【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>230
>「点いてる灯火を点けろ」
>↑
>これは、お前が言い出したこと。
>そんなバカな発言をしてるのは誰?
お前┐(´ー`)┌
俺はその馬鹿な発言を「点いてる灯火を点けろ(笑)」と要約し嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌
>>231
>お前の日本語レベルに合わせたら、これかよw
>くるってるwwwwww
合わせたつもりで足元にも及ばないとはこれ如何に┐(´ー`)┌
「点滅がついている」ではなく「点滅で点いている」だ。ただしいにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌はははははh
>>232
>そもそも、灯火の話をしているのに灯火器の話にすりかえる始末。
>論点がかみ合わなくなる。
違うよ┐(´ー`)┌
点滅を違法とこじつける為に、「灯火とは灯火器から放たれる光!」と、統失が造語してしまったのだ┐(´ー`)┌
灯火は「設けるもの」でもあるのにな┐(´ー`)┌点けなきゃ存在しないものをどうやって設けるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>235
要約ってw
言っている内容と違うものにするのが要約か?
「点滅がついている」←どこから持ってきた?
「点滅で点いている」からなに?
どうでもいいことだ。 >>235
灯火の関しての法令規則だ。
灯火とは灯火器から放たれる光でなければなんだというのだよ?
灯火そのものではなく、機器を語ってどうする?
頭おかしい。 >>237
> 灯火の関しての法令規則だ。
> 灯火とは灯火器から放たれる光でなければなんだというのだよ?
軽車両の前照灯は灯火か?
> 灯火そのものではなく、機器を語ってどうする?
軽車両の前照灯は機器か?
公安委員会の見解は? >>236
>要約ってw
>言っている内容と違うものにするのが要約か?
>「点滅がついている」←どこから持ってきた?
2つのレスツリーが混ざったな┐(´ー`)┌
そんなに「点いてる灯火を点けろ(笑)」を責め立てられるのは嫌か┐(´ー`)┌
なら矢面に立つのを止めればいい┐(´ー`)┌
>「点滅で点いている」からなに?
>どうでもいいことだ。
どうでもいいのに
「点いているものでつけている」
とイミフな突っ込みを入れ、
「お前の前照灯の点滅モードは点いているわけではないのか?」
と食い下がったのか┐(´ー`)┌
ちなみに、点滅「が」はこの2つ目の引用を指す┐(´ー`)┌
何処から?ここから持ってきた┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>237
じゃぁその放たれる光を信号機と自動車に備えてみな┐(´ー`)┌hahahahaha >>239
> 法令規則の条目を読め。
お前はどの条文を読んで判断したの? 何かすでに決まっている真の答え、公的な答えのようなものがあって、
それを語り合ってるというより、
公的にも曖昧である、真の答えというのは今はない。
というのが実態じゃないか。
>>13見てもやはり公的にも違法とか完全に合法とか決まってないよね。
お茶を濁して曖昧な回答をしてる状態。 何か自分の外側にすでに決まっている真の答え、公的な答えがあるはずであり、それを示せばいいのだろうというスタンスではなく、
真の答えなど今はまだないという前提に立ち、自分の外側の何かではなく、自分たちが決めていくという当事者のスタンスが必要なんでしょ。 それで実際にいろいろな見地(暗闇や
街中など状況ごとの視認性、被視認性〔誘目性、安定性〕)から検討したり、あとは署名を集めて警察に働きかけたり、それで物事は動いたりするんでしょ。
点滅に興味のない警察たちは動かないよ。それよりもっと大事な事件とか事故とかあるから。 >>235
>点滅を違法とこじつける為に、「灯火とは灯火器から放たれる光!」
自転車で点滅灯を使用することは違法ではない
灯火とは照明や信号送信のための発せられている光そのもののことであり灯火器は無関係
線香の火は火であって灯にはなっていない
つける(点ける):機器類を動作状態にする意、灯りを、換気扇を、ストーブを、TVを、発発を……
つける(点ける)には点『滅』するの意は含まない
含んでいるなら灯りをつけろと言われたら点灯し、点灯している灯りに対しつけろといって消させることになる
動作を止めさせるには消す、滅するという言葉が用意されている
日本語を千年も学べば解るようになれるかも、千年後にも意味に変化が無ければ
今の理解速度じゃ覚束なさそう(w >>242
>公的にも曖昧である、真の答えというのは今はない。
>というのが実態じゃないか。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
もちろん、在チョン(笑)共がやっているように拡大解釈を行って違法とすることも出来るが、
状そんなものは無いのだから「違法とされてもいない」となる。
単に違法視されているだけである┐(´ー`)┌ >>245
>つける(点ける):機器類を動作状態にする意、灯りを、換気扇を、ストーブを、TVを、発発を……
> つける(点ける)には点『滅』するの意は含まない
> 含んでいるなら灯りをつけろと言われたら点灯し、点灯している灯りに対しつけろといって消させることになる
> 動作を止めさせるには消す、滅するという言葉が用意されている
「つける」にそんな意味が無かろうが、「灯火」に含まれるから全く関係ない┐(´ー`)┌
あと1000年頑張って┐(´ー`)┌hahahahaha >>246-247
キチガイの妄想駄文イラネ
「〜をしてはいけない」と「〜しなければならない」がある。
それすらも理解しないでオナニー作文を書き続けても無駄
テンプレと法文をしっかり読むこと。
君にはネット配信はハードルが高いようだからやめときまえ。
君の文章力じゃ、到底健常者を理解させられない
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>248
>テンプレと法文をしっかり読むこと。
そう┐(´ー`)┌
点滅では満たさないだのなんだのは、法令や有権解釈には無く、ココのテンプレ(笑)にしか存在しない┐(´ー`)┌
だれがこんな電波受信して「そうなんだ!点滅は違法なんだね!」なんて思うのだろうか。
糖質は同類を呼び寄せる事もあるのだが、この話題では全く呼べていないくらい支離滅裂なのだな┐(´ー`)┌hahaha
>誰も違法の証拠を出す必要はなく
出鱈目過ぎて健常者ドン引きだわ┐(´ー`)┌hahahahaha
違法であれば客観的にそれを知る事が出来る。
「メーカーがそう言ってるんだから違法なんだい!」では笑われるだけである┐(´ー`)┌
良かったね、ここが誰も寄り付かないスレで。目立てばこの一言で大炎上だよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>214
ついてないとだめだな
で、法令上、点滅は「ついている」なw
>>215
前照灯を点滅させてるわけじゃない
お前の車はハイビームにしたあと、ロウビームが消えるのか?
昼間は前照灯を備えなくて良いのではなく、つけなくて良い(つけてもよい)
>>216
だからとっくに出してるだろうがw
>>190を読みなさい >>242
ところが違法派は、「点滅では基準をみたさない」と断じ、違法だと決めつけているw
>>248
メーカーが違法かどうか決めるというのは、法文でも判例でも事実でもないなw
日本においてメーカーは司法じゃないぞw 道交法や保安基準を見れば「灯火を備えなければならない」「備えなければならない灯火」といった言葉が簡単に見つかる
灯火が「灯り」そのものを指すなら、どうやって規定の性能を有する灯火を「備える」のか、ぜひ説明してみてくれw 神田水道橋、遂に別人格で連投を始めるの巻
不思議だね〜
おふたりとも短時間連投が好きなんだね〜
不思議だね〜
連絡もとってないのにまったく同じ意見なんだね〜
不思議だね〜
1億人にひとり程度の珍種なのにね〜 これって議論必要なのかーーーーーい?
行政の方針を各々よーく解釈して、自分の前照灯が規則に適うと思うもので走ればいいだけ。
後は現認警察官の判断にお任せでよい(笑)
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>225
>点滅モードは前照灯が持つ機能であって、点滅モードは点いている訳ではない┐(´ー`)┌
違うね。
点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。 >>246
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
>法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
法令には“規定の要件を満たす前照灯をつけろ”とあるのだから、
点滅禁止の規定の有無にかかわらず、要件を満たしていなければ違法だよ。 >>256
> 点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
> その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。
それをお前の俺様解釈ではなく、公的見解で出してくれ。 神田水道橋、すごいよなw
恥ずかしげもなく、「顔文字」も「別人格」も揃って「点滅が合法とならない証拠を出せ」だもんな。
作ってるメーカーさえ駄目だと言ってるのに、「メーカーは法律じゃない」と居直る…
「普通の日本人」だったら、「メーカー製では法は満たせなくても、俺が法に沿った点滅ライトを作ったるで!」ってなるんだけどな。
「朝鮮人の血」って、恐ろしいというか。
話は変わるけど、現状の点滅モードでは光度を満たしてないのはもちろんのこと「色」の規定も満たしてないよな? 「光ってないものに色なんてない」んだから。
神田水道橋の主張って「点滅禁止と書かなければ合法だい!」という幼稚な理屈だよね。
でも世の中の法律には、道路運送車両法のように「この条件を満たせ」というタイプの法律も多い。軽車両の灯火の規則も同じく。
それをちっとも理解できない神田水道橋は馬鹿。そんな低能が必死に法律を語るから、こっちとして笑止千万なわけ
「気狂いの理屈」で行くと、「赤色は禁止する」「緑色は禁止する」…などという法文にしなければならなくなる。 延々に長くなる
赤色を点けて警察に停められても、神田水道橋だったら、
「これは赤じゃないやい!白だい!」と喚くわけだし。
「白に近い赤」だったら、尚更文句をつけるはず
だけど世の中は「白色または淡黄色で点けろ」という規則文で問題なく進んでる。
それは「メーカーが法令に合わせるように作ってくれてるおかげ」なんだよな。 メーカーは偉大だよ。
その開発しているメーカーが「点滅は道交法に合わない」と説明書に添えてるのだから無理。
メーカーは10m先の障害物を確認できる光度でライトを作り、それから逸れる点滅モードは「補助灯」という位置付けにしてるわけ
でも神田水道橋は、
「俺だけは点滅でも見える!」「俺が見えれば合法だい!」「環境光で見えるんだい」
だもんな。
それを言ったら、「環境光と合わせ技で白色になる光」だってたくさんあるんだぜ?w
もう「色」も「視認性」も、何も規則・規定が要らなくなるwww
理論崩壊してしまってる神田水道橋さん、お気の毒に。
「点滅合法ありき」「点滅派憎し」でトンデモ理論を組み立てるから、こういう恥ずかしい状態に追い込まれるわけw >>253
何も言い返せないのか┐(´ー`)┌惨めだね┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな。テンプレを読め(笑)そんなの行政も司法も誰も読まねぇよw
お前が勝手な指針を示した所で、違法と判断して検挙したり処罰したりはしねぇんだよ┐(´ー`)┌
もう諦めろ、気違い┐(´ー`)┌
>>254
鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
何処の世の中に「違法と挙証する必要は無い!無実を証明しろ!」
と、吠える阿呆が何人も揃って現れるのだね┐(´ー`)┌
>>256
>点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
>その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。
じゃぁその「灯火装置」って法令では具体的にどう規定しているんだい?┐(´ー`)┌
出世魚じゃないんだから状態によって「物」の名前が変わったりはしねぇっての┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>257
>>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
>>法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>法令には“規定の要件を満たす前照灯をつけろ”とあるのだから、
>点滅禁止の規定の有無にかかわらず、要件を満たしていなければ違法だよ。
そして「テンプレ(笑)」なる怪文書は「法令」では無いから、
「罪刑法定主義」の定めにより「そんな理屈で違法になどならない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌
だから、「点滅では要件を満たさない」とする客観的な事実を挙げろとな┐(´ー`)┌
>>259
>「気狂いの理屈」で行くと、「赤色は禁止する」「緑色は禁止する」…などという法文にしなければならなくなる。 延々に長くなる
これを「前照灯の要件」でホザいているのがお前な┐(´ー`)┌
どうしてこうも鏡に向かって口泡を吹きまくってしまうのだろうね┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか理解できないボケ老人は、さっさと出棺されちまえよ┐(´ー`)┌ >>260-261
それを法文で。
気違いの妄想に議論の余地なし。
我々はおまえの戯言など、一言で撥ね付けられる。
「黙れ、気違い」
とな。 >>258
「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。 笑えるー
赤い前照灯じゃダメだという頭があれば
点滅モードは規則に準じないって簡単にわかるはずなんだけどな!
マジキチか、神田水道橋ってwww >>260
> じゃぁその「灯火装置」って法令では具体的にどう規定しているんだい?┐(´ー`)┌
自転車の灯火装置は定められていない。 >>251
君には常識というものが備わっていないらしいな。
一般常識を備えてから出直しておいで。 >>266
>>251じゃなくて>>252へのレスだった。
同一人物だからいいとは思うけど一応訂正。 >>266
非常識はオマエだぞ。
公転で発狂して次は鈴鹿が時計回りか順回りで発狂、今度はライトの点滅で発狂かよ。 >>254
反論できないからって人格攻撃ですかw
あのね、世の中の「まともな人」は、「合法である証明」じゃなくて「違法である証明」を求めるの
「法に反している」ことが明らかになって、違法となる
なぜ「合法である」ことを証明しろ、となるのかw
君くらいだよ
前スレまでの他の違法派の方がまだまとも
なぜなら彼らは違法である理由を述べるからな
「合法と証明できなければ違法」とか、もう色々ぶっとんでて突っ込みようがないわw >>257
点滅では要件を満たさないとする、法令、判例、公的見解は?
東京都は、点滅でも要件を満たしうー得るとしている
それを覆すのなら、要件を満たし得ないとする法令、判例、公的見解を出しなさいw
>>259
はい、何度も書くけど、メーカーが道交法違反としていない点滅式が、ドンキでいくらでも売ってるからw
メーカーが違法と言ってないんだから、合法なんだよな?w
>>266
メーカーが法律を決めるなて常識は持ち合わせていませんw
>>267
で、灯火(灯り)が、消えている状態でどうやって性能を備えるの? >>269
このスレ見てるような連中は、それとっくに知ってるよ
で、違法だとは一言も言ってないなw
>点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。
十分に明るい点滅式のライトなら10メートル先を照らせるってことだわな
違法派が言うような「点滅では滅の時、前を照らしてないから駄目」なんてことは一言も書かれていないw >>271
269だが、俺はあんたと同じ主張側だよw
点滅が違法である根拠がないし、現在の十分に明るいLEDライトの点滅(点滅周期が激遅いのは除く)なら、各都道府県条例は余裕でクリアするよなw
>>273
法令は関連法令含め点滅が違法とは定めていないし、少なくとも東京都では基準を満たした明るいライトでは違法じゃない
法律を根拠に取り締まる側が公言しているのだから、これに優る法令解釈はないと思うぞ
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
違法というなら抽象的にではなく、論拠を示してからレスした方がいいよ >>271
> 東京都は、点滅でも要件を満たしうー得るとしている
あくまでも満たし得るだろ?
> メーカーが道交法違反としていない点滅式が、ドンキでいくらでも売ってるからw
それ前照灯として売られているものか?
ただの自転車用ライトとかじゃね?
> メーカーが法律を決めるなて常識は持ち合わせていませんw
そりゃそうだろ?
メーカーは法律を見て使えないと判断してるだけだ。
違法派と同じ。
> で、灯火(灯り)が、消えている状態でどうやって性能を備えるの?
「灯火を備えなければならない」「備えなければならない灯火」といった言葉が使われている
法令を出してからにしろよ。
そこまで、こっちが調べなければならんのか?
自分の主張なんだから、どの法律のどの条目かくらい書け。
話はそれからだ。 >>274
治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
> 白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
> 御意見のあった点滅式ライトについて、
> この基準を満たしていれば違法ではありません。
あくまで、「満たしていれば」なんだよ。
灯火が消えている時があっても違法ではないと言ってる訳ではないじゃん。
点滅では灯火が点いている時と消えている時があるからね。
消えている時は、違法になるだろ? >>274
あ、日本語わかる人だったのね
ごめんなさい
君が言ってることで全く異論はない
>>276
合法とは言っていないが、違法とも言っていないなw
で、
東京都「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
違法派「点滅では滅の時消えているから基準を満たせない」
この2つが矛盾するのは理解できるかな? >>276
「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
法律、法令に違反してなければ「合法」だろ?
不法ではない
東京都の見解
基準を満たしていれば違法ではありません。
警視庁の見解
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
違法ではない、道路交通法等に違反するものてはない≒基準を満たしてれば合法という事だろ?
違法ではない違反ではないものを違法というのか?
俺は>>274で「少なくとも東京都では基準を満たした明るいライトでは違法じゃない」と書いてるが?
灯火が消えている時間?
そんな事を言ってたら現在売られている自転車用DCコンバーター制御のLEDライトはほぼ全て違法なんだな?
目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされるのであって、点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから>>274のリンク先の回答が見解なんだろうが >>277
矛盾しているかどうかは現場を見ていなければ分からんだろう? >>277
> 東京都「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
何処から持ってきたのか知らんが、
基準を満たしてるのでもないし満たすことができてるものでもないんだが? >>281
>>13
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
日本語読めますか?
東京都「点滅でも基準を満たしていれば違法ではない」=点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる
違法派「点滅では基準を満たせない」
東京都の公的見解と違法派の戯言、どっちが正しいんだろうねw >>278
> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
どうしたんだ、唐突に?
その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
> 目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
残念。違法にならないよ。
常識を外れたものでものを考えるなよ。
> あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされる
灯火の色は?
点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
どっからその判断をする?
> 点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから、無いものを根拠にすんなって。 >>282
東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
間違ってるのは脱法派。 >>263
> 「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
ちなみに法令で自転車の前照灯の点滅が禁止されているドイツで売られているライトには点滅モードは無い。
ドイツで売っているキャットアイのライトにも点滅モードは無い。
日本で前照灯として売られているライトには点滅モードがある。
これは前照灯の点滅モードが法令で禁止されていないことの証左だな。
あ、規則の要件を満たすことの証左でもあるな。 >>285
点滅モードは禁止されているかどうか?なんて・・・
禁止されていると言っている人はいないからどうでもいいことだね。 >>285
気違いの恣意的解釈乙。
人に公的見解を求める前に、自己の珍説に公的見解や法文を付してみろ。 >>286
> 点滅モードは禁止されているかどうか?なんて・・・
> 禁止されていると言っている人はいないからどうでもいいことだね。
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
お前が言うように点滅モードで要件を満たさないならドイツ仕様を売れば良いんだよ。
現実に点滅モードだけで走行しているユーザがいるんだから点滅モード自体を無くせばいいのに残している。
キャットアイの注意書きには法的根拠は無いことが確認済みだ。
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法、と言っているのは お・ま・え・だ・け だ。 >>287
> 人に公的見解を求める前に、自己の珍説に公的見解や法文を付してみろ。
警視庁の見解があるだろ。
お前には難しすぎて理解できないようだが。 >>>283
>> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
>「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
>どうしたんだ、唐突に?
>>276の
>治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
に対して言ったんだが?
警視庁が「合法」ですなんて言うのかね?
違法派の主張と同じ?
東京都と警視庁の見解そのものが、点滅は違法ではない、違反ではないと「公言」している事実が、違法派の主張の何と同じなんだ?
違法ではないなら合法でしかないだろう?
>残念。違法にならないよ。
>常識を外れたものでものを考えるなよ。
残念も何も常識を外れてるのはあなたでしょ
フリッカーが違法じゃないなら何が違法という論理なんだ?
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
赤とか青とか点滅式の自転車用前照灯ライトが普通に売られてるのか?
消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
無いものを根拠にするなってのはこちらの話
そんなものは何処にも無いんだから >>288
> 「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
そうだよ。
なんだ?この今更感w
> 点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
点滅モードでは前照灯として使えないとして売っているし、
世界各国へ出荷しているメーカーは、使用する国の法律を確認して使ってくださいとしている。
何も書いていないライトは、そもそも前照灯として売られていない。 >>289
警視庁の見解
↓
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況によるとしか言えない。
点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
そういうものは即座にダメといえる。
点滅ライトの方が周りからの発見のメリットが大きくなる部分が・・・?
そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。 >>290
治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
に対して、
「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
だと?
どんなつながりがあるんだよ?
お花畑の世界は他の人には見えないんだぞ? あーあ。
本日も神田水道橋からは、一切、法に沿おうという意志は感じられませんでしたよっと。
法治国家にいてはいけない気違いだなw >>290
だ・か・ら・・・
違法派も警視庁が「公言」している「点滅は違法ではない」と同じく、
「点滅は違法ではない」と主張してるんだってwww
何処が違うんだよwwwwwwwww >>290
誰がフリッカーの話をしてるんだね?
どうしたんだ、唐突に? >>290
> あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
点滅ライトの点滅www
点滅させると、灯火の色も違法になるんだが?
赤とか青とかじゃなくて、光度と同じように定められている色もない時があるんだからw
何訳の分かんない揚げ足とか言い出してんだよwww >>290
> 消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
今度は、消えている時間を持ち出してきたかw
どのレスに対して言ってんだ?
誰に対して言ってんだ?
ちゃんとアンカくらいつけろよwww 点滅は違法ではないよ
けどせっかく自転車保険入ってても点滅で事故起こした場合無灯火扱いにされて
適用外や減額にされるので点灯されてほうがいいよ
以上、保険屋からのアドバイスです >>290
> 無いものを根拠にするなってのはこちらの話
無いものを根拠にしてませんけど?何か? >>293
だから警視庁などが法律法令で使われてない「合法」という言葉を使いますか?
違法でないならそれは適法、つまり世間で言う合法と呼ばれるんだろ
あんたが「警視庁も点滅は合法と言っていないだろ」と言ったから、そういう公的機関が「合法です」なんて言うか?って事を書いてるんだが理解出来ないんだな
お花畑じゃなくあんたが文盲ってオチだろ
>>295
なら違法派は何が違法と騒いでるんだ?
違法じゃないなら合法、全て解決だろ
>>296
あんたは消えている時間があるから違法と主張したんだよな?
消えている時間があるフリッカーが違法でないなら、普通の点滅式前照灯も違法じゃないだろ
>>297
お前の主張は消えている時間に色が無いから灯火の条件にならないって事か?
そういう事なら、点灯している時間が灯火なんだから、点灯している時の灯火の色が白色または黄色って事だろ
無点灯時は色がないから灯火の色の基準を満たさないなんて、条例をどう読み解いたらそんな解釈になるんだよ? >>298
安価付いてんだろ
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
赤とか青とか点滅式の自転車用前照灯ライトが普通に売られてるのか?
消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの? 東京都「点滅でも基準を満たしていれば違法行為ではない」=点滅でも基準を満たすことができる
違法派「点滅では滅の時、灯火の色も光度も性能も有さないから基準を満たさない」=点滅では基準を満たすことができない
この二つは相反し矛盾する
それすら理解できない違法派が
>>284どっちも正しいとか言っちゃうw 日本語が不自由な人のために書いておいてあげると
「灯火の色が白色または淡黄色で10メートル前方を照らせる前照灯」(規定の灯火)
を
「つけなければならない」
東京都は「点滅でも灯光の色が白色または淡黄色で10メートル先を照らせる明るさがあれば違法ではない」と言っている
つまり、灯光の色が白色または淡黄色で10メートル先を照らせる明るさがあれば、それが点滅していても問題ない、ということ
違法派は
「点滅していたら白色または淡黄色じゃない瞬間がある」「点滅していたら10メートル先を照らしていない瞬間がある」
だから規定の灯火ではない、などと主張しているが、「ついて」さえいれば、それが規定の色と明るさで「照射し続けて」いる必要はない
法文のどこにもそんなことは書かれていないからな
「規定の灯火」を「備えなければならない」
→「規定の灯火」は規定の色、明るさで照射し続けている灯火ではない。それを「備えて」いればいい
「規定の灯火」を「つけなければならない」
→「規定の灯火」は規定の色、明るさで照射し続けている灯火ではない。それを「つけて」いればいい
点滅が「灯火がついている」状態である以上、「規定の灯火」を「つけている」のだから、違法になりようがない
「点滅は前照灯ではないから規定の灯火ではない」とか言うなら、違法派お得意の法文、判例、公的見解のどこにそんなことが書かれているのか、示したまえ >>301
> なら違法派は何が違法と騒いでるんだ?
点滅が違法じゃなくて、定められた灯火が点いていない時がある。
だから違法。
> 消えている時間があるフリッカーが違法でないなら、
flickerとBlickingついでにFlashingの違いが分からんの?
> 無点灯時は色がないから灯火の色の基準を満たさないなんて、条例をどう読み解いたらそんな解釈になるんだよ?
無点灯時www ナニソレ?
灯火が消えている時は灯火そのものがないんだけど?
灯火がないのに色と光度は満たしてるか? >>302
あぁ、分かったよw
「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" と変換しちゃったのね?
時間と変換するから、消えている時の長さだと思っちゃったよwww
ズレた日本語は、誤解を生むから気を付けてね?
> 消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
点滅している灯火の事実。⇒ついている時と消えている時の消えている方。
それが規則ある内容にかなっているかどうか?⇒かなっていないから違法。
消えている時間の規定なんて何処にも無いから、そんなのは根拠にしていませんwwwwww
> その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
見えるかどうかじゃなくて、見える光度(性能)を有する灯火かどうか?
その灯火がないんじゃ話にならないでしょ?
分かる? >>303
基準を満たしている灯火が点いていれば、御意見のあった点滅式ライトが点滅・点灯を問わず違法ではない。
何処が相反し矛盾してるんだ?
まさか、御意見のあった点滅式ライトしか点いていないとしちゃったの?
>>280でも書いたけど、現場を見ていなければ分からんだろう?
勝手に点滅しか点けていないとしちゃだめだぞ。 >>305
君の理屈では、点滅の滅の時が「消えている時」で、物理的に灯火が色も光度も有しないんだよな?
ならフリッカーだろうとLEDだろうと瞬間的に「灯火が消えている時」は、灯火が色も光度も性能も有しない時なわけだよな?
でもコウシャハ基準を満たして、前者は満たさない、と
じゃあ、その違いは?
どこからが違法でどこからが合法なんだ?
君の脳内理論はわかったから、そんなことが法文のどこに書かれているのか、教えてくれないかw >>304
定められているのは点けなければならない灯火(灯り)。
点いていなければならない灯火(灯り)。
消えているのなら、定められている灯火(灯り)ではない。
点滅は消えている時があるからねwww >>307
日本語の勉強しような
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず」
→点滅でも点灯でも関係なく、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していればいいんですよ
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
→点滅式ライトで目が眩み危ないとのご意見でしたが、その点滅式ライトが前述の基準を満たしていれば違法ではないですよ
どこに「点滅式ライトの他に基準を満たすライトがついていれば違法ではない」という内容の文言が書かれているのやらw >>308
すまん、書いてあることがよく分からん。
点滅の滅の時が「消えている時」以外何がある?
フリッカーだろうとLEDだろうと ってどういうこと?
前者と後者がどれを指してるのだ?
他者にでも分かるような日本語でに書いてくれ。 >>309
もう飽きるほど繰り返してきたが、点滅は法令上「ずっと灯火がついている」状態である
「点滅はついている状態ではない、『ついている』と『消えている』を繰り返しているんだ」などという主張は、十スレ以上前に破綻しているのだよ
非常点滅表示灯は、「灯火をつけなければならない」という指示に対し点滅していても「つけている」ことになる
わかるか?
「灯火を点滅させなければならない」ではなく「灯火をつけなければならない」なのに、点滅でも「ついている」と扱われるんだ
それと
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
理解できるか?
「点滅式のもの」なのに「点灯を確認できるものであること」と書かれているよな?
つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ >>312
その中の東京都の回答どこをどう読めば
「御指摘のあった点滅式ライトについて、他に基準を満たす点灯式ライトがついていれば違法にはなりません」と読み取れる文言が書いてあるのか
>>310を読んでも理解できないなら、俺にはこれ以上わかりやすく日本語の説明をするのは無理だ
日本語学校の先生にでも聞いてくれ >>313
点いている点いていないじゃなくて、
点いているものが定められたものかどうかなんだけどな。
非常点滅表示灯は、どの様な点滅出なければいけないのか定められている。
だから、定められている点滅を点けなければ違法。
> つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ
別に異論はないよ。
強いて言えば、法令上じゃなくてもそうだってことかな。 >>314
青少年・治安対策本部に問い合わせてみれば、はっきりすんじゃね?
それを根拠にするなら、根拠として成立させろよ。 >>305
ナニソレって頭大丈夫か?
灯火が点滅してるならそれは点灯状態と無点灯状態を繰り返してるんだが?
灯火が消えている時は一瞬であって、灯火装置が存在しない訳では無く繰り返し灯火が点灯しているから、一瞬の無点灯状態が灯火では無いというなら無点灯状態で色は存在しない、つまり点灯状態が灯火の色という事になるだろ
それに10m先のものが確認できるかというだけで光度の基準や規定は無いのに、光度を満たしてるかとは都合のいい脳内変換か?
>>306
おいおいw
お前は「点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?」と発言してるんだぞ?
自分の発言も頭から消える馬鹿なのか?w
「点滅の消えている時間」は「その規定が守られていなくてもいいと?」だぞw
「点滅の消えている時間の規定が守られなくてもいいと?」って事だろうがw
だからそんな規定など無いと答えたまでだw
ズレた日本語で文章力の無さが誤解を生むんだろwww
>> その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
>見えるかどうかじゃなくて、見える光度(性能)を有する灯火かどうか?
>その灯火がないんじゃ話にならないでしょ?
>分かる?
だからさ、東京都の条例の何処にそんな「見える光度(性能)を有する灯火」って文言があるんだ?
妄想を論拠に話すの辞めてくれる? >>308
お前の理屈の話をしただけで、俺は点滅が違法なんて主張は一言も言ってないが?
屁理屈ゴネてるようにしかみえんぞ
マジで頭大丈夫かよ? >>315
>> つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ
>別に異論はないよ。
>強いて言えば、法令上じゃなくてもそうだってことかな。
点滅は「灯火がついている状態」「点灯の一部」と認めておきながら、
>>309「点滅は消えている時がある」
矛盾のお手本みたいな奴だなw >>318
落ち着けw
安価ミスなのかID見てないだけなのか知らんがw 「点滅は消えている時(滅の時)があるから、滅の時は色も明るさも有さないので、定められた灯火がついていない理論」(略して滅の時理論)に対して
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
滅の時理論に従えば、点滅式だから滅の時は百五十メートルの距離から点灯を確認できないはず
滅の時理論に従えば、点滅式だから滅の時は黄色じゃないはず
滅の時理論に従えば、基準に適合する灯火とは基準通りに光っている灯火のはず
滅の時理論が正しいとすると、こんな灯火を備えるのは不可能だなw >>285
>前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
自転車用ライトとして売られているものが、点灯モードならJIS規格に準拠した前照灯として機能し、
点滅モードなら補助灯として機能するどけだね。 >>288
>点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
存在を示すための補助灯として使用することは禁止されていないからだよ。
点滅モードでも要件を満たしてるなら、点灯モードなんていらねえな。 >>323
お前が言ってるのはJIS規格(JIS C9502点滅しないもの400カンデラ以上)に沿って作られた物、または400カンデラ以下の暗いライトを言ってるんだよな?
JIS規格の自転車用ライトなんてCATEYEぐらいで市場からしたら僅かしか市販されてないのに、それを根拠に語るのはおかしいでしょwww
しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
>>324
前照灯として使う事自体禁止されてないんだけどwww
現在のLEDライトなら、白色か黄色で明るければ点滅だけで要件を満たす
点滅が好きな人も居れば、目がチカチカするから点灯のみって人もいるだろ?
事実、点滅使用も点灯使用も一定数存在してるのが現実なんだから、点灯モードが要らないんじゃなくて、売れるようにと、メーカーが選択的に点滅機能を載せてるって事だろうよ
更に、物事を曲解するお前みたいな輩が居るから、メーカーにしてみたら無用な訴訟防止に【点滅は…】と注意書きで予防線張るのが当たり前だろ
現実的に点滅でも各都道府県条例をクリアする性能のライトが多いし、それらを使用するならば、法的に禁止もされていない点滅は合法でしかない >>325
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
JIS C 9502:2014ならそうだが、2008ならどれだけ厳密に言おうが適合も準拠も出来る┐(´ー`)┌
そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL010/
在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌ >>325
>JIS規格の自転車用ライトなんてCATEYEぐらいで市場からしたら僅かしか市販されてないのに、
パナソニックは?
ジェントスは?
それに、ネットでググればJIS規格適合をうたうライトはいくらでもあるぜ。
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
ということは、点滅モードは前照灯ではないということだな。
>現在のLEDライトなら、白色か黄色で明るければ点滅だけで要件を満たす
点滅間隔を無視して、明るければいいとうのはお前の妄想だろ。 >>326
>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
「400カンデラ以上という、前照灯としての明るさをLED1個で実現 ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合)」
JIS規格に適合するのは連続点灯状態で前照灯として使用した場合だけだね。
それに、キャットアイはそのライトをどんな状態でも「前照灯」になるとして売ってるわけではない。
つまり、点滅モードは、前照灯の機能ではないということだよ。 >>329
>JIS規格に適合するのは連続点灯状態で前照灯として使用した場合だけだね。
これは「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」という例なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌
>それに、キャットアイはそのライトをどんな状態でも「前照灯」になるとして売ってるわけではない。
>つまり、点滅モードは、前照灯の機能ではないということだよ。
これは「キャットアイの見解」なのだから意味は一切ない┐(´ー`)┌
適合と表記するには規格や法の規定があって一定の意味を持つが、
それ以外の表記には法的根拠は何らなく「ただそう言ってるだけ」となる┐(´ー`)┌
残念だったね┐(´ー`)┌ >>328
パナソニックは知らんがGENTOSの自転車用でJIS準拠を謳ってるモデルあるか?
俺が前に使ってたXB800Rには箱にも説明書にもJIS準拠なんて記載は無い
>ということは、点滅モードは前照灯ではないということだな。
それはJIS C9502準拠だからだろ
JIS規格でなければ販売出来ない、使用できない訳じゃないのに、点滅モードは前照灯じゃないというのはどんな論理だ?
日本の工業規格であるJIS規格は法じゃないんだよ
>点滅間隔を無視して、明るければいいとうのはお前の妄想だろ。
言葉足らずだったな
「10m先を確認出来れば」を付け足すわ
それに俺は>>274で(点滅周期が激遅いのは除く)と主張してるからな >>330
>これは「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」という例なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌
>>325
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
これに対する反論ならそうだね。
でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
>これは「キャットアイの見解」なのだから意味は一切ない┐(´ー`)┌
>適合と表記するには規格や法の規定があって一定の意味を持つが、
それ以外の表記には法的根拠は何らなく「ただそう言ってるだけ」となる┐(´ー`)┌
何が言いたいんだか。
点滅モードはJIS規格の前照灯にはないことは確かだね。 >>330
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性をJIS準拠にしているだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています