【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
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919 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/10/24(水) 00:05:23.25 ID:FHKLFw2M [1/2]
>>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/919
都合の良い一部だけじゃなくて全部読め。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対
し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。 保安基準は灯火器などの機器・機材の基準である根拠・・・
以下の技術基準をみれば明確にそう書かれている。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
前照灯洗浄器の技術基準
前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
車幅灯の技術基準
前部上側端灯の技術基準
前部反射器の技術基準
側方灯の技術基準
側方反射器の技術基準
番号灯の技術基準
駐車灯の技術基準
後部霧灯の技術基準
後部上側端灯の技術基準
後部反射器の技術基準
制動灯の技術基準
補助制動灯の技術基準
後退灯の技術基準
方向指示器の技術基準
再帰反射材の技術基準 >>5
その灯火装置を含めて「灯火」と総称してるんだけど
君こそ、都合のいいところだけじゃなくて全部読みなさいね 各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・
┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則)
「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。
ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/919
何が 「はいダウトー」 だwww
根拠を書いてあげてやっていたのに、無視して 「はいダウトー」 wwwwww
間抜けすぎwwwwwwwwwwww 尾灯を例に上げると
保安基準では確かに「尾灯とは灯火装置だ」と定義している
だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
つまり
灯火⊇灯火装置
灯火灯火装置は別だから〜という理屈は成り立たない >>9
はいダウトー
道路運送車両法上、前照灯は灯火器であり灯火である
灯火⊇灯火器
灯火器として定めた前照灯のことを、灯火としてくくってるからな
灯火器についての話だから灯火は違う、などというのは成り立たないのである 違法派最大のトンデモ論
「消えている前照灯は、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
の歴史
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指す
↓
「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も、光っているもののみを指す
↓
「安全な運行を確保できる走行用前照灯を備えなければならない」
↓
常に光っている走行用前照灯を備えないと違反に!
アイドル状態のCPUは1Ghzのクロック周波数を有するCPUではない
1Ghzのクロック周波数を有するCPUとは、1GHzで駆動している状態のもののみである
電源が入っていないPS4は1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機ではない
PS4が1.84TFLOPSで演算している最中のみ、1.84TFLOPS浮動小数点演算能力を有するゲーム機である
(つまり世のPS4はほぼ全て1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有していない。誇大広告。景表法違反の疑い)
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」とは、操作して性能を発揮しているもののみを指す
↓
世の自転車は「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えなければならない
↓
世の自転車は実は常にブレーキがかかった状態でなければ違法だった!←New! >>7
> その灯火装置を含めて「灯火」と総称してるんだけど
いいえ、ちゃんと区別して書かれているw
●●灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>11
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
915 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:47:41.14 ID:Qfoou5xB
>>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
君の理屈でいうと、制動装置を操作していない時は停止させる性能がないことになるね
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
君の理屈でいうと、消灯している走行用前照灯は適当な光度を有する走行用前照灯ではないから、光っている走行用前照灯を備えないといけなくなるね >>12
公安委員会が定めるものに、
(前照灯の灯火の基準)(尾灯の灯火等の基準)とあるが、
それは、(前照灯の灯火器の基準)(尾灯の灯火器等の基準)となっちゃうのか? >>14
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上測端灯
あれあれー?
尾灯など「灯火装置」のはずの物が、「次に掲げる灯火」に入っているぞ?
「次に掲げる灯火装置」じゃないねー >>16
えーっとね、まだ学校で習ってないのかもしれないけど、「=」と「⊇」違いを勉強したら、またお話しようね >>10
> だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
ちゃうちゃうちゃうw
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
それらの機器・機材の基準に灯火も定められているのだよ。 >>18
含まれるのに、都合が悪いと含まれなくなっちゃうのかーw
お前のお勉強した「⊇」は便利だねwww 一応貼っておくか
道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
トンデモ理論
操作していない制動装置は、
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができる制動装置」である。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」とは、操作中で制動力を発揮している状態のもののみである。
∴
世の中の自転車乗り達は、常にブレーキをかけたまま自転車を運転しなければならない >>18
ガチで言ってる?
付き合うけど。
アルファベット⊇A
アルファベットはAだけじゃないよな?
あくまでアルファベットの中の一つがAだ
保安基準では、灯火装置として定めたものを、灯火に含めて扱っている
これは、Aがアルファベットに含まれるのと同様
だが、アルファベットはAとイコールではない
それと同じように灯火と灯火装置はイコールではない
「灯火の基準」を「灯火装置の基準」と読み替えられるのか、とか言い出しちゃうあたりが、「⊇」の意味をわかっていない証拠 >>22
安価ミス
>>20ね
A(灯火装置)はアルファベット(灯火)に含まれる
だがアルファベット(灯火)はイコールA(灯火装置)ではない
灯火装置⊆灯火
灯火装置≠灯火
∴灯火を灯火装置と置き換えてイコールとして読むのは不適切である >>21
今度は制動装置と制動力を混同しちゃったかw
こういうのなんとかならない? >>24
トンデモ理論言ってるのは俺じゃないからねぇ
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
備えるべき制動装置の基準
「円滑に自転車を停止させる性能を有すること」
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができること」
大違いだねぇ >>17
それ、(その他の灯火等の制限)だから。
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
前提条件を無視するなよなw >>23
誰がイコールとしてるんだ?
勝手につくるなよ。
含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しないものだよ。 >>27
ええっ、上位集合に言い換えても文章は破綻しないとか、新理論だなw
灯火装置は灯火に含まれる(灯火装置⊆灯火)
「東京都」は「日本」に含まれる(東京都⊆日本)
日本の基準≠東京都の基準
日本の平均年収≠東京都の平均年収
うーん、含まれるものなのに、意味が違ってしまうねぇw >>28
道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えていない自転車は運転しちゃいけないんだけど、どうすればいいですか? ここが次スレなのか?┐(´ー`)┌
>>866
>存在する法は全て事実、アンタの言ってるのは法の解釈
ここで「自転車には法定速度は無い、よって制限速度のない道路では速度超過にならない」を解釈としたのに
>『消灯すれば無灯火になる』ってのも事実、その事実を目にして検挙送検するか否かは行政の判断
ここでは「消灯すれば無灯火になる」を解釈ではなく「事実」にしてしまっているな┐(´ー`)┌
〜を有するとは法令に関係なく全て「その性能を発揮している物」だが、
装着義務に限ってはそうではない!と全く同じで、お前が勝手に決めているだけだな┐(´ー`)┌
>その事実を罰するか否かの判断は司法の仕事
何度も言ってるけどさ┐(´ー`)┌司法裁定(笑)をさっさと提示しろと在チョン(笑)┐(´ー`)┌
>>867
>>なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌
>灯火義務は道路交通法第52条、装着義務は第62条で、まったく別の規定。
そうじゃない┐(´ー`)┌
何故法令に関係なく「〜を有する」と書かれればその性能を発揮した状態と解釈するのに、
62条、装着義務(笑)だけはそうではない、と強弁するのだね┐(´ー`)┌
別の規定?全く関係ないね。これは「在チョン語(笑)」上の話なのだから┐(´ー`)┌ >>869
>地方公安委員会の交通規則にはそんな風には規定されてないよ
>前照灯ってのは信号灯じゃないから灯火の点灯を目視できる光度レベルじゃダメなのョ〜
机上の空論だな┐(´ー`)┌
警官は前照灯が正しい光度で光っているか否かを判断する手段と基準を持たない┐(´ー`)┌
法令に一切の規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌hahaha
ああ、「一切」に対して「ある!」って従来の規定を貼ってファビョるの禁止な┐(´ー`)┌
そこに具体的な光度の規定と測定方法は書かれていないのだからな┐(´ー`)┌
>>870
>せっかくいい流れなんだから
>在チョン(笑)
>┐(´ー`)┌
>次はこういう表記を使わないでね(はぁと
「俺もそう思う!」と1人で傷を舐め合ういい流れ(笑)在チョン(笑)は惨めだな┐(´ー`)┌
>>871
>違法派は法令に無いことを元に点滅の合法論を展開。
>違法派は点滅の事実を元に法令にあることで違法論を展開。
>こんな感じで違意があるよね。
合法派は「法令に抵触する規定が無い」事を元に合法論を展開、
違法派は点滅やダイナモの動作の一部を切り取って「無灯火に見える」という理由で違法と断定している┐(´ー`)┌
全く違うな┐(´ー`)┌ >>30
走行するときは制動装置の操作をしないで、停止させるときに制動装置の操作をすればいいだけだ。
お前、自転車を運転したことないの?
他人に聞かなければそんなことも分からないのか?
頭おかしい。 >>29
何故に東京都=日本にしちゃうんだ?
そんなことをするからおかしくなるんだぞw >>34
>>16
>>27
>含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しないものだよ。
東京都は、日本の中に含まれるが、
日本の基準と東京都の基準は違う
日本の平均年収と東京都の平均年収は違う アジアに日本がある
│
│日本に東京都が含まれるので日本に東京都と言い換えてみる
↓
アジアに東京がある
な?文章は破綻しないだろ。 >>33
>>25
908の理屈によれば、制動装置を操作していない時は、
「円滑に自転車を停止させる性能を有することのできる」制動装置
であり
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置
ではないらしい
ところが法令では、
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えた自転車を運転するように指示がある
どうすりゃいいの? >>36
日本の人口は約一億二千万人である
日本に東京都が含まれるから言い換えてみる
東京都の人口は約一億二千万人である >>35
国名に日本は含まれる。
東京都は日本に含まれるから、国名に東京都も含まれるとしてるのがお前。
国名に東京都が含まれないとするのが俺。 >>37
「制動装置の操作を開始」とあるだろ?
制動装置を備えていても操作を開始させなければ普通に走行できるし、
停止させたければ操作を開始させればいいだろ?
何を疑問にしてるんだ?????? >>38
国と都市は違うものなんだよ。
お前は国に都市を含むと考えるからそうなる。
含まれないものを含むとそんな風におかしくなる。
国と都市は違うものと認識できないのかよ。 >>4
道路運送車両法
第41条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
道路運送車両法は、「灯火」と「灯火装置」は明確に区別して使ってるね。
君の上げた条文からも、「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、灯火装置等が発する灯りのことを差していることがわかるよね。 設けてはならないものにも「灯火」があるのだからそうはならない┐(´ー`)┌
じゃぁ、点けさえしなければ赤色回転灯を取り付けて走っていいのかとな┐(´ー`)┌ >>39
「国名」に「日本」は含まれる>>39
含まれるものならばそれに言い換えても文章が破綻しない>>27
よって「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
うーんトンデモ理論ってのはこうやって生まれていくんだねぇ
A⊆Bで、Bである条件全てはAには適用されない
よってAをBと言い換えるのは不適切である
(「鉛筆」は「筆記具」に含まれるが、「筆記具」は鉛筆だけではない)
鉛筆⊆筆記具
集合ってわかる? >>40
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
「操作を開始した時に性能を有すること」
じゃないぞ
消えている前照灯は光度を有しないから、法令上の「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
「〇〇できる光度を有することができる前照灯」である
↓
操作していない制動装置は、
操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に停止する性能を有していないから「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができる制動装置」である
どうしろとw 結局、一つの嘘、誤り、間違いを認められず、嘘に嘘を重ねるから、どんどん傷が深くなるんだよなw
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
この事実を認められないために、どんどんトンデモ理論が構築されていく >>46
>法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
仮にそうだとしても、道路交通法第52条が要求する前照灯が点滅していてもいいということにはならない。
道路交通法第52条が要求しているのは、「前照灯」を点けることだから、前を照らすためではなく、存在を示すための点滅灯を「点け」ていても、前照灯をつけなことにはならない。点滅表示灯を点けてるだけ。
「点滅でも光っているときは前をを照らすから、前照灯だ」なんてのは、屁理屈であって、何の価値もない。
灯火に点滅も含まれ得るのは、政令で点滅について定められて点滅灯があるからに過ぎない。
こんな単純なことなのに、一部の合法派が、自転車に適用されない保安基準の規定を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけ。 >>46
> 結局、一つの嘘、誤り、間違いを認められず、嘘に嘘を重ねるから、どんどん傷が深くなるんだよなw
そのまま返すよ。
お前は、自分の間違いに気づいていない。
正しいものと思い込んでいる。
俺はお前のどこが間違ってるかは知ってるけど、お前は知らない。
お前は俺のどこが間違ってるのかを知らないのに、間違っていると喚くだけw
だから間違っていると聞いてもまともな答えを返せないよなwww >>46
> 法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
> 「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
では、聞くが
@照射していないときはどんな前照灯なんだ?
A照射していないときの前照灯の光度はどうなってるんだ?
B点滅の光度がない時は照射してるのか?
C道交法52条のつけなければならない灯火を公安委員会は消えている灯火を定めているのか?
お前は、@〜Cを答えても@〜Cは?がらないだろうねwww >>47
前照灯とは点滅しないものである、という法令上の根拠は?
>>48
>>44
まず、集合についての誤りを認めるところからはじめようなw
>>16
>>23
>>27
A⊇Bの時、AをBと言い換えるのは不適切である
A=Bであれば、AをBと言い換えられる
灯火⊇灯火装置
灯火装置は灯火に含まれるが、灯火を灯火装置と言い換えるのは不適切
男性⊇成人男子
成人男子は男性に含まれるが、「男性」を「成人男子」と言いかえると未成年男子が除外されてしまうので不適切
わかるかなぁ >>50
ほら、間違いに気づかないからそうなるwww
いいぞw
もっとやれwww
それを観察するのもいとおかしwwwwww 童貞のくせにSEXを語る男の子が実はホモだった!!! ブラフだけで乗り切ろうってのが頭悪すぎて笑えるな┐(´ー`)┌ A⊇Bは必ずしもA=Bではない
Aである条件は全てBにも該当するが、A⊇BかつA≠Bの時に、AをBと言い換えるのは不適切である
イコールでもないのに「含まれるなら上位集合に言い換えても破綻はしない」なんてのは、ハナから誤りでしかない >>53>>54
お前ら三段論法を使うとインチキ臭いものになるんじゃない?。
正しく三段論法を使えないだろうな。 いや、正しく扱えていないからこそ「滅の時(笑)」なんて出鱈目な事を吹聴するのだろ┐(´ー`)┌
「法令上、点滅する灯火は点いている」
「点滅には消えている瞬間がある」
「消えているのだから点滅は点いていない」
こんな屁理屈だぞ┐(´ー`)┌ 突然三段論法とか言い出すw
そんなに誤りを指摘されたのが悔しいのかwww >>56
>いや、正しく扱えていないからこそ「滅の時(笑)」なんて出鱈目な事を吹聴するのだろ┐(´ー`)┌
>「法令上、点滅する灯火は点いている」
>「点滅には消えている瞬間がある」
>「消えているのだから点滅は点いていない」
>こんな屁理屈だぞ┐(´ー`)┌
一つ目の屁理屈は、合法派のものじゃん。
二つ目めと三つ目は、屁理屈ではなく、事実上だね。 >>58
>一つ目の屁理屈は、合法派のものじゃん。
???┐(´ー`)┌
屁理屈ってのは、コレに対して
「非常点滅表示灯のように点滅義務がある物に限って点いている事になる!」
と行った在チョンの言い訳だよ┐(´ー`)┌
「法令上、点滅する灯火は点いている」これは法律上の事実。
「点滅には消えている瞬間がある」これは物理現象。
「消えているのだから点滅は点いていない」これは詭弁┐(´ー`)┌ >>59
>屁理屈ってのは、コレに対して
「非常点滅表示灯のように点滅義務がある物に限って点いている事になる!」
と行った在チョンの言い訳だよ┐(´ー`)┌
>>58には、
「法令上、点滅する灯火は点いている」
としか書かれてないが。
>「法令上、点滅する灯火は点いている」これは法律上の事実。
そんな事実はないね。
灯火には点滅も含まれ得るに過ぎない。
すべての灯火に点滅が認められることにはならない。
>「点滅には消えている瞬間がある」これは物理現象。
ということは、
その瞬間は消えている=光度がない=点いていない
だね。
>「消えているのだから点滅は点いていない」これは詭弁┐(´ー`)┌
それは、お前が「あらゆる灯火について点滅でも点いている」なんて勘違いしているから、そう感じるだけ。 非常点滅表示灯のみ、点滅でも「灯火がついている」とする法令上の根拠を示してね
妄想や思い込みではなく、「点滅でも灯火がついていることになるのは、非常点滅表示灯など点滅を指示するもののみだ」という法令上の根拠はどこにあるのやら >>60
>ということは、
>その瞬間は消えている=光度がない=点いていない
>だね。
それを屁理屈と言うのだよ┐(´ー`)┌
「点滅は点いてるけど消えるから点いてない!でも点滅を義務付けられていたら点いてる!」
要約するとこうだ┐(´ー`)┌お前は猛反発するだろう┐(´ー`)┌
>それは、お前が「あらゆる灯火について点滅でも点いている」なんて勘違いしているから、そう感じるだけ。
勘違いではなく事実だ┐(´ー`)┌
法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「無い」という概念を理解できず、無ければ自分に都合のいいものを取ってつけるのな┐(´ー`)┌
それを事実と言い張っちゃうから「じゃぁ法令から引用して示せよ(笑)」で詰むんだよ┐(´ー`)┌ >>61
>非常点滅表示灯のみ、点滅でも「灯火がついている」とする法令上の根拠を示してね
道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」だね。
そもそも、「点滅でも点いている」なんて言ってるけど、法律上の根拠なんてないだろ。 >>62
>法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
政令等で定められた要件を満たすかどうかだ。
非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。 >>63
>道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」だね。
政令で「原則として点滅はダメ!非常点滅表示灯だけは例外!」なんて事を定めていない┐(´ー`)┌
>>64
>道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
>したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
禁止規定が無いとは、「原則として認められていない」「点滅以外の特定の形式を定めている」
「光度や性能の規定がありその光度を割ったら点灯と見做されない」と言った、
直接的/間接的に禁止する文言が無いという事を示している┐(´ー`)┌
>非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
>いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。
これが法令に基づかない屁理屈、俺様解釈そのものなのだが┐(´ー`)┌
こういった主張自体「点滅禁止の原則」が無ければ成り立たず、
>したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
と矛盾するのだ┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)は白痴だから、指摘されたって分からねぇわな┐(´ー`)┌ >>63
法令上の指示
「A(非常点滅表示灯)をx(ついている)の状態にせよ」
実際の状態
「A(非常点滅表示灯)がy(点滅している)の状態」
A=yでもA=xを満たしているとみなされている
Aに限りA=yでもA=xとみなす、という但し書きがない以上、y⊆x
つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである >>65
>政令で「原則として点滅はダメ!非常点滅表示灯だけは例外!」なんて事を定めていない┐(´ー`)┌
「政令で定めるところに」 「つけなければならない」だ。
「つけてはならない」じゃないんなだよ。
ダメなものを政令で定めるのではないよ。
なので、「点滅はダメ」という規定がないから「いい」というものではない。
無知には永遠に理解できないんだろうけどね。 >>66
>つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである
あほかお前は。
非常点滅表示灯は、灯火(装置)の一つに過ぎない。
非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。 >>67
>「政令で定めるところに」 「つけなければならない」だ。
>「つけてはならない」じゃないんなだよ。
>ダメなものを政令で定めるのではないよ。
>なので、「点滅はダメ」という規定がないから「いい」というものではない。
>無知には永遠に理解できないんだろうけどね。
いや、無知だからこんな解釈を行ってしまうのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「禁止規定は無い」が無いという事を認めているが、
何故かどこかから「点滅禁止の原則」が出てきて、「例外として認めていないのだから合法ではない」
と言い張ってしまう┐(´ー`)┌
その「無い」と認めている筈の点滅禁止の原則は法令の何処から出てきたのだね┐(´ー`)┌
要約するとこう。
「点滅禁止の規定は無いけど原則として禁止されているから点滅は違法!」
理解できたかな?まぁ無理だよな、在チョン(笑)だもの┐(´ー`)┌
>>68
>非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。
認めない灯火には「認めない」と明言されている訳だが┐(´ー`)┌
じゃぁ、自転車の前照灯は?┐(´ー`)┌ >>69
>要約するとこう。
>「点滅禁止の規定は無いけど原則として禁止されているから点滅は違法!」
>理解できたかな?まぁ無理だよな、在チョン(笑)だもの┐(´ー`)┌
また何が言いたいのやら。
だれが、「原則禁止」なんて言ってるの?
「定められいるものを点けろ」と言ってるんだけど。
理解できたかな?まぁ無理だよな。教養のないヤツには。
自転車の場合は、点滅禁止の規定がないから、公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら違反にはならないが、
それは、点滅禁止の規定がないからではなく、公安委員会規則の要件を満たすからに過ぎない。
点滅間隔が長く、前方を十分に確認できないような灯火なんて点けても、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて通用しないよ。 >>70
>だれが、「原則禁止」なんて言ってるの?
「非常点滅表示灯は点滅の義務があるから認められている」と主張した自称違法派、在チョン(笑)がな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
そこには「点滅禁止の原則がある」と言う主張を含むと理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
事実を確認している訳でも無ければ、脳内妄想の範囲内ですらまともな考察が無いからこうなる┐(´ー`)┌
>「定められいるものを点けろ」と言ってるんだけど。
>理解できたかな?まぁ無理だよな。教養のないヤツには。
だから、無知な在チョン(笑)に何度も教えてやっているじゃん┐(´ー`)┌
「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
>自転車の場合は、点滅禁止の規定がないから、公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら違反にはならないが、
>それは、点滅禁止の規定がないからではなく、公安委員会規則の要件を満たすからに過ぎない。
これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
>点滅間隔が長く、前方を十分に確認できないような灯火なんて点けても、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて通用しないよ。
何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
精々「点滅モードの中にも違法となるものが有るかもしれないね」程度の可能性の話なのだから、
点滅していたら違法と断言してしまう事事態がおかしいのだよ┐(´ー`)┌ >>68
非常点滅表示灯に限り点滅していても、「灯火がついている」と認める
とする法令はどこにあるの?
「点滅していたら、『灯火がついている』状態ではない」
「だが非常点滅表示灯に限り、点滅していても』灯火がついている』状態である」
この規定はどこから出てきたの? >>71
>在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
「認められていない」って、お前の作文だろ。
道路交通法は、「政令で定められたものを点けろ」という規定であり、規定がなければ何でもOKという規定ではない。
「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
>「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
点滅モードなんて、定められてないよね。
>これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
「公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら」が抜け落ちてるよ。
>何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
有権解釈?
そんなもん、合法派の主張にもないだろ。
>点滅していたら違法と断言してしまう事事態がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がないから合法」と、短絡的な思考が間違ってると言ってるのだよ。
そもそも、
「点滅だから違法」
なんて違法派は言っていない。
「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」
と言ってるのだよ。
この違いをお前には理解する能力がないということだ。 >>72
お前は道路交通法第52条を読んだことあるか?
「政令で定めるところにより」「つけなければならない」とあるだけで、そこにはどのような状態が点いている状態かなんてのは規定されていない。
政令で定められたものを点ければ点けたことになる。
だから、点滅について定められていれば、点滅していても「点いている」になるに過ぎない。
点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。 >>73
>「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
>この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
微妙なニュアンスの違い(笑)ならば概ね合っていると認めているのだな┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は日本語が不自由過ぎるな┐(´ー`)┌
日本語が辛いならハングルで書いてもいいんだぞ┐(´ー`)┌
読めないから突っ込めないし言いたい放題だろ┐(´ー`)┌だから母国語でやりなよ┐(´ー`)┌
>「公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら」が抜け落ちてるよ。
それも含め、在チョン(笑)の敗北宣言である┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定が無い」と認めているのだから、そこから先にどんな予防線を張ろうが意味は無い┐(´ー`)┌
「じゃぁ満たさないと判断されたのか?」と問えば、判断(笑)を示すことは出来ないのだからな┐(´ー`)┌
>>何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
>>有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
>有権解釈?
>そんなもん、合法派の主張にもないだろ。
合法派の主張に「も」はい、また敗北宣言を頂きました┐(´ー`)┌
禁止規定が無い、満たさないとした有権解釈が無いと認めているのに、
これでどうして「合法にならない」と食い下がれるのかが不思議でならない。自分が何を発言したか理解していないのだな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>73
>「点滅禁止の規定がないから合法」と、短絡的な思考が間違ってると言ってるのだよ。
>そもそも、
>「点滅だから違法」
>なんて違法派は言っていない。
>「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」
>と言ってるのだよ。
>この違いをお前には理解する能力がないということだ。
「点滅の滅の時(笑)」を理由に、点滅モードは要件を満たさないと全否定しているのだから同じ事である┐(´ー`)┌
合法派は在チョン(笑)のお花畑(笑)の言葉を理解しないが、それも「微妙なニュアンスが違う」程度の話であるのだから、
概ねあっているという事である。つまり、ただ肯定しているだけである┐(´ー`)┌
>>74
>点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。
断言できるよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が大好きな「政令で定めるところにより」の下位規定には、
「点滅の義務」と「点滅の禁止」と「全く触れていない」の3パターンが存在する┐(´ー`)┌
「点滅の義務」が存在する灯火はその状態で付いているのだから、法令上点滅は「点いている」のである┐(´ー`)┌
そして、「点滅の禁止」が存在するのだから、「全く触れていない灯火」は点滅しても良いのである┐(´ー`)┌ >>44
> よって「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
なんで?
そんなことしたら破綻するだろ?
含んではいけないものを含むとしたらだめ!
「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
国の名前に「国名」を含むのかwww
「国名」って国はどこにあるのだwww
> (「鉛筆」は「筆記具」に含まれるが、「筆記具」は鉛筆だけではない)
これもそう。
「筆記具」は鉛筆だけではないなんて当たり前だwww
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
筆記具の名前に「筆記具」を含む?
「筆記具」は、『文字や絵などをかくための道具のこと』で、
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」は『筆記具』だwww
何が 「集合ってわかる?」 だwww
ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww >>45
> どうしろとw
お前の頭では、もうどうにもならないから自転車にのるのはやめれw >>75、76
点滅合法と信じるなら点滅させてればいいよ。
お前がいくら俺様解釈を垂れたところで、何の価値もない。
確信犯だからね。 >>50
> 男性⊇成人男子
> 成人男子は男性に含まれるが、「男性」を「成人男子」と言いかえると未成年男子が除外されてしまうので不適切
適切か不適切かどうかは、前提が何なのかによるだろ?
合法派は前提を考えないwww
話しているうちに前提を変えてしまうwww
冗談でやってるなら、そろそろやめれwww
冗談でなく本気でやってるなら、そうとう頭おかしいwwwwwwwww >>56
ほらなw
お前が、三段論法を使うとインチキ臭いものになるだろw >>81
何が「ほらな」なのか分からないが、この三段論法を地で行っているのはお前なのだから、
「インチキ臭い」と感じるなら自分の言動を恥じろとしか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ >>58-65
「点滅でも点いている」は何も問題ない。
「法令上、点滅は点いている」でも何も問題ない。
だが、「法令上、定められた灯火を点けていない」ので問題だ。
前照灯の点滅は、「法令上の前照灯がついていない」だ。 >>79
>お前がいくら俺様解釈を垂れたところで、何の価値もない。
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
ちなみに、点滅周期の規定は在チョン(笑)が発狂する「非常点滅表示灯」にはあるのだから、
そこにある「毎分60〜120回」の下限、毎分60回以下の物は「点いている」と判断するしかない┐(´ー`)┌
一部のおかしなライトを覗いて1Hz以下に収まっているのだから、それらは「点いている」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ >>66
> つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである
だが、
前照灯の点滅は、「法令上の前照灯がついていない」 (>>83) >>83
違うよ┐(´ー`)┌
>だが、「法令上、定められた灯火を点けていない」ので問題だ。
この主張に全く根拠が無い事が問題なのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の「〜を有するとは!」の言い訳を現実世界に当てはめると、
「灯火」とされるものは常に光りっぱなし、制動装置は効きっぱなし、
おそらく発動機はフル回転しっぱなしと「ぶつりのほうそくがみだれる(笑)」世界になるからな┐(´ー`)┌ >>71
「非常点滅表示灯」は非点滅が禁止されているっけ?
「非常点滅表示灯」は左右のライトが同時につけない(点滅の周期を逆にする)のを禁止してるっけ?
禁止されていなくても、定められているとおりにつけないと違法になるぞwww >>72
違法派の言い分は、
「法令上の灯火がついていない」だ。
合法派の言い分
「法令上、ついている」
違いが分からないんだろうけど、
分からないくせにいちゃもんをつけるのは恥ずかしいことだぞw
「法令上、ついている」 ← 「だからどうした?」 にしかならないぞwwwwwwwww >>86
現実世界では、点滅は光度を有したり有しなかったりするものだ。
光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが点滅なのは、実際の事実だ。
↑
これを否定するか?
で、規則では「光度を有する」と書いてあるよな?
↑
これを否定するか?
「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりする」のは、規則に反するよね?
↑
これを否定するか?
「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりしても良い」なんて、どこにも書いていないよね?
↑
これを否定するか?
否定するなら、根拠をはっきりさせて否定しろw
妄想だ!お前しか言っていない!等々と、おバカなこと言い出すなよwww >>74
政令で定められたもの⊇点滅
点滅をつければ、定められた灯火をつけてるな
>>77
筆記具の例えは理解できるのに
>>16や>>27みたいなことを言っちゃうのな
前述の通り、灯火器は灯火に含まれる
だが灯火器と灯火はイコールではない
(鉛筆は筆記具の中に含まれる。だが鉛筆と筆記具はイコールではない)
ゆえに>>16のように灯火を灯火器と言い換えるのは、不適切である
>>83
法令上定められた灯火に点滅が含まれないとする根拠は?
>>88
合法派の言い分は
「法令上定められた灯火がついている」
だ >>89
根拠1
法令上、点滅とは「ついている」ものである
根拠2
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけている」
十分要件を満たしているな >>89
というわけで、まず前提から大間違い
法令上、消灯していても(照射した時に適当な光度を有するなら)「適当な光度を有する前照灯」である
根拠1
法令上、「適当な光度を有する走行用前照灯」は、ついていなくとも「適当な光度を有する走行用前照灯」と認められることから
根拠2
法令上、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」は、操作していなくとも「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」と認められることから
ゆえに「光度を有したり有さなかったりするから違法」というのが誤り
消灯している時は、「適当な光度を有す」ではない、と言うなら
消灯している時は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、となり、
操作していない時は、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
ということになる
強弁するのは自由だが、まずこの矛盾に目を向けような 誰もトラクターの走行用前照灯が消灯しているところを見て、
「安全な運行を確保できる適当な"光度を有する"走行用前照灯」を備えていない!
などと言わないわな
アスペの論法では、消えている時は"適当な光度を有することのできる"走行用前照灯だから、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯ではない」となるはなんだけどな
誰も自転車の制動装置が操作されていない状態を見て、
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を"停止させる性能を有する"制動装置」を備えていない!
などと言わないわな
これもアスペの論法では、操作していない時は"停止させる性能を有することのできる"制動装置だから、
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置ではない」となるはずなんだけどな 例えば仮に「CPUを動作させる」というのが定格周波数以下も含めて駆動している状態を指すとする
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPUを動作させろ」と言った場合、常にCPUが1GHz以上で駆動している必要はない
アイドル状態などで1Ghzを下回っても、
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPUが動作している」状態である
つまり、「〇〇できる光度を有する前照灯をつけろ」と言った場合、問題になるのは「〇〇できる光度を有する前照灯」の部分ではなく、「つけろ」の部分
「〇〇できる光度を有する前照灯」を「照射しつづけろ」という意味ならば、光っていない瞬間があってはいけない
違法だと主張したいなら、トンデモ理論の
「点滅の滅の時、〇〇できる光度を有する前照灯ではないから」理論をすてて、こっちで攻めるべき >>90
政令で定められたもの⊇点滅=非常点滅表示灯(方向指示器)
政令で定められたもの⊇点滅≠点滅が定められていない灯火 >>95
一応突っ込んでおくと、その式だとどちらも「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるぞw
素直に集合の意味がわからないなら、わからないと言えばいいのに >>90
> >>16や>>27みたいなことを言っちゃうのな
>>77をちゃんと否定してから言え。
灯火に灯火器は含まれない。
含まれていないから、文章が破綻する。(>>16>>27)
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」は「筆記具」に含まれているが、『筆記具』は「筆記具」に含まれない。
筆箱の中にある「筆記具」は
筆箱の中にある「筆記具」は「ボールペン」です。
筆箱の中にある「筆記具」は「鉛筆」です。
筆箱の中にある「筆記具」は「シャープペン」です。
↑
文章は破綻しない。
(筆記用具に「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」含まれているから)
筆箱の中にある「筆記具」は「筆記具」です。
↑
文章が破綻してるw
(『筆記具』は「筆記具」に含まれないから)
ここまで言っても分からないのかよwww >>90
> 法令上定められた灯火に点滅が含まれないとする根拠は?
・点滅は光度を有したり有しなかったりするもの。光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが点滅なのは、実際の事実。
・規則では「光度を有する」と書いてある。
・「光度を有したり有しなかったりする」のは「光度を有する」ものとは違う。
・「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりしても良い」なんて、どこにも書いていない。 >>90
> 「法令上定められた灯火がついている」
点滅が法令上定められた灯火とする根拠は? >>91
> 法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
道交法では灯火をつけなければならないとしている。
つまり、点けているとき(照射しているとき)に光度を有していなければならない。
以下>>98へ続く。 >>92
> というわけで、まず前提から大間違い
前提は夜間道路において灯火がついていること。
消灯しているものを前提にするのはなんでかな?かな? >>92
"制動装置の操作を開始した"という前提が無くなったな。 >>93
「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。 >>94
「駆動させなければならないのは1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」=「1GHz以上の駆動周波数でCPUを動作させなければならない」
アイドル状態などで1Ghzを下回っていたら、駆動していても意味がない。 >>96
うん。
「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるよ。
それが何か? >>96
> 一応突っ込んでおくと、その式だとどちらも「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるぞw
「点滅」には「非常点滅表示灯(方向指示器)」が含まれているが、「前照灯」は含まれていない。
集合を正しく理解しなよw
ベン図を書いてみなwww
「点滅の灯火」と「非点滅の灯火」の集合は別のものだと気づくだろうwww 「光度を有するライト」と「光度を有さないライト」
の集合でも考えてベン図を書いてみなよ。
点滅は両方の集合にまたがるだろ?
でだ。
光度を有していれば合法。
光度を有していなければ違法。
(さすがに ↑これは説明いらないだろw)
点滅は合法と違法にまたがっている。
合法なことをしていても、違法なことをしていれば罪になるよな。
分かるか? >>97
>>39国名に日本は含まれる
>>27含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しない
どちらも 君の発言なんだけど
(君の理論に従うと)「日本」は「国名」に含まれ、「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
ところが自分で言い出したにも関わらず
>>77
>なんで?
>そんなことしたら破綻するだろ?
あと、君の例は
A⊃B, A⊃Cの場合、BはAであるをCはAである、に言い換えられるって話でしかないよ
AとB, AとCを入れ替えられる、という話になってないよ?
灯火⊇灯火器
これで灯火を灯火器に言い換えられると言っているのが君>>16
「筆記具」の中に「ボールペン」は含まれるが、「筆記具」と「ボールペン」を言い換えると破綻する
「筆記具」の中に「ボールペン」は含まれるが、筆記具とはボールペンだけを指すのではないからだ
(筆記具⊇ボールペンかつ筆記具≠ボールペン)
君の例は、「ボールペン」と「鉛筆」・「シャーペン」を言い換えてるだけだね
(筆記具⊃ボールペン、筆記具⊃鉛筆) >>98
>>92-93
>>100
つけている時≠照射している時
法令上、点滅でも「つけている」状態とされる以上、つけている時とは照射している時のみを指すのではない
つけている⊃照射している
つけている⊃点滅している
>>101
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
>>102
なくなってないよ?
>>103
何を「つける」のか
適当な光度で照射しているものを「つける」のか
照射した時に適当な光度で照射するものを「つける」のか
この違い >>104
アスペ理論ではそうなのかもしれないが、法令当てはめると、定格駆動周波数が1Ghz以上のCPUを、「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」と呼ぶのだよ
>>107
法令上の「適当な光度を有する」の意味を根本から勘違いしている
>>93に書いたように法令上「、適当な〇〇を有する△△」というのは、「〇〇の状態を維持している物」を指すのではない
君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
これを認めたくないのはわかるが、まずは>>93の事実を認めような
消灯していても「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」である
操作していなくとも「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」である
消灯していたら、「安全な運行を確保できる光度を"有していない"走行用前照灯」とされる、などという事実は、ない
操作していない時は、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を"有していない"制動装置」とされる、などという事実も、ない
もちろん、君の言う「『有する』ではなく、『有することのできる』」とされる、などという事実も、ない トンデモ理論まとめ
(照射時に適当な光度で光ったとしても)
消えている(消灯)走行用前照灯は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない。
「適当な光度を有することのできる走行用前照灯」だ。
(操作した時に自転車を止める適当な性能があったとしても)
操作(動作)していない制動装置は、
「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」ではない。
「自転車を止める適当な性能を有することのできる制動装置」だ。
(照射時に適当な光度で光ったとしても)
点滅している前照灯は、
「適当な光度を有する前照灯」ではない。
「適当な光度を有したり有さなかったりする前照灯」だ。 まぁアスペが勝手に>>111とかのように言い張るのは自由だけど、法令上はそうではない、という事実は変わらんからなぁ
明日も明後日も、消灯していても「適当な光度を有する走行用前照灯」として扱われるし、
操作・作動していなくとも「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」として扱われる
ちなみに>>11で貼られてる前スレのこれ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/915
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/917 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/920
おそらく
「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
を
「"操作を開始した時に"三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
と勘違いして、恥ずかしくてその後も言い張ってるんだと思われる
「操作した時に性能を有する制動装置」なんだから、操作していない時は性能を有していない! とか盛大に勘違いしてるんだろうなぁw
実際は「操作を開始した場所から」なのに 道路交通法第52条の灯火の点灯義務と、第62条の灯火装置の装着義務の違いを理解できずに、「走行用前照灯がー」なんて騒いでるバカがいるな。
自転車の前照灯には保安基準なんて関係ないよ。
それに、すべての灯火が、「点滅でも点いている」なんて勘違いしているバカがいるな。すべての灯火で点滅してもいいなんて規定はどこにもないよ。
政令で点滅について規定されているから、その灯火は点滅でも点いていることになるに過ぎない。規定に合わない点滅なら、点けていることにはならないよ。
合法派は、点滅にはいろんなパターンがあるということを理解できないから、なんの条件もつけずに「点滅合法」なんて恥ずかしげもなく言えるんだろうね。 >>108
国名は国名に含まれない。
「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
国の名前に「国名」を含むのかwww
「国名」って国はどこにあるのだwww
∴国名は国名ではない。
筆記用具は筆記用具に含まれない。
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
筆記具の名前に「筆記具」を含む?
「筆記具」ってどんな道具なんだwww
∴筆記具は筆記具ではない。
灯火は灯火器に含まれない。
つまり、灯火は灯火器ではない。
> (筆記具⊇ボールペンかつ筆記具≠ボールペン)
ボールペンはポールペンじゃないだと!
ボールペンは筆記用具ではないだと!
/(^o^)\ナンテコッタイ! >>109
ついているは照射しているにも点滅しているにも含まれる。
照射しているはついているにも点滅しているにも含まれる。
点滅しているにはついているにも照射しているにも含まれる。
だから、それらを入れ替えても文章は破綻しない。
ライトをつけている
ライトを照射している
ライトを点滅させている >>109
> 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
道交法52条は、照射している前提だからw
公安員会の規則の灯火は、照射している前提だからw
保安基準は、備えるのが前提だからwww
「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。 >>110
> 法令当てはめると、
???
どの法令を当てはめるんだよwww >>110
> 君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
はい?
「10m先の障害物を確認できるもの」
を
「10m先の障害物を確認できるを有する」
って言ってる?誰が?俺?
「10m先の障害物を確認できるを有する」なんて変なことは言ってねーwww >>112
> 「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
「操作をした時、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってことだろ?
「操作をしなくても、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってw
お前は、制動装置の操作をしなくても三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させることができるんだなwww
すげーwすげーwww >>112
まぁ、前提は「操作を開始した」だからな。
「操作を開始しない」前提で語られてもねぇ〜w >>112
三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる前提で話してみるか。
俺は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させる。
お前は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させなくてもいい。
すげーwすげーwwwすげー馬鹿だwwwwww >>114
>>39
>国名に日本は含まれる。
君の発言なんだが
灯火⊇灯火器
灯火が灯火器に含まれるなんて言ってない
集合がわからないならそう言えばいいのに
強弁すれば何でも通るわけじゃないよ
>>115
A⊃B
BであればAでもあるが、AであってもBでない場合がある
ということで、AをBに言い換えると破綻する
>>116
「ついている」ではなく「照射している」前提であるとする根拠は? >>118
1Ghzで「駆動できるもの」を1Ghzの「駆動周波数を有する」と言っている
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
>>119
消灯していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」
操作をしていなくとも、「〇〇できる性能を有する制動装置」
>>121
〇〇できる性能を有する≠〇〇させる
ブレーキをかけていない状態でも「〇〇できる性能を有する制動装置」である >>123
「性能を有する」と「光度を有する」とでは、まったく意味が違うだろ。
「性能」は能力なので、必要なときに機能すればいい。
なので、ブレーキをかけていない状態でも性能を有している。
しかし、「光度」は能力ではなく、光の明るさを表す物理量なので、消えていれば光度は有していない。光っていてこそ意味がある。
したがって、
「光度を有する前照灯を点けろ」
とあれば、光度を維持している必要がある。
単純明快だね。 >>124
ところが
ID:B1AfooI3
ID:z4YxXhMJ
ID:UqXMU+g8
の主張はそうじゃない
>>11
>>119
操作していない時は、円滑に自転車を停止させる性能を有していないんだとさ >>124
自転車の灯火の規則に「性能を有する」と言う文言がある事を忘れて、言葉の再定義を行ったのだな┐(´ー`)┌
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
「性能を有する」と規定された県では、ダイナモも点滅も違法にはならないと┐(´ー`)┌ >>127
ということは、「性能を有する」となっていない県は、点滅ではダメだということが確定だね。 >>128
在チョン(笑)が言葉の再定義を行うと、在チョン(笑)の脳内妄想の一端が確定してしまうのか┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)って何者なんだろうな┐(´ー`)┌きっと北朝鮮にあるお花畑(笑)の唯一神か何かなんだろう┐(´ー`)┌ ちなみに、「性能を有する」とある県であっても、前照灯が点滅してもいいとは規定されていない。
点いたときに必要な光度が規定されているに過ぎない。
法は「点けなければならない」と規定されているのだから、点滅について規定がなければ、点けたときに光度がなければ点いているとは言えない。
だから、点滅合法派は、非常点滅表示灯を持ち出してきて「点滅でも点いている」と屁理屈をこねなければならなくなってしまうのだよ。 >>130
>法は「点けなければならない」と規定されているのだから、点滅について規定がなければ、点けたときに光度がなければ点いているとは言えない。
これ自体が屁理屈だからな┐(´ー`)┌
「点滅について規定が無ければ〜点いているとは言えない」と言う事は、点滅禁止の原則は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌
じゃぁ、その原則は法令の何処で規定されている?無いよな┐(´ー`)┌
これは在チョン(笑)が「点滅禁止の原則」を勝手に決めているだけである┐(´ー`)┌ >>131
「禁止されていなければ、義務規定を守らなくてもいい」と考えているヤツには、
「点滅禁止規定がないから合法」というのがどれだけおかしな主張なのかは、永遠に理解できないんだろうな。 >>132
点滅では義務規定を満たせない、という在チョン(笑)の主張には法的根拠が無い┐(´ー`)┌
「日本語に於いて光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/性能を発揮している状態を指す」
「正しブレーキや自動車の灯火のように法令に装着義務がある場合を除く」
これらは在チョン(笑)が自分の都合で作ったお花畑(笑)上の定義であって、そこに法的根拠は一切ないのだ┐(´ー`)┌
根拠もなく言い張っているだけなのに満たせない?何言ってんのお前ってな┐(´ー`)┌ >>127
おいおいw
わざと東京都だけに限定して追い詰めるつもりだったのにw
「性能を有する」とはっきり書かれているんだよねぇ
まぁでもアスペによると
「光っていない前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」らしいぞw 前スレより
点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)
5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)
6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論)
あと他になんかある? >>134
「性能を有する」としている県があるということは、「光度を有する」としている県は「性能」を有しているかどうかではなく、光度が必要ということだね。
で、性能云々言ってる君たちはどこに住んでるの? 自動車の前照灯は、わざわざ点滅することを禁じている
「前照灯」の要素に「点滅しないもの」があるのが自明の前提ならば、
「前照灯の点滅を禁じる」という法令は異常である
B∉A であれば A∩Bではないもの という指定はおかしい
わざわざ指定している時点で、少なくともB∉Aではなく、A∩Bの物が存在するわけだ
A∩Bではないもの
前照灯(ただし点滅は禁ずる)
A∩B
前照灯でかつ点滅するもの
「前照灯とは点滅しないものである」などというのは、勝手な思い込みのみを根拠にした話でしかない >>136
色々突っ込むのもアホくさいけど、違法派の主張って「夜間、前照灯を点滅のみで走ってるのは(地域によっては)違法だ!」って主張だったの?
「点滅は公安委員会の定められた灯火ではないから、(地域を限定せず)違法だ!」って話だと思ってたよw
1 大阪桐蔭頑張れ! sage 2018/08/21(火) 03:57:15.31 ID:p2ZllUVm
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
*****************************
日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。
検挙や注意を受けなくとも、けして合法ということではない。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。 >>138
>「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。
それは「罪刑法定主義」が担保するものだからな┐(´ー`)┌
直接的・間接的に除外されていなければ、どんな灯火でもいいのである┐(´ー`)┌
>「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
これも「罪刑法定主義」が担保するものだからな┐(´ー`)┌
義務なり禁止なりを明示しなければ除外できないのである┐(´ー`)┌
規定が無ければ罪とならない。「罪刑法定主義」を正しく理解しろとな┐(´ー`)┌ >>139
まだそんなこと言ってるw
その話はとっくの昔に終わってるじゃん。
なんで蒸し返すかなぁ。
もしかして韓国の人? >>140
>その話はとっくの昔に終わってるじゃん。
終わっているのではなく「義務規定だから!」と言い訳して無かった事にしたのだろ┐(´ー`)┌ >>141
そこじゃなくて、点滅は違法にならないってこと。 >>124
> 「光度を有する前照灯を点けろ」
> とあれば、光度を維持している必要がある。
つまり、「ついている前照灯をつけろ」ということね。 >>122
> 灯火が灯火器に含まれるなんて言ってない
やっと分かったのかw
最初っからそういえばいいのにwww >>145
> なにこの周回遅れ感w
大事なことだから確認しているんだよ。
間違いないよな? >>142
> そこじゃなくて、点滅は違法にならないってこと。
点滅は定められて灯火でないから?
「光度を有する前照灯」と定められているけど、「光度を有し続ける前照灯」とは定められていないね。
よって、光度を有し続ける義務はない。 >>142
「点滅は違法じゃないけど規定を満たさないから無灯火で違法!」とまた繰り返すのか┐(´ー`)┌
むしろ、この言い訳が終わっていなかったことに驚いたわ┐(´ー`)┌ >>149
自動車と違って自転車の場合は、点滅は違法じゃない。
点滅は定められた灯火じゃないので、そんなものしかつけなければ無灯火になるね。
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 >>150
> 自動車と違って自転車の場合は、点滅は違法じゃない。
> 点滅は定められた灯火じゃないので、そんなものしかつけなければ無灯火になるね。
どこに「光度を有し続ける前照灯」と定められているの?
> 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
法52条違反だね。
でも法52条は点滅を禁止していないね。 >>151
どこに点滅する前照灯と定められている?
どこに光度を有しないときがあってもいいと定められている?
定められているのは「光度を有する」ってことだ。 >>151
「政令で定めるところにより、」
政令は無視ですか?
公安委員会の規則は無視ですか?
> 点滅を禁止していない
また蒸し返すの?
いいかげんにしなよ。カンコクジンじゃあるまいしw (←間違ってたらごめんねwww) >>143
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「ついている前照灯をつけろ」じゃないんだ。
「ついている前照灯をつけろ」はおかしいんだ。
お花畑君は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
「消えている前照灯をつけろ」としてるらしいwww >>154
お花畑くんによれば、
公安委員会は消えている前照灯を定めているらしいwww >>150
「違法じゃないけど違法(笑)をまた繰り返すのかw」に対してそのまま繰り返して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>>153
>> 点滅を禁止していない
>また蒸し返すの?
「違法じゃないけど違法!」のループを見るに、有効な回答を用意出来ないから触れられたくないのはよくわかる┐(´ー`)┌
>>155
また「ダイナモ」の4文字を忘れているな┐(´ー`)┌
「司法裁定がある!」「それを言ったのは俺じゃない!」で逃げたのに、ここでまたソレを繰り返すのか┐(´ー`)┌ >>152
> 定められているのは「光度を有する」ってことだ。
そう、「光度を有し続ける」ではない。
>>153
> 政令は無視ですか?
政令のどこに点滅を禁止する条文があるの?
> 公安委員会の規則は無視ですか?
規則のどこに点滅を禁止する条文があるの?
> > 点滅を禁止していない
> また蒸し返すの?
お前が「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と言い換えるからだよ。 >>154
> 「ついている前照灯をつけろ」じゃないんだ。
> 「ついている前照灯をつけろ」はおかしいんだ。
でもお前は >>124 で
> 「光度を有する前照灯を点けろ」
> とあれば、光度を維持している必要がある。
と言っているぞ。
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
> 「消えている前照灯をつけろ」としてるらしいwww
誰も言っていないことが聞こえるのか?
妄想に幻聴か。 >>144
何を言っているやら
>>7
>>10
最初から灯火が灯火器に含まれるなどと言ってない
灯火器が灯火に含まれると言っている
灯火∋灯火器
この意味がわからないで、延々的外れなことを言っていたのは君だけ まーだ「光度を有する前照灯」とは「ついているもの」のみを指す、と言い続けるのかw
それも自分に都合の悪い部分は全てスルーしてw >>159
wwwwwwwwwwwwww
じゃ、灯火ってなんだよ? >>160
つけなければなtらないのだから、ついているものだろ? >まーだ「光度を有する前照灯」とは「ついているもの」のみを指す、と言い続けるのかw
「点いているもの指す」というのは、合法派の屁理屈。
道路交通法第52条、公安委員会規則が要件している前照灯は、光度のあるものだよ。性能云々ではない。
点けたときに光度がなければ、公安委員会規則の要件を満たさない。 >>162
> つけなければなtらないのだから、ついているものだろ?
つける前からついている、ということだろ?
つまり、「ついている灯火をつけろ」だな。 >>164
違法は、「消えている灯火をつけろ」と解釈するでオッケー? >>165
間違ったw
>>164
合法派は、「消えている灯火をつけろ」と解釈するでオッケー? >>166
合法派は、
「光度を有する」は「光度を有する性能があればいい」と俺様解釈して、
「消えている時があっても、スイッチを入れて点滅させてるから点いてる」
という頓珍漢な主張なんだよね。 >>163
> 道路交通法第52条、公安委員会規則が要件している前照灯は、光度のあるものだよ。性能云々ではない。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているのだよ。
> 点けたときに光度がなければ、公安委員会規則の要件を満たさない。
光度がないと点滅しないが? >>166
> 合法派は、「消えている灯火をつけろ」と解釈するでオッケー?
合法派は「光度を有する灯火をつけろ」だな。
お前は「光度を有し続ける灯火をつけろ」だから違うんだよ。
おかしな「ついている灯火を付けろ」と言っているのははお前だけだ。 >>167
ホントこれ。
灯火と灯火器の区別をつけないからね。合法派は。
だけど、
「消えている時があっても、スイッチを入れて点滅させてるから点いてる」
という主張は別に変でも頓珍漢でもないぜ。
ただ、その主張で合法になるとするのはおかしいけど。 >>169
お前は「消えている灯火をつけろ」といってるのか? >>169
> 合法派は「光度を有する灯火をつけろ」だな。
俺も「光度を有する灯火をつけろ」としてるのに、
合法派は、「ついている灯火を付けろ」としてしまった。
自分らの場合は、「光度を有する灯火をつけろ」は「ついている灯火を付けろ」ではなくなるw
「 >>170
> 「消えている時があっても、スイッチを入れて点滅させてるから点いてる」
> という主張は別に変でも頓珍漢でもないぜ。
> ただ、その主張で合法になるとするのはおかしいけど。
光度を有する前照灯を点滅でつけているだけだから適法だな。
>>171
> お前は「消えている灯火をつけろ」といってるのか?
誰もそんなことは言ってないぞ。
>>172
> 俺も「光度を有する灯火をつけろ」としてるのに、
> 合法派は、「ついている灯火を付けろ」としてしまった。
お前は >>124 で
> 「光度を有する前照灯を点けろ」
> とあれば、光度を維持している必要がある。
と言っているから「ついている灯火を付けろ」になるんだよ。 >>173
光度を有する前照灯を点滅でつけているだけ?
じゃあ、違法だな。
光度を有したり有さなかったりする灯火だからね。
光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。 >>173
>>124がそういったから、「ついている灯火を付けろ」なるんだったら、
合法派の「光度を有する前照灯を点けろ」も「ついている灯火を付けろ」になるんじゃねーの? >>174
> じゃあ、違法だな。
> 光度を有したり有さなかったりする灯火だからね。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているから合法だな。
> 光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。
規則は「光度を有し続ける前照灯」じゃないから。
お前は「光度を有し続ける前照灯」に置き換えるから「ついている前照灯を付けろ」になるんだよ。 >>175
> >>124がそういったから、「ついている灯火を付けろ」なるんだったら、
> 合法派の「光度を有する前照灯を点けろ」も「ついている灯火を付けろ」になるんじゃねーの?
そういうことにしたいんだね。
でもお前は「ついている灯火を付けろ」なんだよ。 >>176
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているなら、
光度を有する前照灯じゃなくて、
光度を有したり有さなかったりする前照灯になるね。
光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。 >>176-177
>>124は俺じゃねーし。
真っ赤な他人の言ったことを押し付けて俺の言ったことを変えるなら、
お前の言ったことも変えろよwww
で、
光度を有する前照灯は、光度を有さない時があっても合法ってどっから出てくるの?
根拠は? >>178
> 光度を有する前照灯を点滅モードでつけているなら、
> 光度を有する前照灯じゃなくて、
> 光度を有したり有さなかったりする前照灯になるね。
ならないよ。
> 光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。
規則は「光度を有し続ける前照灯」ではないから。
>>179
> >>124は俺じゃねーし。
しらんがな。
どっちにしても違法厨は同じ理屈なんだろ?
> 光度を有する前照灯は、光度を有さない時があっても合法ってどっから出てくるの?
> 根拠は?
規則に「…光度を有する前照灯」と書いてあるから。
日本語が不自由だから「光度を有し続ける前照灯」ではないということを理解できないんだな。
お前の国ではダイナモが違法らしいが、日本はダイナモも合法なんだよ。 >>180
>>124は俺だ。
>光度を有する前照灯を点滅モードでつけているから合法だな。
こういうのを屁理屈というのだよ。
頭おかしいんじゃないの。
要件を満たしたものを要件を満たせない方法で使ったら、要件を満たしていることにはならない。わかる?
>規則は「光度を有し続ける前照灯」じゃないから。
日本語が不自由なのはお前だよ。
「光度を有する灯りを点けろ」と言われたら、点灯し続けるというのが当たり前のことだろ。
「灯りを点けなさい」と言われて、点けたり消したりしたら、頭おかしいと思われるよ。
点滅灯はその点けたり消したりを自動でやってるに過ぎない。
>お前は「光度を有し続ける前照灯」に置き換えるから「ついている前照灯を付けろ」になるんだよ。
「点ける」を「スイッチを入れる」としか理解できないからそんなおかしな解釈になるんだよ。
法律は、「夜間、道路にあるときは」と、あるのだから、点いている状態を要求してるのだよ。 >>181
> 要件を満たしたものを要件を満たせない方法で使ったら、要件を満たしていることにはならない。わかる?
要件は「光度を有し続ける前照灯」ではないよ。
> 「光度を有する灯りを点けろ」と言われたら、点灯し続けるというのが当たり前のことだろ。
ダイナモが違法になるぞ。
> 法律は、「夜間、道路にあるときは」と、あるのだから、点いている状態を要求してるのだよ。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 >>180
点滅モードで点けても、光度を有したり有さなかったりする前照灯にならないだってw
お前の前照灯壊れてるんじゃね?
規則は「光度を有し続ける前照灯」ではなく、光度を有する前照灯だから。
光度を有さないときは規則違反だね。
> お前の国ではダイナモが違法らしいが、日本はダイナモも合法なんだよ。
ダイナモが違法?
その法律で?
いきなり何言ってんだ?
日本ではダイナモも合法?
どの法律にかなってるというんだ?
ダイナモの法律を知りたいなー。
教えてくれんかね? >>183
>ダイナモが違法?
>その法律で?
>いきなり何言ってんだ?
>
>日本ではダイナモも合法?
>どの法律にかなってるというんだ?
>ダイナモの法律を知りたいなー。
>教えてくれんかね?
両方否定してダメだった┐(´ー`)┌ >>183
> 点滅モードで点けても、光度を有したり有さなかったりする前照灯にならないだってw
「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているから合法だね。
お前の国では「光度を有し続ける前照灯」が要件かも知れないが、日本は「光度を有する前照灯」だから。
> 規則は「光度を有し続ける前照灯」ではなく、光度を有する前照灯だから。
> 光度を有さないときは規則違反だね。
ダイナモが違法になるぞ。
> その法律で?
> いきなり何言ってんだ?
お前は「つけている前照灯をつけろ」なんだろ?
> 日本ではダイナモも合法?
> どの法律にかなってるというんだ?
公安委員会規則の「光度を有する前照灯」だな。
> ダイナモの法律を知りたいなー。
> 教えてくれんかね?
規則が制定された当時にダイナモが違法なるという公的見解がなかったら、ダイナモが違法になる規則ではないから合法だよ。 >>163
>>まーだ「光度を有する前照灯」とは「ついているもの」のみを指す、と言い続けるのかw
>「点いているもの指す」というのは、合法派の屁理屈。
違うよ┐(´ー`)┌違法論の要約の一部だよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条、公安委員会規則が要件している前照灯は、光度のあるものだよ。性能云々ではない。
>点けたときに光度がなければ、公安委員会規則の要件を満たさない。
「性能を有する」とも規定があるのだが、それは置いといて┐(´ー`)┌
光度が無ければ要件を満たさない
↓
要件を満たすためには光っていなければいけない
↓
「光度を有する前照灯」とは「ついているもの」のみを指す。言い切っているな┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯とは点いている物のみとは言っていないが、
光度を有しなければ既定の前照灯じゃないから点いてる灯火じゃなきゃダメ!」
意味が分からないが全て在チョン(笑)が悪い┐(´ー`)┌ >>166
>合法派は、「消えている灯火をつけろ」と解釈するでオッケー?
「灯火を点ける」という行為は消えてる灯火を対象に行うのだから、別に何が間違っている訳でも無いな┐(´ー`)┌
>>167
>合法派は、
>「光度を有する」は「光度を有する性能があればいい」と俺様解釈して、
>「消えている時があっても、スイッチを入れて点滅させてるから点いてる」
>という頓珍漢な主張なんだよね。
「点いていなければ灯火ではない」という在チョン(笑)の定義が頓珍漢(笑)なのだよ┐(´ー`)┌
この出鱈目な解釈を補完するために、追加でどれだけの解釈を書き足したのだね┐(´ー`)┌
「ダイナモも同様に違法、正し司法裁定(※出せない)があるから違法にはならない」
「保安基準のように装着義務がある場合を除く」
「非常点滅表示灯のように点滅の義務があれば消えていても点いている」
全てに於いて提示できる根拠が無い┐(´ー`)┌
要は、嘘を誤魔化すために嘘を重ねているのだ。人はこれを「虚言癖」と言う┐(´ー`)┌ >>183
>点滅モードで点けても、光度を有したり有さなかったりする前照灯にならないだってw
>お前の前照灯壊れてるんじゃね?
違うよ┐(´ー`)┌
「光度を有したり有さなかったりする前照灯」という物は法令に定義が無いのだから、
在チョン(笑)が「有したり有さなかったりする」と区別すること自体に何ら意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、脳内のお花畑(笑)に沢山の独自ルールを積み重ね、
「あれは違法これは適法」と勝手に線引きしているに過ぎない┐(´ー`)┌ >>182
>要件は「光度を有し続ける前照灯」ではないよ。
点滅では「光度を有する」ではなく、「光度を有したり有さなかったりする」になっちゃうよ。 >>182
>ダイナモが違法になるぞ。
ダイナモも、停止時や低速時に光度が不足していてら要件を満たせないね。
警察がそんなもんをいちいち取り締まらないだけだ。 >>189
> 点滅では「光度を有する」ではなく、「光度を有したり有さなかったりする」になっちゃうよ。
「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
>>190
> ダイナモも、停止時や低速時に光度が不足していてら要件を満たせないね。
それを公的見解で出してくれ。
> 警察がそんなもんをいちいち取り締まらないだけだ。
合法だからだよ。 >>191
>「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
「光度を有する前照灯を後ろ向きで点けてるから合法」ってくらいおかしな主張だね。
>それを公的見解で出してくれ。
合法派も公的見解なんて示せないくせに。
法解釈するとそうなるということだ。
>合法だからだよ。
軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。
警察が取り締まってるかどうかは、合法か違法かの結果であって、警察の取り締まりの有無が合法か違法かを決めるのではないよ。 以前のテンプレ┐(´ー`)┌
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
取り締まりもしているよ!┐(´ー`)┌ >>191
> > 点滅では「光度を有する」ではなく、「光度を有したり有さなかったりする」になっちゃうよ。
> 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているなら、
光度を有する前照灯じゃなくて、
光度を有したり有さなかったりする前照灯になるね。
光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。 >>188
> 「光度を有したり有さなかったりする前照灯」という物は法令に定義が無いのだから、
つまり、定められていない前照灯だね。
定められた灯火をつけなければ違法になるんだよ? >>193
>「取り締まりをしているよ」
を、すべてを取り締まってるとしか認識できないバカ。 >>195
>> 「光度を有したり有さなかったりする前照灯」という物は法令に定義が無いのだから、
>つまり、定められていない前照灯だね。
>定められた灯火をつけなければ違法になるんだよ?
え?それじゃぁ在チョン(笑)が前照灯になると強弁する「フラッシュライト(笑)」なるものは?┐(´ー`)┌
>>196
>>「取り締まりをしているよ」
>を、すべてを取り締まってるとしか認識できないバカ。
自分がそう考える阿呆だから、相手もオールオアナッシングで考えていると決めつけているお前が阿呆なんだよ┐(´ー`)┌
一部であれ取り締まっているのであれば
「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
という主張は成り立たない┐(´ー`)┌
どうだい?過去の自分の発言で今現在の自分を否定される気分は┐(´ー`)┌最高だろ?┐(´ー`)┌ >>197
>え?それじゃぁ在チョン(笑)が前照灯になると強弁する「フラッシュライト(笑)」なるものは?┐(´ー`)┌
またフラッシュライトか。
点滅とフラッシュライトでは比べる対象にならないよ。
フラッシュライトでも、定められた色と光度を満たして前照灯として使えば合法だよ。
「点滅ついて定められていない」を「点滅灯について定められていない」と解釈するから、「フラッシュライトがー」なんて頓珍漢なことになるのだよ。
>一部であれ取り締まっているのであれば
「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
という主張は成り立たない┐(´ー`)┌
日本語大丈夫?
「すべてを取り締まったりはしない」と「すべて取り締まらない」とでは意味が違うよ。 >>197
> え?それじゃぁ在チョン(笑)が前照灯になると強弁する「フラッシュライト(笑)」なるものは?┐(´ー`)┌
あるよ。 全然読まんままレス
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。 無灯火でさえ見えるんだもん。
●「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
●点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されない
これ書いてる人まだいるん? >>197
>一部であれ取り締まっているのであれば
>「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
>という主張は成り立たない┐(´ー`)┌
日本語の理解力が足りないようだねガイジンサン >>198
>「点滅ついて定められていない」を「点滅灯について定められていない」と解釈するから、「フラッシュライトがー」なんて頓珍漢なことになるのだよ。
これは在チョン(笑)が「定められていないから違法」「規定を満たすから適法」と、
都合に合わせて2つの基準を使い分けるから悪いのだよ┐(´ー`)┌
>>一部であれ取り締まっているのであれば
>「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
>という主張は成り立たない┐(´ー`)┌
>日本語大丈夫?
>「すべてを取り締まったりはしない」と「すべて取り締まらない」とでは意味が違うよ。
「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
これが「点滅モードを無灯火として取り締まってはいない」、という意味でなければ、
そもそも何も言っていない、反論していないのと同じ事でな┐(´ー`)┌
>>200
何か材料を見つけてきたのかい?┐(´ー`)┌
>>201
レスツリーで見なきゃダメだよ┐(´ー`)┌ >>202
> これは在チョン(笑)が「定められていないから違法」「規定を満たすから適法」と、
> 都合に合わせて2つの基準を使い分けるから悪いのだよ┐(´ー`)┌
「定められていないから違法」「規定を満たすから適法」www
違法と適法ならば2つの基準があって使い分けなければならないだろう???
マジ、合法派の人って頭おかしいの? >>202
アンカー打たれたのでついでに
在チョン(笑)
これの定義とソースを教えて >>202
>これは在チョン(笑)が「定められていないから違法」「規定を満たすから適法」と、
都合に合わせて2つの基準を使い分けるから悪いのだよ┐(´ー`)┌
これのどこが2つの基準なんだ?
お前、頭、大丈夫?
>「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
>これが「点滅モードを無灯火として取り締まってはいない」、という意味でなければ、
だから、日本語大丈夫か?って言ってるのだよ。 >>192
> 「光度を有する前照灯を後ろ向きで点けてるから合法」ってくらいおかしな主張だね。
規則は「光度を有し続ける前照灯」ではないからね。
> 合法派も公的見解なんて示せないくせに。
「も」って何だよ。
ダイナモは違法になると言っているのはお前だけなんだから、お前が公的見解で証明しろ。
> 法解釈するとそうなるということだ。
お前しか言っていないんだから、お前の妄想だ。 >>194
> 光度を有する前照灯を点滅モードでつけているなら、
> 光度を有する前照灯じゃなくて、
> 光度を有したり有さなかったりする前照灯になるね。
ならないよ。
> 光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているから合法だね。 >>198
> フラッシュライトでも、定められた色と光度を満たして前照灯として使えば合法だよ。
お前の懐中電灯はメーカーが自転車の前照灯の要件を満たしているとは言ってないんだろ? >>207
点滅モードでつけているのに、光度を有したり有さなかったりしていないと証明できるか?
証拠はあるか?
> 光度を有する前照灯を点滅モードでつけているから合法だね。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているなら、
光度を有する前照灯じゃなくて、
光度を有したり有さなかったりする前照灯になるね。
光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。 >>209
> 点滅モードでつけているのに、光度を有したり有さなかったりしていないと証明できるか?
「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているから規則の要件は満たしているよ。
> 証拠はあるか?
「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。
そう主張するなら、規則が制定された当時にダイナモが違法になるとした公的見解を出してくれ。
> 光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。
ダイナモが違法になる、と主張するなら公的見解を出してからにしろ。 >>208
> お前の懐中電灯はメーカーが自転車の前照灯の要件を満たしているとは言ってないんだろ?
満たさないとも言って無いけどなwww
それよりさ、メーカーに確かめると言ったのに結局回答はもらえなかったんだよね?
メーカーにメールしたって嘘ついてたんだっけ?
嘘をついてまで相手を陥れようとする精神がわからんのだが?
そこまでして点滅モードのみで使いたいのかね? >>206
>規則は「光度を有し続ける前照灯」ではないからね。
「有する」は、「有さないときがあってもいい」ではない。「有し続けている」必要がある。日本語、理解できないんだね。
お前の主張だと、「性能を有する前照灯」が、「性能を有したり有さなかったりする前照灯」になるぞ。
>「も」って何だよ。
>ダイナモは違法になると言っているのはお前だけなんだから、お前が公的見解で証明しろ。
違法派に「公的見解を示せ」と言っているくせに、合法派は公的見解を示したことは一度もないのよね。
> お前しか言っていないんだから、お前の妄想だ。
「お前だけ」「お前しか」か。
自分がそうだから、そう思っちゃうのかい? >>211
> > お前の懐中電灯はメーカーが自転車の前照灯の要件を満たしているとは言ってないんだろ?
> 満たさないとも言って無いけどなwww
つまり、お前が要件を満たすかどうかを勝手に判断して前照灯として使っているだけだろ。
満たしていない可能性もあるな。
> それよりさ、メーカーに確かめると言ったのに結局回答はもらえなかったんだよね?
それはユーザであるおお前のマターになっているよ。
それより、公的見解は未だ出せないのか? >>207
>光度を有する前照灯を点滅モードでつけているから合法だね。
いつまでも、こんなこと言っていて恥ずかしくない? >>210
> > 点滅モードでつけているのに、光度を有したり有さなかったりしていないと証明できるか?
> 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているから規則の要件は満たしているよ。
お前、ホントに馬鹿だな。
聞かれていることを分かってないだろ?
的外れな答えはいらないからwww
聞いているのは光度を有したり有していなかったりしていないかどうかだ。
>>「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。
だからダイナモは違法になると言ってるだろ?
(何度もそれとな、ダイナモが停止時や低速時に光度が無くなったり不足するのは
違法性阻却事由よってだから罪は問えない・問われないからな。)
法令規則でを読めばそうなるんだから。
法令規則はそうじゃないと公的見解を出してみれw >>208
>お前の懐中電灯はメーカーが自転車の前照灯の要件を満たしているとは言ってないんだろ?
メーカーが言ってるから合法なのか?
なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない?
「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。 >>215
ID:bECenXe4
こいつ、ほんと、バカだよね。
無知もいいとこ。
成人なら、法学を勉強したことないぜ。中卒か?
あるいは、ガキだね。 >>213
俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ?
お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、
検証して正しく使っているからね。
お前のライトこそ、
消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ?
メーカーに問い合わせてみろ。
お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww
(ThruNiteへ問い合わせたのが本当だとしたら、回答がもらえなかった理由は
お前の語学力がないからだろうね。) 消えていても光度を有するなんてメーカーじゃなくても風通だったら言わないよなwww
そんなこというのはよっぽど頭わるいんだろうね。 トンデモ理論まとめ
消えている前照灯は、「適当な光度を有する前照灯」ではない
操作していない制動装置は「自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
消えている走行用前照灯は「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」ではない
いい加減現実見ろってw >>220
>トンデモ理論まとめ
>消えている前照灯は、「適当な光度を有する前照灯」ではない
>操作していない制動装置は「自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
>消えている走行用前照灯は「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」ではない
道路交通法第52条は点けることを要求しているので、消えていたら同条の前照灯ではないね。前照灯の無灯火だよ。
君の言ってる前照灯は、保安基準で備えなければならない前照灯だね。自転車には適用されないけど。
>いい加減現実見ろってw
いい加減、道路交通法第52条が要求している灯火としての前照灯と、第62条が要求している灯火装着としての前照灯の区別くらいつけろ。 〇〇をつける
消えていて引っかかるのは「つける」の方
〇〇をつける、となっているから消えていたら〇〇ではない、というのがトンデモ理論 「1GHzの駆動周波数を有するCPU」で、「4k動画をエンコーディングしなければならない」
この指示に対しCPUがアイドル状態では引っかかるのは「エンコーディングしなければならない」のに「エンコーディングしていない」から
「アイドル状態のCPUは1GHzの駆動周波数を有するCPUではない」などという理由ではない
「〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
これに対し消灯している前照灯では違反になるのは「つけなければならない」から
消灯している前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではないから違反だ、などと言っちゃうのがトンデモ理論 「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」
を
「備えなければならない」
消灯している前照灯も「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」とみなされるから
「備えて」いれば違反ではない
「〇〇できる光度を有する前照灯」
を
「つけなければならない」
消灯している前照灯も「〇〇できる光度を有する前照灯」とみなされるが、
「つけて」いないから違反となる
法令上「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」などは、現にその光度・性能を発揮しているもののみを指すのではない
動作時にその光度・性能を発揮できるものを指す
これが事実である 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>224
道交法と交通法施行細則もごっちゃ混ぜにしちゃったの? >>224
ところで、点滅モードは前照灯として合法だと考えるの? >>203
>「定められていないから違法」「規定を満たすから適法」www
>違法と適法ならば2つの基準があって使い分けなければならないだろう???
>マジ、合法派の人って頭おかしいの?
ダブルスタンダード(笑)を強弁するお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
>>204
>在チョン(笑)
>これの定義とソースを教えて
在日認定ってのはレスポンチバトルではよく起こるものなのだが、
このスレに於いては違法派の誰かが自ら名乗った┐(´ー`)┌
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502077501/556
今はちょっと見つからないが、在日在日と喚いている違法派を嗜めたりもしていたな┐(´ー`)┌
政治的イデオロギー丸出しにするのもどうなの?と俺は遠慮していたが、
在日呼ばわりして発狂しているグループに在日がいるなら遠慮はいらない┐(´ー`)┌
以後、違法派を在日呼ばわりする事にした┐(´ー`)┌
>>205
>これのどこが2つの基準なんだ?
>お前、頭、大丈夫?
複数人いる筈なのに1人もダブルスタンダードを主張するおかしさを理解できない┐(´ー`)┌
これが在チョン(笑)の限界だな┐(´ー`)┌
まぁ、実際には二重どころじゃないのだがな┐(´ー`)┌
「点滅は定められてないから違法」
「ダイナモは定められていても違法」
「フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法」
この他にも「〜を有する」の解釈がコロコロ変わっていたりもする┐(´ー`)┌ >>227
> 「点滅は定められてないから違法」
> 「ダイナモは定められていても違法」
> 「フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法」
全部定められていないものだが?
法令規則で定めているものと定めていないものの区別もつかないか?
困ったもんだ。 >>225
>>220の制動装置は道交法の話だけど、それについては?
そもそも日本の法令は、特に注釈がなければ、同じ言葉は同じ意味として使われる
道路交通法下の交通規則と、道路運送車両法下の保安基準と、「〇〇できる光度を有する〜」の意味・定義が違うとする根拠を示したまえ 馬鹿にはいちいち書かないといけないのが面倒だなw
「〇〇できる性能を有する制動装置」
を、
「備えていない自転車を運転してはならない」
動作していない制動装置も「〇〇できる性能を有する制動装置」とみなされるから、
「備えて」いれば違反ではない
「〇〇できる性能を有する前照灯」
を
「つけなければならない」
動作していない前照灯も「〇〇できる性能を有する前照灯」とみなされるが、
「つけて」いなければ違反である >>229
その先の「点けなければならない」と「備えなければならない」を無視して、
性能を有していれば「消えていても点いている」と言ってるのが合法派。
このおかしさに気付かないかわいそうなヤツだね。 >>229
> そもそも日本の法令は、特に注釈がなければ、同じ言葉は同じ意味として使われる
省に関係なくか?法令規則にまたがってのことか?
とりあえず、根拠は? >>230は、道路交通法とそれに基づく交通規則なわけだが
アスペは動作していない時は「性能を有する」ではない、「性能を有することができる」だ、と主張してたけど、もうはっきりと明確に誤りなわけで
>>11
>> 「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
>操舵しなくても、「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」w
>
>操作しなくても、円滑に自転車を停止させる性能www
>そんな装置がついていたら、自転車はまともに走れないwwwwww
>そんな制動装置は故障してるか不良品だ。
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。 >>231
「つけなければならない」のだから、ついていなければ違反だ
"仮に"消えていても、「〇〇できる光度を有する前照灯」だから、"つけていなくとも"合法
などというアホがいたら、それは完全な誤り
AをBしなければならない
Bでなければ違反
だが消えている前照灯は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではないから違反だ、などというのが誤りである事実も変わらない >>230
操作しなければ〇〇できる性能を有することはできないよね? A(適当な光度を有する前照灯)をB(つける)しなければならない
消灯している前照灯も、点滅している前照灯も、Aに含まれる
違法派のアホ(アスペ)が、
「消灯している前照灯や点滅している前照灯はAではない、だから点滅違法」
などと強弁し続けているから、それは違うと何度も言っている
アスペくんもようやく、〜を有する〜の意味が正しく理解できたのかな? >>235
誰も言って無いことをいいはじめたぞ。
妄想の世界では色々起こっているんだろうけど、
こっちではそんなこと起こってないからw >>237
> 消灯している前照灯も、点滅している前照灯も、Aに含まれる
この前提が誤ってるのだよ。 >>236
それは君が「性能を有する」の意味を勘違いしているだけ
性能を有する、性能を持っている、とは、現にその性能を発揮しているのとは違う
性能を発揮しているには、動作中である必要がある
だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ
以下は全て、
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」←通電していない状態でも「有する」
「安全な運行を確保できる光度を有する」←消灯している状態でも「有する」
「自転車を円滑に止める性能を有する」←ブレーキがかかっていなくとも「有する」 >>237
性能云々は、合法派が話をややこしくするために言い出したことだね。
「消灯している前照灯も、点滅している前照灯も、Aに含まれる。だから、消えていても光度を有するから、点滅させても合法」と。
そもそも、道路交通法第52条は、昼間や消えているときにどういう性能が必要かなんて関係ない。
違法派は、「点けたときに光度を有するものでなければならない。点滅では光度を有さない=ないときがある。よって、「光度を有する」の要件をみたせないから違法だ」と言ってるだけだ。 >>238
>>231
>>239
その前提が間違っているという前提が間違っているのだよ
性能を有する≠性能を発揮している
性能を有する=性能を持つ=性能を発揮できる
ザクの三倍の性能を有するグフ
↑
駆動していなくとも、性能は有している
認められないというなら、
「自転車を円滑に止める性能を有する制動装置」とは
「現に自転車を円滑に止める性能を発揮している制動装置」のみを指す、と主張しつづけるのかい? >>241
嘘はよくないな
違法派が、はっきりと「点滅の滅の時は光度を有しない。光度を有したり有さなかったりする前照灯は、光度を有する前照灯ではないから違法」
といった主旨の発言を何度もしている >>240
> だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ
通電していない状態でも「有する」 ←これ動作した時なの?正しく動作してんの?性能を発揮してんの?
消灯している状態でも「有する」 ←これつけた時なの?点灯してんの?性能を発揮してんの?
ブレーキがかかっていなくとも「有する」 ←正しく動作して、かつ動作した時なの?性能発揮してんの? ずーっと
それこそ飽きるくらいに
ずーーーーーーーーーーっと
神田水道橋が「ついている灯火をつけろw」と煽りだした頃から、
違法派は
「点滅の滅の時」や「消灯している時」は、光度を有していないから「"光度を有する"前照灯」ではない
と主張を続けている
その主張誤りだったのを認めたくないのはわかるが、「違法派はそんなこと言ってない」なんてのは通用しないだろw
現にこのスレ内ですら言っちゃってるんだからw
せいぜい「それは俺じゃない」「俺とは別な違法派」と、別人のせいにするくらいまでにしておけw >>240
「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということは、
「正しく動作させず、かつ動作していない時に性能を発揮できない」のは「性能を有しない」ってことだよな?
なら、「正しくつけず、かつ点灯していないときに性能を発揮できない前照灯」は「性能を有しない前照灯」じゃん。 >>244
本格的に日本語が不自由なんだな……
まぁ日本語を母語としていない人にとっては難しいかもな
ここで自転車の前照灯どうこう言う前に、日本語学校行ったほうがいいぞ
その方が日本語の勉強になる
「正しく動作するCPU」≠「電源が入っているCPU」
「正しく動作するCPU」=「電源を入れて駆動させた時に所定の動作をするCPU」
正しく動作させた時に正しく動作して、かつ動作した時に定められた性能を発揮できる
それが、「定められた性能を有する(〇〇できる性能を有する)」ということ
定められた性能を発揮して動作しているものは、「定められた性能を有する」ではなく「定められた性能を発揮している」「定められた性能で動作している」といった言い方になる >>247
> 正しく動作させた時に正しく動作して、かつ動作した時に定められた性能を発揮できる
動作させないときは?
動作しないときは? >>246
お前も日本語が不自由なのか……
まぁID変わっても同一人物じゃ仕方ないな
正しく動作させていない時に性能を発揮できないのは、「性能を有している」かどうかとは全く別問題
「Aの時にBであれば、C」
↑
ここから、
「AでないときにBでないから、Cではない」
は導き出せない >>248
正しく操作しても正しく動作しないら、それは定められた性能を発揮できず、定められた性能を有していないことになる
正しく操作すれば正しく動作し、定められた性能を発揮できるなら、それは定められた性能を有していることになる
最早法令云々関係ない日本語の問題だなw >>243
>嘘はよくないな
?
>違法派が、はっきりと「点滅の滅の時は光度を有しない。光度を有したり有さなかったりする前照灯は、光度を有する前照灯ではないから違法」
>といった主旨の発言を何度もしている
そうだよ。
>違法派は、「点けたときに光度を有するものでなければならない。点滅では光度を有さない=ないときがある。よって、「光度を有する」の要件をみたせないから違法だ」と言ってるだけだ。
同じことだよね。
道路交通法第52条が要求しているのは、「夜間、道路にあるとき」に「光度を有する」ことであって、消えているときの性能なんてどうでもいいことだよ。
君は、保安基準と混同してるんじゃないの? >>245
>その主張誤りだったのを認めたくないのはわかるが
>「点滅の滅の時」や「消灯している時」は、光度を有していないから「"光度を有する"前照灯」ではない
これのどこが間違ってるんだい?
それこそ、「消えているのに光度を有する」って、禅問答かい? >>250
正しい操作とか間違ってる操作じゃなく、その操作をしなかったときは?
動作させていないときは? >>251
はいダウトー
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道交法は「光度を有する」ことを要求してなどいない
>>252
>>240
君が「〇〇を有する」という言葉の意味を勘違いしているだけ
消えていても(操作時に〇〇できる光度で照射できるなら)、「〇〇できる光度を有する前照灯」である ああ、「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれることが理解できていないわけか
通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
と>>240でも書いてあるだろう
あとはわかるか? >>256
> 通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
法的根拠は?
まさかメーカーが謳ってる宣伝文句だったりしないよな? >>254
めんどくせえヤツだねぇ。
いちいち、公安委員会規則まで書かなきゃ理解できないのか?
いずれにしても、道路交通法第52条は、保安基準と違って、点いていないときについては、何も義務付けていない。
それを理由に、
「消えていても光度を有する前照灯」なんて主張にはなんの意味もない。 >>215
> 聞いているのは光度を有したり有していなかったりしていないかどうかだ。
物理現象としてならそうだな。
> >>「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。
> だからダイナモは違法になると言ってるだろ?
お前だけがな。
> (何度もそれとな、ダイナモが停止時や低速時に光度が無くなったり不足するのは
> 違法性阻却事由よってだから罪は問えない・問われないからな。)
それの公的見解を出してくれ。
> 法令規則でを読めばそうなるんだから。
> 法令規則はそうじゃないと公的見解を出してみれw
規則が制定された当時にダイナモが違法であるという公的見解が先だろ。 >>216
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
そんなことを言っているメーカーがあるの?
お願いをしているメーカーなら知っているが。
> そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない?
懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。
> 「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。
お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。 >>259
同じように、「消えていたら光度を有する前照灯ではない」という主張にも何の意味もないなw
本来、争点は「ついているか否か」であり、
「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ
しかも間違っているというw >>218
> 俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ?
何を根拠に?
> お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、
> 検証して正しく使っているからね。
お前が勝手に判断したのか?
> お前のライトこそ、
> 消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ?
物理現象としてはそうだな。
> お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww
> (ThruNiteへ問い合わせたのが本当だとしたら、回答がもらえなかった理由は
> お前の語学力がないからだろうね。)
ユーザ専用の問い合わせ先じゃないからだ、とお前が言っていたよな?
お前が自分でメーカーに聞いて要件を満たすことを証明しろ。 >>261
>お願いをしているメーカーなら知っているが。
さあ、どこかな?
> 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。
アホだねぇ。マジでそう思ってるの?
>お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。
要件を満たしているかどうかだね。 >>256
「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれる。
(動作させていない時にはどうささせていない時が含まれるわけねwww)
なるほど、動作させていないときは「性能を有する」ものではなくなるんだよな?
あっ、動作させていない時に性能を発揮できないのは、「性能を有している」かどうかとは全く別問題だっけ?
> だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ(>>240)
(動作しているものが動作した時ねwww)
「正しく動作して」って何?
例えば、下記の性能のライト。「正しく動作して、かつ動作した時に」ってどんな状態?どの性能を発揮できるもの?
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm >>262
>本来、争点は「ついているか否か」であり、
そうだよ。
>「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ
それがどうした?
光度がなければ、光度は有さない。当たり前のことだろ。
それを、「光度を有さないのに光度を有する」?
何を言いたいんだか。 >>264
> さあ、どこかな?
少なくともキャットアイはお願いしかしていないな。
で、「前照灯にならない」と警告しているメーカーは?
> 要件を満たしているかどうかだね。
それを判断するのがユーザなら、ユーザーが点滅でも要件を満たすと判断すれば良いということになるな。 >>267
> キャットアイはお願いしかしていないな。
道交法上、としてるけどな。
判断はユーザーがでもするだろ?
使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
そんくらい自分で判断できるようになれ。
ただな、正しい判断しなくてはだめだぞ。
判断はしてもいいけど、それが正しいのかどうかは別だからな。
(つまり、お前は判断してはいけないってことなwww) 大体、合法派は「灯火」についての法令規則を「灯火装置」についてのものだと勘違いしている。
指摘しても理解できないらしいし、「灯火」に「灯火器」は含まれるなどと勝手なことを言いだす始末。
「灯火」に「灯火器」は含まれる等と間違った判断をしてはいけない。
灯火は灯火装置のことを指してはいない。
道交法
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(車両等の灯火)
(合図)
(警音器の使用等)
道交法施行令
第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条−第二十六条)
(道路にある場合の灯火)
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
(合図の時期及び方法)
○神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火
第6条(軽車両の灯火)
第7条(前照灯の灯火の基準)
第8条(尾灯の灯火等の基準)
↑
自転車の灯火に関連する法令規則。
本文を読めば分かりことだが、灯火装置に関しては何も定めていない。
定めているのは灯火である。 道交法 53条 では、
"手、方向指示器又は灯火により合図をし、"
と書かれているが、「方向指示器」と「灯火」のように灯火器は灯火とは区別されている。
また、自転車の場合、方向指示器又は灯火は定められていないから、
手による合図しか認められていない。
勝手に方向指示器又は灯火による合図をしたところで、法令上それは何の意味もない。
道交法 54条 も、
警告音ではなくて警音器と書かれている。
機材・機器・装置といったものと、音というものは同列に並ぶものではないから区別されているといえよう。
それに、警音器を操作する行為は道交法54条、警音器を備えない自転車の運転禁止は道交法63条である。 >>268
>道交法上、としてるけどな。
だから何?
自転車の前照灯の点灯義務の条文までいちいち出さないとわからない?
Panasonicでも見てみなよ。
>判断はユーザーがでもするだろ?
>使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
法令を無視した判断をしてどうするんだよ。
まず、色と光度を理解しな。
で、点滅が点いたときに光度を有したり有さなかったりするのは認めるの? >>271
アンカー、間違えた。
>>2670のバカに書いたつもりだった。ごめん。 >>268
> > キャットアイはお願いしかしていないな。
> 道交法上、としてるけどな。
その件は根拠なしで終わっているが?
> 判断はユーザーがでもするだろ?
点滅は合法という判断もな。
> 使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
お前のライトはは懐中電灯だから自転車の前照灯として売られているライトとは違うな。
> (つまり、お前は判断してはいけないってことなwww)
それを決めるのはお前ではないな。
それより公的見解はまだか? >>272
> Panasonicでも見てみなよ。
「前照灯(JIS C 9502(2014年)の光度基準適合)」としているな。
JISは法令じゃないよ。 >>274
見るとろが違うよ。
それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。
取説をダウンロードしてみなよ。 >>275
> 見るとろが違うよ。
> それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
※この機能使用時は前照灯として使えません。
と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
> 取説をダウンロードしてみなよ。
面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。 >>265
日本語読める?
答えは
>>256にも>>240にも書いてあるよ
「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」
それが「性能を有する」ということ
現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」
「動作した時」って意味がわからないの?
When it is working.
It is working now.
この違いはわかる?
Turboモードでつくよう操作(正しく操作)した時にTurboモードで動作(正しく動作)し、Turboモードで定められた光度で光るなら、(現に動作していなくとも=消灯していても)Turboモードに適当な性能を有している >>266
英語は得意じゃないんだが日本語が不自由みたいだから仕方ない
demonstratingとhaveは違うでしょ
「性能を有する」とはhave
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮しているゲーム機
この違い
電源が入っていなかろうが、アイドル状態だろうが、性能を有している
現に1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮していなくとも(動作していなくとも)、1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有していることには変わりはない
(現にってのは、今この瞬間って意味な)
これが違うと言うなら、「自転車を円滑に停止させる性能を有する制動装置」とはブレーキをかけている(動作している)もののみを指すのか、と よって消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではない
というのは誤り
「光度を有する」の部分だけに引っ張られて、「光度を有する」とは「光っている」もののことだ、と勘違いをしているに過ぎない
思い込みだけで強弁するのではなく、現実を見なさいって
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
↑
光っているもののみを指してますか?
「自転車を円滑に停止させる性能を有する制動装置」
↑
ブレーキがかかっている状態のもののみを指していますか? >>277
Fireflyモードで点くように操作知るのは間違った操作?
その時にFireflyモードで動作するのは正しくない動作?
Turboモードで定められた光度で光るなら、Fireflyモードでは定められた光度を有してる?
Fireflyモードで動作しているものは公安委員会が定めている光度を有している?
有していないだろ? >>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
制動装置の操作を開始した(When it is working)が抜けてる。
前提を無視して語ったら、大げさにいうとどのようにでも解釈できてしまう。 >>279
現実をみれ。
消灯していれば光度を有していない。光度がないからだ。
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではないは実際の事実だ。
消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
と言い張っても、
点けなければならない(光らせなくてはならない)のが前提にあるのだよ。
消えている前照灯なんて公安委員会は定めていない。
そもそも、「灯火装置」については定めていない、定めているのは「灯火」についてだ。 >>276
>〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
>〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> ※この機能使用時は前照灯として使えません。
>と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
>面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。
自分でやれよ。 >>279
自転車の前照灯は、灯火装着のことではなく、保安基準とはまったく関係ないので、君がここでCPUやブレーキを例に出してグダグダ書いてることは何の意味もないけど。 >>280
fireflyモードでは、fireflyモードで定められた性能を発揮するなら、それは定められた性能を有しているだろw
何言ってるんだ
500MHzで駆動するモードで、500MHzで動く
1GHzで駆動するモードで、1GHzで動く
2GHzで駆動するモードで、2GHzで動く
何の問題が?
2GHzで駆動するモードなのに500MHzでしか動かなかったら問題だけどなw >>281
違う
「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」であって、「適当な光度でついている前照灯」ではない
例で言うなら、
「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」を「駆動(演算)させなければならない」
が正しい
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
ではない
よって、電源が入っていなかったりアイドル状態であっても、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」である >>282
「光度を有する」に引っ張られて勘違いしすぎ
君こそ現実を見なさい
「〇〇できる光度を有する」
↑光っているもののみを指しますか?
「〇〇できる性能を有する」
↑
現にその性能を発揮しているもののみを指しますか?
「クラス最高峰の走行性を有する車」
↑走っているもののみを指しますか?
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、止まっている車が引っかかるのは
「走行性能を有していないから」ではなく、
「走らせなければならない」の方に引っかかってる
ここをごっちゃにするなよ >>287
>「〇〇できる光度を有する」
>↑
>光っているもののみを指しますか?
「光度」は性能ではないので、光っているもののみ指すね。光っていなければ光度はない。
「〇〇できる光度を発する性能を有する」なら光ってなくてもいいけど。
君がCPUやブレーキなどを例に出して比較するのは、後者だよ。
道路交通法第52条は、灯火=明かりを点けろと言ってるだけで、「どのような性能の灯火装置を付けろ」ではないよ。 >>288
「適当な光度を有する走行用前照灯」とは光っているもののみを指す、とでも? >>289
自転車には、「走行用前照灯」なんて関係ないよね。
自転車に関係のない保安基準なんて持ち出してくるから、話がおかしな方向にいくんだよ。
自動車の場合も、道路交通法第52条との関係では、消えているときのことなんて何も関係ない。光ったときに「適当な光度」を有していればいい。
それを、「消えているときも光度を有する」なんて解釈をするから、
「点滅でも光度を有するから要件を満たすので点滅合法」なんて、頓珍漢なことを言い出すことになるのだよ。
一方、保安基準では、性能を要求しているので、光っているかいないかに関わらず、適当な光度を有する性能を有していることが求められる。光っているもののみを指すわけではない。
ただそれだけのこと。 在チョン(笑)が知らない日本の辞典にはこう書かれている┐(´ー`)┌
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B
三省堂 大辞林
ゆう・する 【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」
在チョン(笑)の辞書にはなんて書いてあるの?引用して示してみな┐(´ー`)┌
ああ、こういった場合は「辞書に載っている物が全てではない」って言い訳するんだぞ┐(´ー`)┌ >>283
> >>276
> >〇前照灯として使用可能
> (JIS C 9502:2014の光度基準適合)
> >〇マーカーライト点滅機能
> LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> > ※この機能使用時は前照灯として使えません。
> >と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
>
> これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
そのような理解はお前以外しないよ。
普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
> >面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。
>
> 自分でやれよ。
前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。 >>291
で、何が言いたいの?
「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。 >>292
>そのような理解はお前以外しないよ。
>普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
はぁ?
ほんと、頭、大丈夫?
まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。 >>292
>前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
ほれよ。
http://www.cainz.com/shop/g/g4519389539514/
JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
と書かれているよね。
ちなみに、ここに書かれているから違法になるわけじゃないよ。
道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
最終的な判断は裁判所がすることだけどね。 >>285
そう、その通り。
点滅モードも光度を有したり有さないを繰り返すそのライトの定められた性能。
光度を有しているときがあっても、光度を有さないときがある性能。
点滅モードは点滅で動く。
点滅モードでついているのに、光度がないときがなければ問題だ。 >>286
>>285でお前が言ったとおり、
点滅モードは「光度を有するじゃなくて光度を有したり有さなかったりする性能を有してるんだ」よ。 >>287
お前は何について話してんだ?
道交法のつけなければならない灯火の話だぞ。
いつまで、前照灯の性能について話してんだよ。 >>287
「クラス最高峰の走行性を有する」に引っかかてるのはお前だ。
だからいつまでもそこにこだわって訳の分からないことを言い続けてるんだぞ。
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、
「走らせなければならない」のは当たり前で、「時速20キロメートル以上」で走っているかどうか?
そこが重要だろ?
「クラス最高峰の走行性能を有する車」でも
「時速20キロメートル以下で走っている」ならば、「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」に反する。
「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合は、
もちろん「止まっている」なんて論外だ。
同じように、「夜間、道路上で10m先の障害物を確認できる灯火をつけなければならない」としている場合、
「ついていない前照灯」は論外だwww
何が「ついていなくても光度を有する」だw
ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww >>290
消えている時も、「適当な光度を有する前照灯」である
灯火義務は「適当な光度を有する前照灯」の部分にあるのではなく、「つけなければならない」の部分にある
>>296
アホかw
点滅モードで点滅で動作するのは当たり前だろうがw
>>297
そんなこと一言も言っていないが?
動作しているモードと、どういった性能を有しているかは、別な話
通電していなくとも1GHzの駆動周波数を有するCPUである
アイドル状態でも1GHzの駆動周波数を有するCPUである
エコモードなど駆動周波数を抑えるモードでも、1GHzの駆動周波数を有するCPUである
>>299
君が言っているのは
「走っていない時は、クラス最高峰の走行性能を有する車ではない」
俺が言っているのは
「走っていない時でも、クラス最高峰の走行性能を有する車である」
「時速20キロメートル以上で走らせなければならない」
から、走らせていないと引っかかるだけで、「クラス最高峰の走行性能を有していない」から引っかかるわけではない 問題の切り分けができないんだな
>>135の、2の話をしているんだぞ?
4〜6は、まぁ放置でいいだろう
根拠2が誤りである以上、違法とする根拠は1か3になる
誤った根拠で違法だと騒いでも、違法だと証明したことにはならんよ
135 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/26(金) 14:37:44.02 ID:cV0rx0sT
前スレより
点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)
5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)
6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論) AをBしなければならない
A=定められた前照灯
B=つける)
つまり「定められた前照灯(A)」を「つけ(B)なければならない」
A≒適当な光度を有する前照灯
夜間、前照灯が消えていると、なぜ違反になるのか
✕消えている前照灯はAではないから
〇つけなければならない(Bではない)から
間違い垂れ流して違法だ違法だ騒いでも、根拠が間違ってたら説得力ゼロだよ 点滅を違法とする根拠は主に3つ
1.夜間は灯火を「つけなければ」ならない(ついている状態を維持しなければならない)。
点滅とは「ついている」状態ではないから違法。
2.「適当な光度を有する前照灯」をつけなければならない。
消灯していたり点滅の滅の時は「適当な光度を有する前照灯」ではないから違法。
3.「前照灯」とは点滅していないもののみを指す。
点滅しているものは前照灯の要件を満たせないから違法。
この内の2番が間違いだと繰り返し言っている
今は1番と3番は問題にしていない
(1番と3番が正しいなら、2番が誤りでも点滅は違法である)
これがどんどんごっちゃになって、点滅の滅の時〜とかアホなこと言い出してるから整理してるわけで
「適当な光度を有する前照灯」が「光っている(ついている)」もののみを指すとしたら、まさに神田水道橋の言う「ついてる前照灯をつけろ」だぞ >>294
> まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
> それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
やっと気づいたか。
> でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
> お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
お前の読解力のなさを人も所為にするな。
> ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
そういうことにしたいんだな。
で、公的見解は未だか? >>295
> >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
>
> ほれよ。
取説じゃないの?
> JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
> 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
> と書かれているよね。
だったら法的根拠を教えてもらったら?
> 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
> 最終的な判断は裁判所がすることだけどね。
そうだな。
早く法的根拠を教えてもらって来い。
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だという公的見解は? 「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」の例で
「AをBしなければならない」と置く
止まっていても走っていてもAである
問題はそれがBかどうか
当然止まっている車はBではない
時速20キロメートル"未満"(アホは以下と間違えてるけど)で走っている車もBではない
よってどちらも、違反である
(が、その理由は「止まっている車はAではないから」などというものではない。「走っている車を走らせろ」ではないからな) >>303
>>269
灯火と灯火装置をいつまで勘違いてんだよw ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している
「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124
あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw >>307
君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、
「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの?
そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと? 灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw 灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾
灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す
↑
機器ではなく明かり自体の"性能"って?
「次に掲げる灯火を備えてはならない」
灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?
仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?
あれあれあれ? そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、
「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね?
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、
焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」
としたんだろうけど、結局意味ないよね?
過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう? >>304
>やっと気づいたか。
何が「やっと気づいたか。」だよ。
点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
>お前の読解力のなさを人も所為にするな。
お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。
>そういうことにしたいんだな。
「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
>で、公的見解は未だか?
警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ。 >>305
>取説じゃないの?
取説があるだろ。
> だったら法的根拠を教えてもらったら?
聞くまでもないね。
>早く法的根拠を教えてもらって来い。
聞くまでもないね。
>で、規則が制定された当時にダイナモが違法だという公的見解は?
そんなもん、必要か? >>314
消えているライトの光度はいくつですか?
止まっている車の加速度はいくつですか?
寝ている男の跳躍力はいくつですか? >>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
>
> >お前の読解力のなさを人も所為にするな。
>
> お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。
>
> >そういうことにしたいんだな。
>
> 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
>
> >で、公的見解は未だか?
>
> 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ。 >>308
>28府県が「性能を有する」と表記している
そうだよ。
そう書いてある県は性能を有しているものを点ける必要があるということだね。 >>309
道路運送車両法では、前照灯や尾灯も装置として規定しているにすぎない。 失礼
>>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261 の
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
から始まっているから点滅モードの話なんだよ。
> 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
都合が悪くなると誰も言っていないことを言い出すんだよな。
> >で、公的見解は未だか?
> 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ
あるなら出せよ。 >>321
>あるなら出せよ。
なんだ、何も知らないんだ。 >>317
消えているライトの光度はゼロ
止まっている車の加速度はゼロ
寝ている男の跳躍力は……人にもよるが5cmくらいか
で?
止まっている車も「静止状態から10秒で時速100kmまで加速”できる”加速力を有する車」足り得るし、
寝ている男も「垂直飛び1mの跳躍が"できる"跳躍力を有する男」であることに変わりはないよ?
「〇〇できる性能を有する」≠「〇〇できる性能を発揮している」
寝ている男の跳躍力はゼロだったとしても、1m跳べるできる跳躍力を有していることには変わりないなw >>319
君の理屈じゃ、エンジンがかかってない車は走行性能を有していないんだろ?
走行性能を有しているのは走ってるときだけなんだもんなw
>>320
その道路運送車両法に基づく保安基準で、「次に掲げる灯火を備えてはならない」と書かれている
仮に「灯火」が「明かり」のみを指し、灯火装置ないし灯火器が含まれないのだとしたら、上記に対し「灯火装置を備える」のはオッケーだよな?
つけなければ、「明かり」ではないもんな
つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
灯火装置備えているだけで、光らせなきゃ灯火じゃないんだもんなw トンデモ理論の特徴は、誤りを認められず嘘に嘘を重ねて理論が破綻し、その破綻を繕うためにさらなる嘘を重ね、最終的に自分でもわけがわからなくなってしまうところ
きっかけ
「点滅の滅の時は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではないから違法」
↓
「消灯している前照灯は『〇〇できる光度を有する〜』ではない」
↓
「保安基準上の前照灯は灯火装置のことだから、光っているかどうかは関係ない。
自転車の前照灯は灯火(明かり)だから、光っていないと違法」
↓
「灯火(明かり)と灯火装置は全くの別物。灯火装置は灯火(明かり)に含まれない」
↓
「灯火を備えることを禁止しているなら、灯火装置は備えても良い」
↓
「消灯している前照灯は『〇〇できる性能を有する〜』ではない。『性能を有する』とは現に性能を発揮しているもののみを指す」
↓
「『操作を開始した場所から三メートル以内に停止させる性能を有する』とは『操作をした時に三メートル以内に停止させる性能を有する』ことである
↓
「止まっている車は走行性能を有していない」 >>324
消えているライトは”つけなければ"光度を有せないよね?
光度はゼロだからね。
止まっている車も"走りださなければ"加速度は有せないよね?
加速度はゼロだからね。
寝ている男も"跳ばなければ"1mの跳躍力は有してないよね?
5cmの跳躍力しかないからね。
だが、そのライトも、車も、寝ている男も、
光度を有することはできる。加速度を有することができる。跳躍力を有することができる。
だが、有することができるにはそれぞれの前提においてだ。 >>325
エンジンがかかってない車は走行性能を有していない。
エンジンがかかってこそ走行性能を有することができる。
そういう理屈だ。
何か文句あるのかよ。
> つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
禁止されていなければね。
> つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
法令規則にかなっていればね。 >>323
> なんだ、何も知らないんだ。
規則が制定された当時にダイナモが違法だとする公的見解があるなら出せよ。 >>327-328
性能を有する=性能を持っている
性能を有する≠性能を発揮している
「走っていない車は走行性能を有していない」
↑
これがまず間違ってる、といくら君に言っても理解できないんだろうな
性能を有する=性能を発揮している
だと勘違いしているんだから
「性能を有する」でググってごらん、と言ったところで無駄か >>326
君が、「灯火」と「灯火装置」の区別がついていないことだけは確かだな。
保安基準も、この2つを使い分けてるよ。
その違いを理解できないヤツには何を言っても無駄だな。 >>313
> 機器ではなく明かり自体の"性能"って?
明るさ。光度の強さ。
自転車の前照灯では、
東京都の場合…
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること
神奈川県の場合…
夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること
が灯り自体の性能。
だから、俺の懐中電灯は
fireflyモードでは上記の性能は有していない。
Turboモードでは性能を有する。 >>330
お前の理屈だと、
fireflyモードでも前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する懐中電灯となる。 つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。
光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。
あっ、フラッシュライト(懐中電灯)は定められていないから違法になるんだっけ? 1.保安基準上、「灯火」と「灯火装置」は全く別で、「灯火」に「灯火装置」は含まれないらしい
2.保安基準上、「前照灯」「尾灯」などは「灯火装置」であり、1により「灯火」には含まれないらしい
さぁ、上記の前提で見てみましょう
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない
→「灯火装置」は「灯火」ではないから、白色で後方を照射できる「灯火装置」を備えるのはオッケー(光らせなければ問題ない)
自動車には、次に掲げる灯火を除き、灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
→側方灯も尾灯も「灯火装置」であり「灯火」ではないから、実質ここでは何の「灯火」も掲げられていない
(掲げられているのは「灯火装置」だけ)
つまり何の意味もない条文である >>333
>>240
>>247
>>250
>>277
>>306
「最高速度時速350kmの走行性能を有する車」(A)を「時速200km以上で走らせなければならない」(B)
止まっていても走っていてもAである
時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである
問題はBであるかどうか
当然止まっている車はBではない
時速100km巡航モードで走っている車もBではない
(規定速度に達しないモードで走っていても、AではあるがBではない)
理解できる? >>336
つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。
光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。
これが合法派の主張ってことだろ? >>336
> 時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである
時速100km巡航モードって時速350kmを出せるのか?
何そのモード?
時速100km巡航モードでは、時速350kmを出せないのであれば、
最高速度時速350kmの走行性能を有していない車だ。 >>337
(灯光の色等の制限)
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
灯火等は灯火装置のことだとして、「灯火」は?
第42条では灯火装置である尾灯を「灯火」として挙げているんだけど >>339
つまり、エンジンがかかっていない状態の車は走行性能を有していない、と
>>330 >>340
>>5-6
「尾灯」とは・・・
> 2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、
> 夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。
んで、第42条は "後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色" の制限について書かれてるんだ。
尾灯(灯火装置)の色のことじゃないからな。
普通に、尾灯の灯光の色と解せ。 道路交通法第52条が「つけなければならない」としている前照灯や尾灯は、「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かり」のこと。
道路交通法上、「灯火」が「灯火装置」そのものを指さないことは、第2条14号の信号機の定義からも明白。
規定の光度のある明かりを点ける必要があるのであって、灯火装置の性能云々は関係ないこと。公安委員会規則に「性能を有する」とあっても、それを理由に消えているときがあってもいいということにはならない。
自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、道路運送車両法による保安基準が適用されるに過ぎない。
よって、延々と保安基準を持ち出してきている人がいるが、自転車の前照灯について保安基準の適用はないので、
保安基準の規定を持ち出してきても何の根拠にもならない。
いい加減、やめたら。 >>293
>で、何が言いたいの?
在チョン(笑)は妄想の世界に生きている、という指摘だよ┐(´ー`)┌
>「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
>光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
>あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。
じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌ 定められた灯火をつけなければならない
つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない >>345
>じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌
「光度を有する」でも「性能を有する」でも、「点けなければならない」のは「前照灯」だね。
そこには、点滅については何も規定されていない。
結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。
常識では、点滅モードのようなもの「前照灯」とはみなされないから。
道路交通法第52条の書き方を見れば、前照灯と尾灯はわざわざ定義するまでもなく、常識で判断すればいいと理解できるね。
「点滅していても前照灯だ」と思っていればそうしていればいいよ。 >>347
「光度を有する」とはその光度で光っている状態を指す。
じゃぁ「性能を有する」では?答えられずまた言い訳垂れ流して逃げたな┐(´ー`)┌
>結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。
前照灯の定義を別の何かにすり替えちゃったから、お花畑(笑)では定義が無くなっちゃったんだよな┐(´ー`)┌
だから常識だの何だのと法令の外から持ってきて誤魔化す事になる┐(´ー`)┌ >>348
合法派が屁理屈こねて話をややこしくしてるだけだね。
「暗いから灯りをつけなさい」と言われて灯りを点滅させてたら、頭がおかしいと思われるよ。
保安基準まで設けて装備について細かく規定されている自動車と違って、
自転車の場合は、色と光度さえ規定のものであれば、あとは前照灯と言えるかどうかは常識で判断はすればいいだけのことだよ。
合法派が屁理屈こねたところで、メーカーが「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」というのが社会常識だね。 定められた灯火をつけなければならない
つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない >>349
>合法派が屁理屈こねて話をややこしくしてるだけだね。
それは違う┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がテメーの都合で作り話に「例外と書いて い い わ け と読む」をてんこ盛りにしているだけである┐(´ー`)┌
違法と言う結論が先にあり、理屈を後から考える。
矛盾点があると突っ込まれればその場限りの言い訳に終始するから、
「光度を有するとはその光度で光っている状態を指す!」
「じゃぁ全ての自動車は備えていないから整備不良だねw」
「性能を有するとはその性能を発揮している状態を指す!」
「じゃぁ性能を有すると定義されてるブレーキは効きっぱなしなんだw」
「装着義務がある場合は違うの!!!」
こうして幼児退行を引き起こし、いい大人が子供の言い訳レベルの悲鳴を上げると┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は「整合性」という物を全く考えないから┐(´ー`)┌
「光度を有するとはその光度で光っている状態を指す」と定義すれば、
その解釈は光る物全てに波及する┐(´ー`)┌
同様に「性能を有する」も定めている物全てに波及する┐(´ー`)┌
そしてダイナモ、保安基準、ブレーキなど様々な物を巻き込んでいく訳だが┐(´ー`)┌
それに対する言い訳が
「ダイナモは違法だが司法裁定がある!」
「保安基準は関係ない!」
「ブレーキは装着義務だから違うの!」
滅茶苦茶である┐(´ー`)┌
ややこしくしているのは誰だろうか?ダイナモ・保安基準・ブレーキを持ち出した合法派か?
いやいや、虚言癖丸出しで食い下がるお前だよ┐(´ー`)┌ >>351
メーカーが、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」と注意書しているように、
道路交通法を読めば、点滅モードが違法となるというのが社会の常識だよ。
お前の素人解釈なんて、いくらわめこうが、何の価値もないよ。
いい加減、無駄な悪足掻きはやめたら。 >>353
在チョン(笑)が違法だ、いや違法じゃない、関係ないと線引きしているもの全てが
道交法(笑)とその下位規定だけどな┐(´ー`)┌
法令のどこをどう読めば、点滅モードとダイナモが同じ理由で違法と読めるのだろうね┐(´ー`)┌
ダイナモ違法なんて、在チョン(笑)が大好きなキャットアイ(笑)も警官(笑)も言ってないだろ┐(´ー`)┌ >>354
>在チョン(笑)が違法だ、いや違法じゃない、関係ないと線引きしているもの全てが
道交法(笑)とその下位規定だけどな┐(´ー`)┌
また、何を言い出すんだろうねぇ。
>法令のどこをどう読めば、点滅モードとダイナモが同じ理由で違法と読めるのだろうね┐(´ー`)┌
どこをどう読めば合法と読めるのだろうね。 いや、光度を有するとはその光度で光ってる状態!自転車に限って点いてる灯火を点けろ!の時点で、
法解釈どころか日本語のレベルで破綻してるから┐(´ー`)┌
もちろん、こんな事はメーカー(笑)は一言も言っていない┐(´ー`)┌ >>356
前照灯なのに点滅しているおかしさ。
法解釈以前の問題だね。 >>257
法解釈以前の問題であれば「法解釈」には何ら関係ないな┐(´ー`)┌
「前照灯とは点滅しないもの」という定義は自転車の規則に存在せず、
在チョン(笑)が勝手に決めているだけなのだからな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)同様に馬鹿は世の中にいくらでもいるから、
メーカー(笑)も警官(笑)も違法と言う事はある。それだけの話だ┐(´ー`)┌ 「このくらいの明るさで光る前照灯」を「つけなさいね」
という規則なのに、「消えている前照灯は『このくらいの明るさで光る前照灯』ではない」だからなw
「性能を有する」を「性能を発揮している」と同じ意味だと勘違いしている時点でお察し >>358
>メーカー(笑)も警官(笑)も違法と言う事はある。それだけの話だ┐(´ー`)┌
お前のような下品な書き込みしてる奴とどっちが信用できるか、火を見るより明らかだな。
いつまでも勝手にほざいてれば。 >>360
「どっちを信用するか」ではただの感情論にしかならねぇよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は人治国家に帰れよ┐(´ー`)┌ >>361
メーカーや警察と、下品な書き込みしかできないお前。
どっちの方が社会的信用性があるか、比べようもないね。
ところで、お前は、何様だ?
弁護士とか法学者なら信憑性もあるが、書き込みからは中卒程度かな。 5chで社会的信用とか言い出しちゃうとはw
仮に弁護士が「性能を有するとは現に性能を発揮しているもののみを指す」と言ってたとしても、間違ってることに変わりはないなw 灯火についての法令規則なのに灯火器を延々と語っちゃうwww
合法派はどこで間違えたのだろう? >>362
>メーカーや警察と、下品な書き込みしかできないお前。
>どっちの方が社会的信用性があるか、比べようもないね。
社会的信用性(笑)その主張には根拠があり正しいとは一言も言えないのだね┐(´ー`)┌
>ところで、お前は、何様だ?
>弁護士とか法学者なら信憑性もあるが、書き込みからは中卒程度かな。
また鏡に向かって口泡吹いてるな┐(´ー`)┌
法令を解釈し、言葉の定義を置き換え、警察や公安委員会を代弁しているお前は何様なんだとな┐(´ー`)┌
>>364
>灯火についての法令規則なのに灯火器を延々と語っちゃうwww
>合法派はどこで間違えたのだろう?
「自転車に限って灯火器の規定ではない!」とホザき、無くなった灯火器の規定を「常識(笑)」で補う。
そこまで追いつめているのだから、合法派は間違えてなどいないよ┐(´ー`)┌ 「性能を有する」について、
・灯火装置の場合は「性能を発揮できる」を意味する
・制動装置その他、道交法上でも「性能を発揮できる」を意味する
・灯火の場合のみ「性能を発揮している」を意味する
これがアスペの主張だからなぁw
実際、灯火か灯火装置かなんてどうでもいいんだよ
「性能を有する」は「性能を発揮している」ではない、という事実が大事なだけでね >>366
実際、灯火か灯火装置かなんてどうでもいい。
「性能を有する」は「性能を発揮している」ではないなんてのもどうでもいい。
点滅のみの灯火が法令規則にかなっているかどうかだ。
かなっていれば合法。
かなっていなければ違法。 >>365
>そこまで追いつめているのだから、合法派は間違えてなどいないよ┐(´ー`)┌
合法を言う奴は自分の尻尾に咬み付いてる犬と同じ
追い詰めたのは自分の尻尾(w
信号発信と照明の違が何も解っていないし 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用します。
合法派は、これが分かっていない。
事実認定さえも分からないからねwww >>369
> 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
> 既定の法律を実際の事実に適用します。
「性能を有する前照灯」でやってくれ。 >>368
>信号発信と照明の違が何も解っていないし
という言い訳で逃げるくらいに追い詰められているのは分かるが┐(´ー`)┌
信号発信と証明の違(笑)なるものの区別は法令関係なくお前が行っているのだから、
そりゃお前にしか分からねぇだろとな┐(´ー`)┌
>>369
>事実認定さえも分からないからねwww
「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」というバカげた主張を、
実際の事実(笑)事実認定(笑)と粉飾したところで違法になんて出来ねぇっての┐(´ー`)┌
「知障が頭をよく見せようと頑張ってもこの程度でした」それだけの事だ┐(´ー`)┌ >>372
>信号発信と証明の違(笑)なるものの区別は法令関係なくお前が行っているのだから、
道路交通法を読めば、「灯火」を「合図」として使うものと「照明」として使うものがあることくらい、法的知識がなくても理解できるはずなんだかなぁ。
>そりゃお前にしか分からねぇだろとな┐(´ー`)┌
お前には違法派は一人しかいないとしか思えないのかもしれないが、>>368 は俺ではないな。
>「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」というバカげた主張を、
また、おもしろいことを言い出したねぇ。
点いたり消えたりして前照灯とは言えないから、全体を通して前照灯の無灯火だよ。 >>371
> ?
いつものやつをやるんだろ?
それを「性能を有する前照灯」でやってくれ。 >>373
>>信号発信と証明の違(笑)なるものの区別は法令関係なくお前が行っているのだから、
>道路交通法を読めば、「灯火」を「合図」として使うものと「照明」として使うものがあることくらい、法的知識がなくても理解できるはずなんだかなぁ。
そこで「法令関係なく区別した」と自白して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>お前には違法派は一人しかいないとしか思えないのかもしれないが、>>368 は俺ではないな。
明らかにおかしな主張を行う違法派を諭しもせず傷を舐め合い、
1人が入院すれば固定IDが1人も居なくなり、忙しくなれば誰も居なくなるのだ。
そんな人格が同時に何人存在しようがどーでもいい┐(´ー`)┌
>>「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」というバカげた主張を、
>また、おもしろいことを言い出したねぇ。
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
ほらそのまんまだ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>375
>点いたり消えたりして前照灯とは言えないから、全体を通して前照灯の無灯火だよ。
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
そのまんまだな┐(´ー`)┌
「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」というバカげた主張を膨らませただけだ┐(´ー`)┌ >>377
点滅は、灯火が点いたり消えたりを繰り返す事実。
実際の事実。
それに、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を
適用して合法か違法かを判断している。
司法の基本的な考え方。
「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」からとしたわけではなく、
「既定の法律を実際の事実に適用した結果、無灯火になる」と主張してるんだぜ。 合法派と違って、
法令規則に無いものを根拠にしたり
法令規則に書かれているものを変に解釈したり
関係ない法令規則を持ち出して合法だとしたり
誰が言った言わない、法律用語も知らずにイミフなことを言いだしたり
そんなことをしてないだろ?
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 >>378
>司法の基本的な考え方。
「点滅は法令上点いてるけど消えているから無灯火」これは司法ではなく阿呆の考え方だ┐(´ー`)┌
司法と取ってつけても「無灯火に見える」という珍解釈は正当化し得ないぞ┐(´ー`)┌ >>379
法令規則のどこに「光度を有する」「性能を有する」とは「光っているもののみを指す」「性能を発揮しているもののみを指す」と書かれてるの?
法令規則のどこに、「点滅」は「つける」ではないと書かれているの?
書かれていないから、「書かれていない」「別な法令ではこう書かれている」といった「法令規則に書かれていること」をもとに突っ込まれてるんじゃないの?
法令規則にないものを根拠にしてるのは、どっちだろうね? >>376
>そこで「法令関係なく区別した」と自白して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
また、作文してるよ。
>そんな人格が同時に何人存在しようがどーでもいい┐(´ー`)┌
区別がつかないのか、バカなのか。
>ほらそのまんまだ┐(´ー`)┌
その書き込みは俺ではないが、おまえは文章を全体通して理解するということができないようだね。 >>382
>>そこで「法令関係なく区別した」と自白して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>また、作文してるよ。
お前が書いた事だよ┐(´ー`)┌
そこで「法令上こう定義があるから区別できる」と主張するなら分かるが、「見れば分かる」だものな┐(´ー`)┌
「法令上」の話をしているのに法令で判断しない。それが在日おチョンコ違法論(笑)
>>そんな人格が同時に何人存在しようがどーでもいい┐(´ー`)┌
>区別がつかないのか、バカなのか。
意見の相違も無く主張が連動する人格を「区別する必要が無い」のだよ┐(´ー`)┌
>その書き込みは俺ではないが、おまえは文章を全体通して理解するということができないようだね。
「法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。」
これが「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」から「全体を通して違法」とすり替えるロジックなのだが、
ここにも法的根拠は何もない。「ご存じのとおりですwww」知らねぇよってな┐(´ー`)┌
出鱈目な記述の寄せ集めを全体を通して眺めたらどうなるって言うんだろうな┐(´ー`)┌
「法令は引用しているけど法的根拠は何もなかったね」で終わりだ┐(´ー`)┌ >>381
>法令規則のどこに「光度を有する」「性能を有する」とは「光っているもののみを指す」「性能を発揮しているもののみを指す」と書かれてるの?
>法令規則のどこに、「点滅」は「つける」ではないと書かれているの?
「点滅もつけるになる」とも書かれていないよね。
「つける」自体には、常時点灯だけとか点滅も含むなんて意味はない。
「政令で定められた灯火」を「つけろ」ということだ。
よって、非常点滅表示灯は点滅について定められているので、点滅でもつけたことになる。
一方、前照灯には点滅に関する規定はないので、「光度を有する」をどう判断するかだ。「点滅も含まれる」と判断されれば、点滅でも「ついている」と言えるに過ぎない。
さて、「光度を有する前照灯」とは何か。
点滅合法派、「点滅禁止規定がないから点滅でもいい」とか、「性能を規定しているから点滅でもいい」と解釈して、「点滅でも点いている」と主張している。
しかし、法が何を要求しているかを考えたら、「夜間、道路にあるとき(政令で「通行するとき」に限定)」に「光度を有している」必要があるということは明白。
そこには、「点滅禁止規定がないから」とか「性能がー」なんて入る余地はない。
「通行中は光度を有している」必要があり、光度の有していない時のある点滅ではダメだということだよ。
法令に書かれていることで説明できるよね。
もちろん、ダイナモ式ライトも、通行中に光度が不足していれば違法状態になるということだ。
ただ、現実社会では、そんな状態まで違法だなんて問題視されてないだけ。 >>383
>お前が書いた事だよ┐(´ー`)┌
こっちが書いてないのに、お前の、
>そこで「法令上こう定義があるから区別できる」と主張するなら分かるが、「見れば分かる」だものな┐(´ー`)┌
との考えから、お前が作文したんだろ。
>意見の相違も無く主張が連動する人格を「区別する必要が無い」のだよ┐(´ー`)┌
IDも違うし、書きぶりも違うけど、バカだから区別つかないんだろ。
>ここにも法的根拠は何もない。「ご存じのとおりですwww」知らねぇよってな┐(´ー`)┌
また、「法的根拠」か。お前の言う「法的根拠」って、「有権解釈のできる公的機関の法解釈」だろ。
法学知識のある人が使う意味と違ってるんだよ。
>「法令は引用しているけど法的根拠は何もなかったね」で終わりだ┐(´ー`)┌
書かれていることを無視して、書かれていないことを理由にしても、何の説得力もないけどね。 >>384
「性能を有する」については?
現に性能を発揮していなくても「性能を有する」とされているんだけど?
「性能を有する前照灯」とは、ついている前照灯のことではなく、消灯している前照灯も含まれる >>386
>「性能を有する前照灯」とは、ついている前照灯のことではなく、消灯している前照灯も含まれる
そういう規定の県では、「消えていても点いてる」って主張が通るかもね。
でも、「色」は「確認できる性能」ではないから、消えているときは色がないから要件を満たさないって解釈もできるね。 >>387
過半数以上の府県が「性能を有する前照灯」としてるんだけど
ずいぶん最初と主張が変わったねw >>388
ま、結局のところ、合法派がどんな屁理屈こねようとも、「「前照灯」をつけろ」となってる時点で、
前を照らすためのものではない点滅モードなるものが「前照灯」として裁判所に認められることはないだろうけどね。 「最高速度時速200kmの走行性能を有する自動車」を、「運行しなければならない」
というルールがあったとする
これに対し、止まっている車は違反なのか
違法派の主張は主に以下の通り
1.時速200kmで走っていない車は、最高速度時速200kmの走行性能を有していない
2.走っていない車は運行していない
3.走っていない車は自動車としての要件を満たしていない
これに対し合法派の主張
1.止まっていても性能を有している自動車である
2.時速10kmだろうと時速100kmだろうと「運行」だし、もっと言えば止まっていても「運行」に含まれうる
3.走っていなくとも自動車である >>390
「鉄道会社は、120km/hで走行できる性能を有する電車を運行しなければならない。」
とされていて、
車庫で停まっている電車を指して、
「運行中です」
って言ってるようなものだね。
そんな電車に乗っても、目的地に着けないよ。
あくまで、運行して目的地に客を運ばなければなならないのであって、「性能があるから運行している」ということにはならないね。
それと一緒で、前照灯も、性能云々ではなく、前を照らすために光ってないと目的を果たせないのだよ。
お前の挙げた例は、論点がずれてんだよ。 >>381
法令規則には書かれていないけど、
光度を有するとは光ってなきゃダメだろうな。
光度を有さなければ光らない。
当たり前のことじゃね? >>381
法令規則のどこにも、「点滅」は「つける」ではないとは書かれていない。
何を疑問に思うんだ? >>381
> 書かれていないから、「書かれていない」「別な法令ではこう書かれている」といった「法令規則に書かれていること」をもとに突っ込まれてるんじゃないの?
書かれていないから、
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
としてるだろ?
別な法令ではこう書かれていても、関係ない法律なんて関係ないだろwww >>386
> 「性能を有する」については?
> 現に性能を発揮していなくても「性能を有する」とされているんだけど?
されてないけど?
まぁ、確かに合法派の主張では、現にされているけどなwww >>390
最高速度とつけちゃったのねwww
> 1.時速200kmで走っていない車は、最高速度時速200kmの走行性能を有していない
お前がその車を運転して、50km/hしか出せないとしたら・・・
人はこう言うだろう。
「お前の運転では、最高速度時速200kmの走行性能を有することができない」
> 2.走っていない車は運行していない
> 3.走っていない車は自動車としての要件を満たしていない
一時的に止まるならともかく、走る意図がなければ運行していないになるだろ?
「運行しなければならない」のに止まっているなら「要件を満たしていない」になるだろ?
頭おかしくないか?
> 違法派の主張は主に以下の通り
違法派の主張はそんなこと言ってねーwwwwww >>390
> 1.止まっていても性能を有している自動車である
最高速度200kmの走行性能w
走行しなくても走行性能があるwww
> 2.時速10kmだろうと時速100kmだろうと「運行」だし、もっと言えば止まっていても「運行」に含まれうる
終電が終わって電車が動かなくなった時間でも、運行しているwww
書庫に入ったバスも運行しているwww
> 3.走っていなくとも自動車である
そりゃそうだwww
だが運行している車じゃないよなwww 走ってなくても運行している車ですよ
判例が出てます
結局違法派の主張なんてこんなもんなのね
走っていない車は運行していない(に違いない)
点滅は違法(に違いない) そしてまーだ
「性能を有する」とは「現に性能を発揮しているもの」のみを指す
とか言っちゃってる
アスペの中では
自転車を止める性能を有する制動装置
↑
ブレーキがかかってる状態のもののみを指す
クラス最高峰の走行性能を有する自動車
↑
走っているもののみを指す >>399
ブレーキをかけなくても自転車を止める性能を持っています。
走行させなくてもクラス最高峰の走行性能を持っています。
なんだ、それ? 僕のライトは、点けていなくても光度があります。
なんだ、それ? 以下の性能のライト
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm
Fireflyモードでも1000lmの明るさを有しています。
どんなモードでも1000lmの性能がるライトです。
なんだ、それ?
Fireflyモードは0.4lmの性能しかなく1000lmの性能はないだろ?
頭おかしい。 >>402
どんなモードでも1000lmの性能が有るライトです。 >>384
>「点滅もつけるになる」とも書かれていないよね。
「つけなければならない」の下位規定に「非常点滅表示灯」が存在するのだから、
これは「つけるには点滅が含まれる」という定義となる┐(´ー`)┌
>よって、非常点滅表示灯は点滅について定められているので、点滅でもつけたことになる。
法令には「点滅は例外的に許される」といった規定が無い。法令に無い要件を勝手に付け加えるなよ┐(´ー`)┌
法令にあるものを無視して、無いものを根拠にする(笑)そうして違法と吠えているのはテメーだろとな┐(´ー`)┌hahaha
>もちろん、ダイナモ式ライトも、通行中に光度が不足していれば違法状態になるということだ。
>ただ、現実社会では、そんな状態まで違法だなんて問題視されてないだけ。
常識だのなんだのと吠えておきながら、これだけ普及している灯火を違法だなんて言うなってな┐(´ー`)┌hahaha
何もかもテメェのいい訳じゃねぇかよ、虚言癖┐(´ー`)┌ >>385
>>お前が書いた事だよ┐(´ー`)┌
>こっちが書いてないのに、お前の、
>>そこで「法令上こう定義があるから区別できる」と主張するなら分かるが、「見れば分かる」だものな┐(´ー`)┌
>との考えから、お前が作文したんだろ。
在チョン(笑)が100%その通り記述が無ければ自分の発言と理解出来ない知障ってだけだ┐(´ー`)┌
お前が行う区別に「法的根拠」は無い。見れば判るとしか言っていないのだよ┐(´ー`)┌
>>意見の相違も無く主張が連動する人格を「区別する必要が無い」のだよ┐(´ー`)┌
>IDも違うし、書きぶりも違うけど、バカだから区別つかないんだろ。
全く同じ主張を繰り返す人格が同時に何人存在しようと同じ事だ┐(´ー`)┌
「区別する必要が無い」┐(´ー`)┌
>>ここにも法的根拠は何もない。「ご存じのとおりですwww」知らねぇよってな┐(´ー`)┌
>また、「法的根拠」か。お前の言う「法的根拠」って、「有権解釈のできる公的機関の法解釈」だろ。
>法学知識のある人が使う意味と違ってるんだよ。
法学知識のある人(爆笑)は虚言癖がそう自称しているだけだ┐(´ー`)┌
気違いが権威を自称したから何だと言うのだね┐(´ー`)┌笑い話にしかならねぇよ┐(´ー`)┌hahaha
>>「法令は引用しているけど法的根拠は何もなかったね」で終わりだ┐(´ー`)┌
>書かれていることを無視して、書かれていないことを理由にしても、何の説得力もないけどね。
「つける」に点滅が含まれている事を無視して、例外的に認められていると書かれていない事を
理由にしている奴が何を言っているのだね。鏡に向かって口泡を吹くのは止めたまえ┐(´ー`)┌hahaha >>389
>ま、結局のところ、合法派がどんな屁理屈こねようとも、「「前照灯」をつけろ」となってる時点で、
>前を照らすためのものではない点滅モードなるものが「前照灯」として裁判所に認められることはないだろうけどね。
点滅とダイナモは無灯火と決まっていて、ダイナモには司法裁定があると断言しているのに「だろうけどね」┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は事実を確認する事無く、ただ感情の赴くままに吠えていると言う証左である┐(´ー`)┌ >>404
>「つけなければならない」の下位規定に「非常点滅表示灯」が存在するのだから、
これは「つけるには点滅が含まれる」という定義となる┐(´ー`)┌
ならねえよ。
「含まれ得る」であって、すべての灯火に当てはまることではない。
>法令には「点滅は例外的に許される」といった規定が無い。法令に無い要件を勝手に付け加えるなよ┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより」とあるよね。
>常識だのなんだのと吠えておきながら、これだけ普及している灯火を違法だなんて言うなってな┐(´ー`)┌hahaha
お前は、道路交通法第52条の「灯火」を灯火装置と誤解しているから、ダイナモ式ライト=違法という結論になるのだろうけど、
「灯火」は灯りのことだから、「夜間、道路にあるとき(通行するとき)」に規定の色と光度があれば、その状態では違法にはならないよ。
条文を読んで、そんなことも理解できないのかい? >>405
>在チョン(笑)が100%その通り記述が無ければ自分の発言と理解出来ない知障ってだけだ┐(´ー`)┌
>お前が行う区別に「法的根拠」は無い。見れば判るとしか言っていないのだよ┐(´ー`)┌
お前の曲解なんて知るか。
>全く同じ主張を繰り返す人格が同時に何人存在しようと同じ事だ┐(´ー`)┌
>「区別する必要が無い」┐(´ー`)┌
1+1=1ということね。
>法学知識のある人(爆笑)は虚言癖がそう自称しているだけだ┐(´ー`)┌
>気違いが権威を自称したから何だと言うのだね┐(´ー`)┌笑い話にしかならねぇよ┐(´ー`)┌hahaha
「法的根拠」とは何か、調べてみれば。公的見解なんて意味はなんてないよ。 >>407
>ならねえよ。
>「含まれ得る」であって、すべての灯火に当てはまることではない。
「すべての灯火に当てはまることではない。」これを定める法令を引用して示せ┐(´ー`)┌
>>法令には「点滅は例外的に許される」といった規定が無い。法令に無い要件を勝手に付け加えるなよ┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」とあるよね。
在チョン(笑)が大好きな一文だが、そこにも下位規定にも点滅が例外であるとする文言は存在しない┐(´ー`)┌
>お前は、道路交通法第52条の「灯火」を灯火装置と誤解しているから、ダイナモ式ライト=違法という結論になるのだろうけど、
>「灯火」は灯りのことだから、「夜間、道路にあるとき(通行するとき)」に規定の色と光度があれば、その状態では違法にはならないよ。
>条文を読んで、そんなことも理解できないのかい?
「通行する時とは、停止・駐車している状態を含む」と在チョン(笑)が定義したからな┐(´ー`)┌
だからダイナモは在チョン(笑)の定義上「無灯火」となる違法な灯火なのだよ┐(´ー`)┌ >>406
点滅灯とダイナモ式ライトの違いも理解できないんだから、どうしようもないよね。 >>409
>「すべての灯火に当てはまることではない。」これを定める法令を引用して示せ┐(´ー`)┌
「つけるには点滅が含まれる」これを定める法令を引用して示せ。
>在チョン(笑)が大好きな一文だが、そこにも下位規定にも点滅が例外であるとする文言は存在しない┐(´ー`)┌
「含まれる」との文言も存在しないよね。お前は、「定めるところにより」という、日本語も理解できないのね。
>「通行する時とは、停止・駐車している状態を含む」と在チョン(笑)が定義したからな┐(´ー`)┌
>だからダイナモは在チョン(笑)の定義上「無灯火」となる違法な灯火なのだよ┐(´ー`)┌
通行中、規定の色と光度があるときに、なぜ違法になるのだよ。 >>408
>>在チョン(笑)が100%その通り記述が無ければ自分の発言と理解出来ない知障ってだけだ┐(´ー`)┌
>>お前が行う区別に「法的根拠」は無い。見れば判るとしか言っていないのだよ┐(´ー`)┌
>お前の曲解なんて知るか。
曲解ではない。実質お前の発言である┐(´ー`)┌
今に限って「俺は言ってねぇ!」で逃げたとしても、「点いてる灯火を点けろ(笑)」のように
その後再三繰り返すことになるのだから無駄な事である┐(´ー`)┌
>>全く同じ主張を繰り返す人格が同時に何人存在しようと同じ事だ┐(´ー`)┌
>>「区別する必要が無い」┐(´ー`)┌
>1+1=1ということね。
1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌同時に人格がいくつ存在しようが、在チョン(笑)の総和は1である┐(´ー`)┌
>>>法学知識のある人(爆笑)は虚言癖がそう自称しているだけだ┐(´ー`)┌
>>気違いが権威を自称したから何だと言うのだね┐(´ー`)┌笑い話にしかならねぇよ┐(´ー`)┌hahaha
>「法的根拠」とは何か、調べてみれば。公的見解なんて意味はなんてないよ。
なんてはなんてないよ┐(´ー`)┌意味が分からない┐(´ー`)┌
気違いが「俺は法学を学んだんだぁ!」と身分を詐称しても、その見解に法的根拠があるとはならない┐(´ー`)┌
そもそも、点滅合法の公的見解を示せと延々詰め寄っていたのは誰だろうか┐(´ー`)┌
これも「俺じゃねぇ」か?┐(´ー`)┌hahaha >>410
>点滅灯とダイナモ式ライトの違いも理解できないんだから、どうしようもないよね。
そこに法的な区別が無ければ「違いを理解する必要は無い」のだよ┐(´ー`)┌
法的には同じものなのだからな┐(´ー`)┌hahaha
>>411
>「つけるには点滅が含まれる」これを定める法令を引用して示せ。
道路交通法施行令 第十八条 道路にある場合の灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
ほんと在チョン(笑)って馬鹿だよな┐(´ー`)┌
>「含まれる」との文言も存在しないよね。お前は、「定めるところにより」という、日本語も理解できないのね。
「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
「含まれる」との文言は存在しないが、上記のように「含まれている」のだよ┐(´ー`)┌
これは在チョン(笑)の読解力が致命的にやべぇって事を示している┐(´ー`)┌
>>「通行する時とは、停止・駐車している状態を含む」と在チョン(笑)が定義したからな┐(´ー`)┌
>>だからダイナモは在チョン(笑)の定義上「無灯火」となる違法な灯火なのだよ┐(´ー`)┌
>通行中、規定の色と光度があるときに、なぜ違法になるのだよ。
在チョン(笑)の定義上、通行中(笑)に含まれる停車・駐車時に色と光度が無い(笑)からだよ┐(´ー`)┌ >>412
>曲解ではない。実質お前の発言である┐(´ー`)┌
>今に限って「俺は言ってねぇ!」で逃げたとしても、「点いてる灯火を点けろ(笑)」のように
>その後再三繰り返すことになるのだから無駄な事である┐(´ー`)┌
それもお前の曲解じゃねえか。
>1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌同時に人格がいくつ存在しようが、在チョン(笑)の総和は1である┐(´ー`)┌
どうでもいいけど、区別がつかないなら、同じ人物が何人集まっても増えないんじゃないの?
>なんてはなんてないよ┐(´ー`)┌意味が分からない┐(´ー`)┌
スマホで打ってりゃ、それくらいの打ち間違いはするさ。
>気違いが「俺は法学を学んだんだぁ!」と身分を詐称しても、その見解に法的根拠があるとはならない┐(´ー`)┌
ほら、「法的根拠」の使い方を間違ってるじゃん。
>そもそも、点滅合法の公的見解を示せと延々詰め寄っていたのは誰だろうか┐(´ー`)┌
お前が、違法派に対して、公的見解がなければ認めないようなことを言うから、同じように合法派にも公的見解を示せと言ってるだけだよ。 >>413
>そこに法的な区別が無ければ「違いを理解する必要は無い」のだよ┐(´ー`)┌
法的には同じものなのだからな┐(´ー`)┌hahaha
法的効果の違いだよ。
点灯の仕方に違いがあれば、要件を満たすかどうかの判断も違ってくるだろ。
そんなことも理解できないの?
>「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
ほんと在チョン(笑)って馬鹿だよな┐(´ー`)┌
それの何処が、前照灯を含む他の灯火も点滅でもいいなんて解釈できるんだよ。さらに、「保安基準に関する規定により設けられる」ってあるだろ。前照灯は保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯ってか。
>「含まれる」との文言は存在しないが、上記のように「含まれている」のだよ┐(´ー`)┌
>これは在チョン(笑)の読解力が致命的にやべぇって事を示している┐(´ー`)┌
含まれてないだろ。
>在チョン(笑)の定義上、通行中(笑)に含まれる停車・駐車時に色と光度が無い(笑)からだよ┐(´ー`)┌
だから、その状態にあるときは要件を満たせないと言ってるだろ。 >>414
>>曲解ではない。実質お前の発言である┐(´ー`)┌
>>今に限って「俺は言ってねぇ!」で逃げたとしても、「点いてる灯火を点けろ(笑)」のように
>>その後再三繰り返すことになるのだから無駄な事である┐(´ー`)┌
>それもお前の曲解じゃねえか。
悪意を持って面白おかしく表現してはいるが、これは違法論の「要約」である┐(´ー`)┌
>>1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌同時に人格がいくつ存在しようが、在チョン(笑)の総和は1である┐(´ー`)┌
>どうでもいいけど、区別がつかないなら、同じ人物が何人集まっても増えないんじゃないの?
総和は1なのだが、総和って在チョンには難しい言葉だったかな?┐(´ー`)┌hahaha
>スマホで打ってりゃ、それくらいの打ち間違いはするさ。
スマホでこれだけの文字打ち込んでるその執念はスゲぇな┐(´ー`)┌
俺は手元にPCが無ければ長文書いたりしねぇぞ┐(´ー`)┌
>>気違いが「俺は法学を学んだんだぁ!」と身分を詐称しても、その見解に法的根拠があるとはならない┐(´ー`)┌
>ほら、「法的根拠」の使い方を間違ってるじゃん。
「無い」という指摘を「俺はぁ法学をぉ!」で誤魔化している言っているのだから、何も間違っていない┐(´ー`)┌
>>そもそも、点滅合法の公的見解を示せと延々詰め寄っていたのは誰だろうか┐(´ー`)┌
>お前が、違法派に対して、公的見解がなければ認めないようなことを言うから、同じように合法派にも公的見解を示せと言ってるだけだよ。
この期に及んでオマエモナーwww
「双方に公的見解が無い」のであれば、合法にはならないのではなく「違法にはならない」のだが、
ほんとお前は底なしの馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌どうしてそんな馬鹿が論戦を仕掛けてくるのだろうな。
馬鹿だからそのまま投げれば勝ち目があると勘違いできるのかね┐(´ー`)┌ >>415
>>そこに法的な区別が無ければ「違いを理解する必要は無い」のだよ┐(´ー`)┌
>>法的には同じものなのだからな┐(´ー`)┌hahaha
>法的効果の違いだよ。
>点灯の仕方に違いがあれば、要件を満たすかどうかの判断も違ってくるだろ。
>そんなことも理解できないの?
w法w的w効w果wwww
今取ってつけた概念を理解できるのは、取ってつけた当人だけだ┐(´ー`)┌
点灯の仕方?関係ねーよ┐(´ー`)┌法的な区別も判断基準も無いのだからな┐(´ー`)┌hahaha
ハブダイナモもブロックダイナモもバッテリー式も、電球もLEDも見れば区別は出来る。
だが、「法的に区別できなければ」それは全部同じもの、判断も同じだ┐(´ー`)┌
>>「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
>>ほんと在チョン(笑)って馬鹿だよな┐(´ー`)┌
>それの何処が、前照灯を含む他の灯火も点滅でもいいなんて解釈できるんだよ。
「点滅ではいけない」という原則が存在しないからだよ┐(´ー`)┌
>さらに、「保安基準に関する規定により設けられる」ってあるだろ。前照灯は保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯ってか。
ほんと、在チョン(笑)って読解力も無ければ論理的な解釈も出来ないのな┐(´ー`)┌
「保安基準に関する規定により設けられる」ってあったから何だっての┐(´ー`)┌
「政令で定める云々」もそうだが、そんなものにお前が思っているような特別な意味はねーよ┐(´ー`)┌
権限を委任しているだけだ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>「含まれる」との文言は存在しないが、上記のように「含まれている」のだよ┐(´ー`)┌
>>これは在チョン(笑)の読解力が致命的にやべぇって事を示している┐(´ー`)┌
>含まれてないだろ。
「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
「つける(法第五十二条第一項前段の規定)」に「点滅(非常点滅表示灯)」は含まれている┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)は馬鹿だなぁ┐(´ー`)┌せめて義務教育くらいは満了してから発現しろとな┐(´ー`)┌
>>在チョン(笑)の定義上、通行中(笑)に含まれる停車・駐車時に色と光度が無い(笑)からだよ┐(´ー`)┌
>だから、その状態にあるときは要件を満たせないと言ってるだろ。
だから、通行中(駐停車時)にその要件を満たさない、違法な灯火だろ┐(´ー`)┌
政令は「道路にあるとき」を通行時と駐停車時の2つに分け、それぞれの灯火の義務を定めている。
これを「通行時には駐停車時を含むの!」と意味不明な再定義を行ったのはお前である┐(´ー`)┌
ならば、通行時であっても要件を満たさないと認めるしか無いわな┐(´ー`)┌hahaha
在チョン(笑)は集合の概念を理解出来ないから、こういった指摘も全く理解出来ないのである┐(´ー`)┌ Aをxしなければならない
ここでは、A=yでxを満たしていることになる
Bをxしなければならない
特に指定がなければ、同じくB=yでxを満たしていることになる
違うというなら、特例的にAの場合はA=yでもxに含まれるが、Bの場合はB=yではxに含まれないとする「法令上の」根拠を示せ、と
ただそれだけの話 >>420
>Aをxしなければならない
>ここでは、A=yでxを満たしていることになる
>Bをxしなければならない
>特に指定がなければ、同じくB=yでxを満たしていることになる
なんじゃこれ?
Aを非常点滅表示灯
Bを前照灯
xを点ける
yを点滅
として、
1.「A非常点滅表示灯」を「x点け」なければならない
2.「A非常点滅表示灯」は、「y点滅」でも「x点け」 ていることになる
3.「B前照灯」を「x点け」なければならない
4.特に指定がなければ、同じく「B前照灯」は「y点滅」でも「x点け」 ていることになる
ってか?
あほかお前は。
2.が成り立つのは、非常点滅表示灯は政令等で点滅について定められているからだよ。
A≠Bなんだから、
「A=yでxを満たしていることになる」になっても、
「B=yでxを満たしていることになる」にはならないよ。 >>416
>>414
>悪意を持って面白おかしく表現してはいるが、これは違法論の「要約」である┐(´ー`)┌
要約するなら正しくしろよ。
>総和は1なのだが、総和って在チョンには難しい言葉だったかな?┐(´ー`)┌hahaha
と、お前が勝手に思ってるだけだよね。
>「無い」という指摘を「俺はぁ法学をぉ!」で誤魔化している言っているのだから、何も間違っていない┐(´ー`)┌
「法的根拠」とは何の関係もないね。
>ほんとお前は底なしの馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌どうしてそんな馬鹿が論戦を仕掛けてくるのだろうな。
>馬鹿だからそのまま投げれば勝ち目があると勘違いできるのかね┐(´ー`)┌
お前がな。 >>417
>点灯の仕方?関係ねーよ┐(´ー`)┌法的な区別も判断基準も無いのだからな┐(´ー`)┌hahaha
>ハブダイナモもブロックダイナモもバッテリー式も、電球もLEDも見れば区別は出来る。
>だが、「法的に区別できなければ」それは全部同じもの、判断も同じだ┐(´ー`)┌
ここまでバカだと、話にならんな。
>「点滅ではいけない」という原則が存在しないからだよ┐(´ー`)┌
また、振り出しに戻るのかよ。
「政令で定められた」灯火を点けなければ、道路交通法第52条でいう点けたことにはならないよ。
>「政令で定める云々」もそうだが、そんなものにお前が思っているような特別な意味はねーよ┐(´ー`)┌
ついに開き直ったか。
>権限を委任しているだけだ┐(´ー`)┌
その委任された権限によって、それぞれの灯火について要件が定められているよね。 >>419
>「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
「つける(法第五十二条第一項前段の規定)」に「点滅(非常点滅表示灯)」は含まれている┐(´ー`)┌
「車両の保安基準に関する規定により設けられる」に自転車の前照灯は含まれないよ。
点滅について規定している車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯なら、点滅でも点けたことになるが
そうではない灯火まで、点滅させても点けたことにはならないって。
>だから、通行中(駐停車時)にその要件を満たさない、違法な灯火だろ┐(´ー`)┌
そうだよ。
でも、通行中(走行中)にその要件を満たしていれば合法だね。
お前は、道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と捉え、点灯義務を装着義務と混同するから、
停止時に違法なら走行中に規定の光度があっても違法だなんておかしな解釈になるのだよ。 >>422
>>悪意を持って面白おかしく表現してはいるが、これは違法論の「要約」である┐(´ー`)┌
>要約するなら正しくしろよ。
「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」(公安委員会規則)
「公安委員会が定める灯火を点けろ」(道交法・施行令)
点いてる灯火(公安委員会規則)を点けろ「道交法・施行令」これは要約として正しい┐(´ー`)┌
>>総和は1なのだが、総和って在チョンには難しい言葉だったかな?┐(´ー`)┌hahaha
>と、お前が勝手に思ってるだけだよね。
いいや、0以上1以下が「俺は1だ」と吠えているだけだね┐(´ー`)┌
全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌
>>「無い」という指摘を「俺はぁ法学をぉ!」で誤魔化している言っているのだから、何も間違っていない┐(´ー`)┌
>「法的根拠」とは何の関係もないね。
「お前の主張には - が無い」と指摘している┐(´ー`)┌何がどう関係ないのだね┐(´ー`)┌
これに対して「いいかぁほうてきこんきょってのはなぁ」と意味のない説教の頭だけを聞かせているのが今のお前┐(´ー`)┌
>>ほんとお前は底なしの馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌どうしてそんな馬鹿が論戦を仕掛けてくるのだろうな。
>>馬鹿だからそのまま投げれば勝ち目があると勘違いできるのかね┐(´ー`)┌
>お前がな。
お前がな┐(´ー`)┌「おれわぁほうがくをぉまなんだんだぁいぃぃぃ」これが馬鹿でなくて一体なんなのだとね┐(´ー`)┌hahaha >>423
>>点灯の仕方?関係ねーよ┐(´ー`)┌法的な区別も判断基準も無いのだからな┐(´ー`)┌hahaha
>>ハブダイナモもブロックダイナモもバッテリー式も、電球もLEDも見れば区別は出来る。
>>だが、「法的に区別できなければ」それは全部同じもの、判断も同じだ┐(´ー`)┌
>ここまでバカだと、話にならんな。
法的な区別が存在しないことを馬鹿にすることで誤魔化しているのだな┐(´ー`)┌
こうして多々ある主張に全く根拠が無い、という醜態をさらし続けるのが在日おちょんこ助平(笑)なのだ┐(´ー`)┌
>>「点滅ではいけない」という原則が存在しないからだよ┐(´ー`)┌
>また、振り出しに戻るのかよ。
>「政令で定められた」灯火を点けなければ、道路交通法第52条でいう点けたことにはならないよ。
その政令で定める灯火の中に「非常点滅表示灯」が存在するのだが┐(´ー`)┌
お前は「政令で定められた」と再三に渡って繰り返しているが、法令の何を見ているのだね┐(´ー`)┌
都合が悪ければ「集合」に含まれる「非常点滅表示灯」を無視し、
都合に合わせて「樹形図」から外れる「駐停車」を集合から拾って付け加える。
お前の解釈は「テメーの都合に合わせて法令を捻じ曲げるから」何もかもが出鱈目だな┐(´ー`)┌
>>「政令で定める云々」もそうだが、そんなものにお前が思っているような特別な意味はねーよ┐(´ー`)┌
>>権限を委任しているだけだ┐(´ー`)┌
>その委任された権限によって、それぞれの灯火について要件が定められているよね。
定めているが、そこには在チョン(笑)が固執する「点灯の仕方(笑)」の区別や、
点滅禁止の原則なんてものは一切含まれていない┐(´ー`)┌
「点滅は個別に禁止・義務が定められている」分かるのはそれだけだ┐(´ー`)┌ >>424
>>「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」
>>「つける(法第五十二条第一項前段の規定)」に「点滅(非常点滅表示灯)」は含まれている┐(´ー`)┌
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」に自転車の前照灯は含まれないよ。
それは考え方が根本的におかしいのだよ┐(´ー`)┌
道交法上の「つける」について話しているのに、他の規定全てを取っ払って
「自転車の前照灯には点滅がどうという規定が無いから含まれない!」これはただの阿呆だ┐(´ー`)┌
無いのは「点滅で点けてもいい」という例外ではなく、点滅について触れた規定である┐(´ー`)┌
>点滅について規定している車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯なら、点滅でも点けたことになるが
>そうではない灯火まで、点滅させても点けたことにはならないって。
これには「点滅禁止」の原則が必要だと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
「ないもの」を根拠に違法と断定するなとな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>424
>お前は、道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と捉え、点灯義務を装着義務と混同するから、
>停止時に違法なら走行中に規定の光度があっても違法だなんておかしな解釈になるのだよ。
これは在チョン(笑)の定義に因るのだよ┐(´ー`)┌
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです┐(´ー`)┌
ご存知の通りなのに「通行時(走行時)は合法なの!」って主張が出鱈目すぎる┐(´ー`)┌ >>421
どの法令で、「非常点滅表示灯に限り、点滅でも"ついている"ものとする」なんて特例があるの?
点滅は「つける」でないのなら、「つけなければならない」ではなく、「点滅させなければならない」と書くべきだよね?
yはxではないなら、
「Aをyしなければならない」
と
「Aをxしなければならない」
は別
なのになんで、Aの場合はA=yでもxと認められ、Bの場合はA=yではxと認められないの?
「法令の」どこを根拠にしてるわけ? 「カレーを飲まなければならない」
「お茶漬けを飲まなければならない」
カレーは飲み物なんて言われるから、咀嚼しながら食べても「飲む」に含まれる
だからカレーを咀嚼しながら食べても合法
だがお茶漬けは飲み物と定義されていないから、「食べる」は違法
一切咀嚼せず飲まなければいけない
↑違法派の主張
なぜカレーかお茶漬けかで「飲む」の意味が変わっちゃうんだろうねぇ
法律上は、特に注釈がなければ同じ言葉は同じ意味なんだが
「飲む」に「食べる」が含まれないなら、「食べる」を指示するときは「飲まなければならない」ではなく「食べなければならない」と表記すればいいだけ
カレーを(咀嚼せず)飲むか、食べるかしなければならない
お茶漬けを(咀嚼せず)飲まなければならない
こういうルールだったら、カレーは食べてもOKでお茶漬けは食べたら駄目になる >>429
>どの法令で、「非常点滅表示灯に限り、点滅でも"ついている"ものとする」なんて特例があるの?
特例なんていらないよ。
「政令で定めるところにより」とあるように、政令(当然、下位法令も含むよ)で定められたものを「つけなければならない」のだよ。
点滅させるものは点滅について必ず規定されている。
「前照灯」とあるのに、「規定がなければ何でもいい」ということにはならないよ。 >>425
>「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」(公安委員会規則)
>「公安委員会が定める灯火を点けろ」(道交法・施行令)
>点いてる灯火(公安委員会規則)を点けろ「道交法・施行令」これは要約として正しい┐(´ー`)┌
お前の頭の中ではな。
>全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌
なら、
>1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌
じゃなくて、
1+1=1
じゃん。
>これに対して「いいかぁほうてきこんきょってのはなぁ」と意味のない説教の頭だけを聞かせているのが今のお前┐(´ー`)┌
お前の「法的根拠」の使い方が間違っていると指摘してやってるのだよ。 >>431
非常点滅表示灯は点滅でも「つける」になるなんて、どこで規定されているの?
つける≠点滅 なんだよな?
だとしたら「点滅」は「つける」ではないのだから、非常点滅表示灯が点滅していても「ついている」ことにはならない
なのに現実は
非常点滅表示灯がついている=非常点滅表示灯が点滅している
A+x=A+y
なのに
B+x=B+y
にならないのはなぜ? >>413
>そこに法的な区別が無ければ「違いを理解する必要は無い」のだよ┐(´ー`)┌
法的には同じものなのだからな┐(´ー`)┌hahaha
そんな解釈で、よく点滅でも要件を満たせると言えるね。
お前の頭だと、壊れていても合法か?
>これは在チョン(笑)の読解力が致命的にやべぇって事を示している┐(´ー`)┌
お前の頭がおかしすぎて、理解できないだけだな。
>在チョン(笑)の定義上、通行中(笑)に含まれる停車・駐車時に色と光度が無い(笑)からだよ┐(´ー`)┌
わざと、話を反らしてるのか?
ホントにバカなのか。 >>434
おっと、同じようなことばかり書いてくるから、古い書き込みに反応しちゃったよ。 >>426-428
同じようなことの繰り返しで、バカには理解できないようだね。
「点滅でも点いてます。前照灯でーす」って、叫んでればいいさ。
世間では、
「頭おかしいんじゃないの」
って笑われるだけさ。 >>436
何がどう間違っていて、法令のどの部分に「つけなければならない」とは点滅を含まない、ただし非常点滅表示灯は点滅でもつけるとする、という根拠があるのか、教えてね >>432
>>「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」(公安委員会規則)
>>「公安委員会が定める灯火を点けろ」(道交法・施行令)
>>点いてる灯火(公安委員会規則)を点けろ「道交法・施行令」これは要約として正しい┐(´ー`)┌
>お前の頭の中ではな。
いいや。お前の都合で「この要約は間違っている」という事になっているだけさ┐(´ー`)┌
なんせ「微妙なニュアンスが違う!」だものな┐(´ー`)┌
>>全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌
>なら、
>>1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌
>じゃなくて、
>1+1=1
>じゃん。
いくら馬鹿でも同じ局を足し算したりはしないだろうから、
1枚と1枚を足して1曲って計算をしたのだよね┐(´ー`)┌まぁ馬鹿だからそうするのだな┐(´ー`)┌
>>これに対して「いいかぁほうてきこんきょってのはなぁ」と意味のない説教の頭だけを聞かせているのが今のお前┐(´ー`)┌
>お前の「法的根拠」の使い方が間違っていると指摘してやってるのだよ。
違うだろ┐(´ー`)┌お花畑(笑)の辞書と意味が違う!と吠えて他の部分を無かった事にしたいのだろ┐(´ー`)┌
要は、お前にとって勢いで「おぉれぇわぁほうがくをぉまなんだぁぁぁぁ」とホザいてしまったことは恥であるという事だ。
良かったなぁ、恥を覚える能力がまだ残っているのだからまだ僅かな望みはあるぞ┐(´ー`)┌ >>434
>>そこに法的な区別が無ければ「違いを理解する必要は無い」のだよ┐(´ー`)┌
>>法的には同じものなのだからな┐(´ー`)┌hahaha
>そんな解釈で、よく点滅でも要件を満たせると言えるね。
>お前の頭だと、壊れていても合法か?
壊れていても「要件を満たす灯火」である事に何ら変わりはない┐(´ー`)┌
但し、壊れて点かないのだから「つけなければならない」に反して無灯火となる┐(´ー`)┌
>>これは在チョン(笑)の読解力が致命的にやべぇって事を示している┐(´ー`)┌
>お前の頭がおかしすぎて、理解できないだけだな。
在チョン(笑)が「点滅は例外!」と原則も無いのに定めてしまったからだよ┐(´ー`)┌
そしてここは誤魔化したいから引用もせず反論もせず「お前がおかしい」と吠えるに留まると┐(´ー`)┌
この論点では論戦を張れないのだ┐(´ー`)┌
>>在チョン(笑)の定義上、通行中(笑)に含まれる停車・駐車時に色と光度が無い(笑)からだよ┐(´ー`)┌
>わざと、話を反らしてるのか?
>ホントにバカなのか。
在チョン(笑)は虚言癖だから「解釈が間違っていた」と認められない┐(´ー`)┌
だから「通行時」に「駐停車時」を含めると言うアクロバット言い訳(笑)を行った訳だが、
それによってダイナモは「停車(違法)と走行(合法)を繰り返す灯火」と定義され違法な灯火と確定した┐(´ー`)┌
これらは全て在チョン(笑)の脳内定義に依るのだよ┐(´ー`)┌言い訳は無駄だ。諦めろ、気違い┐(´ー`)┌ >>435
>おっと、同じようなことばかり書いてくるから、古い書き込みに反応しちゃったよ。
遠慮なく罵倒してやったぜ┐(´ー`)┌
>>437
>「点滅でも点いてます。前照灯でーす」って、叫んでればいいさ。
>世間では、
>「頭おかしいんじゃないの」
>って笑われるだけさ。
そこから「じゃぁ法的根拠は?」と突っ込んで相手を怒らせて笑うのが俺らだよ┐(´ー`)┌
これを警官相手にやるのが俺の夢だ。だが全く注意されねぇんだよなぁ。
在チョン(笑)が「取り締まりが厳しい」として挙げた「千代田のお城(笑)」であってもな┐(´ー`)┌hahaha 言っていることは一つでも何人の人がいる
どこをどう間違えてるんだろ? >どこをどう間違えてるんだろ?
全く同じ曲1曲が収録されたCDが沢山あります。さてここに何曲ありますか?
という問いに対して、CDの枚数を数えだしたあたり┐(´ー`)┌ >>444
> 全く同じ曲1曲が収録されたCDが沢山あります。さてここに何曲ありますか?
↑
│なるほど、CDの数が1枚なら、曲は1曲。2枚なら曲は1/2曲、3枚なら1/3曲、4枚なら曲は1/4曲、5枚なら・・・
│CDの数が増えれば増えるほど、1曲は減っていくんですね?
│><分かりません。
│
> 全く同じ主張を繰り返す人格が同時に何人存在しようと同じ事だ┐(´ー`)┌(>>425)
↑
> 1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌同時に人格がいくつ存在しようが、在チョン(笑)の総和は1である┐(´ー`)┌(>>412) >>425
> 全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌(>>425)
↑
1曲じゃないだろ(笑)
CDの数で、1曲が1/2曲、1/3曲、1/4曲・・・って、変わっていくんだから(笑) >>446
>CDの数で、1曲が1/2曲、1/3曲、1/4曲・・・って、変わっていくんだから(笑)
それでも 総 和 が 1 である事に何ら変わりないな┐(´ー`)┌ おまえら法律の解釈が入口から間違ってるから適当な入門書一冊読めよ
まず道交法の制定趣旨は交通の安全だな(第1条)?これは疑いがない。
で、この法律では点滅する前照灯が規定がないんだ。つまり立法者意思は点滅する前照灯を想定していない。
というか、前照灯は点滅じゃなくて点灯なんだって大前提を常識として成立してるんだ。
ここに自転車もバイクも車も区別はない。
だから公道では点灯してね。
道交法の適用がない私道とかクローズドな環境では自由だよ。 >>450
>で、この法律では点滅する前照灯が規定がないんだ。つまり立法者意思は点滅する前照灯を想定していない。
自動車に於いて明確に禁止している、という事実がある┐(´ー`)┌
そもそもの話。「立法権者が想定していない」と認めた時点で、
「罪 刑 法 定 主 義」の壁を越えらないとなり、そこに法令以外の何を取ってつけようが違法にはできない┐(´ー`)┌ >>451
罪刑法定主義の使い方が違うよ。
それからあまり話題になってないけど、灯火の明るさの基準は各都道府県で決まってるからそっち読んでね。東京なら東京都道路交通規則の第10条。
俺も「違法」とは言えないと思ってるよ。法律には記載がないからね。
けども、東京都なら夜間に10メートル先を照らせる点滅灯なんて現実的に迷惑なわけですよ。
それにキャットアイはじめ、メーカーも点滅灯だけで使うなって説明書に書いてるわけです。
それを、敢えて、守ろうとしない理由が俺にはわからない。なんでそこまでして点滅させたいんだい? >>451
法律以前に日本語ができないのでしょう。
夜はライト点ける、消して点けて消して点ける、消したら点いてることにならないよ。
あたしはハブダイナモのライトがずっと点いてる状態、さらにハンドルのライトをピコピコさせる。
ピコピコさせるのは昔の大型トラックみたく、速度表示の意味で。
ゆっくりじゃなく速く走ってますよと、お知らせするため。 >>452
>罪刑法定主義の使い方が違うよ。
何がどう違うんだい┐(´ー`)┌
>俺も「違法」とは言えないと思ってるよ。法律には記載がないからね。
そうだね┐(´ー`)┌なら反論は無いや┐(´ー`)┌
>けども、東京都なら夜間に10メートル先を照らせる点滅灯なんて現実的に迷惑なわけですよ。
ブロックダイナモと同じ位置、同じ光軸で点滅してたって目潰しにはならないだろ┐(´ー`)┌
迷惑なのはライトをハンドルバーに固定して水平照射するから。つまり光軸の問題だ┐(´ー`)┌
>>453
>あたしはハブダイナモのライトがずっと点いてる状態、さらにハンドルのライトをピコピコさせる。
このスレに於いては「ハブダイナモは消えてしまうから違法」という事になっている┐(´ー`)┌
要は、ここの違法論者に同意するならお前は無灯火になるって事だ┐(´ー`)┌hahaha >>454
>このスレに於いては「ハブダイナモは消えてしまうから違法」という事になっている┐(´ー`)┌
走行中に規定の色と光度があれば違法ではないね。
お前の理論だと、走行中に少しでも制限速度をオーバーしたら、その後に制限速度内で走っていてもずっとスピード違反をしていることになっちゃうよ。 ハンドルバーの高さから10m先を照らすならライトはせいぜい5度しか下を向かんだろう
違法じゃないけど危険だから道路交通法の趣旨(第一条)には合わないねって話だろ
事故ってからじゃ遅いんだぜ? >>455
20km/h以上+8000カンデラパナソニック
(*´∇`)ノ
ピコピコハンドルライト
ダイソーw
゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚
自転車の速度オーバーって??? >>455
>走行中に規定の色と光度があれば違法ではないね。
通行中(駐停車中)に指定の色と光度を失う(笑)のだから違法だ┐(´ー`)┌
これはお前が設定したルールである┐(´ー`)┌
何を矛盾した事を言っているのだね┐(´ー`)┌
>お前の理論だと、走行中に少しでも制限速度をオーバーしたら、その後に制限速度内で走っていてもずっとスピード違反をしていることになっちゃうよ。
俺の理屈ではなく、お前の理屈だ┐(´ー`)┌
>>456
>ハンドルバーの高さから10m先を照らすならライトはせいぜい5度しか下を向かんだろう
>違法じゃないけど危険だから道路交通法の趣旨(第一条)には合わないねって話だろ
>事故ってからじゃ遅いんだぜ?
ハンドルバーに付ける事自体が事故を招くってか┐(´ー`)┌
そーいう主張はこのスレではなくマナースレあたりでやってきなよ┐(´ー`)┌ >>457
> 自転車の速度オーバーって???
このスレでそんなと聞くの?
そんなことも知らないの?
道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その最高速度を超えたら速度オーバーだよ。 >>450,>>452
合法派と言ってることほぼ同じじゃねーかw
法令上、前照灯の点滅に関する規定はない
(自動車関しては前照灯の点滅を禁止する決まりがあるが、自転車に関してはない)
「つける」には点滅も含まれる
「性能を有する」とは、「性能を発揮している」ではない
以上のことから、自転車の前照灯を点滅させていても、「違法だ」と断ずることはできない
点滅させたいのではなく、「絶対違法だ!」と言い張り続ける奴がいるから、「いやそうじゃないから」とツッコミが入ってるだけ
「違法だとは言い切れないけど、危険だから点滅だけで走るのはやめよう」という話なら、「うん、そうだね」となる
仮に「ヘルメット被らないで自転車乗るのは違法だ!」って言ってる奴いたら、「いや、ヘルメットは被ったほうがいいのは同意するけど、違法ではねーだろw」となるだろ >>453
法令上、点滅は「消してつけて」ではなく「ついている」状態
「つけなければならない」という指示に対し点滅は「つけている」ことになる
で、君のハブダイナモは停車中も発光するのかな?
停車中も発光しないと、このスレの違法派的には無灯火だぞw >>461
点滅。
灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。 >>462
> 点滅。
> 灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。
点滅モードで「つけている」から点滅するんだよ。 >>463
その点滅モードは、灯火の消してつけてを繰り返すものだよ。 >>464
> その点滅モードは、灯火の消してつけてを繰り返すものだよ。
点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。 普通のライトの点滅モードじゃ10m先の物体を認識できる光量が確保できないから条例違反でアウトなんだわ
しっかり照らせるならいいよ? >>462は釣りなんだろうけど、灯火装置の実質が問題なので運転者の主観とか思い込みは関係ないですね、しかも点灯と消灯を繰り返すことを運転者は自覚してるので尚更。 思い直すと不毛な言い争いね。
自転車フェチって人間関係、下手な人多いからなぁ。 >>462
そうだよね。
合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
そして、自動車の場合は、政令で、灯火を保安基準に規定する灯火装置の灯火としていることを理由に、
保安基準の適用のない自転車に無理矢理当てはめようとするから、「点滅でも点いてる」などとおかしなことを言い出す。
自転車の場合は、点滅の有無にかかわらず、色と光度の要件を満たした前を照らすための灯火として「前照灯」を点ける必要がある。
点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものであり、そもそも「前照灯」とは、言えない。 >>466
>普通のライトの点滅モードじゃ10m先の物体を認識できる光量が確保できないから条例違反でアウトなんだわ
条例?条例って事は今まで上がってない規則のほかに規定があるって事かい?┐(´ー`)┌
・ 公安委員会(警察法第38条第5項 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。)
で、在チョン(笑)が必死にまくしたてる「灯火だから点いてるの!」という「公安委員会規則」は、
公安委員会が定めたものだから条例じゃねぇわな┐(´ー`)┌
じゃぁ、47都道府県もあるんだから1件くらい簡単に示せるよな┐(´ー`)┌
>>469
>自転車の場合は、点滅の有無にかかわらず、色と光度の要件を満たした前を照らすための灯火として「前照灯」を点ける必要がある。
>点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものであり、そもそも「前照灯」とは、言えない。
その主張上、前照灯(笑)の定義は法令に存在しない事となり「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなる┐(´ー`)┌
要は、違法じゃないって自ら認めているだけなのだな┐(´ー`)┌ >>469
それ、どの法令のどこで決まってるか教えてくれる? ついでにコレも行っとくか┐(´ー`)┌
>>470
>合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
在チョンの「政令で定めるところにより」が抜けているな。じゃぁ、政令では「灯火」をどう定義しているだろうか?┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
政令では「つけなければならない灯火」として、次の物を挙げている┐(´ー`)┌
「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
つまり、灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌ >>465
> 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
点滅は公安委員の定めるものではない。
規則違反。違法になる。 >>472
自動車は保安基準で、灯火装置について規定している。
その規定の中でそれぞれの灯火についても定めている。
灯火装置をつけていても、灯火が定められているものと違っていれば整備不良となる。
自転車は公安委員会は灯火(灯り)についてしか定めていない。
灯火装置を定めているものではない。
灯火の色と明るさ(光度)が定められたものでなければならない。
そしてそれらを有していなければならない。
点滅は、それらを有したり有さなかったりするので規則違反。違法になる。 >>474
軽 車 両 以 外 の 車 両 は 「政令で定めるところにより」の下は灯火器の規定となる。
これは認められるよな┐(´ー`)┌
つまり、灯火の義務は「灯火を点けなさい」「灯火とはこれらの灯火器です」「その灯火器はこういった物です」
という三段構えの規定になっている。これも認められるよな┐(´ー`)┌
自転車に於いても「公安委員会に丸投げされている」だけであって、定めているのはこれらと同じものである。
これも認められるよな┐(´ー`)┌
ならば、「公安委員会規則」がこうなっている事も認められるよな┐(´ー`)┌
灯火器の規定↓
「夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる」「前照灯」←点けなければいけない灯火器の指定
要は、軽車両は「点けなければならない灯火器」と「灯火器の規定」が一まとめにされているだけであって、
「自転車に限って灯火器の規定ではなく灯火の状態を規定している」訳ではないという事だ┐(´ー`)┌ >>470
> 前照灯(笑)の定義は法令に存在しない事となり「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなる┐(´ー`)┌
自転車は、灯火装置じゃなく灯火を定めている。
灯火装置は何でもよい。
定められている灯火をつけていれば合法。
定められていない灯火をつけていなければ違法となる。
もちろん罰則もある。
罪刑法定主義の壁?
なにそれ?
点滅でも、前照灯の定義は法令に存在しないから合法?
そんなのは合法ではなく、 『 脱 法 』 というのだよ。
しかも法の規制をかいくぐっているようで、実は思いっきり引っかかっている点滅w >>476
>自転車は、灯火装置じゃなく灯火を定めている。
「自転車に限ってそう」と言う主張には何ら根拠が無い┐(´ー`)┌
自転車以外も「灯火が何であるか」を定めているな┐(´ー`)┌
その「灯火」が「灯火器」を指しているのだから、自転車の定めも同じである┐(´ー`)┌
>点滅でも、前照灯の定義は法令に存在しないから合法?
>そんなのは合法ではなく、 『 脱 法 』 というのだよ。
前照灯の定義は無いのではなく、在チョン(笑)の解釈上「自転車に限って」無くなってしまっただけなのだ┐(´ー`)┌
つまり、脱法でも無ければ抵触する規定もない。「合法である」という事だ┐(´ー`)┌ >>475>>477
車両の保安基準に関する規定により設けられるものは灯火器。
灯火器の基準で灯火が定められている。
定められている灯火を満足していても、灯火器の基準(様々な装置・取付位置等も含む)を満たす必要がある。
公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
灯火を定めているだけだ。
だから、灯火器はどんなものでもよい。
定められた色と光度を満たしていればよい。 >>478
>公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
あるよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う
>定められた色と光度を満たしていればよい。
この部分が「灯火器についての定め」そのものである┐(´ー`)┌
なんせ、在チョン(笑)が「灯火器の規定」と認める「保安基準(の細目略)」と文面が同じだ┐(´ー`)┌
「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
そうしなければ点滅を違法と言えないと言う事情は分かるが、理解は不可能だ┐(´ー`)┌ まーた光度を有しない理論かw
>>474
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
これも、「性能を有する」とは「光っている」「性能を発揮している」もののみを指す、とでも言うの?
他の道交法よく読んだ上で判断してねw
性能を有する=性能を発揮できる≠性能を発揮している >>479
> 「灯火器の規定」と認める「保安基準(の細目略)」と文面が同じだ┐(´ー`)┌
「灯火器についての定め」の中の一部、「灯火」についての部分だね。
> 「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
> なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
そんな風に考えるなら、変わってないだろう。
灯火についての部分だけなんだからね。
車両の保安基準は「灯火」だけじゃなく、灯火も含めた灯火器について定めているんだ。
公安委員会は「灯火」のみ定めているんだぞ。 >>481
>「灯火器についての定め」の中の一部、「灯火」についての部分だね。
なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
「灯火は点いていなければならない」と解釈出来ない規定と部分的に同じと認めたのだから、
公安委員会規則に含まれるその文も「点いていなければならない」と解釈する事は出来なくなる┐(´ー`)┌
はい、詰み┐(´ー`)┌
>> 「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
>> なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
>そんな風に考えるなら、変わってないだろう。
>灯火についての部分だけなんだからね。
違うよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、自転車以外の灯火器の規定も「灯火の規定」と置き換える事で誤魔化そうとしているだけだ┐(´ー`)┌
後は「在チョン(笑)の苦し紛れの言い訳」が「備えなければならない」を否定する、と主張するだけだ┐(´ー`)┌
>車両の保安基準は「灯火」だけじゃなく、灯火も含めた灯火器について定めているんだ。
>公安委員会は「灯火」のみ定めているんだぞ。
また「自転車に限って」と根拠もなく規定を書き換えているな┐(´ー`)┌ 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
これは在チョン(笑)の脳内設定上、灯火の規則なのだから、
点いていなければ走行用前照灯(笑)ではないとなる。
つまり、全ての自動車は走行用前照灯を備えない 整 備 不 良 車 である┐(´ー`)┌ >>483
> なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
最初に書いてある灯火の規定って何?
どいう規定?
お前の言ってることはいまいち分からんな。 >>484
「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか? >>485
「政令で定めるところにより」を政令本文まで引用して示したのに、
また発狂して忘れてしまっているな┐(´ー`)┌
都合が悪くなれば何もかもが見えなくなると。もう手遅れだから病院かあの世に行け┐(´ー`)┌ >>486
>「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
在チョン(笑)が今思いついた当たらな言い訳を、たったそれだけの引用で俺が理解できる訳が無かろう┐(´ー`)┌
ほら、何を思いついちゃったのか全部書けよ┐(´ー`)┌ >>488
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。 >>489
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌
>>490
有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌ >>491
道交法52条 … 灯火をつける義務付け
道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定
車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
公安委員会が定める灯火 ← ここに自転車の灯火の規定がある >>491
> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。 >>492
>道交法52条 … 灯火をつける義務付け
>道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定
「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
例えば「前照灯」が灯火器ではないのから、「走行式前照灯」もまた灯火器ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の主張により、全ての車両に於いて「灯火器(笑)」の規定は消失したのである┐(´ー`)┌
すげぇな在チョン(笑)たった1つの結論の為に法令をどんどん書き換えていくぞ┐(´ー`)┌ >>493
>> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
思いついたことを口に出しただけで、まだ言い訳の本文を考えていないのだろ┐(´ー`)┌
だから逃げるしかない!
自動車には前照灯なる灯火器が複数備わっている。
「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌ >>494
> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
違う。
それらは灯火器だ。
それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う? >>495
> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
で?
何についての話をしてるんだっけ? >>495
ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww >>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww
しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
>>497
>> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
>で?
>何についての話をしてるんだっけ?
もうそんな事も忘れてしまったのか。都合が悪ければ何もかも忘れてしまうのだから、もう会話に参加するなよ┐(´ー`)┌ あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌
>>496
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
日本語でおk┐(´ー`)┌
>>498
>ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌ >>499
車両の保安基準の灯火器の規定には灯火も定められている。
政令で指定してるのは、保安基準の灯火器の灯火。
自転車と違って、光度があればどんなものでもよいってわけじゃない。 >>500
そだね。
じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。
自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う? >>500
> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww >>502
自転車を押して歩く場合、歩行者と軽車両になるからでしょう。
つまりリヤカー引くオジサンと同じ。
だからブレーキなどが効かなくても乗らない限り、罰則ないでしょ。 >>501
(前照灯等)
第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として
告示で定めるものにあつては、この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
「灯火」ではなく「投光」の基準だぞ┐(´ー`)┌
>>502
>そだね。
>じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
何が違うんだね?はい、やり直し┐(´ー`)┌
>>503
>> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
>走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww
そりゃ、「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればもう整合性は取れないからな┐(´ー`)┌
逃げるしかない┐(´ー`)┌ >>505
どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない?
では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw
「灯火」だと思うけど、違うのか? >>505
> 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。 >>505
「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればってwwwwww
それ、お前w >>506
>どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない?
>では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw
>「灯火」だと思うけど、違うのか?
これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
当たり前の事だが、違うのか?┐(´ー`)┌
>>507
>> 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
>理解できなければ、もういいよw
>付き合ってられん。
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
また行き詰まっちゃったのか┐(´ー`)┌
詳細を全く詰めずにその場の勢いで事実を捏造するからそうなるのだ┐(´ー`)┌ >>508
>「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればってwwwwww
>それ、お前w
ほんと、在チョン(笑)ってのは常に主観しかない気違いだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の視点から見た俺の主張は
「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
何が「それ、お前w」なのだろうな。何でもかんでもそのまま投げ返すんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌ 東京都の基準出すよ〜
東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 「灯火器」と「灯火」の違いも分からなければ、理解できないし、混同しちゃうからなw
灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
灯火 … 灯り。 大阪府も似たようなもんだよ〜
大阪府道路交通規則
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 >>509
> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
>>505は前照灯という灯火器の規定だろ? 灯火だ灯火器だって文言の解釈しかできない人たちいるけど(法律の解釈方法は文言解釈と拡張解釈と類推解釈の併用が基本だよ)、結局最初に適用されるのは各都道府県の道路交通規則なので、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」してなければアウトよm9(`Д´) >>512
灯火 … 灯り。
灯りは灯りでも、灯すものなw
ここまで書かないと、いちゃもんの対象になってしまうw
めんどくせっ。 誰でも簡単に分かる話しよう。
この板はロードバイク乗りが多そうだから自転車の速度を28.8km/hとする。
点滅ライトは仮に0.2秒間隔で点滅するものとする。
するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。
この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。 >>510
> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
いやいや、それをしているのはお前。
灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www >>515
>類推解釈の併用
アウト┐(´ー`)┌
類推解釈とは,事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。 罪刑法定主義の原則の下では,禁止される。 >>518
ほんと、お前はアホだな┐(´ー`)┌
>> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
>いやいや、それをしているのはお前。
「お前から見た俺の主張はそうなる」としているのに、「いやいや、それをしているのはお前」ってなぁ┐(´ー`)┌
日本語を読めないなら会話に参加するなよ在チョン(笑)┐(´ー`)┌
>灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
>そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www
合法派から見て「灯火器の規定を灯火の規定とすり替えている」のがお前で、
在チョン(笑)から見て「灯火器の規定に含まれる灯火の規定を灯火器の規定とすり替えている」のが俺。
立ち位置と発言内容とそれらの解釈をきっちり理解しろ┐(´ー`)┌
出来ないなら会話にならないから、二度と出てくるな┐(´ー`)┌ >>519
あなた違法派でしたっけ?
ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが… >>520
自転車には、灯火器は定められていない。
なので、灯火器(それも自転車とは関係ない)の話題を持ち出すな。
結局、そんなものを持ち出してこないと「点滅は合法」と主張できないんだろ?
「点滅は合法」と結論が先にあって色々と持ち出してくるが、
違法論に対するいちゃもんにしかなっていないんだよ。
違法論を否定するのはいいけどいちゃもんレベルwww
そこに合法の根拠はあるのかい?
それを合法論とするのかい? >>512
一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
つまり、「点いてる灯火を点けろ」である┐(´ー`)┌意味が分からないな┐(´ー`)┌
>>514
>> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
>>505は前照灯という灯火器の規定だろ?
そうだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「灯火の規定」と強弁した「保安基準の細目を定める告示」の
光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
ほんと、お前は救いようの無い阿呆だな┐(´ー`)┌
>>517
>するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。
>この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。
それは在チョン(笑)の言うところの「点滅の滅の時(笑)に1.6m進んでいる」だけ┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)という概念は法令に存在しないのだから、
法令上は「点滅で1.6m進んでいる」だけなのだ┐(´ー`)┌
点滅は無灯火かね?┐(´ー`)┌ >>523
「滅」はどう見ても無灯火だろ
逆にどうして「滅」がついてるように見えるんだ?10メートル先を照らす光量を確保できずに1.6メートル進むんだぞ? >>523
連投ごめん
>法令上は「点滅で1.6m進んでいる」だけなのだ┐(´ー`)┌
法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
だから『法令上は「点滅で1.6m進んでいる」』というのも的を射ない。
法令が求めてるのは、前方10メートルにある交通上の障害物を確認できる光量だけなんだ。 >>523
> 一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
一方ともう一方って何?
> 「点いてる灯火を点けろ」
まだ、おかしなことを言い続けるんだなw
「点いてる灯火を点けろ」って、
違法派が法を解釈したものを、お前が更におかしな解釈をして主張してるものじゃん。
それ、違法はの主張じゃなくてお前の主張だぞwww
自分の主張に 「意味が分からないな┐(´ー`)┌」 だなんて頭おかしいwwwwwwwww
> 光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
最初からそう言ってるんだけど?
ここまで俺の言ってることが分かっていなかったとwww >>521
>あなた違法派でしたっけ?
俺は合法派だよ┐(´ー`)┌
>ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが…
「点灯を確認できる光度を有する」という文言が確か方向指示器にあった┐(´ー`)┌
つまり、点灯に点滅は含まれる。これは類推解釈ではなく文理解釈だ┐(´ー`)┌
あと、前照灯に「点灯」の2文字は無い┐(´ー`)┌
罪刑法定主義で禁止される類推解釈とは、「自動車では禁止されているのだから自転車もそう!」と、
他の規定によって違反とする事である┐(´ー`)┌
>>522
>自転車には、灯火器は定められていない。
>なので、灯火器(それも自転車とは関係ない)の話題を持ち出すな。
はて、貴方は前照灯(笑)と尾灯(笑)は灯火器である、とおっしゃいましたよね┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火には「前照灯」「尾灯」とありますが、これらは何でしょう┐(´ー`)┌
定めていないと言う事は、「自転車に限って前照灯・尾灯は灯火器じゃない!」という事で宜しいでしょうか┐(´ー`)┌
だから、出てくんなって言ってるだろ┐(´ー`)┌
>違法論を否定するのはいいけどいちゃもんレベルwww
>そこに合法の根拠はあるのかい?
>それを合法論とするのかい?
違うよ┐(´ー`)┌
「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張に対して、
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ!」といちゃもん(笑)をつけているのがお前┐(´ー`)┌
そこに何ら根拠は存在しない┐(´ー`)┌ >>524
>「滅」はどう見ても無灯火だろ
>逆にどうして「滅」がついてるように見えるんだ?10メートル先を照らす光量を確保できずに1.6メートル進むんだぞ?
それでは点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯などが点いていない事になってしまうな┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「点いている」のであって、滅の時(笑)は消えているのではない。
「滅の時だけを見れば無灯火に見える!」なんて馬鹿な主張をするのは止めろとな┐(´ー`)┌hahaha
>>525
>法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
法令には「自転車の法定速度」という概念も無いな┐(´ー`)┌
例えば、自転車で法定速度を守る原付を追い抜いたら違法かね?┐(´ー`)┌
概念が無いのは違法である事を示すのではない。合法なのだよ┐(´ー`)┌ >>526
>> 一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
>一方ともう一方って何?
前者は在チョン(笑)の「点滅の滅の時(笑)」の一部分、もう一方は「道路交通法52条1項」┐(´ー`)┌
>まだ、おかしなことを言い続けるんだなw
>「点いてる灯火を点けろ」って、
>違法派が法を解釈したものを、お前が更におかしな解釈をして主張してるものじゃん。
>それ、違法はの主張じゃなくてお前の主張だぞwww
>自分の主張に 「意味が分からないな┐(´ー`)┌」 だなんて頭おかしいwwwwwwwww
これは「点滅の滅の時(笑)」の要約であって、合法派の主張ではない┐(´ー`)┌
だから、主観しか持てない気違いは会話にならないから出てくるなとな┐(´ー`)┌
>> 光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
>最初からそう言ってるんだけど?
>ここまで俺の言ってることが分かっていなかったとwww
いや、その瞬間の都合で灯火だったり灯火器だったり目まぐるしく変えているのは分かるが┐(´ー`)┌
現在の設定は「灯火器の規定には灯火の規定も含まれる」、つまり「灯火の規定」を守らなければ
灯火器ではない、「点いてる灯火でなければ整備不良」と要約できる訳だ┐(´ー`)┌
抗弁すればするほど傷口を広げてしまう。ほんと、お前は可哀想な奴だ┐(´ー`)┌ >>527
文理解釈なら正確に書くと、
点灯に点滅が含まれるのではなく、「点灯する灯火は非点滅と点滅がある」になるだろ?
前照灯に点灯の2文字はなくても、
「法令規則につけなければならない」=「点灯しなければならない」とあるんだが? >>527
> 公安委員会が定める灯火には「前照灯」「尾灯」とありますが、これらは何でしょう┐(´ー`)┌
何なんでしょうねwww
「前照灯」「尾灯」をどう定めているというのだ?
「前を照らす灯り」「後ろで光る灯り」くらいの意味なんじゃないか?
何度も言うけど、公安委員会が定めているのは灯火。
灯火器のことは定めていない。
「灯火」と「灯火器」の違いくらいそろそろ分かれwww >>527
「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張は認める。
てか、違法派も「点滅は違法ではない」といっているんだぜ。
それに、「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」に対して違法といってるのではなく、
規則にある10m先云々の光度を有するものではないと言ってるのだよ。
おまえの主張に対して何かを言って違法としてるのではなく、
法令規則にて違法といってるんだ。
そこが合法派の主張との違いwwwwww >>528
> 法令上、点滅する灯火は「点いている」のであって、
って当たり前だぞ。
法令上じゃなくてもだ。
そしてその灯火は点滅でついていなければならないものだ。
> 滅の時(笑)は消えているのではない。
消えていなければ点滅とは言えないだろうにwww
消えていなければ点滅していない灯火だろうにwww >>528
> >法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
> 法令には「自転車の法定速度」という概念も無いな┐(´ー`)┌
> 例えば、自転車で法定速度を守る原付を追い抜いたら違法かね?┐(´ー`)┌
でた!
法令に無いもので合法違法を語り始めたwww >>529
> これは「点滅の滅の時(笑)」の要約であって、合法派の主張ではない┐(´ー`)┌
合法派が要約したが、それの要約を主張していないかよwww >>529
お前ホント頭おかしいだろ?
一から十まで細かく続けて書いてもらわないと何も理解できないのか?
分けて書いたら、話のつながりが無くなってしまうのか?
話している対象が都度変わってしまうのか?
話している対象を都度変えるのはお前らの特徴だけど、
他人が言ってるっこともそういうふうに変わってるとしちゃだめだよwwwwww >>530
>文理解釈なら正確に書くと、
>点灯に点滅が含まれるのではなく、「点灯する灯火は非点滅と点滅がある」になるだろ?
回りくどい言い方に変えても「含まれる」に何ら変わりは無いな。馬鹿丸出しだろ┐(´ー`)┌
>前照灯に点灯の2文字はなくても、
>「法令規則につけなければならない」=「点灯しなければならない」とあるんだが?
尾灯に「点灯しなければならない」とあるのだから、「点けるには点灯も点滅も含まれる」としか言えない┐(´ー`)┌
前照灯には「点灯」とは書かれていないのだから、仮に「点灯に点滅は含まれない」とした場合であっても、
「前照灯の規定ではない」となり違法の理由とはなり得ない┐(´ー`)┌
>>531
>> 公安委員会が定める灯火には「前照灯」「尾灯」とありますが、これらは何でしょう┐(´ー`)┌
>何なんでしょうねwww
>「前照灯」「尾灯」をどう定めているというのだ?
>「前を照らす灯り」「後ろで光る灯り」くらいの意味なんじゃないか?
>何度も言うけど、公安委員会が定めているのは灯火。
>灯火器のことは定めていない。
つまり、「公安委員会が定める灯火」にある「前照灯」「尾灯」とは灯火器ではない、という事だね┐(´ー`)┌
「前照灯も尾灯も灯火器だけど自転車に限って灯火器ではない」ほれ、要約したぞ┐(´ー`)┌
>「灯火」と「灯火器」の違いくらいそろそろ分かれwww
文脈から分かる事は「灯火とは灯火器の総称である」と言うだけだな┐(´ー`)┌
違うと言うなら、灯火と灯火器の法的な定義を引用して示せばよい┐(´ー`)┌ >>532
>「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張は認める。
>てか、違法派も「点滅は違法ではない」といっているんだぜ。
>それに、「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」に対して違法といってるのではなく、
>規則にある10m先云々の光度を有するものではないと言ってるのだよ。
つまり、「点滅は違法じゃないけど無灯火だから違法」と┐(´ー`)┌
どの主張を見ても「何言ってんのお前?気が触れすぎじゃね?┐(´ー`)┌」としか言えない┐(´ー`)┌
>>533
>> 滅の時(笑)は消えているのではない。
>消えていなければ点滅とは言えないだろうにwww
>消えていなければ点滅していない灯火だろうにwww
つまり、「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
無茶な言い訳から面白ルールがどんどん生まれる。ほんと虚言癖の主張は楽しいな┐(´ー`)┌
>>534
>> >法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
>> 法令には「自転車の法定速度」という概念も無いな┐(´ー`)┌
>> 例えば、自転車で法定速度を守る原付を追い抜いたら違法かね?┐(´ー`)┌
>でた!
>法令に無いもので合法違法を語り始めたwww
罪刑法定主義の全否定来たな┐(´ー`)┌流石は在チョン(笑)日本の法律では語れないのだな┐(´ー`)┌ >>536
>お前ホント頭おかしいだろ?
>一から十まで細かく続けて書いてもらわないと何も理解できないのか?
>分けて書いたら、話のつながりが無くなってしまうのか?
>話している対象が都度変わってしまうのか?
一度一から十まで細かく書き出してみろとな┐(´ー`)┌
繋がりも理解できるようになるし、話している対象(笑)がコロコロ変わることも無くなるだろう┐(´ー`)┌
>話している対象を都度変えるのはお前らの特徴だけど、
>他人が言ってるっこともそういうふうに変わってるとしちゃだめだよwwwwww
誰(1)の発言を誰(2)が解釈・要約したのか。
これを正しく理解出来ず、(2)の書き込みなのだから(2)の主張としか理解出来ない┐(´ー`)┌
だから発言するな黙っていろと何度も言っているのだ┐(´ー`)┌ >>537
それがお前の文理解釈のレベルなのかwww
> 尾灯に「点灯しなければならない」とあるのだから、「点けるには点灯も点滅も含まれる」としか言えない┐(´ー`)┌
どこに?そして何故そうなる? >>537
公安委員会が定めているのは灯火だ。
灯火器ではないことをはじめに理解できてから話を始めようね。
> 文脈から分かる事は「灯火とは灯火器の総称である」と言うだけだな┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器の総称である」
「灯火とは灯火器の総称である」
「灯火とは灯火器の総称である」
wwwwWwwwWWWewewewewwwwWwwwwww
うへぇ〜wwwwww
違うだろwww
灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
灯火 … 灯り。灯す灯り。
だwwwwwww >>538
> つまり、「点滅は違法じゃないけど無灯火だから違法」と┐(´ー`)┌
まぁ、なんだ。
冷静に最初から考えてみなよw >>538
> つまり、「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
> 「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
何故に「滅の時(笑)」しか考えないん?
点滅のついている時は考えられなくなっちゃうのか?
都合が悪いからついている時を省いちゃうのか?
点滅のことを語りたかったら両方考えろよwww >>538
罪刑法定主義www
自転車の前照灯に関しては法令規則にあるからwww >>539
> 繋がりも理解できるようになるし、話している対象(笑)がコロコロ変わることも無くなるだろう┐(´ー`)┌
そんなの自分でやれ!
他人に頼るなwww
理解も対象がコロコロ変わる自分のことだぞ。
そんなものまで他人に頼るのかよ。
情けない奴だなwwwwww >>540
>それがお前の文理解釈のレベルなのかwww
在チョン(笑)のお花畑(笑)とは違うからな┐(´ー`)┌
>> 尾灯に「点灯しなければならない」とあるのだから、「点けるには点灯も点滅も含まれる」としか言えない┐(´ー`)┌
>どこに?そして何故そうなる?
すまない。統失相手に「これで察しろ」と言うのは無理な要求だったな┐(´ー`)┌
東京都交通規則 第9条 軽車両の灯火
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
「点灯」はここにあるのだから、「点ける」には「点灯」が含まれる。
仮に「点灯」と「点滅」は違うと定義した場合に於いても、「点灯」は尾灯にしか無いのだから、
前照灯の点滅を禁じる事は出来ない┐(´ー`)┌
>>541
>公安委員会が定めているのは灯火だ。
>灯火器ではないことをはじめに理解できてから話を始めようね。
「自転車に限って前照灯・尾灯は灯火器ではない」┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>540
>違うだろwww
> 灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
> 灯火 … 灯り。灯す灯り。
>だwwwwwww
(道路にある場合の灯火)
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
「灯火をつけなければならない」に、具体名として「前照灯・車幅灯・尾灯・番号灯・室内照明灯」とあって、
在チョン(笑)はここで上がる「前照灯〜」を「灯火器」として認めているのに、「灯火」がこれらを指し示さないと言い張るのだな┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)だから日本語の解釈が出鱈目なのも仕方ないよな┐(´ー`)┌ >>542
>> つまり、「点滅は違法じゃないけど無灯火だから違法」と┐(´ー`)┌
>まぁ、なんだ。
>冷静に最初から考えてみなよw
お前がな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は追い詰められてヒートアップすると、前提条件を忘れてしまうのだ┐(´ー`)┌
合法派は「点滅モードでも無灯火にならない」という主張を「点滅は合法」と表現しているのだ┐(´ー`)┌
>>543
>> つまり、「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>> 「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
>何故に「滅の時(笑)」しか考えないん?
まぁ、なんだ┐(´ー`)┌
冷静に最初から考えてみなよ┐(´ー`)┌
とは言っても統失に理解しろと言うのは無理だな。
俺は「黄色」では「点の時(笑)」、「赤」では「滅の時(笑)」、つまり両方に触れている┐(´ー`)┌
これをそれぞれ逆にしたとしても、黄色の滅の時(笑)は信号が消えているのだから進入できるし、
赤の点の時(笑)は点いているのだから「止まれ」となるだけである┐(´ー`)┌
これが「点滅の滅の時(笑)」という馬鹿げた概念を信号機に拡大した結果である┐(´ー`)┌ 馬鹿と話してると馬鹿が伝染るんだよなw
>>539
理解できないのも対象がコロコロ変わるのも自分のことだぞ。
他人に頼らず自分のことは少しくらい自分でやろうなw
理解できるように、対象wコロコロ変かない様に、がんばり給え!
(何をがんばるのかは自分で決めろよ。間違った頑張りは意味ないから気をつけろよw) >>544
>罪刑法定主義www
>自転車の前照灯に関しては法令規則にあるからwww
自動車には「点滅する構造で無いこと」とあり、抵触すれば「整備不良」となる┐(´ー`)┌
じゃあ、自転車には?┐(´ー`)┌
「点滅する構造で無いこと」に相当する文言は?┐(´ー`)┌
仮にあったとして、罰則は?┐(´ー`)┌
無いよな┐(´ー`)┌
>>545
>> 繋がりも理解できるようになるし、話している対象(笑)がコロコロ変わることも無くなるだろう┐(´ー`)┌
>そんなの自分でやれ!
>他人に頼るなwww
>理解も対象がコロコロ変わる自分のことだぞ。
>そんなものまで他人に頼るのかよ。
>情けない奴だなwwwwww
「一から十まで書かなきゃわからないのか!」と言う罵倒に対し、
「お前自身が分かっていないからやれ」と言っているのだよ。そのまま投げ返して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
俺がソレをやると、
「光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/その性能を発揮した状態を指す。但し装着義務がある場合を除く」
「政令で言う前照灯・尾灯〜とは灯火器を指すが、公安委員会規則にある前照灯・尾灯は灯火を指す」
「灯火は点いていなければ灯火ではない、つまり点いてる灯火を点けなければ無灯火である」
こんなのがズラズラと並ぶだけだぞ┐(´ー`)┌ > 俺は「黄色」では「点の時(笑)」、「赤」では「滅の時(笑)」、つまり両方に触れている┐(´ー`)┌
黄色と赤色の両方ねー。
>>543を読んで「黄色と赤色」のことだと思っちゃたのね?
変なのーw
超変なのーwww >>550
> 「点滅する構造で無いこと」に相当する文言は?┐(´ー`)┌
> 仮にあったとして、罰則は?┐(´ー`)┌
> 無いよな┐(´ー`)┌
だから、誰もそんなことを違法となんてしてないからw >>550
> 俺がソレをやると、
そう、お前がやるとそうなるwww
自分の馬鹿さ加減を説明なんてしなくていいよ。 >>551
>> 俺は「黄色」では「点の時(笑)」、「赤」では「滅の時(笑)」、つまり両方に触れている┐(´ー`)┌
>黄色と赤色の両方ねー。
>>>543を読んで「黄色と赤色」のことだと思っちゃたのね?
>変なのーw
>超変なのーwww
何も理解出来ていない。発狂し過ぎだろお前┐(´ー`)┌
スマホさんが可哀想だからそろそろ口泡で汚すのは止めてあげたら?┐(´ー`)┌ うわっ!
昨日今日と見ていない間にすごい未読が・・・。
いちいち相手にしないけど、道路交通法第52条を理解できず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかない奴が相変わらず屁理屈こねてるね。 他の法令だと、「性能を有する」は「性能を発揮できる」という意味なのに、なぜ自転車の前照灯だけ「性能を発揮している」という意味になっちゃうんだろうねw
過半数以上の府県が「性能を有する前照灯」を「つけなければならない」としてるんだけどねぇ >>556
前提が違うから。
点けなければならない灯火と付けなければならない灯火装置の違い。 >>557
ふーん、
「性能を有する(ついている)灯火をつけなければならない」
なんて規則なんだ
凄いね >>558
お前も、法令規則を読んでそうなるのか? >>538
>「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
黄色の信号灯と黄色の点滅信号灯、赤の信号灯と赤の点滅信号灯は
それぞれ別の意味を持たせた信号灯ね
点滅信号灯は点と滅でワンセット、ワンセットで役目が果たせる
前照灯は照明灯であって点と滅をワンセットにしてしまうと
交通規則の要求を確実に満たせるとは言えなくなってしまうのさ
>>546
>「点灯」は尾灯にしか無いのだから、
>前照灯の点滅を禁じる事は出来ない┐(´ー`)┌
尾灯はね、尾灯の存在が分かればいいの
前照灯は前照灯の存在を示すものではなくて
前照灯の光で照射されたものを確認できなきゃいけないのさ
あるものがあるように見えなきゃ駄目なのさ
一つの物が複数存在するように見えたり、強制的に前方不注意状態になったりしては拙いのさ
信号と照明の違いが解らない奴は表を出歩いてはだめよ >>559
合法派
夜間道路において、つけなければならない灯火器は、つけたときに10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有することができる消えている灯火器。
違法派
夜間道路において、つけなければならない灯りは、10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有している灯火。 >>561
違う
合法派(というか常識ある違法派もこっち)
「性能を有するもの」とは、「その性能を発揮できるもの」を指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認することができる性能を発揮できる前照灯をつけなければならない」
違法派(というかごく一部のアスペ)
「性能を有するもの」とは、「性能を発揮しているもの」のみを指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認できる性能を発揮している(ついている)前照灯をつけなければならない」
「性能を有する」に対する理解が根本的に違う
「性能を有する」とは「性能を発揮している」ものだけを指すんだ、などと強弁しているのは合法派違法派問わず、極々一部 アスペの特徴
「止まっている車は走行性能を有していない。走行性能を有するのは、現に走っている車だけである」
「アイドル状態のCPUは1GHzの演算能力を有していない。1GHzの演算能力を有するのは、現に1GHzで駆動しているCPUだけである」
「作動していないブレーキは自転車を止める性能を有していない。自転車を止める性能を有するのは、現に作動しているブレーキだけである」
こういうことを本気で言っちゃうのが違法派アスペ
だから「性能を有する前照灯」も光っている(ついている)ものしか指さないんだとさ
よって「ついている前照灯をつけなければならない」になるんだが、そこは理解できない模様w >>563
今度は発揮かw
まぁなんだ、
合法派の人達から言わせると、
俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw
俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm
これは、おかしいらしいしw
↓
Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。
P.offモードの時は0lm(光度を有さない)だ。
正しくは、こんなんみたいだしw
↓
1000lmの性能を発揮できるものだからそれを点ければ合法。 >>565
バカを露呈させるのも程々になw
「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
停車中だろうと、時速10kmで走っていようと、時速100kmで走っていようと、時速200kmで走れる走行性能を有する自動車には変わりはない
だが、自動車が時速50km以上で走っていなければ「時速50km以上で走らせなければならない」に引っかかる
わかるかな?w >>560
>>「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>>「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
>黄色の信号灯と黄色の点滅信号灯、赤の信号灯と赤の点滅信号灯は
>それぞれ別の意味を持たせた信号灯ね
だが、灯火(笑)の点滅の滅の時(笑)に特別な意味があるのだから、
その主張は「違法論の上では」一切通用しない┐(´ー`)┌
>前照灯は照明灯であって点と滅をワンセットにしてしまうと
>交通規則の要求を確実に満たせるとは言えなくなってしまうのさ
ここに根拠が無いから「点滅の滅の時(笑)」から始まる大量の言い訳を生み出している訳だが┐(´ー`)┌
>尾灯はね、尾灯の存在が分かればいいの
>前照灯は前照灯の存在を示すものではなくて
>前照灯の光で照射されたものを確認できなきゃいけないのさ
そんな事、法令の何処にも書かれていないぞ┐(´ー`)┌
俺らはボケ老人の説教を聞きに来ているのではなく、投石に来ているのだよ┐(´ー`)┌
石を投げられたくなければ「法令上どうなっているのか」根拠を添えて提示しろとな┐(´ー`)┌ >>561
合法派:違法論には根拠が無い。よって違法ではない。
違法派:合法論にも根拠が無い!よって合法とは言えない!
シンプルに表現するとこうだ┐(´ー`)┌
>>562
>荒川河川敷では点滅勢は壊滅した。
>爆光がベスト。
ふつーに走ってるよ┐(´ー`)┌
ってーか荒川なら俺が点滅で走ってるよ┐(´ー`)┌ >>566
なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね? 「違法とは言い切れない」
これが、法令も判例もない状態での、まともな結論
だが、自称、法学を学んだ違法厨は「法令上の根拠はなくても絶対違法」「判例がなくても絶対違法」と言い切ってしまうw
俺は別に点滅が違法でも一向に構わんし、むしろ点滅と常光は併用すべきだとすら思っている
だから、「点滅だけでは危険だから、マナーとして点滅だけでは走らないようにしよう」という話なら、賛同する
だが、法令上にも判例にも根拠がないのに「絶対違法だ」と言うアホがいたら、「いやそれは違う」となる
ヘルメットの話と一緒
スピードを出すロード乗りとかは、安全を考えてヘルメットを「被るべき」というのは同意する
が、ヘルメットを「被らなければ違法」というのは「いやそれは違う」となる >>569
もっと言うと、
「規定の性能を有する前照灯」とは、
「現に規定の性能を発揮している前照灯」
ではなく、
「つけたときに規定の光度で光る性能がある前照灯」
ということ
あとは「つける」を満たしているかどうかだけ
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、
定格駆動が「1GHzで動作し続けること」を指すなら、
1GHz未満で動作している状態は、「定格駆動」していない=要件を満たしていないことになる
逆にアイドル状態などを含め駆動周波数が1GHzを下回っても「定格駆動」に含まれるなら、
アイドル状態で1MHzとかで動いている状態でも、要件を満たしていることになる
重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分 >>570
> ヘルメットの話と一緒
違うだろ。
ヘルメットは法令規則にない。
が、前照灯は法令規則にある。
馬鹿なのか? >>571
> 重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分
結局、何が言いたいんだ? >>573
「つける」に「規定の光度に達しないよう制限したモード」も含まれるなら、そうだろうね
>>571の例で、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動」と言えるかい? >>576
「つける」に「規定の光度に達しないよう制限したモード」も含まれるなら?
公安委員会はどう書いてある? >>576
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、
100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動」と言えるかい?
↑
言えない。
「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、
光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい? >>473
> > 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
> 光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
> 点滅は公安委員の定めるものではない。
> 規則違反。違法になる。
それだとダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解がまだ出てないな。
つまり、お前の妄想だ。 >>579
法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。
ところで、
ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか? >>565
>俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw
いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌
これは「100年に3秒」だかのおちんぽ灯(笑)と同じ詭弁である┐(´ー`)┌
「どこまで許されるのか」警官のストレステストを想定して何をしたいのだね、と┐(´ー`)┌
>>569
>なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
>「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
>時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
「そうだ」としか言えないが、お前はこの「最初から答えが書いてある意味のない問い」で一体何を聴きたいのだね┐(´ー`)┌ >>569
>「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、
>光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい?
言える┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
その規定を満たす灯火器を点ければ法令規則の要件(笑)も満たす┐(´ー`)┌
>>580
>法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
そんな規則は無い┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
1.JIS法┐(´ー`)┌
「地方公共団体はこれを尊重ししなければならない」
JISの規定は満たすけど法の要求は満たさない、では全く尊重していない┐(´ー`)┌
これは在チョン(笑)が大好きな「義務規定」である。必ず守らなければならない┐(´ー`)┌
2.5県で「発電装置のものにあつては」と規定に含まれている。
じゃぁ他の42都道府県では規定が無いから違法なのか?
規定のない「フラッシュライト(笑)」が合法だと断言しているのだから、違うと認められるよな┐(´ー`)┌ >>577
公安委員会はどう書いてあるって聞かれても、つけなければならないとしているのは公安委員会じゃなくて道交法だからなぁw
>>578
光度を有するかはともかく、性能は有するわなw みんな法令見てる風で上がってないのがまだあるね。
交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)
第3章第2節2 走行上の注意
(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。
また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。
ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。
これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。
以上よりダイナモはおーけーです。
(まず官公庁が出してるパンフとかでもダイナモの自転車多いから論ずるまでもないけど)
点滅の話に戻りましょ。 >>578
アホだとアピールするのはやめなさいって
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」
100MHz以下でしか動作しないモードでも、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
問題は、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動させなければならない」に反するかどうか
100MHz以下でしか動作しないモードは定格駆動ではないなら、反しているのは「定格駆動させなければならない」の部分
「光度を有する」の方じゃないよw Aできる性能を有するBをxさせなければならない
Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)
問題はxを満たしているかどうか
xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
xが「通電させなければならない」なら、1Hzだろうと満たしていることになる
さて、「つけなければならない」とは、道交法上、どういう状態を指しているんだろうね >>581
> いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌
10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。
足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。
規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw
>>581
> 「そうだ」としか言えないが、
性能を発揮しなければならないのだね?
発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww >>582
> 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
その前照灯の定義は? >>580
> 法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。
それを公的見解で出してくれ。
公安委員会、警察、司法の見解は無いんだろ?
> ところで、
> ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有し続ける前照灯」ではないから。 >>582
> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そんな規則は無い┐(´ー`)┌
停車時は光度を有していない。
低速時は、10m云々の光度に満たない。
定められている光度を有していなければ違法になる。 >>584
> 以上よりダイナモはおーけーです。
低速時は? >>582
またJIS法かよw
法律と規格を混同するなよ。
似ているようで違うものだぞ。
JISはあくまで規格。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
自転車の灯火は、その規格を引用していない。
そもそも、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」での
自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。 >>582
「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、
発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。 >>592
> スレチ
規定の光度を有さないから違法なんじゃないの?
同じ理由でダイナモが低速時に光度不足で無灯火になるぞ。 【豆知識】
平成30年第196会通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、工業標準化法が一部改正され、“産業標準化法”に変わり、日本工業規格(JIS)が日本産業規格(JIS)に変わります。 >>583
> 光度を有するかはともかく、性能は有するわなw
性能って?
何の性能? >>586
> xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の光度を有する灯火をつけなければならない」だね。
※「10m先云々の光度を有する灯火器をつけなければならない」じゃないから注意な。 >>589
法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
あと、警視庁の見解ならあるけどなw
忘れちゃった? >>589
結局、法令規則に無いもので説明かよ。
規則は規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有しないときがあってもいい」ではないから。 真性のアホが混じってるなw
>>587
>>566
「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
「最高速度200kmの走行性能を有する」から「時速50kmで走る性能」を発揮させなければいけないのではない
「時速50kmで走行させなければならない」とあるから、時速50kmで走る性能を発揮していなきゃいけないんだよw
全く違うことは言っていない
性能を発揮させなきゃいけないかどうかは、「性能を有する」の部分ではなく、その後にかかっているとずっと言っている
「性能を有する」=「性能を発揮できる」≠「性能を発揮している」 >>598
過半数以上は「性能を有する」だよw
「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」
を
「つけなければならない」
問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの
Aできる性能を有するBをxさせなければならない
Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)
問題はxを満たしているかどうか >>603
xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の性能を有する灯火をつけなければならない」だから、
10m先云々の性能未満は違反になる。
光度でも性能でも同じだろ。
光度は灯りの強さ。
性能も灯りの強さ。
その灯りの強さは「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」ものと定められている。
> 問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの
そこは、問題にならないよ。
非点滅でも点滅でも光度不足だろうが赤色だろうが青色だろうが、つけていれば問題ない。
問題なのは、色と明るさ。 >>604
>>564
>>566
>>585
>>586
「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
君が言っているのは「時速50kmで走っている自動車は、最高速度200kmの走行性能を有する自動車ではないから違反!」ってこと
「前方10メートルの交通上の障害物をを確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
止まっていようと時速10kmで走っていようと(最高速度200km出せるなら)「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」であるように、
消灯していようと(発光した時に確認できるなら)「前方10メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である >>599
> 法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
規則が制定された当時に既に普及していたダイナモが違法になるのに?
自転車で走り出した時点で無灯火で前科者になるのに?
> あと、警視庁の見解ならあるけどなw
> 忘れちゃった?
規則が制定された当時の警視庁の見解があるの?
>>600
> 結局、法令規則に無いもので説明かよ。
お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
> 規則は規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有しないときがあってもいい」ではないから。
それはお前の妄想だよ。
違うというなら、規則が制定された当時に公的機関がお前と同じ解釈をしていることを証明しろ。 >>602
> スレタイ読めよ
だったら、お前が【犯罪】であることを証明しろ。
Wikipediaより
犯罪とは、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪と称する。
また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。
日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。 >>584
>交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)
>第3章第2節2 走行上の注意
>(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。
>また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。
ふむふむ┐(´ー`)┌
>ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。
>これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。
???┐(´ー`)┌
この範疇に消えていいと言う文言は無いのだが┐(´ー`)┌
何の解決にもなっていないね。はいやり直し┐(´ー`)┌
>>587
>10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。
>足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。
>規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw
「この明るさを維持しなさい」と法令に無いのだから、違法にならんだろ┐(´ー`)┌
お前は「どこまで警官が許すか」意味のないチキンレースを仕掛けて何を主張しようとしているのだね┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>587
>>>581
>>>なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
>>>「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
>>>時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
>> 「そうだ」としか言えないが、
>性能を発揮しなければならないのだね?
>発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
>前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww
だから、自分が何を言っているか理解できない程にボケているなら発言するなと┐(´ー`)┌
「時速50kmで走行させなければならない」これは最低速度50km/h、最高速度50km/hの制限があるという事だ┐(´ー`)┌
最高速度200kmの走行性能を有する自動車、200kmは別に100だろうが音速を超えようが別にいいのだが、
時速50km未満の性能を発揮させても最低速度が、50kmを超える性能を発揮させても最高速度が守れない。
つまり、「時速50kmの性能を発揮させなくてはならない」となる。
「そうだ」としか言えないが、お前はこの「最初から答えが書いてある意味のない問い」で一体何を聴きたいのだね┐(´ー`)┌
100%そのまま引用すればこうなるが、お前の引用では句点から先が消えている。
「問いにそのまま答えが書いてある」まぁ恥ずかしいよな、こんな馬鹿な事をすればな┐(´ー`)┌ >>588
>> 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
>その前照灯の定義は?
「〜の光度を有する」前照灯の「」内だ┐(´ー`)┌
>>590
>> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
>> そんな規則は無い┐(´ー`)┌
>停車時は光度を有していない。
>低速時は、10m云々の光度に満たない。
>定められている光度を有していなければ違法になる。
そんな規則は無い┐(´ー`)┌
>>593
>またJIS法かよw
>法律と規格を混同するなよ。
>似ているようで違うものだぞ。
「工業標準化法」、略してJIS法。都合が悪すぎてこれが法令だって事を忘れてしまったか┐(´ー`)┌
>JISはあくまで規格。
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
>自転車の灯火は、その規格を引用していない。
尊重しなければならないのは国及び地方公共団体、引用して義務が課せられるのは我々┐(´ー`)┌
そもそも対象が全く違う┐(´ー`)┌
>自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。
「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」そのものである┐(´ー`)┌
保安基準に「技術基準」とあるのだから、「自転車に限って技術基準じゃないの!」という主張には根拠が無い┐(´ー`)┌ >>594
>「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、
>発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。
「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と規定があるのだから、
「発電装置のもの」つまりダイナモは「公安委員会が定める灯火」に含まれるのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)も再三に渡って繰り返していただろ、「光度基準と光軸の規定がある」と┐(´ー`)┌
そのまんまだよ┐(´ー`)┌その2つを満たしたダイナモも「自転車の前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
そして「ダイナモがどういった物なのか」の解釈はJIS法に拠りJIS規格に拘束される。
ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
>>599
>法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
法令規則(笑)に「暗くなったら無灯火」なんて定義は無い┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が前照灯の規定を最低光度とすり替えて捏造しただけである┐(´ー`)┌
>あと、警視庁の見解ならあるけどなw
あれ?司 法 裁 決 (笑)は?┐(´ー`)┌
だから言っただろ、1から10まで全部書き出して脳内設定(笑)を整理しろと┐(´ー`)┌
事実を参照しながらてきとーにあしらえばいい合法派と違って、
違法派(笑)は架空の事実を主張する立場にある。事実なのだからそこに誤りや矛盾があってはいけないのだぞ┐(´ー`)┌ >>611
照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw >>610
それ前照灯の定義とするのか?
前照灯の定義「〜の光度を有する」www
〜の光度を有していなければ前照灯ではないw >>606
> お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
法令に無いw
また法令に無いものが根拠w
非常点滅表示灯は?
前照灯の点滅はが定められていない。
定められていないものとつけろよな。 . >>606
前科者になる?
井秘奥性阻却自由によるもので罪を問えない問われないのに? >>605
そういうのは、
「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」じゃなくて、
「時速200kmで走行できる性能を有することができる自動車」だって。
法令ではそのような表現になっているだろ? >>612
>照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw
公安委員会が定める「前照灯」の規定から外れるだけで、それがダイナモである事に何ら変わりない。
ってーか、1から10まで全部書いた上に補足まで延々続けないと理解出来ないのか?在チョン(笑)は┐(´ー`)┌
>>613
>だがJISは引用されていない。
だから「JIS規格の尊重」の義務が公安委員会にあり、俺らは「任意」であるJISに縛られないとなる┐(´ー`)┌
>>614
>それ前照灯の定義とするのか?
>前照灯の定義「〜の光度を有する」www
>〜の光度を有していなければ前照灯ではないw
日本語とハングル(笑)で「〜を有する」の意味が違うからな┐(´ー`)┌
「〜の光度を有していなければ(公安委員会が定める)前照灯では無い」は真である┐(´ー`)┌
「光度を有するとは、その光度で光れば良いよいう事であって、光っている事を要求する物ではない」
理解出来ないよな〜お前義務教育すら全うしてない在チョン(笑)だものな┐(´ー`)┌ >>611
>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
26インチの場合、走行速度5〜30km/hの範囲でね
範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから >>620
>>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
>26インチの場合、走行速度5〜30km/hの範囲でね
>範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから
あーあ、JIS準拠なら法的にも「公安委員会が定める灯火」だって認めちゃったね┐(´ー`)┌
すぐ上で全否定しているのに何だろうね、コレ┐(´ー`)┌
まぁこれが初めてじゃないけどさwだから1から10まで全部書いて整理しろと言っているのだよ┐(´ー`)┌
で┐(´ー`)┌
「じゃぁJISの範囲外は?」定められた規定を満たせばそれは「JIS準拠の前照灯」なのだから、
地方公共団体である都道府県公安委員会は「尊重してこれをしなければならない」。
5km未満がどうであっても関係なく、それは「公安委員会が定める前照灯」となる┐(´ー`)┌ あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。
自動車は、施行令で保安基準を前照灯の拠り所としているので、道路交通法第52条で点けなければならない灯火は、
保安基準により設置しなければならない前照灯による灯火でなければならないことになるだけ。
しかし、自転車には保安基準は適用されないので、いくら保安基準に関する規定を持ち出してきても意味ない。
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、前を照らす灯りが消えていては違反となる。
そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。
自動車と違って、点滅禁止規定はないので、「点滅していること」を理由に違反を問うことはできないが、
点滅していることによって前を照らすことが不十分であれば、それはもはや前照灯とは言えず、「前照灯の無灯火」になるということだ。
これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
単純明快だね。 >>622
>あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
その一言で切り捨てようと必死なだけだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項から公安委員会が定める灯火も、保安基準も「同じ車両の灯火」の規則である┐(´ー`)┌
一方ではこう決めているのに、ほぼ同じ記述であっても「自転車に限ってはそうではない!」
と解釈するのは無理がある。自転車に限ってそう解釈できる根拠は無いのだからな┐(´ー`)┌
「おれわぁほうがくをぉまなんだんだぁぁほうりつのぉしごとぉもぉしていぃるぅぅぅ」
「ほうぅれいをぉよぉめばぁぁぁそうかいぃしゃくできぃるぅぅぅぅぅ」
と、精神障害者が口泡を飛ばしているだけである┐(´ー`)┌
>そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。
>これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
この主張には根拠が全くない┐(´ー`)┌
何故ならば、保安基準に於いて点滅は明確に禁止されているから┐(´ー`)┌
自転車に限って前照灯とは点滅しないもの、という前提条件が存在している、と強弁しているだけだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がどれだけ前照灯論(笑)を熱弁しようが、「点滅せてはいけない」という規定を作り出す事は出来ない。
諦めろ、気違い┐(´ー`)┌ ついでに追い打ちかけとくか┐(´ー`)┌
>これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
>単純明快だね。
また点いてる灯火を点けろと断言しているね┐(´ー`)┌ >>623
おっ、何か今日は必死だね。
法律では、「政令で定めるところにより」となっているのに、政令で統一的な基準を設けずに、わざわざ、自動車は保安基準、自転車は各県の公安委員会規則と、異なる規定を設けた。
そこをまず、理解しよう。
お前がどんな屁理屈をこねたところで、無意味だよ。
バカをさらけだすだけだから無知な悪あがきはやめな。 >>625
>そこをまず、理解しよう。
大まかに見ると「免許の必要のない車両」と「免許が必要な車両」で別れているな┐(´ー`)┌
そして管轄が違うと┐(´ー`)┌
それ以外は上位法を共有する「灯火の規則」であるな┐(´ー`)┌
自動車と自転車で全く別の事柄を定めている、というのは「あり得ない」事である┐(´ー`)┌
だから、「自転車に限っては前照灯の定義は常識となる!」なんて事を言っても通用しないのだ┐(´ー`)┌
そーいう定義は法令から引用しろよ気違い┐(´ー`)┌ 「点けなければならない灯火」として、一方では灯火器を列挙し、下位規定で灯火器の技術基準を定めている。
もう一方の軽車両にも灯火器が列挙されており、技術基準とほぼ同じ内容の記述があるが、
「自転車に限っては灯火の規則、点いている灯火を点けなければ無灯火!違法!」
これは一体何なのだろうな┐(´ー`)┌
「理解しろ」と言ってもだ、在チョン(笑)の脳内にあるぼんやりした概念は理解不能である┐(´ー`)┌ >>627
道路交通法第52条、施行令第18条、各県の公安委員会規則を見ればわかることを、
関係のない保安基準を持ち出してきてグダグダ言っても無意味だよ。
夜間、自転車に乗るときは、公安委員会が定める色と光度のある「前照灯」で、前を照らそうね。
ちなみに、自転車の前照灯は、点滅禁止の規定はないけれど、「前を照らすための灯火」である必要があるので、
存在を他者に示すためにピカピカしている灯火では前照灯を点けたことにはならないからね。 >>629
>道路交通法第52条、施行令第18条、各県の公安委員会規則を見ればわかることを、
>関係のない保安基準を持ち出してきてグダグダ言っても無意味だよ。
見ても分からない┐(´ー`)┌
むしろ、保安基準を「関係ない」と切り捨てている時点で、お前が「保安基準」を見ていないのだ┐(´ー`)┌
法解釈は他の法令と矛盾しない範囲内でやれよ┐(´ー`)┌
>ちなみに、自転車の前照灯は、点滅禁止の規定はないけれど、「前を照らすための灯火」である必要があるので、
>存在を他者に示すためにピカピカしている灯火では前照灯を点けたことにはならないからね。
法令のどこにそんな規定が┐(´ー`)┌
どこをどう「見ればかる」と言うのだろうな┐(´ー`)┌hahaha
要はアレだ。法令を見れば分かるのではなく、在チョン(笑)の主張にはそう書いてある、というだけだ┐(´ー`)┌ >>630
もっとわめけ。
世間で、点滅モードでも前照灯になるなんて信じてるヤツなんてお前くらいなもんだよ。
「点滅していたら前を照らしていないときがあるのに、前照灯とは言えないでしょ」
と言われて、相手にされないよ。 >>631
で、法令上のどこに「前照灯とは点滅しないものである」あるいは「点滅したら前照灯とは認められない」とする根拠があるの? 点滅も「つける」に含まれる
「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇する性能を発揮している」ではなく(作動した時に)「〇〇する性能を発揮できる」のことである
これらの事実を前に、違法派は最早、「点滅している灯火は前照灯と認められないから違法」という道しか残されていない
だが、スレを見ればわかるように、「点滅していたら前照灯として認められない」などという法令上の根拠は、一切ない
今はなくなった、違法派の主張テンプレを改めて貼っておく
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!
さて、法文、判例、事実にない「点滅する灯火は前照灯ではない」などと主張している気違いはどっちだろうねw 点滅している灯火は、前照灯として危険だから(法令関係なく)使わないようにしよう
↑
わかる
点滅している灯火は、法令上、前照灯ではない。だから違法
↑
ファッ!?
どこに根拠が? しっかし違法派は自ら首を締めてるってわからないのかね
自転車の前照灯についても「灯火装置」に関する基準だ、とすれば、簡単に点滅を違法とする主張が構築できるだろうに >>631
>もっとわめけ。
あはははははははははははは┐(´ー`)┌ははははははははははははは
>世間で、点滅モードでも前照灯になるなんて信じてるヤツなんてお前くらいなもんだよ。
マイノリティなのは分かるが┐(´ー`)┌
ここまで大声で違法と叫んでる奴が法的根拠を全く持たないし、
キャットアイも福岡県警だったかな?も法的根拠を持たなかったのだよ。
なぜ違法なのか?それは誰も説明できない。つまり、違法ではないという事だ┐(´ー`)┌
>「点滅していたら前を照らしていないときがあるのに、前照灯とは言えないでしょ」
>と言われて、相手にされないよ。
そんな視点を持っている奴こそ在チョン(笑)お前だけだろ┐(´ー`)┌
これだけ大量の言い訳を積み上げながらも、言っている事は
「点滅の消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える」それだけの話なのだからな┐(´ー`)┌hahaha >>632-636
勝手にほざいてろ。
実社会では、点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならないという公的見解はあっても、「点滅モードでも合法だー」なんて公的見解は皆無だよ。 >>637
はて、そんな公的見解(笑)はあっただろうか┐(´ー`)┌
無いから警官の発言やら過去の広報、マニュアルを持ち出して、
「何故違法になるのか」の理由を取ってつけて、矛盾点を指摘された数だけ言い訳も作って、
存在しない「警視庁の見解」やら「司法裁定(笑)」なんてものまで捏造して、
「点滅は無灯火になる」とホザいているのだよな┐(´ー`)┌
法令は点滅を禁止していないが禁止されている事は読めば分かる、
なぜなら前照灯とは点滅しないものと言う常識があるから!
それじゃぁ読んでも分からねーよバーカ┐(´ー`)┌hahaha >>615
> > お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
> 法令に無いw
> また法令に無いものが根拠w
罪刑法定主義だからな。
> 非常点滅表示灯は?
非常点滅表示灯も「滅の時」に点灯が確認できないから無灯火、と言っているの?
> 定められていないものとつけろよな。
???
>>616
> 前科者になる?
> 井秘奥性阻却自由によるもので罪を問えない問われないのに?
それを判断するのはお前ではない。
司法が判断したという事実を出してくれ。 >>639
また、罪刑法定主義を拡大解釈してるバカが出てきたよ。 >>640
> また、罪刑法定主義を拡大解釈してるバカが出てきたよ。
だったら、お前が【犯罪】であることを証明しろ。 >>607
墨付かっこしか読めねえのかよ
点滅スレだろうが >>608
「走行上の」て書いとるやん
点滅の規制がないから点滅が合法なのと同じ理論で、走行中じゃない規則がないからええのよ まあもっとも、古より伝わるダイナモライトで検挙された人がいないんだから、違法と言い出してもって感じなんですけど。 >>632
信義則と予測可能性でしょうね。法律の一般理論持ち出すしかない。
だって、チャリンカス以外に前照灯点滅させてる道交法上の車両ご存知ですか? >>644
まさか、ダイナモが電池式より先に普及したとでも?
自転車のライトは電池式の方が古いんだぞ。 >>646
禁止も検挙もなくここまで普及して長年愛用されてるんだから同じだろ >>645
自動車には前照灯の点滅を禁止する規則があるからねぇ
自動車→前照灯の点滅は禁止されている
故に点滅する前照灯は違反
自転車→前照灯の点滅は禁止されていない
故に点滅する前照灯は違反ではない
これで「自動車は前照灯を点滅させていない。だから前照灯とは点滅しないものを指す」とか言われてもねぇw >>648
>自転車→前照灯の点滅は禁止されていない
>故に点滅する前照灯は違反ではない
単細胞はこれだから困るねぇ。
その主張だと、点滅なら何でも違反にならないってことになっちゃうけど、
公安委員会規則の要件を満たさないものは禁止規定がなくても違反だよ。
で、道路交通法、公安委員会規則は、「前照灯点けろ」とあるのだから、
前を照らすためのものではない点滅モードなるものは、「前照灯」とは言えず、違反になるということだ。
こう書くと、「前照灯の定義がない」って言ってくるけど、読んで字の如く「前照灯」とは「前を照らすための灯火」だ。
法律は、常識で分かるものまでいちいち定義なんてしていない。道路交通法も、「歩行者」の定義なんてしてないだろ。定義がなくても、犬や猫は歩行者じゃないんだよ。
点滅モードなんてのは、表示灯であって照明灯ではないから、色と光度の要件云々以前の問題だ。上でいう犬や猫と同じ。
>これで「自動車は前照灯を点滅させていない。だから前照灯とは点滅しないものを指す」とか言われてもねぇw
違法派は、“自動車の前照灯に点滅禁止規定があるから自転車もダメ”なんて言ってないよ。 >>643
>「走行上の」て書いとるやん
oh、これはすまない。
>>649
>その主張だと、点滅なら何でも違反にならないってことになっちゃうけど、
>公安委員会規則の要件を満たさないものは禁止規定がなくても違反だよ。
ここまでは概ね正しい┐(´ー`)┌
>で、道路交通法、公安委員会規則は、「前照灯点けろ」とあるのだから、
>前を照らすためのものではない点滅モードなるものは、「前照灯」とは言えず、違反になるということだ。
だが、そこから根拠もなく点滅モード(笑)を全否定するから出鱈目な主張となる┐(´ー`)┌
「前照灯とはこういった物だ!」それを法令以外の常識(笑)なるものから引用してはいけない┐(´ー`)┌
>こう書くと、「前照灯の定義がない」って言ってくるけど、読んで字の如く「前照灯」とは「前を照らすための灯火」だ。
>法律は、常識で分かるものまでいちいち定義なんてしていない。道路交通法も、「歩行者」の定義なんてしてないだろ。定義がなくても、犬や猫は歩行者じゃないんだよ。
自動車の前照灯には「技術基準」が存在する┐(´ー`)┌当然、自転車にもある筈なのだが、
その「技術基準」とほぼ同じ文体の一文を在チョン(笑)は「灯火の定義」と言う┐(´ー`)┌
つまり、「自転車に限って気違いがそう解釈したから」というだけなのだ┐(´ー`)┌
点滅では公安委員会規則の要件を満たさない。
定義は無いが法廷は「自転車に限って」そんなものをいちいち定義したりしない┐(´ー`)┌
どんな言い分だよ┐(´ー`)┌hahaha >>650
>「前照灯とはこういった物だ!」それを法令以外の常識(笑)なるものから引用してはいけない┐(´ー`)┌
バカだねえ。法令は、通常人なら当然理解できることまでいちいち定義なんてしていないよ。
なら、「歩行者」とは何ぞや?
道路交通法には規定されてないぞ。
>自動車の前照灯には「技術基準」が存在する┐(´ー`)┌当然、自転車にもある筈なのだが、
ないね。公安委員会規則の要件を満たしていれば、前を照らすための灯火であれば、何でもいいんだよ。
>その「技術基準」とほぼ同じ文体の一文を在チョン(笑)は「灯火の定義」と言う┐(´ー`)┌
「定義」ではないね。「要件」だね。
定義とは、こういうのをいうのだよ。
「信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。」
ここでも、「電気」「灯火」「交通整理」「信号」の定義はないね。それは、いちいち説明する必要もないくらい自明だからだよ。
>定義は無いが法廷は「自転車に限って」そんなものをいちいち定義したりしない┐(´ー`)┌
何を言ってるの? 歩行者の定義┐(´ー`)┌
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者
「歩いている者」見事に存在したな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が言う前照灯の「前を照らす」の定義┐(´ー`)┌
(前照灯等)
第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
4 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない
前面に備える物┐(´ー`)┌あるじゃないか┐(´ー`)┌
常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
前照灯の「前を照らす」はこうして「明文化されている」となるのだな┐(´ー`)┌ >>652
>「歩いている者」見事に存在したな┐(´ー`)┌
バカだねえ。
それは、「歩行者とみなされるもの」に関する規定だよ。
これが歩行者の定義なら、車椅子等に乗ってなかったり、自転車を押してなかったら歩行者じゃないことになっちゃうよ。
この条文からも分かるように、歩行者とは「歩いている者」を指すというのが常識であって、いちいち「歩行者」を法律で定義する必要がないということだね。
>前面に備える物┐(´ー`)┌あるじゃないか┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねえ。
それは、自動車用のものじゃねえか。
それに、定義でも何でもないよね。強いて挙げるなら、こっちだよ。
「2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」
でも、これも「定義」を定めたものではなく、「要件」に関する規定だね。
>常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
前照灯の「前を照らす」はこうして「明文化されている」となるのだな┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねえ、お前は。 >>652
>常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
常識は法令規則ではないから無関係じゃなかったのかい(w
おじいちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだねぇ
点滅式自転車前照灯は法令規則では禁止されていないとか言うけれど
点滅式前照灯なんて常識にはない、どうするっ!(w
それはお前の常識で俺の常識じゃないっ、キリッ!なんて言ってみたるするのかな
それからさ、道路標識に進行方向指定標識ってのあるよね
あれは方向指定しているだけで指定方向以外を禁止してるようには見えないよね
直進指定されていても右左折は禁止されていないから右左折も自由なんだよね
人殺しは法令規則で禁止されていないから殺すのは自由なんだよね
自由にやると処罰されるのはどうしてなんだろうね
摘み食い手法は疎に過ぎてジャジャ漏れだねぇ >>653
>バカだねえ。
>それは、「歩行者とみなされるもの」に関する規定だよ。
>これが歩行者の定義なら、車椅子等に乗ってなかったり、自転車を押してなかったら歩行者じゃないことになっちゃうよ。
在チョン(笑)はほんと馬鹿だね┐(´ー`)┌
「歩いている者」と「」で括っているのに、それでも全体を見て狂った判断を行う┐(´ー`)┌
ちなみに、だ。「歩行者と見做す」ではなく「歩行者とする」なのだから、
この規定自体は「歩行者の定義(の一部)」である┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねえ。
>それは、自動車用のものじゃねえか。
自動車用の物だから何だというのだね┐(´ー`)┌
むしろ、自転車以外の車両にこういった記述があれば「常識はいちいち定義しない」という主張は成り立たないのだよ┐(´ー`)┌
つまり、ここでも在チョン(笑)は、自転車の規則だけを見て「自転車に限って!」と吠えているのだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、法令全体を見渡して整合性を取ろうとは一切考えない白痴なのだ┐(´ー`)┌ >>654
>>常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
>常識は法令規則ではないから無関係じゃなかったのかい(w
>おじいちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだねぇ
在チョン(笑)は「俺から見た違法論(笑)の一部」を俺が書くと、
それが俺の主張って事になっちゃうんだよなぁ┐(´ー`)┌
法令に書かれていない事故の見解を「(法令に規定が)ある事」としてしまう気違いは流石だな┐(´ー`)┌
>それからさ、道路標識に進行方向指定標識ってのあるよね
>あれは方向指定しているだけで指定方向以外を禁止してるようには見えないよね
>直進指定されていても右左折は禁止されていないから右左折も自由なんだよね
>人殺しは法令規則で禁止されていないから殺すのは自由なんだよね
>自由にやると処罰されるのはどうしてなんだろうね
だからさ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は常人としての判断力を持たないのだから発言するなって言ってるだろ┐(´ー`)┌
法令に規定が存在するものと、掲示板に在チョン(笑)が書きなぐっている事実(笑)は違うのだと認識しろ┐(´ー`)┌
それが出来るまで出てくるなとな┐(´ー`)┌ >>655
はいはい、無知をさらけ出して勝手にわめいてろ。 >>649
点滅では「前を照らしていない」「前照灯ではない」とする根拠は?
自動車は、前照灯の点滅を禁止されている
だから自動車の前照灯は点滅しない
これはなんら、「点滅は前照灯ではない」ことの根拠にはならない
なぜなら、点滅を禁止しなければ、点滅もまた前照灯に含まれることを示唆するからである >>657
もうギブアップか┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う常識(笑)とやらは保安基準に網羅されていた、というオチになる訳だな┐(´ー`)┌ >>650
前照灯の技って自転車にもあるの?
どんな技を基準としてるんだ? >>658
「点滅禁止規定がないから合法」という主張だと、「どんな点滅であっても合法」ということになっちゃうよ。
これが理論的に、おかしいということを理解できないんだよね。いい加減、その主張はやめたら。
点滅の有無にかかわらず、道路交通法が点灯することを要求し、公安委員会規則に定められた色と光度を有する「前照灯」を点ける必要があるのだよ。
で、「「前照灯」って何のことかわかりません」と言ってるのが一部の合法派だよ。
通常人なら「前照灯」が「前を照らすための照明灯」であることは当たり前のことだよね。点滅していたら前照灯の役割を果たせないよ。
君は、「前照灯」って言われて、何のことか分からないのね。かわいそうな人だこと。
でも、「歩行者」は、定義がなくても理解できるの?
都合のいいヤツだね。
ちなみに、自動車の場合、「点滅は一切認められない」という規定だが、目に見えないような高速点滅は、違反にはならないよね。
それは、常識として、目に見えないような高速点滅は「点滅している」とはみさなれないからだよ。
常識が通用しないなら、高速点滅しているものも違反になっちゃうよ。 >>659
まだ言ってるよ。
自転車には、保安基準の適用はないよ。
関係ないものを持ち出してきても意味なし。 >>661
メチャクチャな理論だな
法令に穴があるという考えは一切ないのねw
現状の法令では、道路標識で最高速度が決められていない一般道路を、自転車は時速70kmで走ろうが違法ではない
原付は30km、自動車は60kmのところを、自転車はそれ以上で走っても速度超過にならない
どう考えてもおかしいよな?
おかしくとも、それが今の法令
君の理論は、「それじゃおかしいから自転車も原付と同じ30km制限のはず。だから70kmで走ったら違反」というのと同じ
法令がおかしいからって、むりやり解釈変えちゃダメだよw >>663
>現状の法令では、道路標識で最高速度が決められていない一般道路を、自転車は時速70kmで走ろうが違法ではない
それは、制限速度の規制がないから違反にはならないだけだよね。
前照灯の場合は、道路交通法に「前照灯」を点けろとあるのだよ。
前照灯ではないものを点けても違反にはならないが、前照灯を点けたことにはならない。
君の理論だと、色と光度の要件を満たしていれば、後ろに点けても合法になっちゃうよ。
自転車の場合、「前面に付けろ」とは書かれていないからね。 >>660
>前照灯の技って自転車にもあるの?
>どんな技を基準としてるんだ?
技?わざ?スキル発動フラッシュライトォ!みたいなものがあるってのかお前の頭の中では┐(´ー`)┌hahaha
>>661
>「点滅禁止規定がないから合法」という主張だと、「どんな点滅であっても合法」ということになっちゃうよ。
>これが理論的に、おかしいということを理解できないんだよね。いい加減、その主張はやめたら。
いいや?点滅間隔を拡大していけばいずれ点滅を目視出来なくなるのだから、
「無制限に認められる」とは全く思っていないないぞ┐(´ー`)┌
点滅がどうと言う規定が無いから、それが何処にあるか分からないというだけだ┐(´ー`)┌
>通常人なら「前照灯」が「前を照らすための照明灯」であることは当たり前のことだよね。点滅していたら前照灯の役割を果たせないよ。
>君は、「前照灯」って言われて、何のことか分からないのね。かわいそうな人だこと。
いや、それが何なのかは分かるが、分からないのは「在チョン(笑)が定義する法的な自転車の前照灯」だ┐(´ー`)┌
「白または薄黄色で10m云々の光度を持つ」これが定めらた要件なのだから、
これを満たせば「点いているかどうかに関係なく」公安委員会が定める灯火、前照灯である┐(´ー`)┌
「点けろ」は上位規定にあるのだからそもそも関係ないのだよ┐(´ー`)┌hahaha
>でも、「歩行者」は、定義がなくても理解できるの?
>都合のいいヤツだね。
歩行者の定義は法令内に部分的に存在している「歩く者」「二輪や自転車を押して歩く者」┐(´ー`)┌
>常識が通用しないなら、高速点滅しているものも違反になっちゃうよ。
点滅周期の規定が無いのだから、「どこからが点滅なのか」も同様に誰にも分らない┐(´ー`)┌
少なくともソレが目視出来るなら点滅だろう┐(´ー`)┌その程度の話だ┐(´ー`)┌ >>662
>自転車には、保安基準の適用はないよ。
>関係ないものを持ち出してきても意味なし。
反論が雑過ぎる┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」の規定により「保安基準」を理由に違反にすることは出来ないが、
これは灯火の定義なのだから「公安委員会が定める灯火」の規定に無い定義の参考にはなる┐(´ー`)┌
「前照灯とは前方を照らし、点滅しないもの」それらは保安基準の中に一通り存在するわな┐(´ー`)┌
つまり、「常識は明文化されない」という在チョン(笑)の言い訳は成立しないのである┐(´ー`)┌
そもそも、日本は「罪刑法定主義」の国なのだから、「常識(笑)」で罰する事は出来ないのだ┐(´ー`)┌
>>664
>君の理論だと、色と光度の要件を満たしていれば、後ろに点けても合法になっちゃうよ。
>自転車の場合、「前面に付けろ」とは書かれていないからね。
光軸を規定した都道府県はあまりない┐(´ー`)┌つまり、後ろにつけても違法とは言えない┐(´ー`)┌
ヘルメットに着けても「前照灯」なのだから、規定できなくても仕方ないよな┐(´ー`)┌hahaha
前照灯 - Wikipedia
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。 >>665,666
また、的はずれなことばかり主張してるね。
ちなみに、Wikipediaなんて論文書くときに引用したら笑われるよ。
で、そのWikipediaですら、「視認性」のためと書かれているように、点滅灯のような被視認性のための灯火が前照灯になるとはされていないよね。
今日はこれから用事があるので、もう相手にしないよ。 >>667
> ちなみに、Wikipediaなんて論文書くときに引用したら笑われるよ。
お前の間違いを指摘するには十分だよ。
> で、そのWikipediaですら、「視認性」のためと書かれているように、点滅灯のような被視認性のための灯火が前照灯になるとはされていないよね。
お前の大好きな警視庁のリーフレットにも書かれているように、自転車の前照灯には被視認性のための意味もあるからな。
> 今日はこれから用事があるので、もう相手にしないよ。
このID:UnzOrn3+ は一回目の書き込みなのにね。
二度と来なくて良いよ。 >>656
>在チョン(笑)は常人としての判断力を持たないのだから発言するなって言ってるだろ┐(´ー`)┌
点滅でつけるとかもネ(草∞ >>668
>お前の大好きな警視庁のリーフレットにも書かれているように、自転車の前照灯には被視認性のための意味もあるからな。
被視認性は、前照灯の持つ役割の一つであって、視認性を確保してなければ意味がない。
常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。
>このID:UnzOrn3+ は一回目の書き込みなのにね。
場所を変えたからだね。
話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
まあ、違法派が一人しかいないとしか認識できないお前には無理か。 >>667
>また、的はずれなことばかり主張してるね。
>ちなみに、Wikipediaなんて論文書くときに引用したら笑われるよ。
はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は文献はおろか「事実」でさえ調べずに、思ったことをそのまま書きなぐっているだけだが。
これらは「論文」足り得るであろうか?┐(´ー`)┌根拠もなく違法だから止めろと吠えるアジ演説でしかないわな┐(´ー`)┌
>で、そのWikipediaですら、「視認性」のためと書かれているように、点滅灯のような被視認性のための灯火が前照灯になるとはされていないよね。
「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
自称違法論(笑)に於いて、こういった「都合の悪い情報」は排除される┐(´ー`)┌
違法論が論(笑)足り得ない証左である┐(´ー`)┌hahaha
>>670
>常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
>両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。
あーあ、また勝手な脳内ルールを作ってら┐(´ー`)┌hahaha
>話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
>まあ、違法派が一人しかいないとしか認識できないお前には無理か。
おい、相手を間違えているぞ┐(´ー`)┌
後はだ。俺は「自作自演を日常的に行っているグループを個々の人間として見る必要は無い」
「相反する主張を1人ないしは複数人で同時に発言するから一まとめにすると面白い」としているだけで、
不利な事を察して逃げる固定IDと、どれだけ不利でも立ち向かってくる阿呆の最低2人が
ここにいる事は認識している┐(´ー`)┌ 点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は? >>671
>はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌
自分の主張を補強するときに、Wikipediaを引用するのは笑われるよ。
>「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
そこに、点滅灯に関する記述はあるかい?
>あーあ、また勝手な脳内ルールを作ってら┐(´ー`)┌hahaha
それはお前だろ。
被視認性を理由に、視認性を無視して、点滅でもいいことにしてるだろ。 >>672
>点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は?
またこれかよ。
お前が、道路交通法第52条、公安委員会規則を理解できないだけだろ。
判例がなければ根拠がないとでも思ってるのかな。
裁判になってなければ、判例なんてないよ。 >>673
>>はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌
>自分の主張を補強するときに、Wikipediaを引用するのは笑われるよ。
だから何?┐(´ー`)┌
>>「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>そこに、点滅灯に関する記述はあるかい?
だから何?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌
阿呆だから仕方ないのだが、これでは会話にならない。どうにかならないものだろうか┐(´ー`)┌
>被視認性を理由に、視認性を無視して、点滅でもいいことにしてるだろ。
見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌
そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌
無いよな┐(´ー`)┌ >>674
道路交通法と公安委員会規則のどこに、「点滅では視認性を満足できない」とする根拠があるのか、ご教示いただけませんか? ちなみに違法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は違法だ」と主張することができるんだがねw
1.点滅は「つける」ではない
2.点滅は「性能を有する」ではない
3.点滅は「前照灯」ではない
これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な違法論が出せる >>676
10m先の交通上の障害物を確認できる高度を有する前照灯を点けろとあるのに、点いたり消えたりするような灯火で、
「危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」との道路交通法の目的にことに叶うよう、前が確認できると言えますか? >>677
ちなみに合法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は合法だ」と主張することができるんだがねw
1.点滅していても「灯火は点いてる」である
2.「性能を有する」だから消えているときがあってもいい
3.点滅していても「前照灯」である
これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な合法論が出せる >>679
>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
>2.「性能を有する」だから消えているときがあってもいい
〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
>3.点滅していても「前照灯」である
「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
>これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
これらは全て「法令から導き出したもの」であるのだから、根拠は法令そのものである┐(´ー`)┌
法令から外れて「点滅の滅の時!」「常識!」等とホザく違法論とは全く違う┐(´ー`)┌
>逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な合法論が出せる
これらを覆せれば「違法」と確定し得るし、実際に違法であれば覆せるのだが┐(´ー`)┌
合法派が「違法であれば〜がある」と詰め寄ったものをそのまま投げ返した所で、
違法論に何かしらの根拠が生まれる訳ではない。気違いの戯言のままなのだよ┐(´ー`)┌
ちなみに俺は、「違法」という結論を撤回しない限り違法論は成り立ちえないと思っている┐(´ー`)┌
事実なんだろ?なら客観的な事実を提示できるよな。出しなよホラ┐(´ー`)┌これで終わるから┐(´ー`)┌ >>675
>在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
>ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌
お前が引用したことに対して、点滅については何も触れられてないことを指摘してやっただけだね。
>見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌
点滅では、光っているときに見えるだけだろ。おっと、こう書くとまた、「周りが明るいから見える」なんて、屁理屈こねるんだよねぇ。
>そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」だな。
ちなみに、被視認性なんて、自転車に関する規定には書かれてないよね。 >>680
>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。
>〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
という、お前の思い込みだね。「性能があれば消えていてもいい」なんて言ってるバカはお前しかおらん。
>「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
「灯火」と「灯火装置」の区別がつかないバカはお前しかおらん。
>法令から外れて「点滅の滅の時!」「常識!」等とホザく違法論とは全く違う┐(´ー`)┌
公安委員会規則を無視して、自転車には適用のない保安基準を持ち出してきて、「政令で定める灯火」だといわれてもねぇ。
>ちなみに俺は、「違法」という結論を撤回しない限り違法論は成り立ちえないと思っている┐(´ー`)┌
面白い思考回路だね。
>事実なんだろ?なら客観的な事実を提示できるよな。出しなよホラ┐(´ー`)┌これで終わるから┐(´ー`)┌
第三者であるメーカーが、何故、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」としているか、よく考えてみな。 >>681
>>在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
>>ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌
>お前が引用したことに対して、点滅については何も触れられてないことを指摘してやっただけだね。
その指摘に何ら意味はない┐(´ー`)┌
つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌
>>見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌
>点滅では、光っているときに見えるだけだろ。おっと、こう書くとまた、「周りが明るいから見える」なんて、屁理屈こねるんだよねぇ。
屁理屈でも何でもなく「事実」なのだから仕方ないな┐(´ー`)┌
むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌
>そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌
>「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」だな。
それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌
>ちなみに、被視認性なんて、自転車に関する規定には書かれてないよね。
視認性についても書かれていないな┐(´ー`)┌「そのような前照灯を点けろ」とあるだけなのだからな┐(´ー`)┌
だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌ >>682
>>>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
>>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
>話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。
こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌
>>〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
>という、お前の思い込みだね。「性能があれば消えていてもいい」なんて言ってるバカはお前しかおらん。
思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌
>>「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
>「灯火」と「灯火装置」の区別がつかないバカはお前しかおらん。
「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌
>>法令から外れて「点滅の滅の時!」「常識!」等とホザく違法論とは全く違う┐(´ー`)┌
>公安委員会規則を無視して、自転車には適用のない保安基準を持ち出してきて、「政令で定める灯火」だといわれてもねぇ。
これも逆┐(´ー`)┌
保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>682
>>ちなみに俺は、「違法」という結論を撤回しない限り違法論は成り立ちえないと思っている┐(´ー`)┌
>面白い思考回路だね。
いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌
事実なら客観的に観測できるよな?なぜ全ての事実(笑)に於いて、〜とは限らない!の言い訳が存在するのだね┐(´ー`)┌
1つだけならそうかも知れない。だが、そんなものが複数重なる事はあり得ないのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「お前何も確認してねぇじゃん」となる┐(´ー`)┌
>第三者であるメーカーが、何故、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」としているか、よく考えてみな。
考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌ >>679
言い返したつもりなんだろうけど、全然言い返せてないぞw
1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している
故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り
2.同じく道交法上、「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」ものを指している
「〇〇できる性能を発揮している」ではない
故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである
3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない 結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね
「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のみを指す、とする法令上の根拠もない
(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)
「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)
どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね >>686
> 「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」
> 「〇〇できる性能を発揮している」ではない
有するを発揮するに置き換えてるだけじゃん。
元に戻してみなよ。
発揮するを有するに戻してみなよ。
「〇〇できる性能を発揮することができる」→「〇〇できる性能を有することができる」
「〇〇できる性能を発揮している」ではない→「〇〇できる性能を有している」ではない
「〇〇できる性能を有することができる」 になるだろ。
違法派が言ってるものになっちゃったね。
「〇〇できる性能を有している」ではない になるだろ。
「〇〇できる性能を有している」ではない なら、「〇〇できる性能を有していいない」だ。
ほらこれも、違法派が言ってることと同じになっちゃったね。 >>688
「〇〇できる性能を有していいない」 −訂正→「〇〇できる性能を有していない」 訂正すべきなのはそこだけじゃないだろ┐(´ー`)┌
「元に戻してみなよ」と言いながら一部を書き換えているのは分かるが、
これ在チョン(笑)当人ともう1人の合法派以外に解読が可能な文書なのだろうか┐(´ー`)┌ >>691
「合法派解釈を部分的に書き換えたら違法派の主張と同じになった」
文句がある以前によくこんな主張を人前に晒せたものだなと感心する┐(´ー`)┌ >>692
言葉を違うものに入れ替えて合法っぽくしてみた。
元に戻したら違法派と同じになってしまった!
やらかしてしまった人のフォローも大変だな。 >>683
>つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌
勝手にわめいてろ。
>むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
>環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌
要件や基準の規定の仕方の知らないバカの言い分だね。
>それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
>「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌
何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できないバカの言い分だね。
>だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌
まだ、こんなとぼけた主張をしてるのか? >>670
> 被視認性は、前照灯の持つ役割の一つであって、視認性を確保してなければ意味がない。
市街地しか走らないから視認性は確保されている。
> 常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
> 両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。
お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。
> 話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。 >>684
>こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
>こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌
お前が信号機や方向指示機などを持ち出してきたからだろ。
>思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
>「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌
おっ、今度はJISを持ち出してきたか。
JISが前照灯として規定するものに点滅モードなんてないよね?
>「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
>その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌
また、反対意見はみんな同じだから「1人」ってか。どこまでバカなんだよ。
>保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌
自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるのに、関係ない規定を根拠にされてもねぇ。
お前がいつも言ってることだけど、自転車の灯火に保安基準が適用される「法的根拠」を示せよ。 >>685
>いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌
また、おかしなことを言ってるね。
>考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌
いつになったら、キャットアイはその注意書をなくすんだい? >>686
>1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している
それは、点滅について規定されているからだよ。
>故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り
反するとは言ってないよ。
前照灯のように、点滅について規定されていない灯火には当てはまらないと言ってるのだよ。
>故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである
性能を有していても、消えていたら点いてることにならないだろ。
>3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない
当たり前だ。前照灯だからね。
点滅は禁止されていなくても、前を照らすための灯火である必要があるということだよ。
点滅モードは、前を照らしたり、照らさなかったりするのに、前を照らしてる時があるから前照灯ってか。 >>687
>結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね
それを言ったら、合法派も同じじゃねえか。法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね。
>「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
>(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)
政令に点滅することが規定されていれば、その灯火は点滅であっても点けたことになるからね。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」「灯火を点けろ」としてるのだよ。政令に定める方法で点けていなければ違法だよ。
>(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)
だから、「消えていても点いてる」ってか。頭、おかしいよね。
>「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
>(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)
暗がりを照らすための照明灯が点滅するなんて非常識だからね。
街路灯が点滅していたらおかしいだろ。
>どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね
可能性の議論をしているのではないからね。 >>693
>言葉を違うものに入れ替えて合法っぽくしてみた。
>元に戻したら違法派と同じになってしまった!
>やらかしてしまった人のフォローも大変だな。
やらかしているのは合法派の解釈を書き換えて同じとした、お前「だけ」だからな┐(´ー`)┌
>>694
>>つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌
>勝手にわめいてろ。
負け犬の捨て台詞が心地よいね┐(´ー`)┌
>>むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
>>環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌
>要件や基準の規定の仕方の知らないバカの言い分だね。
まるで知っているような物言いだが、お前は「法学を学んだ」と言い張ってるだけの気違いだぞ┐(´ー`)┌
そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
>>それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
>>「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌
>何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できないバカの言い分だね。
何の為に(笑)を法令から引用できないのであれば「ただ言ってるだけ」である┐(´ー`)┌
>>だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌
>まだ、こんなとぼけた主張をしてるのか?
そうだよ。お前がな┐(´ー`)┌
この反論(笑)には具体的な内容は何一つ含まれていないのだが。
お前、こんな出鱈目な言動を続けて合法派を打ち負かせる日が来ると思っているのか?┐(´ー`)┌ >>695
>市街地しか走らないから視認性は確保されている。
>お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。
出た!いつもの合法派の屁理屈。
>でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。
違うんだから当然だよね。 >>700
勝手にわめいてろ。
お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。
お前は、Wikipediaが教科書だもんね。 >>700
>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
アンタ自身そのものじゃないか(w
冗談が過ぎて顎外れそう >>696
>>>>>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
>>>>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
>>>話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。
>>こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
>>こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌
>お前が信号機や方向指示機などを持ち出してきたからだろ。
こう引用を正すと、灯火と言いつつ自転車の前照灯しか見ていない阿呆の視点が見えるな┐(´ー`)┌
これで「要件や基準の規定の仕方が分かる」
「何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できる」と自己主張しているのだから笑える┐(´ー`)┌
>>思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
>>「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌
>おっ、今度はJISを持ち出してきたか。
>JISが前照灯として規定するものに点滅モードなんてないよね?
「ダイナモ」から明らかに逃げているな┐(´ー`)┌
JISを「点滅を否定するソース」と位置付ける一方で、「ダイナモを肯定するソースとは見做せない」
在チョン(笑)の都合によるダブルスタンダードがここに現れているのだ┐(´ー`)┌
>>「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
>>その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌
>また、反対意見はみんな同じだから「1人」ってか。どこまでバカなんだよ。
流石にこんな馬鹿な見解を共有するなら、1人としか断定できん┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>696
>>保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌
>自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるのに、関係ない規定を根拠にされてもねぇ。
>お前がいつも言ってることだけど、自転車の灯火に保安基準が適用される「法的根拠」を示せよ。
法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯に対して面白おかしい解釈を振りかざせば、同じ記述の保安基準にも影響する。
当たり前の事だろ┐(´ー`)┌これは、お前が自転車の規則しか観ない阿呆だから起こる矛盾なのだ┐(´ー`)┌
>>697
>>いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌
>また、おかしなことを言ってるね。
何もおかしなことは言っていない┐(´ー`)┌理解出来ないお前の頭が悪いのだ┐(´ー`)┌
「もし違法であれば」と仮説を立て検証し、仮説が正しかったと証明されて「違法だ」と結論する┐(´ー`)┌
ならば、「違法」という結論の前段にある仮説は全て「事実」である┐(´ー`)┌
>>考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌
>いつになったら、キャットアイはその注意書をなくすんだい?
知らねぇよ┐(´ー`)┌
むしろ、「認めていない」とJIS規格に書いているのに、そこに原案委員として名を連ねる
キャットアイが「適法」と認める事は無いだろ┐(´ー`)┌立場がなくなる┐(´ー`)┌ >>702
>勝手にわめいてろ。
>お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。
俺は素人を自称し、「法的知識を持つ」と自称した事は一度もない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)のような虚言癖と一緒にするなよ┐(´ー`)┌
そして、「俺は法的知識を持つから分かる」と意味不明な供述を残し、全ての論点を放棄する┐(´ー`)┌
気違い丸出しである┐(´ー`)┌
>お前は、Wikipediaが教科書だもんね。
Wikipediaを教科書に「点滅していいなんて書いてない」と吠えていたヤツがコレだものなぁ。
ほんと救いようがないな┐(´ー`)┌ >>704
>>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
>アンタ自身そのものじゃないか(w
>冗談が過ぎて顎外れそう
どのあたりが俺そのものなのだろうか?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はスマホに映る自分自身に口泡飛ばすのが本当に好きなんだな┐(´ー`)┌
スマホさんは「お前が手に取った」だけで罪は無いのだから、可哀想だから止めてやれよ┐(´ー`)┌
プロだったら素人の付け焼刃程度なら軽く論破するだろうが、在チョン(笑)は
「俺は法的知識を持つから分かる」程度の事を「遠回しに」臭わせて逃げているだけである┐(´ー`)┌
学んだ、仕事をしていると言い切ることもあったが、今回は「〜なら分かる」とボカしているだろ。
これが自信の無さを表す「逃げ」そのものなのだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)に法的知識は全くない┐(´ー`)┌
違法と言う結論に必要な物は想像で補い、邪魔なものは言い訳でフタをしているだけである┐(´ー`)┌ >>706
> 法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
自動車と自転車は違う車両で規則も違うぞ?
なに言ってんだよwww >>709
>> 法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
>自動車と自転車は違う車両で規則も違うぞ?
>なに言ってんだよwww
これは俺の「」の使い方が悪かったな。同じ「車両の灯火」の規則だ┐(´ー`)┌ >>710
自動車の灯火と自転車の灯火の規則は違うぞw >>711
>自動車の灯火と自転車の灯火の規則は違うぞw
上位法を共有する、同じ「車両の灯火」の規則だ┐(´ー`)┌
一方で「光度を有する/性能を有するとは、その光度・性能で点いている状態を指す」と再定義すれば、
もう一方の「光度を有する/性能を有する」も同じ意味となる┐(´ー`)┌
「別の規則だから関係ない」これは関連法令まで目を向けていない愚か者の言い訳である┐(´ー`)┌ >>712
てかさ、光度を有しない灯火ってあんの? >>712
それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの? >>713
>てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?
灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
>>714
>それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?
消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
>>715
>そもそも消えている灯火は存在するの?
とうか
【灯火・燈火】
ともしび。あかり。?「―親しむべき候」
ともしび
【灯火】
ともしてあかりとする火。
そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌ >>713
> てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?
>>714
> それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?
>>715
> そもそも消えている灯火は存在するの?
どんな灯火を想定した質問なの? >>716
> 灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
> 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
ダイナモは灯火なの?
ダイナモは消えちゃうの?
あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
> 灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの? >>718
> つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
光度を有する灯火を点滅モードでつけていれば「滅の時」はあるだろ。
でも点滅モードでついているんだよ。
> > 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
> ダイナモは灯火なの?
違うのか?
> ダイナモは消えちゃうの?
止まれば消えるだろ。
> あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
規則が制定された当時にダイナモは普及していたけど?
> 灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
消したらな。
でも点滅モードでつけていれば「滅の時」でもついている。 「火を点けろ」の「火」とは何か。
このときに、「消えているもの」なんて言うバカはいない。
常識では、「燃えさかる炎」のことだ。
これを、「「点いてる火を点けろ」となっちゃうよ」と、バカなことを言ってるのが一部の合法派。
これと同じで、「灯火を点けろ」と言われたときの「灯火」とは、「光度がある明かり」のことだね。 >>688
へー、「性能を有する」とは「現に性能を発揮している」物を指すんだ
じゃあ、「滑り止め性能を有するタイヤ」ってのは、現に積雪した道路で滑り止め性能を発揮している物のみを指すんだね
滑り止め性能を発揮していない物は、「滑り止め性能を有しないタイヤ」なんだ
ふーん、「君の中では」そうなんだろうね
でも、道交法上はそうじゃないからw というか、「有する」は「発揮している」じゃない、という発言に対して「有する」を「発揮」に置き換えてごらん、ってアホかとw
「性能を有する」≠「性能を発揮している」
x+A≠x+B
だと言っているのに、AとBを置き換えてA=Bだとか、頭おかしいとしか言えないw >>698
点滅について既定されているのは非常点滅表示灯であって「つける」ではない
非常点滅表示灯に限り、「つける」は点滅も意味する、などという解釈は、どの法令を根拠にしてるわけ?
消えていたら、ついていることにはならない
だが、性能を有する前照灯に変わりはない
で、結局点滅では「前照灯」、前を照らす灯りではない、とする「法令上の」根拠は? >>699
合法派も、法令上に「点滅は合法である」とする根拠はない
だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない
消えていてもついているのではない
消えていても、規定の性能を有する前照灯である
あとはそれが「ついている」かどうか
点滅は「ついている」
可能性の話をしているのでないなら、現状、違法だとは断言できないという結論にしかならない 「性能を有する」とは、「性能を発揮している」ではない
という指摘に対し、
「有する」と「発揮している」を入れ替えれば、「性能を有する」は「性能を発揮している」になるから、「性能を有する」とは「性能を発揮している」ことを指すんだ
とか
マジでどう対応していいかわからないレベル
「男性のバイセクシャル」とは「男性のヘテロセクシャル」ではない
という指摘に対し、
「バイセクシャル」と「ヘテロセクシャル」を入れ替えれば同じになるから、「男性のバイセクシャル」とは「男性のヘテロセクシャル」を指すんだ
「ソニーのPS4」とは「ソニーのPS3」ではない
という指摘に対し
「PS4をPS3と言い換えただけ」「PS4とPS3を入れ替えれば同じになる」「だからPS4とPS3は同じである」
とか、もう意味不明すぎてどう突っ込んだらいいのかわからんw >>720
「火をつけろ」ならそうだね
じゃあ、「滑り止め性能を有するタイヤをつけろ」だったら?
そのタイヤは常に滑り止め性能を発揮していないとダメかい?
「水1リットルを3分で沸騰させることができる性能を有する火をつけろ」だったら?
その火は、常に水を沸騰させ続けていないとダメかい?
「〇〇できる性能を有する」ってのは、「現に〇〇している」って意味じゃないのが、理解できないかな? >>718
>> 灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
>つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌
>> 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
>ダイナモは灯火なの?
>ダイナモは消えちゃうの?
ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
>あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
>> 灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
>灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
何故なら、灯火は「備える物」でもあるからだ┐(´ー`)┌
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
無くなる物は供えられないな┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」は消えていても点いていても「灯火」である┐(´ー`)┌ >>720
>これを、「「点いてる火を点けろ」となっちゃうよ」と、バカなことを言ってるのが一部の合法派。
>これと同じで、「灯火を点けろ」と言われたときの「灯火」とは、「光度がある明かり」のことだね。
ろうそくもまた「灯火」である┐(´ー`)┌
http://www.itscom.net/safety/column/163/
防災コラムVol.163 灯火による火災を防ぐためには
ロウソクなどの灯火は、裸火による灯りや香りといった効果を得られるが、ちょっとした不注意で
火災要因となってしまうということを忘れてはならない。
ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
つまり、灯火とは「何らかの仕組みで光る物」を指し、点いている状態を指している訳ではないとなる┐(´ー`)┌
>「火を点けろ」の「火」とは何か。
ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
ほら、辻褄が合うだろ┐(´ー`)┌ >>723
>非常点滅表示灯に限り、「つける」は点滅も意味する、などという解釈は、どの法令を根拠にしてるわけ?
合法派の、
非常点滅表示灯は点滅でも「つける」だから、前照灯の点滅も点けたことになる
という主張が間違ってると言ってるのだよ。
法令上、「点ける」には、点滅云々はなにも規定されていない。
それぞれの灯火について、「政令で定めるところにより」点けたときに、政令に点滅について規定されていれば、点滅でも点けたことになるにすぎない。 >>723
>で、結局点滅では「前照灯」、前を照らす灯りではない、とする「法令上の」根拠は?
事実として、消えているときは前を照らしていないよね。なのに、前を照らしているってか?
こう書くと、すぐに、「ダイナモがー」って言い出すバカがいるんだよねぇ。
ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。 >>727
> つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌
「光度を有する」消えている灯火
「光度を有する」消えている灯火
「光度を有する」消えている灯火
法令規則にはなんて書いてあるの?
公安委員会は、「光度を有する」消えている灯火と定めているの?
> ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
消えていたらダイナモは見えなくなっちゃうの?
> なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
灯火はあかりのことなんだよね?
君自身そう書いたよね? →>>716
> 消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
消えている灯火は存在する?
よくわかりません><
「備える」 …物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
「供える」 …神仏や貴人の前に、物をととのえて差し上げる。 >>729
いやだから、前照灯は点滅では「つける」にならないってのは、どの法令を根拠にしてるわけ?
>>730
だから、点滅では前を照らす灯りではない、前照灯ではない、というのは、どの法令を根拠にしてるわけ?
君の考える常識や思い込みを聞いてるわけじゃないんだよw >>728
「ロウソクなどの灯火は、」
「ロウソクは」ではなく「ロウソクなどの灯火」だな。 >>724
>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない
「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。
>あとはそれが「ついている」かどうか
>点滅は「ついている」
ここが間違ってるね。
前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。
可能性の話をしているのでないなら、現状、合法だとは断言できないという結論にしかならない >>728
> ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
「ロウソクなどの灯火は、」 →「灯火などの灯火は」
> ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
> これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
「ロウソクなどの可燃物から発する火器」
よくわかりません>< >>734
違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。
点滅も灯火の一種だ。
「点滅は点いていない」は間違い。
点いていなければ点滅ではない。
点いていなければ点滅はしない。 >>729
>合法派の、
>非常点滅表示灯は点滅でも「つける」だから、前照灯の点滅も点けたことになる
>という主張が間違ってると言ってるのだよ。
そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
>政令に点滅について規定されていれば、点滅でも点けたことになるにすぎない。
根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は白痴だから理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌
原則だから在チョン(笑)が大好きな「政令」やら「公安委員会規則」には存在しないぞ┐(´ー`)┌
頑張って捏造しな┐(´ー`)┌hahaha >>730
>事実として、消えているときは前を照らしていないよね。なのに、前を照らしているってか?
前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌
>こう書くと、すぐに、「ダイナモがー」って言い出すバカがいるんだよねぇ。
>ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
>それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
>>731
>法令規則にはなんて書いてあるの?
>公安委員会は、「光度を有する」消えている灯火と定めているの?
光度を有する「点いてる」灯火ってどこに定めてあるの?┐(´ー`)┌
公安委員会規則は「〜の光度を有する前照灯」「〜の性能を有する前照灯」と定めていて、
どこにも「光度を有する点いてる灯火」なんて表記は無いな┐(´ー`)┌
何処から持ってきたの?それ┐(´ー`)┌
>> ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
>消えていたらダイナモは見えなくなっちゃうの?
俺には見えるけど、在チョン(笑)には見えないんじゃないの?消えたら見えないって連呼しているのだから┐(´ー`)┌
>> なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
>灯火はあかりのことなんだよね?
>君自身そう書いたよね? →>>716
こうやって全体を見ずに一部分にだけ反応しているから、在チョン(笑)の主張は根拠もなく穴だらけな者になるのだよ┐(´ー`)┌ >>737
> そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
簡単な話だ。
合法派が捻じ曲げているからだよ。
合法派は、
「法令上、点滅は点いていない。」
といっていることにしたいらしいが。
違法派は、
点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
といってるのな。
全部、合法派の捻じ曲げによるもの。 続き┐(´ー`)┌
>>731
>> 消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
>消えている灯火は存在する?
>よくわかりません><
「消えていても点いていても灯火である」┐(´ー`)┌
これを理解出来ないのは在チョン(笑)が「灯火」を誤用しているからだ┐(´ー`)┌
>「備える」 …物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
>「供える」 …神仏や貴人の前に、物をととのえて差し上げる。
???┐(´ー`)┌
>>733
>「ロウソクなどの灯火は、」
>「ロウソクは」ではなく「ロウソクなどの灯火」だな。
だから「ろうそくは灯火に含まれる」となるのだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は法学を学び法令の読み書き(笑)は出来るのに、何故日本語の読み書きがここまで不自由なのだろうか┐(´ー`)┌ >>728
>ろうそくもまた「灯火」である┐(´ー`)┌
>http://www.itscom.net/safety/column/163/
>防災コラムVol.163 灯火による火災を防ぐためには
>ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
>つまり、灯火とは「何らかの仕組みで光る物」を指し、点いている状態を指している訳ではないとなる┐(´ー`)┌
お前の上げたリンク先の説明は、道路交通法とはまったく関係ないね。
道路交通法は、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別しており、「灯火」は明かりそのものを指してるよ。
つまり、「ろうそく」は「灯火装置」に当たり、ろうそくの先に点いている「火」が「灯火」に当たるのだよ。
>ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
>これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
>ほら、辻褄が合うだろ┐(´ー`)┌
「ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから『発する物』」は、「火器」ではないよね。「火」だよね。
その「火」とは、光と熱を発する現象だろ。消えていては「火」とは言えないよ。 >>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。 >>734
>>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない
>「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
「違法とは言えないが合法とも言えない」これは違法なのではなく、
違法と判断されるまでは合法なのである┐(´ー`)┌
>前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
>「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。
「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
>>735
>「ロウソクなどの灯火は、」 →「灯火などの灯火は」
>「ロウソクなどの可燃物から発する火器」
>よくわかりません><
そりゃー個別の灯火を総称で置き換えれば意味不明な文章になるだろうよ┐(´ー`)┌
馬鹿すぎてお話にならない。せめて日本語が読み書きできるようになってから参加しろと┐(´ー`)┌ >>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ? >>743
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
違法派は可能性云々なんて言ってねえし。
>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
何を委任してると思ってるんだい?
「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。 >>736
>違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。
非常点滅表示灯は点滅でも点いてる。
自転車用市販ライトを点滅モードで点滅させたら、それは点滅モードで点いてるのであって、前照灯が点いているのではない。 >>739
>簡単な話だ。
>合法派が捻じ曲げているからだよ。
>合法派は、
>「法令上、点滅は点いていない。」
>といっていることにしたいらしいが。
>違法派は、
>点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
>といってるのな。
>全部、合法派の捻じ曲げによるもの。
「法令上、点滅は点いていない」と「点滅のみだと法令上の灯火は点いていない」は等価である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)には日本語の読解力が備わっていない。ただそれだけである┐(´ー`)┌
>>741
>お前の上げたリンク先の説明は、道路交通法とはまったく関係ないね。
国語の問題から見事に逃げたな┐(´ー`)┌
>道路交通法は、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別しており、「灯火」は明かりそのものを指してるよ。
灯火として灯火装置を列挙するくらいに区別されず同じものだけどな┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)
灯火とは「つけるもの」であって、「ついているもの」や「そこから放たれる光」ではない┐(´ー`)┌
>「ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから『発する物』」は、「火器」ではないよね。「火」だよね。
>その「火」とは、光と熱を発する現象だろ。消えていては「火」とは言えないよ。
ここは俺の書き方が悪かったな┐(´ー`)┌
「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌ >>737
>そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
>根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌
お前が道路交通法第52条を理解できていないだけだよ。
>この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
>だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌
「灯火は点滅するもの」なんてのは例外だろ。世の中、暗がりを照らすための照明灯で点滅しているものなんてあるか? >>738
>前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。
>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
また、頓珍漢な例を出してきたね。 >>742
>政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、政令で言う「灯火」や「つける」には点滅が含まれる┐(´ー`)┌
「点滅について規定されていない」のは、禁止されるのではなく「任意」となる┐(´ー`)┌
何故ならば、「灯火や点灯に点滅は含まれない」という原則が存在しないから┐(´ー`)┌
>>745
>>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
>違法派は可能性云々なんて言ってねえし。
お前が引用した範囲に可能性云々なんて一切書いてねぇし┐(´ー`)┌
ほんと、最低限の読み書きは出来るようになってから参加しろよ。
俺らは外国人に日本語を教える講師じゃねぇぞ┐(´ー`)┌
>>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
>何を委任してると思ってるんだい?
>「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
そこに「点滅では点けた事にならない、但し日上点滅表示灯を除く」という意味がないと言っている┐(´ー`)┌ いつまで続くんだろね この話題
ここで語っても何も変わらないんだから
もういいんじゃない?
事故ったら過失割合で責任をとって貰えば それで >>747
>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)
また、自転車には関係のない保安基準か。
それは、自動車については、灯火は「保安基準に関する規定により設けられる」ものとしているに過ぎない。
自転車については、公安委員会が定める灯火だね。そこには、前照灯装置云々の規定はない。
ちなみに、「発電装置」は灯火装置ではないからね。
>「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌
で、「火を点けろ」の「火」は「火器を点けろ」とお前は解釈するわけだな。
でも、常識では「火」と「火器」は別物だよね。
道路交通法も、「灯火」と「灯火装置」は区別しているのだよ。 >>749
>「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。
非常点滅表示灯とダイナモは?┐(´ー`)┌
点滅していたら継続していない、消えていたら継続していない。明らかに矛盾するな┐(´ー`)┌
>>>ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
>>>それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
>>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
>また、頓珍漢な例を出してきたね。
どこが頓珍漢なのだろうね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、違法状態の積分値(笑)を判断の基準にしたのだから、
在チョン(笑)の定義上、この例は正しいのだよ┐(´ー`)┌
これを頓珍漢(笑)などと言うのは、自己の見解を頓珍漢と断じているのと同じ事である┐(´ー`)┌ >>748
>>そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
>>根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌
>お前が道路交通法第52条を理解できていないだけだよ。
はい、いつもの捨て台詞を頂きました┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は法令にないものを言い訳で補っている。
そこまで読めば「点滅は原則として禁止され例外的に許される」と理解も出来るが、
それは法令に書かれていないのだから道交法52条の定めとして理解できる訳が無い┐(´ー`)┌
>>この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
>>だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌
>「灯火は点滅するもの」なんてのは例外だろ。世の中、暗がりを照らすための照明灯で点滅しているものなんてあるか?
これは「法令上、前照灯を点滅させたらどうなるのか」という話なのだから、
「前照灯とはどういったもの」という定義は法令から引用して示さなければならない┐(´ー`)┌
常識は無視してはいけないが、ソレそのものは法令でも何でもない。
そして常識は移り変わる物なのだから、「そんなものあるか?」と問われれば、
「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌ >>754
相変わらず、暇なんだね。
また、後で相手してやるよ。 そのまま二度と現れない方が「違法派」なるグループにとっては有利だぞ┐(´ー`)┌
機能帰ってきてからお前は何をした?
「俺は理解している」と言い張っただけで具体的な反論は何ら行わなかったな┐(´ー`)┌
要は、頭を冷やす時間があっても「自分が間違っている」と認識するに至らないのだから、
お前はここに参加する事自体が無駄である┐(´ー`)┌
むしろ、言い訳の過程で面白おかしいルールを抽出され、他の違法派を追い込むだけである┐(´ー`)┌
お前はいない方がマシ┐(´ー`)┌ 今日はもう片方も頑張れないのかw
これで本当に複数人いるのだろうか?┐(´ー`)┌
脳内妄想を共有している時点で致命的なのに、1人が忙しいと言っていなくなると誰も出て来なくなるってのは、
1人で大半の書き込みを行っているという状況証拠となるのだよ┐(´ー`)┌
これでは、「入院する」と1人が発言したら固定IPがいなくなったあの当時と全く同じだ┐(´ー`)┌ >>734
違法だ、と断ずる根拠も、合法だ、と断ずる根拠もなければ、それは判例が出るまでグレーゾーン、即ち「現在のところは違法ではない」
つまり「(現在のところは)合法だ」ということである
未来永劫合法だ、などと言っているのではなく、現状の法令と判例だけでは違法と断ずることはできないから、合法である、という話
で、同じ違法派の>>736ですら、点滅は「ついている」と認めているんだけど
点滅は「ついていない」とする、「法令上の」根拠をはよ
もう君が思う常識や思い込みは聞き飽きたよw
「法令上の」根拠をください >>742
法令上、点滅について既定されている灯火があることと、「つける」に点滅を含まないかどうかは全く別な問題
第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
「公安委員会が定める灯火」を「つけて」いればいいのである
「公安委員会が定める灯火」で点滅が禁止されていれば、点滅をつけるのは違反
しかし、点滅について既定があるもの以外は、点滅を禁止する、などという決まりはない (´-`).oO(違法論者は複数人いる筈なのにこの静寂はヤベぇよな……)
(´-`).oO(皆勤賞状態で昼夜問わず違法と喚き散らしていた多数の方々は何処へ行ってしまったのだろうか……)
(´-`).oO(このようにモロバレとなりますので安易な自作自演の多用は止めましょう……) >>758
>違法だ、と断ずる根拠も、合法だ、と断ずる根拠もなければ、それは判例が出るまでグレーゾーン、即ち「現在のところは違法ではない」
>つまり「(現在のところは)合法だ」ということである
その主張はおかしいよ。刑罰には不遡及の原則というものがある。行為時に合法なら、後から違法とすることはできないよ。
合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
裁判では、違法なものを違法と、合法なものを合法と判断するのであって、裁判所の判断があって合法か違法かが決まるのではない。
>もう君が思う常識や思い込みは聞き飽きたよw
>「法令上の」根拠をください
「根拠を示せ」といか言えず、自分で法令を解釈する知識もないヤツは引っ込んでな。 >>759
>法令上、点滅について既定されている灯火があることと、「つける」に点滅を含まないかどうかは全く別な問題
だから、「点ける」に非常点滅表示灯が点滅することが含まれているからといって、他の灯火も点滅でも点けているということにはならないということだよ。
>「公安委員会が定める灯火」を「つけて」いればいいのである
そうだよ。
>「公安委員会が定める灯火」で点滅が禁止されていれば、点滅をつけるのは違反
そうだね。
>しかし、点滅について既定があるもの以外は、点滅を禁止する、などという決まりはない
ここがおかしいよ。
点滅禁止の規定がないからといって、「前照灯を点けろ」という道路交通法と公安委員会規則を無視して、点滅なら何でも合法ということにはならない。 >>753
>点滅していたら継続していない、消えていたら継続していない。明らかに矛盾するな┐(´ー`)┌
何が言いたいのやら。
>在チョン(笑)は、違法状態の積分値(笑)を判断の基準にしたのだから、
在チョン(笑)の定義上、この例は正しいのだよ┐(´ー`)┌
>これを頓珍漢(笑)などと言うのは、自己の見解を頓珍漢と断じているのと同じ事である┐(´ー`)┌
ほんと、何が言いたいのやら。
あたまがどっかにぶっ飛んじゃってんじゃないの? >>754
>在チョン(笑)は法令にないものを言い訳で補っている。
>そこまで読めば「点滅は原則として禁止され例外的に許される」と理解も出来るが、
それは法令に書かれていないのだから道交法52条の定めとして理解できる訳が無い┐(´ー`)┌
お前がバカだからだよ。
>「前照灯とはどういったもの」という定義は法令から引用して示さなければならない┐(´ー`)┌
だから、「歩行者」の定義がないように、何でも定義がされているわけじゃないよ。
>そして常識は移り変わる物なのだから、「そんなものあるか?」と問われれば、
「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌
はやくそうなるといいね。
でも、「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」と書かれている以上、市販品のライトの点滅モードを点けていても無理だろうね。 >>763
>何が言いたいのやら。
>ほんと、何が言いたいのやら。
>あたまがどっかにぶっ飛んじゃってんじゃないの?
>>764
>お前がバカだからだよ。
ほらな、ここまで具体的に何を言及するでもなく、ただ罵倒してるだけだろ┐(´ー`)┌
「忙しい」で頭を冷やす時間があっても、脊髄反射で物事を答える能力しかないから何も変わらないのだ┐(´ー`)┌
>だから、「歩行者」の定義がないように、何でも定義がされているわけじゃないよ。
「前照灯もそうである」とするには、歩行者も前照灯も法令の中に定義があり過ぎる┐(´ー`)┌
なぜ「自転車に限って」は「常識」によって前方を照らし付ける物とされ、
「常識」に存在する「ヘルメットに装着する物」と「ダイナモ」は違う、となってしまうのだろうね┐(´ー`)┌
これは、在チョン(笑)が自分の都合に合わせて情報を取捨選択している事を表している。
つまり、「定義されるとは限らない、自転車に限っては常識が法令となる」と言うのは虚言である┐(´ー`)┌
>「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌
>はやくそうなるといいね。
もう既になっている┐(´ー`)┌
後は「そんなものは認めない!」と理由を取ってつけ否定しているボケ老人が折れるだけである┐(´ー`)┌ >>765
レスポンスが早いね。
そんなにかまって欲しいのか(笑)
でも、今日はもう相手しないよ。 >>766
>でも、今日はもう相手しないよ。
何が言いたいのやら。
ほんと、何が言いたいのやら。
あたまがどっかにぶっ飛んじゃってんじゃないの?
お前がバカだからだよ。
論点を維持できずこんな事しか書けないのだから、もう来なくていいよ┐(´ー`)┌
違法派(笑)は複数人いるのだろ┐(´ー`)┌
お前が参加しなくなっても他にまだまだたくさんいる筈なのだから大丈夫だよ┐(´ー`)┌ >>761
> 合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
規則が制定されたときにはLEDライトは無かったな。
> 「根拠を示せ」といか言えず、自分で法令を解釈する知識もないヤツは引っ込んでな。
無いものが合法か違法かが制定時に決まっていたとする根拠は? >>768
規則はあるんだから、それまで無かったものを使っても規則にかなわなかったら違法だぞ? >>761
>その主張はおかしいよ。刑罰には不遡及の原則というものがある。行為時に合法なら、後から違法とすることはできないよ。
>合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
「法の不遡及」は事後法を禁止する物だ┐(´ー`)┌
「既に違法とされている」筈の点滅モードとは何ら関係が無い┐(´ー`)┌
せいぜい、将来発出されるかもしれない違法見解/合法見解が在チョン(笑)にトドメを刺すかもしれない、
程度の話である┐(´ー`)┌
>裁判では、違法なものを違法と、合法なものを合法と判断するのであって、裁判所の判断があって合法か違法かが決まるのではない。
裁判所は曖昧な規定により、合法なのか違法なのか分からない案件に判断を下す。
合法か違法かは「後から出てきた概念」には対応できないのだから、当たり前だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「ダイナモ」に於いて「司法裁決がある」と再三に渡り吹聴しているのだから、
こんな事は理解出来ていて当たり前なのだが。司法採決(笑)が嘘だから忘れてしまったのか?┐(´ー`)┌
惨めだな┐(´ー`)┌
>>769
「別人」設定なのだから、忙しいと逃げている馬鹿と全く同じ視点で会話するなよ┐(´ー`)┌ >>770
> 規則はあるんだから、それまで無かったものを使っても規則にかなわなかったら違法だぞ?
点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることも無かったわけだが? >>774
> 何の話をしてんだ?
お前は何の話をしているんだ?
規則は制定時から、点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることもない、と言っているのだが? >>775
LEDライトは無かったって話は関係なくなるのかぁ。
ただ言いたいことを言うだけなら、他人に話しかけないで独りで言ってろよ。
お前はいつも会話になってないんだよ。 合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、前を照らすための灯火と言えるかどうかだ。
点滅モードでは前を照らしていないときがあるのだから違法というのが違法派。
屁理屈をこねて、「点滅でも点いてる」と言ってるのが合法派。
どっちが正しいかは、最終的には裁判所が判断することだけど、現実社会では、「点滅モードが前照灯になる」なんて公的見解は皆無。ただ、それだけのこと。 >>777
>法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
>したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
>しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
>「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
この「必然的な制約(笑)」が違法論の根幹でもあり、根拠のない妄想でもある┐(´ー`)┌
何故なら、それは「保安基準」に於いて明文化されているから┐(´ー`)┌
>点滅モードでは前を照らしていないときがあるのだから違法というのが違法派。
>屁理屈をこねて、「点滅でも点いてる」と言ってるのが合法派。
屁理屈の3文字で主張を全て隠してしまえば、自分が正しい事を言っているように見えるのだろうな┐(´ー`)┌
だが、「前を照らしていない時がある」事が法令に抵触すると言う主張には何ら根拠が無く、
合法派は「点滅する灯火は点いている」と信号機や非常点滅表示灯等を例に挙証を終えているのだな┐(´ー`)┌
つまり、屁理屈をこねて「点滅では点いていない」と吠えているのがお前である┐(´ー`)┌
>どっちが正しいかは、最終的には裁判所が判断することだけど、現実社会では、「点滅モードが前照灯になる」なんて公的見解は皆無。ただ、それだけのこと。
少なくとも「違法論は虚言である」と判明している┐(´ー`)┌
その虚言を垂れ流す虚言癖が「点滅合法の公的見解は無い」と吠える事に意味はあるのかね┐(´ー`)┌
ただの印象操作だよな┐(´ー`)┌ そもそもの話┐(´ー`)┌
>法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
>したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
の2ぎょで終わっている話なのだ┐(´ー`)┌
そこに
>最終的には裁判所が判断することだ
と自ら書き足す事で追い打ちをかけていると┐(´ー`)┌
自分自身を死体蹴りするとは、とても器用な奴だ┐(´ー`)┌ >>778
早い反応だね。
俺がスマホから書き込みしてると言ったら、バカにしたということは、お前はパソコンから書き込んでるんだろうけど、
1日中、パソコンの前に張り付いてるのか?
>だが、「前を照らしていない時がある」事が法令に抵触すると言う主張には何ら根拠が無く
「前を照らしていないのに前照灯」ってか。
常識に反することなのに、法令規則のどこにそんなことが書かれているんだろうねぇ。 >>780
>早い反応だね。
>俺がスマホから書き込みしてると言ったら、バカにしたということは、お前はパソコンから書き込んでるんだろうけど、
>1日中、パソコンの前に張り付いてるのか?
長文を書いている時はそうだ┐(´ー`)┌
今日もヒマだからもっと吠えろよ┐(´ー`)┌
>「前を照らしていないのに前照灯」ってか。
>常識に反することなのに、法令規則のどこにそんなことが書かれているんだろうねぇ。
前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌
ちなみに、法令(保安基準)にはこうある┐(´ー`)┌
(前照灯等)
第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、
「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌
そうしなければ自身の荒唐無稽な違法論が成り立たないのは分かるが。
言い訳も荒唐無稽(笑)じゃぁ話にならねぇな┐(´ー`)┌hahaha ● < 前を照らしていないのに前照灯
● < 前を照らしていなければ前照灯ではない
保安基準「前照灯を設けなさい」
● < 照らしていない前照灯を設けろとか言っちゃってるwwwwwwww
面白い┐(´ー`)┌もっとやれ┐(´ー`)┌ >>777
もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw >>781,782
>在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、
「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌
お前の上げた保安基準にも、
「前照灯とは前を照らすもの」
なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。
>保安基準「前照灯を設けなさい」
だから何?
あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。 自転車の前照灯は灯火で、灯火装置についての規定ではない、とか、灯火に灯火装置は含まれない、とか、独自理論でどんどん自分を追い込んでるんだよ
自転車の前照灯も灯火装置で、つけるべき灯火装置についての規定だとすれば、もっとシンプルに点滅を違法だと主張することができるのに >>784
>お前の上げた保安基準にも、
>「前照灯とは前を照らすもの」
>なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
この先に規定があるよ┐(´ー`)┌
>そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。
この先に「点滅する構造でないこと」と更に規定があるよ┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
>>保安基準「前照灯を設けなさい」
>だから何?
>あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。
一緒くたにもなにも、同じ規定に存在する物だから┐(´ー`)┌
一緒くたに書いてあるのに別なの!ってお前の主張がおかしいんだよ┐(´ー`)┌ >>783
>もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw
違法派も合法派も、法解釈すると自分の考えではこうだと断定的に言ってるけど。
ただ、俺らは裁判官ではないから、最終的な判断は裁判所がすると言ってるだけなんたが。
可能性でしか論ぜられないなら、お前はいちいち出てこなくていいんじゃないの。 >>785
自分の意見がないだけでなく、道路交通法も理解してないのか、君は。 >>786
結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。施行令第18条でも自転車の灯火には、保安基準は適用されない。であれば、前照灯は灯火であれば何でもいいのではなく、最低限、常識の範囲で前照灯と言えるものを点けなければならない。
さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑) >>789
>結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がこっちは点灯義務、こっちは装着義務と勝手な区別を行って、
「点いていなければ前照灯じゃない」「点いていないから前照灯じゃないけど装着義務は満たす」
訳が分からない┐(´ー`)┌
>前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌
自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
保安基準は、「常識は法令なの!」と韓国人のような戯言を言う在チョンの主張を否定すると同時に、
「じゃぁ自転車も違反なんじゃね?」という考え方を否定する┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。
あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌
「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌
>さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑)
何言ってるんだ?最終的に司法が決めるのだろ┐(´ー`)┌ >>790
>同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
灯火の点灯義務
道路交通法第52条第1項
灯火装置の装着義務
道路交通法第62条
区別がつかないってか?
それは、お前がバカだからだよ。
ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。
>ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌
なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。
>自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。
点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。
>あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌
>「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌
バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。 >>787
いやいや、違法派は「違法である」と断じているだろうw
法解釈によっては「違法とされる可能性が高い」じゃなくな
君の好きな弁護士だって、法令に直接記述がなく、判例もないものは「法解釈によっては違法とされる可能性が高い」とまでしか言えない
それこそ、ちょっと法律知ってる人間なら常識の話
なのに、「いや、絶対違法なんだ(ただし根拠は俺の中の常識と思い込みである)」なんてのを、堂々と言い張ってるのが違法派 >>634でも書いたが、
「『前照灯』の解釈次第では、点滅は前照灯とみなされず、違法とされる"可能性が高い"」
↑
わかる
「点滅は前照灯じゃないから違法」
↑ファッ!?
法令上のどこにそんな根拠が? >>788
道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw >>791
>灯火の点灯義務
>道路交通法第52条第1項
>灯火装置の装着義務
>道路交通法第62条
>区別がつかないってか?
>それは、お前がバカだからだよ。
それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌
>ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。
>なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。
保安基準は同じ灯火の規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
>だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。
>点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。
点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
「明らかに消えている時があるようなもの」の部分は法的根拠(笑)も公的見解(笑)も何もない┐(´ー`)┌
ただそう言ってるだけ┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。
「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌ >>794
>道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
>どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw
それは、君が法令の読み方を理解できてないからだね。
信号機や灯火による信号に関する規定から、灯火とは灯火装置等により発せられている光そのものを指していることが理解できない?
「赤色の灯火」は、赤い光であって、灯火装置が赤いのではないよ。
灯火による信号も、灯火装置を振ればいいのではなく、明かりを振る必要があるね。 (信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
つまり、信号機は赤色、黄色及び青色の点いてる灯火(笑)を備えるものなんですね!
参考になりません!wwwwww
┐(´ー`)┌ >>796
>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌
だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
道路交通法施行令に
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
とあるように、点ければ要件を満たす前照灯でも、点いてなければ、「前照灯の無灯火」だよ。
でも、それは整備不良にはならないね(自転車には法第62条の適用はないので、自動車の場合だけど)
>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
自転車には適用されないのに、関係ねえよ。
>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。
>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。
>「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌
全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。 >>799
>>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌
52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌
>>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
>>点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
>>整備不良となる┐(´ー`)┌
>だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌
同じ項目なのだから、「点いていなければ前照灯ではない」のであれば、
「点いていなければ千消灯を設けていない」ともなり整備不良となる┐(´ー`)┌
関係ない?同じ規則にあるのに?気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
>>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
>自転車には適用されないのに、関係ねえよ。
自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌
これは「他の法令に矛盾する見解だから無視するしかない」と自白しているのと同じである┐(´ー`)┌
>>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
>>略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
>ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。
上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌
「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha 続き┐(´ー`)┌
>>799
>>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
>また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。
お前が埼玉県の見解に無いものを取ってつけ、違法論(笑)に仕立ててるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
「根 拠 が 無 い」「最終的に判断するのは司法なのに、ここで判断しているのはお前(笑)」
どうしようもないな┐(´ー`)┌
>全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。
おお、統失が些細なミスを流したぞwこれは凄いw頭を冷やす時間があったからか?とにかくめでたい┐(´ー`)┌
で。統失だから「〜光度を有する」「前照灯」を分けてあるのにまたくっつけてしまうのだな┐(´ー`)┌
道交法と施行令と公安委員会規則をくっつけて、公安委員会に点灯義務をつけてしまう気違いだけあるぜ┐(´ー`)┌
「前照灯は白または薄黄色で10m云々の光度を有する/性能を有する物です」
とても自然な日本語になったな┐(´ー`)┌ >>800
>お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌
>52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌
そういうのは上位法とは言わないよ。
それに、保安基準は自転車には関係ないし。
>在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌
ねえよ。バカじゃね。
>自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌
道路交通法施行令第18条を読んでみなよ。
>上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌
追い詰められたのはお前だろ。
>「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha
単細胞的発想だね。
今日はこれで終わりね(笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています