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【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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0001ツール・ド・名無しさん
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2019/08/28(水) 18:19:58.64ID:qOhRUPRq
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/
0625ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 15:14:01.67ID:FUgso9ZY
ここまでのまとめ┐(´ー`)┌

「なるほど辞典」と書かれたブログに「点灯とは点す動作のみを指す」と書かれていたから、
他のまともな時点にそんな事が書かれていなくても点す動作のみを指す。
法令には「夜間〜つけなければならない」「点灯を確認できる光度を有する〜」などと、
あたかも「点灯」「つける」が動作を維持する事であるかのように書かれているが、
「なるほど辞典」に書かれている通りこれは誤りである。

つまり、灯火の義務とは夜間任意のタイミングで点灯の操作を行うだけで果たせるもので、
その後暗くなろうが消えようが、点滅しようが一切関係ない。継続する動作ではないのだから当たり前だ。

なるほど痴呆症先生の次回作にご期待ください┐(´ー`)┌
0626ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 15:15:13.95ID:4H0QOOFq
>>621
えぇぇぇ
この人とうとう、道路交通法まで誤りだとか言い出しちゃったよw

>>1に貼られているが、道路交通法で、「車両等は、夜間道路にあるときは〜」とされているんですがw

で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw

いやぁ、勉強になります
0627ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 15:18:12.72ID:KXGBVDxm
>>565
>「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
辞書では、点灯『する』と『 』内を補った上で「あかりをともすこと」としている
「点る」は火を燃え移らせる意なので、燃え移らなければ点灯したことにはならない
一旦灯れば消すか消されるか消えるまでは点灯状態が続く
点灯は灯りが灯っている状態のこと、灯りが灯っている状態にするのが点灯『する』

>>571
>「点滅は違法」とか言ってる馬鹿は、法的根拠はないと認めてるようなもんだよな。
自転車の灯火を点滅し続けることは必ずしも違法ではないが違法になり得る場合もある
自転車前照灯を点滅し続けることは必ずしも違法とはならないが違法になり得る
違法とはならない場合でも法が要求する自転車前照灯と認められなくなることはあり得る
自転車前照灯が自転車前照灯と認めらない状態になっても違法ではない
ただし別途自転車前照灯として機能する灯火をつけなければならない
つけなければ前照灯不点灯の罪に問われる
これらは全て法令規則に定められている
点滅すると光度が大幅に下がってまうものが存在する(と言うより光度を維持しているものがない)
0628ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 15:20:38.06ID:4H0QOOFq
>>625
まとめに、


道路交通法に
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
とあるから、引用したら>>612
「夜間道路を通行するときは」の間違いだ、法規則を曲解するな>>621
と怒られたナリ

も追加しておいてw

道交法が間違ってるらしいぞw
道交法をそのまま読んだら曲解になるから、気をつけろ!
0629ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 15:42:59.51ID:aq/cxUde
>>626
おいおいwwwwww
そりゃ違うだろwwwwww

【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】

夜間道路にある時は何をしろと書いてる?wwwwww
道路にある時は政令で定める事に従って、前照灯等をつけなければならないって事だろうがwww
つまり>>621の言ってる事が正解だwww

そして最大の謎が、

>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの

自転車は運転してなければ軽車両じゃない?www
法令にそんな規定があんのか?www
軽車両とは道路交通法上で原動機を持たない車両の総称だろwww
その論理なら自動車もオートバイも運転してなければ車両じゃなくなるって事か?wwwwww

そもそも、そんな論理なら【夜間道路にある時は】は必要ねえ文章になるだろwwwwww
0630ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 17:19:25.08ID:KXGBVDxm
夜間道路上に自転車を放置していること自体間違いだ
道路は駐輪場じゃないからね
夜間路上に放置しておけば他の交通の障害になる
放置しておくならそれなりの目印(灯火)をつけておくべきだろ
一応反射鏡は灯火だから自転車も前後に反射鏡がついていれば問題なさそうだな
自転車には駐車灯の義務は科されていないけど駐車灯は禁止されていないから
駐車灯をつけて置けば夜間路上に放置しても無問題だろ
0631ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 17:23:34.61ID:7FrShjOE
>>593
>そもそも、前照灯とは前を照らして安全を確保するためのものであり、点滅するものなんて前照灯としては想定されていないからだよ。

そういう何の法的根拠もない嘘とど素人の無駄な独自解釈の積み重ねが114スレになっている。
ホントに頭が悪いなw
0632ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 18:44:26.17ID:4H0QOOFq
>>629
夜間道路を通行する時は、公安委員会が定める灯火をつけなきゃいけないわけだが、降りて歩いてる時は歩行者扱いだから関係ないよな?
乱暴に書いたが、そういうこと言ってるんだが

で、運転中は「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
点灯=つける動作だけを指し、その後光っている状態は含まない

のだから、運転中に「点灯」を継続する(点灯し続ける)には、運転中ずっと点灯という動作を続ける必要がある

あるいは「点灯しなければならない」とは、一度「点灯」すれば良いのだとしたら、「点灯」したあとについては何もルールがないことになる
0633ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 18:54:05.91ID:KXGBVDxm
>>625
>「なるほど辞典」と書かれたブログに「点灯とは点す動作のみを指す」と書かれていたから、
>他のまともな時点にそんな事が書かれていなくても点す動作のみを指す
現時点ではまともなものじゃない「なるほど辞典」なんて頭のオカシイ奴の言い分を根拠に言われてもねえ
頭がオカシイ奴は足しても掛けても頭がまともになることはないだろう
点滅灯が自転車前照灯になることが無いのと同様に

>>631
>そういう何の法的根拠もない嘘とど素人の無駄な独自解釈
すべて法的根拠はあるのだがアンタが理解できないだけ
点滅灯は無条件で法令規則に定める自転車前照灯になる
なんて言い分には何の法的根拠も科学的裏付けもないのだが
0634ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 19:03:18.32ID:HVYZUhVT
>>632
馬鹿丸出しの屁理屈で恥の上塗りは恥ずかしいだろwwwwwwwww

軽車両はな、法令で定義されてんだからよ、走ってようが駐輪してようが法令上は軽車両だからなwww


道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの

道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの

道路運送車両法施行令第1条
(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー


こう法令で定義されてるのに、運転してなければ軽車両じゃねえって、何を勝手に法令を変えてんだよwwwwwwwww

>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
>つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw

そして、何を以て一般的な解釈だと思ったんだ?wwwwww
自分の思い込みを根拠に曲解解釈しただけだろ?wwwwwwwwwwww

そういう間違いを屁理屈で塗り固めて、無理矢理正当化しようとするから、違法派から馬鹿にされんだろうがwww
0635ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 19:54:57.91ID:YcdPt9FP
最近ブラウザ変えたらさぁ 顔文字痴呆のレス全部 
AA省 としか表示されなくてスッキリと読みやすくなったわw
0636ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 20:42:49.33ID:rDYFCI/S
>>634
ええっ、乗らずに押して歩いていても、歩行者じゃなくて軽車両として法令に従わなきゃいけないんですか!
道路交通法で歩行者とみなされてると思ってたけど、これも勝手な曲解なんですね!

自転車押して歩いているときも、歩道ではなく車道の左端歩くべきなんですね!

勉強になりました!
0637ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 20:54:11.55ID:96jHnzj1
>>634
>こう法令で定義されてるのに、運転してなければ軽車両じゃねえって、何を勝手に法令を変えてんだよwwwwwwwww

道路交通法第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

自転車は押して歩いてれば歩行者だね。
0638ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 20:59:26.88ID:aq/cxUde
>>636
道路にある時はという法令の話で軽車両の定義を話してるのに、歩行者扱いとか馬鹿も休み休み言えwwwwww

押して歩いても軽車両は軽車両だwww
そんbネ屁理屈ばっか血セってんのは違末@派と同じじゃbヒえかよwwwwww
0639ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:00:15.93ID:96jHnzj1
>>637
ちなみに、「この法律の規定の適用においては」とあるので、自動二輪を押して歩いていれば、
道路交通法上は、その自動二輪は歩行者と同じ扱いだが、道路運送車両法上は軽車両だね。

自転車は道路運送車両法の適用はないので、もともとなんの関係もないけど。
0640ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:00:58.13ID:aq/cxUde
>>637
何でそんな馬鹿なんだよお前はwwwwwwwww
ちゃんと法令を解釈出来ねえって自分で認めてるようなもんだろwww

【者】って書いてるのが読めねえのかよwwwwww
0643ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:21:11.36ID:96jHnzj1
>>640
バカだねぇ。
なら、なぜその自動二輪や自転車は横断歩道を渡っても違反にならないと思う?
それは、押して歩いていれば道路交通法上はその自動二輪や自転車は軽車両の規定は適用されないからだよ。
0644ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:23:57.95ID:+6Pc54nF
>>640
自転車は押して歩いていれば、車両等の灯火の適用は受けないけどなw
お前は、なんでなのか分からないよね?
0645ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:26:19.46ID:aq/cxUde
>>642
習わなかったから、いつまでも木っ端相談員の意見を後生大事に連呼してんだよな知恵遅れはwwwwww
0646ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:28:23.94ID:aq/cxUde
>>643
馬鹿はお前だってのwwwwww
本当に何のギャグなんだよお前www
自分の挙げた法文をよく読めwww


この法律の規定の適用については、次に掲げる【者】は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を【押して歩いている者】


【車両】を押して歩いてる【者】は歩行者って書いてんだろうがwww

【車両】が歩行者になる訳じゃねえぞwwwwww

元から歩行者だが、【車両】を押して歩いても【歩行者】とするという事だwwwwww

車両は車両、歩行者は歩行者でしかねえんだよwwwwww
0649ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:41:31.85ID:aq/cxUde
>>648
車両の通行とは運転してる事だろwww
歩行者が車両を押し歩きしてるのは車両の通行じゃねえからなwww
0650ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:56:36.17ID:YcdPt9FP
>押して歩いても軽車両は軽車両だwww

そうなんですね 後ろ向いてても消えてても前照灯は前照灯 と言うのと同じなんですね。勉強になります。
0651ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 21:57:34.48ID:+6Pc54nF
毎回、毎回、1から10までぜーんぶ説明しないと話が通じない。
めんどうくせぇ〜ヤツだな。
0652ツール・ド・名無しさん
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2019/09/05(木) 22:09:52.17ID:Uwbr3m+0
>>562
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
本は見つかったか?
0653ツール・ド・名無しさん
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2019/09/06(金) 02:31:33.82ID:AP2FJCIo
行政庁が明示しているので その様にしか運用されない。

※ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。

敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw 
後は自分で問い合わせろ。痴呆w
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)発信元
0655ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 07:14:15.22ID:F4yX2Frh
>>653
シレっとホラ話を垂れ流すなよwww
行政庁が明示?wwwwww
電話相談の平警察官は行政庁じゃねえからなwwwwww
そいつが言ってる事は、個人の私見、主観の意見でしかねえんだよwww

行政庁の明示はな、これだwwwwwwwww


警視庁

【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】


東京都

【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】


警察庁

【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】


つまり、ダイナモだろうが電池式だろうが、点滅は無条件で合法だwwwwww

ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww

【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www
0657ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:00:19.61ID:/zjgT6AF
ダイナモが違反にならない理由は街頭で街が明るくわずか10メートル先程度は楽勝で確認出来るから。
もちろんタイヤにかましてないと無灯火になるけども。
0659ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:15:41.15ID:iYEuL0CT
>>658
そうだよ。どんなプアな前照灯でも10メートル先が確認出来れば違反にならない。当たり前だ。
法は基本的に結果を求めてるだけなので。
0661ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:25:48.67ID:F4yX2Frh
>>656
東京都の都政としての報道発表だから東京都でいいんだよwww
行政庁だからなwwwwww
それと警察庁は行政官庁かwwwwww

お前は、交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見を【行政庁の明示】なんてホラ話を垂れ流すなってのwwwwwwwww
0662ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:28:15.79ID:iYEuL0CT
>>660
そういうマウント目的の言葉遊びに意味はない。
東京の場合だと
1.灯火がついてること
2.10メートル先が確認できること
3.白or薄黄色の灯火であること
の3つがクリアしてりゃ違反にはならない。それだけのシンプルな話だ。
0663ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:30:58.36ID:F4yX2Frh
>>660
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww

屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww

ほら、声に出して言ってみろwwwwww

点滅は無条件で合法!

はい!もう一度!www

点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0665ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:40:56.80ID:F4yX2Frh
>>664
意味あるに決まってんだろwww
知的障害の精神異常者に【点滅は無条件で合法】だという現実を教育してんだからwwwwwwwww
0666ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:43:26.46ID:/D9b3AFI
>>663
悔しかったのぅ。悔しかったのぅ。
交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見でいいから

点滅は無条件で合法 

の言質取ってこい。喚くのはその後にしなw
0667ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:54:01.48ID:iYEuL0CT
>>665
単なる言葉遊びだな。

1.点滅自体を違反に出来る根拠法はないので、例え光度不足であっても点滅が違反なわけではない=点滅は無条件で合法

2.点滅だろうが常時点灯だろうが>>662の3つをクリアしなきゃいけないという条件はつく=点滅だからと言って無条件で合法なわけではない

どちらもいえる。それを明確することに何の意味があるのさ? マウント目的以外。
0668ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:55:57.08ID:A/ShvlxB
合法派が効きだした「違法とは言えない」って見解を部分的に切り取って「これが警察の違法見解だ」と、
言質一切取らず捏造してホザいている奴が何を言うってなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
0669ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 08:59:32.43ID:5TbXQHCi
>>662
> 2.10メートル先が確認できること
違うね。
「10メートル先が確認できる光度を有すること」
だな。

なぜならば、灯火の規則だから。
0670ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:01:55.19ID:F4yX2Frh
>>666
そんなに悔しかったのかよお前wwwwww

言質?www
個人の話を聞いて納得すんのか?お前wwwwww
しかも、点滅に関する法令が存在しねえんだから、言質など必要ねえだろwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法だと言う言質などホラ話でしかねえからなあwwwwwwwww

そしてな、【行政庁と行政官庁の公式見解】が既に点滅は違法では無いと公で発表してるから、個人の言質など必要も無いし意味も無いwwwwwwwww

行政庁と行政官庁の明示はな、これだwwwwwwwww


警視庁

【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】


東京都

【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】


警察庁

【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
0671ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:02:12.33ID:5TbXQHCi
>>663
> 10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、
この話はそういうことじゃないから黙っててね。
0672ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:02:39.84ID:iYEuL0CT
つまり前照灯の点滅自体は無条件で違反にはならないが、
自転車の前照灯は点滅or常時点灯に関係なく条件次第では違反になる可能性は含まれている。…ということ。

とはいえ現実的には山の中でもない限り違反になることはないと思うけどね。点滅でもダイナモでも。

>>669
くだらない言葉遊び。意味は同じだよ。
10メートル先が確認出来るのが、それだけの光度を有してる証明だから。
細かくマウントしたがる癖はやめた方がいいよ。みっともないから。
0673ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:04:02.50ID:F4yX2Frh
>>667
言葉遊びにもならんわwww

>1.点滅自体を違反に出来る根拠法はないので、例え光度不足であっても点滅が違反なわけではない=点滅は無条件で合法
>
>2.点滅だろうが常時点灯だろうが>>662の3つをクリアしなきゃいけないという条件はつく=点滅だからと言って無条件で合法なわけではない

2の条件は前照灯の条件であって点滅の条件では無いwww
お前が勝手に前照灯の条件に、無関係な点滅を絡めて作り出した捏造の前照灯条件だ ろwww
点滅に条件など無いから点滅は無条件で合法だwww

はい、完全論破wwwwwwwww
0674ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:05:21.84ID:F4yX2Frh
>>671
そういう話だろwww

10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww

屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww

ほら、声に出して言ってみろwwwwww

点滅は無条件で合法!

はい!もう一度!www

点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0675ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:05:24.27ID:5TbXQHCi
>>666
だが、最初は、
その交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で回答した内容で、
点滅合法って言ってたんだぜwwwwwwwwwwww

手のひら返しwwwwwwwwwwww
0677ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:08:34.34ID:F4yX2Frh
>>672
>自転車の前照灯は点滅or常時点灯に関係なく条件次第では違反になる可能性は含まれている。…ということ。

条件次第ではって、前照灯の条件に点滅は入ってねえだろwwwwwwwww
前照灯の条件とは光色と光度だけwwwwww

点滅に条件など何も無いwww

条件が無い事を世間では【無条件】と言うwww

つまり、点滅は無条件で合法www

ほら、声に出して言ってみろwwwwww

点滅は無条件で合法!

はい!もう一度!www

点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0678ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:09:58.33ID:F4yX2Frh
>>675
そうなのか?www
でもそれ当たり前の事を言ってるだけじゃねえかwww
点滅は無条件で合法なんだからwww

ほら、声に出して言ってみろwwwwww

点滅は無条件で合法!

はい!もう一度!www

点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0679ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:11:43.58ID:A/ShvlxB
「つける」とは点ける動作だけを指し光り続けている状態は指さない。

と痴呆論者が必死に捲し立てていたのに、既に無かったことになってるあたり「流石は虚言癖(笑)」としか言えねぇ┐(´ー`)┌
虚言癖は頭の病気なんだから、こんな所で嘘ついてないで病院行けよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
0680ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:12:02.09ID:F4yX2Frh
>>676
ダイナモが違反にならない理由だろwwwwww
10m先が見えるからwww

そういう話だろwww

10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww

屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww

ほら、声に出して言ってみろwwwwww

点滅は無条件で合法!

はい!もう一度!www

点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0682ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:16:55.05ID:/D9b3AFI
>>668
逆だろwww?
オマエの第2人格合法派が「違法とは言えない」取るために交通総務課の交通安全対策第二係に電凸して 一部を切り取り無意味な勝利宣言したんだろw

余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。

おかげ様でオマエの第2人格は合法派引退を余儀なくされたな。
断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw

ピストーーーーん 帰ってこいよーーーーーwww
0683ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:21:38.62ID:A/ShvlxB
>>682
>余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。
え?全文文字起こしした?┐(´ー`)┌
今まで全文なんて一度も貼られていないのに?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

そして「正確(笑)」なのに、引用している範疇ですら痴呆論(笑)通りになっていないし違法と断言していないのだから、
盛大なオウンゴールにしかならねぇってなぁ┐(´ー`)┌

>断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
>そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw
統失の脳内にある秘密結社の事なんて知らんがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ほんとお前は底なしの阿呆だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

ほんとに頭大丈夫?自分が正常だと勘違いしちゃってる?お前は気違いだぞ┐(´ー`)┌
さっさと病院へ行くか三途の川を渡れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
0684ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:22:07.54ID:iYEuL0CT
>>673
点滅してる前照灯も条件次第では違反になる可能性があるのは事実。
要は視点の問題だけなのでそれをやりあうこと自体は「マウント目的の言葉遊び」しか過ぎない。
ま、論破とか言ってる時点でその手の遊びが好きなんだろうけどね。
0686ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:37:50.77ID:A/ShvlxB
>>685
逃げんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
0687ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:39:13.35ID:A/ShvlxB
>>684
>点滅してる前照灯も条件次第では違反になる可能性があるのは事実。
「無条件」を何とかして覆したいのは分かるが、
この言い分自体が「点滅だからといって無灯火になる訳ではない」と認める敗北宣言なのだが┐(´ー`)┌

ほんと、この程度の知能しか無いなら喧嘩ふっかけてくんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
0688ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 09:40:25.43ID:/D9b3AFI
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
>点滅の加減が数秒間有るっていうものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、そういうものは即座にダメといえる。
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
>条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
>点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。

https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
0689ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 10:29:25.48ID:/D9b3AFI
道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。

https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
0690ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 10:52:36.50ID:/D9b3AFI
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?

道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。

これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
0691ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 10:59:26.64ID:OtP3SH3g
>>688
>徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになるが
ならねえよ、作りがまともで整備されているものなら
0692ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 11:41:16.96ID:O9U82fuH
>>684
>点滅してる前照灯も条件次第では違反になる可能性があるのは事実。

その【条件次第】の条件って何だよ?wwwwww
0693ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 11:42:06.25ID:O9U82fuH
>>688-690
いつまで【交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官】が電話口でした雑談を録音したものを垂れ流してんだよwwwwww
根拠として出すならそんな糞の役にもたたねえ個人の雑談じゃなくて、【警視庁】が発表した公式見解を出せよwwwwww

電話相談の平警察官は【警視庁】じゃねえんだからなwwwwww
そいつが言ってる事は、個人の私見、主観の意見だwww

行政庁と行政官庁の公式見解はな、こう言ってんだよwwwwwwwww


警視庁

【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】


東京都

【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】


警察庁

【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】


つまり、ダイナモだろうが電池式だろうが、点滅は無条件で合法だwwwwww

ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww

【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www
0694ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 11:44:16.71ID:O9U82fuH
点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww


ほら、声に出して言ってみようwwwwww


点滅は無条件で合法!


はい!もう一度!www


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0695ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 11:44:38.44ID:OtP3SH3g
>>674
>点滅は無条件で合法!
(自転車の)点滅(灯)を定めた法令規則は無いので合法を謳うことはできない

自転車で点滅(灯)を使用することは禁止する法令規則はないので必ずしも違法ではない

点滅灯は物によって「他の車両の『運転者を』げん惑する光を投射してはいけない』という禁止事項に抵触する

点滅することにより光度は確実に低下するので定常点灯では法令規則の要求を満たしていても点滅では規則の要求を満たせないものがある
というより満たせると公式に認められた商品は存在していない

自転車前照灯の点滅は法令規則で行わなければならない場合がある
この場合以外での点滅行為は認められていない
0696ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:02:21.72ID:O9U82fuH
>>695
お前の主張は矛盾だらけだwww

>(自転車の)点滅(灯)を定めた法令規則は無いので合法を謳うことはできない

点滅に関する規定は皆無www
つまり点滅を違法とする法令(条件)は存在しないwww
条件が存在しないという事を世間では【無条件】と言うwwwwww
よって、点滅は無条件で合法wwwwwwwww

>自転車で点滅(灯)を使用することは禁止する法令規則はないので必ずしも違法ではない

法令が無いから必ず合法だwwwwww
違法とする法令が存在しねえから当たり前だよなwwwwwwwww

>点滅灯は物によって「他の車両の『運転者を』げん惑する光を投射してはいけない』という禁止事項に抵触する

点滅がげん惑だと何処に書いてる?www
道路交通法のげん惑とは、ハイビームなどの光軸の事、照射角度で運転者の目への直射による【眩しくて惑わされる意味の眩惑】だからなwww
【点滅とは明るさや眩しさ】では無いwwwwww

>点滅することにより光度は確実に低下するので定常点灯では法令規則の要求を満たしていても点滅では規則の要求を満たせないものがある

それは光度の問題www
点滅は無関係www
前照灯の条件に点滅は無関係なのに、お前が勝手に点滅を前照灯の条件に入れて、要件を満たせないと言ってるだけwwwwww

>というより満たせると公式に認められた商品は存在していない

公式ショップでもあるのかよ?wwwwwwwwwwww

>自転車前照灯の点滅は法令規則で行わなければならない場合がある
>この場合以外での点滅行為は認められていない

そんなもんねえわwww
その法令を挙げてみろよwww

ありゃ、全部論破しちまったじゃねえかよwwwwwwwww
0697ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:13:35.04ID:KGihZncd
違法派の主張が意味不明
点滅だから違法なの?違うでしょ
点滅灯をつけてるだけじゃ点灯義務を満たさないから違法なんでしょ?(笑)
点滅灯そのものが違法なわけじゃないでしょ(笑)
別に俺が点灯とは別にもう一個点滅灯載っけても違法にはならないよね(笑)
はい議論終了
0698ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:25:12.82ID:AP2FJCIo
最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。

取組
このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、
引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

歩行者が点滅が眩しいのでどうにかならないか?と言う問に回答したものです。
点滅ライトを使用しただけでは違反にならない。と言っているにすぎない。角度や使用法によって他の法に抵触する可能性も言及し
引き続き現場指導を徹底するというのが法を所管する行政庁の正しい発信です。
一部抜粋引用による希望的解釈はダメなんでしょw?
0699ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:25:19.76ID:r0e0JyQ+
>>659
バカじゃないの。
道路交通法は、そういう規定ではないね。
前照灯自体に、10m先の障害物を確認できる性能がなければならないのだよ。
周りがあかるければいいなら、そもそも、「夜間に前照灯を点けろ」という規定すらいらないよ。
0700ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:28:58.43ID:r0e0JyQ+
ほんと、「点滅は無条件で合法」って言ってるヤツはバカだよなぁ。

点滅であろうとなかろうと、基準を満たさなければ違法なんだから、「無条件で合法」なんてならないのにね。
0702ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:37:36.40ID:OtP3SH3g
>>696
>点滅に関する規定は皆無www
無い規定には合格しようがない訳だが

>点滅は無条件で合法wwwwwwwww
仝上

>点滅がげん惑だと何処に書いてる?www
警視庁様がそのように

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
(引用者註:同ライトは点滅式ライトのこと)

>それは光度の問題www
>点滅は無関係www
点滅することで光度が低下するのだから光度と点滅作動は一連托生、無関係ではいられない

>公式ショップでもあるのかよ?wwwwwwwwww
公式ショップを持っているメーカーはあるかも
公式ショップだからと言って公式に認められた性能の商品があるとは限らない
公式ショップの意味がマッタク解っていないpattern

>そんなもんねえわwww
>その法令を挙げてみろよwww
ご要望にお応えして見たいような今日この頃なので

道路交通法第五十二条第2項
0703ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:47:47.10ID:5iFfIO39
>>699
頭悪いなあ。周りの明るさなんて事は法には一切書かれていない。前照灯自体なんて言葉もない。
周りの明るさがどうでもあろうが夜間道路にある時に10メートル先が確認出来れば良いんだよ。
おまえの馬鹿理論だと「10メートル先確認して出来るのに違反」みたいな気違い沙汰が起きるぞw あははw
0704ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 12:53:15.99ID:5iFfIO39
そもそも夜間道路にある時、どうやって自転車の前照灯だけで確認出来ているか確認するのだろう?
証明出来ないものはどうにもならない。そりゃそうだよね。
そんな理屈はちょっと賢い犬でもおかしいって思うレベルの話だけどなw
0705ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 13:05:42.99ID:O9U82fuH
>>698
照射角度やライトの前後の向きなど使用方は【点滅】じゃねえからなあwww

そして、【点滅の使用自体は合法】って断言してんだろうがwww

行政庁は点滅は合法だと公表してんだよwww

それは何故か?w
点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法って事よwwwwwwwww


ほら、声に出して言ってみようwwwwww


点滅は無条件で合法!


はい!もう一度!www


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0706ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 13:07:28.32ID:O9U82fuH
>>700
基準を満たさなければ違法w

で、その基準は【前照灯の要件】だろwww

そこに点滅はな〜んにも関係ねえーじゃーんwwwwwwwww

点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法なんだからなwwwwwwwww


ほら、声に出して言ってみようwwwwww


点滅は無条件で合法!


はい!もう一度!www


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0707ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 13:09:57.87ID:O9U82fuH
>>701
その条件は前照灯の条件であって、点滅の条件じゃねえwww

前照灯の条件の中に【点滅】はねえから、条件によって違法になる事に点滅は無関係wwwwww

つまり、点滅は無条件で合法って事だろwwwwww

点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww


ほら、声に出して言ってみようwwwwww


点滅は無条件で合法!


はい!もう一度!www


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
0708ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 13:17:26.02ID:O9U82fuH
>>702
角度って書いてるよな?www
点滅が眩惑するなんて書いてねえよな?www

光軸が上向きで相手の目に直射したら、点滅でも点灯でも【眩しくて惑わされる】、つまり【眩惑】するだろwwwwww

眩惑に点滅は無関係wwwwww

そして、点滅する事で光度が低下するだの何だの勝手に条件つけてんのはお前だwww
点滅で10m先の障害物が見えてるなら、光度が低下とか屁理屈でしかねえんだよwww
それは光度の問題であって、点滅氏は無関係wwwwww

>>そんなもんねえわwww
>>その法令を挙げてみろよwww
>ご要望にお応えして見たいような今日この頃なので
>
>道路交通法第五十二条第2項

ぎゃははははwww
52条2項は軽車両は無関係wwwwwwwww
やっぱり聞くだけ時間の無駄だったなwwwwww

はい、全て論破wwwwwwwww
0709ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 13:53:18.09ID:r0e0JyQ+
>>703
あのさぁ、必要なのは「運転者が10m先の障害物を確認できること」ではなく、「前照灯が10m先の障害物を確認できる光度を有していること」なんだけど。
0710ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 14:31:28.70ID:aFBnZLZc
>>709
10m前を確認するのは誰?
確認できれば、それが「10m前を確認できる光度」だろ

400カンデラで確認できるなら、それが「確認できる光度」だし、それが10Hzで点滅していても確認できるなら、それも「確認できる光度」だ
逆に2000カンデラだろうと確認できないなら、それは「確認できる光度」ではない
0711ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 15:01:25.54ID:/D9b3AFI
>光軸が上向きで相手の目に直射したら、点滅でも点灯でも【眩しくて惑わされる】、つまり【眩惑】するだろwwwwww眩惑に点滅は無関係wwwwww

なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。

問 同ライトとは何でしょうか?www
  大分 破損の進捗が速まってきましたねwww
0712ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 15:04:45.77ID:/D9b3AFI
>10m前を確認するのは誰?確認できれば、それが「10m前を確認できる光度」だろ

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?

道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。 www
0713ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 15:22:40.87ID:A/ShvlxB
>>688-690
これ全文じゃねぇだろ┐(´ー`)┌
0714ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 15:24:15.02ID:O9U82fuH
>>711
おいおいwww
マジで馬鹿丸出しだなあwwwwwwwww

まさかお前、同ライト(点滅式ライト)だけ特別な法令が有るとでも思ってねえよなあ?wwwwwwwww
他のライトも同じ規定なんだから、角度や使用法は同ライトだけじゃねえんだよwwwwwwwww

大分 病状の進捗が速まってきましたねwwwwwwwwwwww
0717ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 16:32:11.17ID:OtP3SH3g
>>708
>点滅が眩惑するなんて書いてねえよな?www
いえ点滅灯を指定していますよ
どうにもこうにも日本語読解力無さ過ぎですねえ、アンタさん
日本語ネイティブじゃなさそうですねえ
0718ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 16:50:01.22ID:F4yX2Frh
>>717
何処に指定してんだよ?www
法文を示しもせず、何の読解力が無さ過ぎって言ってんだよお花畑www
何でもかんでも、お前の脳内での話を現実に混ぜ込むんじゃねえよキチガイwww
0719ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 17:25:33.84ID:aFBnZLZc
点滅灯は、角度や使用法等によってはげん惑させるおそれが

「点滅だから」ではなく「角度や使用法等によっては」だなw


包丁は、使用法等によっては人を殺傷する恐れがある

ナイフも、使用法等によっては人を殺傷する恐れがある
包丁だけの問題ではない
使用法等の問題

逆に言えば、適切な角度、使用法等を守れば、点滅でもげん惑させる恐れはないということだなw
0720ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 17:56:09.25ID:A/ShvlxB
「それ全文じゃないだろ」に釈明は無いのかい?┐(´ー`)┌

電話先の警官がヒートアップしてるところだけ抜き出して、「これが警視庁見解だ」ってか┐(´ー`)┌
ホント、なるほど痴呆症(笑)は虚言癖拗らせすぎだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

・夜間道路にあるときは〜つけなければならない」の「つける」
 後方100mから点灯を確認できるの「点灯」は「灯火をつける」動作だけを指し、その後の光っている状態を指さない。
・夜間道路を通行するときに駐車や停車は含まれる。
 よって自転車を降りて押している・停止している時以外は灯火が消えてはならない。
・軽車両を押して歩いている者は法令にある通り「歩行者」だが、押している軽車両(自転車)は軽車両のままである。
 ただし押している時に限って謎の理由によって灯火の義務を免れる。

「車両進入禁止」ってのは車両全て、自転車も当然進入禁止なのだ┐(´ー`)┌
だが、自転車を押している時は「歩行者」として扱われ、通行する事が出来る┐(´ー`)┌

今回の「押していても軽車両(笑)」は一体どこから出てきたのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha
0721ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 18:05:26.88ID:lVR6L/r4
口から出まかせの幼稚な屁理屈並べても点滅を違反には出来ない。日本は法治国家なので。
0722ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 18:44:39.58ID:Jttl0hqc
>>700
点滅は無条件で合法だから
点滅しかつけてなくて違法だったとしても それは「点滅だから」違法なのではなく「点灯してないから」違法なんだよバカ(笑)
0723ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/09/06(金) 19:03:39.08ID:F4yX2Frh
つまり点滅は無条件で合法wwwwww

点滅を違法とする法令(条件)は存在しねえという現実www

条件が存在しねえ点滅は【無条件で合法】wwwwwwwww


さあ、声に出して言ってみようwwwwww


点滅は無条件で合法!


はい!もう一度!www


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 !
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