【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/
【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/ >>635
さすかキチガイ!www
おいおい、そのページには、
【火や電力で辺りを照らす為の道具】
は無いwww
しかも、何で
「光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置」
なんて話が変わってんだ?www >>636
広義ではね?www
ほぼ同じだ低能www
灯火の話をしてんだよキチガイwww >>637
お前の書いてる事は全く理解出来んwww
>同一人物ってところが、またすごいwwwwwwwww
何なんだこれは?www
お前の自演についてだろ?www >>638
何が重要なんだ?www
出来ねえだろうが説明してみろwww >>640
灯火じゃなく灯火の類義語について一生懸命に語ってるじゃん。 >>641
そりゃそうだろ。
全く違う話をしてるのにそれが分かってないんだから。 言葉にはAとBという複数の異なる意味があるものがあるということを理解できず、
Aの類義語ばかりをあげて、Aという意味しかないと言い続けているバカがいるね。 >>643
灯火じゃなく?www
灯し火・洋灯・燭・ラムプ・灯り・電灯・明り・とぼし・ともし火・洋燈・明かり・明・灯・ランプ・電燈・ランペ・燈・燈火
そこに記載されているのは、辞典で全部【灯火】という意味なんだがwww >>644
他人に分からない、自分にしか分からない事を挙げてるんだろ?www
自分が自演だって事を言ってただけだよなwww >>645
だからよ、同義語の意義素を挙げて、何が何に重要なんだと聞いてんだよwww
【ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語】 >>646
その複数の意味が結局は同じ意味だからなwwwwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>650
>その複数の意味が結局は同じ意味だからなwwwwww
1つ目と2つ目の辞書にある@の「光」とAの「電灯」が同じってか。
どんな知能してんだか。
それに、3つ目の辞書には「光」とあるだけで、「灯火器」なんて意味は書かれていないね。
「灯火」や「明かり」が「灯火器」の意味もあるからって、「光」の意味があることを無視して、
「灯火器」の意義とか類義語をあげてきて、「灯火は灯火器だ」って、何が言いたいんだろうね。 >>651
それは【明かり】の意味だろwww
そして@の意味は自然光を指す意味だから【灯火】とは関係無いwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だwww
どちらも【灯火器】という意味だからなwww >>652
>【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だwww
>それは【明かり】の意味だろwww
>そして@の意味は自然光を指す意味だから【灯火】とは関係無いwww
「「灯火」の意味は「明かり」だ」
なら、「明かり」の意味で何かと問題でも?
で、なぜ、「明かり」と「灯火」は関係ないってことになるの?
言ってることがめちゃくちゃだね。
>どちらも【灯火器】という意味だからなwww
辞書に載ってる「光」はどこに行っちゃったのかな? >>653
【明かり】と【灯火】が関係無いなんて言ってねえだろwww
そしてその【光】は【自然光】を指した意味だって何回言っても理解出来ねえんだなwww
明かりの意味@は【自然光】を指した意味だから、@の意味は【灯火】に関係無いwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>654
>そしてその【光】は【自然光】を指した意味だって何回言っても理解出来ねえんだなwww
それって、お前の勝手な解釈じゃん。
3つの辞書の@には、どこにも自然光に限るとは書いてないよね。 >>655
どの辞典も用例は自然光だけだからなwww >>655
何で明かりの意味で光が自然光なのか知ってるか?w
元々、月の光や太陽の光を明かりとよんでたからだぞw
そして人が灯す動作をしてつけた光、つまり、人工的な光を灯りや灯火とよんでたwww
それが現代では、常用漢字で灯りは明かりに統合されたから、意味も統合されただけだからなwww >>657
>それが現代では、常用漢字で灯りは明かりに統合されたから、意味も統合されただけだからなwww
ということは、明かりは自然光だけでなく、人工光も含まれるということじゃねえか。 >>658
お前の目は節穴か?www
その人工的光はAだろうがwww
@は自然光
Aは人工的光、つまり、類語辞典の意義素【可視照明の人工的源】www
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>659
お前の目は節穴か。
Aは光ではなく装置の方の意味だろ。
自然光であろうと、人工光であろうと、光は@だよ。 >>660
本当に馬鹿だなwww
ちゃんと辞典に書いてるだろうがwww
【月明かり】や【星明かり】、【雪あかり】などの自然光の意味が【暗い中での光】や【暗い中での明るい光】【明るくする光】って事だwww
【暗い中での光】ってのは【意味】だからなwww
Aは【明かりをつける】【明かりをともす】という、人間が【ともす(つける)】動作をして点いた【明かり】の意味が、【火や電灯、ともしび】【電灯やロウソク等の光】つまり、【人工的光(光源)】って事だwww >>586
>「含まれ得る」と「含まれる」
>お役所の言葉では、この違いは大きいよ。
点滅の滅の時(笑)には灯火が無い(笑)の違法論が示す「含まれない」程の違いはねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>自転車の前照灯の点滅を認めてほしいとの要望に対して、警察庁が「含まれる」ではなく「含まれ得る」とした上で、「公安委員会に相談しろ」と回答したということは、
>“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
>ということなのだよ。
という言い訳を過去何度も見たが、「法解釈の基礎(笑)」で分かるはずの情報が一切そこに含まれていないのな┐(´ー`)┌
点滅痴呆派(笑)は点滅合法を示すソースに様々な言い訳を付けて全否定するが、
そこに「一貫性」という概念は存在しない。どうしてだろうか?┐(´ー`)┌
「大学で法律を学んだ」「法学の知識がある」も含め、全て嘘だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>661
お前の上げた3番目の辞書も見てみろよ。
Aは「光」だろ。
1番目と2番目の辞書では、3番目のAに当たるものも@に含めてるのだよ。
ちなみに、3番目の辞書には、明かりは灯火器だという、1番目と2番目の辞書のA意味は書かれていないね。 >>661
おっと、
>Aは【明かりをつける】【明かりをともす】という、人間が【ともす(つける)】動作をして点いた【明かり】の意味が、【火や電灯、ともしび】【電灯やロウソク等の光】つまり、【人工的光(光源)】って事だwww
Aは灯火器ではないって認めちゃったのか。 >>663
>お前の上げた3番目の辞書も見てみろよ。
>Aは「光」だろ。
【光】じゃねえよwww
【明るく照らす電灯やロウソクの光】だwww
【電灯やロウソク】の光だからなwww
どういう事か分かるだろ?www
【光源】って事だwww
>1番目と2番目の辞書では、3番目のAに当たるものも@に含めてるのだよ。
お前の脳内ではだろ?www
どうやったらそんな他の辞典の内容が含まれてると分かるんだ?www
>ちなみに、3番目の辞書には、明かりは灯火器だという、1番目と2番目の辞書のA意味は書かれていないね。
3番目のAは【電灯やロウソクの光】つまり【電灯などの光源】って事だろうがwww
結局は1番目も2番目も3番目もAの意味は一緒だwww
灯火器=光源って事だからなwww >>664
あほかwww
過去スレ見てこいwww
灯火は灯火器=光源だと辞典で証明されてんだからなwww >>664
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>667
「明るく照らす電灯やろうそくなどの光」だよね。
「光」としか書かれていないね。 >>667
話は変わるけど、お前のIQって3くらい?
IQ3 とか? >>668
主語は「光」なんだけど、そいつにとっての主語は違うからw
そういう言い方じゃ通じないよ?
じゃあ、どういう言い方なら通じるの?
と思うと思うが・・・
そんなのは 「ない」 からw
困ったもんだwwwwwwwww >>668
そうだw
【ただの】【光】では無いwww
【電灯やロウソクの光】と書かれているwww
【光源】って事だwww >>669
IQ3じゃ文字も判読出来ない書けないだろうなwww
それすら考えられないお前のIQって?wwwwww
精神異常にプラス低IQかwww >>670
自演の自分にレスなんて何のギャグだよwww
その通りだなwww
主語だけじゃないwww
何の為の述語なのか理解出来ないお前www
【明るく照らす】【電灯やロウソクの光】
だからなあwww >>668
で、ちゃんと答えず、話を有耶無耶に誤魔化そうとしてるけど、もう一回聞いとくなwww
>>664
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>671
>【ただの】【光】では無いwww
>【電灯やロウソクの光】と書かれているwww
だから、それは「光」だよね。
自然光であろうと、人工光であろうと、光は光だよ。
>【光源】って事だwww
それらの辞書の
どこに、光=光源って書いてあるんだよ。
あっ、もしかして3番目の辞書の
「電灯やロウソクなどの光」
を
電灯やろうそく=光
って解釈してるのか?
電灯やろうそくが発する光
だろ。 >>674
>懐中電灯って何だっけ?www
>電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
>【灯火】である【電灯】は【灯火器】で>【物体】だよなwww
>【灯火】は【物体】って事だよなwww
灯火には、「明かり=光」と、「その光を発する装置」の2つの意味があり、懐中電灯を灯火と呼ぶ場合は後者の意味というだけだね。
だから、「懐中電灯は灯火だから、
灯火には光の意味はない」ということにはならないよ。
>電灯 でんとう electric lamp
>でん‐とう【電灯】
>ランプ【オランダ・英】
>ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
あのさぁ、灯火装置の意味を調べて、「灯火」とあったからって、何が言いたいわけ?
そんなもんいくら挙げてきても、「灯火には光の意味はなく、灯火器の意味しかない」ってことにはならないよ。 >>676
ただの【光】じゃねえだろwww
【光】だけの意味なら【光】としか記載しねえだろうがwww
【電灯やロウソクなど】が無ければ存在しない【光】だからなwww
【電灯やロウソクなどの光】は【光源】って事だwww
【灯火】は【明かり】だよなwww
【明かり】は【電灯】だよなwww
【電灯】は【灯火】だからなwww
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>677
【灯火】の意味は【ともしび】と【明かり】だwww
【ともしび】は【灯火器】だと既に証明されているw
【明かり】は【暗い中での光】と【ともしび、電灯】【光源】などの意味だと記載されているwww
どう考えても道路交通法の灯火は【暗い中での光】じゃねえだろwww
道路交通法の前照灯は電気エネルギーを利用した灯火である電灯だが、前照灯は【月明かり】や【雪明かり】じゃねえんだからなwww
道路交通法の灯火である前照灯は【電灯】だwww >>678
>ただの【光】じゃねえだろwww
>【光】だけの意味なら【光】としか記載しねえだろうがwww
>【電灯やロウソクなど】が無ければ存在しない【光】だからなwww
「光」じゃねえか。
>【電灯やロウソクなどの光】は【光源】って事だwww
と、お前が勝手に「光」は「光源」と捏造してるわけだ。
>【灯火】は【明かり】だよなwww
>【明かり】は【電灯】だよなwww
「光」を忘れてるよ。
>【電灯】は【灯火】だからなwww
灯火には、灯火器の意味もあるからねぇ。 >>680
ただの【光】じゃねえだろwww
【光】だけの意味なら【光】としか記載しねえだろうがwww
【電灯やロウソクなど】が無ければ存在しない【光】だからなwww
【電灯やロウソクなどの光】は【光源】って事だwww
ただの【光】なら【光源】とは言わねえよwww
【灯火】は【明かり】だよなwww
【明かり】は【電灯】だよなwww
【電灯】は【灯火】だからなwww
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
電灯は照明用の光源を言うwww
辞典の【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】そのものだろwww >>679
道路交通法は、「灯火」=「光」によって暗闇を照らしたり、合図を送ることを規定しているに過ぎないよ。
自動車については、道路運送車両法で様々な装置について規定しており、この中に灯火装置も含まれている。
で、道路交通法は、自動車は道路運送車両法の規定による灯火装置による灯火を使えと規定しているだけだ。 >>682
暗闇を【照らしたり】だって?wwwwww
それはAの意味になりますなあwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>658
【明かり】は【月明かり】や【星明かり】【太陽の明かり】など自然光の意味だったw
【灯り】は人が【灯したり】【点もしたり】した人工的な【照明】の意味だったw
それを常用漢字で統合したから、@の意味は元々の【明かり】の意味、Aは【灯り】の意味で統合された【明かり】の意味として辞典に載ってるんだからなwww >>684
「だからな」って、お前の解釈じゃん。
それに、@、Aって言ってるけど、辞書によって、@、Aに同じ意味が書いてあるとは限らないよ。
現に、 3番目の辞書は@もAも「光」であり、灯火器の意味があるとは書かれていないね。
>【灯り】は人が【灯したり】【点もしたり】した人工的な【照明】の意味だったw
「照明」も「光」のことだね。 >>685
俺の解釈じゃねえよwww
辞典に書いてた事だからなwww
3番目は@もAも光?www
Aは【電灯やロウソクなどの光】で@とは明確に違うwww
【電灯の光】は【電灯が光源】って事だからなwww
@は【月明かり】や【星明かり】というような文章の【明かり】の意味が【暗い中での明るい光】だwww
Aは【明かりをつける】と言うような文章での【明かり】の意味が【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
電灯は照明用の光源を言うwww
【照明】とは【明るく照らす】や【辺りを明るく照らす】という意味だwww
辞典の【電灯や火など、辺りを明るくするもの】【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】そのものだろwww >>685
道路交通法の灯火だけ意味が違うとか、精神異常者の論理では、こうなるって事だからなwwwwww
(車両等の【暗い中での明るい光】)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【暗い中での明るい光】をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【暗い中での明るい光】を消し、【暗い中での明るい光】の光度を減ずる等【暗い中での明るい光】を操作しなければならない。 次スレからタイトル変えろよ
光の本質を追求するスレ、とかに変えてくれ
崇教真光とかのその筋の専門家が釣られてアドバイスもらえるよきっと 灯火という単語には複数の意味があり、何を意味しているかはその文脈で決まる。
道路交通法に於いては「前照灯・尾灯・その他の灯火」と灯火器(装置)を列挙しているのだから、
そこにある「灯火」は光線ではなく灯火器である┐(´ー`)┌
これを点滅痴呆派(笑)が認めれば終わる事なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>686
>Aは【電灯やロウソクなどの光】で@とは明確に違うwww
>【電灯の光】は【電灯が光源】って事だからなwww
お前の頭は「光」が「光源」に変換されるのか(笑)
電灯の光、ろうそくの光
これって、
電灯=光、ろうそく=光
ではないぞ。 >>687
>(車両等の【暗い中での明るい光】)
条文の趣旨からしてら、ぜんぜんおかしくないね(笑) >>687
>(車両等の【暗い中での明るい光】)
条文の趣旨からしたら、ぜんぜんおかしくないね(笑)
夜間は暗いから光で照らせってことだね。 >>690
電灯が光、ロウソクが光な訳ねえだろwww
それはお前の主張だろうがwww
道路交通法で前照灯は光なんだろ?www
【明るく照らす電灯の光】これは何だ?www
明るく照らす、これは【照明】って事だよなw
【電灯の光】これは電灯が発した光だろwww
【電灯の光】は照明の光源って事だろうがwww
>>692
さすがキチガイは違うなwww
お前にはおかしくねえんだなwww
お前にとっ道路交通法の前照灯は【月明かり】や【雪明かり】なんだろ?www
条文の趣旨は【灯火=明かりをつけろ】だからなwww
あれれ?明かりをつけろ?www
Aの用例そのものじゃねえかwww
そしてよ、更に駄目押しなのが、その【照らせ】ってのはAの意味だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>691
前照灯、車幅灯、尾灯【その他の暗い中での明るい光】をつけなければならない。
前照灯は【その他の暗い中での明るい光】なのか?www
前照灯は【暗い中での明るい光】じゃねえんだよwww
前照灯は【灯火器】であって【物体】だからなwww
キチガイの論理って凄えよなあwwwwww >>693
>電灯が光、ロウソクが光な訳ねえだろwww
だよな。ということは、「あかり」は「光」であって、「光源」ではないね。
>明るく照らす、これは【照明】って事だよなw
「照明」も「光」だね。
>【電灯の光】これは電灯が発した光だろwww
>【電灯の光】は照明の光源って事だろうがwww
なんで、「光」が「光源」になっちゃうんだよ。
>Aの用例そのものじゃねえかwww
>そしてよ、更に駄目押しなのが、その【照らせ】ってのはAの意味だからなwww
3番目の辞書のAは「光」だけど同じ用例だね(笑) >>695
電灯は光じゃねえからなwww
電灯は灯火器=光源だからなwww
前照灯も灯火器であって光じゃねえからなwww
よって道路交通法の灯火は光じゃねえって事だwww
>「照明」も「光」だね。
「照明」の「光」は【照明光】だからなwww
>3番目の辞書のAは「光」だけど同じ用例だね(笑)
同じ用例?www
1番目も2番目も3番目も全部Aの用例は【明かりをつける】で、法文の【灯火(明かり)をつける】と同じ用例だって事だろwww
お前が必死になって屁理屈で否定しても、法令と全く同じ用例だからAの意味そのものって事だwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>695
>だよな。ということは、「あかり」は「光」であって、「光源」ではないね。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
辞典に書いてあるだろwww
【明かり】である【電灯】は照明用の【光源】だからなwwwwwwwww >>696
>電灯は光じゃねえからなwww
>電灯は灯火器=光源だからなwww
誰も「電灯は光」だなんて言ってねえよ。
「電灯の光」と言った場合、その電灯が発している光のことだ。
その「光」は「光」であって、「光源=灯火器」じゃねえよ。
>前照灯も灯火器であって光じゃねえからなwww
よって道路交通法の灯火は光じゃねえって>事だwww
道路交通法では「前照灯」は「灯火」であって、その「灯火」は「装置」ではなく、「あかり」や「光」のことだね。
>「照明」の「光」は【照明光】だからなwww
「照明」のための「装置」は「照明装置」だからな(笑)
>1番目も2番目も3番目も全部Aの用例は【明かりをつける】で、法文の【灯火(明かり)をつける】と同じ用例だって事だろwww
だからさぁ、3番目の辞書のAは、「灯火器」ではなく、「光」って書かれてるだろ。
1番目と2番目の辞書のAと、3番目の辞書のAは違うよ。まず
書かれていることを見ても分からないなんて、どんな知能してるんだか。 >>697
>【明かり】である【電灯】は照明用の【光源】だからなwwwwwwwww
電灯は灯火器なんだから、そんなのは当たり前だろ。
「電灯の光」と言った場合の「光」は、電灯が発する電磁波(可視光)のことだ。
それをお前は「光」は「光源」だと、頓珍漢なことを言ってるのだよ(笑) >>698
>道路交通法では「前照灯」は「灯火」であって、その「灯火」は「装置」ではなく、「あかり」や「光」のことだね。
施行令に「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」
とあるのだから、道路交通法で言う「前照灯」は「装置」だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>698
>誰も「電灯は光」だなんて言ってねえよ。
>「電灯の光」と言った場合、その電灯が発している光のことだ。
>その「光」は「光」であって、「光源=灯火器」じゃねえよ。
道路交通法の灯火は光なんだろ?w
道路交通法の前照灯は光って事だよな?www
【電灯の光】は【電灯】が発する【光】なんだろ?www
【明るく照らす(照明)電灯などの光】は、【電灯の光】が【照明】の【光源】って事になるだろうがwww
>道路交通法では「前照灯」は「灯火」であって、その「灯火」は「装置」ではなく、「あかり」や「光」のことだね。
ほら大ボラの捏造www
それはお前が言ってるだけの作り話だよなwww
【前照灯】が【光】な訳ねえだろwww
【灯火】である【前照灯】は【灯火器】であって【物体】だからなwww
>「照明」のための「装置」は「照明装置」だからな(笑)
照明器具だろ?www
照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
そして、照明器具から発する光が【照明光】だからなwww
照明とは【辺りを照らして明るくする事】とか【明るく照らす】という意味だwww
>だからさぁ、3番目の辞書のAは、「灯火器」ではなく、「光」って書かれてるだろ。
>1番目と2番目の辞書のAと、3番目の辞書のAは違うよ。まず
>書かれていることを見ても分からないなんて、どんな知能してるんだか。
お前が理解してねえんだろうがwww
1番も2番も3番もAは同じ意味だからなwww >>699
頓珍漢なのはお前の頭だwww
この【明かり(灯火)をつける】という用例は、法令の【灯火をつけなければならない】そのものだからなw
という事は、道路交通法の【灯火】とは【電灯】つまり【灯火器=光源】って事だwww
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
そして、1番も2番も3番も意味は同じw
【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww >>701
>道路交通法の灯火は光なんだろ?w
>道路交通法の前照灯は光って事だよな?www
そうだよ。
バカには文脈によって、同じ言葉でも違う意味になるということが理解できないんだね(笑)
>【電灯の光】が【照明】の【光源】って事になるだろうがwww
ならねえよ。「光」は「光」だ。「光源」は「光を出すもと」だ。
>ほら大ボラの捏造www
>それはお前が言ってるだけの作り話だよなwww
道路交通法は、光で合図をしたり、夜間に光で照らして安全を確認したり、存在を示せとしているだけ。
>照明器具だろ?www
器具も装置も一緒だろ(笑)
>照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
屁理屈だね(笑)
ということは、道路交通法の灯火は灯火装置ではないということだね。
>お前が理解してねえんだろうがwww
>1番も2番も3番もAは同じ意味だからなwww
「もの」と「光」は、どうみたって、違うだろ(笑)
辞書も理解でいないのか(笑) >>702
>【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
ということは、2番目の辞書だけ「電灯」という器具のことで、1番目と3番目は「光」ということだね。 >>703
>そうだよ。
>バカには文脈によって、同じ言葉でも違う意味になるということが理解できないんだね(笑)
おいおい、前照灯は【物体】で【光】じゃねえだろうがwww
キチガイには【前照灯】が電磁波に見えるのかwww
しかも【前照灯】には1つの意味しかねえからなwww
>ならねえよ。「光」は「光」だ。「光源」は「光を出すもと」だ。
そうだよなwww
【光】は【光】だwww
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】とは全く違うからなwww
そこに書いてる意味はただの【光】じゃねえからなwww
何の為に【電灯やロウソク】と書いてると思ってんだよwww
>道路交通法は、光で合図をしたり、夜間に光で照らして安全を確認したり、存在を示せとしているだけ。
それは道路交通法の何処に書かれているのか教えてくれよwww
まさか、またお前の脳内で生成した作り話じゃねえだろうなあwww
>器具も装置も一緒だろ(笑)
一緒な訳ねえだろwww
>>照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
>
>屁理屈だね(笑)
ということは、道路交通法の灯火は灯火装置ではないということだね。
お前は本当に馬鹿過ぎて説明すんのも疲れるなwww
こんな低能だから>>2を読んでも理解出来なそうだなwww
光を発する機能しか持ってない灯火器であるロウソクや松明、簡単なアルコールランプなどが灯火装置だとでも思ってんのかよwww
道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
>「もの」と「光」は、どうみたって、違うだろ(笑)
>辞書も理解でいないのか(笑)
何だ【もの】と【光】ってwww
まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www >>704
>ということは、2番目の辞書だけ「電灯」という器具のことで、1番目と3番目は「光」ということだね。
1番も2番も3番も【電灯】などという事だwww
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
『明かりをつける』
これの意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だからなwww
【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww
1〜3番全て【電灯】などの【灯火器=光源】って意味だwww >>705
>おいおい、前照灯は【物体】で【光】じゃねえだろうがwww
道路交通法では「灯火」は「あかり=光」であり、「前照灯」は「前を照らす灯り」というだけ。灯火装置だとは規定してないよ。
>しかも【前照灯】には1つの意味しかねえからなwww
文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。
>【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】とは全く違うからなwww
>そこに書いてる意味はただの【光】じゃねえからなwww
>何の為に【電灯やロウソク】と書いてると思ってんだよwww
「光」が「光」でなくなるとでも(笑)
>それは道路交通法の何処に書かれているのか教えてくれよwww
道路交通法全体を踏まえて普通に読めば、「灯火」を「灯火装置」としてしまうのは無理があるね。単なる「あかり」の意味でしかないよ。
>光を発する機能しか持ってない灯火器であるロウソクや松明、
ろうそくや松明が灯火器ってか(笑)
>道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
してねえよ(笑)
>何だ【もの】と【光】ってwww
>まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www
物でなければ、1番目の辞書のAは、灯火器や灯火装置ではないということだね(笑) >>706
>1番も2番も3番も【電灯】などという事だwww
3番目のどこをどう読んだら電灯になるんだよ(笑)
>『明かりをつける』
>これの意味が、
>【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
>だからなwww
何がいいたいわけ?
「光」ということは認めるってこと?
>【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
ということは、【辺りを明るくするもの】は、「光」であって「電灯」などの「灯火器」ではないってことじゃねえか(笑)
>【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww
違うね。電灯やろうそくから発せられる光だね。
>1〜3番全て【電灯】などの【灯火器=光源】って意味だwww
「光」って言っておきながら「灯火器」って、頭大丈夫? >>707
>>おいおい、前照灯は【物体】で【光】じゃねえだろうがwww
>
>道路交通法では「灯火」は「あかり=光」であり、「前照灯」は「前を照らす灯り」というだけ。灯火装置だとは規定してないよ。
道路交通法52条に灯火は前照灯だと書いてるから【灯火は光】なんて詭弁は通らないwww
そして、前照灯が道路交通法で灯火装置と規定してなくても、前照灯は灯火装置だからなwww
>しかも【前照灯文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。
>「光」が「光」でなくなるとでも(笑)
だから【光】は【光】でしかねえんだよwww
何の為の【電灯】や【ロウソク】だと思ってんだ?www
それにな、【ロウソクなどの光】だけ取り出して否定しても否定にならねえんだよwww
>>それは道路交通法の何処に書かれているのか教えてくれよwww
>
>道路交通法全体を踏まえて普通に読めば、>「灯火」を「灯火装置」としてしまうのは無理があるね。単なる「あかり」の意味でしかないよ。
何だよ?書いてねえのか?www
やっぱりお前の作り話じゃねえかwww
>>光を発する機能しか持ってない灯火器であるロウソクや松明、
>
>ろうそくや松明が灯火器ってか(笑)
勿論、灯具は灯火器の扱いだからなwww
>>道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
>
>してねえよ(笑)
やはり>>2を読んでも理解出来なかったかwww
装置の定義に何て書いてるか声に出して読めよwww
>>何だ【もの】と【光】ってwww
>>まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www
>
>物でなければ、1番目の辞書のAは、灯火器や灯火装置ではないということだね(笑)
やっぱり馬鹿だこいつwww
対象を指してんのに【物】だと思い込んでやがるwww
何で【物】って書いてねえのかも理解出来ねえ低知能www >>708
本当にどうしようもねえ馬鹿なんだなお前www
【電灯】や【ロウソク】は【光】を発して照明する灯火器なんだから当たり前だろうがwww
『明かりをつける』
これの意味が、
【『明るく照らす電灯』や『ロウソクなどの光』】
だからなwww
【明るく照らす電灯】、それは【照明が電灯】って事だろうがwww
1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
そして、お前が主張する道路交通法の灯火が光ってのは有り得ねえんだよwww
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
@明るくする光
【用例】 月明かり。
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
前照灯は月明かりや雪明かりじゃねえんだよwww
電気エネルギーを利用した灯火である、前に向けて設置した、進行方向を照らす電灯が前照灯だからなwww >>711
屁理屈ではどうにもならんだろwww
現代は電気エネルギーを光に変換する灯火装置だけしか使われてねえぞwww
燃焼式や科学反応式では現実的じゃねえからなwww >>709
>道路交通法52条に灯火は前照灯だと書いてるから【灯火は光】なんて詭弁は通らないwww
「灯火」が「灯火装置」とは書かれていないね。「灯火」は単に「あかり」「光」でしかなく、「前を照らす灯り」でしかねえよ。
「前照灯」は「灯火装置」だから、「灯火」も「灯火装置」という主張は、
法令の「その他の」の使い方を知らないやつの言い分でしかないね。
>だから【光】は【光】でしかねえんだよwww
>何の為の【電灯】や【ロウソク】だと思ってんだ?www
「電灯やろうそくなどの【光】」だろ。
その「光」は「光」でしかねえんだよ(笑)
>何だよ?書いてねえのか?www
>やっぱりお前の作り話じゃねえかwww
「灯火は灯火装置」とも書かれてないな(笑)
>勿論、灯具は灯火器の扱いだからなwww
「灯火器」≠「灯火装置」ということでいいね。
>装置の定義に何て書いてるか声に出して読めよwww
道路交通法で定義されてないものを持ち出してきて、法解釈について無知もいいところだな(笑)
>対象を指してんのに【物】だと思い込んでやがるwww
>何で【物】って書いてねえのかも理解出来ねえ低知能www
だから、「灯火器」ではなく、「光」ということだろ(笑) >>710
>『明かりをつける』
>これの意味が、
>【『明るく照らす電灯』や『ロウソクなどの光』】
「つける」の意味が「光」ってか。支離滅裂だな(笑)
>1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
だから、「光」がなぜ「電灯」という「物」になっちゃうんだよ(笑)
>前照灯は月明かりや雪明かりじゃねえんだよwww
あかりの@の光とい意味が自然光だけだというのはお前の妄想じゃねえかよ(笑)
「街明かり」とか「部屋の明かりが漏れる」というときの「明かり」は人工光だけど@の意味だよ。
>電気エネルギーを利用した灯火である、前に向けて設置した、進行方向を照らす電灯が前照灯だからなwww
道路交通法は、「前に向けて設置」なんて規定はしてねえよ。勝手に捏造すんなよな(笑) >>713
>「灯火」が「灯火装置」とは書かれていないね。「灯火」は単に「あかり」「光」でしかなく、「前を照らす灯り」でしかねえよ。
>「前照灯」は「灯火装置」だから、「灯火」も「灯火装置」という主張は、
>法令の「その他の」の使い方を知らないやつの言い分でしかないね。
灯火は前照灯と書かれてるからなwww
世間一般でも法令でも前照灯は灯火装置だwww
その他の使い方?www
前照灯は【その他の暗い中での光】だとでも言うのか?www
お前が言ってる事は全部捏造の作り話だよなwww
全く何も証拠が無くて証明を下事も無いwww
>「電灯やろうそくなどの【光】」だろ。
>その「光」は「光」でしかねえんだよ(笑)
電灯やロウソクなどの光?www
違うだろwww
【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】だwww
その【ロウソクの光】がどうしたって?www
>>何だよ?書いてねえのか?www
>>やっぱりお前の作り話じゃねえかwww
>
>「灯火は灯火装置」とも書かれてないな(笑)
灯火は前照灯と書いてるだろwww
前照灯は灯火器だからなwww
お前の作り話とは違うwww
>「灯火器」≠「灯火装置」ということでいいね。
ロウソクは灯火装置なのか?www
アルコールランプは灯火装置なのか?www
>道路交通法で定義されてないものを持ち出してきて、法解釈について無知もいいところだな(笑)
道路交通法が政令を通して道路運送車両法に丸投げしたものが定義してるのに、法解釈どころか日本語さえ理解出来ないお前が何を言っても説得力無いわなwww
>>対象を指してんのに【物】だと思い込んでやがるwww
>>何で【物】って書いてねえのかも理解出来ねえ低知能www
>
>だから、「灯火器」ではなく、「光」ということだろ(笑)
誤魔化すなよwww
対象を指してる【もの】を【物】だと思ってた馬鹿が理解出来る訳ねえだろwww
電灯は灯火器であって光じゃねえよwww >>696
> 1番目も2番目も3番目も全部Aの用例は【明かりをつける】で、法文の【灯火(明かり)をつける】と同じ用例だって事だろwww
法文の【灯火(明かり)をつける】
法文の【灯火(明かり)をつける】
法文の【灯火(明かり)をつける】
灯火(明かり)をつける
なんだ、結局なんだなwww >>701
> 照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
なんで??????
なんでそうなるの??? >>718
それは【機能以外の】が間違いだw
【機能以外に】だなwww
照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外に他の機能を持ってるものだろw
単に【明るく照らす】ような単機能は【灯火具】や【灯火器】だw
それ以外の複数の機能を持ったものが【装置】なのは当たり前だろ低能www >>707
> 道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
1つ未満の機能って何かあるのか?
mた、意味も理解できないくせに能書きを垂れてるwww >>710
> 1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
なるほど、やっぱり灯火器の光ってことじゃん。 >>714
>>『明かりをつける』
>>これの意味が、
>>【『明るく照らす電灯』や『ロウソクなどの光』】
>
>「つける」の意味が「光」ってか。支離滅裂だな(笑)
つけるの意味?www
何だそれ?www
ロウソクなどの光がどうしたって?www
>>1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
>
>だから、「光」がなぜ「電灯」という「物」になっちゃうんだよ(笑)
電灯は電灯だw
光は【ロウソクの光】だろ?w
【明るく照らす電灯】だぞwww
>>前照灯は月明かりや雪明かりじゃねえんだよwww
>
>あかりの@の光とい意味が自然光だけだというのはお前の妄想じゃねえかよ(笑)
>「街明かり」とか「部屋の明かりが漏れる」というときの「明かり」は人工光だけど@の意味だよ。
お前は道路交通法の前照灯が【街明かり】や【部屋の明かりが漏れる】だとでもいうのか?www
>>電気エネルギーを利用した灯火である、前に向けて設置した、進行方向を照らす電灯が前照灯だからなwww
>
>道路交通法は、「前に向けて設置」なんて規定はしてねえよ。勝手に捏造すんなよな(笑)
規定?www
世間一般常識である辞典の意味だ低能www
しかも警察も言ってる事だ低能www >>720
本当に馬鹿だなwww
単機能のものは灯火器であり灯火装置だw
複数機能のものは灯火装置って事だろうがwww >>715
> ロウソクは灯火装置なのか?www
勿論、灯具は灯火器の扱いだからなwww(>>709) >>721
幻覚でも見えるのか?www
灯火器の意味しかねえんだよって書いてるのに、何処に灯火器の光って書いてるんだ?www
病院行った方がよくね?www >>724
灯火具は灯火器だろw
灯火装置じゃねえだろwww >>723
> 複数機能のものは灯火装置って事だろうがwww
複数機能のものは灯火器じゃないのか?????? >>725
【電灯】やロウソクなどの灯火器なんだろ?
電灯の光、ロウソクの光って書いてあるなら、灯火器の光ってことじゃん。
自分が言ってることも分からなくなっちゃった? >>729
何処に【電灯の光】なんて書いてる?www
そんなものはねえぞwww
幻覚見えてるんだろ?www >>728
は? じゃねーよ。
>>723で自分が言ってることも分かってないのかよw >>731
>>2に書いてる通り、単機能のものは灯火器だが、1つ以上の機能があれば灯火装置だから、灯火器でも灯火装置でもどちらでも呼べる、複数機能のものは最初から灯火装置だw
> 複数機能のものは灯火装置って事だろうがwww
>複数機能のものは灯火器じゃないのか??????
それの何がどうなったら、複数機能が単機能の灯火器になるんだ?www
本当にキチガイの言ってる事は訳が分からねえなwww >>730
明るく照らす電灯やロウソクなどの光
なるほどw
「明るく照らす電灯」 や 「ロウソクなどの光」 ってかwww
明るく照らす(電灯やロウソクなどの)光 だと思っていたよ。
お前の妄想世界では、そうなるんだなw
だが、
ここは、お前の妄想世界では無く現実の世界なんだがなw >>732
> 複数機能のものは最初から灯火装置だw
で、何?
複数機能のものは灯火器と呼べないのか??? >>733
おいおい、日本語に不自由なんだから辞典の意味も理解出来ねえんだろwww
【明るく照らす、電灯やロウソクなどの光】
じゃねえんだよwww
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だからなwww
まともに読んだら、
【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】
って分かるだろうがwww
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>734
そう定義されてる道路運送車両法ではなwww >>735
> 【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】
ロウソクの光じゃなくて、ロウソクなどの光だぞ?
じゃあさ、「ロウソクなど」だからロウソク以外には何があるんだよね?
ロウソク以外に何があるんだよ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています