【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ ほんとだ。
また2人いた合法派が同時に消えたw いつもこれなwww
2つの人格でお互いを助け合いながら違法派を論破(笑)
2つの人格とも、1億人に1人レベルのおかしな珍説を展開w
もうバレバレやんw
神田水道橋クン、早く点滅合法の法的根拠を出したまえ。
6年間、あーでもないこーでもないと異常者の脳内を御開陳して荒らし続けたんだ。
いい加減、法的根拠を書け。
言っとくぞ。
我々に、「違法の証拠」など提示する義務はないから。
法文にはそんなことは書かれていない。
書かれているのは、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
だ。
「ひたすら法に従え」
だ。
ここに来て、このスレの住人全員が、
「点滅か点灯かではない。公安委員会の定めた規則に準ずるかどうか」
と、認識を一緒にしてるんだ。
早く、点滅が合法だという法的根拠を出したまえ。
合法の点滅は実際に「存在しうる」とは思うよ。
だが、現状販売されてるものでは存在しない。
企画・制作しているメーカーが、「道交法上問題あり」として売ってるんだからね。
神田水道橋クンや、頭のいい人や、科学者を集め、「公安委員会の規則に則った軽車両の点滅式燈火」を開発したらいいじゃないか。
「現状あるものを合法」とか言ってるからキチガイ認定されてるんだからよっ! >>101
> 「定めたものを点けろ」点滅モードは法令で定められる「前照灯」が持つ一機能で、
はぁ?
どの法令に書いてあるんだ?
「定めたものを点けろ」の「定められたもの」って、前照灯と呼ばれる灯火器じゃないぞ。
「定められたもの」って、前照灯の灯りのことだって何度も言ってるが、やっぱり理解できないんだな。
> 「ひたすら法に従え、規則に従え」に「点滅してはいけない、消えてはいけない」とは一切書かれていない┐(´ー`)┌
なるほど、
『書かれていない』 から、
『法に従う必要はない。』 『規則に従う必要はない。』
電球が切れても、電池が切れても、
『消えてはいけないと書かれていない』 から、
『電球の交換も、電池の交換もする必要はない』
キチガイは、そんな風に考えるのね。
全く理解できません >< 。 「神田水道橋(顔文字嵐)」と「別人格」が、『ブログ』とまったく一緒の間違いをして、顔を真っ赤にして脱糞遁走したかと思ったら…
IDを変えて、また新たな人格として出てきやがった!WWW
恥知らずめ!W
法文か事実か判例で書けないのなら、出てくるな!ほんと老害! >>101
> 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、禁止事項は明記しなければならない┐(´ー`)┌
電球が切れても、電池が切れても、
交換をしないことを禁止する事項は明記されてないもんなー。
キチガイは、そんな風に考えるのね。
全く理解できません >< 。 >>123
出た!
スレタイにこだわるくせに、条目を無視するキチガイ!
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(車両等の灯火)
⇒灯火とは灯火器のことだ になっちゃうキチガイ
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(合図)
⇒なら、合図も灯火器 になっちゃうこともあるんだよね?
第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条−第二十六条)
(道路にある場合の灯火)
第2章 運転者の遵守事項等(第8条―第11条)
(軽車両の灯火) >>127
> 「点滅では灯火がついていることにならない」なんて言わないし、
違法派
「点滅では(法令上の)灯火がついていることにならない」
「点滅では(定められた)灯火がついていることにならない」
脱法派は、
(法令上の)(定められた)が理解できないのか、見えないのかはよく知らんが、
頭おかしい。 >>133
> 我々に、「違法の証拠」など提示する義務はないから。
出せない、の間違いだな。
> 法文にはそんなことは書かれていない。
刑事訴訟法に挙証責任が書かれているが?
> ここに来て、このスレの住人全員が、
> 「点滅か点灯かではない。公安委員会の定めた規則に準ずるかどうか」
> と、認識を一緒にしてるんだ。
それを決めるのはお前じゃない。
> 早く、点滅が合法だという法的根拠を出したまえ。
日本は罪刑法定主義だから、お前が違法である証拠を出せないことが証拠なんだよ。 >>138
> 違法派
> 「点滅では(法令上の)灯火がついていることにならない」
> 「点滅では(定められた)灯火がついていることにならない」
お前の思い付きで違法にはならないんだから、それを公的な見解で出してくれ。 神田水道橋、結局、法に従う気はなし。
遵法精神皆無www
おまえが証明しろー
おまえが尋ねろー
おまえがー
おまえがー
で、終始www
それで法律が変わるんじゃ、世話ねえわw
何度でも言ってやるよ
法文には、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
と書いてある。
「違法という証拠を出さなければならない」
などとは、どこにも書かれてない。
しっかり法に従うことだな。
しっかり挙証責任を果たすことだな。
おまえは、テンプレで論破されてるじゃん( ´,_ゝ`)プッ
↓ ↓ ↓
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
hahahahhahahahahahahahha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >>141
> おまえが証明しろー
> おまえが尋ねろー
> おまえがー
> おまえがー
・点滅は灯火(灯り)が点いたり消えたりする事実。
(点滅は光度(性能)を有したり有さなかったりする事実)
・法令規則にあるものを用いて、その事実がそれにかなっていないことを説明。
違法になるんだが、
今度は、
『「滅の時」は、お前の妄想』
『それを決めるのはお前じゃない。』
だもんなwww
事実を認めず、法令規則も無視。
困ったもんだねw >>128
yahooブログなんですけど
君がまとまっていると感じるのは自由だけど、>>127で指摘した通りだから
君、マルチ商法とか騙されちゃうタイプ?
>>131
日本語わかる?
「5chに書かれていること」じゃなくて「法文に書かれていること」で判断しろと言ってるんだが
あとは繰り返しでアホくさいのでまとめて書くが
「要件を満たす灯火」(夜間、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する)
を「つけている」のに、なぜ違法になるのか
法に従っている、という主張に対して「いや従っていない。違法だ」と主張してるんだから、証明するのは違法派の方なんだよw 点滅は前照灯としては合法ではないのはわかったが、使用するのも非合法にしてくれんかな?
後ろからくるチャリが延々とチカチカしながら接近してくるの鬱陶しい。 >>143
yahooブログにあるものは、まとまっていない。
yahooブログにあるものは、正しくない。
ってか?
なぜ違法になるのか?
「要件を満たす灯火」(夜間、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する)
が消えている時があるから。 >>128
>そもそも、そのリンク先は、『ブログ』じゃないし!(爆)hahahhahaha!
■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
YAHOO!ブログ
メモ
とりあえず作ってみました
自転車の夜間点滅ライトは違法
Yahooブログがブログじゃない???????????????(・_.)????????????
>おまえの恥文よりも、ずっとまとまってるし、的を射てるじゃん!w
嘘であっても理路整然と書く事はできるんだよ┐(´ー`)┌
本読んだこと無いの?事実に基づかない読み物が沢山あるから、図書館へ行ってみなよ┐(´ー`)┌ この気違いブログは理路整然としているように見え……るかなぁ。俺にはそうは見えないが。
なぜ違法となるかの理由はコレだが。
>つまり公安委員会で定めた色、光度の灯火を点け、維持継続させる義務がある。
>滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度等、要件を満たしておらず適法性を欠く。
ここに根拠になるものが何もない┐(´ー`)┌
「灯火は継続しなければならない」
「運転席にあって滅灯を確認できる場合は別」
これらは点滅を否定する根拠足り得ない┐(´ー`)┌
点滅は「灯火が継続している」のだから全く関係ないし、「運転席」のある車両は点滅を禁じられているのだから、
そもそもこれらの判例はこの話に一切関係が無い┐(´ー`)┌
それっぽい話に見えるように取ってつけただけである┐(´ー`)┌
https://megalodon.jp/2015-0115-0127-52/blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
ってーか、魚拓を見ると相当加筆修正を繰り返しているようだな┐(´ー`)┌
これ書いてるの、お前だろ┐(´ー`)┌ >>145
え、日本語わかる?
>>128「そのリンク先は『ブログ』じゃないし」
>>143「いやYahooブログなんですけど」
で、後者に関してはログを読みなさい
道交法上、点滅は「ついている」として扱われる >>133
>言っとくぞ。
>我々に、「違法の証拠」など提示する義務はないから。
つまり、思いついた出鱈目な嫌疑に対して、公的な合法見解を示せなければ違法と確定する訳っすな┐(´ー`)┌
超あたまおかしいwwww
>ここに来て、このスレの住人全員が、
>「点滅か点灯かではない。公安委員会の定めた規則に準ずるかどうか」
>と、認識を一緒にしてるんだ。
>早く、点滅が合法だという法的根拠を出したまえ。
「点滅では規則に準じない」という主張に何ら根拠がございません┐(´ー`)┌
思いついた事をただ一方的にまくしたてているだけなのに、
一体どんな反証を用意しろというのだろう。違法かどうかはお前が決めてるからそうなるのだね┐(´ー`)┌
「法的根拠」は「抵触する規定が無い」と主張した時点で果たしているのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、これが法的根拠とならないと反証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
「違法の証拠は必要ないが合法の証拠は必要だ!」などと異端審問に走るのではなく、
まずまともに議論をしろとな┐(´ー`)┌ >>134
>> 「定めたものを点けろ」点滅モードは法令で定められる「前照灯」が持つ一機能で、
>はぁ?
>どの法令に書いてあるんだ?
>「定めたものを点けろ」の「定められたもの」って、前照灯と呼ばれる灯火器じゃないぞ。
>「定められたもの」って、前照灯の灯りのことだって何度も言ってるが、やっぱり理解できないんだな。
灯火とは「備えるもの」でもある┐(´ー`)┌
点けなければ存在しないものを、点けていない状態で備えろとは一体どういった話なのだろうか┐(´ー`)┌
これを正しいと理解するのは今の人類には荷が重い。半万年(笑)くらい後で出直せ┐(´ー`)┌
>なるほど、
>『書かれていない』 から、
>『法に従う必要はない。』 『規則に従う必要はない。』
在チョン(笑)が言う「法(笑)」だの「規則(笑)」だの、法令に記載のない謎の概念に従う必要は無い┐(´ー`)┌
それらはこのスレに参加して、在チョン(笑)が何を言っているのか読める人間だけが知っているのだ┐(´ー`)┌
>電球が切れても、電池が切れても
>『消えてはいけないと書かれていない』 から、
>『電球の交換も、電池の交換もする必要はない』
そもそも「点かない」のだから無灯火で違法だな┐(´ー`)┌
ほんと、お前って頭悪いね┐(´ー`)┌ >>136
>電球が切れても、電池が切れても、
>交換をしないことを禁止する事項は明記されてないもんなー。
キチガイは、そんな風に考えるのね。
全く理解できません┐(´ー`)┌hahahahaha
やられた事をそのままやり返しているつもりなのだろうが、
発言の中にある情報を抜き出す事と、脳内の仮想敵の発言を取り出す事は全く違うのだよ┐(´ー`)┌
だから馬鹿は黙っていた方がマシだと何度もいってるのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>137
> ⇒なら、合図も灯火器 になっちゃうこともあるんだよね?
一部の例外は置いとくとして。原則として合図って灯火を用いて行う物だよな┐(´ー`)┌ >>138
>違法派
>「点滅では(法令上の)灯火がついていることにならない」
>「点滅では(定められた)灯火がついていることにならない」
>脱法派は、
>(法令上の)(定められた)が理解できないのか、見えないのかはよく知らんが、
>頭おかしい。
法令が1つなのだから、点滅モードが無灯火となる理由も1つだろうが┐(´ー`)┌
マジ頭おかしい┐(´ー`)┌hahahahahahaha
法令には「点滅しないこと」等と書かれていないのだから、点滅では「法令上の」灯火が点いていないとは言えない。
点滅以外の方式で点灯せよ等とも書かれていないのだから、「定められた」灯火が点いていないとは言えない。
「規定を満たさない」「定められていない」どちらの論点に於いても法的根拠は何一つ示せていないのだな┐(´ー`)┌
なのに違法という結論がある。マジキチとしか言いようがないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>141
>神田水道橋、結局、法に従う気はなし。
在チョン交通法(笑)在チョン(笑)が定める灯火(笑)は、日本の法令ではありませんので┐(´ー`)┌
>何度でも言ってやるよ
>法文には、
>「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
>と書いてある。
>「違法という証拠を出さなければならない」
>などとは、どこにも書かれてない。
行政処分や裁判の手続きを定める法令や、判例の中にいくらでも見つけられそうだが┐(´ー`)┌
道路交通法に書かれていなければ「違法という証拠を出さなくても違法にできる」のかい?┐(´ー`)┌
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>142
>・点滅は灯火(灯り)が点いたり消えたりする事実。
> (点滅は光度(性能)を有したり有さなかったりする事実)
「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える!」という馬鹿な主張だな┐(´ー`)┌
これを正当化するには、「点滅の消えている瞬間は法的にも灯火は点いていない」と挙証する必要がある┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから、消えていると判断するには更なる根拠が必要だ┐(´ー`)┌
これを「実際の事実を既定の法令に!」等とホザいた所で、
「無灯火に見える!」というのを遠回しに表現しているだけなのだから根拠にならねぇよ┐(´ー`)┌ 神田水道橋氏、絶好調だなw
俺は同じことの繰り返しに飽きたよw
・法令上、点滅は「灯火がついている」状態
・点滅でも、「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色」という基準を満たしうる
この二つの事実を覆す法文、判例、公的見解を、違法派は書き込んでくれw
「点滅では灯火をつけていることにならない」
「点滅では基準を満たさない」
というのは、法文及び東京都の公的見解により誤りだと証明されているからw 結局のところ、
点滅が、前照灯として合法になるかどうかは、その点滅が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。これに尽きる。
よって、点滅にはいろいろなパターンがあるにも関わらず、十把一絡げに「点滅合法」とか「点滅違法」と主張するのは間違い。
また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とされない。
しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けているので、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。
メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」としている点滅モードについて、公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうかの公的見解はない。
ここまでは、合法派違法派とも、一部のバカを除いて、共通認識になっているはず。
その上で、違法派である私は、
現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
一方、合法派は、いつまでたっても明確な理由を示すことができず、「一部でも合法なものがあれば「点滅合法」」とか、「判例がないから合法」とか、違法派に対して「公的見解を示せ」と言ってるだけで議論にすらならない。 点滅は一概に違法とは言えないが、
現状発売されている点滅モードで合法のものはないのは事実。
メーカー自体が、道交法上問題ありとしているのに、キチガイが合法だと喚いてるだけ。
合法になる点滅モードが欲しかったら、キチガイが金を出して研究者を雇って制作すれば良い。
100円ショップで売られてる中華製点灯式自転車用ライトでさえ、「これは道交法に準拠しない」として売ってるのに、
ここに巣食ってる合法キチガイは中国人以下の低能。
「俺が合法と思うんだから合法だい!」
「おまえらが違法の証拠を出せないから合法だい!」
という、なんとも法治国家にいてはいけないような主張を繰り返している異常者。 ピストン氏、神田水道橋氏…
自分自身に氏をつけて楽しい?気違いさん
自画自賛して、意見が強まるとでも思ってる?
声の大きさじゃ、法は変わらないよ?
おまえさんに求められてるのは自演や脳内妄想
御開帳じゃなく、点滅が公安委員会の定めた規則に沿うかどうか。
それをだせないから、必死におかしなことやってるんだよね?
挙げ句の果ては、俺らに違法の根拠を求める…
おまえさんが合法の法的科学的根拠を出せないのが、違法の最大の証拠じゃないかwww
公安委員会も違法の根拠を出す必要はない
法文により、軽車両の灯火の規則、基準を定めるだけで、使う側が準拠させなければならない
制作販売者が法に準拠してないと言ってるものを、おまえさんが脳内妄想で準拠してると喚いてるのだ
おまえさんが法的科学的根拠を提示するのが筋
鸚鵡返しも不要
頭が悪いなら、ネット配信するな >>155
> その上で、違法派である私は、
> 現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
お前の主張は分かったから「点滅モードは前照灯の要件を満たさない」の根拠となる法令を出してくれ。
> 一方、合法派は、いつまでたっても明確な理由を示すことができず、「一部でも合法なものがあれば「点滅合法」」とか、「判例がないから合法」とか、違法派に対して「公的見解を示せ」と言ってるだけで議論にすらならない。
日本は罪刑法定主義だから違法であると証明されなければ合法になるから、合法であることを証明する必要は無いんだよ。
お前が違法であることを証明できないことが根拠になるから。 >>158
予想どおりの反応だな。
自分では何も考えることができない。
>根拠となる法令を出してくれ。
いまさら何を言ってんだか。
>日本は罪刑法定主義だから違法であると証明されなければ合法になるから、合法であることを証明する必要は無いんだよ。
それは罪刑法定主義とは違うね。
そもそも、罪も罰も規定されてるし。
ここでは裁判をやってるんじゃないんだから、合法と思うなら自分なりの考えで理論的に反論してみろよ。
>お前が違法であることを証明できないことが根拠になるから。
幼稚園レベルの言い訳だね。 >>158-159
法文無視。
やり直しー。
法文には、「違法の証明ができないものは軽車両の燈火である」などとは書かれてない。
公安委員会の定めた燈火を点けてください。
おまえの詭弁は法文無視。
法律解釈も、おまえ独自の珍説。
俺らは
「黙れ気違い」
の一言で終わり。 >>155
>結局のところ、
>点滅が、前照灯として合法になるかどうかは、その点滅が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。これに尽きる。
>よって、点滅にはいろいろなパターンがあるにも関わらず、十把一絡げに「点滅合法」とか「点滅違法」と主張するのは間違い。
>また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とされない。
>しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
ここまでは正しい┐(´ー`)┌
>道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けているので、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。
ここは「抵触する規定が無いから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
誘導するために合法派の主張を歪めてはならない┐(´ー`)┌
>メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」としている点滅モードについて、公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうかの公的見解はない。
一部メーカーが「ならない」と表記している事は、法令上なんら意味がない┐(´ー`)┌
何故そこで「満たしている」という公的見解が必要とするのかも理解不能だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「そうでなければ合法とみとめない」と泣き叫ぶことと、
点滅が適法な灯火であるために「公的見解が必要であるか」に繋がりは一切ない┐(´ー`)┌
ここで必要なのは「満たさない」とする公的見解である┐(´ー`)┌
挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
いくら在チョン(笑)が「俺に挙証責任は無い!」と吠えたところで、警察と検察にその責任はあるのだ┐(´ー`)┌
>現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
まさに言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
「気違いは黙っていろ」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahaha >>155
>結局のところ、
>点滅が、前照灯として合法になるかどうかは、その点滅が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。これに尽きる。
>よって、点滅にはいろいろなパターンがあるにも関わらず、十把一絡げに「点滅合法」とか「点滅違法」と主張するのは間違い。
>また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とされない。
>しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
ここまでは正しい┐(´ー`)┌
>道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けているので、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。
ここは「抵触する規定が無いから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
誘導するために合法派の主張を歪めてはならない┐(´ー`)┌
>メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」としている点滅モードについて、公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうかの公的見解はない。
一部メーカーが「ならない」と表記している事は、法令上なんら意味がない┐(´ー`)┌
何故そこで「満たしている」という公的見解が必要とするのかも理解不能だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「そうでなければ合法とみとめない」と泣き叫ぶことと、
点滅が適法な灯火であるために「公的見解が必要であるか」に繋がりは一切ない┐(´ー`)┌
ここで必要なのは「満たさない」とする公的見解である┐(´ー`)┌
挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
いくら在チョン(笑)が「俺に挙証責任は無い!」と吠えたところで、警察と検察にその責任はあるのだ┐(´ー`)┌
>現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、
>要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
正に言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
「気違いは黙っていろ」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahaha >>156
>現状発売されている点滅モードで合法のものはないのは事実。
あらら、唐突に事実になちゃったよ┐(´ー`)┌
それが事実であれば客観的に示す事が出来るのだから、挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
>メーカー自体が、道交法上問題ありとしているのに、キチガイが合法だと喚いてるだけ。
自転車の前照灯はメーカーが取り締まって処罰する訳ではない┐(´ー`)┌
そこに法的根拠が全く無いのだから「そう言ってるだけ」に過ぎない┐(´ー`)┌
>>157
>挙げ句の果ては、俺らに違法の根拠を求める…
>おまえさんが合法の法的科学的根拠を出せないのが、違法の最大の証拠じゃないかwww
散々「違法と挙証できないのが合法である証拠」と突っ込まれたのがトラウマになっているのは分かるが┐(´ー`)┌
それを合法派に投影したところで、違法と挙証出来ていない事実になんら変わりはない。
違法であればそれを客観的に示す事が出来るのだ。出来ないなら違法ではない┐(´ー`)┌
法解釈と「潔白を証明せよ」の異端審問を勘違いしている気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌ >>160
>法文には、「違法の証明ができないものは軽車両の燈火である」などとは書かれてない。
気が触れすぎているな┐(´ー`)┌
何処の世の中に「潔白であることを証明せよ」とする法令が存在するんだってな┐(´ー`)┌
中世の異端審問じゃねぇっての┐(´ー`)┌ >>162
>ここは「抵触する規定が無いから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、要件を満たす灯火を点灯せよという義務規定だよ。
いい加減、そこんとこ理解したら?
>一部メーカーが「ならない」と表記している事は、法令上なんら意味がない┐(´ー`)┌
>何故そこで「満たしている」という公的見解が必要とするのかも理解不能だ┐(´ー`)┌
日本語、理解できる?
一部のメーカーが「ならない」と言っているが、それについて「公的見解はない」と言ってるだけなんだが。
>挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
裁判をやってるんじゃないんだから、自分なりの理由を理論的に説明してみろよ。
>正に言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
客観的事実だね。
点滅を目的とした灯火が、前方の安全確認をするのために利用された事実はあるかい? >>155-156
ヒント:メーカーの注意喚起と違法であるかは同じではない
ヒント2:全てのメーカーが「点滅モードでは無灯火の違反となる」と注意書きを書いているわけではない
嘘だと思うなら近所のドンキに行って点滅式ライトを見てきなさい
>>157
お前が俺と神田水道橋を同一人物だと思うのは勝手だが、前スレの違法派ですら、神田水道橋、お花畑くん、俺、根拠示せの四人いることを認識してたんだがなw
合法の根拠はとっくに出してるよ
>>154
・法令上、点滅は「灯火がついている」状態
・点滅でも、「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色」という基準を満たしうる
この二つの事実を覆す法文、判例、公的見解を、違法派は書き込んでくれw >>165
>道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、要件を満たす灯火を点灯せよという義務規定だよ。
>いい加減、そこんとこ理解したら?
理解してその規定に抵触しない(義務に反しない)としている┐(´ー`)┌
お前こそ合法派の主張を理解し、「満たさない」と挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
>日本語、理解できる?
>一部のメーカーが「ならない」と言っているが、それについて「公的見解はない」と言ってるだけなんだが。
ここは俺のミスを認めよう┐(´ー`)┌
ならば、公的見解は何も無いのに
「現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。 」
と繋がってしまうのかね┐(´ー`)┌
「メーカーはそう言っているが公的見解は無い」のに「ならないと主張している」に何ら理由は無く、繋がりは全くない┐(´ー`)┌
これでは気が触れているだけである┐(´ー`)┌
>>挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
>裁判をやってるんじゃないんだから、自分なりの理由を理論的に説明してみろよ。
「抵触する規定が無い」と何度も言っている┐(´ー`)┌
「抵触する」とするならば、それは客観的に提示できるのだからそうしろ┐(´ー`)┌
ここが裁判の場でなくとも「違法と断定に至る過程」は同じなのだからな┐(´ー`)┌
>>正に言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
>客観的事実だね。
メーカーの主観は「客観的な事実」に非ず┐(´ー`)┌
>点滅を目的とした灯火が、前方の安全確認をするのために利用された事実はあるかい?
全く関係ない。論点をすり替えるなよ┐(´ー`)┌ >>165
・法令上、点滅は「灯火がついている」状態
・点滅でも、「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色」という基準を満たしうる
この二つの事実を覆す法文、判例、公的見解を、違法派は書き込んでくれw
「点滅では灯火をつけていることにならない」
「点滅では基準を満たさない」
「点滅では前照灯ではない」
というのは、法文及び東京都の公的見解により誤りだと証明されているからw まぁ、ブログに固執してたのは一人だろうからなw
前スレですらあのブログには触れないくらいに、語り尽くされた内容だし で、点滅合法派は、
点滅が公安委員会規則の要件を満たすものは合法、満たさなければ違法というのは認めるの? >>168
>「点滅では基準を満たさない」
>「点滅では前照灯ではない」
>というのは、法文及び東京都の公的見解により誤りだと証明されているからw
証明なんかされてないよ。
お前の思い込みだよね。 何でここの人達揉めてるの?
法に触れてないのに。
解釈で揉めてるなら無意味だよ?
君達が条例決められる権限無いんだから。 >>171
点滅点灯関係なく、基準を満たさなければ無灯火
赤や緑の前照灯"だけ"では基準を満たさないから無灯火
今更何を言ってるんだ
>>172
>>13
日本語読める?
点滅でも基準を満たすなら合法
つまり点滅でも基準を満たしうる
点滅なら基準を満たさないわけではない
点滅間隔が極端に長いなどの場合、基準を満たさないとされるだけ
「点滅だから」ではない >>173
そう言ってるんだが、違法派に言わせると法に触れているらしいw
東京都がはっきりと「点滅でも基準を満たすなら違法ではない」と言ってるにも関わらず、頑なに「点滅では基準を満たせない(はず)」と、まさに「思い込み」の主張を続けているのが違法派
挙げ句、>>172のように言い出す始末w 違法派の主張まとめ
・点滅では灯火がついていることにならない。(滅の時は灯火がついていない)
定められた灯火をつけなければならないのだから、点滅は違法
・点滅では定められた灯火ではない。(滅の時は白色または淡黄色ではなく、前方○メートルを照らしていない)
定められた灯火をつけなければならないのだから違法
これに対し合法派の反論
・法令上、点滅でも灯火はついているとされる。(非常点滅表示灯もだが、他の車両の前照灯も点滅でも「ついている」。だが他の車両の場合、点滅させることを保安基準で禁じられているので違法。ちなみに自動車の前照灯は点滅を禁じられていない)
自転車の前照灯"だけ"点滅では「ついていない」となる根拠を述べよ
・点灯・点滅を問わず基準を満たしうると理解できる回答を東京都がしている。点滅では基準を満たせないなどと言っていない。
点滅では滅の時に基準を満たさないと言うなら、その法令ないし判例、公的見解などの根拠を述べよ
これに対し、「うるせー違法派に説明責任はない!」と言っているのが、今の違法派w
法令に合致しているとする合法派に対して、「いや、法令に合致していない。反している」としているのだから、どこがどう反しているのか証明しなければならないのは、当然違法派の側なんだけどなw >>176
ちなみに自動車の前照灯は〜
↓
ちなみに自転車の前照灯は〜
の間違いね ほんと、合法派って、惨めだねぇ。
そこまでして、点滅モードで使いたいの? 既に何回も書いたが、俺は点滅式ライトを使っていないw
蒲田オフのためにドンキに買いに行こうと思ってたが、流れちゃったからなw >>176
いやいや、点滅は点いているって違法派も言っている。
満たしうる?
満たしていなければならないだろう?
「満たし得る」が「満たす」になる条件は?
その条件を何一つ出してないんだけど? >>176
光度を有すると規則にあるけど 光度を有しなくても >>181失礼。
>>176
光度を有すると規則にあるけど 光度を有したり有さなくても良いとは書かれていない。
何故に光度がない時がある灯りを点けていれば合法になるんだ? >>182
仮に点滅の滅の時wに光度を有していないとしたら、点滅では基準を満たせないな
つまり、点滅では基準を満たし得ない
ところが東京都は点滅でも基準を満たし得るとしている
さて、この場合、東京都が間違っているのかね
それとも「点滅は滅の時
光度を有さない」とする違法派の前提が間違っているのかね
少し考えればわかることだぞw >>184
日本語の勉強しなさいw
点滅でも基準を満たし得る
点滅では基準を満たし得ない
この二つは両立しないのだよ
点滅では滅の時、光度を有しない=点滅では基準を満たし得ない
だとしたら、東京都の点滅でも基準を満たし得るとする回答と矛盾するよなぁ?
理解できるかな? 笑っちゃうのが、
「満たし得る」が「満たす」にするためには、
前照灯の灯りを規則に合うようにするのが普通だけど、
脱法派の人達は、前照灯の灯りはそのままで、規則を解釈で変えることだな。 >>185
だから、満たし得る・満たし得ないじゃなくて満たすか満たさないかなんだよ。
満たし得るから合法なんて、おバカなこと言ってないで、
「満たし得る」が「満たす」ための条件を出せって。 つまり、「点滅では滅の時、光度を有しないから基準を満たさない」などというのが、法令、判例、公的見解に基づかない、違法派の「思い込み」でしかない
違法派は「点滅でも基準を満たし得る」という公的見解を無視して、「点滅では基準を満たし得ない」と主張しているに過ぎない
散々既出だが、「点滅の滅の時」なんて概念も法令、判例、公的見解のどこにもなく、違法派がでっち上げたものである
「点滅は滅の時、灯火がついていないから無灯火」という主張が通用しなくなり、「点滅は滅の時、光度を有していないから無灯火」と変わっただけw
で、さらに既出だが、過半数以上の府県は「光度を有する」ではなく「性能を有する」としている
もっともっと言えば
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない」という決まりで、
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「照射し続けている(ついている)前照灯」のことである、とした時点で
「ついている前照灯をつけろ」と散々馬鹿にされてきているw
いい加減学習すればいいのにw >>185
うん。
だけど、点滅サイクルによっては合法になり得るよね。
でも、ここが重要だけど
現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
>>186
そう。
合法を叫ぶ神田水道橋は、この6年間、言葉遊びと脳内妄想を大声で喚くのみ。
そして、他人に下劣なあだ名をつけて荒らすだけ。
言葉遊びや恣意的解釈じゃ、法律は変わりません。
法文を読んで分かる通り、この法律は、使用者はひたすら法に合致させる努力をしなければならない。
だが、神田水道橋には、決定的に遵法精神が欠けている。
よくまあ、それで法治国家に住み、法を語ろうとしてるよな。
事実と法文と判例だけで語れよ、神田水道橋。
すべておまえの作文と珍説だけで固められてるじゃねえか。
法のいろはもわかってない人間が、法解釈をしちゃいかん。
こちらとしては、
「黙れ!気違い!去れ!」
の一言で終わりなのだよw >>187
日本語の勉強しなさいw
満たし得る=満たすことができる
点滅でも、基準を満たすことができる
あとは点滅も点灯も関係ない
点滅でも基準を満たし得る
点灯でも基準を満たし得る
点灯もまた基準を満たし得る灯火であり、点灯だから必ず基準を満たすわけではないからな
点滅・点灯に関わらず、基準を満たす色、明るさでつければいいだけ 点滅は違法じゃない。
(ちなみに、自動車は禁止されているっていうのも間違い。)
点滅・点灯を問わず、つまり点滅させていても10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならい。
規定されている明るさと白色もしくは淡黄色の灯火が点いていなければならない。
点滅だけでは、それが点いていない。
点滅させているかさせていないかは関係ない。
これを、なんか勘違いしちゃう脱法派の多いこと。
困ったもんだ。 >>189
>でも、ここが重要だけど
>現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
公安委員会の規則は、除外する灯火を個々に指定するものではない(違法派自身の発言)
と同様に、個々の灯火を認可するものでもない
基準を満たしていれば、それは定めた灯火である
点滅が定められた灯火ではないとする根拠を出しなさい>>176
東京都で言えば、>>13にあるように、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行」
していれば、無灯火にはならない
これが事実だ
これを無視して点滅違法を唱え続けているのは誰かねw >>191
点滅だけでも、規定されている白色もしくは淡黄色の灯火がついているとされる
少なくとも東京都はそういう公的見解を出している
それを勝手に「点滅では規定の灯火がついていることにならない」としているのは、君
公的見解を無視して脳内妄想を絶対にするなよw >>188
で、「満たし得る」が「満たす」になるための条件は?
> 「点滅の滅の時」なんて概念も法令、判例、公的見解のどこにもなく、違法派がでっち上げたものである
点滅はそのままだろ?
灯りが点いている消えているのを繰り返すのが点滅だろ?
何言ってんだ? 違法派は都合が悪くなると、そこだけ読めなくなるからなぁw
もう一回書いておくか
>>188
つまり、「点滅では滅の時、光度を有しないから基準を満たさない」などというのが、法令、判例、公的見解に基づかない、違法派の「思い込み」でしかない
根拠は
>>183
>>185
補足は
>>190 >>193
東京都(治安対策本部)は、>>191だと言ってるのだよ。
勘違いすんなって。 >>195
満たし得るってさ、満たしている訳じゃないんだぞ。
だから、「満たし得る」が「満たす」になるための条件を出せって。 >>194
>>190
点滅・点灯を問わず、基準を満たす明るさ、色で、「つければ」いいだけ
そして法令上、点滅は「ついている」とされる
>>196
ええっ、ガチで日本語読めないのかw
>>13のどこに「点滅だけでは、それが点いていない。」と読み取れる部分があるのよw
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
日本語の勉強しような >>191
あと、一応突っ込んでおくが、自動車は点滅する前照灯を禁じられているからなw
自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
詳しくは保安基準読みなさい >>198
点滅だけでは、
10メートル先を照らすことができる明るさも白色もしくは淡黄色の色もないときがあるんだけど?
点滅でも、この基準を満たしていれば違法ではない。って・・・
この基準が満たされてないだろ? >>199
灯火器としての仕様で禁止されているだけな。
パッシングで合図をしたら違法になるか?ならないだろ? やっぱり、「満たし得る」が「満たす」になるための条件は出せないのか。
では、
「点滅でも基準を満たし得る」という公的見解の根拠は何?
見解は何を根拠にして言ってるのかね? 気違い神田水道橋は相手にするだけ無駄。
「点滅が定められた灯火じゃない根拠を出せ」
だもの。
「おまえらに立証義務があるんだい!」
だもの。
そんなもの、公安委員会も我々も出す必要がない。
「勝手に喚いてろ、気違い!」
の一言で撥ね付ければ良い。
法文を読むこと。
「ひたすら規則に準拠させろ」
だよ。
神田水道橋のロジックは、
「違法の証拠がないから合法」
これ一本で荒らしてるだけ。
この法律は、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
です。
違法の証拠など必要ありません。
「ひたすら合法にさせなさい、規則に従いなさい」
です。
「気違いロジックはスルー」
でお願いしまつ。
彼は永遠に
「点滅合法の法的根拠」を出すことはできません!www >>200
「白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」は「ついて」いればいいんだよw
常に白色または淡黄色で規定の明るさで照射し続けている必要はない(そんなこと法令のどこにも書かれていない)
規定の性能で点滅している灯火は「ついている」とされる以上、規定の性能でついているわけだ
「点滅の滅の時」なんて概念は、法のどこにもなく、違法派の頭の中だけの話
だから東京都も、「点滅でも基準を満たしていれば違法ではありません」と言っている
これを読んでも「点滅では基準を満たせない」と言っちゃうのが違法派
>>201
夜間、前照灯をつけなければならない場面で、前照灯をつけたり消したりしたら違反になるな
パッシングはつけたり消したりではなく、ハイビームとロウビームの切り替えだな
昼間のパッシングは、そもそも前照灯をつけなければならない場面ではない
>>202
とっくに出してるだろうがw >>190 >>203
俺は神田水道橋ではないが
>>192
>>195
とっくに「点滅を合法とする理由」「点滅でもなぜ規則に従っていると言えるか」を出している
ホント、都合悪いところだけ見えなくなるんだなw
東京都が点滅でも基準を満たし得ると公的見解を出している
基準を満たし得る=基準を満たすことができる=点滅でも基準を満たせる場合があり、それならば合法≠点滅は違法
「点滅は違法になる場合がある」なら諸手を挙げて賛成しよう
ただしこれは「点灯でも違法になる場合がある」と同じ話だがなw >>182
>光度を有すると規則にあるけど 光度を有したり有さなくても良いとは書かれていない。
そもそも「光度を有したり有さなくても良い」とは他の灯火を含め何処にも書かれていない┐(´ー`)┌
「光度を有したり有さなくても良い」と書かれていれば認められる、
という謎の解釈は一体どこから出てきたのだろうか。
在チョン(笑)の脳内から漏れ出る妄想は「うるさい!そうじゃなきゃ俺が認めない!」程度で、
法解釈というレベルの話ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は自分がそう思えば違法になると思っているのかね?┐(´ー`)┌hahahaha >>204
>「白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」は「ついて」いればいいんだよw
>常に白色または淡黄色で規定の明るさで照射し続けている必要はない(そんなこと法令のどこにも書かれていない)
お前は、大前提を無視している。
この規定でつけなければならないのは「前照灯」だ。
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する灯火」ではない。
点滅でも要件を満たす場合があるとしても、前照灯である以上、安全確認のために必要な程度で前を照らすものでなければならない。
光った時に規定の性能があればどんな点滅でもいいということにはならない。
そんなもんをつけていても、「点滅灯がついている」だけであり、「前照灯がついている」ことにはならない。 >>171
>点滅が公安委員会規則の要件を満たすものは合法、満たさなければ違法というのは認めるの?
認めるも何も、それが前提条件なんだっての┐(´ー`)┌
だから「満たさないと挙証しろ」と何度も何度も問い詰めているのだ┐(´ー`)┌
いくら何でも馬鹿すぎるだろ┐(´ー`)┌
よくそれで論戦吹っ掛ける気になれる物だ。馬鹿にされるために吠えているのかお前は┐(´ー`)┌
>>173
>何でここの人達揉めてるの?
気違いに投石しているだけですよ?┐(´ー`)┌
>>178
>そこまでして、点滅モードで使いたいの?
???(・_.)???
点滅モードで走行する事に何らリスクが無いのに「そこまでして」って具体的に何をしていると?
>>180
>「満たし得る」が「満たす」になる条件は?
>その条件を何一つ出してないんだけど?
お前が「満たさない」とする条件を提示すればいいんだよ┐(´ー`)┌
それが出来ないから「満たし得る」はそのまま「満たす」となる┐(´ー`)┌ >>207
はい、脳内理論だけじゃなく、法令、判例、公的見解をもとに話してね
前照灯は点滅してはいけない
なんてどこで規定されているの? 法文に書かれていることで判断しろ
法文と判例と事実だけで語れ
こう曰う違法派自身が
「点滅する灯火は前照灯とは言えない」
など、法文にも判例にも公的見解にもない、脳内理論を根拠に「だから点滅は違法」と主張を続けておりますw >>186
>笑っちゃうのが、
>「満たし得る」が「満たす」にするためには、
>前照灯の灯りを規則に合うようにするのが普通だけど、
>脱法派の人達は、前照灯の灯りはそのままで、規則を解釈で変えることだな。
「満たす」に具体的な指標が無いのだから、「満たす」と見做すしか無いのだよ┐(´ー`)┌
そうでなければありとあらゆる灯火が「満たす」と判断できなくなる┐(´ー`)┌
>>187
>だから、満たし得る・満たし得ないじゃなくて満たすか満たさないかなんだよ。
>満たし得るから合法なんて、おバカなこと言ってないで、
>「満たし得る」が「満たす」ための条件を出せって。
満たさないと判断している在チョン(笑)が「満たさない」とする条件を出せ┐(´ー`)┌
>>189
>でも、ここが重要だけど
>現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
よく分かってるじゃん┐(´ー`)┌
だから、点滅モードは前照灯以外の何に該当すると判断する事も出来ない┐(´ー`)┌
「規定を満たさないから灯火ではない(笑)」「規定が無いから前照灯ではない(笑)」
どちらも成立しないのである┐(´ー`)┌
>法文を読んで分かる通り、この法律は、使用者はひたすら法に合致させる努力をしなければならない。
在チョン(笑)が定める灯火に合致させる努力(笑)なんてのは、注意や取り締まりを行う警官すらしていない┐(´ー`)┌
警官が乗る自転車は ハ ブ ダ イ ナ モ を用いた前照灯しか備えていないのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha >>208
>点滅モードで走行する事に何らリスクが無いのに「そこまでして」って具体的に何をしていると?
wwwwwwwwww
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>204
点いていればいいんだよ。
点いたり消えたりしちゃだめなんだよ。
白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の
灯りが点いていなければならないんだよ。
光度を有するとは灯りがあること。
灯りが消えたりしたら、その時は光度を有するとは言わない。 >>204
パッシングは、ハイビームを点けたり消したりするものが多いだろ。
点滅させてるんだよ。
昼間のパッシング?
保安基準で禁止されているんだろ?
保安基準では昼間は前照灯を備えなくてもいいのかよ?
根拠として成り立たなくなってるぞ。 >>204
満たし得る=満たすことができる
満たすことができている状態にするのはどうすればいいのか?
を、問うているのだが?
点滅・点灯に関わらず、基準を満たす色、明るさでつけても、
点滅の場合は、色も明るさもない時があるんだけど? >>214
>光度を有するとは灯りがあること。
はいはい「点いてる灯火を点けろ」┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ >>212
「満たす」に具体的な指標が無い?
有するものと書いてあれば、有しないものは満たしていない。
満たしている時があれば、満たしていないときがあってもいいのか? >>212
> 点滅モードは前照灯以外の何に該当すると判断する事も出来ない┐(´ー`)┌
点灯モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯の灯火。
点滅モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められていない前照灯の灯火。 >>218
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を前提に論を展開するなよ気違い┐(´ー`)┌
「満たす」とは一体どういった状態を指すのか、公的な見解を引用して示しなさい┐(´ー`)┌
それが出来ないのであれば「点滅では満たさない!」と判断する事は出来ない┐(´ー`)┌ 気狂いの点滅爺さんは、テンプレで論破済な
↓↓↓
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>217
点滅モードは点いている。
「点滅モードでつけている」
↓
「点いているものでつけている」
日本語wwwwww >>209
何も解決してねぇな┐(´ー`)┌hahahahaha
「満たすべき要件の具体的な指標」は存在せず、在チョン(笑)が主観で勝手に決めているという事なのだ┐(´ー`)┌
気違いが5ちゃんねるで満たさないと吠えただけで、何故違法になるのだろうね。
ほんと「黙れ気違いwwww」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>219
>点灯モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯の灯火。
>点滅モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められていない前照灯の灯火。
これは在チョン(笑)が勝手にそう定義しているだけであって、法令で判断していないな┐(´ー`)┌
どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないのだからな┐(´ー`)┌
法にある事だけで判断しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>221
>気狂いの点滅爺さんは、テンプレで論破済な
それ何も論破出来てない┐(´ー`)┌
意味不明なテンプレを作ってベタベタ貼るのは、糖質特有の行動だ┐(´ー`)┌
単に病気のステージが1つ進んだに過ぎない。過去ログを漁って読んでみな?
そうなるまで追い込むことが俺の目的の1つだって書いてあるから┐(´ー`)┌hahahahahaha >>222
点滅モードは前照灯が持つ機能であって、点滅モードは点いている訳ではない┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ははははははは >>224
では、道路交通法施行細則/道路交通規則は点滅をどう定めているんだ?
どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないけど、
光度を有するものが点いていなければ違法になるね。
光度を有する灯火を点けろと書いてあるんだからね。 >>225
?
お前の前照灯の点滅モードは点いているわけではないのか?
「点滅モードでつけているけど、点いている訳ではない」 >>226
>どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないけど、
>光度を有するものが点いていなければ違法になるね。
「光度を有する」とは光っている状態を指すのではない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度嘲笑われれば、テメーの解釈がおかしいと認識できるのだね┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>227
てんめつもーどはぜんしょうとうがもつきのうのひとつなので
てんめつもーどなるものがついているわけではありません
てんめつもーどでてんとうしたばあいは「ぜんしょうとうがてんめつもーどでついている」のです┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ははははははははははははは >>228
「点いてる灯火を点けろ」
↑
これは、お前が言い出したこと。
そんなバカな発言をしてるのは誰?
お前だwwwwww >>229
お前の日本語レベルに合わせたら、これかよw
くるってるwwwwww そもそも、灯火の話をしているのに灯火器の話にすりかえる始末。
論点がかみ合わなくなる。
点滅合法のスレでも立ててそっちでやってくれ。 っていう。 そういえば、点滅スレもあった。
【被視認性向上】ライトの点滅【安全】
> それなのにあのスレタイだけがあるというのはミスリードであると考え、ライト点滅のプラス面を示すためのスレを立てました。
結局、こっちに戻ってきたんだよな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています