【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>333訂正。
>>330
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性がJIS準拠であると言ってるだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。 >>332
>>>325
>>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
>
>これに対する反論ならそうだね。
>でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
それなら点灯「機能」がJIS準拠なだけで、製品個体がJISに「準拠」と言えないだろ >>322
何故そうなるのかがわからんな。
点滅は、点灯と消灯を切り返すものなんだから、
点灯時は色も明るさも有しているので確認できるだろ? >>325
>更に、物事を曲解するお前みたいな輩が居るから、メーカーにしてみたら無用な訴訟防止に【点滅は…】と注意書きで予防線張るのが当たり前だろ
そういう場合は、わざわざ「道路交通法上の前照灯にはならない」なんて断定した書き方はしねえよ。 >>337
何処の何の公的機関がそんな事を書いてんだ?
「道路交通法上の前照灯にならない」と断言したのは警視庁か?裁判所か? >>317
無点灯とか変な日本語を使っているから、ナニソレ?ってなるわな。
「無点灯」なんて日本語初めて聞いたぞwwwwwwww
「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" に変換するなってw
漢字が違うと意味も変わってくるからな。
読みが同じでも意味が違ってくるからなwwwwww
> 妄想を論拠に話すの辞めてくれる?
辞めてくれる? ←これも漢字が間違っているからw
お前が毎日会社で言われているセリフだからって間違うなよwwwwww
日本語w日本語www日本語wwwwww >>339
条例を管轄する各都道府県や道路交通法等で違反を取り締まる警視庁等の法的機関が、点滅は違反では無い違法では無いと見解を公表しているにも関わらず、メーカーがその様な記載をするのは、無用な訴訟防止ノ為、事実を曲解するお前の様な輩に対して予防線を張ってるという事だろうよ >>340
必死だな低脳w
日本語活用形辞書
罷めて、病めて、痛めて、辞めて、止めて
読み方:やめて
マ行下一段活用の動詞「罷める」「病める」「痛める」「辞める」「止める」の連用形である「罷め」「病め」「痛め」「辞め」「止め」に、接続助詞「て」が付いた形。 >>342
うへぁ〜。
手の施しようがないバカだな。 >>343
何が間違ってるのか根拠をあげて発言しろよ低脳w >>340
>無点灯とか変な日本語を使っているから、ナニソレ?ってなるわな。
>「無点灯」なんて日本語初めて聞いたぞwwwwwwww
お前が知らないだけだろ
明らかに馬鹿そうな文章だし、自分が書いてる文章も自分で把握してない低脳だからなw
>「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" に変換するなってw
>漢字が違うと意味も変わってくるからな。
>読みが同じでも意味が違ってくるからなwwwwww
話をすり替えてるようだが?
>>317をよく読んで理解出来てから草生やせよw
一生理解出来なそうだがwww
>辞めてくれる ←これも漢字間違ってるからw
さっきも書いたが、何が間違ってるのか根拠を示してから草生やせw
>日本語w日本語www日本語wwwwww
そうだなw
お前には日本語が難しくて理解出来ないもんなw >>332
>これに対する反論ならそうだね。
ならそこで終わっとけよ┐(´ー`)┌
>でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
論点がおかしい┐(´ー`)┌
JISは使い方を定義している訳じゃねぇんだから、どんな状態にあっても「JISに適合している」のだよ┐(´ー`)┌
>点滅モードはJIS規格の前照灯にはないことは確かだね。
JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
おたまおかしすぎる┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>333-334
>キャットアイは配光特性をJIS準拠にしているだけだぞ。
>「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
EL010のページに適合と書いてある┐(´ー`)┌
お前こそ勝手な事を言い出すな┐(´ー`)┌
>>337
>そういう場合は、わざわざ「道路交通法上の前照灯にはならない」なんて断定した書き方はしねえよ。
JISで禁止の方向性を挙げた会社なのだから、それくらいの事は 根 拠 が 無 く て も 書くだろ┐(´ー`)┌ >>262
>それを法文で。
また思いっきり逃げたなぁ┐(´ー`)┌
「法文とテンプレを読め!」に対して、
「そうだね、確かにテンプレなる怪文書には書いてあるね。でも怪文書は法令ではないから違法ではないね。」
に対して「法文で」って┐(´ー`)┌
法令に「怪文書は法令ではありません」とでも書くと思っているのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
脊髄反射で馬鹿な事を書けば恥の上塗りとなる┐(´ー`)┌にほんごをべんきょうしなさい┐(´ー`)┌
>>263
>「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
どこが?┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ灯火は前照灯ではないと?法令のどこにそんな事が書かれているのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>264
>赤い前照灯じゃダメだという頭があれば
>点滅モードは規則に準じないって簡単にわかるはずなんだけどな!
むしろ気違いにしかわからねぇよ┐(´ー`)┌
赤はダメってのは規則を見れば判る事だが、点滅モードがダメってのはテンプレなる怪文書(笑)を、
疑いもせずに読んで信用しなければ分からない事なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>265
>自転車の灯火装置は定められていない。
「公安委員会が定める灯火」に「前照灯・尾灯」として規定が存在する┐(´ー`)┌
有るものを無いことにしてはいけないぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>266-267
>君には常識というものが備わっていないらしいな。
>一般常識を備えてから出直しておいで。
一般常識で逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌
「灯火は点けなければ存在しない」のに、どうして「灯火を備える事ができる」のか。
ほら、答えろよ気違い┐(´ー`)┌
>>273
>それを法文で。
立証責任とは何ですか。
A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html
在チョン(笑)が大好きな「司法」のお言葉だぞ┐(´ー`)┌ありがたく拝聴したまえ┐(´ー`)┌ >>275
>あくまでも満たし得るだろ?
「満たし得る」と「満たさない」では意味が全く違う┐(´ー`)┌
これは「点滅を目視できる範囲に合法か違法かを決める閾値が存在する」事を示しており、
東京都の見解は点滅モードの全否定をまさしく「全否定」する┐(´ー`)┌
違法派も同じ考え?そりゃ違うな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこういった見解に自己の見解を書き足しているだけで、
それらから「点滅の滅の時(笑)」という概念は含まれていないのである┐(´ー`)┌
そもそも、点滅の滅の時(笑)が在チョン(笑)の造語の時点で、「黙れ気違い」としか言えない訳だが┐(´ー`)┌
お前が造語した概念なのだから、行政や司法からそんな言葉が聞こえて切る訳ねぇよな。
それくらいはいくら気が触れていたって理解できるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>276
>治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
違法とも言っていない┐(´ー`)┌
「点滅合法」の4文字を見て在チョン(笑)が前提条件を忘れ発狂するように、
如何なる灯火であっても点滅させれば適法な前照灯となる訳ではない┐(´ー`)┌
だから「規則を満たせば」と通り一辺倒の事しか言えないんだよ┐(´ー`)┌
むしろ、違法であれば違法と断言するのだから、そうしないという事は違法ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>283
>その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
>それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
違法派の主張(笑)は、違法と断言しないこれらの見解を丸のみした上で、
自己の見解を書き足し「だが違法だ」としているだけだ。
そもそも結論が全く違うのだから同じではない┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)は違法でないものを違法と断言しているのだよ┐(´ー`)┌
>>283
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
「その規定」は点ける事を要していないのだから、守る守らない以前の話である┐(´ー`)┌
「点けろ」としているのは上位規定なのだからな┐(´ー`)┌hahahaha
何度突っ込んでも直らない在チョンの言語チック症「点いてる灯火を点けろwwww」┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>284
>東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
満たし得るという話をしているのが東京都、それを見て「満たさない」と断言しているのが在チョン(笑)
この二つの主張は相反する物なのだから、「東京都」の見解が正しく在チョンの主張は誤りとなる┐(´ー`)┌
>>294
>本日も神田水道橋からは、一切、法に沿おうという意志は感じられませんでしたよっと。
>法治国家にいてはいけない気違いだなw
「点滅では規定を満たさない!点滅のついていないときは色と光度が無い!」
の、「在チョンが定める灯火(笑)」は日本の法令ではございませんの┐(´ー`)┌
規則に存在しない怪文書は守りようがございません┐(´ー`)┌息をお引き取りください┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>298
>点滅させると、灯火の色も違法になるんだが?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
ソースは「設けなければならない」保安基準で定められる灯火┐(´ー`)┌
点けなければ色は無い、ならばそれらは「備わっていない」となる┐(´ー`)┌
また常識の2文字で誤魔化すかね?無理だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>299
>けどせっかく自転車保険入ってても点滅で事故起こした場合無灯火扱いにされて
>適用外や減額にされるので点灯されてほうがいいよ
>以上、保険屋からのアドバイスです
「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌ >>341
>条例を管轄する各都道府県や道路交通法等で違反を取り締まる警視庁等の法的機関が、点滅は違反では無い違法では無いと見解を公表しているにも関わらず
点滅次第は禁止されていないので、点滅ライトを使っていることを理由には違反にはならないと言ってるだけであって、
前照灯に点滅を使うことが違反ではないと言ってるわけではないよ。
前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。 >>346
>JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
バカも休み休みに言えよ。
JIS規格に準拠する前照灯でも、準拠しない方法で使ったら適合してることにはならないよ。
※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) >>354
>>JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
>バカも休み休みに言えよ。
>JIS規格に準拠する前照灯でも、準拠しない方法で使ったら適合してることにはならないよ。
JISは使用法を定義するものではないのだから、「準拠しない方法」という概念自体が存在しないのだよ┐(´ー`)┌
点いていようが、消えていようが、点滅していようが、それはJISに適合した前照灯である┐(´ー`)┌
そうでなければJISに適合した前照灯として売る事は出来ないのだからな┐(´ー`)┌
「JIS適合」「光度基準準拠」と書かれた前照灯が店先にぶら下がっている状態を指して、
「これは点いていないのだからJIS準拠・適合ではない!不当表示だ!」と言うのか?┐(´ー`)┌
出鱈目にも程があるってな┐(´ー`)┌ >>337
嘘八百だなw
メーカーがいつ「点滅では道交法上の前照灯にならない」なんて断定してるんだよ
キャットアイの注意書きを見てもわかるが、「点滅は補助灯としてお使いください」とかだぞ
メーカーが勝手に違法だと判断して断言するわけないだろうがw
あくまで「違法となる可能性があるから、先に注意書きを書いておく」という話で、違法だなんて断言していない >>353
だから散々言ってる様に、その使用している管轄の各都道府県条例をクリアする点滅ライトならばと言ってるんだが?
