)┌
「なるほど辞典」と書かれたブログに「点灯とは点す動作のみを指す」と書かれていたから、
他のまともな時点にそんな事が書かれていなくても点す動作のみを指す。
法令には「夜間〜つけなければならない」「点灯を確認できる光度を有する〜」などと、
あたかも「点灯」「つける」が動作を維持する事であるかのように書かれているが、
「なるほど辞典」に書かれている通りこれは誤りである。
つまり、灯火の義務とは夜間任意のタイミングで点灯の操作を行うだけで果たせるもので、
その後暗くなろうが消えようが、点滅しようが一切関係ない。継続する動作ではないのだから当たり前だ。
なるほど痴呆症先生の次回作にご期待ください┐(´ー`)┌ >>621
えぇぇぇ
この人とうとう、道路交通法まで誤りだとか言い出しちゃったよw
>>1に貼られているが、道路交通法で、「車両等は、夜間道路にあるときは〜」とされているんですがw
で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw
いやぁ、勉強になります >>565
>「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
辞書では、点灯『する』と『 』内を補った上で「あかりをともすこと」としている
「点る」は火を燃え移らせる意なので、燃え移らなければ点灯したことにはならない
一旦灯れば消すか消されるか消えるまでは点灯状態が続く
点灯は灯りが灯っている状態のこと、灯りが灯っている状態にするのが点灯『する』
>>571
>「点滅は違法」とか言ってる馬鹿は、法的根拠はないと認めてるようなもんだよな。
自転車の灯火を点滅し続けることは必ずしも違法ではないが違法になり得る場合もある
自転車前照灯を点滅し続けることは必ずしも違法とはならないが違法になり得る
違法とはならない場合でも法が要求する自転車前照灯と認められなくなることはあり得る
自転車前照灯が自転車前照灯と認めらない状態になっても違法ではない
ただし別途自転車前照灯として機能する灯火をつけなければならない
つけなければ前照灯不点灯の罪に問われる
これらは全て法令規則に定められている
点滅すると光度が大幅に下がってまうものが存在する(と言うより光度を維持しているものがない) >>625
まとめに、
道路交通法に
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
とあるから、引用したら>>612
「夜間道路を通行するときは」の間違いだ、法規則を曲解するな>>621
と怒られたナリ
も追加しておいてw
道交法が間違ってるらしいぞw
道交法をそのまま読んだら曲解になるから、気をつけろ! >>626
おいおいwwwwww
そりゃ違うだろwwwwww
【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
夜間道路にある時は何をしろと書いてる?wwwwww
道路にある時は政令で定める事に従って、前照灯等をつけなければならないって事だろうがwww
つまり>>621の言ってる事が正解だwww
そして最大の謎が、
>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
自転車は運転してなければ軽車両じゃない?www
法令にそんな規定があんのか?www
軽車両とは道路交通法上で原動機を持たない車両の総称だろwww
その論理なら自動車もオートバイも運転してなければ車両じゃなくなるって事か?wwwwww
そもそも、そんな論理なら【夜間道路にある時は】は必要ねえ文章になるだろwwwwww 夜間道路上に自転車を放置していること自体間違いだ
道路は駐輪場じゃないからね
夜間路上に放置しておけば他の交通の障害になる
放置しておくならそれなりの目印(灯火)をつけておくべきだろ
一応反射鏡は灯火だから自転車も前後に反射鏡がついていれば問題なさそうだな
自転車には駐車灯の義務は科されていないけど駐車灯は禁止されていないから
駐車灯をつけて置けば夜間路上に放置しても無問題だろ >>593
>そもそも、前照灯とは前を照らして安全を確保するためのものであり、点滅するものなんて前照灯としては想定されていないからだよ。
そういう何の法的根拠もない嘘とど素人の無駄な独自解釈の積み重ねが114スレになっている。
ホントに頭が悪いなw >>629
夜間道路を通行する時は、公安委員会が定める灯火をつけなきゃいけないわけだが、降りて歩いてる時は歩行者扱いだから関係ないよな?
乱暴に書いたが、そういうこと言ってるんだが
で、運転中は「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
点灯=つける動作だけを指し、その後光っている状態は含まない
のだから、運転中に「点灯」を継続する(点灯し続ける)には、運転中ずっと点灯という動作を続ける必要がある
あるいは「点灯しなければならない」とは、一度「点灯」すれば良いのだとしたら、「点灯」したあとについては何もルールがないことになる >>625
>「なるほど辞典」と書かれたブログに「点灯とは点す動作のみを指す」と書かれていたから、
>他のまともな時点にそんな事が書かれていなくても点す動作のみを指す
現時点ではまともなものじゃない「なるほど辞典」なんて頭のオカシイ奴の言い分を根拠に言われてもねえ
頭がオカシイ奴は足しても掛けても頭がまともになることはないだろう
点滅灯が自転車前照灯になることが無いのと同様に
>>631
>そういう何の法的根拠もない嘘とど素人の無駄な独自解釈
すべて法的根拠はあるのだがアンタが理解できないだけ
点滅灯は無条件で法令規則に定める自転車前照灯になる
なんて言い分には何の法的根拠も科学的裏付けもないのだが >>632
馬鹿丸出しの屁理屈で恥の上塗りは恥ずかしいだろwwwwwwwww
軽車両はな、法令で定義されてんだからよ、走ってようが駐輪してようが法令上は軽車両だからなwww
道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
道路運送車両法施行令第1条
(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー
こう法令で定義されてるのに、運転してなければ軽車両じゃねえって、何を勝手に法令を変えてんだよwwwwwwwww
>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
>つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw
そして、何を以て一般的な解釈だと思ったんだ?wwwwww
自分の思い込みを根拠に曲解解釈しただけだろ?wwwwwwwwwwww
そういう間違いを屁理屈で塗り固めて、無理矢理正当化しようとするから、違法派から馬鹿にされんだろうがwww 最近ブラウザ変えたらさぁ 顔文字痴呆のレス全部
AA省 としか表示されなくてスッキリと読みやすくなったわw >>634
ええっ、乗らずに押して歩いていても、歩行者じゃなくて軽車両として法令に従わなきゃいけないんですか!
道路交通法で歩行者とみなされてると思ってたけど、これも勝手な曲解なんですね!
自転車押して歩いているときも、歩道ではなく車道の左端歩くべきなんですね!
勉強になりました! >>634
>こう法令で定義されてるのに、運転してなければ軽車両じゃねえって、何を勝手に法令を変えてんだよwwwwwwwww
道路交通法第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
自転車は押して歩いてれば歩行者だね。 >>636
道路にある時はという法令の話で軽車両の定義を話してるのに、歩行者扱いとか馬鹿も休み休み言えwwwwww
押して歩いても軽車両は軽車両だwww
そんbネ屁理屈ばっか血セってんのは違末@派と同じじゃbヒえかよwwwwww >>637
ちなみに、「この法律の規定の適用においては」とあるので、自動二輪を押して歩いていれば、
道路交通法上は、その自動二輪は歩行者と同じ扱いだが、道路運送車両法上は軽車両だね。
自転車は道路運送車両法の適用はないので、もともとなんの関係もないけど。 >>637
何でそんな馬鹿なんだよお前はwwwwwwwww
ちゃんと法令を解釈出来ねえって自分で認めてるようなもんだろwww
【者】って書いてるのが読めねえのかよwwwwww 名詞とか動詞って小学生の時に習わなかった人達ばかりなんだなwww >>640
バカだねぇ。
なら、なぜその自動二輪や自転車は横断歩道を渡っても違反にならないと思う?
それは、押して歩いていれば道路交通法上はその自動二輪や自転車は軽車両の規定は適用されないからだよ。 >>640
自転車は押して歩いていれば、車両等の灯火の適用は受けないけどなw
お前は、なんでなのか分からないよね? >>642
習わなかったから、いつまでも木っ端相談員の意見を後生大事に連呼してんだよな知恵遅れはwwwwww >>643
馬鹿はお前だってのwwwwww
本当に何のギャグなんだよお前www
自分の挙げた法文をよく読めwww
この法律の規定の適用については、次に掲げる【者】は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を【押して歩いている者】
【車両】を押して歩いてる【者】は歩行者って書いてんだろうがwww
【車両】が歩行者になる訳じゃねえぞwwwwww
元から歩行者だが、【車両】を押して歩いても【歩行者】とするという事だwwwwww
車両は車両、歩行者は歩行者でしかねえんだよwwwwww >>644
当たり前だろwww
灯火は通行するときに点けるんだからなwww >>647
自転車は押して歩いていれば、通行してないことになっちゃうのか? >>648
車両の通行とは運転してる事だろwww
歩行者が車両を押し歩きしてるのは車両の通行じゃねえからなwww >押して歩いても軽車両は軽車両だwww
そうなんですね 後ろ向いてても消えてても前照灯は前照灯 と言うのと同じなんですね。勉強になります。 毎回、毎回、1から10までぜーんぶ説明しないと話が通じない。
めんどうくせぇ〜ヤツだな。 >>562
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
本は見つかったか? 行政庁が明示しているので その様にしか運用されない。
※ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw
後は自分で問い合わせろ。痴呆w
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)発信元 >>653
規則がせていされた当時のダイナモは光度が不足するのだが?
本は見つかったか? >>653
シレっとホラ話を垂れ流すなよwww
行政庁が明示?wwwwww
電話相談の平警察官は行政庁じゃねえからなwwwwww
そいつが言ってる事は、個人の私見、主観の意見でしかねえんだよwww
行政庁の明示はな、これだwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
つまり、ダイナモだろうが電池式だろうが、点滅は無条件で合法だwwwwww
ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww
【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www >>655
「東京都」じゃなく「青少年・治安対策本部」ってちゃんと書けよ。 ダイナモが違反にならない理由は街頭で街が明るくわずか10メートル先程度は楽勝で確認出来るから。
もちろんタイヤにかましてないと無灯火になるけども。 >>657
そんな理由ならダイナモだけじゃなくても違法にならんだろ? >>658
そうだよ。どんなプアな前照灯でも10メートル先が確認出来れば違反にならない。当たり前だ。
法は基本的に結果を求めてるだけなので。 >>659
10メートル先程度を確認しなければならないって法はないんだけど? >>656
東京都の都政としての報道発表だから東京都でいいんだよwww
行政庁だからなwwwwww
それと警察庁は行政官庁かwwwwww
お前は、交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見を【行政庁の明示】なんてホラ話を垂れ流すなってのwwwwwwwww >>660
そういうマウント目的の言葉遊びに意味はない。
東京の場合だと
1.灯火がついてること
2.10メートル先が確認できること
3.白or薄黄色の灯火であること
の3つがクリアしてりゃ違反にはならない。それだけのシンプルな話だ。 >>660
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww
屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>663
そういうマウント目的の言葉遊びに意味はない >>664
意味あるに決まってんだろwww
知的障害の精神異常者に【点滅は無条件で合法】だという現実を教育してんだからwwwwwwwww >>663
悔しかったのぅ。悔しかったのぅ。
交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見でいいから
点滅は無条件で合法
の言質取ってこい。喚くのはその後にしなw >>665
単なる言葉遊びだな。
1.点滅自体を違反に出来る根拠法はないので、例え光度不足であっても点滅が違反なわけではない=点滅は無条件で合法
2.点滅だろうが常時点灯だろうが>>662の3つをクリアしなきゃいけないという条件はつく=点滅だからと言って無条件で合法なわけではない
どちらもいえる。それを明確することに何の意味があるのさ? マウント目的以外。 合法派が効きだした「違法とは言えない」って見解を部分的に切り取って「これが警察の違法見解だ」と、
言質一切取らず捏造してホザいている奴が何を言うってなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha >>662
> 2.10メートル先が確認できること
違うね。
「10メートル先が確認できる光度を有すること」
だな。
なぜならば、灯火の規則だから。 >>666
そんなに悔しかったのかよお前wwwwww
言質?www
個人の話を聞いて納得すんのか?お前wwwwww
しかも、点滅に関する法令が存在しねえんだから、言質など必要ねえだろwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法だと言う言質などホラ話でしかねえからなあwwwwwwwww
そしてな、【行政庁と行政官庁の公式見解】が既に点滅は違法では無いと公で発表してるから、個人の言質など必要も無いし意味も無いwwwwwwwww
行政庁と行政官庁の明示はな、これだwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>663
> 10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、
この話はそういうことじゃないから黙っててね。 つまり前照灯の点滅自体は無条件で違反にはならないが、
自転車の前照灯は点滅or常時点灯に関係なく条件次第では違反になる可能性は含まれている。…ということ。
とはいえ現実的には山の中でもない限り違反になることはないと思うけどね。点滅でもダイナモでも。
>>669
くだらない言葉遊び。意味は同じだよ。
10メートル先が確認出来るのが、それだけの光度を有してる証明だから。
細かくマウントしたがる癖はやめた方がいいよ。みっともないから。 >>667
言葉遊びにもならんわwww
>1.点滅自体を違反に出来る根拠法はないので、例え光度不足であっても点滅が違反なわけではない=点滅は無条件で合法
>
>2.点滅だろうが常時点灯だろうが>>662の3つをクリアしなきゃいけないという条件はつく=点滅だからと言って無条件で合法なわけではない
2の条件は前照灯の条件であって点滅の条件では無いwww
お前が勝手に前照灯の条件に、無関係な点滅を絡めて作り出した捏造の前照灯条件だ ろwww
点滅に条件など無いから点滅は無条件で合法だwww
はい、完全論破wwwwwwwww >>671
そういう話だろwww
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww
屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>666
だが、最初は、
その交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で回答した内容で、
点滅合法って言ってたんだぜwwwwwwwwwwww
手のひら返しwwwwwwwwwwww >>674
なんの話をしてるんだ?
アンカ辿ってみなよw
的外れのキチガイさんwww >>672
>自転車の前照灯は点滅or常時点灯に関係なく条件次第では違反になる可能性は含まれている。…ということ。
条件次第ではって、前照灯の条件に点滅は入ってねえだろwwwwwwwww
前照灯の条件とは光色と光度だけwwwwww
点滅に条件など何も無いwww
条件が無い事を世間では【無条件】と言うwww
つまり、点滅は無条件で合法www
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>675
そうなのか?www
でもそれ当たり前の事を言ってるだけじゃねえかwww
点滅は無条件で合法なんだからwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! 「つける」とは点ける動作だけを指し光り続けている状態は指さない。
と痴呆論者が必死に捲し立てていたのに、既に無かったことになってるあたり「流石は虚言癖(笑)」としか言えねぇ┐(´ー`)┌
虚言癖は頭の病気なんだから、こんな所で嘘ついてないで病院行けよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>676
ダイナモが違反にならない理由だろwwwwww
10m先が見えるからwww
そういう話だろwww
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww
屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! さて、朝キャバ昼キャバハシゴするからまたなwwwwww >>668
逆だろwww?
オマエの第2人格合法派が「違法とは言えない」取るために交通総務課の交通安全対策第二係に電凸して 一部を切り取り無意味な勝利宣言したんだろw
余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。
おかげ様でオマエの第2人格は合法派引退を余儀なくされたな。
断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw
ピストーーーーん 帰ってこいよーーーーーwww >>682
>余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。
え?全文文字起こしした?┐(´ー`)┌
今まで全文なんて一度も貼られていないのに?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そして「正確(笑)」なのに、引用している範疇ですら痴呆論(笑)通りになっていないし違法と断言していないのだから、
盛大なオウンゴールにしかならねぇってなぁ┐(´ー`)┌
>断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
>そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw
統失の脳内にある秘密結社の事なんて知らんがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ほんとお前は底なしの阿呆だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
ほんとに頭大丈夫?自分が正常だと勘違いしちゃってる?お前は気違いだぞ┐(´ー`)┌
さっさと病院へ行くか三途の川を渡れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>673
点滅してる前照灯も条件次第では違反になる可能性があるのは事実。
要は視点の問題だけなのでそれをやりあうこと自体は「マウント目的の言葉遊び」しか過ぎない。
ま、論破とか言ってる時点でその手の遊びが好きなんだろうけどね。 >>685
逃げんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>684
>点滅してる前照灯も条件次第では違反になる可能性があるのは事実。
「無条件」を何とかして覆したいのは分かるが、
この言い分自体が「点滅だからといって無灯火になる訳ではない」と認める敗北宣言なのだが┐(´ー`)┌
ほんと、この程度の知能しか無いなら喧嘩ふっかけてくんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
>点滅の加減が数秒間有るっていうものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、そういうものは即座にダメといえる。
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
>条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
>点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b 道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b 東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。
それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。
これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>688
>徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになるが
ならねえよ、作りがまともで整備されているものなら >>684
>点滅してる前照灯も条件次第では違反になる可能性があるのは事実。
その【条件次第】の条件って何だよ?wwwwww >>688-690
いつまで【交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官】が電話口でした雑談を録音したものを垂れ流してんだよwwwwww
根拠として出すならそんな糞の役にもたたねえ個人の雑談じゃなくて、【警視庁】が発表した公式見解を出せよwwwwww
電話相談の平警察官は【警視庁】じゃねえんだからなwwwwww
そいつが言ってる事は、個人の私見、主観の意見だwww
行政庁と行政官庁の公式見解はな、こう言ってんだよwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
つまり、ダイナモだろうが電池式だろうが、点滅は無条件で合法だwwwwww
ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww
【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www 点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>674
>点滅は無条件で合法!
(自転車の)点滅(灯)を定めた法令規則は無いので合法を謳うことはできない
自転車で点滅(灯)を使用することは禁止する法令規則はないので必ずしも違法ではない
点滅灯は物によって「他の車両の『運転者を』げん惑する光を投射してはいけない』という禁止事項に抵触する
点滅することにより光度は確実に低下するので定常点灯では法令規則の要求を満たしていても点滅では規則の要求を満たせないものがある
というより満たせると公式に認められた商品は存在していない
自転車前照灯の点滅は法令規則で行わなければならない場合がある
この場合以外での点滅行為は認められていない >>695
お前の主張は矛盾だらけだwww
>(自転車の)点滅(灯)を定めた法令規則は無いので合法を謳うことはできない
点滅に関する規定は皆無www
つまり点滅を違法とする法令(条件)は存在しないwww
条件が存在しないという事を世間では【無条件】と言うwwwwww
よって、点滅は無条件で合法wwwwwwwww
>自転車で点滅(灯)を使用することは禁止する法令規則はないので必ずしも違法ではない
法令が無いから必ず合法だwwwwww
違法とする法令が存在しねえから当たり前だよなwwwwwwwww
>点滅灯は物によって「他の車両の『運転者を』げん惑する光を投射してはいけない』という禁止事項に抵触する
点滅がげん惑だと何処に書いてる?www
道路交通法のげん惑とは、ハイビームなどの光軸の事、照射角度で運転者の目への直射による【眩しくて惑わされる意味の眩惑】だからなwww
【点滅とは明るさや眩しさ】では無いwwwwww
>点滅することにより光度は確実に低下するので定常点灯では法令規則の要求を満たしていても点滅では規則の要求を満たせないものがある
それは光度の問題www
点滅は無関係www
前照灯の条件に点滅は無関係なのに、お前が勝手に点滅を前照灯の条件に入れて、要件を満たせないと言ってるだけwwwwww
>というより満たせると公式に認められた商品は存在していない
公式ショップでもあるのかよ?wwwwwwwwwwww
>自転車前照灯の点滅は法令規則で行わなければならない場合がある
>この場合以外での点滅行為は認められていない
そんなもんねえわwww
その法令を挙げてみろよwww
ありゃ、全部論破しちまったじゃねえかよwwwwwwwww 違法派の主張が意味不明
点滅だから違法なの?違うでしょ
点滅灯をつけてるだけじゃ点灯義務を満たさないから違法なんでしょ?(笑)
点滅灯そのものが違法なわけじゃないでしょ(笑)
別に俺が点灯とは別にもう一個点滅灯載っけても違法にはならないよね(笑)
はい議論終了 最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。
取組
このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、
引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
歩行者が点滅が眩しいのでどうにかならないか?と言う問に回答したものです。
点滅ライトを使用しただけでは違反にならない。と言っているにすぎない。角度や使用法によって他の法に抵触する可能性も言及し
引き続き現場指導を徹底するというのが法を所管する行政庁の正しい発信です。
一部抜粋引用による希望的解釈はダメなんでしょw? >>659
バカじゃないの。
道路交通法は、そういう規定ではないね。
前照灯自体に、10m先の障害物を確認できる性能がなければならないのだよ。
周りがあかるければいいなら、そもそも、「夜間に前照灯を点けろ」という規定すらいらないよ。 ほんと、「点滅は無条件で合法」って言ってるヤツはバカだよなぁ。
点滅であろうとなかろうと、基準を満たさなければ違法なんだから、「無条件で合法」なんてならないのにね。 >>692
そんなこともわからないのか?
>>662参照 >>696
>点滅に関する規定は皆無www
無い規定には合格しようがない訳だが
>点滅は無条件で合法wwwwwwwww
仝上
>点滅がげん惑だと何処に書いてる?www
警視庁様がそのように
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
(引用者註:同ライトは点滅式ライトのこと)
>それは光度の問題www
>点滅は無関係www
点滅することで光度が低下するのだから光度と点滅作動は一連托生、無関係ではいられない
>公式ショップでもあるのかよ?wwwwwwwwww
公式ショップを持っているメーカーはあるかも
公式ショップだからと言って公式に認められた性能の商品があるとは限らない
公式ショップの意味がマッタク解っていないpattern
>そんなもんねえわwww
>その法令を挙げてみろよwww
ご要望にお応えして見たいような今日この頃なので
道路交通法第五十二条第2項 >>699
頭悪いなあ。周りの明るさなんて事は法には一切書かれていない。前照灯自体なんて言葉もない。
周りの明るさがどうでもあろうが夜間道路にある時に10メートル先が確認出来れば良いんだよ。
おまえの馬鹿理論だと「10メートル先確認して出来るのに違反」みたいな気違い沙汰が起きるぞw あははw そもそも夜間道路にある時、どうやって自転車の前照灯だけで確認出来ているか確認するのだろう?
証明出来ないものはどうにもならない。そりゃそうだよね。
そんな理屈はちょっと賢い犬でもおかしいって思うレベルの話だけどなw >>698
照射角度やライトの前後の向きなど使用方は【点滅】じゃねえからなあwww
そして、【点滅の使用自体は合法】って断言してんだろうがwww
行政庁は点滅は合法だと公表してんだよwww
それは何故か?w
点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法って事よwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>700
基準を満たさなければ違法w
で、その基準は【前照灯の要件】だろwww
そこに点滅はな〜んにも関係ねえーじゃーんwwwwwwwww
点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法なんだからなwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>701
その条件は前照灯の条件であって、点滅の条件じゃねえwww
前照灯の条件の中に【点滅】はねえから、条件によって違法になる事に点滅は無関係wwwwww
つまり、点滅は無条件で合法って事だろwwwwww
点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>702
角度って書いてるよな?www
点滅が眩惑するなんて書いてねえよな?www
光軸が上向きで相手の目に直射したら、点滅でも点灯でも【眩しくて惑わされる】、つまり【眩惑】するだろwwwwww
眩惑に点滅は無関係wwwwww
そして、点滅する事で光度が低下するだの何だの勝手に条件つけてんのはお前だwww
点滅で10m先の障害物が見えてるなら、光度が低下とか屁理屈でしかねえんだよwww
それは光度の問題であって、点滅氏は無関係wwwwww
>>そんなもんねえわwww
>>その法令を挙げてみろよwww
>ご要望にお応えして見たいような今日この頃なので
>
>道路交通法第五十二条第2項
ぎゃははははwww
52条2項は軽車両は無関係wwwwwwwww
やっぱり聞くだけ時間の無駄だったなwwwwww
はい、全て論破wwwwwwwww >>703
あのさぁ、必要なのは「運転者が10m先の障害物を確認できること」ではなく、「前照灯が10m先の障害物を確認できる光度を有していること」なんだけど。 >>709
10m前を確認するのは誰?
確認できれば、それが「10m前を確認できる光度」だろ
400カンデラで確認できるなら、それが「確認できる光度」だし、それが10Hzで点滅していても確認できるなら、それも「確認できる光度」だ
逆に2000カンデラだろうと確認できないなら、それは「確認できる光度」ではない >光軸が上向きで相手の目に直射したら、点滅でも点灯でも【眩しくて惑わされる】、つまり【眩惑】するだろwwwwww眩惑に点滅は無関係wwwwww
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
問 同ライトとは何でしょうか?www
大分 破損の進捗が速まってきましたねwww >10m前を確認するのは誰?確認できれば、それが「10m前を確認できる光度」だろ
それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。 www >>688-690
これ全文じゃねぇだろ┐(´ー`)┌ >>711
おいおいwww
マジで馬鹿丸出しだなあwwwwwwwww
まさかお前、同ライト(点滅式ライト)だけ特別な法令が有るとでも思ってねえよなあ?wwwwwwwww
他のライトも同じ規定なんだから、角度や使用法は同ライトだけじゃねえんだよwwwwwwwww
大分 病状の進捗が速まってきましたねwwwwwwwwwwww >>708
>点滅が眩惑するなんて書いてねえよな?www
いえ点滅灯を指定していますよ
どうにもこうにも日本語読解力無さ過ぎですねえ、アンタさん
日本語ネイティブじゃなさそうですねえ >>717
何処に指定してんだよ?www
法文を示しもせず、何の読解力が無さ過ぎって言ってんだよお花畑www
何でもかんでも、お前の脳内での話を現実に混ぜ込むんじゃねえよキチガイwww 点滅灯は、角度や使用法等によってはげん惑させるおそれが
↑
「点滅だから」ではなく「角度や使用法等によっては」だなw
包丁は、使用法等によっては人を殺傷する恐れがある
↑
ナイフも、使用法等によっては人を殺傷する恐れがある
包丁だけの問題ではない
使用法等の問題
逆に言えば、適切な角度、使用法等を守れば、点滅でもげん惑させる恐れはないということだなw 「それ全文じゃないだろ」に釈明は無いのかい?┐(´ー`)┌
電話先の警官がヒートアップしてるところだけ抜き出して、「これが警視庁見解だ」ってか┐(´ー`)┌
ホント、なるほど痴呆症(笑)は虚言癖拗らせすぎだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
・夜間道路にあるときは〜つけなければならない」の「つける」
後方100mから点灯を確認できるの「点灯」は「灯火をつける」動作だけを指し、その後の光っている状態を指さない。
・夜間道路を通行するときに駐車や停車は含まれる。
よって自転車を降りて押している・停止している時以外は灯火が消えてはならない。
・軽車両を押して歩いている者は法令にある通り「歩行者」だが、押している軽車両(自転車)は軽車両のままである。
ただし押している時に限って謎の理由によって灯火の義務を免れる。
「車両進入禁止」ってのは車両全て、自転車も当然進入禁止なのだ┐(´ー`)┌
だが、自転車を押している時は「歩行者」として扱われ、通行する事が出来る┐(´ー`)┌
今回の「押していても軽車両(笑)」は一体どこから出てきたのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha 口から出まかせの幼稚な屁理屈並べても点滅を違反には出来ない。日本は法治国家なので。 >>700
点滅は無条件で合法だから
点滅しかつけてなくて違法だったとしても それは「点滅だから」違法なのではなく「点灯してないから」違法なんだよバカ(笑) つまり点滅は無条件で合法wwwwww
点滅を違法とする法令(条件)は存在しねえという現実www
条件が存在しねえ点滅は【無条件で合法】wwwwwwwww
さあ、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>723
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
無条件に完全にぶっ壊れてますよ。 >>680
> そういう話だろwww
違う。
話の内容が分かってないのに無理して首を突っ込んでくるな。
鬱陶しい。 >>691
なるほど。
"漕ぐ速度"に引っかかっちゃったのねwww >>693
交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官?
そうなのか?
お前が勝手に言ってるのではないのか?それ?
> 電話相談の平警察官は【警視庁】じゃねえんだからなwwwwww
おや?びっくり!
お前のことだから
「警視庁は人ではないのに何かを言うわけではない。言っているのは警視庁の人だwwwwww」
と言い出すかと思っていたよwww >>729
「全文」アップまだ?┐(´ー`)┌
これを警視庁見解だと言い張るのだから、
当然どこかに含まれる「直ちに違法とは言えない」という部分も「警視庁見解」として尊重するんだよな?┐(´ー`)┌
ほら、早く「全文」をアップしろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>724
ぶっ壊れてんのはお前の頭だって自覚ねえんだなwww
>>725
違わねえよwww
鬱陶しいのはお前の存在だwww
>>726
田舎に朝昼キャバあんのか?www
俺は生まれも育ちも東京で、下町とは言われるが田舎と言われた事は一度もねえよwwwwww
>>729
そう表記されてんだからそんなんだろwww
電話相談員の平警察官と一般人の雑談が、警視庁だの行政庁だのが発信してるとか大ホラ吹いてんだから笑えるだろ?wwwwww
雑談内容を発信してんのは一般人だってのwwwwwwwww
【警視庁】が公表した公式見解と一緒にすんなってのwwwwww >>703
そりゃ軽車両の灯火の規則だから。
周りの明るさなんて関係ない。
10メートル先が確認出来れば良いなんて規定でもない。
も一回いうぞ。
軽車両の灯火の規則な。 >>710
> 10m前を確認するのは誰?
光度は誰でもないよ?
前照灯の明るさだ。 >>730
> 「全文」アップまだ?┐(´ー`)┌
(´・ω・`)知らんがな。 >>731
> 田舎に朝昼キャバあんのか?www
> 俺は生まれも育ちも東京で、下町とは言われるが田舎と言われた事は一度もねえよwwwwww
出たwww
東京に住んでいる田舎もんw
「田舎」「田舎者」も辞典で調べてみれば? >>731
> そう表記されてんだからそんなんだろwww
何処に、交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官と表記されてるんだ?
それと、「青少年・治安対策本部」って表記されているんだから、
東京都じゃなく、ちゃんと「青少年・治安対策本部」って書けよwww
もしかして田舎もんの見栄? >>710
>>10m前を確認するのは誰?
>確認できれば、それが「10m前を確認できる光度」だろ
なんだけれども、普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付けが必要
何処の馬の骨とも知れない輩が「俺は確認できた」なんて言うのは証拠にはならない
>400カンデラで確認できるなら、それが「確認できる光度」だし、それが10Hzで点滅していても確認できるなら、それも「確認できる光度」だ
できるならね、現時点ではできたと言う証拠は何一つない
>逆に2000カンデラだろうと確認できないなら、それは「確認できる光度」ではない
ですよね、光度が上がって行くとそうなるだろうね
9000cd位でも防衛手段になるとしている商品があるからね
同じ光度の定常光はげん惑効果を謳っていないな
瓶詰め頭では理解不能だろう
明るければげん惑できるものではなく明るさと暗さの差の大きさだからねえ >>722
点滅だと前照灯を点灯したことにならないからだろ(笑) >>736
そうかwww
知的障害の知恵遅れは東京生まれ東京育ちを田舎もんって言うんだなwww
田舎もんってのは地方育ちを言うんだからなwww
勉強になったろwww >>737
そこに【交通総務課の交通安全対策第二係】と書いてあんだろwww
その課の更に下の係の電話相談員なんだから平警察官と言ったんだが?wwwwww
>それと、「青少年・治安対策本部」って表記されているんだから、
>東京都じゃなく、ちゃんと「青少年・治安対策本部」って書けよwww
東京都の都政として東京都が報道発表してんだが?www
そして、警視庁とは東京都の行政委員会である東京都公安委員会の下部組織で、青少年・治安対策本部とは、東京都知事の指揮監督下にある政策企画局直下だからなあwww
つまり、警視庁と青少年・治安対策本部は東京都の組織なのだよwwwwwwwwwwww
東京都が報道発表した公式見解と、電話相談員の雑談を比べちゃ駄目だろwwwwwwwww
そうそう、平警察官と一般人の雑談が、警視庁だの行政庁だのが発信してるとか大ホラ吹いてんだから笑えるだろ?wwwwww
雑談内容を発信してんのは一般人だってのwwwwwwwww
【警視庁】が公表した公式見解と一緒にすんなってwwwwww >>742
え?
お前が持ってんだろ?www
だから東京生まれ東京育ちも田舎ものって言ってんじゃねえのか?wwwwww
それとも本当に知的障害の知恵遅れだから?www >>741
> その課の更に下の係の電話相談員なんだから平警察官と言ったんだが?wwwwww
その課の更に下の係の電話相談員?
お前が勝手に言ってんじゃね?
そうなら、そうだという根拠を出してから言えよ。
警視庁の交通相談先は、警視庁としての回答をするところだろ?
違うんかよ?
警視庁の窓口に電話したら雑談をされたでごじゃるとか? >それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
非常識な痴呆の脳内では
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】03-3581-4321(警視庁代表)が発信元だと表記してやってもソレの繰り返しだなw
電話相談窓口担当一警察官の主観で良いから ソコに電凸して
「点滅は無条件に合法です」との言質取って来てからゴネろよ。痴呆?w
小学生だってそんなにみっともない言い逃れ書かねぇぞwww どんな精神構造してんだ この痴呆? あぁ恥ずかし恥ずかしw >>744
>> その課の更に下の係の電話相談員なんだから平警察官と言ったんだが?wwwwww
>その課の更に下の係の電話相談員?
>お前が勝手に言ってんじゃね?
>そうなら、そうだという根拠を出してから言えよ。
電話の繋がる先が【交通総務課の交通安全対策第二係】なんだろ?www
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員に繋がるんだろ?wwwwwwwww
ほら、根拠を出したぞwwwwwwwwwwww
>警視庁の交通相談先は、警視庁としての回答をするところだろ?
>違うんかよ?
>警視庁の窓口に電話したら雑談をされたでごじゃるとか?
【警視庁】として回答する権限は係員にはねえだろwwwwwwwww
【警視庁】という組織として回答したものは公式見解になってしまうんだから、警視総監が承認するという手続きを踏まなければ、公式見解じゃねえからなあwwwwww >>745
点滅に関する法令が存在しねえんだから、言質など必要ねえだろwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法だと言う言質などホラ話でしかねえからなあwwwwwwwww
そしてな、【行政庁と行政官庁の公式見解】が既に点滅は違法では無いと公で発表してるから、個人の言質など必要も無いし意味も無いwwwwwwwww
行政庁と行政官庁の明示はな、これだwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>746
それはお前の推測の域を超えていないよな。
実際に電話で答えて人が平なのか責任のある人なのか証明しないとな。
でさwでさwww
仮に、部の更に下の課の更に下の係の電話相談員だからって、
最も上の人に代わってもらったとしても同じ回答にしかならんじゃないのか?
お前にとって、都合の良い回答になると思ってんの?
「担当が答えたとおりです。」で終わるんじゃないのか? 照射角度や使用方法に付いては別の法に抵触するかもだから厳しく指導されていく覚悟がある方は点滅どんどんご使用くださいw
普通に点灯させてれば発生しないリスクですが 馬鹿はリスクとクスリが大好きみたいですね。 >>748
>それはお前の推測の域を超えていないよな。
>実際に電話で答えて人が平なのか責任のある人なのか証明しないとな。
責任ある人間が、点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法だの前照灯とは言えないとか言う訳ねえだろwwwwwwwww
>でさwでさwww
仮に、部の更に下の課の更に下の係の電話相談員だからって、
>最も上の人に代わってもらったとしても同じ回答にしかならんじゃないのか?
>お前にとって、都合の良い回答になると思ってんの?
>「担当が答えたとおりです。」で終わるんじゃないのか?
最も上の人が決裁した公式見解を警視庁が公表してますがなwwwwww
東京都の都政として東京都が報道発表してんだが?www
そして、警視庁とは東京都の行政委員会である東京都公安委員会の下部組織で、青少年・治安対策本部とは、東京都知事の指揮監督下にある政策企画局直下だからなあwww
つまり、警視庁と青少年・治安対策本部は東京都の組織なのだよwwwwwwwwwwww
東京都が報道発表した公式見解と、電話相談員の雑談を比べちゃ駄目だろwwwwwwwww
そうそう、平警察官と一般人の雑談が、警視庁だの行政庁だのが発信してるとか大ホラ吹いてんだから笑えるだろ?wwwwww
雑談内容を発信してんのは一般人だってのwwwwwwwww
【警視庁】が公表した公式見解と一緒にすんなってwwwwww 警視庁の窓口に電話をして回答をもらいました。
「電話対応した人によって回答は違います。
警視庁の下の人と上の人とでは回答は違います。」
とかwww
警視庁ってそんな組織なのかよ?
同なんだよwww >>749
照射角度や使用法は同ライトだけじゃねえからなwww
全てのライトでだwwwwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅させて何のリスクがあんの?www
久寿里でもやってんのか?お前wwwwwwwww >>751
そりゃあ人間だからな、個人の意見だからこそ回答違うんだろうなwww
つまり【警視庁】が【警視庁】として発表した事が正解って事だwwwwww >>754
そんなくだらねえ揚げ足なんて取らねえよwww >>753
あー?
警視庁の窓口(違ったね。ゴメンね。窓口からつなげてもらった担当部署だな。)に電話をして回答は個人の意見なのか?
警視庁は個人経営なのか?
組織としての回答は電話をかけてももらえないんだ?
そんなんじゃ意味無いな。
税金をそんなのに使われているんだなwお前の世界ではwww >>755
> そんなくだらねえ揚げ足なんて取らねえよwww
(´・ω・`)知らんがなw >>752
>久寿里でもやってんのか?お前wwwwwwwww >>752
> 久寿里でもやってんのか?お前wwwwwwwww
イミフ >>756
>あー?
>警視庁の窓口(違ったね。ゴメンね。窓口からつなげてもらった担当部署だな。)に電話をして回答は個人の意見なのか?
個人と話してんだから当たり前だろwww
>警視庁は個人経営なのか?
>組織としての回答は電話をかけてももらえないんだ?
>
>そんなんじゃ意味無いな。
>税金をそんなのに使われているんだなw>お前の世界ではwww
全く意味不明wwwwwwwww >>752
> 久寿里でもやってんのか?お前wwwwwwwww
イミフ
なんだ?久寿里って? >>758
クスリの誤変換だって普通は分かんだろwww
前レスから予測出来る事が分からねえほど知能が低いってこったなwwwwww >>761
何だ?www
クスリでラリラリ中のお前の文章が意味不明な事を指摘されて怒って、誤変換の揚げ足取り連呼か?wwwwww
恥ずかしいやっちゃなwwwwwwwww >>760
個人と話してるだって?
組織の人が組織の回答としてじゃなく個人的の私見を回答とするんだ?
そんな警視庁は怪しからん組織だと思わないで、それで納得するんだなw お前はwww
頭おかしい。 >>764
>個人と話してるだって?
>組織の人が組織の回答としてじゃなく個人的の私見を回答とするんだ?
個人だろwww
組織としてなら警視総監が回答するか、代理人を立てて文書で発表するwwwwww
>そんな警視庁は怪しからん組織だと思わないで、それで納得するんだなw お前はwww
>
>頭おかしい。
全く意味不明wwwwww
マジでラリラリ中だろお前wwwwww
警視庁という組織としての回答は警視総監の決裁が必要だから、電話相談のその場回答は有り得ないwwwwwwwww >>765
そんなに【意味不明】と言われた事が悔しいのか?wwwwwwwww
>>756読んでみろwwwwww
全く意味不明な文章だろwwwwwwwww
知能の程度を表した文章だなwwwwwwwww >>768
爆笑なんて出来ねえぞwww
全く意味不明な文章なんだからwww >>769
>>762-763←こういうところが田舎もんwww
全く意味不明な文章?
そうだろうな。
お前の頭では、難しい。 >>770
>>>762-763←こういうところが田舎もんwww
文章が田舎もん?wwwwww
マジで全く意味不明wwwwww
>全く意味不明な文章?
>そうだろうな。
>お前の頭では、難しい。
いや、誰の頭でも意味不明だwwwwww >>771
文章を田舎もんならば、
「こういところが田舎もん」じゃなくて、「これが田舎もん」とか「こういうのが田舎もん」て書くよw
これだから田舎もんはwww >>770
>文章を田舎もんならば、
>「こういところが田舎もん」じゃなくて、「これが田舎もん」とか「こういうのが田舎もん」て書くよw
>
>これだから田舎もんはwww
マジでクスリやってんだろ?
更に意味不明wwwwww
話の流れ>>751-753から、いきなりこんな統合失調症丸出しの文章だからなwww
話が繋がってないどころか、何を言ってるのか全く意味不明wwwwww
精神病院の入院患者と話したら、こんな感じなんだろうなwwwwwwwwwwww
756 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/06(金) 22:19:09.51 ID:5TbXQHCi
>>753
あー?
警視庁の窓口(違ったね。ゴメンね。窓口からつなげてもらった担当部署だな。)に電話をして回答は個人の意見なのか?
警視庁は個人経営なのか?
組織としての回答は電話をかけてももらえないんだ?
そんなんじゃ意味無いな。
税金をそんなのに使われているんだなwお前の世界ではwww あ、あのさ。
即爆笑wwwwwwwww(>>768)
に
爆笑なんて出来ねえぞwww(>>769)
って
レス返されたけどw
ちょっとちがうんだよなぁ〜w
お前は、頭の回転が遅いから理解も遅い。
だから、よくジワってるじゃん?
他の人はね、即理解するのだ。
ってことなwww
大体、お前がジワるころには、次の話題になってたりwwwwww >>774
お前の文章は意味不明だから爆笑なんて出来る訳ねえだろという揶揄も理解出来ねえ低知能wwwwww >>773
> 話の流れ>>751-753から、
いやいや、話は>>751から始まったんじゃなくてもっと前から続いてるんだが?
記憶容量少なすぎじゃね? >>775
そうだろうな。
お前の頭では、難しい。 >>777
そりゃあ、こんな日本語としておかしな意味不明な文章は、お前と同類の精神異常者にしか理解できねえだろうからなあwwwwww
770 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/06(金) 22:41:56.56 ID:5TbXQHCi
>>769
>>762-763←こういうところが田舎もんwww
全く意味不明な文章?
そうだろうな。
お前の頭では、難しい。
756 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/06(金) 22:19:09.51 ID:5TbXQHCi
>>753
あー?
警視庁の窓口(違ったね。ゴメンね。窓口からつなげてもらった担当部署だな。)に電話をして回答は個人の意見なのか?
警視庁は個人経営なのか?
組織としての回答は電話をかけてももらえないんだ?
そんなんじゃ意味無いな。
税金をそんなのに使われているんだなwお前の世界ではwww >>777
更にはこれも全く意味不明www
こんな日本語としておかしな意味不明な文章は、お前と同類の精神異常者にしか理解できねえだろうからなあwwwwww
772 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/06(金) 22:51:36.46 ID:5TbXQHCi
>>771
文章を田舎もんならば、
「こういところが田舎もん」じゃなくて、「これが田舎もん」とか「こういうのが田舎もん」て書くよw
これだから田舎もんはwww >>776
>> 話の流れ>>751-753から、
>いやいや、話は>>751から始まったんじゃなくてもっと前から続いてるんだが?
>
>記憶容量少なすぎじゃね?
お前の脳内での事を語られてもなwwwwww
>>751の前アンカーは無いwwwwww
つまり>>751が始まりって事だろwww >>780
あーそうかw
俺が、アンカ辿ってみなよw(>>676)って言ったから、
話はアンカがついていないところから始まってると思っちゃったり?
もしかしてマジデ? >>781
何だそれは?www
脳内妄想の思い込みで話してんなよwww
アンカーとは何の為にある?www
レスポンスだろwww
アンカーがそこで途切れてるならそれはレスポンスじゃねえ、そこが始まりって事だからなwwwwww
で、全く意味不明な>>756,770,772は一体何を言いたかったんだ?wwwwwwwww あ、やっぱりもういいやwwwwww
マジキチ精神異常者だと分かったから、もうレスしてこなくていいからなwww
リテラシー皆無の意味不明な事を延々と喚かれても、時間の無駄でしかねえからなwwwwww >>782
なるほど。
お前の頭ではそうなんだw
じゃあ、それ以上は理解できないな。
やっぱり、
お前の頭では、難しい。 この人たちって真っ当な人生送ってるとはとても思えないなw とりあえず、二乗の計算も分数の計算もHzも知らないような奴は黙ってようぜ
w 得意になってるけど法律とは全く関係ない話題だけどなw >>738
>なんだけれども、普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付けが必要
>何処の馬の骨とも知れない輩が「俺は確認できた」なんて言うのは証拠にはならない
「普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付け」って何┐(´ー`)┌
これ完璧「統失の造語」だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>400カンデラで確認できるなら、それが「確認できる光度」だし、それが10Hzで点滅していても確認できるなら、それも「確認できる光度」だ
>できるならね、現時点ではできたと言う証拠は何一つない
「400カンデラ」はJISにある基準だが、これが証拠とならないなら
「普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付け」なるものは如何なるライトに対しても存在しないな┐(´ー`)┌
お前はこの世に存在しない物を出せと要求しているのかね?それじゃーただの気違いだろ┐(´ー`)┌hahahahaha
こういったものは、言い分が正しければ存在する事実を要求しなきゃ意味ねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
と、毎度書いているんだがいつになったら覚えられるのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha そもそも第三者が確認出来るのがことに意味ないな。
法が求めてるのは運転する当事者が確認出来るのことに決まっているだろうw
要は白or薄黄色の前照灯がついていて運転者が10メートル先を確認出来てりゃ違反にならない。 自分が確認出来てれば合法なら社会に犯罪も違反もほとんど存在しなくなる。
平和で安心な住みよい街づくりだな。脱法行為天国だな。
本人の自供以外は犯罪は成立しないもんなwww お花畑ちゃん。 >>789
>運転者が10メートル先を確認出来てりゃ違反にならない。
そうなんだけども
何の裏付けも保証もなく、確認出来てるって本人の言葉だけではねえ
点滅動作させて点灯時間をどこまで間引いても光度は不変なんて
有り得ないことを口走るお方の言うことだもの
10秒ごとに0.1秒の点灯するものと1秒間100回1_秒づつ点灯するものに違いはないと仰せになるお方の言うことだもの >>790
何のために法令規則があるか?
国民に知らしめて守らせることが第一。
自分が確認すれば合法だ。
何をするにもいちいち合法違法を司法や誰かに確認しなければない世の中だったら社会生活は成り立っていない。 >>791
>何の裏付けも保証もなく、確認出来てるって本人の言葉だけではねえ
誰に裏付けや保証をしなければないのか?
法令規則にそんなことを定めてるものはない。
自分が確認すれば合法だ。
>10秒ごとに0.1秒の点灯するものと1秒間100回1_秒づつ点灯するものに違いはないと仰せになるお方の言うことだもの
そんなライトは妄想。
有り得ないことを口走るお方の言うことだもの。 >>789
「光度」の基準は客観的なものであって、自転車を運転する人によって同じ灯火が基準を満たしたり満たさなかったり、
あるいは使う場所によって満たしたり満たさなかったりしねえよ。 >>792
アホかお前は。
最終的に合法違法を決めるのは裁判所だよ。
自分が合法だと思っても違法なものは違法だよ。 >>790
自分が10メートル先が確認出来てるのに第三者が確認出来ないから違反とかw お前大丈夫か?
日本は罪刑法定主義を採用する法治国家だぞ。
>>795
マウント目的のくだらない言葉遊びが好きだなw
いずれにせよ点滅を理由に違反となった判例は有史以来存在していないし、
本人が確認出来ているという主張を否定する確固たる根拠がない限り違反には出来ないよ。
極端な例を挙げると、わずか10メートル先もロクに確認出来ない劣悪な視力を持つ警官が違反を主張しても、
視力8.0のサンコンさんのような運転者が夜間道路にあるときに確認出来てれば違反に出来るわけがないだろ。
論理的思考すればわかりそうなもんだが「点滅は違法」とか言ってる奴は致命的に馬鹿だな。 >>795
裁判所が判断するのは犯罪の疑いがある時で人権と公平性を保つためであって、日常から法令規則を合法か違法か判断して行動するのは自分自身。
それは合法違法を決めるのは自分の選択で、それは憲法で保障されてる権利だから。
法令規則に沿うか反るか、合法違法を判断して行動するのは自分ということが、法令規則の原則。
自分で確認してだめな規則なら、自動車などのように車両検査をするように定められるはず。
誰が確認すると定められてないのなら、法令規則に沿うよう自分で確認するのが義務だから、自分で規則通りと確認できれば合法。 >>796
>自分が10メートル先が確認出来てる
という主張だけで裏付ける証拠は何もない
でも点滅すると光度が低下する、ものによっては1/60にもなってしまう
メーカーは点滅モードは道交法の前照灯の能力はない、補助灯として使えと言っている
光度が高い点滅灯は他の運転者をげん惑する可能性があると警視庁が言っている
なんて事実は存在する
頭のオカシイ奴の法螺話と事実を引き比べたら法螺話の方が正しいと判断する者はいないでしょ >>798
>でも点滅すると光度が低下する、ものによっては1/60にもなってしまう
点滅で10メートル先を確認してるならば、光度は低下しようがないだろ?
そしてそれは何と比較して1/60?
点滅モードが何ルーメンとカタログに書いてあることが1/60になるということ?
それはカタログに書いてることは嘘という理屈だな?
>メーカーは点滅モードは道交法の前照灯の能力はない、補助灯として使えと言っている
カタログに書いてることは嘘なんだろ?
>光度が高い点滅灯は他の運転者をげん惑する可能性があると警視庁が言っているなんて事実は存在する
光度が高い点滅なんてどこにも書いてない。
存在しない事実を存在するという嘘をつくオマエの話は、信用などできるわけがない。
>頭のオカシイ奴の法螺話と事実を引き比べたら法螺話の方が正しいと判断する者はいないでしょ
頭のオカシイ奴の法螺話と妄想の事実を引き比べたらどちらもオカシイと判断するのが大多数。
正しいと判断する極少数は頭のオカシイ奴。 何れにしても10メートル程度の近距離が確認出来れば良いよ程度の緩い要求だからなw
おばあちゃんが漕ぐ三輪車のダイナモの豆電球程度の灯りでも街灯があるから10メートル先は確認出来る。
有難い話だな。で、10メートル先が確認出来てる以上、何の問題もないし違反に出来るわけがない。 >>788
>なんだけれども、普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付けが必要
普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付けって何だよ
>>791
>何の裏付けも保証もなく、確認出来てるって本人の言葉だけではねえ
だから裏付け保証って何だよ┐(´ー`)┌
具体的にどう証拠だの保証だの裏付けだのが存在していると示すこともなく、
「出さなければ合法と認めない」ってなぁ┐(´ー`)┌
ぶっちゃけなくても、これ100%お前の言いがかり┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
気違いだから仕方ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahah >>796
>視力8.0のサンコンさんのような運転者が夜間道路にあるときに確認出来てれば違反に出来るわけがないだろ。
ほんと、お前は法令解釈の知識ゼロだね。 >>802
まずは法治国家という概念を理解してから言え。
罪刑法定主義では運転者が白のor薄黄色の前照灯つけて10メートル確認出来ているのに違反には出来ねーんだよ馬鹿。
確認出来る必要があるのは運転者本人以外であるはずがないだろw ホントに悲しくなるほど頭悪いな。 「普通人の代表的な人が確認できたと言う客観的な証拠の裏付の保証」
なるものがボケ老人脳内のお花畑(笑)でさえ明文化されない謎概念だから、
そんな意味不明な理屈で警察が点滅モードを取り締まる事は過去に於いて1件もなく、
将来的にも1件たりとも起こらないのだ┐(´ー`)┌
虚言癖の嘘ではどうにもならないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>803
ほんと、ばかだねぇ
法令が要求しているのは、規定の光度がその前照灯が有しているかどうかであって、運転者が実際に確認できるかどうかではないよ(笑) >>794
具体的に数値が指定されているか?
「高さ100cmの踏み台を用意しなければならない」
「高さ3mの棚に手が届く踏み台を用意しなければならない」
前者は100cmという具体的な数値が必要
だが、後者の場合、3mの棚に手が届くなら、高さは何cmでも構わない
「前方10mの障害物を確認できる光度」
これは明らかに後者と同類だな
で、法令とは離れるが、一応の指針として0.1ルクス以上あれば物の輪郭が判別できて、0.3ルクス以上あれば輪郭がはっきり見える、という明るさの指針がある(当然これは法令ではない)
だから、あくまで目安として、前方10mが0.3ルクス以上になるような光度で照らせないライトでは無灯火と判断されるかもしれない
逆に言えば、前方10mが0.3ルクス以上になるように照らせていれば、警察に対し明るさの指針を根拠に反論できる
いずれにせよ、10m3ルクス言わず、もっと明るいライトの方が安全なのは間違いないが、それは違法かどうかとは関係ない >>805
>ほんと、ばかだねぇ
>法令が要求しているのは、規定の光度がその前照灯が有しているかどうかであって、運転者が実際に確認できるかどうかではないよ(笑)
本当に馬鹿だよなお前がwwwwww
点滅点灯問わず、前照灯を点けて運転者が10m先の障害物を確認出来る = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww >>794
>「光度」の基準は客観的なものであって、自転車を運転する人によって同じ灯火が基準を満たしたり満たさなかったり、
>あるいは使う場所によって満たしたり満たさなかったりしねえよ。
客観的なのにその「客観的」な基準やら測定法やらが何一つ出てこないのが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
「客観的」ならば、その客観性を担保する規定なり測定法なりは必ず存在するのだが、
ボケ老人は根拠としてそういったものを提示できた事が一度も無い┐(´ー`)┌
全部嘘だからそうなるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
次にこの虚言を吹聴する時までに、警官がどうやって 客 観 的 に 判断するのか手段を捏造しておけよ┐(´ー`)┌
何もかも嘘なのに嘘なりに詳細を詰めないって、詰めが甘いとかそんなレベルじゃねぇぞ┐(´ー`)┌
呼んだ瞬間「あ、これ100%虚言だわw」と察するレベルだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>806
>で、法令とは離れるが、一応の指針として0.1ルクス以上あれば物の輪郭が判別できて、0.3ルクス以上あれば輪郭がはっきり見える、という明るさの指針がある
照度は明るさの単位じゃないだろ 照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の 明 る さ を表す物理量である。
!?┐(°_。)┌ 照明の用語の分かりやすい解説
照度(ルクス lx)は,明るさの単位ではない
目に入る光で明るさを感じる(明るさ感)
照度は「ある場所にどれだけの光が達しているか」の意味であり,同じランプでも照らす範囲やランプからの距離が変われば,照度は全く異なる。
ランプから出ている光の量は 「光束」(単位はルーメン lm)で表される。
光束の値が大きいほど光量の大きいランプであり,照度1 lx というのは,面積 1 m,
当たりに,1 lm の割合で光が入射しているときのことをいう。 >>805
君は悲しくなるくらい頭が悪いね。
自分の発してる言葉の意味もわからないのだろう。
煽りでもなくでもない客観的な事実として。
>>806
そうそう。結果を求めてるので会ってスペックを求めてるわけではないのだよな。
立法者がスペックを求めるなら性能の数値を明記するだろう。
頭悪過ぎる生き物はそれがわからない。 では,照度が明るさを表すかというと,実はそうではないからややこしい。照度は前述のように,そこへどれだけの光が到達しているかを示しているだけである。
私たちが目にしているのは,そこから反射されて自分のほうにきた光だけで,照度は目に感じない。
だから照度が一定でも反射しやすいものは明るく見え,光をあまり反射しないものは暗く見える,これが明るさの本質である。
ある位置から見たときの対象物の明るさは,「輝度」(単位はカンデラ毎平方メートル cd/m,)で表わす(図2)。
しかし, 輝度を用いての照明のプランや検証は大変面倒なので照度を利用することが一般的である。
しかし,照度は人が感じる明るさ感と一致しないことも多く,最近では空間としての明るさ感の数値化,照明プランや検証のツール化が研究され,活用が始まっている。
照度,輝度などすべての測光量は,単に光のエネルギー量の大小を測っているのではない。
人間の目に感じる光は電磁波の一部の領域で(図3),その領域の中でも波長により明るさの感度が異なるので,光測定器は人間の明るさ感覚に合うよう,国際的に決めた「標準比視感度」(図4)に合わせて,補正されている。
光のア・ラ・カルト J-Stage >>811
>照度(ルクス lx)は,明るさの単位ではない
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の 明 る さ を表す物理量である。
!?┐(°_。)┌
>>813
>では,照度が明るさを表すかというと,実はそうではないからややこしい。
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の 明 る さ を表す物理量である。
!?┐(°_。)┌ >>800
>10メートル程度の近距離が確認出来れば良いよ程度の緩い要求だからなw
緩くねえからダイナモ不点灯で走ったりしてるだろ
>おばあちゃんが漕ぐ三輪車のダイナモの豆電球程度の灯りでも街灯があるから10メートル先は確認出来る。
と草加市は言って見たけれど管轄の公安委員会は黙して語らず
市側も公安委員会に問い合わせたり要望した様子もなし
市街全域で道路照明の明るさ保証なんかできないと悟ったのだろうよ
まともな製品なら歩く速さ以上なら照明はできる
暗すぎて使えないなんてことにはならない
昔ながらのローラーダイナモ+白熱球ならチラツキも感じられない >>808
>客観的なのにその「客観的」な基準やら測定法やらが何一つ出てこないのが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
出して見せろと言われているのに点滅灯ではそんなものを出せないからだろ
点滅灯には客観的な基準も測定法も存在しないってことだな >>817
点滅には客観的な基準も測定法も必要ねえからなあwww
だってな、点滅には【基準】なんて条件はねえんだからよwwwwwwwww
条件がねえ事を世の中では【無条件】って言うんだが、理解してるか?www
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>818
>点滅には客観的な基準も測定法も必要ねえからなあwww
点滅すると明らかに光度が下がり暗くなってしまったり
げん惑効果が現れたりするのに
基準も測定法も不要って!?
不要ではなく基準を作れるような測定法を設定できないだけじゃね
何の基準も作れず、千三つの言うことを信じろと言われてもなんだかなあ >>815
>光度、光束、輝度、照度、これらの意味をちゃんと理解したほうがいい
そりゃお前が理解しろって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
https://ja.wikipedia.org/wiki/照度
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす 光 の 明 る さ を表す物理量である。
>>816
>まともな製品なら歩く速さ以上なら照明はできる
>昔ながらのローラーダイナモ+白熱球ならチラツキも感じられない
後者は歩く速さ以上で照明できる、お前が言うまともな製品だろうか?┐(´ー`)┌
こんなものでさえダブルスタンダードなんだから、言い分の正確さは推して知るべしってな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>817
>>客観的なのにその「客観的」な基準やら測定法やらが何一つ出てこないのが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>出して見せろと言われているのに点滅灯ではそんなものを出せないからだろ
>点滅灯には客観的な基準も測定法も存在しないってことだな
「点滅灯には」じゃなく「自転車の前照灯には痴呆症が言うような『裏付け(笑)証明(笑)』が無い」のだよ┐(´ー`)┌
なんせ、出せと言ってる当人が1件たりとも出せないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
点滅モードにして何かを証明しなければならないのであれば、非点滅モードに於いては証明されている。
それを出せと言ってるの。何度書いても理解できないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha 「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないが「点滅灯」は無条件で違反にならない訳ではないよ。
要は言葉の違いを曖昧にした部分でマウントがっせんやってるだけ。 >>819
>>点滅には客観的な基準も測定法も必要ねえからなあwww
>点滅すると明らかに光度が下がり暗くなってしまったり
光度とは光源の強度だからなwww
400カンデラの前照灯は点滅しても400カンデラだwww
ホラばっか吹いてるから妄想と現実を混同してんだろお前www
>げん惑効果が現れたりするのに
基準も測定法も不要って!?
何だそのげん惑効果って?wwwwww
法令の何処にそんな定義や規定が有る?www
存在しねえ妄想を現実に混ぜ込むんじゃねえよキチガイwwwwww
>不要ではなく基準を作れるような測定法を設定できないだけじゃね
>何の基準も作れず、千三つの言うことを信じろと言われてもなんだかなあ
点滅の条件など何もねえんだから、そんなもんは不要www
現実はな、点滅は無条件で合法だからなwwwwww >>821
>「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないが「点滅灯」は無条件で違反にならない訳ではないよ。
点滅灯とは点滅する灯火(前照灯)だよな?www
灯火(前照灯)は条件があるから無条件じゃねえが、点滅は条件がねえから無条件で合法だwww
つまり、お前は、点滅する前照灯を無理矢理【点滅灯】と呼称して、【点滅を前照灯の条件にこじつけ】無条件じゃねえと言ってるwwwwww
法令に存在しねえ【点滅灯】なんてこじつけても、点滅は無条件で合法だからなwww
お前が点滅灯と呼んでいる【灯火(前照灯)】が条件が有るだけで、点滅には条件が存在しねえんだからよwwwwww
>要は言葉の違いを曖昧にした部分でマウントがっせんやってるだけ。
言葉の違いでは無いwww
事実が違うんだよwww
点滅は違法する条件が存在しねえから無条件で合法という事実を、お前が【前照灯の条件】に勝手に絡めて、無条件じゃねえと喚き散らしてるだけだwwwwww
お前も言ってんだろwww
「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないとwwwwww
違法とする法令(条件)が存在しねえのに違法になるのか?wwwwww
ならねえよなあ、違法とする法令がねえんだからwwwwww
違法とする法令(条件)が存在しねえ事を世の中では【無条件で合法】と言うんだからなwwwwww >>821
>「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないが「点滅灯」は無条件で違反にならない訳ではないよ。
>要は言葉の違いを曖昧にした部分でマウントがっせんやってるだけ。
違反にする根拠法=違反になる条件なのだから、前者が無いのであれば後者も無いのである┐(´ー`)┌
「違反にする根拠法は存在しないが、無条件で違反李ならない訳ではない」
こう書いてる当人が矛盾に気づかないってのがこのスレがそろそろ7周年を迎える理由なのさ┐(´ー`)┌hahahaha 今日もwwwと┐(´ー`)┌のバカ二人が必死だな(笑)
お前らがどんなに屁理屈こねようが、前照灯の点滅が無条件で合法になったりなんかしねえよ。
そもそも、点滅する灯火なんてのは前照灯ですらないのだから、要件云々以前の問題だね(笑) >>825
お前が必死なんだろwww
反証も出来ず、論破された事を何度も根拠に必死に喚いたところで、無条件で合法な点滅を違法になんて出来ねえぞwww
>お前らがどんなに屁理屈こねようが、前照灯の点滅が無条件で合法になったりなんかしねえよ。
屁理屈?www
それはお前の自己紹介だろwww
俺はお前と違って事実しか書いてねえからなwww
点滅は違法とする法令が存在しねえから無条件で合法だwww
つまり【前照灯の点滅は無条件で合法】って事だwww
例え、要件を満たせねえ点滅する前照灯が有ったとして、それは光色か光度を満たせなかったから違法なだけで、要件に無関係な点滅は合法www
点滅を違法とする法令(条件)が存在しねえ事を、世間では【無条件で合法】と言うんだからなwwwwww
>そもそも、点滅する灯火なんてのは前照灯ですらないのだから、要件云々以前の問題だね(笑)
そもそもも何も、それお前が言ってるだけの希望的観測、ただの主観ってやつだよなwwwwww
公安委員会が定めてんのは前照灯と尾灯だけだぞwww
前を照らす灯火は全て前照灯だwww
それが点滅しても要件を満たさなくてもなwwwwwwwww
前照灯の定義も存在しねえ、点滅の有無に関わらず公安委員会が前照灯を定めてるという事実から、現実逃避してんなよキチガイwwwwww 事実とかw現実とかw
自転車の前照灯は、法律の中で点いているものじゃない。
夜間道路において点いているんだ。
実際に、事実と現実を見なよな。 >>827
>事実とかw現実とかw
点滅を違法とする法令は存在しないのは事実以外の何ものでもねえだろwww
つまり、点滅は無条件で合法という現実www
その現実がお前の妄想で否定出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
>自転車の前照灯は、法律の中で点いているものじゃない。
>夜間道路において点いているんだ。
法令に従う事が大前提でなwwwwww
夜間道路を通行する場合に点ける前照灯は、点滅の有無に関わらず定められた前照灯だwwwwwwwwwwww
>実際に、事実と現実を見なよな。
鏡に向かって言ってんだろお前wwwwww >>820
>https://ja.wikipedia.org/wiki/照度
>照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす 光 の 明 る さ を表す物理量である。
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
論文サイトの寄稿より説明が優しいサイトをリンクしても理解できなかったようだね
照度とは照らした所の単位面積当たりの光束量
光束とは光源の光の総量
光源から照らされて、ある面に当たった光の総量を表してるだけだから、仮に照度とは照らされた物の明るさを表すことなら、同じライトを使って距離も物も同じ条件で、壁の色を変えたり、壁の距離を変えただけでは照度が変わる事がないはずだけど、実際は照度が変化する
それこそが照度が明るさではないことの証明
https://tapelight-jp.com/column/2018/10/30/15 >>829
アホかw
君が最後に貼ってるサイトの「明るさ」は、感覚の話だろうが
同じ照度でも、白い壁に囲まれている時と、黒い壁に囲まれているときでは、感じる「明るさ」が違うという話だぞw
前照灯の規準で大事になるのは「明るく感じるかどうか」ではなく「確認できる明るさかどうか」だ
つまり、前方10mの障害物がどの程度の明るさで照らされているか
「見えるけど暗く感じる」「見えるけど明るく感じる」などというのは、関係ないw
そうじゃないと反射材と、光吸収素材の違いまで考慮しなきゃいけなくなる たかが10メートル先を確認する程度、横断歩道の渡る先程度の距離だからな。誇大妄想的にいうほどの距離じゃない。
山奥でもない限り多くの状況で普通に見えるだろ。観光バスだと全長12メートルくらいあるんだからさ。
立法者が確認出来る事を求めてるのはそんな近距離なんだよねー。
確認出来るとか出来ないとか言ってること自体がナンセンス。 >>830
仮に照度とは照射された面の「明るさ」だとしたら、照射された面の光束量だから、反射は面の光束量に影響されてはならないはずだけど?
実際は、環境内での反射に影響されるから、照度は「明るさ」ではないと証明される
住宅照明の業界では、照度が明るさではないということは常識で、明かり辞典や照明大辞典にも書いてあること
そのことがこのサイトでは優しく説明されているけどね
http://www.hikariiku.com/mariot-club/eye/vol-4/index.htm > 同じ照度でも、白い壁に囲まれている時と、黒い壁に囲まれているときでは、感じる「明るさ」が違うという話だぞw
前にTVでやってたけど、全く同じ照明で壁の色を変えただけで、感じる明るさじゃなくて、実際に真下に置いた照度計の数値が変わっていたよ(笑)
色は光と同じ電磁波だからとかいってたな。 照度とかどうでもいいwwwwww
点滅を違法とする法令(条件)は存在しないwww
世間では条件が存在しない事を【無条件】と言うwwwwww
さあ、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>820
>後者は歩く速さ以上で照明できる、お前が言うまともな製品だろうか?┐(´ー`)┌
規格にあったまともな製品さ、規格で保証できるのは≧5km/h〜≦30km/hだ
保証外の範囲で使い物にならないなら使用者の責任で対処すること
何事によらず規格が保証する数値は色々な条件付き
最高速度100km/hで設計された車のエンジンだけ乗せ換えて150km/h出して
ブレーキが効かない、舵が効かないと言うのは只のクレーマー
>>829
>実際は、環境内での反射に影響されるから、照度は「明るさ」ではないと証明される
「明るさ」をどう定義するかによる
反射が生じない開放空間では照度=明るさ
自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している放射量としての明るさ
反射光を含まない放射量として定められているからワーストケースの明るさになる
反射が生じる実空間では感じる明るさは明るい方に傾く
室内照明の明るさは壁などからの反射光を含んだ測光量としての明るさ
室内空間で壁などの反射光が加わった感じる明るさが一定以上になるよう
設定されるので光源光度を変える必要がある
>>831
>山奥でもない限り多くの状況で普通に見えるだろ。観光バスだと全長12メートルくらいあるんだからさ。
その光を日本の法は認めていない
認められている環境光は一部のトンネル内だけ、その他の環境光はあってもカウントされない
>>834
>実際に真下に置いた照度計の数値が変わっていたよ(笑)
そりゃ反射率が違うのだから当たり前、色の違いが原因じゃない >>827
>事実とかw現実とかw
>自転車の前照灯は、法律の中で点いているものじゃない。
>夜間道路において点いているんだ。
>実際に、事実と現実を見なよな。
事実と現実を問うのは違法論者にとって酷だろう┐(´ー`)┌
何故なら、自身が論点に挙げる「光度」を測定する手段を警官が持たないのだから、
どれだけ「灯火=灯り=鼻垂れるエネルギー(笑)」と吠えてもそんな理由で取り締まる手段が無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>836
訂正
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している放射量としての明るさ
>反射光を含まない放射量として定められているからワーストケースの明るさになる
自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる >>829
>論文サイトの寄稿より説明が優しいサイトをリンクしても理解できなかったようだね
気違いが指し示すurlに意味が無いから読んでない┐(´ー`)┌
>それこそが照度が明るさではないことの証明
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす 光 の 明 る さ を表す物理量である。
気違いだから仕方ないんだけどさ┐(´ー`)┌
「言葉の意味を書き換えてはいけない」これくらいは理解できるよな普通┐(´ー`)┌
そもそもの話┐(´ー`)┌
法令やJISは 光 度 を規定しているのだから、光度を忘れている時点で論点にすらならないのである┐(´ー`)┌hahahahhahaha >>834
>>836
>規格にあったまともな製品さ、規格で保証できるのは≧5km/h〜≦30km/hだ
>保証外の範囲で使い物にならないなら使用者の責任で対処すること
5km/h未満は「保証外(笑)」なのではなく「規定外」なだけである┐(´ー`)┌
規定していないのだから、この範囲はどのような動作をしようと「JISの光度基準を満たす」事に変わりは無いのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「JISの光度基準を満たす」事を「保証(笑)」と称するのであれば、
5km/h未満の挙動はその状態で「保証(笑)」されているのであり、使用者に責任(笑)なんてものは無いのである┐(´ー`)┌
何故理解できない?点滅痴呆症(笑)は白痴だから、「規定が無い」という事を正しく理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>838
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
>反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる
↑
こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かどっちか。 >>841
>こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かどっちか。
賢い正直者の貴方が正しい説明をしてご覧 >>841
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
それJISだけなwwwwww
軽車両の灯火規定に【照度】など存在しねえよwww
前照灯の【明るさ】である【光度】を規定してんだからなwww
>反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる
光源の明るさなのに照射面?wwwwwwwww
こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かのどっちかだが、お前はどっちもだと証明されたなwwwwww >>843
このスレには正しい説明をしているレスも沢山ある。法に書いてない事を勝手に作文するのはやめなさい。
>>844
俺に言われても困るw 言うなら引用元にどーぞ。 >>843
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
それJISだけなwwwwww
軽車両の灯火規定に【照度】など存在しねえよwww
前照灯の【明るさ】である【光度】を規定してんだからなwww
>反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる
光源の明るさなのに照射面?wwwwwwwww
こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かのどっちかだが、お前はどっちもだと証明されたなwwwwww そもそもでたかが10メートル程度の距離に、照射面もワーストケースもクソもない。
観光バスの全長にも満たない近距離だぞw 誇大妄想的に騙るのが好きな奴がいるけど単なる馬鹿の自己陶酔だろ。 点滅の光度を有さない時(笑)には何も見えない、というのが違法とホザくボケ老人の持論だからな┐(´ー`)┌
我々の住む現実世界と、ボケ老人が見ている脳内の花畑(笑)では、そもそも物理現象自体が違うのさ┐(´ー`)┌hahahahahahaha 世間ではそれを【キチガイ】と言うwwwwwwwww
【名は体を表す】wwwwww
彼の名はお花畑wwwwwwwwwwwwwww >>849
バカは点滅で明かりが消えているときにも見えるのか(笑)
見えるとしても、それは点滅灯の明かりで見えているのではなく、周りの明かりだろ。
そんなのは、前照灯の要件とは無関係だよ。 >>851
夜間道路にある時に 10メートル先が確認出来ているという事実は同じだよw
環境光を取り除くことは出来ないのだから君の主張を証明する方法はない。
それでも君は白or薄黄色の前照灯をつけ10メートル先が確認出来てるにも関わらず違反になると思うわけ?
回答ない場合には「違反にはならない」と見なすのでよろしく。 >>851
前照灯の要件は「10m云々の性能を有する」であって、前照灯の灯りだけで目視しろというものじゃねぇからな┐(´ー`)┌
それを「つけなければならない」のだから、点滅の光度を有さない時には見えない(笑)という妄想自体に何の意味もない┐(´ー`)┌
現実を見ろ現実を┐(´ー`)┌
自転車の無灯火は社会問題になるくらい横行しているし、
前照灯を点け忘れた自動車なんてのも少なからず走ってる。
10m先どころかもっと遠くまで見えてるんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 点滅してようが何だろうが10メートル先の障害物が確認出来ている以上、
それは何よりも「10メートル先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」の証明だからね。
それでも違反にできるとか考えてる奴らは脳みそと心が歪みすぎてる。 >>851
>見えるとしても、それは点滅灯の明かりで見えているのではなく、周りの明かりだろ。
>
>そんなのは、前照灯の要件とは無関係だよ。
そうそうwwwwww
点滅は前照灯の要件とは無関係だよなwwwwwwwww そもそも街灯などの光源と合わせて確認しているのは常時点灯も点滅も変わらないし、
安全のために行政が税金で街灯作って明るくしているのにそれを排除して考える意味もない。
法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてるだけで、
細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。 >>852
>夜間道路にある時に 10メートル先が確認出来ているという事実は同じだよw
>環境光を取り除くことは出来ないのだから君の主張を証明する方法はない。
環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑) >>857
> 環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
> 道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑)
東京都の10mと神奈川県の5mの差はどこからきているの? >>853
>現実を見ろ現実を┐(´ー`)┌
>自転車の無灯火は社会問題になるくらい横行しているし、
>前照灯を点け忘れた自動車なんてのも少なからず走ってる。
だから何?
それで、違法行為が合法になったりはしないよ(笑) >>856
>細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。
合法か違法かが、個人の判断に委ねられてはいないことをどうやったら理解出来るのだろう。 >>858
また何を言い出すのやら(笑)
単に、東京都は10m先、神奈川は5m先が確認できればいいと判断しただけであって、それは環境光だけを理由に決めたわけではないんだろうね。
道路事情や速度、人間気質なんかも踏まえて判断してるんじゃないの。 >>861
> 道路事情や速度、人間気質なんかも踏まえて判断してるんじゃないの。
そうか?おまえは
>>857
> 環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
> 道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑)
と書いているんだから道路交通法施行令第18条のどこに書いてあるか言えよ。 >>861
なるほど。で、君が>>852の質問には意図的に回答しないということは、
「違反にならない」という回答なわけね。よくわかった。オーケー。問題ないよ。 >>859
>>現実を見ろ現実を┐(´ー`)┌
>>自転車の無灯火は社会問題になるくらい横行しているし、
>>前照灯を点け忘れた自動車なんてのも少なからず走ってる。
>だから何?
>それで、違法行為が合法になったりはしないよ(笑)
点滅では見えないと言う嘘をつくな、とフルボッコにされたらコレだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>860
>合法か違法かが、個人の判断に委ねられてはいないことをどうやったら理解出来るのだろう。
「誰が何を基準にどうやって判断するのか」を全く示せないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
違法になるという結論だけが決まっていて、
どうしてそうなるのかは全てお前の創作。何もかもが創作なのに能力が及ばない範疇は何も決められない。
これで誰がお前の話をまじめに聞いてくれると思っているのだね?┐(´ー`)┌
馬鹿にも程があるっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>858
>東京都の10mと神奈川県の5mの差はどこからきているの?
規則を定めた当時の道路事情
神奈川の砂利道じゃ夜間走行速度は数キロm/h程度
5m先の確認ができれば十分安全確保できたから 馬鹿は知らねーだろうが東京って言っても些か広くてね。
銀座尾張町の交差点から小笠原の父島の山の中まで東京だ。
環境が変われば必要な前照灯の性能が変わってくるのも当たり前。
いずれにせよ10メートル先を確認できる結果がクリア出来れば大丈夫。
じゃあ神奈川の5メートルと何が違うって、そこにちゃんとした根拠なんて無いと思うよ。 >>862
>道路交通法施行令第18条のどこに書いてあるか言えよ。
明盲は悲しいね、ホレッって、読める訳ないか明盲には
道路交通法施行令 第18条 1項
〜その他の道路においては【前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く】。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 >>860
「細かい手段について運転者に委ねられている」って話と、
「合法か違法かを判断=司法権」の話をゴッチャにするなよw 馬鹿丸出しだなあw トンネルの話と街灯の話はまったくもって無関係。類推解釈の典型のような馬鹿解釈をしちゃダメ。馬鹿がバレちゃうから。 >>857
>環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
そうだよな!wwwwww
よく分かってんじゃねえか!wwwwww
環境光について何ら規定が存在しねえなら、環境光が有っても無くてもOKって事だよなあ?wwwwwwwwwwww
>道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑)
道路交通法施行令第18条には【環境光】について何か規定されてんのか?wwwwww
まさかお前、どっかのお花畑同様、これの事を言ってねえよなあ?wwwwwwwww
【高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く】 >>859
違法行為を合法にするなんて、合法を違法にしてるお前には簡単だろ?wwwwwwwww
いつものように脳内でそう思い込むだけなんだからwwwwww >>860
さすがマジキチの超常論理www
お前の妄想では、個人の判断に委ねられてねえから、日常生活で何をするにも裁判所にお伺い立てなくちゃならねえんだなwwwwwwwww
常日頃から自分のする行為が合法か違法か自分で判断して行動してるから、法令を守れてんだろうがwwwwwwwww >>862
あんな簡単な条文を読んでもわからないのか(笑) >>869
アホかお前は。
街灯の話をしてるのではなく、前照灯以外の周りの明かりが合法違法に影響するかの話をしてるんだよ。
街灯であろうとトンネル内の照明であろうと環境光には変わりないね(笑)
道路交通法施行令第18条の括弧書きの部分があるといことは、それ以外の周りの明かりは前照灯の点灯義務には考慮されないということだ。 >>870
「点滅に関する規定がないから前照灯の点滅は無条件で合法」というのと同じ論法かい(笑)
お前は、「政令で定めるところにより灯火をつけなければならない」ということをまったく理解してないな(笑) >>872
ほんと、バカだねぇ。
いちいち確認しなければ違法になるのではないよ(笑)
個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。 >>873
その簡単な条文に存在しねえ事が見えてるお前って、やっぱり精神障害って事だよなwww
キチガイは、点滅灯だの灯りだの法令に存在しねえ事を並べ立てて、違法だと喚き散らすのが好きだよなあwwwwwwwww
そもそも点滅灯って何だよwwwwwwwww >>875
あたりめえだろwwwwww
法令に存在しねえ事を理由にしてるキチガイのお前には理解出来ねえだけだろwwwwww
政令の何処に環境光の規定が有る?www
そんなもんねえよなあ?wwwwww
現実逃避してんなよキチガイwwwwww >>876
本当に馬鹿だなお前www
>いちいち確認しなければ違法になるのではないよ(笑)
お前の論理では、いちいち裁判所に伺い立てなければ、生活は出来ねえって事だwww
>個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
法的に合法か判断してねえなら法令の義務は守れねえって事だろwww
そして、お前のその論理は>>797にも論破されてるじゃねえかwwwwwwwwwwww これ俺が昔言ってた事まんまそのままだなwwwwww >>876
> 個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
同じだよ。 (*´艸`)うぷぷwwwwwwwww
法的じゃない合法って何だろう(棒) >>882
法例規則にないのにそれを根拠に合法とすることじゃね? >>883
合【法】って書いてんだから、法的の事だろ?www
法じゃない合法って何だよ?wwwwww
そしてお前が言ってる事の答えはな、法令に存在しない事は、法令に反しようが無いから合法なんだが?wwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714 >>856
>法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてるだけで、
環境光が無い状態で、自身の自転車前照灯の力だけでその結果になることを求めている
>細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。
上記の結果を作り出せる灯火の選択は運転者に任されているが
選択の是非を問われた場合は、運転者<官憲<司法(専門家の意見、科学的データなどの裏付け)となる
運転者の選択結果=適法、とはならない
官憲が見咎めれば容疑者にできる、検察の意見、容疑者の意見を踏まえ司法がどちらが正か裁定する
使用者が俺は確認できるとして使用出来るが、それは適法の裏付けにはならない
「俺は確認できる」というのは個人の意見でしかなく、事実ではない
存在する事実は「俺は、どんな点滅灯の光であっても、10m前方の障害物を確認できる」と言い張る奴が存在すること >>884
そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
合法でもなければ違法でもない。
法規範に無関係なこともあるんだよ。 >>856>>885
法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてなんかいない。
軽車両の灯火の規則は何について書かれている?
灯火についてだ。
点けなければばらない灯火の色と明るさ(と光軸)についての規定だ。
大体、たかが10m先が見えれば安全とかなんて誰も考えはしないだろうってね。 >>887
>そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
何? 法に適合した事だけが合法という論理か?wwwwwwwww
まさにキチガイの超常論理wwwwww
違法と言える訳ねえだろwww
違法とする法令自体が存在しねえんだからwwwwww
>ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
>合法でもなければ違法でもない。
反してないなら全て合法だwwwwwwwww
法令は合法か違法かの二択しかねえんだよwww
違法で無いなら合法wwwwwwwww
>法規範に無関係なこともあるんだよ。
それが合法って事だwwwwwwwww
法と無関係、つまり、反する法が存在しないという事を、世の中では【無条件で合法】と言うwwwwwwwwwwww >>888
>法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてなんかいない。
>軽車両の灯火の規則は何について書かれている?
>灯火についてだ。
つけなければならない灯火=前照灯と尾灯www
前照灯と言う灯火と尾灯と言う灯火についてだなwwwwwwwww
>点けなければばらない灯火の色と明るさ(と光軸)についての規定だ。
つけなければならない灯火(前照灯と尾灯)とは、光色と光度を指定された前照灯(と尾灯)
光軸の規定なんて何処にも存在しねえよwwwwwwwww
お前って、マジで存在しねえことばっか持ち出してきて、勝手に条件作ってるよなwwwwww
環境光だの、点滅灯だの、灯りだの、光度を有したり有さなかったりだのよwwwwww (前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
光軸の規定はあるよな?
どっかの気違いは、光軸の規定なんて何処にも存在しねえってことにしてるがwww
何処を見てんだろうね?
何を見てんだろうね?
何処にも存在しねえっだってよwww >>891
おっ、東京都の話じゃねえのかよwww
10m先とか言っといて、5mの神奈川県の話に変えんなら神奈川県と書けwww >>892
東京都の話?
光度を有するを性能を有するに変えたのは?
東京都の場合は10m先云々の光度を有すると書いてある。
10m先云々に変えた理由は?
捏造したのか? >>892
神奈川県は10mが5mだから文句たれてるのか?
じゃ、10mの県で光軸の規定はされてないんか?
出そうか?
出したら今度はなんていちゃもんをつけるんだ? >>893,894
俺が最初に【性能】の規定を出した時は、兵庫県を始め、全国の半数以上の県で【光度ではなく性能と記載されている】と言ってるだろwwwwww
そもそも、この今スレの内容では、警視庁や東京都の公式見解、東京都公安委員会の規定を挙げての話だからなあwwwwww
だからお前も10mと言ってんだろ?www
10m先の話をしていて、いきなり5m先の規定に話を変えられてもなwwwwwwwww
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてねえみてえだから、自分の脳内で全て完結させてんだろwwwwwwwww >>887
全て自分の脳内妄想で完結させてるから【法令に適合してない事は違法】という思い込みを、恥ずかしげも無く平気で語ってしまうんだよな?wwwwww
お前の論理で書いてみようかwwwwww
半袖Tシャツやハーフパンツで運転してはならないという規定は存在しねえが、法令に適合してないから違法なんだな?wwwwww
自転車では、成人のヘルメット着用の規定は存在しねえが、法令に適合してねえから着用してなけりゃ違法なんだな?wwwwwwwww
お前の論理では、法令に適合しなけりゃ違法なんだよなあ?www
法令に存在しねえ事は適合出来ねえから、全て違法なんだろ?wwwwwwwwwwww
呼吸する事も瞬きする事も法令に存在しねえし、適合する法令もねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwww
まさにマジキチにしか作り出せねえ妄想ワールドwwwwwwwwwwww
反する法令が存在しねえなら、適合する法令も存在する訳ねえだろマジで低知能過ぎるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714 >>896
点滅は違法じゃなって言ってるんだけど?
何遍も書いてるぞ?
↓
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 >>897
警察庁は全国の警察の上部組織なんだが?www
つまり、警察庁が言ってる事は草加市の事でも東京都の事でもあるだろwwwwww
お前の言い訳は屁理屈にもならねえわwwwwww >>895
> そもそも、この今スレの内容では、警視庁や東京都の公式見解、東京都公安委員会の規定を挙げての話だからなあwwwwww
だったら、他の県が性能と書いていてもどうでもいいことだし、東京都の規定ならば性能じゃなくて光度としろよ。
韓国じゃあるまいしwww >>898
話が全く逸れてるなwwwwww
お前の論理は【法令に適合してない事は違法】というマジキチ論理だろwww
>>898に書いてる事も【法令に適合してねえから違法】なんだろwwwwwwwww
>>887にそう書いてるよなお前の論理がwwwwww
お前の論理で書いてみようかwwwwww
半袖Tシャツやハーフパンツで運転してはならないという規定は存在しねえが、法令に適合してないから違法なんだな?wwwwww
自転車では、成人のヘルメット着用の規定は存在しねえが、法令に適合してねえから着用してなけりゃ違法なんだな?wwwwwwwww
お前の論理では、法令に適合しなけりゃ違法なんだよなあ?www
法令に存在しねえ事は適合出来ねえから、全て違法なんだろ?wwwwwwwwwwww
呼吸する事も瞬きする事も法令に存在しねえし、適合する法令もねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwww
まさにマジキチにしか作り出せねえ妄想ワールドwwwwwwwwwwww
反する法令が存在しねえなら、適合する法令も存在する訳ねえだろマジで低知能過ぎるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714
>>894
そもそもお前、【交通総務課の交通安全対策第二係】の平警察官の【雑談での意見】を根拠に、必死に点滅ガーと喚き散らしてたろwwwwwwwww
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員の平警察官の意見を根拠によwwwwwwwww
お前がこれまで必死になって発狂してた意味のねえ話は東京都の話じゃねえかよwwwwwwwww >>900
どうでもいい事?www
光度は前照灯の性能だwww
光色は性質だし光度は能力だぞwww
つまり光色と光度は性能だwww
性能を性能と言ってるだけだからなwww
そもそもお前、【交通総務課の交通安全対策第二係】の平警察官の【雑談での意見】を根拠に、必死に点滅ガーと喚き散らしてたろwwwwwwwww
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員の平警察官の意見を根拠によwwwwwwwww
お前がこれまで必死になって発狂してた意味のねえ話は東京都の話じゃねえかよwwwwwwwww >>896
> お前の論理で書いてみようかwwwwww
俺の理論?
そこに書いてあるのは、俺の理論だとしているお前の理論じゃんwww
俺ののレス>>887を読んだ?
> ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
> 合法でもなければ違法でもない。
> 法規範に無関係なこともあるんだよ。 >>902
> つまり光色と光度は性能だwww
> 性能を性能と言ってるだけだからなwww
だから?
東京都道路交通規則では性能とは書いてないよな? >>903
>法令に適合しよがないから違法ともいえる
法令に適合しない事は違法なんだよなあ?wwwwwwwww
>合法でもなければ違法でもない。
>法規範に無関係なこともあるんだよ。
>>889に書いてるよなwwwwww >>904
書いてなくても性能だwww
光色とは前照灯の性質、光度とは前照灯の能力だからなwww >>905
また都合の良いところをむき出していちゃもんwww
> >法令に適合しよがないから違法ともいえる
ってのは、>>884の言い分だったらって書いてあるだろ?
つまり、これもお前の理論www
分かる?
分かってねーよなw韓国だからwww田舎もんだからwwwwww >>906
まぁさ、俺もその性能とは光度のことだって言ったし、性能と光度は同じってことを今でもそうだとしているが、
お前は前に否定したんだけどなwww
いつから肯定することにしちゃったんだよwww >>907
ほう、じゃあどういう意味なんだ?www
過去スレでも言ってる論理だぞwww >>908
根拠?www
事実を書いたまでだが?www
光色が性質じゃないとでも?www
光度は能力じゃないとでも?www >>909
俺が何を否定したって?www
俺は最初から光色と光度は性能だと言ってるが?wwwwww
だからお前は必死に、光度は有したり有さなかったりと屁理屈たれて、性能とは消えたら消滅すると訳の分からねえ超常現象を喚き散らしてたんだろwwwwwwwww >>889
>法令は合法か違法かの二択しかねえんだよwww
要求事項がある場合要求事項を満たせば適法
要求事項を満たさないと違法になる場合と違法にならない場合がある
禁止事項の場合禁止事項に抵触すれば違法、抵触しなければ合法
自動車前照灯は然るべき性能の前照灯設置が義務づけられているので
要求水準を満たせた前照灯は適法、満たせないものは違法
自転車前照灯は自転車への設置義務はない
取り付けていなくても違法にはならない
点滅灯は自転車への取り付けも使用禁止もされていないので
使っても違法にはならない
自転車灯火として取り付けを義務づけられているのは尾灯だけ
自転車灯火として使用を義務付けられているのは前照灯と尾灯
点滅灯が二つの灯火のいずれかの要求を満たすものならその灯火として適法
尾灯の場合は要求を満たせなければ違法
前照灯の要求を満たせなければ法定外灯火であり法的には存在しないものになる
存在しないものは違法、適法、合法は問われることはない
点滅灯以外に前照灯の要求を満たせる灯火が存在しなければ前照灯をつけていないので違法
前照灯の要求を満たせない点滅灯の存在は無関係
定常点灯モードでは自転車前照灯に対する要求を満たしていても点滅モードでは
暗くなるので要求を満たせず適法でなくなるものがある
点滅モードでは他の運転者をげん惑するものがある
現時点では点滅モードで10m前方の障害物を確認できるという学術的裏付けはない
げん惑する可能性がある光で障害物を確認できるというのは考えられない珍現象だ >>909
最近お前は、合法派の言ってる事を自分の主張に混ぜ込むようになったよなwwwwwwwww
さすがに今までの自分の主張が矛盾で破綻した論理だと気付いたのか?wwwwwwwww >>911
東京都道路交通規則では性能とは書いてないってことだけど? >>912
光度は?
光度じゃなく性能だって言ったんじゃねーかよwww >>914
はい?
俺は光度と性能は同じものだってしていたし、
それは違うって脱法派から否定されたりもしたんだぜ?
合法派の言ってる事を自分の主張に混ぜ込む?
気持ち悪いこと言うなよwww オェw >>915
書いてないが、それは前照灯の性能だwwwwwwwww
そもそも、つけなければならない前照灯の性能を規定してんだからなwww >>916
最初から光度は能力だと言ってるよなwwwwww
光度は前照灯の性能だからなwww >>917
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
これらお前が言ってた事は何なんだ?wwwwww
最近は一言も言わなくなったよなwwwwwwwww
点滅は違法じゃねえのに違法だってのは、一体どんな論理なんだよ?www >>919
法令規則にない能力を使ってるんだよな?
法令規則にない言葉を使うと散々否定してるくせになwww >>920
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 点滅は違法ではないって主張したら、点滅は違法だと主張してることにされてるでごじゃるwww >>917
法令規則にあるだろ性能ってwww
法令にない事は、お前の主張だよなwww
性能ってのは性質と能力だからなwww
都道府県によって違うだけで、全て前照灯の性質と能力、つまり、性能を規定してんだぞwwwwwwwww >>922
で、それ何?wwwwww
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
点滅は違法じゃねえのに違法だってのは、一体どんな論理なんだよ?www
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法って言ってるその矛盾で破綻した論理だよ?wwwwww >>924
おっ、東京都の話じゃねえのかよwww
笑かすなヨw >>926
全ての都道府県の灯火規定の話だwww
笑かすなよwww >>925
他人の話してる内容も理解できんなら絡んでくんなよキチガイwww
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だからなんで違法になるんだよ?
点滅では何で要件を満たせないんだよ?
何も分かってねーじゃん。
分かってないのに絡んでくるから的外れなことしか言えねーんだよw
分かってないのに分かっているフリしかできねーんだから的外れなことしか言ってねーんだよw >>928
話を逸らすなって事なんだが、やはりリテラシー皆無だなお前www
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
これらお前の過去の主張では点滅は違法と言ってるだろwww
点滅は違法じゃねえのに違法だってのは、一体どんな論理なんだよ?www
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法って言ってるその矛盾で破綻した論理だよ?wwwwww >>930
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だからなんで違法になるんだよ?
点滅では何で要件を満たせないんだよ?
答えてみろよ?
なんで違法になるのか?
何で要件を満たせないのか?
俺が違法にるるとか要件を満たしていないと何故言ってるのか答えてみろよw
話を逸らさないで答えてみろwww
点滅だからなんてバカなこと言い出すなよ、田舎もんwww >>931
お前が言ってた事だろwww
話を変えて逸してんのはお前だよなwwwwww
あんなにしつこく違法だ違法だと喚き散らしてたのに、今度は違法じゃねえ事にすんのか?wwwwww
>なんで違法になるのか?
>何で要件を満たせないのか?
>俺が違法にるるとか要件を満たしていないと何故言ってるのか答えてみろよw
お前が自分で言った事を無かった事にしたのか?wwwwww
過去スレ掘ってこいよwwwwww
点滅は光度を有したり有さなかったりするから違法、要件を満たせねえから違法だと喚き散らし、合法派に詰められると、その法的根拠さえ示せず話を逸して逃亡、または曖昧に誤魔化して次から次へと話を変えるwwwwww
そして今度は、話を180度変えて、何で違法になるんだよだ?wwwwwwwww
今度は合法派にスイッチしたのかwww
それとも二重人格発現か?wwwwww
違法じゃねえと主張を変えたんなら、点滅を違法とする法令は存在しねえから、
【点滅は無条件で合法】
だという事実を認めたって事だな?wwwwwwwww >>932
> お前が自分で言った事を無かった事にしたのか?wwwwww
しねーよw
俺が言ったことの一部を無かったことにしてんのがお前だ。
勝手に俺が言ったことを一部分でもなかったことにして喚くなよ。
話を逸らさないで答えてみろよ。
なんで違法になるのか?
何で要件を満たせないのか?
俺が違法にるるとか要件を満たしていないと何故言ってるのか答えてみろよw >>874
>道路交通法施行令第18条の括弧書きの部分があるといことは、それ以外の周りの明かりは前照灯の点灯義務には考慮されないということだ。
これは「つけなくてもよい」という例外規定であるのだから、前照灯の要件には一切関係ないのだな┐(´ー`)┌
>>876
>個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
後者も「ボケ老人個人の判断」なのだから、結論が違うだけで 全 く 同 じ 事 だよ┐(´ー`)┌
ほんとお前は自分が何者かってまともに把握できていないのな┐(´ー`)┌
病院にいけ、頭のだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>873
> あんな簡単な条文を読んでもわからないのか(笑)
お前は東京の10mと神奈川の5mの違いを説明できるんだよな? >>934
ほほぉ〜。
そこに、点滅を違法とする法令が存在しないのが、どう関係してんの?
俺の主張に、存在しない法令がどう絡んでるというんだい?
存在しない法令で違法とはしてないだろ?
ありもしない法令ガーなんて騒いでるのは、お前だなwww >>924
>法令規則にあるだろ性能ってwww
東京都道路交通規則では「性能を有する」ではなく「光度を有する」だよね。
誰かが光軸のことを言い出したら、東京の公安委員会規則にはそんなことは書かれていないと言ってるくせに、東京の公安委員会規則に書かれていない「性能」云々を
持ち出してくるなんて、ほんと、ご都合主義だね。 >>935
>これは「つけなくてもよい」という例外規定であるのだから、前照灯の要件には一切関係ないのだな┐(´ー`)┌
であれば、トンネル以外でも環境光で10m先の障害物を確認できるなら、つけなくてもいいという規定がされるはずだよね。
あるいは、トンネルだけだけ例外規定を設ける必要はないよね。
そうなっていないのは、環境光は灯火の点灯義務には一切影響しないからだよ。 >>939
>東京都道路交通規則では「性能を有する」ではなく「光度を有する」だよね。
10m先が見える光度 = 10m先が見える性能だろwww
何の違いが有るのか説明してみろよwww
現に各都道府県の規定は、ほぼ、光度と性能を言い換えてるだけだからなwww
>誰かが光軸のことを言い出したら、東京の公安委員会規則にはそんなことは書かれていないと言ってるくせに、東京の公安委員会規則に書かれていない「性能」云々を
持ち出してくるなんて、ほんと、ご都合主義だね。
10m光軸規定無しの東京都の話で進んでたのに、いきなり5m光軸規定有りの神奈川県の話をされてもなwwwwww
そして光度を性能に置き換えた話は過去の話で、この114スレでは無いのに、それを持ち出してくるのはご都合主義とは言わねえんだなwwwwww >>933
>存在しない法令で違法とはしてないだろ?
存在しねえ法令で違法としてるよなあwwwwww
>> 公安委員会規則の何処に【有したり有さなかったり】なんて文言がある?www
>法令に無いから、
>それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
法令に無いから違法になる?wwwwww
無茶苦茶過ぎんだろwwwwww
>光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
>だから、光度を有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
何処にも無い作り話だよなwww
しっかりと、法令に存在してねえ事で違法だと強弁してんじゃねえかお前www
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅では要件を満たせないから違法】
と、お前が言ってた事実は消せねえからなwwwwww
で、点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法と言ってるその理屈を説明しろと言ってるんだが、何故答えられねえんだ?www
そもそもよ、【灯火が光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象ってどんな現象なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
【有する】とは【所持】や【所有】【(自分のものとして)持っている】という意味だよなあwww
そして、【何々の光度を有する前照灯】ってのは、例えば【何々の光度】を400カンデラとしたら、【400カンデラを有する前照灯】つまり、400カンデラの性能を持ってる前照灯という意味だよなあ?wwwwww
既に前照灯の性能が400カンデラだと確定してるのに、何でそれが点滅したら、前照灯の性能が消滅したり出現したりなんて超常現象になるんだよ?wwwwwwwww
性能ってのはな、生産された時点から既に決まっていて、劣化も含め、壊れたり改変したりするまで変わる事はねえんだよwwwwww
そもそも光度とは、光源の明るさを数値で表す指標だからなwwwwwwwww
既に決まっている指標が消滅したり出現したりなんて超常現象は、キチガイの脳内でしか起こり得ない現象だwwwwww >>942
>性能ってのはな、生産された時点から既に決まっていて、劣化も含め、壊れたり改変したりするまで変わる事はねえんだよwwwwww
点滅させると光度が低下してしまうのも設計された時点から確定している
自転車前照灯の公の光度測定法(JIS9502)に従えば点滅モードで光度は低下する >>941
>現に各都道府県の規定は、ほぼ、光度と性能を言い換えてるだけだからなwww
お前が勝手にそう言ってるだけで、どこかに「言い換えてる」なんて書かれてるか?
「光度を有する」を「有したり有さなかったりなんて書かれていない」と言ってるのに、ほんと、ご都合主義だよなぁ。
そもそも、「有する」とあるのだから、有さないときがあっならダメなことくらい子供でもわかるよ。 >>943
そんな事が起こるなら、メーカーのカタログスペックは意味のねえ話になるなwwwwwwwwwwww
というより、メーカーが嘘を言ってる事になるなwwwwwwwwwwwwwww
https://i.imgur.com/AqT7Ka4.png >>944
>>現に各都道府県の規定は、ほぼ、光度と性能を言い換えてるだけだからなwww
>
>お前が勝手にそう言ってるだけで、どこかに「言い換えてる」なんて書かれてるか?
【確認することができる光度を有する前照灯】
【確認することができる性能を有する前照灯】
この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
>「光度を有する」を「有したり有さなかったりなんて書かれていない」と言ってるのに、ほんと、ご都合主義だよなぁ。
その法令に書かれてねえ【有したり有さなかったり】を必死に喚き散らしてんのはお前だろwww
法令に書かれてねえ存在してねえ事だから、お前の言ってる事は合法って事だwwwwwwwww
>そもそも、「有する」とあるのだから、有さないときがあっならダメなことくらい子供でもわかるよ。
お前が【有する】の意味を履き違えてるキチガイだと子供でも分かるけどなwwwwww
そもそも【何々の光度や性能を有する前照灯】とは、【何々の性能を持ってる前照灯】という意味で、前照灯の性能を表す文章だからなwwwwww
で、前照灯の性能が【有さない】って何だよ?wwwwwwwww
前照灯の性能が無くなるのか?性能が消滅すんのか?wwwwwwwwwwww
【有したり有さなかったり】なんて、【有する】の意味さえ知らず、性能とは何なのかも理解してねえキチガイにしか思い付かねえ論理だもんなwwwwww
知恵遅れが点滅を違法にしたくて必死に考えた事なんだろうが、その【有したり有さなかったり】という超常現象そのものが法令に存在しねえから合法だwwwwwwwww
マジでジワるなwwwwwwwww >>945
>そんな事が起こるなら、メーカーのカタログスペックは意味のねえ話になるなwwwwwwwwwwww
>というより、メーカーが嘘を言ってる事になるなwwwwwwwwwwwwwww
自転車ライトメーカーの製品で点滅モードのcd値出してのはあるかね
点滅モードでは自転車前照灯として使えないと断ってるだろ
でもそれは法の定めじゃないとか訳分からん屁理屈でゴネてるだけだろ
メーカーのプライベート規格まで法令規則で縛らないよ
照明灯と信号灯の機能の違いをマッタク理解していないだろ
エッ、法令規則にそんなことは一言も書かれていないッ!てか(w
法令規則は一般常識まで決めてあるものじゃないからね
無責任なコンピュータ頭はどうしようも無いな
自分の読み取り力が無いだけなのだと好い加減気付けよ >>946
まだ、そんなこと言ってんのかよ。
10m先の障害物が確認できる光度があるかどうかは点いている灯火で判断するしされる。
灯火器のスペックではない。
俺のフラッシュライトの0.5lmのモードの灯火は、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有していない。
だから違法になる。
点滅で点いている前照灯の灯火は、光度を有するどころか灯火がない時がある。
灯火がなければ、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有することができない。
10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有したり有さなかったりを繰り返すのが点滅で点いている灯火の事実。
この事実が法令規則にかなっているかどうかで、合法か否かが決まる。
間違えるなよ。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、灯火の規定であって、灯火器の規定ではない。
まっ、灯火と灯火器の区別もできなければ一生理解できない話しだけどなwww >>948
> 10m先の障害物が確認できる光度があるかどうかは点いている灯火で判断するしされる。
> 灯火器のスペックではない。
つまり「ついている前照灯をつける」ということだな。
> 俺のフラッシュライトの0.5lmのモードの灯火は、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有していない。
> だから違法になる。
お前の懐中電灯は照射範囲が広くて他の交通が幻惑されるから違法なんだよ。
> この事実が法令規則にかなっているかどうかで、合法か否かが決まる。
それを公的見解で出してくれ。
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、灯火の規定であって、灯火器の規定ではない。
それを公的見解で出してくれ。
> まっ、灯火と灯火器の区別もできなければ一生理解できない話しだけどなwww
灯火と灯火器の違いを定めている法令があるなら出してくれ。
出せなければお前の思い付きということだ。 >>947
言い訳にもならねえぞwww
点滅したら光度が低下するなら、点滅したら光束も低下するって事だろwwwwww
ほら、点滅すると明るさが低下するんだろ?wwwwww
全てのメーカーのカタログスペックは嘘って事なんだよなあ?wwwwww
https://i.imgur.com/aB9cxwX.jpg >>948
ほら、いつまでも逃げてねえで答えろよwww
【確認することができる光度を有する前照灯】
【確認することができる性能を有する前照灯】
この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
【何々の光度を有する前照灯】
とは、
【何々の性能を持ってる前照灯】
という意味で、前照灯の性能を表した文章だからなwwwwww
つまり、光度=性能って事だwwwwwwwww
性能を有する前照灯が【性能を有さない】ってどういう事だよ?wwwwww
前照灯は生産された時点で性能が決まってるwww
そして法令は何々の性能(光度)を有する前照灯だと規定してるwww
生産された時から決まってる前照灯の性能が、規定の光度(性能)以上であれば、それは規定の光度(性能)を有するって事だからなwwwwww
現実にも法令にも存在しねえ【光度が有したり有さなかったり】なんて超常現象で、無条件で合法な点滅を違法にする事など出来ねえって事だwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえんだからよwwwwwwwwwwww >>951
お前のその言い分だと、0.5lmで点けていても合法だな。 >>952
都合悪い事には話を逸して逃げるよなお前wwwwww
ほら、いつまでも逃げてねえで答えろよwww
【確認することができる光度を有する前照灯】
【確認することができる性能を有する前照灯】
この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
>点滅で点いている前照灯の灯火は、光度を有するどころか灯火がない時がある。
灯火が無い?www
灯火=前照灯が無くなる訳ねえだろwww
>灯火がなければ、10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有することができない。
灯火=前照灯が無ければ、そりゃあ当たり前だろwwwwww
>10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有したり有さなかったりを繰り返すのが点滅で点いている灯火の事実。
そんな超常現象はお前の頭の中だけでの事で現実じゃねえからなwww
現実は【灯火が点いたり消えたりを繰り返す】だけで、前照灯の性能が有したり有さなかったりなんて超常現象は起きないwww
>この事実が法令規則にかなっているかどうかで、合法か否かが決まる。
その現実にも法令にも存在しねえ現象は、何の法令にも反しようがねえから合法って事だwww
>間違えるなよ。
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、灯火の規定であって、灯火器の規定ではない。
灯火=何々灯という灯火器だからwwwwww
灯火器とは器物としての灯火の総称だwwwwww
つまり、灯火の規定とは灯火器の規定wwwwwwwww
間違えてんのはお前って事だったなwwwwwwwwwwww
>まっ、灯火と灯火器の区別もできなければ一生理解できない話しだけどなwww
鏡に向かって自己紹介かよwwwwwwwww >>888
お前さんの「自分には読解力ありません」告白をされても困るよw >>953
> 【確認することができる光度を有する前照灯】
> 【確認することができる性能を有する前照灯】
>
> この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
しつけーな。
この場合、性能とは光度のことだ。
昔からそう言ってるだろ。
それらの文章の意味に何ら違いはない。 >>953
灯火(=灯り)が無くなったって、灯火器が無くなるわけではないんだぜ?
頭おかしい。 >>944
点滅している間、ずっと10メートル先のこと障害物は確認出来ているわけだから、
「確認出来る光度」は有し続けてるわけだが。
お前の脳内と違い、現実には真っ暗な場所を走るわけではないので。 >>953
> そんな超常現象はお前の頭の中だけでの事で現実じゃねえからなwww
点滅で点灯している灯火の光度はどうなってるの?
説明してみろwww
灯火が点いたり消えたりを繰り返している時、光度はどうなってんの?
説明してみろwww >>953
> 何の法令にも反しようがねえから合法って事だwww
またかよw
何の法令にもかなっていなければ合法といえないだろうってw >>946
>この文章の意味に何の違いが有るのか説明しろwwwwww
何で違うのか説明しろ(笑)
>法令に書かれてねえ存在してねえ事だから、お前の言ってる事は合法って事だwwwwwwwww
法令には「有する」とあるのに、勝手に有さない状態にして、それでも構わないなんて勝手に解釈してるのはお前だよな
。
>お前が【有する】の意味を履き違えてるキチガイだと子供でも分かるけどなwwwwww
>そもそも【何々の光度や性能を有する前照灯】とは、【何々の性能を持ってる前照灯】という意味で、前照灯の性能を表す文章だからなwwwwww
道路交通法第52条が前照灯に何を求めてるかをよく考えなよ。どこに、性能があればスイッチを入れさえすれば消えていてもいいなんて書かれてるんだよ。
>で、前照灯の性能が【有さない】って何だよ?wwwwwwwww
>前照灯の性能が無くなるのか?性能が消滅すんのか?wwwwwwwwwwww
「光度を有さない」だよ。
消えていれば光度はないよね。「所有」とかバカ言ってんじゃねえよ(笑) >>957
> 点滅している間、ずっと10メートル先のこと障害物は確認出来ているわけだから、
> 「確認出来る光度」は有し続けてるわけだが。
それ、自転車の前照灯の光度のことを言っているのか?
環境光のことを言ってんだろ? >>955
そうか、違いはねえのかwwwwww
違いはねえのに、性能を有したり有さなかったりとは言わねえなお前wwwwww >>957
点滅だと消えているときは確認できないね(笑) >>956
灯火が無くなったって灯火器は無くならない?wwwwww
そりゃまたどんな超常現象なんだ?wwwwww
灯火=前照灯が無くなったら、灯火=灯火器はねえだろwwwwwwwww
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
灯火は前照灯だと書いてるが?wwwwwwwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
法令用語【灯火】はライトだと書いてるが?www
灯火とは明かり=電灯=灯火器だと辞典に書いてるが?wwwwww >>958
お前の作り話【光度を有したり有さなかったり】のおかしな論理はな、まず【光度】と【有する前照灯】が何なのか理解してない事だwwwwww
そもそも光度とは、光源の光の強さを数値で表す単位、つまり、前照灯の光の強さを単位で表す事だから、光度とは【前照灯の性能】だwww
そしてそれを【有する前照灯】とは、
生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事wwwwwwwww
【何々を有する前照灯】だと既に確定してる前照灯の性能が【有したり有さなかったり】なんて、どれだけ馬鹿丸出しで頓珍漢な主張なのか自分で気付いてないのは、【光度】と【有する】の意味を全く理解してねえ知的障害者だからだよなあwwwwwwwwwwww
点滅に合わせて性能が消滅したり出現したりなんて超常現象…、いや、物理法則は、世紀の大発見じゃねえかよ知恵遅れwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>959
法令に反してないのに、法令に適ってなければ違法なのか?wwwwww
そりゃあ一体どんな論理なんだ?wwwwww
さあ、説明してくれwwwwww
法令に反してない事は合法なのに適ってないから違法という矛盾した論理をよwwwwwwwww
法令に適ってなけりゃ違法www
まさに>>896このまんまって事だろwwwwww >>962
> 違いはねえのに、性能を有したり有さなかったりとは言わねえなお前wwwwww
言ってるけど?何度もwww
例えば、>>948で
>10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有したり有さなかったりを繰り返すのが点滅で点いている灯火の事実。
って書いたけど?
過去のレスにもあるぞwww 掘りゃいくらでも出てくんぞwww >>966
> 法令に反してないのに、法令に適ってなければ違法なのか?wwwwww
違法じゃないってw
法令に反してもいないしかなってもいなければ、
合法でも違法でもないってことだ。
昨日もそう説明したぞ?
他人の言ってることを勝手に変えて何いちゃもんつけてんの?
誰も言っていないことになんでいちゃもんつけんの? >>961
環境光って何? 法はそんなことはなにも問題にしてないが。
夜間道路にある時確認出来ればいいだけ。頭悪いなあ。
>>963
現実には確認出来るよ。頭悪いなあ。 >>960
>何で違うのか説明しろ(笑)
お前が違うと言ってたんだろwww
だが、お前は光度は性能だと認めたんだからなwww
>法令には「有する」とあるのに、勝手に有さない状態にして、それでも構わないなんて勝手に解釈してるのはお前だよな
。
違うだろwww
現実にも法令にも存在しねえ【有したり有さなかったり】という超常現象を妄想した作り話を根拠に、勝手に違法と解釈してるのがお前だwww
>>そもそも【何々の光度や性能を有する前照灯】とは、【何々の性能を持ってる前照灯】という意味で、前照灯の性能を表す文章だからなwwwwww
>
>道路交通法第52条が前照灯に何を求めてるかをよく考えなよ。どこに、性能があればスイッチを入れさえすれば消えていてもいいなんて書かれてるんだよ。
随分と話を逸らすよなあwww
消えていても?www
点いたり消えたりを繰り返す点滅の有無に関わらず、公安委員会が規定してるからに決まってんだろwwwwww
>>で、前照灯の性能が【有さない】って何だよ?wwwwwwwww
>>前照灯の性能が無くなるのか?性能が消滅すんのか?wwwwwwwwwwww
>
>「光度を有さない」だよ。
>消えていれば光度はないよね。「所有」とかバカ言ってんじゃねえよ(笑)
光度を有さないって何だよ?wwwwww
それは一体どんな超常現象なんだ? >>969
> 環境光って何?
環境光も知らんのかwww
> 夜間道路にある時確認出来ればいいだけ。
確認できても、規定の灯火を点けていなければならないんだぜ?
お前の頭では理解できないだろうけど、そういう法令規則なんだよ。 >>970
灯火が点いたり消えたりを繰り返している時、光度はどうなってんの?
説明してみろwww >>967
じゃあ性能が消滅するんだな?wwwwww
前照灯に性能が存在しねえなら、点灯能力がねえって事だwwwwww
永久に点かねえじゃねえかwww >>968
合法でも違法でも無いって、どんな論理なんですか一体wwwwwwwww
法令は合法か違法かの二択wwwwww
世の中、合法か違法かしか無い訳ですがwwwwwwwww >>973
灯火器のスペックとしての性能は消滅しないけどなw >>972
前照灯の性能か?www
変わらねえなwwwwww >>975
灯火器のスペックに【規定の性能】が内包されてるよなwwwwwwwww
灯火が消えたらスペック=性能が消滅するんだろ?www
一生点かねえだろそれwww
点く能力が消滅してんだからwwwwww >>974
法令規則は関係ないものもあるってこと。
例えば、
お前、呼吸してるだろ?
そんなものは法令規則で何も規定していない。
法令規則はそんなことにまで、影響をおよばさない。 >>977
点ければいいだけ。
それで一生点かねえんだったら、どういうことが調べてみろ。
何らかの原因があるからwww
点けても規定の性能であるかどうか、点いている灯火が規定の性能を有しているかは別の話。 >>978
>法令規則は関係ないものもあるってこと。
それを世間では合法と言うwwwwww
>例えば、
>お前、呼吸してるだろ?
>そんなものは法令規則で何も規定していない。
規定が存在しねえから呼吸は合法なんだが?www
>法令規則はそんなことにまで、影響をおよばさない。
法令が存在しねえから影響を及ばさないの間違いだろwwwwwwwww
言い訳はいいから、合法でも違法でも無いって、どんな論理なのか説明しろよwwwwwwwww
法令は合法か違法かの二択wwwwww
世の中、合法か違法かしか無いんだからなwwwwwwwww >>979
性能が無いのに点く訳ねえだろwww
性能である光度が消滅して存在しねえのに、どうやって点くんだよ?www >>981
交通法施行細則の規定の光度は灯火器のスペックのことじゃねーしw
区別しないでごっちゃにするからそうなるwww
いつまでもふざけていないで、そろそろ真面目に話をしなさい! >>982
答えに詰まって話を逸し始めたなwwwwww
>交通法施行細則の規定の光度は灯火器のスペックのことじゃねーしw
【何々の光度を有する前照灯】とは、元々の灯火器の性能、つまりスペックに、規定の光度が内包されてるって事だwww
それなのに、消えたら前照灯の性能が消滅するんだろ?www
性能が消滅するんだよなあ?www
性能が存在しない前照灯は、何の能力も無いただの物体だからなwww
永久に点かねえただの物体って事だwww >>982
それと、合法でも違法でも無いって、どんな論理なのかもなwwwwwwwww >>984
法令規則が関与しないものは、合法でも違法でもないだろってwww
お前、ゴキブリを見て、
「このゴキブリは合法なことしかしてないな。偉いな。」
とか思っちゃう? >>983
お前こそ答えろってw
灯火が点いたり消えたりを繰り返している時、光度はどうなってんの?
説明してみろwww >>969
バカは引っ込んでろ(笑)
法令のどこに「確認できればいい」なんて書かれてるんだい?
必要なのは前照灯が有する光度であって、運転者が実際に確認できたかどうかではないよ。
>環境光って何? 法はそんなことはなにも問題にしてないが。
そうだよ。環境光は何の関係もないのだから、環境光を踏まえて確認できればいいという規定ではないね。
法令では環境光を考慮するのは照明がされているトンネルの中だけだね。 >>970
>お前が違うと言ってたんだろwww
明らかに違うだろ。同じといってるお前が説明しろよ(笑)
>だが、お前は光度は性能だと認めたんだからなwww
誰かと混同してるね。いつものことだけど(笑)
>現実にも法令にも存在しねえ【有したり有さなかったり】という超常現象を妄想した作り話を根拠に、勝手に違法と解釈してるのがお前だwww
「有する」ことが要件ならば、「有さない」ことはダメだと常識人なら理解する。
バカは「有さない」と書かれてないから有さなくてもいいと思い込む(笑)
>点いたり消えたりを繰り返す点滅の有無に関わらず、公安委員会が規定してるからに決まってんだろwwwwww
それは、点滅が無条件で合法という理由にはならない。
>光度を有さないって何だよ?wwwwww
>それは一体どんな超常現象なんだ?
「消えているのに光度を有する」って、それ、一体どんな超常現象なんだ(笑) >>986
法令規則が関与しないものは合法に決まってんだろwww
法令と無関係な事、存在しねえ事は、法令に反しようがねえ、つまり、違法とする法令が存在しねえんだから合法でしかねえんだよwwwwww
それとも何か?www
お前はキチガイらしく、法令に反してねえ事が違法だとでも思ってるのか?wwwwww
それでよ、世の中、合法か違法かのどちらかの状態しかねえのに、合法でも違法でもねえって、そりゃあ一体どんな論理なのか教えてくれよwwwwwwwww >>973
性能があればいいのではない。
その性能で点いている必要がある。
ちなみに、点滅で消えているときはその性能は発揮してないからね(笑) >>987
答えてんだろ>>976www
ほら、答えろよwwwwww
>交通法施行細則の規定の光度は灯火器のスペックのことじゃねーしw
【何々の光度を有する前照灯】とは、元々の灯火器の性能、つまりスペックに、規定の光度が内包されてるって事だwww
それなのに、消えたら前照灯の性能が消滅するんだろ?www
性能が消滅するんだよなあ?www
性能が存在しない前照灯は、何の能力も無いただの物体だからなwww
永久に点かねえただの物体って事だwww >>990
>>明らかに違うだろ。同じといってるお前が説明しろよ(笑)
そもそも光度とは、光源の光の強さを数値で表す単位、つまり、前照灯の光の強さを単位で表す事だから、光度とは【前照灯の性能】だwww
そしてそれを【有する前照灯】とは、
生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事wwwwwwwww
【何々を有する前照灯】だと既に確定してる前照灯の性能が【有したり有さなかったり】なんて、どれだけ馬鹿丸出しで頓珍漢な主張なのか自分で気付いてないのは、【光度】と【有する】の意味を全く理解してねえ知的障害者だからだよなあwwwwwwwwwwww
点滅に合わせて性能が消滅したり出現したりなんて超常現象…、いや、物理法則は、世紀の大発見じゃねえかよ知恵遅れwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>誰かと混同してるね。いつものことだけど(笑)
お前だろwww
違うなら他人のスレに首突っ込んでるからそうなるんだwww
>「有する」ことが要件ならば、「有さない」ことはダメだと常識人なら理解する。
バカは「有さない」と書かれてないから有さなくてもいいと思い込む(笑)
法文から【有する】だけ取り出して、全く違う意味にしてるキチガイにしか理解出来ねえ事だからなwww
>>点いたり消えたりを繰り返す点滅の有無に関わらず、公安委員会が規定してるからに決まってんだろwwwwww
>
>それは、点滅が無条件で合法という理由にはならない。
なってんだよwww
【点滅の有無に関わらず】だからなwww
規定と点滅は全く無関係、つまり、点滅を違法とする条件は存在しないという事www
点滅は無条件で合法という事だwww
>>光度を有さないって何だよ?wwwwww
>>それは一体どんな超常現象なんだ?
>
>「消えているのに光度を有する」って、それ、一体どんな超常現象なんだ(笑)
超常現象では無いwお前の曲解だw
何々の光度を有する前照灯とは、生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事だからなwwwwwwwww
で、性能を有さないって何だよ?www
どんな超常現象だそれ?www >>994
>そもそも光度とは、光源の光の強さを数値で表す単位、つまり、前照灯の光の強さを単位で表す事だから、光度とは【前照灯の性能】だwww
光の強さであって、装置の性能ではないね。
>そしてそれを【有する前照灯】とは、
生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事wwwwwwwww
そういう光の強さで前照灯を点けろという規定だね。
>【何々を有する前照灯】だと既に確定してる前照灯の性能が【有したり有さなかったり】なんて、どれだけ馬鹿丸出しで頓珍漢な主張なのか自分で気付いてないのは、【光度】と【有する】の意味を全く理解してねえ知的障害者だからだよなあwwwwwwwwwwww
お前が勝手に確定したと思ってるだけじゃん(笑)
>点滅に合わせて性能が消滅したり出現したりなんて超常現象…、いや、物理法則は、世紀の大発見じゃねえかよ知恵遅れwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
光度の増減は物理法則だね(笑)
>法文から【有する】だけ取り出して、全く違う意味にしてるキチガイにしか理解出来ねえ事だからなwww
それはお前だよ(笑)
>【点滅の有無に関わらず】だからなwww
規定と点滅は全く無関係、つまり、点滅を違法とする条件は存在しないという事www
>点滅は無条件で合法という事だwww
点滅することにより基準を満たせなければ違法だよ(笑)
>何々の光度を有する前照灯とは、生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事だからなwwwwwwwww
光度は性能って、お前が勝手に言ってるだけ(笑) >>992
点滅の有無に関わらず定められた前照灯だからなwww
その性能に点滅は無関係、つまり、点灯も点滅も容認されているwwwwww
残念だったなwww >>995
>>そもそも光度とは、光源の光の強さを数値で表す単位、つまり、前照灯の光の強さを単位で表す事だから、光度とは【前照灯の性能】だwww
>
>光の強さであって、装置の性能ではないね。
それは何の光の強さだ?wwwwwwwww
光度とは光源、つまり前照灯の光の強さだろwww
前照灯の性能じゃねえかよwww
>そういう光の強さで前照灯を点けろという規定だね。
それはつまり、生産時から決まってる前照灯の元々の性能が、【規定の性能を持っているか】という事wwwwwwwww
>>【何々を有する前照灯】だと既に確定してる前照灯の性能が【有したり有さなかったり】なんて、どれだけ馬鹿丸出しで頓珍漢な主張なのか自分で気付いてないのは、【光度】と【有する】の意味を全く理解してねえ知的障害者だからだよなあwwwwwwwwwwww
>
>お前が勝手に確定したと思ってるだけじゃん(笑)
障害物が見えてる時点で物理的に確定してるからなwww
>光度の増減は物理法則だね(笑)
光度の増減なんてものじゃねえだろwwwwww
点滅に合わせて性能が消滅したり出現したりという超常現象…、いや、物理法則は、世紀の大発見だwwwwwwwww
>>法文から【有する】だけ取り出して、全く違う意味にしてるキチガイにしか理解出来ねえ事だからなwww
>
>それはお前だよ(笑)
俺じゃねえよなwww
誰が【有したり有さなかったり】なんて言ってるのか思い出せよキチガイwww
>点滅することにより基準を満たせなければ違法だよ(笑)
点滅は前照灯の基準じゃねえよなあ?wwwwww
点滅の条件を言ってみろwwwwww
条件が存在しねえから点滅は無条件で合法だwwwwww
>光度は性能って、お前が勝手に言ってるだけ(笑)
何をどう考えても性能だろwww
光度とは、光源の光の強さを数値で表す単位、つまり、前照灯の光の強さを単位で表す事だから、光度とは【前照灯の性能】だからなwww >>997
点滅は前照灯の基準に無関係だよなあ?www
無関係なのに、基準を満たせばねとは一体どんな理屈なんだ?wwwwww
点滅を絡めて基準を満たさなければ違法と強弁するなら、
点 滅 の 条 件 を 示 せ よ w w w 点滅を違法とする法令は存在しねえから、
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ このスレッドは1000を超えました。
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