【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ >>460
無灯火云々じゃなく、「点滅は点いている」と言いたいだけだったろ?
それだけのことだったのに、話を広げるからワケワカメ野郎になってしまうんだよwww >>464
灯火の規定と灯火器の規定。
って言ってもまだ分からないよな。
灯火は灯火器だとしてるんだから一生無理wwwwww >>506
>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
消灯して光を放射せず鼻を抓まれても分からない暗闇で10m前方の障害物を確認できる?
万人が心眼働かせるなんて出来るのかねえ、できるなら前照灯自体不要だから
ワザワザ法でつけろなんてことを決めておく必要が無いな >>525
話を広げているのは「非常点滅表示灯はそーいう規定があるから点滅でもついている」「規定が違う」だのと言い訳をしたボケ老人なのだが┐(´ー`)┌
>>527
>>そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いている
>点灯したあとに消灯してるのも当たり前なのかい、消灯している状態は法令で「点灯」と書いている?
>点いていれば点灯、点いてなくても点灯と法令に書かれている?
>なんだかな〜点才の解釈はスゲェナァ
点灯は継続するのだから、消灯が継続するのも当たり前じゃね┐(´ー`)┌
理解できるだけの能が無いから自分が馬鹿な事を主張しているとも理解できないのだね┐(´ー`)┌
無様だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>510
> フェアレフィモード(笑)なる謎の機能であっても法令に抵触する規定はない┐(´ー`)┌
> よって違法とは言えない┐(´ー`)┌
ヤレヤレ君とスミカッコ君のバトルの幕開けであったw
ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
(ちなみに、俺は違法としている) >>522-523
>辞書のように「点灯とは云々」と書かれていなければ理解できないほどに頭が弱い事は判るが┐(´ー`)┌
辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
「点灯」とは「灯火を点す動作」だから、点滅が点灯の一種とか点滅は点灯に含まれるとか、日本語としておかしな文章という事だ。 >>512
> 法治国家とは何なのかを理解するにはこのスレの馬鹿なレスを熟読するのが一番。
へっ?
普通に調べたり学んだほうが、効率よく正しく理解できるよ?
異論は認めない。 >>517
> 「つけなければならない」一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
えぇ〜w そこ?
なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
> 「点いてるけど点いてない」意味不明である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
抜けてるからだよwww
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
あっ、言っておくけどw
文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
やばいぞ、これwww >>518
少しは勉強しようなw
>>520
へー
「点灯」を指示されている場合、点ける動作までで、その後消えてもいいのかー
じゃあ「点灯を確認」とかも、最初に点けて確認すれば、そのあと消えててもいいのかー
すげー法解釈w
点滅合法よりはるかにぶっ飛んでるよw
違法派による法解釈↓
点滅灯を点灯させなければならない→最初に点けたら、そのあとずーっと消えてても合法 >>527
点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
それが「点灯する」ということ
トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
だから、夜間、150メートルの距離から点灯を確認できる、点滅式ライトをつけろ、と指示があれば、点滅式ライトをつけ続ける
ところがトンデモ違法派は「点滅してるから、つけ続けていない。点灯したり消灯したりしている」と主張する
違法派のこのトンデモ理論で、どうやって
>>5の法令を遵守すりゃいいのか、教えてくださいよw >>535
「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
点灯に「点いたままの状態」を表す意味説明などない。
違うというなら、「点灯」の意味で「点いたままの状態」を表した辞書なり定義なりを出してから反論しろ。 >>536
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態」という意味」を証明する事など容易いだろ? >>537
>>5
点灯の対義語は消灯
つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
「点灯が確認できる」というのは、「つけた瞬間が確認でき」という意味だということなわけね?
つまり、「150mの距離から点灯が確認できるライトを点灯させなければいけない」という法令に対しては、1回「点灯」して、その瞬間だけ点いたことが確認できれば、あとはずっと消えてていいということね? あと、>>537の論法に乗っかってもうちょっと広げると
点灯する=ライトのスイッチをonにする行為で、その後onにし続けることは含まれない
点灯=明かりをつける=灯火をつける
つまり、「つけなければならない」という法令に対しても、最初にスイッチonにして「つける」をすれば、その後は消えててもいい、ということになるなw
自分で言ってること理解してないのか、こいつはw >>539
点灯とは、灯火を点ける事。
点す動作しか表していない。
その対義語である消灯とは、灯火を消す事。
こちらも消す動作しか表していない。
>つけたものは、消すか消えるかしない限り、「ついている」んだよ
それは否定していないが?
「点灯」とは「灯火を点す動作」を表す意味だと言ってるだけで、消すか消えるかするまで点いたままだと>>531でも言ってる。
結局は「点灯」の意味を勝手に変えて、あんたが適当な事を言ってただけだよな?
「点灯」の意味は辞書通り「灯火を点す事」で「点す動作」の事だから、あんたらが言ってた「点滅は点灯の一種」や「点滅は点灯に含まれる」という造語は日本語としておかしい文章だという事だ。
>何度も聞くけど一向に答えが返ってこないんだが、君の定義では
聞く相手を間違ってるだろ。
そんな会話をした覚えはない。 >>540
日本語が分からないのはあんただろ。
>>5のどこが>>538の定義なんだ?
「点灯」の定義規定を出して証明しろよ。
>点灯が指示されていた場合、その後消灯が許可される状況になるまで、ずっと「点灯している(ついている)」状態を維持しなければならない
>それが「点灯する」ということ
>
>トンデモ理論の違法派と違って、合法派は皆、上の意味で「点灯」を使っている
それはどこに定義されてる?
辞書の「点灯」の意味を無視した解釈だから、点灯の意味を法令規則で定義してるという事だろ?
それとも、勝手に意味を作り出して言ってるだけの妄言なのか?
強く主張してるから、「点灯とは、ずっと点灯している(ついている)状態という意味」を証明する事など容易いだろ?
結局、あんたが「点灯」の意味を勝手に変えたから、辞書でも定義でもそんな意味はなくて、証明などできないって事だよな。という事は、あんたが言ってる事は、あんたが勝手に言ってるだけの話って事だ。 今日はサービスで十分スレ盛り上げちゃったなw
まとめ行くんで痴呆合法ちゃんはよく聞いておけよw
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)おやすみ。 >>542
>点灯とは、灯火を点ける事。
>点す動作しか表していない。
道路交通法の「つけなければならない」は、点ける動作ではなく、点いている状態だね。
それは、道路交通法第52条が、「夜間、道路にあるときは」と、なっていることから明白だね。
「点ける」がスイッチを要れるという動作であれば、「あるときは」ではおかしいね。 いずれにせよ、点滅は違反と信じ込んでる土人に罪刑法定主義という文明を教え込むのは難しい。
いや、ホントはそれほど難しくないんだけどね。
馬鹿が結論先にありきの間違った理解を糾すのは、野蛮な信仰があるから大変だ。 >>542-543
>>541
日本語読める?
君の主張
点灯=「明かりを点ける動作」「明かりがついた瞬間」のみを言う(ライトで言うなら、スイッチをonにするその動作のみが「点灯」で、その後ついているかどうかは含まれない)
点灯=灯火をつける
これに則って話をすると
「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
君の定義では、点灯とは、点ける動作、点いた瞬間のみを言うから、「灯火をつけなければならない」という指示は、一度つけて一瞬発光すれば指示に従ったことになり、そのあとは発光していなくとも良いことになるね >>542
あと、君の定義だと
「点灯している」「消灯している」
という存続の意味の日本語は、
「点灯している」=「明かりをつける動作をしている最中(つけようとしている最中)」
「消灯している」=「明かりを消す動作をしている最中(消そうとしている最中)」
ということだよな?w
つまり、「点灯しているライト」とは、まだ光っていないライトを指すわけだw
「警告灯を点灯している場合」というのは、警告灯が光っている場合のことではなく、警告灯を光らせようとしている(点灯している)場合なんだなw
他にも「赤色信号が点灯した時は停止の指示」なんてのは、
「点灯」=「灯火をつける動作のみ」「灯火をつけるその瞬間」を表すから、赤色で光る瞬間のみ停止の指示だが、その後赤色で「光っている」間は、「点灯」ではないから、停止の指示じゃないんだなw
知らなかったわーw いやー、面白いからまとめておこう
トンデモ理論
点灯は、つける動作のみを指しその後ついている状態は「点灯」ではない
車のエンジンでいえば、「セルを回してエンジンをかける行為」が「点灯」であり、エンジンが「かかっている」のは「点灯」ではない
つまり「ライトを点灯している」とは「セルを回してエンジンをかけている(まだエンジンはかかっていない)」ということである
よって、「点灯しているライト」とは(今ライトをつける動作をしている最中で)光っていないライトのことであり、「灯火をつけている」とは、まだ灯火が光っていない状態である >>545,548
何であんたらは「点灯の意味が点いたままの状態」という証明ができないんだ?
辞書の意味に逆らって、「点いている状態だ」と強弁するなら、法令規則での「点灯」の定義か辞書で明確にそれを証明しろよ。
できないのであれば、辞書の「点灯」の意味そのまま「灯火を点ける事」で「点す動作」という事だ。
「あるときは」の意味を理解してないのか?
「在るときは」とは「ある場所にいる場合」という意味だから「道路にいる場合は」だろ。
道路にいるときは政令に従って点けろという事だから、何もおかしくない。
それでその政令は「道路を通行するときは」と走行する場合に点けろと定めてるだけ。
あんたらがいくら必死に「点いてる状態だね」と言ったところで、定義されてなければ法令規則の「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
こちらは辞書でそれを証明してるが、「点灯の意味は点いている状態」だと主張してるのはあんたらだから、定義か辞書で確実に証明してから否定しろよ。 >>549
結局は自分の主張は証明できず、思い付きの架空話で質問返しをして話をそらしてるだけか。
脊髄反射で否定はするが、自分の主張は屁理屈で証明しようがないから、証明しろと詰められると架空話で話をごまかして逃げ回ってるという事だな。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
これらは全て「点す動作」を表した意味だ。
https://wikiki.net/tenmetsu_xx/
辞書の意味は、おまえらのデタラメな屁理屈と違って信用できるからな。 >>550
日本語読める?
こっちはね、法令を出して「その『点灯』の解釈だけでは、法令上矛盾が生じる」ということを何度も指摘してるの
>>541
>>547
>>548
>>549
あと、君が拠り所にしている辞書だが、日本語ってのは君が思ってるよりも複雑で、「明かりをつけた」と言った場合、通常はその後の存続も含まれるの。
「夜になったから、明かりをつけた(点灯した)」
この場合、「つける(点灯)」という動作は完了しているけど、同時に「今もついている」という存続の意味があるわけ。
もう一度言うぞ?
君が言うように、
「点灯」「明かりをつける」とは、「つける動作(ついた瞬間)」のみを指し、その後光っていることは含まれないのだとしたら
「赤色信号が点灯したら停止指示」というようま法文と、どう折り合いをつけるわけ?
こういった法令があることが、「点灯」には「つける動作」「ついたその瞬間」のみじゃなく、「つけたあと光っている状態」も含まれる、と言ってるの
何度も法令引っ張って例に挙げてるんだよ、君が理解できないだけで >>551
「点灯している」「点灯したとき」といった文言が法令にはあり、それらが「つける動作」だけでなく「ついている状態」も含め示していることを挙げて、証明している
「緊急車両が警告灯を点灯している場合、道を譲らなければならない」
↑
君の定義では、「点灯している」とは「光っている」ではなく「つける動作をしている最中」になるから、この法令の実態と齟齬が生まれる
「赤色信号が点灯した時は停止の指示」
↑
君の定義では「点灯した時」とは、「通電し発光した瞬間」のみを指し、その後の「光っている間」は「点灯した時」ではないため、この法令の実態と齟齬が生まれる
故に法令上、君の「点灯」の定義は誤りである
これを誤りとしないなら、赤信号で止まるのは「点灯した」瞬間だけで、赤で光っている間は停止指示ではなく、緊急車両に道を譲るのも「点灯している(つけようとしている)」最中のみで、警告灯が既に「光っている」緊急車両には譲らなくて良いことになる >>552-553
点灯の解釈?
辞書の意味は解釈ではない、常識だ。
それに法令を出して指摘と言ってるが、それはあんたの解釈であって、法令規則での「点灯」の定義じゃない以上、単にあんたが言ってるだけの作った話。
辞書の意味に存在しない「点いたままの状態」という意味があると主張してるから、それを辞書や定義で証明しろと言ってるだけなのに、なぜそれができないんだ?
その意味があるなら辞書にのってる筈だが、証明できないのはそれが虚言だからだよな。
いくら必死に架空の例え話でごまかそうとしても、それらはあんたが作った屁理屈でしかない。
「点灯とは点いたままの状態」だと辞書や定義規定で証明できなければ、あんたの作った屁理屈でしかない事は確定だ。
架空話ではなく、辞書か定義、有権解釈で確実な証明をしてからレスしろよ。 >>550
>「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
灯す動作だけを意味するなら動作の結果は問われない、動作の後で立ち消えしようが吹き消されようが知ったことではないのだと
と
点けたあとでバッテリー切れ、フィラメント切れ、その他動作不正になり消灯しても非は問われないとでも?
一旦スイッチを入れたら切らずに放置すれば永久に点灯している、究極のECOモードだな
灯したら意思を持って消すまでは点いたままでいることを期待している
それが灯りを灯すと言うことに対する正常な日本語の認識 >>555
何て書いてるのか日本語が読めないのか?
何をしてからレスしろと書いてる?
あんたの言い訳を聞いてるんじゃないぞ。
辞書の意味は?定義は?
点灯の解釈?
辞書の意味は解釈ではない、常識だ。
それに法令を出して指摘と言ってるが、それはあんたの解釈であって、法令規則での「点灯」の定義じゃない以上、単にあんたが言ってるだけの作った話。
辞書の意味に存在しない「点いたままの状態」という意味があると主張してるから、それを辞書や定義で証明しろと言ってるだけなのに、なぜそれができないんだ?
その意味があるなら辞書にのってる筈だが、証明できないのはそれが虚言だからだよな。
いくら必死に架空の例え話でごまかそうとしても、それらはあんたが作った屁理屈でしかない。
「点灯とは点いたままの状態」だと辞書や定義規定で証明できなければ、あんたの作った屁理屈でしかない事は確定だ。
架空話ではなく、辞書か定義、有権解釈で確実な証明をしてからレスしろよ。 >>556
馬鹿丸出しだなお前www
点灯とは【灯火を点ける事】だwww
そして【点ける】とは、
【あかりをともす。また,電気などで動く器具を働かせる。】
だと辞典に載ってるからなwwwwww
電気などで動く器具を働かせるんだから、点灯とは、灯火という電気器具を働かせる事、つまり、点けたら発光させる仕事をするんだよwwwwwwwww
点いたままの状態って事だろうがwwwwww
ほら、お望み通りに辞典の意味で論破してやったぞ知恵遅れwwwwwwwww
こんな酔っ払いに論破されるなんて相当だろwwwwwwwwwwwwwww
ジワるなwww >>529
そろそろ「 ダ イ ナ モ (笑)」を受け入れたらどうだい┐(´ー`)┌
自らJISやISOやANSIを持ち出した以上、もう絶対に逃げられないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>530
>ちゃんと、点いているのが0.5lmでも合法か違法か決着つけろよ。
>(ちなみに、俺は違法としている)
ボケ老人も認めるJISには電池式ライトの規定もある┐(´ー`)┌これは電池の残量に応じて暗くなっていくものだ┐(´ー`)┌
その「暗くなった状態」と「FAIREFIYモード(0.5lm)」なる謎の機能に何の違いが?┐(´ー`)┌
>>531
>辞書に記載されてない、存在しない事を付け足さなければ法令規則を解釈できないほどに頭が弱いという事だぞ。
>またその解釈は思い込みの曲解というおまけ付。
>┐(´ー`)┌こんな顔文字をバカみたいに連投するような間抜けの思い込みは、辞書より正しいなんて事がある筈もないと自覚したのか、必死に言い訳を2連投。
曲解も何も、点灯は「後方100mから確認するもの」なのだから、点灯とは継続するものとしかならねぇだろ┐(´ー`)┌
文句は各都道府県の公安委員会に言え┐(´ー`)┌
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html 続き┐(´ー`)┌
>>531
>>その辞書にある通りの「点灯」を100m後方から確認できる光度を有するってどんな状況だ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>>スイッチを入れた瞬間を目視しろってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>誰もそんな事はいっていないし、そんな事にもならない。
>「点灯」とは「灯火を点ける事」で「灯火を点す動作」を表した言葉だが、灯火を点けたら、普通は消すまで点いたままだからな。
>アルコールランプなど燃焼系灯火では風で消えたりするから、消すまで点いたままとは言えないけどな。
灯火が点いている事は確認できる、だが確認しなければならないのは「点灯」である┐(´ー`)┌
何の言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
つける行為をどうやって後になってから確認するのか、ほら無能なりに考えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>533
>なんかさ、点滅は点いていないって言ってる他人とごちゃ混ぜにしてない?
↓
正しくは「灯火は点いているけど定められている灯火は点いていない」だ。
当人じゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>文言は抜けているけど、それより抜けているお前の抜けているものの方が重要なんだからなwww
点滅を灯火と言い換え、抜けている部分を補ってもなお抜けた知能を補えずとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こう置き換えた事で「灯火に点滅は含まれる」と認めてしまっている事にも気づいていないだろう┐(´ー`)┌
いくら何でも無能すぎねぇか?┐(´ー`)┌いい加減自覚しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>557
「点灯させる」「点灯している」「点灯していた」
"させる”"している""していた”
「する」って日本語知らないのか? >>559
> これは電池の残量に応じて暗くなっていくものだ┐(´ー`)┌
暗くなったら違法になるから電池交換な。
電池を交換しなかったら義務を果たせないだろ?
FIREFLYモード(0.5lm)は暗いので違法な。
明るいモードに変える必要がある。
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>537
>「点灯」とは「灯火を点ける事」という「点ける動作」「点す動作」を表した日本語の意味は、法解釈ではない。
1.辞書に載っている意味が全てではない。
2.お前が見た辞書が正しいとは限らない。
点灯に「ついている」という意味はない!と吠えても、そう使われているのだから受け入れるしか無いのだよ┐(´ー`)┌
文句は都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>544
>警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
言ってない┐(´ー`)┌
終わっちゃったな┐(´ー`)┌
以後、警察の見解に無い違法論を吹聴するのは止めろよな┐(´ー`)┌
黙って従えと自分で言ってるんだから出来るよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>550
>何であんたらは「点灯の意味が点いたままの状態」という証明ができないんだ?
「点灯とは確認できるもの」と何度も法令を示して証明したが、相手に理解できる能がない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>551
>辞書の意味は、おまえらのデタラメな屁理屈と違って信用できるからな。
お前が参照する辞書が都道府県公安委員会規則より正しいとは限らない┐(´ー`)┌
お前は合法派を通して誰と戦っているのか理解しろとな┐(´ー`)┌
「文句は警察に言え」と自ら何度も言ってるのだから理解できるだろ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 書きかけで残ってたからそのまま投げよう┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>435
>非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
前照灯ではないが前照灯と同じ「灯火」である┐(´ー`)┌
>それは非常点滅表示灯という灯火だろ
>「点滅」は「物=前照灯」なのか?
「非常点滅表示灯」という灯火装置でもあり、
点滅という状態でもある┐(´ー`)┌
>人力で光るダイナモではやむを得ない理由で不可抗力となるが、前照灯の点滅は人の意思で走行中の半分以上も灯火がついていないから、つけなければならない義務に違反
そもそも、不可抗力だなんだと言っているのはお前だけである┐(´ー`)┌
点滅が違法になる理由を考えたのはお前、
その結果ダイナモも違法になると認めたのもお前、
そして問題視しないだの不可抗力だのと言い訳をしているのもお前┐(´ー`)┌
全部お前が決めた事じゃねぇか┐(´ー`)┌
そろそろ自分が意味不明な事を喚き散らしている気違いだってことを自覚すべきだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>550
>あんたらがいくら必死に「点いてる状態だね」と言ったところで、定義されてなければ法令規則の「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
「点いている状態」は確認できるけど、「点す動作」は確認できないね。 >>554
本格的に日本語通じない人だったかw
じゃあ君の中では、
点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける
で、いいんじゃない?
そうなると、「つけなければならない灯火」「灯火をつける」という指示は、「光っている」ことは求められないことになるから、点滅どころか、スイッチ入手一瞬光れば、そのあと消えてても合法だなw >>565
いやもうそいつ何言っても無理だろw
「点灯を確認」は、スイッチを入れた瞬間が確認できればいいんだよw
だから、その後は光っている必要はないらしいw そもそもの話┐(´ー`)┌
「なるほど辞典」ってサイトは「国語辞典」じゃぁねぇよな┐(´ー`)┌
「中居くんが独立する日」
https://wikiki.net/nakai_dokuritsu/
これただのブログだろ┐(´ー`)┌
>【なるほど事典】 このサイトについて お問い合わせ リンクはご自由に。
>本文の内容は編集部による独自の考察・見解・調査結果であり、正確な情報・公式な情報とは限りません。
まったくおはなしになりません┐(´ー`)┌
他の国語辞典まで当たってないのに「全部に書いてある」と吹聴する気違いに言うのも酷な事だが┐(´ー`)┌
せめてページ内を上から下まで全部目を通す癖をつけようぜ┐(´ー`)┌
これだけ強弁して結果がコレじゃぁ、恥なんてレベルじゃねぇだろ┐(´ー`)┌ そもそも、日本語の問題として【〜すること】という意味の単語は【〜の状態】という意味も含んでいる
例えば同じ音の「転倒」で言えば、【ひっくり返る、さかさまになる】などの意味があるが、「ひっくり返る、その瞬間だけ」「さかさまになる、その瞬間だけ」を指すのではない
「転倒中」といえば、「さかさままになっている途中」という意味でも、「既にさかさまになって、さかさまの状態が継続している」という意味でも使われる
日本語不自由な人はこれが理解できないから「点灯中」が、「明かりをつける動作をしている最中」しか指さないのを、おかしいと理解できない 痴呆にどんだけ日本語教育してもムダだよw
常識も一般通念も法解釈も日本社会とはかけ離れている。
車両が夜間前方をしっかり照らせるように前照灯を点けなければならない。
法の目的が理解できていない。
何とかしてチカチカ点滅を合法にするのが痴呆の目的www いずれにせよ、法文ではなく言葉の解釈で無理矢理強弁してる時点で「点滅は違法」とか言ってる馬鹿は、法的根拠はないと認めてるようなもんだよな。 結局「点灯が点いたままの状態」を意味する辞書や定義は出せず、法令規則を自分が解釈したらこうだとか、辞書にのってる意味が全てではないとか、辞書が正しいとは限らないとか、主観で屁理屈を並べてるだけだろ。
そんなに必死になって屁理屈を連投してないで、定義や辞書の証拠を連投しろよ。
あんたらの主観より辞書は正しいのは当然。
法令に用語の定義規定がなければ、辞書の意味=常識が絶対。
点灯とは、灯火・電灯をつけること。
あかりをともすこと。
あかりをつけること。灯をともすこと。点火。
オンラインや市販されている辞書には、ほぼこの意味しか記載されていない筈。
「点灯とは灯火を点す動作」だから、これ以外に意味がないからだ。
【なるほど事典】 をリンクさせたのは、理解できないあんたらの為に、分かりやすいサイトを見せる為。
ほぼ全ての国語辞書で、「点灯とは灯火を点す動作」を表現した意味しか記載されていない事実は、あんたらの屁理屈が虚言だと証明している。
法令規則の用語の意味は、規則で定義がなされていない限り、辞書と同じ意味だ。
その辞書には「点いたままの状態」を表現する意味は全くない。
「つける」も「点灯」も「点す動作を表した言葉」以外に意味はない。
「点灯とは、点す動作を表した、灯火を点す事」だけという事実を、否定して覆したいなら、定義規定がない以上、同じく辞書で証明するしかないぞ。 >>572
サイトの名前が「なるほど辞典」というだけで辞典じゃねぇからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「中居くんが独立する日」 なんて記事があって、
>【なるほど事典】 このサイトについて お問い合わせ リンクはご自由に。
>本文の内容は編集部による独自の考察・見解・調査結果であり、正確な情報・公式な情報とは限りません。
こう断りもあるのに「ここに書かれているから」と強弁するのは恥だぞ恥┐(´ー`)┌
指摘してやってるんだから理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha スピード違反も信号無視も飲酒運転も、違反となる根拠法を提示するのは簡単だ。
誰でもがわかるように何が違反になるのか明示されているからね。
老人から子供
では、なぜ自転車の前照灯の点滅は違反と主張する、それに限ってはここまで無駄に言葉を積み重ねなきゃいけないのだろう?
それは違反とする根拠法が存在しないにも関わらず、無理矢理屁理屈を捏ねてるからではないのか?
聡明な人間ならそう考えるとはずなんだけどね。 老人から子供まで関係する道交法だからシンプルでわかりやすいのは当然なんだけどな。 >>575
それ 何十スレ前のコピペだよ。www
懐かしいなぁ またそこまで遡るのか?
道交法52条令18条公安委員会規則9条違反ですwww 点滅違法の根拠法は道路交通法第52条1項と道路交通法施行令18条。
つけなければならないという法文に反する。 >>574
なにが言い訳だよ┐(´ー`)┌
得体のしれないブログを引用して「これが辞典だ」とホザいたなるほど痴呆症(笑)が釈明する番だよ┐(´ー`)┌hahahahaha
https://kotobank.jp/word/点す-584744
まぁ無理だろうけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>578
>点滅違法の根拠法は道路交通法第52条1項と道路交通法施行令18条。
>つけなければならないという法文に反する。
ここに「抵触する規定」と「理由」が一切ないのがなるほど痴呆症(笑)の限界だな┐(´ー`)┌hahahahahaha 点灯とは「灯りを点ける」行為を差す訳だが、
道交法52条1項において「つける」とは、「夜間」と期間が定められているように継続するものである┐(´ー`)┌
なるほど辞典(笑)なるブログを引用してイキっていた、なるほど痴呆症(笑)痛恨のミスである┐(´ー`)┌hahahahaha >>579-580
そんなに必死になって嘘や意味のない主観を並べても、何の証明にもならないぞ。
あんたは「点す動作を表した」「灯火をつける事」という意味しかない「点灯」を違うと主張してるんだから、辞書で「点灯とは点いたままの状態」だということを証明すればいいだけだろ。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。 >>581
>こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
>「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
「〇〇する」と言った場合、初めてから終わるまでを指すのに、
「ブログにそう書いてあったから『ともす』はこれに当たらない」と発狂するなるほど痴呆症(笑)みたいな
統失が現れる事を辞書の編纂者も都道府県公安委員会も想定していないだろ┐(´ー`)┌hahahahaha
お前、自分が気違いなんだって事を自覚しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 別に辞書調べんでもw
道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 >>583
>道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
>現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
現実に運用されてから言えよなるほど痴呆症(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>584
キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw >>580
どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか? >>582
ブログの話をしているのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。 >>587
バカにはコピペで十分ですよw
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 昔のスレにいろいろ行政に質問してオウンゴール回答を頂戴したマヌケな合法派がいたよw 懐かしいなぁ…
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON いやもうさ、「点灯」は「つける行為」のみを指し、「その後、継続し光っているかどうかは含まれない」でいいよw
【ID:JTng9DDO理論】
「点灯」とは、自動車のエンジンで言えばセルを回してエンジンをかける行為"のみ"を指す(エンジンがかかっている状態は含まれない)。
そして「点灯」とは、「明かりをつける」「灯火をつける」と同義である。
また、「点灯している」とは、自動車のエンジンで言えば「セルを回してエンジンをかけている」に該当し、まだ発光する前ないし直前の状態である。
このことから、「灯火をつける」「灯火をつけている」というのも、今まさにつく瞬間、あるいは「まだついていない」ものを「つけようとしている」状態を指すことになる
↑を法令に当てはめると……
原付やバイクの前照灯は、「原動機が作動しているとき常に点灯」していなければいけない、とされているんだが、バイク乗り大変だなw
常に「灯火をつける動作」をし続けていないといけないw >>587
はいはいw
君の挙げた辞書通りの意味でいいですよ
点灯=明かり、灯火をつける=つける動作のみを差し、その後継続して光っている状態は含まれない
よく理解しました
君は、下記の法令
【二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。】
を、「走行用前照灯かすれ違い用前照灯のどちらかが常に光って(点灯して)いなければいけない」
ではなく
「走行用前照灯かすれ違い用前照灯のどりらかに常に、つける動作(点灯)し続けなければいけない」
ということね
今後バイク乗りは、エンジンかかってるときは常に前照灯のスイッチを操作し続けないと駄目だぞ
ただ、バイクの前照灯はオフにできないから、どうすればいいんだろう?
ハイビームロービームの切り替えでいいのか? >>587
あのさぁ、お前がリンクを張った辞書のどこにも、「動作」とは書かれていないんだけど。
世間では広く、「点灯」や「点ける」は、点ける動作そのものだけではなく、点いた状態も指して使われているよね。
道路交通法も、動作と解釈してしまうと、おかしな事になるものがあるよね。 >>575
>では、なぜ自転車の前照灯の点滅は違反と主張する、それに限ってはここまで無駄に言葉を積み重ねなきゃいけないのだろう?
そもそも、前照灯とは前を照らして安全を確保するためのものであり、点滅するものなんて前照灯としては想定されていないからだよ。 >>585
>キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
何で分母なの┐(´ー`)┌ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw
これピストン氏の音声だろ┐(´ー`)┌行政府が発信してることじゃねぇよな┐(´ー`)┌
都合のよさそうな部分だけ切り取っても「前照灯とは照らし続ける物なので点滅もダイナモも違法です」
とならないあたりでオウンゴールにしかなってねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>588
>どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか?
夜間とは日の入りから日の出までの間を言う┐(´ー`)┌
「夜間」点けなければならないのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイデスカ〜?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>587
>ブログの話をしているのではない。
うそつけ┐(´ー`)┌
>これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
これらに「点けた後の状態を示さない」という文言は一切存在しない┐(´ー`)┌
つまり、お前はブログの記事になる気違いの見解を元に、公安委員会が定める灯火を否定しているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
>その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
そもそも参照しているのは辞書じゃねぇし┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そしてそのブログ記事が「公安委員会が定める灯火」の「点灯を確認できる」の1文を全否定する┐(´ー`)┌
どちらが間違っているのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>592
"ともす"が点ける動作じゃなけりゃ何なの?(笑) >>592
>世間では広く、「点灯」や「点ける」は、点ける動作そのものだけではなく、点いた状態も指して使われているよね。
だからそれをお前が証明するんだよ(笑) >>589
>昔のスレにいろいろ行政に質問してオウンゴール回答を頂戴したマヌケな合法派がいたよw 懐かしいなぁ…
>●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
>●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
>http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON
これをオウンゴールとすること自体が間抜けなんだよなぁ┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさない」とホザいているのに、満たし得るって公的見解を振りかざしているのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha
ほんと、なるほど痴呆症(笑)は白痴よな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>595
>"ともす"が点ける動作じゃなけりゃ何なの?(笑)
統失拗らせてるから「点ける動作も点いている状態も示す」と理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、いつまで「点灯は確認できるもの」と法令に記された事実から逃げ続けるのだね┐(´ー`)┌
いくらおぼれているからって縋る藁は選べよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw
「点灯を確認できる」←スイッチがオンになった瞬間だけ確認できればよい
「点灯している」←スイッチをオンに切り替えている途中
「灯火をつける」←点灯と同じ意味
「灯火をつけなければならない」←「点灯しなければならない」と同義
だから
「夜間、道路にあるときは灯火をつけなければならない(点灯しなければならない)」なんてのは、
「夜間、道路にいる間ずっと『点灯』を続けなければいけない」わけだから、
すげーゆっくりスイッチを押す(ついちゃったら「点灯」が終わってしまうので、ずっと点灯している状態を保つ)か、絶え間なくスイッチを連打するか(続けて点灯している状態)しないといけないってことだw
結果、夜間道路にあるあいだ、灯火は光らない(ずっと『点灯=灯火をつける動作』を続けていて、つくという結果に至らない)か、灯火は激しく点滅するわけだなw
自転車乗りの皆、夜間、道路にあるときは、灯火をつけばければならない(点灯しなければならない)のだから、道路上では常に「点灯」し続けろよw イイねぇ ソレwww
昔 消えてても後ろ向いてても 前照灯は前照灯 と言った馬鹿も居たからなw
ホンマに笑かしてくれる 点滅依存症合法派。 >>599
>いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw
「点灯」どころか「点ける」という部分すら継続する事を否定したからな┐(´ー`)┌
ダイナモや点滅モードが消えようが点けた」事実はあるのだから無灯火にならないって事だものなぁ┐(´ー`)┌
これで「ダイナモも点滅モードも無灯火にならない」とお花畑の中ですら証明されて解決だな┐(´ー`)┌hahahahaha >>600
いやいや、話の流れ見ればわかるけど、「点灯は、つける動作のみを指す」って言い出したのは違法派だからね
合法派が「点滅でつけている」「点滅というのは(法令上)点灯の一種(点滅でも点灯が確認できるとされている)」と言ったのに対して、「点灯はつける動作のみを指すから違う」と言い出したのが発端
ところが、「点灯=灯火をつける=つける動作のみを指す」とすると、「じゃあ夜間前照灯は光ってなくていいんじゃん(というか点灯し続けた場合、理論上、継続して発光することはできない)」というブーメランになってるだけw >>602
そうなの?アホな違法派もおるんやねぇ…w
何度も点けたら点滅になってまうやん >>603
白々しい┐(´ー`)┌
でもまぁ、「ダイナモも点滅も違法にならない」と結論が出たんだからこれでいいじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
いやぁ、なるほど痴呆症(笑)様々だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>601
いや、点滅式ライトのスイッチをオンにして走行するのは違法だよ。
なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。
夜間道路にある間、ずーっとスイッチをオンにする動作を続けていなければならない。
1時間走るなら、1時間かけてスイッチをオンにする必要がある(これなら走行中ずっと『点灯』という動作をしていることになる)。
>>599では、スイッチ連打も書いたが、よく考えたら一度「ついて」しまったものを再度「つける」には消灯する必要があるから、これだと「点灯し続けている」ことにはならないしな >>605
>なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。
辞書にそんな意味は無いらしいぞ┐(´ー`)┌
だから法令からそう読み取れてもそんな意味を持たないらしい┐(´ー`)┌
ソースはこのスレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 普通は「エンジンをかける」「スイッチをオンにする」と言った場合、エンジンがかかった状態、スイッチがオンになった状態も含まれる
だから、「夜の間、エンジンをかけなければいけない」と言ったら、最初にセルを回してエンジンがかかれば、あとはエンジンがかかった状態でオッケー
ところが「点灯」は「つける動作のみ」を指し、その後の「光っている状態」は含まれないらしいので、「夜の間、点灯しなければいけない」言ったら、「点灯」という動作を続けなければいけないことになってしまう
そして一度光ってしまったら「点灯」という動作は継続できない
さらに「点灯=明かり、灯火をつける」らしい
つまり「夜の間、灯火をつけなければいけない」と言ったら、エンジンで言うなら「セルを回してエンジンをかける動作」をし続けなければいけないわけで、非常にゆーっくりライトのスイッチを押して、「つける」動作を継続し続けるしかない
もし誤って「つけて」しまったら、そこで「つける動作(点灯)」は終了してしまうので、違反となるw >>606
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
トンデモ理論では、「夜の間、点灯しなければいけない」「だから夜の間、点灯し、ついたままじゃないと」に対し、
「点灯とは、ついたままの状態は含まない」と否定しているだけだから、「夜間」の解釈は否定されてないよ
夜の間、「ついたまま」ではなく「点ける行為」をし続ければいいのさw >>598
"点ける動作"は"点ける前"だと理解出来ない糖質がなんか言ってらぁ(笑)
>>605
夜の間点けてなくちゃならないのかぁ
とんでもない法律があるんだな
>>606
辞典にそんな意味はないよな
点灯は灯火を点けるという意味だけだし
ありもしない意味を付けて発狂してるのは脱法派だけだし
そのソースは法から読み取った妄想だってんだから(笑)
>>608
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
そりゃあトンデモ理論だよなあ(笑) 炎とか、細かく分けられているもので例えると
点火(発火、着火) → 燃焼 → 消火
ID:JTng9DDOはこの内、「点火」に相当する部分のみを「点灯」だと言ってるわけだ。その後の燃焼は含まれない、と。
「点灯している」とは「点火している最中のこと」であり、まだ燃えていない状態。
燃え始めたら、それは燃焼であり「点火、発火」の段階ではない、と。
「焚き火を点火している」と言った場合、まだ火がついておらず、つけようとしている最中。
同じように「ライトを点灯している」と言った場合、まだ光がついておらず、つけようとしている最中。
とりあえず、俺は自転車に乗ってる間、「点灯」し続けるなんて無理だから、夜自転車のるの控えるわw >>609
>"点ける動作"は"点ける前"だと理解出来ない糖質がなんか言ってらぁ(笑)
「点ける」自体が付ける動作を指し示しているのだが、自分で言ってて理解できないのかい?┐(´ー`)┌hahahahaha
>夜の間点けてなくちゃならないのかぁ
>とんでもない法律があるんだな
とんでもない法律だろ?道交法52条1項「灯火の義務」って言うんだけどさ┐(´ー`)┌
だが安心してほしい、なるほど辞典法(笑)によって「継続する動作を指さない」と確定したから、
もう継続しなくていいんだ┐(´ー`)┌よかったな、無灯火なんて無かったんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>辞典にそんな意味はないよな
>点灯は灯火を点けるという意味だけだし
>ありもしない意味を付けて発狂してるのは脱法派だけだし
>そのソースは法から読み取った妄想だってんだから(笑)
そうだね┐(´ー`)┌
もう違法になる要件そのものが霧散したから違法派(笑)はもう解散だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
>そりゃあトンデモ理論だよなあ(笑)
ほんとにトンデモない法令を作った馬鹿がいるよな┐(´ー`)┌hahahaha
継続するものじゃないのに「夜間」とか「点灯を確認できる」なんて法令に書いちゃうんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>609
自分でそういうこと言ってるんだ、と自覚できないのかw
道交法
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
→夜の間、灯火をつけなければならない。
>>488、>>500など
「点灯とは灯火をつけること」
点灯=灯火をつける
「点灯とは、つける動作のみを指す」
点灯=つける動作のみを指す
つまり、灯火をつける=つける動作のみを指す
(なお、こう言っておきながら>>479では「つけるとは、灯火をつけてそのまま光らせ続けることだ」と矛盾した発言をしているのは、今まで突っ込まずにおいたw) >>582
まだみっともない言い訳を続けてるのかよ…
日本語を理解できないのか?
あんたの意見を聞いてるのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。
いくら屁理屈を連投しても、恥の上塗りをしてるだけだぞ。 >>612
夜間に道路に在るときは政令に従って、夜間道路を通行するときは点けろという法令規則なのに、夜の間はつけなければならない?
日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。 >>611
いやいや、次スレは【発光】「ライトを光らせている人」【違法】
だろw
夜の間、「つける動作」をしなければならないのに、「つけて」しまったら「つける動作」が終わってしまう。
「夜の間、走らなければならない」という決まりが、
「一瞬でも走れば良い」のか「走り続けなければならない」のか、
どちらなのかによるけどねw
前者なら、夜の間に一回「つける」動作をすれば、あとは「つける」をしなくて良いことになり、点滅論争終了。
後者なら、夜の間中ずっと「つける」動作をし続けるため、点滅どころか光ることすらあり得ないので、点滅論争終了。 >>613
>これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
証明しないから、これからも延々「点す動作」「点ける動作」だけを言うと言い続けてくれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>いくら屁理屈を連投しても、恥の上塗りをしてるだけだぞ。
ホントになぁ┐(´ー`)┌
点滅やダイナモが絶対に違法にならない画期的な解釈をもたらしてくれてありがとう┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>616
証明しないからではなく、証明できない。
自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事だろ。 >>613
うんうん、代わりに謝るよ。ごめんなさい。
点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける
ですよね。よく言い聞かせておきますから
>>614
夜の間という言い方では語弊がありましたね。
「夜間道路にあるときは」ですね
夜間道路にあるときは、灯火をつけなければいけませんね。
「灯火をつける」というのは、「点灯」ということでしたね。>>500
で、「点灯」というのは「つける動作のみ」を指すんでしたね。
つまり、道交法では「夜間道路にあるときは、定められた灯火を点灯しなければならない」という旨を指示しているわけですね。
では夜間道路を走行中は「点灯」し続けなければいけないんですか?
それとも、一度「点灯」すれば、オッケーなんですか? >>617
はい。そいつは負け惜しみで「証明しない」などと言ってるだけで、「証明できない」んです。
あなたの言うとおりです。それを共通認識にしましょう。
点灯=灯火をつける
点灯=つける動作のみを指す。光っている状態は指さない
つけなければならない=点灯しなければならない
これで合ってますか? >>617
>証明しないからではなく、証明できない。
>自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事だろ。
はい、証明できません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
だから、道路交通法にある「夜間」公安委員会が定める灯火にある「点灯を確認できる」という記述は誤りで、
灯火の義務とは夜間任意のタイミングで灯火装置のスイッチを入れれば適法となる法律なのであります┐(´ー`)┌
ダイナモであっても点滅モードであっても、ふぃあれふぃ(笑)モードなる謎機能であっても、
点灯したので問題ないのであります┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>618
「夜間道路にあるときは…つけなければならない」ではない。
夜間道路にあるときはつけなければならないなら、道路上に自転車を置いているだけでも灯火を点けていなければならない。
夜間道路にあるときは、政令の定める通りに従えという事だから「夜間、道路を通行するときは…つけなければならない」だ。
日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。 >>620
用語定義もない、証明もできない以上、「点灯」の意味が辞書通りの「点す動作」を表す「灯火を点ける事」だけだという事だな。
自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事を証明したんだよな。 >>621
>「夜間道路にあるときは…つけなければならない」ではない。
>夜間道路にあるときはつけなければならないなら、道路上に自転車を置いているだけでも灯火を点けていなければならない。
「夜間道路に駐停車をするとき」は「夜間道路を通行するとき」に含まれる、と以前合法派を名乗るチンドン屋がほざいておりましたので、
その通りでございます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
>あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。
鏡に向かって暴言は吐かない方が良いと思われます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 間違えた┐(´ー`)┌
「夜間道路に駐停車をするとき」は「夜間道路を通行するとき」に含まれる、と以前「違法派」を名乗るチンドン屋がほざいておりましたので、
その通りでございます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
謹んで訂正いたします┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています