>>799
>>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌
52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌

>>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
>>点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
>>整備不良となる┐(´ー`)┌
>だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌
同じ項目なのだから、「点いていなければ前照灯ではない」のであれば、
「点いていなければ千消灯を設けていない」ともなり整備不良となる┐(´ー`)┌
関係ない?同じ規則にあるのに?気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌

>>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
>自転車には適用されないのに、関係ねえよ。
自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌
これは「他の法令に矛盾する見解だから無視するしかない」と自白しているのと同じである┐(´ー`)┌

>>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
>>略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
>ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。
上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌
「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha