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【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/27(日) 13:42:53.45
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります

◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/
【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1547793365/
0952ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 11:11:25.59ID:80bLll9f
>>950
>法令が違法としてないものをどうやって違法と証明するんだ?www

バカも休み休みに言えよ。

「法令が違法としてないもの」ってなに?
すでに要件が規定されているのだから、その要件を満たすかどうかは行為時には客観的に決まってるよ。

>法令が違法としてない事由で、要件を満たしてないとして違法と判決が出たとしても、

法令で違法としていな事由が、違法として判決されるわけねえだろ(笑)

>それはその判決を受けた事例の件だけの事であって、違法と証明するその度に裁判をしなければ違法と証明出来ないなwww

個々の行為が有罪になるかどうかと、点滅が要件を満たすかどうかは別問題だよ(笑)

>違法と証明されない以上、いつまでも適法なのは当たり前だろwww

そもそも、この理論だと、新しく処罰規定ができたもはまだ、違法だとの裁判所の判断がないんだから、警察は違法行為として検挙することは未来永劫できなくなっちゃうね(笑)
0953ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 11:49:33.38ID:ycbqh2/8
>>951
>日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義だから証拠がなければ逮捕も拘留もできないさ
証拠の実在を裏付けるには手間暇も金も懸かる、犯罪の摘発もコストが掛かる
摘発で利潤は要求されないが費用に見合わないお仕事はしないのだ
0954ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 12:27:28.07ID:XdcED/+3
>>953
>>日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
>罪刑法定主義だから証拠がなければ逮捕も拘留もできないさ
>証拠の実在を裏付けるには手間暇も金も懸かる、犯罪の摘発もコストが掛かる
>摘発で利潤は要求されないが費用に見合わないお仕事はしないのだ
はなしにつながりがありません┐(´ー`)┌

ってーか「挙証」を「検挙」と間違えて、壊れたICレコーダー(笑)が関係のない文章を垂れ流したのだろうか┐(´ー`)┌

点滅は法令が出来た時に既に違法になるか合法になるかは決まっている(笑)
ならば、「違法」と 挙 証 するのは容易い事なのだから、さっさとやれとな┐(´ー`)┌
それが出来ないのは、点滅は無灯火にならないからだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
0955ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 12:28:16.39ID:2j90Rjhl
>>952
要件を満たした点滅なら違法では無いのだからなwww
明確に違法だと法令で定められるまで違法では無いし、そして現状は違法かどうか判断するには実測するしかないが、確認出来る出来ないの明確な基準など存在しないから、仮に裁判で違法と判決が出ても、点滅使用者全ての前照灯が同じ訳では無いからなwww
違法と証明されるまで違法では無いwww
0956ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 14:39:28.40ID:80bLll9f
>>955
点滅が違法か合法かというのと、罪刑法定主義がごっちゃになってるね。

罪刑法定主義は、どのような行為が刑法上違法であるかは、あらかじめ国民の前に明示されねばならない、ということ。

なので、処罰規定が施行された時点で規定に抵触する行為は違反になるのだよ。

で、自転車の前照灯の点灯義務は道路交通法第52条に規定され、違反者はだい120条により罰せられる。要件は「政令の定めるところにより」として、保安基準や公安委員会規則に規定され、明示されている。

よって、自転車の前照灯を点滅させることが適法か違法かは決まっている。

現時点、点滅について、要件を満たすかどうかを判断した裁判例がなく、合法派、違法派がそれぞれの解釈から適法違法を主張しているに過ぎない。

で、裁判では、事実認定に基づき法令で違法とされる行為について、法を適用して刑罰を科し、
違法とされない行為については適法であり無罪との判決を下すだけ。

裁判で、適法な行為が違法になったり、違法な行為が適法になったりするわけじゃないよ。
0958ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 14:54:21.07ID:XdcED/+3
>>956
>罪刑法定主義は、どのような行為が刑法上違法であるかは、あらかじめ国民の前に明示されねばならない、ということ。
点滅がどうこうというのもまた例外ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が法廷に抵触する理由を捏造したところで違法になどなりはしないのだ┐(´ー`)┌

「規定を満たすか否か」は表裏一体である。
在チョン(笑)が「満たさない」と挙証できない、合法派が在チョン(笑)の言う「適法になる基準(笑)」を示せないのは、
点滅モードが抵触する規定が存在しないことを示しているのである┐(´ー`)┌

つまり、現時点に於いて点滅は「適法」である┐(´ー`)┌

>よって、自転車の前照灯を点滅させることが適法か違法かは決まっている。
将来出る判断を過去に遡及させるのは止めたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
0959ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 15:10:49.14ID:GRHz037s
>>956
自転車において、要件を満たすと確認した前照灯を使用する限り、点滅は適法と決まってるからなwww
違法とする法的根拠が無いんだからwww

自転車の前照灯の点灯義務www
前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www


(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
0960ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 15:13:12.88ID:GRHz037s
>>957
話を反らす、根拠の証明をしない、まるでお前のようだろ?www
だってお前の真似をしたんだからなwww
0961ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 15:24:54.65ID:ycbqh2/8
>>956
裁判により適法か違法かが確定する、違法適法の分界点決定は検察・弁護の腕次第
一旦確定すると中々動かせない
誰が見たってコリャ駄目だって範囲とこれなら無問題って範囲がある
駄目と無問題の間だけで司法の裁定が必要になる
2秒毎に1回0.1秒点灯するマーカー灯では交通規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
いくら明らかでも逮捕という実務は実行できない
証拠の保全ができないからね
不法物じゃないから勝手に押収できないし、それが使用されていて違法状態だったという証拠の保全もできない
有り難いことに罪刑法定主義の法治国家は証拠なしに逮捕や送検なんかできないのさ
金に糸目をつけなければできるがお利口さんのお役人はそんなことはやらない
点滅灯だけで走行し人を撥ね殺したところで、過失致死なり殺人で立件できるから
ワザワザ点滅灯無灯火なんて罪を敢えて問うようなことはしない
無灯火自体厳しくなった道交法の危険行為14項目には入らない微罪だからね
0962ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 16:21:52.35ID:80bLll9f
>>959
>自転車において、要件を満たすと確認した前照灯を使用する限り、点滅は適法と決まってるからなwww

誰の確認だよ(笑)
要件を満たしていれば適法なのは当たり前だ。

>自転車の前照灯の点灯義務www
>前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www

バカだねぇ。
前照灯は前を照らす灯り
尾灯は後ろであることを示す灯り
だね。

色や光度があったり、照したりするは「灯火装置」ではなく、灯火装置から発せられる「灯り」だね。
0963ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 16:38:58.91ID:80bLll9f
>>961
>裁判により適法か違法かが確定する、

裁判によってその人の行為が有罪か無罪かが確定するのであって、点滅が適法か違法かがその時点で確定するのではないよ。
有罪になるということは、その行為は行為時にすでに違法だということだ。

>2秒毎に1回0.1秒点灯するマーカー灯では交通規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
>いくら明らかでも逮捕という実務は実行できない
>証拠の保全ができないからね

警察官の現認、その灯火の押収、実況見分で事実の立証はできるね。
それに、たかが道路交通法第52条違反で逮捕なんてされないよ。

>不法物じゃないから勝手に押収できないし、

警察がその気になれば、証拠品として裁判所の令状を得て押収することは可能だね。
そもそも、道路交通法第52条は不法物云々の規定ではないよ。

>で、過失致死なり殺人で立件できるから
ワザワザ点滅灯無灯火なんて罪を敢えて問うようなことはしない
>無灯火自体厳しくなった道交法の危険行為14項目には入らない微罪だからね

警察が費用対効果等を踏まえて、点滅灯を前照灯として使ってるくらいでわざわざ検挙しないだけであって、合法違法とは関係ないね。
0964ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 16:39:58.52ID:n8wVO6Y6
>>962
>誰の確認だよ(笑)
>要件を満たしていれば適法なのは当たり前だ。

自分で確認するに決まってるだろうがwww

>>自転車の前照灯の点灯義務www
>>前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www
>
>バカだねぇ。
>前照灯は前を照らす灯り
>尾灯は後ろであることを示す灯り
だね。
>
>色や光度があったり、照したりするは「灯火装置」ではなく、灯火装置から発せられる「灯り」だね。

やはり虚言だなwww
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という事を認めず「灯火は灯り」だと?www

その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
0965ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 16:44:46.27ID:80bLll9f
>>960
>仮に裁判で違法と判決が出ても、点滅使用者全ての前照灯が同じ訳では無いからなwww
>違法と証明されるまで違法では無いwww

話を反らすも何も、この主張は、推定無罪の法原則そのまんまだね。
0966ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 16:47:34.56ID:80bLll9f
>>964
>自分で確認するに決まってるだろうがwww

本気で言ってるのか(笑)
自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。

>その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www

道路交通法の条文で「灯火」とあるところを「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、どちらがしっくりくるか、自分で確かめてみなよ。
0967ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 16:55:02.46ID:n8wVO6Y6
>>966
>>自分で確認するに決まってるだろうがwww
>
>本気で言ってるのか(笑)
>自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。

当たり前だろwww
車検場にでも持っていって検査するのか?www

>>その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
>
>道路交通法の条文で「灯火」とあるところを「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、どちらがしっくりくるか、自分で確かめてみなよ。

灯火が灯りだという根拠を示せって言ってんだけど、どちらがしっくりくるか?www
その「灯火は灯り」という定義をしている法文を示せよwww
0968ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 17:13:48.06ID:HrYrKT45
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
AHOKINGはこういう文章がきちんと読めるの?
0969ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 17:18:31.04ID:HrYrKT45
AHOKINGあなた単純なのよ
ここで三芝と言われたら今度は荒サイスレで

> エベンキDNAの威力すげーなwwwwww

六芝になって、それでも正体がバレるからって

> また強制入院しないの?wwwwwwwwww

九芝になってるのよ
3という数字にこだわりがあるみたいだけど
AHOKINGは自閉なの?
0970ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 19:01:15.29ID:8s1isVp2
>>966
> 本気で言ってるのか(笑)
> 自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
お前の懐中電灯が要件を満たしていると誰が確認したんだ?
0971ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:00:15.92ID:ycbqh2/8
>>967
>その「灯火は灯り」という定義をしている法文を示せよwww
法令規則は辞書・辞典じゃないのよ(大〜草原
自分で辞書・辞典くらい引いてみなさいよ
断っとくけど、辞書・辞典てのは現在使われて言葉、過去に使われていた言葉が網羅されてるものじゃないからね
コンピュータ頭は専用のインタープリターでもないとマッタク機能しないようだねえ
0973ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:10:22.44ID:n8wVO6Y6
>>971
道路交通法と関連法令の何処にも「灯火とは灯り」なんて定義は、法文には存在しないんだよwww
存在しないものを主張してるから、根拠を法文で示せと言ってるのが理解出来ないバカなのかお前www

法文の定義が根拠では無く、自分にとって「しっくりくる」から「灯火は灯り」だと主張してるって何のギャグなんだよwww
自分に「しっくりくる」ものを根拠として、今まで法を語ってたのかよwww
そりゃあ証明は疎か、根拠さえ出せないし、議論も噛み合わなくなるわなwww
0975ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:18:44.07ID:UPjviws5
>>964
まだ言ってるwww

> その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という定義だって法令にはないだろ?
定義なんてしなくても「灯火とは灯りのこと」と日本語で確立されているものなのだよ。
お前は法令云々としてバカなことしか言う前にまともな日本語を覚えろwww
0977ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:22:35.80ID:cFI9YBL9
>>975
法的根拠なら散々出してるだろwww
それなのにお前は「灯火は灯り」という法的根拠を何一つ出してないだろうがwww

ほら、出してみろwww
0979ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:24:50.24ID:cFI9YBL9
>>976
お前がID:80bLll9fの自演だというのはよく分かったwww
「灯火は灯り」という法的根拠を出してみろwww
0982ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:30:27.00ID:UPjviws5
>>980
「灯り」を同じ意味の「灯火」って言葉使ってるからだろ。
だから「灯り」とを使う必要がない。
「灯火」と「灯火器」が同じ意味なら、何故片方だけではなく二つの言葉を使ってんだ?
0983ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:31:00.51ID:n8wVO6Y6
>>981
だから「灯火は灯り」という法的根拠を出せよwww

法文にはちゃんと「灯火」は「前照灯」と定義されてるから、そんな「灯り」なんてものは法文に存在しないからなwww

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

この条文に「灯火」は何だって定義されてる?www
「灯火は(必要な条件を持っている)前照灯」だろwww
「灯火は灯り」なんて何処に定義されてるんだ?www
道路交通法、関連法令燃然り、何処に「灯火とは灯り」なんて定義されてるのか指し示してくれよwww


4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯

(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
>>981
0985ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:34:20.56ID:UPjviws5
>>983
この条文に「灯火」は「灯り」のことだね。
白色又は淡黄色って灯りの色であって、灯火器の色ではないよな?
それに、お前光度って何か知ってるか?
0987ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:36:11.39ID:UPjviws5
>>984
法令云々より、日本語はそうなってんだよ。

日本語さえ否定し始めちゃったかwwwwww
0988ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:36:32.70ID:XxbdMpG0
>>983
煽って荒らしたいだけのヤツにまじめに相手しててらあんたも荒らしだぞ
キチガイはスルーしろ
0989ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:37:29.54ID:n8wVO6Y6
>>985
光度(こうど、英語: luminous intensity)は、点状の光源からある方向へ放射される光の明るさを表す物理量である。 光束を光源を中心とする立体角による微分として表される。 光度はヒトの感じる量を表す心理物理量の一つである

光なんだから光色に決まってんだろwww
0990ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:38:09.73ID:UPjviws5
>>986
灯火は灯火器www
法的根拠もないし日本語に灯火は灯火器なんて意味はない。

灯火器器器器器器器器器・・・www
0994ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:45:20.67ID:n8wVO6Y6
違法派は自分の主張を何一つ証明する事出来なくて、逃げるか、有り得ない屁理屈で発狂するのは毎度の事だからなwww
0996ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/05(火) 20:45:52.28ID:UPjviws5
>>993
キチガイの異常は識者のの正常?
10011001
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