それらの点滅ライトを使う前提ならば、東京都と警視庁の見解を当てはめれば、自ずと前照灯の点滅は違法ではないのは明白
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>291
> > 「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
> そうだよ。
だとしたら要件を満たさないと知っていながら売っていることになるな。
ユーザが前照灯と指定使っている事実があるのに。
> > 点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
> 点滅モードでは前照灯として使えないとして売っているし、
でも前照灯として売っているんだろ?
> 世界各国へ出荷しているメーカーは、使用する国の法律を確認して使ってくださいとしている。
ドイツだけは点滅モードなしにしているな。
日本でも点滅モードが要件を満たさないなら前照灯として売るのは問題だろ。
> 何も書いていないライトは、そもそも前照灯として売られていない。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるのはなぜ? >>323
> 自転車用ライトとして売られているものが、点灯モードならJIS規格に準拠した前照灯として機能し、
> 点滅モードなら補助灯として機能するどけだね。
前照灯として売られているライトの点滅モードだから前照灯だな。
取説に点滅モード時は補助灯になると記載しているのか?
「補助灯としてお使いください」なら見たことがあるが。
>>324
> 存在を示すための補助灯として使用することは禁止されていないからだよ。
補助灯なら点滅させても良いという規定があるのか?
キャットアイはそんなものは知らないと言っていたが、お前なら答えられるよな?
> 点滅モードでも要件を満たしてるなら、点灯モードなんていらねえな。
お前が住んでいるような真っ暗になる地域では必要なのでは? >>336
> 点滅は、点灯と消灯を切り返すものなんだから、
> 点灯時は色も明るさも有しているので確認できるだろ?
だったら点滅モードも点灯時は色も明るさも有しているので10m先の交通上の障害物を確認できるな。 >>360
何が書かれているのかちゃんと読みましょう。
> 一 黄色であつて点滅式のものであること。
点滅式のもの
点滅式のもの
点滅式のもの
あと、灯火器の点灯は灯火器も光そのものを確認することで可能だけど、
10m先の交通上の障害物を確認するには灯火器の光そのものを確認するわけではないからな。 >>326
>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
https://www.cateye.c...headlights/HL-EL010/
>在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌
この薄らバカ⇒┐(´ー`)┌
は本当にオウンゴールが大好きだなw
https://imgur.com/a/wJBEudv >>361
> 何が書かれているのかちゃんと読みましょう。
> > 一 黄色であつて点滅式のものであること。
だから何?
「点灯時は色も明るさも有している」のじゃないの?
> あと、灯火器の点灯は灯火器も光そのものを確認することで可能だけど、
> 10m先の交通上の障害物を確認するには灯火器の光そのものを確認するわけではないからな。
「点灯時」に光度があればいいんだろ?
点滅の「滅の時」は お・ま・え・だ・け の基準だから。 >>363
点滅は点灯と消灯を繰り返すものではありまん。その消灯なんて妄想です。
点滅は光度を有したり有さなかったりするものではありません。光度を有さないのは妄想です。
点滅は灯りが点いたり消えたりするものではありません。消えているのは妄想です。
すげーなwwwwwwwww >>363
> 「点灯時」に光度があればいいんだろ?
それだけじゃ不十分。
消灯の時に光度があってはならない。
半分しか理解できないの?
二つのことを理解できないの?
一つのことを考えたら他のことは忘れちゃうの? >>364,365
小学生の作文かよw
焦らなくていいから、まともな日本語の文章書けよw >>364
> 点滅は点灯と消灯を繰り返すものではありまん。その消灯なんて妄想です。
誰がそんなことを言っているの?
> 点滅は光度を有したり有さなかったりするものではありません。光度を有さないのは妄想です。
光度(性能)を有する前照灯を点滅モードでつけていれば、つけている間は光度(性能)を有しているよ。
> 点滅は灯りが点いたり消えたりするものではありません。消えているのは妄想です。
誰がそんなことを言っているの?
> すげーなwwwwwwwww
お前の妄想がな。
>>365
> > 「点灯時」に光度があればいいんだろ?
> それだけじゃ不十分。
> 消灯の時に光度があってはならない。
それはどの法令に書かれているの?
> 半分しか理解できないの?
> 二つのことを理解できないの?
> 一つのことを考えたら他のことは忘れちゃうの?
お前の考えを理解できなくでも法令を理解できているから問題ないね。 >>364
仮に法令上、点滅は灯りが「ついたり」「消えたり」しているものだとしたら、点滅でつけている灯火では「夜間、つけなければならない」という法令を満たせないね >>368-369
点滅と非点滅の違いは分かるよな?
法令を理解できているのに、
点滅でつけている灯火では「夜間、つけなければならない」という法令を満たせないね
となっちゃうんだ?
このジョーク何処が面白いの? >>362
>>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
>https://www.cateye.c...headlights/HL-EL010/
>>在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌
>この薄らバカ⇒┐(´ー`)┌
>は本当にオウンゴールが大好きだなw
>https://imgur.com/a/wJBEudv
「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
「(連続点灯状態で使用した場合)」「道交法上〜」しか見えないのが在チョン(笑)
見事なオウンゴールだな┐(´ー`)┌一体何をしたいのお前┐(´ー`)┌ >>370
JIS配光です。
連続点灯状態で使用した場合です。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
夜間走行時は点灯でお使いください。
> 「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
配光特性がJISに適合しているのが、何の根拠となるんだよってwwwwww 点滅の対向車は距離感と速度がつかめない
違法議論でどーこーではなくてやめてほしい >>353
警視庁の「点滅が道路交通法等の違反するものではない」という見解は、道路交通法第52条、及び、道路交通法施工令第18条が根拠だが、道路交通法施行令第18条5の「軽車両 公安委員会が定める灯火」が絶対条件なので、各都道府県の条例が基本
>前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。
満たす必要ではなく、満たさねば成り立たない
条例の要件とは、東京都の場合を要約すると、
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
であるので、10m先の障害物を点滅するライトで確認する事が出来れば、その点滅ライト(白色または淡黄色)は適法である
その点滅ライトを前照灯として使用する以上は道路交通法、及び、道路交通法施行令上適法という事になり、使用、運用に関して制限される事は無く、何ら問題は無い
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html >>371
ほんと、神田水道橋はバカだよね。
メーカーが、前照灯のJIS規格に適合するのは「連続点灯状態で使用した場合」とわざわざ限定してるのに、
「点滅モードで使ってもJIS準拠の前照灯だ」って。
こんな解釈してる奴の主張なんてまったく信用ならんね。 >>369
違法派が言ってることだよ
「点滅は灯りがついたり消えたりしている」→「だから消えている時に色も光度も性能も有さない」
これが真だとしたら、そもそも点滅では「ついている」にならない
で、実際は法令上どういう扱いだろうね? >>372
全く違法ではない、他人の合法な運用に対して、当然、強制は出来ないし、やめてほしいと言うのはエゴでしかない
徐行するなりの自衛策を講じればいいだけの話 >>373
>>前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。
>満たす必要ではなく、満たさねば成り立たない
何を言いたいんだか。
>その点滅ライトを前照灯として使用する以上は道路交通法、及び、道路交通法施行令上適法という事になり、使用、運用に関して制限される事は無く、何ら問題は無い
だから、(道路交通法、同施行令、公安委員会規則の)要件を満たす必要がある
と言ってるんだけど。
警視庁のこの見解は、
「点滅ライトがまぶしい」
との訴えに対して、
「点滅だからという理由だけでは取り締まれない」
と言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。
ちなみに、青少年・治安対策本部は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と、言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。
結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。 >>377
頭大丈夫か?しかも文盲か?
そのお前の発言の答えは全部>>373に書いてあり、論拠として説明出来ている
【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
>>301をよく読んでから、お前が何を論拠にしてるのか反証しろよ >>377
>ちなみに、青少年・治安対策本部は、
>「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と、言ってるだけで、前照灯として点滅>モードなるものまで合法とは言ってない。
>
>結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
って書いてるだろwww 自滅したようだねw
何を言いいたいのかよく分からんし単に屁理屈でゴネてるだけw
文章にもにじみ出てるけど要は知能低いんだろうねw >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>378
>【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
何を言いたいんだか。文盲か?
あの回答は、
青少年・治安対策本部は、前照灯について一般論を説明し、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と言ってるだけであって、その点滅式ライトが前照灯として合法か違法かなんて判断していない。
>また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
なら、「合法」で何の問題もないじゃん。
何が言いたいんだか。
警視庁は、
「(点滅式ライトは、)目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。」
との意見に対して、
「同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と質問者の要望に素直に回答してるだけであって、点滅モードが前照灯の要件を満たすかどうかなんて判断していない。
バカには、役所言葉を理解できないからしょうがないか。 >>379
何を言いたいんだか。
「満たしていれば」と言ってるだけで、「満たしている」との判断はしてないだろ。
そもそも、質問者が言う点滅がどんな状態のものか分からないので断定のしようもないけどね。 >>385
> 「満たしていれば」と言ってるだけで、「満たしている」との判断はしてないだろ。
点滅だと満たさないと断言しているわけじゃないね。
で、お前の主張の「点滅だと要件を満たさない」とする公的見解はどこにあるの? >>384
>>>378
>>【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
>
>何を言いたいんだか。文盲か?
>
>あの回答は、
>青少年・治安対策本部は、前照灯について一般論を説明し、
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と言ってるだけであって、その点滅式ライトが前照灯として合法か違法かなんて判断していない。
本当に文盲なんだな
違法では無いと判断してるから、この様な文言になってる
一般論で基準を示しながら、その点滅式ライトは前照灯として違法では無いと断言してるだろ
すなわち、違法ではない≒合法
違法かどうか判断してないものを、違法ではありませんと公言してるのか?
お前の理屈だと嘘を公言してる事になるな
>>また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
>違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
>
>なら、「合法」で何の問題もないじゃん。
>何が言いたいんだか。
お前は
「警視庁のこの見解は、
「点滅ライトがまぶしい」
との訴えに対して、
「点滅だからという理由だけでは取り締まれない」
と言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。」
と書いたよな?
警視庁が「合法」と言う訳がないだろと説明してるのに、頭悪いなお前
「合法」の文言を使用出来ないから「道路交通法等で違反では無い」と言ってるんだろうが
だから、お前が言う「警視庁が合法と言ってない」は当然の事で、道路交通法等で違法では無いと言い回してるに過ぎない
すなわち、道路交通法等に違反ではない≒合法
>質問者の要望に素直に回答してるだけであって、点滅モードが前照灯の要件を満たすかどうかなんて判断していない。
使用運用する際に要件を満たすかどうか判断するのは使用者であって、警視庁や東京都が回答で判断する事ではないからな
お前の話は論拠が無いんだよ
バカには、役所言葉を理解できないからしょうがないな >>385
どんな状態の点滅だろうが、
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
とあるように、10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
本当に頭悪いなお前 >>ID:Jon6Pcgt
必死杉。
東京都の見解だとしつつも、青少年・治安対策本部の交通安全の取組についてだろ?
点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
そして、リーフレットを作成、ベントや交通安全教室などにおいて注意喚起、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。
ってことだな。
点滅式ライトを点けて走行している自転車に関して、合法違法の判断をしている訳ではない。
現場を見ていないから、点滅式ライトを点けて走行している自転車が合法か違法かの判断ができるはずがない。
しっかし、笑っちゃうのが、
「基準を満たしていれば違法ではない」と当たり前のことを、やっと理解して根拠にしはじめた脱法派の人達。
ここまで長かったな。
これからも長い道のりは続くけど、頑張れよ! >>390
> しっかし、笑っちゃうのが、
> 「基準を満たしていれば違法ではない」と当たり前のことを、やっと理解して根拠にしはじめた脱法派の人達。
> ここまで長かったな。
> これからも長い道のりは続くけど、頑張れよ!
お前が「点滅だと規則の要件を満たさない」という公的見解を出せるまで、だから永遠に終わらないな。
早く出せよ。 >>389
まだ言ってる(笑)
10m先を確認出来なければ、その点滅は要件を満たしていない事になっちゃうよ?
尾灯は、後方100メートルの距離から点灯を確認出来ていなければ違法になっちゃうよ?
君は、自転車の走行中に尾灯を100mの距離から確認するのかね? >>392
> 10m先を確認出来なければ、その点滅は要件を満たしていない事になっちゃうよ?
そうだな。
点滅でも確認できる明るさがあれば要件を満たすな。
> 尾灯は、後方100メートルの距離から点灯を確認出来ていなければ違法になっちゃうよ?
尾灯として売られているライトなら確認できるだろ。
> 君は、自転車の走行中に尾灯を100mの距離から確認するのかね?
お前みたいに変な仕様のライトを自作するわけではなく、市販のライトを買うから問題ないね。 >>371
>JIS配光です。
それでは「準拠」になってしまうよ┐(´ー`)┌
>連続点灯状態で使用した場合です。
「準拠」であっても変わらねぇよ┐(´ー`)┌
点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
それは「製品仕様」の全否定だわ。あたまおかしすぎ┐(´ー`)┌
>> 「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
>配光特性がJISに適合しているのが、何の根拠となるんだよってwwwwww
だから、配光特性だけじゃ「準拠」にしかならねぇって┐(´ー`)┌
そもそも、「配光特性だけ満たした」なんて事は書かれていないぞ。どこから引っ張り出してきたんだよ┐(´ー`)┌
>>374
>メーカーが、前照灯のJIS規格に適合するのは「連続点灯状態で使用した場合」とわざわざ限定してるのに、
>「点滅モードで使ってもJIS準拠の前照灯だ」って。
それが点灯に陳列されている状態でも「JIS適語ないしは準拠した前照灯」だよ┐(´ー`)┌
「規格は点いていないときでも満たす」という常識をまず理解したまえ┐(´ー`)┌ >>377
>結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。
つまり、「どのような点滅なら要件を満たさないのか」公的な見解も無いとなり、
違法とは判断できなくなるのだ┐(´ー`)┌故に点滅モードは適法となる┐(´ー`)┌
実際には警視庁が「ダメと言えます」とおおよその基準を挙げている。
その見解が示す「ダメと言えます」に該当しないものが「適法な点滅モード」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪すぎてこういった考え方が一切出来ない┐(´ー`)┌
よくそれで法解釈を行おうと思った物だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>390
>点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
>歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
その「言ってるだけ」が点滅モードの合法見解そのものになるって理解出来ないのは致命的だな┐(´ー`)┌
「満たし得る」は「満たさない」を全否定する┐(´ー`)┌
東京都の見解を尊重するならば、「点滅が目視できたから無灯火なの!」という馬鹿げた主張を取り下げなければならない。
だが在チョン(笑)は脳内世界で一番偉い人(笑)だから。自己の見解は東京都より上となるのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>390
>交通安全の取組についてだろ?
それを広くネットで公言してるなら法的に間違いないからでしょうね。
>点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
>歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
あのさぁ、あんたの場合、条例の要件が守られてるかどうか分からないから違法だと言ってんでしょ?
道路交通法で軽車両の灯火ってのは2つの法と1つの条例が組み合わさったものなのに、法令規則が守られなければ
違法にならないなんて当たり前じゃんw
使用する人が条例の要件に沿ったライトを使う前提で違法じゃないって事なんだから、それを使う限り違法じゃないでしょ。
あんたの理屈は100km/h出る車で制限速度30km/hの所を30km/h未満で走るなら合法なのに、それは違法だって言ってるようなものじゃん。
あんたの屁理屈はそういうこと。 >>394
また始まったよ。
配光特性って、前照灯の光度についてだぞ。
点けなくてもJISのある配光特性の試験をクリア出来たら、呼んでくれ。
てか、点けなくてもJISにある試験をクリアするまで来んな。 >>397
>点けなくてもJISのある配光特性の試験をクリア出来たら、呼んでくれ。
規格なんだからそんなもの要求されねぇっての┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌
「消したら配光特性の試験をクリアしない事になる」と挙証するまでお前が出てくるな┐(´ー`)┌ >>394
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性がJIS準拠であると言ってるだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
それに、配光特性の他はJISに適合しているなんて書かれていないだろ。
(どこまでJISに適合させているかは不明だ。 >>396
> 条例の要件が守られてるかどうか分からないから違法だと言ってんでしょ?
言ってねーw
現場を見ていないのに判断はできないだろ?と言ってるんだが?
> 道路交通法で軽車両の灯火ってのは2つの法と1つの条例が組み合わさったものなのに、法令規則が守られなければ
> 違法にならないなんて当たり前じゃんw
↑
ウッソー!!!
法令規則が守られなければ、違法にならない???
それが当たり前??????
びっくらこいた!!!
> 使用する人が条例の要件に沿ったライトを使う前提で違法じゃないって事なんだから、それを使う限り違法じゃないでしょ。
それが使われているかどうかも分からない。
点滅式ライトの自転車が高速走行しているだけしか情報がないんだけど?
> あんたの理屈は100km/h出る車で制限速度30km/hの所を30km/h未満で走るなら合法なのに、それは違法だって言ってるようなものじゃん。
全く意味不明だ。
何処がどうなってそうなるのか?
何が言いたいのだ? >>399
>「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
JIS C 9502:2008には「点滅モードを設けてはならない」といった、点滅モードを排斥する規定が無いのだから、適合するのだよ┐(´ー`)┌
故に「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」は「真」である┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は救いようがない馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>394
お前はほんとにバカだね。
>点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
こんな思考回路だから、何年たっても「点滅合法」と馬鹿の一つ覚えみたいに叫ぶしかないんだろうね。 >>402
> 連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
JIS C 9502:2008に適合するライトなら点滅時でもJIS規格に適合するライトということだな。 >>387
だからさぁ、点滅でも点灯でも、光度や色、10m先の障害物を確認できるかどうかで、要件を満たすものもあれば満たさないものもあるんだよ。
だから、点滅の状態について何の限定もせず、「点滅合法」としか言えない奴はばかだと言ってるんだよ。 >>388
>違法では無いと判断してるから、この様な文言になってる
「点滅灯をつけることは違反ではない」と言ってるだけで、「前照灯の点滅が違反ではない」とは言ってないよ。
点滅でも要件を満たさないものは違反だよ。 >>404
点滅は違法じゃないと何度も何度も言ってるだろうがwww
何故に点滅は違法だと言ってることにするんだよwww
そこまで捻じ曲げて自分が正しいと言いたいのか?
捻じ曲げるどころか、真逆のことにしてるんだぜwww >>402
>お前はほんとにバカだね。
>>点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
>連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
>こんな思考回路だから、何年たっても「点滅合法」と馬鹿の一つ覚えみたいに叫ぶしかないんだろうね。
在チョン(笑)はほんとに馬鹿だなぁ┐(´ー`)┌
「JISに適合する」とは、JISの一部規定だけクリアすればいいというものではないのだよ┐(´ー`)┌
それは「準拠」である┐(´ー`)┌
そして、「光度基準準拠」と書かれたものは、例えスピーカーがついていて音が鳴ろうが、
それは「光度基準準拠」のままである┐(´ー`)┌
「連続点灯時だけ!」では準拠を謳って売る事が出来なくなるし、
我々もそれを知る事が出来なくなるな┐(´ー`)┌hahahahaha >>389
お前はいったい何がいいたいんだ?
>どんな状態の点滅だろうが、
>とあるように、10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
確認できなければ要件を満たせないんだから、違法だろ。
で、この回答では、都も警視庁も、市販されているライトの点滅モードが、前照灯として合法とも違法とも判断してないよ。
そんなことすら理解できないんだから、ほんとどうしようもないね。 >>407
> 何故に点滅は違法だと言ってることにするんだよwww
「滅の時」に要件を満たさないから、と お・ま・え・だ・け の主張をしているから。
> そこまで捻じ曲げて自分が正しいと言いたいのか?
お前が「滅の時」に要件を満たさないとする公的見解を出せないから。 免許証は一度交付されれば、有効期間の間は「免許所持者」となり、
車両を運転する能力を有するとみなされ運転を許される┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は理解出来ない概念だろうが、これが現実だ┐(´ー`)┌
ならば、JISの検査を受け適合すると判断されたら?
10m先の交通上の障害物を視認できる光度があると判断できたら?
消したらその能力は無くなるのだろうか┐(´ー`)┌
無くならないよな┐(´ー`)┌hahahahaha >>395
違法とは判断できなくなるのだ┐(´ー`)┌故に点滅モードは適法となる┐(´ー`)┌
判断できないのではなく、判断していないだけだ。
>その見解が示す「ダメと言えます」に該当しないものが「適法な点滅モード」である┐(´ー`)┌
市販されているライトの点滅モードについてこの回答では何も判断してねえよ。 >>398
お前は頭悪すぎだぜ。
お前の主張は、点灯時にJIS準拠の前照灯として認められるなら、点滅モードだろうが、消灯していようが、JIS規格に準拠してるといいたいのだろうが、
JISに準拠するのは、JISに規定された方法で使っているときだけだよ。
バカなお前は、
消灯して売られていたらJISに準拠しない
なんて頓珍漢な解釈してんだよ。 >>403
>JIS C 9502:2008に適合するライトなら点滅時でもJIS規格に適合するライトということだな。
どこを、どう解釈したらそんなバカな結論になるんだろうねぇ。 >>412
市販されている点滅式ライトの中には、基準を満たさないものもあるかもしれない
が、同時に基準を満たすものもあるかもしれない
少なくとも「点滅は基準を満たさない」などという違法派の主張は間違っているわけだ
点滅でも基準を満たし得る >>414
> どこを、どう解釈したらそんなバカな結論になるんだろうねぇ。
お前が馬鹿だから理解できないだけだよ。 >>415
何の基準か知らないが、そんなものだろ?
基準を満たさないものもあるかもしれないが、同時に基準を満たすものもあるかもしれないwwwwwwwww
> 点滅でも基準を満たし得る
どんな基準にどうしたら基準を満たせるんだ? >>415
>少なくとも「点滅は基準を満たさない」などという違法派の主張は間違っているわけだ
点滅では一切、基準を満たさないなんて誰が言ってる?
少なくとも、目で見てわからないような高速な点滅まで違法だなんて言ってる違法派はいないよ。
>点滅でも基準を満たし得る
前からそう言ってるけど。 東京都「点滅でも基準を満たし得る」=点滅でも基準を満たすことができる
メーカー「点滅は道交法上違反となる可能性があるので補助灯として使ってください」
違法派は「点滅でも基準を満たすことができる」と「点滅なら基準を満たす」と「点滅では基準を満たさない」の日本語的違いが理解できないw
メーカーは違法ではないと断言できないから、安全策として「点滅では光度不足とされるかもしれない」「だから補助灯として使ってね」と言ってるだけで、違法だなどと一言も言っていない >>419
>違法派は「点滅でも基準を満たすことができる」と「点滅なら基準を満たす」と「点滅では基準を満たさない」の日本語的違いが理解できないw
「点滅でも基準を満たすことができる」
を、
「すべての点滅が基準を満たす」
と曲解してるのはお前だよ。
「点滅でも基準を満たすことができる」
とは、
「点滅の中にも基準を満たすことができるものがある」
と言ってるに過ぎないよ。 >>420
曲解などしていない
「点滅でも基準を満たす」「点滅なら基準を満たす」
この二つは違うと書いてあるだろうw >>418
ちょっと前のログくらい読めるようになろうなw
点滅は滅の時(消えている時)色も光度も性能も有さないから基準を満たせない、と主張している違法派がいるだろうがw 違法派の主張
「点滅では灯火がついていることにならない」
「点滅では定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では前照灯ではない」
この三つは、「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」という公的見解の前に、完全に妥当性を失っているのだよ
「点滅では満たせない」と「点滅でも満たし得る」は相反し、両立しない
「点滅なら満たしている」
「点滅でも満たし得る」
「点滅では満たせない」
違いが理解できるかな?
そして「点滅合法」という主張では、「点滅なら全て合法」と言っていることになる、と違法派は曰わっているが、これも「点滅違法」では「点滅なら全て違法」と言っていることになり、違法派にブーメランとして突き刺さるw
点滅でも基準を満たし得る以上、点滅が違法なのではない
基準を満たさない点滅が違法なのである
そしてこれは、点滅に限った話ではない
基準を満たさないなら違法というのは、違法派の言う点灯式でも同じである >>418
> 点滅では一切、基準を満たさないなんて誰が言ってる?
> 少なくとも、目で見てわからないような高速な点滅まで違法だなんて言ってる違法派はいないよ。
警視庁は「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」としか言ってないな。
「目で見てわからないような高速な点滅」はどこから来たの? さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である >>425
点滅合法派は、道路交通法がなぜ前照灯の点灯を義務づけているを無視してるね。
点滅でも点滅灯なら「ついてる」ことになるが、それは点滅灯だからいえること。
点滅モードのような点滅も、「点滅モードでついてる」とは言えても、前照灯の要件を満たしていなければ、「道路交通法上の前照灯がついている」とは言えないよ。
点滅の中には、点滅していても点滅間隔が短かったり、光っている時間の方が消えている時間よりも長くて、
10m先の障害物を確認することができると判断される点滅もあるかもしれない。
しかし、現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
その上で、違法派は、点滅モードでは点滅間隔が長く、そもそもメーカーが前照灯にはならないと言っているようなものは、
要件を満たすとはいえない
と言ってるのだよ。
消えている間は、そのライトの明かりでは前を確認できないということを理解すべきだな。 >>352
> 「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌
自動車:自転車
9:1(自転車の前照灯の点灯モード)
↓
8:2(自転車の前照灯の点滅で)
まさか、過失相殺・・・???
9:1だから相殺されて自動車側が 「8」 払って終了。
8:2になっても相殺されて 「6」 払って終了。
相殺されるのだから、自転車側は変わらない払う必要はないのです。
って思ってたりしないだろうな?
(たまにこのように考えているバカがいるけど・・・w) 実際は↓こうだからな(接触事故仮定、数字は分かりやすくしただけ)。
自動車の損害 フェンダー&ドア \490,000-
自転車の損害 ペダル \10,000-
両方の損害合計 ¥500,000-
賠償金 9:1の場合
自動車側 ¥450,000-
自転車側 ¥ 50,000-
賠償金 8:2の場合
自動車側 ¥400,000-
自転車側 ¥100,000-
\50,000-の賠償でも\100,000-の賠償でも相殺されるのは\10,000-(ペダルだけ)。
どちらにせよ\40,000-か\90,000-は支払う計算になる。
相手が高級車になればなるほど修理金額は増えるため、
過失割合が少し変わっただけでも賠償は大きくなるからな。
事故を起して、5万円払ってペダルが直るのと、10万円払ってペダルが直る。
このくらい違いが出るかもしれないが、どちらにするのかはあなたたち次第だ。 >>423
違法派の主張は、
「点滅では"法律上の"灯火がついていることにならない」
「点滅では"規則で"定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では”法律上定められた"前照灯ではない」
だ。
規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな? 罪刑法定主義なんだから、
合法である証明ではなく違法である証明が必要。
そして公的には違法であると決まっていない。
公的に違法であると決めてほしいなら警察を説得しにいってください。 「違法だ!やめろ。」(素人)
→
指図する権限ない
「はっきりと違法だと決めてください!」(素人)
→
「点滅だから違法とは決まっていません、、(曖昧にお茶を濁す対応)」(警察)
〜不確定未来〜
→
「は、はあ、、検討します、、」(警察)
→
「違法だと決定しました。
広報などにより周知していきます。」(警察)
→
「は、はあ、、(素人のぼやきではなく公的に)決まったんですね。
従います。」 >>418
ほら、点滅では基準を満たせないと言ってるやつがもう現れたぞw>>429 >>426
売られている点滅モードがある全てのライトが、「点滅では補助灯としてお使いください」と書かれているわけではないのは、既に再三書いている
ドンキにでも行ってみろってw
で、仮に全てのメーカーが「点滅では補助灯としてお使いください」と注意書きを書いたとしても、それでその点滅モードが違法になるわけではない
判断するのもルールを決めるのもメーカーじゃないからなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています